自治大学校が使用する電力の調達
総務省自治大学校の入札公告「自治大学校が使用する電力の調達」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は東京都立川市です。 公告日は2025/09/07です。
- 発注機関
- 総務省自治大学校
- 所在地
- 東京都 立川市
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公告日
- 2025/09/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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自治大学校が使用する電力の調達
令和6年度自治大学校が使用する電力の調達入 札 説 明 書支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長永作 卓士本件は、紙による従来の応札及び入開札手続のみとし、「電子入札・開札システム」を利用した応札及び入開札手続は出来ないものとする。
◎ 項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨5 入札保証金及び契約保証金6 問い合わせ先等7 入札者に求められる義務等8 入札書の記載方法及び提出等9 秩序の維持10 開札11 落札者の決定12 契約書の作成13 その他(様式1) 入札書(様式2) 委任状(様式3) 適合証明書(様式4) 履行証明書別紙① 契約書(案)別紙② 仕様書総務省自治大学校における特定調達に係る入札公告に基づく入札については、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和 55 年政令第300号)、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年4月14 日法律第54 号以下「独占禁止法」という。)等関係法令によるほか、この入札説明書による。
1 契約担当官等支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長 永作 卓士2 調達内容(1)件名自治大学校が使用する電力の調達(2)特質等別紙仕様書のとおり。
(3)履行期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(4)履行場所東京都立川市緑町10番地の1自治大学校(5)開札の日時並びに場所令和6年2月29日(木) 14時30分自治大学校管理棟2階大会議室3 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」又は「物品の販売」において、営業品目「燃料類」又は「その他」のA、B又はC等級に格付けされ、なお且つ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
なお、当該入札にかかる物件と同等以上の仕様の物件を製造した実績等を証明できる者等(以下、「技術力ある中小企業者等」という。)においては、当該等級に相当する技術力を有すると認められた場合、入札を認める。
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第三号に規定されている小売電気事業者であり、自治大学校に電力の供給が可能な者であること。
(5) 総務省及び他省庁等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(6)以下の暴力団排除対象者に該当しない者①契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき②契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて庶務課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者(7)上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。
(8)『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重に取り組むよう努めること。
※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf(注)上記(1)から(6)の各要件に係る当該調達に係る競争参加資格の有無についての判断基準は、開札時点とする。
4 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
5 入札保証金及び契約保証金免除6 問い合わせ先等問い合わせは、書面(ファクシミリでも可)または電子メールで行うこと。
【入札及び契約手続に関する事項、仕様書の内容に関する事項】自治大学校庶務課会計係(閉庁日を除く9~13時及び14~17時)電話:042-540-4501 FAX:042-540-4510メール:jitidai-shomu@soumu.go.jp7 入札者に求められる義務等入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を令和6年2月27日(火)午後5時までに上記6に示す場所に提出しなければならない。
(期限を過ぎた場合は、無効とする。郵送する場合は、期限までに必着のこと。)(1)競争参加資格審査結果通知書の写し(1部)※技術力ある中小企業者等として入札に参加する者は、証明書類一式も添付すること。
(2)下見積書等(1式)※内訳を記載し、その根拠となる証明書(定価証明書)を添付すること。
(3)入札書(1部)(4)委任状(1部)(下記8「(3)代理人による入札」に該当する場合のみ。
)(5)履行証明書(1部)(6)適合証明書(1部)※不合格の場合は、個別に通知する。
なお、入札書の提出をもって上記3(6)①及び②に規定する暴力団排除対象者に該当しないこと、上記3(7)並びに上記3(8)の規定を誓約し、かつ当校の求めに応じ、入札者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること、及び当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同意したものとみなすものとする。
提出された書類を審査の結果、当該電力を供給できると認められた者に限り入札の対象者とする。
加えて、提出した下見積書等について説明を求めたときは、これに応じなければならない。
応じない場合、入札参加を認めないことがある。
8 入札書の記載方法及び提出等入札者は入札公告及び入札説明書等を熟読の上、入札しなければならない。
この場合において、入札説明書等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
ただし、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(1)入札書の記載方法① 入札書は日本語で記載すること。
なお、金額については日本国通貨とする。
② 入札書は当校所定の様式(様式1)によること。
③ 記載項目は次のとおり。
ア 入札金額・ 入札金額は、入札者において設定する契約電力に対する単価(kw単価、同一月においては単一のものとする)及び使用電力量に対する単価(kwh単価、同一月においては単一のものとする)を根拠(小数点以下を含むことができる)とし、当校が提示する契約電力及び予定使用電力量の対価を入札金額とすること。
なお、入札金額は、上記7において提出した下見積金額を超えてはならない。
(注)入札金額の算定にあたっては、力率は使用期間中 100%とし、力率割引を行う事。
なお、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額、市場価格調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
また、契約期間中は消費税及び地方消費税が10%と想定し、入札額を設定すること。
・ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額とすること。
イ 件名上記2(1)に示した件名とする。
ウ 年月日入札書を作成した年月日とする。
エ 入札者の氏名等・入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。
・外国業者にあって押印の必要があるものについては署名をもって代えることができる。
オ 業者コード一般競争参加資格の10桁の業者コードを必ず記入すること。
④ 入札金額は、輸送費、保険料等本件に必要なその他一切の諸経費を含めた金額とすること。
(2)入札書の提出方法入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。
① 入札書を封筒(長形3号)に入札書を入れ契約書捺印の印をもって封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。)及び「令和○○年○月○日○時開札『入札件名』の入札書在中」と記載しなければならない。
② 郵便(書留郵便又は配達記録郵便に限る。)による場合は、上記①により作成し、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書の提出期限までに、上記6に示す場所宛に郵送(必着)しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③ 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
(3)代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加資格者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示、当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに、入札書の提出日時までに委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
(4)入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書② 入札書受領期限までに指示する場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が契約担当官等にある場合を除く。)③ 委任状のない代理人により提出された入札書④ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書⑤ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書⑥ 同一の者により提出された2通以上の入札書⑦ 入札書が郵便で差し出された場合において上記8(2)②に定める記載及び上記7に定める書類の添付のない入札書⑧ 記載事項が不備な入札書⑨ 入札金額が不明確な入札書⑩ 入札金額を訂正したもので、訂正印のない入札書⑪ 品名・数量が仕様書等で示したものと異なる入札書⑫ 調達する物品の品名及び合価の記載のない入札書⑬ 入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書⑭ 印章の押印のない入札書⑮ その他記載事項が不備又は判読できない入札書⑯ 明らかに連合によると認められる入札書⑰ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和 55 年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの当該入札書⑱ 上記3(6)及び(7)の規定に該当しないことの誓約に虚偽があった場合又は誓約内容に反することとなった場合の入札書⑲ その他入札に関する条件に違反した入札書(5)入札書の内訳金額と合計金額が符号しない場合落札後、入札者に内訳書を記載させる場合があるので、内訳金額が合計金額と符号しないときは、合計金額で入札したものとみなす。
この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
9 秩序の維持(1)「独占禁止法」の厳守入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。
① 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
② 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
③ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
④ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。
(2)入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。
なお、入札執行官が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
① 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
② みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。
③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
10 開札(1)開札は、入札者又はその代理人を1名のみ立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、直ちに再度の入札を行うため、入札書は複数枚用意しておくこと。
(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。
(4)入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(5)入札者又はその代理人は、契約担当官等又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。
(6)再度入札をしても落札者がないときは、入札を取り止めることがある。
この場合、異議の申立てはできない。
11 落札者の決定(1)落札者の決定方法① 予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。
この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
② 上記①のただし書きによる調査の結果、会計法第 29 条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。
ただし、その入札が、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより予定価格の制限の範囲内で申込みをした他の者のうち、得点の合計を入札価格で除して得た数値の最も高い者を落札者とすることがある。
(会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋)相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。
④ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。
ただし、上記①及び②ただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。
また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。
(2)落札決定の取消次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。
ただし、契約担当官等が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。
① 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。
② 上記8(5)の規定により入札書の補正をしないとき。
③ 上記3及び7について虚偽の申告、記載等があることが判明したとき。
(3)その他上記(2)③に該当する場合、落札者に対し損害賠償等を求めることができる。
12 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。
(2)契約書は、本入札説明書に添付する別紙様式に基づく契約書を2通作成し、双方各1通を保管する。
(3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
(4)契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。
(5)契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
13 その他(1)入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(2)入札者は、入札後においては、この入札説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。
(3)監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。
なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。
(4)契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(5)政府調達に関する苦情の処理手続に基づく苦情申立て本契約について、WTO政府調達協定及び政府調達に関して適用されることとなる規程の規定に違反して調達が行われたと判断する場合には、苦情を申し立てることができる。
詳細については、下記ホームページのとおり。
なお、本契約に関し政府調達に関する苦情の処理手続に基づく苦情申立てが受理されたときは、契約の締結に係る手続又は契約執行を停止することとなる場合がある。
また、調達の適正化の確認のため、契約の締結に係る手続が10日程度要する場合がある。
【政府調達に関する苦情の処理手続について】政府調達苦情検討委員会事務局(内閣府政府調達苦情処理対策室)ホームページ http://www5.cao.go.jp/access/japan/chans_main_j.html(6)本調達は令和6年度予算の成立を条件とする。
(様式1)入 札 書件 名自治大学校が使用する電力の調達金億千百拾万千百拾円※金額の左端は¥で締めること。
入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、上記の金額により入札いたします。
令和 年 月 日支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長永作 卓士 殿業者コード( )住 所会 社 名代表者役職氏名(代理人氏名) 印(様式2)委 任 状私は を代理人と定め下記の権限を委任いたします。
代理人住所代理人使用印記件名 自治大学校が使用する電力の調達入札及び見積に関する一切の件代理人選任の件令和 年 月 日支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長永作 卓士 殿業者コード( )住 所会社名代表者役職氏名 印(様式3)適合証明書入札公告に記載の「入札者に求められる義務」に基づき、以下のとおり適合することを証明いたします。
(件名)自治大学校が使用する電力の調達(日 付)令和 年 月 日(業者名)所在地会社名代表者役職及び氏名本件についての問い合わせ先担当者名電話番号下記の通り、相違ないことを証明します。
1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開示方法 番号①ホームページ ②パンフレット③チラシ ④その他( )2 令和4年度の状況項目 自社の基準値 点数① 令和4年度の1kWh あたりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和4年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和4年度の再生可能エネルギーの導入状況項目 取組の有無 点数④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組① ~④の合計点数注1) 1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(参入から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
注2) 2の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙により算出した値を記載すること。
注3) 1の開示方法(又は参入日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が 50 点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
注4) 1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
別紙二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和4年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和4年度の未利用エネルギー活用状況、③令和4年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が 50 点以上であること。
要 素 区 分 得点① 令和4年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.350 未満 700.350 以上 0.375 未満 650.375 以上 0.400 未満 600.400 以上 0.425 未満 550.425 以上 0.450 未満 500.450 以上 0.475 未満 450.475 以上 0.500 未満 400.500 以上 0.525 未満 350.525 以上 0.550 未満 300.550 以上 0.575 未満 250.575 以上 0.600 未満 200.600 以上 0② 令和4年度の未利用エネルギー活用状況 0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 令和4年度の再生可能エネルギー導入状況 8.0%以上 205.0%以上 8.0%未満 152.5%以上 5.0%未満 100%超 2.5%未満 5導入していない 0④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。
※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
2.添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、前記1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、前記1の表による評点の合計が50点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)前記1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。
また、契約事業者は、契約期間満了後、可能な限り速やかに、前記1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
(表)「各用語の定義」用 語 定 義① 令和4年度1 kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和4年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和4年度の調整後二酸化炭素排出係数。
② 令和4年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和4年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおり。
令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和4年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和4年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和4年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 108 号)(以下「FIT法」という。)第2条第3項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス3.令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
4.令和4年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。
③ 令和4年度の再生可能エネルギー導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式による。
(算定方式)①+②+③+④+⑤令和4年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100⑥① 令和4年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非 FIT非化石証書の量(送電端(kWh))② グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)(ただし、令和4年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和4年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和4年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量(kWh)(ただし、令和4年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥ 令和4年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは、FIT 法第2条第3項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW 未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)。
2.令和4年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤) には他小売電気事業者への販売分は含まない。
3.令和4年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。
④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。
具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需要逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力量を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。
なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
(様式4)履行証明書支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長 殿入札者住 所法人名代表者名 印調達件名「自治大学校が使用する電力の調達」に係る電気供給契約については、入札者は信義誠実の原則のもと、責任をもって契約期間中、供給することを約定します。
※ (以下、様式不問とし、入札者は一般送配電事業者との託送供給等約款に基づく供給契約を締結した書類を本証明書に添えて提出すること。)別紙①契約書(案)支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 永作 卓士 を甲とし、【落札業者】を乙として、自治大学校で使用する電力について下記条項により契約を締結する。
(契約の目的)第1条 乙は、別添仕様書に基づき自治大学校で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は、次のとおりとする。
(基本料金)基本料金単価(1kWにつき)消費税及び地方消費税合 計常時料金 円 円 円予備電力(予備電源)料金 円 円 円(電力量料金)従量料金単価(1kWhにつき)消費税及び地方消費税合 計ピーク時間 円 円 円夏季昼間時間 円 円 円その他季昼間時間 円 円 円夜間時間 円 円 円2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
3 乙の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは、甲と乙が協議の上、契約金額を改定することができる。
4 契約開始後に発生した燃料費調整等については、関東管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める最終保障供給約款によるものとする。
(需要場所及び期間)第3条 乙が電力を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。
場 所 東京都立川市緑町10番地の1 自治大学校期 間 令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで(契約保証金)第4条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。
(再委任等の禁止)第5条 乙は、本契約の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
別紙①(使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力の変更)第7条 契約電力を変更する必要があるときは、甲と乙が協議の上、変更するものとする。
2 甲が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、甲は、当該協議において決定された金額を契約超過金として乙に支払うものとする。
(計量及び検査)第8条 計量日は、原則として毎月1日午前0時とし、乙は一般送配電事業者から受領した検針の結果を電磁的方法により甲へ通知し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。
(料金の算定)第9条 料金の算定は1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。
(料金の請求及び支払い)第 10 条 乙は、第8条に定めた検査終了後、第2条の規定に基づき支払請求書を作成(円未満の端数切り捨て)し、対価の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
(支払遅延利息)第11条 甲は、第10条の約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(事情変更)第 12 条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約の定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲及び乙が協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議の上、書面により定めるものとする。
(再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第 13 条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基別紙①づく賦課金は、約款によるものとする。
(契約の解除)第 14 条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 天災その他不可抗力の原因によらず、電力の供給を乙が行う見込みがないと明らかに認められるとき。
二 正当な事由により解約を申し出たとき。
三 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
四 前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、又は、本契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなく本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を計る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなく本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第 15 条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第14条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
別紙①2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなく本契約を解除することができる。
(違約金等)第16条 天災その他不可抗力の原因又は第14条第1項第2号の規定によらないで乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の 100分の10に相当する金額を甲に支払わなければならない。
2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 本契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)第17 条 甲は、第 14 条第2項、第3項又は第 15 条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償すること別紙①は要しない。
2 乙は、甲が第14条第2項、第3項又は第15条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(表明確約)第18条 乙は、第14条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)第19条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(機密の保全)第 20 条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(債権譲渡の禁止)第 21 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払いによる弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第 22 条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、約款によるほか、甲及び乙が協議の上、解決するものとする。
2 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所の専属管轄に属するものとする。
別紙①本契約の締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙記名押印の上、甲及び乙が各1通保管する。
令和 年 月 日甲 東京都立川市緑町10番地の1支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長 永作 卓士乙 【落札業者】住所会社名代表者名別紙②仕 様 書1 件 名自治大学校が使用する電力の調達Electricity to use in Local Autonomy College2 概 要(1) 需要場所 自治大学校東京都立川市緑町10番地の1(2) 業種及び用途 官公署(研修施設)3 仕 様(1) 供給電気方式等① 供給電気方式 :交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧) :6,000V③ 計量電圧(標準電圧) :6,000V④ 標準周波数 :50Hz⑤ 電気方式 :1回線受電⑥ 蓄熱式負荷設備の有無 :有(水蓄熱 1.72㎥)(昼間時間から夜間時間への負荷移行を行っている。)計量電圧(標準電圧) 200V(2) 契約電力及び予定使用電力量① 契約電力 :常時電力 660kW(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。)② 予定使用電力量 : 2,433,135kWh(月別の予定使用電力量は、別表のとおり)(3) 使用期間自 令和6年4月 1日(月) 0時至 令和7年3月31日(月) 24時(4) 電力量等の計量① 電力会社の検針方法 :遠隔自動検針② 電力量計の構成 :電力需給用複合計器(通信機能付精密級)(5) 需給地点需要場所において東京電力パワーグリッド株式会社が施設した供給用配電箱における東京電力パワーグリッド株式会社の母線と自治大学校(以下、「甲」という)の地絡遮断装置(UGS)の電源側接続点(6) 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。
(7) 保安上の責任分界点需給地点に同じ。
別紙②4 その他(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第三号に規定されている小売電気事業者であり、甲に電力の供給が可能な者であること。
(2) 入札参加資格として、適合証明書において入札適合条件を満たしている者であること。
(3) 力率の保持のため自動力率調整装置を設置しており、使用期間中100%を保持する予定。
(4) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
(5) 非常用自家発電設備(350kVA)1台及び太陽光発電設備(35,809KW:系統に連系して使用)を有している。
なお、太陽光発電設備により発電した電力は、全量自家消費する。
(6) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費等調整単価(燃料価格調整項、市場価格調整項)、市場価格調整単価、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、関東管内の一般送配電事業者が令和5年4月1日時点で特定規模需要に対して定める最終保障供給約款によるものとし、同事業者が算定して公表する数値を利用すること。
(7) ①請求書の分割及び通知電力供給者(以下、「乙」という)は契約書に基づき作成する請求総額等を別紙1及び別紙2又はこれに準じて作成し、甲へ通知する。
通知を受けた甲は、甲における電気使用料分担者(以下、分担者という。)毎に請求総額を分割し乙へ通知(分担者が1者の場合は通知を省略可。)するものとし、乙は、当該通知に基づき、分担者毎に請求書を作成し、速やかに分担者に送付するものとする。
(詳細は別紙3「料金支払いの事務手続きについて」による。)なお、最終月分に係る請求書の送付については、②再生可能エネルギー電気の確認資料のうち、別紙4の提出後に行うこと。
②再生可能エネルギー電気の確認資料乙は、契約年度における電力供給が終了後翌月10日までに、供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙4を甲に送付すること。
また、再生可能エネルギー電気の供給に用いた証書の写しを別紙4提出後、甲乙協議により定めた期間内に提出すること。
なお、提出された証書の写しに記載されている情報が2.仕様を満たしていない場合、乙は、3.仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを甲に提出する等により補修すること。
(8) 電気を供給する場合に必要な情報伝達装置の設置等にかかる経費については、小売電気事業者の負担とする。
(9) この仕様書に定めのない供給条件については、関東管内の一般送配電事業者が定める電気供給条件等をもとに協議するものとする。
(10) 詳細は、自治大学校庶務課会計係(℡:042-540-4501)の指示によること。
別表1.予定電力使用量(令和4年度の実績値等に基づく)単位:KWhピーク 夏季昼間その他季 昼間 夜間 計最大kw(令和4年度実績)R6年4月 - - 68,052 62,609 130,661 4255月 - - 72,115 68,887 141,002 3846月 - - 108,439 67,130 175,569 5717月 33,199 116,030 - 114,458 263,687 5988月 34,783 113,690 - 97,639 246,112 6079月 27,941 93,204 - 83,249 204,394 58810月 - - 86,863 67,990 154,853 48511月 - - 103,958 86,714 190,672 56212月 - - 136,877 112,310 249,187 557R7年1月 - - 142,613 131,561 274,174 6002月 - - 133,618 112,882 246,500 6123月 - - 86,530 69,794 156,324 518計 95,923 322,924 939,065 1,075,223 2,433,135 -・ピーク ;7月1日~9月30日の13時~16時の時間帯、 但し、休日等に定める時間帯を除く。
・その他季 ;7月1日~9月30日を除く、8時~22時、昼間 但し、休日等に定める時間帯を除く。
・夜間 ;平日の22時~翌日8時および休日等で定めた時間帯。
注)休日等 ;日曜日、国民の祝日および1月2日、3日、4月30日~5月2日 12月30日、31日2.契約電力 660KW月別予定電力使用量(季節別時間帯別電力使用量)別紙1契約電力量 kw使用期間 月 日 ~ 月 日計器 前日 最大 有効 無効当月(外)指示数前月(付)指示数差引乗率修正率使用量 kwh kw kwh kvarh燃料費調整単価 円月間力率 %電気使用量について( 年 月分)別紙2○使用実績使用期間 月 日 ~ 月 日契約電力量 kw使用電力量 kwh最大電力 kw力率 %○電気料金単価 料金適用電力 力率修正 料金基本料金 円 × kw ×( %-力率) 円電力量料金 円 × kwh 円燃料費調整額 円 × kwh 円 円 円 円払込期限請求金額 年 月 日電気料金計算書( 年 月分)小計消費税等相当額別紙3料金支払いの事務手続きについて○ 支払い事務の流れ受託者 ・毎月初めに、電気使用量等(様式適宜)を自治大学校庶務課会計係(以下「庶務課」という。)に電子メール等にて送付庶務課 ・自治大学校および事業者等(令和5年 12月現在、11箇所)の負担額を計算(契約期間中に事業者等の数に変動の可能性がある。)し受託者へ連絡受託者 ・自治大学校および事業者等の請求書を作成し、庶務課および各事業者へ郵送庶務課および各事業者等 ・受託者に入金。
別紙4○年○月○日1 お客様情報 お客様番号 ○○○○ 需要施設名 ○○○○ 需要施設住所 ○○県○○市○○ 契約電力 ○○○○kW2 供給期間 ○年○月○日~○年○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(環境価値の属性情報は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月3月(見込み)累積(見込み)再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【C】担当者等連絡先部 署 名 :責 任 者 名 :担 当 者 名 :T E L :F A X :E - mail :○○県○○市○○株式会社○○○代表取締役 ○○ ○○●●●○○ ○○ 様以下の通り●●●に電力を供給したことをここに証する。
また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
特定電源割当証明書【別添】環境価値の属性情報(見込みを含む)発電設備環境価値移転量(kWh)太陽光 ○○風力 ○○合計(kWh)環境価値の付与に使用した証書の種類FIT非化石証書(再エネ指定)非FIT非化石証書(再エネ指定)供給元発電所名○○発電所○○発電所○年○月○日~○年○月○日○年○月○日~○年○月○日認証番号○○○○住所○○県○○市○○○○府○○市○○発電期間