メインコンテンツにスキップ

普通自動車(校長車)の賃貸借に関する再公告

総務省自治大学校の入札公告「普通自動車(校長車)の賃貸借に関する再公告」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都立川市です。 公告日は2025/09/07です。

発注機関
総務省自治大学校
所在地
東京都 立川市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/09/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
普通自動車(校長車)の賃貸借に関する再公告 令和6年度-令和10年度普通自動車(校長車)の賃貸借入 札 説 明 書支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長永作 卓士本件は、紙による従来の応札及び入開札手続のみとし、「電子入札・開札システム」を利用した応札及び入開札手続は出来ないものとする。 ◎ 項目及び構成Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 競争参加資格を有していない者の手続き5 入札事項等説明の場所及びその期間6 入札説明会の開催7 入札者に求められる義務等8 入札書の記載方法及び提出等9 秩序の維持10 開札11 落札者の決定12 契約書の作成13 その他Ⅱ 技術及び総合評価に関する事項1 総合評価に関する事項2 その他(様式1) 入札書(様式2) 委任状別紙① 契約書(案)別紙② 仕様書総務省自治大学校における特定調達に係る入札公告に基づく入札については、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和 55 年政令第300号)、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年4月14 日法律第 54 号以下「独占禁止法」という。)等関係法令によるほか、この入札説明書による。 Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長 永作 卓士2 調達内容(1)借入件名及び数量普通自動車(校長車)の賃貸借(2)特質等別添仕様書のとおり。 (3)借入期間令和6年10月1日から令和11年3月31日まで(54ヶ月間)(4)借入場所東京都立川市緑町10番地の1自治大学校(5)開札の日時並びに場所令和6年1月30日(火) 14時30分自治大学校管理棟2階大会議室3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度の総務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、営業品目の「賃貸借」のA、B又はC等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)総務省及び他省庁等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。 (5)以下の暴力団排除対象者に該当しない者① 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき② 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者(6)上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。 (7)『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重に取り組むよう努めること。 ※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf(8)下記7の入札者に求められる義務等を履行した者(注)上記(1)から(5)の各要件に係る当該調達に係る競争参加資格の有無についての判断基準日は、開札時点とする。 4 競争参加資格を有していない者の手続き(1)予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 ただし、未成年者、被補佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 イ 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内で定められた期間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)。 (ア)契約の履行に当たり故意に物品の製造等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 (イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 (ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 (エ)監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。 (オ)正当な理由がなく契約の履行をしなかったとき。 (カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 (キ)前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行にあたり、支配人、代理人、その他使用人として使用したとき。 (2)競争参加資格申請書の入手方法等競争参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望する者は、所定の資格審査申請書を入手し、速やかに資格審査申請を行わなければならない。 【お問い合わせ窓口】統一資格ヘルプデスク(全省庁統一資格審査事務処理センター)電話 03-5511-1155・受付時間 9:30~17:30(土・日・祝日を除く)5 入札事項等説明の場所及びその期間(1)説明の場所自治大学校庶務課会計係電話042ー540ー4501(2)期間令和6年1月10日から令和6年1月26日17時00分まで6 入札説明会の開催入札説明会は、開催しない。 7 入札者に求められる義務等入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を令和6年1月26日(金)午後5時までに下記(2)に示す場所に提出しなければならない。 (期限厳守のこと。郵送する場合は、期限までに必着のこと。)ア 令和4・5・6年度競争参加資格審査結果通知書の写し(1部)イ 下見積書(1式)様式は任意とするが、代表者の記名押印を行うこと。 また、積算内容を明記すること。 ウ 入札書(1部)エ 委任状(1部)(下記8「(3)代理人による入札」に該当する場合のみ。 )オ 総合評価基準書に基づき作成した機能性能等証明書※ 提出された書類を審査の結果、当該物品を納入できると認められた者に限り入札の対象者とする。 なお、入札書の提出をもって上記3(5)①及び②に規定する暴力団排除対象者に該当しないこと、上記3(6)並びに上記3(7)の規定を誓約し、かつ当校の求めに応じ、入札者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。 ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること。 この場合、当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同意したものとみなすものとする。 加えて、提出した下見積書等について説明を求めたときは、これに応じなければならない。 (2)書類等提出場所自治大学校庶務課会計係電話042ー540ー4501(閉庁日を除く10時~13時及び14時~17時)8 入札書の記載方法及び提出等(1)入札書の記載方法① 入札書は日本語で記載すること。 なお、金額については日本国通貨とする。 ② 入札書は当校所定の様式(様式1)によること。 ③ 記載項目は次のとおり。 ア 入札金額・ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額とすること。 ・ 入札金額は総価を入札金額とする。 ・ 入札金額は下見積書の金額を超えないこと。 イ 件名上記2(1)に示した件名とする。 ウ 年月日入札書を作成した年月日とする。 エ 入札者の氏名等・ 入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。 ・ 外国業者にあって押印の必要があるものについては署名をもって代えることができる。 オ 業者コード一般競争参加資格の10桁の業者コードを必ず記入すること。 ④ 入札金額は、仕様書に基づいた調達機器全ての物件費用及び搬入・設置費、動作確認等に関する費用、その他付帯する一切の金額を根拠とした月額借料及び賃貸借期間で計算した合計額(賃貸借料の総価)を入札書に記入すること。 (2)入札書の提出方法入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。 ① 入札書を封筒(長形3号)に入れ契約書捺印の印をもって封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。)及び「○月○日○時開札『入札件名』の入札書在中」と記載しなければならない。 ② 郵便(書留郵便又は特定記録郵便に限る。)による場合は、前記(1)により作成し、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書の提出期限までに、上記5(1)に示す場所あて郵送(必着)しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ③ 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 (3)代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加資格者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示、当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに、入札書の提出日時までに委任状を提出しなければならない。 ② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 (4)入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 ① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書② 入札書受領期限までに指示する場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が契約担当官等にある場合を除く。)③ 委任状のない代理人により提出された入札書④ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書⑤ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書⑥ 同一の者により提出された2通以上の入札書⑦ 入札書が郵便で差し出された場合において上記8(2)①に定める記載及び上記7に定める書類の添付のない入札書⑧ 記載事項が不備な入札書⑨ 入札金額が不明確な入札書⑩ 入札金額を訂正したもので、訂正印のない入札書⑪ 品名・数量が上記2(2)で示したものと異なる入札書⑫ 調達する物品の品名及び合価の記載のない入札書⑬ 入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書⑭ 印章の押印のない入札書⑮ その他記載事項が不備又は判読できない入札書⑯ 明らかに連合によると認められる入札書⑰ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和 55 年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの当該入札書⑱ 上記3(5)及び(6)の規定に該当しないことの誓約に虚偽があった場合又は誓約内容に反することとなった場合の入札書⑲ その他入札に関する条件に違反した入札書(5)入札書の内訳金額と合計金額が符号しない場合ア 落札者決定後、速やかに内訳書を提出すること。 イ 内訳書の様式は適宜とし、記載内容は数量、単価及び金額等を明らかにすること。 ウ 内訳金額が合計金額と符号しないときは、合計金額で入札したものとみなす。 この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。 9 秩序の維持(1)「独占禁止法」の厳守入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。 ① 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 ② 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 ③ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。 ④ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。 (2)入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。 なお、入札執行官が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。 ① 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。 ② みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。 10 開札(1)開札は入札者又はその代理人を1名のみ立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、直ちに再度の入札を行うため、入札書は複数枚用意しておくこと。 (3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。 (4)入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 (5)入札者又はその代理人は、契約担当官等又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。 (6)再度入札をしても落札者がないときは、入札を取り止めることがある。 この場合、異議の申立てはできない。 11 落札者の決定(1)落札者の決定方法① 総合評価落札方式(除算方式)とする。 ② 上記7に従い、書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって上記3の競争参加資格を全て満たし、本入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たして、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、該当入札者の申込みに係わる性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値の最も高い者をもって落札者とする。 ③ ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で申込みをした他の者のうち、得点の合計を入札価格で除して得た数値の最も高い者を落札者とすることがある。 ④ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。 ⑤ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。 ただし、上記③により落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。 また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。 (2)落札決定の取消次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。 ただし、契約担当官等が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。 ① 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。 ② 上記8(5)の規定により入札書の補正をしないとき。 ③ 上記3及び7について虚偽の申告、記載等があることが判明したとき。 (3)その他上記(2)③に該当する場合、落札者に対し損害賠償等を求めることができる。 12 契約書の作成(1)競争入札の結果、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。 (2)契約書において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3)契約書案別添のとおり。 (4)契約書の作成ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。 イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。 ただし、契約書用紙は交付する。 ウ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名し、押印した後に本契約が成立したものとする。 13 その他(1)入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。 (2)入札者は、入札後においては、この入札説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。 (3)監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。 なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。 (4)契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。 (5)政府調達に関する苦情の処理手続に基づく苦情申立て本契約について、WTO政府調達協定及び政府調達に関して適用されることとなる規程の規定に違反して調達が行われたと判断する場合には、苦情を申し立てることができる。 詳細については、下記ホームページのとおり。 なお、本契約に関し政府調達に関する苦情の処理手続に基づく苦情申立てが受理されたときは、契約の締結に係る手続又は契約執行を停止することとなる場合がある。 また、調達の適正化の確認のため、契約の締結に係る手続が10日程度要する場合がある。 【政府調達に関する苦情の処理手続について】政府調達苦情検討委員会事務局(内閣府政府調達苦情処理対策室)ホームページ http://www5.cao.go.jp/access/japan/chans_main_j.html(6)本調達は令和6年度予算の成立を条件とする。 Ⅱ 技術及び総合評価に関する事項1 総合評価に関する事項(1)評価項目総合評価落札方式適用において評価対象となる項目は、別添の総合評価基準書に明示され、評価は明示された評価項目のみに基づいて行われる。 (2)必須とする項目及びそれ以外の項目必須とする項目については、別紙仕様書で示す最低限の要求条件をすべて満たしているか否かを判定し、満たしていないものについては不合格とする。 また、必須とする項目で、要求要件を超える部分の評価項目及び必須とする項目以外の項目については、評価基準(技術要件)に基づき項目ごとに評価する。 (3)得点配分得点配分は、別添の総合評価基準書に規定された配分方法によってのみ行われる。 (4)評価方法① 必須とする項目については、上記(2)で示す必須とする項目の要求要件をすべて満たしている場合は、上記(3)で示される得点配分に基づき基礎点(標準点)が与えられる。 ② 必須項目で要求要件を超える評価項目及び必須とする項目以外の項目については、提出された総合評価に関する資料に基づき、評価基準(技術的要件)によって上記(3)で示される得点配分に従い加点(加算点)が与えられる。 ③ ①と②を加えた合計得点を、入札者の入札価格で除して得た数値により評価する。 なお、総合評価の数値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者は、くじを引いて落札者を決定する。 (5)提案書の内容仕様書及び総合評価基準において示した事項に直接関係するものとし、それ以外の事項の記載又は添付は不要である。 2 その他(1)落札者が提出した総合評価に関する書類の内容は、仕様書と同様にすべて納入検査の対象とする。 (2)納入検査終了後、当該物品を使用している期間中において、入札者に提出した総合評価に関する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、供給者に対し損害賠償等を求めることができる。 (様式1)入 札 書件 名 普通自動車(校長車)の賃貸借金額 円※金額の左端は¥で締めること。 普通自動車(校長車)の賃貸借(内訳)令和6年度 月額料金 円 × 6ヶ月 = 円令和7年度 月額料金 円 × 12ヶ月 = 円令和8年度 月額料金 円 × 12ヶ月 = 円令和9年度 月額料金 円 × 12ヶ月 = 円令和10年度 月額料金 円 × 12ヶ月 = 円入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、上記の金額により入札いたします。 令和 年 月 日支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名) 印業者コード(様式2)委 任 状私は を代理人と定め下記の権限を委任いたします。 代理人住所代理人使用印記件名 普通自動車(校長車)の賃貸借入札及び見積に関する一切の件代理人選任の件令和 年 月 日支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印業者コード別紙①令和6年度~令和10年度賃 貸 借 契 約 書(案)契約件名:普通自動車(校長車)の賃貸借契約金額円也(うち消費税及び地方消費税額 円)内 訳品 名 数量 月額賃貸借料 月数 合 価 備考別紙のとおり円 円この契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 永作 卓士を甲とし、【借入業者】を乙として次の条項により契約を締結する。 第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した提案書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。) に定める契約物品を設置期限までに甲の指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。 (代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。 なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。 2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額賃貸借料の30分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。 なお、その金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。 (設置期限、設置場所及び借入期間)第3条 契約物品の設置期限及び設置場所は、次のとおりとする。 (1)設置期限:仕様書のとおり(2)設置場所:仕様書のとおり(3)借入期間:令和6年10月1日から令和11年3月31日までとする。 2 乙は、前項第1号記載の設置期限までに同項第2号記載の設置場所に契約物品の設置を完了するものとする。 3 契約物品の契約期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。 なお、この契約は契約期間満了の1か月前までに甲又は乙から解約の通知をしないときは、満期の翌日から起算して満1か年間なおその効力を有するものとする。 以降における満期のときもまた同様とする。 ただし、仕様書に記載されている更新期間を限度とする。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (債権譲渡の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとするものとする。 (1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 (2)丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。 (3)甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。 3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。 (再委託)第6条 乙は、本契約の全部を第三者(甲又は乙以外の個人、法人又はその他の団体をいい、乙との支配関係及び関連を問わない。以下同じ。)に委託することはできないものとする。 ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託をしようとする第三者(以下「再委託者」という。)の住所又は所在地、氏名又は名称、再委託する業務の範囲、その必要性、契約金額、再委託の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。 なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとする場合又は再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。 2 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。 3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (代理人の届出)第7条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。 (仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。 2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。 ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。 (図面等の承認)第9条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面(以下「承認図面」という。)は、仕様書に添付された図面の一部となったものとみなす。 承認図面が仕様書に添付された図面に定めるところと矛盾する場合は、承認図面が優先する。 2 乙は、承認図面に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (5)乙が前各号に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約代金の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第7章 守秘義務及び個人情報の取り扱い(守秘義務)第37条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本契約の履行に際し知得する一切の情報については、適切に管理し、本契約期間中はもとより、本契約の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。 (1)開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報(3)開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報(4)開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報(5)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報(6)甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報(7)第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)2 前項の有効期間は、本契約の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。 ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。 3 乙は、本契約の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則として、第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却し、又は再生不可能な状態に消去、若しくは廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。 ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得ること。 その場合であっても、原則として、5年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄するものとする。 4 乙は、履行後であっても第1項により守秘義務を負う情報の漏えいや滅失、毀損等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置等を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。 5 第6条に基づき委託業務の一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙は当該第三者に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。 (個人情報の取り扱い)第38条 甲は乙に対し、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を開示する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示するとともに、乙の管理体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等について書面で確認しなければならない。 2 乙は個人情報の開示を受けた場合、この契約の目的の範囲内において使用するものとし、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。 (1)個人情報を入力、閲覧及び出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとする。 (2)本契約業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。 (3)紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を実施するものとし、この契約の目的の範囲内において、甲の承認を受けて複製することができるものとする。 (4)個人情報の返却に当たっては、書面をもってこれを確認するものとする。 (5)不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。 (6)漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、本契約業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。 3 甲は、開示した個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、その職員に原則として実地検査により確認する。 4 第6条に基づき本契約業務の一部を第三者に再委託する場合、乙は再委託者に対し、第2項に定める措置を遵守させるものとし、再委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて、または甲自ら第前項の措置を実施することとする。 再委託者が再々委託を行う場合以降も同様とする。 5 開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならない。 第8章 雑則(調査)第39条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 2 乙は、前項及び第37条第4項に規定する調査に協力するものとする。 (紛争の解決)第40条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。 (存続条項)第41条 甲及び乙は、本契約を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。 (1)各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの第37条第1項から第2項及び第4項から第5項までに規定する事項(2)各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの第37条第1項及び第3項から第5項までに規定する事項(裁判所管轄)第42条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。 令和6年 月 日甲 東京都立川市緑町10-1支出負担行為担当官自治大学校庶務課長 永作 卓士 印乙 【借入業者】 印別紙:支払内訳表令和6年度 月額支払内訳 (単位:円)支払対象年月 対象期間支払額 消費税 支払額合計10月分11月分12月分1月分2月分3月分令和6年度合計令和7年度 月額支払内訳 (単位:円)支払対象年月 対象期間支払額 消費税 支払額合計4月分5月分6月分7月分8月分9月分10月分11月分12月分1月分2月分3月分令和7年度合計令和8年度 月額支払内訳 (単位:円)支払対象年月 対象期間支払額 消費税 支払額合計4月分5月分6月分7月分8月分9月分10月分11月分12月分1月分2月分3月分令和8年度合計令和9年度 月額支払内訳 (単位:円)支払対象年月 対象期間支払額 消費税 支払額合計4月分5月分6月分7月分8月分9月分10月分11月分12月分1月分2月分3月分令和9年度合計令和10年度 月額支払内訳 (単位:円)支払対象年月 対象期間支払額 消費税 支払額合計4月分5月分6月分7月分8月分9月分10月分11月分12月分1月分2月分3月分令和10年度合計別紙②仕様書1 件名普通自動車(校長車)の賃貸借2 一般的事項(1) 落札者は、関係諸法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって業務の実施にあたること。 (2) 本仕様書について疑義が生じた場合及び本仕様書に明記していない事項については、落札者は総務省自治大学校庶務課会計係(以下、「主管係」(電話:042-540-4501)という。 )と協議を行うこと。 落札者は、善良な管理者の注意をもって主管係と問題解決にあたること。 (3) 本業務において知り得た事項(個人情報を含む)を他に漏洩、無断で複写、転写、または他の目的に使用してはならない。 業務完了後も同様とする。 (4) 落札者の責めに帰すべき事由により、庁舎の施設の破損等により損害を生じたときは、落札者はその損害を賠償しなければならない。 (5) 落札者は、本業務の履行を自ら行い再委託は行わないこと。 3 借入場所自治大学校(東京都立川市緑町10番地の1)4 借入期間令和6年10月1日から令和11年3月31日まで(54ヶ月)5 自動車の種別道路運送車両法施行規則に定める普通自動車であり、かつ次の基準を満たしているものであること。 (1) 低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)の基準のうち、平成17年基準排出ガス75%低減レベル以上に適合している車両であること。 (2) グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に係る「判断の基準」に適合していること。 また、同法に係る「配慮事項」についても、可能な限り配慮すること。 6 数量校長車 1台7 年間走行予定距離校長車 約3,000km8 自動車の仕様及び装備並びに賃貸借に含まれる諸経費等別紙のとおり9 車両整備・点検を行う店舗など当該車両の整備及び点検等を行う店舗などについては、以下の条件を備えていること。 (1) 借入場所に近く、当該車両の製造会社が認定した正規の店舗であること。 (2) 指定自動車整備事業の指定を受けた店舗であること。 (3) 車両の整備や交換部品の供給については、製造会社の支援を受けることが可能であること。 10 その他納車日については、別途主管係と協議の上、決定すること。 別紙1 基本事項(1) 借入期間令和6年10月1日から令和11年3月31日まで(54ヶ月)(2) 年間走行予定距離校長車 約3,000km(3) 車両整備・点検を行う店舗など当該車両の整備及び点検等を行う店舗などについては、以下の条件を備えていること。 ア 借入場所に近く当該車両の製造会社が認定した正規の店舗であること。 イ 指定自動車整備事業の指定を受けた店舗であること。 ウ 車両の整備や交換部品の供給については、製造会社の支援を受けることが可能であること。 2 自動車の仕様以下の仕様を満たし、普通自動車運転免許にて運転が可能な車両であること。 (1) 年式:6年式(新車)(2) 車体色:メーカー設定色のうち主管係が指定する(3) 車体の大きさ:全長4,600mm、 全幅1,780mm及び全高1,430mm(4) 排気量: 2,000㏄クラス(5) 駆動方式:前輪駆動(FF)(6) 変速装置:電気式無段変速機(CVT)又は自動変速機(AT)(7) エンジン区分:ハイブリッド(8) 燃料:無鉛レギュラーガソリン(9) ドア枚数:4枚以上(10) 内装:ファブリック(内装色:ブラック)(11) 乗車定員:5名3 装備以下の装備を有し、車両に適切に装備及び設定された状態で納品すること。 (1) パワーステアリング(2) SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーエアバッグ(運転席)、SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)、SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)(3) 電子制御制動力配分装置付アンチロック・ブレーキ・システム(4) 盗難防止装置(イモビライザー等)(5) パワーウインドウ(6) スマートキー(7) 集中ドアロック(8) ETC2.0ユニット(VICS機能付)(メーカー純正品)(9) 前後ドライブレコーダー(メーカー純正品)(10) フルオートエアコン(11) AM/FMラジオ(12) SDナビゲーションシステム・バックカメラ(メーカー純正品、地上デジタルテレビ)※但し、メーカーオプションに限る(13) フロアマット(メーカー純正品)(14) ラジアルタイヤ(メーカー純正ホイール付)(15) スタッドレスタイヤ(メーカー出荷時と同等の純正ホイール付)(16) 衝突被害軽減制動制御装置4 賃貸借に含まれる諸経費等(1) 自動車取得税(2) 自動車重量税(3) 自動車損害賠償責任保険(4) 自動車税(5) 登録納車に係る費用(希望ナンバープレートの交付手数料を含む)(6) 車庫証明に係る費用(7) 車検(定期点検整備及び継続検査)(代車不要)(8) 法定定期点検整備(代車不要)(9) 一般修理(10) 事故修理(11) 一般消耗部品交換(12) オイル・オイルエレメント交換・補充(メーカーの基準に基づく)(13) バッテリー交換(必要数)(14) タイヤ交換(必要数、スタッドレスタイヤとの交換・保管を含む)総 合 評 価 基 準 書【機能性能等証明書の作成等】総務省自治大学校庶務課1機能性能等証明書の作成等については、下記のとおりとすること。 記総合評価落札方式は、入札価格に係る評価点(入札価格点)のほかに、価格以外の要素に係る評価点(技術点)を評価の対象に加えることで品質を総合的に評価し、技術と価格の両面を評価した結果として最も優れた者を落札者として決定する方式である。 本調達は、自動車の賃貸借に係る契約であることから、価格以外の要素として「環境性能」を評価することとし、自動車の環境性能を示す指標である「燃費(km/㍑)」を評価の対象とする。 1 評価方法について(1) 概要本調達は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(H19.5.23法律第56号)及び「国及び独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針について」(H19.12.7、閣議決定)に基づき、価格及び環境性能を総合的に評価し、その結果が最も優れた提案をした者と契約を締結することとする。 (2) 評価方法について評価方法は、得点を入札価格点で除した「評価値」により行うものとする。 なお、入札価格点とは、入札価格を1,000,000で除した数値とし、入札価格は賃貸借に係る総額(税抜)とする。 (3) 得点の計算方法得点の配分は、以下のとおり標準点及び加算点の合計とする。 (4) 標準点仕様書に定める要求要件を全て満たした場合に100点を与える。 なお、車両整備・点検を行う店舗については、借入場所からの距離に応じ、次のとおり標準点に加算するものとする。 借入場所からの直線距離1kmまで 2kmまで 3kmまで 4kmまで 4km以上加点 4点 3点 2点 1点 なし評価値 = 得点 ÷ 入札価格点得点 = 標準点 + 加算点2(5) 加算点入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるものと、燃費目標値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。 具体的には以下の計算式により算出した結果を加算点とする。 (6) 自動車の燃費値の算定方法JC08モードによる燃費値を使用するものとする。 当該モード燃費値が公表されていない車種については、10・15モードの燃費値に0.9を乗じることでJC08モードの燃費値と見なすこととする。 2 機能性能等証明書等の提出について(1) 提出物以下のア及びイにより、仕様書の要求用件を満たしていることを証明すること。 なお、仕様書の各項目について具体的(車両重量(㎏)、 総排気量(㏄)、燃費値(㎞/㍑)(JC08モードによる値)等数値で表せるものは数値)に記載すること。 機能性能等証明書の様式は別紙のとおりとし、社名及び代表者の記名押印、担当者及び連絡先を明記した別葉と併せて提出すること。 ア 機能性能等証明書イ アの記載内容を証明するカタログ等(2) 期限入札説明書で定める期限までに提出すること。 3 落札者の決定について(1) 入札者に価格(入札書)及び機能性能等証明書等をもって申込みをさせ、次の各要件に該当する者のうち、評価点の最も高い者を落札者とする。 ア 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 借入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。 (2) 評価点が最も高い同点の者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者の決定をする。 4 照会先本件に関する照会先は以下のとおり。 総務省自治大学校庶務課連絡先 042(540)-4501(提案車の燃費値-燃費基準値(※1))加算点=35点(加算点の最高点)×(燃費目標値(※2)-燃費基準値(※1))※1 燃費基準値:グリーン購入法における車両重量区分ごとの燃費基準値(別表参照)※2 燃費目標値:当該クラスにおける最も燃費値が良い自動車の燃費値。 入札公告時における当該クラスの最高水準値。 3別 表乗用車の新燃費基準値について(JC08モード燃費値)区 分基準エネルギー消費効率(km/L)1 車両重量が 601 キログラム未満のガソリン乗用自動車22.52 車両重量が 601 キログラム以上 741 キログラム未満のガソリン乗用自動車21.83 車両重量が 741 キログラム以上 856 キログラム未満のガソリン乗用自動車21.04 車両重量が 856 キログラム以上 971 キログラム未満のガソリン乗用自動車20.85 車両重量が 971 キログラム以上 1,081 キログラム未満のガソリン乗用自動車20.56 車両重量が 1,081 キログラム以上 1,196 キログラム未満のガソリン乗用自動車18.77 車両重量が 1,196 キログラム以上 1,311 キログラム未満のガソリン乗用自動車17.28 車両重量が 1,311 キログラム以上 1,421 キログラム未満のガソリン乗用自動車15.89 車両重量が 1,421 キログラム以上 1,531 キログラム未満のガソリン乗用自動車14.410 車両重量が 1,531 キログラム以上 1,651 キログラム未満のガソリン乗用自動車13.211 車両重量が 1,651 キログラム以上 1,761 キログラム未満のガソリン乗用自動車12.212 車両重量が 1,761 キログラム以上 1,871 キログラム未満のガソリン乗用自動車11.113 車両重量が 1,871 キログラム以上 1,991 キログラム未満のガソリン乗用自動車10.214 車両重量が 1,991 キログラム以上 2,101 キログラム未満のガソリン乗用自動車9.415 車両重量が 2,101 キログラム以上 2,271 キログラム未満のガソリン乗用自動車8.716 車両重量が 2,271 キログラム以上のガソリン乗用自動車7.4乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成二十三年三月二十二日経済産業省・国土交通省告示第一号)より抜粋(機能性能等証明書様式)別紙適否 補足事項 備考賃貸借期間は令和6年10月1日から令和11年3月31日まで(54ヶ月)(車輌登録日は令和6年10月1日)借入予定車両及び車両型式 ―低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)の基準のうち、平成17年基準排出ガス75%低減レベル以上に適合している車両であるグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に係る「判断の基準」に適合している借入場所に近く、当該車両の製造会社が認定した正規の店舗である(借入場所から店舗までの直線距離を補足事項に記載すること)指定自動車整備事業の指定を受けた店舗である車両の整備や交換部品の供給については、製造会社の支援を受けることが可能である(1)年式:6年式(新車)(2)車体色:メーカー設定色のうち主管係が指定する(3)車体の大きさ:全長4,600mm、全幅1,780mm及び全高1,430mm(4)排気量:2,000ccクラス(5)駆動方式:前輪駆動(FF)(6)変速装置:電気式無段変速機(CVT)又は自動変速機(AT)(7)エンジン区分:ハイブリッド(8)燃料:無鉛レギュラーガソリン(9)ドア枚数:4枚以上(10)内装:ファブリック(内装色:ブラック)(11)乗車定員:5名仕様書における要求事項賃貸借期間自動車の仕様自動車の種別車両整備・点検を行う店舗など※カタログの内容を引用する場合は備考に頁数を記載すること(機能性能等証明書様式)別紙適否 補足事項 備考 仕様書における要求事項(1)パワーステアリング(2)SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーエアバッグ(運転席)、SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)、SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)(3)電子制御制動力配分装置付アンチロック・ブレーキ・システム(4)盗難防止装置(イモビライザー等)(5)パワーウインドウ(6)スマートキー(7)集中ドアロック(8)ETC2.0ユニット(VICS機能付)(メーカー純正品)(9)前後ドライブレコーダー(メーカー純正品)(10)フルオートエアコン(11)AM/FMラジオ(12)SDナビゲーションシステム・バックカメラ(メーカー純正品、地上デジタルテレビ)※メーカーオプションに限る(13)フロアマット(メーカー純正品)(14)ラジアルタイヤ(メーカー純正ホイール付)(15)スタッドレスタイヤ(メーカー出荷時と同等の純正ホイール付)(16)衝突被害軽減制動制御装置装備※カタログの内容を引用する場合は備考に頁数を記載すること(機能性能等証明書様式)別紙適否 補足事項 備考 仕様書における要求事項(1)自動車取得税(2)自動車重量税(3)自動車損害賠償責任保険(4)自動車税(5)登録納車に係る費用(希望ナンバープレートの交付手数料を含む)(6)車庫証明に係る費用(7)車検(定期点検整備及び継続検査)(代車不要)(8)法定定期点検整備(代車不要)(9)一般修理(10)事故修理(11)一般消耗部品交換(12)オイル・オイルエレメント交換・補充(メーカーの基準に基づく)(13)バッテリー交換(必要数)(14)タイヤ交換(必要数、スタッドレスタイヤとの交換・保管を含む)賃貸借に含まれる諸経費等※カタログの内容を引用する場合は備考に頁数を記載すること

総務省自治大学校の他の入札公告

案件名公告日
第1教室及び第2教室の研修環境改善作業 一式2026/03/01
図書室環境整備作業 一式2026/02/15
自治大学校における図書の購入 一式2026/02/05
自動車運行管理業務の請負2026/02/05
自治大学校LANシステムの運用保守業務2026/02/05

東京都の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています