浄水管理センター管理棟外壁改修工事
- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年9月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
浄水管理センター管理棟外壁改修工事
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
(2)浄水管理センター管理棟外壁改修工事令和7年9月9日浄水管理センター管理棟外壁改修工事直接仮設工事 1式外壁改修工事 1式増築棟外壁改修工事 1式契 約 の 日42,020,000令和7年9月9日(火) 令和7年9月24日(水)(1)工 事 名 称(2)工 事 場 所(4)工 事 概 要(3)工 期3.設計図書の閲覧場所及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚6.入札参加資格に関する事項4.設計図書の入手方法及び期間逗子市ホームページからのダウンロードによる令和7年9月9日(火) 令和7年9月24日(水) から まで1.入札に付する事項逗子市ホームページ逗子市桜山9丁目2448-4146次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号5.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 工事 「建築一式」) に登録されていること。
令和 8 年 3 日 月 31(5)週休2日制確保工事の適用 無(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4)(A)(B)(5)なお、配置予定技術者は、建設業者との直接的かつ恒常的な3ヶ月以上の雇用関係を有していること。
(6) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
・官公庁発注による、工事実績(元請)があること。
・県内又は都内に、本店又は入札参加資格認定を受けている支店(受任者営業所)を有すること。
7.入札参加申請及び質問書の受付及び期限11.入札(開札)の日時及び場所8.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和7年9月16日(火)9.工費内訳明細書の提出 入札書に添付し提出してください。
令和7年9月25日(木) 午前 9時00分逗子市役所 3階 管財契約課10.入札書提出締切日時 令和7年9月24日(水) 午後 5時00分入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
・「建築一式」の総合評定値(P)がA等級(1,101点以上)の者であること。
・「建築一式」の総合評定値(P)がB等級(801点以上1,100点以下)の者であること。
※ 工費内訳明細書の全てに記入して提出してください。
建設業法(昭和24年法律第100号)を遵守するとともに同法第26条の規定による主任技術者又は監理技術者を施工現場に工事期間中配置できること。
午後 3時00分(A)のいずれかの条件に該当し、かつ(B)の条件に該当すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値を資格要件とする。
入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
契約額の10分の1以上とします。
なお、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合及び、契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結した場合は免除します。
契約額の10分の1以上とします。
なお、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合及び、契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結した場合は免除します。
免除 17.入札保証金18.契約保証金15.低入札価格調査制度の適用19.そ の 他13.入札の無効「6.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 入札書に工費内訳明細書が添付されていないとき。
(5) 入札書に添付された工費内訳明細書の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「6.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
(3) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたとき。
14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「6.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
最低制限価格の適用 16. 有無令和4年中央公契連モデルを採用します。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
工 事 名工事場所図 面 名 位 置 図 縮尺 ―製作年月 令和 7 年 8 月 図面番号 1浄水管理センター管理棟外壁改修工事逗子市桜山9丁目2448-4 管理棟逗子市環境都市部下水道課着色部は工事箇所逗子市浄水管理センター9920 1600 7600 6500 6500 6500 6500455006500 6500 6500191200① ②③④ ⑤ ⑥⑦⑧017000 20500 19500 7000 38650 37550 49500 300 2570018000013900 35900 34500 30070700管理棟今回工事水処理施設1系水処理2系水処理3系水処理上がる上がる下がる下がるスロープスロープスロープスローププロパン庫全体配置図 図 面 名図面番号工 事 名工事箇所縮 尺 21/500(A1)逗子市環境都市部下水道課逗子市桜山9丁目2448-4 管理棟浄水管理センター管理棟外壁改修工事1/1000(A3)全体配置図1,600 5,000 2,600 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 3,000 3,00045,498 9,20001012345 678▼GL+1400▼1FL▼2FL▼3FL▼RSL▼パラペット天端4,0001,4504,0004,00014,0004,0002,000③③②①⑤⑧②②①③①③②②⑤⑧①②⑧⑤③⑧⑤①③①②②②②③③①②② ②②①②③②③①①①②②③②②①①②①②③②⑤⑧③①①②②③①②②①③②①②④④③④④④④④①②②②②②①②③①②②①②⑤⑧②①②北側立面図ウレタン塗膜防水ウレタン塗膜防水笠木天端:高強度形塗膜防水X-2H(密着工法)梁天端 :高強度形塗膜防水X-2H(密着工法)鉄部(アングル)塗装 素地調整2種ケレンの上エポキシ樹脂錆止め3回塗の上DP塗装(中塗り・上塗り)笠木 屋上SUS製笠木撤去・復旧改修工事仕様① ② ③防水型複層塗材 E 既存塗膜:高圧洗浄の上クラック処理及び脆弱部下地処理シーリング打替え 外壁打継・誘発目地 PS-2 20×15程度シーリング打替え④ ⑤ ⑥ ⑦シーリング打替え建具廻り MS-2 15×10程度 ノンブリードタイプ外壁打継・誘発目地・EXP・J MS-2 20×15 ノンブリードタイプ⑧北側立面図 図 面 名図面番号工 事 名工事箇所縮 尺 31/100(A1)逗子市環境都市部下水道課逗子市桜山9丁目2448-4 管理棟浄水管理センター管理棟外壁改修工事1/200(A3)北側立面図ABCD ABCD西側立面図 東側立面図6,500 6,500 6,500 6,500 4,200 2,640 2,640 4,200 6,500 6,500 6,500 6,5006,000 4,000 4,000 1,450③④⑤⑧⑤⑧③②②内部漏水の為外部漏水処理を行う①②①③②①②②②①③③①③②①①①①①②①①③③④④①③④③①⑤⑧①①⑧⑤①③③③④④③④④④④④④①①①①ウレタン塗膜防水ウレタン塗膜防水笠木天端:高強度形塗膜防水X-2H(密着工法)梁天端 :高強度形塗膜防水X-2H(密着工法)鉄部(アングル)塗装 素地調整2種ケレンの上エポキシ樹脂錆止め3回塗の上DP塗装(中塗り・上塗り)笠木 屋上SUS製笠木撤去・復旧改修工事仕様① ② ③防水型複層塗材 E 既存塗膜:高圧洗浄の上クラック処理及び脆弱部下地処理シーリング打替え 外壁打継・誘発目地 PS-2 20×15程度シーリング打替え④ ⑤ ⑥ ⑦シーリング打替え建具廻り MS-2 15×10程度 ノンブリードタイプ外壁打継・誘発目地・EXP・J MS-2 20×15 ノンブリードタイプ⑧東西立面図 図 面 名図面番号工 事 名工事箇所縮 尺 41/100(A1)逗子市環境都市部下水道課逗子市桜山9丁目2448-4 管理棟浄水管理センター管理棟外壁改修工事1/200(A3)東西立面図2,000 4,000 4,000 4,000 4,0001,45014,0001,600 5,000 2,600 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 3,000 3,00045,498 9,20001012345 678▼GL+1400▼1FL▼2FL▼3FL▼RSL▼パラペット天端⑦①②③⑦⑥③①⑤⑧②①①②⑤⑧⑦⑥⑥⑦②①①②②③⑦⑥⑥⑦②③⑦⑥⑦③①①②②①①②③①①⑤ ⑧③①③②③①③①①①①①③②①③④③④③④③④④④④⑧⑤①⑧⑤①⑧⑤②⑦②⑦②⑦①①③③⑥⑦⑥③⑥⑦⑦⑥①②②⑦⑥①③⑦⑥③③②②①南側立面図①改修工事仕様防水型複層塗材 E② ③ ④ ⑤ ⑦ウレタン塗膜防水ウレタン塗膜防水シーリング打替えシーリング打替えシーリング打替え既存塗膜:高圧洗浄の上クラック処理及び脆弱部下地処理外壁打継・誘発目地 PS-2 20×15程度建具廻り MS-2 15×10程度 ノンブリードタイプ外壁打継・誘発目地・EXP・J MS-2 20×15 ノンブリードタイプ笠木天端:高強度形塗膜防水X-2H(密着工法)梁天端 :高強度形塗膜防水X-2H(密着工法)素地調整2種ケレンの上エポキシ樹脂錆止め3回塗の上DP塗装(中塗り・上塗り)屋上SUS製笠木撤去・復旧 笠木鉄部(アングル)塗装⑥ ⑧南側立面図 図 面 名図面番号工 事 名工事箇所縮 尺 51/100(A1)逗子市環境都市部下水道課逗子市桜山9丁目2448-4 管理棟浄水管理センター管理棟外壁改修工事1/200(A3)南側立面図3階屋上平面図煙突脱臭塔6,500 6,500 6,50019,500A B C D6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,5001,000 5,500 2,600 900 3,0002345678 10O1汚泥処理操作室2,400 4,1001,600 5,000 2,600 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 3,0009,200 45,5006,500 6,500 6,50019,5006,500 6,500 6,50019,500A B C D倉庫PS宿直室会議室 会議室作業員控室脱臭塔煙突コントロール室水処理操作室ホ-ル会議室事務室汚泥処理操作室空調置き場湯沸室便所PSコントロ-ル室書庫漏水箇所(漏水処理の上再塗装)※外部クラック等要確認の上処理①④④①①①①①① ①⑥⑥①①⑥⑥⑥①④④⑤⑧①⑧⑤①①①①⑤⑧⑤⑧①⑤⑧⑧⑤①⑧⑤⑧⑤⑧⑤①⑧⑤⑧⑤①⑧⑤⑤⑧①①①①⑦⑦⑦⑦⑦⑦①改修工事仕様防水型複層塗材 E② ③ ④ ⑤ ⑦ウレタン塗膜防水ウレタン塗膜防水シーリング打替えシーリング打替えシーリング打替え既存塗膜:高圧洗浄の上クラック処理及び脆弱部下地処理外壁打継・誘発目地 PS-2 20×15程度建具廻り MS-2 15×10程度 ノンブリードタイプ外壁打継・誘発目地・EXP・J MS-2 20×15 ノンブリードタイプ笠木天端:高強度形塗膜防水X-2H(密着工法)梁天端 :高強度形塗膜防水X-2H(密着工法)素地調整2種ケレンの上エポキシ樹脂錆止め3回塗の上DP塗装(中塗り・上塗り)屋上SUS製笠木撤去・復旧 笠木鉄部(アングル)塗装⑥ ⑧3階屋上平面図 図 面 名図面番号工 事 名工事箇所縮 尺 61/100(A1)逗子市環境都市部下水道課逗子市桜山9丁目2448-4 管理棟浄水管理センター管理棟外壁改修工事1/200(A3)下がる下がる45,500 19,1209,200 9,920817,000 20,500 19,500 7,000※汚泥車搬入ルートの為高所作業車での作業となる【作業時間は要打合せ】仮設事務所・休憩所設置予定位置1系水処理水処理施設管理棟外壁改修工事スロープスロープスローププロパン庫スロープ上がる上がる出入口撤去・新設打継・伸縮目地増築棟3,000(大型)汚泥車搬出入ルート増築棟管理棟側足場W=610 (手すり先行方式)・層間ネット・養生シート(防炎Ⅱ類)・昇降設備4箇所特 記資材置き場予定位置※折半屋根下足場用補強扉(鍵付)鍵付)扉(鍵付)扉(鍵付)▲(侵入防止扉鍵付き3箇所)(進入防止用)※足場最下部H=1800防炎シート横張W=500床付布わくブレス材(据置)先行手摺ジャッキベース敷板
(2箇所釘止め)根がらみ根がらみ開き止めH=1800防炎シート横張支柱アルバトロス壁つなぎ2段毎水平ネット落下防止メッシュシート防炎2類進入防止シート出入口扉設置鍵付き(参考図)仮設計画図 図 面 名図面番号工 事 名工事箇所縮 尺 71/100(A1)逗子市環境都市部下水道課逗子市桜山9丁目2448-4 管理棟浄水管理センター管理棟外壁改修工事1/200(A3)仮設計画図
表紙本工事内訳表直接工事費積上共通費代価1見積比較表-シャッター見積比較表-塗膜防水見積比較表-竪樋見積比較表-屋根見積比較表-シャッター枠令 和 7 年 度,課長,係長,係員,検算,浄水管理センター管理棟外壁改修工事,金,工事価格,円,円,消費税及び地方消費税相当額,円,工事場所,逗子市桜山9丁目2448-4,工事期間,契約の日から令和8年3月31日まで,工事内容:,浄水管理センター管理棟外壁改修工事, ①直接仮設工事,概, ②外壁改修工事, ③増築棟外壁改修工事,要, ,逗子市役所,&C&P,費目,工種,種 別,細 別,数 量,単位,単 価,金 額,適 用, 直接工事費計,1.0,式,共通仮設費(率),1.0,式,積上共通仮設費,1.0,式, 純工事費,1.0,式,現場管理費,1.0,式, 発生材処分費,1.0,式, 工事原価,1.0,式,一般管理費,1.0,式, 工事価格,1.0,式,消費税,1.0,式, 請負工事費計,1.0,式,"&C&"MS P明朝,太字"&14本 工 事 内 訳 書",&C&P,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,浄水管理センター管理棟外壁改修工事, 種別集計表,1,直接仮設工事,1.00,式,2,外壁改修工事,1.00,式,3,増築棟外壁改修工事,1.00,式,5,1.00,式,計,0,1,直接仮設工事,くさび緊結式足場,幅600mm、高さ20m未満、3階建て,(手すり先行方式),3か月、運搬費修理費含む,2720.00,m2,安全手すり,くさび緊結式足場用,(手すり先行方式),RC造外壁改修日数、修理費含む,252.00,m,防炎Ⅱ類、建築面積1000㎡,養生シート張り,3回建て、運搬費含む,2720.00,m2,防炎ポリエステル、建築面積1000㎡,小幅ネット張り(眉間塞ぎ),3階建て、運搬費含む,582.00,m,1 - 計,0,2,外壁改修工事,(撤去),打継ぎ、化粧目地、建具周り,シーリング撤去,集積共,1187.00,m,(撤去復旧),屋上SUS製笠木撤去復旧,W=300,133.00,m,小 計,0,2,外壁改修工事,(防水),外壁打継・誘発目地,シーリング,PS-2 20×15,835.50,m,建具廻り,シーリング,MS-2 15×10,352.00,m,南側梁上ウレタン塗膜防水,塗膜防水,W=500程度 X-2,58.00,m2,屋上笠木天端ウレタン塗膜防水,塗膜防水,W=200程度 X-2,26.00,m2,小 計,0,2,外壁改修工事,(調査・洗浄),施工数量調査,2326.00,㎡,外壁、上裏面高圧洗浄,高圧洗浄,150kg/cm2,2326.00,㎡,(下地補修),外壁面、樹脂モルタル擦り込み,ひび割れ補修,0.3mm未満,232.60,m,外壁面、樹脂モルタル擦り込み,ひび割れ補修,0.3mm以上,47.00,m,Uカットシール充填・樹脂モルタル,爆裂欠損部補修,100×100以下,70.00,箇所,エポキシ樹脂注入,モルタル浮き部処理,ピンニング(16/㎡),70.00,㎡,(塗装),素地調整2種ケレン(既存塗膜除去),南側下がり壁アングル面塗装,エポキシ樹脂錆止め3回、DP中塗、上塗,113.00,m,3階電気室及び会議室,漏水処理及び下地処理共,壁塗装(室内),クラック注入処理等,36.00,㎡,下地調整,脆弱部 C-2,70.00,㎡,レナエクセレントA同等品,壁防水型複層塗材E,ゆず肌状ローラー仕上げシリコントップ,2326.00,㎡,小 計,2 - 計,3,増築棟外壁改修工事,(シール撤去・打ち替え),外壁打継・誘発目地・EXP・J,シーリング,MS-2 20×15 ノンブリードタイプ,273.90,m,建具廻り,シーリング,MS-2 15×10 ノンブリードタイプ,99.20,m,高所作業車運転,12mデッキタイプ,10.00,日,代価1,3 - 計,&C&P,名称,摘要,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,1,共通仮設費(積上),材料搬出入及び荷揚げ時,交通誘導員B,30.00,人, ,備品共,仮設建物費,5.00,月, ,動力用水光熱費,電気代等,1.00,式,機械器具費,1.00,式, ,特別安全対策費,1.00,式,共通仮設費(積上) - 計,&C&P,代価番号,1,出典,代価名称,高所作業車運転,単位,日,内容,12mデッキタイプ,採用単価,0,記号,名称,内容,数量,単位,単価,金額,摘要,運転手(特殊),1,人,軽油,18,L,高所作業車運転,トラック架装リフト・ブーム型作業床高12m,1,日,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,&R(&P),見積グループ名称,シャッター,掛率,100%,名称,内容,数量,単位,採用単価,*,文化シャッター,東洋シャッター,三和シャッター,合計,9799750,9289450,9680800,0,1,SSS-1電動重量シャッター,"W4200×H3400電動装置付,シャッター三方枠含む",2,ヶ所,4644725,4899875,4644725,4840400,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,&R(&P),見積グループ名称,塗膜防水,掛率,100%,名称,内容,数量,単位,採用単価,*,合計,821400,962900,1104400,0,1,床ウレタン塗膜防水B,1139,m2,600,600,700,800,2,立上りウレタン塗膜防水B,276,m2,500,500,600,700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,&R(&P),見積グループ名称,竪樋,掛率,100%,名称,内容,数量,単位,採用単価,合計,0,1,竪樋新設,フッ素樹脂ステンレスΦ100,34,m,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,&R(&P),見積グループ名称,屋根,掛率,100%,名称,内容,数量,単位,採用単価,*,元旦ビューティ工業,三晃金属工業,淀川製鋼所,合計,2877580,4084690,3077731,0,1,屋根折版葺き,ガルバリウム鋼板t0.8馳型@500 H160裏面:ガラス繊維シートt5共,130,m2,13800,13800,13800,11127,2,タイトフレ-ム,60,m,2000,2000,6200,2694,3,止面戸,屋根同材,20,m,2500,2500,3800,3865,4,馳面戸,20,m,800,800,1600,937,5,エプロン,屋根同材 コーキング共,20,m,2500,2500,2500,2811,6,軒先耐風面戸,屋根同材,20,m,2500,2500,5700,3514,7,片棟包板,屋根同材,20,m,8500,8500,14500,15812,8,ケラバ包み,ガルバリウム鋼板t0.8,12,m,9000,9000,14000,19209,9,軒樋,ガルバリウム鋼板t0.8W400 L=20140,1,ヶ所,490000,490000,1132000,660493,裏面:ガラス繊維シートt5共,0,10,落し口,2,ヶ所,9500,9500,19400,9370,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,&R(&P),見積グループ名称,シャッター枠,掛率,100%,名称,内容,数量,単位,採用単価,*,合計,10000000,1200000,80000,0,1,SSS-1三方枠,W4200×H3400用ガルバリウム鋼板t0.8,2,ヶ所,40000,5000000,600000,40000,内部タテ及び上部カバー共,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,&R(&P),
浄水管理センター管理棟外壁改修工事仕様書1 業務目的本工事は、浄水管理センター管理棟(以下「管理棟」という。)の外壁改修工事をすることを目的とする。
改修工事にあたっては、設計図書に従い十分な安全管理のもと、処理場の運営に影響が出ないように施工すること。
2 施行場所逗子市桜山9丁目 2448-43 工事内容直接仮設工事、外壁改修工事、増築棟外壁改修工事※ 工事仕様、工事条件等の詳細は別紙設計図書による。
4 工事期間契約日~令和8年3月31日5 提出書類(1) 着工前 工事着手届、現場代理人及び主任技術者等選任届及び経歴書、工程表、施工計画書及びその他必要な書類(2) 各工事着手前 施工計画書、施工承認図、材料承認願及びその他工事に必要な書類(3) 完成後 完成図書(別紙1による)6 施工時間作 業 日 : 月曜~金曜(土、日曜日を除く)作業時間 : 8時30分~17時00分7 共通仕様書の適用本工事の施工にあたっては、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が制定した最新の公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)に基づき実施するものとする。
8 環境への配慮この工事を実施するにあたり、逗子市の自然環境と生活環境への負担を軽減するため、別紙「逗子市の建築・土木工事に係る環境配慮指針」に基づき実施するものとする。
9 建設副産物に係る特記仕様建設副産物に係る特記仕様については、別紙「建設副産物に係る特記仕様書」によるものとする。
10 個人情報の取扱いに関する特記仕様個人情報の取扱いに関する特記仕様については、別紙「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」によるものとする。
11 遵守事項(1) 施工承認図は設計図書・工事内訳書に基づき、平面詳細図等を作成すること。
(2) リサイクルについては「逗子市の建築・土木に係る環境配慮指針」及び「建設リサイクル法」に基づき処理し、実績を指定の書式で提出すること。
(3) 工事用車輛の通行に際しては、交通管理者の指示・指導に従うとともに、交通誘導員を配置し、交通整理を適切に行うこと。
(4) 契約後速やかに周辺住民に周知するためのチラシを作成し、通知すること。
(5) 本仕様書及び設計図書にないもの及び工事の進捗上、疑義が生じた場合には、監督員と協議し指示に従うこと。
Ⅰ 工 事 概 要 1章 一般共通事項2) 再資源化等をする施設の名称及び所在地1. 工事場所逗子市桜山9丁目2448-4一般事項 コンクリート2. 敷地面積 ㎡ ■ 1 適用基準等 コンクリート及び鉄からなる建設資材■ 建築工事標準詳細図 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版)3. 工事種目 □逗子市浄水管理センター 管理棟 □ 建設リサイクル法に関する工事実施要領 (日本下水道事業団)■ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和4年版) ■ 6 材料の品質等RC造 / 地下2階 地上3階建 塔屋1階(1)㎡ (2) 3) その他■ 2 本工事における適用特記工事種別 □ 〈 〉㎡ ■ 仮設工事 ■ 防水改修工事 (3)■ 外壁改修工事 □ 13 一般/産業廃棄物の搬出外壁改修工事、増築棟外壁改修工事 □ コンクリート打放し仕上げ外壁の改修 □ モルタル塗り仕上げ外壁の改修 建設工事の施工により発生する産業廃棄物は、下記の場所に搬出することとする。
■ タイル張り仕上げの外壁の改修 □ 塗り仕上げ外壁等の改修4. 工事内容塗膜防水、下地補修、塗装□ 建具改修工事 □ 内装改修工事 □ 石膏ボード等□ 塗装改修工事 □ 耐震改修工事 「評価名簿による」と特記されていない場合でも優先して採用するものとする。
□ 仕上げ材等5. 工事範囲 □ 環境配慮改修工事 □ 〔 〕□ ユニット及びその他工事 □ 土工事 □ 地業工事 ■ 屋根工事 ■ 7公共建築工事標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。
搬出調書等 : 提出を義務付ける工事内容 前回工事 今回工事 次回工事 備考 ■ 3 主任技術者等防水改修 ■ 適用する □ 適用しない □ 8 建築機械設備工事、建築電気設備工事及び関連する機械設備工事、電気設備工事との取合い □ 14 発生材の処理(引渡しを要するもの)外壁改修 ■ 施工範囲 □ 工事区分一覧表及び表-1工事区分表による □ 金属類建具改修 ■ 4 技能士 □ [ ] □ [ ]内装改修 適用工事種別 施工図 特別管理産業廃棄物塗装改修 □ PCB耐震改修 防水改修工事 ■ 防水施工 ■ 9 GL □ [ ]環境配慮改修 □ アスファルト防水工事 □ 現状GL (TP m)□ 合成ゴム系シート防水工事作業 □ 塩化ビニル系シート防水工事作業 設計GL (TP 14 m) □ 15 室内空気中の化学物質の濃度測定□ シーリング防水工事作業 ■ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 埋め戻し後GL (TP m)□ アクリルゴム系塗膜防水工事作業□ 左官 □ 10 建築基準法による条件□ 建築板金(内外装板金作業) 風速 Vo ( )外壁改修工事 □ 左官 □ タイル張り 地表面粗度区分 □ Ⅰ □ Ⅱ □ Ⅲ □ Ⅳ測定機器 : パッシブ型採取機器■ 塗装(建築塗装作業) □ 樹脂接着剤注入施工 垂直積雪量 ( m) 1cmごとの単位荷重 ( N/m2) 測定対象化学物質の管理値建具改修工事 □ サッシ施工 □ ガラス施工Ⅱ 工 事 仕 様□ 自動ドア施工 □ 11 再生資材の利用 □ ホルムアルデヒド 0.08 ppm ( 100 μg/m3)1 共通仕様 内装改修工事 □ 内装仕上げ施工 受注者は下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。
□ トルエン 0.07 ppm ( 260 μg/m3)(1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、下記による。
□ プラスチック系床仕上げ工事作業 □ カーペット系床仕上げ工事作業 □ キシレン 0.2 ppm ( 870 μg/m3)1) □ 鋼製下地工事作業 □ ボード仕上げ工事作業 □ エチルベンゼン 0.88 ppm ( 3,800 μg/m3)□ 防水施工(シーリング防水工事作業) □ スチレン 0.05 ppm ( 220 μg/m3)2) □ 建築大工□ 左官 測定対象室及び個所数□ タイル張り 使用箇所は図示による。
測定個所数塗装改修工事 □ 塗装(建築塗装作業) □ 事務室 □ 研究室耐震改修工事 □ 鉄筋施工(鉄筋組立て作業) □ 型枠施工 ■ 12 特定建設資材の分別解体等・再資源化等 □ 会議室 □□ とび □ コンクリート圧送施工 ■ □ 宿直室□ ブロック工事施工 □ ALCパネル施工 □ 休憩室(2) 低入札価格調査対象工事について 石工事 □ 石材施工(石張り施工) □ 水質試験室1) 施工体制台帳の写しの提出及びその内容のヒヤリング ■ 5 環境への配慮 ■ 16 完成写真(1) グリーン購入法により、環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。
下記のものを監督職員に提出する。
(2)□ カラーキャビネ版 外部( ) 内部( ) □ 2 □ 〈 〉 60×60以上2) 1) (デジタルデータでも可)■ ■ CD-ROM ■ 2 12cm3) 施工計画書のヒアリング2) □ カラースライド版 □ 1 □ 〈 〉 24×36以上1) 分別解体等の方法 □ カラーパネル □ 2 □ 〈 〉 4ツ切撮影業者 □ 監督職員の承諾する撮影業者 □ []3) ■ 17 工事完成図等4) ① 造成等 造成等の工事 □ 手作業 ■ 製作する□ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用 □ 製作しない② 基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 □ 手作業 ■ 18 施工条件明示2 特記仕様 5) □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用 ■ 執務並行改修 □ 全館無人改修(1) 特記事の各項目は、項目番号の前に■印の付いたものを本工事に適用する。
③ 上部構造部分 上部構造部分・外装の工事 □ 手作業 ■ 施工時期 [ 令和7年11月4日 ~ 令和8年3月31日 ](2) 6) 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
外装 □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用 ■ 施工時間 [ 9:00 ~ 17:00 ]規制対象外(規制値をクリアーする規格品・認定品) ④ 屋根 屋根の工事 □ 手作業 ■ 交通誘導員(3) 使用材料で複数の材料に■印が付いたものは、図面による。
① □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用 配置要員3人 (4) 特記事項に記す各種( )は、一般仕様書等の各条項等を示しその適用は次のとおりとする。
⑤ 建築設備 建築設備・内装等の工事(建具) □ 手作業 配置期間10日1) は、「一般仕様書」の当該条項を示す。
② 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 内装等 □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用2) ( . . ) は、「標準仕様書」の当該項目、当該表及び当該図を示す。
⑥ その他 □ 手作業3) [改 . . ]は、「改修標準仕様書」の当該項目、当該表及び当該図を示す。
第三種 □ 有 □ 無 □ 手作業・機械作業の併用(5) ①(6) ②3 その他表題欄に記載されている縮尺はA1版に対応するものであり、A3版の場合は読替を行うものとする。
(3) 工事に使用する各種材料については、アスベスト含有建材を使用しない。
標準仕様書で特記がない場合の処置を明示している場合で、それらが関係法令等(条例を含む)に抵触する場合には、関連法令等の遵守(一般仕様書第147条)の規程を優先する。
建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料石綿障害予防規則に基づく解体等の作業を行うときは、事前調査を行い、改修標準仕様書9.1.1(d)(1)により調査結果を監督職員へ提出する。
調査の結果、設計図書と異なる場合は、改修標準仕様書9.1.1(d)(2)による。
上記1)の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
上記 1)から4)の「ホルムアルデヒドの放散量」は、6)の規制対象外(規制値をクリアーする規格品・認定品)を適用する。
特記事項に記載される内容が複数ある事項については、■印の付いたものを適用し、□印の付いたものは適用しない。
建築基準法施行令第20条の7第1項、第2項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料Gは、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)に規定される特定調達品目を示す。
建築基準法施行令第20条の7第2項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料工 程ごとの 作 業 内 容 及び解 体 方 法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
(解体工事のみ)施工体制台帳の写しの提出に際して、その内容のヒアリングを監督員から求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
キャビネサイズを200dpiの解像度で読みとりJPEG形式等で保存。
箇所数はカラーキャビネ版と同じ 本工事は、「建設リサイクル法」による規模について、「対象建設工事」に該当しないが、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施については、建設リサイクル法に準じ適正な措置を講ずることとする。
調査基準価格を下回った価格で契約する場合においては、一般仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを主任監督員から求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
同上1箇所 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成12年法律第104号)。
以下「建設リサイクル法」という。
)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
ブロック、ALC工事調査基準価格を下回った価格で契約する場合においては、受注者は主任監督員の求めに応じて、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7第1項に規定する施工体制台帳の写しを主任監督員に提出しなければならない。
本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の 1)から4)までを満たすものとする。
撮影箇所数 部数測定対象室 測定対象室測定箇所数測定対象室原板の大きさ(mm)測定箇所数書庫・倉庫など常時換気しない部屋資 材 名 規 格 備 考国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(以下「標準仕様書」という。)による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(以下「改修標準仕様書」という。)改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、厚生労働省の定める指針値以下であることを確認し、報告すること。
なお、測定は委託団体が発注する別途工事又は家具の設置等が行われる前に行う。
測定対象化学物質 厚生労働省の指針値(25℃の場合) 備考所在地今回の建築工事の工事内容は、下表において、■印のものとする。
詳細は、仕上げ表、工事区分一覧表及び図面による。
特別な材料の工法設備機器の位置、取合い等が検討できる施工図を提出して監督職員の承諾を受ける。
工事別 適用種別延べ面積 5573.4国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿」(以下「評価名簿」という。)によると記載された材料は、評価書の写しを監督職員に提出するものとする。
この場合、評価書の写しをもって、「標準仕様書」 1.4.2(b)に規定する「設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料」の提出を省略することができる。
工事項目項目 施設名称棟 名 称※上記 2)については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。
なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。
構 造本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、JIS又はJASマークの表示がない材料は、監督職員の承諾を受ける。
建築面積 1178.8製造所名及び製品名が記載された材料は、当該製品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。
特定建設資材廃棄物の種類 施設名称 所在地21200下水道施設標準図(詳細) 土木・建築・建築設備(機械)編(日本下水道事業団 平成25年度)□ 19 中間技術検査(一般仕様書第125条の中間技術検査)■2章 仮設工事□ 3 アスファルト防水 [改3.1.4][改3.2.2~6][改3.3.2~5][改表3.1.1][改表3.3.3~表3.3.10] 仕上塗料の種類及び使用量 [改3.3.3][改3.3.3](1) □ 製造所の指定による □ [ 、㎏/㎡]特記事項 □ B-1 □ B-2■ 1 足場その他 □ B-3 二重ドレン (P0D工法・P0DI工法) [改3.2.5](2) 中間技術検査の時期(予定) 内部足場 種別 □ □ きゃたつ、足場板等 □ [ ] [改2.2.1] □ BI-1 □ BI-2 □ 設ける (排水許容面積を計算し、監督職員に提出する)第一回 □ [ ]工事着工前 □ [ ]工事終了時 外部足場 種別 ■ [改2.2.1][改表2.2.1] □ BI-3 □ 設けない第二回 □ [ ]工事着工前 □ [ ]工事終了時 防護シートの設置 □ 行う □ 防音シート □ 防音パネル □ BI-1 □ BI-2(3) 受注者は中間技術検査に立ち会わねばならない。
■ 養生シート □ BI-3 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 (M4C工法・M4DI工法)[改3.2.6](4) □ 行わない □ AI-1 □ AI-2 □ 行わない □ 行う材料、撤去材等の運搬方法 [改2.2.1][改表2.2.2] □ AI-3■ A種 ■ B種 □ C種 ■ D種 ■ E種 □ A-1 □ A-2 施工標識□ 20 工事の一時中止 □ A-3 □ 設ける基本計画書の作成 ■ 2 養生 □ C-1 □ C-2(1) 既存部分の養生 ■ ビニルシート、合板等 □ [] [改2.3.1] □ C-3 □ C-4既存家具等の養生 □ ビニルシート、合板等 □ [] [改2.3.1] □ D-1 □ D-2既存ブラインド、カーテン等の養生 ■ なし [改2.3.1] □ D-3 □ D-4□ あり [保管場所: ] □ D-1 □ D-2 □ 4 改質アスファルトシート防水 [改表3.1.1][改3.4.2~4][改表3.4.1~3]既存家具等の移動 ■ 行わない □ 行う(図示) [改2.3.1] □ D-3 □ D-4(2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
□ P0DI工法 □ DI-1G□ DI-2G□ AS-T1 □ AS-T2□ 3 仮設間仕切り □ M3DI工法 □ DI-1G□ DI-2G□ AS-J2■ 21 発注図データの貸与 仮設間仕切り等の種別 [改2.3.2][改表2.3.1] □ M4DI工法 □ DI-1G□ DI-2G□ AS-T3 □ AS-T4■ 貸与あり □ 貸与なし □ E-1 □ E-2 □ AS-J1 □ AS-J3(1) 完成図書作成等の利用に供するため、発注図面のCADデータを受注者に貸与する。
□ A種 □ 軽量鉄骨 □ 合板 グラスウール 2号32k □ 無し保護層□図示による□ AS-T3 □ AS-T4□ B種 □ 木下地 ( □ 9.0 □)( □ 25 □ ) □ 片面 □ E-1 □ E-2 □ AS-J1 □ AS-J3(2) 提供するCADデータは、本工事の施工以外の目的に使用してはならない。
□保護層□図示による□ M3ASI工法 □ ASI-T1 □ ASI-J1( □ 9.5 □)アスファルトの種類 [改3.2.2][改3.3.2] □ M4ASI工法 □ ASI-T1 □ ASI-J1(3) 図面とCADデータの内容に相違がある場合、図面の内容が優先する。
□ C種 □ 単管下地 □ 防炎シート □ 3種 □ P0ASI工法 □ ASI-T1 □ ASI-J1仮設扉 □ 木製扉 □ 合板張り程度 □ 無し□ 22 JS版工事情報共有システムの利用 □ [ ] □ 有り 改質アスファルトルーフィングシート[改3.3.2] 改質アスファルトシート [改3.4.2]□ 鋼製扉 □ 片面フラッシュ程度 (P2AI工法・P2A工法・M4C工法) 種類 □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ]□ [ ] 種類 □ [改3.3.2(c)(6)]による□ [ ]厚さ(mm) □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ]厚さ(mm) □ 1.5以上□ [ ]■ 4 工事用水 粘着層付改質アスファルトシート [改3.4.2]構内既存の施設 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート [改3.3.2] 種類 □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ]□ 利用できない (P1B工法・P1BI工法・T1BI工法・M3D工法・P0D工法・P0DI工法・M3DI工法・M4DI工法) 厚さ(mm) □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ]■ 利用できる ( ■ 有償 □無償 ) 種類 □ [改3.3.2(c)(6)]による□ [ ]厚さ(mm) □ 1.5以上□ [ ]部分粘着層付改質アスファルトシート [改3.4.2]■ 5 工事用電力 種類 □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ]構内既存の施設 防水の押え金物の材質及び形状寸法 [改3.3.2] 厚さ(mm) □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ]□ 利用できない □ [改3.3.2(f)]による □ 図示による■ 利用できる ( ■ 有償 □ 無償 ) 屋根露出防水断熱工法の断熱材 [改3.4.2]屋根保護防水断熱工法の断熱材(P1BI工法・T1BI工法・P2AI工法) [改3.3.2] 材質 □ [改3.4.2(c)(2)]による □ [ ]■ 6 手すり先行足場 材質 □ [改3.3.2(h)]による □ [ ] 厚さ(mm) □ 25 □ 50 □ [ ]厚さ(mm) □ 25 □ 50 □ [ ]二重ドレン (P0AS工法・P0ASI工法) [改3.2.5]屋根露出防水断熱工法の断熱材(P0DI工法・M3DI工法・M4DI工法) [改3.3.2] □ 設ける (排水許容面積を計算し、監督職員に提出する)材質 □ [改3.3.2(i)]による □ [ ] □ 設けない厚さ(mm) □ 25 □ 50 □ [ ]既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 (M4AS工法・M4ASI工法)[改3.2.6]■3章 防水改修工事屋根保護防水工法の絶縁用シート (P1B工法・P2A工法) [改3.3.2] □ 行わない □ 行う□ [改3.3.2(j)]による □ [ ]特記事項 脱気装置 [改3.4.3][改3.4.3]■ 1 降雨等による養生方法 [改3.1.3(5)] 屋根保護防水断熱工法の絶縁用シート(P1BI工法・T1BI工法・P2AI工法) [改3.3.2] (M3AS工法・P0AS工法・M3ASI工法・M4ASI工法P0ASI工法)■ [改3.1.3(5)]による □ 図示 □ [改3.3.2(j)]による □ [ ] □ 設ける 種類 □ [改3.4.3(2)][改3.4.3(3)]による□ [ ]■ 2 既存下地の補修及び処理 [改3.2.6] 伸縮調整目地 [改3.3.2)][改表3.3.1] 設置数量 □ [改3.4.3(2)][改3.4.3(3)]による既存防水層撤去後のコンクリート、モルタル面の下地補修及び処置 □ 成形伸縮目地材 □ アンカータイプ □ [ ]□ 図示 ■ 別途(施工数量調査による) □ 付着層タイプ □ 設けない既存防水層の補修及び処置 平場の保護コンクリートの厚さ(mm) [改3.3.5] 仕上塗料の種類及び使用量 [改3.4.3]□ 図示 ■ 別途(施工数量調査による) □ 図示による □ [改3.3.5(d)]による □ 製造所の指定による □ [ 、㎏/㎡]既存保護層の補修及び処置 立上り部の保護 [改3.3.5] 施工標識□ 図示 ■ 別途(施工数量調査による) □ 図示による □ 設ける入隅及び出隅等の補修及び処置 脱気装置[改3.3.3][改3.3.3]□ 図示 ■ 別途(施工数量調査による) (M3D工法・P0D工法・P0DI工法・M3DI工法・M4DI工法)□ 設ける 種類 □ [改3.3.3(b)(2)][改3.3.3(c)]による架台回り等の処置 □ [ ]□ 図示 ■ 別途(施工数量調査による) 設置数量 □ [改3.3.3(b)(2)][改3.3.3(c)]による□ [ ]□ 設けない原則として、本工事はJS版工事情報共有システムを適用する。
対象工事の詳細については、「JS版工事情報共有システム(JS-INSPIRE)活用マニュアル(日本下水道事業団)」(URL:https://www.jswa.go.jp/inspire/manual.pdf よりダウンロード可能)による。
□ P1E工法□ P0AS工法□ P2E工法種別 下地 仕上材(厚さ mm) 充てん材(厚さ mm) 塗装屋 内 防 水せっこうボード防水改修工法の種類 施工場所 新規防水層の種別□ M4AS工法□ M3AS工法□ P2A工法露 出 防 水□ M4C工法契約書第20条の規定により、工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画書(以下「基本計画書」という。)を提出し、承諾を受ける。
基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
□ M3D工法□ P0D工法P1BI工法図示による□ T1BI工法契約関係書類、設計図書、施工計画書及び中間技術検査時点までの工事管理記録等および検査に必要となる機器類の準備を行うこと。
□ P2AI工法「中間技術検査」とは、工事等の施工の中途において工事の主要な部分に対し施工状況、出来形、品質および性能が適正であるかを確認する検査をいい、請負代金の支払を伴うものではない。
防水改修工法の種類 施工箇所 新規防水層の種別保 護 防 水□ P1B工法図示による□□ 5 合成高分子系ルーフィングシート防水 [改表3.1.1][改3.5.2~4][改表3.5.1~改表3.5.3] シーリング材の接着性試験 [改3.7.8]■4章 外壁改修工事貯蔵安定性 容積と粘度に著しい変化のないこと■ 行う 耐熱性□ S-F1 □ ■ 簡易接着性試験 □ 引張接着性試験 共通事項□ S-F2 □ □ カラー □ 非歩行 □ 行わない ■ 1 施工数量調査 a. 外観は、均質で有害と認められる異物の混入がないこと□ S-M1 □ 調査範囲 □ 外壁部全面 ■ 外壁改修範囲 □ 図示の範囲 [改1.6.2] b. タイル、石材、下地等を侵すものでないこと□ S-M2 □ □ シルバー □ 軽歩行 □ 8 とい c□ S-M3 □ たてどい(雨水用) 調査内容□ S-F1 □ 材 種[改3.8.2][改表3.8.1] d. ずれが生じないこと□ S-F2 □ □ カラー □ 非歩行 □ 配管用炭素鋼鋼管(白管) e. 混練終結時の確認が容易なように色が明瞭であること□ S-M1 □ □ 既製たてどい(市販品)□ S-M2 □ □ シルバー □ 軽歩行 ( □ アルミニウム製(厚) □ ステンレス製(厚 0.6mm )) □ 既製調合モルタル(タイル張付け用材料)□ S-M3 防露巻き[改3.8.3][改表3.8.5]コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。
□ S-F1 □ □ [改表3.8.5]による □ 行わない□ S-F2 □ □ カラー □ 非歩行 防露材のホルムアルデヒド放散量 □ 規制対象外 □ 第三種□ S-M1 □ 床下掃除口 調査報告書の部数 ■ 2部 □ [ ]□ S-M2 □ □ シルバー □ 軽歩行 □ 図示によるコンクリート打ち放し仕上外壁□ S-M3 □ 1 ひび割れ部改修工法 [改4.1.4(1)][改4.2.2][改4.2.4~6]□ S-F1 □ □ たてどい(屋内床排水用) □ 樹脂注入工法 [改4.3.4]□ S-F2 □ □ カラー □ 非歩行 材 種 [改3.8.2][改表3.8.1] ■ 2 改修材料 [改4.1.2]□ S-M1 □ □ 配管用炭素鋼鋼管(白管) □ 可とう性エポキシ樹脂 □ 自動式低圧エポキシ 0.2以上~1.0以下 □ 200~300 □ [ ]□ S-M2 □ □ シルバー □ 軽歩行 □ ステンレス鋼管 厚さ(mm) □ 常温物性 樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ]□ S-M3 □ 硬質ポリ塩化ビニル管 □ RF-VPG□ 1.0N/mm2以上 □ 手動式エポキシ樹脂 0.2以上~0.3未満 □ 50~100 □ 40 □□ S-F1 □ □ カラー □ 非歩行 防露巻き [改3.8.3][改表3.8.5] 30%以上 注入工法 0.3以上~0.5未満 □ 100~200 □ 70 □□ S-F2 □ □ シルバー □ 軽歩行 □ [改表3.8.5]による □ 行わない 比重 表示値±0.10 □ 機械式エポキシ樹脂 0.5以上~1.0以下 □ 150~250 □ 130 □□ S-F1 □ □ カラー □ 非歩行 防露材のホルムアルデヒド放散量 □ 規制対象外 □ 押出し性 60秒以下 注入工法 □ [ ] □ [ ]□ S-F2 □ □ シルバー □ 軽歩行 床下掃除口 スランプ 3mm以下□ S-M1 □ □ カラー □ 非歩行 □ 図示による 加熱減量 5%以下 注入材料 [改4.2.4(1)]□ S-M2 □ □ シルバー □ 軽歩行 a. 均質で有害と認められる異物の混入がないこと □ 建築補修用注入エポキシ樹脂(JIS A6024低粘度形又は中粘度形)□ S-M3 □ 軒どい b. 対象とする被着体を侵さず、かつ、周囲を汚損しないこと □□ S-M1 □ □ カラー □ 非歩行 材 質 □ [ ] c. 検査(コア抜取り)[改4.2.5(6)]□ S-M2 □ □ シルバー □ 軽歩行 材の厚さ(mm) □ [ ] □ 行わない□ S-M3 製造所及び製品番号 □ 行う 抜取り個数及びコアの形状 □ [改4.3.4(f)]による□ S-C1 □ ポリマーセメントモルタル 抜取り部の補修方法 □ 図示による□ とい受け金物 [改3.8.2] ポリマーセメントモルタルの種類仕上塗料の種類及び使用量[改3.5.3] 材 質 □ [改3.8.2(c)]による 合成高分子エマルション(合成ゴム系、アクリル系、エチレン-酢ビ系等) □ Uカットシール材充填工法 [改4.2.4(2)][改4.2.6]□ 製造所の指定による □ [、 ㎏/㎡ ] □ ステンレス製ルーフィングシート [改3.5.2] □ シーリング材料 □ 1成分形又は2成分形 ポリマーセメントモルタルの充填種類 □ 均質加硫ゴム □ 一般複合加硫ゴム □ 均質塩ビ □ 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 [改3.8.3] ポリウレタン系シーリング材 □ 行わない □ 行う□ 一般複合塩ビ □ 均質TPE □ 一般複合TPE □ 図示による 表面状態 だれの下がり量は5mm以内とし、ひび割れが発生していないこと厚さ(mm) □ [改表3.5.1~表3.5.2]による □ [ ] 透水性 裏面の漏れ、水滴の付着がないこと □ 可とう性エポキシ樹脂絶縁用シート [改3.5.2] □ 9 ルーフドレン [改3.8.2][改表3.8.2] 均質で有害と認められる異物の混入がないこと(新規防水層の種別が、S-M1、S-M2、S-M3、SI-M2の場合) 材種 □ 鋳鉄製 □ ステンレス製 □ シール工法 [改4.2.4(3)][改4.2.7]材質 □ [改3.5.2(b)]による □ [ ] 取付け □ 改3.8.3(h)による □ 図示による □ パテ状エポキシ樹脂 シール材料 □ パテ状エポキシ樹脂 □ 可とう性エポキシ樹脂断熱工法の断熱材 [改3.5.2][改表3.5.2](新規防水層の種別が、SI-F1、SI-F2、SI-M1、SI-M2の場合) □ 10 アルミニウム製笠木 [改3.9.2][改3.9.3] □ 2 欠損部改修工法 [改4.1.4(a)][改4.3.3][改4.3.7]材質 □ [改3.5.2(c)(2)]による □ オープン形式 □ シール形式 □ 充填工法厚さ(mm) □ [ ] □ [ ] a. 均質で有害と認められる異物の混入がないこと 充填材料 □ エポキシ樹脂モルタル □ ポリマーセメントモルタル脱気装置[改3.5.3][改3.5.3][改3.5.3] b. 対象とする被着体を侵さず、かつ、周囲を汚損しないこと□ 設ける 脱気方法 □ [改3.5.3(a)(2)][改3.5.3(b)(2)][改3.5.3(c)(2)]による cモルタル塗り仕上外壁□ [ ] □ 200形 1.6mm □ A-1種又はB-1種 □ 有 □ 1 既存モルタル塗りの撤去設置数量 □ [改3.5.3(a)(2)][改3.5.3(b)(2)][改3.5.3(c)(2)]による □ 250形 □ [ ] □ B-2種 □ 行う□ [ ] □ 300形 □ ブラック □ 無 ■ エポキシ樹脂モルタル □ 図示の範囲 □ [ ]□ 設けない □ 350形 2.0mm □ ステンカラー ■ 行わない二重ドレン (P0S工法・P0SI工法) [改3.2.5] □ 400形 □ [ ] □ ブラウン系□ 設ける (排水許容面積を計算し、監督職員に提出する) □ 450形 □ JIS H 8602 A2種 a. こて塗りが容易で、かつ、硬化後の仕上がりが良好であること ■ 2 ひび割れ部改修工法 [改4.1.4(2)][改4.4.2][改4.4.5~6]□ 設けない □ 図示による □ 図示による □ 無色 b. 均質で有害と認められる異物の混入がないこと ■ 樹脂注入工法 [改4.4.6]□ [ ] □ [ ] □ 着色 c■ 6 塗膜防水 [改表3.1.1][改3.6.3][改表3.6.1][改表3.6.2] □ [ ] ■ 自動式低圧エポキシ 0.2以上~1.0以下 □ 200~300 □ [ ]既存の笠木等の撤去 [改3.9.3] d. 形状に異常がなく、だれが生じないこと 樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ]□ P0X工法 □ X-1 □ カラー □ シルバー □ 行う □ 行わない e. □ 手動式エポキシ樹脂 0.2以上~0.3未満 □ 50~100 □ 40 □■ L4X工法 ■ X-2H ■ カラー □ シルバー 注入工法 0.3以上~0.5未満 □ 100~200 □ 70 □□ P1Y工法 □ Y-2 新規笠木の下地の補修[改3.9.3] □ 機械式エポキシ樹脂 0.5以上~1.0以下 □ 150~250 □ 130 □□ P2Y工法 □ Y-2 □ 図示による □ ポリマーセメントスラリー 注入工法 □ [ ] □ [ ]仕上塗料の種類及び使用量 [改3.6.3] 注入材料 [改4.2.4(1)]■ 製造所の指定による □ [、 ㎏/㎡ ] 板材折曲げ形の取付工法 [改3.9.3] ■ 建築補修用注入エポキシ樹脂(JIS A6024低粘度形又は中粘度形)二重ドレン (P0X工法) [改3.2.5] □ [改3.9.3(b)]による □□ 設ける (排水許容面積を計算し、監督職員に提出する) 保水係数 0.35~0.55□ 設けない 粘調係数 0.50~1.00 検査(コア抜取り) [改4.2.5]既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装の除去 (L4X工法) [改3.2.6] ■ 行わない□ 行わない ■ 行う □ 吸水調整材 □ 行う 抜取り個数及びコアの形状 □ [改4.2.5(6)]による脱気装置 (P0X工法) [改3.6.3] 抜取り部の補修方法 □ 図示による□ 設ける □ 1ヶ所/50㎡ □ [ ]□ 設けない 均質で有害と認められる異物の混入がないこと■ 7 シーリング [改表3.1.2][改3.7.1~8] □シーリング材の種類は、
下記以外[改表3.7.1]による□ シーリング充填工法 75%以上 50%以上 50%以上■ シーリング再充填工法 管理棟及び増築棟外壁 PS-2・MS-2□ 拡幅シーリング再充填工法□ ブリッジ工法ボンドブレーカー張り及びエッジング材張り (ブリッジ工法) [改3.7.7]□ 適用する ■ 適用しない目地寸法■ 図示による □ [改3.7.3]による [改3.7.3]伸び 35%以上 35%以上 35%以上 25%以上 25%以上引張強さ 0.6N/mm2以上 0.6N/mm2以上 0.6N/mm2以上 0.4N/mm2以上 0.4N/mm2以上凝集破壊率 50%以上 50%以上皮膜物性 標準 高温 低温 アルカリ温水 熱劣化熱劣化シーリング改修工法の種類 施工箇所 シーリング材の種類(記号) 強度 0.6N/mm2以上 0.4N/mm2以上 0.4N/mm2以上 0.4N/mm2以上 0.4N/mm2以上タイル部分張替え用エポキシ樹脂接着強さ 標準 低温硬化 アルカリ温水 冷熱水中繰返し接着強さ 界面破断率品質・性能 表示値±1.0%以内 30分間で1g以下 0.98N/mm2以上 50%以下広がり速度長さ変化率 引張接着性項目 全固形分 吸水性3㎝/s以上 3%以下 0.5N/mm2以上 5.0N/mm2以上 15%以下 5.0N/mm2以上曲げ強度 吸水率 耐久性(収縮) (材令28日) (材令28日) (72時間) (劣化曲げ強さ)防水改修工法の種類 施工箇所 新規防水層の種別 仕上塗料常温常湿(温度20±15℃、湿度65±20%)において、製造後6ヶ月間保存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していること南側梁上、屋上笠木天端「労働安全衛生法」に基づく「有機溶剤中毒予防規則」に規定された第一種有機溶剤を使用しないこと注入工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m) 備考接着強さ 圧縮強さ 曲げ強さ1.0N/mm2以上 20.0N/mm2以上 10.0N/mm2以上3.0%以下部材の種類 最小呼称肉厚 表面処理避雷導体(下水道施設標準図E-01-1)備考常温常湿(温度20±15℃、湿度65±20%)において、製造所の指定する期間または製造後6ヶ月間保存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していること取付けボルト、ネジ類はステンレス製とする(標準) (標準)2.0N/mm2以上 6.0N/mm2以上 50.0N/mm2以上 30.0N/mm2以上6.0N/mm2以上 20.0N/mm2以上 1.0N/mm2以上 0.8N/mm2以上 0.5N/mm2以上初期硬化性 接着強さ圧縮強さ 曲げ強さ 硬化収縮率曲げ強さ 圧縮強さ接着強さ 充填材料 品質・規格等 備 考標準時 湿潤時 低温時常温常湿(温度20±15℃、湿度65±20%)において、製造所の指定する期間または製造後6ヶ月間保存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していることSI-M2□ P1S工法□ M4S工法SI-M1SI-M2□ M4SI工法SI-M1破断時の伸び 10%以上SI-F2□ S3SI工法SI-F1SI-F2□ S3S工法SI-F1 伸び 30%以上 30%以上性能 低温性 加熱劣化 引張接着性(常温物性)引張強さ 1.0N/mm2以上 1.0N/mm2以上 最大引張応力 1.0N/mm2以上注入工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m) 備考SI-M1SI-M1SI-M2□ S4SI工法SI-F1SI-F2SI-M2(%) (N/mm2)SI-F2 70.0以上 1.80程度 0.60以上 0.40以上 0.20以下 4.0以上長さ変化率 曲げ強さ□ S4S工法SI-F1塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。
また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。
SI-M2保水率 単位容積質量 接着強さ(N/mm2)SI-M1SI-M2「化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律」に基づく特定化学物質及び「労働安全衛生法」に基づく「有機溶剤中毒予防規則」に規定された第一種有機溶剤を使用しないこと□ P0SI工法SI-F1ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。
また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。
SI-F2SI-M1防水改修工法の種類 施工箇所 新規防水層の種別 仕上塗料 使用分類JIS A 5557により、80℃で4週間、9.8Nのおもりで安定していること□ P0S工法SI-F1SI-F2■ Uカットシール材充填工法 [改4.2.6][改4.4.7] □ Uカットシール材充填工法 [改4.1.4][改4.2.4][改4.2.6] □ 6 接着剤による陶磁器質タイル張り [改4.2.2(h)] 防火指定タイルの種類 [改4.5.7~8] □ 屋内の壁、天井の仕上げ材は防火材料とする。
■ シーリング材 □ 1成分形又は2成分形 ポリマーセメントモルタルの充填 □ シーリング材 □ 1成分形又は2成分形 ポリマーセメントモルタルの充填ポリウレタン系シーリング材 □ 行わない ■ 行う ポリウレタン系シーリング材 □ 行わない □ 行う □ 4 石調吹付け目地 □ 一段 □■ 可とう性エポキシ樹脂 □ 可とう性エポキシ樹脂 色数 □ 2色 □上塗材 □ ウレタン系 □■ シール工法 [改4.2.6] □ 3 欠損部改修工法[改4.1.4(c)][改4.2.2][改4.5.7] 製造所 [ 製造番号 または同等以上とする]シール材 □ パテ状エポキシ樹脂 ■ 可とう性エポキシ樹脂 □ タイル部分張替え工法 [改4.5.7]タイル部分張替え工法用接着材 防火材料の指定が必要な場合□ 既存塗り仕上げ材の撤去及び補修 [改4.4.2(d)] □ ポリマーセメントモルタル 役 物 □ 建築基準法に基づく認定を受けた材料とする□ シール工法の範囲 ( 幅= 程度 )[改4.6.3] □ 変形シリコーン樹脂 標準的な曲がりの役物は一体成形とする。
(特殊役物は除く)□ ポリウレタン樹脂 特注タイルの見本焼□5章 建具改修工事■ 3 欠損部改修工法 [改4.1.4] □ 行わない □ 行う■ 充填工法[改4.2.6] □ タイル張替え工法 [改4.1.4][改4.5.8] □ 汚泥タイルの下水道汚泥焼却灰含有量 特記事項充填材料 ■ エポキシ樹脂モルタル □ ポリマーセメントモルタル 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置 [改表4.5.1] □ 市販品同等 □ 1 改修工法 [改5.1.3]□ 改修標仕表4.5.1による □ 原材料の重量比()%以上 (試験焼き □ モルタル塗替え工法[改4.4.9] □ 図示 接着剤のホルムアルデヒド放散量 □ アルミニウム製建具 □ □材 料 □ [改4.2.2(g)]による タイル張替え工法用接着材 □ 規制対象外 □ 第三種 □ 鋼製建具 □ 外部 □ □仕上げ厚または全塗厚が25mmを超える場合の補強 □ 行う (図示) □ ポリマーセメントモルタル 外装タイル接着剤張りにおける目地のシーリング材 [改4.5.8(g)(2)] □ 内部 □ □□ 行わない □ 変形シリコーン樹脂 □ [改表3.7.1]による □ [] □ 鋼製軽量建具 □ □既製目地材 □ 適用しない □ 適用する (図示) □ ポリウレタン樹脂 タイル張りの工法 [改4.5.8(c)][改表4.5.3] □ ステンレス製建具 □ ■ 撤去建具 アルミ製タイル張り下地等の下地モルタルの接着力試験 □ 密着張り □ マスク張り □ [ ] □ 防水型建具 - □■ 4 浮き部改修工法 [改4.1.4(2)][改4.4.4][改4.4.9~15] タイルの試験張り [改4.2.2(h)(4)] □ □ □□ 行わない □ 行う(本/㎡) (箇所/㎡) タイルの接着力試験 [改4.5.8(d)(3)] 新規に金属製建具を設置する場合の開口の開け方、補修工法及び範囲 [改5.1.3(b)]□ 4 浮き部改修工法[改4.1.4(b)][改4.5.9~15][改4.4.3~4] □ 行う □ 行わない □ 図示■ ■ 16 □ 25 □ 開口をあける既存躯体の埋込み配管等の探査□ □ □ (本/㎡) (箇/㎡) □ 7 目地改修工法 [改4.1.4(c)][改4.5.16] □ 探査器により探査し、配管等の位置の墨出しを行う□ □ 13 □ 20 □ 12 □ 20 □ 25 □ 目地ひび割れ部改修工法 □ はつり出し□ □ □ □ □ □ □ 16 □ 25 □□ □ 13 □ 20 □ 12 □ 20 □ 50 □ □ □ □ 伸縮調整目地改修工法 [改4.5.16(b)(1)] □ 2 防火設備、特定防火設備等の建具 [改5.1.4]□ □ □ □ □ □ □ 13 □ 20 □ 12 □ 20 □ 25 伸縮調整目地の位置及び寸法 □ 図示による□ □ 9 □ 16 □ □ □ □ □ □ □ 図示による □ [ ]□ □ □ □ □ 13 □ 20 □ 12 □ 20 □ 50 シーリング材料 [改4.5.16(b)(3)] □ 3 見本の製作等 [改5.1.5]□ □ 9 □ 16 □ 9 □ 16 □ □ □ □ □ □ □ [改表3.7.1]による □ [ ] □ 建具見本の製作 建具番号[適用箇所は図示による]□ □ □ □ □ □ □ 9 □ 16 □ □ 特殊な建具の仮組 建具番号[適用箇所は図示による]□ □ 9 □ 16 □ 9 □ 16 □ 50 □ □ □塗り仕上げ外壁□ □ □ □ □ □ □ 9 □ 16 □ 9 □ 16 □ 25 ■ 1 既存塗膜等の除去及び下地処理 [改4.5.4] □ 4 アルミニウム製建具□ □ □ □ □ 処理範囲 外部に面する建具 [改5.2.2][改表5.2.1]アンカーピン [改4.3.5(6)] □ □ 9 □ 16 □ 9 □ 16 □ 50 □ サンダー工法 □ 既存仕上面全体 ■ ひび割れ部改修材質等 ■ [改4.3.5(6)]による □ □ □ □ □ (ぜい弱化した塗膜表面・ふくれ) □ [ ] □ 欠損部改修 □ A種 S-4 □ A-3 □ W-4 □ 70 □ 図示による□ [ ] □ 高圧水洗工法 □ 既存仕上面全体 □ 浮き部改修 (2,000Pa) (A-3等級線) (350Pa)注入口付アンカーピン [改4.3.5(7)] アンカーピン[改4.2.2(e)] (既存塗膜及び下地RC面劣化部) □ [ ] □ B種 S-5 □ A-4 □ W-5 □ 100材質等 □ [改4.2.2(f)(3)]による 材質等 □ [改4.2.2(e)(3)]による □ 塗膜はく離剤工法 □ 既存仕上面全体 (2,400Pa) (A-4等級線) (500Pa)□ [ ] □ [ ] (既存塗膜全て) □ [ ] □ C種 S-6 A-4 W-5 100注入口付アンカーピン [改4.2.2(f)] ■ 水洗い工法 ■ 上記処理範囲以外の既存仕上面全面 (2,800Pa) (A-4等級線) (500Pa)■ 充填工法 [改4.3.9] 材質等 □ [改4.2.2(f)(3)]による □ [ ] 外部に面する建具の表面処理 [改5.2.4][改表5.2.2]充填材料 ■ エポキシ樹脂モルタル □ ポリマーセメントモルタル □ [ ]■ 2 下地処理調整 [改4.5.5] □ B-1種 □ 図示による□ モルタル塗替え工法 [改4.3.10] □ 5 セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り[改4.2.2(h)] ■ [改4.5.5]による □ []材 料 □ [改4.2.2(g)]による タイルの種類 [改4.5.7~8] □ ポリマーセメントモルタル □ B-2種 □ 図示による仕上げ厚または全塗厚が25mmを超える場合の補強 □ 行う (図示) 色合い □ ブラック □ ステンカラー □ []□ 行わない □ ブラウン系 □ [ ]既製目地材 □ 適用しない □ 適用する (図示) ■ 3 仕上塗材仕上げ [改4.1.5][改4.5.2][改表4.5.1] □ □ 図示による□ []タイル張り仕上外壁□ □ 外装薄塗材Si □ 砂壁状 □ ゆず肌状 □ さざ波状□ 1 既存タイル張りの撤去 □ □ 砂壁状 □ ゆず肌状 □ さざ波状 □ 着色方法 □ 二次電解着色 □ [ ] □ 図示による□ 行う □ 外装薄塗材E □ 砂壁状 □ ゆず肌状 □ さざ波状 色合い □ ブラック □ ステンカラー □ []□ 図示の範囲 □ 全面 □ [ ] □ 平坦状 □ 凹凸状 □ ブラウン系 □ [ ]撤去範囲 □ 下地モルタルまで □ 張付けモルタルまで □ 着色骨材砂壁状□ タイルのみ □ [ ] □ □ 砂壁状 □ ゆず肌状 □ さざ波状 屋内の建具の表面処理 [改5.2.4][改表5.2.2]□ 行わない 役 物 □ 平坦状 □ 凹凸状標準的な曲がりの役物は一体成形とする。
(特殊役物は除く) □ 防水形外塗薄塗材E □ ゆず肌状 □ さざ波状 □ 凹凸状 □ C-1種 □ 図示による□ 2 ひび割れ部改修工法[改4.1.4(c)][改4.3.4][改4.5.5~6] 特注タイルの見本焼 [改4.2.2(h)(4)] □ 外装薄塗材S □ 砂壁状 □ []□ 改修箇所 □ 既存タイル面 □ 行わない □ 行う ■ 複層仕上塗材 □ 複層塗材CE ■ ゆず肌状 □ 凸部処理 □ 凹凸模様 □ C-2種 着色方法 □ 二次電解着色 □ [] □ 図示による□ 既存タイル撤去面( □ 既存コンクリート面 □ 既存モルタル面 ) 汚泥タイルの下水道汚泥焼却灰含有量 □ 複層塗材Si 耐候性 □ 3種以上 □ [ ] 色合い □ ブラック □ ステンカラー □ []□ 市販品同等 □ 複層塗材E 上塗材 □ ブラウン系 □ []□ 樹脂注入工法 [改4.4.6][改4.2.5] □ 原材料の重量比()%以上 (試験焼き □ 行う) □ 複層塗材RE 外観 □ つやあり □ つやなし □ アルミニウム製防音サッシの適用 [改5.2.2(b)]張り付け用材料 □ 可とう形複層塗材CE □ メタリック(溶媒は溶剤系のみ) □ 適用箇所は図示による□ 自動式低圧エポキシ 0.2以上~1.0以下 □ 200~300 □ 130 □ 既製調合モルタル [改4.2.2(h)(7)] □ 防水型複層塗材CE 樹脂 □ アクリル系 □ シリカ系 遮音性能 □ T-1 □ T-2 □ T-3 □ T-4樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ] ■ 防水型複層塗材E □ ポリウレタン系 □ ふっ素系 □ アルミニウム製断熱サッシの適用G[改5.2.2(b)]□ 手動式エポキシ樹脂 0.2以上~0.3未満 □ 50~100 □ 40 □ □ 防水型複層塗材RS □ アクリルシリコン系 □ 適用箇所は図示による注入工法 0.3以上~0.5未満 □ 100~200 □ 70 □ □ 防水型複層塗材RE 溶媒 □ 水系 □ 溶剤系 断熱性能 □ H-1 □ H-2 □ H-3 □ H-4□ 機械式エポキシ樹脂 0.5以上~1.0以下 □ 150~250 □ 130 □ 防水形の増塗材 □ 行う(防水型のみ)注入工法 □ [ ] □ [ ] タイル張りの工法[改4.5.8(c)][改表4.5.3] □ □ 可とう形改修塗材E □ 平坦状 □ さざ波状 □ ゆず肌状注入材料 [改4.4.5] □ 密着張り □ 耐候性 □ 3種以上 □ [ ]□ 建築補修用注入エポキシ樹脂(JIS A6024低粘度形又は中粘度形) □ マスク張り □ 上塗材□ □ 外観 □ つやあり樹脂 □ アクリル系 □ シリカ系検査(コア抜取り) [改4.2.5] タイルの試験張り [改4.2.2(h)(4)] □ ポリウレタン系 □ ふっ素系□ 行わない □ 行わない □ 行う □ アクリルシリコン系□ 行う 抜取り個数及びコアの形状 □ [改4.3.4(f)]による 溶媒 □ 水系 □ 溶剤系抜取り部の補修方法 □ 図示による タイルの接着力試験 [改4.5.8(d)(3)] 建物内部に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量□ 行う □ 行わない □ 規制対象外 □ 第三種可とう形改修用仕上塗材 可とう形改修塗材RE可とう形改修塗材CE(N/mm2)70.0以上 1.80程度 0.60以上 0.40以上 0.20以下 4.0以上保水率 単位容積質量 接着強さ(N/mm2) 長さ変化率 曲げ強さ(%) (㎏/l) 標準時 温冷繰返し後 (%)施工箇所注入工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m) 備考可とう形外装薄塗材SiJIS H 8602のA2種(着色陽極酸化塗装複合皮膜)可とう形外装薄塗材E種別 仕様無標 準特 注 品有 無JIS H 8602のA2種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜)名称 種類 仕上げの形状等薄付け仕上塗材汚 泥タイル再 生 材G耐凍害性タイルの品質等Ⅰ 類Ⅱ 類Ⅲ 類無 釉施 釉有施工箇所種別 仕様 施工箇所施工箇所形状寸法(mm)吸水率による区分うわ薬 役物 色注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(mm)注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法改修工法 下地処理アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法注入口の箇所数 充填量注入量アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法一般部分 指定部分 一般部分 指定部分 (ml/箇所)アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法(ml/箇所)アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法改修工法の種類(モルタルを撤去しない場合)アンカーピンの本数外壁及び内壁吹抜け部分のタイル下地モルタルは、タイル張付け前に、打診による全面検査及び接着力試験を行う。
検査方法は、タイル検査[改4.5.8(d)]に準じて行う。
KKシブタニ(DH-340S) 中西産業KK(5K-5600) ガイドレール形式□ 標準型鋼製建具の適用は図示による GK堀商店(2841) 程度とする □ 耐風型(はずれ止めを設ける) □ 一般型 板ガラスをはめ込む溝の大きさ内蔵型上げ落し ハンドル □ ステンレス製 □ [ ] 遮臭材□ 大型建具の金物 (内蔵型グレモン締り) □ ローラーなしハンドル □ ローラー付きハンドル □ クロロプレンゴム□ 上下の大型上げ落し又は内蔵型上げ落しを設置する。
(二枚扉の場合は、両扉とも設置) KKシブタニ(C-55Gシリーズ) 中西産業KK(GMS-1300Cシリーズ)程度とする 上記以外 (下水道施設標準図 D-14、D-15)による。
□ 7 鋼製軽量建具 大型上げ落し □ 20 ガラスブロック[改5.13.5]簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値 [改5.5.2(b)] (大型面付け上部締り) KKシブタニ(DL-2000) 中西産業KK(5K-5600) □ 16 オーバーヘッドドア ガラスの色□ 適用する ( □ A-3 □ ) GK堀商店(2621) 程度とする 形 式 □ クリアー□ 適用しない 大型扉用戸当りあおり止め 床付け GK堀商店(2113) 中西産業KK(DC-X-19) □ 一般タイプ □ 防臭タイプ(下水道施設標準図 D-16) □ カラーKKシブタニ(DC-91) 程度 セクション材 [改5.12.2(a)] □ セラミックカラー □ リズミカラー □ 乳白色 □ 熱線反射□ 鋼製軽量建具の防音ドアセットの適用 [改5.5.2(b)] 壁付け GK堀商店(2103) 中西産業KK(DC-X-20) 程度 □ アルミニウムタイプ JIS H 4001及びJIS H 4100による□ 適用箇所は図示による 両面締りハンドル ハンドル □ ステンレス製 □ [ ] □ スチールタイプ JIS G 3312による 力骨の材質遮音性能 □ T-1 □ T-2 □ T-3 □ T-4 (ローラー付きグレモンハンドル) KKシブタニ(H72SX+JSDL55) 中西産業KK □ ファイバーグラスタイプ JIS A 5701に準ずる □ (16.13.5)による □ [ ]程度とする □ 断熱タイプ□ 鋼製軽量建具の断熱ドアセットの適用G[改5.5.2(b)] 片面締りハンドル ハンドル □ ステンレス製 □ [ ] 耐風圧性能(N/㎡) [改5.12.2(b)] 化粧目地モルタルの色□ 適用箇所は図示による KKシブタニ(H170S) 中西産業KK □ 500 □ 750 □ 1000 □ 1250 □ 白色 □ [ ]断熱性能 □ H-1 □ H-2 □ H-3 □ H-4 程度とする □ [ 図示による ]面付3点両面締りハンドル ハンドル □ 黄銅製 □ 開閉機構 [改5.12.2(c)] シーリング□ 鋼製軽量建具の耐震ドアセットの適用 [改5.5.2(b)] KKシブタニ(DL-4000T-3D) GK堀商店(2651-TG-3W)程度とする □ バランス式 □ チェーン式 □ チェーン式 □ (9.7.2)による□ 適用箇所は図示による 面付2点片面締りハンドル ハンドル □ 黄銅製 □ 収納形式 [改5.12.2(d)]面内変形追随性能 □ D-1 □ D-2 □ D-3 (両開き扉用)KKシブタニ(DL-4000T-2S) GK堀商店(2651-TG-2)程度とする□ スタンダード形 □ ローヘッド形 □ ハイリフト形 □ バーチカル形 金属製化粧カバーの材質、寸法、形状等上記以外の金物は改修標準仕様書による。
ガイドレール [改5.12.3(b)] □ 図示による□ 標準型鋼製軽量建具の適用は図示による □ ステンレスSUS304 厚2mm以上 □ 溶融亜鉛めっき鋼板 厚2mm以上 □ ステンレス製(SUS304)握り玉、レバーハンドル等の取付け位置 [改5.7.3(a)] アルミ型材の表面処理 [改5.12.4][改表5.2.2] □ アルミニウム製□ 8 ステンレス製建具 □ 図示による □ B-1種 表面処理表面仕上げ [改5.6.4(d)] □ ドアクローザー [改表5.7.1] □ B-2種 □ B-1種□ 図示による □ [] □ ディレードアクション(遅延閉)機能付き 着色方法 □ 二次電解着色 □ [] □ B-2種□ [] 色合い □ ブラック □ ステンカラー 着色方法 □ 二次電解着色 □ [ ]曲げ加工[改5.6.5(a)] □ ブラウン系 □ [] 色合い □ ブラック □ ステンカラー □ ブラウン系 □ [ ]□ 普通曲げ □ □ マスターキー(施工中はコンストラクションキーシステムを適用する) [改5.7.4(a)] □ JIS H 8602のA2種(無着色陽極酸化塗装複合皮膜)□ 製作する [委託団体と協議の上システムを決定する] □ JIS H 8602のA2種(着色陽極酸化塗装複合皮膜) ガラスブロックの化粧目地補強材 [改5.6.4(e)] □ 製作しない 着色方法 □ 二次電解着色 □ [] □ シーリング(外部目地) □ 目地モルタル(内部目地)□ [改5.6.4(e)]による □ ステンレス製 色合い □ ブラック □ ステンカラー□ 12 自動ドア開閉機溝 [改5.8.3(a)][改5.8.3(b)][改表5.8.3] □ ブラウン系 □ [] 化粧目地の寸法 (16.14.5(b)外部建具の耐風圧性(大型建具を除く) [改5.6.2] 製造所 □ 図示による □ (16.14.5)による□ S-4 □ S-5 □ S-6 □ スライディングドア □ マットスイッチ □ 光線(反射)スイッチ 評価名簿による□ スイングドア □ 熱線スイッチ □ 音波スイッチ 伸縮調整目地の位置 (16.14.5(b)簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値(大型建具を除く) [改5.6.2] □ 光電スイッチ □ 電波スイッチ □ 図示による □ (16.14.5)による□ 適用する(気密性A-3、水密性W-1) □ タッチスイッチ □ 押しボタンスイッチ□ 適用しない □ ペダルスイッチ □ 多機能トイレスイッチ□ []外部に面する大型建具の耐風圧性□ 図示による □ 1,200Pa □ [ ] □ 寒冷地の凍結防止装置 建具番号[適用箇所は図示による][改5.8.3(f)]□ ステンレス製建具の防音ドアセットの適用(大型建具を除く) [改5.6.2] □ 13 自閉式上吊り引戸装置(多目的トイレ等) [改5.9.3(b)]□ 適用箇所は図示による 自閉式上吊り引戸装置の性能遮音性能 □ T-1 □ T-2 □ T-3 □ T-4 □ (改表5.9.1)による□ 製造所の標準仕様による□ ステンレス製建具の断熱ドアセットの適用(大型建具を除く)G[改5.6.2]□ 適用箇所は図示による断熱性能 □ H-1 □ H-2 □ H-3 □ H-4開閉方法 センサーの種類改修標準仕様書5.12.3以外のアルミニウム製建具及び板ガラスの場合は、(社)日本建築学会JSAA 17 「3.1 納まり寸法標準」によるほか、性能値が確認できる資料を監督職員に提出する。
(SUS-X-191-RO)(ローラー付きグレモンハンドル、ロック付き)(SUS-FX-191-SR)[ ][ ]ステンレス製(SUS316)障害物感知装置(自動閉鎖型)かつ「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」(昭和48年12月28日建設省告示第2563号、最終改正平成17年12月1日国土交通省告示第1392号)に定める基準に適合するもの建具の種類 材種金物の種類 金物の仕様形式 構造 網の種別 網目 線径ガラス繊維入り合成樹脂製目地部の力骨の補強方法 □ 3 既存壁の撤去並びに下地補修 [改6.3.2] □ 9 誘導用及び注意喚起用床材 □ 軽量鉄骨下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材 [改6.13.2(h)]□ ガラスブロック製造所の仕様による 間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修 [改6.3.2(a)] 形状:JIS T 9251 (色彩は黄色を原則とする) □ シーリング材□ 図示による □ 図示による □ ジョイントコンパウンド□ [改6.3.2(a)(5)]による □ レジンコンクリート製 □ 300×300 厚さ30程度防火性能 □ [ ] □ せっこうボードの目地工法 [改6.13.3(g)]□ 有り □ 無し □ 4 軽量鉄骨天井下地 □ 塩化ビニル製 □ 300×300 □ [ ] □ 図示による □ [ ]野縁等の種類[改6.6.2(b)][改表6.6.1] □ 磁器質タイル □ 無ゆう □ 300角 □ [ ]工法 屋外 □ 25型 □ 19型 □ [ ] □ 14 壁紙張り [改6.14.2(a)]建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する。
(16.14.5(b)) 屋内 □ 19型 □ 25型 防火種別□ 10 ビニル幅木[改6.8.2(d)]□ 21 ガラス用フィルム(内張り用) 屋外の軽量鉄骨天井下地 高さ(mm) □ 60 □ 75 □ 100屋外の野縁受け、吊りボルト及びインサートの間隔[改6.6.3(a)] 厚さ(mm) □ 1.5 □ [ ]□ 建築工事標準詳細図(3-21-1~4)による□ ガラス飛散防止フィルム □ GS-A・B □ 図示による(耐風圧を確認する) □ 11 タイルカーペット敷き [改6.9.3][改表6.9.1]□ 日射調整フィルム/ガラス飛散防止フィルム □ SC-A/GS-A・B 施工箇所□ SC-B/GS-A・B 屋外の野縁の間隔 [改6.6.3(b)] □ ループパイル □ 第一種 □ 500×500 □ 6.5□ □ 建築工事標準詳細図(3-21-1~4)による □ 第二種 □ [ ] □ [ ]□ ガラス貫通防止フィルム □ SF-A □ 図示による(耐風圧を確認する) □ カットパイル □ [ ] □ [ ] 凡例:プラ(プラスチック系)、不燃石膏(不燃石膏ボード下地)□ 日射調整フィルム/ガラス貫通防止フィルム □ SC-A/SF-A □ カット・ループ併用 □ [ ] □ [ ] :不(不燃)、準(準不燃)、難(難燃) を示す。
□ SC-B/SF-A 既存の埋込みインサート[改6.6.4(a)(1)]□ □ 使用する □ 使用しない 帯電性 下地調整の種別 [改6.14.3]品質 JIS A 5759 による □ 人体帯電圧 3kV以下 (フリーアクセスフロア施設範囲) □ モルタル及びプラスター面 [改6.14.3(a)][改7.2.5][改表7.2.4]あと施工アンカーの引抜き試験 [改6.6.4(a)(2)] 全面接着工法による敷き方 [改6.9.4(e)] □ RA種 □ RB種 □ RC種□ 行う □ 行わない □ 平場:市松敷き 階段部分:模様流し■6章 内装改修工事□ [] コンクリート面 [改6.14.3(a)][改7.2.6(a)][改表7.2.5]軽量鉄骨天井下地の補強 [改6.6.4(h)] □ RA種 □ RB種 □ RC種一般事項 耐震性を確保した補強(必要に応じて斜め補強材を入れる。) □ 12 合成樹脂塗床 [改6.10.2][改6.10.3][改表6.10.1~4]■ 1 接着剤 □ 図示による □ [ ] せっこうボード面 [改6.14.3(c)][改7.2.7][改表7.2.7]接着剤のホルムアルデヒド放散量 □ 弾性ウレタン樹脂系塗床材 □ 平滑仕上げ □ 防滑仕上げ □ つや消し仕上げ □ RA種 □ RB種 □ RC種■ 規制対象外 □ 第三種 屋外の軒天井、ピロティ天井等の補強 □ 薄膜流し展べ仕上げ接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。
□ 図示による □ 厚膜流し展べ仕上げ ( □ 平滑 □ 防滑) 壁紙のホルムアルデヒドの放散量 □ □ 樹脂モルタル仕上げ ( □ 平滑 □ 防滑) □ 規制対象外 □ 第三種特記事項 □ 防滑仕上げ■ 1 他の部位との取り合い等 □ 5 軽量鉄骨壁下地 □ 薄膜型塗床材 □ 平滑仕上げ □ 15 モルタル塗り建具の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲 [改6.1.3(2)] スタッド、ランナーの種類 吸水調整材[改6.15.3(f)]□ [改6.1.3(2)]による ■ 図示による スタッドの高さが5.0m以下の場合 [改6.7.3(a)][改表6.7.1]塗料のホルムアルデヒドの放散量界面破断(%)□ [改表6.7.1]による □ 図示による □ 規制対象外 □ 第三種 50%以下天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲 [改6.1.3(3)] 均質で有害と認められる異物の混入がないこと□ [改6.1.3(3)]による □ 図示による スタッドの高さが5.0mを超える場合[改表6.7.1] □ 13 せっこうボード、その他ボード張り [改6.13.2][改表6.13.1]□ 図示による □ [ ] 防水剤(防水モルタル塗りの混入剤)天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修 [改6.1.3(5)] □ せっこうボード GB-R □ 12.5(不燃) 防水剤の種類 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤 JIS A1404による試験)□ [改6.1.3(5)]による □ 図示による □ 6 ビニル床シート張りG[改6.8.2] □ 15 (不燃)□ []■ 2 既存床の撤去並びに下地補修 [改6.2.2] □ 発泡層のないもの □ FS(被層ビニル床シート) □ 無地 □ マ-ブル柄 □ 2.5 □ 9.5(準不燃)床タイル、ビニル床シート、ビニル床タイル等の除去 □ 柄物 □ 12.5(不燃)□ 仕上材のみ(接着剤とも) 範囲 □ 図示による □ 発泡層のあるもの □ □ 無地 □ 柄物 □ □ [] 膨張性のひび割れ及びそりがないこと。
JIS R5201の試験9■ 下地モルタルまで 範囲 ■ 図示による □ 不燃積層せっこうボード GB-NC □ 化粧無 □ 9.5(不燃)□ □ 無地 □ 柄物 □ (下張り用) □ [] 既製目地[改6.15.3(h)]合成樹脂塗り床材の除去 □ 化粧有 □ 9.5(不燃) □ 図示による □ [ ]□ 機械的除去工法 工 法 [改6.8.3] (トラバーチン模様) □ []□ 目荒し工法 □ 熱溶接工法 □ 木目化粧せっこうボード GB-D □ 木目 □ 9.5(準不燃) 床目地 [改6.15.6(b)]□ 突付け ( 施工箇所 ) □ 柾目 □ 12.5(不燃) □ 設置する 工法 □ 図示による □ [改6.15.6(b)(3)]によるコンクリート又はモルタル面の下地処理 □ 板目 幅 440mm程度 □ 設置しない材 料 ■ ポリマーセメントモルタル □ 7 ビニル床タイル張りG[改6.8.2] 専用下地材付きポリマーセメントモルタルの種類 □ シージングせっこうボード GB-S □ 12.5(不燃) □ 16 セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り合成ゴム系、アクリル系、エチレン-酢ビ系 □ 接着形 □ KT(コンポジションビニル床タイル) □ 無地 □ 柄物 □ 2.0 □ 15.0(不燃) タイルの種類 [改6.16.3(b)]圧縮強さ [旧:CT(コンポジションビニル床タイル(半硬質)) □ [] CTS(コンポジションビニル床タイル(軟質))] □ 9.5(準不燃)20.0N/mm2以上 □ FT(被層ビニル床タイル) □ 無地 □ 柄物 □ □ 12.5(不燃)表面状態 だれの下がり量は5mm以内とし、ひび割れが発生していないこと [旧:HT(ホモジスニアビニル床タイル)] □ 15.0(不燃)透湿性 裏面の漏れ、水滴の付着がないこと □ 置敷形 □ □ 無地 □ 柄物 □ □ []均質で有害と認められる異物の混入がないこと □ 強化せっこうボード GB-F □ 12.5(不燃)□ □ 無地 □ 柄物 □ □ 15.0(不燃)□ エポキシ樹脂モルタル □ 21.0(不燃)□ []□ 8 特殊機能床材G[改6.8.2] □ けい酸カルシウム板 0.8FK □ 6 □ 8 役 物a. こて塗りが容易で、かつ、硬化後の仕上がりが良好であること タイプ2(無石綿) □ [ ] 標準的な曲がりの役物は一体成形とする。
(特殊役物は除く)b. 均質で有害と認められる異物の混入がないこと □ KT(コンポジションビニル床タイル) 帯電防止 □ 無地 □ 柄物 □ 2.0 □ 6 □ 8c. [旧:CT(コンポジションビニル床タイル(半硬質))] □ [ ] タイルの見本焼 [改6.16.3(b)(1)(ⅲ)]□ FT(被層ビニル床タイル) 帯電防止 □ 無地 □ 柄物 □ 4.0 □ 化粧ボード □ 6 □ 8 □ 行わない □ 行うd. 形状に異常がなく、だれが生じないこと [旧:HT(ホモジスニアビニル床タイル)] または4.5 □ [ ]e. □ □ 帯電防止 □ 無地 □ 柄物 □ □ 6 □ 8 内装陶磁器タイル□ 耐動荷重 □ [ ] □ 一般地仕様 □ 寒冷地仕様□ 耐薬品 □ ロックウール化粧吸音板 DR □ フラットタイプ □ 9(不燃) □ 12(不燃)施工箇所 □ 図示による □ [ ] 性 能 (トラバーチン模様) □ [ ]帯電防止 □ 凹凸タイプ □ 12(不燃) □ 15(不燃)欠損部又は下地モルタル撤去部の下地モルタル塗り 帯電防止性能評価値(JIS A 1455)1.2以上~3.2未満) □ [ ]■ 図示によるまたは体積電気抵抗値(JIS A 1454)1×107~1×1010Ω程度□ ロックウール化粧吸音板 DR □ フラットタイプ □ 9(不燃) □ 12(不燃)耐動荷重 □ [ ] (軒天用) (トラバーチン模様) □ [ ]改修後の床の清掃範囲 耐薬品 □ [ ] □ 凹凸タイプ □ 12(不燃) □ 15(不燃)■ 改修箇所の室内 □ [ ] □ [ ]□ 木質系セメント板GHW □ 20 □ 25(硬質木毛セメント板) □ [ ]□ メラミン樹脂化粧板 □ 1.2 □ 1.6JIS A6903による □ [ ]常温常湿(温度20±15℃、湿度65±20%)において、製造後6ヶ月間保存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していること天井(屋内)天井天井天井天井特殊機能 色柄 厚さ天井(屋内)「労働安全衛生法」に基づく有機溶剤中毒予防規則に規定された第一種有機溶剤を使用しないこと壁有り無し接着強さ 圧縮強さ 曲げ強さ1.0N/mm2以上 20.0N/mm2以上 10.0N/mm2以上壁種類タイルの品 質 等標準時 湿潤時 低温時天井6.0N/mm2以上 1.0N/mm2以上 0.8N/mm2以上 0.5N/mm2以上Ⅰ 類役物 色汚 泥タイル再 生 材G耐凍害性滑り抵 抗 性有 無標 準特 注 品曲げ強さ接着強さ施工箇所形状寸法(mm)吸水率による区分うわ薬Ⅱ 類Ⅲ 類無 釉施 釉天井天井天井種類 JISの記号 色柄 厚さ壁種類 JISの記号 色柄 厚さセメント重量の5%以下JIS R5201の試験において 始発 1時間以上 終結 10時間以内天井 [旧:NC(ビニル床シート)]壁 混合割合 凝集時間 曲げ及び圧縮強度比 吸水比 透水比70%以上 95%以下80%以下294.0 KPa/h接着強度(N/m㎡)表示値±1.0%以内 30分間で 1g以下 1.0 N/m㎡以上種類 記号 仕上げ等 部位 厚さ(mm)・規格等種別 仕上げの種類□ エポキシ樹脂系塗床材全固形分(%) 吸水量(g)用途による区分 記号パイル形式 種別 種類 総厚さ(mm)その 他不 燃 下 地不 燃 石 膏準 不 燃 下 地金 属 下 地難 燃 下 地種類 寸法(mm) 備考施工場所壁紙の種類備考紙 系織 物 系プラ無 機 質 系張り付け用材料 [改6.16.3(b)(2)(ⅲ)]■7章 塗装改修工事□ 8 コンクリートの材料 [改8.2.5(a)]既製調合モルタル セメントの種類■ 1 塗装材料等 (つづき) コンクリート面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種 □ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種■ 屋内の壁及び天井の仕上げ材は、防火性能に関する技術的基準に適合するものとする。
□ つや有り合成樹脂 [改7.9.2] [改7.9.2] 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R5210の規定に適合し、かつ、次の規定に■ 屋内で使用する塗料のホルムアルデヒドの放散量 エマルションペイント塗り モルタル面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種 適合するものとする。
タイル張りの工法(改表6.16.4)(11.3.7(b)) プラスター面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種 □ 早強ポルトランドセメント(JIS R5210)内装タイルの張り付け工法 [改7.9.2] [改7.9.2] □ 高炉セメントのB種(JIS R5211)G□ 改良積上げ張り ■ 2 下地調整 せっこうボード面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種下地調整の種別 [改表7.2.1~7] [改7.9.2] [改7.9.2] 骨 材[改8.2.5(b)]タイルの試験張り [改6.16.3(b)(1)(ⅲ)] □ 合成樹脂エマルション 塗装面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種 砕石及び砕砂(JIS A5005)のアルカリシリカ反応性による区分□ 行わない □ 行う 木部 □ RA種 □ RB種 □ RC種 ペイント塗り [改7.10.2] [改7.10.2] □ A鉄鋼面 □ RA種 ■ RB種 □ RC種 (EP) コンクリート面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種 □ B アルカリ骨材反応抑制対策を行う伸縮調整目地の位置[改6.16.2(a)(1)] 亜鉛めっき鋼面 □ RA種 □ RB種 □ RC種 [改7.10.2] [改7.10.2] 細骨材の塩分含有量(%)□ 図示による □ [ ] モルタル面及びプラスター面 □ RA種 □ RB種 □ RC種 モルタル面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種 □ 0.04以下コンクリート面及びALCパネル面 □ RA種 □ RB種 □ RC種 [改7.10.2] [改7.10.2] □ [ ]□ 17 接着剤による陶磁器質タイル張り コンクリート面及び押出成形セメント板面 □ RA種 □ RB種 □ RC種 プラスター面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種タイルの種類[改6.16.4(b)] せっこうボード面及びその他ボード面 □ RA種 □ RB種 □ RC種 [改7.10.2] [改7.10.2] 混和材料の種別 [改8.2.5(d)]せっこうボード面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種 □ 混和剤既存モルタル面及びコンクリート面の下地調整 [改7.10.2] [改7.10.2]既存下地面のひび割れ部の補修 □ 合成樹脂エマルション模様 屋内コンクリート面・モルタル面 □ A種 □ A種 □ B種□ 行なわない ■ 行う(図示による) 塗料塗り プラスター面・せっこうボード面・ □ B種 [改7.11.2] □ 混和材(EP-T) 木部等 □ C種■ 3 錆止め塗料塗り [改7.4.1~3] [改7.11.2]塗料種別 □ ウレタン樹脂ワニス塗り 木部 □ A種 □ B種 □ A種 □ B種鉄鋼面錆止め塗料 EP-G以外 ■ A種 鉛・クロムフリーさび止めペイント1種 (UC) [改7.12.2] [改7.12.2] □ 9 コンクリートの種類及び強度[改8.1.3][改表8.1.1]□ クリアラッカー塗り 木部 □ A種 □ B種 □ A種 □ B種 レディーミクストコンクリートの類別役 物 EP-G □ B種 (CL) [改7.5.2] [改7.5.2] □ Ⅰ類 □ Ⅱ類標準的な曲がりの役物は一体成形とする。
(特殊役物は除く) □ ラッカーエナメル塗り 木部 □ A種 □ B種 □ A種 □ B種タイルの見本焼[改6.16.3(b)(1)(ⅲ)] 亜鉛めっき面錆止め塗料 EP-G以外 □ B種 変性エポキシ樹脂プライマー (LE) [改7.13.2] [改7.13.2] 普通コンクリート [改8.1.4(a)(1)][改8.1.4(b)(2)]□ 行わない □ 行う □ オイルステイン塗り 木部 [改7.14.2] [改7.14.2]内装陶磁器タイル EP-G □ C種 (OS)□ 一般地仕様 □ 寒冷地仕様(寒冷地域用) □ 木材保護塗料塗り 木部 □ A種 □ B種 □ A種 □ B種 □ □接着剤のホルムアルデヒド放散量 [改6.16.4(b)] ■ 4 塗装塗り [改7.4.2~7.13.1]改表[7.4.1~7.13.1] (WP) [改7.15.2] [改7.15.2]□ 規制対象外 □ 第三種 □ □ 15 □ 18合成樹脂調合ペイント塗りの塗料の種別 □ 1種 [改7.4.2] □ [ ] □ 15 □ 18□ 18 断熱材 □ 合成樹脂調合ペイント塗り 木部(外部) □ B種 □ [ ] □ A種 □ [ ] □(SOP) [改7.4.3] [改7.4.3] □ 5 床用塗料塗り □ 10 コンクリートの品質[改8.1.4(c)(1)]□ □ 2種b □ 一般部 □ 25 □ [ ] 木部(内部) □ B種 □ [ ] □ B種 □ [ ] 材 質 □ ウレタン樹脂系塗料 コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法□ 3種bA □ 土層接地スラブ下地 □ 25 □ [ ] [改7.4.3] [改7.4.3] 仕上種別 □ 平滑仕上げ □ 防滑仕上げ (施工箇所 屋外鉄骨階段) 許容差 □ [改8.1.4(c)(1)(ⅰ)①]による □ 図示による(スキン層付) 鉄鋼面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種 塗付量 □ 測定方法 □ [改8.1.4(c)(1)(ⅰ)②]による □ 図示による□ □ □ □ 25 □ [ ] [改7.4.4] [改7.4.4]亜鉛めっき鋼面 □ B種 □ [ ] □ B種 □ [ ] コンクリートの打放し仕上げ[改8.1.4(c)(2)][改表8.1.3]□ □ A種1 □ 断熱材補修部分 ― [改7.4.5] [改7.4.5] 合板せき板を用いる場合鋼製建具 □ A種 □ [ ] □ B種 □ [ ]□ 一般部 □ [改7.4.5] [改7.4.5] □ A種□ □ 25 □ フタル酸樹脂エナメル塗り 屋内木部 [改7.6.2] □ B種(FE) 鉄鋼面 [改7.6.3] □ C種亜鉛めっき鋼面 [改7.6.3]ロックウール、グラスウール、ユリア樹脂等を用いた断熱材のホルムアルデヒド放散量 □ アクリル樹脂系非水分散形 屋内のコンクリート面・モルタル面 □ B種 □ [ ] □ B種 コンクリートの仕上りの平坦さ[改8.1.4(c)(2)]□ 規制対象外 □ 第三種 塗料塗り(NAD) [改7.7.2] [改7.7.2] □ [改表8.1.4]による □ 図示による ■ 耐候性塗料塗り 鉄鋼面 ■ A種 □ A種建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームの製造所 (DP) 上塗り □ B種 [改7.8.1]□8章 耐震改修工事外部に面するコンクリート打放し仕上げ面の打増し厚さ(mm) [改8.7.8(a)(5)]評価名簿による ■ 1級(ふっ素樹脂塗料) □ C種 □ 図示による□ [改7.8.1] □ 1 鉄筋の種類 [改8.2.1]□ 不燃材 □ 構造細目共通図による □ 11 型枠材 種 □ 炭酸カルシウム発泡板 □ [ ] □ □ [ ] 型枠(せき板)の種類 [改8.2.7]厚 さ □ 25mm □ [ ] □ 合板 塗装の有無 □※不燃認定が必要な場合は、製造所の仕様とする。
亜鉛めっき鋼面 □ A種 □ A種 □ 2 溶接金網 [改8.2.2] □ 無(上記以外) 上塗り □ B種 [改7.8.2]□ 1級(ふっ素樹脂塗料) □ C種 □ 100×100 □ 6.0 (JIS G 3551) □ 構造細目共通図による 貫通孔(スリーブ) [改8.2.7(f)]□ 19 吸音材 □ [改7.8.2] □ []溶融亜鉛めっき鋼板 下記以外の円形スリーブ□ □ 25 □ 50 □ [ ] □ □ 3 鉄筋の継手[改8.3.4] つば付き鋼管 外壁の地中部分等水密を要する部分のスリーブ□ 構造細目共通図による 硬質塩化ビニル管 地中部分で水密を要しない部分のスリーブコンクリート面 □ A-1種 □ A種 □ [] 紙スリーブボードの表面のガラスクロス JIS R3414 による EP18A程度 □ A-2種 □ B種□ B-1種 □ C種 □ 4 鉄筋の最小かぶり厚さ [改8.3.5] □ 12 モルタル及びグラウト材 [改8.2.11(b)]ロックウール、グラスウール、ユリア樹脂等を用いた断熱材ホルムアルデヒドの放散量 □ B-2種 [18.7.4] □ 構造細目共通図による 柱底等の均しモルタル□ 規制対象外 □ 第三種 □ C-1種 □ 無収縮モルタル 製造所は、評価名簿による留付方法 □ C-2種 塩害対策 グラウト材 [改8.2.11(c)]□ インサルピン留め化粧ワッシャー押え [改7.8.4] □ 必要としない □ 無収縮グラウト材 製造所は、評価名簿による□ P.C、ALCの場合はインサルピン化粧ワッシャー押え (@300,9.1本/㎡) 押出成形セメント板面 □ A-1種 □ A種 □ 必要とする 構造体用モルタルの圧縮強度及びフロー値 [改8.2.6]□ ステンレスファスナー留め(壁、天井面8ヶ所/枚(910×1820相当)) □ A-2種 □ B種 □ 図示による□ 樹脂製断熱材ファスナー留め 8ヶ所 (910×1820) □ B-1種 □ C種 □ 5 帯 筋 [改8.3.4(e)(2)]□ B-2種 [18.7.4] □ 構造細目共通図による□ 20 間伐材等 □ C-1種 □ []使用箇所 □ [] □ C-2種間伐材等 [改7.8.4] □ 6 壁開口部の補強 [改8.3.7]□ つや有り合成樹脂 屋内木部 □ B種 □ [ ] □ A種 □ □ 構造細目共通図によるエマルションペイント塗り [改7.9.3] [改7.9.3] □ 図示による(EP-G) 屋内鉄鋼面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種[改7.9.4] [改7.9.4] □ 7 ガス圧接 [改8.3.8(i)(2)][5.4.9(2)(ⅱ)]屋内亜鉛めっき鋼面 □ B種 □ [ ] □ A種 □ B種 圧接部の確認試験[改7.9.5] [改7.9.5] □ 超音波探傷試験 □ 引張試験間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であること。
グラスウール グラスウール吸音ボード 32K3級(ポリウレタン樹脂塗 料)柱及び梁以外の箇所で、開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が200mm以下の部分2級(アクリルシリコン樹脂 塗料)材 種 仕様箇所材料 種類 厚さ(mm) 品質規格2級(アクリルシリコン樹脂 塗料)3級(ポリウレタン樹脂塗 料)有(内部打放しB・C種で、吹付け・塗装等を行わない面)網目の形状寸法 鉄線の径 施工箇所建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームノンフロンのものG種 別 適用箇所15押出法ポリスチレンフォーム断熱材ノンフロンのものGプライマー塗りのうえ主材2回塗りとし、総塗付量は、プライマー塗りを含めて0.5㎏/㎡以上とする。
硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2種2号塗装の種類 塗装面工程塗替え 新規雑種 種類 施工箇所 厚さ(mm) 品質等設計基準強度(N/mm2)スランプ(cm)施工箇所構造細目共通図による構造細目共通図による構造細目共通図による無標 準特 注 品有り無しJIS A6201 に適合するフライアッシュのⅠ種、Ⅱ種若しくはⅣ種、JIS A6206 に適合する高炉スラグ微粉末、JIS A6207 に適合するシリカフューム又はJISA6202 に適合する膨張材とする。
耐凍害性滑り抵 抗 性タイルの品 質 等JIS A6204 に適合するAE剤、AE減水剤及び高性能AE減水剤とし、化学混和剤の塩化物イオン量による区分はⅠ種とする。
また、防錆材を併用する場合はJIS A6205 に適合する防錆材とする。
Ⅰ 類Ⅱ 類Ⅲ 類無 釉施 釉有下地面の種類 下地調整の種別施工箇所形状寸法(mm)吸水率による区分うわ薬 役物 色汚 泥タイル再 生 材G70.0以上 1.80程度 0.60以上 0.40以上 0.20以下 4.0以上(%) (㎏/l) 標準時 温冷繰返し後 (%) (N/mm2)塗装の種類 塗装面工程塗替え 新規保水率 単位容積質量 接着強さ(N/mm2) 長さ変化率 曲げ強さ建設副産物に係る特記仕様書本特記仕様書は、建設工事に伴い副次的に得られる物品についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、逗子市が発注する工事に適用する。
Ⅰ.建設廃棄物の適正処理等に関する事項工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。
1、施工前に取り組む事項建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担うものとして、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。
《管理及び施工体制の整備》(1)工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。
(2)請負代金の額が 100 万円以上の場合には、次項Ⅱ.に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。
特に建設リサイクル法に規定する対象建設工事(以下、「対象建設工事」という。)においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。
(3)再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画書等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。《下請契約》(4)工事の一部を下請発注し、生じる建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託契約をすること。
(5)分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。
(6)対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。
(7)対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。
(8)解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者(※)又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。
ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。
《事前調査等》(9)対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。
(10)調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事の実施を行うための措置を講ずること。
《再生品の利用》(11)建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材について、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。
ア、道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。
ただし、再生砂(RC-10)の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。
なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、建設リサイクル資材利用(変更)計画書を監督員に提出し承諾を受けること。
また、受注者は法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
なお、工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕石等の使用数量を建設リサイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明を受け、監督員に提出すること。
イ、建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。
ウ、この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。
2、施工に関する事項分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等の関係法令を遵守するとともに、アスベスト、CCA木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB 等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。《発生抑制》(1)端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考について、積極的な提案を行うこと。
ア、解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用イ、耐久性の高い建築物等の建築等ウ、使用済コンクリート型枠の再使用エ、コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再利用オ、建設汚泥の現場内での脱水、固化等して盛土材等への再利用《分別解体等》(2)建設業者にあっては主任技術者(監理技術者)、解体工事業者にあっては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。
(3)建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。
ア、建設廃棄物と建設発生土イ、一般廃棄物(飲料の空缶や弁当がら、剪定枝葉等)と産業廃棄物(伐木材・伐根材等)ウ、特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト廃棄物等)と再資源化できる産業廃棄物エ、安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等)と管理型産業廃棄物(燃え殻、木くず、廃石膏ボード等)(4)対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。
《再資源化等》(5)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。
(6)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。
(7)建設発生木材等は、原則として神奈川県の指定事業者の指定施設へ搬入すること。
(8)その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。
《適正処理》(9)廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
(10)廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
ア、運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。
また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。
イ、適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
ウ、産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生含む)が完了したことを確認すること。
3、施工の完了後に関する事項(1)再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合した上で実施状況を把握し、実施書を監督員に提出し、計画書とともに保存すること。
(2)対象建設工事においては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了を確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。
(3)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了したときは、速やかに指定工場の証明を受けて監督員に報告すること。
(4)建設発生木材等については、当該工事で発生した建設発生木材等の指定施設への搬入を完了したときは、速やかに指定施設の証明を受けて監督員に報告すること。
(5)(1)から(4)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出すること。
(参考)○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)(令和 7 年 6 月 1日改正)(建設リサイクル法)○ 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)○ 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(平成14年5月28日 神奈川県告示第366号)○ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)(令和5年4月1日改正)(ラージリサイクル法)○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(令和7年6月1日改正)(廃棄物処理法)○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)(令和 3 年 9月1日改正)(グリーン購入法)○ 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日改正)Ⅱ.建設副産物実態調査に関する事項現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。
1、元請業者は、建設資材利用又は建設副産物発生・搬出を行う、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事(小規模工事等は除く)は、次項の建設副産物実態調査作業手順に基づき調査データを提出するものとする。
ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。
なお、この手順により作成されたデータ及び帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用{促進}計画書(実施書)の作成」を兼ねるものとする。
本調査の対象品目は、表1の通りである。
表1 調査対象品目対象 調査対象品目 備考搬入する建設資材コンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材木材アスファルト・コンクリート土砂砕石塩化ビニル管・継手石膏ボードその他の建設資材搬出する建設副産物コンクリート塊建設発生木材 A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
アスファルト・コンクリート塊その他がれき類建設発生木材 B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
建設汚泥混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物) 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
金属くず廃塩化ビニル管・継手廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)廃石膏ボード紙くずアスベスト(飛散性)その他の分別された廃棄物第一種~第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)2、建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。
(1)一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.fkplus.jacic.or.jp/からから建設副産物情報交換システム(コブリス・プラス)にログインする。
システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること(動画)」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」(1)及び、「■受注者向け(動画)」を参照する。
(2)当初契約時点でのデータを入力する。
データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。
(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。
)(3)「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(計画)を印刷し、監督員に提出する。
(4)工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。
(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。
)(5)「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(実施)を印刷し、監督員に提出する。
(6)工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。
3、データ入力上の留意点(1)建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る特記仕様書」を参照すること。
(2)チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。
11.レンジオーバー(発生箇所:工事概要)請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。
20.現場内不整合(発生箇所:様式1土砂、様式2建設発生土)「様式1の土砂(現場内利用量)」=「様式2の建設発生土(現場内利用量)」となるように修正登録。
(発生箇所:様式1砕石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート)「様式1の砕石(現場内利用量)」=「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。
24.リサイクル率対象外(発生箇所:様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート)原則として、搬出先は県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場(再資源化工場)となるため修正登録。
(発生箇所:様式2建設発生木材A、B)原則として、搬出先は県土整備局の指定事業者の指定施設(再資源化施設)となるため修正登録。
(発生箇所:様式2建設発生土(第一種~第四種、浚渫土))原則として、搬出先は県指定受入地となるため修正登録。
逗子市の建築・土木工事に係る環境配慮指針1.目 的市が発注する建築工事及び土木工事に関して、環境に配慮した施工方法の実施、建設廃棄物の削減及び熱帯材型枠の使用抑制を進めるための標準的な指針を定め、建築・土木工事に係る環境への負担を低減することを目的とする。
2.適用範囲本指針の対象工事は、逗子市の建築・土木工事の発注物件に限る。
3.環境配慮手順(1) 環境配慮型施工方法の採用1) 建設公害防止のため、環境・建設関連法令を厳守し、工事に伴う公害防止を図る。
2) 騒音・振動・粉じんを抑制し、大気や水質の汚染防止に努めるため、低騒音・ 低振動・低排出ガス型作業機械を優先的に採用する。
3) 自然環境の保護や周辺環境との調和のために、地下水脈の保護、雨水浸透の推進及び緑化を推進する。
(2) 建設副産物対策1) 建設廃棄物の発生量の抑制① 建設副産物の発生量、再利用量の把握及び報告施工計画書を作成し、確認を得たのち工事を施工する。
また、建設副産物に係る特記仕様書に基づき関係各手続きにて報告する。
② 建設廃棄物の削減建設廃棄物削減のため、次号2)のリサイクル対策を推進するとともに、建設廃棄物の少ない施工技術及び施工方法の調査、研究を推進し、実施する。
2) 建設副産物のリサイクル促進「建設工事に係る資材の再源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)を基本とし、実施すること。
① 建設発生土の再使用(リユース)・ 土地の掘削を伴う工事は、掘削土量の削減及び現場内利用を促進する。
・ 他の部・課との資源化利用を図るため、協議・調整する。
② 建設副産物の再利用(リサイクル)・ アスファルトコンクリート塊、コンクリート塊の再利用を促進する。
・ 廃ガラス、陶磁器片等の再利用を促進する。
・ アルミ二ウムくず、鉄くず等の再利用を促進する。
・ その他の再利用可能な建設副産物についても、積極的な再利用に努める。
(3) 建設廃棄物の適正処理工事に伴う建設廃棄物は、廃棄物の減量化を進めるとともに、最終処分場の周辺住民及び周辺環境への影響を考慮し、適正処理を進める。
1) 建築・土木工事に関する課の工事監督員は、マニフェスト(出荷証明)等により、廃棄物の種類、数量、最終引受場所等の確認を行い、その廃棄物について、適正な処理がなされたことを証明する書類を保存する。
2) 建築・土木工事に関連する課の工事監督員は、計画地の土壌について、汚染の可能性がある場合には適切な処理を行う。
3) なお、汚染土や汚染処理土を処分する場合には、保管場所や運搬時における雨水の浸透や飛散の防止方法を講じる。
(4) 再生建設素材・資材等、環境負荷の少ない建設材の使用促進高炉セメント、アスベストの含有量の少ない製品等、環境に配慮した素材の活用技術を調査・研究し、その使用促進を図る。
(5)熱帯材型枠の使用抑制型枠工事における熱帯材の使用を抑制することを努める。
1) コンクリート型枠工事を実施する課では、工事の発注にあたって、鋼製型枠等代替型枠の利用や熱帯材型枠の転用回数の増加などにより、熱帯材型枠の使用を抑制するよう受注者を指導する。
2) コンクリート型枠工事における型枠材の使用について、合板型枠以外の型枠及び非熱帯材合板型枠の使用を促進するための、施工技術及び施工方法の調査・研究を推進し、実施する。
施設計画策定にあたっての環境配慮手順書1. 目 的市の建設する施設等から発生する環境負荷を低減するためには、施設等の計画段階から、環境への配慮を盛り込むことが必要である。
施設計画策定にあたっての環境配慮のための標準手順を定め各種工事の施工計画書作成に考慮する。
2. 適用範囲本手順書で対象とする計画は、次のものとする。
(1) 建築物等の建築計画建築工事、給水施設、空気調和設備、電気設備とする。
(2) 道路、河川、公園、下水道等の土木工事計画土工、運搬工、杭、矢板打工等、コンクリート工、舗装工、橋りょう下部工、地盤改良工、及びトンネル工とする。
3. 環境配慮項目(1) 環境負荷の少ない工法の選択、建設廃棄物の削減、及び熱帯材型枠の使用抑制(2) 新エネルギーや未利用エネルギーの活用、高効率機器の選定などの省エネルギー対策(3) 再生建材の利用や雨水の活用などの省資源対策(4) 敷地内、屋上、壁面等の緑化の推進(5) 透水性舗装、雨水浸透桝の設置等による地下水の涵養対策(6) 生態系の保全等の地域の自然環境との調和対策及び景観の保全、配慮4.環境配慮手順建設副産物に係る特記仕様書に基づき施工計画書を作成し、確認を得たのち工事を施工する。
個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、逗子市情報セキュリティ基本方針その他関係法令等に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。
(基本的事項)第1条 受注者は、この業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵すことのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)第2条 受注者は、この業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)第4条 受注者は、この業務に従事する者を明確にするため、個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
(作業場所の特定)第5条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(再委託の禁止等)第6条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者(受注者に子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)がある場合にあっては、当該子会社を含む。
以下同じ。
)にその処理を委託してはならない。
2 受注者は、この業務の一部について再委託(再委託の相手方が行う再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項の承諾を得て第三者に再委託する場合は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
4 受注者は、第三者に再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じ、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(派遣労働者利用時の措置)第7条 受注者は、この業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(保有の制限等)第8条 受注者は、この業務を処理するために個人情報を保有する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(安全管理措置)第9条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。)が起こらないよう、当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第10条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第11条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(持出しの禁止)第12条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく作業場所から持ち出してはならない。
(罰則の周知及び従事者の監督)第13条 受注者は、この業務の従事者に対し、個人情報保護法の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育及び研修の実施)第14条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務の従事者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第15条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報について、使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。
(事故発生時の対応)第16条 受注者は、この業務を処理するために取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。
(調査監督等)第17条 発注者は、受注者における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めるなど、受注者の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 受注者は、前項における報告について、発注者が求める場合には定期的に報告をしなければならない。
(指示)第18条 発注者は、受注者がこの業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができるものとし、受注者はその指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19条 発注者は、受注者が本特記仕様書の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
ダンプトラック等による過積載等の防止についての工事仕様書1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載をおこなっている場合は、早急に不正状態を解消するよう適切な措置を講ずること。
5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第11号)の主旨に沿って、同法第12条に規定する団体等の加入者の使用を促進すること。
6. 下請負人がある場合に当たっては、以上のことについて十分指導すること。