(RE-09467)ITER遮蔽ブロック同軸コネクタ及び水流分離器保守ツールプロトタイプの制御装置設計【掲載期間:2025-09-09~2025-09-30】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月8日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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(RE-09467)ITER遮蔽ブロック同軸コネクタ及び水流分離器保守ツールプロトタイプの制御装置設計【掲載期間:2025-09-09~2025-09-30】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.9.9入 札 公 告 (郵便入札可)R7.9.30 請負ITER遮蔽ブロック同軸コネクタ及び水流分離器保守ツールプロトタイプの制御装置設計(1)一般競争入札 下記のとおりRE-09467令 和 7 年 9 月 9 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之FAX 050-3730-8549令和7年10月31日 (金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 7 年 10 月 1 日 (水) 15時00分14時30分実 施 し な い令和 7 年 9 月 30 日029-210-2389(火)(3)(5)令和8年3月13日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限助川 辰樹那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年9月17日 (水)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年9月22日 (月) 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
ITER遮蔽ブロック同軸コネクタ及び水流分離器保守ツールプロトタイプの制御装置設計仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 遠隔保守機器開発グループ目次1 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 11.6 納入物件.. 21.7 検査条件.. 31.8 支給品.. 31.9 貸与品.. 31.10 品質保証.. 31.10.1 一般事項.. 31.10.2 本件に係る品質保証.. 31.10.3 品質保証に関する情報の提供等.. 31.10.4 提出図書について.. 41.11 適用法規.. 51.12 知的財産権等.. 51.13 機密保持.. 51.14 グリーン購入法の推進.. 51.15 契約不適合責任.. 61.16 協議.. 62 技術仕様.. 72.1 略語.. 72.2 適用図書.. 82.3 ブランケットモジュール仕様.. 92.3.1 ITERブランケット実機におけるブランケットモジュール構造.. 92.3.2 SB保守工程.. 112.4 ツールの設計情報.. 172.4.1 CCCT.. 172.4.2 FSWT.. 182.4.3 FSCT.. 202.4.4 SBTB.. 222.4.5 初期組立における関連機器及び制御装置.. 252.5 制御装置の設計.. 362.5.1 CCCTプロトタイプ制御装置.. 362.5.2 FSWTプロトタイプ制御装置.. 372.5.3 FSCTプロトタイプ制御装置.. 382.6 ツールプロトタイプの強度計算.. 392.7 ツールプロトタイプの適合性評価.. 392.8 設計図書の作成.. 39別紙1 知的財産権特約条項別紙2 イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項別紙3 イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項別紙4 本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項別紙5 コンピュータプログラム作成等業務特約条項11 一般仕様1.1 件名ITER遮蔽ブロック同軸コネクタ及び水流分離器保守ツールプロトタイプの制御装置設計1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER機構と締結した調達取決めに基づき、ITERブランケット遠隔保守システム(Blanket Remote HandlingSystem、以下「BRHS」という。)の設計及び製作を進めている。BRHSは、放射線環境下となる真空容器内(Vacuum Vessel, 以下「VV」という。)において、遠隔操作によるブランケットモジュール(Blanket Module, 以下「BM」という。)の交換を行う。BMは、第一壁(First Wall, 以下「FW」という。)と遮蔽ブロック(Shield Block, 以下「SB」という。)で構成されている。BM交換の際には、各種ブランケット保守ツールを用いて、FWとSBを通る冷却配管の切断・冷却配管同士の開先誤差を補正した状態における再溶接・ボルト締緩等の保守作業を実施する。本件では、SB 側構造である同軸コネクタ及び水流分離機を保守するツールのうち、同軸コネクタ切断ツール(Coaxial Connector Cutting tool, 以下「CCCT」という。)・水流分離機切断ツール(Flow Separator Cutting tool, 以下「FSCT」という。)・水流分離機溶接ツール(Flow Separator Welding tool, 以下「FSWT」という。)の3つのプロトタイプに関して、制御装置の設計を実施するものである。1.3 契約範囲以下の作業を実施すること。(1) 制御装置の設計(a) CCCTプロトタイプ(b) FSCTプロトタイプ(c) FSWTプロトタイプ(2) ツールプロトタイプの強度計算(3) ツールプロトタイプの適合性評価1.4 作業実施場所受注者事業所内1.5 納期令和8年3月13日21.6 納入物件(1) 提出図書図書名対象ツール*1提出時期 言語 部数 確認CCCTFSWTFSCTDesign Description documentor System Control Design(Architecture)○ ○ ○ 納入時 英 1部 要CAD Bill of Materials○*2○*2○*2納入時 英 1部 要Assembly Drawing/Component Drawing○*2○*2○*2納入時 英 1部 要Structural Integrity Report ○ ○ ○ 納入時 英 1部 要Cabling Diagram (CBD) ○ ○ ○ 納入時 英 1部 要Detailed Wiring Diagram (WD) ○ ○ ○ 納入時 英 1部 要Single Line Diagram or One LineDiagram○ ○ ○ 納入時 英 1部 要Compliance Matrix ○ ○ ○ 納入時 英 1部 要提出図書に関わる電子ファイルを納めたCD○ 納入時 - 1式 不要再委託承諾願(QST指定様式)※下請負等がある場合にQST指定書式にて提出のこと○作業開始2週間前日 1部 要*1:ツール毎に○を付けた図書を作成すること。*2:ツール本体ではなく、ツールの制御盤やコントローラなどを対象とすること。(納入場所)〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室(確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。31.7 検査条件1.6項に示す納入物件の確認及びQSTが本仕様書に定める業務が実施されたと認めたときをもって、検査合格とする。1.8 支給品なし1.9 貸与品(1) 品名(いずれも無償)(a) 適用図書(2.2項):1式(2) 引渡場所・方法QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER 研究開発棟 R134 室にて手渡し、又は郵送(着払い)1.10 品質保証1.10.1 一般事項(1) 受注者は、下記に示す項目を保証するよう適切な品質システムを遂行すること。(a) 契約要求事項に実施内容が合致していること。(b) 規格等に準拠していることを示す証拠が維持/保存されること。(2) 受注者の遂行する上記の品質システムは下記を満たすこと。(a) 契約に基づき実施される設計等すべての行為を網羅するものであること。(3) 受注者は、再委託先についても有効な品質システムを備えることを保証すること。
再委託先業者がこれを満たさなかった場合、受注者は再委託先の施設などにおいて品質を確立/維持するために必要な全ての活動の責任を負うものとする。1.10.2 本件に係る品質保証品質保証については、「イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」(別紙2)に定められたとおりとする。なお、ブランケット遠隔保守ツール類の品質等級は「クラス2(SR/NSR)」であるが、本契約のツール設計においては「クラス3(NSR)」として扱う。1.10.3 品質保証に関する情報の提供等(1) 本仕様に関し、QST(ITER 機構含む)は、受注者に対し検討内容の進捗状況の報告依頼を書面にて通知することにより、受注者(受注者の再委託先も含む)の施設などにおいて、作業の進捗状況確認及び試験検査に立ち会う権利を有するものとする。なお、上記を実施する日時については協議の上決定する。(2) 受注者(受注者の再委託先も含む)は、QST(ITER 機構含む)に対し、その要求があった場合、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供又は提示するものとする41.10.4 提出図書について(1) 提出図書の文書管理文書管理は、受注者の品質マネジメントシステムに従うものであるが、それに加えて以下に定める文章番号及び電子版の送付方法に従うこと。提出図書には、JADA 文書番号を付与するとともに文書番号を管理すること、文書番号の付け方及び送付方法は下記に従うこと。なお、PDF形式の提出図書には、JADAの文書番号を表紙右上に記載すること。JADA文書番号を付与した図書の電子ファイル名は、JADA文書番号 「JADA-2316X-」から始めること。(JADA文書番号の例)JADA文書番号は「JADA-2316X-YYZZ3xxx-r」という様式である。上述の「X」「YY」は契約締結後にQSTから提示する。「ZZ」は表 1に示す分類記号(JADA文書番号下線朱書き太字箇所)、「xxx」は通し番号、「r」は改訂記号である。表 1 提出図書の分類記号(ZZ)図書名 JADA文書番号Quality Plan (品質計画書) JADA-2316X-YYPL3xxx工程表 JADA-2316X-YYWS3xxx打合せ議事録 JADA-2316X-YYMI3xxx各種報告書(月間報告書等 (設計、試作・製作、試験検査報告書は除く))JADA-2316X-YYPR3xxx設計報告書 JADA-2316X-YYDE3xxx図面 JADA-2316X-YYDW3xxx逸脱許可 JADA-2316X-YYDR3xxx不適合の報告 JADA-2316X-YYNR3xxx全般的な資料 JADA-2316X-YYGD3xxx連絡票 JADA-2316X-YYNO3xxx報告書の技術的根拠となった技術資料、データ JADA-2316X-YYTS3xxx(2) 提出図書の輸出管理提出図書及び打合せ資料のITER機構への技術提供に関しては、受注者として必要な輸出管理を行い、QSTからITER機構への図書及び資料の提供が遅滞なく行えるようにすること。51.11 適用法規遠隔保守システムは、「機械指令 2006/42EC」に記載される要件に従うこととする。なお、BRHSの構造要素は、以下に従って設計されるものとする。(1) EN 13001-1:2015 Cranes - General design - Part 1: General Principles andRequirements(2) EN 13001-2:2014 Cranes - General design - Part 2: Load actions(3) EN 13001-3-1:2012+A2:2018 Cranes - General design - Part 3-1: limit statesand proof of competence of steel structures、あるいは国際的に認められた同等の規格・基準。(4) 設計には上記(1)~(3)に示すEN規格を適用すること。なお、以下を含めた他の工業規格及び基準は、BRHSの設計や製作及び試験のガイドラインとして使用してもよい。(a) Control system standards (IEC 204-1, 1992) Electrical equipment ofindustrial machines(b) Safety (JIS B 8433: 2000, JIS B 8433-1: 2015, JIS B 8433-2: 2015)は、上記(1)と同等であるため代替して適用することが可能である。1.12 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.13 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による QST の承認を得なければならないものとする。1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。6(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.16 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。72 技術仕様受注者は、2.1項~2.4項に示す内容を十分理解し、2.5項~2.8項に示す作業を実施すること。2.1 略語本件における略語を表 2に示す。表 2 略語一覧略語 正式名称 日本語訳BRHS Blanket Remote Handling System ブランケット遠隔保守システムVV Vacuum Vessel 真空容器BM Blanket Module ブランケットモジュールFW First Wall 第一壁SB Shield Block 遮蔽ブロックSBG Shield Block Gripper 遮蔽ブロック把持機器SBTB Shield Block Tool Base 遮蔽ブロックツールベースSB stub Shield Block stub 遮蔽ブロック接続基部VMNP Vehicle Manipulator ビークルマニピュレータTMNP Tool Manipulator ツールマニピュレータTFU Tool Fixing Unit ツール固定部EE End Effecter エンドエフェクタESB Electrical Strap Bolt 電気ストラップボルトFB Flexible Bolt フレキシブルボルトFBT Flexible Bolt Tool フレキシブルボルト締結ツールCC Coaxial Connector 同軸コネクタCCCT Coaxial Connector Cutting Tool 同軸コネクタ切断ツールCCWT Coaxial Connector Welding Tool 同軸コネクタ溶接ツールFS Flow Separator 水流分離器FSCT Flow Separator Cutting Tool 水流分離器切断ツールFSWT Flow Separator Welding Tool 水流分離器溶接ツールCB Central Bolt セントラルボルトTPTS Through Port Transfer System 直通ポート運搬システムBMTS Blanket Module Transfer System ブランケット運搬システムIVTC In-Vessel Tower Crane 真空容器内搭形クレーンBAT Blanket Assembly Transporter ブランケット組立運搬機IO ITER Organization ITER機構82.2 適用図書本件で適用すべき図書を表 3に示す。
表 3 適用図書# 図書名 文書番号1 ITER第一壁及び遮蔽ブロックの遠隔保守ツール設計製作仕様JADA-23160TS0001-42 IS-16-23-002 Interface between Shield Block (PBS16.SB) and Blanket Remote Handling System (PBS 23.01)ITER_D_33TYJV v5.13 Technical Specification for Blanket First AssemblyToolingITER_D_2F6S75 v2.04 Blanket First Assembly Tooling Requirements ITER_D_2F6UJT v2.05 設計報告書(Shield Block Tool Base) JADA-23162-07DE30016 3D CAD MODEL - TOOL_BASE_07A JADA-23162-07DW30147 3D CAD MODEL - TOOL_BASE_11B JADA-23162-07DW30158 3D CAD MODEL - Coaxial Connector Cutting tool JADA-23162-04DW30209 CCCT Assembly Drawing JADA-23162-04DW301310 3D CAD MODEL - Flow Separator welding tool -11 3D CAD MODEL - Flow Separator cutting tool -12 ITER遮蔽ブロック遠隔保守ツールの予備設計 設計報告書 JADA-23162-04DE300213 Design description Document of CCCT, FSWT, FSCT* -14 Blanket modules dimensions and weight ITER_D_35ZJNQ v16.115 FW&SB main geometry for RH ITER_D_CANQ4W v3.116 2D model - FW electrical strap 14 layers ITER_D_W2AZVZ v1.017 2D model - SB#05 Type A ITER_D_LYDJ28 v2.018 2D model - Coaxial and Monoaxial ITER_D_VNVAFB v1.119 BKT MABA FLOW SEPARATOR ITER_D_42ZA9K v1.020 Blanket Design Description Document ITER_D_EBUDW3 v1.221 3D CAD model of SB DET-03305-X22 3D CAD model of SB14ND series and SB16NB series DET-08054-A*: 適用図書[13]は契約時点におけるバージョンを適用する。また、本件の作業結果を基に本図書を改訂し、納入すること。92.3 ブランケットモジュール仕様2.3.1 ITERブランケット実機におけるブランケットモジュール構造図 1に示す通り、BMはVV内に配置されSB及びFWで構成されている。図 2は、図 1をZ方向から見たVVの断面図であり、SB及びFWはそれぞれ18種類の基本形状で構成されている。さらに、中性粒子ビームポート(NB Port:図 2内参照)など、各種ポート周辺には特殊形状のSBが配置される構造となっている。図 3はSB#4の断面構造である。BMをVVに設置する際には、まずSBGと呼ばれる把持機器によりSBを把持してVVに近づける。次に、SBとVVをESB及びFBと呼ばれる2種類のボルトで接続する。続いて、SB上に各種軽量ツールの固定と位置合わせ、保守作業中の反力受けを行うためのSBTBと呼ばれる重量ツールを設置する。その後、SBTB上に各種溶接ツールを設置して、CCの溶接及びFSの溶接を行い、SBとVVを通る冷却水配管経路を構築する(詳細工程は2.3.2項参照)。SB を VV から取り外す際又は前述の溶接が失敗した場合は、各種切断ツールを用いて、溶接部付近の切断を行う。本件では、上記の溶接及び切断作業を行うツールのうち、CCCT・FSWT・FSCTの3つのプロトタイプの設計を基に、各ツールプロトタイプを動作させるための制御装置の設計を行うこと。図 1 真空容器(VV)内のBM構成10図 2 真空容器(VV)の断面図及びBM(SB+FW)#4の外形図 3 SB#4正面及び断面構造112.3.2 SB保守工程本項では、各種ツールによるSB保守手順を示す。(1)~(5)はSB取り付け時の工程、(6)以降はSB取り外し時、又は溶接が失敗した場合の工程となる。(1) SBの設置(a) SBGにより把持したSBをVVに設置し、2か所のSBESBをVV側のスレッドに仮締めする。(b) SBESBTにより2か所のSBESBにトルクを印加し、SBESBの本締めを行う。(c) FBTをSBに固定し、4か所のFBをSB側のスレッドに締結する。(2) SBツールベース(SBTB)の設置(図 4)(a) SBTBをSB上に設置する。(b) SBTB側の中央クランプ機構(Central clamping mechanism)をSB側のCBスレッドに対して拡張することで、SBTBとSBの接続を行う。(3) CCの溶接(図 5)(a) CCWTをSBTBのツール固定部(Tool fixing unit, TFU)に設置する。(b) CCWTに具備する軸方向調整機構(Z linear guide)により、溶接対象位置に対してTFU及びCCWTの軸方向への仮位置合わせを行う。(c) CCWTの変位センサー(Displacement sensor)によりCCWTを確認しながら、TFU及びCCWTの軸方向への位置を微調整する(図5(a)右図参照)。(d) 変位センサーで CCWT の偏心量を測定しながら TFU の XY テーブルにより、TFU 及びCCWTの位置合わせを行う。(e) CCWT先端の引き込みロッド(Pulling Rod, PR)フックをCCのロッキングノッチに嵌合させる。(f) PRでCCを20 kNの牽引力で引き込む。この時、CCはVV側の構造で固定されているため、相対的にSB側が移動する。(g) CCとSB stub間の誤差量を測定し、誤差量が許容範囲を超える場合は、より高い牽引力(最大30kN)で引き込む。(h) 引き込みを維持したまま、CCWT の溶接トーチの電極が狙い位置に来るよう位置調整する。(i) CCとSB stubの溶接を実施する。(j) 溶接完了後、PRの引き込み力を開放する。(k) CCWT の軸方向調整機構にて変位センサーを溶接箇所に合わせ、溶接ビードをスキャンし状態を確認する。・ 溶接品質に問題が無ければFSの溶接工程に移行する。・ 溶接が失敗した場合はCCの切断を行い、新しいSBに交換後に再度CC溶接を行う。(l) CCWTをSBTBから外す。(4) CCの切断(図 8)[本件の対象ツール] *CC溶接失敗時又はSB取外し時に実施12(a) CCCTをSBTBのツール固定部に設置する。(b) CCCTをCCのInner pipe(CCIP)内に挿入する。(c) CCCT先端部に具備されたツール軸合わせ機構(Tool positioning system)のパッドを広げてCCIP内壁に接地させ、CCに対するセンタリングを行う。(d) スウェージカッター刃を拡張し、CC 内壁に押し当てながらツールを中心軸回りに回転させ、CCの切断を行う。(e) CC切断完了後、スウェージカッター刃を収納する。(f) CCIP clamping systemのパッドを収納し、CCCTをSBTBから取り外す。(5) FSの溶接(図 6) [本件の対象ツール](a) FSWT先端のFS clamping systemによりFSを把持する。(b) FSWTでFSを把持した状態で、FSWTをSBTBのツール固定部に設置する。(c) FSWTに具備する軸方向調整機構によりFSWTの軸方向への位置を調整する。(d) FSWT が把持したFS先端のおねじ部を CC の Inner pipeのめねじ部に締結し、FSをCC Inner pipeに固定する。(e) FSWTの溶接トーチの電極が狙い位置に来るよう位置調整する。(f) FSとSBの溶接を実施する。・ 溶接品質に問題が無ければ作業完了。・ 溶接が失敗した場合は(6)の FS 切断工程を行い、新しい FS に交換後に再度 FS溶接を行う。(g) FSWTをSBTBから外す。(6) FSの切断(図 7)[本件の対象ツール] *FS溶接失敗時又はSB取外し時に実施(a) FSCTをSBTBのツール固定部に設置する。(b) FSCTをFS内に挿入する。(c) FSCT先端部に具備されたFS clamping system内にあるパッドを広げてFS内壁に接地させ、FSに対するセンタリングを行う(この作業により、FSCTによるFSの把持も行う)。(d) ホールソー刃を回転させながらFSに向かって前進させ、溶接部より外径側を切断する(初期時におけるFSとSBの溶接径はφ70 mm。SBの交換回数の増加に伴い溶接ビード及び熱影響部を避けるため、切断径は増加する)。(e) 切断後のFSをCC Inner pipeのめねじ部から緩め、取り外す。(f) FSCTでFSを把持した状態でFSCTをSBTBから取り外す。
13図 4 SBへのSBTB固定及び仮位置合わせ(a) 嵌合部の位置測定及び調整(b) CC引き込み及び溶接図 5 CCWT作業工程概念図14図 6 FSWT作業工程概念図15図 7 FSCT作業工程概念図16図 8 CCCT作業工程概念図172.4 ツールの設計情報本項では、契約時点におけるCCCT・FSWT・FSCTとこれらの軽量ツールを固定するSBTBの設計情報を示す。これらの情報及び 2.2 項に示す適用図書[5]~[12]の情報を基に、受注者は2.5項に示す作業を実施すること。2.4.1 CCCTCCCTの設計情報を以下に示す。(1) 構造:図 9(2) 機能(a) SBTBのツール固定部(TFU)に固定する機能を有する。(b) CCIP構造を利用して、CCCTとCCの軸合わせを行う機能を有する。(c) CCを内側から切断する機能を有する。(3) 具備する機能及び構造(a) SBTBへの固定取合い(Interface for Tool base)・ SBTBのTool locking systemに挿入するためのインターフェース。・ 固定はエアクランプにより行う。(b) Zero G Armへの固定取合い(Interface for Zero G Arm)・ Zero G Armのハンドル(Handle)と接続するため、小型ツールチェンジャー(ツール側)を具備する(2.4.5.6項参照)。(c) ツール軸合わせ機構(Tool positioning system)・ CCIP に挿入し、内側からパッドをクランプすることにより、CCCT と CC の軸合わせを行う機構。(d) スウェージカッター刃(Swage cutter blade)・ CC切断に使用するカッター刃であるスウェージカッター刃を180 deg間隔で2個固定する。(e) カッター刃送り機構(Cutter feeding unit)・ スウェージカッター刃をCC内壁方向に送る(拡張する)機構。・ CCにアクセスするためには内径φ70 mm(最小値)の開口部を通り、内径φ101mm の CC を切断する必要があるため、スウェージカッター収納時の外径はφ70mm未満かつ拡張時の外径はφ106 mm以上(CC肉厚2.5 mm含む)を満足する。(f) カッター回転機構(Cutter rotation drive unit)・ モータ駆動によりツールを回転させることで、スウェージカッター刃を回転させる機構。18図 9 CCCTの構造2.4.2 FSWTFSWTの設計情報を以下に示す。(1) 構造:図 10(2) 機能(a) SBTBのツール固定部(TFU)に固定する機能を有する。(b) FSWTにFSを把持させ、アクセスホールよりSBに挿入しCC Inner pipeのめねじ部に固定する。(c) SB溶接部とFS溶接部を開先合わせした状態で、配管同士をアクセスホール側からTIG溶接により溶接する。(3) 具備する機能及び構造(a) SBTBへの固定取合い(Tool base interfaces)・ SBTBのTool locking systemに挿入するためのインターフェース。・ 固定はエアクランプにより行う。(b) Zero G Armへの固定取合い・ Zero G Armのハンドル(Handle)と接続するため、小型ツールチェンジャー(ツール側)を具備する(2.4.5.6項参照)。(c) 位置決め構造(Positioning element)・ SBアクセスホール近傍での位置決めを行う構造。(d) FSクランプ機構/ツール位置決め機構(FS clamping system/Tool positioningsystem)19・ FSWTをFS円筒内径部に対して位置決めし、保持するための要素。・ FSを保持した状態でエアシリンダーによりCC Inner pipeのめねじ部に押し付け、回転させることでFSをCCに機械的に取り付けることができる。(e) 溶接トーチ(Welding torch)・ TIG溶接法により、FS外周部とSB開口部をTIG溶接により溶接する。・ 電極の位置を調整させる機構を有する。・ シールドガスの流路及び吹き付け孔を具備する。(f) AVC機構・ 溶接電流/電圧値に合わせて、溶接トーチ先端の TIG 電極と FS 外周部/SB 開口部までの距離を調節する機構を有する。・ AVC機構の駆動はモータ式とする。(g) トーチ回転機構(Torch rotation drive unit)・ モータ駆動により溶接トーチを軸回りに回転させるための機構。(h) カメラ及び照明・ 溶接後にビードの外観観察を行うカメラ及び照明を有する。・ カメラ及び照明は前後に移動する機能を有する。溶接時に発生する熱によるカメラ及び照明の損傷を防止するため、溶接中はカメラ及び照明を溶接部付近から退避させる。図 10 FSWT構造図202.4.3 FSCTFSCTの設計情報を以下に示す。(1) 構造:図 11(2) 機能(a) FSCT をアクセスホールより SB に挿入し、FS 内径部にパッドを押し当てセンタリングを行う。(b) FSとSB溶接部を内径からホールソーで切断する。(c) 切断後、クランプしたFSをSBから回収する。(3) 具備する機能及び構造(a) SBTBへの固定取り合い(Interface for Tool base)・ SBTBのTool locking systemに挿入するためのインターフェース。・ 固定はエアクランプにより行う。(b) Zero G Armへの固定取り合い(Interface for Zero G Arm)・ Zero G Armのハンドル(Handle)と接続するため、小型ツールチェンジャー(ツール側)を具備する(2.4.5.6項参照)。(c) ツール軸合わせ機構(Tool positioning system)・ FS 内に挿入し、内側からパッドをクランプすることにより、FSCT と FS の軸合わせを行う機構。・ FSの切断後、FSを把持し、CC Inner pipeのめねじ部から取り外す役割も有する。(d) ホールソー(Hole saw blade)・ FS切断に使用するカッター刃であるホールソーを固定する部位。(e) カッター回転機構(Cutter rotation drive unit)・ モータ駆動によりホールソーを回転させるための機構。(f) カッター送り機構(Cutter feeding unit)・ ホールソーを軸方向に前進/後退させるための機構。(g) 切粉回収機能(Chip collecting system)・ 切粉回収用の経路をツール内に有する。・ 別ツールである切粉回収装置(バキュームクリーナー)との取り合いを具備する。21図 11 FSCT構造図222.4.4 SBTBSBTBの設計情報を以下に示す。なお、SBTBの設計図書作成は本件の実施範囲外とする。(1) 構造: 図12(2) 目的(a) SBTBは、SB上に自身を固定する機能を有する。(b) SBTBは、軽量ツールを固定する機能を有する。(c) SBTBは、固定したツールとSB側の保守対象部の位置合わせ、保守作業中の反力受け、電力やシールドガスなどの供給、ツールの制御を行う。(3) 具備する機能及び構造(a) SBへの固定取り合い(Fixing interface for SB/Clamping system)・ SB側のCBスレッド(図 13)を利用してSBTBをSBに固定するための機構を有する。(b) 把持インターフェース(Gripping interface)・ BAT General EEへの接続用のツールチェンジャー(ツール側)を固定するためのインターフェースを有する。(c) キー(Key)・ SB表面の配管溝などと取り合わせて、SBTBの回転を制限する構造を有する。(d) パッド(Pad)・ SB表面に押し当てて剛性接続を提供する構造を有する。(e) ツール固定部(TFU)・ 軽量ツールを固定する機能を有する。・ 軸調整機構(Tool positioning unit)により、TFUの位置をSBに対して調整する機能を有する。・ シムモジュール(Shim module)をベースプレートとTFUの間に装着することで、SB側の保守対象部までの距離と角度を調整する。・ SBTBの位置決めのためのロボットビジョン用の2台のカメラを有する。(f) ベースプレート(Base plate)・ 上記の機構/構造及び組み込みコントローラー(Embedded Controller)、掃除機固定インターフェース、2台のカメラを固定する構造部位を有する。
23図12 SBTB構造図24図 13 SB正面図と取り合い構造252.4.5 初期組立における関連機器及び制御装置本項では、BMの初期組立時に用いられる関連機器として、BMTS(Blanket Module TransferSystem、ブランケット運搬システム)・IVTC(VV内塔形クレーン)ナセル・ナセルツール収納部及びゼロ G アームの概要及びこれら機器を監視操作するための制御装置について記載する。なお、本契約においてこれら関連機器及び制御装置は対象外であり、以下は参考情報である。2.4.5.1 BATブランケット初期組立において、SBG及びSBTBの装着先となる運搬機は、図 14に示すブランケット組立運搬機(Blanket Assembly Transporter、以下「BAT」という。)である。BATの先端にはツールチェンジャーが具備されており、本件の検討対象であるSBG及びSBTBを含めたEE機器の装着が可能な構造となっている。図 14 BATの概略図262.4.5.2 BMTS(Blanket Module Transfer System、ブランケット運搬システム)BMTSは、BM初期組立時に必要となる機器をTPTS(図 15)経由でVV内外に搬入出するための運搬システムで、運搬対象の機器は BMTS 上の収納板に固定・搭載される状態となる。機器のうち、重量ツール(40kg超)はVVに搬入後、VV内でBATによって把持される設計仕様になっている。このため、重量ツールはBATに接続できるように、ツールチェンジャーを具備するものとする。BATが重量ツールをツールチェンジャー経由で把持する際は、受注者が傍にてツールの状態を確認しながら作業を実行すること。図 15 TPTSにおけるBMTSの位置関係の図2.4.5.3 BMTS収納板の設計制約BMTSの機器収納部分は、従来の箱型から板構造(長:2100mm×幅:1310mm×厚:30mm)へ設計変更したが、搭載面の寸法に変更はない。各種ツールはこの収納板上にクランピングモジュール(固定治具)で搭載され、ポートから VV 内へ搬入される。収納板上に搭載されるツール類は、所定の外形寸法(長:2100mm×幅:1310mm×高:665mm)以内に収めるものとする。BMTS収納板の形状とツールの搭載例を図 16に示す。27図 16 BMTS 収納板(Storage plate)2.4.5.4 IVTC(VV内塔形クレーン)及びナセル(Nacelle)IVTCは昇降式のクレーン土台と伸縮型のアーム部からなり(図 17左)、IVTCのアーム先端部に作業用ゴンドラであるナセル(Nacelle)を接続する構造となっている(図 17右)。
図 21にその概略図を示す。各種ツールに関わる運用フェーズとして、EEがBATに接続された状態で所望の位置まで移動するTransporter modeとEEがBMに固定された後にツール等により各種作業を行うSkid modeが挙げられる。図 21 EEに接続される制御システム構成概要RemoteController(LLCS-R)LocalController(LLCS-L)ControlContainer(HLCS)Ethernet EtherCAT,Serv icesTransporter modeSkid modeSkidUmbilicalMobile C&CFixed C&CBATBAT CubiclesEnd-Effector30Transporter modeの場合、BAT内を経由するケーブル配線に厳しい制約がある。EEには最小限のケーブルが接続されるという前提で、Transporter modeにおけるEEの設計と運用を検討する必要がある。Transporter mode時、EEの主な取り合いは以下となる。・ EEのローカルコントローラー用の電源・ 通信(EtherCAT)・ カメラネットワークリンクSkid modeにおいては、EEがBMに固定された状態でEEとツールの運用を行う。Skid及び複合ケーブル Skid 及び複合ケーブルは、ツールの運用(例:溶接作業)に必要なユーティリティを提供する。・ EEのローカルコントローラー用の電源・ 通信(EtherCAT)・ 圧縮空気・ 溶接ガス・ 溶接電力Skid modeでは、コントロールコンテナ(運転室)から有線、又はモバイルコントローラーにより無線での制御を可能にする。モバイルコントローラーには、コントロールコンテナからの有線制御とモバイルコントローラーからの無線制御の切り替えを行うキースイッチを実装する。これにより、双方の制御指令の競合を回避することができる。注意:EEには、BATによるEEの正確な位置決めのために必要なカメラが実装されている。これらのカメラは、BATビジョンシステムに直接インターフェースされる必要がある。(ツール用制御システムへの接続は不要)High-Level Control System(HLCS)ツールに関わる制御系は、以下のHLCS HMIを実装する。・ Command and Control(C&C):EE/ツールを操作するためのHMI。 コントロールコンテナ内の固定PCのHMI(有線Ethernet接続) ナセル上で使用するモバイルコントローラーHMI(無線Ethernet接続)ツール制御システムは、仮想現実HMI(本契約の範囲外)とインターフェースする。また、ツール制御システムの運用手順は、Operation Management System(本契約の範囲外)によって管理される機器全体の制御系に統合される。Low-Level Control System(LLCS)ツール制御系には、2つの運用モードのためのリモートコントローラーがある。・ 制御盤筐体に実装するリモートコントローラー:BAT に取り付けられた EE の遠隔制御のための制御モジュール(Transporter mode)31・ Skid に実装するリモートコントローラー:EE とツールの遠隔制御のための制御モジュール(Skid mode)また、以下の各EEにオンボードローカルコントローラーを持つ。・ SBG:Transporter modeのみ・ FBT:Transporter modeおよびSkid mode・ SBTB:Transporter modeおよびSkid mode・ 15NDG:Transporter modeのみ・ 15NDTB:Transporter modeおよびSkid mode・ FWG:Transporter modeのみ・ FWCBT:Transporter modeのみツール制御システムの主構成要素を図 22に示す。(グレーアウト箇所は対象外)図 22 ツール制御システムの概略構成Transporter modeTransporter modeの場合、EEはツールチェンジャーを介してBATの先端に取り付けられる。BATを介してEEへの電気的な接続が成立し、EEのカメラはBATビジョンシステムに接続される。CommandandControlOperationsManagementSystemFile NetworkRH InputDevicesRH Operator Interfaces (High-Level Control System)VirtualRealityVisualizationCubicle RemoteControllerSkid RemoteControllerSBG LocalControllerFBT LocalControllerSBG EE I&CFBT EEI&CSBTB EEI&CRH Control NetworkTool ChangerconnectorSBTB LocalController15NDG LocalController15NDTB LocalControllerTools I&C15NDTB EEI&CTools I&CFWG LocalControllerFWCBT LocalController15NDG EE I&CFWG EEI&CFWCBT EEI&CLocal Wiring Local WiringCommandandControlRH InputDevices MobileCamera networkTo BAT VisionSystemFixedService ServiceIVTC NacelleControl ContainerLow-LevelControl SystemTransporter mode Skid mode32Transporter modeにおける操作では、BATとEEの順次操作が必要である。例えば、以下のフロー等が想定される。 BATがBMに対してスタンドオフ位置に移動する。 ビジョンシステムのフィードバックにより、BATがEEをBMに合わせて配置し、接続する。 EEがBMを把持する。 EEがVVに対するBMの固定を解除する。 BATがBMの荷重をBATに移すために移動する。 BATがBMをVV壁から移動させる。操作シーケンスは、正確に検証された順序で実行されなければならない。これは、BATとツールの制御シーケンスを共通の再生ファイルに実装することによって確立される。Skid modeSkid modeでは、EEがBMに固定された状態となる。この時ツールは、コントロールコンテナから遠隔で操作するか、IVTC ナセル内の作業員によってローカルに操作することが可能である。これを可能にするために、リモートコントローラーは無線通信をサポートする必要がある。この構成により、C&C HMIをVV内のIVTCナセル内で運用されるモバイルコントローラー上で実行することができる。C&C HMIC&C GUIアプリケーションは、ツールシステムを操作するために必要となる。C&Cは、RedHat Enterprise Linux(CODACで使用される最新バージョン)上で動作可能となるように実装する。C&Cは、コントロールコンテナ内のPCまたはVV内で運用されるモバイルコントローラー上で実行可能となるように設計する。C&Cは、運転員に対して、ツールシステムを操作するために以下の機能を提供する。・ ステータスデータの表示・ 操作コマンドを構築して送信するためのインターフェース・ 事前に記録された操作シーケンスの実行C&C(PC実装及びモバイルコントローラー実装)は、IOが提供するプロトコル(Low-LevelCIP API)により、下位制御系と通信を行う。コントローラーの各種通信データ(ステータスデータ・コマンド・アラーム・イベント)は、IOに提供する。Transporter modeでは、BATとEEを制御するために、両者の機能が統合された単一のC&CGUI(図 23参照)が必要となる。BAT C&CとEE用C&Cの統合はIOにより実施する。C&C HMIは、Structured Languageフォーマットにより、BATとEEの順次操作を含む事前プログラムされたシーケンスを実行する機能を有する。ツール操作のFATで使用されたC&Cのソースコードは、ITER運用チームに提供される。33図 23 BAT及びEEのC&C統合の概略図Skid modeでは、BMに固定されたツールシステムを操作するために、C&Cは堅牢なポータブルコントローラー上で操作指令を実行する必要がある。ポータブルコントローラーは、リモートコントローラーとの無線通信機能を有する。また、システムを安全な状態にトリップさせるための非常停止ボタンを実装する。(図 24参照)C&Cはポータブルコントローラー上で実行され、EE及びツールを操作するために必要な機能を提供する。
C&C HMIは、人間工学を考慮して設計する必要があり、C&Cレイアウトの設計は、開発ライフサイクルの適切な時期にITER運用チームとのレビューを行う。VV内では作業員が手袋を着用してポータブルコントローラー操作することを考慮に入れて、C&Cの設計を行う。図 24 ポータブルコントローラー参考図キュービクルリモートコントローラーツール制御システムには、BAT(Transporter mode)に取り付けられたEEを制御するためのキュービクルリモートコントローラーが含まれる。キュービクルリモートコントローラーの機能は以下の通りである。・ C&C HMIとのインターフェースを提供すること。 定期的にステータスデータをHMIに送信すること。 HMIコマンドを処理すること。Integrated C&CBATDisplayToolingDisplayAutomatic SequenceBATControllerToolingControllerRH network34・ ツール用ステートマシンを実行すること。 ツールの全体的な機能(動作及びツールプロセス)を管理すること。・ EEに実装されるアクチュエータドライバとのインターフェースを提供すること。 EtherCATを介して動作コマンドを送信し、センサーデータを監視すること。・ 非常停止回路を実装すること。 トリップ及びリセットが可能であること。 外部保護システムによるトリップ用のI/Oを提供すること。キュービクルリモートコントローラーは、標準の CODAC キュービクルに設置できるように構築されるものとする。キュービクルリモートコントローラーはBATキュービクルに取り付けられ、BATキュービクルからAC電源およびRHネットワークへの接続を受けることを想定している。スキッドリモートコントローラーツールシステムには、Skid mode時、BMに取り付けられたEE及びツールを制御するためのスキッドリモートコントローラーが含まれる。スキッドリモートコントローラーの機能は以下の通りである。・ C&C HMIとのインターフェースを提供すること。 定期的にステータスデータをHMIに送信すること。 HMIコマンドを処理すること。・ ツール用ステートマシンを実行すること。 ツールの全体的な機能(動作及びツールプロセス)を管理すること。・ EEに実装されるアクチュエータドライバとのインターフェースを提供すること。 動作コマンドを送信し、センサーデータを監視すること。・ 非常停止回路を実装すること。 トリップおよびリセットが可能であること。 外部保護システムによるトリッピング用のI/Oを提供すること。・ ツールのプロセスコントローラー(例:溶接コントローラー)とのインターフェースを提供すること。スキッドリモートコントローラーは、C&Cとの有線イーサネット通信及び無線イーサネット通信の両方をサポートするものとする。スキッドリモートコントローラーは、キュービクルリモートコントローラーと同じハードウェアを利用するものとする。スキッドリモートコントローラーは、Skidに設置されるものとする。Skidには、ツール特有のコントローラーが実装されるものとする。これらはCOTS製品であることを想定する。溶接ツールなどの場合、電力及び信号はツールチェンジャー及び EE上のローカルコントローラーを経由せずに直接ツールに接続されることがある。ローカルコントローラーローカルコントローラーは、各 EEに対応した構成とする。ローカルコントローラーは、35特定の EE 及びツール(該当する場合)の動作を制御するものとする。ローカルコントローラーは、VoIP カメラとのインターフェースをサポートするものとする。イーサネットアップリンクは、BATビジョンシステムに接続されるものとする。EEアクチュエータドライバとの通信は EtherCAT を使用するものとする。ローカルコントローラーのコンポーネントは、各EEの特性に依存するものとする。362.5 制御装置の設計受注者は、3 種類のツールプロトタイプについて、2.2項に示す適用図書[5]~[12]、2.4項に示したツールの設計情報を基に、2.5.1項から2.5.3項の作業を実施し、下記の図書をツールプロトタイプ毎に作成すること。(1) Cabling Diagram – CBD(2) Detailed Wiring Diagram – WD(3) Single Lind Diagram or One Line Diagram(4) Design Description document or System Control Design (Architecture)(5) CAD Bill of Materials(6) Assembly Drawing/Component Drawing2.5.1 CCCTプロトタイプ制御装置以下に示す仕様を満足するCCCTプロトタイプ制御装置を設計すること。(1) 制御対象(a) ツール軸合わせ機構(b) カッター刃送り機構(c) カッター刃回転機構(d) Zero G Arm固定用のエアクランプ(e) TB固定用のエアクランプ(2) 装置構成(a) ローカルコントローラー(b) Skid modeで使用するリモートコントローラー・ CCCTプロトタイプとしては、Skid mode用リモートコントローラーとそれに付随する電源装置等を1つの制御盤内に実装すること。(c) Skid mode用のポータブルコントローラー(C&Cを実装)(d) 制御コンテナ内からの操作監視を想定した機能を有するPC(C&Cを実装)・ 制御盤内に実装すること。・ 当該PCに実装するC&Cについて、ソースコードを提示すること。(3) 要求機能(a) ツール軸合わせ機構のパッド開閉動作(開閉量・開閉速度・トルク制限値等)を制御できること。(b) カッター刃送り機構の刃の拡張/収納動作(刃の移動方向・移動量・移動速度・トルク制限値等)を制御できること。(c) カッター刃回転機構の回転動作(回転速度・回転方向・トルク制限値等)を制御できること。(d) カッター刃送り機構及びカッター刃回転機構は同期制御を行うこと。(e) 2か所のエアクランプのクランプ状態を制御と監視できること。(f) 上記の動作ログデータを記録し、USB メモリなどの記録媒体に保存できること。37(g) 制御盤内のPCに実装するC&Cについて、ソースコードを提示すること。(4) 備考(a) 構成部品の耐放射線性仕様化は不要。(b) 材質はアルミ合金、ステンレス鋼又は防錆処理した炭素鋼とし、極力軽量化すること。(c) 各種設計・製作にあたっては、以下の指令に適合すること。・ Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU・ Low voltage Directive (LVD) 2014/35/EU・ Machinery Regulation 2023/1230/EU・ RoHS Directive 2011/65/EU(d) その他、受注者側検討により提案がある場合は、適宜、QSTと協議の上、決定とする。2.5.2 FSWTプロトタイプ制御装置以下に示す仕様を満足するFSWTプロトタイプ制御装置を設計すること。(1) 制御対象(a) FSクランプ機構/ツール位置決め機構(b) 溶接トーチ(c) AVC機構(d) トーチ回転機構(e) カメラ及び照明(f) Zero G Arm固定用のエアクランプ(g) TB固定用のエアクランプ(2) 装置構成(a) ローカルコントローラー(b) Skid modeで使用するリモートコントローラー・ FSWTプロトタイプとしては、Skid mode用リモートコントローラーとそれに付随する電源装置等を1つの制御盤内に実装すること。
(c) Skid mode用のポータブルコントローラー(C&Cを実装)(d) 制御コンテナ内からの操作監視を想定した機能を有するPC(C&Cを実装)・ 制御盤内に実装すること。・ 当該PCに実装するC&Cについて、ソースコードを提示すること。(3) 要求機能(a) FSクランプ機構/ツール位置決め機構の開閉動作(開閉量・開閉速度・トルク制限値等)を制御できること。(b) 溶接トーチ・AVC機構・トーチ回転機構のパラメータ(回転速度、位置、溶接電流・電圧、ガス流量等)を任意に設定して、動作可能なこと。(c) 2か所のエアクランプのクランプ状態を制御と監視できること。38(d) 上記の動作ログデータを記録し、USB メモリなどの記録媒体に保存できること。(e) 制御盤内のPCに実装するC&Cについて、ソースコードを提示すること。(4) 備考(a) 構成部品の耐放射線性仕様化は不要。(b) 材質はアルミ合金、ステンレス鋼又は防錆処理した炭素鋼とし、極力軽量化すること。(c) 各種設計・製作にあたっては、以下の指令に適合すること。・ Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU・ Low voltage Directive (LVD) 2014/35/EU・ Machinery Regulation 2023/1230/EU・ RoHS Directive 2011/65/EU(d) その他、受注者側検討により提案がある場合は、適宜、QSTと協議の上、決定とする。2.5.3 FSCTプロトタイプ制御装置以下に示す仕様を満足するFSCTプロトタイプ制御装置を設計すること。(1) 制御対象(a) ツール軸合わせ機構(b) カッター刃送り機構(c) カッター刃回転機構(d) Zero G Arm固定用のエアクランプ(e) TB固定用のエアクランプ(2) 装置構成(a) ローカルコントローラー(b) Skid modeで使用するリモートコントローラー・ FSCTプロトタイプとしては、Skid mode用リモートコントローラーとそれに付随する電源装置等を1つの制御盤内に実装すること。(c) Skid mode用のポータブルコントローラー(C&Cを実装)(d) 制御コンテナ内からの操作監視を想定した機能を有するPC(C&Cを実装)・ 制御盤内に実装すること。・ 当該PCに実装するC&Cについて、ソースコードを提示すること。(3) 要求機能(a) ツール軸合わせ機構の開閉動作(開閉量・開閉速度・トルク制限値等)を制御できること。(b) カッター刃送り機構の刃の拡張/収納動作(刃の移動方向・移動量・移動速度・トルク制限値等)を制御できること。(c) カッター刃回転機構の回転動作(回転速度・回転方向・トルク制限値等)を制御できること。39(d) カッター刃送り機構及びカッター刃回転機構は同期制御を行うこと。(e) 2か所のエアクランプのクランプ状態を制御と監視できること。(f) 上述の動作ログデータを記録し、USB メモリなどの記録媒体に保存できること。(g) 制御盤内のPCに実装するC&Cについて、ソースコードを提示すること。(4) 備考(a) 構成部品の耐放射線性仕様化は不要。(b) 材質はアルミ合金、ステンレス鋼又は防錆処理した炭素鋼とし、極力軽量化すること。(c) 各種設計・製作にあたっては、以下の指令に適合すること。・ Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU・ Low voltage Directive (LVD) 2014/35/EU・ Machinery Regulation 2023/1230/EU・ RoHS Directive 2011/65/EU(d) その他、受注者側検討により提案がある場合は、適宜、QSTと協議の上、決定とする。2.6 ツールプロトタイプの強度計算受注者は、CCCT・FSWT・FSCTの3種類のツールプロトタイプに対し、2.2に示す適用図書[8]~[13]を参照して強度計算(机上計算のみで可。解析不要)を実施し、結果を「StructuralIntegrity Report」に記載すること。検討対象は、各種ツールプロトタイプを保守作業に使用した際に負荷がかかる部位とする。2.7 ツールプロトタイプの適合性評価受注者は、2.2に示す適用図書[3]及び[4]に示す各種ツールプロトタイプへの設計要求項目に対し、同項適用図書[8]~[13]を参照して要求への対応状況を評価し、結果を「Compliance Matrix」に記載すること。不適合と判定した項目については、適合させるための必要な対策を検討し、QSTと協議すること。2.8 設計図書の作成受注者は、本件で実施した作業について、0項に示す図書を作成すること。各図書のサンプルや記載すべき内容の情報は、契約後にQSTから提示する。以 上知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
別紙 1一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研別紙 1究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。別紙 12 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。別紙 1(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し別紙 1なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上別紙 1別紙2iイーター調達取決めに係る品質保証に関する特約条項本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。
(定義)第1条 本契約において「協定」とは、「イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定」をいう。2 本契約において「イーター機構」とは、協定により設立された「イーター国際核融合エネルギー機構」をいう。3 本契約において「加盟者」とは、協定の締約者をいう。4 本契約において「国内機関」とは、各加盟者がイーター機構への貢献を行うに当たって、その実施機関として指定する法人をいう。5 本契約において「フランス規制当局」とは、イーター建設地であるフランスの法令に基づき契約物品に関して規制、許認可を行う権限を有する団体をいう。(品質保証活動)第2条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書(以下「契約書等」という。)の要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする。(品質保証プログラム)第3条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの(ISO9001-2015等)で、かつ、本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによることができないときは、甲により承認を得た品質保証プログラムを適用することができる。(品質重要度分類)第4条 乙は、適切な製品品質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じて甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。契約物品の等級及び等級に応じた要求事項は、仕様書に定める。(疑義の処置)第5条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(逸脱許可)第6条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思わ別紙2iiれる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通知するものとする。(不適合の処理)第7条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(重大不適合の処置)第8条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、プロジェクトへの影響を最小限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに甲に提案し、その承認を得なければならない。(作業場所の通知)第9条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履行のために、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。(受注者監査)第10条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査を実施できるものとする。(立入り権)第11条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、甲、イーター機構、本契約の活動に関連する日本以外の加盟者の国内機関、フランス規制当局及びそれらから委託された第三者が、第9条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を有することに同意する。2 前項に定める立入り権に基づく作業場所への立入りは、契約書等に定める中間検査等への立会い及び定期レビュー会合への参加の他、乙に対して事前に通知することにより、必要に応じて実施することができるものとする。(文書へのアクセス)第12条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。(作業停止の権限)第13条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないことが認められる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。別紙2iii2 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。(下請負人に対する責任)第14条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(情報のイーター機構等への提供)第15条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じてイーター機構及びフランス規制当局に提供される場合があることにあらかじめ同意するものとする。
以上JADA-029PM0001別紙315ࠗᮏዎ⣙࠾࠸࡚㑂Ᏺࡍࡁࠕሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖࠖ㛵ࡍࡿ㡯࠘㸯 ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜㛵ࡋࠊሗࢩࢫࢸ࣒㸦ሗฎ⌮ཬࡧ㏻ಙ㛵ࢃࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡗ࡚ࠊࣁ࣮ࢻ࢙࢘ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘ཬࡧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ୪ࡧグ㘓፹య࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊQSTࡢሗཬࡧሗࢩࢫࢸ࣒ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊሗࢩࢫࢸ࣒ࡽࡢሗ₃࠼࠸ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࢘ࣝࢫࡢධ➼ࡢ㜵Ṇࡑࡢᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸰 ཷὀ⪅ࡣࠊḟࡢྛྕᥖࡆࡿ㡯ࢆ㑂ᏲࡍࡿࠊQSTࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ☜ಖࡢࡓࡵࠊQSTࡀᚲせ࡞ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࡁࡣࠊࡑࡢᣦ♧ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(1) ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᴗົᦠࢃࡿ⪅㸦௨ୗࠕᴗົᢸᙜ⪅ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ≉ᐃࡋࠊࡑࢀ௨እࡢ⪅సᴗࢆࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(2) ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓሗ㸦QSTᘬࡁΏࡍࡁࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣉࣟࢢ࣒ࣛⴭస≀ཬࡧ ィ⟬⤖ᯝࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࢆྲྀࡾᢅ࠺ሗࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊᴗົᢸᙜ⪅௨እࡀᙜヱሗࢡࢭࢫྍ⬟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㐺ษࢡࢭࢫไ㝈ࢆ⾜࠺ࡇࠋ(3) ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓሗࢆྲྀࡾᢅ࠺ሗࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊ࢘ࣝࢫᑐ⟇ࢶ࣮ࣝཬࡧࣇ࢛࣮࢘ࣝᶵ⬟ࡢᑟධࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࣃࢵࢳࡢ㐺⏝➼㐺ษ࡞ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ(4) ཷὀ⪅ࡣࠊP2P ࣇࣝࢯࣇࢺ࢙࢘㸦WinnyࠊWinMXࠊKaZaaࠊShare ➼㸧ཬࡧSoftEther ࢆᑟධࡋࡓሗࢩࢫࢸ࣒࠾࠸࡚ࠊዎ⣙㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓሗࢆྲྀࡾᢅࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(5) ཷὀ⪅ࡣࠊQSTࡢᢎㅙࡢ࡞࠸㝈ࡾࠊዎ⣙㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓሗࢆQSTཪࡣཷὀ⪅ࡢሗࢩࢫࢸ ࣒௨እࡢሗࢩࢫࢸ࣒㸦ᴗົᢸᙜ⪅ࡀᡤ᭷ࡍࡿࣃࢯࢥࣥ➼㸧࠾࠸࡚ྲྀࡾᢅࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(6) ཷὀ⪅ࡣࠊጤ௵ࢆࡋࠊཪࡣୗㄳ㈇ࢆࡉࡏࡓሙྜࡣࠊᙜヱጤ௵ཪࡣୗㄳ㈇ࢆཷࡅࡓ⪅ࡢዎ⣙㛵ࡍࡿ ⾜Ⅽࡘ࠸࡚ࠊQSTᑐࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࠊᙜヱጤ௵ཪࡣୗㄳ㈇ࢆཷࡅࡓ⪅ᑐࡋ࡚ࠊ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖࡘ࠸࡚ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(7) ཷὀ⪅ࡣࠊQSTࡀồࡵࡓሙྜࡣࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢ┘ᰝࢆཷࡅධࢀࠊ ࡇࢀ༠ຊࡍࡿࡇࠋ(8) ཷὀ⪅ࡣࠊQSTࡢᥦ౪ࡋࡓሗ୪ࡧཷὀ⪅ཬࡧጤ௵ཪࡣୗㄳ㈇ࢆཷࡅࡓ⪅ࡀዎ⣙ᴗົࡢࡓࡵ㞟ࡋࡓሗࡘ࠸࡚ࠊ⅏ᐖࠊ⣮ኻࠊ◚ቯࠊᨵࡊࢇࠊࡁᦆࠊ₃࠼࠸ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࢘ࣝࢫࡼࡿ ⿕ᐖࠊṇ࡞⏝ࠊṇࢡࢭࢫࡑࡢࡢᨾࡀⓎ⏕ࠊཪࡣ⏕ࡎࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿࡇࢆ▱ࡗࡓሙྜࡣࠊ┤ࡕQSTሗ࿌ࡋࠊQSTࡢᣦ♧ᚑ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋዎ⣙ࡢ⤊ᚋ࠾࠸࡚ࡶࠊྠᵝࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊQSTࡢධᮐཧຍࡍࡿሙྜࠊཪࡣQSTࡽࡢぢ✚౫㢗ࢆཷࡅࡿሙྜࡶࠊୖグ㡯ࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ௨ୖ別紙4別紙5iコンピュータプログラム作成等業務特約条項(目的物)第1条 この契約の目的物は、次の各号の一又は二以上の組み合せに該当するコンピュータプログラムの著作物(データ、データベース、マニュアル及びドキュメンテーションを含む。以下同じ。)及び当該コンピュータプログラムによる計算結果であって、仕様書に定める範囲のものとする。一 コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物二 甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果三 乙が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果(権利の帰属等)第2条 この契約により作成された目的物(第1条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。)に関する一切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、乙が所有するものについては、その著作権は乙に帰属するものとする。2 乙は、この契約により作成された目的物について、甲又は甲の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。(氏名の表示の制限)第3条 乙は、第1条に規定する著作物に著作者氏名を表示しないものとする。(第三者の権利の保護)第4条 乙は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を自らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、乙の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、乙は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。2 甲は、乙からの書面による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、乙がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を乙に使用させることがある。(公表)別紙5ii第7条 乙は、目的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。2 乙は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、又は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。以上