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文京町団地屋根外壁等改修工事(B棟)

鹿児島県いちき串木野市の入札公告「文京町団地屋根外壁等改修工事(B棟)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は鹿児島県いちき串木野市です。 公告日は2025/09/09です。

開札
発注機関
鹿児島県いちき串木野市
所在地
鹿児島県 いちき串木野市
カテゴリー
工事
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2025/09/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
2025/09/25
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添付ファイル

公告全文を表示
文京町団地屋根外壁等改修工事(B棟) いちき串木野市公告第 60号令和7年9月10日いちき串木野市長 中屋 謙治まで入札予定価格(税抜き価格)最低制限価格設定の有無工事費内訳書の提出の要・不要格付 A 級を有している者~ までまでまで建築係 ℡ 0996-21-5154・Fax 0996-21-5192℡ 0996-33-5629・Fax 0996-32-3124まで~ までから有令和7年9月19日(金)令和7年9月10日 令和7年9月25日要いちき串木野市入札参加資格の以下の条件を満たしていること。 防水工事午後5時(ホームページに様式掲載)入札参加添付書類午後5時 令和7年9月22日(月)質問受付期限入札参加確認通知書送付期限入札宛名(申込書、入札書、委任状、契約書) 配置予定技術者調書(工事) 1部いちき串木野市長 中屋謙治無免除契約金額が100万円以上の場合は契約金額の4割以内かごしま県市町村電子入札システムいちき串木野市ホームページ現場説明会開催日時入札参加申込先発注区分・条件契約保証入札参加申込期限設計図書等の閲覧場所工事場所令和8年3月16日条件付一般競争入札(電子入札)いちき串木野市美住町地内工事概要文京町団地B棟(地上4階建て、RC造、延床面積753.71m2、10戸) 屋根ウレタン塗膜防水(Xー2工法)遮熱トップ仕上 411.0m2 既存瓦撤去 350.0m2、外壁改修 1.0式 外壁塗装改修 防水型複層塗材E 凹凸状 吹付け 966.0m2 換気扇フード取替 10.0個 集会場(地上1階建て、RC造、延床面積69.98m2)屋根ウレタン塗膜防水(X-2工法)遮熱トップ仕上 147.0m2 既存瓦撤去 125.0m2 外壁改修 1.0式 外壁塗装改修 防水型複層塗材E 凹凸状 吹付け 152.0m2入札方法文京町団地屋根外壁等改修工事(B棟)工事番号 住管第1号工事名 下記の建設工事について次のとおり一般競争入札を行うので、いちき串木野市契約規則(平成17年いちき串木野市規則第49号)第2条の規定に基づき公告する。 記工 事 発 注 表防水工事 発注工事種別質問受付場所工期 契約日から事後公表設計図書等の閲覧期間令和7年9月19日(金)前金払いの有無契約金額が500万円を超える場合は契約金額の100分の10以上入札保証午後5時質問回答期限入(開)札場所入(開)札日・時質問回答場所入札書受付期間契約管財係 都市建設課午後5時令和7年9月25日(木) 令和7年9月24日(水)(※随時回答しますが、最終回答期限を示しています。)午後4時 午前8時30分令和7年9月22日(月)財政課 質問内容に応じ、いちき串木野市ホームページいちき串木野市役所 串木野庁舎 2階 財政課午前9時50分 令和7年9月26日(金)①工事費内訳書が提出されていない場合②工事費内訳書が未提出であると認められる場合(ア)工事費内訳書の一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む)(イ)工事費内訳書と無関係な書類である場合(ウ)他の工事の工事費内訳書である場合(エ)工事費内訳書に押印が欠けている場合(電子入札により提出する場合を除く) (オ)特記仕様書等に指示された事項を満たしていない場合参加資格に関する事項(9)会社更生法に基づく更生手続の決定を受けている者若しくは更生手続開始の申立がなさいちき串木野市建設工事等入札参加資格業者名簿に登録されていること。 (5)対象工事に建設業法第19条の2の規定による現場代理人及び同法第26条の規定(8)電子交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がないこと。 申立がなされている者でないこと。 (10)その他建設業法等の法令及び規則等に違反していないこと。 (6)公告から入札時までの期間において、いちき串木野市建設工事等有資格業者の(7)いちき串木野市に納税義務がある入札参加者の場合は、市税等の滞納がないこと。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有する者で、停止を受けていないこと。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 による主任技術者、監理技術者等を適正に配置することができること。 (4)市が公告の際に提示した条件等に適合していること。 (3)建設業法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でないこと。 指名停止に関する要綱(平成18年いちき串木野市告示第26号)の規定に基づく指名れている者又は民事再生法に基づく再生手続の決定を受けている者若しくは再生手続開始のより行うこと。 (4)その他市長があらかじめ指示した事項に違反したもの(2)談合その他不正な行為があったと認められるもの(1)入札参加申込書及び入札書等を提出する際は、かごしま県市町村電子入札システムに(2)工事費内訳書の提出を求められた場合において、工事費内訳書(入札書添付用)(ホーム(3)工事費内訳書の提出を求められた場合において、以下に該当するもの(5)現場代理人、主任技術者、監理技術者は、入札参加申込日から3か月以内に雇用された者(4)入札を紙入札にて提出する際は、入(開)札日時の30分前までに持参により財政課契約(1)入札に参加する資格がない者が入札したものページに様式掲載)を添付すること。 (6)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額参加申請書を提出し、承認を得ること。 を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 管財係へ提出すること。 入札の無効に関する事項注意事項(※)(7)その他、いちき串木野市電子入札運用規約による。 ではないこと。 (3)電子入札をすることができない場合は、入札書提出締切日前日の午後5時までに紙入札 1 2 3 4 5 6 72021(R.3)年 9月A 1NO.SCALE縮尺設計年月 図面番号文京町団地屋根外壁等改修工事 (B棟)表 紙,図面リスト工事名称図面名称立 石担 当 製 図検 印大臣登録 第133050号一級建築士 立石 功貴設計者一級 建築士事 務所知事登録 第1-3-66号立石建築設計事務所鹿児島県いちき串木野市緑町161番地TEL (0996)-32-1526FAX (0996)-32-1356MEMO文京町団地屋根外壁等改修工事(B棟)(集会場)図 面 リ ス ト図面番号 図 面 名 称 図面番号 図 面 名 称A A A A A A A A A 9 8表 紙、図面リスト建築改修工事特記仕様書 1建築改修工事特記仕様書 2工事概要,外部仕上表,付近見取図,配置図平面図屋根伏図立面図断面図外壁改修立面図EE12機械設備工事特記仕様書機械設備図 (フード)集1(集会場)配置図工事概要、外部仕上表、付近見取図平面図、屋根伏図、立面図、断面図外壁改修立面図(集会場)集2工 事 名 工事 工 事 名 工事 工 事 名 工事 工 事 名 工事 工 事 名 工事 工 事 名 工事 工 事 名 工事図面番号 図面番号設計年月日 設計年月日工事名称 工事名称図面名称 図面名称 ・設置しない ・設置しない ・設置しない ・設置しない ・設置しない ・設置しない11 室内空気中の化学物質の 11 室内空気中の化学物質の 11 室内空気中の化学物質の 11 室内空気中の化学物質の 11 室内空気中の化学物質の 11 室内空気中の化学物質の 濃度測定 濃度測定 着工前の測定 ・行う 着工前の測定 ・行う 着工前の測定 ・行う 着工前の測定 ・行う 着工前の測定 ・行う 着工前の測定 ・行う測定はパッシブ型採取機器により行う。測定はパッシブ型採取機器により行う。測定はパッシブ型採取機器により行う。測定はパッシブ型採取機器により行う。測定はパッシブ型採取機器により行う。測定はパッシブ型採取機器により行う。 建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書1.共通仕様 1.共通仕様 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工2.改修標準仕様書及び標準仕様書のうち必要として特記する事項と、その他必要として特記する事項を特記事項とする。2.改修標準仕様書及び標準仕様書のうち必要として特記する事項と、その他必要として特記する事項を特記事項とする。2.改修標準仕様書及び標準仕様書のうち必要として特記する事項と、その他必要として特記する事項を特記事項とする。2.改修標準仕様書及び標準仕様書のうち必要として特記する事項と、その他必要として特記する事項を特記事項とする。2.改修標準仕様書及び標準仕様書のうち必要として特記する事項と、その他必要として特記する事項を特記事項とする。2.改修標準仕様書及び標準仕様書のうち必要として特記する事項と、その他必要として特記する事項を特記事項とする。2.改修標準仕様書及び標準仕様書のうち必要として特記する事項と、その他必要として特記する事項を特記事項とする。 3.特記仕様 3.特記仕様(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 (3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (5)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の特定調達品目を示す。(5)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の特定調達品目を示す。(5)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の特定調達品目を示す。(5)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の特定調達品目を示す。(5)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の特定調達品目を示す。(5)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の特定調達品目を示す。(5)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の特定調達品目を示す。 グリーン購入法による調達推進品目は「鹿児島県環境物品等調達方針」の環境物品等調達推進品目等一覧表及び別表1(鹿児島県の グリーン購入法による調達推進品目は「鹿児島県環境物品等調達方針」の環境物品等調達推進品目等一覧表及び別表1(鹿児島県の グリーン購入法による調達推進品目は「鹿児島県環境物品等調達方針」の環境物品等調達推進品目等一覧表及び別表1(鹿児島県の グリーン購入法による調達推進品目は「鹿児島県環境物品等調達方針」の環境物品等調達推進品目等一覧表及び別表1(鹿児島県の グリーン購入法による調達推進品目は「鹿児島県環境物品等調達方針」の環境物品等調達推進品目等一覧表及び別表1(鹿児島県の グリーン購入法による調達推進品目は「鹿児島県環境物品等調達方針」の環境物品等調達推進品目等一覧表及び別表1(鹿児島県の グリーン購入法による調達推進品目は「鹿児島県環境物品等調達方針」の環境物品等調達推進品目等一覧表及び別表1(鹿児島県の ホームページからダウンロード可能)による。 ホームページからダウンロード可能)による。 ホームページからダウンロード可能)による。 ホームページからダウンロード可能)による。 ホームページからダウンロード可能)による。 ホームページからダウンロード可能)による。 ホームページからダウンロード可能)による。 4.前金払 4.前金払 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の4を超えない範囲内に限り前払金の 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の4を超えない範囲内に限り前払金の 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の4を超えない範囲内に限り前払金の 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の4を超えない範囲内に限り前払金の 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の4を超えない範囲内に限り前払金の 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の4を超えない範囲内に限り前払金の 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の4を超えない範囲内に限り前払金の支払を請求することができる。支払を請求することができる。支払を請求することができる。支払を請求することができる。支払を請求することができる。支払を請求することができる。 5.中間前金払又は部分払の選択 5.中間前金払又は部分払の選択 5.中間前金払又は部分払の選択 5.中間前金払又は部分払の選択 5.中間前金払又は部分払の選択 5.中間前金払又は部分払の選択 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約に当たり中間前金払又は部分払を選択することができる。 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約に当たり中間前金払又は部分払を選択することができる。 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約に当たり中間前金払又は部分払を選択することができる。 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約に当たり中間前金払又は部分払を選択することができる。 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約に当たり中間前金払又は部分払を選択することができる。 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約に当たり中間前金払又は部分払を選択することができる。 契約金額100万円以上の工事にあっては、契約に当たり中間前金払又は部分払を選択することができる。 6.中間前金払 6.中間前金払 契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の2を超えない範囲内に限り7の全ての要件を満たす場合に中間前払金の支払を 契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の2を超えない範囲内に限り7の全ての要件を満たす場合に中間前払金の支払を 契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の2を超えない範囲内に限り7の全ての要件を満たす場合に中間前払金の支払を 契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の2を超えない範囲内に限り7の全ての要件を満たす場合に中間前払金の支払を 契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の2を超えない範囲内に限り7の全ての要件を満たす場合に中間前払金の支払を 契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の2を超えない範囲内に限り7の全ての要件を満たす場合に中間前払金の支払を 契約金額(全体又は年度毎の出来高予定額)の10分の2を超えない範囲内に限り7の全ての要件を満たす場合に中間前払金の支払を請求することができる。請求することができる。請求することができる。請求することができる。請求することができる。請求することができる。 7.中間前金払の要件 7.中間前金払の要件 7.中間前金払の要件 7.中間前金払の要件 7.中間前金払の要件 7.中間前金払の要件(1)工期の2分の1を経過していること。(1)工期の2分の1を経過していること。(1)工期の2分の1を経過していること。(1)工期の2分の1を経過していること。(1)工期の2分の1を経過していること。(1)工期の2分の1を経過していること。 (2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 8.部分払 8.部分払 前払金を支払ったものについては工期中2回まで、前払金の支払がされていないものは工期中3回までとする。 前払金を支払ったものについては工期中2回まで、前払金の支払がされていないものは工期中3回までとする。 前払金を支払ったものについては工期中2回まで、前払金の支払がされていないものは工期中3回までとする。 前払金を支払ったものについては工期中2回まで、前払金の支払がされていないものは工期中3回までとする。 前払金を支払ったものについては工期中2回まで、前払金の支払がされていないものは工期中3回までとする。 前払金を支払ったものについては工期中2回まで、前払金の支払がされていないものは工期中3回までとする。 前払金を支払ったものについては工期中2回まで、前払金の支払がされていないものは工期中3回までとする。 9.火災保険 9.火災保険 契約締結後速やかに火災保険に加入し、保険期間は工期後21日とする。 契約締結後速やかに火災保険に加入し、保険期間は工期後21日とする。 契約締結後速やかに火災保険に加入し、保険期間は工期後21日とする。 契約締結後速やかに火災保険に加入し、保険期間は工期後21日とする。 契約締結後速やかに火災保険に加入し、保険期間は工期後21日とする。 契約締結後速やかに火災保険に加入し、保険期間は工期後21日とする。 契約締結後速やかに火災保険に加入し、保険期間は工期後21日とする。 10.県産資材の優先使用 10.県産資材の優先使用 10.県産資材の優先使用 10.県産資材の優先使用 10.県産資材の優先使用 10.県産資材の優先使用(1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産又は製造されたもの(以下、「県産資材」という。)の優先使用に努めることと (1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産又は製造されたもの(以下、「県産資材」という。)の優先使用に努めることと (1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産又は製造されたもの(以下、「県産資材」という。)の優先使用に努めることと (1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産又は製造されたもの(以下、「県産資材」という。)の優先使用に努めることと (1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産又は製造されたもの(以下、「県産資材」という。)の優先使用に努めることと (1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産又は製造されたもの(以下、「県産資材」という。)の優先使用に努めることと (1)工事に使用する資材については、県内で産出、生産又は製造されたもの(以下、「県産資材」という。)の優先使用に努めることと(2)以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾 (2)以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾 (2)以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾 (2)以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾 (2)以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾 (2)以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾 (2)以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾 を得なければならない。 を得なければならない。 を得なければならない。 を得なければならない。 を得なければならない。 を得なければならない。 (4) 工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(4) 工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(4) 工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(4) 工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(4) 工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(4) 工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(4) 工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 (2)前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を (2)前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を (2)前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を (2)前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を (2)前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を (2)前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を (2)前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を 監督職員に提出すること。 監督職員に提出すること。 監督職員に提出すること。 監督職員に提出すること。 監督職員に提出すること。 監督職員に提出すること。 (3)工事完成時及び監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(3)工事完成時及び監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(3)工事完成時及び監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(3)工事完成時及び監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(3)工事完成時及び監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(3)工事完成時及び監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。(3)工事完成時及び監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。 12. 配置技術者等の途中交代 12. 配置技術者等の途中交代 12. 配置技術者等の途中交代 12. 配置技術者等の途中交代 12. 配置技術者等の途中交代 12. 配置技術者等の途中交代 ① 受注者の責務によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 ① 受注者の責務によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 ① 受注者の責務によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 ① 受注者の責務によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 ① 受注者の責務によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 ① 受注者の責務によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 ① 受注者の責務によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 ② 工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。 ② 工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。 ② 工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。 ② 工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。 ② 工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。 ② 工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。 ② 工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。 ③ 大規模な工事で一つの契約工期が多年に及ぶ場合。 ③ 大規模な工事で一つの契約工期が多年に及ぶ場合。 ③ 大規模な工事で一つの契約工期が多年に及ぶ場合。 ③ 大規模な工事で一つの契約工期が多年に及ぶ場合。 ③ 大規模な工事で一つの契約工期が多年に及ぶ場合。 ③ 大規模な工事で一つの契約工期が多年に及ぶ場合。 ③ 大規模な工事で一つの契約工期が多年に及ぶ場合。 (2)上記(1)のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中 (2)上記(1)のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中 (2)上記(1)のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中 (2)上記(1)のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中 (2)上記(1)のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中 (2)上記(1)のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中 (2)上記(1)のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中 交代が可能となる。 交代が可能となる。 13. 電子納品 13. 電子納品(1)本工事は、電子納品対象工事であり、電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する (1)本工事は、電子納品対象工事であり、電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する (1)本工事は、電子納品対象工事であり、電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する (1)本工事は、電子納品対象工事であり、電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する (1)本工事は、電子納品対象工事であり、電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する (1)本工事は、電子納品対象工事であり、電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する (1)本工事は、電子納品対象工事であり、電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。 に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。 に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。 に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。 に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。 に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。 に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。 (2)ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(CD-R)で正本1部、副本2部の計3部提出する。電子化しない成果品について (2)ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(CD-R)で正本1部、副本2部の計3部提出する。電子化しない成果品について (2)ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(CD-R)で正本1部、副本2部の計3部提出する。電子化しない成果品について (2)ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(CD-R)で正本1部、副本2部の計3部提出する。電子化しない成果品について (2)ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(CD-R)で正本1部、副本2部の計3部提出する。電子化しない成果品について (2)ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(CD-R)で正本1部、副本2部の計3部提出する。電子化しない成果品について (2)ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(CD-R)で正本1部、副本2部の計3部提出する。電子化しない成果品について は従来どおりの取扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。 は従来どおりの取扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。 は従来どおりの取扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。 は従来どおりの取扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。 は従来どおりの取扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。 は従来どおりの取扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。 は従来どおりの取扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。 (3)電子成果品を提出する際は、鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、 (3)電子成果品を提出する際は、鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、 (3)電子成果品を提出する際は、鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、 (3)電子成果品を提出する際は、鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、 (3)電子成果品を提出する際は、鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、 (3)電子成果品を提出する際は、鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、 (3)電子成果品を提出する際は、鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、 ウィルス対策を実施した上で提出すること。 ウィルス対策を実施した上で提出すること。 ウィルス対策を実施した上で提出すること。 ウィルス対策を実施した上で提出すること。 ウィルス対策を実施した上で提出すること。 ウィルス対策を実施した上で提出すること。 ウィルス対策を実施した上で提出すること。 14.CAD図面データの貸与について 14.CAD図面データの貸与について 14.CAD図面データの貸与について 14.CAD図面データの貸与について 14.CAD図面データの貸与について 14.CAD図面データの貸与について 本工事に関するCAD図面データの貸与を希望する場合は、「CAD図面データ借用に係わる誓約書」を県に提出すること。なお貸 本工事に関するCAD図面データの貸与を希望する場合は、「CAD図面データ借用に係わる誓約書」を県に提出すること。なお貸 本工事に関するCAD図面データの貸与を希望する場合は、「CAD図面データ借用に係わる誓約書」を県に提出すること。なお貸 本工事に関するCAD図面データの貸与を希望する場合は、「CAD図面データ借用に係わる誓約書」を県に提出すること。なお貸 本工事に関するCAD図面データの貸与を希望する場合は、「CAD図面データ借用に係わる誓約書」を県に提出すること。なお貸 本工事に関するCAD図面データの貸与を希望する場合は、「CAD図面データ借用に係わる誓約書」を県に提出すること。なお貸 本工事に関するCAD図面データの貸与を希望する場合は、「CAD図面データ借用に係わる誓約書」を県に提出すること。なお貸与したCAD図面データは、本工事の履行に必要な施工図及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用し 与したCAD図面データは、本工事の履行に必要な施工図及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用し 与したCAD図面データは、本工事の履行に必要な施工図及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用し 与したCAD図面データは、本工事の履行に必要な施工図及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用し 与したCAD図面データは、本工事の履行に必要な施工図及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用し 与したCAD図面データは、本工事の履行に必要な施工図及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用し 与したCAD図面データは、本工事の履行に必要な施工図及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。また、当該CAD図面データは、完成図提出時までに、受注者において履行期限期間中に複製又は再配布しているもの てはならない。また、当該CAD図面データは、完成図提出時までに、受注者において履行期限期間中に複製又は再配布しているもの てはならない。また、当該CAD図面データは、完成図提出時までに、受注者において履行期限期間中に複製又は再配布しているもの てはならない。また、当該CAD図面データは、完成図提出時までに、受注者において履行期限期間中に複製又は再配布しているもの てはならない。また、当該CAD図面データは、完成図提出時までに、受注者において履行期限期間中に複製又は再配布しているもの てはならない。また、当該CAD図面データは、完成図提出時までに、受注者において履行期限期間中に複製又は再配布しているもの てはならない。また、当該CAD図面データは、完成図提出時までに、受注者において履行期限期間中に複製又は再配布しているもの全て消去すること。その他、誓約書の記載事項を遵守すること。全て消去すること。その他、誓約書の記載事項を遵守すること。全て消去すること。その他、誓約書の記載事項を遵守すること。全て消去すること。その他、誓約書の記載事項を遵守すること。全て消去すること。その他、誓約書の記載事項を遵守すること。全て消去すること。その他、誓約書の記載事項を遵守すること。全て消去すること。その他、誓約書の記載事項を遵守すること。 15. 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 15. 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 15. 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 15. 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 15. 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 15. 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置 15. 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置を行うこと。を行うこと。 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について 16.ダンプトラック等による過積載等の防止について(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 (2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 (3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。 (4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。(4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。(4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。(4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。(4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。(4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。(4)さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。 (5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下、「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に (5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下、「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に (5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下、「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に (5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下、「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に (5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下、「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に (5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下、「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に (5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下、「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に 規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 (6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等 (6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等 (6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等 (6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等 (6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等 (6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等 (6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等 によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 (7)(1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。(7)(1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。(7)(1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。(7)(1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。(7)(1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。(7)(1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。(7)(1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 17.施工体制台帳の作成等について 17.施工体制台帳の作成等について 17.施工体制台帳の作成等について 17.施工体制台帳の作成等について 17.施工体制台帳の作成等について 17.施工体制台帳の作成等について 本工事の受注者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に据え置くとともに、 本工事の受注者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に据え置くとともに、 本工事の受注者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に据え置くとともに、 本工事の受注者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に据え置くとともに、 本工事の受注者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に据え置くとともに、 本工事の受注者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に据え置くとともに、 本工事の受注者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に据え置くとともに、その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更 その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更 その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更 その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更 その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更 その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更 その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。 18.施工体系図の作成等について 18.施工体系図の作成等について 18.施工体系図の作成等について 18.施工体系図の作成等について関する事項について、作成し、提出すること。関する事項について、作成し、提出すること。関する事項について、作成し、提出すること。関する事項について、作成し、提出すること。関する事項について、作成し、提出すること。関する事項について、作成し、提出すること。関する事項について、作成し、提出すること。 ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 ウ 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務 ウ 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務 ウ 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務 ウ 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務 ウ 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務 ウ 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務 ウ 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務 エ その他監督職員が記載を指示した業務等 エ その他監督職員が記載を指示した業務等 エ その他監督職員が記載を指示した業務等 エ その他監督職員が記載を指示した業務等 エ その他監督職員が記載を指示した業務等 エ その他監督職員が記載を指示した業務等 エ その他監督職員が記載を指示した業務等(遅くとも下請工事又は業務の着手前までに)提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に (遅くとも下請工事又は業務の着手前までに)提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に (遅くとも下請工事又は業務の着手前までに)提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に (遅くとも下請工事又は業務の着手前までに)提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に (遅くとも下請工事又は業務の着手前までに)提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に (遅くとも下請工事又は業務の着手前までに)提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に (遅くとも下請工事又は業務の着手前までに)提出すること。 また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅滞なく 工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅滞なく 工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅滞なく 工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅滞なく 工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅滞なく 工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅滞なく 工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅滞なく 本工事の受注者は、工事を施工するために、建設工事の一部又は以下のアからエの業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、 本工事の受注者は、工事を施工するために、建設工事の一部又は以下のアからエの業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、 本工事の受注者は、工事を施工するために、建設工事の一部又は以下のアからエの業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、 本工事の受注者は、工事を施工するために、建設工事の一部又は以下のアからエの業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、 本工事の受注者は、工事を施工するために、建設工事の一部又は以下のアからエの業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、 本工事の受注者は、工事を施工するために、建設工事の一部又は以下のアからエの業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、 本工事の受注者は、工事を施工するために、建設工事の一部又は以下のアからエの業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、1 適用基準等 1 適用基準等(参考) (参考)・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 令和4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 令和4年版)・建築工事安全施工技術指針(官庁営繕部) ・建築工事安全施工技術指針(官庁営繕部) ・建築工事安全施工技術指針(官庁営繕部) ・建築工事安全施工技術指針(官庁営繕部) ・建築工事安全施工技術指針(官庁営繕部) ・建築工事安全施工技術指針(官庁営繕部)・建設工事公衆災害防止対策要綱(建設工事編)(官庁営繕部) ・建設工事公衆災害防止対策要綱(建設工事編)(官庁営繕部) ・建設工事公衆災害防止対策要綱(建設工事編)(官庁営繕部) ・建設工事公衆災害防止対策要綱(建設工事編)(官庁営繕部) ・建設工事公衆災害防止対策要綱(建設工事編)(官庁営繕部) ・建設工事公衆災害防止対策要綱(建設工事編)(官庁営繕部) ・建設工事公衆災害防止対策要綱(建設工事編)(官庁営繕部)・建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日国交省通知122号等) ・建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日国交省通知122号等) ・建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日国交省通知122号等) ・建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日国交省通知122号等) ・建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日国交省通知122号等) ・建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日国交省通知122号等) ・建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日国交省通知122号等)・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法) ・資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法) ・資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法) ・資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法) ・資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法) ・資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法) ・資源の有効な利用の促進に関する法律(リサイクル法)・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)・大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成26年6月21日法律第58号) ・大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成26年6月21日法律第58号) ・大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成26年6月21日法律第58号) ・大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成26年6月21日法律第58号) ・大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成26年6月21日法律第58号) ・大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成26年6月21日法律第58号) ・大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成26年6月21日法律第58号)※ 適用を受ける関係法令等を遵守すること ※ 適用を受ける関係法令等を遵守すること ※ 適用を受ける関係法令等を遵守すること ※ 適用を受ける関係法令等を遵守すること ※ 適用を受ける関係法令等を遵守すること ※ 適用を受ける関係法令等を遵守すること※基準風速(Vo)( )m/s ※基準風速(Vo)( )m/s ※基準風速(Vo)( )m/s ※基準風速(Vo)( )m/s ※基準風速(Vo)( )m/s ※基準風速(Vo)( )m/s ※基準風速(Vo)( )m/s※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ )適用工種 ・ALCパネル(外壁、 屋根) ・押出成形セメント板(外壁) ・外壁石張(乾式) 適用工種 ・ALCパネル(外壁、屋根) ・押出成形セメント板(外壁) ・外壁石張(乾式) 適用工種 ・ALCパネル(外壁、屋根) ・押出成形セメント板(外壁) ・外壁石張(乾式) 適用工種 ・ALCパネル(外壁、屋根) ・押出成形セメント板(外壁) ・外壁石張(乾式) 適用工種 ・ALCパネル(外壁、屋根) ・押出成形セメント板(外壁) ・外壁石張(乾式) 適用工種 ・ALCパネル(外壁、屋根) ・押出成形セメント板(外壁) ・外壁石張(乾式) 適用工種 ・ALCパネル(外壁、屋根) ・押出成形セメント板(外壁) ・外壁石張(乾式) ・外装材(外断熱工法) ・長尺金属板葺 ・折板葺 ・アルミ笠木 ・外装材(外断熱工法) ・長尺金属板葺 ・折板葺 ・アルミ笠木 ・外装材(外断熱工法) ・長尺金属板葺 ・折板葺 ・アルミ笠木 ・外装材(外断熱工法) ・長尺金属板葺 ・折板葺 ・アルミ笠木 ・外装材(外断熱工法) ・長尺金属板葺 ・折板葺 ・アルミ笠木 ・外装材(外断熱工法) ・長尺金属板葺 ・折板葺 ・アルミ笠木 ・外装材(外断熱工法) ・長尺金属板葺 ・折板葺 ・アルミ笠木 ・ガラスブロック ・シート防水(機械式) ・屋上緑化システム・( ) ・ガラスブロック ・シート防水(機械式) ・屋上緑化システム・( ) ・ガラスブロック ・シート防水(機械式) ・屋上緑化システム・( ) ・ガラスブロック ・シート防水(機械式) ・屋上緑化システム・( ) ・ガラスブロック ・シート防水(機械式) ・屋上緑化システム・( ) ・ガラスブロック ・シート防水(機械式) ・屋上緑化システム・( ) ・ガラスブロック ・シート防水(機械式) ・屋上緑化システム・( )1 足場その他 1 足場その他 外部足場 ・設置する(設置範囲工事に必要な範囲・ ) 外部足場 ・設置する(設置範囲工事に必要な範囲・ ) 外部足場 ・設置する(設置範囲工事に必要な範囲・ ) 外部足場 ・設置する(設置範囲工事に必要な範囲・ ) 外部足場 ・設置する(設置範囲工事に必要な範囲・ ) 外部足場 ・設置する(設置範囲工事に必要な範囲・ ) 外部足場 ・設置する(設置範囲工事に必要な範囲・ ) 章章 項 目 項 目※適用する(※工事請負金額 500万円以上 ・() ) ※適用する(※工事請負金額 500万円以上 ・() ) ※適用する(※工事請負金額 500万円以上 ・() ) ※適用する(※工事請負金額 500万円以上 ・() ) ※適用する(※工事請負金額 500万円以上 ・() ) ※適用する(※工事請負金額 500万円以上 ・() ) ※適用する(※工事請負金額 500万円以上 ・() )4 電気保安技術者 4 電気保安技術者 4 電気保安技術者 4 電気保安技術者 4 電気保安技術者 4 電気保安技術者 ・要 ・不要 ・要 ・不要 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安の業務を行うものとする。電気工作物の保安の業務を行うものとする。電気工作物の保安の業務を行うものとする。電気工作物の保安の業務を行うものとする。電気工作物の保安の業務を行うものとする。電気工作物の保安の業務を行うものとする。 上記に示す受入れ施設は参考であり、実施に当たっては関係法令を遵守し、適切な処理を行うものとする。上記に示す受入れ施設は参考であり、実施に当たっては関係法令を遵守し、適切な処理を行うものとする。上記に示す受入れ施設は参考であり、実施に当たっては関係法令を遵守し、適切な処理を行うものとする。上記に示す受入れ施設は参考であり、実施に当たっては関係法令を遵守し、適切な処理を行うものとする。上記に示す受入れ施設は参考であり、実施に当たっては関係法令を遵守し、適切な処理を行うものとする。上記に示す受入れ施設は参考であり、実施に当たっては関係法令を遵守し、適切な処理を行うものとする。上記に示す受入れ施設は参考であり、実施に当たっては関係法令を遵守し、適切な処理を行うものとする。 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、保温材、緩衝材、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、保温材、緩衝材、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、保温材、緩衝材、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、保温材、緩衝材、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、保温材、緩衝材、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、保温材、緩衝材、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、保温材、緩衝材、 断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて 断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて 断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて 断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて 断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて 断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて 断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて 少ない材料で、設計書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用 少ない材料で、設計書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用 少ない材料で、設計書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用 少ない材料で、設計書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用 少ない材料で、設計書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用 少ない材料で、設計書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用 少ない材料で、設計書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用 する。 する。 2)接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 2)接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 2)接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 2)接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 2)接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 2)接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 2)接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 3)接着剤は可塑剤(フタル酸ジー-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルへシキル等を含有し 3)接着剤は可塑剤(フタル酸ジー-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルへシキル等を含有し 3)接着剤は可塑剤(フタル酸ジー-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルへシキル等を含有し 3)接着剤は可塑剤(フタル酸ジー-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルへシキル等を含有し 3)接着剤は可塑剤(フタル酸ジー-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルへシキル等を含有し 3)接着剤は可塑剤(フタル酸ジー-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルへシキル等を含有し 3)接着剤は可塑剤(フタル酸ジー-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルへシキル等を含有し ない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ・規制対象外 ・規制対象外 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散 建築材料以外の材料 建築材料以外の材料 建築材料以外の材料 建築材料以外の材料 建築材料以外の材料 建築材料以外の材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料・第三種品 ・第三種品 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ②建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料・アスベスト含有建材 ・アスベスト含有建材 本工事に使用する材料については、アスベストを含有しないものとする。 本工事に使用する材料については、アスベストを含有しないものとする。 本工事に使用する材料については、アスベストを含有しないものとする。 本工事に使用する材料については、アスベストを含有しないものとする。 本工事に使用する材料については、アスベストを含有しないものとする。 本工事に使用する材料については、アスベストを含有しないものとする。 本工事に使用する材料については、アスベストを含有しないものとする。 [1.7.9] [1.7.9]7 環境への配慮 7 環境への配慮8 材料の品質等 8 材料の品質等本工事に使用する材料等は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 本工事に使用する材料等は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、JISマーク及びJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)から(6)すべての事項 マーク及びJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)から(6)すべての事項 マーク及びJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)から(6)すべての事項 マーク及びJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)から(6)すべての事項 マーク及びJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)から(6)すべての事項 マーク及びJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)から(6)すべての事項 マーク及びJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)から(6)すべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は,外部機関が発行する品質及び性能等が評価され を満たすものとし、この証明となる資料又は,外部機関が発行する品質及び性能等が評価され を満たすものとし、この証明となる資料又は,外部機関が発行する品質及び性能等が評価され を満たすものとし、この証明となる資料又は,外部機関が発行する品質及び性能等が評価され を満たすものとし、この証明となる資料又は,外部機関が発行する品質及び性能等が評価され を満たすものとし、この証明となる資料又は,外部機関が発行する品質及び性能等が評価され を満たすものとし、この証明となる資料又は,外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を たことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を たことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を たことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を たことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を たことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を たことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。受けた場合はこの限りではない。受けた場合はこの限りではない。受けた場合はこの限りではない。受けた場合はこの限りではない。受けた場合はこの限りではない。 (1)品質及び性能に関する試験データを整備していること (1)品質及び性能に関する試験データを整備していること (1)品質及び性能に関する試験データを整備していること (1)品質及び性能に関する試験データを整備していること (1)品質及び性能に関する試験データを整備していること (1)品質及び性能に関する試験データを整備していること (1)品質及び性能に関する試験データを整備していること (2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること (2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること (2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること (2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること (2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること (2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること (2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (6)販売、保守等の営業体制を整えていること (6)販売、保守等の営業体制を整えていること (6)販売、保守等の営業体制を整えていること (6)販売、保守等の営業体制を整えていること (6)販売、保守等の営業体制を整えていること (6)販売、保守等の営業体制を整えていること (6)販売、保守等の営業体制を整えていること なお、商品名等が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合 なお、商品名等が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合 なお、商品名等が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合 なお、商品名等が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合 なお、商品名等が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合 なお、商品名等が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合 なお、商品名等が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 9 特別な材料の工法 9 特別な材料の工法 9 特別な材料の工法 9 特別な材料の工法 9 特別な材料の工法 9 特別な材料の工法 改修標準仕様書及び、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。 改修標準仕様書及び、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。 改修標準仕様書及び、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。 改修標準仕様書及び、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。 改修標準仕様書及び、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。 改修標準仕様書及び、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。 改修標準仕様書及び、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。 10 一級技能士 10 一級技能士 [1.7.2] [1.7.2] 下記により適用する技能士については、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業を 下記により適用する技能士については、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業を 下記により適用する技能士については、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業を 下記により適用する技能士については、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業を 下記により適用する技能士については、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業を 下記により適用する技能士については、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業を 下記により適用する技能士については、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う するとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う するとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う するとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う するとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う するとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う するとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う防水改修工事 防水改修工事外壁改修工事 外壁改修工事建具改修工事 建具改修工事内装改修工事 内装改修工事塗装改修工事 塗装改修工事耐震改修工事 耐震改修工事ブロック、ALCパネル工事 ブロック、ALCパネル工事 ブロック、ALCパネル工事 ブロック、ALCパネル工事 ブロック、ALCパネル工事 ブロック、ALCパネル工事石工事 石工事植栽工事 植栽工事畳工事 畳工事・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業・左官 ・建築板金 ・左官 ・建築板金・左官 ・タイル張り ・塗装(建築塗装作業) ・樹脂接着材注入施工 ・左官 ・タイル張り ・塗装(建築塗装作業) ・樹脂接着材注入施工 ・左官 ・タイル張り ・塗装(建築塗装作業) ・樹脂接着材注入施工 ・左官 ・タイル張り ・塗装(建築塗装作業) ・樹脂接着材注入施工 ・左官 ・タイル張り ・塗装(建築塗装作業) ・樹脂接着材注入施工 ・左官 ・タイル張り ・塗装(建築塗装作業) ・樹脂接着材注入施工 ・左官 ・タイル張り ・塗装(建築塗装作業) ・樹脂接着材注入施工・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・表装(壁装作業) ・左官 ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・表装(壁装作業) ・左官 ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・表装(壁装作業) ・左官 ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・表装(壁装作業) ・左官 ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・表装(壁装作業) ・左官 ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・表装(壁装作業) ・左官 ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・表装(壁装作業) ・左官・建築大工 ・タイル張り ・建築大工 ・タイル張り ・建築大工 ・タイル張り ・建築大工 ・タイル張り ・建築大工 ・タイル張り ・建築大工 ・タイル張り・塗装(建築塗装作業) ・塗装(建築塗装作業) ・塗装(建築塗装作業) ・塗装(建築塗装作業) ・塗装(建築塗装作業) ・塗装(建築塗装作業)・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび ・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび ・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび ・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび ・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび ・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび・ブロック建築 ・ALCパネル施工 ・ブロック建築 ・ALCパネル施工 ・ブロック建築 ・ALCパネル施工 ・ブロック建築 ・ALCパネル施工 ・ブロック建築 ・ALCパネル施工 ・ブロック建築 ・ALCパネル施工・石材施工(石張り施工) ・石材施工(石張り施工) ・石材施工(石張り施工) ・石材施工(石張り施工) ・石材施工(石張り施工) ・石材施工(石張り施工)・造園 ・造園・畳製作 ・畳製作技能検定の職種 技能検定の職種 適用工事種別 適用工事種別エチルベンゼン、スチレン(学校施設については、パラジクロロベンゼンを加えた6物質) エチルベンゼン、スチレン(学校施設については、パラジクロロベンゼンを加えた6物質) エチルベンゼン、スチレン(学校施設については、パラジクロロベンゼンを加えた6物質) エチルベンゼン、スチレン(学校施設については、パラジクロロベンゼンを加えた6物質) エチルベンゼン、スチレン(学校施設については、パラジクロロベンゼンを加えた6物質) エチルベンゼン、スチレン(学校施設については、パラジクロロベンゼンを加えた6物質) エチルベンゼン、スチレン(学校施設については、パラジクロロベンゼンを加えた6物質)の濃度を測定し、監督職員に提出すること。の濃度を測定し、監督職員に提出すること。の濃度を測定し、監督職員に提出すること。の濃度を測定し、監督職員に提出すること。の濃度を測定し、監督職員に提出すること。 の濃度を測定し、監督職員に提出すること。 100×125以上の原板を使う場合には、監督職員にあらかじめべた焼きを提出し確認を受ける。100×125以上の原板を使う場合には、監督職員にあらかじめべた焼きを提出し確認を受ける。100×125以上の原板を使う場合には、監督職員にあらかじめべた焼きを提出し確認を受ける。100×125以上の原板を使う場合には、監督職員にあらかじめべた焼きを提出し確認を受ける。100×125以上の原板を使う場合には、監督職員にあらかじめべた焼きを提出し確認を受ける。100×125以上の原板を使う場合には、監督職員にあらかじめべた焼きを提出し確認を受ける。100×125以上の原板を使う場合には、監督職員にあらかじめべた焼きを提出し確認を受ける。 電子データは、RBG(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-ROMにて提出する。電子データは、RBG(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-ROMにて提出する。電子データは、RBG(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-ROMにて提出する。電子データは、RBG(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-ROMにて提出する。電子データは、RBG(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-ROMにて提出する。電子データは、RBG(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-ROMにて提出する。電子データは、RBG(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-ROMにて提出する。 外壁改修工事の施工状況は、工法毎に各面(東、西、南、北、階段室、屋上塔屋等)2箇所程度とし、 外壁改修工事の施工状況は、工法毎に各面(東、西、南、北、階段室、屋上塔屋等)2箇所程度とし、 外壁改修工事の施工状況は、工法毎に各面(東、西、南、北、階段室、屋上塔屋等)2箇所程度とし、 外壁改修工事の施工状況は、工法毎に各面(東、西、南、北、階段室、屋上塔屋等)2箇所程度とし、 外壁改修工事の施工状況は、工法毎に各面(東、西、南、北、階段室、屋上塔屋等)2箇所程度とし、 外壁改修工事の施工状況は、工法毎に各面(東、西、南、北、階段室、屋上塔屋等)2箇所程度とし、 外壁改修工事の施工状況は、工法毎に各面(東、西、南、北、階段室、屋上塔屋等)2箇所程度とし、完成は各面・工法毎に全箇所撮影する。完成は各面・工法毎に全箇所撮影する。完成は各面・工法毎に全箇所撮影する。完成は各面・工法毎に全箇所撮影する。完成は各面・工法毎に全箇所撮影する。完成は各面・工法毎に全箇所撮影する。 ・コンクリート塊 ・コンクリート塊・アスファルト・コンクリート塊 ・アスファルト・コンクリート塊 ・アスファルト・コンクリート塊 ・アスファルト・コンクリート塊 ・アスファルト・コンクリート塊 ・アスファルト・コンクリート塊・建設発生木材 ・建設発生木材・・※デジタルカメラ ※デジタルカメラ※デジタルカメラ ※デジタルカメラ※デジタルカメラ ※デジタルカメラ※デジタルカメラ ※デジタルカメラ・完成時写真 ・工事中写真 ・着工前写真 ・完成時写真 ・工事中写真 ・着工前写真 ・完成時写真 ・工事中写真 ・着工前写真 ・完成時写真 ・工事中写真 ・着工前写真 ・完成時写真 ・工事中写真 ・着工前写真 ・完成時写真 ・工事中写真 ・着工前写真カラーサービスサイズ カラーサービスサイズ部分:サービスサイズ 部分:サービスサイズ全景:キャビネサイズ 全景:キャビネサイズカラーサービスサイズ カラーサービスサイズ部分:サービスサイズ 部分:サービスサイズ全景:キャビネサイズ 全景:キャビネサイズ※ 2 部 ※ 2 部※ 1 部 ※ 1 部※ 1 部 ※ 1 部・・・・外観4面/棟 内部全状況 外観4面/棟 内部全状況 外観4面/棟 内部全状況 外観4面/棟 内部全状況 外観4面/棟 内部全状況 外観4面/棟 内部全状況・・・・・・・・※ 1 部 ※ 1 部外観4面/棟 ・ 外観4面/棟 ・ 区 分 区 分 分 類 分 類 部 数 部 数 備 考 備 考 規 格 規 格各工法の施工状況(施工中の写真は、同じ番号で工事写真を撮影のこと。) 各工法の施工状況(施工中の写真は、同じ番号で工事写真を撮影のこと。) 各工法の施工状況(施工中の写真は、同じ番号で工事写真を撮影のこと。) 各工法の施工状況(施工中の写真は、同じ番号で工事写真を撮影のこと。) 各工法の施工状況(施工中の写真は、同じ番号で工事写真を撮影のこと。) 各工法の施工状況(施工中の写真は、同じ番号で工事写真を撮影のこと。) 各工法の施工状況(施工中の写真は、同じ番号で工事写真を撮影のこと。)着工前 着工前工事中 工事中(検査状況) (検査状況)完成時 完成時(出来形時) (出来形時)実態調査用 実態調査用電子データ 電子データひび割れ部改修工法 ひび割れ部改修工法欠損部改修工法 欠損部改修工法浮き部改修工法 浮き部改修工法完成写真の撮影業者※監督職員の承諾する撮影者 ・監督職員の承諾する撮影業者 完成写真の撮影業者※監督職員の承諾する撮影者 ・監督職員の承諾する撮影業者 完成写真の撮影業者※監督職員の承諾する撮影者 ・監督職員の承諾する撮影業者 完成写真の撮影業者※監督職員の承諾する撮影者 ・監督職員の承諾する撮影業者 完成写真の撮影業者※監督職員の承諾する撮影者 ・監督職員の承諾する撮影業者 完成写真の撮影業者※監督職員の承諾する撮影者 ・監督職員の承諾する撮影業者 完成写真の撮影業者※監督職員の承諾する撮影者 ・監督職員の承諾する撮影業者・マーキング ・下地処理 ・注入孔墨出し ・座金取付 ・シール ・マーキング ・下地処理 ・注入孔墨出し ・座金取付 ・シール ・マーキング ・下地処理 ・注入孔墨出し ・座金取付 ・シール ・マーキング ・下地処理 ・注入孔墨出し ・座金取付 ・シール ・マーキング ・下地処理 ・注入孔墨出し ・座金取付 ・シール ・マーキング ・下地処理 ・注入孔墨出し ・座金取付 ・シール ・マーキング ・下地処理 ・注入孔墨出し ・座金取付 ・シール・シリンダー取付状況 ・注入状況 ・仕上状況 ・シリンダー取付状況 ・注入状況 ・仕上状況 ・シリンダー取付状況 ・注入状況 ・仕上状況 ・シリンダー取付状況 ・注入状況 ・仕上状況 ・シリンダー取付状況 ・注入状況 ・仕上状況 ・シリンダー取付状況 ・注入状況 ・仕上状況 ・シリンダー取付状況 ・注入状況 ・仕上状況・マーキング ・はつり ・清掃 ・鉄筋の錆落とし ・防錆材塗布 ・マーキング ・はつり ・清掃 ・鉄筋の錆落とし ・防錆材塗布 ・マーキング ・はつり ・清掃 ・鉄筋の錆落とし ・防錆材塗布 ・マーキング ・はつり ・清掃 ・鉄筋の錆落とし ・防錆材塗布 ・マーキング ・はつり ・清掃 ・鉄筋の錆落とし ・防錆材塗布 ・マーキング ・はつり ・清掃 ・鉄筋の錆落とし ・防錆材塗布 ・マーキング ・はつり ・清掃 ・鉄筋の錆落とし ・防錆材塗布・ステンレスピン打 ・ポリマーセメントモルタル充填 ・ステンレスピン打 ・ポリマーセメントモルタル充填 ・ステンレスピン打 ・ポリマーセメントモルタル充填 ・ステンレスピン打 ・ポリマーセメントモルタル充填 ・ステンレスピン打 ・ポリマーセメントモルタル充填 ・ステンレスピン打 ・ポリマーセメントモルタル充填 ・ステンレスピン打 ・ポリマーセメントモルタル充填・仕上げ厚又は全塗厚が厚い場合の施工状況 ・仕上げ厚又は全塗厚が厚い場合の施工状況 ・仕上げ厚又は全塗厚が厚い場合の施工状況 ・仕上げ厚又は全塗厚が厚い場合の施工状況 ・仕上げ厚又は全塗厚が厚い場合の施工状況 ・仕上げ厚又は全塗厚が厚い場合の施工状況・マーキング ・穴あけ(ドリル使用) ・清掃 ・エポキシ樹脂注入 ・マーキング ・穴あけ(ドリル使用) ・清掃 ・エポキシ樹脂注入 ・マーキング ・穴あけ(ドリル使用) ・清掃 ・エポキシ樹脂注入 ・マーキング ・穴あけ(ドリル使用) ・清掃 ・エポキシ樹脂注入 ・マーキング ・穴あけ(ドリル使用) ・清掃 ・エポキシ樹脂注入 ・マーキング ・穴あけ(ドリル使用) ・清掃 ・エポキシ樹脂注入 ・マーキング ・穴あけ(ドリル使用) ・清掃 ・エポキシ樹脂注入・ステンレスピン注入 ・エポキシ樹脂注入後の浮き確認 ・表面処理 ・ステンレスピン注入 ・エポキシ樹脂注入後の浮き確認 ・表面処理 ・ステンレスピン注入 ・エポキシ樹脂注入後の浮き確認 ・表面処理 ・ステンレスピン注入 ・エポキシ樹脂注入後の浮き確認 ・表面処理 ・ステンレスピン注入 ・エポキシ樹脂注入後の浮き確認 ・表面処理 ・ステンレスピン注入 ・エポキシ樹脂注入後の浮き確認 ・表面処理 ・ステンレスピン注入 ・エポキシ樹脂注入後の浮き確認 ・表面処理改修工法の種類 改修工法の種類 撮影する施工状況 撮影する施工状況14 設備工事との取合い 14 設備工事との取合い 14 設備工事との取合い 14 設備工事との取合い 14 設備工事との取合い 14 設備工事との取合い 設備機器の設置、取合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。設備機器の設置、取合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。設備機器の設置、取合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。設備機器の設置、取合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。 設備機器の設置、取合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。設備機器の設置、取合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。設備機器の設置、取合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。 17 騒音振動の防止 17 騒音振動の防止 17 騒音振動の防止 17 騒音振動の防止 17 騒音振動の防止 17 騒音振動の防止 低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する。低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する。低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する。低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する。低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する。低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する。低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する。 適用工事(土、地業、コンクリート、舗装、植栽、取りこわし等) 適用工事(土、地業、コンクリート、舗装、植栽、取りこわし等) 適用工事(土、地業、コンクリート、舗装、植栽、取りこわし等) 適用工事(土、地業、コンクリート、舗装、植栽、取りこわし等) 適用工事(土、地業、コンクリート、舗装、植栽、取りこわし等) 適用工事(土、地業、コンクリート、舗装、植栽、取りこわし等) 適用工事(土、地業、コンクリート、舗装、植栽、取りこわし等)18 部分使用 18 部分使用19 一部完成 19 一部完成 この工事については一部完成は ・有(図示 ) ・無 この工事については一部完成は ・有(図示 ) ・無 この工事については一部完成は ・有(図示 ) ・無 この工事については一部完成は ・有(図示 ) ・無 この工事については一部完成は ・有(図示 ) ・無 この工事については一部完成は ・有(図示 ) ・無 この工事については一部完成は ・有(図示 ) ・無20 中間検査 20 中間検査 この工事については、中間検査を ・行う ・行わない この工事については、中間検査を ・行う ・行わない この工事については、中間検査を ・行う ・行わない この工事については、中間検査を ・行う ・行わない この工事については、中間検査を ・行う ・行わない この工事については、中間検査を ・行う ・行わない この工事については、中間検査を ・行う ・行わない行う場合は、工事の進捗率が概ね50%に達した時期又は、躯体工事中(とりこわし工事完了時、配筋又は 行う場合は、工事の進捗率が概ね50%に達した時期又は、躯体工事中(とりこわし工事完了時、配筋又は 行う場合は、工事の進捗率が概ね50%に達した時期又は、躯体工事中(とりこわし工事完了時、配筋又は 行う場合は、工事の進捗率が概ね50%に達した時期又は、躯体工事中(とりこわし工事完了時、配筋又は 行う場合は、工事の進捗率が概ね50%に達した時期又は、躯体工事中(とりこわし工事完了時、配筋又は 行う場合は、工事の進捗率が概ね50%に達した時期又は、躯体工事中(とりこわし工事完了時、配筋又は 行う場合は、工事の進捗率が概ね50%に達した時期又は、躯体工事中(とりこわし工事完了時、配筋又は鉄骨建方完了時)及び内装工事等施工途中を検査の目安とし、工事受注者は検査の希望日を監督職員と 鉄骨建方完了時)及び内装工事等施工途中を検査の目安とし、工事受注者は検査の希望日を監督職員と 鉄骨建方完了時)及び内装工事等施工途中を検査の目安とし、工事受注者は検査の希望日を監督職員と 鉄骨建方完了時)及び内装工事等施工途中を検査の目安とし、工事受注者は検査の希望日を監督職員と 鉄骨建方完了時)及び内装工事等施工途中を検査の目安とし、工事受注者は検査の希望日を監督職員と 鉄骨建方完了時)及び内装工事等施工途中を検査の目安とし、工事受注者は検査の希望日を監督職員と 鉄骨建方完了時)及び内装工事等施工途中を検査の目安とし、工事受注者は検査の希望日を監督職員と協議の上、発注者に申し出ること。協議の上、発注者に申し出ること。協議の上、発注者に申し出ること。協議の上、発注者に申し出ること。協議の上、発注者に申し出ること。協議の上、発注者に申し出ること。 21 防腐・防蟻処理 21 防腐・防蟻処理 21 防腐・防蟻処理 21 防腐・防蟻処理 21 防腐・防蟻処理 21 防腐・防蟻処理この項目に記載の(防 )内表示番号は、防除の当該項目を示す。この項目に記載の(防 )内表示番号は、防除の当該項目を示す。この項目に記載の(防 )内表示番号は、防除の当該項目を示す。この項目に記載の(防 )内表示番号は、防除の当該項目を示す。この項目に記載の(防 )内表示番号は、防除の当該項目を示す。この項目に記載の(防 )内表示番号は、防除の当該項目を示す。この項目に記載の(防 )内表示番号は、防除の当該項目を示す。 ※使用薬剤は、協会認定薬剤のうち、非有機リン系薬剤とする。※使用薬剤は、協会認定薬剤のうち、非有機リン系薬剤とする。※使用薬剤は、協会認定薬剤のうち、非有機リン系薬剤とする。※使用薬剤は、協会認定薬剤のうち、非有機リン系薬剤とする。※使用薬剤は、協会認定薬剤のうち、非有機リン系薬剤とする。※使用薬剤は、協会認定薬剤のうち、非有機リン系薬剤とする。※使用薬剤は、協会認定薬剤のうち、非有機リン系薬剤とする。 ※工事施工者は、原則として協会登録施工業者とする。※工事施工者は、原則として協会登録施工業者とする。※工事施工者は、原則として協会登録施工業者とする。※工事施工者は、原則として協会登録施工業者とする。※工事施工者は、原則として協会登録施工業者とする。※工事施工者は、原則として協会登録施工業者とする。※工事施工者は、原則として協会登録施工業者とする。 ※土壌処理 ※土壌処理 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の方法 ※帯状散布法、面状散布法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※帯状散布法、面状散布法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※帯状散布法、面状散布法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※帯状散布法、面状散布法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※帯状散布法、面状散布法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※帯状散布法、面状散布法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※帯状散布法、面状散布法の一つ又はその組み合わせによって行う。 ・木材処理 ・木材処理 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の適用分 ※行う ・行わない 処理の方法 ※吹付け処理法、塗布処理法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※吹付け処理法、塗布処理法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※吹付け処理法、塗布処理法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※吹付け処理法、塗布処理法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※吹付け処理法、塗布処理法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※吹付け処理法、塗布処理法の一つ又はその組み合わせによって行う。 処理の方法 ※吹付け処理法、塗布処理法の一つ又はその組み合わせによって行う。 ※処理の箇所 ※処理の箇所 ・木造の場合 ・木造の場合 ※1.4. (2)①~⑥及び⑧に規定する箇所 ※1.4. (2)①~⑥及び⑧に規定する箇所 ※1.4. (2)①~⑥及び⑧に規定する箇所 ※1.4. (2)①~⑥及び⑧に規定する箇所 ※1.4. (2)①~⑥及び⑧に規定する箇所 ※1.4. (2)①~⑥及び⑧に規定する箇所 ※1.4. (2)①~⑥及び⑧に規定する箇所 ・陸梁、合掌、小屋梁、間仕切、桁、火打梁などと敷桁又は軒桁との仕口面 ・陸梁、合掌、小屋梁、間仕切、桁、火打梁などと敷桁又は軒桁との仕口面 ・陸梁、合掌、小屋梁、間仕切、桁、火打梁などと敷桁又は軒桁との仕口面 ・陸梁、合掌、小屋梁、間仕切、桁、火打梁などと敷桁又は軒桁との仕口面 ・陸梁、合掌、小屋梁、間仕切、桁、火打梁などと敷桁又は軒桁との仕口面 ・陸梁、合掌、小屋梁、間仕切、桁、火打梁などと敷桁又は軒桁との仕口面 ・陸梁、合掌、小屋梁、間仕切、桁、火打梁などと敷桁又は軒桁との仕口面 ・2階梁、火打梁と胴差との仕口面 ・2階梁、火打梁と胴差との仕口面 ・2階梁、火打梁と胴差との仕口面 ・2階梁、火打梁と胴差との仕口面 ・2階梁、火打梁と胴差との仕口面 ・2階梁、火打梁と胴差との仕口面 ・木造以外の場合 ・木造以外の場合 ※1.4. (2)⑦に規定する箇所 ※1.4. (2)⑦に規定する箇所 ※1.4. (2)⑦に規定する箇所 ※1.4. (2)⑦に規定する箇所 ※1.4. (2)⑦に規定する箇所 ※1.4. (2)⑦に規定する箇所 ・2以上の階の床面より1m以内にある木部でコンクリート、石、レンガに接する面 ・2以上の階の床面より1m以内にある木部でコンクリート、石、レンガに接する面 ・2以上の階の床面より1m以内にある木部でコンクリート、石、レンガに接する面 ・2以上の階の床面より1m以内にある木部でコンクリート、石、レンガに接する面 ・2以上の階の床面より1m以内にある木部でコンクリート、石、レンガに接する面 ・2以上の階の床面より1m以内にある木部でコンクリート、石、レンガに接する面 ・2以上の階の床面より1m以内にある木部でコンクリート、石、レンガに接する面※保証書及び期間 ※保証書及び期間※工事施工にあたり、協会発行「しろあり防除施工における安全管理基準」を遵守すること。※工事施工にあたり、協会発行「しろあり防除施工における安全管理基準」を遵守すること。※工事施工にあたり、協会発行「しろあり防除施工における安全管理基準」を遵守すること。※工事施工にあたり、協会発行「しろあり防除施工における安全管理基準」を遵守すること。※工事施工にあたり、協会発行「しろあり防除施工における安全管理基準」を遵守すること。※工事施工にあたり、協会発行「しろあり防除施工における安全管理基準」を遵守すること。※工事施工にあたり、協会発行「しろあり防除施工における安全管理基準」を遵守すること。 白蟻防除工事について、下記事項を記載した5年保証書を提出すること。なお、保証書については元請 白蟻防除工事について、下記事項を記載した5年保証書を提出すること。なお、保証書については元請 白蟻防除工事について、下記事項を記載した5年保証書を提出すること。なお、保証書については元請 白蟻防除工事について、下記事項を記載した5年保証書を提出すること。なお、保証書については元請 白蟻防除工事について、下記事項を記載した5年保証書を提出すること。なお、保証書については元請 白蟻防除工事について、下記事項を記載した5年保証書を提出すること。なお、保証書については元請 白蟻防除工事について、下記事項を記載した5年保証書を提出すること。なお、保証書については元請業者と白蟻防除工事施工業者と連帯とする。業者と白蟻防除工事施工業者と連帯とする。業者と白蟻防除工事施工業者と連帯とする。業者と白蟻防除工事施工業者と連帯とする。業者と白蟻防除工事施工業者と連帯とする。業者と白蟻防除工事施工業者と連帯とする。 (ア)工事名称 (イ)建物の所在地 (ウ)建物の構造・用途・面積 (エ)白蟻防除工事の施工面積 (オ)防除処 (ア)工事名称 (イ)建物の所在地 (ウ)建物の構造・用途・面積 (エ)白蟻防除工事の施工面積 (オ)防除処 (ア)工事名称 (イ)建物の所在地 (ウ)建物の構造・用途・面積 (エ)白蟻防除工事の施工面積 (オ)防除処 (ア)工事名称 (イ)建物の所在地 (ウ)建物の構造・用途・面積 (エ)白蟻防除工事の施工面積 (オ)防除処 (ア)工事名称 (イ)建物の所在地 (ウ)建物の構造・用途・面積 (エ)白蟻防除工事の施工面積 (オ)防除処 (ア)工事名称 (イ)建物の所在地 (ウ)建物の構造・用途・面積 (エ)白蟻防除工事の施工面積 (オ)防除処 (ア)工事名称 (イ)建物の所在地 (ウ)建物の構造・用途・面積 (エ)白蟻防除工事の施工面積 (オ)防除処 理 別並びに使用薬剤名、製造者名、施工年月日 (カ)登録施工業者会員名簿 (キ)施行した防除士の氏 理 別並びに使用薬剤名、製造者名、施工年月日 (カ)登録施工業者会員名簿 (キ)施行した防除士の氏 理 別並びに使用薬剤名、製造者名、施工年月日 (カ)登録施工業者会員名簿 (キ)施行した防除士の氏 理 別並びに使用薬剤名、製造者名、施工年月日 (カ)登録施工業者会員名簿 (キ)施行した防除士の氏 理 別並びに使用薬剤名、製造者名、施工年月日 (カ)登録施工業者会員名簿 (キ)施行した防除士の氏 理 別並びに使用薬剤名、製造者名、施工年月日 (カ)登録施工業者会員名簿 (キ)施行した防除士の氏 理 別並びに使用薬剤名、製造者名、施工年月日 (カ)登録施工業者会員名簿 (キ)施行した防除士の氏 名及び登録番号・取得年月日・ 登録年月日 (ク)保証期間 名及び登録番号・取得年月日・ 登録年月日 (ク)保証期間 名及び登録番号・取得年月日・ 登録年月日 (ク)保証期間 名及び登録番号・取得年月日・ 登録年月日 (ク)保証期間 名及び登録番号・取得年月日・ 登録年月日 (ク)保証期間 名及び登録番号・取得年月日・ 登録年月日 (ク)保証期間 名及び登録番号・取得年月日・ 登録年月日 (ク)保証期間[防 1.2] [防 1.2][防 1.3.(2)] [防 1.3.(2)] [防 1.3.(2)] [防 1.3.(2)] [防 1.3.(2)] [防 1.3.(2)][防 1.2] [防 1.2][防 1.3.(1)] [防 1.3.(1)] [防 1.3.(1)] [防 1.3.(1)] [防 1.3.(1)] [防 1.3.(1)] この工事については、(公社)日本しろあり対策協会(以下、「協会」という。)発行「防除施工 この工事については、(公社)日本しろあり対策協会(以下、「協会」という。)発行「防除施工 この工事については、(公社)日本しろあり対策協会(以下、「協会」という。)発行「防除施工 この工事については、(公社)日本しろあり対策協会(以下、「協会」という。)発行「防除施工 この工事については、(公社)日本しろあり対策協会(以下、「協会」という。)発行「防除施工 この工事については、(公社)日本しろあり対策協会(以下、「協会」という。)発行「防除施工 この工事については、(公社)日本しろあり対策協会(以下、「協会」という。)発行「防除施工標準仕様書」(以下、「防除」という。)による。標準仕様書」(以下、「防除」という。)による。標準仕様書」(以下、「防除」という。)による。標準仕様書」(以下、「防除」という。)による。標準仕様書」(以下、「防除」という。)による。標準仕様書」(以下、「防除」という。)による。標準仕様書」(以下、「防除」という。)による。 22 鹿児島県トライアル 22 鹿児島県トライアル 22 鹿児島県トライアル 22 鹿児島県トライアル 22 鹿児島県トライアル 22 鹿児島県トライアル発注制度の製品等 発注制度の製品等 発注制度の製品等 発注制度の製品等 発注制度の製品等 発注制度の製品等製品名( ) 製品名( ) 製品名( ) 製品名( ) 製品名( ) 製品名( )施工箇所 ※図示による ・( ) 施工箇所 ※図示による ・( ) 施工箇所 ※図示による ・( ) 施工箇所 ※図示による ・( ) 施工箇所 ※図示による ・( ) 施工箇所 ※図示による ・( ) 施工箇所 ※図示による ・( )防護シートによる養生 ・設置する (設置範囲 工事に必要な範囲・ ) 防護シートによる養生 ・設置する (設置範囲 工事に必要な範囲・ ) 防護シートによる養生 ・設置する (設置範囲 工事に必要な範囲・ ) 防護シートによる養生 ・設置する (設置範囲 工事に必要な範囲・ ) 防護シートによる養生 ・設置する (設置範囲 工事に必要な範囲・ ) 防護シートによる養生 ・設置する (設置範囲 工事に必要な範囲・ ) 防護シートによる養生 ・設置する (設置範囲 工事に必要な範囲・ )内部足場 ※脚立、足場板等・ 内部足場 ※脚立、足場板等・ 内部足場 ※脚立、足場板等・ 内部足場 ※脚立、足場板等・ 内部足場 ※脚立、足場板等・ 内部足場 ※脚立、足場板等・ 内部足場 ※脚立、足場板等・ 材料、撤去材等の運搬方法 材料、撤去材等の運搬方法 材料、撤去材等の運搬方法 材料、撤去材等の運搬方法 材料、撤去材等の運搬方法 材料、撤去材等の運搬方法 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種2 既存部分の養生 2 既存部分の養生 2 既存部分の養生 2 既存部分の養生 2 既存部分の養生 2 既存部分の養生 既存部分の養生 ・行う・行わない 既存部分の養生 ・行う・行わない 既存部分の養生 ・行う・行わない 既存部分の養生 ・行う・行わない 既存部分の養生 ・行う・行わない 既存部分の養生 ・行う・行わない 既存部分の養生 ・行う・行わない 養生方法 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 養生方法 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 養生方法 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 養生方法 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 養生方法 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 養生方法 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 養生方法 ※ビニルシート、合板等による ・( )既存部分の特別養生・行う 既存部分の特別養生・行う 既存部分の特別養生・行う 既存部分の特別養生・行う 既存部分の特別養生・行う 既存部分の特別養生・行う開口部の養生 ・行う・行わない 開口部の養生 ・行う・行わない 開口部の養生 ・行う・行わない 開口部の養生 ・行う・行わない 開口部の養生 ・行う・行わない 開口部の養生 ・行う・行わない 開口部の養生 ・行う・行わない 養生方法 ・合板張りによる ・( ) 養生方法 ・合板張りによる ・( ) 養生方法 ・合板張りによる ・( ) 養生方法 ・合板張りによる ・( ) 養生方法 ・合板張りによる ・( ) 養生方法 ・合板張りによる ・( ) 養生方法 ・合板張りによる ・( ) ・設置範囲 ※図示 ・( ) ・設置範囲 ※図示 ・( ) ・設置範囲 ※図示 ・( ) ・設置範囲 ※図示 ・( ) ・設置範囲 ※図示 ・( ) ・設置範囲 ※図示 ・( ) ・設置範囲 ※図示 ・( )固定された備品、机、ロッカー等の移動 固定された備品、机、ロッカー等の移動 固定された備品、机、ロッカー等の移動 固定された備品、机、ロッカー等の移動 固定された備品、机、ロッカー等の移動 固定された備品、机、ロッカー等の移動[2.3.1] [2.3.1][2.3.1] [2.3.1][2.3.1] [2.3.1] 設置範囲及び養生方法※図示 ・( ) 設置範囲及び養生方法※図示 ・( ) 設置範囲及び養生方法※図示 ・( ) 設置範囲及び養生方法※図示 ・( ) 設置範囲及び養生方法※図示 ・( ) 設置範囲及び養生方法※図示 ・( ) 設置範囲及び養生方法※図示 ・( )既存家具、既存設備等の養生 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 既存家具、既存設備等の養生 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 既存家具、既存設備等の養生 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 既存家具、既存設備等の養生 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 既存家具、既存設備等の養生 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 既存家具、既存設備等の養生 ※ビニルシート、合板等による ・( ) 既存家具、既存設備等の養生 ※ビニルシート、 合板等による ・( )3 仮設間仕切り 3 仮設間仕切り 仮設間仕切り等の種類 仮設間仕切り等の種類 [2.3.2][表2.3.1] [2.3.2][表2.3.1] [2.3.2][表2.3.1] [2.3.2][表2.3.1] [2.3.2][表2.3.1] [2.3.2][表2.3.1] ・行わない ・行う(図示) ・行わない ・行う(図示) ・行わない ・行う(図示) ・行わない ・行う(図示) ・行わない ・行う(図示) ・行わない ・行う(図示) ・行わない ・行う(図示)・A種 ・A種・B種 ・B種・C種 ・C種・仮設扉 ・仮設扉 ・合板厚9両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・合板厚9両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・合板厚9両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・合板厚9両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・合板厚9両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・合板厚9両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・合板厚9両面張り グラスウール充填厚さ( )・せっこうボード厚9.5両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・せっこうボード厚9.5両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・せっこうボード厚9.5両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・せっこうボード厚9.5両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・せっこうボード厚9.5両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・せっこうボード厚9.5両面張り グラスウール充填厚さ( ) ・せっこうボード厚9.5両面張り グラスウール充填厚さ( )・せっこうボード厚9.5片面張り ・せっこうボード厚9.5片面張り ・せっこうボード厚9.5片面張り ・せっこうボード厚9.5片面張り ・せっこうボード厚9.5片面張り ・せっこうボード厚9.5片面張り ・合板厚9片面張り ・合板厚9片面張り・せっこうボード厚9.5(内部面)+ 合板厚9(外部面) ・せっこうボード厚9.5(内部面)+ 合板厚9(外部面) ・せっこうボード厚9.5(内部面)+ 合板厚9(外部面) ・せっこうボード厚9.5(内部面)+ 合板厚9(外部面) ・せっこうボード厚9.5(内部面)+ 合板厚9(外部面) ・せっこうボード厚9.5(内部面)+ 合板厚9(外部面) ・せっこうボード厚9.5(内部面)+ 合板厚9(外部面)※シート張り ※シート張り※合板張り木製扉 程度 ・ ※合板張り木製扉 程度 ・ ※合板張り木製扉 程度 ・ ※合板張り木製扉 程度 ・ ※合板張り木製扉 程度 ・ ※合板張り木製扉 程度 ・ ・片面塗装 ・片面塗装・片面塗装 ・片面塗装・ ・ ― ―仕上げ 仕上げ 材 質 材 質 種 別 種 別4 監督員事務所 4 監督員事務所 ・設ける ・設ける(既存建築物の一部を使用する) ・設けない ・設ける ・設ける(既存建築物の一部を使用する) ・設けない ・設ける ・設ける(既存建築物の一部を使用する) ・設けない ・設ける ・設ける(既存建築物の一部を使用する) ・設けない ・設ける ・設ける(既存建築物の一部を使用する) ・設けない ・設ける ・設ける(既存建築物の一部を使用する) ・設けない ・設ける ・設ける(既存建築物の一部を使用する) ・設けない 面積規模(・10㎡ ・20㎡ ・35㎡ ・65㎡ ・100㎡ ・( )㎡)程度 面積規模(・10㎡ ・20㎡ ・35㎡ ・65㎡ ・100㎡ ・( )㎡)程度 面積規模(・10㎡ ・20㎡ ・35㎡ ・65㎡ ・100㎡ ・( )㎡)程度 面積規模(・10㎡ ・20㎡ ・35㎡ ・65㎡ ・100㎡ ・( )㎡)程度 面積規模(・10㎡ ・20㎡ ・35㎡ ・65㎡ ・100㎡ ・( )㎡)程度 面積規模(・10㎡ ・20㎡ ・35㎡ ・65㎡ ・100㎡ ・( )㎡)程度 面積規模(・10㎡ ・20㎡ ・35㎡ ・65㎡ ・100㎡ ・( )㎡)程度仕上げの程度、設置する設備、備品等の種類及び数量は現場説明書による。仕上げの程度、設置する設備、備品等の種類及び数量は現場説明書による。仕上げの程度、設置する設備、備品等の種類及び数量は現場説明書による。仕上げの程度、設置する設備、備品等の種類及び数量は現場説明書による。仕上げの程度、設置する設備、備品等の種類及び数量は現場説明書による。仕上げの程度、設置する設備、備品等の種類及び数量は現場説明書による。仕上げの程度、設置する設備、備品等の種類及び数量は現場説明書による。 分 類 分 類 受入れ施設名 受入れ施設名 所 在 地 所 在 地 搬出距離(km) 搬出距離(km)ともに、次の1)から4)を満たすものとする。ともに、次の1)から4)を満たすものとする。ともに、次の1)から4)を満たすものとする。ともに、次の1)から4)を満たすものとする。ともに、次の1)から4)を満たすものとする。ともに、次の1)から4)を満たすものとする。ともに、次の1)から4)を満たすものとする。 本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると 本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると 本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると 本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると 本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると 本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると 本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると 4) 1)の材料をして作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、 4) 1)の材料をして作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、 4) 1)の材料をして作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、 4) 1)の材料をして作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、 4) 1)の材料をして作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、 4) 1)の材料をして作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、 4) 1)の材料をして作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、 アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものと アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものと アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものと アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものと アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものと アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものと アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものと する。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 する。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 する。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 する。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 する。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 する。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 する。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 [1.4.1] [1.4.1][1.4.2] [1.4.2][2.3.1] [2.3.1]※設置位置は、監督職員との協議による。また取付けは、強風に対し安全な工法とする。※設置位置は、監督職員との協議による。また取付けは、強風に対し安全な工法とする。※設置位置は、監督職員との協議による。また取付けは、強風に対し安全な工法とする。※設置位置は、監督職員との協議による。また取付けは、強風に対し安全な工法とする。※設置位置は、監督職員との協議による。また取付けは、強風に対し安全な工法とする。※設置位置は、監督職員との協議による。また取付けは、強風に対し安全な工法とする。※設置位置は、監督職員との協議による。また取付けは、強風に対し安全な工法とする。 し、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 し、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 し、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 し、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 し、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 し、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 し、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。 《指定主要資材(7品目)【生コン(レディミクストコンクリート) コンクリート二次製品 石材類 アスファルト合材 木材 樹木 《指定主要資材(7品目)【生コン(レディミクストコンクリート) コンクリート二次製品 石材類 アスファルト合材 木材 樹木 《指定主要資材(7品目)【生コン(レディミクストコンクリート) コンクリート二次製品 石材類 アスファルト合材 木材 樹木 《指定主要資材(7品目)【生コン(レディミクストコンクリート) コンクリート二次製品 石材類 アスファルト合材 木材 樹木 《指定主要資材(7品目)【生コン(レディミクストコンクリート) コンクリート二次製品 石材類 アスファルト合材 木材 樹木 《指定主要資材(7品目)【生コン(レディミクストコンクリート) コンクリート二次製品 石材類 アスファルト合材 木材 樹木 《指定主要資材(7品目)【生コン(レディミクストコンクリート) コンクリート二次製品 石材類 アスファルト合材 木材 樹木 芝 】》 芝 】》(3) 前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合は、その理由を記載すること。(3) 前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合は、その理由を記載すること。(3) 前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合は、その理由を記載すること。(3) 前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合は、その理由を記載すること。(3) 前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合は、その理由を記載すること。(3) 前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合は、その理由を記載すること。(3) 前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第1項の資材業者等から調達しない場合は、その理由を記載すること。 する。 する。 (1)配置技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合の (1)配置技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合の (1)配置技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合の (1)配置技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合の (1)配置技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合の (1)配置技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合の (1)配置技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合の ほか、下記に該当する場合である。 ほか、下記に該当する場合である。 ほか、下記に該当する場合である。 ほか、下記に該当する場合である。 ほか、下記に該当する場合である。 ほか、下記に該当する場合である。 こと」をいう。ここでいう電子納品とは、「鹿児島県電子納品ガイドライン(令和2年3月):(以下「ガイドライン」という。)」 こと」をいう。ここでいう電子納品とは、「鹿児島県電子納品ガイドライン(令和2年3月):(以下「ガイドライン」という。)」 こと」をいう。ここでいう電子納品とは、「鹿児島県電子納品ガイドライン(令和2年3月):(以下「ガイドライン」という。)」 こと」をいう。ここでいう電子納品とは、「鹿児島県電子納品ガイドライン(令和2年3月):(以下「ガイドライン」という。)」 こと」をいう。ここでいう電子納品とは、「鹿児島県電子納品ガイドライン(令和2年3月):(以下「ガイドライン」という。)」 こと」をいう。ここでいう電子納品とは、「鹿児島県電子納品ガイドライン(令和2年3月):(以下「ガイドライン」という。)」 こと」をいう。ここでいう電子納品とは、「鹿児島県電子納品ガイドライン(令和2年3月):(以下「ガイドライン」という。)」設 計 者 鹿児島県知事登録 第 1-3-66 号 鹿児島県知事登録 第 1-3-66 号 鹿児島県知事登録 第 1-3-66 号 鹿児島県知事登録 第 1-3-66 号 鹿児島県知事登録 第 1-3-66 号 鹿児島県知事登録 第 1-3-66 号 鹿児島県知事登録 第 1-3-66 号所 長所 長担 当担 当製 図製 図建築改修工事特記仕様書(その1)A211.下請工事における管内(市内)建設業者の優先活用 11.下請工事における管内(市内)建設業者の優先活用 11.下請工事における管内(市内)建設業者の優先活用 11.下請工事における管内(市内)建設業者の優先活用 11.下請工事における管内(市内)建設業者の優先活用 11.下請工事における管内(市内)建設業者の優先活用 11.下請工事における管内(市内)建設業者の優先活用(1)工事の一部を下請に付する場合は いちき串木野市内 に主たる営業所を有する者を活用するようよう努めることと (1)工事の一部を下請に付する場合は いちき串木野市内 に主たる営業所を有する者を活用するようよう努めることと (1)工事の一部を下請に付する場合は いちき串木野市内 に主たる営業所を有する者を活用するようよう努めることと (1)工事の一部を下請に付する場合は いちき串木野市内 に主たる営業所を有する者を活用するようよう努めることと (1)工事の一部を下請に付する場合は いちき串木野市内 に主たる営業所を有する者を活用するようよう努めることと (1)工事の一部を下請に付する場合は いちき串木野市内 に主たる営業所を有する者を活用するようよう努めることと (1)工事の一部を下請に付する場合は いちき串木野市内 に主たる営業所を有する者を活用するようよう努めることと 本市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)において、暴力団関係者による不当要求又は工事妨害(以下、「不当 本市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)において、暴力団関係者による不当要求又は工事妨害(以下、「不当 本市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)において、暴力団関係者による不当要求又は工事妨害(以下、「不当 本市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)において、暴力団関係者による不当要求又は工事妨害(以下、「不当 本市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)において、暴力団関係者による不当要求又は工事妨害(以下、「不当 本市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)において、暴力団関係者による不当要求又は工事妨害(以下、「不当 本市が発注する建設工事等(以下「市工事等」という。)において、暴力団関係者による不当要求又は工事妨害(以下、「不当工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に被害が生じた場合は、県(発注者)遅れが生じる等のと協議 工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に被害が生じた場合は、県(発注者)遅れが生じる等のと協議 工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に被害が生じた場合は、県(発注者)遅れが生じる等のと協議 工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に被害が生じた場合は、県(発注者)遅れが生じる等のと協議 工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に被害が生じた場合は、県(発注者)遅れが生じる等のと協議 工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に被害が生じた場合は、県(発注者)遅れが生じる等のと協議 工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に被害が生じた場合は、県(発注者)遅れが生じる等のと協議介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく市(発注者)及び警察に通報すること。市 介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく市(発注者)及び警察に通報すること。市 介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく市(発注者)及び警察に通報すること。市 介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく市(発注者)及び警察に通報すること。市 介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく市(発注者)及び警察に通報すること。市 介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく市(発注者)及び警察に通報すること。市 介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく市(発注者)及び警察に通報すること。 市㈲福山建設 ㈲福山建設㈲福山建設 ㈲福山建設㈱サンエイ ㈱サンエイ18.0㎞ 18.0㎞18.0㎞ 18.0㎞9.5㎞ 9.5㎞薩摩川内市東郷町 薩摩川内市東郷町薩摩川内市東郷町 薩摩川内市東郷町日置市東市来町 日置市東市来町この工事については部分使用は ・有(住居部分 ) ・無 この工事については部分使用は ・有(住居部分 ) ・無 この工事については部分使用は ・有(住居部分 ) ・無 この工事については部分使用は ・有(住居部分 ) ・無 この工事については部分使用は ・有(住居部分 ) ・無 この工事については部分使用は ・有(住居部分 ) ・無 この工事については部分使用は ・有(住居部分 ) ・無市シンボルマーク 150×150程度 市シンボルマーク 150×150程度 市シンボルマーク 150×150程度 市シンボルマーク 150×150程度 市シンボルマーク 150×150程度 市シンボルマーク 150×150程度1 共通事項 1 共通事項 施工標識 ※監督職員と表示内容を協議し、指示の位置に標識を取り付ける 施工標識 ※監督職員と表示内容を協議し、指示の位置に標識を取り付ける 施工標識 ※監督職員と表示内容を協議し、指示の位置に標識を取り付ける 施工標識 ※監督職員と表示内容を協議し、指示の位置に標識を取り付ける 施工標識 ※監督職員と表示内容を協議し、指示の位置に標識を取り付ける 施工標識 ※監督職員と表示内容を協議し、指示の位置に標識を取り付ける 施工標識 ※監督職員と表示内容を協議し、指示の位置に標識を取り付ける防水改修工事防水改修工事改修用ドレン(POAS、POAS1、POD、PODI、POS、POSI、POXの場合) 改修用ドレン(POAS、POAS1、POD、PODI、POS、POSI、POXの場合) 改修用ドレン(POAS、POAS1、POD、PODI、POS、POSI、POXの場合) 改修用ドレン(POAS、POAS1、POD、PODI、POS、POSI、POXの場合) 改修用ドレン(POAS、POAS1、POD、PODI、POS、POSI、POXの場合) 改修用ドレン(POAS、POAS1、POD、PODI、POS、POSI、POXの場合) 改修用ドレン(POAS、POAS1、POD、PODI、POS、POSI、POXの場合) 取付方法等は、ルーフィング類製造所の仕様による 取付方法等は、ルーフィング類製造所の仕様による 取付方法等は、ルーフィング類製造所の仕様による 取付方法等は、ルーフィング類製造所の仕様による 取付方法等は、ルーフィング類製造所の仕様による 取付方法等は、ルーフィング類製造所の仕様による 取付方法等は、ルーフィング類製造所の仕様による2 降雨等に対する 2 降雨等に対する 2 降雨等に対する 2 降雨等に対する 2 降雨等に対する 2 降雨等に対する ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( ) ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( ) ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( ) ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( ) ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( ) ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( ) ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による ・( ) [3.1.3] [3.1.3]養生方法(とい共) 養生方法(とい共) 養生方法(とい共) 養生方法(とい共) 養生方法(とい共) 養生方法(とい共)3 既存防水の処理 3 既存防水の処理 3 既存防水の処理 3 既存防水の処理 3 既存防水の処理 3 既存防水の処理 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない [3.2.3、4、6] [3.2.3、4、6] [3.2.3、4、6] [3.2.3、4、6] [3.2.3、4、6] [3.2.3、4、6]既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない既存露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS・M4AS1・M4C・M4DI・L4X) ・行わない 既存露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS・M4AS1・M4C・M4DI・L4X) ・行わない 既存露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS・M4AS1・M4C・M4DI・L4X) ・行わない 既存露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS・M4AS1・M4C・M4DI・L4X) ・行わない 既存露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS・M4AS1・M4C・M4DI・L4X) ・行わない 既存露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS・M4AS1・M4C・M4DI・L4X) ・行わない 既存露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS・M4AS1・M4C・M4DI・L4X) ・行わない4 既存下地の処理 4 既存下地の処理 4 既存下地の処理 4 既存下地の処理 4 既存下地の処理 4 既存下地の処理 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※図示 ・ [3.2.6] [3.2.6]POS工法及びPOSI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 POS工法及びPOSI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 POS工法及びPOSI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 POS工法及びPOSI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 POS工法及びPOSI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 POS工法及びPOSI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 POS工法及びPOSI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・補修 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・補修 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・補修 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・補修 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・補修 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・補修 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・補修設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ廻り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口等の 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ廻り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口等の 設備機器架台、 配管受部、パラペット、貫通パイプ廻り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口等の 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ廻り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口等の 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ廻り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口等の 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ廻り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口等の 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ廻り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ※監督職員と協議する ・図示 ※監督職員と協議する ・図示 ※監督職員と協議する ・図示 ※監督職員と協議する ・図示 ※監督職員と協議する ・図示 ※監督職員と協議する33ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量 種類・ ※主材料製作所の仕様による 種類・ ※主材料製作所の仕様による 種類・ ※主材料製作所の仕様による 種類・ ※主材料製作所の仕様による 種類・ ※主材料製作所の仕様による 種類・ ※主材料製作所の仕様による 種類・ ※主材料製作所の仕様による 設置個数・ 個※主材料製作所の仕様による 設置個数・ 個※主材料製作所の仕様による 設置個数・ 個※主材料製作所の仕様による 設置個数・ 個※主材料製作所の仕様による 設置個数・ 個※主材料製作所の仕様による 設置個数・ 個※主材料製作所の仕様による 設置個数・ 個※主材料製作所の仕様による[3.6.2、3] [3.6.2、3]・L4X ・L4X・X-2 ・X-2・・・X-1 ・X-1※X-2 ※X-2・・・主材料の ・主材料の ・主材料の ・主材料の 工 法 工 法 種 別 種 別仕上塗料 仕上塗料種類 種類 使用量 使用量備 考 備 考 製造所の仕 製造所の仕 様による 様による 製造所の仕 製造所の仕 様による 様による 製造所の仕 製造所の仕 様による 様による 製造所の仕 製造所の仕 様による 様による仕上塗料 仕上塗料 種 別 種 別 工 法 工 法・P1Y ・P1Y・P2Y ・P2Y ※Y-2 ※Y-2・・・・※Y-2 ※Y-2 ※主材料の製造所の仕様による ※主材料の製造所の仕様による ※主材料の製造所の仕様による ※主材料の製造所の仕様による ※主材料の製造所の仕様による ※主材料の製造所の仕様による・・※主材料の製造所の仕様による ※主材料の製造所の仕様による ※主材料の製造所の仕様による ※主材料の製造所の仕様による ※主材料の製造所の仕様による ※主材料の製造所の仕様による・・・設ける ・設ける・設けない ・設けない・設ける ・設ける・設けない ・設けない備 考 備 考施工箇所 施工箇所施工箇所 施工箇所5 塗膜防水 5 塗膜防水・S3X ・S3X 屋根・内樋 屋根・内樋※X-1 ※X-1 ※主材料の ※主材料の ※主材料の ※主材料の 事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官 事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官 事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官 事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官 事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官 事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官 事編)(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官 庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。 (シーリングを除く) (シーリングを除く)8 保証書及び期間 8 保証書及び期間 8 保証書及び期間 8 保証書及び期間 8 保証書及び期間 8 保証書及び期間33打継目地、建具廻り等 打継目地、建具廻り等 変成シリコーン系(MS-2) 変成シリコーン系(MS-2) 変成シリコーン系(MS-2) 変成シリコーン系(MS-2)・塩ビ製角樋前高 ・塩ビ製角樋前高100 100150型 150型階段屋根 階段屋根階段屋根 階段屋根44外壁改修工事外壁改修工事1 ポリマーセメント 1 ポリマーセメント 1 ポリマーセメント 1 ポリマーセメント 1 ポリマーセメント 1 ポリマーセメント モルタル モルタル(性能) 建築材料等品質性能表による (性能) 建築材料等品質性能表による (性能) 建築材料等品質性能表による (性能) 建築材料等品質性能表による (性能) 建築材料等品質性能表による (性能) 建築材料等品質性能表による スラリー スラリー[4.2.2] [4.2.2][4.2.2] [4.2.2]広がり速度 広がり速度(cm/s) (cm/s)3以上 3以上 3以下 3以下(%) (%)(収縮) (収縮)長さ変化率 長さ変化率 引張接着性 引張接着性(材齢28日) (材齢28日)(N/m㎡) (N/m㎡)0.50以上 0.50以上 5.0以上 5.0以上(N/m㎡) (N/m㎡)(材齢28日) (材齢28日)曲げ性能 曲げ性能 吸水性 吸水性(72時間) (72時間)(%) (%)15以上 15以上 5.0以上 5.0以上(N/m㎡ ) (N/m㎡ )(劣化曲げ強さ) (劣化曲げ強さ)耐久性 耐久性2 ポリマーセメント 2 ポリマーセメント 2 ポリマーセメント 2 ポリマーセメント 2 ポリマーセメント 2 ポリマーセメント保水係数 0.35~0.55 粘調係数 0.50~1.00 保水係数 0.35~0.55 粘調係数 0.50~1.00 保水係数 0.35~0.55 粘調係数 0.50~1.00 保水係数 0.35~0.55 粘調係数 0.50~1.00 保水係数 0.35~0.55 粘調係数 0.50~1.00 保水係数 0.35~0.55 粘調係数 0.50~1.00 保水係数 0.35~0.55 粘調係数 0.50~1.00工場において所定の割合に配合した材料とする。工場において所定の割合に配合した材料とする。工場において所定の割合に配合した材料とする。工場において所定の割合に配合した材料とする。工場において所定の割合に配合した材料とする。工場において所定の割合に配合した材料とする。工場において所定の割合に配合した材料とする。 モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め[4.2.2] [4.2.2](品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による (品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による (品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による (品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による (品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による (品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による (品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による3 既製調合モルタル 3 既製調合モルタル 3 既製調合モルタル 3 既製調合モルタル 3 既製調合モルタル 3 既製調合モルタル調査項目 ※外壁改修 ・防水改修 ・内壁改修 ・( ) 調査項目 ※外壁改修 ・防水改修 ・内壁改修 ・( ) 調査項目 ※外壁改修 ・防水改修 ・内壁改修 ・( ) 調査項目 ※外壁改修 ・防水改修 ・内壁改修 ・( ) 調査項目 ※外壁改修 ・防水改修 ・内壁改修 ・( ) 調査項目 ※外壁改修 ・防水改修 ・内壁改修 ・( ) 調査項目 ※外壁改修 ・防水改修 ・内壁改修 ・( )調査範囲 ※図示 ・( ) 調査範囲 ※図示 ・( ) 調査範囲 ※図示 ・( ) 調査範囲 ※図示 ・( ) 調査範囲 ※図示 ・( ) 調査範囲 ※図示 ・( ) 調査範囲 ※図示 ・( )調査方法 ※打診及び目視による ・( ) 調査方法 ※打診及び目視による ・( ) 調査方法 ※打診及び目視による ・( ) 調査方法 ※打診及び目視による ・( ) 調査方法 ※打診及び目視による ・( ) 調査方法 ※打診及び目視による ・( ) 調査方法 ※打診及び目視による ・( )既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・( ) 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・( ) 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・( ) 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・( ) 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・( ) 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・( ) 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・( )調査内容 調査内容 外壁調査は工事に先立ち全外壁面のひび割れ、浮き、欠損部の位置及び数量(幅, 長さ, 面積)の調査 外壁調査は工事に先立ち全外壁面のひび割れ、浮き、欠損部の位置及び数量(幅, 長さ, 面積)の調査 外壁調査は工事に先立ち全外壁面のひび割れ、浮き、欠損部の位置及び数量(幅, 長さ, 面積)の調査 外壁調査は工事に先立ち全外壁面のひび割れ、浮き、欠損部の位置及び数量(幅, 長さ, 面積)の調査 外壁調査は工事に先立ち全外壁面のひび割れ、浮き、欠損部の位置及び数量(幅, 長さ, 面積)の調査 外壁調査は工事に先立ち全外壁面のひび割れ、浮き、欠損部の位置及び数量(幅, 長さ, 面積)の調査 外壁調査は工事に先立ち全外壁面のひび割れ、浮き、欠損部の位置及び数量(幅, 長さ, 面積)の調査 を行う。報告書は、結果を立面図等に記載し監督職員に提出する。(必要に応じ写真等を添付する。) を行う。報告書は、結果を立面図等に記載し監督職員に提出する。(必要に応じ写真等を添付する。) を行う。報告書は、結果を立面図等に記載し監督職員に提出する。(必要に応じ写真等を添付する。) を行う。報告書は、結果を立面図等に記載し監督職員に提出する。(必要に応じ写真等を添付する。) を行う。報告書は、結果を立面図等に記載し監督職員に提出する。(必要に応じ写真等を添付する。) を行う。報告書は、結果を立面図等に記載し監督職員に提出する。(必要に応じ写真等を添付する。) を行う。報告書は、結果を立面図等に記載し監督職員に提出する。(必要に応じ写真等を添付する。) 調査報告書の部数 ※2部 ・( )部 調査報告書の部数 ※2部 ・( )部 調査報告書の部数 ※2部 ・( )部 調査報告書の部数 ※2部 ・( )部 調査報告書の部数 ※2部 ・( )部 調査報告書の部数 ※2部 ・( )部 調査報告書の部数 ※2部 ・( )部[1.6.2] [1.6.2][1.6.3] [1.6.3][1.6.2] [1.6.2][1.6.3] [1.6.3]4 施工数量調査票 4 施工数量調査票 4 施工数量調査票 4 施工数量調査票 4 施工数量調査票 4 施工数量調査票1 浮き部改修工法に 1 浮き部改修工法に 1 浮き部改修工法に 1 浮き部改修工法に 1 浮き部改修工法に 1 浮き部改修工法に ※行う ・行わない ※行う ・行わない外壁改修工事 現場試験外壁改修工事 現場試験外壁改修工事 現場試験外壁改修工事 現場試験[4.4.9] [4.4.10] [4.4.12、13] [4.4.9] [4.4.10] [4.4.12、13] [4.4.9] [4.4.10] [4.4.12、13] [4.4.9] [4.4.10] [4.4.12、13] [4.4.9] [4.4.10] [4.4.12、13] [4.4.9] [4.4.10] [4.4.12、13] [4.4.9] [4.4.10] [4.4.12、13]1.試験方法 1.試験方法 ① 試験箇所は、監督職員の指示により1棟につき1箇所以上かつ合計で3箇所以上選び出し引張試験 ① 試験箇所は、監督職員の指示により1棟につき1箇所以上かつ合計で3箇所以上選び出し引張試験 ① 試験箇所は、監督職員の指示により1棟につき1箇所以上かつ合計で3箇所以上選び出し引張試験 ① 試験箇所は、監督職員の指示により1棟につき1箇所以上かつ合計で3箇所以上選び出し引張試験 ① 試験箇所は、監督職員の指示により1棟につき1箇所以上かつ合計で3箇所以上選び出し引張試験 ① 試験箇所は、監督職員の指示により1棟につき1箇所以上かつ合計で3箇所以上選び出し引張試験 ① 試験箇所は、監督職員の指示により1棟につき1箇所以上かつ合計で3箇所以上選び出し引張試験 を行う。 を行う。

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