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(RE-08254)ガウスメータ電源の点検保守作業【掲載期間:2025-09-10~2025-10-01】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月9日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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(RE-08254)ガウスメータ電源の点検保守作業【掲載期間:2025-09-10~2025-10-01】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-08254仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)ガウスメータ電源の点検保守作業令和8年3月13日029-210-2406履行場所履行期限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(水) 令和7年10月1日川上 優作国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所13時30分請負令和7年9月10日令和7年10月24日下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構R7.10.1(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.9.10茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(木) 令和7年9月25日令和7年9月17日 (水)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 ガウスメータ電源の点検保守作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ目次1. 一般仕様.. .. 11.1件名.. .. .. 11.2目的.. .. .. 11.3契約範囲.. .. 11.4納期.. .. .. 11.5作業場所.. .. 11.6検査条件.. .. 11.7提出図書.. .. 11.8支給品.. .. .. 21.9貸与品.. .. .. 31.10品質管理.. .. 31.11適用法規・規格.. .. 31.12安全管理.. .. 41.13グリーン購入法の推進.. .. 41.14契約不適合責任.. .. 41.15協議.. .. .. 42. 技術仕様.. .. 52.1共通事項.. .. 52.1.1一般事項.. .. 52.1.2工程管理.. .. 52.1.3一般安全管理.. .. 52.1.4放射線管理.. .. 62.2設備概要.. .. 72.3作業内容.. .. 72.3.1点検及びコンデンサ交換作業.. .. 72.3.2試験検査.. .. 112.4作業報告書の作成.. .. 11別添「BA調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」表目次表 1 提出図書.. .. 2表 2作業対象機器リスト.. 7表 3 作業対象電解コンデンサ(既設)と支給品の仕様.. 9表 4 支給品の仕様.. 10表 5 試験検査項目.. . 11図目次図 1 312EP3×2、4、6、8、10、12、14磁場モニタ盤外形図.. 12図 2 #1、3、5、7、9、11、13磁場モニタ結線図.. 13図 3 #2、4、6、8、10、12、14磁場モニタ盤結線図.. 14図 4 磁場モニタ盤受渡信号表.. 15図 5 ガウスメータ電源外形図.. 16図 6 ガウスメータ電源回路図.. 17図 7 交換対象コンデンサC4 C5 C6(10μF/25V DC×3個)基板配置図.. 18図 8 交換対象コンデンサC7 C8(2200μF/25V DC×2個) C9(2500μF/15V DC×1個)用端子台取付加工図.. .. 19図 9 出力電圧測定箇所①出力コネクタ.. 20図 10 出力電圧測定箇所②モジュール接続コネクタ.. 2111. 一般仕様1.1件名ガウスメータ電源の点検保守作業1.2目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、幅広いアプローチ活動の一環として実施されるサテライト・トカマク計画において JT-60SAのプラズマ加熱実験運転に向けた中性粒子入射加熱装置(以下「NBI」という。)の調整試験を進めている。本件はNBI 電源設備の調整試験を進めるために、NBI磁場モニタ盤に内蔵されたガウスメータ電源の点検保守作業を実施するものである。1.3契約範囲ガウスメータ電源の点検保守作業1.4納期令和8年3月13日(金)1.5作業場所QST 那珂フュージョン科学技術研究所JT-60実験棟 本体室 (第1種放射線管理区域)JT-60実験棟 ヘリウム液化機室Ⅱ (第2種放射線管理区域)JT-60実験棟 イオン源室JT-60制御棟 中央制御室1.6検査条件「1.3 契約範囲」に示す契約範囲の作業が終了し、「1.7 提出図書」に示す提出図書の完納並びに「1.9貸与品」の返却をQSTが認めたときをもって検査合格とする。1.7提出図書表1に示す提出図書を提出すること。2表 1 提出図書図書名 提出時期 部数 確認全体工程表 契約後1週間以内 1部 要月間工程表 作業開始2カ月前 1部 不要3週間工程表 作業開始2週間前 1部 不要総括責任者届、現場責任者 作業開始1カ月前 1部 要作業体制表、緊急時連絡体制表作業開始2週間前 1部 不要従事者名簿 作業開始1カ月前 1部 不要指定登録依頼書 作業開始2週間前 1部 不要外国人来訪者票(QST指定様式)入構の2週間前まで※外国籍の者、又は、日本国籍で非居住の者の入構がある場合に提出のこと。電子データ1式要作業要領書 作業開始1カ月前 1部 要リスクアセスメント実施記録 作業開始1カ月前 1部 要作業日報、危険予知活動記録 作業日翌日 1部 不要作業報告書 納入時 1部 不要試験検査成績書 納入時 1部 不要打合せ議事録 打合せ終了後速やかに 1部 不要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要なお、紙媒体の他、電子媒体(1式)を提出すること。電子ファイルの形式はMicrosoft Office 又はPDFとし、電子メール等により提出すること。(提出場所)QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60制御棟 4FITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。QST は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して写しを返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。この確認は、確認が必要な図書1部をもって行うものとする。QSTの確認を要しない図書についても、QSTが内容の修正を指示した場合は迅速に対応すること。「再委託承諾願」は、QST の確認後、書面にて回答するものとする。「外国人来訪者票」は QSTの確認後、入構可否を電子メールで通知するものとする。1.8支給品① 作業等に必要な電力(ACφ100V,ACφ200V)は、QSTの指定するコンセント又は実験盤より無償支給する。支給場所・時期・方法はQSTと協議とすること。② 作業等に必要な水は、QSTの指定するところから無償支給する。支給時期などについてはQSTと協議とすること。3③ アルミ電解コンデンサ(詳細は表3を参照)、端子台・ヒューズ・リード線・ネジ・ナット・座金類(詳細は表4参照)を支給する。支給時期などについてはQSTと協議とすること。1.9貸与品① 本契約の実施に必要な技術資料を貸与する。② 仮設建物及び材料置場が必要となり、QSTが設置を認めた場合、受注者は仮設建物及び材料置場を那珂フュージョン科学技術研究所構内に設けることができる。なお、当該仮設建物及び材料置場で必要となる電力・水をQSTが指定するところから無償支給する。支給時期などについてはQSTと協議とすること。1.10品質管理別添「BA調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」に従う。本契約により点検保守作業をする機器は、品質重要度分類の等級はクラスCとする。1.11適用法規・規格受注者は、作業を実施するに当たり、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。(1) 適用法規受注者は、次に掲げる関連法令等(政令、省令、規則及び告示等を含む。)を遵守しなければならない。① 労働基準法② 労働安全衛生法③ 電気事業法④ 電気用品安全法⑤ 電気工事士法⑥ 工業標準化法⑦ 放射線障害防止法⑧ その他関係する法令等(2) 規格及び基準受注者は、下記の関係する規格及び基準を遵守しなければならない。なお、各種規格及び基準に相違又は矛盾がある場合は、QST と受注者の協議により採用する規格及び基準を定めるものとする。① 日本産業規格(JIS)② 日本電気工業会標準規格(JEM)③ 日本電気規格調査会標準規格(JEC)④ 日本電線工業会規格(JSC)⑤ 日本電気協会規格内線規程(JEAC-8001)⑥ 電気設備技術基準⑦ 日本電子工業振興協会規格(JEIDA)⑧ JT-60共通基準(原則として準拠すること。 )⑨ その他関係する諸規格、基準⑩ その他QST内諸規定41.12安全管理作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。1.13グリーン購入法の推進① 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。② 本仕様に定める提出書類 (納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.15協議本仕様書に記載されている事項及び、本仕様書に記載されていない事項について、疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1共通事項2.1.1一般事項① 調査及び検討にあたっては、貸与品である技術資料を参考に、元の仕様とおりに機器類が再稼働することを考慮して進めること。また問題や懸念がある場合は、その点を報告書に記載すること。② 作業に当たっては、QSTの担当者と密接に連絡をとり、QSTと受注者間で作業及び試験検査の内容について相違のないようにすること。③ 規定された作業の要求事項を確実に把握して作業すること。④ 作業においては他の機器に損傷を与えないように注意すること。⑤ QSTの構内への入退域及び物品、車両等の搬出入に当たっては、QST所定の手続きを遵守すること。2.1.2工程管理本件に関する那珂フュージョン科学技術研究所構内での工程管理は、次の事項を遵守し遂行すること。① 本件の現地作業時期は、QSTの担当者に確認の上、決定すること。なお、本件の現地作業は、本件以外の作業が同一室内で一斉に進む環境下で実施するため、QSTが作成・提示するベースライン工程を遵守して作業を行うこと。② 受注者は、QST が主催する工程調整会議(原則、毎週金曜日に開催)、JT-60 改修作業部会(原則、毎週火曜日に開催)、作業安全ミーティング(毎日開催)に出席し、他作業との干渉、建家クレーン使用状況、仮置場所の調整、作業手順の確認等について効率よく作業が進められるよう協議・調整に協力すること。③ 受注者都合により工程調整が必要となった際は、速やかにQSTに申し出、その了解を得て、前記②に示す会議体での報告・工程調整を依頼し、その協議・調整に協力すること。また、QSTから工程調整を依頼された場合は、可能な限りこれに協力すること。ただし、その内容によっては別途協議の上、進めることとする。④ 現地作業工程に遅延が発生する恐れがある場合、または遅延が発生した場合は、作業工程遅延解消に向けて協力すること。また、工程上無視できない周辺物との干渉、予想外の待機時間が発生した場合は、QST に申し出、調整の上、作業を進めること。ただし、その内容によっては別途協議の上、進めることとする。2.1.3一般安全管理本件に関する現地作業は、次の事項を遵守し遂行すること。① 受注者はQSTが量子科学技術に関する研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、QSTの規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。② 本件を遂行する上で綿密かつ無理のない作業計画を組み、機材、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図ること。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めること。③ 作業現場の安全衛生管理(リスクアセスメント・マネージメント、KY活動、ツールボックスミーティング等)は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。作業中は、常に整理整頓を6心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。④ 受注者は、作業着手に先立ちQSTと安全について十分に打合せを行うこと。なお、作業期間中は現場責任者が常駐し、作業の監督、QST との連絡を行うとともに、作業員の風紀、火気の注意、安全衛生及び規律の保持に努めること。⑤ 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び緊急時の連絡先等を掲示すること。⑥ 本件の現地作業で使用する装置、機器、治具類の中で地震等により安全を損なう恐れがあるものについては、可能な限り転倒防止策等を施すこと。⑦ 本件の現地作業で火気(溶接機、グラインダー、ヒートガン、ヒーター等)を使用する際は、事前に火気使用許可願(QST 様式)の提出等、必要な事務手続きを行なってから当該火気使用作業を開始すること。火気使用作業中は付近に可燃物が無いことを確認して作業を実施すること。また、火気使用作業終了後から 1 時間以上は残火確認し、異常の無いことを確認してから現場を離れること。⑧ 受注者は万が一、QST 内での現地作業遂行中に異常事態等が発生した場合、QST の指示に従い行動するものとする。⑨ 作業に伴う、放射線管理(人体サーベイ含む)及び物品移動に対する手続きはQSTが行う。2.1.4放射線管理本件に関する放射線管理区域内作業は、次の事項を遵守し遂行すること。① JT-60 は「放射性同位元素等の規制に関する法律」が適用される装置である。そのため、各機器の誤動作又は不安定動作は保安管理上重大なトラブルを招くおそれがあるので、本件では高度な安全性及び信頼性の確保が必要不可欠である。したがって、受注者は本件の実施に当たって、QST が放射線管理及び安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うこと。② 受注者は、放射線管理区域内で作業を行う場合は、QST が定める那珂フュージョン科学技術研究所放射線障害予防規程及び那珂フュージョン科学技術研究所放射線取扱手引を遵守しなければならない。③ 放射線管理区域内に立入り、かつ作業を行う受注者側作業員は、放射線業務従事者の指定を受けた者とすること。この受注者側作業員は、作業開始前にQSTが行う保安教育を受講し、かつ受注者側で「放射線に関する知識」の教育を受講してから、当該作業に従事すること。クレーン運転手や玉掛け作業員も同様とする。但し、一時的に現場調査等で、放射線管理区域内に立入る者を除く。④ 本件の主な作業現場となる JT-60 実験棟1階本体室・組立室は第1種放射線管理区域、JT-60実験棟地下1階のヘリウム液化機室Ⅱは第2種放射線管理区域にQST内で指定されている。 ⑤ 本件に関わる放射線管理作業(放射線測定や管理台帳記入)、持ち込み・持出し品の放射線管理(本体室への搬入や搬出にともなう表面汚染検査・確認作業)はQSTで実施するものとする。また、各作業現場での放射化物の放射線測定等は、原則、QSTで実施するものとする。⑥ 使用した工具・資材・機材等を管理区域から持ち出す際は、QST の放射線管理担当者による汚染検査を受け、汚染の無いことが確認された後に搬出すること。また、本体室への工具類の持込みは、必要最小限に留めること。⑦ 放射線管理区域内で使用した養生材(ビニールシート等)や非金属部品(FRP 等)など、作業時に発生した廃棄物は、可燃物と不燃物に分別して所定の廃棄物容器(本仕様外)に収納すること。なお、その処分は本仕様外とする。72.2設備概要NBIの設置位置ではJT-60SA本体からの漏洩磁場が無視できないほど大きく、中性粒子ビームの1次ビームであるイオンビームの軌道に大きく影響する。そこで、打消しコイルを設置し、漏洩磁場を打ち消すための磁場を発生させる。ガウスメータで測定した漏洩磁場の強度を打消しコイルの電流値に反映させる。本作業は、磁場モニタ盤に内蔵されたガウスメータの電源 16 台について点検保守作業を実施するものである。図1に磁場モニタ盤外形図、図2及び図3に磁場モニタ盤結線図、図4に磁場モニタ盤受渡信号表、図5にガウスメータ電源外形図、図6にガウスメータ電源回路図を示す。2.3作業内容受注者は下記2.3.1項及び2.3.2項の作業を行うこと。作業要領書を作成し、作業前にQSTの確認を得ること。2.3.1点検及びコンデンサ交換作業表2、図1に示す磁場モニタ盤ガウスメータ電源合計16台について、下記(1)~(5)の作業を行うこと。本件では、NBI のうち正イオン垂直入射NBI(以下「P-NBI」という。)と、正イオン接線入射NBI(以下「T-NBI」という。)を中心に点検保守作業を行う。表 2作業対象機器リストメーカー 名 称 型式 磁場モニタ盤番号 員数 設置・保管場所F.W.BELLガウスメータ電源810HR3 312EP3×2 2 JT-60実験棟本体室P-NBI#1・2ヤグラ312EP3×4 2 JT-60実験棟本体室P-NBI#3・4ヤグラ312EP3×6 2 JT-60実験棟本体室P-NBI#5・6ヤグラ312EP3×8 2 JT-60実験棟本体室T-NBI#7・8ヤグラ312EP3×10 2 JT-60実験用本体室T-NBI#9・10ヤグラ312EP3×14 2 JT-60実験棟本体室P-NBI#13・14ヤグラ312EP3×11 1 JT-60 実験棟ヘリウム液化機室Ⅰ312EP3×12 1 イオン源室試験用電源 1 JT-60 実験棟ヘリウム液化機室Ⅱ保安用電源 1 JT-60制御棟中央制御室8(1) 既設ガウスメータ電源の取外し対象は磁場モニタ番号 312EP3×2、312EP3×4、312EP3×6、312EP3×8、312EP3×10、312EP3×14の各2台のガウスメータ電源、合計12台とする。a) ガウスメータ電源の取付位置を記録した後、磁場モニタ盤より取り外すこと。b) ガウスメータモジュール毎の取付位置を記録後、ガウスメータ電源よりモジュールを取外し、養生したのち一時保管すること。・磁場モニタ盤周辺は狭隘なため、機器への接触による破損等に注意すること。・精密機器のため取り扱いは十分に注意すること。(2) 既設ガウスメータ電源の点検a) 外観確認(損傷、汚損、腐食、発錆、変色、変形等の有無)。b) 内部の確認(損傷、汚損、腐食、変色等の有無)。(3) コンデンサ交換作業a) ガウスメータ電源内に固定されている基板を取り外すこと。b) 基板に半田固定されている既設電解コンデンサ(6個/1台当たり)を取り外すこと。c-1) 図7に示すコンデンサC4、C5、C6について。表3の支給品へ交換すること。c-2) 図8に示すコンデンサC7、C8、C9について。支給品のリードが短いため、図8に示すように基板に穴あけ加工してから、表4に示す端子台を取付け、M3 のネジとナットで固定する。既設コンデンサの取付箇所と新設した端子台に表 3 の新設コンデンサを取り付け、新設端子台からはリード線を用いて、もう一方の既設取付箇所と接続すること。d) 内部部品や配線ケーブルに注意して、コンデンサ交換の終わった基板をガウスメータ電源に復旧すること。・作業場所ならびに周辺の養生を行うこと。・取り外したコンデンサは電源ごとに袋にまとめて記録すること。・キリクズ等が基板上や電源内部に飛び散らないように養生してから加工を行うこと。・発生したキリクズ等は散逸させないように袋にまとめておくこと。・ガウスメータ電源内部は狭隘なため、作業時に配線ケーブルや他部品への接触による破損等に注意すること。・作業において不具合が認められる場合は、別途QST と協議のうえ方針を決定し作業を進めること。9表 3 作業対象電解コンデンサ(既設)と支給品の仕様No. 部品記号既設アルミ電解コンデンサ仕様支給品:アルミ電解コンデンサ仕様 員数1 C4 チューブラ型静電容量:10μF定格電圧:25V DC日本ケミコンELE-500ELL100ME11Dラジアル型静電容量:10μF 定格電圧:50V DC162 C5 チューブラ型静電容量:10μF定格電圧:25V DC日本ケミコンELE-500ELL100ME11Dラジアル型静電容量:10μF 定格電圧:50V DC163 C6 チューブラ型静電容量:10μF定格電圧:12V DC日本ケミコンELE-500ELL100ME11Dラジアル型静電容量:10μF 定格電圧:50V DC164 C7 チューブラ型静電容量:2200μF定格電圧:25V DC日本ケミコンEKY-250ELL222MK35S静電容量:2200μF 定格電圧:25V DC165 C8 チューブラ型静電容量:2200μF定格電圧:25V DC日本ケミコンEKY-250ELL222MK35Sラジアル型静電容量:2200μF 定格電圧:25V DC166 C9 チューブラ型静電容量:2500μF定格電圧:15V DC日本ケミコンEKY-160ELL272MK30Sラジアル型静電容量:2700μF 定格電圧:16V DC1610表 4 支給品の仕様(4) 通電確認・通電前に電源ヒューズ断線の有無を確認、断線時は表4の支給品と交換すること。・通電、電圧印加は長期停止している経年機器であることを十分に考慮のうえ、受注者側の責任で行うこと。コンデンサ交換後のガウスメータ電源へ通電し、次の確認を行うこと。a) 図 9 に示す出力コネクタからの出力電圧を測定し、規定の電圧が出力されかつ電圧波形に脈動等の異常が無いこと。b) 図10に示すモジュール接続コネクタからの出力電圧を測定し、規定の電圧が出力されかつ電圧波形に脈動等の異常が無いこと。(5) ガウスメータ電源再取付けa) ガウスメータモジュールをガウスメータ電源の記録位置へ復旧すること。b) ガウスメータ電源を磁場モニタ盤の取外し箇所へ再取付けすること。・精密機器のため取扱いは十分に注意すること。 No. 名称 仕様 数量1 端子台(ラグ板) サトーパーツL-590-4P16個2 ガラス管ヒューズ 富士端子FGBOAC125V 0.5A φ6.4mm×30mm16個3 リード線 フジクラ電線600V電気器用 ビニル絶縁電線KIV 0.75mm2×2m(青)1巻4 十字穴付きナベ小ねじSUNCO鉄 クロームメッキM3×12mm16個5 六角ナット モリイ鉄 クロームメッキM316個6 平座金 モリイ鉄 クロームメッキM316個7 ばね座金 モリイ鉄 クロームメッキM316個8 外歯付座金 モリイ鉄 クロームメッキM316個112.3.2試験検査2.3.1 項の作業終了後、磁場モニタ盤へ再取付けを完了したガウスメータ電源について、表 5 に示す試験検査を行うこと。不具合が認められた場合、軽微なものについてはQSTと協議のうえ補修等を行うこと。機器への通電は、事前にQST と調整し了承を得て、QST立ち合いのもと、受注者側の責任で行うこと。磁場モニタ盤までの復電操作及び受電確認はQST側で行う。表 5 試験検査項目2.4作業報告書の作成上記2.3.1項及び2.3.2項の結果をまとめた作業報告書及び試験検査成績書を作成すること。検査項目 検査内容 判定基準外観 損傷、汚損、変形等異常の有無 異常が無いこと取付状態再取付け位置の確認緩み、ガタつき等異常の有無相違の無いこと異常が無いこと接続ケーブル接続位置の確認損傷、汚損等異常の有無相違の無いこと異常が無いことコネクタ端子 端子部緩み、損傷等異常の有無 異常が無いこと通電確認 通電の確認 AC100V を通電した際、異常のないこと出力電圧 電圧測定波形確認図 9 に示す電圧が出力されること脈動のないこと12図 1 312EP3×2、4、6、8、10、12、14磁場モニタ盤外形図13図 2 #1、3、5、7、9、11、13磁場モニタ結線図14図 3 #2、4、6、8、10、12、14磁場モニタ盤結線図15図 4 磁場モニタ盤受渡信号表16図 5 ガウスメータ電源外形図17図 6 ガウスメータ電源回路図18図 7 交換対象コンデンサC4 C5 C6(10μF/25V DC×3個)基板配置図19図 8 交換対象コンデンサC7 C8(2200μF/25V DC×2個) C9(2500μF/15V DC×1個)用端子台取付加工図20図 9 出力電圧測定箇所①出力コネクタ21図 10 出力電圧測定箇所②モジュール接続コネクタ〇:出力電圧測定箇所E:+15VM:COMMONH:-15VEMHBA調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「BA協定」とは、「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組みを通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。2 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。3 本契約において「事業チーム」とは、BA協定第6条に定める「事業チーム」をいう。4 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。5 本契約において「実施機関」とは、BA協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。6 本契約において「団体」とは、実施機関がBA計画の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。(品質保証活動)第2条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書(以下「契約書等」という。)の要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする。(品質保証プログラム)第3条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの(ISO9001-2000等)で、かつ、本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによることができないときは、甲の品質保証プログラム又は甲により承認を得た品質保証プログラムを適用することができる。(品質重要度分類)第4条 乙は、適切な製品品質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じて甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。等級に応じた要求事項は、別表1のとおりとする。契約物品の等級は、仕様書に定める。(疑義の処置)第5条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(逸脱許可)第6条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思われる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。 甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通知するものとする。(不適合の処理)第7条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(重大不適合の処置)第8条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、影響を最小限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに甲に提案し、その承認を得なければならない。(作業場所の通知)第9条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履行のために、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。(受注者監査)第10条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査を実施できるものとする。(立入り権)第11条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、締約者、実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体が、第9条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を有することに同意する。2 前項に定める立入り権に基づく作業場所への立入りは、契約書等に定める中間検査等への立会い及び定期レビュー会合への参加の他、乙に対して事前に通知することにより、必要に応じて実施することができるものとする。(文書へのアクセス)第12条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。(作業停止の権限)第13条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないことが認められる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。2 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。(下請負人に対する責任)第14条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(情報の締約者等への提供)第15条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じて締約者、甲以外の実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体に提供される場合があることにあらかじめ同意するものとする。別表1 品質重要度分類とクラス毎の要求事項等級項 目 クラス A クラス B クラス C設計設計レビュー及び独立検証1)設計レビュー及び検証産業標準2)検査・試験(工場立会検査、完成検査を含む)認定検査員 3)による検査及び試験乙により認定された検査員による検査及び試験通常の検査のみ監査 完全監査4)及び評価 一般管理評価5) ライン監査6)1) 独立検証 :乙の現設計者以外の者又は設計担当グループ以外のグループが実施する検証2) 産業標準 :乙の特に外部から指定されない場合に適用する企業標準3) 認定検査員:公的資格がある検査項目について、乙以外の機関により認定された検査員4) 完全監査 :乙以外の第三者による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的監査5) 一般管理評価:乙による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的な内部監査6) ライン監査 :乙の当該設備を担当しているグループの者が行う監査

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