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(RE-10171)ITERダイバータ外側垂直ターゲット用CuCrZr-IG管の内面研磨試験【掲載期間:2025-09-18~2025-10-08】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月17日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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(RE-10171)ITERダイバータ外側垂直ターゲット用CuCrZr-IG管の内面研磨試験【掲載期間:2025-09-18~2025-10-08】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-10171仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)ITERダイバータ外側垂直ターゲット用CuCrZr-IG管の内面研磨試験令和8年2月27日029-210-2391履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(水) 令和 7 年 10 月 8 日鈴木 寛子国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所15時00分請負令和 7 年 9 月 18 日令和 7 年 10 月 31 日下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.10.8(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.9.18茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(木) 令和7年10月2日令和7年9月25日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 ITERダイバータ外側垂直ターゲット用CuCrZr-IG管の内面研磨試験仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 プラズマ対向機器開発グループ目次1. 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的.. 11.3 契約範囲.. 11.4 納入物及び納期.. 11.4.1 納入物.. 11.4.2 納期.. 11.5 納入場所及び納入条件.. 11.6 検査条件.. 11.7 一般責任事項.. 11.8 提出図書.. 21.9 支給品.. 31.10 貸与品.. 31.11 品質管理.. 31.11.1 一般事項.. 31.11.2 品質保証に関する情報の入手.. 41.11.3 品質計画書.. 41.11.4 トレーサビリティの対象及び実施要領.. 41.11.5 立会申請書.. 51.11.6 逸脱要求申請書.. 51.11.7 不適合報告書.. 51.11.8 QC工程表.. 51.11.9 ホールドポイント、進行承諾ポイント及び通知ポイントの定義.. 51.11.10 工程表(Progress Sheet)の提出.. 61.11.11 月例報告書(Monthly Report)の提出.. 61.12 打合せ等.. 61.12.1 打合せ.. 61.12.2 立会い.. 71.13 適用法規・規格基準.. 71.14 知的財産権等.. 71.14.1 知的財産権等の取扱い.. 71.14.2 技術情報の取扱い.. 71.15 グリーン購入法の促進.. 81.16 協議.. 82. 技術仕様.. 92.1 内面研磨試験用CuCrZr-IG管の製作.. 92.1.1 製作対象.. 92.1.2 品質計画書、製造検査計画書及び製造工程説明書.. 92.1.3 製作に関わる技術仕様.. 92.1.4 試験検査に関する事項.. 92.1.5 ホールドポイント(HP)、進行承諾ポイント(ATPP)及び通知ポイント(NP)の設定.. 102.2 流体研磨試験.. 102.3 ペーパーホーニング試験.. 112.4 内面研磨試験に関する提出図書.. 122.4.1 流体研磨・ペーパーホーニング試験検査要領書.. 122.4.2 流体研磨・ペーパーホーニング試験検査報告書.. 13別紙-1:参考図別紙-2:提出図書一覧表別紙-3:イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項別紙-4:品質分類の等級に基づく要求事項別紙-5:知的財産権特約条項別紙-6:ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様11. 一般仕様1.1 件名ITERダイバータ外側垂直ターゲット用CuCrZr-IG管の内面研磨試験1.2 目的本件は、量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)が製作するITERダイバータ外側垂直ターゲット(以下「OVT」という。)に使用される冷却管「ITERグレードのクロムジルコニウム銅継目なし管」(以下「CuCrZr-IG 管」という。)の品質維持を目的として、流体研磨並びにペーパーホーニングという内面研磨手法を適用し、CuCrZr-IG 管の内面研磨試験を実施するものである。1.3 契約範囲(1) 内面研磨試験用CuCrZr-IG管の製作 70本(2) 流体研磨試験 1式(3) ペーパーホーニング試験 1式(4) 提出図書の作成 1式1.4 納入物及び納期1.4.1 納入物(1) 提出図書(2.4項及び別紙-2参照) 1式(2) 試験検査後の試験片及びCuCrZr-IG管 1式1.4.2 納期2026年2月27日(金)1.5 納入場所及び納入条件(納入場所)〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1QST那珂フュージョン科学技術研究所(以下「当研究所」という。)第1工学試験棟内の指定場所(納入条件)持込渡しとする。1.6 検査条件1.4項の納入物の確認、1.8項に定める提出書類がQSTに提出され、本仕様書に定める作業が完了したことをQSTが認めたときをもって合格とする。1.7 一般責任事項2(1) 本件に関わる試作・製作及び試験検査等の全ての工程に関して、充分な品質管理を行うこととする。(2) 受注者は、QSTが量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識すること。(3) 納入品に不具合が生じ、それが受注者の責でない場合も、問題解決のための協議へ積極的に参加し、情報の照会には可能な限り対応すること。1.8 提出図書提出図書の要求を以下に記す。(1) 提出図書の確認は、作業開始まで十分な余裕をもって提出すること。(2) 提出図書は電子版とすること。(3) 提出図書は英文版を正とする。ただし、和文のみの場合は、和文を正とする。英文署名の場合は、英字ブロック体(和英問わず)を併用すること。印を使用する場合も、英字ブロック体と併用すること。(4) 和文への誤訳に基づく誤製作は受注者の責任とする。具体的には英文の要領書と異なる和文の要領書(受注者社内用)に基づき作業を行った場合、再製作の可能性もあることに注意すること。(5) 本契約に基づいて提出する図書・提出時期及び部数・和英表記については、別紙-2の「提出図書一覧表」に記すとおりとする。(6) 提出図書の表紙には、表題・契約件名・契約管理番号・契約年月日・契約者名を明記すること。ここで、契約管理番号とは「RE-8桁の数字」のことをいう。(7) 目次とページ数を記載すること。ページ数の表記法は、Times New Romanフォントを用いて下中央配置に、「Page ページ数 of 全ページ数」又は「Page ページ数 / 全ページ数」とすること。(8) 提出図書内で使用する単位は、国際単位系(SI単位系)で記すこと。(9) 全ての提出図書について、本仕様に逸脱しない範囲で製作中に修正又は改訂が生じた場合は、QSTの了解の後に改訂版を提出し、QSTの確認を再度得ること。(10) 提出図書の記載内容が仕様から逸脱する場合は、事前に逸脱許可申請書を提出して、QSTの確認を得ることとする。当該事項が既に作業を実施した内容である場合は、不適合報告書を提出し、QSTの確認と不適合処理の全てのプロセスが完了するまで作業を実施してはならないこととする。(11) 提出図書の写し及び当該契約に関する図書は、受注者の責任において最低5年間保存すること。「確認」は次の方法で行う。ただし、「再委託承諾願」については、QSTが確認後、書面にて回答する。(1) 受注者からQSTへ確認図書の事前提出(2) 確認図書の電子版を受注者からQSTへ電子メール等で提出3(3) 確認図書をQSTが審査特に指定のない場合、QSTは提出後7暦日以内までに審査を完了し、修正を指示する場合には修正を指示する。受注者は、修正を指示された日から7暦日以内に修正版をQSTへ提出すること。QSTは、再提出された確認図書に対して6暦日以内に審査を完了する。(4) QSTから受注者へ確認図書の返送QST の確認後、期限日を記載した受領印を押印してQST から受注者へ電子メール等で返却する。1.9 支給品なし。1.10 貸与品1.4項の納入物であるCuCrZr-IG管の納品の際、QSTが認めた場合、保管容器を貸与する。(1) 貸与品:保管用容器。貸与個数はQSTと受注者の協議の上、決定する。(2) 貸与日:納品前まで(3) 貸与場所:当研究所第1工学試験棟(4) 貸与方法:着払いによる送付又は手渡しとする。貸与品の搬出及び輸送は受注者の責任において実施すること。(5) 返却方法:納入時に貸与場所に持込渡しとする。1.11 品質管理(1) 本契約の品質保証に係る要求事項は、別紙-3「イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」に定められたとおりとする。 (2) 本品の品質重要度分類は、別紙-4「品質分類の等級に基づく要求事項の一覧」に定められたとおり、安全重要度が付されない品質クラス1とする。1.11.1 一般事項(1) 受注者は下記の項目を保証するよう適切な実施可能な品質システムを遂行すること。① 契約要求事項に実施内容が合致していること。② 規格(社内規格も含む)などに準拠していることを示す証拠が維持/保存されていること。(2) 受注者の遂行する上記の品質システムは下記を満たすこと。① 認証された品質規格に基づくものであること。② 契約に基づき実施される製作及び試験検査等の全ての行為を網羅するものであること。(3) 受注者は、受注者が使用する下請業者についても有効な品質システムを備えることを確保すること。下請業者がこれを満たさなかった場合、受注者は下請業者の施設等において品質を確立/維持するために必要な全ての活動の責任を負うものとする。4(4) 全ての納入物には、刻印あるいはエッチングによるマークを施すことにより、識別可能なようにすること。マークの施工位置及び内容についてはQST と協議の上、決定すること。1.11.2 品質保証に関する情報の入手(1) 本仕様に関し、QSTは適切な通知を行うことにより、受注者(下請業者も含む)の施設等において、作業の進捗状況確認及び試験検査に立ち会う権利を有するものとする。なお、上記を実施する日時については協議の上、決定する。(2) 受注者(下請業者も含む)は QST に対し、上記作業の進捗状況の道程に必要な情報や文書を利用できるようにすること。(3) 受注者(下請業者も含む)は、QSTに随行するITER機構に対しても、上記2項の権利を保証すること。1.11.3 品質計画書受注者は本契約の履行に当たり、適用する品質計画書を示し、QSTの確認を得ること。品質計画書には以下の項目を含むこと。(1) 品質目標(2) 要求事項① 仕様書に規定された要求事項② 適用する法令、規則、規格(仕様書と異なる法令・規則・規格を用いる場合は、採用する規格基準と要求されている規格基準の整合性及び等価性を実証する逸脱要求申請書を作成し、QSTの確認を得ること。)③ 上記以外で、物納品及び役務の実施に不可欠及び必要と思われる要求事項(3) 製造計画(製造方法、工程等を含めること。)(4) 試験検査要員等の本契約履行に必要な要員の技能、資格等(5) 試験装置、測定器、治具などの本契約履行に必要な設備の概要及びリスト(6) 試験装置、測定器、治具などの本契約履行に必要な設備の調達先リスト(7) 原材料の調達先リスト(8) 空調、ダスト、騒音、振動等の本契約履行に必要な作業環境(9) 検証、妥当性確認、監視、検査及び試験の実施時期(10) トレーサビリティ実施要領(11) 主要な下請業者のリストなお、受注者は、提出した品質計画書について、内容を変更する場合は、速やかに修正版を提出すること。QSTは、変更申請内容を評価し、採用可否の判断を行うものとする。1.11.4 トレーサビリティの対象及び実施要領トレーサビリティの対象は、CuCrZr-IG管の製作とする。受注者は、トレーサビリティ実施要領について、前節に示す品質計画書に記載すること。51.11.5 立会申請書必要に応じ、QSTが別途提示するフォーマットで提出すること。1.11.6 逸脱要求申請書必要に応じ、QSTが別途提示するフォーマットで提出すること。1.11.7 不適合報告書必要に応じ、QSTが別途提示するフォーマットで提出すること。1.11.8 QC工程表本件の履行に当たり、品質管理工程表(以下「QC工程表」という。)を作成すること。QC工程表は、「製造検査計画書」に含めること。1.11.9 ホールドポイント、進行承諾ポイント及び通知ポイントの定義本件履行の品質管理の一環として、以下のホールドポイント、進行承諾ポイント、通知ポイントを設ける。詳細は2.4節を参照すること。(1) ホールドポイント、Hold Point(以下「HP」という。)① HPでは、受注者は作業を停止し、次のステップに進む前に発注者にHP解除申請書を提出して、HP解除を求めなければならない。② QSTは、受注者からHP解除申請をされた場合、HP解除申請書を受領した日から16暦日以内に、受注者に対してHP解除の是非を判断し、受注者に連絡するものとする。③ HP解除申請が否決された場合、受注者は、QSTと協議し、是正処置計画又は修正等の対策を講じるものとする。QSTは受注者からHP解除を再申請された場合、HP解除申請書を受領した日から13歴日以内に、受注者に対してHP解除の是非を判断し、受注者に連絡するものとする。なお、再申請が否決された場合、受注者は、12歴日以内にQSTに対して是正処置計画又は修正等の方針を回答することとする。(2) 進行承諾ポイント、Authorization-To-Proceed-Point(以下「ATPP」という。)① ATPPでは、受注者は作業を停止し、次のステップに進む前に発注者にATPP解除申請書を提出して、ATPP解除を求めなければならない。② QST は受注者から ATPP 解除申請された場合、ATPP 解除申請書を受領した日から13暦日以内に、受注者に対してATPP解除の是非を判断し、受注者に連絡するものとする。③ ATPP解除申請が否決された場合、受注者はQSTと協議して是正処置計画又は修正等の対策を講じるものとする。QSTは受注者からATPP解除を再申請された場合、ATPP解除申請書を受領した日から8歴日以内に、受注者に対してATPP解除の是非を判断し、受注者に連絡するものとする。6(3) 通知ポイント、Notification Point(以下「NP」という。)① NPでは、当該作業実施の13暦日以上前にQSTへ作業実施を立会申請書又はNP連絡書又は製作検査計画書で通知するものとする。② QSTは通知を受領した日から6暦日以内にITER機構に知らせ、当該作業に立ち会うか判断し、受注者に連絡するものとする。③ QSTからNPに対して回答が無かった場合、受注者は作業を継続することが可能であり、NPで作業を停止させることはない。1.11.10 工程表(Progress Sheet)の提出本件の履行に当たり、工程表には、製作作業だけでなく提出図書の提出日及び確認までに必要な最大日数も記載すること。紙版及びMicrosoft Project、またはExcel ファイルで提出すること。工程表を変更する必要がある場合は、改訂版を提出し、QSTの確認を得ること。工程の遅延が発生する可能性があると受注者が判断した場合は、直ちに QST に報告し、遅延を解消するための対策を提案すること。1.11.11 月例報告書(Monthly Report)の提出製品の製作に着手した月から、以下の内容を含めて毎月最終週の月曜日までに提出すること。(1) 前回の報告書からの作業内容、状況及び経過報告を記載すること。(2) 前節の工程表を毎月の進捗状況が分かるように記載して月例報告書に添付すること。 1.12 打合せ等1.12.1 打合せ(1) QST と受注者は、常に緊密な連絡を保ち、本仕様の解釈及び製作に万全を期すものとする。月例報告書の提出間隔より、打合せの間隔が短い場合、打合せ議事録の提出に代替させることも可能とする。(2) 必要に応じて適宜打合せを行うものとする。原則リモート会議とするが、別途協議の上、打合せ内容と場所を決めるものとする。打合せに関しては、少なくとも下記項目の報告・協議を行うものとする。① 製作スケジュールの状況② 別紙-2の要確認文書の内容③ 製作及び試験状況④ 材料調達・加工・接合・試験・検査状況⑤ 本契約に関わるその他の報告(3) QSTは、受注者に対して、必要に応じて機器製作者及び作業実施者(下請業者等)の打合せへの出席を受注者に要請することがある。受注者は可能な限りその要請を実現するものとする。7(4) 打合せをした場合は、受注者は1週間以内に打合せ議事録を作成し、QST、受注者双方の責任者の署名又は押印をする。(5) 受注者はQST からの質問事項に対しては速やかに回答すること。回答は打合せ議事録等によることを原則とし、急を要する場合についてはあらかじめ口頭で了承を得て、後日(7暦日以内を原則とする)正式版を提出し、確認を得ること。(6) 回答文書の提出がない場合には、QSTの解釈を優先するものとする。1.12.2 立会い(1) 受注者は、契約で規定された業務を実施する全ての場所をあらかじめ通知するものとする。(2) 受注者は、原則として立会いが必要な作業を開始する10暦日以上前に、立会内容及び時間及び場所を記した立会申請書を提出するものとする。(3) QSTは必要に応じて作業に立ち会うことができるものとする。QSTから立会いの要請を受けた場合にも、(2)と同様に立会申請書を提出するものとする。1.13 適用法規・規格基準本件に関しては原則として、以下の法令、規格・基準に準拠すること。なお、詳細はQST側担当者と協議の上、決定すること。(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) QST内諸規程等(4) その他関係する諸法令、諸規格、基準(5) 技術仕様において、欧州統一規格(EN)等の外国規格の適用が規定してある項目について、受注者はQSTの了承がある場合に限り、本仕様に記載された規格(EN等)に代えて、それと同等の国内規格・国際規格を使用できるものとする。その場合、受注者が提案する他の国内規格及び国際規格と本仕様で記載された仕様との比較、同等性の評価及び証明を受注者が実施し、事前にQSTの了承を得るものとする。1.14 知的財産権等1.14.1 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別紙-5「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.14.2 技術情報の取扱い受注者は本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QST側担当者と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供するものとする。81.15 グリーン購入法の促進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.16 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。92. 技術仕様本技術仕様は、下記の内容について定めたものである。(1) 内面研磨試験用CuCrZr-IG管の製作(2) 流体研磨試験(3) ペーパーホーニング試験2.1 内面研磨試験用CuCrZr-IG管の製作2.1.1 製作対象CuCrZr-IG管寸法:内径12 mm、外径15±0.02 mm、長さ2 m以上員数:70本2.1.2 品質計画書、製造検査計画書及び製造工程説明書受注者は、「CuCrZr-IG 管の製作」に関して、本契約の履行に当たり別紙-2に記した品質計画書、製造検査計画書、製造工程説明書を作成し、提出すること。2.1.3 製作に関わる技術仕様受注者は、別紙-6「ITER ダイバータ用 CuCrZr-IG 管で要求される技術仕様」に記すCuCrZr-IG管を製作し、2.3、2.4項の試験に用いること。2.1.4 試験検査に関する事項(1) 試験検査要領書本仕様に記した全試験検査に適用する規格において要求されている項目に加え、下記の全ての項目をそれぞれの試験検査に関して、試験検査要領書(別紙-2)に記すこと。① 試験検査手順及び方法、試験機器、渦流探傷試験の較正(又は「校正」)の方法② 試験位置、試験片個数、その他必要な情報③ 検査記録シートのサンプル、合否基準(2) 材料証明書及び試験検査成績書全試験検査を実施し、試験検査の適用規格にて要求されている項目に加え、下記の全ての項目をそれぞれの試験検査に関して、試験検査成績書(別紙-2)に記すこと。① 試験検査手順、試験機器及びその較正(又は「校正」)証明書② 試験部位、識別コード、試験片個数、その他必要な情報③ 検査記録、合否基準(目標値も含む)、合否判定結果。英文において、合格は「Accepted」とし、不合格は、「Rejected」と表記を統一すること。④ 検査場所、検査担当者の氏名、認証者のサイン。10(3) 材料証明書及び試験検査成績書の認証QSTフォーマットの「Conformity of Material」のシートを試験検査成績書の表紙に添付すること。試験検査成績書には、製造部門とは独立した部署が発行した品質保証の認証を添付すること。2.1.5 ホールドポイント(HP)、進行承諾ポイント(ATPP)及び通知ポイント(NP)の設定「CuCrZr-IG管の製作」に関するHP、ATPP及びNPを以下の表2.1に設定する。各ポイント解除の通知がQSTから得られるまで停止する作業も記す。また、品質計画書が確認されるまでは、素材の購入及び事前に製作された材料は該当する作業に使用してはならない。全てのHP、ATPP、NPは、製造検査計画書に記載すること。製作着手前に、QSTは、製造検査計画書を確認し、HP、ATPP、NP、立会いの要否を追記し返却する。 表2.1「CuCrZr-IG管の製作」に関するHP、ATPP及びNPの一覧ポイントの種類ポイント解除の条件停止する作業※1HP 「CuCrZr-IG管の品質計画書」の確認 全ての作業を停止HP 「CuCrZr-IG管の製造検査計画書」の確認 全ての作業を停止HP 「CuCrZr-IG管の製造工程説明書」の確認 全ての作業を停止ATPP 「CuCrZr-IG管の試験検査要領書」の確認 試験検査の作業を停止ATPP 「CuCrZr-IG管の材料証明書」の確認 出荷の作業を停止ATPP「洗浄作業要領書」(及び「研磨剤及び使用液体リスト」)の確認使用液体に関わる全ての作業を停止ATPP 「CuCrZr-IG管の材料証明書」の確認 出荷作業を停止※1 本表での作業とは、「CuCrZr-IG管の製作」に該当する作業のみとする。2.2 流体研磨試験受注者は、2.1 項で製作した内面研磨試験用 CuCrZr-IG 管を用いて、以下に定める流体研磨試験を行うこと。流体研磨とは研磨剤を含んだ流体を管内部に流動させ、管の内面を研磨する手法である。CuCrZr-IG 管への要求を満たしながら、管内面の品質を維持・向上させることが可能であるか評価するため、流体研磨後の管に対して、マクロ観察、ミクロ観察、表面粗さ及び寸法確認等を行う。最初に、CuCrZr-IG管1本(長さ2 m)を切断し、長さ30-40 mmの短管1本を製作すること。 なお、スジ部の流体研磨前後の写真撮影を行うこと。その後、CuCrZr-IG管20本を用いて、実機長(長さ2 m)かつ施工本数が増えた場合の流体研磨後の管内面を評価するため、以下の流体研磨及び試験を実施すること。(1) 流体研磨は一方向循環方式とし、管内の研磨が一様に行え、別紙-6 に記載された要求仕様の内径寸法、表面粗さを満足できる流体研磨装置を用いて、管内面に流体研磨を実施すること。(2) 製作した実機長(長さ2 m)CuCrZr-IG管の内、10本を用いて実機長の流体研磨の条件出しを行うこと。それらに対して、以下(3)から(5)の評価を行うこと。(3) ファイバースコープを用いて、流体研磨前後の CuCrZr-IG 管の内面検査を実施すること。 なお、スジ部の流体研磨前後の写真撮影を行うこと。(4) 流体研磨後の管両端部でホールテストを用いて、内径寸法を測定すること。(5) 流体研磨後の外観目視検査を行うこと。(6) 前述の(2)から(5)の評価の結果、最も良好な流体研磨条件で残り10本の実機長(長さ2 m)CuCrZr-IG管の流体研磨を行うこと。それらに対しても、(3)から(5)の評価を行うこと。(7) (6)の流体研磨後の実機長(長さ2 m)CuCrZr-IG管10本の内、1本を両端含め500 mmピッチで試験片を採取(5個)して内面ミクロ観察(投影倍率500倍及び1000倍で各1か所の写真撮影)を行うこと。(8) 流体研磨後の実機長(長さ2 m)CuCrZr-IG管10本の内、1本を両端含め500 mmピッチで試験片を採取(5個)して走査型電子顕微鏡(SEM)による組成像の撮影及びX線を用いた分光分析(EDX)による成分分析を行うこと。2.3 ペーパーホーニング試験受注者は、2.1 項で製作した内面研磨試験用 CuCrZr-IG 管を用いて以下に定めるペーパーホーニング試験を行うこと。ペーパーホーニングとは、サンドペーパーを巻きつけた工具を用いて、管内面を直接磨く手法である。CuCrZr-IG 管への要求を満たしながら、管内面の品質を維持・向上させることが可能であるか評価するため、ペーパーホーニング後の管に対して、表面粗さ及び寸法確認等を行うこと。CuCrZr-IG管1本(長さ2 m)を数か所切断し、長さ300 mm程度の短尺管3本を製作するこ12と。サンドペーパーの粗さによる効果確認のため、その短尺管3本に対して、3種類のサンドペーパー(#320、#400、#600)を用い、以下のペーパーホーニング及び試験を実施すること。ここでのペーパーホーニングには、電動ドリルに延長ロッドを取り付け、延長ロッド先端にサンドペーパーを巻き付けたものを用いること。(1) ペーパーホーニングは管全長に対して、6往復して行うこと。(2) ファイバースコープを用いて、ペーパーホーニング後のCuCrZr-IG管の内面検査を実施して写真撮影を行うこと。(3) 表面粗さ測定を各試作管の両端について、各3か所の検査を行うこと。(4) 研磨後の管両端部でホールテストを用いて、内径寸法の計測を行うこと。また、実機長(長さ2 m)CuCrZr-IG管1本を用いて、以下のペーパーホーニング及び試験を実施すること。ここでのペーパーホーニングには、電動ドリルに延長ロッドを取り付け、延長ロッド先端にサンドペーパーを巻き付けたものを使用すること。サンドペーパーの粗さは前項の評価で最も良好だったものを使用すること。(1) ペーパーホーニングは管全長に対して、6往復して行うこと。(2) ファイバースコープを用いて、ペーパーホーニング後のCuCrZr-IG管の内面検査を実施して写真撮影を行うこと。(3) 表面粗さ測定を各試作管の両端について、各3か所の検査を行うこと。(4) 研磨後の管両端部でホールテストを用いて、内径寸法の計測を行うこと。その後、CuCrZr-IG管47本を用いて、実機長(長さ2 m)かつ施工本数が増えた場合のペーパーホーニング後の管内面をファイバースコープによって評価すること。以下のペーパーホーニング及び試験を実施すること。ここでのペーパーホーニングには、電動ドリルに延長ロッドを取り付け、延長ロッド先端にサンドペーパー を巻き付けたものを使用すること。サンドペーパーの粗さは前項の評価で最も良好だったものを使用すること。延長ロッドには、CuCrZr-IG 管内面との接触を避けるため、低ハロゲンテープを巻き付けること。(1) ペーパーホーニングは管全長に対して、6往復して行うこと。(2) ファイバースコープを用いて、ペーパーホーニング前後の CuCrZr 管の内面検査を実施すること。なお、スジ部のペーパーホーニング前後の写真撮影を行うこと。2.4 内面研磨試験に関する提出図書受注者は、内面研磨試験に関して以下の図書を提出すること。2.4.1 流体研磨・ペーパーホーニング試験検査要領書試験着手前に提出し、QSTの確認を得ること。図書には以下の内容を含むこと。(1) 流体研磨、ペーパーホーニングの詳細な試験手順、要領。(2) 流体研磨、ペーパーホーニングに使用する装置、治具及び工具などの詳細仕様(3) 流体研磨、ペーパーホーニング前後に使用する検査機器の仕様13(4) 流体研磨、ペーパーホーニング前後に行う検査個所、回数、方法などの詳細。2.4.2 流体研磨・ペーパーホーニング試験検査報告書試験検査終了後直ちに提出し、QSTの確認を得ること。試験検査報告書には以下の内容を含むこと。(1) 内面の観察結果(2) 表面粗さ測定結果(3) 寸法測定結果(4) 成分分析結果以上別紙-1 参考図図1 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の概要ITER概略図 ITERダイバータ (全54カセット+スペア)プラズマプラズマ対向ユニット(PFU)22本1カセット分タングステン内側ターゲット(欧州)外側ターゲット OVT(日本)カセットボディ(欧州)ドーム(ロシア)支持構造体(SSS)外側ターゲット(OVT)1機分 1本分CuCrZr-IG管(本仕様では曲げなしの直管)タングステンタイルとろう付け(本仕様外)1別紙-1 参考図2図2 本製作物(アルミニウム青銅棒)が使用されるピンの概略。 ピンの製作は仕様外。 PFUに30個の支持脚支持脚支持構造体のプラグ本契約での製作物を使用して製作するピンの例(仕様外)別紙-1 参考図図3 熱処理1:溶体化及び時効処理(ミルシート 記載用熱処理)物温が850℃に達するまで炉温を860℃に保持物温が975℃に達した後に炉温を985℃で保持保持時間:30min500℃/hr500℃/hr500℃/hrAr or N2ガスでクエンチ。受注者の責任により機械強度達成可能な冷却速度(約1.0℃/s以上)で室温まで急冷すること。 物温が475℃に達した後に炉温を480℃で保持保持時間:180 min急冷3別紙-1 参考図図4 熱処理2:ロウ付け相当熱処理(ミルシート2 記載用熱処理)詳細は量研機構と相談の上決定すること。 物温が850℃に達するまで炉温を860℃に保持物温が975℃に達した後に炉温を985℃で保持保持時間:30min500℃/hr500℃/hr500℃/hrAr or N2ガスでクエンチ約1.0℃/sを目標値として室温まで急冷物温が475℃に達した後に炉温を480℃で保持保持時間:180 min急冷4別紙-1 参考図図5 組織断面観察の視野概略図5Area v-1観察領域v-1Area v-2観察領域v-2Vertical section to tube axis管軸垂直断面観察視野Parallel section to tube axis管軸平行断面観察視野Area p-1観察領域p-1Area p-2観察領域p-2別紙-1 参考図6① ②③④平均直径200µmを超える結晶粒の面積率の求め方:上記の様にメッシュ引きした組織写真を印刷し、ライン①~④の様に200µmを超える結晶粒を分断する長さを縦線・横線の全てでそれぞれ測定を行う。(測定は印刷した写真で行う為、全測定値の単位はmm)更に、測定した合計値を縦横合計(12本)の総線分長さで割って百分率を求める。 図6 双晶に該当する組織を除外した結晶粒の識別例及び200µmを超える結晶粒の面積率の求め方の視野概略図赤ラインで囲った結晶粒は、双晶に該当する組織を除外した結晶粒の識別例。 別紙-1 参考図図7 管の梱包概略説明図Pipe ID: ★★管は個別梱包すること。 管軸垂直断面から管識別番号が見えること。 さらに保管用容器にいれて密封し納入。 7保管用容器(量研機構貸与)別紙-2 提出図書一覧表図書名(和文) 図書名(英文) 提出時期 提出部数量研機構の確認の要/不要ITER機構の確認の要/不要HP,ATPP,NPの分類備考CuCrZr-IG管の工程表 Progress Sheet for CuCrZr-IG tube 作業開始2週間前まで 1部(和文) 要 不要備考1:図書の提出時期も含めて記載備考2:MS Projectのファイル形式でも提出再委託承諾願 作業開始2週間前まで 1部(和文) 要 不要備考1:量研機構指定様式あり備考2:下請負等がある場合のみ提出外国人来訪者票 入所する2週間前まで 1部(和文) 要 不要備考1:量研機構指定様式あり備考2:外国籍又は非居住者の日本国籍の者が入所する場合のみ提出月例報告書 毎月最終週の月曜日 1部(和文) 要 不要打合せ議事録 Minutes of Meeting 打合せ終了後,1週間以内 1部(和文) 要 不要備考:ITER機構が参加した場合は、和英併記又は英文で提出すること。 立会申請書 Inspection invitation / Notification 立会日の10暦日以上前 1部(和文) 要 不要逸脱許可申請書 Deviation Request許可を要求する必要が生じた時、直ちに1部(英文) 要 不要備考1:異なる規格を提案する場合にも提出。 備考2:量研機構指定様式あり不適合報告書 Non Conformance Report報告すべき事項が生じた時、直ちに1部(英文) 要 不要備考:量研機構指定様式ありHP解除申請書 HP Clearance申請すべき事項が生じた時、直ちに1部(英文) 要 不要 HP備考:量研機構指定様式ありATPP解除申請書 ATPP Clearance申請すべき事項が生じた時、直ちに1部(英文) 要 不要 ATPP備考:量研機構指定様式ありNP連絡書 Announcement of NP申請すべき事項が生じた時、直ちに1部(英文) 要 不要 NP備考:量研機構指定様式ありCuCrZr-IG管の品質計画書 Quality Plan for CuCrZr-IG tube 契約締結後速やかに 1部(英文) 要 不要 HP備考1 :量研機構指定様式あり備考2:トレーサビリティ実施要領を含むこと。 備考3:変更がある場合は、速やかに改訂すること。修正履歴が分かる用紙を別添すること。 CuCrZr-IG管の製造検査計画書 Production and Inspection Plan for CuCrZr-IG tube契約締結後速やかに(調達作業開始前)1部(和文) 要 不要 HP備考1:変更がある場合は、速やかに改訂すること。修正履歴が分かる用紙を別添すること。 備考2:QC工程表も兼ねること。 CuCrZr-IG管の製造工程説明書契約締結後速やかに(調達作業開始前)1部(和文) 要 不要 HP備考1:変更がある場合は、速やかに改訂すること。修正履歴が分かる用紙を別添すること。 CuCrZr-IG管の試験検査要領書 Inspection Procedure for CuCrZr-IG tube契約締結後速やかに(調達作業開始前)1部(和文) 要 不要 ATPP備考1:変更がある場合は、速やかに改訂すること。修正履歴が分かる用紙を別添すること。 CuCrZr-IG管の洗浄作業要領書 Clean Work Plan for CuCrZr-IG tube 製作開始前 1部(和文) 要 不要 ATPP備考1:研磨剤及び使用液体リスト(List of fluid)(量研機構指定様式あり)を添付すること。 備考2:変更がある場合は、速やかに改訂すること。修正履歴が分かる用紙を別添すること。 流体研磨、ペーパーホーニング試験検査要領書 試験開始前 1部(和文) 要 不要流体研磨、ペーパホーニングの詳細な作業要領、内面検査の詳細な試験要領について記載すること。 流体研磨、ペーパーホーニング試験検査報告書 納入時 1部(和文) 要 不要流体研磨、ペーパホーニング後の各試験検査の結果について記載すること。 CuCrZr-IG管の材料証明書別添-1:試験検査成績書別添-2: 試験検査機器リスト別添-3:検査機器の校正記録Conformity of Material for CuCrZr-IG tube (lot番号)Appendix-1: Inspection ReportAppendix-2: Measuring equipment and standard listAppendix-3: Calibration certificate検査終了後速やかに 1部(英文) 要 不要 ATPP備考1:量研機構指定様式あり備考2:準拠した材料規格及びEN10204 type 3.1への準拠が明記されたMaterial Certificateであること。 備考3: 試験検査成績書の記録詳細(Inspection Report)を別添すること。 備考4:使用した試験検査機器のリスト(Measuring equipment andstandard list for CuCrZr-IG tube)を別添すること。 備考5:使用した試験検査機器の校正記録(Calibration certificate)を別添すること。 CuCrZr-IG管のリスト 検査終了後速やかに 1部(英文) 要 不要備考:量研機構指定様式あり(Excelファイル形式)表1 「CuCrZr-IG管」共通の提出書類別紙-2 提出図書一覧表別紙-31 / 6イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「協定」とは、「イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定」をいう。2 本契約において「イーター機構」とは、協定により設立された「イーター国際核融合エネルギー機構」をいう。3 本契約において「加盟者」とは、協定の締約者をいう。4 本契約において「国内機関」とは、各加盟者がイーター機構への貢献を行うに当たって、その実施機関として指定する法人をいう。5 本契約において「フランス規制当局」とは、イーター建設地であるフランスの法令に基づき契約物品に関して規制、許認可を行う権限を有する団体をいう。(品質保証活動)第2条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書(以下「契約書等」という。)の要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする。(品質保証プログラム)第3条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの(2018/9/14 まではISO9001-2008、それ以降はISO9001-2015等)で、かつ、本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによることができないときは、甲により承認を得た品質保証プログラムを適用することができる。(品質重要度分類)第4条 乙は、適切な製品品質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じて甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。契約物品の等級及び等級に応じた要求事項は、仕様書に定める。(疑義の処置)第5条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。別紙-32 / 6(逸脱許可)第6条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思われる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。 甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通知するものとする。(不適合の処理)第7条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(重大不適合の処置)第8条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、プロジェクトへの影響を最小限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに甲に提案し、その承認を得なければならない。(作業場所の通知)第9条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履行のために、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。(受注者監査)第10条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査を実施できるものとする。(立入り権)第11条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、甲、イーター機構、本契約の活動に関連する日本以外の加盟者の国内機関、フランス規制当局及びそれらから委託された第三者が、第9条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を有することに同意する。2 前項に定める立入り権に基づく作業場所への立入りは、契約書等に定める中間検査等への立会い及び定期レビュー会合への参加の他、乙に対して事前に通知することにより、必要に応じて実施することができるものとする。(文書へのアクセス)第12条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。別紙-33 / 6(作業停止の権限)第13条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないことが認められる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。2 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。(下請負人に対する責任)第14条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(情報のイーター機構等への提供)第15条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じてイーター機構及びフランス規制当局に提供される場合があることにあらかじめ同意するものとする。別紙-34 / 6Special Terms and Conditions on Quality Assurance for the Contract relating to theITER Agreement between National Institutes for Quantum and Radiological Scienceand Technology (QST) and (the Company)This Contract is subject to the following provisions in addition to the General Terms andConditions of the Contract:1. Definition1.1 The term “Agreement” shall mean “Agreement on the Establishment of the ITERInternational Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of theITER Project.”1.2 The term “ITER Organization” shall mean the ITER International Fusion EnergyOrganization that has been established pursuant to the Agreement. 1.3 The term “Member(s)” shall mean the party(ies) to the Agreement. 1.4 The term “Domestic Agency” shall mean the legal entity designated as animplementing agency by each Member through which the Member shall provide itscontributions to the ITER Organization. 1.5 The term “French Regulatory Authority” shall mean bodies authorized to regulate,permit, license and approve in ways related to the contract item under the laws andregulations of the French Republic where the ITER construction site is located. 2. Quality Assurance ActivitiesThe Company shall be responsible for the quality control of the item under this Contractto ensure its conformity with the requirements of this Contract and other specificationsattached thereto (hereinafter referred to as ”Contract Documentation”)3. Quality Assurance ProgramThe Company shall ensure that a quality assurance program shall apply in itsperformance of this Contract. The program certified by a nationally registeredaccreditation organization (such as ISO9001-2008) and enable the Company to performthis Contract according to the Special Terms and Conditions is required to be used. However, in the event that such a program is not available for the Company, a qualityassurance program of the Company approved by QST may be used in its stead. 4. Quality ClassificationIn order to perform appropriate control in terms of quality assurance, the Companyshall ensure that quality assurance activities are performed based on a gradedapproach in accordance with the levels of safety, reliability and quality of the item. The別紙-35 / 6classification of the item and the requirements of each class shall be defined in thespecifications. 5. Questions or DoubtsIn case of any questions or doubts with reference to the requirements set forth in theContract Documentation, the Company shall so notify QST and seek its instructions inwriting prior to the start of work under this Contract. 6. Deviation RequestIn the event that the Company deems it necessary to obtain permission for departurefrom the requirements set forth in the Contract Documentation, the Company shallimmediately submit deviation request to QST. QST shall notify the Company of itsapproval or disapproval after reviewing the request. 7. Non-ConformanceWhen the item does not comply with, or is estimated not to comply with, therequirements set forth in the Contract Documentation, the Company shall notify QST ofthe details of such non-conformance and seek its instructions in writing without delay. 8. Major Non-ConformanceIn the event of any major non-conformance, the Company shall immediately notify itsdetails to QST and submit a remedial plan and seek the approval of QST to minimizethe negative impact of such non-conformance and maintain the required quality of theitem. 9. Working PlacesThe Company shall notify QST of all working places necessary for the performance ofthis Contract, including, but not limited to, premises and/or facilities of the Companyand/or its suppliers and/or subcontractors, prior to the start of the work under thisContract. 10. AuditQST, with prior notice to the Company, may audit the Company to verify the status ofits quality assurance in the performance of this Contract. 11. Right of Access別紙-36 / 611.1 The Company shall agree that (i) QST, (ii) the ITER Organization, (iii) the otherDomestic Agencies concerned and (iv) the French Safety Authority or a third partynominated by the foregoing, have a right of access to the working places identifiedin accordance with Article 9 in order to confirm the status of the performance of thisContract. 11.2 Access to the working places based on the right defined in the previous paragraph,shall be required not only for the purpose as specified in the ContractDocumentation, such as intermediate inspections and periodic review meetings, butalso for other purposes, as required, by giving prior notice to the Company. 12. Access to Documents and DataThe Company shall provide QST, at its request, with documents and data necessary forcertifying its proper management of this Contract. 13. Stop Work Authority13.1 QST is authorized to order the Company to stop the work under this Contract incase QST deems it necessary to do so, including but not limited to the case whereQST judges that the Company cannot fulfill the requirements set forth in theContract Documentation. 13.2 The Company shall stop the work as soon as practicable upon receipt of such orderfrom QST and take measures necessary for fulfilling the requirements inaccordance with the instructions to be given by QST. 14. Suppliers and SubcontractorsIn the event that the Company has part of this Contract performed by suppliers and/orsubcontractors, the Company shall, on its own responsibility, cause them to fulfill all ofits obligations under the Special Terms and Conditions. 15. Provision of Information to the ITER Organization, etc. The Company shall hereby agree that the information transferred from the Company toQST in the course of the performance of this Contract may be provided to the ITEROrganization and the French Regulatory Authority, as required. 別紙-4 品質分類の等級に基づく要求事項の一覧1 / 2表4-1 品質分類の等級に基づく要求事項参考のため、本契約の仕様内での適用(ITERダイバータでの適用範囲)をマーキングする。なお、ここに記載の図書についての詳細は、別紙-2の提出図書一覧に示す。品質クラス 1、2 (QC 1,2) 品質クラス3 (QC 3)設計設計レビューと独立検証を含む設計管理当事者間の他の合意が無い限り、設計レビュー及び独立検証は不要ソフトウエア/モデルライフサイクル管理を含む設計、運転に使用するソフトウエア及びモデルの許容使用するソフトウエアの同定とモデルの使用の評価当事者間の他の合意が無い限り不要調達/文書・記録品質計画書(Quality Plan) 品質計画書(Quality Plan)検査・試験計画書(InspectionPlan)当事者間の他の合意が無い限り不要適合基準のレビュー特殊工程のクオリフィケーションのレビュー製作関連図書(納入時)規格基準に基づくコンプライアンス宣言、材料証明及び検査図書(納入時)材料調達先の品質システム認証規格基準に基づくコンプライアンス宣言、材料証明及び検査図書リリースノート(所有権移転時) リリースノート(所有権移転時)完成図書(所有権移転時) 完成図書(所有権移転時)製作 製作・検査計画書(MIP) 当事者間の他の合意が無い限り不要 製作レビュー(MRR又はPRR)品質管理 別表4―2及び表4-3による 附属書1による建設、据付、アセンブリ検査計画書 検査計画書建設レビュー 建設レビュー品質監査 メーカーでの受注者監査当事者間の他の合意により省略あるいは文書レビューによる確認製品の納入・輸送リリースノート輸送通知書リリースノート輸送通知書輸送計画書当事者間の他の合意が無い限り不要サンプリング等による最低限の検査・検証QST の要求又は製作者の手順書に基づく保管・保存注記:(1) クラス4のシステム及び機器は特段のQA要求事項はない。(2) ‘独立’ とは、基の設計者に含まれない個人、グループ、部署、部門を意味する。‘独立’はまた第三者機関を指してもよい。別紙-4 品質分類の等級に基づく要求事項の一覧2 / 2品質分類に基づく検査・確認内容品質クラスに応じて表4-2で規定される品質管理レベル(契約業務で実施すべき検査・確認ポイントの程度を規定する管理基準)に基づき、表4-3で規定されるポイントで検査・確認を実施する。これらの検査・確認ポイントは表4-1の検査・試験計画書(製作検査計画書(MIP)を含む)に記載する。品質管理レベルに基づく検査及び確認の頻度/程度は、立会検査や受注者監査等の結果が良好な場合は、量研機構担当者との協議に基づき、条件を緩和することができるものとする。参考のため、本契約の仕様内での適用(ITERダイバータでの適用範囲)をマーキングする。表4-2 品質クラスと品質管理レベルの関係品質クラス 品質管理レベルクラス1 レベル1クラス2 レベル2クラス3 レベル3表4-3 品質分類に基づく検査・確認ポイント品質管理レベル項 目 レベル1 レベル2 レベル3製作レビュー(MRR) ・MRR実施時 ・MRR実施時 ―材料調達 ・基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合― ―(新しい手法などの)重要とみなされる特殊作業手順(成形、切削、熱処理など)・(曲げ加工等の)基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合(プロセスの認定用)・初回検査・定期的な検査・初回検査・基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合・基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合溶接方法・溶接認証のモックアップ確認試験(スポットチェック)・溶接認証(WPQR, WPQなど)― ―・溶接の重要作業(仮組、初回活動、溶接材料の保管状態、溶接記録確認など)・重要で前例のない初回の作業(仮組、初回活動、溶接材料の保管状態、溶接記録確認など)・その後、ランダムに確認非破壊検査(NDT)及び関連プロセス・NDE の重要な作業(加工・成形後の VT/DT/PT/UT、溶接前・中・後のVT/DT/PT/UT/RTなど)・重要で前例のない初回の作業(加工・成形後の VT/DT/PT/UT、溶接前・中・後のVT/DT/PT/UT/RTなど)・その後、ランダムに確認メーカーによる検査完了後の解析報告を含む変更履歴資料のレビューと承認補修方法 補修の難易度による補修作業と検査への立会・基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合最終目視検査・寸法チェック重大なリスクがあると判断された場合重大なリスクがあると判断された場合―特殊試験(リーク試験、モーター動作試験など)重大なリスクがあると判断された場合圧力強度試験 PE 及び NPE (*)が適用される場合で、重大なリスクがあると判断された場合最終受入試験(FAT) 重大なリスクがあると判断された場合清掃、酸洗、表面安定化処理取扱・梱包、輸送、保管・基準を満たさない場合に重大なリスクを及ぼす可能性がある場合― ―注記: (*) フランスの圧力容器規制(PE),原子力圧力容器規制(NPE)別紙-5 知的財産特約条項知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。別紙-5 知的財産特約条項知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研別紙-5 知的財産特約条項知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。別紙-5 知的財産特約条項知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。別紙-5 知的財産特約条項知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し別紙-5 知的財産特約条項知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。 二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上別紙-6 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様11. 目的本書は、ITERダイバータプラズマ対向ユニットの冷却管として使用されるITERグレードのクロムジルコニウム銅合金管(CDPYG)(以下「CuCrZr-IG管」という。)について定めたものである(別紙-1の図1)。CuCrZr-IG管の製作又は購入に関しては、以下の項目を考慮すること。(1) CuCrZr-IG管の製造(2) 作業の組織化された品質管理体制。製造、検査(分析も含む)、梱包、保管および輸送に対して要求された各工程の詳細。工程管理と文書作成。(3) 本技術仕様の中で規定する全試験検査の実施(4) 保管、梱包および輸送2. 参考文献以下の規格基準を適用すること。2017 年 11 月の時点で最新版の規格を適用すること。以下に示された規格基準に代えて,同じ規格の更新を採用したい場合、又はそれと同等の国内規格基準・国際規格基準を提案する場合,採用する規格基準と要求されている規格基準の整合性及び等価性を実証する書類(逸脱許可申請書)を作成し,量研機構の確認を受けた上で,採用すること。2.1 EN 規格EN 10204 金属製品:試験検査成績書のタイプ2.2 寸法および公差等(1) ASTM B 251 Standard Specification for General Requirements for Wrought Seamless Cooper andCopper Alloy Tube(継目無し加工された銅および銅合金管における一般要求技術規格)2.3 化学組成(1) ASTM E 478 Test Method for Chemical Analysis of Copper Alloys(銅合金における化学組成検査方法)2.4 目視検査(1) ASME Section V, Article 9 Visual Examination(外観検査)2.5 過流探傷試験(1) ASME Section V, Article 8 Eddy Current Examination of Tubular Products(管製品の渦流探傷試験)及び(2) ASTM E 243 Electromagnetic (Eddy Current) Testing of Seamless Copper and Copper-別紙-6 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様2Alloy Tubes(継目無し銅及び銅合金管に対する渦流探傷法)2.6 組織断面観察(1) ASTM E 112 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size(結晶粒径決定における試験方法規格)及び(2) ASTM E 3 Method of Preparation of Metallographic Specimens(組織観察用試験片準備の方法)2.7 室温引張試験(1) ASTM E 8/8M Test Method for Tension Testing of Metallic Materials(金属に対する引張試験方法)又は、(2) EN ISO 6892-1 Metallic materials – Tensile testing Part 1: Method of test at room temperature(金属材料に対する室温引張試験方法)2.8 高温引張試験(1) ASTM E 21 Standard Test Methods for Elevated Temperature Tension Tests of Metallic Materials(高温引張試験に対する試験方法規格)又は、(2) EN ISO 6892-2 Metallic materials - Tensile testing Part 2: Method of test at elevated temperature2.9 導電率試験(1) ASTM B 193 Standard Test Method for Resistivity of Electrical Conductor Materials(導電材の抵抗における測定方法)又は、(2) ASTM E 1004 Standard Test Method for Determining Electrical Conductivity Using theElectromagnetic (Eddy-Current) Method(電磁方法(渦電流)をもちいた電気伝導度測定の実施)2.10 硬さ試験(1) JIS Z 2244 Vickers hardness test-Test method(ビッカース硬さ試験-試験方法)又は、(2) ASTM E92又はEN ISO 6507-1(ビッカース硬さ試験-試験方法)2.11 水素脆化試験(1) ASTM B 577 Standard Test Methods for Detection of Cuprous Oxide (Hydrogen EmbrittlementSusceptibility) in Copper2.12 材料証明書及び試験検査成績書(1) EN 10204 Metallic products: Type of inspection documents(金属製品:試験検査成績書のタイプ)別紙-6 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様33. 購入及び製作受注者は、材料の購入及び製作のための要求事項を満足するように発注又は製作の仕様を指定する責任を負う。4. 製造工程CuCrZr-IG 合金は、酸化第一銅が無い様に製造すること。金属もしくは半金属の脱酸素剤を使用してはならない。製品は、熱間加工、冷間加工、もしくは両方によって製造すること。特に仕様に定められていない場合、要求特性を満足する為に、製品は前述の冷間加工と焼き鈍し、もしくは必要な熱処理で終えなければならない。特別な処理 — 取り扱い方法として、製造、洗浄、焼き鈍し、保管中に管と管が接する様な処理は最小化しなくてはならない。全工程中で特別な取り扱いをする場合は、トレーサービリティの確保をするため報告されなければならない。4.1 ロットの定義:(ASTM B846-11: 銅および銅合金の用語集)一様な条件下(例えば同じ合金、熱処理および寸法)で製造された製品であり、その中から試験及び検査に対するサンプルは採取される。ロットの最大本数は、出荷される長さで150本とする。製造ロット番号で管理すること。5. 熱処理全ての管は出荷前に、溶体化焼き鈍しおよび時効処理を実施されなければならない。(1) 溶体化焼き鈍し:980 +10/ -0 ℃、20+2/-0 分間。水での急冷。(2) 時効処理:475±5℃、3時間。量研機構が了解した場合は、ダイバータの製造工程に基づき提案される他の熱処理工程を許可する。また、熱処理後もCuCrZr-IG管の機械特性の要求を満足し、量研機構が了解した場合は、冷間引き抜きままの納入を許可する。試験検査前に熱処理が要求されている場合は、以下のそれぞれの熱処理を別途実施すること。確認の為、試験検査要領書に熱処理条件及びセッティングの詳細も記すこと。熱処理1:別紙-1 図3熱処理2:別紙-1 図46. 化学的要求及び物理的特性6.1 化学組成表1に記した要求値を満足しなければならない。化学組成の分析はロット毎(溶解毎)に実施されなければならない。 分析方法は、ASTM E478別紙-6 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様4及び E118 に基づいて実施するか、又は、受注者、量研機構及び ITER 機構が同意した方法で実施すること。表 1化学組成 (wt. %)Cu Cr Zr 不純物Base 0.60-0.90 0.07-0.15総量: < 0.15,以下を含むCo* ≤ 0.05Nb* ≤0.10; Ta* ≤0.01* -耐照射性からの要求注記:測定した不純物として、O, P, S, Cd, Ni, Zn, Pb, Bi, Ag, Sb, Fe, Si及び受注者が計測するその他の元素の値をそれぞれ報告すること。分析方法は受注者の責任において選定し提案すること。6.2 電気伝導度電気伝導度は、室温で75 % IACS以上とする。試験は、熱処理後の試験片に対して実施すること。試験方法は、ASTM B 193又はE1004-02を用いることとする。電気伝導度計測時の温度の目標値は、20℃とする。6.3 結晶粒径及び組織観察ASTM E 112(結晶粒径決定における試験方法規格)に従い試験すること。試験は、熱処理後の試験片に対して実施すること。顕微鏡写真は、結晶粒径の証明だけで無く、材料組織の検査としても使用することとする。組織の分布は、一様であることで合格とする。要求される結晶粒径の確立は受注者の責任とする。以下の視野範囲において結晶粒径の測定を実施すること。(1) 観察視野:CuCrZr-IG 管の組織観察視野4箇所を別紙-1の図5に示す。CuCrZr-IG管の管軸方向に垂直な断面(以下「管軸垂直断面」という。)を2 箇所、及び管軸方向に平行な断面(以下「管軸平行断面」という。)を2箇所とする。(2) 倍率:400倍で観察し、計測すること。(3) 計測法:ASTM E112-96の14.Circulear Intercept Proceduresに記される方法で実施すること。基本的に双晶に該当すると判断される組織はカウントしないこと。双晶に該当する組織を除外した結晶粒の識別例を別紙-1の図6に示す。(4) 結晶粒度の表記:結晶粒径は、ASTM E112で定められた結晶粒度番号 ( G )だけでなく、Average Diameter ( )又はMean intercept ( )も記載すること。(5) 200µmの結晶粒面積:200 µm 程度の結晶粒径が観察面に何%占めるかも記載すること。 試験検査実施前に、量研機構の確認を得ること。12.5 CuCrZr-IG管の洗浄作業要領書全工程中における洗浄及び取扱方の詳細を記した洗浄作業要領書を作成すること。洗浄作業着手前に、量研機構の確認を得ること。洗浄作業要領書には、CuCrZr-IG 管の研磨剤及び使用液体リストを添付すること。これにより別紙-6 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様9CuCrZr-IG管の製作に関わる全ての液体及び研磨剤の化学成分を報告すること。使用する順に並べて報告すること。例えば、洗浄液、加工油、研磨剤、研磨液、研磨ロール材質等を報告すること。12.6 CuCrZr-IG管の材料証明書受注者はEN 10204 に定められる材料証明書(タイプ 3.1)を発行すること。材料証明書は、量研機構の様式を用いること。CuCrZr-IG管の試験検査成績書には、以下の情報を含めること。(1) 材料名およびマークの説明(2) 熱処理番号(3) ロット番号(4) 供給者名(5) 熱処理(6) 化学組成の結果(7) 電気伝導度の結果(8) 結晶粒径及び組織結晶(画像)の記録(9) 熱処理後の機械特性試験の結果(10) 硬度の結果(11) 寸法測定の結果(12) 外観検査の結果(13) 渦流探傷試験の結果また、CuCrZr-IG 管の試験検査成績書をAppendix-1 として含めて提出すること。なお、熱処理1と熱処理2は分けて材料証明書及び試験検査成績書を発行すること。さらに、使用した検査機器のリスト(Measuring equipment and standard list for CuCrZr-IG tube)と校正記録(Traceability of Materialfor CuCrZr-IG tube)をAppendix-2及び-3として含めて提出すること。12.7 CuCrZr-IG管の完成図書12.8 CuCrZr-IG管の該非判定書12.9 CuCrZr-IG管リスト13. 梱包CuCrZr-IG管は、考えられる全ての損傷を防ぐように適切に個別に梱包すること。この際に、管の腐食を防ぐ為塩ビやゴム製のキャップは実施しないこと。さらに複数の筒を保管用容器(別紙-1の図7)に入れて、保管及び輸送すること。木箱等の保管用容器は、受注者が準備すること。梱包後の保管及び運搬容器に目視可能な変形がないこと。ただし、量研機構が保管用容器を貸与する場合は、ガス置換が可能な仕様となっているため、受注者の責任で窒素置換を実施し、製品の劣化を防ぐこと。別紙-6 ITERダイバータ用CuCrZr-IG管の技術仕様10それぞれの CuCrZr-IG 管の保管及び輸送に関しては、その品質が保たれるように適切に梱包し保護すること。それぞれの CuCrZr-IG 管の筒状容器外側には受注者により定められた識別情報を明記すること。その識別情報は、印字又は量研機構の指示する方法で実施すること。以下に識別情報の例を示す。(1) 受注者名:メーカー名(2) 契約番号:RE-00000000(3) 材料名:CuCrZr-IG tube(4) 寸法[mm]:OD 15mm、ID 12mm、長さ2000mm(5) 出荷状態:Cold drawing(6) 数量:本数(保管用容器の外側には、梱包内数量)(7) 熱処理番号:【熱処理定義のロット番号XXXXX】(8) ロット番号:【受注者定義のロット番号XXXXX】(9) 管番号:【受注者定義のプレート番号XXXXX】受注者は、運搬物が輸送と出向国に適用される規制上の要件に適合することを保証すること。以上

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