入札公告:森林総合研究所東北支所鳥獣実験室浄化槽更新工事
国立研究開発法人森林研究・整備機構東北支部の入札公告「入札公告:森林総合研究所東北支所鳥獣実験室浄化槽更新工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2025/09/21です。
- 発注機関
- 国立研究開発法人森林研究・整備機構東北支部
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/09/21
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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入札公告:森林総合研究所東北支所鳥獣実験室浄化槽更新工事
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年9月22日国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所長 山中高史1 調達内容(1)件名及び数量 森林総合研究所東北支所鳥獣実験室浄化槽更新工事(2) 契 約 案 件 の 特 質 入札説明書及び仕様書による。
(3) 契 約 期 間 契約締結日~令和8年3月31日(4) 履 行 場 所 岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷92-25国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所(5) 入 札 方 法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、競争加入者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和07・08・09年度国立研究開発法人森林研究・整備機構競争参加資格又は農林水産省大臣官房予算課競争参加資格における「建設工事契約」の業種区分「管工事」のA、B、Cいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3) 東北区域内(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)に建設業法に基づく営業所等の所在地を有すること。
(4) 次の基準を満たす主任技術者を配置できること。
ただし、専任を要しない。
・建設業法第7条第2号に定める資格又は実務経験を有する者(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定後、一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けた者を除く)でないこと。
(6) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務のない者を除く)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7) 農林水産省及び国立研究開発法人森林研究・整備機構の指名停止を受けている期間中でないこと。
(8) 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9) 暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
(10) 入札関係書類の交付を受けた者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書交付場所及び問い合わせ先〒020-0123 岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷92-25国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所総務課 用度係 TEL 019-648-3923 FAX 019-641-6747Eメール thk-nyusatsu@ml.affrc.go.jp(2)入札説明書の交付方法本公告の日から令和7年10月6日(月)まで、次のいずれかの方法により交付する。
なお、申込時に2(2)の資格を証明する書類(競争参加資格確認通知書等)の写し又はPDFファイルを提出すること。
1)上記3(1)に記載の交付場所にて交付する。
(交付時間帯は平日の9時から17時)2)上記3(1)に記載のメールアドレスに申し込み、別途通知するURLから電子ファイルをダウンロードする。
(3) 入札説明会の日時及び場所 入札説明書の交付をもって説明会に代える。
(4) 提出書類(証明書類)の受領期限 令和7年10月 6日(月) 17時(5) 郵便等による場合の入札書の提出期限 令和7年10月10日(金) 17時(6) 入札、開札の日時及び場所 令和7年10月14日(火) 11時当支所大会議室4 その他(1) 入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示した内容を完全に履行できることを証明する書類を作成し、受領期限までに提出しなければならない。
なお、入札者は開札日の前日までの間において、支所長から当該書類に関し説明を求められた場合はそれに応じなければならない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 本公告に示した物件を納入できると支所長が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第28条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) 契約情報の公表「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」に基づき、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する。
なお、本件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意されたものとみなすこととする。
(8) 手続きにおける交渉の有無 無し(9) その他 詳細は入札説明書による。
「森林総合研究所東北支所鳥獣実験室浄化槽更新工事」国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所入札配布資料・入札説明書・入札心得・工事費内訳書作成要領・応札仕様書・委任状・入札書・入札辞退届・独立行政法人の契約に係る情報の公表に関する報告書・工事請負契約書(案)・仕様書・質問事項(様式)1⼊ 札 説 明 書1.⼯ 事 名 森林総合研究所東北⽀所⿃獣実験室浄化槽更新⼯事2.⼯ 事 場 所 森林総合研究所東北⽀所(岩⼿県盛岡市下厨川字鍋屋敷92-25)3.⼯ 事 期 限 令和8年3⽉31⽇(⽕)4.契約保証⾦ 免除5.契約書の提出期限 落札決定の⽇から7⽇以内6.⼊札については、別途交付の「⼊札⼼得」による。
⼊札決定に当っては、⼊札書に記載された⾦額に当該⾦額の10パーセントに相当する額を加算した⾦額(当該⾦額に1円未満の端数があるときは、その端数⾦額は切り捨て)をもって落札価格とするので、⼊札者は、消費税及び地⽅消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、⾒積もった⾦額の110分の100に相当する⾦額を⼊札書に記載してください。
7.現場⾒学・質問等現場⾒学(現場案内)の申込希望がある場合は、令和7年10⽉7⽇(⽕)12時までに電話、メール等で担当までご連絡ください。
現場⾒学の⽇時は別途、ご連絡いたします。
質問がある場合にはメール⼜はFAXにより令和7年10⽉8⽇(⽔)17時までにご連絡ください。
質問の回答は、令和7年10⽉9⽇(⽊)17時までに⾏います。
TEL:019−648−3923 FAX:019−641−6747E-mail:thk-nyusatsu@ml.affrc.go.jp8.応札仕様書の提出当⽀所の交付する仕様書に基づいて作成した当該⼯事の応札仕様書を所⻑が審査し、 要求仕様を満たした者を最終的に当該競争に参加させるものとする。
9.⼊札及び開札の⽇時・場所⼯ 事 名 : 森林総合研究所東北⽀所⿃獣実験室浄化槽更新⼯事⼊札⽇時 : 令和7年10⽉14⽇(⽕) 11時00分場 所 : 森林総合研究所東北⽀所 ⼤会議室(岩⼿県盛岡市下厨川字鍋屋敷92−25)10.⼊札書の提出(1)⼊札参加者は、当所様式により⼊札書を作成し、封書に⼊札件名及び⼊札者名を表記し、提出してください。
なお、上記8の⼊札及び開札に出席しない場合は、郵便(書留郵便、配達証明郵便、レターパックプラスのいずれか)で下記期限までに⼊札書を送付してください。
その際、封筒を⼆重とし、内封に「⼊札書」と表記のうえ⼊札書を封印してください。
⼊札書の受領期限:令和7年10⽉10⽇(⾦)17時までに必着のこと(2)代理⼈が⼊札する場合は、⼊札書に⼊札参加者の⽒名⼜は名称若しくは商号、 代理⼈であることの表⽰並びに当該代理⼈の⽒名を記名して押印(外国⼈の署名を含む。以下同じ。)してください。
(3)⼊札参加者⼜はその代理⼈が⼊札書の記載事項を訂正する場合は、 当該訂正部分について訂正印を押印してください。
(4)⼊札参加者は、その提出した⼊札書の引換え、変更⼜は取消しをすることはできません。
11.⼯事費内訳書の提出第1回⽬の⼊札書の提出に際し、⼯事費内訳書を提出願います。
なお、⼯事費内訳書の合計⾦額は1回⽬の⼊札書の記載⾦額と同額にし、内訳書の計算に誤りのないように注意願います。
また、現場労働者に関する健康保険、厚⽣年⾦保険及び雇⽤保険の法定の事業主負担額を表⽰願います。
212.施⼯体制台帳(写)の提出について作成建設業者は、備え置かれた「施⼯体制台帳」の写しを、契約締結後速やかに提出してください。
* 建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7第1項及び公共⼯事の⼊札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第1項の規定等による。
13.契約書(1)第3条関係(⼯程表)契約締結後14⽇以内に提出してください。
(2)第10条関係(現場代理⼈及び主任技術者等)⼀ 現場代理⼈⼆ 主任技術者(ただし、専⾨を要しない)三 専⾨技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう)(3)第18条、第19条関係(設計変更等に伴う契約変更の⼿続)設計変更に伴い契約変更をするものについては、原則として、その必要が⽣じた都度遅滞なく⾏ってください。
(4)第35条関係(前⾦払)有 ※請負⾦額が300万円以上の場合に限ります。
(5)第57条関係(契約不適合責任期間)2年(6)第58条関係(⽕災保険等)要 ※当該保険に係る証券等の写しを提出してください。
14.契約情報の公表独⽴⾏政法⼈が⾏う契約については、「独⽴⾏政法⼈の事務・事業の⾒直しの基本⽅針」(平成22年12⽉7⽇閣議決定)において、独⽴⾏政法⼈と⼀定の関係を有する法⼈と契約をする場合には、当該法⼈への再就職の状況、当該法⼈との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、国⽴研究開発法⼈ですが、本基本⽅針に準じています。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で応札若しくは応募⼜は契約の締結を⾏っていただくようご理解とご協⼒をお願いします。
なお、案件への応札若しくは応募⼜は契約の締結をもって同意されたものとみなしますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること⼜は課⻑相当職以上の職を経験した者(課⻑相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること②当機構との間の取引⾼が、総売上⾼⼜は事業収⼊の3 分の1以上を占めていること※予定価格が⼀定の⾦額を超えない契約(注)や光熱⽔費の⽀出に係る契約等は対象外(注)・400万円を超えない⼯事⼜は製造・300万円を超えない財産の買⼊れ・年額⼜は総額が150万円を超えない借⼊れ・その他200万円を超えないもの(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結⽇、契約先の名称、契約⾦額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
①当機構の役員経験者及び課⻑相当職以上経験者(当機構OB)の⼈数、職名及び当機構における最終職名②当機構との間の取引⾼③総売上⾼⼜は事業収⼊に占める当機構との間の取引⾼の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満⼜は3分の2以上④⼀者応札⼜は⼀者応募である場合はその旨(3)当機構に提供していただく情報(別添報告書にて)①契約締結⽇時点で在職している当機構OBに係る情報(⼈数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上⾼⼜は事業収⼊及び当機構との間の取引⾼(4)公表⽇契約締結⽇の翌⽇から起算して原則として 72⽇以内(4⽉に締結した契約については原3則として93⽇以内)(5)その他応札若しくは応募⼜は契約の締結を⾏ったにもかかわらず、情報提供等の協⼒をしていただけない相⼿⽅については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
15.社会保険等以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないことを条件とします。
・健康保険法(⼤正11年法律第70号)第48条の規定による届出・厚⽣年⾦保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇⽤保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出16.落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって⼊札した者を落札者とします。
ただし、「⼊札⼼得」に記載するとおり、調査基準価格に満たない価格をもって⼊札した者がいた場合は、この限りではありません。
17.⼯事場所管理⼯事場所の管理は、労働基準法、労働安全衛⽣規則その他関係法規に従い遺漏なく⾏い、また、労務者その他⼯事場所への出⼊りの監督、⾵紀衛⽣の取締り並びに⽕災、盗難その他事故の防⽌について、⼗分な注意を払ってください。
なお、⼯事場所においては、常に諸材料その他整理及び清掃を⾏ってください。
18.損傷部の復旧建物、道路など⼯事のため損傷した部分は復旧してください。
19.その他の事項(1)「建設副産物適性処理推進要綱」(平成 10年12⽉1⽇付建設省経建発第333号)を遵守してください。
(2)「建設業退職⾦共済制度の普及徹底について」(平成 11年3⽉31⽇付農林⽔産省経第770号)により、建設業退職⾦共済制度の発注者⽤掛⾦収納書を提出してください。
(3)⼯事実績情報サービス(CORINS)に基づき、契約⾦額が500万円以上の場合は受注時に、契約⾦額が2,500万円以上の場合は受注時、途中変更時、竣⼯時に「⼯事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に(財)⽇本建設情報総合センターに提出してください。
(4)⼊札参加者は、別添「森林総合研究所との契約等にあたっての注意事項」を熟覧、承知のうえ不正な取引に関与しない旨を定めた誓約書を提出してください。
20.お問い合わせ等上記に関してのご質問、お申込み、ご提出等につきましては、下記担当までお願いいたします。
〒020−0123 岩⼿県盛岡市下厨川字鍋屋敷92-25国⽴研究開発法⼈ 森林研究・整備機構森林総合研究所東北⽀所 総務課⽤度係 坂本瑞樹TEL:019−648−3923 FAX:019−641−6747E-mail:thk-nyusatsu@ml.affrc.go.jp※⼊札に参加しない場合(辞退する場合)は⼊札⽇前⽇までに「⼊札辞退届」を提出するとともに、別途送付するアンケートへのご協⼒をお願いします。
4森林総合研究所との契約等にあたっての注意事項1.国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構森林総合研究所(以下「当研究所」という。)においては、発注権限のある職員(当研究所、林⽊育種センター、各⽀所、各育種場等の契約担当職員)以外が契約及び発注を⾏うことはできません。
(当研究所では研究者が直接発注することは認めていません。)2.当研究所では、研究計画等に沿って物品(役務)の調達を⾏っておりますので、納⼊(履⾏)期限を厳守してください。
災害や事故等により、やむを得ず納⼊(履⾏)期限内の納品等ができない場合には、速やかにその旨の連絡を契約担当職員までお願いします。
また、納品等の際、当研究所の検査に不合格であった場合には、速やかに交換等を⾏うようお願いします。
3.⾒積書、納品書及び請求書には、必ず発⾏者側で⽇付を記⼊してください。
4.調達にあたり、賄賂、談合及び癒着などの疑念を持たれないように、適正な関係維持に努めていただきますようお願いします。
5.次のような⾏為は、不正経理とみなします。
なお、以下の例にかかわらず、その他不正な⾏為は⾏わないようお願いします。
①預り⾦(当所職員からの預け⾦の依頼の承諾)②取引事実と異なる書類の提出6.取引上の不正が発覚した場合は、取引停⽌等の処分が⾏われます。
この場合、当研究所のみならず、政府機関をはじめとして各種公的機関等に通知されることがありますので、あらかじめご承知おきください。
7.当研究所では内部監査をはじめ、会計監査法⼈による監査、研究資⾦提供者による検査、会計検査院による検査、国税局による監査等様々な監査・検査が⾏われますので、ご協⼒をお願いします。
当研究所の職員等から、以下のような⾏為があった場合は、速やかに以下の通報窓⼝へご連絡ください。
なお、通報したことによる不利益な取り扱いをされることはありません。
①発注権限のない者から直接契約・発注の申し⼊れがあった場合②納品⽇付の改ざん、品⽬、数量、⾦額の改ざんを要求された場合③⾒積書等の⽇付を空⽩にするよう依頼された場合④不正経理と思われるような申し⼊れ等があった場合【公的研究資⾦の不正使⽤に係る通報窓⼝】企画部 研究管理科 科⻑〒305-8687 茨城県つくば市松の⾥1電話:029-829-8118 FAX:029-874-85071入 札 心 得(総則)第1条 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所長の所掌に属する営繕工事等の請負契約に関する入札については、国立研究開発法人森林研究・整備機構会計規程(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程(以下「契約事務取扱規程」という。)に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告又は指名通知書、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
2 入札参加者は、入札書を封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)を表記し、入札の公告又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。
3 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その委任状を持参させなければならない。
4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
5 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
6 入札参加者は、一旦提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(入札の辞退)第3条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1)入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、又は郵送(入札日の前日まで到達するものに限る。)して行う。
(2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として、以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は2入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)入札金額を訂正した入札(4)記名押印のない入札(5)入札に付される事項名又は入札金額の確認し難い入札(6)同一事項の入札について他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(7)その他入札に関する条件に違反した入札(工事請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第7条 森林総合研究所東北支所に係る工事の請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)についての契約事務取扱規程第17 条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で森林総合研究所東北支所の定める割合を予定価格に乗じて得た価格(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)第8条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。
この場合は、最低の価格をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を、落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)並びに他の入札者に書面にて通知する。
(入札回数)第9条 入札回数は、原則2回を限度とする。
ただし、3回行う場合もある。
開札の結果、当所の予定価格以内の入札がないときは、直ちに2回目の入札を行う。
この場合において、1回目の開札に出席していない入札者は、2回目以降の入札は辞退したものと見なすこととする。
3(同価格の入札)第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(工事費内訳書の提出)第11条 入札参加者は、第1回目の入札書の提出に際し、工事費内訳書を提出しなければならない。
(契約書の提出)第12条 落札者は、森林総合研究所東北支所長から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から7日以内に森林総合研究所東北支所長に提出しなければならない。
ただし、森林総合研究所東北支所長が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
(契約の保証)第13条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかを提出しなければならない。
ア 契約保証金の納付イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供ウ 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書[注]①契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
②保証書の宛名の欄には、「国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所長」と記載するように申し込むこと。
③保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
④保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
⑤保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
⑥保証期間は、履行期間を含むものとすること。
⑦保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとする。
⑧請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱については、森林総合研究所東北支所長の指示に従うこと。
⑨請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保証金は、契約事務取扱規程第18条第2項により研究所に帰属する。
なお、違約4金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑩請負者、銀行等が保証した場合にあっては、工事完了後、森林総合研究所東北支所長から保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。
)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券[注]①公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
②公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所長」と記載するように申し込むこと。
③証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
④保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
⑤保証期間は、履行期間を含むものとする。
⑥請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱については、森林総合研究所東北支所長の指示に従うこと。
⑦請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証金は、契約事務取扱規程第18条第2項により研究所に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券[注]①履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
②履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
③保険証券の宛名の欄には、「国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所長」と記載するように申し込むこと。
④証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
⑤保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
⑥保険期間は、履行期間を含むものとする。
⑦請負代金額を変更する場合の取扱については、森林総合研究所東北支所長の指示に従うこと。
⑧請負者の責に帰すべき理由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金額は、契約事務取扱規程第18条第2項により研究所に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(異議の申立)第14条 入札をした者は、入札後この心得、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
-1-工事費内訳書作成要領本入札について、入札参加者は第1回目の入札書の提出に際し、工事費内訳書を提出する必要があります。
工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額を外書きで明示願います。
ア 建築・電気設備・機械設備関係工事(建築工事積算基準等によるもの、外構は建築に含めること。)①種目②科目③細目細目以下の記載をしても可とします。
イ その他の工事(その他の積算基準によるもの)最低限表示する項目のレベルは、大項目から3段階下までとします。
ただし、特に必要がある場合は、担当課が別途指示します。
(3)様式用紙サイズはA4(縦・横自由)とし、当該工事の仕様書に準じて作成してください。
応 札 仕 様 書令和 年 月 日国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 東北支所長 殿住 所社 名代 表 者 印件 名 森林総合研究所東北支所鳥獣実験室浄化槽更新工事規 格 等 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所が提案する仕様書のとおりただし、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所入札説明書を承諾の上、上記物件を納入します。
入札書令和 年 月 日国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ,(代理人氏名 ,)¥ただし、森林総合研究所東北支所鳥獣実験室浄化槽更新工事の請負代金額上記のとおり、入札心得等を承諾の上、入札します。
委任状私は を代理人と定め、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所長の発注する森林総合研究所東北支所鳥獣実験室浄化槽更新工事請負契約に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札及び見積りに関する一切の件2.請負契約の締結に関する一切の件3.復代理人選任の件4.○○○○○に関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 ,国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所長 殿入札辞退届件名 森林総合研究所東北支所鳥獣実験室浄化槽更新工事上記について、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 ,(代理人氏名 ,)国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所長 殿入札書・委任状・入札辞退届作成上の注意入札書1 年月日は作成した日付で必ず記入のこと。
2 金額の訂正をしないこと。
3 用紙は、A4判とする。
4 再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
5 ( )内は、代理人が入札するときに使用すること。
この場合、「代表者○印○印」は不要とする。
6 ○印○印は外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者(代理人をもって入札に参加する場合には代理人)の署名をもって代えることができる。
委任状1 代理人使用印鑑は入札書に使用するものと同じものを押印すること。
2 ○印○印は外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者及び代理人の署名をもって代えることができる。
3 用紙は、A4判とする。
4 委任する件名を全て記載すること。
入札辞退届1 ○印○印は外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者及び代理人の署名をもって代えることができる。
2 用紙は、A4判とすること。
別紙様式2独立行政法人の契約に係る情報の公表に関する報告書令和年月日国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所長 殿住所会社名代表者 印いないこと当社には森林研究・整備機構役職員の再就職者が を報告します。
いること森林研究・整備機構役職員の再就職に関する情報再就職者の人数 現在の職名 森林研究・整備機構での最終職名人※森林研究・整備機構役職員とは、役員を経験した者又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職した場合。
森林研究・整備機構との取引に係る情報取引高 取引割合円 1/3未満 1/3以上1/2未満 1/2以上2/3未満 2/3以上※取引割合とは総売上高(事業収入)及び当機構との取引高の割合。
総売上高(事業収入)確認のため、損益計算書等のコピーを提出下さい。
工事請負契約書(案)収入印紙貼 付1 工 事 名 森林総合研究所東北支所鳥獣実験室浄化槽更新工事2 工事場所 森林総合研究所東北支所(岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷92-25)3 工 期 令和7年 月 日から 令和8年3月31日まで4 請負代金額 ,,円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額,円)5 契約保証金 ,円6 調 停 人 選任しない上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和7年 月 日発 注 者 住 所 岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷92-25氏 名 国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所 支所長 山中 高史受 注 者 住 所氏 名- 1 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための契約の締結)第1条の2 受注者は、この契約の締結にあたり次の各号を厳守しなければならない。
一 国立研究開発法人森林研究・整備機構反社会的勢力への対応に関する規程(27森林総研第857号)に定める反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
二 親会社等、役員その他、名義上若しくは実質的に経営に関与するものが反社会的勢力でないこと。
三 反社会的勢力を所属者とし又は反社会的勢力を代理人、媒介者若しくは再受託者(再受託者の代理人、媒介者を含む。)としないこと。
四 反社会的勢力が経営を支配し、又は、実質的に経営に関与していると認められる関係を- 2 -有しないこと。
五 反社会的勢力を不当に利用し又は交際していると認められる関係を有しないこと。
六 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び今後も行う予定がないこと。
七 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと。
イ 暴力的な要求行為ロ 法的な責任を超えた要求行為ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は、暴力を用いる行為ニ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて研究所の信用を毀損し、又は、研究所の業務を妨害する行為ホ 前各号に準ずる行為八 その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。
九 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が一から八までのいずれかに違反していることを知りながら、当該者と契約を締結しないこと。
十 受注者は、一から八までのいずれかに違反する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(九に該当する場合を除く。)に、発注者から当該契約の解除を求められた場合は、これに従うこと。
(反社会的勢力を排除するための契約の解除及び違約金)第1条の3 発注者は、受注者が第1条の2、一~十の各号のいずれかに違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は請負代金額の10 分1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保を持って前項の違約金に充当することができる。
4 受注者は、第1項の規定により契約が解除された場合に、解除による損害について、発注者に対し一切の請求はできない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけれ- 3 -ばならない。
ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 55 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
- 5 -一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 (A)〔専任の〕主任技術者(B)〔監理技術者資格者証の交付を受けた専任の〕監理技術者(C)監理技術者補佐(建設業法第26 条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
6 第1項第二号(B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。
(C)は、(B)を使用する場合において、建設業法第26 条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。
〔 〕の部分は、同法第26- 6 -条第3項本文の工事の場合に適用する。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務 (監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事につい- 7 -ては、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、発注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)第38条 削除(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下、 「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは、「指定部分に係る工- 16 -事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前払金の特則)第41条 削除(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注- 17 -者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 削除二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 削除三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をし- 18 -ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第50条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第47条各号又は第48条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)二 工事完成債務三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)四 解除権- 19 -五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第53条 第 51 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第54条 発注者又は検査職員は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
なお、試運転に要する光熱⽔の使⽤料は無償とする。
検 査 業務完了後、検査職員の検査を受けるものとする。
業 務 内 容 表森林総合研究所東北⽀所⿃獣実験室浄化槽更新⼯事概要① 既設浄化槽(単独処理10⼈槽)の解体撤去および埋戻し。
② 既設浄化槽(合併処理10⼈槽)の解体撤去および合併処理浄化槽(14⼈槽)の新設。
③ 新設浄化槽を国道4号側の既設放流管に接続、電気⼯事、運搬、清掃⽤給⽔栓の新設。
④ ⿃獣実験室、森林防疫実験棟、粗飼料調整測定室、林地保全実験棟、苗畑休憩所の既設排⽔管の撤去処分。
⑤ ⿃獣実験室、森林防疫実験棟、粗飼料調整測定室、林地保全実験棟の排⽔管布設、舗装取替処分、床堀・床均し、基礎砂⼯、汚⽔枡設置、既設屋内排⽔管接続、防護蓋取付、新設浄化槽への接続、埋戻し・残⼟処理、路盤⼯、アスファルト舗装復旧等。
⑥ ブナ帯環境変動解析棟の既設排⽔管を新設浄化槽へ接続。
⑦ 苗畑休憩所室内洗⾯台の撤去。
⑧ 粗飼料調整測定室の便槽撤去。
※撤去した廃材等は産業廃棄物として処分する。
以上国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所森林総合研究所東北支所鳥獣実験室浄化槽更新工事表紙共15枚令和7年度・ アスベストの撤去 ・ 有り ・ 無し・ アスベストの撤去 ・ 有り ・ 無し・ アスベストの撤去 ・ 有り ・ 無し ・ アスベストの撤去 ・ 有り ・ 無し・ アスベストの撤去 ・ 有り ・ 無し ・ アスベストの撤去 ・ 有り ・ 無し・ アスベストの撤去 ・ 有り ・ 無し・ 空気調和・ 空気調和・ 空気調和 ・ 空気調和・ 空気調和 ・ 空気調和・ 空気調和令和 6年 10月令和 6年 10月令和 6年 10月令和 6年 10月 令和 6年 10月令和 6年 10月MMMMMNoNoNoNoNoSCALESCALESCALESCALESCALE工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所・・・・・・ ポリエチレン被覆鋼管・ ポリエチレン被覆鋼管・ ポリエチレン被覆鋼管 ・ ポリエチレン被覆鋼管・ ポリエチレン被覆鋼管 ・ ポリエチレン被覆鋼管・ ポリエチレン被覆鋼管4.液化石油ガス4.液化石油ガス4.液化石油ガス 4.液化石油ガス4.液化石油ガス 4.液化石油ガス4.液化石油ガス・ 水道直結方式・ 水道直結方式・ 水道直結方式 ・ 水道直結方式・ 水道直結方式 ・ 水道直結方式・ 水道直結方式・ 配管用炭素鋼鋼管(白)・ 配管用炭素鋼鋼管(白)・ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ 配管用炭素鋼鋼管(白)・ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ 配管用炭素鋼鋼管(白)・ 配管用炭素鋼鋼管(白)ロ)屋外露出配管の保温は、給水設備の項による。
ロ)屋外露出配管の保温は、給水設備の項による。
ロ)屋外露出配管の保温は、給水設備の項による。
ロ)屋外露出配管の保温は、給水設備の項による。
ロ)屋外露出配管の保温は、給水設備の項による。
ロ)屋外露出配管の保温は、給水設備の項による。
ロ)屋外露出配管の保温は、給水設備の項による。
・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管ニ)重要機器類(高架タンク、受水タンクは機器表による。)ニ)重要機器類(高架タンク、受水タンクは機器表による。)ニ)重要機器類(高架タンク、受水タンクは機器表による。) ニ)重要機器類(高架タンク、受水タンクは機器表による。)ニ)重要機器類(高架タンク、受水タンクは機器表による。) ニ)重要機器類(高架タンク、受水タンクは機器表による。)ニ)重要機器類(高架タンク、受水タンクは機器表による。)・屋内消火栓・屋内消火栓・屋内消火栓 ・屋内消火栓・屋内消火栓 ・屋内消火栓・屋内消火栓・二酸化炭素消火・二酸化炭素消火・二酸化炭素消火 ・二酸化炭素消火・二酸化炭素消火 ・二酸化炭素消火・二酸化炭素消火・ 局所式・ 局所式・ 局所式 ・ 局所式・ 局所式 ・ 局所式・ 局所式・CD-R・CD-R・CD-R ・CD-R・CD-R ・CD-R・CD-R・電子納品・電子納品・電子納品 ・電子納品・電子納品 ・電子納品・電子納品・ 2・ 2・ 2 ・ 2・ 2 ・ 2・ 2による。
による。
による。
による。
による。
による。
による。
「岩手県電子納品ガイドライン」「岩手県電子納品ガイドライン」「岩手県電子納品ガイドライン」 「岩手県電子納品ガイドライン」「岩手県電子納品ガイドライン」 「岩手県電子納品ガイドライン」「岩手県電子納品ガイドライン」は補助監督員が認印したもの)等は補助監督員が認印したもの)等は補助監督員が認印したもの)等 は補助監督員が認印したもの)等は補助監督員が認印したもの)等 は補助監督員が認印したもの)等は補助監督員が認印したもの)等書写し、材料検収簿(監督員また書写し、材料検収簿(監督員また書写し、材料検収簿(監督員また 書写し、材料検収簿(監督員また書写し、材料検収簿(監督員また 書写し、材料検収簿(監督員また書写し、材料検収簿(監督員また施工体制台帳・体系図、下請調施工体制台帳・体系図、下請調施工体制台帳・体系図、下請調 施工体制台帳・体系図、下請調施工体制台帳・体系図、下請調 施工体制台帳・体系図、下請調施工体制台帳・体系図、下請調省大臣官房官庁営繕部)による省大臣官房官庁営繕部)による省大臣官房官庁営繕部)による 省大臣官房官庁営繕部)による省大臣官房官庁営繕部)による 省大臣官房官庁営繕部)による省大臣官房官庁営繕部)による営繕工事写真撮影要領(国土交通営繕工事写真撮影要領(国土交通営繕工事写真撮影要領(国土交通 営繕工事写真撮影要領(国土交通営繕工事写真撮影要領(国土交通 営繕工事写真撮影要領(国土交通営繕工事写真撮影要領(国土交通A3判二つ折りA3判二つ折りA3判二つ折り A3判二つ折りA3判二つ折り A3判二つ折りA3判二つ折りA1判二つ折りA1判二つ折りA1判二つ折り A1判二つ折りA1判二つ折り A1判二つ折りA1判二つ折り度とする。
度とする。
度とする。
度とする。
度とする。
度とする。
度とする。
する。
なお一冊の厚さは 10㎝程する。
なお一冊の厚さは 10㎝程する。
なお一冊の厚さは 10㎝程 する。
なお一冊の厚さは 10㎝程する。
なお一冊の厚さは 10㎝程 する。
なお一冊の厚さは 10㎝程する。
なお一冊の厚さは 10㎝程表等を一括バインダー製本と表等を一括バインダー製本と表等を一括バインダー製本と 表等を一括バインダー製本と表等を一括バインダー製本と 表等を一括バインダー製本と表等を一括バインダー製本と写し、関係・緊急連絡先一覧写し、関係・緊急連絡先一覧写し、関係・緊急連絡先一覧 写し、関係・緊急連絡先一覧写し、関係・緊急連絡先一覧 写し、関係・緊急連絡先一覧写し、関係・緊急連絡先一覧書、許可証、マニフェスト等)書、許可証、マニフェスト等)書、許可証、マニフェスト等) 書、許可証、マニフェスト等)書、許可証、マニフェスト等) 書、許可証、マニフェスト等)書、許可証、マニフェスト等)廃棄物処理関係書類(委託契約廃棄物処理関係書類(委託契約廃棄物処理関係書類(委託契約 廃棄物処理関係書類(委託契約廃棄物処理関係書類(委託契約 廃棄物処理関係書類(委託契約廃棄物処理関係書類(委託契約書、官公庁届出書類写し、産業書、官公庁届出書類写し、産業書、官公庁届出書類写し、産業 書、官公庁届出書類写し、産業書、官公庁届出書類写し、産業 書、官公庁届出書類写し、産業書、官公庁届出書類写し、産業試験成績書、出荷証明書、保証試験成績書、出荷証明書、保証試験成績書、出荷証明書、保証 試験成績書、出荷証明書、保証試験成績書、出荷証明書、保証 試験成績書、出荷証明書、保証試験成績書、出荷証明書、保証納入仕様書、機器取扱説明書、納入仕様書、機器取扱説明書、納入仕様書、機器取扱説明書、 納入仕様書、機器取扱説明書、納入仕様書、機器取扱説明書、 納入仕様書、機器取扱説明書、納入仕様書、機器取扱説明書、完成図(修正設計図)、施工図完成図(修正設計図)、施工図完成図(修正設計図)、施工図 完成図(修正設計図)、施工図完成図(修正設計図)、施工図 完成図(修正設計図)、施工図完成図(修正設計図)、施工図書類名書類名書類名 書類名書類名 書類名書類名ロ)特別管理産業廃棄物ロ)特別管理産業廃棄物ロ)特別管理産業廃棄物 ロ)特別管理産業廃棄物ロ)特別管理産業廃棄物 ロ)特別管理産業廃棄物ロ)特別管理産業廃棄物3.建物概要3.建物概要3.建物概要 3.建物概要3.建物概要 3.建物概要3.建物概要1.工事名称1.工事名称1.工事名称 1.工事名称1.工事名称 1.工事名称1.工事名称Ⅰ.工 事 概 要Ⅰ.工 事 概 要Ⅰ.工 事 概 要 Ⅰ.工 事 概 要Ⅰ.工 事 概 要 Ⅰ.工 事 概 要Ⅰ.工 事 概 要章章章章章章章項目項目項目 項目項目 項目項目工事現場におく電気保安技術者は、当該施設の電気技術員及び当該施設を保工事現場におく電気保安技術者は、当該施設の電気技術員及び当該施設を保工事現場におく電気保安技術者は、当該施設の電気技術員及び当該施設を保 工事現場におく電気保安技術者は、当該施設の電気技術員及び当該施設を保工事現場におく電気保安技術者は、当該施設の電気技術員及び当該施設を保 工事現場におく電気保安技術者は、当該施設の電気技術員及び当該施設を保工事現場におく電気保安技術者は、当該施設の電気技術員及び当該施設を保守管理する東北電気保安協会等を補佐し、工事期間中の電気工作物の保安及守管理する東北電気保安協会等を補佐し、工事期間中の電気工作物の保安及守管理する東北電気保安協会等を補佐し、工事期間中の電気工作物の保安及 守管理する東北電気保安協会等を補佐し、工事期間中の電気工作物の保安及守管理する東北電気保安協会等を補佐し、工事期間中の電気工作物の保安及 守管理する東北電気保安協会等を補佐し、工事期間中の電気工作物の保安及守管理する東北電気保安協会等を補佐し、工事期間中の電気工作物の保安及項項項項項事事事事事通通通通通共共共共共一一一一一備 考備 考備 考 備 考備 考 備 考備 考特記事項特記事項特記事項 特記事項特記事項 特記事項特記事項び工事監理の業務を行うものとする。
び工事監理の業務を行うものとする。
び工事監理の業務を行うものとする。
び工事監理の業務を行うものとする。
び工事監理の業務を行うものとする。
び工事監理の業務を行うものとする。
び工事監理の業務を行うものとする。
機械設備工事 特記仕様書機械設備工事 特記仕様書機械設備工事 特記仕様書 機械設備工事 特記仕様書機械設備工事 特記仕様書 機械設備工事 特記仕様書機械設備工事 特記仕様書5.設備概要(○印のついたものを適用する)5.設備概要(○印のついたものを適用する)5.設備概要(○印のついたものを適用する) 5.設備概要(○印のついたものを適用する)5.設備概要(○印のついたものを適用する) 5.設備概要(○印のついたものを適用する)5.設備概要(○印のついたものを適用する)空気調和方式等空気調和方式等空気調和方式等 空気調和方式等空気調和方式等 空気調和方式等空気調和方式等消火設備方式消火設備方式消火設備方式 消火設備方式消火設備方式 消火設備方式消火設備方式汚水汚水汚水 汚水汚水 汚水汚水雑排水雑排水雑排水 雑排水雑排水 雑排水雑排水給 水 方 式給 水 方 式給 水 方 式 給 水 方 式給 水 方 式 給 水 方 式給 水 方 式排 水 方 式排 水 方 式排 水 方 式 排 水 方 式排 水 方 式 排 水 方 式排 水 方 式給 湯 方 式給 湯 方 式給 湯 方 式 給 湯 方 式給 湯 方 式 給 湯 方 式給 湯 方 式及び試験及び試験及び試験 及び試験及び試験 及び試験及び試験資機材置場資機材置場資機材置場 資機材置場資機材置場 資機材置場資機材置場入部の変位吸収入部の変位吸収入部の変位吸収 入部の変位吸収入部の変位吸収 入部の変位吸収入部の変位吸収テープテープテープ テープテープ テープテープ取付箇所取付箇所取付箇所 取付箇所取付箇所 取付箇所取付箇所対象管対象管対象管 対象管対象管 対象管対象管・給水管・給水管・給水管 ・給水管・給水管 ・給水管・給水管・ガス管・ガス管・ガス管 ・ガス管・ガス管 ・ガス管・ガス管・油 管・油 管・油 管 ・油 管・油 管 ・油 管・油 管・山砂・山砂・山砂 ・山砂・山砂 ・山砂・山砂・山砂・山砂・山砂 ・山砂・山砂 ・山砂・山砂地中埋設標及び埋設用テープは、下記による。
地中埋設標及び埋設用テープは、下記による。
地中埋設標及び埋設用テープは、下記による。
地中埋設標及び埋設用テープは、下記による。
地中埋設標及び埋設用テープは、下記による。
地中埋設標及び埋設用テープは、下記による。
地中埋設標及び埋設用テープは、下記による。
埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要) 埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要) 埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要)図示による。
図示による。
図示による。
図示による。
図示による。
図示による。
図示による。
特に明記のない弁等のサイズは、接続配管サイズに同じ。
特に明記のない弁等のサイズは、接続配管サイズに同じ。
特に明記のない弁等のサイズは、接続配管サイズに同じ。
特に明記のない弁等のサイズは、接続配管サイズに同じ。
特に明記のない弁等のサイズは、接続配管サイズに同じ。
特に明記のない弁等のサイズは、接続配管サイズに同じ。
特に明記のない弁等のサイズは、接続配管サイズに同じ。
温度温度温度 温度温度 温度温度湿度湿度湿度 湿度湿度 湿度湿度取付け場所は図示による。
取付け面は監督員の指示による。
取付け場所は図示による。
取付け面は監督員の指示による。
取付け場所は図示による。
取付け面は監督員の指示による。
取付け場所は図示による。
取付け面は監督員の指示による。
取付け場所は図示による。
取付け面は監督員の指示による。
取付け場所は図示による。
取付け面は監督員の指示による。
取付け場所は図示による。
取付け面は監督員の指示による。
復帰方式復帰方式復帰方式 復帰方式復帰方式 復帰方式復帰方式図示のFVDとは、防火ダンパーに風量調節機構を組み込んだもので調節機構は、図示のFVDとは、防火ダンパーに風量調節機構を組み込んだもので調節機構は、図示のFVDとは、防火ダンパーに風量調節機構を組み込んだもので調節機構は、 図示のFVDとは、防火ダンパーに風量調節機構を組み込んだもので調節機構は、図示のFVDとは、防火ダンパーに風量調節機構を組み込んだもので調節機構は、 図示のFVDとは、防火ダンパーに風量調節機構を組み込んだもので調節機構は、図示のFVDとは、防火ダンパーに風量調節機構を組み込んだもので調節機構は、※別契約の関係請負者の定置する足場、さん橋の類は、無償で使用できる。
※別契約の関係請負者の定置する足場、さん橋の類は、無償で使用できる。
※別契約の関係請負者の定置する足場、さん橋の類は、無償で使用できる。
※別契約の関係請負者の定置する足場、さん橋の類は、無償で使用できる。
※別契約の関係請負者の定置する足場、さん橋の類は、無償で使用できる。
※別契約の関係請負者の定置する足場、さん橋の類は、無償で使用できる。
※別契約の関係請負者の定置する足場、さん橋の類は、無償で使用できる。
本工事の請負者は、工事期間中工事目的物及び工事資材に対して、下記により組立保本工事の請負者は、工事期間中工事目的物及び工事資材に対して、下記により組立保本工事の請負者は、工事期間中工事目的物及び工事資材に対して、下記により組立保 本工事の請負者は、工事期間中工事目的物及び工事資材に対して、下記により組立保本工事の請負者は、工事期間中工事目的物及び工事資材に対して、下記により組立保 本工事の請負者は、工事期間中工事目的物及び工事資材に対して、下記により組立保本工事の請負者は、工事期間中工事目的物及び工事資材に対して、下記により組立保加入時期及び期間加入時期及び期間加入時期及び期間 加入時期及び期間加入時期及び期間 加入時期及び期間加入時期及び期間加 入 金 額加 入 金 額加 入 金 額 加 入 金 額加 入 金 額 加 入 金 額加 入 金 額請 負 金 額 の 100 %請 負 金 額 の 100 %請 負 金 額 の 100 % 請 負 金 額 の 100 %請 負 金 額 の 100 % 請 負 金 額 の 100 %請 負 金 額 の 100 %書 類書 類書 類 書 類書 類 書 類書 類・ 配管施工技能士・ 配管施工技能士・ 配管施工技能士 ・ 配管施工技能士・ 配管施工技能士 ・ 配管施工技能士・ 配管施工技能士・ 冷凍空気調和機器施工技能士・ 冷凍空気調和機器施工技能士・ 冷凍空気調和機器施工技能士 ・ 冷凍空気調和機器施工技能士・ 冷凍空気調和機器施工技能士 ・ 冷凍空気調和機器施工技能士・ 冷凍空気調和機器施工技能士・ 熱絶縁施工技能士・ 熱絶縁施工技能士・ 熱絶縁施工技能士 ・ 熱絶縁施工技能士・ 熱絶縁施工技能士 ・ 熱絶縁施工技能士・ 熱絶縁施工技能士・ 塗装施工技能士・ 塗装施工技能士・ 塗装施工技能士 ・ 塗装施工技能士・ 塗装施工技能士 ・ 塗装施工技能士・ 塗装施工技能士・ 建築板金施工技能士・ 建築板金施工技能士・ 建築板金施工技能士 ・ 建築板金施工技能士・ 建築板金施工技能士 ・ 建築板金施工技能士・ 建築板金施工技能士・ 本工事で定置する。
・ 本工事で定置する。
・ 本工事で定置する。
・ 本工事で定置する。
・ 本工事で定置する。
・ 本工事で定置する。
・ 本工事で定置する。
・ 出来る・ 出来る・ 出来る ・ 出来る・ 出来る ・ 出来る・ 出来る・ 出来る・ 出来る・ 出来る ・ 出来る・ 出来る ・ 出来る・ 出来る・ 出来ない・ 出来ない・ 出来ない ・ 出来ない・ 出来ない ・ 出来ない・ 出来ない・ 出来ない・ 出来ない・ 出来ない ・ 出来ない・ 出来ない ・ 出来ない・ 出来ない・ 出来ない・ 出来ない・ 出来ない ・ 出来ない・ 出来ない ・ 出来ない・ 出来ない※ 構外搬出適切処理 ・ 構内指示の場所 ・ 構内指示の場所にたい積※ 構外搬出適切処理 ・ 構内指示の場所 ・ 構内指示の場所にたい積※ 構外搬出適切処理 ・ 構内指示の場所 ・ 構内指示の場所にたい積 ※ 構外搬出適切処理 ・ 構内指示の場所 ・ 構内指示の場所にたい積※ 構外搬出適切処理 ・ 構内指示の場所 ・ 構内指示の場所にたい積 ※ 構外搬出適切処理 ・ 構内指示の場所 ・ 構内指示の場所にたい積※ 構外搬出適切処理 ・ 構内指示の場所 ・ 構内指示の場所にたい積※ なし※ なし※ なし ※ なし※ なし ※ なし※ なし・ あり・ あり・ あり ・ あり・ あり ・ あり・ あり・ 取付ける・ 取付ける・ 取付ける ・ 取付ける・ 取付ける ・ 取付ける・ 取付ける・ 取付けない・ 取付けない・ 取付けない ・ 取付けない・ 取付けない ・ 取付けない・ 取付けない※ 取付ける(測定口80 フランジ止)※ 取付ける(測定口80 フランジ止)※ 取付ける(測定口80 フランジ止) ※ 取付ける(測定口80 フランジ止)※ 取付ける(測定口80 フランジ止) ※ 取付ける(測定口80 フランジ止)※ 取付ける(測定口80 フランジ止)※ 別途※ 別途※ 別途 ※ 別途※ 別途 ※ 別途※ 別途・ 本工事(鋼板厚 ㎜、高さ m以上)・ 本工事(鋼板厚 ㎜、高さ m以上)・ 本工事(鋼板厚 ㎜、高さ m以上) ・ 本工事(鋼板厚 ㎜、高さ m以上)・ 本工事(鋼板厚 ㎜、高さ m以上) ・ 本工事(鋼板厚 ㎜、高さ m以上)・ 本工事(鋼板厚 ㎜、高さ m以上)・ 図示による(410以上の煙道には、掃除口に蝶番を取付ける)・ 図示による(410以上の煙道には、掃除口に蝶番を取付ける)・ 図示による(410以上の煙道には、掃除口に蝶番を取付ける) ・ 図示による(410以上の煙道には、掃除口に蝶番を取付ける)・ 図示による(410以上の煙道には、掃除口に蝶番を取付ける) ・ 図示による(410以上の煙道には、掃除口に蝶番を取付ける)・ 図示による(410以上の煙道には、掃除口に蝶番を取付ける)※ アングル工法※ アングル工法※ アングル工法 ※ アングル工法※ アングル工法 ※ アングル工法※ アングル工法※ 低速※ 低速※ 低速 ※ 低速※ 低速 ※ 低速※ 低速・ スパイラルダクト・ スパイラルダクト・ スパイラルダクト ・ スパイラルダクト・ スパイラルダクト ・ スパイラルダクト・ スパイラルダクト・ 取付けない・ 取付けない・ 取付けない ・ 取付けない・ 取付けない ・ 取付けない・ 取付けない・ コーナーボルト工法・ コーナーボルト工法・ コーナーボルト工法 ・ コーナーボルト工法・ コーナーボルト工法 ・ コーナーボルト工法・ コーナーボルト工法(・ 共板 ・ スライド)(・ 共板 ・ スライド)(・ 共板 ・ スライド) (・ 共板 ・ スライド)(・ 共板 ・ スライド) (・ 共板 ・ スライド)(・ 共板 ・ スライド)※ 遠隔式(電動式(定格入力DC24V0.5A以下))※ 遠隔式(電動式(定格入力DC24V0.5A以下))※ 遠隔式(電動式(定格入力DC24V0.5A以下)) ※ 遠隔式(電動式(定格入力DC24V0.5A以下))※ 遠隔式(電動式(定格入力DC24V0.5A以下)) ※ 遠隔式(電動式(定格入力DC24V0.5A以下))※ 遠隔式(電動式(定格入力DC24V0.5A以下))・ 同時・ 同時・ 同時 ・ 同時・ 同時 ・ 同時・ 同時・ メカニカルタイプ・ メカニカルタイプ・ メカニカルタイプ ・ メカニカルタイプ・ メカニカルタイプ ・ メカニカルタイプ・ メカニカルタイプ( )( )( ) ( )( ) ( )( )※ なし※ なし※ なし ※ なし※ なし ※ なし※ なし・ あり・ あり・ あり ・ あり・ あり ・ あり・ あり( )( )( ) ( )( ) ( )( )○○○○○○○イ)電気設備工事及び建築工事は、各特記仕様書による。
イ)電気設備工事及び建築工事は、各特記仕様書による。
イ)電気設備工事及び建築工事は、各特記仕様書による。
イ)電気設備工事及び建築工事は、各特記仕様書による。
イ)電気設備工事及び建築工事は、各特記仕様書による。
イ)電気設備工事及び建築工事は、各特記仕様書による。
イ)電気設備工事及び建築工事は、各特記仕様書による。
険に加入し、その保険証書の写しを監督員に提出する。
険に加入し、その保険証書の写しを監督員に提出する。
険に加入し、その保険証書の写しを監督員に提出する。
険に加入し、その保険証書の写しを監督員に提出する。
険に加入し、その保険証書の写しを監督員に提出する。
険に加入し、その保険証書の写しを監督員に提出する。
険に加入し、その保険証書の写しを監督員に提出する。
般般般般般2)特記事項 ○ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項 ○ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項 ○ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項 ○ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項 ○ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項 ○ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項 ○ 印の付いたものを適用する。
1.適用基準等1.適用基準等1.適用基準等 1.適用基準等1.適用基準等 1.適用基準等1.適用基準等1)項 目 番号に○印のついたものを適用する。
1)項 目 番号に○印のついたものを適用する。
1)項 目 番号に○印のついたものを適用する。
1)項 目 番号に○印のついたものを適用する。
1)項 目 番号に○印のついたものを適用する。
1)項 目 番号に○印のついたものを適用する。
1)項 目 番号に○印のついたものを適用する。
2.電気保安技術者2.電気保安技術者2.電気保安技術者 2.電気保安技術者2.電気保安技術者 2.電気保安技術者2.電気保安技術者3.技 能 者3.技 能 者3.技 能 者 3.技 能 者3.技 能 者 3.技 能 者3.技 能 者5 . 機材等の検査5 . 機材等の検査5 . 機材等の検査 5 . 機材等の検査5 . 機材等の検査 5 . 機材等の検査5 . 機材等の検査14. は つ り14. は つ り14. は つ り 14. は つ り14. は つ り 14. は つ り14. は つ り16. 手 続 き16. 手 続 き16. 手 続 き 16. 手 続 き16. 手 続 き 16. 手 続 き16. 手 続 き18. 配管の建物導18. 配管の建物導18. 配管の建物導 18. 配管の建物導18. 配管の建物導 18. 配管の建物導18. 配管の建物導20. 地中埋設標20. 地中埋設標20. 地中埋設標 20. 地中埋設標20. 地中埋設標 20. 地中埋設標20. 地中埋設標21. 絶縁フランジ21. 絶縁フランジ21. 絶縁フランジ 21. 絶縁フランジ21. 絶縁フランジ 21. 絶縁フランジ21. 絶縁フランジ22. 弁等のサイズ22. 弁等のサイズ22. 弁等のサイズ 22. 弁等のサイズ22. 弁等のサイズ 22. 弁等のサイズ22. 弁等のサイズ24. そ の 他24. そ の 他24. そ の 他 24. そ の 他24. そ の 他 24. そ の 他24. そ の 他印の付かない場合は ※ 印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は ※ 印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は ※ 印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は ※ 印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は ※ 印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は ※ 印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は ※ 印の付いたものを適用する。
印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
●●●●●●●●●●●●●●●工事用駐車場工事用駐車場工事用駐車場 工事用駐車場工事用駐車場 工事用駐車場工事用駐車場本工事に使用する機器及び材料は新品とし、設計図書に定める品質及び性能本工事に使用する機器及び材料は新品とし、設計図書に定める品質及び性能本工事に使用する機器及び材料は新品とし、設計図書に定める品質及び性能 本工事に使用する機器及び材料は新品とし、設計図書に定める品質及び性能本工事に使用する機器及び材料は新品とし、設計図書に定める品質及び性能 本工事に使用する機器及び材料は新品とし、設計図書に定める品質及び性能本工事に使用する機器及び材料は新品とし、設計図書に定める品質及び性能を有するものとするほか、同等品以上とする。
ただし、同等品以上とする場を有するものとするほか、同等品以上とする。
ただし、同等品以上とする場を有するものとするほか、同等品以上とする。
ただし、同等品以上とする場 を有するものとするほか、同等品以上とする。
ただし、同等品以上とする場を有するものとするほか、同等品以上とする。
ただし、同等品以上とする場 を有するものとするほか、同等品以上とする。
ただし、同等品以上とする場を有するものとするほか、同等品以上とする。
ただし、同等品以上とする場合は監督員の承諾を受ける。
合は監督員の承諾を受ける。
合は監督員の承諾を受ける。
合は監督員の承諾を受ける。
合は監督員の承諾を受ける。
合は監督員の承諾を受ける。
合は監督員の承諾を受ける。
各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行う。
各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行う。
各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行う。
各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行う。
各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行う。
各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行う。
各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行う。
イ)電動機出力などは、表示された出力以下の容量とする。
イ)電動機出力などは、表示された出力以下の容量とする。
イ)電動機出力などは、表示された出力以下の容量とする。
イ)電動機出力などは、表示された出力以下の容量とする。
イ)電動機出力などは、表示された出力以下の容量とする。
イ)電動機出力などは、表示された出力以下の容量とする。
イ)電動機出力などは、表示された出力以下の容量とする。
ハ)電源の周波数は、50Hzとする。
ハ)電源の周波数は、50Hzとする。
ハ)電源の周波数は、50Hzとする。
ハ)電源の周波数は、50Hzとする。
ハ)電源の周波数は、50Hzとする。
ハ)電源の周波数は、50Hzとする。
ハ)電源の周波数は、50Hzとする。
・ 機 器 の 絶 縁 抵 抗 の 測 定 ・ 機 器 の 絶 縁 抵 抗 の 測 定 ・ 機 器 の 絶 縁 抵 抗 の 測 定 ・ 機 器 の 絶 縁 抵 抗 の 測 定 ・ 機 器 の 絶 縁 抵 抗 の 測 定 ・ 機 器 の 絶 縁 抵 抗 の 測 定 ・ 機 器 の 絶 縁 抵 抗 の 測 定 上層階、屋上及び塔屋上層階、屋上及び塔屋上層階、屋上及び塔屋 上層階、屋上及び塔屋上層階、屋上及び塔屋 上層階、屋上及び塔屋上層階、屋上及び塔屋中 間 階中 間 階中 間 階 中 間 階中 間 階 中 間 階中 間 階1階及び地階1階及び地階1階及び地階 1階及び地階1階及び地階 1階及び地階1階及び地階設 置 場 所設 置 場 所設 置 場 所 設 置 場 所設 置 場 所 設 置 場 所設 置 場 所イ)本工事の施設は、(※一般の施設 ・特定の施設)とする。
イ)本工事の施設は、(※一般の施設 ・特定の施設)とする。
イ)本工事の施設は、(※一般の施設 ・特定の施設)とする。
イ)本工事の施設は、(※一般の施設 ・特定の施設)とする。
イ)本工事の施設は、(※一般の施設 ・特定の施設)とする。
イ)本工事の施設は、(※一般の施設 ・特定の施設)とする。
イ)本工事の施設は、(※一般の施設 ・特定の施設)とする。
注2)( )内の設備は防震支持の機器の場合に適用する。
注2)( )内の設備は防震支持の機器の場合に適用する。
注2)( )内の設備は防震支持の機器の場合に適用する。
注2)( )内の設備は防震支持の機器の場合に適用する。
注2)( )内の設備は防震支持の機器の場合に適用する。
注2)( )内の設備は防震支持の機器の場合に適用する。
注2)( )内の設備は防震支持の機器の場合に適用する。
ロ)地域係数は、1.0とする。
ロ)地域係数は、1.0とする。
ロ)地域係数は、1.0とする。
ロ)地域係数は、1.0とする。
ロ)地域係数は、1.0とする。
ロ)地域係数は、1.0とする。
ロ)地域係数は、1.0とする。
においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うものとするが、前記においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うものとするが、前記においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うものとするが、前記 においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うものとするが、前記においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うものとするが、前記 においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うものとするが、前記においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うものとするが、前記指針の方法によらなくてもよい。
指針の方法によらなくてもよい。
指針の方法によらなくてもよい。
指針の方法によらなくてもよい。
指針の方法によらなくてもよい。
指針の方法によらなくてもよい。
指針の方法によらなくてもよい。
11. 総合調整11. 総合調整11. 総合調整 11. 総合調整11. 総合調整 11. 総合調整11. 総合調整12. 容量の表示12. 容量の表示12. 容量の表示 12. 容量の表示12. 容量の表示 12. 容量の表示12. 容量の表示13.耐 震 施 工13.耐 震 施 工13.耐 震 施 工 13.耐 震 施 工13.耐 震 施 工 13.耐 震 施 工13.耐 震 施 工イ)引渡しを要するものイ)引渡しを要するものイ)引渡しを要するもの イ)引渡しを要するものイ)引渡しを要するもの イ)引渡しを要するものイ)引渡しを要するものハ)上記イ)ロ)以外の発生材は、可能な限り中間処理施設等においてハ)上記イ)ロ)以外の発生材は、可能な限り中間処理施設等においてハ)上記イ)ロ)以外の発生材は、可能な限り中間処理施設等において ハ)上記イ)ロ)以外の発生材は、可能な限り中間処理施設等においてハ)上記イ)ロ)以外の発生材は、可能な限り中間処理施設等において ハ)上記イ)ロ)以外の発生材は、可能な限り中間処理施設等においてハ)上記イ)ロ)以外の発生材は、可能な限り中間処理施設等において再利用・減量化等を図るものとし、処理方法等は監督員と協議する。
再利用・減量化等を図るものとし、処理方法等は監督員と協議する。
再利用・減量化等を図るものとし、処理方法等は監督員と協議する。
再利用・減量化等を図るものとし、処理方法等は監督員と協議する。
再利用・減量化等を図るものとし、処理方法等は監督員と協議する。
再利用・減量化等を図るものとし、処理方法等は監督員と協議する。
再利用・減量化等を図るものとし、処理方法等は監督員と協議する。
現場における分別ー保存材は、機器・配管・ダクト等と分別する。
現場における分別ー保存材は、機器・配管・ダクト等と分別する。
現場における分別ー保存材は、機器・配管・ダクト等と分別する。
現場における分別ー保存材は、機器・配管・ダクト等と分別する。
現場における分別ー保存材は、機器・配管・ダクト等と分別する。
現場における分別ー保存材は、機器・配管・ダクト等と分別する。
現場における分別ー保存材は、機器・配管・ダクト等と分別する。
処理施設経由を含む)に搬入される産業廃棄物については、岩手県処理施設経由を含む)に搬入される産業廃棄物については、岩手県処理施設経由を含む)に搬入される産業廃棄物については、岩手県 処理施設経由を含む)に搬入される産業廃棄物については、岩手県処理施設経由を含む)に搬入される産業廃棄物については、岩手県 処理施設経由を含む)に搬入される産業廃棄物については、岩手県処理施設経由を含む)に搬入される産業廃棄物については、岩手県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
凍結の恐れのある水道管、冷温水管等の一部施工時の気密試験については、水圧試凍結の恐れのある水道管、冷温水管等の一部施工時の気密試験については、水圧試凍結の恐れのある水道管、冷温水管等の一部施工時の気密試験については、水圧試 凍結の恐れのある水道管、冷温水管等の一部施工時の気密試験については、水圧試凍結の恐れのある水道管、冷温水管等の一部施工時の気密試験については、水圧試 凍結の恐れのある水道管、冷温水管等の一部施工時の気密試験については、水圧試凍結の恐れのある水道管、冷温水管等の一部施工時の気密試験については、水圧試験を空気圧試験に代えることが出来るが、完成時までに水圧試験を実施すること。
験を空気圧試験に代えることが出来るが、完成時までに水圧試験を実施すること。
験を空気圧試験に代えることが出来るが、完成時までに水圧試験を実施すること。
験を空気圧試験に代えることが出来るが、完成時までに水圧試験を実施すること。
験を空気圧試験に代えることが出来るが、完成時までに水圧試験を実施すること。
験を空気圧試験に代えることが出来るが、完成時までに水圧試験を実施すること。
験を空気圧試験に代えることが出来るが、完成時までに水圧試験を実施すること。
19. 管周囲の保護19. 管周囲の保護19. 管周囲の保護 19. 管周囲の保護19. 管周囲の保護 19. 管周囲の保護19. 管周囲の保護図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書による。
検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書による。
検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書による。
検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書による。
検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書による。
検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書による。
検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書による。
注1)設置場所の区分は標準仕様書による。
注1)設置場所の区分は標準仕様書による。
注1)設置場所の区分は標準仕様書による。
注1)設置場所の区分は標準仕様書による。
注1)設置場所の区分は標準仕様書による。
注1)設置場所の区分は標準仕様書による。
注1)設置場所の区分は標準仕様書による。
・・・・・・・27.工事実績情報27.工事実績情報27.工事実績情報 27.工事実績情報27.工事実績情報 27.工事実績情報27.工事実績情報の登録の登録の登録 の登録の登録 の登録の登録(工事カルテ)(工事カルテ)(工事カルテ) (工事カルテ)(工事カルテ) (工事カルテ)(工事カルテ)・水・その他・水・その他・水・その他 ・水・その他・水・その他 ・水・その他・水・その他受電後引渡し又は、使用開始までの電気料金は、関係各請負業者において受電後引渡し又は、使用開始までの電気料金は、関係各請負業者において受電後引渡し又は、使用開始までの電気料金は、関係各請負業者において 受電後引渡し又は、使用開始までの電気料金は、関係各請負業者において受電後引渡し又は、使用開始までの電気料金は、関係各請負業者において 受電後引渡し又は、使用開始までの電気料金は、関係各請負業者において受電後引渡し又は、使用開始までの電気料金は、関係各請負業者において協議の上負担すること。
協議の上負担すること。
協議の上負担すること。
協議の上負担すること。
協議の上負担すること。
協議の上負担すること。
協議の上負担すること。
工事用仮設電力・水等の費用、官公署等への諸手続等の費用、及び本電源工事用仮設電力・水等の費用、官公署等への諸手続等の費用、及び本電源工事用仮設電力・水等の費用、官公署等への諸手続等の費用、及び本電源 工事用仮設電力・水等の費用、官公署等への諸手続等の費用、及び本電源工事用仮設電力・水等の費用、官公署等への諸手続等の費用、及び本電源 工事用仮設電力・水等の費用、官公署等への諸手続等の費用、及び本電源工事用仮設電力・水等の費用、官公署等への諸手続等の費用、及び本電源・本工事は建物を使用しながらの工事であること。
・本工事は建物を使用しながらの工事であること。
・本工事は建物を使用しながらの工事であること。
・本工事は建物を使用しながらの工事であること。
・本工事は建物を使用しながらの工事であること。
・本工事は建物を使用しながらの工事であること。
・本工事は建物を使用しながらの工事であること。
建物導入部の変位吸収は標準図(施工4及び5)による。
建物導入部の変位吸収は標準図(施工4及び5)による。
建物導入部の変位吸収は標準図(施工4及び5)による。
建物導入部の変位吸収は標準図(施工4及び5)による。
建物導入部の変位吸収は標準図(施工4及び5)による。
建物導入部の変位吸収は標準図(施工4及び5)による。
建物導入部の変位吸収は標準図(施工4及び5)による。
※ 適用する※ 適用する※ 適用する ※ 適用する※ 適用する ※ 適用する※ 適用するロ)冷温水ヘッター(往)及び冷温水ヘッターの各環り管ロ)冷温水ヘッター(往)及び冷温水ヘッターの各環り管ロ)冷温水ヘッター(往)及び冷温水ヘッターの各環り管 ロ)冷温水ヘッター(往)及び冷温水ヘッターの各環り管ロ)冷温水ヘッター(往)及び冷温水ヘッターの各環り管 ロ)冷温水ヘッター(往)及び冷温水ヘッターの各環り管ロ)冷温水ヘッター(往)及び冷温水ヘッターの各環り管イ)空気調和機、温風暖房機まわりの給気ダクト、環気ダクト及び外気ダクトイ)空気調和機、温風暖房機まわりの給気ダクト、環気ダクト及び外気ダクトイ)空気調和機、温風暖房機まわりの給気ダクト、環気ダクト及び外気ダクト イ)空気調和機、温風暖房機まわりの給気ダクト、環気ダクト及び外気ダクトイ)空気調和機、温風暖房機まわりの給気ダクト、環気ダクト及び外気ダクト イ)空気調和機、温風暖房機まわりの給気ダクト、環気ダクト及び外気ダクトイ)空気調和機、温風暖房機まわりの給気ダクト、環気ダクト及び外気ダクト(配管用はL形、ダクト用は丸形)(配管用はL形、ダクト用は丸形)(配管用はL形、ダクト用は丸形) (配管用はL形、ダクト用は丸形)(配管用はL形、ダクト用は丸形) (配管用はL形、ダクト用は丸形)(配管用はL形、ダクト用は丸形)標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。
標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。
標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。
標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。
標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。
標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。
標準仕様書によるほか、下記の箇所に取付ける。
イ)冷温水管イ)冷温水管イ)冷温水管 イ)冷温水管イ)冷温水管 イ)冷温水管イ)冷温水管※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)ロ)冷却水管ロ)冷却水管ロ)冷却水管 ロ)冷却水管ロ)冷却水管 ロ)冷却水管ロ)冷却水管ト)冷媒管ト)冷媒管ト)冷媒管 ト)冷媒管ト)冷媒管 ト)冷媒管ト)冷媒管※ 銅管※ 銅管※ 銅管 ※ 銅管※ 銅管 ※ 銅管※ 銅管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 断熱材被覆銅管・ 断熱材被覆銅管・ 断熱材被覆銅管 ・ 断熱材被覆銅管・ 断熱材被覆銅管 ・ 断熱材被覆銅管・ 断熱材被覆銅管ハ)蒸気管 送り管ハ)蒸気管 送り管ハ)蒸気管 送り管 ハ)蒸気管 送り管ハ)蒸気管 送り管 ハ)蒸気管 送り管ハ)蒸気管 送り管※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管返り管返り管返り管 返り管返り管 返り管返り管※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 一般配管用ステンレス鋼管・ 一般配管用ステンレス鋼管・ 一般配管用ステンレス鋼管 ・ 一般配管用ステンレス鋼管・ 一般配管用ステンレス鋼管 ・ 一般配管用ステンレス鋼管・ 一般配管用ステンレス鋼管ニ)油管、油用通気管ニ)油管、油用通気管ニ)油管、油用通気管 ニ)油管、油用通気管ニ)油管、油用通気管 ニ)油管、油用通気管ニ)油管、油用通気管※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)ホ)膨張管、空気抜き管、膨張タンクよりボイラー等への給水管ホ)膨張管、空気抜き管、膨張タンクよりボイラー等への給水管ホ)膨張管、空気抜き管、膨張タンクよりボイラー等への給水管 ホ)膨張管、空気抜き管、膨張タンクよりボイラー等への給水管ホ)膨張管、空気抜き管、膨張タンクよりボイラー等への給水管 ホ)膨張管、空気抜き管、膨張タンクよりボイラー等への給水管ホ)膨張管、空気抜き管、膨張タンクよりボイラー等への給水管※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)ヘ)空調用排水管ヘ)空調用排水管ヘ)空調用排水管 ヘ)空調用排水管ヘ)空調用排水管 ヘ)空調用排水管ヘ)空調用排水管・ 塩ビライニング鋼管・ 塩ビライニング鋼管・ 塩ビライニング鋼管 ・ 塩ビライニング鋼管・ 塩ビライニング鋼管 ・ 塩ビライニング鋼管・ 塩ビライニング鋼管・ ステンレス鋼管・ ステンレス鋼管・ ステンレス鋼管 ・ ステンレス鋼管・ ステンレス鋼管 ・ ステンレス鋼管・ ステンレス鋼管※ JIS5k gf/㎝ 2※ JIS5k gf/㎝ 2※ JIS5k gf/㎝ 2 ※ JIS5k gf/㎝ 2※ JIS5k gf/㎝ 2 ※ JIS5k gf/㎝ 2※ JIS5k gf/㎝ 2・ JIS10kgf/㎝ 2・ JIS10kgf/㎝ 2・ JIS10kgf/㎝ 2 ・ JIS10kgf/㎝ 2・ JIS10kgf/㎝ 2 ・ JIS10kgf/㎝ 2・ JIS10kgf/㎝ 2※ ベローズ形※ ベローズ形※ ベローズ形 ※ ベローズ形※ ベローズ形 ※ ベローズ形※ ベローズ形取り合い取り合い取り合い 取り合い取り合い 取り合い取り合いハ)機器付属の制御盤及び操作盤までの二次側電気工事は全てハ)機器付属の制御盤及び操作盤までの二次側電気工事は全てハ)機器付属の制御盤及び操作盤までの二次側電気工事は全て ハ)機器付属の制御盤及び操作盤までの二次側電気工事は全てハ)機器付属の制御盤及び操作盤までの二次側電気工事は全て ハ)機器付属の制御盤及び操作盤までの二次側電気工事は全てハ)機器付属の制御盤及び操作盤までの二次側電気工事は全て※ 別途 ・ 本工事※ 別途 ・ 本工事※ 別途 ・ 本工事 ※ 別途 ・ 本工事※ 別途 ・ 本工事 ※ 別途 ・ 本工事※ 別途 ・ 本工事※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途 ※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途 ※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途15. 他工事との15. 他工事との15. 他工事との 15. 他工事との15. 他工事との 15. 他工事との15. 他工事との※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途 ※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途 ※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途ニ)全てのスリーブ入れ及び箱入れはニ)全てのスリーブ入れ及び箱入れはニ)全てのスリーブ入れ及び箱入れは ニ)全てのスリーブ入れ及び箱入れはニ)全てのスリーブ入れ及び箱入れは ニ)全てのスリーブ入れ及び箱入れはニ)全てのスリーブ入れ及び箱入れは※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途 ※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途 ※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途 ※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途 ※ 本工事 ・ 別途※ 本工事 ・ 別途(種別ごと最低1個)(種別ごと最低1個)(種別ごと最低1個) (種別ごと最低1個)(種別ごと最低1個) (種別ごと最低1個)(種別ごと最低1個)ヒューズ(温度ヒューズも含む)及び表示灯は予備品として、20%納入する。
ヒューズ(温度ヒューズも含む)及び表示灯は予備品として、20%納入する。
ヒューズ(温度ヒューズも含む)及び表示灯は予備品として、20%納入する。
ヒューズ(温度ヒューズも含む)及び表示灯は予備品として、20%納入する。
ヒューズ(温度ヒューズも含む)及び表示灯は予備品として、20%納入する。
ヒューズ(温度ヒューズも含む)及び表示灯は予備品として、20%納入する。
ヒューズ(温度ヒューズも含む)及び表示灯は予備品として、20%納入する。
17. 予備品等17. 予備品等17. 予備品等 17. 予備品等17. 予備品等 17. 予備品等17. 予備品等一一一一一般般般般般共共共共共通通通通通事事事事事項項項項項資材搬入前から完成後30日まで資材搬入前から完成後30日まで資材搬入前から完成後30日まで 資材搬入前から完成後30日まで資材搬入前から完成後30日まで 資材搬入前から完成後30日まで資材搬入前から完成後30日まで・・・・・・・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修国土交通省大臣官房官庁営繕部監修国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修国土交通省大臣官房官庁営繕部監修工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)国土交通省大臣工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)国土交通省大臣工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)国土交通省大臣 工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)国土交通省大臣工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)国土交通省大臣 工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)国土交通省大臣工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編(平成30年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修官房官庁営繕部監修官房官庁営繕部監修 官房官庁営繕部監修官房官庁営繕部監修 官房官庁営繕部監修官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針(令和元年版)機械設備工事監理指針(令和元年版)機械設備工事監理指針(令和元年版) 機械設備工事監理指針(令和元年版)機械設備工事監理指針(令和元年版) 機械設備工事監理指針(令和元年版)機械設備工事監理指針(令和元年版)耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外すべて「建築設備耐震設耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外すべて「建築設備耐震設耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外すべて「建築設備耐震設 耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外すべて「建築設備耐震設耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外すべて「建築設備耐震設 耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外すべて「建築設備耐震設耐震措置の計算及び施工方法は、
次の事項以外すべて「建築設備耐震設部数部数部数 部数部数 部数部数規 格規 格規 格 規 格規 格 規 格規 格製本仕様製本仕様製本仕様 製本仕様製本仕様 製本仕様製本仕様・完成図書・完成図書・完成図書 ・完成図書・完成図書 ・完成図書・完成図書・完成図・完成図・完成図 ・完成図・完成図 ・完成図・完成図(修正設計図)(修正設計図)(修正設計図) (修正設計図)(修正設計図) (修正設計図)(修正設計図)・施工図・施工図・施工図 ・施工図・施工図 ・施工図・施工図・完成写真・完成写真・完成写真 ・完成写真・完成写真 ・完成写真・完成写真・工事写真・工事写真・工事写真 ・工事写真・工事写真 ・工事写真・工事写真・保守管理・保守管理・保守管理 ・保守管理・保守管理 ・保守管理・保守管理 案内書 案内書 案内書 案内書 案内書 案内書 案内書・工事関係・工事関係・工事関係 ・工事関係・工事関係 ・工事関係・工事関係 書類 書類 書類 書類 書類 書類 書類 ・ 金文字入黒表紙・ 金文字入黒表紙・ 金文字入黒表紙 ・ 金文字入黒表紙・ 金文字入黒表紙 ・ 金文字入黒表紙・ 金文字入黒表紙・ 市販ファイル・ 市販ファイル・ 市販ファイル ・ 市販ファイル・ 市販ファイル ・ 市販ファイル・ 市販ファイル・二つ折り製本・二つ折り製本・二つ折り製本 ・二つ折り製本・二つ折り製本 ・二つ折り製本・二つ折り製本・二つ折り製本・二つ折り製本・二つ折り製本 ・二つ折り製本・二つ折り製本 ・二つ折り製本・二つ折り製本・市販ファイル・市販ファイル・市販ファイル ・市販ファイル・市販ファイル ・市販ファイル・市販ファイル・市販ファイル・市販ファイル・市販ファイル ・市販ファイル・市販ファイル ・市販ファイル・市販ファイル・市販ファイル・市販ファイル・市販ファイル ・市販ファイル・市販ファイル ・市販ファイル・市販ファイル・市販ファイル・市販ファイル・市販ファイル ・市販ファイル・市販ファイル ・市販ファイル・市販ファイル・A4判・A4判・A4判 ・A4判・A4判 ・A4判・A4判・A4判・A4判・A4判 ・A4判・A4判 ・A4判・A4判・A2判・A2判・A2判 ・A2判・A2判 ・A2判・A2判・A4判・A4判・A4判 ・A4判・A4判 ・A4判・A4判・A4判・A4判・A4判 ・A4判・A4判 ・A4判・A4判・A4判・A4判・A4判 ・A4判・A4判 ・A4判・A4判・A4判・A4判・A4判 ・A4判・A4判 ・A4判・A4判・ 2・ 2・ 2 ・ 2・ 2 ・ 2・ 2・ 1・ 1・ 1 ・ 1・ 1 ・ 1・ 1・ 1・ 1・ 1 ・ 1・ 1 ・ 1・ 1・ 2・ 2・ 2 ・ 2・ 2 ・ 2・ 2・ 1・ 1・ 1 ・ 1・ 1 ・ 1・ 1・ 2・ 2・ 2 ・ 2・ 2 ・ 2・ 2・A4判・A4判・A4判 ・A4判・A4判 ・A4判・A4判・A2判・A2判・A2判 ・A2判・A2判 ・A2判・A2判・ 2・ 2・ 2 ・ 2・ 2 ・ 2・ 2A3判二つ折りA3判二つ折りA3判二つ折り A3判二つ折りA3判二つ折り A3判二つ折りA3判二つ折りA1判二つ折りA1判二つ折りA1判二つ折り A1判二つ折りA1判二つ折り A1判二つ折りA1判二つ折り容易に理解できるもの)容易に理解できるもの)容易に理解できるもの) 容易に理解できるもの)容易に理解できるもの) 容易に理解できるもの)容易に理解できるもの)日常保守管理案内書(使用者が日常保守管理案内書(使用者が日常保守管理案内書(使用者が 日常保守管理案内書(使用者が日常保守管理案内書(使用者が 日常保守管理案内書(使用者が日常保守管理案内書(使用者が2.工事場所2.工事場所2.工事場所 2.工事場所2.工事場所 2.工事場所2.工事場所※ 断熱ドレンホース※ 断熱ドレンホース※ 断熱ドレンホース ※ 断熱ドレンホース※ 断熱ドレンホース ※ 断熱ドレンホース※ 断熱ドレンホース・ 空調用断熱ビニル管( VP)・ 空調用断熱ビニル管( VP)・ 空調用断熱ビニル管( VP) ・ 空調用断熱ビニル管( VP)・ 空調用断熱ビニル管( VP) ・ 空調用断熱ビニル管( VP)・ 空調用断熱ビニル管
( VP)・・・・・空空空空空気気気気気調調調調調和和和和和設設設設設備備備備備・ 温風暖房・ 温風暖房・ 温風暖房 ・ 温風暖房・ 温風暖房 ・ 温風暖房・ 温風暖房・ 直接暖房・ 直接暖房・ 直接暖房 ・ 直接暖房・ 直接暖房 ・ 直接暖房・ 直接暖房建物内の汚水及び雑排水建物内の汚水及び雑排水建物内の汚水及び雑排水 建物内の汚水及び雑排水建物内の汚水及び雑排水 建物内の汚水及び雑排水建物内の汚水及び雑排水放流先放流先放流先 放流先放流先 放流先放流先・ 中央式・ 中央式・ 中央式 ・ 中央式・ 中央式 ・ 中央式・ 中央式・連結送水管・連結送水管・連結送水管 ・連結送水管・連結送水管 ・連結送水管・連結送水管・連結散水・連結散水・連結散水 ・連結散水・連結散水 ・連結散水・連結散水・泡消火・泡消火・泡消火 ・泡消火・泡消火 ・泡消火・泡消火・屋外消火栓・屋外消火栓・屋外消火栓 ・屋外消火栓・屋外消火栓 ・屋外消火栓・屋外消火栓・スプリンクラー・スプリンクラー・スプリンクラー ・スプリンクラー・スプリンクラー ・スプリンクラー・スプリンクラー・その他・その他・その他 ・その他・その他 ・その他・その他・ 全空気方式・ 全空気方式・ 全空気方式 ・ 全空気方式・ 全空気方式 ・ 全空気方式・ 全空気方式・ パッケージ方式・ パッケージ方式・ パッケージ方式 ・ パッケージ方式・ パッケージ方式 ・ パッケージ方式・ パッケージ方式・ 温風暖房機・ 温風暖房機・ 温風暖房機 ・ 温風暖房機・ 温風暖房機 ・ 温風暖房機・ 温風暖房機・ 全空気方式・ 全空気方式・ 全空気方式 ・ 全空気方式・ 全空気方式 ・ 全空気方式・ 全空気方式・ 蒸気暖房・ 蒸気暖房・ 蒸気暖房 ・ 蒸気暖房・ 蒸気暖房 ・ 蒸気暖房・ 蒸気暖房 ・ 温水暖房・ 温水暖房・ 温水暖房 ・ 温水暖房・ 温水暖房 ・ 温水暖房・ 温水暖房・ ファンコイル -ダクト併用方式・ ファンコイル -ダクト併用方式・ ファンコイル -ダクト併用方式 ・ ファンコイル -ダクト併用方式・ ファンコイル -ダクト併用方式 ・ ファンコイル -ダクト併用方式・ ファンコイル -ダクト併用方式・ ファンコイル -ダクト併用方式・ ファンコイル -ダクト併用方式・ ファンコイル -ダクト併用方式 ・ ファンコイル -ダクト併用方式・ ファンコイル -ダクト併用方式 ・ ファンコイル -ダクト併用方式・ ファンコイル -ダクト併用方式・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽 ・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽 ・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽(・ 分流式 ・ 合流式)(・ 分流式 ・ 合流式)(・ 分流式 ・ 合流式) (・ 分流式 ・ 合流式)(・ 分流式 ・ 合流式) (・ 分流式 ・ 合流式)(・ 分流式 ・ 合流式)・ 高置タンク方式 ・ 加圧送水方式・ 高置タンク方式 ・ 加圧送水方式・ 高置タンク方式 ・ 加圧送水方式 ・ 高置タンク方式 ・ 加圧送水方式・ 高置タンク方式 ・ 加圧送水方式 ・ 高置タンク方式 ・ 加圧送水方式・ 高置タンク方式 ・ 加圧送水方式・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽 ・ 側溝・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽 ・ 側溝・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽 ・ 側溝 ・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽 ・ 側溝・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽 ・ 側溝 ・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽 ・ 側溝・ 下水道直接放流 ・ し尿浄化槽 ・ 側溝設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度 設計用標準水平震度設計用標準水平震度 設計用標準水平震度設計用標準水平震度特定の施設特定の施設特定の施設 特定の施設特定の施設 特定の施設特定の施設一般の施設一般の施設一般の施設 一般の施設一般の施設 一般の施設一般の施設重要機器重要機器重要機器 重要機器重要機器 重要機器重要機器一般機器一般機器一般機器 一般機器一般機器 一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器 一般機器一般機器 一般機器一般機器重要機器重要機器重要機器 重要機器重要機器 重要機器重要機器2.0(2.0)2.0(2.0)2.0(2.0) 2.0(2.0)2.0(2.0) 2.0(2.0)2.0(2.0)1.5(1.5)1.5(1.5)1.5(1.5) 1.5(1.5)1.5(1.5) 1.5(1.5)1.5(1.5)1.0(1.0)1.0(1.0)1.0(1.0) 1.0(1.0)1.0(1.0) 1.0(1.0)1.0(1.0)0.6(1.0)0.6(1.0)0.6(1.0) 0.6(1.0)0.6(1.0) 0.6(1.0)0.6(1.0)1.0(1.5)1.0(1.5)1.0(1.5) 1.0(1.5)1.0(1.5) 1.0(1.5)1.0(1.5)1.5(2.0)1.5(2.0)1.5(2.0) 1.5(2.0)1.5(2.0) 1.5(2.0)1.5(2.0)1.5(2.0)1.5(2.0)1.5(2.0) 1.5(2.0)1.5(2.0) 1.5(2.0)1.5(2.0)1.0(1.5)1.0(1.5)1.0(1.5) 1.0(1.5)1.0(1.5) 1.0(1.5)1.0(1.5)0.6(1.0)0.6(1.0)0.6(1.0) 0.6(1.0)0.6(1.0) 0.6(1.0)0.6(1.0)0.4(0.6)0.4(0.6)0.4(0.6) 0.4(0.6)0.4(0.6) 0.4(0.6)0.4(0.6)0.6(1.0)0.6(1.0)0.6(1.0) 0.6(1.0)0.6(1.0) 0.6(1.0)0.6(1.0)1.0(1.5)1.0(1.5)1.0(1.5) 1.0(1.5)1.0(1.5) 1.0(1.5)1.0(1.5)外 気外 気外 気 外 気外 気 外 気外 気室 内 (目標値)室 内 (目標値)室 内 (目標値) 室 内 (目標値)室 内 (目標値) 室 内 (目標値)室 内 (目標値)温度温度温度 温度温度 温度温度湿度湿度湿度 湿度湿度 湿度湿度温度温度温度 温度温度 温度温度冬期冬期冬期 冬期冬期 冬期冬期夏期夏期夏期 夏期夏期 夏期夏期(DB)(DB)(DB) (DB)(DB) (DB)(DB)(RH)(RH)(RH) (RH)(RH) (RH)(RH)(DB)(DB)(DB) (DB)(DB) (DB)(DB)(RH)(RH)(RH) (RH)(RH) (RH)(RH)(DB)(DB)(DB) (DB)(DB) (DB)(DB)(DB)(DB)(DB) (DB)(DB) (DB)(DB)(RH)(RH)(RH) (RH)(RH) (RH)(RH)(RH)(RH)(RH) (RH)(RH) (RH)(RH)湿度湿度湿度 湿度湿度 湿度湿度温度温度温度 温度温度 温度温度湿度湿度湿度 湿度湿度 湿度湿度℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃%%%%%%%%%%%%%%℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃℃%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%備 考備 考備 考 備 考備 考 備 考備 考・ 出来る・ 出来る・ 出来る ・ 出来る・ 出来る ・ 出来る・ 出来る1 . 温 湿 度1 . 温 湿 度1 . 温 湿 度 1 . 温 湿 度1 . 温 湿 度 1 . 温 湿 度1 . 温 湿 度2 . ばい煙濃度計2 . ばい煙濃度計2 . ばい煙濃度計 2 . ばい煙濃度計2 . ばい煙濃度計 2 . ばい煙濃度計2 . ばい煙濃度計3 . ばいじん量3 . ばいじん量3 . ばいじん量 3 . ばいじん量3 . ばいじん量 3 . ばいじん量3 . ばいじん量4 . 煙 突4 . 煙 突4 . 煙 突 4 . 煙 突4 . 煙 突 4 . 煙 突4 . 煙 突5 . 煙 道5 . 煙 道5 . 煙 道 5 . 煙 道5 . 煙 道 5 . 煙 道5 . 煙 道6 . ダ ク ト6 . ダ ク ト6 . ダ ク ト 6 . ダ ク ト6 . ダ ク ト 6 . ダ ク ト6 . ダ ク ト7 . 風量測定口7 . 風量測定口7 . 風量測定口 7 . 風量測定口7 . 風量測定口 7 . 風量測定口7 . 風量測定口8 . 防煙ダクト8 . 防煙ダクト8 . 防煙ダクト 8 . 防煙ダクト8 . 防煙ダクト 8 . 防煙ダクト8 . 防煙ダクト9 . 防火ダンパ9 . 防火ダンパ9 . 防火ダンパ 9 . 防火ダンパ9 . 防火ダンパ 9 . 防火ダンパ9 . 防火ダンパ10. 定量ユニット10. 定量ユニット10.
定量ユニット 10. 定量ユニット10. 定量ユニット 10. 定量ユニット10. 定量ユニット11. 配管材料11. 配管材料11. 配管材料 11. 配管材料11. 配管材料 11. 配管材料11. 配管材料12. 弁 類12. 弁 類12. 弁 類 12. 弁 類12. 弁 類 12. 弁 類12. 弁 類13. 鋼 管 用13. 鋼 管 用13. 鋼 管 用 13. 鋼 管 用13. 鋼 管 用 13. 鋼 管 用13. 鋼 管 用 調整目標値 調整目標値 調整目標値 調整目標値 調整目標値 調整目標値 調整目標値 測 定 口 測 定 口 測 定 口 測 定 口 測 定 口 測 定 口 測 定 口 伸縮管継手 伸縮管継手 伸縮管継手 伸縮管継手 伸縮管継手 伸縮管継手 伸縮管継手建 物 名 称建 物 名 称建 物 名 称 建 物 名 称建 物 名 称 建 物 名 称建 物 名 称構 造構 造構 造 構 造構 造 構 造構 造階 数階 数階 数 階 数階 数 階 数階 数延面積(㎡)延面積(㎡)延面積(㎡) 延面積(㎡)延面積(㎡) 延面積(㎡)延面積(㎡)消防法施行令(別表)消防法施行令(別表)消防法施行令(別表) 消防法施行令(別表)消防法施行令(別表) 消防法施行令(別表)消防法施行令(別表)備 考備 考備 考 備 考備 考 備 考備 考23.試 験23.試 験23.試 験 23.試 験23.試 験 23.試 験23.試 験6.工事用水の電力6.工事用水の電力6.工事用水の電力 6.工事用水の電力6.工事用水の電力 6.工事用水の電力6.工事用水の電力7.足場その他7.足場その他7.足場その他 7.足場その他7.足場その他 7.足場その他7.足場その他4.機材4.機材4.機材 4.機材4.機材 4.機材4.機材ロ)冷温熱源機器等及び防災機器の能力、容量はその数値以上とする。
ロ)冷温熱源機器等及び防災機器の能力、容量はその数値以上とする。
ロ)冷温熱源機器等及び防災機器の能力、容量はその数値以上とする。
ロ)冷温熱源機器等及び防災機器の能力、容量はその数値以上とする。
ロ)冷温熱源機器等及び防災機器の能力、容量はその数値以上とする。
ロ)冷温熱源機器等及び防災機器の能力、容量はその数値以上とする。
14.温 度 計14.温 度 計14.温 度 計 14.温 度 計14.温 度 計 14.温 度 計14.温 度 計28. 施工条件28. 施工条件28. 施工条件 28. 施工条件28. 施工条件 28. 施工条件28. 施工条件25.保 険25.保 険25.保 険 25.保 険25.保 険 25.保 険25.保 険26.完成時提出26.完成時提出26.完成時提出 26.完成時提出26.完成時提出 26.完成時提出26.完成時提出○○○○○○○・ 構内に作ることが・ 構内に作ることが・ 構内に作ることが ・ 構内に作ることが・ 構内に作ることが ・ 構内に作ることが・ 構内に作ることが・ 構内に駐車・ 構内に駐車・ 構内に駐車 ・ 構内に駐車・ 構内に駐車 ・ 構内に駐車・ 構内に駐車・ 構内に作ることが・ 構内に作ることが・ 構内に作ることが ・ 構内に作ることが・ 構内に作ることが ・ 構内に作ることが・ 構内に作ることが・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音の測定 ・ 初期運転状態の記録・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音の測定 ・ 初期運転状態の記録・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音の測定 ・ 初期運転状態の記録 ・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音の測定 ・ 初期運転状態の記録・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音の測定 ・ 初期運転状態の記録 ・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音の測定 ・ 初期運転状態の記録・ 室内気流及び塵埃の測定 ・ 騒音の測定 ・ 初期運転状態の記録・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定計・施工指針 2014年版(独立行政法人建築研究所監修)」による。
計・施工指針 2014年版(独立行政法人建築研究所監修)」による。
計・施工指針 2014年版(独立行政法人建築研究所監修)」による。
計・施工指針 2014年版(独立行政法人建築研究所監修)」による。
計・施工指針 2014年版(独立行政法人建築研究所監修)」による。
計・施工指針 2014年版(独立行政法人建築研究所監修)」による。
計・施工指針 2014年版(独立行政法人建築研究所監修)」による。
ハ)100 kg以下の軽量な機器(標準仕様書の適用を受けるものは除く)ハ)100 kg以下の軽量な機器(標準仕様書の適用を受けるものは除く)ハ)100 kg以下の軽量な機器(標準仕様書の適用を受けるものは除く) ハ)100 kg以下の軽量な機器(標準仕様書の適用を受けるものは除く)ハ)100 kg以下の軽量な機器(標準仕様書の適用を受けるものは除く) ハ)100 kg以下の軽量な機器(標準仕様書の適用を受けるものは除く)ハ)100 kg以下の軽量な機器(標準仕様書の適用を受けるものは除く)ニ)現場において再利用を図るものニ)現場において再利用を図るものニ)現場において再利用を図るもの ニ)現場において再利用を図るものニ)現場において再利用を図るもの ニ)現場において再利用を図るものニ)現場において再利用を図るものホ)本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場(中間ホ)本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場(中間ホ)本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場(中間 ホ)本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場(中間ホ)本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場(中間 ホ)本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場(中間ホ)本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場(中間8 . 工事用仮設8 . 工事用仮設8 . 工事用仮設 8 . 工事用仮設8 . 工事用仮設 8 . 工事用仮設8 . 工事用仮設※ 鋼板厚300以下は3.2㎜、300を越えるものは4.5㎜とする。
※ 鋼板厚300以下は3.2㎜、300を越えるものは4.5㎜とする。
※ 鋼板厚300以下は3.2㎜、300を越えるものは4.5㎜とする。
※ 鋼板厚300以下は3.2㎜、300を越えるものは4.5㎜とする。
※ 鋼板厚300以下は3.2㎜、300を越えるものは4.5㎜とする。
※ 鋼板厚300以下は3.2㎜、300を越えるものは4.5㎜とする。
※ 鋼板厚300以下は3.2㎜、300を越えるものは4.5㎜とする。
段階的調節機構とする。
段階的調節機構とする。
段階的調節機構とする。
段階的調節機構とする。
段階的調節機構とする。
段階的調節機構とする。
段階的調節機構とする。
埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要) 埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要) 埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要) 埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要) 埋設表示用テープ(※要 ・不要)埋設表示用テープ(※要 ・不要)・良質発生土・良質発生土・良質発生土 ・良質発生土・良質発生土 ・良質発生土・良質発生土ホ)スリーブ及び箱入れの補強工事はホ)スリーブ及び箱入れの補強工事はホ)スリーブ及び箱入れの補強工事は ホ)スリーブ及び箱入れの補強工事はホ)スリーブ及び箱入れの補強工事は ホ)スリーブ及び箱入れの補強工事はホ)スリーブ及び箱入れの補強工事はヘ)天井、壁のボード類(軽量鉄骨も含む)の下地切込み及び開口補強はヘ)天井、壁のボード類(軽量鉄骨も含む)の下地切込み及び開口補強はヘ)天井、壁のボード類(軽量鉄骨も含む)の下地切込み及び開口補強は ヘ)天井、壁のボード類(軽量鉄骨も含む)の下地切込み及び開口補強はヘ)天井、壁のボード類(軽量鉄骨も含む)の下地切込み及び開口補強は ヘ)天井、壁のボード類(軽量鉄骨も含む)の下地切込み及び開口補強はヘ)天井、壁のボード類(軽量鉄骨も含む)の下地切込み及び開口補強はイ)管周囲の保護イ)管周囲の保護イ)管周囲の保護 イ)管周囲の保護イ)管周囲の保護 イ)管周囲の保護イ)管周囲の保護ロ)埋戻し土ロ)埋戻し土ロ)埋戻し土 ロ)埋戻し土ロ)埋戻し土 ロ)埋戻し土ロ)埋戻し土イ)給水管地中埋設標(※要 ・不要)イ)給水管地中埋設標(※要 ・不要)イ)給水管地中埋設標(※要 ・不要) イ)給水管地中埋設標(※要 ・不要)イ)給水管地中埋設標(※要 ・不要) イ)給水管地中埋設標(※要 ・不要)イ)給水管地中埋設標(※要 ・不要)ロ)ガス管地中埋設標(※要 ・不要)ロ)ガス管地中埋設標(※要 ・不要)ロ)ガス管地中埋設標(※要 ・不要) ロ)ガス管地中埋設標(※要 ・不要)ロ)ガス管地中埋設標(※要 ・不要) ロ)ガス管地中埋設標(※要 ・不要)ロ)ガス管地中埋設標(※要 ・不要)ハ)油 管地中埋設標(※要 ・不要)ハ)油 管地中埋設標(※要 ・不要)ハ)油 管地中埋設標(※要 ・不要) ハ)油 管地中埋設標(※要 ・不要)ハ)油 管地中埋設標(※要 ・不要) ハ)油 管地中埋設標(※要 ・不要)ハ)油 管地中埋設標(※要 ・不要)ロ)機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側電気工事は全てロ)機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側電気工事は全てロ)機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側電気工事は全て ロ)機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側電気工事は全てロ)機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側電気工事は全て ロ)機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側電気工事は全てロ)機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側電気工事は全てイ)端子等については、特に電気請負業者と事前打合せを行う。
イ)端子等については、特に電気請負業者と事前打合せを行う。
イ)端子等については、特に電気請負業者と事前打合せを行う。
イ)端子等については、特に電気請負業者と事前打合せを行う。
イ)端子等については、特に電気請負業者と事前打合せを行う。
イ)端子等については、特に電気請負業者と事前打合せを行う。
イ)端子等については、特に電気請負業者と事前打合せを行う。
官公署への諸手続き等は遅滞なく監督員と協議のうえ、請負者が代行処理する。
官公署への諸手続き等は遅滞なく監督員と協議のうえ、請負者が代行処理する。
官公署への諸手続き等は遅滞なく監督員と協議のうえ、請負者が代行処理する。
官公署への諸手続き等は遅滞なく監督員と協議のうえ、請負者が代行処理する。
官公署への諸手続き等は遅滞なく監督員と協議のうえ、請負者が代行処理する。
官公署への諸手続き等は遅滞なく監督員と協議のうえ、請負者が代行処理する。
官公署への諸手続き等は遅滞なく監督員と協議のうえ、請負者が代行処理する。
ダイヤモンドカッターによる。
ダイヤモンドカッターによる。
ダイヤモンドカッターによる。
ダイヤモンドカッターによる。
ダイヤモンドカッターによる。
ダイヤモンドカッターによる。
ダイヤモンドカッターによる。
既存のコンクリート部の床、壁の配管貫通部等の穴明けは、原則として既存のコンクリート部の床、壁の配管貫通部等の穴明けは、原則として既存のコンクリート部の床、壁の配管貫通部等の穴明けは、原則として 既存のコンクリート部の床、壁の配管貫通部等の穴明けは、原則として既存のコンクリート部の床、壁の配管貫通部等の穴明けは、原則として 既存のコンクリート部の床、壁の配管貫通部等の穴明けは、原則として既存のコンクリート部の床、壁の配管貫通部等の穴明けは、原則として砂及び埋戻し土砂及び埋戻し土砂及び埋戻し土 砂及び埋戻し土砂及び埋戻し土 砂及び埋戻し土砂及び埋戻し土及び埋設表示用及び埋設表示用及び埋設表示用 及び埋設表示用及び埋設表示用 及び埋設表示用及び埋設表示用※ 順送り※ 順送り※ 順送り ※ 順送り※ 順送り ※ 順送り※ 順送り・ 耐熱性ライニング鋼管・ 耐熱性ライニング鋼管・ 耐熱性ライニング鋼管 ・ 耐熱性ライニング鋼管・ 耐熱性ライニング鋼管 ・ 耐熱性ライニング鋼管・ 耐熱性ライニング鋼管・ 風速センサータイプ・ 風速センサータイプ・ 風速センサータイプ ・ 風速センサータイプ・ 風速センサータイプ ・ 風速センサータイプ・ 風速センサータイプ・ ポリ粉体ライニング鋼管・ ポリ粉体ライニング鋼管・ ポリ粉体ライニング鋼管 ・ ポリ粉体ライニング鋼管・ ポリ粉体ライニング鋼管 ・ ポリ粉体ライニング鋼管・ ポリ粉体ライニング鋼管・ ステンレス鋼管・ ステンレス鋼管・ ステンレス鋼管 ・ ステンレス鋼管・ ステンレス鋼管 ・ ステンレス鋼管・ ステンレス鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管・ スリーブ形・ スリーブ形・ スリーブ形 ・ スリーブ形・ スリーブ形 ・ スリーブ形・ スリーブ形ハ)パッケージ形空気調和機の冷却水出口ハ)パッケージ形空気調和機の冷却水出口ハ)パッケージ形空気調和機の冷却水出口 ハ)パッケージ形空気調和機の冷却水出口ハ)パッケージ形空気調和機の冷却水出口 ハ)パッケージ形空気調和機の冷却水出口ハ)パッケージ形空気調和機の冷却水出口Ⅱ.工 事 仕 様Ⅱ.工 事 仕 様Ⅱ.工 事 仕 様 Ⅱ.工 事 仕 様Ⅱ.工 事 仕 様 Ⅱ.工 事 仕 様Ⅱ.工 事 仕 様1.共 通 仕 様1.共 通 仕 様1.共 通 仕 様 1.共 通 仕 様1.共 通 仕 様 1.共 通 仕 様1.共 通 仕 様2.特 記 仕 様2.特 記 仕 様2.特 記 仕 様 2.特 記 仕 様2.特 記 仕 様 2.特 記 仕 様2.特 記 仕 様ロ)地中埋設部ロ)地中埋設部ロ)地中埋設部 ロ)地中埋設部ロ)地中埋設部 ロ)地中埋設部ロ)地中埋設部・ 液化石油ガス( 12,000 k CAl/ Kg)・ 液化石油ガス( 12,000 k CAl/ Kg)・ 液化石油ガス( 12,000 k CAl/ Kg) ・ 液化石油ガス( 12,000 k CAl/ Kg)・ 液化石油ガス( 12,000 k CAl/ Kg) ・ 液化石油ガス( 12,000 k CAl/ Kg)・ 液化石油ガス( 12,000 k CAl/ Kg)・ JIS 10k gf/㎝ 2・ JIS 10k gf/㎝ 2・ JIS 10k gf/㎝ 2 ・ JIS 10k gf/㎝ 2・ JIS 10k gf/㎝ 2 ・ JIS 10k gf/㎝ 2・ JIS 10k gf/㎝ 2・ 外面被覆鋼管( SGP-VS)・ 外面被覆鋼管( SGP-VS)・ 外面被覆鋼管( SGP-VS) ・ 外面被覆鋼管( SGP-VS)・ 外面被覆鋼管( SGP-VS) ・ 外面被覆鋼管( SGP-VS)・ 外面被覆鋼管( SGP-VS)・ 外面被覆鋼管( SGP-PS)・ 外面被覆鋼管( SGP-PS)・ 外面被覆鋼管( SGP-PS) ・ 外面被覆鋼管( SGP-PS)・ 外面被覆鋼管( SGP-PS) ・ 外面被覆鋼管( SGP-PS)・ 外面被覆鋼管( SGP-PS)・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無管)( SCh80)・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無管)( SCh80)・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無管)( SCh80) ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無管)( SCh80)・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無管)( SCh80) ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無管)( SCh80)・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(継目無管)( SCh80)・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP) ・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP) ・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP)・ 耐火二層管・ 耐火二層管・ 耐火二層管 ・ 耐火二層管・ 耐火二層管 ・ 耐火二層管・ 耐火二層管・ 取付けない・ 取付けない・ 取付けない ・ 取付けない・ 取付けない ・ 取付けない・ 取付けない・ ビニル管(VU)・ ビニル管(VU)・ ビニル管(VU) ・ ビニル管(VU)・ ビニル管(VU) ・ ビニル管(VU)・ ビニル管(VU)・ 耐火二層管・ 耐火二層管・ 耐火二層管 ・ 耐火二層管・ 耐火二層管 ・ 耐火二層管・ 耐火二層管・ 図示した箇所に取付ける・ 図示した箇所に取付ける・ 図示した箇所に取付ける ・ 図示した箇所に取付ける・ 図示した箇所に取付ける ・ 図示した箇所に取付ける・ 図示した箇所に取付ける・ 配管用炭素鋼鋼管(白)・ 配管用炭素鋼鋼管(白)・ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ 配管用炭素鋼鋼管(白)・ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ 配管用炭素鋼鋼管(白)・ 配管用炭素鋼鋼管(白)・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP) ・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP) ・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP) ・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP) ・ ビニル管(VP)・ ビニル管(VP)ニ)通気管、空調用排水管ニ)通気管、空調用排水管ニ)通気管、空調用排水管 ニ)通気管、空調用排水管ニ)通気管、空調用排水管 ニ)通気管、空調用排水管ニ)通気管、空調用排水管5.放流負担金5.放流負担金5.放流負担金 5.放流負担金5.放流負担金 5.放流負担金5.放流負担金6.注 記 板6.注 記 板6.注 記 板 6.注 記 板6.注 記 板 6.注 記 板6.注 記 板7.自動水栓7.自動水栓7.自動水栓 7.自動水栓7.自動水栓 7.自動水栓7.自動水栓4.主要構造4.主要構造4.主要構造 4.主要構造4.主要構造 4.主要構造4.主要構造※ 公道部分(※水道事業者及び道路管理者規定による)※ 公道部分(※水道事業者及び道路管理者規定による)※ 公道部分(※水道事業者及び道路管理者規定による) ※ 公道部分(※水道事業者及び道路管理者規定による)※ 公道部分(※水道事業者及び道路管理者規定による) ※ 公道部分(※水道事業者及び道路管理者規定による)※ 公道部分(※水道事業者及び道路管理者規定による)3.そ の 他3.そ の 他3.そ の 他 3.そ の 他3.そ の 他 3.そ の 他3.そ の 他ロ)全熱交換器に接続するダクトは、保温を行う。
ロ)全熱交換器に接続するダクトは、保温を行う。
ロ)全熱交換器に接続するダクトは、保温を行う。
ロ)全熱交換器に接続するダクトは、保温を行う。
ロ)全熱交換器に接続するダクトは、保温を行う。
ロ)全熱交換器に接続するダクトは、保温を行う。
ロ)全熱交換器に接続するダクトは、保温を行う。
4.試 験4.試 験4.試 験 4.試 験4.試 験 4.試 験4.試 験9.保 温9.保 温9.保 温 9.保 温9.保 温 9.保 温9.保 温ロ)屋外配管(弁、フランジ類を含む)は、標準仕様書第2編 2.3.5表e 2(ハ)、厚さは、ロ)屋外配管(弁、フランジ類を含む)は、標準仕様書第2編 2.3.5表e 2(ハ)、厚さは、ロ)屋外配管(弁、フランジ類を含む)は、標準仕様書第2編 2.3.5表e 2(ハ)、厚さは、 ロ)屋外配管(弁、フランジ類を含む)は、標準仕様書第2編 2.3.5表e 2(ハ)、厚さは、ロ)屋外配管(弁、フランジ類を含む)は、標準仕様書第2編 2.3.5表e 2(ハ)、厚さは、 ロ)屋外配管(弁、フランジ類を含む)は、標準仕様書第2編 2.3.5表e 2(ハ)、厚さは、ロ)屋外配管(弁、フランジ類を含む)は、標準仕様書第2編 2.3.5表e 2(ハ)、厚さは、3.配管材料3.配管材料3.配管材料 3.配管材料3.配管材料 3.配管材料3.配管材料2.量水器桝2.量水器桝2.量水器桝 2.量水器桝2.量水器桝 2.量水器桝2.量水器桝※ 押ボタン式(不凍結節水弁付)※ 押ボタン式(不凍結節水弁付)※ 押ボタン式(不凍結節水弁付) ※ 押ボタン式(不凍結節水弁付)※ 押ボタン式(不凍結節水弁付) ※ 押ボタン式(不凍結節水弁付)※ 押ボタン式(不凍結節水弁付)2.中央監視制御2.中央監視制御2.中央監視制御 2.中央監視制御2.中央監視制御 2.中央監視制御2.中央監視制御3.排煙風量3.排煙風量3.排煙風量 3.排煙風量3.排煙風量 3.排煙風量3.排煙風量・ 手動式(・ ワイヤー式 ・ 電気式)・ 手動式(・ ワイヤー式 ・ 電気式)・ 手動式(・ ワイヤー式 ・ 電気式) ・ 手動式(・ ワイヤー式 ・ 電気式)・ 手動式(・ ワイヤー式 ・ 電気式) ・ 手動式(・ ワイヤー式 ・ 電気式)・ 手動式(・ ワイヤー式 ・ 電気式)ホ)高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚 ㎜とする。
ホ)高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚 ㎜とする。
ホ)高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚 ㎜とする。
ホ)高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚 ㎜とする。
ホ)高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚 ㎜とする。
ホ)高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚 ㎜とする。
ホ)高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚 ㎜とする。
ニ)屋外の冷媒管の保温外装は ・ 化粧ケース(樹脂製)とする。
ニ)屋外の冷媒管の保温外装は ・ 化粧ケース(樹脂製)とする。
ニ)屋外の冷媒管の保温外装は ・ 化粧ケース(樹脂製)とする。
ニ)屋外の冷媒管の保温外装は ・ 化粧ケース(樹脂製)とする。
ニ)屋外の冷媒管の保温外装は ・ 化粧ケース(樹脂製)とする。
ニ)屋外の冷媒管の保温外装は ・ 化粧ケース(樹脂製)とする。
ニ)屋外の冷媒管の保温外装は ・ 化粧ケース(樹脂製)とする。
ハ)外気取り入れダクトの保温をハ)外気取り入れダクトの保温をハ)外気取り入れダクトの保温を ハ)外気取り入れダクトの保温をハ)外気取り入れダクトの保温を ハ)外気取り入れダクトの保温をハ)外気取り入れダクトの保温をロ)計量尺は、青銅製、黄銅製又はアルミ製とし、100l実測目盛印とする。
ロ)計量尺は、青銅製、黄銅製又はアルミ製とし、100l実測目盛印とする。
ロ)計量尺は、青銅製、黄銅製又はアルミ製とし、100l実測目盛印とする。
ロ)計量尺は、青銅製、黄銅製又はアルミ製とし、100l実測目盛印とする。
ロ)計量尺は、青銅製、黄銅製又はアルミ製とし、100l実測目盛印とする。
ロ)計量尺は、青銅製、黄銅製又はアルミ製とし、100l実測目盛印とする。
ロ)計量尺は、青銅製、黄銅製又はアルミ製とし、100l実測目盛印とする。
イ)遠隔油量指示計イ)遠隔油量指示計イ)遠隔油量指示計 イ)遠隔油量指示計イ)遠隔油量指示計 イ)遠隔油量指示計イ)遠隔油量指示計ホ)冷温水ヘッターの各送り管ホ)冷温水ヘッターの各送り管ホ)冷温水ヘッターの各送り管 ホ)冷温水ヘッターの各送り管ホ)冷温水ヘッターの各送り管 ホ)冷温水ヘッターの各送り管ホ)冷温水ヘッターの各送り管ニ)空気調和機の冷温水入口ニ)空気調和機の冷温水入口ニ)空気調和機の冷温水入口 ニ)空気調和機の冷温水入口ニ)空気調和機の冷温水入口 ニ)空気調和機の冷温水入口ニ)空気調和機の冷温水入口ロ)地中埋設部ロ)地中埋設部ロ)地中埋設部 ロ)地中埋設部ロ)地中埋設部 ロ)地中埋設部ロ)地中埋設部ロ)引込み負担金ロ)引込み負担金ロ)引込み負担金 ロ)引込み負担金ロ)引込み負担金 ロ)引込み負担金ロ)引込み負担金備備備備備設設設設設気気気気気換換換換換・・・・・備備備備備備備御御御御御御御制制制制制制制動動動動動動動設設設設設設設自自自自自自自・・・・・クリート破片等)等に分けて分別収集する。
クリート破片等)等に分けて分別収集する。
クリート破片等)等に分けて分別収集する。
クリート破片等)等に分けて分別収集する。
クリート破片等)等に分けて分別収集する。
クリート破片等)等に分けて分別収集する。
クリート破片等)等に分けて分別収集する。
等)、保温材(ロックウール、グラスウール、ポリスチレンフォーム等、その他、(コン等)、保温材(ロックウール、グラスウール、ポリスチレンフォーム等、その他、(コン等)、保温材(ロックウール、グラスウール、ポリスチレンフォーム等、その他、(コン 等)、保温材(ロックウール、グラスウール、ポリスチレンフォーム等、その他、(コン等)、保温材(ロックウール、グラスウール、ポリスチレンフォーム等、その他、(コン 等)、保温材(ロックウール、グラスウール、ポリスチレンフォーム等、その他、(コン等)、保温材(ロックウール、グラスウール、ポリスチレンフォーム等、その他、(コン・発生材は、金属(鉄、アルミニウム、ステンレス等 )、樹脂(プラスチック、ビニル管・発生材は、金属(鉄、アルミニウム、ステンレス等 )、樹脂(プラスチック、ビニル管・発生材は、金属(鉄、アルミニウム、ステンレス等 )、樹脂(プラスチック、ビニル管 ・発生材は、金属(鉄、アルミニウム、ステンレス等 )、樹脂(プラスチック、ビニル管・発生材は、金属(鉄、アルミニウム、ステンレス等 )、樹脂(プラスチック、ビニル管 ・発生材は、金属(鉄、アルミニウム、ステンレス等 )、樹脂(プラスチック、ビニル管・発生材は、金属(鉄、アルミニウム、ステンレス等 )、樹脂(プラスチック、ビニル管・産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までをマニフェスト交付を経て適正に処理する。
・産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までをマニフェスト交付を経て適正に処理する。
・産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までをマニフェスト交付を経て適正に処理する。
・産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までをマニフェスト交付を経て適正に処理する。
・産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までをマニフェスト交付を経て適正に処理する。
・産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までをマニフェスト交付を経て適正に処理する。
・産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までをマニフェスト交付を経て適正に処理する。
その他発生材の処理については、一般共通事項 10.発生材の処理による。
その他発生材の処理については、一般共通事項 10.発生材の処理による。
その他発生材の処理については、一般共通事項 10.発生材の処理による。
その他発生材の処理については、一般共通事項 10.発生材の処理による。
その他発生材の処理については、一般共通事項 10.発生材の処理による。
その他発生材の処理については、一般共通事項 10.発生材の処理による。
その他発生材の処理については、一般共通事項 10.発生材の処理による。
・ 標準図(機材 57)・ 標準図(機材 57)・ 標準図(機材 57) ・ 標準図(機材 57)・ 標準図(機材 57) ・ 標準図(機材 57)・ 標準図(機材 57)・ 標準図(機材 57)・ 標準図(機材 57)・ 標準図(機材 57) ・ 標準図(機材 57)・ 標準図(機材 57) ・ 標準図(機材 57)・ 標準図(機材 57)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 空調設備・ 空調設備・ 空調設備 ・ 空調設備・ 空調設備 ・ 空調設備・ 空調設備・・・・・・・・ 給 排 水 衛 生 設 備 ・ 給 排 水 衛 生 設 備 ・ 給 排 水 衛 生 設 備 ・ 給 排 水 衛 生 設 備 ・ 給 排 水 衛 生 設 備 ・ 給 排 水 衛 生 設 備 ・ 給 排 水 衛 生 設 備 1.撤去工事1.撤去工事1.撤去工事 1.撤去工事1.撤去工事 1.撤去工事1.撤去工事2.産業廃棄物2.産業廃棄物2.産業廃棄物 2.産業廃棄物2.産業廃棄物 2.産業廃棄物2.産業廃棄物1.発生材1.発生材1.発生材 1.発生材1.発生材 1.発生材1.発生材備備備備備備備設設設設設設設器器器器器器器機機機機機機機房房房房房房房厨厨厨厨厨厨厨発 生 材 処 理発 生 材 処 理発 生 材 処 理発 生 材 処 理発 生 材 処 理発 生 材 処 理発 生 材 処 理撤 去 工 事撤 去 工 事撤 去 工 事撤 去 工 事撤 去 工 事撤 去 工 事撤 去 工 事備備備備備設設設設設スススススガガガガガ・ 別途工事・ 別途工事・ 別途工事 ・ 別途工事・ 別途工事 ・ 別途工事・ 別途工事・ 取付ける・ 取付ける・ 取付ける ・ 取付ける・ 取付ける ・ 取付ける・ 取付ける・ 本工事とし施工要領は標準図(施工 73)による。
・ 本工事とし施工要領は標準図(施工 73)による。
・ 本工事とし施工要領は標準図(施工 73)による。
・ 本工事とし施工要領は標準図(施工 73)による。
・ 本工事とし施工要領は標準図(施工 73)による。
・ 本工事とし施工要領は標準図(施工 73)による。
・ 本工事とし施工要領は標準図(施工 73)による。
・ 敷地内車輌道路( m以上)・ 敷地内車輌道路( m以上)・ 敷地内車輌道路( m以上) ・ 敷地内車輌道路( m以上)・ 敷地内車輌道路( m以上) ・ 敷地内車輌道路( m以上)・ 敷地内車輌道路( m以上)・・・・・・・・・・・・・・外部出力端子(・ あり ・ なし)外部出力端子(・ あり ・ なし)外部出力端子(・ あり ・ なし) 外部出力端子(・ あり ・ なし)外部出力端子(・ あり ・ なし) 外部出力端子(・ あり ・ なし)外部出力端子(・ あり ・ なし)(・ 分離形 ・ 一体形)(・ 分離形 ・ 一体形)(・ 分離形 ・ 一体形) (・ 分離形 ・ 一体形)(・ 分離形 ・ 一体形) (・ 分離形 ・ 一体形)(・ 分離形 ・ 一体形)・ 別途工事・ 別途工事・ 別途工事 ・ 別途工事・ 別途工事 ・ 別途工事・ 別途工事※ 本工事※ 本工事※ 本工事 ※ 本工事※ 本工事 ※ 本工事※ 本工事(・ 10kg ・ 20kg ・ 50kg本)(・ 10kg ・ 20kg ・ 50kg本)(・ 10kg ・ 20kg ・ 50kg本) (・ 10kg ・ 20kg ・ 50kg本)(・ 10kg ・ 20kg ・ 50kg本) (・ 10kg ・ 20kg ・ 50kg本)(・ 10kg ・ 20kg ・ 50kg本)・ 買い取り・ 買い取り・ 買い取り ・ 買い取り・ 買い取り ・ 買い取り・ 買い取り※ 借用※ 借用※ 借用 ※ 借用※ 借用 ※ 借用※ 借用・ 要(・ 別途工事 ・ 本工事)・ 要(・ 別途工事 ・ 本工事)・ 要(・ 別途工事 ・ 本工事) ・ 要(・ 別途工事 ・ 本工事)・ 要(・ 別途工事 ・ 本工事) ・ 要(・ 別途工事 ・ 本工事)・ 要(・ 別途工事 ・ 本工事)・ 不要・ 不要・ 不要 ・ 不要・ 不要 ・ 不要・ 不要・ ガス用ポリエチレン管・ ガス用ポリエチレン管・ ガス用ポリエチレン管 ・ ガス用ポリエチレン管・ ガス用ポリエチレン管 ・ ガス用ポリエチレン管・ ガス用ポリエチレン管・ ポリエチレン被覆鋼管・ ポリエチレン被覆鋼管・ ポリエチレン被覆鋼管 ・ ポリエチレン被覆鋼管・ ポリエチレン被覆鋼管 ・ ポリエチレン被覆鋼管・ ポリエチレン被覆鋼管※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ※ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ 配管用炭素鋼鋼管(白)6.埋設深さ6.埋設深さ6.埋設深さ 6.埋設深さ6.埋設深さ 6.埋設深さ6.埋設深さ・公道(ガス供給事業者及び道路管理者規定による)・公道(ガス供給事業者及び道路管理者規定による)・公道(ガス供給事業者及び道路管理者規定による) ・公道(ガス供給事業者及び道路管理者規定による)・公道(ガス供給事業者及び道路管理者規定による) ・公道(ガス供給事業者及び道路管理者規定による)・公道(ガス供給事業者及び道路管理者規定による)※一般敷地内( m以上)※一般敷地内( m以上)※一般敷地内( m以上) ※一般敷地内( m以上)※一般敷地内( m以上) ※一般敷地内( m以上)※一般敷地内( m以上)図示の場所に図示の場所に図示の場所に 図示の場所に図示の場所に 図示の場所に図示の場所に・本工事・本工事・本工事 ・本工事・本工事 ・本工事・本工事ニ)転倒防止装置はニ)転倒防止装置はニ)転倒防止装置は ニ)転倒防止装置はニ)転倒防止装置は ニ)転倒防止装置はニ)転倒防止装置はハ)転倒防止用の鎖はハ)転倒防止用の鎖はハ)転倒防止用の鎖は ハ)転倒防止用の鎖はハ)転倒防止用の鎖は ハ)転倒防止用の鎖はハ)転倒防止用の鎖は子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。
親メーターはガス供給事業者より借用親メーターはガス供給事業者より借用親メーターはガス供給事業者より借用 親メーターはガス供給事業者より借用親メーターはガス供給事業者より借用 親メーターはガス供給事業者より借用親メーターはガス供給事業者より借用ロ)ガスメーターロ)ガスメーターロ)ガスメーター ロ)ガスメーターロ)ガスメーター ロ)ガスメーターロ)ガスメーターイ)ガスボンベはイ)ガスボンベはイ)ガスボンベは イ)ガスボンベはイ)ガスボンベは イ)ガスボンベはイ)ガスボンベは子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。
子メーターは買取りとする。