(RE-09931)ITER特殊形状ブランケットモジュール用把持機構の要素試験【掲載期間:2025-10-01~2025-10-21】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月30日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
- -
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(RE-09931)ITER特殊形状ブランケットモジュール用把持機構の要素試験【掲載期間:2025-10-01~2025-10-21】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和8年3月6日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限助川 辰樹那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)FAX 050-3730-8549令和7年11月19日 (水)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和7年10月22日 (水) 15時00分13時30分実 施 し な い令和7年10月21日029-210-2389(火)RE-09931令和 7 年 10 月 1 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之ITER特殊形状ブランケットモジュール用把持機構の要素試験(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.10.1入 札 公 告 (郵便入札可)R7.10.21 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年10月8日 (水)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年10月14日 (火)
ITER特殊形状ブランケットモジュール用把持機構の要素試験仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 遠隔保守機器開発グループ目次1.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 11.6 納入物件.. 11.7 貸与品.. 21.8 検査条件.. 21.9 適用法規.. 31.10 知的財産権等.. 31.11 機密保持.. 31.12 グリーン購入法の推進.. 31.13 契約不適合責任.. 31.14 協議.. 32 技術仕様.. 42.1 適用図書.. 42.2 15ND把持機構の概要.. 42.3 QSTで設計した試験装置構成.. 72.3.1 15ND模擬体の構成.. 82.3.2 15NDコーンユニットの構成.. 102.4 要素試験に関する検討.. 132.4.1 試験方法に関する検討.. 132.4.2 試験に必要な試験装置の検討.. 142.5 試験装置の設計.. 142.6 試験装置の手配と検査.. 152.6.1 試験装置の手配.. 152.6.2 試験装置の検査.. 152.7 要素試験の実施.. 152.8 図書の作成.. 16別紙 知的財産権特約条項1一般仕様1.1 件名ITER特殊形状ブランケットモジュール用把持機構の要素試験1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、ITERブランケット遠隔保守システム(Blanket Remote Handling System, 以下「BRHS」という。)の設計・製作を進めている。ブランケットモジュール(Blanket Module, 以下「BM」という。)の遠隔保守作業では、真空容器内でのブランケットの取外し・設置作業のための把持機構が必要となる。一般的なBMは第一壁(First Wall, 以下「FW」という。)及び遮蔽ブロック(ShieldBlock, 以下「SB」という。)による分割構造で構成されており、それぞれのバリアント間で基本的に同様の把持取合いを有している。一方、15NDモジュールと呼ばれる特殊形状BMは一体構造となっており、他のBMとは異なる把持取合いを有している。15ND モジュールの把持取合いは、テーパー穴と M27 のスレッドを有する構造となっており、15ND モジュール用の把持機構は、上記テーパー穴と取合う円錐型の構造(以下「コーン」という。)と、M27のスレッドと取合うボルトを具備する構成で検討されている。当該機構は、15ND把持機構に加え、15ND保守時の配管溶接及び切断の際に使用する15NDツールベースにも適用される。このため、当該機構について想定荷重下での構造健全性等を評価し、今後の15ND把持機構及び15NDツールベースの設計に評価結果を反映する必要がある。本件では、把持機構の要素試験を実施し、構造健全性等の評価及び課題抽出を行うものである。1.3 契約範囲(1) 要素試験に関する検討(2) 試験装置の設計(3) 試験装置の手配と検査(4) 要素試験の実施(5) 図書の作成1.4 作業実施場所受注者事業所内1.5 納期令和8年3月6日1.6 納入物件受注者は、表 1に示す図書を作成し提出すること。提出方法は、紙媒体の他、電子ファイル(PDFファイルをメール送付)を提出すること。2なお、使用言語は表の言語欄に従うこととする。表 1 提出図書図書名 言語 提出時期 部数 確認作業体制表及び工程表 日 契約後速やかに 1部 不要検討報告書(2.4項) 英 2.5項の設計着手前 1部 要確認図 英 2.6項の手配着手前 1部 要3Dモデル 英 2.6項の手配着手前 1式 不要試験要領書 英 2.7項の試験着手前 1部 要完成図 英 納入時 1部 不要設計報告書(2.4項) 英 納入時 1部 要検査成績書(2.5.2項) 英 納入時 1部 不要試験報告書(2.6項) 英 納入時 1部 不要再委託承諾願(QST指定様式)日作業開始2週間前※下請負等がある場合にQST指定書式にて提出のこと。1部 要(納入場所)〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室(確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.7 貸与品(1) 品名2.1項に記載する15ND モジュールに関わる適用図書及び3Dモデル:各1式(無償)(2) 引渡場所・方法QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室にて手渡し又は郵送(着払い)1.8 検査条件1.6項に示す納入物件の確認及びQSTが仕様書に定める業務が実施されたと認めたときをもって、検査合格とする。31.9 適用法規(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電機工業会標準基準(JEM)(5) 日本電線工業会規格(JCS)(6) 電気設備技術基準1.10 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.11 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による QST の承認を得なければならないものとする。1.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.13 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。42 技術仕様本件では、以下の作業を実施する。受注者は、2.2項に示す概要を十分理解し、2.4項以降に示す作業を実施すること。(1) 要素試験に関する検討(2) 試験装置の設計(3) 試験装置の手配と検査(4) 要素試験の実施(5) 図書の作成2.1 適用図書本件で適用すべき図書を表 2に示す。表 2 適用図書# 図書名 文書番号1 Blanket modules dimensions and weight ITER_D_35ZJNQ2 CAD model of SB15ND series DET-088903 2D: BKT_MODULE_15_S03 (15ND series) DRW Nr:0628194 Element test proposal of 15NDG Cone -2.2 15ND把持機構の概要図 1に示す特殊形状BM(以降15NDモジュールと記載)の把持取合いは、図 2に示すテーパー穴と M27 スレッドとなる。15ND モジュール用の把持機構にはテーパー穴に挿入するコーン (図 3)とM27スレッドに締結するボルト構造が具備される。把持機構と15NDモジュール勘合時の状態を図 4右側に示す。
本件では、15NDモジュールをコーンにて保持した際にコーンに掛かる想定荷重 (1t、2t、2.8t)において、コーンの構造健全性及び挿抜性を評価する。5図 1 特殊形状BM(15NDモジュール)図 2 15NDモジュールの断面図(適用図書[3]より抜粋)6図 3 コーンの基本寸法図 4勘合時の状態72.3 試験装置構成15ND 把持機構のコーンの強度及びコーンの挿抜性を評価するための基本的な試験装置構成を表 3に示す。受注者は、2.4項以降の作業を当該構成に従って実施すること。(1) 15ND模擬体の概要15ND模擬体は、15ND モジュールの把持取合いを模擬した構造である。把持機構と取り合うためのテーパー穴を持つ。テーパー穴部は交換式となっており、目的の誤差量(並進及び角度)に合わせて設計したテーパー穴部を交換することで、テーパー穴とコーン間に誤差量を設定することが可能。(詳細は2.3.1項を参照)(2) 15NDコーンユニットの概要15NDコーンユニットは、15ND把持機構を模擬した機構である。15ND模擬体を把持するためのコーンを備え、図 4同様に被把持側(15ND模擬体)とボルト締結可能である。また、把持側のコーンは固定コーンとフローティングコーンの2種類で構成されており、フローティングコーンはテーパー穴との位置誤差を吸収するコンプライアンス機能を有する。(詳細は2.3.2項を参照)表 3 15ND模擬体及び15NDコーンユニットの構成構成図箇所 記号 名称 材質815ND模擬体A テーパー穴ブロック SUS316LB 調整スペーサー ステンレス材C 挿入スレッド ニッケル-アルミニウム銅合金D スレッドブロック ステンレス材E 受け板+押しボルト ステンレス材F ベースフレーム ステンレス材G 15ND平面模擬部 ステンレス材15NDコーンユニットHコーン締結ボルト(M27x3)Alloy660I フレーム ステンレス材J フランジ ステンレス材K 固定コーンSUS630H900+ドライ潤滑 DLCコーティングL フローティングコーンSUS630H900+ドライ潤滑DLCコーティングM パッド EPDM2.3.1 15ND模擬体の構成15ND模擬体の機能と構造を以下に記載する。(A~Fの各記号は表 3記載の記号と同一)(1) A:テーパー穴ブロック(a) 機能 コーン(K/L)を位置決めし、把持時の受け側として機能する。(b) 構造 テーパー穴の寸法は15ND(実機)と同等。(寸法の適用図書[3]に記載) 2個のテーパー穴の中心間距離は760mmとなる。 テーパー穴ブロック単体の部品交換が可能な構造。(2) B:調整スペーサー(a) 機能 スレッドブロックと併用することによりテーパー穴ブロックを傾斜させ、表 4に示す任意の誤差(並進・角度)を付与可能。(概念図を図 5に記載する)(b) 構造 2個のテーパー穴間に挿入可能な寸法となる。 ボルト締結時に変形や損傷が生じない。 スペーサーの接触面は、隣接部品(スペーサーやテーパー穴ブロック等)との密着性を確保するため、十分な平面度を有する。 調整スペーサー単体で着脱可能な構造。9表 4 各種調整スペーサーによる並進・角度の誤差量誤差種別 誤差量並進誤差 +0.1 mm並進誤差 +0.5 mm並進誤差 +1.0 mm角度誤差 0.2 deg.
角度誤差 0.6 deg.
図 5 傾斜用スペーサーと回転位置について(3) C:挿入スレッド(M27)(a) 機能 本スレッドにコーンのボルトを締結することで、コーンをテーパー穴に固定することが可能。(b) 構造 M27並目規格のスレッド。 挿入スレッド単体で部品交換が可能な構造。(4) D:スレッドブロック(a) 機能 スレッドブロックの底面角度(0deg、0.2deg、0.4deg、0.6deg)を変更可能。(b) 構造10 テーパー穴ブロックの底面に取り付け可能な構造。 スレッドブロック単体で部品交換が可能な構造。(5) E: 受け板+押しボルト(a) 機能 テーパー穴ブロック及び調整スペーサーの位置を安定させる。(b) 構造 テーパー穴ブロック側面に隣接させた受け板と、ベースフレーム端部のネジ穴に取り付けた押しボルトによって、テーパー穴ブロックを押さえつける構造。(6) F:ベースフレーム(a) 機能 模擬体全体の支持構造として機能する。(b) 構造 ベースフレームは、テーパー穴ブロック及び調整シムを装着可能な構造。(7) G:15ND平面模擬部(a) 機能 実機での把持時におけるパッドと平面部との接触状態を模擬する。(b) 構造 ベースフレームに対して着脱可能な平面構造を有する。 接触応力に対し局所的な変形や損傷を起こさない厚み・強度を有する。2.3.2 15NDコーンユニットの構成15NDコーンユニットの構成を以下に記載する。(H~Mの各記号は表 3記載の記号と同一。)(1) H:コーン締結ボルト(a) 機能 コーン(K/L)をテーパー穴ブロックに挿入した後、模擬体と締結することで、把持状態を模擬する。(b) 構造 M27並目規格のボルトとなり、挿入スレッド(C)と取り合うことが可能。 テーパー穴ブロック(A)とコーン(K/L)との嵌合を確実に行えるねじ長さ・首下長さを有する。 実機と同等の締結トルクにおいて、トルク印加の繰り返しが可能な構造。(2) I:フレーム(a) 機能11 コーンの保持を行うための支持構造として機能する。(b) 構造 2.8tの荷重を考慮した耐久性を有する。 コーン締結時に発生する荷重(把持力)を受け止め、変形を最小限に抑える。 繰り返しの試験において変形が生じない。 コーン及びフランジの着脱が容易な構造。(3) J:フランジ(a) 機能 コーン(K/L)の保持を行うための支持構造として機能する。 フローティングコーン(L)側のフランジは、フローティングコーンとの間に微小な間をもたせることで、フローティングコーンとともにコンプライアンス機構として機能する。(b) 構造 着脱が容易でフランジ単体で部品交換が可能な構造。 フローティングコーン(L)側のフランジは、フローティングコーンとの間に微小な隙間を有する構造。(4) K:固定コーン/ L:フローティングコーンコーンは固定コーンとフローティングコーンの2種類がある。固定コーンは完全にフレームに固定されるのに対し、フローティングコーンは限られた範囲を動くことができ、コンプライアンス機構としての働きをする。各コーンの構造や機能等を表 5に示す。表 5 各コーンについて項目 固定コーン フローティングコーン寸法及び形状固定コーン及びフローティングコーンの寸法は 15NDG 実機と同等。(図 3、詳細は適用図書[4]に記載)構造 コーン単体で部品交換が可能な構造。 中心にM27のコーン締結ボルト(H)を挿通することが可能な構造。機能-フランジ(J)とコーンとの間に微小な隙間を設けており、テーパー穴にコーンを挿入した際の誤差を吸収できるコンプライアンス機能を持つ。テーパー穴との締結コーンをテーパー穴に挿入し、コーン内部のボルトをテーパー穴側のコーンをテーパー穴に挿入する。
挿入時の誤差をコーン内部に設けたクリアランスで吸収する。コ12挿入スレッドに締結する。これによって、固定コーン側で、コーン、フランジ及びフレームがテーパー穴に対して固定される。ーン内部のボルトをテーパー穴側の挿入スレッドに締結する。締結時にフローティングコーンとフランジ間のクリアランスがつぶれ、フローティングコーン側でも、コーン、フランジ及びフレームがテーパー穴に対して固定される。(締結時の負荷経路を図 6に示す。)図 6 フローティングコーンの概念図(5) M:パッド(a) 機能 締結時の姿勢を安定させ、各コーンにかかるモーメント荷重を低減する。(b) 構造 モータ等の駆動系をもたない受動的なパッド構造。132.4 要素試験に関する検討受注者は、15ND把持機構により15NDモジュールを把持する際のコーン部の構造健全性及び挿抜性を評価するため、2.4.1項及び2.4.2項に示す作業を実施すること。検討結果については 2.5 項の設計着手前に QST に検討報告書を提示すること。報告書の内容は 2.8 項を参照のこと。2.4.1 試験方法に関する検討受注者は、要素試験に関する試験条件(表 6参照)及び評価項目(表 7参照)に基づき試験方法及び試験手順を検討すること。表 6 試験条件No締結条件 誤差条件(目標値) 荷重条件コーンの姿勢条件(図 7参照)回数 総回数1トルク240 Nm(適用トルクについては、QST との協議により最終決定。)誤差無し 1t 水平 1計9回2 誤差無し 2t 垂直 13 誤差無し 2.8t 水平 14 並進誤差 0.1mm 2.8t 水平 15 並進誤差 0.5mm 2.8t 水平 16 並進誤差 1.0mm 2.8t 水平 17 角度誤差 0.2deg 2.8t 水平 18 角度誤差 0.4deg 2.8t 水平 19 角度誤差 0.6deg 2.8t 水平 1表 7 評価項目項目 内容コーンの健全性確認 圧痕・変形の有無を確認する。 圧痕があれば、長さ、深さを確認する。 変形があれば変形量を確認する。テーパー穴の健全性確認 圧痕・変形の有無を確認する。 圧痕があれば長さ、深さを確認する。 変形があれば変形量を確認する。コーンとテーパー穴の挿抜性評価 目視観察し、勘合時に浮き上がりや隙間がないか確認する。 所定トルク(想定240Nm)での締結が可能か確認する。 コーンとテーパー穴部のボルト締結を解除しコーンの引き抜き力を測定する。14図 7 姿勢条件に関する概念図2.4.2 試験に必要な試験装置の検討受注者は、2.3 項に定める試験装置構成に従い、2.4.1 項の試験方法を満足する試験装置(15NDモジュール及び15ND把持機構の構造を模擬した試験装置)の検討を実施すること。また、検討にあたり以下の(1)から(5)についても考慮すること。(1) 15NDコーンユニットは、固定コーンとフローティングコーンを有する構成とすること。(2) 最大荷重2.8tを印加可能な装置と構成機器を検討すること。 試験の実施に試験架台が必要な場合は、併せて検討すること。(3) 15NDコーンユニット及び15ND模擬体の縦横奥行きの寸法は、可能な限り1m程度に収めること。(4) コーンの中心間同士の間隔は760mmとすること。(5) 15NDコーンユニットのパッド構成(下記)は、QSTと協議の上最終決定とする。 パッドの形状 パッドの材質 取り付け位置2.5 試験装置の設計受注者は、2.4項の検討結果を基に、要素試験に使用する試験装置を設計すること。また、設計にあたっては、試験時に荷重がかかる部位である把持機構のコーン部と 15ND モジュールのテーパー穴部を交換できる構造とすること。設計結果については2.6項の手配着手前にQSTに設計報告書を提示すること。報告書の内容は2.8項を参照する。試験装置 15NDコーンユニット15 15ND模擬体 その他2.4.2項で検討した試験架台等2.6 試験装置の手配と検査受注者は、2.6.1項及び2.6.2項に記載する作業を実施すること。2.6.1 試験装置の手配受注者は、2.5項にて設計した試験装置を手配すること。手配前には確認図をQSTに提出し、確認を得てから着手すること。員数 15NDコーンユニット:1台 ただし、2.4.1項の試験条件を考慮し、下記については以下の数量とする。 固定コーン:4個 フローティングコーン:4個 15ND模擬体:1体 ただし、2.4.1項の試験条件を考慮し、下記については以下の数量とする。 テーパー穴部の模擬部品:8個 その他の治具:1式2.6.2 試験装置の検査(1) 組み立て検査2.6.1項にて手配した試験装置について、以下を確認すること。 各部品を組み立て、取り合いを確認すること。 表 6に記載する誤差量を指標とし、誤差量を実測すること。(検査時は荷重を模擬する必要はない。)(2) 員数検査 手配した試験装置各部品の員数を確認すること。2.7 要素試験の実施受注者は、2.6項で手配した試験装置を用いて、2.4項にて検討した試験を実施すること。
試験実施前には試験要領書を作成し、QSTから確認を得てから着手すること。(なお、要素試験実施において、試験装置に変形等が起きても業者に責任は求めない)また、試験に必要な計測機器等は受注者所有の物品を使用すること。試験実施後は、試験結果及び 15ND把持機構の課題に関して、報告書を提出すること。報告書の内容は2.8項を参照すること。162.8 図書の作成1.6項記載の納入図書を作成すること。各報告書類の記載内容は表 8に示す。表 8 作成対象の報告書報告書名 内容検討報告書 2.4項記載の検討結果 試験方法 試験装置の構成設計報告書 2.5項の設計結果検査成績書 2.6.2項の検査結果試験報告書 2.7項の試験結果 試験実施時の全体構成図 構成図または外観写真を提示 表 6の試験条件毎の試験結果 表 7の各項目に基づき結果を記載 表 6の試験条件毎のコーンおよびテーパー穴の外観写真 今後の課題 コーン、テーパー穴の各項目に分けて記載別紙i知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。別紙ii一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。別紙iii2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に別紙iv実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ別紙vかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。別紙vi(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日まで別紙viiとする。以上