07市ス第96号中山公園野球場整備工事(解体)
岐阜県高山市の入札公告「07市ス第96号中山公園野球場整備工事(解体)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岐阜県高山市です。 公告日は2025/10/05です。
- 発注機関
- 岐阜県高山市
- 所在地
- 岐阜県 高山市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/10/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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07市ス第96号中山公園野球場整備工事(解体)
条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告工事番号及び工事名 07市ス第96号 中山公園野球場整備工事(解体)工事場所 高山市山田町地内工事概要中山公園野球場整備工事(解体)【工事概要】・建築物解体工事(公衆便所、管理棟) ・スタンド等解体工事・外構解体工事・電気設備撤去工事・機械設備撤去工事 ・樹木伐採工事【解体建物概要】 公衆便所 延床面積:19.9㎡ 構造:木造平屋建て 管理棟 延床面積:101㎡ 構造:木造2階建て工期契約締結の日 ~ 令和8年5月20日本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事(現場閉所)です。
予定価格 72,314,000円(消費税及び地方消費税を含む)入札条件次に掲げる事項を入札の条件とします。
(1)予定価格を超える金額の入札は無効とします。
(2)入札の回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し不調とします。
入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 高山市競争入札参加資格者名簿の「解体」において市内に本店、支店又は営業所等で登録されている者であること。
本店以外を開設した場合は、法人設立(開設)申告書を受理された日から3年以上の支店又は営業所等の形態及び営業実績がある者であること。
(3) 告示の日から落札決定日までの間に、高山市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(4) この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。
ア この工事に係る設計業務等の受託者とは次に掲げる者である。
・(有)斐太プランニング イ 当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある業者とは次に該当する者である。
・当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をしている業者 ・業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合におけ る当該業者(5) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(6) 高山市税・高山市公共料金について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。
(7) 建設業法第26条に従い、「解体工事業」に関する主任(監理)技術者を配置できること。
(8) 告示の日から過去6ヶ月間(180日間)に高山市発注の建設工事で、「65点未満の工事成績評定」又は「不合格通知」を受けていないこと。
(検査日を基準とする。)(9) 「解体工事業」に係る建設業法第27条の23に定める経営事項審査を受けている者であって、完工高の実績があること。
(10) 平成27年度以降、単体企業又は共同企業体の構成員(出資比率20%以上)で、元請けとして完成・引渡しが完了したひとつの工事で、2階以上のW造、S造、RC造又はSRC造の建物で延床面積A=30㎡以上の解体施工実績があること。
(11) 一般競争入札(条件付き一般競争入札(事後審査方式)及び一般競争入札)で高山市が発注した「解体工事」の手持ち工事件数が1件以内であること。
ただし、高山市発注で、過去3カ年度中の検査日の工事成績評定点の平均点が78点以上の場合は2件以内とする。
(当該参加申請書提出期限日までに完成届を提出している工事を除く。)申請方法 電子入札システムを使用し、条件付き一般競争入札参加申請書(事後審査方式)を提出すること。
申請書及び仕様書等質疑提出期限令和7年10月20日(月)16時まで設計図書等の貸し出し 本件に係る設計図書等は、電子入札システム及び市ホームページにより配布する。
入札方法(1) 電子入札システムを使用すること。
(2)入札書提出期限 令和7年10月28日(火)16時まで(3) 工事費内訳書に必要事項を記載し提出すること。
(市ホームページ等で配布する仕様書に示す内訳レベルの各項目は必須) ・諸経費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費に分けて記載すること。
・合計金額は、入札書の金額と一致すること。
・端数調整を行う場合は、一般管理費等などで調整のこと。
条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告開札日時等(1) 開札は、電子入札システムにより行う。
(2)開札日時 令和7年10月29日(水)10時より(3) 開札場所 高山市役所 4階契約管財課(4)事後審査方式のため、落札者決定まで入札結果は保留とする。
落札者の決定本入札においては、開札後に最低価格入札者の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に、落札者として決定するので、高山市契約管財課契約担当より指示を受けた者は、次の書類を指示のあった日に高山市契約管財課契約担当まで持参すること。
(1) 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査方式)(2) 配置予定技術者届出書(3) 経営事項審査結果通知書の写し(最新のもの)(4) 同種・類似工事の施工実績(入札参加資格において実績を求めた場合に限る。)契約書作成の要否 要入札保証金 免除制度改正低入札調査基準価格 無低入札失格基準価格 無最低制限価格 有契約保証金 有前払金・中間前払金 有(契約金額500万円未満の場合を除く)議会議決の要否 否その他(1) 入札書には、消費税を除いた金額を記載すること。
なお、一度提出された入札書は、書き換え、引き換え又は撤回することができない。
(2) 別添「暴力団排除に関する誓約事項」を確認し、入札書(見積書)の提出(電子入札システムを使用した応札を含む)をもって誓約・同意したものとする。
(3) 入札参加者に必要な資格のない者のした入札及び虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 入札において、事故が起きたときや不正な行為が認められたときには、入札を中止し、又は延期する場合がある。
(5)その他この告示に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令及び本市の契約規則等の定めるところによる。
(6) 同種・類似工事の施工実績を求めた場合において、その実績を証明できる契約書類等(規模構造等の詳細が確認できるものを含む)の提出を求めたときは、速やかに提出すること。
(7) 本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事(現場閉所)です。
詳細は「高山市発注の建設工事に係る週休2日制工事実施要領」を参照してください。
(8) 本件は、高山市公契約条例が適用されます。
(9) 当該工事の令和7年度中の出来高予定は「70%」以上であること。
(10) 本件は、市が実施する「労働環境に関する実態調査」の対象工事です。
調査を依頼されたときは期日までに提出すること。
建設リサイクル法対象工事この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。
高 山 市工 事 番 号 市 長 副市長 部 長 参 事 課 長 係 長 係 精 査 設 計 者07市ス第 96 号(有)斐太プランニング門 秀樹 市民活動部 部 長 ( ) 課 長 係 長 係スポーツ推進課工 事 名 中山公園野球場整備工事(解体)工 事 場 所 高山市山田町 地内 設 計 年 月 令和7年9月高 山 市工 事 概 要中山公園野球場整備工事(解体)【工事概要】・建築物解体工事(公衆便所、管理棟)・スタンド等解体工事・外構解体工事・電気設備撤去工事・機械設備撤去工事・樹木伐採工事【解体建物概要】 公衆便所 延床面積:19.9㎡ 構造:木造平屋建て 管理棟 延床面積: 101㎡ 構造:木造2階建て高山市( 1 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ 直接工事費A 建築解体工事 1.0 式B 電気設備撤去工事 1.0 式C 機械設備撤去工事 1.0 式D 樹木伐採工事 1.0 式E 発生材処分費 1.0 式Ⅰ 直接工事費Ⅱ 共通仮設費 1.0 式積上げ 1.0 式 純工事費Ⅲ 現場管理費 1.0 式工事原価Ⅳ 一般管理費等 1.0 式工事価格Ⅴ 有価物控除課税対象額Ⅵ 消費税相当額 10.00% 1.0 式合 計高山市( 2 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要A 建築解体工事1 公衆便所解体 1.0 式2 管理棟解体 1.0 式3 スタンド等解体 1.0 式4 外構解体 1.0 式小計高山市( 3 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要1 公衆便所解体外部足場 くさび緊結式(手摺先行型),W600,10m未満 1.0 式垂直養生 メッシュシート張り 1.0 式建物本体解体 木造平屋建、RC便槽、基礎共 1.0 式[発生材積込運搬]コンクリートがら 有筋 1.0 式コンクリートがら 無筋 1.0 式ガラス陶器くず 1.0 式金属くず(トタン) 1.0 式木くず 1.0 式混合廃棄物 1.0 式石膏ボード 1.0 式その他ボード 1.0 式石綿含有ボード類 1.0 式小々計高山市( 4 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要2 管理棟解体外部足場 くさび緊結式(手摺先行型),W600,10m未満 1.0 式垂直養生 メッシュシート張り 1.0 式建物本体解体 木造2階建、
基礎共 1.0 式石舗装 1.0 式コンクリート階段 1.0 式[発生材積込運搬]コンクリートがら 有筋 1.0 式コンクリートがら 無筋 1.0 式ガラス陶器くず 1.0 式金属くず(トタン) 1.0 式金属くず(アルミ) 1.0 式木くず 1.0 式混合廃棄物 1.0 式石膏ボード 1.0 式その他ボード 1.0 式小々計高山市( 5 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要3 スタンド等解体本部席 RC造 L=25100~29200 H=2570 1.0 式観覧席A RC造 L=29200~37900 1.0 式観覧席B RC造 L=118400 1.0 式観覧席C RC造 L=5000 1.0 式観覧席D RC造 L=3600~7600 1.0 式ダッグアウトE RC造 L=9700 1.0 式ダッグアウトF RC造 L=9600 1.0 式階段G RC造 W=3000 1.0 式階段H RC造 W=2000 1.0 式グラウンド擁壁 RC造 H=600 t=200 1.0 式グラウンド擁壁 RC造 H=1200 t=200 1.0 式グラウンド擁壁 RC造 H=1500 t=200 1.0 式緩衝マット グラウンド擁壁取付 1.0 式三旗塔 階段併設 1.0 式RC倉庫 鉄骨屋根 1.0 式RC車庫 鉄骨屋根 1.0 式スコアボード 1.0 式地下道 L=10152 1.0 式高山市( 6 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要キュービクル基礎 1.0 式[発生材積込運搬]コンクリートがら 有筋 1.0 式コンクリートがら 二次製品 1.0 式金属くず(トタン) 1.0 式金属くず(鉄骨) 1.0 式石綿含有ボード類 1.0 式混合廃棄物 1.0 式小々計高山市( 7 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要4 外構解体アスファルト舗装 t=40 1.0 式アスファルトカッター 1.0 式縁石 150x200H 1.0 式L型側溝 1.0 式U型側溝 600X600 1.0 式U型側溝 240 CON蓋共 1.0 式U型側溝 450 1.0 式U型側溝 180 1.0 式U型側溝 180 CON蓋共 1.0 式U型側溝 180 鋼板蓋共 1.0 式U型側溝 150 1.0 式ネットフェンス H=1500 1.0 式ネットフェンス H=1200 1.0 式ネットフェンス H=600 1.0 式ネットフェンス H=1800 樹脂ネット 1.0 式ネットフェンス門扉 H=1800 1.0 式スチール製手摺 H=800 1.0 式スチール製手摺 H=600 1.0 式高山市( 8 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要木製ベンチ 60x70x3本 1.0 式樹脂製ベンチ 250xt50 1.0 式バックネット 鉄骨造 H=10m程度 1.0 式防球ネット 樹脂ネット 1.0 式コンクリート擁壁 H=400 D=400 1.0 式コンクリート擁壁 H=600 D=400 1.0 式コンクリート擁壁 H=1000 D=400 1.0 式コンクリート土留 150x300H 1.0 式間知ブロック擁壁 1.0 式[発生材積込運搬]コンクリートがら 有筋 1.0 式コンクリートがら 無筋 1.0 式コンクリートがら 二次製品 1.0 式アスファルトがら 1.0 式廃プラスチック 1.0 式金属くず(トタン) 1.0 式金属くず(鉄骨) 1.0 式木くず 1.0 式高山市( 9 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要混合廃棄物 1.0 式小々計高山市( 10 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要B 電気設備撤去工事撤去 ケーブル CV 60 -3C 直接埋設 1.0 式撤去 ケーブル CVV 2 -20C 直接埋設 1.0 式撤去 ケーブル 6kV CV 60 -3C 管内 1.0 式撤去 スイッチ 1P 15A x1 1.0 式撤去 スイッチ 3W 15A x1 1.0 式撤去 スイッチコンセント 1P 15A x1 + 2P 15A x1 1.0 式撤去 コンセント 2P 15A x1 1.0 式撤去 コンセント 2P 15A x2 1.0 式撤去 コンセント 2P 15A x2 E付 1.0 式撤去 防水コンセント 2P 15A x1 1.0 式撤去 ノズルプレート 1.0 式撤去 通信ジャック スコアボード用 1.0 式撤去 電源ジャック スコアボード用 1.0 式撤去 スピーカジャック 1.0 式撤去 照明器具 露出 FL 201 1.0 式撤去 照明器具 露出 FL 401 1.0 式撤去 照明器具 埋込 FL 201 1.0 式撤去 照明器具 埋込 FL 401 1.0 式高山市( 11 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要撤去 照明器具 壁付 IL 401 1.0 式撤去 投光器 安定器とも 1.0 式撤去 ホーンスピーカ 1.0 式撤去 電撃殺虫器 1.0 式撤去 分電盤1 1.0 式撤去 分電盤2 1.0 式撤去 端子盤 30P 相当 1.0 式撤去 開閉器盤 1.0 式撤去 照明制御盤 1.0 式撤去 照明用分電盤 1.0 式撤去 分電盤 1.0 式撤去 端子盤 1.0 式撤去 インターホン盤 1.0 式撤去 キュービクル 3面体 1.0 式撤去 コンクリート柱 CP 12m 1.0 式撤去 コンクリート柱 CP 22m ※既設照明柱 1.0 式撤去 ハンドホール H2-9 相当 1.0 式建柱車 機械損料 1.0 式高山市( 12 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要[発生材積込運搬費]コンクリートがら 積込運搬 1.0 式混合物 積込運搬 1.0 式金属くず(銅)有価物 積込運搬 1.0 式小計高山市( 13 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要C 機械設備撤去工事1 既設器具撤去 1.0 式2 既設配管撤去 1.0 式3 発生材積込運搬 1.0 式小計高山市( 14 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要1 既設器具撤去水栓 撤去 1.0 式和式便器ロータンク 撤去 1.0 式小便器 撤去 壁掛形 1.0 式洋式便器 撤去 ロータンク形 1.0 式手洗器 撤去 壁掛形 1.0 式洗面器 撤去 カウンター形 1.0 式掃除用流し 撤去 1.0 式量水器 撤去 子メーター 20A 筐共 1.0 式量水器 撤去 子メーター 25A 筐共 1.0 式止水栓 撤去 20A 筐共 1.0 式止水栓 撤去 25A 筐共 1.0 式散水栓 撤去 20A 筐共 1.0 式小々計高山市( 15 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要2 既設配管撤去ポリ2層管(露出配管)撤去 PP 20 1.0 式給水管(屋外土中)撤去 SGP-PD 20 鋼管 1.0 式給水管(屋外土中)撤去 SGP-PD 15 鋼管 1.0 式給水管(便所配管)撤去 SGP-PD 20 鋼管 1.0 式給水管(便所配管)撤去 SGP-PD 15 鋼管 1.0 式給水管(便所配管)撤去 SGP-PB 15 鋼管 1.0 式排水管(屋外土中)撤去 VP 125 樹脂管 1.0 式排水管(屋外土中)撤去 VP 100 樹脂管 1.0 式排水管(便所配管)撤去 VP 100 樹脂管 1.0 式排水管(便所配管)撤去 VP 80 樹脂管 1.0 式排水管(便所配管)撤去 VP 50 樹脂管 1.0 式排水管(便所配管)撤去 VP 40 樹脂管 1.0 式通気管(便所配管)撤去 VP 80 樹脂管 1.0 式給水管保温 撤去 ALGC GW保温筒 20A 1.0 式既設管切断費 鋼管20A 保温有 1.0 式既設管切断費 樹脂管50A 1.0 式既設管切断費 樹脂管75A 1.0 式小々計高山市( 16 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要3 発生材積込運搬混合物 配管保温・設備機器 1.0 式陶磁器くず 1.0 式小々計高山市( 17 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要D 樹木伐採工事植栽撤去 低木類 1.0 式植栽撤去 直径10㎝以下 1.0 式植栽撤去 直径11~20㎝以下 1.0 式植栽撤去 直径21~30㎝以下 1.0 式植栽撤去 直径31~40㎝以下 1.0 式植栽撤去 直径41~50㎝以下 1.0 式植栽撤去 直径50㎝以上 1.0 式発生材積込運搬 幹材 1.0 式発生材積込運搬 枝葉 1.0 式発生材積込運搬 根株(洗浄含む) 1.0 式小計高山市( 18 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要E 発生材処分費コンクリートがら 有筋 1.0 式コンクリートがら 無筋 1.0 式コンクリートがら 二次製品 1.0 式アスファルトがら 1.0 式ガラス陶器くず 1.0 式廃プラスチック 1.0 式木くず 1.0 式混合廃棄物 1.0 式石膏ボード 1.0 式その他ボード 1.0 式石綿含有ボード類 1.0 式小計高山市( 19 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅱ 共通仮設費積上げ費キャスターゲート W6000H1800 片引き 6ヶ月 1.0 式鉄板養生 t=22 1.0 式積上げ費 計共通仮設率費 準備費、石綿事前調査費石綿分析費(定性分析10検体まで)仮設施設費、環境安全費、動力用光熱費、
屋外整理清掃費、機械器具費、移動式バリケード 1.0 式その他軽微な試験費、養生費その他いずれの項目にも属さない軽微なもの小計高山市( 20 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅴ 有価物金属くず 鉄骨類 1.0 式金属くず トタン 1.0 式金属くず 電線・ケーブル類(銅) 1.0 式アルミくず 1.0 式木くず 幹材(チップ) 1.0 式小計
表紙概要項目建築解体電気設備解体機械設備解体樹木伐採発生材処分共通仮設有価物 高 山 市,工 事 番 号,市 長,副市長,部 長,参 事,課 長,係 長,係,精 査, 設 計 者,07市ス第 96 号,(有)斐太プランニング,門 秀樹, ,市民活動部,部 長,( ),課 長,係 長,係,スポーツ推進課,工 事 名,中山公園野球場整備工事(解体),工 事 場 所,高山市山田町 地内,設 計 年 月,令和7年9月,高 山 市,工 事 概 要,中山公園野球場整備工事(解体),【工事概要】,・建築物解体工事(公衆便所、管理棟),・スタンド等解体工事,・外構解体工事,・電気設備撤去工事,・機械設備撤去工事,・樹木伐採工事,【解体建物概要】, 公衆便所 延床面積:19.9㎡ 構造:木造平屋建て, 管理棟 延床面積: 101㎡ 構造:木造2階建て,名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,Ⅰ,直接工事費,A,建築解体工事,1.0,式,B,電気設備撤去工事,1.0,式,C,機械設備撤去工事,1.0,式,D,樹木伐採工事,1.0,式,E,発生材処分費,1.0,式,Ⅰ 直接工事費,Ⅱ,共通仮設費,1.0,式,積上げ,1.0,式, ,純工事費,Ⅲ,現場管理費,1.0,式,工事原価,Ⅳ,一般管理費等,1.0,式,工事価格,Ⅴ,有価物控除,課税対象額,Ⅵ,消費税相当額,10%,1.0,式,合 計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,A,建築解体工事,1,公衆便所解体,1.0,式,2,管理棟解体,1.0,式,3,スタンド等解体,1.0,式,4,外構解体,1.0,式,小計,1,公衆便所解体,外部足場,"くさび緊結式(手摺先行型),W600,10m未満",1.0,式,垂直養生,メッシュシート張り,1.0,式,建物本体解体,木造平屋建、RC便槽、基礎共,1.0,式,[発生材積込運搬],コンクリートがら,有筋,1.0,式,コンクリートがら,無筋,1.0,式,ガラス陶器くず,1.0,式,金属くず(トタン),1.0,式,木くず,1.0,式,混合廃棄物,1.0,式,,石膏ボード, ,1.0,式,,その他ボード,1.0,式,石綿含有ボード類,1.0,式,小々計,2,管理棟解体,外部足場,"くさび緊結式(手摺先行型),W600,10m未満",1.0,式,垂直養生,メッシュシート張り,1.0,式,建物本体解体,木造2階建、
基礎共,1.0,式,石舗装,1.0,式,コンクリート階段,1.0,式,[発生材積込運搬],コンクリートがら,有筋,1.0,式,コンクリートがら,無筋,1.0,式,ガラス陶器くず,1.0,式,金属くず(トタン),1.0,式,金属くず(アルミ),1.0,式,木くず,1.0,式,混合廃棄物,1.0,式,石膏ボード,1.0,式,その他ボード,1.0,式,小々計,3,スタンド等解体,本部席,RC造 L=25100~29200 H=2570,1.0,式,観覧席A,RC造 L=29200~37900 ,1.0,式,観覧席B,RC造 L=118400,1.0,式,観覧席C,RC造 L=5000,1.0,式,観覧席D,RC造 L=3600~7600,1.0,式,ダッグアウトE,RC造 L=9700,1.0,式,ダッグアウトF,RC造 L=9600,1.0,式,階段G,RC造 W=3000,1.0,式,階段H,RC造 W=2000,1.0,式,グラウンド擁壁,RC造 H=600 t=200,1.0,式,グラウンド擁壁,RC造 H=1200 t=200,1.0,式,グラウンド擁壁,RC造 H=1500 t=200,1.0,式,緩衝マット,グラウンド擁壁取付,1.0,式,三旗塔,階段併設,1.0,式,RC倉庫,鉄骨屋根,1.0,式,RC車庫,鉄骨屋根,1.0,式,スコアボード,1.0,式,地下道,L=10152,1.0,式,キュービクル基礎,1.0,式,[発生材積込運搬],コンクリートがら,有筋,1.0,式,コンクリートがら,二次製品,1.0,式,金属くず(トタン),1.0,式,金属くず(鉄骨),1.0,式,石綿含有ボード類,1.0,式,混合廃棄物,1.0,式,小々計,4,外構解体,アスファルト舗装,t=40,1.0,式,アスファルトカッター,1.0,式,縁石,150x200H,1.0,式,L型側溝,1.0,式,U型側溝,600X600,1.0,式,U型側溝,240 CON蓋共,1.0,式,U型側溝,450,1.0,式,U型側溝,180,1.0,式,U型側溝,180 CON蓋共,1.0,式,U型側溝,180 鋼板蓋共,1.0,式,U型側溝,150,1.0,式,ネットフェンス,H=1500,1.0,式,ネットフェンス,H=1200,1.0,式,ネットフェンス,H=600,1.0,式,ネットフェンス,H=1800 樹脂ネット,1.0,式,ネットフェンス門扉,H=1800,1.0,式,スチール製手摺,H=800,1.0,式,スチール製手摺,H=600,1.0,式,木製ベンチ,60x70x3本,1.0,式,樹脂製ベンチ,250xt50,1.0,式,バックネット,鉄骨造 H=10m程度,1.0,式,防球ネット,樹脂ネット,1.0,式,コンクリート擁壁,H=400 D=400,1.0,式,コンクリート擁壁,H=600 D=400,1.0,式,コンクリート擁壁,H=1000 D=400,1.0,式,コンクリート土留,150x300H,1.0,式,間知ブロック擁壁,1.0,式,[発生材積込運搬],コンクリートがら,有筋,1.0,式,コンクリートがら,無筋,1.0,式,コンクリートがら,二次製品,1.0,式,アスファルトがら,1.0,式,廃プラスチック,1.0,式,金属くず(トタン),1.0,式,金属くず(鉄骨),1.0,式,木くず,1.0,式,混合廃棄物,1.0,式,小々計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,B,電気設備撤去工事,撤去 ケーブル,CV 60 -3C 直接埋設,1.0,式,撤去 ケーブル,CVV 2 -20C 直接埋設,1.0,式,撤去 ケーブル,6kV CV 60 -3C 管内,1.0,式,撤去 スイッチ,1P 15A x1,1.0,式,撤去 スイッチ,3W 15A x1,1.0,式,撤去 スイッチコンセント,1P 15A x1 + 2P 15A x1,1.0,式,撤去 コンセント,2P 15A x1,1.0,式,撤去 コンセント,2P 15A x2,1.0,式,撤去 コンセント,2P 15A x2 E付,1.0,式,撤去 防水コンセント,2P 15A x1,1.0,式,撤去 ノズルプレート,1.0,式,撤去 通信ジャック,スコアボード用,1.0,式,撤去 電源ジャック,スコアボード用,1.0,式,撤去 スピーカジャック,1.0,式,撤去 照明器具,露出 FL 201,1.0,式,撤去 照明器具,露出 FL 401,1.0,式,撤去 照明器具,埋込 FL 201,1.0,式,撤去 照明器具,埋込 FL 401,1.0,式,撤去 照明器具,壁付 IL 401,1.0,式,撤去 投光器,安定器とも,1.0,式,撤去 ホーンスピーカ,1.0,式,撤去 電撃殺虫器,1.0,式,撤去 分電盤1,1.0,式,撤去 分電盤2,1.0,式,撤去 端子盤,30P 相当,1.0,式,撤去 開閉器盤,1.0,式,撤去 照明制御盤,1.0,式,撤去 照明用分電盤,1.0,式,撤去 分電盤,1.0,式,撤去 端子盤,1.0,式,撤去 インターホン盤,1.0,式,撤去 キュービクル,3面体,1.0,式,撤去 コンクリート柱,CP 12m,1.0,式,撤去 コンクリート柱,CP 22m ※既設照明柱,1.0,式,撤去 ハンドホール,H2-9 相当,1.0,式,建柱車,機械損料,1.0,式,[発生材積込運搬費],コンクリートがら,積込運搬,1.0,式,混合物,積込運搬,1.0,式,金属くず(銅)有価物,積込運搬,1.0,式,小計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,C,機械設備撤去工事,1,既設器具撤去,1.0,式,2,既設配管撤去,1.0,式,3,発生材積込運搬,1.0,式,小計,1,既設器具撤去,水栓 撤去,1.0,式,和式便器ロータンク 撤去,1.0,式,小便器 撤去,壁掛形,1.0,式,洋式便器 撤去,ロータンク形,1.0,式,手洗器 撤去,壁掛形,1.0,式,洗面器 撤去,カウンター形,1.0,式,掃除用流し 撤去,1.0,式,量水器 撤去,子メーター 20A 筐共,1.0,式,量水器 撤去,子メーター 25A 筐共,1.0,式,止水栓 撤去,20A 筐共,1.0,式,止水栓 撤去,25A 筐共,1.0,式,散水栓 撤去,20A 筐共,1.0,式,小々計,2,既設配管撤去,ポリ2層管(露出配管)撤去,PP 20,1.0,式,給水管(屋外土中)撤去,SGP-PD 20 鋼管,1.0,式,給水管(屋外土中)撤去,SGP-PD 15 鋼管,1.0,式,給水管(便所配管)撤去,SGP-PD 20 鋼管,1.0,式,給水管(便所配管)撤去,SGP-PD 15 鋼管,1.0,式,給水管(便所配管)撤去,SGP-PB 15 鋼管,1.0,式,排水管(屋外土中)撤去,VP 125 樹脂管,1.0,式,排水管(屋外土中)撤去,VP 100 樹脂管,1.0,式,排水管(便所配管)撤去,VP 100 樹脂管,1.0,式,排水管(便所配管)撤去,VP 80 樹脂管,1.0,式,排水管(便所配管)撤去,VP 50 樹脂管,1.0,式,排水管(便所配管)撤去,VP 40 樹脂管,1.0,式,通気管(便所配管)撤去,VP 80 樹脂管,1.0,式,給水管保温 撤去,ALGC GW保温筒 20A,1.0,式,既設管切断費,鋼管20A 保温有,1.0,式,既設管切断費,樹脂管50A,1.0,式,既設管切断費,樹脂管75A,1.0,式,小々計,3,発生材積込運搬,混合物,配管保温・設備機器,1.0,式,陶磁器くず,1.0,式,小々計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,D,樹木伐採工事,植栽撤去,低木類,1.0,式,植栽撤去,直径10㎝以下,1.0,式,植栽撤去,直径11~20㎝以下,1.0,式,植栽撤去,直径21~30㎝以下,1.0,式,植栽撤去,直径31~40㎝以下,1.0,式,植栽撤去,直径41~50㎝以下,1.0,式,植栽撤去,直径50㎝以上,1.0,式,発生材積込運搬,幹材,1.0,式,発生材積込運搬,枝葉,1.0,式,発生材積込運搬,根株(洗浄含む),1.0,式,小計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,E,発生材処分費,コンクリートがら,有筋,1.0,式,コンクリートがら,無筋,1.0,式,コンクリートがら,二次製品,1.0,式,アスファルトがら,1.0,式,ガラス陶器くず,1.0,式,廃プラスチック,1.0,式,木くず,1.0,式,混合廃棄物,1.0,式,石膏ボード,1.0,式,その他ボード,1.0,式,石綿含有ボード類,1.0,式,小計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,Ⅱ,共通仮設費,積上げ費,キャスターゲート,W6000H1800 片引き 6ヶ月,1.0,式,鉄板養生,t=22,1.0,式,積上げ費 計,共通仮設率費,準備費、石綿事前調査費,石綿分析費(定性分析10検体まで),仮設施設費、環境安全費、,動力用光熱費、屋外整理清掃費、,機械器具費、移動式バリケード,1.0,式,その他軽微な試験費、
養生費,その他いずれの項目にも,属さない軽微なもの,小計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,Ⅴ,有価物,金属くず,鉄骨類,1.0,式,金属くず,トタン,1.0,式,金属くず,電線・ケーブル類(銅),1.0,式,アルミくず,1.0,式,木くず,幹材(チップ),1.0,式,小計,&R&11高山市( &P ),
016 016015 015図面番号 図面番号 図面名称 図面名称D- D- 001 001D- D-D- D-D- D-D- D-D- D-D- D-D- D-D- D-D- D-D- D-D- D-D- D-D- D-D- D-D- D-002 002003 003004 004005 005006 006007 007008 008009 009010 010011 011012 012013 013014 014D- D- 017 017D- D-D- D-018 018019 019案内図 案内図解体工事特記仕様書 解体工事特記仕様書建築工事特記仕様書-1 建築工事特記仕様書-1建築工事特記仕様書-2 建築工事特記仕様書-2建築工事特記仕様書-3 建築工事特記仕様書-3D- D- 仮設計画図【参考図】 仮設計画図【参考図】 020 020舗装撤去図 舗装撤去図排水側溝・縁石撤去図 排水側溝・縁石撤去図擁壁構造物撤去図 擁壁構造物撤去図コンクリート構造物・スラブ撤去図 コンクリート構造物・スラブ撤去図フェンス・手摺撤去図 フェンス・手摺撤去図植栽撤去図 植栽撤去図既存建物撤去図(建築) 既存建物撤去図(建築)既存構造物撤去図(建築) 既存構造物撤去図(建築)既存建物撤去図(照明設備) 既存建物撤去図(照明設備)既存建物撤去図-1(衛生設備) 既存建物撤去図-1(衛生設備)既存建物撤去図-2(衛生設備) 既存建物撤去図-2(衛生設備)既存配置図(構内配電線路) 既存配置図(構内配電線路)既存配置図(衛生設備) 既存配置図(衛生設備)既存配置図(建築) 既存配置図(建築)D- D- 021 021全 21 枚 全全 21 枚工事計画図・工事計画工程表 工事計画図・工事計画工程表【図面サイズA2】 【図面サイズA2】図面目録中山公園野球場整備工事(解体)1 一 般 共 通 事 項1 一 般 共 通 事 項③旧JISのEo規格品 ③旧JISのEo規格品②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品①JIS及びJASのF☆☆☆規格品 ①JIS及びJASのF☆☆☆規格品第三種 第三種f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用b.接着剤等不使用 b.接着剤等不使用a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用③下記表示のあるJAS規格品 ③下記表示のあるJAS規格品②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品規制対象外 規制対象外また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。
5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、88 条件明示項目 条件明 条件明示項目(1.3.5) ((1.3.5)・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 最新版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 最新版) 1122適用基準等 適適用基準等工事実績データ作成 工事実績データ作成概成工事 概成工事 3344 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。
・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。
※風速(Vo= ) ※風速(Vo= )※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ)・積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ・積雪区分 建告示第1455号 別表( )※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。
※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。
※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。
※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。
※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。
※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。
※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。
55 施工計画書 施施工計画書施工図等 施施工図等 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付)調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。
調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。
調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。
調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。
調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。
調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。
調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。
調査方法 ・図示 調査方法 ・図示・防水改修施工数量調査 ・防水改修施工数量調査足場 ※「2章仮設工事1足場」による 足場 ※「2章 足場 ※「2章仮設工事1足場」による 足場 ※「2章仮設工事1足場」による調査方法 目視及びミリスケール等 調査方法 目視及びミリスケール等・ ・(幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上)・外壁改修施工数量調査 ・外壁 ・外壁改修施工数量調査・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ )本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。
本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。
本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。
本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。
本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。
本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。
本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。
※施工計画調査 ※施工計画調査 18 1817 1716 16施工調査 施工 施工調査(1.5.7) ((1.5.7)(1.5.5) (1.5.5)施工の立会等 施工の立会等施工の検査等 施工の 施工の検査等監督員の指示による 監督員の指示による監督員の指示による 監督員の指示による・とび作業 ・とび作業 仮設工事 仮設工事技能検定の職種 技能検定の職種 適用工事種別 適用工事種別・造園 ・造園・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業) ・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業)・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・プ ・プラスチック系床仕上げ工事作業・塗装(建築塗装作業) ・塗 ・塗装(建築塗装作業)・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテン ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工・左官 ・左官・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)・建築板金(内外装板金作業) ・建築板金(内外装板金作業)・建築大工 ・建築大工・タイル張り ・タイル張り・石材施工(石張り施工) ・石材施工(石張り施工)・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・ブロック建築 ・ALCパネル施工 ・ブロック建築 ・ALCパネル施工・型枠施工 ・型枠施工植栽工事 植栽工事内装工事 内装工事塗装工事 塗装工事カーテンウォール工事 カーテンウォール工事建具工事 建具工事左官工事 左官工事金属工事 金属工事屋根及びとい工事 屋根及びとい工事木工事 木工事タイル工事 タイル工事石工事 石工事防水工事 防水工事ブロック・ALCパネル工事 ブロック・ALCパネル工事鉄骨工事 鉄骨工事コンクリート工事 コンクリート工事技能士 技能士 15 15・鉄筋施工(鉄筋組立て作業) ・鉄筋施 ・鉄筋施工(鉄筋組立て作業)(1.5.2) ((1.5.2)鉄筋工事 鉄筋 鉄筋工事14 14 特別な材料の工法 特別 特別な材料の工法 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
④旧JASのFco規格品 ④旧JASのFco規格品工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安の業務を行うものとする。
電気工作物の 電気工作物の保安の業務を行うものとする。
電気工作物の保安の業務を行うものとする。
・要 ・不要 ・要 ・要 ・不要※ 適用する ・ 適用しない ※ 適 ※ 適用する ・ 適用しない 6677 電気保安技術者 電電気保安技術者施工管理技術者 施工管理技術者(1.3.2) ((1.3.2)(1.3.3) (1.3.3)・その他監督員の指示するもの ・その ・その他監督員の指示するもの・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理・建築物解体工事共通仕様書、同解説(最新版) ・建築物解体工事共通仕様書、同解説(最新版)・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事・とび ・ガス溶接作業 ・組立 ・・とび ・ガス溶接作業 ・組立調査範囲 ・全面 ・図示 調査範囲 ・全面 ・図示調査項目 ・ひび割れ部 調査項目 ・ひび割れ部・はがれ及び剥落部、浮き部 ・はがれ及び剥落部、浮き部・シーリング剥離等 ・シーリング剥離等調査範囲 ・全面 ・図示 調査範囲 ・全面 ・図示調査項目 ・図示 調査項目 ・図示・PCB含有シーリング材の分析調査 ・PCB含有シーリング材の分析調査・アスベスト成型板としての処理を要するもの ・アスベスト成型板としての処理を要するもの・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( )・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( )※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 )・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 )至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。
至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。
至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。
至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。
至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。
至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。
至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。
及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出産業廃棄物の適正処理について 産業 産業廃棄物の適正処理について 発生材の処理等 発生 発生材の処理等 10 10※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して通行者の安全確保を図る。
通行者の安全確保を図る。
・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時・仮設工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・仮設工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事(1.3.7) ((1.3.7) 99 施工中の安全確保 施施工中の安全確保及び環境保全 及び環境保全※解体特記による ※※解体特記による極めて少ないものとする。
極めて少ないものとする。
4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が散が極めて少ないものとする。
散が極めて少ないものとする。
可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性のものとする。
ものとする。
2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない放散が極めて少ないものとする。
放散が極めて少ないものとする。
その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、次の1)から5)を満たすものとする。
次の1)から5)を満たすものとする。
本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 環境への配慮 環境への配慮 13 13承諾を受けること。
承諾を受けること。
室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。
の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。
の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。
の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。
の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。
の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。
の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。
を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で仕様資材(木材)について 仕様資材(木材)についてただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。
第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。
第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。
第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。
第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。
第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。
第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。
岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。)部長通知。
以下「要領」という。
)第12条により証明された木材を使用すること。
部長通知。
以下「要領」という。
)第12条により証明された木材を使用すること。
部長通知。
以下「要領」という。
)第12条により証明された木材を使用すること。
部長通知。
以下「要領」という。
)第12条により証明された木材を使用すること。
部長通知。
以下「要領」という。
)第12条により証明された木材を使用すること。
部長通知。
以下「要領」という。
)第12条により証明された木材を使用すること。
部長通知。
以下「要領」という。
)第12条により証明された木材を使用すること。
本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料材料の品質等 材料の品質等(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6) (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること(3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること(2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていることJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 12 12既存部分への措置 既存部分への措置 11 11場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。
場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。
場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。
場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。
場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。
場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。
場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。
工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えたものとする。
ものとする。
本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。
促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。
ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
なお、書面は「建設リサイクルガイドまた、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。
法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。
法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。
法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。
法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。
法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。
法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。
あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル法第104条 以下「建設リサイクル法」という。
)施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。
)施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。
)施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。
)施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。
)施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。
)施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。
)施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する※特定建設資材の再資源化等 ※特定建設資材の再資源化等努めるものとする。
努めるものとする。
本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に(実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。
(実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。
(実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。
(実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。
(実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。
(実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。
(実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。
の入力を行うものとする。
監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。
監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。
監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。
監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。
監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。
監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。
監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負※建設副産物情報交換システム ※建設副産物情報交換システム除去範囲 (※図示 ・ ) 除去 除去範囲 (※図示 ・ ) 除去範囲 (※図示 ・ )よる。
よる。
撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に・除去処理工事 ・除去処理工事分析個数 (計 個) 分析個数 分析個数 (計 個)専門分析機関にてPCB含有の分析を行う 専門分析機関にてPCB含有の分析を行う・第二次調査 ・第二次調査採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 )採取箇所数(計 箇所) 採取箇所数(計 箇所)現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う・第一次調査 ・第一次 ・第一次調査使用木材は県産材とし、可能な限り高山市産材を使用すること。
使用木材は県産材とし、可能な限り高山市産材を使用すること。
使用木材は県産材とし、可能な限り高山市産材を使用すること。
使用木材は県産材とし、可能な限り高山市産材を使用すること。
使用木材は県産材とし、可能な限り高山市産材を使用すること。
使用木材は県産材とし、可能な限り高山市産材を使用すること。
使用木材は県産材とし、可能な限り高山市産材を使用すること。
総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない 総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。
状況まで完了していること。
適用区分 適用区分(1.2.1) ((1.2.1)14 14301.2m建築工事特記仕様書 No.1/3・・ ・ 耐震改修 ・ ・ 耐震改修 ・ 改 修 ・ 改 修 ・ 増 築 ・ 増 築 ・ 新 築 ・ 新 築・電気設備工事 ・電気設備工事 8.別途工事 8.別途 8.別途工事::床面積 床面積::::::2)面 積 2)面 積1)構 造 1)構 造・・ ・ 指定なし ・ 指定なし ・ 準防火地域 ・ 準防火地域 ・ 防火地域 ・ 防火地域 4.防火地域 4.防火地域3.用途地域 3 3.用途地域2.工事場所 2. 2.工事場所5.工事種別 5. 5.工事種別6.敷地面積 6.敷地面積7.建物概要 7.建物概要1.工事名称 1.工事名称1.共通仕様 1.共通 1.共通仕様(1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書(2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。
(2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。
(2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。
(2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。
(2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。
(2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。
(2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。
2)現場説明書 2)現場説明書3)特記仕様書 3)特記仕様書4)標準特記仕様書(添付された場合に限る) 4)標準特記仕様書(添付された場合に限る)5)図面 5)図面1)質疑回答書 1)質疑回答書6)標仕 6)標仕7)改標仕 7)改標仕電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。
工事仕様書を適用する。
(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
(5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また( )内は製品名を示す。
(5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また( )内は製品名を示す。
(5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また( )内は製品名を示す。
(5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また( )内は製品名を示す。
(5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また( )内は製品名を示す。
(5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また( )内は製品名を示す。
(5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。
また( )内は製品名を示す。
(4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。
(4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。
(4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。
(4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。
(4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。
(4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。
(4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。
(3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
印と 印の付いた場合は、共に適用する。
印と 印の付いた場合は、共に適用する。
・・(2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。
(2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・・・・※※(6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。
(6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。
(6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。
(6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。
(6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。
(6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。
(6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。
2.特記仕様 2. 2.特記仕様延べ面積 : 延べ面積 : 建築面積 : 建築面積 :::::::::(最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。
(最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。
(最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。
(最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。
(最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。
(最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。
(最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。
9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。
※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。
※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。
※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。
※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。
※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。
※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。
※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。
※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。
3)工事内容 3)工事内容・機械設備工事 ・機械 ・機械設備工事 ・人工芝工事 ・人工芝工事Ⅰ 工事概要 ⅠⅠ工事概要章 項 特 記 事 項 特1 一 般 共 通 事 項Ⅱ建築工事仕様 ⅡⅡ建築工事仕様章 項 特 記 事 項 特 章 項 特 記 事 項工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。
(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。
また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。
また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。
また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。
また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。
また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。
また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。
しなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。
しなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。
しなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。
しなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。
しなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。
しなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。
--32,422.23 m22 32,422.23 m・造成工事 ・造成工事岐阜県高山市山田町 地内 岐阜県高山市山田町 地内・PCB事前調査報告書(結果:含有なし)は着工前に発注者より提供する ・PCB事前調査報告書(結果:含有なし)は着工前に発注者より提供する ・PCB事前調査報告書(結果:含有なし)は着工前に発注者より提供する ・PCB事前調査報告書(結果:含有なし)は着工前に発注者より提供する ・PCB事前調査報告書(結果:含有なし)は着工前に発注者より提供する ・PCB事前調査報告書(結果:含有なし)は着工前に発注者より提供する ・PCB事前調査報告書(結果:含有なし)は着工前に発注者より提供する※解体特記による ※解体特記による・アスベスト含有分析調査を要する建材 ・アスベ ・アスベスト含有分析調査を要する建材木造、鉄筋コンクリート造 木造、鉄筋 木造、鉄筋コンクリート造中山公園野球場整備工事(解体) 中山公園野球場整備工事(解体)解体 解体-- --管理棟 管理棟屋外便所 屋外便所解体工事(本体、電気設備、機械設備、樹木伐採) 解体工事(本体、電気設備、機械設備、樹木伐採)101.03 ㎡ 101.03 ㎡19.87 ㎡ 19.87 ㎡一級建築士 第266975号 門 秀樹(有)斐太プランニング一級建築士事務所 (有) (有)斐太プランニング一級建築士事務所――設 計 設 計年 月 日 年 月 日設 計 設設 計枚の内 枚の内 番 号 番 号 縮 尺 縮 尺図 名 図 名工事名 工事名号号 D001 D001令和7年8月 令令和7年8月中山公園野球場整備工事(解体) 中山公園野球場整備工事(解体)建築工事特記仕様書-1 建築工事特記仕様書-121 21高 山 市化学物質の濃度測定 化学物質の濃度測定 19 19 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内に報告すること。
にに報告すること。
又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認をする。
除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。
をする。
除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。
をする。
除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。
をする。
除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。
をする。
除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。
をする。
除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。
をする。
除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。
測定対象化学物質 測定対象化学物質ホルムアルデヒド ホルムアルデヒドトルエン トルエンキシレン キシレン厚労省の指針値(25℃の場合) 厚労省の指針値(25℃の場合)100μg/m3(0.08ppm)以下 100μg/m3(0.08ppm)以下260μg/m3(0.07ppm)以下 260μg/m3(0.07ppm)以下測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法測定 測定は、次のイからロによる。
測定 測 測定 測定は、次のイからロによる。
イ)測定は、「閉鎖」の状態のままで行う。
イ)測定は、「閉鎖」の状態のままで行う。
ロ)測定時間は、原則として24時間とする。
但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。
但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。
但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。
但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。
但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。
但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。
但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定(10時30分~18時30分)とする。
(10時30分~18時30分)とする。
測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。
測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。
測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。
測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。
測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。
測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。
測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。
測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上 測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。
ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。
ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。
ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。
ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。
ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。
ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。
換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。
換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。
換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。
換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。
換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。
換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。
換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。
20 20 完成時の提出書類 完成時の 完成時の提出書類・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正記載内容について、監督職員と協議する。
記載内容について、監督職員と協議する。
完成図CADデータ(CD-R) 完成図CADデータ(CD-R)・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部)・施工図 ・施工図本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。
本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。
本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。
本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。
本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。
本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。
本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。
提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。
ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。
ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。
ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。
ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。
ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。
ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。
ただし、製作図で原図として提出ができないものは、原図にかわるものとしてよい。
できないものは、原図にかわるものとしてよい。
・高山市ホームページに指定する。
・高山市ホームページに指定する。
※図示 ・設計GL=現状GL ※図示 ・設計GL=現状GL 設計GL 設計GL工事写真 工事写真23 2324 24200μg/m3(0.05ppm)以下 200μg/m3(0.05ppm)以下・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。
・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。
・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。
・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。
・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。
・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。
・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。
スチレン スチレンエチルベンゼン エチルベンゼン220μg/m3(0.05ppm)以下 220μg/m3(0.05ppm)以下3800μg/m3(0.88ppm)以下 3800μg/m3(0.88ppm)以下検査確認場所 検査確認場所測定箇所数 ・図示 測定箇所数 ・図示建築工事特記仕様書 No.2/3適用期間( ) 適用 適用期間( )(6.11.1~6.11.6) (6.11.1~6.11.6)寒中コンクリート 寒寒中コンクリート 11 11構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合(6.12.1~6.12.4) (6.12.1~6.12.4)暑中コンクリート 暑暑中コンクリート 10 10・その他 : ・その他 :・北部地域: ・北 ・北部地域:・一般地域: ・一般地域:6.0 6.06.0 6.03.0 3.03.0 3.03.0 3.0 6.0 6.03.0 3.03.0 3.03.0 3.0セメント セメント早強ポルトランド 早強ポルトランドその他 その他北部地域 北部地域一般地域 一般地域セメント セメント普通ポルトランド 普通ポル 普通ポルトランド地域 地域 セメント セメント全て 全て下下 中中 上上 下下 中中 上上 下下 中中 上上 下下 中中 上上 下下旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬中中旬旬上上3月 3月 2月 2月 1月 1月 12月 12月 11月 11月 4~10月 4~10月構造体強度補正値 S(N/㎜2) 2 構造体強度補正値 S(N/㎜ )(6.3.2)(表6.3.2) (6.3.2)(表6.3.2)強度 強度 9988 ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。
※ ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。
※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。
(6.4.1) (6.4.1)製造工場の選定 製造工場の選定コンクリート コンクリート※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202)※高炉スラグ微粉末(JIS A6206) ※高炉スラグ微粉末(JIS A6206)※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204)セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種(6.3.1) (6.3.1)コンクリートの材料 コンクリートの材料 77適 用 箇 所 適 用 箇 所 表面・せき板の程度 表面・せき板の程度 せき板の種類 せき板 せき板の種類 種 別 種 別・ ・ ・ C種 ・ C種 表6.2.4 表表6.2.4 JAS B-C JAS B-C・ ・ ※ B種 ※ B種 表6.2.4 表6.2.4 JAS B-C JAS B-C※ 図示 ・ ※ 図示 ※ 図示 ・ ・ A種 ・ A種 表6.2.4 表表6.2.4 JAS(表面加工品) JAS JAS(表面加工品)(6.3.2) (6.3.2)※0.30㎏/m3以下 ※ 3 ※0.30㎏/m 以下中の塩化物量 中の塩化物量コンクリート コンクリート 44※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%)(6.3.2) (6.3.2)水セメント比 水セメ 水セメント比 33(6.9.6) (6.9.6)(6.2.5)(表6.2.3) (6.2.5)(表6.2.3)の仕上り の仕上りコンクリート コンクリート 66※合板せき板を使用する場合 ※合板せき板を使用する場合打放し仕上げの種別 打放し仕上げの種別コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。
コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。
コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。
コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。
コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。
コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。
コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。
・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,(6.5.4) (6.5.4)のアルカリ総量 のアルカリ総量コンクリート コンクリート 55※ Ⅰ 類 ・ Ⅱ 類 ※ Ⅰ 類 ※ Ⅰ 類 ・ Ⅱ 類(6.2.1)(表6.2.1) (6.2.1)(表6.2.1)コンクリートの類別 コンクリートの類別 22・1種 ・2種 ・1種 ・2種適 用 箇 所 適 用 箇 所(cm) ((cm)スランプ スランプ種類 種類Fc(N/mm2) 2 Fc(N/mm )設計基準強度 設計基準強度※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。
※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。
※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。
※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。
※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。
※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。
※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。
※屋根床版のスランプは 15 cmとする。
※屋根床版のスランプは 15 cmとする。
※軽量コンクリート ※軽量 ※軽量コンクリート (6.10.1~6.10.4) (6.10.1~6.10.4)柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形・組み立ての形はSP形とする。
(鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。
(鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。
(鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。
(鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。
(鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。
(鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。
(鉄筋工事仕様書による)柱の帯筋 柱の帯筋 66鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験(5.4.9) (5.4.9)圧接完了後の検査 圧接 圧接完了後の検査 55継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。
・各部配筋参考図 ・ 梁貫通孔補強 梁貫通孔補強 44(5.3.4) (5.3.4)柱・梁の鉄筋の継手 柱・梁の鉄筋の継手 33施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( )設計支持力 KN/本(φ ) 設計支持力 KN/本(φ )(4.3.2)(4.3.6) (4.3.2)(4.3.6)地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による(4.2.2~4.2.4) (4.2.2~4.2.4)杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。
支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。
支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。
支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。
支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。
支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。
支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。
杭地業 杭地業既製コンクリート 既製 既製コンクリート 33試験及び報告書 試験及び報告書 22・ 開放形 ・ 閉そく平たん形 ・ 開放形 ・ 開放形 ・ 閉そく平たん形 ・ 開放形 ・ 閉そく平たん形・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( )・ なし ・あり( 箇所) ・ なし ・あり( 箇所)先端部形式及び形状 先端部形式 先端部形式及び形状工 法 工 法継 手 継 手長期設計支持力(KN/本) 長期 長期設計支持力(KN/本)断 面 寸 法 (mm) 断 面 寸 法 断 面 寸 法 (mm)長 さ (m) 長長 さ (m)・ PHC杭 ・ PHC杭・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ A種 ・ B種 ・ C種・ JIS規格品 ・ 評価品 ・ ・ JIS規格品 ・ 評価品規格・材質など 規格・材質など杭 の 種 類 杭 の 種 類レストコンクリート杭 レストコンクリート杭遠心力高強度プレスト 遠心力高強度プレスト杭の種類の記号 杭杭の種類の記号・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による(4.6.4) (4.6.4)捨コンクリート地業 捨捨コンクリート地業 66・プレボーリング拡大根固め工法 ・プレボーリング拡大根固め工法・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。
・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。
・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。
・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。
・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。
・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。
・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。
杭頭の処理 ※行わない ・行う 杭頭の処理 杭頭の処理 ※行わない ・行う 杭頭の処理 ※行わない ・行う・セメントミルク工法 ・セメントミルク工法(4.3.5) (4.3.5)(4.3.4) (4.3.4)(4.3.7) (4.3.7)支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m工法 工法・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。
※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。
断熱材 断熱材 断熱材 断熱材 88床下防湿層 床下防湿層 77(4.6.5) (4.6.5)材料 材料(4.6.3)(4.6.2) (4.6.3)(4.6.2)砂利及び砂地業 砂利 砂利及び砂地業 55最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2孔壁の測定 孔壁の測定(表4.5.1) (表 (表4.5.1) コンクリートの種別 ・A 種 ・B 種 コンクリートの種別 ・A 種 ・B 種 コンクリートの種別 ・A 種 ・B 種設計基準強度 N/mm2 2 設計基準強度 N/mm コンクリート コンクリート帯 筋 ※図示による ・ 帯 帯 筋 ※図示による ・ 帯 筋 ※図示による ・(4.5.3) (4.5.3) 鉄筋の種別 ※5章「鉄筋工事」による。
鉄筋 鉄筋の種別 ※5章「鉄筋工事」による。
鉄筋の種別 ※5章「鉄筋工事」による。
鉄筋 鉄筋(4.5.4) (4.5.4)(4.5.1)(4.5.2) (4.5.1)(4.5.2)・拡底杭工法 ・ ・拡底杭工法 ・ ・拡底杭工法 ・ ・拡底杭工法 ・ ・拡底杭工法 ・ ・拡底杭工法 ・ ・拡底杭工法 ・・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 コンクリート杭地業 コンクリート杭地業場所打ち 場所 場所打ち 44・回転根固め工法 ・回転根固め工法・中堀り拡大根固め工法 ・中堀り拡大根固め工法施工管理技術者 ※適用する ・ 施工 施工管理技術者 ※適用する ・ 施工管理技術者 ※適用する ・(3.2.5) (3.2.5)書にまとめ監督員に提出する。
書にまとめ監督員に提出する。
搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。
搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。
搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。
搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。
搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。
搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。
搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。
※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。
※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。
※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。
※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。
※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。
※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。
※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。
33 建設発生土処分先 建設発生土処分先・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分※構外搬出適切処理(再資源化処理施設へ搬入する) ・構内指示の場所に敷きならし ※構外搬出適切処理(再資源化処理施設へ搬入する) ・構内指示の場所に敷きならし ※構外搬出適切処理(再資源化処理施設へ搬入する) ・構内指示の場所に敷きならし ※構外搬出適切処理(再資源化処理施設へ搬入する) ・構内指示の場所に敷きならし ※構外搬出適切処理(再資源化処理施設へ搬入する) ・構内指示の場所に敷きならし ※構外搬出適切処理(再資源化処理施設へ搬入する) ・構内指示の場所に敷きならし ※構外搬出適切処理(再資源化処理施設へ搬入する) ・構内指示の場所に敷きならし(3.2.5) (3.2.5)建設発生土の処理 建設発生土の処理 22(表 3.2.1) (表 (表 3.2.1)溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。
溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。
溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。
溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。
溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。
溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。
溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。
D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム(3.2.3) (3.2.3)埋戻し及び盛土 埋戻 埋戻し及び盛土 11 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種・リサイクルプラントが販売する処理土 ・リサイクルプラントが販売する処理土(2.3.1) (2.3.1) ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板10 10 工事現場の表示 工事現場の表示現況確認 現現況確認 99変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, (2.2.4) (2.2.4)足場その他 足場その他 88受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。
・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。
・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。
・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。
・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。
・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。
・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。
・できない安全対策 安全対策 77・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途光熱水費 光熱水費引渡しまでの 引渡しまでの 66構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない(副メーター設置等) (副メーター設置等)工事用電力 工事用電力 55(2.3.1) (2.3.1)工事用水 工事用水 44受注者事務所等 受注者事務所等 33(2.3.1) (2.3.1) ・設ける( ㎡程度) ・設けない ・設ける( ㎡程度) ・設けない・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ )監督員事務所の概要 監督員事務所の概要 監督員事務所 監督員事務所 22現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 工事現場仮囲い 工事現場仮囲い 11下記のものを監督職員に提出する。
ただし、原板は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
ただし、原板は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
ただし、原板は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
ただし、原板は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
ただし、原板は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
ただし、原板は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
ただし、原板は撮影業者の保管とする。
・・※2 ・6 ※※2 ・6 ※100×125以上 ※※100×125以上 外部( )内部( ) 外部( 外部( )内部( )・カラー ・カ ・カラー分類・規格 分類・規格 撮影箇所数 撮影箇所数 提出部数 提出部数 原板の大きさ(mm) 原板 原板の大きさ(mm)※キャビネ版 ※キャビネ版※べた焼 ※べた焼(他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出)※ 2 ※※2 外部( )内部( ) 外部( 外部( )内部( )※2 ※※2 外部( )内部( ) 外部( 外部( )内部( ) ※カラー半切木製パネル ※カ ※カラー半切木製パネル・電子データ ・電子データ ※200万画素以上 ※200万画素以上324×400(mm) 324×400(mm)※300dpi以上 ※※300dpi以上完成写真 完完成写真撮影業者 ※監督職員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督職員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督職員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督職員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督職員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督職員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督職員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。)電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。
電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。
電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。
電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。
電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。
電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。
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21 21設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。
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