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07市ス第101号南部グラウンド改修工事

岐阜県高山市の入札公告「07市ス第101号南部グラウンド改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岐阜県高山市です。 公告日は2025/10/05です。

発注機関
岐阜県高山市
所在地
岐阜県 高山市
カテゴリー
工事
公告日
2025/10/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
07市ス第101号南部グラウンド改修工事 条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告工事番号及び工事名 07市ス第101号 南部グラウンド改修工事工事場所 高山市石浦町地内工事概要南部グラウンド改修工事 一式【施設概要】 南部グラウンド(屋外グラウンド、軟式野球・グラウンドゴルフで利用)【工事概要】 石浦バイパス事業の為の一部用地買収に伴うグラウンド設備の解体・移設・新設・改修、敷地整備を行う ・建築工事 ダッグアウト(既設解体・新設)、バックネット(移設・改修)、トイレ(既設解体・新設)、 その他グラウンド設備整備、敷地整備(切土・盛土・植栽の伐採及び伐根) ダックアウト 既存:鉄骨造平屋建て 8.40㎡×2棟 新設:鉄骨造平屋建て 9.60㎡×2棟 トイレ既存:木造平屋建て 12.96㎡×1棟 新設:PCユニットトイレ 5.26㎡×1棟 ・電気設備工事 上記に伴う電気設備改修、引込柱の撤去・新設 ・機械設備工事 上記に伴う機械設備改修、新設トイレへの下水管取り出し・接続、敷地内給水配管工期契約締結の日 ~ 令和8年3月30日本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事(現場閉所)です。 予定価格 30,602,000円(消費税及び地方消費税を含む)入札条件次に掲げる事項を入札の条件とします。 (1)予定価格を超える金額の入札は無効とします。 (2)入札の回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し不調とします。 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2) 高山市競争入札参加資格者名簿の「建築一式」において市内に本店で登録されている者であること。 (3) 告示の日から落札決定日までの間に、高山市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 (4) この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。 ア この工事に係る設計業務等の受託者とは次に掲げる者である。 ・(有)斐太プランニング イ 当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある業者とは次に該当する者である。 ・当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をしている業者 ・業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合におけ る当該業者(5) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(6) 高山市税・高山市公共料金について未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。 (7) 建設業法第26条に従い、「建築工事業」に関する主任(監理)技術者を配置できること。 (8) 告示の日から過去6ヶ月間(180日間)に高山市発注の建設工事で、「65点未満の工事成績評定」又は「不合格通知」を受けていないこと。 (検査日を基準とする。)(9) 「建築工事業」に係る建設業法第27条の23に定める経営事項審査を受けている者であること。 (10) 経営事項審査結果のうち最新のもので、「建築一式工事」の総合評定値が710点以上789点以下であり、かつ年平均完成工事高があること。 (11) 一般競争入札(条件付き一般競争入札(事後審査方式)及び一般競争入札)で高山市が発注した「建築一式工事」の手持ち工事件数が1件以内であること。 ただし、高山市発注で、過去3カ年度中の検査日の工事成績評定点の平均点が78点以上の場合は2件以内とする。 (当該参加申請書提出期限日までに完成届を提出している工事を除く。)申請方法電子入札システムを使用し、条件付き一般競争入札参加申請書(事後審査方式)を提出すること。 申請書及び仕様書等質疑提出期限令和7年10月14日(火)16時まで設計図書等の貸し出し 本件に係る設計図書等は、電子入札システム及び市ホームページにより配布する。 条件付き一般競争入札(事後審査方式)入札公告入札方法(1) 電子入札システムを使用すること。 (2)入札書提出期限 令和7年10月21日(火)16時まで(3) 工事費内訳書に必要事項を記載し提出すること。 (市ホームページ等で配布する仕様書に示す内訳レベルの各項目は必須) ・諸経費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費に分けて記載すること。 ・合計金額は、入札書の金額と一致すること。 ・端数調整を行う場合は、一般管理費等などで調整のこと。 開札日時等(1) 開札は、電子入札システムにより行う。 (2)開札日時 令和7年10月22日(水)10時より(3) 開札場所 高山市役所 4階契約管財課(4)事後審査方式のため、落札者決定まで入札結果は保留とする。 落札者の決定本入札においては、開札後に最低価格入札者の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に、落札者として決定するので、高山市契約管財課契約担当より指示を受けた者は、次の書類を指示のあった日に高山市契約管財課契約担当まで持参すること。 (1) 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査方式)(2) 配置予定技術者届出書(3) 経営事項審査結果通知書の写し(最新のもの)(4) 同種・類似工事の施工実績(入札参加資格において実績を求めた場合に限る。)契約書作成の要否 要入札保証金 免除制度改正低入札調査基準価格 無低入札失格基準価格 無最低制限価格 有契約保証金 有前払金・中間前払金 有(契約金額500万円未満の場合を除く)議会議決の要否 否その他(1) 入札書には、消費税を除いた金額を記載すること。 なお、一度提出された入札書は、書き換え、引き換え又は撤回することができない。 (2) 別添「暴力団排除に関する誓約事項」を確認し、入札書(見積書)の提出(電子入札システムを使用した応札を含む)をもって誓約・同意したものとする。 (3) 入札参加者に必要な資格のない者のした入札及び虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 入札において、事故が起きたときや不正な行為が認められたときには、入札を中止し、又は延期する場合がある。 (5)その他この告示に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令及び本市の契約規則等の定めるところによる。 (6) 同種・類似工事の施工実績を求めた場合において、その実績を証明できる契約書類等(規模構造等の詳細が確認できるものを含む)の提出を求めたときは、速やかに提出すること。 (7) 本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事(現場閉所)です。 詳細は「高山市発注の建設工事に係る週休2日制工事実施要領」を参照してください。 (8) 本件は、高山市公契約条例が適用されます。 (9) 本件は、市が実施する「労働環境に関する実態調査」の対象工事です。 調査を依頼されたときは期日までに提出すること。 建設リサイクル法対象工事この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 高 山 市工 事 番 号 市 長 副市長 部 長 参 事 課 長 係 長 係 精 査 設 計 者07市ス第101号(有)斐太プランニング門 秀樹 部 長 課 長 係 長 係市民活動部スポーツ推進課工 事 名 南部グラウンド改修工事工 事 場 所 高山市石浦町 地内 設 計 年 月 令和7年9月工事金額 円 高 山 市工 事 概 要南部グラウンド改修工事 一式【施設概要】 南部グラウンド(屋外グラウンド、軟式野球・グラウンドゴルフで利用)【工事概要】石浦バイパス事業の為の一部用地買収に伴うグラウンド設備の解体・移設・新設・改修、敷地整備を行う。 ・建築工事 ダッグアウト(既設解体・新設)、バックネット(移設・改修)、トイレ(既設解体・新設)、その他グラウンド設備整備、敷地整備(切土・盛土・植栽の伐採及び伐根)ダッグアウト 既存:鉄骨造平屋建て 8.40㎡ ×2棟 新設:鉄骨造平屋建て 9.60㎡ ×2棟トイレ 既存:木造平屋建て 12.96㎡ ×1棟 新設:PCユニットトイレ 5.26㎡ ×1棟・電気設備工事 上記に伴う電気設備改修、引込柱の撤去・新設・機械設備工事 上記に伴う機械設備改修、新設トイレへの下水管取り出し・接続、敷地内給水配管高山市( 1 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要南部グラウンド改修工事A 直接工事費Ⅰ建築工事 1.0 式Ⅱ電気設備工事 1.0 式Ⅲ機械設備工事 1.0 式B 発生材処分費 1.0 式直接工事費計C 共通仮設費 率費 1.0 式積上げ費 1.0 式 純工事費D 現場管理費 1.0 式工事原価E 一般管理費等 1.0 式工事価格F 有価物控除 1.0 式課税対象額G 消費税相当額 1.0 式合 計高山市( 2 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ 建築工事1 トイレ工事 1.0 式2 バックネット工事 1.0 式3 ダッグアウト工事 1.0 式4 プレハブ物置移設工事 1.0 式5 外構工事 1.0 式6 植栽工事 1.0 式7 解体撤去工事 1.0 式小計高山市( 3 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要1 トイレ工事やりかた 1.0 式墨出し 1.0 式清掃片付け 1.0 式根切り 1.0 式埋戻し 発生土 1.0 式不用土処分 駐車場盛土利用 1.0 式地盤改良 表層改良 1.0 式砕石地業(再生材) 基礎下 1.0 式捨てコンクリート Fc=18-15-25 1.0 式基礎コンクリート Fc=24(21)-18-25 1.0 式犬走りコンクリート Fc=21(18)-18-25 1.0 式捨てコンクリート打設手間 1.0 式基礎コンクリート打設手間 1.0 式普通合板型枠 1.0 式型枠運搬費 4t車 1.0 式異形鉄筋 SD295 D13 1.0 式鉄筋加工組立 1.0 式鉄筋運搬費 1.0 式高山市( 4 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要床 コンクリート直均し 金ごて 1.0 式ユニットトイレ 1.0 式運搬費 1.0 式据付工事費 1.0 式小計高山市( 5 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要2 バックネット工事バックネット移設 1.0 式根切り 1.0 式埋戻し 1.0 式不用土処分 駐車場盛土利用 1.0 式砕石地業(再生材) 基礎下 1.0 式基礎コンクリート Fc=18-15-25 1.0 式基礎コンクリート打設手間 1.0 式普通合板型枠 1.0 式型枠運搬費 4t車 1.0 式小計高山市( 6 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要3 ダッグアウト工事ダッグアウト新設 1.0 式やりかた 1.0 式墨出し 1.0 式清掃片付け 1.0 式根切り 1.0 式すき取り 1.0 式埋戻し 発生土 1.0 式不用土処分 駐車場盛土利用 1.0 式砕石地業(再生材) 基礎下 1.0 式砕石地業(再生材) 土間下 1.0 式基礎コンクリート Fc=24(21)-18-25 1.0 式土間コンクリート Fc=21(18)-18-25 1.0 式基礎コンクリート打設手間 1.0 式土間コンクリート打設手間 1.0 式普通合板型枠 1.0 式型枠運搬費 4t車 1.0 式異形鉄筋 SD295 D13 1.0 式異形鉄筋 SD295 D10 1.0 式高山市( 7 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要鉄筋加工組立 1.0 式鉄筋運搬費 1.0 式床 コンクリート直均し 金ごて 1.0 式小計高山市( 8 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要4 プレハブ物置移設工事物置① 1800X2210X2050H 1.0 式物置② 930X630X1900H 1.0 式物置③ 1700X900X1850H 1.0 式物置④ 910X970X1850H 1.0 式シンク⑤ 1200X450X700H 1.0 式小計高山市( 9 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要5 外構工事トンボ掛け新設 1.0 式ファウルポール新設 基礎共 1.0 式ホームベース 1.0 式ピッチャープレート(一般) 1.0 式ピッチャープレート(学童) 1.0 式コーナーポイント 1.0 式マウンド築造工 場内土利用 1.0 式構内切土 1.0 式構内盛土 1.0 式法面整形 1.0 式砕石敷き(新材) 厚100 転圧共 1.0 式階段工 1.0 式集水桝改修 1.0 式U240端末処理 1.0 式ファウルポール基礎穴埋め補修 1.0 式小計高山市( 10 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要6 植栽工事 伐採、伐根、場外処分共高木伐採 H=15000 φ450程度 1.0 式高木伐採 H=10000 φ350程度 1.0 式高木伐採 H=5000~6000φ300程度 1.0 式高木伐採 H=3000 φ200程度 1.0 式高木伐採 H=1500~2500φ100程度 1.0 式中木伐採 H=1000 φ100程度 1.0 式小計高山市( 11 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要7 解体撤去工事トイレ棟解体 木造平屋建て 上屋基礎共 1.0 式ダッグアウト解体 鉄骨造平屋建て 上屋基礎共 1.0 式トンボ掛け解体 鉄製 1.0 式バックネット解体 基礎、 支柱解体 1.0 式バックネット裏土留め 1.0 式木製丸太階段解体 W900 2段 1.0 式木製丸太階段解体 W900 3段 1.0 式鋼製車止めポール φ60 H800 1.0 式木杭車止めポール φ60 H800 1.0 式ファウルポール SGPφ100 L7000 1.0 式ホームベース 1.0 式アスファルト舗装 厚40 1.0 式側溝 U180 1.0 式グレーチング W180 1.0 式側溝 U240 1.0 式CB面リシン除去 (湿式)集塵機付ディスクグラインダー工法(養生-保護具-運搬-試験共) 1.0 式高山市( 12 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要発生材積込み運搬コンクリートがら 有筋 1.0 式コンクリートがら 無筋 1.0 式コンクリートがら 二次製品 1.0 式アスファルトがら 1.0 式ガラス陶器くず 1.0 式金属くず トタン 1.0 式金属くず 鉄骨 1.0 式金属くず アルミ 1.0 式木くず 1.0 式石膏ボード 1.0 式混合物 1.0 式石綿含有建材 リシン付成形板 1.0 式小計高山市( 13 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅱ 電気設備工事1 構内配電線路 1.0 式2 撤去工事 1.0 式合計高山市( 14 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要1 構内配電線路電線管 G 22 LT 露出 1.0 式電線管 G 28 LT 露出 1.0 式電線管 VE 16 地中 1.0 式電線管 FEP 30 地中 1.0 式露出スイッチボックス G22 1個用 1方出 1.0 式プルボックス 0.2m2未満 SUS WP 1.0 式電線 EM-IE 5.5mm2 管内 1.0 式ケーブル EM-EEF 2.0-3C 管内 1.0 式ケーブル EM-CE 5.5mm2-2C 管内 1.0 式ケーブル EM-CE 5.5mm2-3C 管内 1.0 式ケーブル EM-CE 5.5mm2-3C FEP内 1.0 式コンセント カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) 1.0 式引込柱 鋼管柱:6.3m ボックス付 1.0 式引込柱コンクリート基礎 1.0 式接地工事 1.0 式土工事 1.0 式塗装工事 1.0 式小計高山市( 15 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要2 撤去工事撤去 電線管 G 16 露出 1.0 式撤去 電線管 G 22 露出 1.0 式撤去 電線 IV 2.0mm2 x1 管内 1.0 式撤去 ケーブル CV 3.5mm2 -2C 管内 1.0 式撤去 コンセント盤 MCCB 2P 20ATx1、2P15Ax2 1.0 式撤去 コンクリート柱 CO10m-19㎝-3.5kN 建柱車 1.0 式建柱車 機械経費 トラック式アースオーガ 1.0 式小計高山市( 16 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅲ 機械設備工事1 給水設備工事 1.0 式2 排水設備工事 1.0 式小計高山市( 17 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要1 給水設備工事給水管(屋外土中) 高密度ポリエチレン管 PWA005 20A 1.0 式土工事(屋外) 機械掘削 1.0 式既設給水取合い工事 1.0 式埋設標示 コンクリート製 打込形 1.0 式埋設標示シート W150 ダブル 1.0 式不凍栓 VC-P 20A 1.0 式不凍水栓柱 D-XⅢ型 L1500 1.0 式単水栓 T-1 吐水口回転式 寒冷地 1.0 式小計高山市( 18 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要2 排水設備工事排水管(屋外土中) JIS K 6741 VP 125 1.0 式土工事(屋外) 機械掘削 1.0 式小口径桝 塩ビ蓋 125-150 ~H500 ST 1.0 式小口径桝 塩ビ蓋 125-150 ~H500 45L 1.0 式下水管取出し工事 200x150 市取付桝設置含む 1.0 式不用土処分 駐車場盛土利用 1.0 式小計高山市( 19 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要B 発生材処分費コンクリートがら 有筋 1.0 式コンクリートがら 無筋 1.0 式コンクリートがら 二次製品 1.0 式アスファルトがら 1.0 式ガラス陶器くず 1.0 式木くず 1.0 式石膏ボード 1.0 式混合物 1.0 式石綿含有建材 リシン付成形板 1.0 式特別管理産業廃棄物 廃石綿等 1.0 式小計高山市( 20 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要C 共通仮設準備費、仮設建物費、工事施設費、【率費】 環境安全費、動力用水光熱費、 1.0 式石綿事前調査費、屋外整理清掃費、機械器具費、特記仕様書に定める試験費のうち軽微な試験費、その他いずれの項目にも属さない軽微なもの【積上げ費】スクリューウェイト貫入試験 5測点 1.0 式小計高山市( 21 )名 称 仕 様 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要F 有価物控除金属くず 鉄骨類 1.0 式金属くず トタン 1.0 式アルミくず 1.0 式小計 表紙概要項目AⅠ建築AⅡ電気AⅢ機械B処分C共通仮設_積上げF有価物 高 山 市,工 事 番 号,市 長,副市長,部 長,参 事,課 長,係 長,係,精 査,設 計 者,07市ス第101号,(有)斐太プランニング,門 秀樹, ,部 長,課 長,係 長,係,市民活動部,スポーツ推進課,工 事 名,南部グラウンド改修工事,工 事 場 所,高山市石浦町 地内,設 計 年 月,令和7年9月,工事金額,円, 高 山 市,工 事 概 要,南部グラウンド改修工事 一式,【施設概要】, 南部グラウンド(屋外グラウンド、軟式野球・グラウンドゴルフで利用),【工事概要】,石浦バイパス事業の為の一部用地買収に伴うグラウンド設備の解体・移設・新設・改修、敷地整備を行う。 ,・建築工事,ダッグアウト(既設解体・新設)、バックネット(移設・改修)、トイレ(既設解体・新設)、,その他グラウンド設備整備、敷地整備(切土・盛土・植栽の伐採及び伐根),ダッグアウト 既存:鉄骨造平屋建て 8.40㎡ ×2棟, 新設:鉄骨造平屋建て 9.60㎡ ×2棟,トイレ 既存:木造平屋建て 12.96㎡ ×1棟, 新設:PCユニットトイレ 5.26㎡ ×1棟,・電気設備工事,上記に伴う電気設備改修、引込柱の撤去・新設,・機械設備工事,上記に伴う機械設備改修、新設トイレへの下水管取り出し・接続、敷地内給水配管,名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,南部グラウンド改修工事,A,直接工事費,Ⅰ,建築工事,1.0,式,Ⅱ,電気設備工事,1.0,式,Ⅲ,機械設備工事,1.0,式,B,発生材処分費,1.0,式,直接工事費計,C,共通仮設費,率費,1.0,式,積上げ費,1.0,式, ,純工事費,D,現場管理費,1.0,式,工事原価,E,一般管理費等,1.0,式,工事価格,F,有価物控除,1.0,式,課税対象額,G,消費税相当額,1.0,式,合 計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,Ⅰ,建築工事,1,トイレ工事,1.0,式,2,バックネット工事,1.0,式,3,ダッグアウト工事,1.0,式,4,プレハブ物置移設工事,1.0,式,5,外構工事,1.0,式,6,植栽工事,1.0,式,7,解体撤去工事,1.0,式,小計,1,トイレ工事,やりかた,1.0,式,墨出し,1.0,式,清掃片付け,1.0,式,根切り,1.0,式,埋戻し,発生土,1.0,式,不用土処分,駐車場盛土利用,1.0,式,地盤改良,表層改良,1.0,式,砕石地業(再生材),基礎下,1.0,式,捨てコンクリート,Fc=18-15-25,1.0,式,基礎コンクリート,Fc=24(21)-18-25,1.0,式,犬走りコンクリート,Fc=21(18)-18-25,1.0,式,捨てコンクリート打設手間,1.0,式,基礎コンクリート打設手間,1.0,式,普通合板型枠,1.0,式,型枠運搬費,4t車,1.0,式,異形鉄筋,SD295 D13,1.0,式,鉄筋加工組立,1.0,式,鉄筋運搬費,1.0,式,床 コンクリート直均し,金ごて,1.0,式,ユニットトイレ,1.0,式,運搬費,1.0,式,据付工事費,1.0,式,小計,2,バックネット工事,バックネット移設,1.0,式,根切り,1.0,式,埋戻し,1.0,式,不用土処分,駐車場盛土利用,1.0,式,砕石地業(再生材),基礎下,1.0,式,基礎コンクリート,Fc=18-15-25,1.0,式,基礎コンクリート打設手間,1.0,式,普通合板型枠,1.0,式,型枠運搬費,4t車,1.0,式,小計,3,ダッグアウト工事,ダッグアウト新設,1.0,式,やりかた,1.0,式,墨出し,1.0,式,清掃片付け,1.0,式,根切り,1.0,式,すき取り,1.0,式,埋戻し,発生土,1.0,式,不用土処分,駐車場盛土利用,1.0,式,砕石地業(再生材),基礎下,1.0,式,砕石地業(再生材),土間下,1.0,式,基礎コンクリート,Fc=24(21)-18-25,1.0,式,土間コンクリート,Fc=21(18)-18-25,1.0,式,基礎コンクリート打設手間,1.0,式,土間コンクリート打設手間,1.0,式,普通合板型枠,1.0,式,型枠運搬費,4t車,1.0,式,異形鉄筋,SD295 D13,1.0,式,異形鉄筋,SD295 D10,1.0,式,鉄筋加工組立,1.0,式,鉄筋運搬費,1.0,式,床 コンクリート直均し,金ごて,1.0,式,小計,4,プレハブ物置移設工事,物置①,1800X2210X2050H,1.0,式,物置②,930X630X1900H,1.0,式,物置③,1700X900X1850H,1.0,式,物置④,910X970X1850H,1.0,式,シンク⑤,1200X450X700H,1.0,式,小計,5,外構工事,トンボ掛け新設,1.0,式,ファウルポール新設,基礎共,1.0,式,ホームベース,1.0,式,ピッチャープレート(一般),1.0,式,ピッチャープレート(学童),1.0,式,コーナーポイント,1.0,式,マウンド築造工,場内土利用,1.0,式,構内切土,1.0,式,構内盛土,1.0,式,法面整形,1.0,式,砕石敷き(新材),厚100 転圧共,1.0,式,階段工,1.0,式,集水桝改修,1.0,式,U240端末処理,1.0,式,ファウルポール基礎穴埋め補修,1.0,式,小計,6,植栽工事,伐採、伐根、場外処分共,高木伐採,H=15000 φ450程度,1.0,式,高木伐採,H=10000 φ350程度,1.0,式,高木伐採,H=5000~6000φ300程度,1.0,式,高木伐採,H=3000 φ200程度,1.0,式,高木伐採,H=1500~2500φ100程度,1.0,式,中木伐採,H=1000 φ100程度,1.0,式,小計,7,解体撤去工事,トイレ棟解体,木造平屋建て 上屋基礎共,1.0,式,ダッグアウト解体,鉄骨造平屋建て 上屋基礎共,1.0,式,トンボ掛け解体,鉄製,1.0,式,バックネット解体,基礎、 支柱解体,1.0,式,バックネット裏土留め,1.0,式,木製丸太階段解体,W900 2段,1.0,式,木製丸太階段解体,W900 3段,1.0,式,鋼製車止めポール,φ60 H800,1.0,式,木杭車止めポール,φ60 H800,1.0,式,ファウルポール,SGPφ100 L7000,1.0,式,ホームベース,1.0,式,アスファルト舗装,厚40,1.0,式,側溝,U180,1.0,式,グレーチング,W180,1.0,式,側溝,U240,1.0,式,CB面リシン除去,(湿式)集塵機付ディスクグラインダー工法(養生-保護具-運搬-試験共),1.0,式,発生材積込み運搬,コンクリートがら,有筋,1.0,式,コンクリートがら,無筋,1.0,式,コンクリートがら,二次製品,1.0,式,アスファルトがら,1.0,式,ガラス陶器くず,1.0,式,金属くず,トタン,1.0,式,金属くず,鉄骨,1.0,式,金属くず,アルミ,1.0,式,木くず,1.0,式,石膏ボード,1.0,式,混合物,1.0,式,石綿含有建材,リシン付成形板,1.0,式,小計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,Ⅱ,電気設備工事,1,構内配電線路,1.0,式,2,撤去工事,1.0,式,合計,1,構内配電線路,電線管,G 22 LT 露出,1.0,式,電線管,G 28 LT 露出,1.0,式,電線管,VE 16 地中,1.0,式,電線管,FEP 30 地中,1.0,式,露出スイッチボックス,G22 1個用 1方出,1.0,式,プルボックス,0.2m2未満 SUS WP,1.0,式,電線,EM-IE 5.5mm2 管内,1.0,式,ケーブル,EM-EEF 2.0-3C 管内,1.0,式,ケーブル,EM-CE 5.5mm2-2C 管内,1.0,式,ケーブル,EM-CE 5.5mm2-3C 管内,1.0,式,ケーブル,EM-CE 5.5mm2-3C FEP内,1.0,式,コンセント,カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付),1.0,式,引込柱,鋼管柱:6.3m ボックス付,1.0,式,引込柱コンクリート基礎,1.0,式,接地工事,1.0,式,土工事,1.0,式,塗装工事,1.0,式,小計,2,撤去工事,撤去 電線管,G 16 露出,1.0,式,撤去 電線管,G 22 露出,1.0,式,撤去 電線,IV 2.0mm2 x1 管内,1.0,式,撤去 ケーブル,CV 3.5mm2 -2C 管内,1.0,式,撤去 コンセント盤,MCCB 2P 20ATx1、2P15Ax2,1.0,式,撤去 コンクリート柱,CO10m-19㎝-3.5kN 建柱車,1.0,式,建柱車 機械経費,トラック式アースオーガ,1.0,式,小計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,Ⅲ,機械設備工事,1,給水設備工事,1.0,式,2,排水設備工事,1.0,式,小計,1,給水設備工事,給水管(屋外土中),高密度ポリエチレン管 PWA005 20A,1.0,式,土工事(屋外),機械掘削,1.0,式,既設給水取合い工事,1.0,式,埋設標示,コンクリート製 打込形,1.0,式,埋設標示シート,W150 ダブル,1.0,式,不凍栓,VC-P 20A,1.0,式,不凍水栓柱,D-XⅢ型 L1500,1.0,式,単水栓,T-1 吐水口回転式 寒冷地,1.0,式,小計,2,排水設備工事,排水管(屋外土中),JIS K 6741 VP 125,1.0,式,土工事(屋外),機械掘削,1.0,式,小口径桝 塩ビ蓋,125-150 ~H500 ST,1.0,式,小口径桝 塩ビ蓋,125-150 ~H500 45L,1.0,式,下水管取出し工事,200x150 市取付桝設置含む,1.0,式,不用土処分,駐車場盛土利用,1.0,式,小計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,B,発生材処分費,コンクリートがら,有筋,1.0,式,コンクリートがら,無筋,1.0,式,コンクリートがら,二次製品,1.0,式,アスファルトがら,1.0,式,ガラス陶器くず,1.0,式,木くず,1.0,式,石膏ボード,1.0,式,混合物,1.0,式,石綿含有建材,リシン付成形板,1.0,式,特別管理産業廃棄物,廃石綿等,1.0,式,小計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,C,共通仮設,準備費、仮設建物費、工事施設費、,【率費】,環境安全費、動力用水光熱費、,1.0,式,石綿事前調査費、屋外整理清掃費、,機械器具費、特記仕様書に定める,試験費のうち軽微な試験費、その他,いずれの項目にも属さない軽微なもの,【積上げ費】,スクリューウェイト貫入試験,5測点,1.0,式,小計,&R&11高山市( &P ),名 称,仕 様,数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,F,有価物控除,金属くず,鉄骨類,1.0,式,金属くず,トタン,1.0,式,アルミくず,1.0,式,小計,&R&11高山市( &P ), 01 A-図面番号A-A-A-A-A-0203040506A-A-A-A-A-A-A-A-A-07080910111213141501図面番号02030401図面番号020304E-E-E-E-M-M-M-M-図面名称 図面名称 図面名称A-16A-17全 25 枚 A2版南部グラウンド改修工事改修 ユニットトイレ詳細図-2改修 ユニットトイレ詳細図-1建築工事特記仕様書-1【建築】建築工事特記仕様書-2建築工事特記仕様書-3建築工事特記仕様書-4【電気】 【機械】電気設備工事特記仕様書-1現況 配置図改修 配置図解体工事特記仕様書・工事工程計画表現況 広域配置図・案内図現況 バックネット・ダッグアウト・トンボ掛け図現況 トイレ図改修 ダッグアウト・トンボ掛け詳細図改修 バッグネット・ファウルポール詳細図電気設備工事特記仕様書-2電気設備工事特記仕様書-3分電盤結線図,改修 部分配置図・凡例 改修 配置図(衛生設備)改修 雑詳細図改修 求積図現況 広域配置図(衛生設備)現況 配置図(衛生設備)機械設備工事特記仕様書改修 敷地造成計画図1 一 般 共 通 事 項1 一 般 共 通 事 項承諾を受けること。 承諾を受けること。 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の 室内に使用する合板、接着剤等は揮発性有機化合物(VOC)の放出量の少ない材料とし、監督員の本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店 本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は、高山市内に本店の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。 の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。 の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。 の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。 の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。 の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。 の生産のないものにあっては、岐阜県産)を選定するよう努めること。 を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は高山市内での生産品(高山市内で木材は高山市産材(県産材)を使用すること。 木材は高山市産材(県産材)を使用すること。 仕様資材(木材)について 仕様資材(木材)についてただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。)部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料材料の品質等 材料の品質等(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること(3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な (3)安定的な供給が可能であること (3)安定的な供給が可能であること(2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2 (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていることJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 12 12ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 極めて少ないものとする。 極めて少ないものとする。 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が散が極めて少ないものとする。 散が極めて少ないものとする。 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性のものとする。 ものとする。 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない放散が極めて少ないものとする。 放散が極めて少ないものとする。 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、次の1)から5)を満たすものとする。 次の1) 次の1)から5)を満たすものとする。 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 環境への配慮 環境への配慮 13 13③旧JISのEo規格品 ③旧JISのEo規格品②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品①JIS及びJASのF☆☆☆規格品 ①JIS及びJASのF☆☆☆規格品第三種 第三種f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用b.接着剤等不使用 b.接着剤等不使用a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用③下記表示のあるJAS規格品 ③下記表示のあるJAS規格品②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品規制対象外 規制対象外また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、④旧JASのFco規格品 ④旧JASのFco規格品調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査方法 ・図示 調査方法 ・図示・防水改修施工数量調査 ・・防水改修施工数量調査足場 ※「2章仮設工事1足場」による 足場 ※「2 足場 ※「2章仮設工事1足場」による 足場 ※「2章仮設工事1足場」による調査方法 目視及びミリスケール等 調査方法 調査方法 目視及びミリスケール等・ ・(幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上)・外壁改修施工数量調査 ・外壁 ・外壁改修施工数量調査・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ )本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 ※施工計画調査 ※施 ※施工計画調査 18 1817 1716 16施工調査 施工調査(1.5.7) ((1.5.7)(1.5.5) (1.5.5)施工の立会等 施工の 施工の立会等施工の検査等 施工の検査等監督員の指示による 監督員の指示による監督員の指示による 監督員の指示による技能検定の職種 技能検定の職種 適用工事種別 適用工事種別・造園 ・造園・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業) ・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業)・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業・塗装(建築塗装作業) ・塗装 ・塗装(建築塗装作業)・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工・左官 ・左官・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)・建築大工 ・建築大工・タイル張り ・タ ・タイル張り・石材施工(石張り施工) ・石材施 ・石材施工(石張り施工)・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・ブロック建築 ・ALCパネル施工 ・・ブロック建築 ・ALCパネル施工・型枠施工 ・型枠施工植栽工事 植栽工事内装工事 内装工事塗装工事 塗装工事カーテンウォール工事 カーテンウォール工事建具工事 建具工事左官工事 左官工事金属工事 金属工事木工事 木工事タイル工事 タイル工事石工事 石工事ブロック・ALCパネル工事 ブロック・ALCパネル工事コンクリート工事 コンクリート工事技能士 技能士 15 15 (1.5.2) (1.5.2)14 14 特別な材料の工法 特別 特別な材料の工法 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 調査範囲 ・全面 ・図示 調査範囲 ・全面 ・図示調査項目 ・ひび割れ部 調査項目 ・ひび割れ部・はがれ及び剥落部、浮き部 ・はがれ及び剥落部、浮き部・シーリング剥離等 ・シーリング剥離等調査範囲 ・全面 ・図示 調査 調査範囲 ・全面 ・図示調査項目 ・図示 調査項目 調査項目 ・図示報告書 監督員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付)・とび作業 ・とび作業 仮設工事 仮設工事・鉄筋施工(鉄筋組立て作業) ・鉄筋施工(鉄筋組立て作業) 鉄筋工事 鉄筋工事・建築板金(内外装板金作業) ・建築板金(内外装板金作業)防水工事 防水工事・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業屋根及びとい工事 屋根及びとい工事鉄骨工事 鉄骨工事 ・とび ・ガス溶接作業 ・組立 ・とび ・ガス溶接作業 ・組立・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事既存部分への措置 既存部分への措置 11 11場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。 場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えたものとする。 ものとする。 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。 促進 促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイドまた、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する※特定建設資材の再資源化等 ※特定建設資材の再資源化等努めるものとする。 努めるものとする。 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に(実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負※建設副産物情報交換システム ※建設副産物情報交換システム除去範囲 (※図示 ・ ) 除去範囲 (※図示 ・ )よる。 よ よる。 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に・除去処理工事 ・・除去処理工事分析個数 (計 個) 分分析個数 (計 個)専門分析機関にてPCB含有の分析を行う 専門分析機関にてPCB含有の分析を行う・第二次調査 ・第二次調査採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 )採取箇所数(計 箇所) 採取箇所数(計 箇所)現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う・第一次調査 ・第一次調査・PCB含有シーリング材の分析調査 ・PCB含有シーリング材の分析調査・アスベスト成型板としての処理を要するもの ・アスベスト成型板としての処理を要するもの・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( )・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( ) ・現場にて再利用を図るもの( )※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 ) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物 )・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 ) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿 )至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出産業廃棄物の適正処理について 産産業廃棄物の適正処理について 発生材の処理等 発生 発生材の処理等 10 10※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して通行者の安全確保を図る。 通行者の安全確保を図る。 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時・仮設工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・仮 ・仮設工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事(1.3.7) ((1.3.7) 99 施工中の安全確保 施工 施工中の安全確保及び環境保全 及び環境保全88 条件明示項目 条件明 条件明示項目(1.3.5) ((1.3.5)・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 最新版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 最新版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 最新版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 最新版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 最新版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 最新版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 最新版)・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。 状況まで 状況まで完了していること。 1122適用基準等 適用 適用基準等工事実績データ作成 工事実績データ作成概成工事 概概成工事 3344 品質計画 品質計画 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ※風速(Vo= ) ※風速(Vo= )※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ)(1.2.2) ((1.2.2)(1.2.2) (1.2.2)※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 55 施工計画書 施施工計画書施工図等 施施工図等 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事※解体特記による ※解体特記による工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安の業務を行うものとする。 電気工作物の保安の業務を行うものとする。 ・要 ・不要 ・要 ・要 ・不要※ 適用する ・ 適用しない ※ 適 ※ 適用する ・ 適用しない 6677 電気保安技術者 電気保安技術者施工管理技術者 施工管理技術者(1.3.2) ((1.3.2)(1.3.3) (1.3.3)・その他監督員の指示するもの ・その他 ・その他監督員の指示するもの・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理・建築物解体工事共通仕様書、同解説(最新版) ・建築物解体工事共通仕様書、同解説(最新版)・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事の入力を行うものとする。 監督員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書・積雪区分 建告示第1455号 別表(二十六) ・積雪区分 建告示第1455号 別表(二十六)14 14301.2m建築工事特記仕様書 No.1/4・・ ・ 耐震改修 ・ ・ 耐震改修 ・ 改 修 ・ 改 修 ・ 増 築 ・ 増 築 ・ 新 築 ・ 新 築・ 外構工事 ・ 外構工事 ・ 植栽工事 ・ ・ 植栽工事 ・カーテン取付工事 ・カーテン ・カーテン取付工事・ガス設備工事 ・ガス ・ガス設備工事 ・空気調和設備工事 ・空気調和 ・空気調和設備工事 ・給排水衛生設備工事 ・給排水衛生設備工事 ・電気設備工事 ・電気設備工事 8.別途工事 8.別途 8.別途工事::::::2)面 積 2)面 積1)構 造 1)構 造・・ ・ 指定なし ・ 指 ・ 指定なし ・ 準防火地域 ・ ・ 準防火地域 ・ 防火地域 ・ 防火地域 4.防火地域 4.防火地域3.用途地域 3.用途地域2.工事場所 2.工事場所5.工事種別 5.工事種別6.敷地面積 6.敷地面積7.建物概要 7.建物概要1.工事名称 1.工事名称1.共通仕様 1.共通 1.共通仕様(1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(最新版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書(2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 2)現場説明書 2)現場説明書3)特記仕様書 3)特記仕様書4)標準特記仕様書(添付された場合に限る) 4)標準特記仕様書(添付された場合に限る)5)図面 5)図面1)質疑回答書 1)質疑回答書6)標仕 6)標仕7)改標仕 7)改標仕電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。 工事仕様書を適用する。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 印と 印の付いた場合は、共に適用する。 印と 印の付いた場合は、共に適用する。 ・・(2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・・・・※※(6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 2.特記仕様 2. 2.特記仕様延べ面積 : 延べ面積 : 建築面積 : 建築面積 :(最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。 (最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。 (最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。 (最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。 (最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。 (最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。 (最新版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(最新版)による。 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。 ※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。 ※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。 ※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。 ※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。 ※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。 ※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。 ※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。 ※本工事の工期は設備工事の工期と工事検査期間としての14日を含んでいる。 ・・3)工事内容 3)工事内容::::床面積 床床面積 建築面積 建築面積Ⅰ 工事概要 ⅠⅠ工事概要章 項 特 記 事 項 特1 一 般 共 通 事 項Ⅱ建築工事仕様 ⅡⅡ建築工事仕様章 項 特 記 事 項 特 章 項 特 記 事 項工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。 (ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 高山市石浦町地内 高山市石浦町地内第二種中高層住居専用地域 第二種 第二種中高層住居専用地域トイレ トイレ24.46 ㎡ 24.46 ㎡ダッグアウト(一塁側) ダッグアウト(一塁側)合計 合計5.26 5.26 5.26 5.269.60 9.609.60 9.6024.46 24.46ダッグアウト(三塁側) ダッグアウト(三塁側)南部グラウンド改修工事 南部グラウンド改修工事9.60 9.609.60 9.6024.46 24.4624.46 ㎡ 24.46 ㎡一級建築士 第266975号 門 秀樹(有)斐太プランニング一級建築士事務所 (有) (有)斐太プランニング一級建築士事務所――工事名 工事名図 名 図 名縮 尺 縮 尺 番 号 番 号 枚の内 枚の内 号号設 計 設設 計年 月 日 年 月 日設 計 設 計建築工事特記仕様書-1 建築工事特記仕様書-1A-01 A-01南部グラウンド改修工事 南部グラウンド改修工事25 25令和7年9月 令令和7年9月高 山 市化学物質の濃度測定 化学物質の濃度測定 19 19 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内に報告すること。 にに報告すること。 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 測定対象化学物質 測定対象化学物質ホルムアルデヒド ホルム ホルムアルデヒドトルエン トルエンキシレン キシレンパラジクロロベンゼン パラジクロロベンゼンスチレン スチレンエチルベンゼン エチルベンゼン厚労省の指針値(25℃の場合) 厚労省の指針値(25℃の場合)100μg/m3(0.08ppm)以下 100μg/m3(0.08ppm)以下260μg/m3(0.07ppm)以下 260μg/m3(0.07ppm)以下240μg/m3(0.04ppm)以下 240μg/m3(0.04ppm)以下220μg/m3(0.05ppm)以下 220μg/m3(0.05ppm)以下3800μg/m3(0.88ppm)以下 3800μg/m3(0.88ppm)以下検査確認場所 検査確認場所測定箇所数 ・図示 測定箇所数 測定箇所数 ・図示測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法測定 測定は、次のイからロによる。 測定 測定は、次のイからロによる。 イ)測定は、「閉鎖」の状態のままで行う。 イ)測定は、「閉鎖」の状態のままで行う。 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定(10時30分~18時30分)とする。 (10時30分~18時30分)とする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上 測定回数 測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上 測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 20 20 完成時の提出書類 完成時の提出書類・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正記載内容について、監督職員と協議する。 記載内容について、監督職員と協議する。 完成図CADデータ(CD-R) 完成図CADデータ(CD-R)・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部)・施工図 ・施工図本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出ができないものは、原図にかわるものとしてよい。 でき できないものは、原図にかわるものとしてよい。 ・高山市ホームページに指定する。 ・・高山市ホームページに指定する。 ※図示 ・設計GL=現状GL ※図示 ・設計GL=現状GL 設計GL 設計GL工事写真 工事写真23 2324 24200μg/m3(0.05ppm)以下 200μg/m3(0.05ppm)以下・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。 ・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。 建築工事特記仕様書 No.2/4支持地盤の設計地耐力 KN/㎡ 支持地盤の設計地耐力 KN/㎡設計支持力 KN/本(φ ) 設計支持力 KN/本(φ )(4.3.2)(4.3.6) (4.3.2)(4.3.6)地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない ・図示による杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による 杭の載荷試験 ※行わない ・図示による試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による(4.2.2~4.2.4) (4.2.2~4.2.4)・杭基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (2)杭基礎による ・杭基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (2)杭基礎による ・杭基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (2)杭基礎による ・杭基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (2)杭基礎による ・杭基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (2)杭基礎による ・杭基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (2)杭基礎による ・杭基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (2)杭基礎による※構造図による(試験杭位置含む) ※構造図による(試験杭位置含む)支持地盤の位置及び種類(基礎ぐいの先端位置含む) 支持地盤の位置及び種類(基礎ぐいの先端位置含む) 支持地盤の位置及び種類(基礎ぐいの先端位置含む) 支持地盤の位置及び種類(基礎ぐいの先端位置含む) 支持地盤の位置及び種類(基礎ぐいの先端位置含む) 支持地盤の位置及び種類(基礎ぐいの先端位置含む) 支持地盤の位置及び種類(基礎ぐいの先端位置含む)杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法 ※平成13年国土交通省告示第1113号による。 杭地業 杭地業既製コンクリート 既製コ 既製コンクリート 33試験及び報告書 試験及び報告書 22・ 開放形 ・ 閉そく平たん形 ・ 開放形 ・ 閉そく平たん形・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( ) ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手( )・ なし ・あり( 箇所) ・ なし ・あり( 箇所)先端部形式及び形状 先端部形式 先端部形式及び形状工 法 工 法継 手 継 手長期設計支持力(KN/本) 長期 長期設計支持力(KN/本)断 面 寸 法 (mm) 断 面 寸 法 断 面 寸 法 (mm)長 さ (m) 長長 さ (m)・ PHC杭 ・ PHC杭・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ A種 ・ B種 ・ C種・ JIS規格品 ・ 評価品 ・ ・ JIS規格品 ・ 評価品規 格 ・ 材 質 な ど 規 格 ・ 材 質 な ど杭 の 種 類 杭 の 種 類レストコンクリート杭 レストコンクリート杭遠心力高強度プレスト 遠心力高強度プレスト杭の種類の記号 杭の種類の 杭の種類の記号・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン ・その他 ※再生クラッシャラン材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎 ※切込砂利又は切込砕石厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・ ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による(4.6.4) (4.6.4)捨コンクリート地業 捨コ 捨コンクリート地業 66・プレボーリング拡大根固め工法 ・プレボーリング拡大根固め工法・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法 定められた条件に基づく責任施工とする。 杭頭の処理 ※行わない ・行う 杭頭の処理 ※行わない ・行う・セメントミルク工法 ・セメントミルク工法(4.3.5) (4.3.5)(4.3.4) (4.3.4)(4.3.7) (4.3.7)支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m工法 工法・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) ※0.15 mm ・※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。 ※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。 断熱材 断熱材 断熱材 断熱材 88床下防湿層 床下防湿層 77(4.6.5) (4.6.5)材料 材料(4.6.3)(4.6.2) (4.6.3)(4.6.2)砂利及び砂地業 砂利 砂利及び砂地業 55最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm 最小かぶり厚さ ・100 mm ・125 mm ・ mm孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない 孔壁の超音波測定 ・適用する ・適用しない構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2 構造体強度補正値(S) ※図示による ・3N/mm2孔壁の測定 孔壁の測定(表4.5.1) (表 (表4.5.1) コンクリートの種別 ・A 種 ・B 種 コンクリートの種別 ・A 種 ・B 種 コンクリートの種別 ・A 種 ・B 種 コンクリートの種別 ・A 種 ・B 種 コンクリートの種別 ・A 種 ・B 種 コンクリートの種別 ・A 種 ・B 種 コンクリートの種別 ・A 種 ・B 種設計基準強度 N/mm2 2 設計基準強度 N/mm コンクリート コンクリート帯 筋 ※図示による ・ 帯 筋 ※図示による ・ 帯 筋 ※図示による ・ 帯 筋 ※図示による ・ 帯 筋 ※図示による ・ 帯 筋 ※図示による ・ 帯 筋 ※図示による ・(4.5.3) (4.5.3) 鉄筋の種別 ※5章「鉄筋工事」による。 鉄筋の種別 ※5章「鉄筋工事」による。 鉄筋 鉄筋(4.5.4) (4.5.4)(4.5.1)(4.5.2) (4.5.1)(4.5.2)・拡底杭工法 ・ ・拡底杭工法 ・・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法 ・オールケーシング工法 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 工法 ・アースドリル工法 ・リバース工法 コンクリート杭地業 コンクリート杭地業場所打ち 場所 場所打ち 44・回転根固め工法 ・回転根固め工法・中堀り拡大根固め工法 ・中堀り拡大根固め工法施工管理技術者 ※適用する ・ 施工管理技術者 ※適用する ・ 施工管理技術者 ※適用する ・ 施工管理技術者 ※適用する ・ 施工管理技術者 ※適用する ・ 施工管理技術者 ※適用する ・ 施工管理技術者 ※適用する ・基礎の種類 ・ベタ基礎 ・布基礎 ・独立基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (1)直接基礎による 基礎の種類 ・ベタ基礎 ・布基礎 ・独立基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (1)直接基礎による 基礎の種類 ・ベタ基礎 ・布基礎 ・独立基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (1)直接基礎による 基礎の種類 ・ベタ基礎 ・布基礎 ・独立基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (1)直接基礎による 基礎の種類 ・ベタ基礎 ・布基礎 ・独立基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (1)直接基礎による 基礎の種類 ・ベタ基礎 ・布基礎 ・独立基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (1)直接基礎による 基礎の種類 ・ベタ基礎 ・布基礎 ・独立基礎 ・構造設計標準仕様書 4章 (1)直接基礎による※直接基礎( ・地盤改良( ・表層改良 ・鋼管改良 ・柱状改良 ・ )) ※直接基礎( ・地盤改良( ・表層改良 ・鋼管改良 ・柱状改良 ・ )) ※直接基礎( ・地盤改良( ・表層改良 ・鋼管改良 ・柱状改良 ・ )) ※直接基礎( ・地盤改良( ・表層改良 ・鋼管改良 ・柱状改良 ・ )) ※直接基礎( ・地盤改良( ・表層改良 ・鋼管改良 ・柱状改良 ・ )) ※直接基礎( ・地盤改良( ・表層改良 ・鋼管改良 ・柱状改良 ・ )) ※直接基礎( ・地盤改良( ・表層改良 ・鋼管改良 ・柱状改良 ・ ))※構造図による ※構造図による支持地盤の位置及び種類(ラップルコンクリートの底面位置含む) 支持地盤の位置及び種類(ラップルコンクリートの底面位置含む) 支持地盤の位置及び種類(ラップルコンクリートの底面位置含む) 支持地盤の位置及び種類(ラップルコンクリートの底面位置含む) 支持地盤の位置及び種類(ラップルコンクリートの底面位置含む) 支持地盤の位置及び種類(ラップルコンクリートの底面位置含む) 支持地盤の位置及び種類(ラップルコンクリートの底面位置含む)基礎 基礎 11(3.2.5) (3.2.5)書にまとめ監督員に提出する。 書にまとめ監督員に提出する。 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告 搬出先は,処分状況が確認できるよう,写真撮影を行うとともに,計量伝票等を報告搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。 搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。 搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。 搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。 搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。 搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。 搬出場所 関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。 ※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。 ※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。 ※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。 ※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。 ※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。 ※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。 ※当該工事により発生する建設発生土は,次の公の関与する埋立地に搬出するものとする。 33 建設発生土処分先 建設発生土処分先・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 ・構内指示の場所に堆積 ・構外指示の場所に処分 (3.2.5) (3.2.5)建設発生土の処理 建設発生土の処理 22(表 3.2.1) (表 (表 3.2.1)溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。 溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。 溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。 溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。 溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。 溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。 溶出試験実施要領(案)」により、監督員と協議の上、六価クロム溶出試験を行う。 D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム D種の場合は必要に応じて「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム(3.2.3) (3.2.3)埋戻し及び盛土 埋戻し 埋戻し及び盛土 11 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種 種 別 ・A 種 ※B 種 ・C 種 ・D 種・リサイクルプラントが販売する処理土 ・リサイクルプラントが販売する処理土(2.3.1) (2.3.1) ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板 ※工事名称,発注者等を示す表示板 ・工事概要等の説明看板現場の見えやすい位置に,監督員が指示する次の表示板(900mm×600mm以上)を設置する。現場の見えやすい位置に,監督員が指示する次の表示板(900mm×600mm以上)を設置する。現場の見えやすい位置に,監督員が指示する次の表示板(900mm×600mm以上)を設置する。現場の見えやすい位置に,監督員が指示する次の表示板(900mm×600mm以上)を設置する。現場の見えやすい位置に,監督員が指示する次の表示板(900mm×600mm以上)を設置する。現場の見えやすい位置に,監督員が指示する次の表示板(900mm×600mm以上)を設置する。現場の見えやすい位置に,監督員が指示する次の表示板(900mm×600mm以上)を設置する。10 10 工事現場の表示 工事現場の表示現況確認 現況確認 99変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式 変更の作業は,「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体, 平成21年 4月)の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし,足場の組立,解体,※枠組足場を設ける場合は,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について 」(厚生労働省 ※枠組足場を設ける場合は,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について 」(厚生労働省 ※枠組足場を設ける場合は,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について 」(厚生労働省 ※枠組足場を設ける場合は,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について 」(厚生労働省 ※枠組足場を設ける場合は,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について 」(厚生労働省 ※枠組足場を設ける場合は,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について 」(厚生労働省 ※枠組足場を設ける場合は,「「手すり先行工法に関するガイドライン」について 」(厚生労働省(2.2.4) (2.2.4)足場その他 足場その他 88受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。 ・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。 ・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。 ・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。 ・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。 ・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。 ・できない 受注者事務所等 ・敷地内へ建てることができる。 ・できない安全対策 安全対策 77・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途 ・本引込みより引渡しまでの使用料金 ※受注者負担 ・別途光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途 光熱水費 ・本引込みより引渡しまでの基本料金 ※受注者負担 ・別途光熱水費 光熱水費引渡しまでの 引渡しまでの 66構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない 構内既存の施設 ・有償で利用できる ・無償で利用できる ・利用できない(副メーター設置等) (副メーター設置等)工事用電力 工事用電力 55(2.3.1) (2.3.1)工事用水 工事用水 44受注者事務所等 受注者事務所等 33(2.3.1) (2.3.1) ・設ける( ㎡程度) ・設けない ・設ける( ㎡程度) ・設けない・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ ) ・備品等( ・冷房 ・暖房 ・冷暖房 ・机、椅子 ・WiFi通信 ・ )監督員事務所の概要 監督員事務所の概要 監督員事務所 監督員事務所 22現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 現場仮囲い ・ナイロンロープ張り ・木製仮囲い ・鋼製仮囲い ・しない 工事現場仮囲い 工事現場仮囲い 11・・※2 ・6 ※※2 ・6 ※100×125以上 ※※100×125以上 外部( )内部( ) 外外部( )内部( )・カラー ・カ ・カラー分類・規格 分類・規格 撮影箇所数 撮影箇所数 提出部数 提出部数 原板の大きさ(mm) 原原板の大きさ(mm)※キャビネ版 ※キャビネ版※べた焼 ※べた焼(他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出) (他に外観正面1カットのみ5枚(カラーキャビネ版)提出)※ 2 ※※2 外部( )内部( ) 外外部( )内部( )※2 ※※2 外部( )内部( ) 外外部( )内部( ) ※カラー半切木製パネル ※カ ※カラー半切木製パネル・電子データ ・電子データ ※200万画素以上 ※※200万画素以上324×400(mm) 324×400(mm)※300dpi以上 ※300dpi以上完成写真 完成写真電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。 電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。 電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。 電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。 電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。 電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。 電子データは、RGB(フルカラー)、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。 21 21各室2 各室2その他監督職員の指示による その他 その他監督職員の指示による設備工事との取合い 設備工事との取合い 22 22工事の着手に先立ち,関係者立会いのうえ図面に基づいて敷地や周辺の状況及び高低差などを確認 工事の着手に先立ち,関係者立会いのうえ図面に基づいて敷地や周辺の状況及び高低差などを確認 工事の着手に先立ち,関係者立会いのうえ図面に基づいて敷地や周辺の状況及び高低差などを確認 工事の着手に先立ち,関係者立会いのうえ図面に基づいて敷地や周辺の状況及び高低差などを確認 工事の着手に先立ち,関係者立会いのうえ図面に基づいて敷地や周辺の状況及び高低差などを確認 工事の着手に先立ち,関係者立会いのうえ図面に基づいて敷地や周辺の状況及び高低差などを確認 工事の着手に先立ち,関係者立会いのうえ図面に基づいて敷地や周辺の状況及び高低差などを確認する。 する。 下記のものを監督員に提出する。 ただし、原板は撮影業者の保管とする。 下記のものを監督員に提出する。 ただし、原板は撮影業者の保管とする。 下記のものを監督員に提出する。 ただし、原板は撮影業者の保管とする。 下記のものを監督員に提出する。 ただし、原板は撮影業者の保管とする。 下記のものを監督員に提出する。 ただし、原板は撮影業者の保管とする。 下記のものを監督員に提出する。 ただし、原板は撮影業者の保管とする。 下記のものを監督員に提出する。 ただし、原板は撮影業者の保管とする。 撮影業者 ※監督員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。) 撮影業者 ※監督員の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。)設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受ける。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受ける。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受ける。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受ける。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受ける。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受ける。 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受ける。 11 鉄筋の種別 鉄筋の種別(表5.2.1) (表 (表5.2.1)22 溶接金網 溶接金網(5.2.2) (5.2.2)網目の形状,寸法及び径(mm) ・ 網目の形状,寸法及び径(mm) ・ 網目の形状,寸法及び径(mm) ・ 網目の形状,寸法及び径(mm) ・ 網目の形状,寸法及び径(mm) ・ 網目の形状,寸法及び径(mm) ・ 網目の形状,寸法及び径(mm) ・※JIS G 3551 のJIS表示認証製品 ※ ※JIS G 3551 のJIS表示認証製品※JIS G 3112 のJIS表示認証製品 ※JIS G 3112 のJIS表示認証製品溶接金網 ・下記による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 溶接金網 ・下記による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 溶接金網 ・下記による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 溶接金網 ・下記による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 溶接金網 ・下記による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 溶接金網 ・下記による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 溶接金網 ・下記による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による鉄筋の種別 ・下記表による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の種別 ・下記表による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の種別 ・下記表による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の種別 ・下記表による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の種別 ・下記表による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の種別 ・下記表による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の種別 ・下記表による ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による類 別 類類 別 種 別 種種 別 径 (mm) 径径 (mm)異形鉄筋 異形 異形鉄筋丸鋼 丸鋼・ SD345 ・・ SD345・ SR235 ・ SR235・ SD295 ・ SD295 D16以下 D D16以下施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( ) 施工場所( )・ ・柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形 ・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による) ・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による)柱の帯筋 柱の帯筋 66鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験 ・引張試験(5.4.9) (5.4.9)圧接完了後の検査 圧接 圧接完了後の検査 55・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手 ・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手 ・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手 ・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手 ・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手 ・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手 ・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図 ・ 梁貫通孔補強 梁貫通孔補強 44(5.3.4) (5.3.4)柱・梁の鉄筋の継手 柱・梁の 柱・梁の鉄筋の継手 33・その他 : ・その他 :・北部地域: ・北部地域:・一般地域: ・一般地域:6.0 6.06.0 6.03.0 3.03.0 3.03.0 3.0 6.0 6.03.0 3.03.0 3.03.0 3.0セメント セメント早強ポルトランド 早強ポルトランドその他 その他北部地域 北部地域一般地域 一般地域セメント セメント普通ポルトランド 普通ポルトランド地域 地域 セメント セメ セメント全て 全て下下 中中 上上 下下 中中 上上 下下 中中 上上 下下 中中 上上 下下旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬中中旬旬上上3月 3月 2月 2月 1月 1月 12月 12月 11月 11月 4~10月 4~10月構造体強度補正値 S(N/㎜2) 構 2 構造体強度補正値 S(N/㎜ )(6.3.2)(表6.3.2) (6.3.2)(表6.3.2)強度 強度 9988 ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。 ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。 (6.4.1) (6.4.1)製造工場の選定 製造工場の選定コンクリート コンクリート※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202)※高炉スラグ微粉末(JIS A6206) ※高炉スラグ微粉末(JIS A6206)※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204)セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種(6.3.1) (6.3.1)コンクリートの材料 ココンクリートの材料 77適 用 箇 所 適 用 箇 所 表面・せき板の程度 表面・せき板の程度 せき板の種類 せき せき板の種類 種 別 種 別・ ・ ・ C種 ・ C種 表6.2.4 表表6.2.4 JAS B-C JAS B-C・ ・ ※ B種 ※ B種 表6.2.4 表表6.2.4 JAS B-C JAS B-C※ 図示 ・ ※ 図示 ※ 図示 ・ ・ A種 ・ A種 表6.2.4 表表6.2.4 JAS(表面加工品) JAS(表面加工品)(6.3.2) (6.3.2)※0.30㎏/m3以下 ※ 3 ※0.30㎏/m 以下中の塩化物量 中の塩化物量コンクリート コンクリート 44※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%)(6.3.2) (6.3.2)水セメント比 水セメ 水セメント比 33(6.9.6) (6.9.6)(6.2.5)(表6.2.3) (6.2.5)(表6.2.3)の仕上り の仕上りコンクリート ココンクリート 66※合板せき板を使用する場合 ※ ※合板せき板を使用する場合打放し仕上げの種別 打放し仕上げの種別コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。

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