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(RE-10538)ITERダイバータ不純物モニターのサーベイ試験用分光器の購入【掲載期間:2025-10-08~2025-10-28】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
カテゴリー
物品
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月7日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(RE-10538)ITERダイバータ不純物モニターのサーベイ試験用分光器の購入【掲載期間:2025-10-08~2025-10-28】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-10538仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)ITERダイバータ不純物モニターのサーベイ試験用分光器の購入令和8年3月13日029-210-2389履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(火) 令和7年10月28日助川 辰樹国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所15時00分購入令和 7 年 10 月 8 日令和 7 年 11 月 14 日下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.10.28(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.10.8茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(火) 令和7年10月21日令和7年10月16日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 ITERダイバータ不純物モニターのサーベイ試験用分光器の購入仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ11. 件名ITERダイバータ不純物モニターのサーベイ試験用分光器の購入2. 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER機構との間で計測装置に係る取決めを締結し、これに基づきITERの光学計測装置であるITERダイバータ不純物モニターの詳細設計作業を進めている。本件は、ITERダイバータ不純物モニターのサーベイ分光器への適用性試験用に分光器を購入することにより、ITERダイバータ不純物モニターの開発に資するものである。3. 仕様・性能3.1. 機器構成(1) 米国テレダイン・デジタルイメージング社テレダイン・プリンストンインスツルメンツ製無収差型分光器 IsoPlane320A-1 相当品可 1台(2) 米国テレダイン・デジタルイメージング社テレダイン・プリンストンインスツルメンツ製高感度CMOS検出器 KURO-2048B-C 相当品可 1台3.2. 性能要件機器(1) 無収差型分光器は、以下の性能を満たすこと。a) 光学系は無収差型光学系であること。b) 焦点距離は320mm以上であること。c) F値は4.6以下であること。d) 波⾧再現性は±0.015nm以下であること。e) 空間分解能(MTF)は焦点面の中心で25 line pairs/mm(50%変調時) 以上、27㎜×8㎜の領域で10 line pairs/mm(50%変調時)以上であること。f) グレーティングは2枚搭載されており、ソフトウェア上で各グレーティングの切り替えができること。g) 波⾧205nm-360nm 程度の幅で、逆線分散6.90mm/nm程度のグレーティングが搭載されていること。h) 表示波⾧幅62nm程度、逆線分散2.76nm/mm程度のグレーティングが搭載されていること。i) モーター駆動スリット方式で、スリット幅 10μm~3mmの開閉がソフトウェア上で可能であること。j) 端面が32x6mmの光ファイバアレイ(1本x180本配列)を装着可能で光ファイバアレイ配列中心軸を分光器のスリット中心軸と一致させる調整機能(マニュアル操作で可)を有するファイバアダプターが装備されていること。モーター駆動スリットに対応していること。また、光ファイバア2レイの出射光(高さ22mm)を検出器に結像可能であること。k) インターフェースはUSB2.0であること。l) 検出器接続は機器(2)の検出器が標準で接続可能であること。m) LightField ソフトウェアが対応し、機器(2)の検出器と機器(1)の分光器を一括制御及び波⾧校正が可能であること。機器(2) 高感度CMOS検出器は、以下の性能を満たすこと。a) 素子タイプはバックイルミネイト型CMOSセンサーであること。b) 素子数は横方向に2048素子以上、縦方向に2048素子以上であること。c) 素子サイズは11×11μm以下であること。d) 素子エリアは22×22㎜以上であること。e) 量子効率は波⾧240nmで 79%以上、波⾧500nmで90%以上、波⾧900nmで30%以上であること。f) ダイナミックレンジは16bit以上であること。g) 読出しノイズは1.5e- rms以下であること。h) 暗電流ノイズは1.9e-/pixel/sec以下であること。i) インターフェースは、USB3.0インターフェースであること。j) 空冷時には検出器の冷却温度が-10℃に達すること。k) 水冷インターフェイスを備えており、水冷時には検出器の冷却温度が-20℃以下に達すること。l) 機器(1)の分光器に標準接続が可能であること。m) チラーを付属し接続が可能であること。n) 付属品のチラーは水冷温度 20℃を保つ機能が備わっていて、消費電力は 230W 以下で電圧は100—240VACであること。o) 分光測定およびイメージング測定が可能なLightFieldソフトウェアが付属されていること。4. 納入期限令和8年3月13日(金)5. 納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 先進計測開発棟 計測開発室 指定場所6. 納入条件持込渡し37. 検査条件5項に示す納入場所に納入し、員数検査、外観検査、動作確認が合格していることをQSTが確認したときをもって検査合格とする。8. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。9. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。10. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。11. その他イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定(イーター協定)に基づき、イーターに係る貨物の日本国内機関(JADA)及びメーカー・商社による輸入関税及び引取りに係る内国消費税の免税輸入を可能とする例外的な措置がある。詳細については、別添-1を参照し、これに従うこと。以 上4別添-1『イーター調達に係る貨物の免税輸入について』イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定(イーター協定)に基づき、イーターに係る貨物の日本国内機関(JADA)及びメーカー・商社による輸入関税及び引取りに係る内国消費税の免税輸入を可能とする例外的な措置について、以下の要件等を遵守することで免税法令の適用対象となることが出来ます。1. 免税適用のための要件(1) 免税適用となる貨物・イーター活動(R&D 及びクォリフィケーションを含む)のためだけに使用される物品を適用対象とする。・この内、完成品(本契約における納入品を言う)のみを適用対象とする。・ただし、8 割方以上完成している物品については、ほぼ完成品の輸入とみなし、適用対象とする。(2) 免税適用とならない貨物・原材料及び資機材、並びに製作治具等。・本契約締結日よりも前に輸入した物品。・上記(1)に該当する物品と該当しない物品とが混在して輸入され、別個に通関申告が出来ない場合。疑義が生じる場合には、輸入前にQST機構担当者と別途協議するものとする。2. 必要な手続き(1) 1.(1)に該当する貨物を輸入する際には、輸入手続きを開始する前に必ずQST機構の契約担当者に申し出ること。免税適用に疑義がある場合も同様とする。(2) 受注者は、輸入申告前にQST機構から発行される「確認書」の正本を受領し、輸入通関書類と併せて申告すること。3. 契約に係る注意事項・免税輸入通関のためには、通関申告前に、QST機構から通関を予定している税関に連絡する必要がある。(その際、輸入通関書類及び「確認書」(写し)の提出をしている)。 ・契約に際しては、免税を加味しない金額で契約を実施するが、免税が適用された場合には、免税相当額を減額して支払うこととし、事前に書面をもって確認する。・免税適用可否については、通関する担当税関が最終判断を担うが、(1)にて免税適用となりうる貨物に関しては、免税となるよう誠意をもってQST機構担当者と協力すること。2.免税適用法令-抜粋(参考)5(1) 関税定率法(外交官用貨物等の免税)第十六条 左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。一 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。(2) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(免税等)第十三条 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。三 関税定率法第十六条第一項 各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの以上

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