(RE-12186)ITER NBTF高電圧電源の電気回路解析・保護検討作業【掲載期間:2025-10-14~2025-11-04】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月13日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
- -
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(RE-12186)ITER NBTF高電圧電源の電気回路解析・保護検討作業【掲載期間:2025-10-14~2025-11-04】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和8年3月19日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限内桶 いづみ那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)FAX 050-3730-8549令和 7 年 12 月 2 日(火)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 7 年 11 月 5 日(水) 15時00分13時30分実 施 し な い令和 7 年 11 月 4 日029-210-2451(火)RE-12186令和7年 10月 14日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之ITER NBTF高電圧電源の電気回路解析・保護検討作業(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.10.14入 札 公 告 (郵便入札可)R7.11.4 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年10月21日 (火)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年10月28日 (火)
ITER NBTF高電圧電源の電気回路解析・保護検討作業仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ11 一般仕様1.1 件名ITER NBTF高電圧電源の電気回路解析・保護検討作業1.2 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER 協定の下、プラズマ加熱・電流駆動を行う中性粒子入射装置(以下「NBI」という。建設地:フランス)、及び実機試験施設(以下「NBTF」という。建設地:イタリア)用の1 MV高電圧電源を調達する。現在、NBTFにおいては、欧州が調達する電源と組み合わせた統合試験を進めている。1 MV高電圧電源の負荷端にはビーム源(負イオン源及び加速器)が設置され、ビーム源では特に運転初期にはコンディショニング運転に伴う絶縁破壊が発生する。従って、1 MV 高電圧電源内部には絶縁破壊に伴って生じるサージ電圧から機器を保護する素子の設置が必須であり、回路解析を用いて設置箇所と素子の特性を調査し、追記・改造の必要性を検討している。本件では、保護素子を含めた高電圧電源の電気回路の解析作業を行い、装置内の各部の電圧・電流の変化について検討し、改善策を検討するものである。また、NBTF の建設・試験期間中に、機器の修理、再調整、取合い条件の見直し・変更等の事象により建設・試験工程に影響を与えた事象をまとめ、ITER NBI の建設・試験工程検討における留意事項を抽出する。
これらの作業により ITER NBIの円滑な調達活動に資するものである。1.3 作業実施場所受注者社内及び茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 NB加熱開発グループ内1.4 納期令和8年3月19日1.5 納入物及び納入場所(1) 納入物作業報告書(紙媒体1部及び電子ファイル)(2) 納入場所QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60実験準備棟1.6 作業内容(1) ITER NBTF高電圧電源の電気回路解析・保護検討作業(2) 作業報告書の作成1.7 品質管理受注者は、以下の項目のうち、本契約の履行に関わる項目に関して、十分な品質管理を行うこと。QST から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供すること。特に受注者の管理すべき品質保証要求事項(本契約の履行に係る項目のみ適用)を以下に示す。(1) 業務実施計画(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)(3) 設計管理(設計レビュー及び設計変更管理)(4) コンピュータプログラム及びデータの管理(5) 不適合の管理2(6) 作業従事者の力量(7) 文書及び記録管理1.8 貸与品受注者の求めに応じて、以下の資料等を無償で貸与する。貸与時期・場所・方法等については、別途QST担当者との協議により決定する。(1) NBTF及びITER NBI用1 MV高電圧電源の日本調達機器の仕様書、図面(2) 同電源に関する設計書・据付要領書及び試験検査要領書(3) 同電源に関するその他の技術資料(学会などの講演資料)等1.9 提出書類受注者は、下表に定める各種書類を提出すること。なお、電子ファイルの形式は、Microsoft office、または PDF とし、電子メール等提出すること。作業に使用した図面もAutoCAD互換形式で提出すること。(提出場所)QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60実験準備棟 NB加熱開発グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。QST は、確認を要する提出書類を受注者から受領したときは、審査完了期限日を記載した受領印を押印して受注者に返却する。QST は、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には受注者に対して修正を指示し、修正を指示しないときは、受理したものとする。この確認は、確認が必要な書類1部をもって行うこととし、受注者は、QSTの確認後、コピーをQSTへ送付するものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTが確認後、書面にて回答する。1.10 検査条件1.8に示す貸与品が返納、また納入物及び1.9項に定める提出書類が提出され、QSTがその内容を確認したときをもって検査合格とする。1.11 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱本契約に関して発生する知的財産権、技術情報及び成果の取扱いは、次によるものとする。(1) 知的財産権本契約に関して発生する知的財産権の取扱いについては、別紙の「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することにより得た技術情報を第三者に対して開示しようとすると提出書類名 提出期限 部数 確認作業報告書 契約納期までに紙媒体1部と電子ファイル要再委託承諾願下請負等がある場合に QST 様式で作業開始2週間前までに提出すること。紙媒体1部 要外国人来訪者票本作業のために、外国籍の者、または日本国籍で非居住の者の入構がある場合に提出のこと。電子ファイル 要3きは、あらかじめ書面により QSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者間で協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し又は特定の第三者に提示しようとするときは、あらかじめ書面によりQSTの承認を得なければならないものとする。1.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書のうち印刷物については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものとする。1.13 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。42 技術仕様2.1 一般事項(1) 本件は、日本が調達する ITER NBTF 用高電圧電源において、欧州が調達する電源と組み合わせた統合試験の回路解析を行うものであり、解析対象としては、加速器据付部、及び1MV電位部で放電が発生した場合とする。(2) 本電源全体に、最大直流1MV が印加されており、放電が発生した際は、放電箇所のみでなく電源の各所において、マイクロ秒のオーダーで 1 MVを超える過電圧、数十キロアンペアの過電流が誘発される。また、1 MV の高電圧が印加される箇所は金属の容器内に入っており、電源全長も約 100 メートルと長いため、電気回路としては大きな静電浮遊容量やインダクタンスを有している。このような特徴を理解して回路解析にあたること。(3) 本件の検討を通じ、仕様書に規定されていないものの技術的な懸念点が出た場合は、その項目をまとめて報告書に含めること。(4) 回路解析に使用するソフトウェアは、過渡現象の解析が可能な ATP(AlternativeTransient Program)、またはこれに相当する解析ができるものを使用すること。(5) 報告書作成にあたっては、QST担当者と十分打合せの上、進めること。2.2 検討作業内容(1) 装置概要図1にNBTF用機器の概略配置及び1MV高電圧電源回路を示すように、1 MV高電圧電源は、中性粒子ビームの元となる定格エネルギー1 MeV、定格電流 40 アンペアの負イオンビームを生成するものである。本電源を構成する主要機器を表 2.1 に、本電源の主要性能を表2.2 に示す。また、回路解析を実施する際に重要となる主要機器の電気性能を表 2.3~2.5に示す。図 2 に本電源の電気回路の概略モデルを示す。1 MV 高電圧電源内絶縁破壊が発生し得る箇所を表2.6に示す。(2) NBTF用1MV高電圧電源のサージ対策前後の比較検討NBTF では、欧州が調達する電源と組み合わせた 1 MV 高電圧電源を組み合わせた統合試験時に、電源内部で短絡事象が発生した。そこで、サージ対策として以下の保護機器を追加した(図 3 参照)。下記の保護機器を回路モデルに反映する前後について、加速器、並びに電源の中で絶縁破壊が起きた際、絶縁変圧器、及び整流器内に発生する過電圧、過電流について検討すること。
また、絶縁変圧器の戻りライン電位に発生する電圧と、以下に例示する電圧低減方法(抵抗の追加など)について検討すること。またこのとき実際に製作する保護機器の配線インダクタンス等も考慮し、保護機能が低下しないことも評価すること。① 絶縁変圧器の2次側に零相リアクトル(1mH/10kΩ、0.1μF/相付)を接続。② 整流器ダイオードスナバー回路をRC直列回路からRC混合回路に改良。③ 各DCG出力部にサージ抑制LR(2mH/10kΩ)を設置。(3) NBTF電源統合試験で各所に生じるサージの評価と対策の検討図 4 に電源の端部に付いている HV ブッシングと加速器、並びに電源統合試験時に加速器の代わりに設置する短絡ギャップを示す。電源統合試験では、短絡ギャップを放電破壊させ、各機器がサージに耐えるか試験する。例えば、その上部に接続されるHVブッシングには、サージによる過電圧、過電流が誘発されると考えられるため、これを数値的に評価すること。ほかにも、統合試験において過大なサージが生じて絶縁上の弱点となる機器がないか評価し、過大な機器にはサージを下げるための措置について検討すること。5(4) 整流器ダイオードの絶縁劣化の原因究明また、NBTF の短絡事象後の調査で、整流器ダイオードの絶縁抵抗の劣化が見つかった。
以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認 TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。別紙4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。別紙(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。別紙三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上