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(RE-10931)ITERブランケット配管端面加工ツールプロトタイプ設計【掲載期間:2025-10-15~2025-11-4】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月14日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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(RE-10931)ITERブランケット配管端面加工ツールプロトタイプ設計【掲載期間:2025-10-15~2025-11-4】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-10931仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)ITERブランケット配管端面加工ツールプロトタイプ設計令和8年3月16日029-210-2391履行場所履行期限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(火) 令和7年11月4日鈴木 寛子国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所14時00分請負令和7年10月15日令和7年11月28日下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構R7.11.4(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.10.15茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(火) 令和7年10月28日令和7年10月21日 (火)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 ITERブランケット配管端面加工ツールプロトタイプ設計仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部遠隔保守機器開発グループ1目次1 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 契約範囲.. 21.4 作業実施場所.. 21.5 納期.. 21.6 納入物件.. 21.7 検査条件.. 31.8 貸与品.. 31.9 適用法規.. 31.10 知的財産権等.. 41.11 機密保持.. 41.12 CFSIの発生防止と検知及び取扱い.. 41.13 グリーン購入法の推進.. 51.14 契約不適合責任.. 51.15 協議.. 52 技術仕様.. 62.1 ブランケットモジュール仕様.. 82.1.1 ITERブランケット実機におけるブランケットモジュール構造.. 82.1.2 CC部の切断、再溶接工程.. 132.1.3 BMTS(Blanket Module Transfer System、ブランケット運搬システム)162.1.4 BMTS収納板の設計制約.. 162.1.5 IVTC(VV内塔形クレーン)及びナセル.. 172.1.6 ナセルツール収納部(Nacelle tool storage).. 172.1.7 ゼロGアーム(ZERO G Arm).. 182.2 配管端面加工ツール(PFT)の設計.. 202.2.1 具備すべき機能、構造.. 202.2.2 その他仕様として考慮する事項.. 232.2.3 初期組立ツール設計全般の要求事項.. 242.3 PFTプロトタイプ試験用架台及びCC/MC模擬体の設計.. 252.3.1 PFTプロトタイプ試験用架台の設計.. 252.3.2 PFTプロトタイプ試験用CC/MC模擬体の設計.. 252.4 図書の作成.. 26別紙 知的財産権特約条項21 一般仕様1.1 件名ITERブランケット配管端面加工ツールプロトタイプ設計1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」)ではITER ブランケット遠隔保守システムの設計・製作を行っている。ITERブランケットモジュール(Blanket Module,以下「BM」)は第一壁(First Wall, 以下「FW」)と遮蔽ブロック(Shield Block, 以下「SB」)から構成され、真空容器(Vacuum Vessel, 以下「VV])に固定される。FW及びSBは核融合反応時の熱により損傷を受けるため保守交換が必要となり、これらの保守の際には各機器を接続するボルトの締緩や、機器内部を通る冷却配管の切断と再溶接作業が実施される。本件では上記の保守作業の内、SBとVVを通る同軸コネクタ(Coaxial Connector, 以下「CC」)及び単軸コネクタ(Monoaxial Connector, 以下「MC」)と呼ばれる配管構造を切断した際の切断端面を追加工する(バリ除去、傾いた端面を垂直に加工する)ツールの設計を行う。1.3 契約範囲本件では、以下の作業を実施する。(1) 配管端面加工ツールプロトタイプの設計作業(2) 図書類の作成1.4 作業実施場所受注者事業所内1.5 納期令和8年3月16日1.6 納入物品(1) 提出図書(※の記載があるものは電子媒体にて、それ以外は紙媒体にて提出)図書名 提出時期 部数 確認体制表及び工程表 契約締結後速やかに 1部 要打合せ議事録 打合せ後2週間以内 1部 要CAD models※ 納入時 1部 要提出図書に関わる電子ファイルを納めたCD※納入時 1式 不要Design Description(設計記述書) 納入時 1部 要Bill Of Material(部品表) 納入時 1部 要3Assembly Drawing(組立図) 納入時 1部 要Component Drawing(部品図) 納入時 1部 要Compliance Matrix- DCM or VCM(設計適合性マトリクス)納入時 1部要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要(納入場所)〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室(確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.7 検査条件1.6項に示す納入物品の確認、1.8項に示す貸与品の返却及びQSTが仕様書に定める業務が実施されたと認めたときをもって、検査合格とする。1.8 貸与品(1) 品名(いずれも無償)(a) 適用図書:1式(b) BMの3D CADデータ:1式(c) CCCTの3D CADデータ:一式(2) 引渡場所・方法QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室にて手渡し、メール送付又は郵送(着払い)(3) 返却方法QSTより別途指示する。1.9 適用法規(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電機工業会標準基準(JEM)4(5) 日本電線工業会規格(JCS)(6) 電気設備技術基1.10 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.11 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によるQST の承認を得なければならないものとする。1.12 CFSIの発生防止と検知及び取扱い受注者は、偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について管理を行うこと。 偽造品とは、法的な権利又は権限を持たない複製品または代替品、又は、その材料、性能、特性を、販売業者、供給業者、商社、製造業者によって、故意に虚偽の表示をさせたもの。 不正品とは、事実と異なるものが意図的に偽って表示された物品。 疑惑品とは、外観検査、試験、又はその他の情報により、確立された業界で受け入れられている仕様又は国内/国際規格に準拠していることが確認できない可能性がある兆候があるもの。偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について予防、検出、処理するための対策を講じるものとする。その際には以下の事項を考慮すること。(1) CFSI は、イータープロジェクトのために調達するすべての製品の全てのライフサイクル段階で検出できる。(2) CFSI は、イータープロジェクトに関与するすべての関係者によって検出できる。 CFSI の検出には、予定外の検査、サンプルの独立した分析、証明書の検証などの適切な手段を用いる。No 検出段階 検出場所 検出者1 受注者文書の受領・レビューQSTの施設 QST要員52 製作及び役務作業 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員、受注者3 検査及び試験作業 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員、受注者4 調達製品及び役務の検証QSTの施設、受注者の工場等 QST要員5 組立作業 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員、受注者6 受注者の品質管理 受注者の工場等 QST要員7 受注者監査 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員8 外部組織からの通知・警告QSTの施設、受注者の工場等 ASNR、その他の外部組織、メディア(3) CFSI を検出した関係者は、直ちにQSTに報告する。(4) 検出したCFSIケースが特定/評価され、ITERプロジェクトへの影響が確認された場合、CFSI発生元は、より詳細な調査(根本原因分析(RCA))を進め、さらなる是正措置及び予防措置を特定するため、重大NCRを発行する。CFSIに関するNCRは、「Procedure for management of Nonconformities (22F53X)」に従って処理する。(5) CFSI発生元が、進行中のQSTとの契約に関与しており、契約解除がITERプロジェクトに重大な影響を与える場合、CFSI 発生元が信頼性を回復するため詳細なアクションプランを作成し、QSTに提出する。1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。62 技術仕様本件では、配管端面加工ツールの設計作業を実施する。本仕様書内における略語を表 1に、本件の実施に当たり適用すべき図書を表 2 に示す。表 1 略語一覧略語 正式名称 日本語訳BAT Blanket Assembly Transporter ブランケット組立運搬機BM Blanket Module ブランケットモジュールBMTS Blanket Module TransferSystemブランケット運搬システムBRHS Blanket Remote HandlingSystemブランケット遠隔保守システムCC Coaxial Connector 同軸コネクタCCCT Coaxial Connector CuttingTool同軸コネクタ切断ツールCCWT Coaxial Connector WeldingTool同軸コネクタ溶接ツールEE End Effecter エンドエフェクタESBT Electrical Strap Bolt Tool 電気ストラップボルトツールFB Flexible Bolt フレキシブルボルトFS Flow Separator 水流分離器FW First Wall 第一壁IVTC In-Vessel Tower Crane 真空容器内搭形クレーンMC Monoaxial Connector 単軸コネクタMCCT Monoaxial Connector CuttingTool単軸コネクタ切断ツールMCWT Monoaxial Connector WeldingTool単軸コネクタ溶接ツールPFT Pipe Facing Tool 配管端面加工ツールSB Shield Block 遮蔽ブロックSBESB Shield Block Electrical StrapBolt遮蔽ブロック電気ストラップボルトSB stub Shield Block stub 遮蔽ブロック接続基部TB Tool Base ツールベース7VV Vacuum Vessel 真空容器表2 SB設計に関わる適用図書# 図書名 図書番号1 IS-16-23-002 Interface between Shield Block (PBS16.SB) and Blanket Remote Handling System (PBS23.01)ITER_D_33TYJV v5.12 Technical Specification for Blanket FirstAssembly ToolingITER_D_2F6S75 v2.03 Blanket First Assembly Tooling Requirements ITER_D_2F6UJT v2.04 設計報告書(Shield Block Tool Base) JADA-23162-07DE30015 3D CAD MODEL TOOL_BASE_07A JADA-23162-07DW30146 3D CAD MODEL TOOL_BASE_11B JADA-23162-07DW30157 設計報告書(Coaxial Connector Welding Tool &Coaxial Connector Pulling Tool)JADA-23162-07DE30028 ITER遮蔽ブロック遠隔保守ツールの予備設計 設計報告書JADA-23162-04DE30029 2D model - SB#05 Type A ITER_D_LYDJ28 v2.010 Blanket modules dimensions and weight ITER_D_35ZJNQ v16.111 FW&SB main geometry for RH ITER_D_CANQ4W v3.112 Blanket Design Description Document ITER_D_EBUDW3 v1.213 Memorandum on blanket welding gas ITER_D_UAMBY3 v1.014 2D: SB insert ITER_D_UGCBHL v1.015 2D: coaxial and monoaxial ITER_D_VNVAFB v1.116 FW central bolt to Pipes built-up ITER_D_X2G8RG v1.217 ITER Vacuum Handbook Attachment 1 - Weld ITER_D_2FMM4B_v1.518 AA04-1100 316 L(N)-IG Composition ITER_D_22KCMF_v2.319 3D CAD model of SB DET-03305-X20 3D CAD model of SB14ND series and SB16NB series DET-08054-A82.1 ブランケットモジュール仕様2.1.1 ITERブランケット実機におけるブランケットモジュール構造VV内に配置されるBMは図 1 に示すとおりSB及びFWから構成される。SBはVV上に固定され、FWはSB上に固定される。SB及びFWは各18種類の基本形状(代表としてBM#4を図 2 に示す)に加え、中性粒子ビームポート(NB Port:図 1内参照)など、各種ポート周辺には特殊形状のモジュールが存在する。VVとSBは、VV側同軸コネクタ(CC)又は単軸コネクタ(MC)とSB配管構造の開先(SB stub)を接続することで冷却水流路が形成される。 各SBはCC又はMCのいずれかを具備しており、対応は以下となっている。・MC:SB#8(図 3)、SB#18、SB#18ANU、SB#18E、SB#15ND、SB#15NDA(図4)、SB#15NDB・CC:上記以外のSBSB の定期的な保守交換のためには、FW を SB 上から取り外した後に(FW 用保守ツールは本契約の範囲外とする)、SB を VV 上から取り外す必要がある。その際には、まず切断ツールによりSB側のSB stubとVV側のCC又はMC間の接続を切り離し(切断及び後述の溶接工程は2.1.2項に示す)、その後、SBとVVを接続するFBを緩める作業を行い、SBグリッパで SB を把持した状態で SBESB を緩めることで、SB と VV のボルトによる固定を解除し、VVからSBを取り外す。新しい SB を VV に設置する際には、SB グリッパで SB を VV に設置し、SBESB を締結する。続いて FB を締結することにより、SB を VV にボルト固定により接続する。その後、溶接ツールにより新しいSB側のSB stubとVV側のCC又はMC間を溶接により再接続する。本件では上記の保守作業の内、SB と VV に設置された CC/MC を切断した際の CC/MC 切断端面を追加工する(バリ除去、傾いた端面を垂直に加工する)ツールの設計を実施する。9図 1 VV内BM構成及びBM #4外観10図 2 BM #4構造11図 3 SB#8構造12図 4 #15NDA構造(特殊形状のSB)132.1.2 CC部の切断、再溶接工程本項ではCCの切断、再溶接工程の概要を記載する。CCCTは、CC側とSB側の溶接部(対象部位:図 2内の赤丸部)を内径側から切断するためのツールで、CCWTは、真空容器側に設置された同軸コネクタを引き込み、遮蔽ブロック接続基部と突き合わせた後、両者を内径側から溶接するためのツールである。CC 部切断再溶接を実施する工程(図 5、図 6参照)は以下となる。(1) CCCTをTBに設置させ、CC内に挿入する。(2) スウェージカッターを CC 内壁方向に拡張し、溶接部より VV 側に 7 mm 移動した位置を切断する(3) SBとVVを接続する各種ボルトを緩めてVVからSBを取り外す。(4) 切断後の切断端面(15度の傾斜)を本ツールによりバリ除去及び、傾いた端面を垂直に加工する。(5) 新しいSBをSBグリッパで把持してVVに設置し、各種ボルトを締結する。(6) SB側溶接対象部(SB stab)とVV側の切断後端面加工したCCをCCWTにより内径側から突合せ溶接する。備考)寸法は異なるが、MC に対しても上記と同様の工程で保守を行う。MC の場合は上記の「CC」を「MC」に読み替えること。14図 5 CC切断、端面加工、再溶接工程①15図 6 CC切断、端面加工、再溶接工程②162.1.3 BMTS(Blanket Module Transfer System、ブランケット運搬システム)BMTSは、BM初期組立時に必要となる機器をTPTS経由でVV内外に搬入出するための運搬システムで、運搬対象の機器は BMTS 上の収納板に固定・搭載される状態となる。機器のうち、重量ツール(40kg超)はVVに搬入後、VV内でBATによって把持される設計仕様になっている(図 7参照)。このため、重量ツールはBATに接続できるように、ツールチェンジャーを具備するものとする。BATが重量ツールをツールチェンジャー経由で把持する際は、作業者が傍にてツールの状態を確認しながら作業を実行する。図 7 TPTSにおけるBMTSの位置関係を示す鳥瞰図2.1.4 BMTS収納板の設計制約BMTSの機器収納部分は、従来の箱型から板構造(長さ:2100mm×幅:1310mm×厚さ:30mm)へと設計変更されたが、搭載面の寸法に変更はない。各種ツールは、収納板上に取り付けられた固定治具(Clamping parts)を介して搭載し、TPTS経由でVV内に搬入される。収納板に搭載するツール類は、所定の外形寸法(長さ:2100mm×幅:1310mm×高さ:665mm)以内に収めるものとする。BMTS収納板の形状とツールの搭載例を図 8に示す。17図 8 BMTS 収納板の斜視図2.1.5 IVTC(VV内塔形クレーン)及びナセルIVTCは昇降式のクレーン土台と伸縮型のアーム部からなり(図 9左)、IVTCのアーム先端部に作業用ゴンドラであるナセル(Nacelle)を接続する構造となっている(図 9右)。 ナセル上で、作業員によるVV内でのツール搬送や設置等の保守作業を行うものとする。図 9 IVTC及びナセル2.1.6 ナセルツール収納部(Nacelle tool storage)ナセル上には、作業に使用する軽量ツールを収納するためのナセルツール収納部が設置される。当該収納部は、作業時の取り出し易さや収納の安定性を考慮し、軽量ツールが確実に納まる設計となっている(図 10参照)。18図 10 IVTCナセル上のナセルツール収納部2.1.7 ゼロGアーム(ZERO G Arm)BAT で把持しない 40kg 以下の軽量ツールは、ゼロ G アームによりハンドリングされるものとする。ゼロGアームは、重量物や工具の取り扱いを容易にするための装置であり、バランス機構やダンパースプリングなどを用いて把持対象の重量を軽減し、作業員が負荷を感じることなく操作できるよう設計されるものとする(図 11参照)。図 11 ゼロGアームのIVTCナセル上における使用例ゼロGアームとのインターフェースはGRIP GmbH Handhabungstechnik社の小型ツールチェンジャー:SHW125(図12)とする。19図 12 小型ツールチェンジャー:SHW125202.2 配管端面加工ツール(PFT)の設計受注者は、2.2.1~エラー! 参照元が見つかりません。項に示す内容に従いPFTの設計を実施すること。2.2.1 具備すべき機能、構造PFTには以下の機能及び構造を具備すること。(1) 概念図:図 13(2) 機能(a) PFTはCC及びMCの切断後の端面を、CC及びMCの軸に対し垂直な断面に加工する機能を有する。(b) 切削ヘッドを交換することで、1 台の PFT で CC と MC 両方の配管端面を加工できる。(c) PFTはCC及びMCと軸合わせする機能を有する。(3) 機器構成(COTS品の端面加工機を選定し、必要な機能を追加することでPFTを設計することも可とする)(a) 切削ヘッド・ 切断後の 15deg の傾きとバリが生じた CC 及び MC の配管端面を、垂直に加工する切削ヘッドを有すること。- 端面加工する面はスウェージカッター刃をCC/MC内壁方向に拡張して切断した状態のため、15度の傾斜があり、バリ(0.1 mm程度を想定)が残った状態となる。・ CC及びMCの寸法及び材質は以下とする。- CC形状:内径φ101 mm、肉厚2.5 mm (図 14参照)- MC形状:内径φ43.72 mm、肉厚2.5 mm(図 15 MC概略図参照)- 材質:SUS316L(N)-IG(b) 回転駆動機構・ 切削ヘッドを軸回りに回転させる機構を有すること。(c) 切削ヘッド前進リミット機構・ 切削量(前進距離)を制御するためのリミット機構(構造)として、ストッパーを有すること。(d) 切削ヘッドとCC/MCの位置調整機構・ 加工した配管端面を傾きの無い垂直断面にするため、切削ヘッドと CC/MC の軸合わせを行う機構又は構造を有すること。・ 軸合わせには以下の構造を利用すること。- CCの外径(φ106 mm)又は内径構造(φ101 mm)- CC内部奥の配管構造(内径φ43.72 mm×肉厚2.5 mm)- MCの外径(φ48.72 mm)又は内径構造(φ43.72 mm)(e) ツールストレージラック及びナセルツールストレージとの取合い21・ PFT は VV 内へのツール搬入に使用するツール収納ラック、及び VV 内でツールを仮置きするナセルツール収納部に接続するための取合いを具備すること。・ 詳細なインターフェース構造は契約後に提示する。(f) 部品の落下防止対策・ 取り外し可能な部品には、落下防止のための対策(例えば、テザークリップを取り付ける機能)を施すこと。・ ボルト(COTS 品に元々ついていたものを除く)についても、落下防止のための対策(例:Loctite、SpiraLock、NordLock、ワイヤー等)を施すこと。図 13 PFT概念図図 14 CC概略図切削方向Φ1012.522図 15 MC概略図切削方向2.5φ43.72232.2.2 その他仕様として考慮する事項(1) 本件で設計するPFTは作業者が近づいて作業可能な構造とする(放射線環境下では使用しない)。(2) PFTをBMに固定する機能は不要。(3) 潤滑剤としてグリースを使用する場合は外部に漏出しないよう、グリースを塗布する使用方法の場合は1重のシールなどの封じ込め構造、グリースを注入する使用方法の場合は2重封じ込めを行うこと。(4) ダスト付着を防止するためのカバーは不要とする。(5) PFTの重量は40 kg以下とする。(6) PFTはツールストレージラックに収まるサイズで設計すること。(7) 作業時は、FW全体及びSB全体が取り外され、VV上にCC/MCが露出した状態となる。(図 16、図 17参照)(8) 切削時に発生する切粉は細かくすることが望ましい。なお、切粉回収は、SBを取り外した後、切粉回収用のシートをナセル(2.1.5 参照)と保守対象 CC/MC の間に設置してバキュームクリーナー等を用いた吸引により実施する予定である。(9) 切削油なしで複数回の端面処理が実施できること(高寿命であること)が望ましい。(10) 当該切削作業はナセル上から作業員が手作業で行うことを考慮する。(11) COTS品を使用する場合は、CEマーキング取得品であること。また改造を加えた場合の必要に応じてCEマーキング再取得に向けたリスクアセスメントを行うこと。図 16 VV上のCC24図 17 VV上のMC2.2.3 初期組立ツール設計全般の要求事項初期組立ツール全体及びPFTに適用される要求事項は、適用図書[3]のNo.1-8,14、49,50, 52, 53, 54, 55, 56を参照する。252.3 PFTプロトタイプ試験用架台及びCC/MC模擬体の設計PFTプロトタイプの工場受入試験に必要な機器類として、下記の仕様を満たすPFTプロトタイプ試験用架台及びCC/MC模擬体を設計すること。2.3.1 PFTプロトタイプ試験用架台の設計受注者は、PFTの工場受入試験に必要な機器類として、下記の仕様を満たすPFTプロトタイプ試験用架台を設計すること。(1) 2.3.2項に記載するCC/MC模擬体との取合いを有すること。(2) PFTプロトタイプでCC/MC模擬体を切削する際の加工負荷に対して、CC/MC模擬体の位置を保持する強度を有すること。(3) CC/MC模擬体は容易に交換可能なこと。(4) 上記仕様を満足できる場合は、万力などの一般的な購入品を使用することも可とする。2.3.2 PFTプロトタイプ試験用CC/MC模擬体の設計受注者は、PFTの工場受入試験に必要な機器類として、下記の仕様を満たすCC/MC模擬体を設計すること。(1) 図 18及び図 19に示すPFTで切削部される形状を模擬したCC/MC模擬体を設計すること。(2) 切削部位形状以外については、受注者にて設計するものとする。(3) PFTプロトタイプ試験用架台との取合いを有すること。図 18 CC模擬体概略図26図 19 MC模擬体概略図2.4 図書の作成エラー! 参照元が見つかりません。項で実施した設計作業に関して、以下の図書を作成すること。(1) Design Description(a) 本件の実施内容の概要(b) 設計したツールの説明(本仕様書に定めた要求機能及び制約条件に対し、対応状況がわかるように記載すること)(c) 課題及び対策案(d) 参考図書(2) Bill Of Material(a) PFTについて部品表を作成すること。(3) Assembly drawing(a) PFTについて組立図を作成すること。(4) Component Drawing(a) PFTについて部品図を作成すること。 (5) Compliance Matrix- DCM(a) 設計要件や規格への適合性についてマトリックスを作成すること。(6) CAD models(a) PFTについてCADモデルを作成すること。(b) アセンブリ名は英語表記とするが、その下のパーツ名は日本語表記でも可。別紙i知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。別紙ii一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。別紙iii2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に別紙iv実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ別紙vかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。 また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。別紙vi(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日まで別紙viiとする。以上

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の他の入札公告

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