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(RE-12144)SiC-MOSFETを用いた直流遮断器の製作【掲載期間2025-10-16~2025-11-05】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月15日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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(RE-12144)SiC-MOSFETを用いた直流遮断器の製作【掲載期間2025-10-16~2025-11-05】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-12144仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)SiC-MOSFETを用いた直流遮断器の製作令和8年3月13日029-210-2389履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(水) 令和 7 年 11 月 5 日助川 辰樹国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 他11時00分製造請負令和7年 10月 16日令和 7 年 11 月 28 日下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.11.5(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.10.16茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(火) 令和7年10月28日令和7年10月23日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 SiC-MOSFETを用いた直流遮断器の製作仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所トカマクシステム技術開発部JT-60SA電源・制御開発グループ11. 一般仕様1.1 件名SiC-MOSFETを用いた直流遮断器の製作1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、幅広いアプローチ活動の一環として実施されるサテライト・トカマク計画において、JT‒60SAのプラズマ加熱実験運転に向けた機器整備を進めている。本件では、機器整備準備の一環として、超伝導コイルの保護回路を試験するための炭化ケイ素-金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(以下「SiC-MOSFET」という。)を用いた直流遮断器を製作するものである。1.3 契約範囲(1) SiC-MOSFET遮断器の製作(詳細は2. 技術仕様参照)(2) 工場試験(3) 梱包(4) 書類の作成1.4 納入物本件の納入物は表1のとおり。表1 納入物納入物 数 量SiC-MOSFET遮断器 1台1.5 提出書類受注者は、表2に定める書類を作成し、提出すること。いずれの書類も標準的な形式(MS Word、MS Excel、AutoCAD等)で作成し、印刷媒体と電子ファイルの両方で提出するものとする。また、電子ファイルについては、納入時に本件に係る一式をCD–R/DVD–R等の電子媒体(USBメモリは不可)に記録して提出すること。その際、電子媒体にはオリジナルファイルの他にPDF版も添付すること。2表2 提出書類一覧# 提出書類名 提出時期 提出方法 部数 確認1 工場試験報告書 ※1納入時印刷媒体・電子媒体2部 不要2 取扱説明書 ※1 2部 不要3再委託承諾願(QST指定様式)※下請負等がある場合に提出のこと。作業開始2週間前1部 要4 打合せ議事録打合せ後1週間以内電子媒体 ※2(電子メール可)–– 不要5外国人来訪者票(QST指定様式)※外国籍の者、又は日本国籍の非居住者が入構する場合入構2週間前 –– 要6その他 QST が必要とする書類その都度決定 必要数都度決定※1 納入時に提出する工場試験報告書、取扱説明書及び CD–R/DVD–R 等の電子媒体(USBメモリは不可)は、まとめてA4版の簡易製本とし、表紙及び背表紙には契約件名等を記載すること。(A3版の図面等はとじ込んで提出すること。)※2 打合せ議事録については、印刷媒体による提出を省略することができる。その場合には、電子メール又はQST指定のファイル共有システムによりQST担当者に電子ファイルを提出することをもって完了とする。ただし、内容に対して QST の了解を得るとともに、必要な場合は修正すること。(提出場所)茨城県那珂市向山801–1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT–60制御棟 4F 415号室(確認方法)「再委託承諾願」については印刷媒体のみの提出とする。なお、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。「外国人来訪者票」はQSTの確認後、入構可否を文書又は電子メールで通知するものとする。31.6 納入場所及び納入条件(1)納入場所茨城県那珂市向山801–1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT–60整流器棟 1F VCB室(2)納入条件持込渡し1.7 納期令和8年3月13日1.8 支給品・貸与品(1) 支給品なし(2) 貸与品受注者は、接続端子等の取り合いの確認のために必要となる QST 所有の JT-60SAに関する技術資料(1式)を閲覧することができる。1.9 検査条件1.6項に示す納入場所に納入後、員数・外観検査の合格、1.5項に示す提出書類の確認及び 2章に示す技術仕様を満足していることをQSTが確認したことをもって検査合格とする。1.10 知的財産権等(1) 知的財産権の取扱い本契約に関して発生する知的財産権の取扱については、別添 1「BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」に定められたとおりとする。(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認4を得なければならないものとする。1.11 機密の保持本契約において作成され、又はQSTから貸与された資料は契約目的以外に使用してはならない。ただし、事前にQSTの承諾を得た場合にはこの限りではない。1.12 グリーン購入法の推進⑴ 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。⑵ 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。1.14 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.15 その他本契約に関する関係者に外国人が含まれ、那珂フュージョン科学技術研究所に入構する予定がある場合は、速やかにQSTに連絡すること。入構許可を有していない場合は、入構手続きを行い、那珂フュージョン科学技術研究所の入構許可が下りたことを確認して入構すること。外国人の入構手続きについて、手続き開始後、許可が下りるまで通常2週間程度を要する。また、許可が下りない場合もありうる。52. 技術仕様2.1 SiC-MOSFET遮断器の仕様電圧定格(公称/最大) 1.0 kV/1.2 kV電流定格(公称/最大) 5.0 kA/5.6 kA遮断時間 ≦ 1 ms※スナバ回路の小型化のため、動作不良にならない範囲で遅いほうが好ましい。冷却方式 水冷(アルミ製ヒートシンク) ※銅製不可冷却水の仕様は入口水温: 20~35℃出口水温: ≦ 45 ℃入口圧力: 0.45 ± 0.1 MPa電気抵抗率: ≧ 1 MΩ・cm供給流量や取合い点の接続仕様は協議により決定。絶縁定格 対地7.2 kVrms接続端子 取合い点の仕様は、図1に示すJT-60SAのクエンチ保護回路の情報をQSTから提供して協議により決定。図1 JT-60SAのクエンチ保護回路(放電抵抗器周辺)の電路62.2 工場試験耐電圧試験 出力端子間: DC1.2 kV, 10分間対地間: 試験方法及び試験条件は受注者が提案し、QSTと合意の上で実施すること。対水圧試験 0.825 MPa,30分間分流・発熱評価試験 250 s通電/1800 s周期における許容電流値を評価すること。試験方法は受注者が提案し、QST と合意の上で実施すること。遮断試験 遮断試験を行うものとする。試験方法及び試験条件は受注者が提案し、QST と合意の上で実施すること。 工場試験には、協議の上、QST職員が立ち会うことができるものとする。2.3 工場試験報告書の作成2.2項で実施した試験結果を報告書としてまとめ、納入時までに提出すること。以上1BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。6 本契約において「BA 協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。7 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。28 本契約において「事業チーム」とは、BA 協定第6条に定める「事業チーム」をいう。9 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。10 本契約において「実施機関」とは、BA 協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。11 本契約において「団体」とは、実施機関がBA協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。12 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及及び使用)第2条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。3 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。3(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実施機関に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。 覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与する義務を生じさせるものではない。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等4に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施許諾)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業長及び事業チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。なお、乙は、当該生み出された知的財産権が実施機関又は締約者によってイーター計画に使用される場合は、当該生み出された知的財産権の実施権がイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定に規定される背景的な知的財産権として取り扱われることに、あらかじめ合意する。2 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。6 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(知的財産権の帰属の例外)第10条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する5場合(第6条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙はかかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第11条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に遵守させるものとする。(有効期間)第12条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後も効力を有する。(言語)第13条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第14条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本特約条項に優先する。

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