(RE-10507)外側第一壁拡張部タイル等の敷設【掲載期間:2025-10-16~2025-11-5】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月15日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
- -
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(RE-10507)外側第一壁拡張部タイル等の敷設【掲載期間:2025-10-16~2025-11-5】
公告期間: ~()に付します。
1.競争入札に付する事項RE-10507仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令和7年12月4日山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(木)茨城県那珂市向山801番地1管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(水) 令和7年11月5日川上 優作国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所外側第一壁拡張部タイル等の敷設令和8年10月30日029-210-2406履行場所履行期限一般競争入札13時30分請負令和7年10月16日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所R7.11.5(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.10.16茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
(水) 令和7年10月29日令和7年10月22日 (水)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)
外側第一壁拡張部タイル等の敷設仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所トカマクシステム技術開発部JT-60SA容器内機器開発グループ1I. 一般仕様1. 件名外側第一壁拡張部タイル等の敷設2. 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、幅広いアプローチ活動のサテライト・トカマク計画として、JT-60SA のプラズマ加熱実験に必要なトカマク本体機器の整備を行っている。
本件は、トカマク本体機器整備の一環として、JT-60SA 真空容器内において、外側第一壁拡張部タイル及び上側ダイバータタイル等の敷設作業を実施するものである。3. 納期(履行期限)令和8年10月30日4. 履行場所(作業場所)茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60実験棟及び周辺エリア詳細は、別途QSTと協議し決定する。5. 業務内容 (詳細は II 技術仕様による)外側第一壁拡張部タイル等の敷設 一式6. 提出図書下記の書類を提出すること。表1.6-1 提出図書一覧提出書類 内容及び提出期限 部数 確認作業計画書作業計画書は、工程表と各作業要領書からなる。作業要領書: 作業の要領をまとめたもの。工程表: 全工程表(設計、製作、調達、輸送等の全日程を記載、合わせて支給・貸与希望日も含む)全工程表を契約後すみやかに提出し、QST の確認を得ること。各作業を開始する前に、作業要領書を提出し、QST の確認を得ること。各作業に変更が生じた場合には、変更した作業要領書をすみやかに提出し、QSTの確認を得ること。文書 3 部及び電子ファイル送付のこと。要品質保証要領書品質保証要領書は、品質保証計画書と試験検査要領書からなる。作業を開始する前に、提出してQSTの確認を得ること。品質保証計画書又は試験検査要領書に変更の生じた場合には、変更した品質保証計画書又は試験検査要領書をすみやかに提出し、QSTの確認を得ること。文書3部及び電子ファイル送付のこと。要社内体制表社内体制表は、下請けを含む社内体制と、作業場所が記載されること。契約後すみやかに提出すること。文書3部及び電子ファイル送付のこと。不要2再委託承諾願下請けを使用する場合は提出すること。様式はQST指定の書式とし、作業開始2週間前迄に提出すること。1 式 要現場代理人届 現場代理人を記した書類。現地作業開始前。文書1部及び電子ファイルで送付のこと。不要議事録打合後、5日(営業日)以内に電子メールで提出すること。日本語とし、QSTの確認を得ること。電子ファイルで送付のこと。(文章は不要)要試験検査成績書 試験検査終了から10日(営業日)以内に提出すること。文書3 部及び電子ファイル送付のこと。不要作業報告書作業報告書は以下の書類からなる。作業報告書(最終手順報告書)、作業実績表、完成図。これらに加え、品質保証要領書、試験検査成績書、議事録を印刷物で納入すると共に、DVD-R を用いて電子ファイル(PDF)形式で提出すること。図表に用いたオリジナルの写真と数値データを Microsoft 社製 Excel 形式で提出すること。開示を制限する技術情報については分冊とし、その旨を明記して納入すること。3部 不要外国人来訪者票(QST指定様式)対象者入構の2週間前までに提出すること。外国籍のもの、又は、日本国籍で非居住の者の入構がある場合提出すること。1部 要(1) 確認方法「確認」は次の方法で行う。QSTは、確認のために提出された書類を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、必要な場合は修正を指示し、修正を指示しないときは確認したものとする。ただし「再委託承諾願」は QST の確認後、書面にて回答するものとする。「外国人来訪者票」はQSTの確認後、電子メールにて入構可否を回答するものとする。(2) 提出書類形式受注者は、提出書類を以下の形式で作成すること。文書:Microsoft 社製 Word、Excel、Adobe 社製PDFCAD:3D CAD はDassault System 社製CATIA V5R34、又は中間ファイル(STP 又はIGS)、2D CAD はオートデスク社のAutoCAD 用DXF 形式。(3) 開示書類形式QSTは、以下の形式で情報を開示する。文書:Microsoft 社製 Word、Excel、Adobe 社製PDF工程:Microsoft 社製 ProjectCAD:Dassault 社製CATIA V5R34又は中間ファイル(STP/IGS)(4) 提出場所QST 那珂フュージョン科学技術研究所3トカマクシステム技術開発部 JT-60SA容器内機器開発グループ7. 検査条件Ⅰ章 5 項及びⅡ章に示す作業完了後、Ⅰ章 6 項に定める提出書類の確認、貸与品が全て返却されたことの確認並びに本仕様書に定めるところに従って業務が実施されたと QST が認めた時をもって検査合格とする。8. 支給品及び貸与品(1) 支給品表 1.8.(1)に示す物品を無償にて支給する。組立時期との整合を図り、QST と協議の上受け入れ時期を計画すること。また、受け渡しの際は、支給品が健全であることを確認すること。支給場所・方法の詳細についてはQSTと協議の上、決定する。表1.8-1 支給品の一覧品目 員数 備考外側第一壁拡張部用部品 1式 詳細は表2.5.2-1に示す上側ダイバータ用部品 1式 詳細は表2.6.2-1に示す(2) 貸与品表 1.8.(2)に示す物品等を無償にて貸与する。引き渡し時期及び場所については別途 QST と協議の上、決定する。表1.8-2 貸与品の一覧品名 仕様 員数天井走行クレーン250t/70t揚程28m1基天井走行クレーン30t/5t揚程23m1基ホイスト式橋型クレーン20t/3t揚程7.5m1基リークディテクタ 3台排気ポンプ(ディテクタ一体型) 3台レーザートラッカー AT901 1台AT901用携帯センサー Tプローブ 1台リフレクターRRR1.5×5BRR1.5×510個リフレクター台座(1) 1.5SSM 30個リフレクター台座(2) 1.5SM-HC 58個管理区域用防護器材管理区域用作業衣、線量計、安全靴、ヘルメット等(内容は従事期間による)1式9. 適用法規・規程等各機器に個別に適用される法規・規格は、次章以降に機器ごとに示す。49.1 適用法規(1) 労働安全衛生法(2) 労働基準法(3) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(4) 電気事業法(5) BA協定並びに議定書(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(7) その他関係する諸法令9.2 適用規格基準(1) 労働安全衛生法 クレーン構造規格(準拠)(2) 那珂フュージョン研究所放射線安全取扱手引等放射線に関する諸規程(3) QST内諸規程、規格(4) JT-60 施設管理要領及びこれに基づき制定した各種要領(JT-60 安全手引JT-60 実験棟本体室等における作業手引書等)(5) 鋼構造設計基準(6) 日本産業規格(JIS)(7) 日本電気工業会標準基準(JEM)(8) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)(9) 核融合設備規格 超伝導マグネット構造規格(JSME S KA1-2008)(10) ASME VIII div.2(11) 建築設備耐震設計・施工指針(12) 電気設備の技術基準(13) その他関係する諸規格・基準10. その他(1) 受注者は、QST が量子科学技術の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識するとともに、QST の規程等を順守し、安全性に配慮しつつ業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。(2) 受注者は、本件業務を実施することにより取得したデータ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を QST の施設外において、発表若しくは公開することはできない。
ただし、あらかじめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。(3) 受注者は、異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。(4) 現場となる JT-60 組立室や本体室では、本仕様の作業の他に、QST が別途発注する作業が実施される。複数の業者が天井クレーンを使用すると共に、作業場所が重複する可能性がある。クレーンの利用時間、作業場所の重複や近接、上下作業を回避して、遅滞なく安全に作業を進めるためには、作業工程を管理して必要に応じた調整をする必要がある。受注業者は、作業の安全と効率化を留意し、クレーンの利用時間や作業場所等を管理して積極的に調整すること。11. 総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業場での指揮命令(2) 本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整5(3) 従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項12. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。13. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。14. 免責事項(1) プラズマの性能に関する一切(2) 納入後のプラズマ実験運転における機器の健全性(3) 支給する機器の設計及び製作に関する一切(4) 本作業後(納入後)の他機器組立作業に関する一切(5) 既設品、既設設備の取合いに関する非作業部の性能15. 打合わせ及び立合い(1) 本契約に関する打合せを、定期的にQST施設において行うものとする。(2) 本仕様書に定める試験、検査項目のうち、一部は立会検査とする。受注者は、QSTが立ち会う検査に協力すること。(3) 本仕様書に定める試験、検査項目のうち、(2)に定めた項目以外は、受注者の自主検査とする。(4) QSTは、(2)に定める立会いを行う場合、受注者に事前に連絡する。(5) QSTは、立会現場の写真撮影の必要性を認める場合には、撮影できることとする。(6) 受注者は、QSTが必要と認めた第三者について、QSTの 3 日(営業日)以前の予告に受注者が許可の下で、作業及び検査に立ち会うことができるものとする。16. 技術情報及び作業内容、成果公開等の取扱い16.1 成果の帰属本契約により得られる成果の帰属は、別添1「BA 協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」によるものとする。16.2 技術情報の開示制限(1) 受注者は、本契約を実施することにより得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ文書でQSTの確認を得るものとする。(2) 受注者は、本契約の目的を達成するために受注者の保有する技術情報を QST が了知する必要が生じた場合、受注者が合意した場合に限り、当該技術情報を QST に無償で提供するものとする。(3) QSTは、受注者の提供する技術情報を、受注者の合意なく第三者に提供しないものとする。16.3 秘密の保持6受注者は、本契約で作成された資料又はQSTが開示した資料を、契約目的以外に使用してはならない。16.4 知的財産権の取扱い本契約により発生する知的財産権の取扱いは、別添2「BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」によるものとする。17. 品質保証本契約の履行に当たり適用する品質保証計画は、別添「BA 調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」によるものとする。なお、各機器の品質重要度の等級は「クラスB」とする。II. 技術仕様1. 一般事項受注者は、JT-60SA 装置の外側第一壁拡張部への黒鉛タイル及び静電プローブ/熱電対を含む上側ダイバータへの黒鉛タイルの敷設作業を行うこと。また、敷設後は、各項(II 章 5.4 節、II 章 6.4.3 節、II 章6.5.2 節、II 章 6.6.2 節)に示す試験を行い、問題無いことを確認すること。受注者は支給、貸与品以外で本敷設作業に必要となる資材、治具及び工具を用意すること。2. JT-60SA装置の概要JT-60SA トカマク装置は、真空容器、超伝導磁場コイル、クライオスタットとサーマルシールドで構成される。全体図を図 2.2-1 に示す。真空容器(Vacuum vessel: VV)はプラズマを生成するために超高真空の空間を提供する容器である。トロイダル磁場コイル(TF coil)はプラズマを閉じ込めるための超伝導コイルである。ポロイダル磁場コイル(EF coil、CS)はプラズマを制御するための超伝導コイルである。クライオスタット(Cryostat)は超伝導コイルを極低温に維持するための断熱容器である。サーマルシールド(Thermalshield)は真空容器と超伝導コイルの間の輻射による伝熱を制限する断熱構造体である。3. 作業環境上側ダイバータ(橙線で表示)と外側第一壁拡張部(黄線で表示)を含むJT-60SA真空容器内のポロイダル断面図を図 2.3.-1(a)に示す。また、図 2.3-1(b)と(c)が、上側ダイバータと外側第一壁拡張部に関して、それぞれ、黒鉛タイルが据え付けられた最終完成図と黒鉛タイル据付前を示している。上側ダイバータは真図2.2-1 JT-60SA トカマク装置鳥瞰図(左)と断面(右)7空容器内の上部を、外側第一壁拡張部は、上側ダイバータと安定化板間に設置され、プラズマからの粒子や放射熱を受けるために黒鉛タイルを据え付ける。また、トロイダル方向には一周分設置されている。黒鉛タイル設置時には、QST が用意する容器内ステージ(図 2.3-1(a)中の赤波線)が設置されていることが想定されるが、黒鉛タイルを据え付ける上側ダイバータや外側第一壁拡張部は、共に容器内ステージから 4m以上の高さがあるため足場が必要となる。また、容器内クレーンは黒鉛タイル据付時には取り除かれている。足場設置は、QSTと協議の上、仕様を決定すること。真空容器内への作業者を含む搬入口はP09H及び P18H ポート(共に高さ~1.8m、幅~0.65m)を予定しており、他の真空容器内作業と調整の上、QST が指示する。4. 組立座標4.1 基準座標と組立座標本体室の基準座標を図 2.4.1-1 に示す。本体室の基準座標軸のうち、X 軸正方向を北側、Y 軸正方向を西側に取り、ソールプレートの中心(JT-60SA トーラス中心)を XY 座標の原点としている。床から高さ8000mmの位置をZ軸の原点とする。JT-60SAトカマク装置は、18個のポートセクションで構成される。JT-60SA トカマク装置は、装置を上から見て時計周りに1 度回転して設置されていることに留意すること。
機器の組立てには組立座標を用いること。組立座標は、組立後のクライオスタットベース(CB)の位置計測結果を基に構築した座標である。組立座標は、組立後の CB の中心に合わせるために、基準座標の JT-60SA図2.3-1 (a) JT-60SA真空容器内のポロイダル断面図。上側ダイバータ及び外側第一壁拡張部の鳥瞰図、(b)黒鉛タイル据付後及び、(c)黒鉛タイル据付作業前(a) (b)(c)外側第一壁拡張部(黄線)上側ダイバータ(橙線)外側第一壁拡張部上側ダイバータ~5m8装置の中心(Y=0.0mm、X=0.0mm)をCBの中心(Y=+1.113mm、X=-0.693mm)に移動し、更に装置を上から見て反時計方向に+0.015°回転させて得られる座標である。4.2 本体室ベンチマーク本体室の壁等に基準座標を示すベンチマークが設置されている。ベンチマークの座標値データは必要に応じQSTから提示する。受注者は本ベンチマークを用いて装置の組立てを行うこと。なお、組立上、新たにベンチマークが必要となった場合には、QST と協議の上、本体室ベンチマークを基に受注者が新規ベンチマークの設定を行うこと。4.3 真空容器内ベンチマーク真空容器内は本体室ベンチマークが見えないため、真空容器内にベンチマークが内側第一壁タイル下(図 2.4.3-1)、及び各ポート下、または斜め下(図 2.4.3-2)に計 90 個程度設置してある。ベンチマークの座標値データは必要に応じ QST から提示する。受注者は本ベンチマークを用いて装置の組立てを行うこと。なお、組立上、新たにベンチマークが必要となった場合には、QSTと協議の上、真空容器内ベンチマークを基に受注者が新規ベンチマークの設定を行うこと。4.4 設置位置の確認方法受注者は、本体室における各機器の設置位置を、必ず QST が所有するレーザートラッカーを用いて計測し、確認すること。受注者は、各機器の設置位置及び方位を、各機器の組立作業に関する作業要領書で定義し、QST の確認を得ること。QSTが必要と認める場合には、組立中の仮組時の計測結果を QST に提示し、確認を得た上で本組すること。図2.4.1-1 本体室内の基準座標9図2.4.3-1 ベンチマーク台座設置位置の例(黄○内)。内側第一壁タイル下。タイルは非表示。図2.4.3-2 ベンチマーク台座設置位置の例(黒○内)。ポート下。または斜め下。105. 外側第一壁拡張部へのタイル据付5.1 概要図2.5.1-1に外側第一壁拡張部への黒鉛タイル据付方法を示す。真空容器内において設置済みの外側第一壁拡張部固定板に、位置調整を目的として必要に応じて取合い板用シムを挟み込み、取合い板を固定板にM12のボルト・ワッシャーを利用し締結する。次に、黒鉛タイルを取合い板にM10のボルト・ワッシャーを利用し締結する。詳細は、5.3節を参照すること。5.2 支給品外側第一壁拡張部に取り付ける取合い板用シム、取合い板、黒鉛タイル、ボルト、ワッシャーを支給する。なお、取合い板は、JT-60SA コミッショニング時に内側第一壁で用いられ、増力時にヒートシンクと交換され取外された部品である。支給品を表 2.5.2-1 に示す。また、支給品(ボルト、ワッシャーを除く)の外観図及び典型的な外形を図2.5.2-1に示す。(1) 支給場所: QST那珂フュージョン科学技術研究所内(ア) JT-60実験棟3階シールドルーム(II) (表 2.5.2-1 No. 9 取合い板)(イ) 超伝導導体製作棟 (表 2.5.2-1 No. 9 取合い板を除く全て)(2) 支給時期:随時(3) 支給条件:JT-60SA真空容器内から取外された取合い板(内側第一壁旧台座、表2.5.2-1 No. 9)は、専用のケースに収められ保管してあり、そのケースごと支給する。取合い板以外の支給品は、支給場所にて保管・移動用治具と共にトラック等に積み、運搬し、容器内設置前に JT-60 実験棟組立室指定箇所(別途連絡)に仮置きする。なお、超伝導導体製作棟内作業では、同棟備え付けのクレーンが利用可能である。表2.5.2-1 支給品No. 品目 員数 番号 材質 備考1 取合い板用シムS 2800 (a) SS316L 厚み 1mm: 1400枚、5mm: 1400枚2 取合い板用シムUP 318 (b) SS316L 厚み 1mm: 159枚、5mm: 159枚固定板取合い板用シム取合い板黒鉛タイルM12ボルトM10ボルト図2.5.1-1 外側第一壁拡張部へのタイル設置の概要図。113 取合い板用シムMP 318 (c) SS316L 厚み 1mm: 159枚、5mm: 159枚4 取合い板用シムAMO 36 (d) SS316L 厚み 1mm: 18枚、5mm: 18枚5 取合い板用シムBMO 36 (e) SS316L 厚み 1mm: 18枚、5mm: 18枚6 取合い板用シムALO 36 (f) SS316L 厚み 1mm: 18枚、5mm: 18枚7 取合い板用シムBLO 36 (g) SS316L 厚み 1mm: 18枚、5mm: 18枚8 取合い板用シムFO 54 (h) SS316L 厚み 1mm: 27枚、5mm: 27枚9 取合い板 350 ― SS30410 六角穴付きボルト(M12xL60) 824 ― SS316L Bumax8811 ノルトロックワッシャー 869 ― SS316L M12 用 ステンレス・小径タイプ12 黒鉛タイルUS 200 (i)13 黒鉛タイルUP1 36 (j1)14 黒鉛タイルUP2 36 (j2)15 黒鉛タイルMS1 132 (k1)16 黒鉛タイルMS2 64 (k2)17 黒鉛タイルMS3 64 (k3)18 黒鉛タイルLS1 126 (m1)19 黒鉛タイルLS2 63 (m2)20 黒鉛タイルLS3 63 (m3)21 黒鉛タイルFUO1 2 (n1)22 黒鉛タイルFUO2 2 (n2)23 黒鉛タイルAMO1 2 (p1)24 黒鉛タイルAMO2 2 (p2)25 黒鉛タイルBMO1 2 (q1)26 黒鉛タイルBMO2 2 (q2)27 黒鉛タイルBMO3 2 (q3)28 黒鉛タイルBMO4 2 (q4)29 黒鉛タイルFMO1 1 (r1)30 黒鉛タイルFMO2 1 (r2)31 黒鉛タイルFMO3 1 (r3)32 黒鉛タイルFMO4 1 (r4)33 黒鉛タイルALO1 2 (s1)34 黒鉛タイルALO2 2 (s2)35 黒鉛タイルALO3 2 (s3)36 黒鉛タイルALO4 2 (s4)37 黒鉛タイルBLO1 4 (t1)38 黒鉛タイルBLO2 2 (t2)39 黒鉛タイルBLO3 2 (t3)40 黒鉛タイルFLO1 1 (u1)41 黒鉛タイルFLO2 1 (u2)42 黒鉛タイルFLO3 1 (u3)43 黒鉛タイルFLO4 1 (u4)※ 図番号は、図2.5.2-1の枝番号である。
12100 mm212 mm(a)38 mm212 mm(b)76.8 mm212 mm(c)100 mm212 mm(d)108.3 mm212 mm(e) 61.5 mm212 mm(f)35 mm212 mm(g)80 mm212 mm(h)プラズマ側 真空容器側120.5 mm178 mm(j1) プラズマ側 真空容器側120.5 mm178 mm(i)120.5 mm178 mmプラズマ側 真空容器側 (j2)120.5 mm153 mmプラズマ側 真空容器側 (k1)13120.5 mm153 mmプラズマ側 真空容器側 (k2)120.5 mm153 mmプラズマ側 真空容器側 (k3)130 mm137 mmプラズマ側 真空容器側 (m1)136 mm137 mmプラズマ側 真空容器側 (m2)136 mm137 mmプラズマ側 真空容器側 (m3)97 mm178 mmプラズマ側 真空容器側 (n1)97 mm178 mmプラズマ側 真空容器 (n2)125 mm153 mmプラズマ側 真空容器側 (p1)14120.5 mm153 mmプラズマ側 真空容器側 (q2)46.5 mm153 mmプラズマ側 真空容器側 (q3)97 mm153 mmプラズマ側 真空容器側 (r1)46.5 mm153 mmプラズマ側 真空容器 (q4)125 mm153 mmプラズマ側 真空容器側(p2)120.5 mm153 mmプラズマ側 真空容器側 (q1)97 mm153 mmプラズマ側 真空容器側 (r2)101.5 mm153 mmプラズマ側 真空容器側 (r3)15101.5 mm153 mmプラズマ側 真空容器側 (r4)81.5 mm137 mmプラズマ側 真空容器側 (s1)81.5 mm137 mmプラズマ側 真空容器側 (s2)137 mmプラズマ側 真空容器側87.5 mm(s3)51.5 mmプラズマ側 真空容器側137 mm(t1)87.5 mm137 mmプラズマ側 真空容器側 (s4)57.5 mmプラズマ側 真空容器側137 mm(t2)57.5 mmプラズマ側 真空容器側137 mm(t3)165.3 組立方法5.3.1 固定板への取合い板の据付外側第一壁拡張部は、開口部の違いにより図 2.5.3.1-1 に示すようにタイプ A,B,D,E,Fの5種に分類される。それぞれは、トロイダル方向に 40 度分をカバーし、合計 9 枚でトーラス一周を覆う。外側第一壁拡張部固定板の設置位置を表 2.5.3.1-1 に示す。なお、ポート番号は、外側第一壁拡張部の開口部位置を意味している。この外側第一壁拡張部の固定板上(図 2.5.3.1-2(a))に支給した取合い板(表 2.5.2-1 No.9)及び受注者が必要数を用意する取合い板 7 種(図 2.5.3.1-3 及び表 2.5.3.1-2)を、図 2.5.3.1-4 及び、表2.5.3.1-4~8に従い、ボルト(表 2.5.2-1 No.10)を用いて締結すること(図2.5.3.1-2(c))。なお、受注者は、各取合い板に2つあるM10タップ内の残存空気が真空引き時に抜けるように側面から1程度の空気溝・孔を設けること。空気溝・孔の加工は、受注後にQST側と議論し確認後に実施すること。受注者が用意する取合い板の材質はSS304とする。また、詳細な図面は支給する3次元CADデータを参照すること。製作品の寸法公差を表2.5.3.1-3に示す。取合い板の設置場所を示す表2.5.3.1-4~8において、垂直方向位置U行、M行、L行及び水平方向位置 1~9 は図 2.5.3.1-4 のラベルを参照のこと。各取合い板のプラズマ側位置を測定し、必要に応じて径方向位置調整用の取合い板用シム(表 2.5.2-1 No.1~8)を固定板と取合い板との間に設置し、黒鉛タイルが106.5 mm137 mmプラズマ側 真空容器側 (u1)106.5 mm137 mmプラズマ側 真空容器側 (u2)112.5 mm137 mmプラズマ側 真空容器側 (u3)112.5 mm137 mmプラズマ側 真空容器側 (u4)図 2.5.2-1 支給品の外観図。(a)取合い板用シム S、(b)取合い板用シム UP、(c)取合い板用シム MP、(d)取合い板用シムAMO、(e)取合い板用シムBMO、(f)取合い板用シムALO、(g)取合い板用シムBLO、(h)取合い板用シムFO、(i)黒鉛タイルUS、(j1-2)黒鉛タイルUP1-2、(k1-3)黒鉛タイルMS1-3、(m1-3)黒鉛タイルLS1-3、(n1-2)黒鉛タイル FUO1-2、(p1-2)黒鉛タイル AMO1-2、(q1-4)黒鉛タイル BMO1-4、(r1-4)黒鉛タイル FMO1-4、(s1-4)黒鉛タイルALO1-4、(t1-3)黒鉛タイルBLO1-3、(u1-4)黒鉛タイルFLO1-4。17設置公差内に設置できるようにすること(図 2.5.3.1-2(b))。調整用の取合い板用シムは取合い板用固定板と同一外形の物を用いること。なお、ボルト締結時の締め付けトルクはQSTが別途指定する。表2.5.3.1-1 各種外側第一壁拡張部の真空容器内設置位置ポート番号 P02 P04 P06 P08 P10 P12 P14 P16 P18固定板タイプ A B F D E D B A D(a) (b)(c) (d)(e)タイプA タイプBタイプDタイプEタイプF図2.5.3.1-1外側第一壁拡張部の外観。(a)タイプA、(b)タイプ B、(c)タイプ D、(d)タイプ E、(e)タイプ F1838 mm212 mm(a)76.8 mm212 mm(b)100 mm212 mm(c)108.3 mm212 mm(d)61.5 mm212 mm(e)35 mm212 mm(f)80 mm212 mm(g)図 2.5.3.1-3 取合い板の外観図。(a)取合い板UP、(b)取合い板MP、(c) 取合い板AMO、(d)取合い板 BMO、(e)取合い板 ALO、(f)取合い板 BLO、(g)取合い板用 FO。厚み(紙面垂直方向)は 25mm とする。図 2.5.3.1-2 外側第一壁拡張部への黒鉛タイルの設置方法。(a)設置済みの外側第一壁拡張部固定板、(b)取合い板用シムの設置、(c)取合い板の設置、(d)黒鉛タイルの設置。(a)(d) (c)(b)19表2.5.3.1-2 取合い板の仕様No. 品目 員数 図番号 備考1 取合い板UP 36 (a) SS3042 取合い板MP 36 (b) SS3043 取合い板AMO 4 (c) SS3044 取合い板BMO 4 (d) SS3045 取合い板ALO 4 (e) SS3046 取合い板BLO 4 (f) SS3047 取合い板FO 5 (g) SS304※ 図番号は図2.5.3.1-3の枝番号である。表2.5.3.1-3 寸法公差品目 設置公差取合い板(表2.5.3.1-2全品) 普通寸法公差中級(JISB0405-1991)表2.5.3.1-4 外側第一壁拡張部タイプA、取合い板配置1 2L 2R 3L 3R 4L 4R 5L 5R 6L 6R 7L 7R 8L 8R 9U行 S S S UP UP S S S S S S UP UP S S SM行 S S S MP MP S S AMO AMO S S MP MP S S SL行 S S S S S S S ALO ALO S S S S S S S表2.5.3.1-5 外側第一壁拡張部タイプB、取合い板配置1 2L 2R 3L 3R 4L 4R 5L 5R 6L 6R 7L 7R 8L 8R 9U行 S S S UP UP S S S S S S UP UP S S SM行 S S S MP MP S S BMO BMO S S MP MP S S SL行 S S S S S S S BLO BLO S S S S S S S表2.5.3.1-6 外側第一壁拡張部タイプD、取合い板配置1 2L 2R 3L 3R 4L 4R 5L 5R 6L 6R 7L 7R 8L 8R 9U行 S S S UP UP S S ― ― S S UP UP S S SM行 S S S MP MP S S ― ― S S MP MP S S SL行 S S S S S S S ― ― S S S S S S S表2.5.3.1-7 外側第一壁拡張部タイプE、取合い板配置1 2L 2R 3L 3R 4L 4R 5L 5R 6L 6R 7L 7R 8L 8R 9U行 S S S UP UP S S S S S S UP UP S S SM行 S S S MP MP S S S S S S MP MP S S SL行 S S S S S S S ― ― S S S S S S S表2.5.3.1-8 外側第一壁拡張部タイプF、取合い板配置1 2L 2R 3L 3R 4L 4R 5L 5R 6L 6R 7L 7R 8L 8R 9U行 S S S UP UP S S FO FO S S UP UP S S SM行 S S S MP MP S S FO FO S S MP MP S S SL行 S S S S S S S FO FO S S S S S S S205.3.2 黒鉛タイルの設置外側第一壁拡張部への黒鉛タイル(表 2.5.2-1 No.12~43)の設置(図 2.5.3.1-2(d))を行う。黒鉛タイルの取合い板への締結は、図2.5.1-1を参照に、六角穴付きボルト(M10xL25, Bumax88相当品)及びノルトロックワッシャー(NL10ss(ステンレス、小径タイプ))を用いることとし、必要数を受注者が調達して実施すること。表 2.5.3.2-1~5 に 5 種類ある外側第一壁拡張部固定板のタイプ毎の配置を示す。また、表 2.5.3.2-1~5に示す垂直方向位置A~F行及び水平方向位置1~9は図2.5.3.2-1を参照のこと。黒鉛タイルの設置公差を表2.5.3.2-6に示す。各黒鉛タイルの名称は、表2.5.2-1及び図2.5.2-1を参照のこと。なお、ボルト締結時の締め付けトルクはQSTが別途指定する。
表2.5.3.2-1 外側第一壁拡張部タイプA 黒鉛タイル配置1 2L 2R 3L 3R 4L 4R 5LA行 US US US UP1 UP2 US US USB行 US US US UP2 UP1 US US USC行 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1D行 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 AMO1E行 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 ALO1F行 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 ALO35R 6L 6R 7L 7R 8L 8R 9A行 US US US UP1 UP2 US US USB行 US US US UP2 UP1 US US USC行 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1D行 AMO2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3E行 ALO2 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1F行 ALO4 LS3 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 LS31 2 3 4 5 6 7 8 9UML図 2.5.3.1-4 固定板に対する取合い板の設置位置。表 2.5.3.1-4~8 における行の名称、U、M、L が横方向の並びを意味し、列の名称1~9が縦方向の並びを意味する。また、例名称のLとRは本図のようにプラズマ側から見た際の左側と右側をそれぞれ意味する。図中の固定板はタイプAである。21表2.5.3.2-2 外側第一壁拡張部タイプB 黒鉛タイル配置1 2L 2R 3L 3R 4L 4R 5LA行 US US US UP1 UP2 US US USB行 US US US UP2 UP1 US US USC行 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 BMO1D行 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 BMO3E行 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 BLO1F行 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 BLO25R 6L 6R 7L 7R 8L 8R 9A行 US US US UP1 UP2 US US USB行 US US US UP2 UP1 US US USC行 BMO2 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1D行 BMO4 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3E行 BLO1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1F行 BLO3 LS3 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 LS3表2.5.3.2-3 外側第一壁拡張部タイプD 黒鉛タイル配置1 2L 2R 3L 3R 4L 4R 5LA行 US US US UP1 UP2 US US -B行 US US US UP2 UP1 US US -C行 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 -D行 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 -E行 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 -F行 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 -5R 6L 6R 7L 7R 8L 8R 9A行 - US US UP1 UP2 US US USB行 - US US UP2 UP1 US US USC行 - MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1D行 - MS3 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3E行 - LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1F行 - LS3 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 LS3表2.5.3.2-4 外側第一壁拡張部タイプE 黒鉛タイル配置1 2L 2R 3L 3R 4L 4R 5LA行 US US US UP1 UP2 US US USB行 US US US UP2 UP1 US US USC行 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1D行 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3E行 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 -F行 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 -5R 6L 6R 7L 7R 8L 8R 9A行 US US US UP1 UP2 US US USB行 US US US UP2 UP1 US US USC行 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1D行 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3E行 - LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1F行 - LS3 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 LS322表2.5.3.2-5 外側第一壁拡張部タイプF 黒鉛タイル配置1 2L 2R 3L 3R 4L 4R 5LA行 US US US UP1 UP2 US US FUO1B行 US US US UP2 UP1 US US FUO2C行 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 FMO1D行 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 FMO3E行 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 FLO1F行 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 FLO35R 6L 6R 7L 7R 8L 8R 9A行 FUO2 US US UP1 UP2 US US USB行 FUO1 US US UP2 UP1 US US USC行 FMO2 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1D行 FMO4 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3 MS2 MS3E行 FLO2 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1 LS1F行 FLO4 LS3 LS2 LS3 LS2 LS3 LS2 LS3表2.5.3.2-6 黒鉛タイルの設置公差指定箇所 設置公差タイル高さ(真空容器から) 高さ(大半径方向): ±2mm5.4 試験検査試験検査は、表2.5.4-1に示すように、外観・寸法検査を実施すること。1 2 3 4 5 6 7 8 9AFDBCE図2.5.3.2-1 外側第一壁黒鉛タイルの設置位置(タイプAの例)。表2.5.3.2-1~5における行の名称、A-Fが横の並びを意味し、1-9が縦方向の並びを意味する。また、列名称のLとRは本図のように、プラズマ側から見た際のL:左側と R: 右側を意味する。23表2.5.4-1 試験検査項目検査項目 備考外観・寸法検査 取合い板(表2.5.3.1-2)の寸法を検査し、表2.5.3.1-3に示した公差を満たしていることを確認すること。 黒鉛タイル設置箇所の位置を検査し、表2.5.3.2-6の要求設置精度を満たしていることを確認すること。※ 上記試験検査は、試験実施前に試験検査要領書を提出し、QSTの確認を行うこと。なお、試験検査に必要な治具類は受注者が準備すること。6. 上側ダイバータへの黒鉛タイル及び静電プローブ、熱電対の据付6.1 概要図 2.6.1-1 及び図 2.6.1-2 に上側ダイバータの真空容器内設置概要図(20度分)と全体構造(10 度分)をそれぞれ示す。上側ダイバータは真空容器側から順に、C型鋼、H型鋼、台座、カーボンシート、黒鉛タイルで構成される。C型鋼はその脚部の外側二カ所を隅肉溶接し、真空容器に固定されている。H型鋼はC型鋼にボルトとナットで締結され、H型鋼とC型鋼との接触面には熱伝導を改善するためのカーボンシート(厚さ~0.6 mm)が 1枚挿入されている。2本のC型鋼を渡すようにH型鋼が設置されるが、H型鋼の一方(C型鋼とのボルト締結部に丸穴加工が施されている方向)は両サイドをC型鋼と隅肉溶接されている。H型鋼の下には台座がボルトで固定されており、H 型鋼と台座間にはカーボンシート(厚さ~0.6 mm)が 1 枚挿入されている。本仕様では、この上側ダイバータに対して、台座に黒鉛タイルをボルト締結する。なお、台座と黒鉛タイル間にはカーボンシート(厚さ~0.6mm)を挿入する。また、静電プローブ及び熱電対は配線が完了した形でH型鋼やC型鋼に養生され保管されている。それらを専用のタイルに設置する。図3図2.6.1-1上側ダイバータの真空容器内設置概要図 (20 度分)C (SUS304)H (SUS304)JT-60SA10→ 36024図2.6.1-2上側ダイバータの全体構造 (10度分)6.2 支給品上側ダイバータに関する支給品を表 2.6.2-1 に示す。また、上側ダイバータに設置する静電プローブ及び熱電対に関する支給品を表2.6.2-2及び表2.6.2-3に示す。表2.6.2-1 上側ダイバータの据付に関連する支給品一覧項目 員数※ 場所 時期黒鉛タイル(L) 626実験棟3階シールドルーム II随時黒鉛タイル(S) 522切り欠き付き黒鉛タイル(L) 低セクション用 2切り欠き付き黒鉛タイル(L) 高セクション用 325プローブ設置用黒鉛タイル(L) 2RL用 3プローブ設置用黒鉛タイル(L) 4RL用 4プローブ設置用黒鉛タイル(S) 3RL用 4プローブ設置用黒鉛タイル(S) 4RL用 4熱電対設置用黒鉛タイル(L) 2RL用 6熱電対設置用黒鉛タイル(L) 4RL用 3切り欠き付き熱電対設置用黒鉛タイル(L) 4RL用 1熱電対設置用黒鉛タイル(S) 3RL用 6熱電対設置用黒鉛タイル(S) 4RL用 4カーボンシート 1188表2.6.2-2 静電プローブの据付に関連する支給品一覧項目 員数 場所 時期静電プローブ 15 真空容器内 随時表2.6.2-3 熱電対の据付に関連する支給品一覧項目 員数 場所 時期黒鉛タイル用熱電対 16 真空容器内 随時6.3 作業範囲(1) 上側ダイバータへの黒鉛タイル据付(2) 静電プローブの据付(3) 熱電対の据付6.4 上側ダイバータへの黒鉛タイルの据付6.4.1 作業の詳細ばね座金と小丸平座金を通した六角穴付きボルトでダイバータタイル(図 2.6.4-1~13)を台座に固定すること。台座とダイバータタイル間にカーボンシート(図 2.6.4-14)を 1 枚挿入すること。ボルトのサイズはM10、首下長さは 20 mm 程度とする。なお、ダイバータタイルの回転防止のため、台座にはピンが挿入されており、カーボンシートとダイバータタイルにはこれに対応する位置に穴があけられているため、カーボンシートとダイバータタイルの取り付け方向に注意すること。6.4.2 据付精度黒鉛タイルの設置精度は、各黒鉛タイル表面における中心座標で±1 mm とする。
個々のタイルの段差は0.5 mm以下とする。6.4.3 試験検査上側ダイバータの据付時及び据付後、以下の試験検査を行うこと。詳細は試験検査要領書に定める。(1) 外観検査目視にて外観検査を行い、有害な欠陥がないことを確認し、結果を試験検査成績書に記載する。(2) 寸法検査計測器具を用いて確認図に記載された主要寸法を計測し、組立精度に納まっていることを確認し、結果を試験検査成績書に記載する。266.5 静電プローブの据付6.5.1 作業の詳細図 2.6.5-1 に静電プローブのプローブヘッドのポロイダル方向の設置場所を示す。P-2 と P-14 トロイダルセクションにはプローブヘッドをポロイダル方向に4 個ずつ設置し、P-8トロイダルセクションにはプローブヘッドをポロイダル方向に 7 個設置する。図 2.6.5-2 にプローブヘッドの構造を示す。プローブヘッドは炭素繊維複合材料CX-2002U製のプローブヘッド (図 2.6.5-3)、Al2O3製絶縁ワッシャー (図 2.6.5-4)、高さ調節のための SUS304 製のシム、Al2O3製の絶縁カラー (図 2.6.5-5、図 2.6.5-6)、耐熱端子 (ニチフ,N1.25-5)、及びこれらを上側ダイバータ構造物に固定するためのボルト (M3 × 15 mm程度) で構成される。図2.6.5-7にH型鋼へのプローブヘッドの設置方法を示す。H型鋼、台座、炭素タイルにはプローブヘッドを通すための貫通穴があけられている。この穴に対して、絶縁ワッシャー及びプローブヘッドの高さ調節のためのシムを通したプローブヘッドを挿入し、タイル表面からプローブ先端が0.6mm±0.05mm出るように設置すること。このとき、プローブヘッドにケガキされている「Y」字がトロイダル方向を向くように設置することとし、貫通孔の中心とプローブヘッドの中心を合わせること。プローブヘッドは絶縁カラー (耐熱端子部は耐熱端子部絶縁カラー) を通した六角穴付きボルト (M3 × 15 mm程度) でH型鋼に固定すること。一本のボルトには、以下で規定するように耐熱端子を取り付けた MI ケーブルを接続すること。本ボルトにはばね座金を使用すること。ボルト締付後、ボルトの回り止めのため、ステンレス板やワイヤのスポット溶接などによってそれぞれのボルト頭を接続すること。なお、図2.6.5-3から図2.6.5-6の物品、静電プローブを固定するためのボルト、シムは QST から支給する。静電プローブに接続するケーブルはビニール袋などで養生し、図 2.6.5-8 に示すように、静電プローブを設置する付近の上側ダイバータ上に保管されている。本ケーブルの先端には耐熱端子が接続されている。6.5.2 試験検査静電プローブの据付後、以下の試験検査を行うこと。詳細は試験検査要領書に定める。(1) 外観検査 目視にて外観検査を行い、プローブヘッド、MIケーブル、端子台、に有害な欠陥がないことを確認し、結果を試験検査成績書に記載する。(2) 寸法検査 ノギスやスケールなどの計測器具を用いて確認図に記載された主要寸法を計測し、組立精度に納まっていることを確認し、結果を試験検査成績書に記載する。 プローブヘッド先端の絶対座標を計測し、結果を試験検査成績書に記載する。 全てのプローブヘッドに対して、タイル表面からプローブヘッド先端までの距離を計測し、結果を試験検査成績書に記載する。(3) 導通試験 全てのプローブヘッドに対して、プローブヘッドとこれに接続された BNC コネクタの芯線が導通していることを確認し、結果を試験検査成績書に記載する。 真空容器と全ての BNC コネクタのシールドが導通していることを確認し、結果を試験検査成績書に記載する。(4) 絶縁検査 静電プローブが接続されたBNCコネクタに対して芯線とシールド間に直流250 Vの電圧を印加し、5 MΩ以上の絶縁抵抗が確保されていることを確認し、結果を試験検査成績書に記載する。6.6 熱電対の据付6.6.1 作業の詳細27タイル温度計測用熱電対ケーブルはタイルにあけられた穴に挿入し、H 型鋼及び C 型鋼温度計測用熱電対ケーブルはH型鋼及びC型鋼に溶接される。これらの熱電対は P-2 と P-7 トロイダルセクションに設置される。図 2.6.6-1に示すように一トロイダルセクション当たりの設置個所は14ヶ所であり、合計で28 ヶ所に設置される。これらの熱電対ケーブルはH型鋼、C型鋼及び真空容器内壁に固定される。上側ダイバータに設置する熱電対は非接地型のシース熱電対であり、熱電対は K 型、シースの材質はSUS304、シースの外径はφ1 mm であり、熱電対とシース間には酸化マグネシウムの粉末で絶縁されている。図 2.6.6-2に示すように、H型鋼と台座には直径3.0 mmの貫通孔があけられており、炭素タイルには台座側から深さ24 mmまで直径1 mmの穴があけられている。炭素タイルにあけられた穴の先端にグラファイトボンドを注入後、真空容器壁にタイルを模擬した養生材に刺してさらに養生の上 H 型鋼に固定されているタイル用熱電対ケーブルの先端を挿入すること。6.6.2 試験検査熱電対の据付後、以下の試験検査を行うこと。(1) 外観検査 目視にて外観検査を行い、熱電対に有害な欠陥がないことを確認し、結果を試験検査成績書に記載する。(2) 寸法検査 ノギスやスケールなどの計測器具を用いて確認図に記載された主要寸法を計測し、組立精度に納まっていることを確認し、結果を試験検査成績書に記載する。(3) 導通試験 全ての熱電対に対して、大気側ピンから熱電対の正極と負極が導通していることを確認し、結果を試験検査成績書に記載する。(4) 絶縁検査 全ての熱電対に対して、フィードスルーのピンと真空容器間に直流250 Vの電圧を印加し、5 MΩ以上の絶縁抵抗が確保されていることを確認し、結果を試験検査成績書に記載する。
28図 2.6.4-1 ダイバータタイル(L)図 2.6.4-2ダイバータタイル(S)29図2.6.4-3 切り欠き付きタイル(L) 低セクション用図 2.6.4-4 切り欠き付きタイル(L) 高セクション用30図 2.6.4-5 プローブ設置用タイル(L) 2RL 用図 2.6.4-6 プローブ設置用タイル(L) 4RL 用31図 2.6.4-7 プローブ設置用タイル(S) 3RL 用図 2.6.4-8 プローブ設置用タイル(S) 4RL 用32図 2.6.4-9 熱電対設置用タイル(L) 2RL 用33図 2.6.4-10 熱電対設置用タイル(L) 4RL 用34図 2.6.4-11 切り欠き付き熱電対設置用タイル(L) 4RL 用図 2.6.4-12 熱電対設置用タイル(S) 3RL 用35図 2.6.4-13 熱電対設置用タイル(S) 4RL 用図 2.6.4-14 カーボンシート (タイル-台座間用)36図 2.6.5-1 静電プローブのプローブヘッドのポロイダル設置位置図 2.6.5-2 プローブヘッドの構造37図 2.6.5-3 プローブヘッド図 2.6.5-4 絶縁ワッシャー図 2.6.5-5 絶縁カラー38図 2.6.5-6 耐熱端子部絶縁カラー図2.6.5-7 H型鋼へのプローブヘッドの設置方法図 2.6.5-8 静電プローブ用ケーブルの養生の様子39図 2.6.6-1 上側ダイバータに設置する熱電対の位置図 2.6.6-2 上側ダイバータにあけられた熱電対用の穴の構造以上1BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。6 本契約において「BA 協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。7 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。別添128 本契約において「事業チーム」とは、BA 協定第6条に定める「事業チーム」をいう。9 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。10 本契約において「実施機関」とは、BA 協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。11 本契約において「団体」とは、実施機関がBA協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。12 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及及び使用)第2条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。3 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。別添13(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。
ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実施機関に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与する義務を生じさせるものではない。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等別添14に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施許諾)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業長及び事業チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。2 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。6 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(知的財産権の帰属の例外)第10条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する場合(第6条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙はかかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自別添15ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第11条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に遵守させるものとする。(有効期間)第12条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後も効力を有する。(言語)第13条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第14条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本特約条項に優先する。
別添1BA調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項 (以下 「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において 「BA協定」とは、「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組みを通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。2 本契約において 「事業長」とは、BA協定第6条に定める 「事業長」をいう。3 本契約において 「事業チーム」とは、BA協定第6条に定める 「事業チーム」をいう04 本契約において 「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。5 本契約において 「実施機関」とは、BA協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。6 本契約において 「団体」とは、実施機関がBA計画の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。(品質保証活動)第2条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書 (以下 「契約書等」という。)の要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする0(品質保証プログラム)第3条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの(ISO900ト2000等)で、かつ、本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによることができないときは、甲の品質保証プログラム又は甲により承認を得た品質保証プログラムを適用することができる。(品質重要度分類)第4条 乙は、適切な製品晶質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じて甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。等級に応じた要求事項は、別表1のとおりとする。契約物品の等級は、仕様書に定める。(疑義の処置)第5条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。別添2(逸脱許可)第6条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思われる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通知するものとする。(不適合の処理)第7条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(重大不適合の処置)第8条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、影響を最′J、限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに甲に提案し、その承認を得なければならない。(作業場所の通知)第9条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履行のために■、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。(受注者監査)第10条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査を実施できるものとする。(立入り権)第11条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、締約者、実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体が、第9条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を有することに同意する。2 前項に定める立入り権に基づく作業場所-の立入りは、契約書等に定める中間検査等-の立会い及び定期レビュー会合-の参加の他、乙に対して事前に通知することにより、必要に応じて実施することができるものとする。(文書-のアクセス)第12条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書別添2及びデータを提供するものとする。(作業停止の権限)第13条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないことが認められる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。2 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。(下請負人に対する責任)第14条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(情報の締約者等-の提供)第15条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じて締約者、甲以外の実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体に提供される場合があることにあらかじめ同意するものとする。別表1品質重要度分類とクラス毎の要求事項等級項 目 クラスA クラス B クラス C設計 設計レビュー及び独 設計レビュー及び検 産業標準2)立検証り 証検査.試験 (工場立会 認定検査員 3)による 検査及び試験 乙により認定された 通常の検査のみ検査、完成検査を含 検査員による検査及む) び試験I) 独立検証 :乙の現設計者以外の者又は設計担当グループ以外のグループが実施する検証2)産業標準 :乙の特に外部から指定されない場合に適用する企業標準3) 認定検査員 :公的資格がある検査項目について、乙以外の機関により認定された検査員4) 完全監査 :乙以外の第三者による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的監査5) 一般管理評価 :乙による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的な内部監査6) ライン監査 :乙の当該設備を担当しているグループの者が行う監査別添2