(RE-11629)ITER NBI開発試験用制御システムの整備改良作業【掲載期間:2025-10-17~2025-11-6】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月16日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
- -
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(RE-11629)ITER NBI開発試験用制御システムの整備改良作業【掲載期間:2025-10-17~2025-11-6】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.10.17入 札 公 告 (郵便入札可)R7.11.6 請負ITER NBI開発試験用制御システムの整備改良作業(1)一般競争入札 下記のとおりRE-11629令和7年10月 17日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之FAX 050-3730-8549令和 7 年 12 月 5 日(金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 7 年 11 月 7 日(金) 15時00分15時30分実 施 し な い令和 7 年 11 月 6 日029-210-1401(木)(3)(5)令和8年3月13日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限福田 麻美那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年10月23日 (木)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年10月30日 (木) 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
ITER NBI開発試験用制御システムの整備改良作業仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ目次1 一般仕様.. 31.1 件名.. 31.2 目的.. 31.3 契約範囲.. 31.4 納期.. 31.5 作業場所.. 31.6 検査条件.. 31.7 提出書類.. 31.8 貸与品.. 41.9 品質管理.. 51.10 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱い.. 51.11 グリーン購入法の推進.. 51.12 契約不適合責任.. 61.13 特記事項.. 62 技術仕様.. 72.1 一般事項.. 72.2 ITER NBI開発試験用制御システムの整備改良作業.. 72.3 作業報告書の作成.. 12図1:MeV級イオン源試験装置の制御システム図2:負イオンテストスタンドの制御システム図3:ダイバータ受入試験装置の制御システム図4:耐電圧試験装置の制御システム図5:LabVIEWプログラム例①図6:LabVIEWプログラム例②図7:LabVIEWプログラム例③図8:負イオンテストスタンド 電源機器及び制御装置の構成別添:知的財産権特約条項31 一般仕様1.1 件名ITER NBI開発試験用制御システムの整備改良作業1.2 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER 計画における日本国内機関として、ITER中性粒子入射装置用負イオン加速器の調達を担当する。この負イオン加速器では、1 MeV、40 A の高エネルギー、大電流の負イオンビームを 3,600秒間の長時間にわたり生成する必要がある。QSTでは、MeV級イオン源試験装置・負イオンテストスタンド・ダイバータ受入試験装置・耐電圧試験装置などを用いて、上記調達に必要な開発試験を進めている。これらの試験装置の運転は、それぞれの制御システムによって管理されており、制御システムを構築する制御機器、及びプログラムは開発試験の内容や進展に応じて装置の整備、及び機能の追加、修正などの改良を進めている。本件は、ITER の調達に必要な開発試験を円滑に実施するために、各試験装置の制御システムの整備改良作業を行うものである。1.3 契約範囲① ITER NBI開発試験用制御システムの整備改良作業 1式② 提出図書の作成 1式1.4 納期令和8年3月13日(金)1.5 作業場所受注者社内及び茨城県那珂市向山801-1 QST 那珂フュージョン科学技術研究所JT-60実験準備棟、JT-60加熱電源棟、JT-60制御棟1.6 検査条件「1.3契約範囲」に示す契約範囲の作業が終了し、「1.7提出書類」に示す提出書類の完納をQSTが認めたときをもって検査合格とする。1.7 提出書類表 1 に従い期限までに所定の書類を提出すること。ただし提出場所及び提出方法は下記のとおりとする。(1) 提出場所QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60 実験準備棟 NB 加熱開発グループ(2) 確認方法「確認」は次の方法で行う。QST は、確認のために提出された図書を受領したとき4は、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QST の確認後、書面にて回答するものとする。「外国人来訪者票」は QST の確認後、入構可否を文書又は電子メールで通知するものとする。(3) 提出方法提出媒体が「電子ファイル」となっている提出書類については、CD-R等の記録媒体及び電子メール等により、電子データを 1 式提出すること。電子データは PDF,Microsoft Word, Excel 形式、及びNI社製のLabVIEWソフトのプログラムを構成するファイル形式とする。表 1 提出図書一覧1.8 貸与品(無償)(1) 従前の設計書、既設設備の完成図等の図書 : 各1式(2) 机・椅子・パソコン・業務に必要なソフトウェア等 : 各1式(貸与期間) 契約締結後、受注者より希望する貸与時期をQST担当者に連絡し、協議すること。貸与期間は最大でも本件の作業完了までとする。(貸与方法) (1)については、下記貸与場所にて貸与する。(2)については、「1.5 作業場所」のうち、QST 那珂フュージョン科学技術研究所内の本件の作業に必要とQSTが認めたものについて貸与する。貸与品については第三者への開示、貸与を禁ずる。((1)の貸与場所) 茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所JT-60実験準備棟制御室、JT-60加熱電源棟リレー試験室提出図書 提出時期 部数QSTによる確認作業計画書(作業工程を含む)契約締結後速やかに紙媒体:1部、電子ファイル:1部要作業報告書(作業中に作成したソースプログラムを含む)各作業終了後速やかに(詳細は 2.3 項に示すとおり)紙媒体:1部、電子ファイル:1部要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。紙媒体:1部 要外国人来訪者票(QST指定様式)入構の2週間前まで※外国籍の者、又は、日本国籍で非居住の者の入構がある場合に提出のこと。電子ファイル:1部 要5(返却) 貸与期間内に、使用完了次第速やかに返却すること。1.9 品質管理受注者は、本契約の履行に当たり、次に定める品質保証活動に係る要求事項を文書化された手順により確立し、作業を行うこと。この手順には、受注者の品質保証プログラムを適用しても良い。なお、受注者は、QST から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供すること。受注者の管理すべき品質保証要求事項(本契約の履行に係る項目のみ適用)(1) 業務実施計画(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)(3) 設計管理・設計レビュー・設計変更管理(4) コンピュータプログラム及びデータの管理(5) 不適合の管理(6) 作業従事者の力量(7) 文書及び記録管理1.10 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱い本契約に関して発生する知的財産権、技術情報及び成果の取扱いは、次によるものとする。(1)知的財産権本契約に関して発生する知的財産権の取扱いについては、別添「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。(2)技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することにより得た技術情報を第三者に対して開示しようとするときは、あらかじめ書面により QST の承認を得なければならないものとする。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QST と受注者間で協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供するものとする。(3)成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し又は特定の第三者に提示しようとするときは、あらかじめ書面により QST の承認を得なければならないものとする。
1.11 グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。61.12 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.13 特記事項(1) 本件を円滑かつ効率よく実施するためには、負イオンビーム運転制御系の詳細検討が不可欠であるため、受注者は、負イオンビーム運転制御系の設計検討を行うための知識が要求される。(2) 本件で取り扱う制御システムは、NI社製LabVIEWで構築されており、入出力装置として、これに整合性のある NI 社製の機器を使用しているため、受注者はLabVIEW及びNI社製機器に精通していることを証明するLabVIEW開発者(CLD)の認定を受けた者であること。(3) 本作業の実施により作成された図書及び QST が貸与した資料は、本契約の目的以外に使用してはならない。また、QSTの承認なしに第三者に開示してはならない。
改良前後のプログラムはそれぞれ分けて識別できるように保存し、どちらも 2.3項に示す作業報告書に含めること。1) QST 職員がプログラム変更を行える構造とすること。プログラム開発に使用する開発ツールについては受注者が準備し、汎用性のあるものを採用できるよう、QST職員と十分に協議の上、その決定に従うこと。2) 既設電源基板回路に基づいたプログラムであること。3) 既設の専用光基板及びリレー回路の信号を入出力できる構造とすること。4) 各電源の設定値を制御PCの画面上で任意に変更できること。5) 各電源のモニター値をデータ解析PCの画面上で任意に変更できること。6) 加速電源過電流等の警報設定値を制御 PC の画面上で任意に変更できること。7) 電圧・電流等パラメータやタイムシーケンスのタイミング設定及び実績値の確認を制御PCの画面上で行える構造とすること。8) 制御PCで設定した設定値及び各種警報等は、現場側に設置されるPLCとの間でデータ通信を行えること。9) 収集したデータをショット中にリアルタイムで波形チャートを表示すること。10) 現場側で異常等の警報が発生した際には制御PC画面上に表示すること。表 2 運転制御系の整備対象機器一覧試験装置 対象機器 数量MeV級イオン源試験装置制御PC 1台データ解析PC 1台データ収集システム 1台制御ユニット 1台92.2.3 運転制御系の改良作業① 負イオンテストスタンドの制御改良作業図 8 に負イオンテストスタンドの電源機器及び制御装置の構成を示す。電源機器の主要諸元は表 3 の通りである。また、本制御システムのインターロック動作対応表を表4に示す。制御装置(制御PC・制御ユニット・アーキング遮断ユニット)に対し、以下の(1)~(4)に示す制御プログラムの改良を行うこと。運転画面を変更する際のレイアウトは、QST担当者と協議し決定すること。改良にあたっては、既存のイオン源運転用の制御ロジックと整合がとれた設計とするとともに、改良したプログラムと既存の制御システム及び電源機器との整合性の確認試験及び実動作試験を実施すること。また、改良前後のプログラムはそれぞれ分けて識別できるように保存し、どちらも 2.3項に示す作業報告書に含めること。表3:負イオンテストスタンド電源機器の主要諸元電源機器 諸元 制御方式フィラメント電源 松定プレシジョン社製PRK20-500 定格出力電圧:20V 定格出力電流:500A 2並列松定プレシジョン社製光変換器ET-32M にてイーサネット通信を行う電源機器である。バイアス電源 松定プレシジョン社製PRK10-150 定格出力電圧:10V 定格出力電流:150Vアーク電源 日本スタビライザー社製及びNISTAC社製定電圧電源 定格出力電圧:120V 定格出力電流:200A が 2 台、100Aが1台 3並列0-10V 出力光変換器にてアナログ電圧制御を行う機器である。アーキング遮断ユニット 1台負イオンテストスタンド制御PC 1台データ解析PC 1台データ収集システム 1台制御ユニット 1台アーキング遮断ユニット 1台ダイバータ受入試験装置制御PC 1台データ解析PC 1台データ収集システム 1台制御ユニット 1台アーキング遮断ユニット 1台耐電圧試験装置 制御・データ収集PC 1台10引出電源 松定プレシジョン社製 HEPP-10P1300 定格出力電圧:10kV 定格出力電流:1.3A 2並列松定プレシジョン社製光変換器ET-32及びGP-HV にてイーサネット通信を行う電源機器である。加速電源 松定プレシジョン社製HEPP-60N210 定格出力電圧:60kV 定格出力電流:0.21A 3並列表4:負イオンテストスタンド制御システムのインターロック動作対応表インターロックレベル(状態)検知項目インターロック動作(機器停止動作)3(重故障:危険状態)現場機器からの異常信号・シーケンス停止・フィラメント電源出力0V・アーク電源出力0V・バイアス電源出力0V・引出電源出力0V・マスフロー設定02(中故障:機器異常検出)・電源通信断・マスフロー異常1(軽故障:運転範囲超過)・フィラメント電源過電圧及び過電流・アーク電源過電圧及び過電流・バイアス電源過電圧及び過電流・引出電源過電圧及び過電流・加速電源過電圧及び過電流・アーキング検出(設定回数到達)0(正常)アーキング検出(規定回数未満) -(1) インターロック機能の改修表 4 のとおり、制御ユニットは検知した異常のインターロックレベルに応じてインターロック動作を行う。このインターロック機能に、以下のA)~C)の追加を行うこと。A) マスフローの指令値と戻り値で 0.1 以上の差が発生した場合、インターロックレベル2のインターロック動作を行うようにすること。B) 運転シーケンス中に、加速電源、及び引出電源のブレーカ断情報を取得し運転画面に表示するとともに、インターロックレベル 3 のインターロック動作を行うようにすること。C) 運転シーケンス画面に遠隔監視有効ボタンを追加し、遠隔監視有効時には制御ユニット及びアーキング遮断ユニットで測定した以下の(i)~(vii)の値をシェア11変数の機能により取得し、過電圧、過電流を設定する入力機能を追加するとともに、インターロックレベル1のインターロック動作を行うようにすること。(i) アーク電圧(ii) フィラメント電流とアーク電流の差(iii) フィラメント電圧(iv) フィラメント電流とアーク電流の和(v) 引出電圧、引出電流(vi) 加速電圧、加速電流(vii) アーキング遮断ユニット遮断回数(2) 警報表示の追加現状は、PLC で受信した現場機器からの異常信号を表示する警報表示はタッチパネルにしか表示されない。PLC又はタッチパネルでの警報表示の情報を取得して運転PCでも表示するように改修すること。(3) 外部制御機能の追加運転 PC に外部制御を開始する入力機能を追加すること。外部制御を開始すると、運転プログラムとは別のプログラムから、シェア変数の機能を使用して設定値の書き込み、及びモニター値の読み込みが可能になるよう変更すること。(4) ショット中指令値変更機能の追加運転PC画面での指令値設定及び外部制御機能を用いた指令値設定により装置を運転しているショット中に、ユーザ又は外部制御器からの指令値変更に応じて電源に対する設定値を変更する機能を追加すること。ただしこの機能は制御ユニット設定画面上のスイッチにより有効又は無効を切り替えられること。(5) アーキング遮断ユニット入出力電圧表示機能の追加アーキング遮断ユニットに接続された電圧センサ 2 台(仕様外)から入力される指令値を、アーキング遮断ユニット設定画面及び運転PC画面に表示する機能を追加すること。
(6) アーキング遮断ユニット遮断回数表示機能の追加アーキング遮断ユニットで実行されたアーキング遮断ユニット動作回数を、アーキング遮断ユニット設定画面及び運転PC画面に表示する機能を追加すること。② ダイバータ受入試験装置の制御改良作業図 3 にダイバータ受入試験装置の電源機器及び制御装置の構成を示す。ダイバータ受入試験装置では、試験運転に向けて制御PC及び制御ユニット内のPLCのプログラムを新規に改造し、電源・計測器・補器類・安全装置と新規の制御信号の配線行っている。本件では、この新規制御系について表5に示す試験検査を実施すること。信号に異常があった場合、QST 担当者と協議し、制御プログラムの修正、又は異常箇12所の記録を行うこと。修正前後のプログラムはそれぞれ分けて識別できるように保存すること。これらのプログラム、及び記録を 2.3 項に示す作業報告書に含めること。ただし、装置の運転はQSTが行うため、実施時期をQST担当者と協議の上で決定すること。表 5 ダイバータ受入試験装置の制御系試験検査2.3 作業報告書の作成2.2.2 及び 2.2.3 の実施内容と結果を作業報告書としてまとめること。各作業終了後に、詳細な報告書形式でまとめること。内容及び提出時期については下表のとおりとする。表 6 作業報告書の内容項目 内容 提出時期2.2.2①2) 現状の制御システムで使用しているLabVIEWソフトのバージョン確認日、LabVIEWソフトインストールPC名とIPアドレス、LabVIEWプログラムが左記の確認作業後No項目 試験内容試験信号数1 電源・計測器・補器類・安全装置と制御機器とのハードワイヤー通信確認電源・計測器・補器類・安全装置側でデジタル又はアナログ信号を送信し、制御機器側で正常に受信できることを確認する。922保護インターロック試験電源・補器類・安全装置のインターロックを発生させ、制御 PC及び制御ユニットでインターロック信号が正常に受信できることを確認する。133警報データ入力試験電源・補器類・安全装置の警報を発生させ、制御 PC 及び制御ユニットで警報データが正常に受信できることを確認する。1664運転シーケンス試験運転シーケンスを開始し、制御信号(マスターパルス、電源 ON 信号、補機 ON 信号)が設定したタイミングで電源・計測系機器で正常に受信できること、電源・計測器・補器類からの制御信号(機器動作開始信号)が設定したタイミングで、制御 PC で受信できることを確認する。375運転シーケンス異常時停止試験運転シーケンス中にインターロックを発生させ、運転シーケンスが正常に停止することを確認する。1313作成されたLabVIEWソフトバージョン名を列記した表2.2.2①3) 現状のLabVIEWプログラムが作成されたLabVIEWソフトのバージョン確認日、LabVIEWプログラムインストールPC名とIPアドレス、LabVIEWプログラム名、LabVIEWプログラムが作成されたLabVIEWソフトバージョンを列記した表、及びLabVIEWプログラムのバックアップデータ左記の確認作業及びLabVIEWプログラムのバックアップ作業後2.2.2①4) 月1回バックアップするLabVIEWプログラムデータ月1回のLabVIEWプログラムのバックアップ作業後2.2.2② 改良前後のLabVIEWプログラム 本項の動作確認及びLabVIEWプログラムの改良作業後2.2.3① 改良前後のLabVIEWプログラム 本項の制御改良作業後2.2.3② 修正前後のLabVIEWプログラム、及び試験検査の異常箇所の記録本項の試験検査及びLabVIEWプログラムの修正作業後全体 本件で実施した作業内容の報告 全ての作業後以上別紙図1:MeV級イオン源試験装置の制御システム制御PC(Labview)タッチパネル制御ネットワークHUBデータ解析PC(Labview)MTF制御盤加速電源PLCソース電源PLCタイミングPLC補機PLC温度計測PLCMeV級イオン源試験装置SF6ガス回収装置加速電源 ガス導入系カソード電源アーク電源バイアス電源引出電源サージブロッカバイアス電源CSオーブン電源制御ネットワークHUBFL-netHUB光変換器光リンクユニット光リンクユニット光リンクユニット加速電圧制御装置OC検出データ収集システム(Labview)光変換器光リンクユニットSF6ガス回収装置制御盤真空排気制御盤冷却系制御盤ビームライン系制御盤漏水警報装置実験準備棟1階MeV制御室実験準備棟1階NBI試験室光変換器イオン源 CSオーブン 熱電対 光変換器光変換器光変換器高電位上本仕様対象機器光ケーブル光ケーブル(PLC→設備)光ケーブル(設備→PLC)EthernetケーブルFL-netケーブルハードワイヤハードワイヤ(PLC→設備)ハードワイヤ(設備→PLC)実時間制御システム別紙図2:負イオンテストスタンドの制御システム別紙図3:ダイバータ受入試験装置の制御システム別紙図4:耐電圧試験装置の制御システム制御ネットワークHUBインターロック盤制御・データ収集PC(LabVIEW)信号送受信用リレーボードメディアコンバータ光-アナログ信号変換器光-デジタル信号変換器制御ネットワークHUBインターロック盤メディアコンバータ光-アナログ信号変換器光-デジタル信号変換器Webカメラ電源コントローラ高電圧電源電源盤電圧/電流モニター真空ポンプコントローラ真空計コントローラ真空排気盤真空排気設備 接地棒 真空計 ナイフスイッチ 放射線エリアモニタ ドアIL 水分検知器 警告灯統合耐電圧試験装置JT-60実験準備棟MeV制御室JT-60実験準備棟NBI試験室データ解析PC本仕様対象機器光ケーブル光ケーブル(PLC→設備)光ケーブル(設備→PLC)EthernetケーブルFL-netケーブルハードワイヤハードワイヤ(PLC→設備)ハードワイヤ(設備→PLC)データ収集システム(LabVIEW)別紙図5:LabVIEWプログラム例①別紙図6:LabVIEWプログラム例②別紙図7:LabVIEWプログラム例③別紙図8:負イオンテストスタンド 電源機器及び制御装置の構成別紙知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。
)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該別紙知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通別紙知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。
)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)別紙第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。別紙(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。
3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。別紙(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上