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(RE-11892)ITER遠隔保守機器におけるマルチプレクサ開発計画検討【掲載期間:2025-10-21~2025-11-10】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月20日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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(RE-11892)ITER遠隔保守機器におけるマルチプレクサ開発計画検討【掲載期間:2025-10-21~2025-11-10】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.10.21入 札 公 告 (郵便入札可)R7.11.10 請負ITER遠隔保守機器におけるマルチプレクサ開発計画検討(1)一般競争入札 下記のとおりRE-11892令和7年10月 21日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之FAX 050-3730-8549令和 7 年 12 月 4 日(木)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和7年11月11日(火) 15時00分14時30分実 施 し な い令和7年11月10日029-210-2391(月)(3)(5)令和8年3月13日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限鈴木 寛子那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和7年10月27日 (月)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 令和7年11月4日 (火) 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 ITER遠隔保守機器におけるマルチプレクサ開発計画検討仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 遠隔保守機器開発グループ目次1 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 納入場所及び納入条件.. 11.5 納期.. 11.6 納入物件.. 11.7 検査条件.. 21.8 知的財産権等.. 21.9 機密保持.. 21.10 グリーン購入法の推進.. 21.11 協議.. 22 技術仕様.. 32.1 マルチプレクサの適用条件.. 32.1.1 機能.. 32.1.2 性能.. 32.1.3 構成.. 42.2 マルチプレクサ開発計画の検討.. 42.2.1 マルチプレクサ既製品仕様に関する現状把握とBRHS要件整理に基づく課題抽出.. 42.2.2 各種課題における対応の優先度付けと対応方針案の検討.. 52.2.3 開発計画案検討.. 5別紙: 知的財産権特約条項11 一般仕様1.1 件名ITER遠隔保守機器におけるマルチプレクサ開発計画検討1.2 目的及び概要量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、ITERブランケット遠隔保守システム(ITER Blanket Remote Handling System、以下「BRHS」という。)の調達を担当しており、その調達範囲には、BRHSの機器を監視操作するための制御システムも含まれる。BRHSの構成機器であるビークルマニピュレータ(Vehicle Manipulator、以下「VMNP」という。)は、多数の信号線、動力線で構成された多芯複合ケーブルによって制御盤と接続される。多芯複合ケーブルはVMNPに接続された可動ケーブル(図1参照)であり、その可とう性を確保する策としてケーブル径を小さくする手段が挙げられる。この場合、信号線の少芯数化による対応が可能であるが、信号数そのものを減らすことはできないため、1つあたりの信号線に複数の信号を伝送させるマルチプレクサ機器の実装を検討している。マルチプレクサ適用にあたっては、信号の伝送周期等の制御的な制約条件を踏まえた構成検討が必要である。本件では、BRHSにおいて想定される制御系の制約条件に基づき、マルチプレクサの開発計画検討を実施する。図1:真空容器内のVMNPと多芯複合ケーブルの状況1.3 契約範囲マルチプレクサ開発計画の検討1.4 納入場所及び納入条件1.6に定める納入物件を以下の納入場所へ納入すること。納入場所〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER棟R1341.5 納期令和8年3月13日1.6 納入物件提出図書図書名 提出時期 部数 確認2体制表及び工程表 契約後速やかに 1部 不要打合せ議事録 打合せ後2週間以内 1部 要報告書 納入時 1部 不要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合に提出のこと1部 要外国人来訪者票(QST指定様式)作業開始2週間前※外国籍の者、又は日本国籍で非居住者の入構がある場合に提出のこと1部 要※ 製品納入前(QST への確認向け図書)における提出図書の授受は、メール等による電子ファイルで行うこと。※ 製品納入時、提出図書の電子ファイルをCD-R等の媒体に記録して提出すること。※ 特別に指定のない図書は日本語で提出すること。※ QST は、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。「再委託承諾願」及び「外国人来訪者票」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.7 検査条件1.6 に示す納入物件が納入され、QST が仕様書に定める業務が実施されたと認めたことをもって、検査合格とする。1.8 知的財産権等知的財産等については、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.9 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQST の承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。1.10 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.11 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。32 技術仕様受注者は2.1項に示す内容を十分理解し、2.2項以降に示す作業を実施すること。2.1 マルチプレクサの適用条件マルチプレクサ開発計画検討のため、QSTのマルチプレクサに対する暫定要求仕様を以下にまとめる。2.1.1 機能 多芯複合ケーブルの芯数低減を目的として、VMNPにおける制御信号を多重伝送する。 芯数低減の目標値: マルチプレクサ適用時に関する過去の QST による検討結果より、目標となる芯数の低減数は以下の通り。 レゾルバ41台分をマルチプレクサ適用時に48芯程度で伝送 ひずみゲージ信号28CHをマルチプレクサ適用時に32芯程度で伝送 リミットスイッチ132点をマルチプレクサ適用時に16芯程度で伝送 制御信号多重伝送のため各種センサ信号のデジタル変換を行う。 レゾルバ(暫定41台) 信号変換のためのR/Dコンバータ 励磁巻線への交流電圧印加回路 ひずみゲージ(暫定28CH) ひずみゲージの信号をA/D変換 リミットスイッチ(暫定132点) 無電圧ON/OFF接点信号のシリアル化回路 多重伝送化された制御信号の復号化(デマルチプレクサ化) 構成機器の単一故障時に機能維持するための冗長構成を有する。 構成機器の単一故障時の故障部位特定機能を有する。 通信異常の検知機能を有する。2.1.2 性能 マルチプレクサのプロトコル:BiSSインターフェイス 芯数低減を効果的に実現し、要求機能を満足するプロトコルを採用する。  VMNPに設置されるマルチプレクサ機器の耐放射線性化 各センサ信号のサンプリング周期 レゾルバ:サンプリング周期はドライバの制御方式と上位側制御方式によるが10kHzを想定する ひずみゲージ:BRHSの力覚フィードバック等の機能が成立するサンプリング周期とする必要あり リミットスイッチ:10ms程度を想定 各センサ信号の精度 レゾルバ:BRHSが動作可能な精度とする必要あり ひずみゲージ:BRHSの力覚フィードバック等の機能が成立する精度とする必要あり リミットスイッチ:動作の安全等に関わる信号については十分に短い遅れ時間での伝送要42.1.3 構成 マルチプレクサ台数:機器構成に応じた検討が必要 マルチプレクサ1台あたりのセンサ信号接続台数:信号の分け方等について検討が必要 機器構成案を以下の図2に示す。図2:マルチプレクサ機器構成図案 BiSSインターフェイスをベースとして、マルチプレクサはBiSSノードと同等の機能により接続されるものと想定した。 マルチプレクサ構成機器は冗長構成とした。 マルチプレクサのネットワーク部がバス接続構成となる場合を想定し、それぞれのネットワーク接続方向が逆向きとなる構成とした。なお、必ずしも本接続方式を遵守する必要はなく、採用したプロトコルに応じた冗長化を図るものとする。2.2 マルチプレクサ開発計画の検討BRHSにおけるマルチプレクサ開発のための、作業フローやステップを明確化することを目的として、開発計画を検討する。受注者は開発計画の検討結果を報告書にまとめることとする。以下に、マルチプレクサ開発計画に関わる検討項目(案)を示す。受注者は、これらの検討項目に対して、集積回路に関する知見や、自社の経験等に基づき、根拠を明らかにしながら、必要となる検討項目や、検討に基づいた動作検証のための試験計画等、その作業実施のための手段等を報告書へまとめることとする。開発計画に関わる検討項目や、報告書に記載する項目について、必要に応じてQSTと協議の上、改めて決定するものとする。2.2.1 マルチプレクサ既製品仕様に関する現状把握とBRHS要件整理に基づく課題抽出 マルチプレクサ既製品の情報等を整理しながら、BRHSにマルチプレクサを適用する場合に想定される課題等を抽出する。整理が必要となる観点としては以下を想定する。 マルチプレクサ既製品の現行仕様 BRHSに対するマルチプレクサ適用時のシステム構成 BRHSとのインターフェイス情報(明確なものと不明確なものの整理)52.2.2 各種課題における対応の優先度付けと対応方針案の検討 2.2.1 で抽出した各種課題に対して、その解決における優先度付けと対応方針案の検討を行う。 検討結果については、必要に応じてQSTと打合せを実施し、課題対応優先度及び対応方針案の内容について、双方の認識に齟齬が生じないように対応を進めることとする。2.2.3 開発計画案検討 2.2.2項までの作業による、課題の優先度付けや各対応方針案の検討結果を受け、マルチプレクサをBRHSに対して適用するにあたっての、全体的なロードマップとなる開発計画案を整理する。 開発計画案検討にあたっては、必要に応じてQSTと打合せを実施し、双方の認識に齟齬が生じないように対応を進めることとする。 2.2.2項までに整理・検討した内容と、本項で検討した開発計画案を、報告書にまとめてQSTへ提出することとする。i別紙知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28 条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定するii場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。 以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第 11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から 60 日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。iii5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第 12 条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。 2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならivない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第 10 条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第 12 条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第 14 条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開されるv日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第 16 条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第 17 条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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