【総務部税政課】山形県税務総合電算システム運用支援業務(令和7年12月4日入札)
山形県の入札公告「【総務部税政課】山形県税務総合電算システム運用支援業務(令和7年12月4日入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山形県です。 公告日は2025/10/23です。
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/10/23
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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【総務部税政課】山形県税務総合電算システム運用支援業務(令和7年12月4日入札)
一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、山形県税務総合電算システム運用支援業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。令和7年10月24日山形県知事 吉 村 美 栄 子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁入札室(2階)(2) 日時 令和7年12月4日(木)午前10時2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 山形県税務総合電算システム運用支援業務 一式(2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 契約期間 令和8年1月1日から令和10年12月31日まで(4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 令和7年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告(令和7年1月31日付け県公報第574号)により公示された資格を有すること。(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(4) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167 条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(5) 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してJIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することによる認証を受けていること。(6) 過去5年以内において、都道府県税事務全般に関するシステム運用支援業務を受託した実績があること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県総務部税政課税務システム担当 電話番号023(630)20965 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 落札者の決定の方法規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和7年11月14日(金)午後3時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を同月10日(月)午後3時までに山形県総務部税政課税務システム担当に提出するとともに、併せて3の(5)及び(6)に係る事項を証明する書類申請書を提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、個人情報の保護に関する定め、再委託の禁止に関する定め並びにこの契約に係る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(4) 詳細については入札説明書による。10 Summary(1) Nature and quantity of services to be required: Operation management and supportservices for Yamagata Prefectural Tax Computer System, 1 set(2) Time-limit for tender: 10:00 A.M. December 4, 2025(3) Contact point for the notice: Tax Computer Systems Section, Tax AdministrationDivision, General Affairs Department, Yamagata Prefectural Government, 8-1 Matsunami2-chome, Yamagata-shi, Yamagata-ken 990-8570 Japan TEL 023(630)2096
入札説明書等配布一覧表山形県税務総合電算システム運用支援業務No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・一般競争入札参加資格審査申請書提出書・競争入札に関する質問書・入札書・委任状1部2 委託仕様書 1部3 委託契約書(書式) 1部4 山形県情報システム導入標準ガイドライン 1部5 山形県情報セキュリティポリシー 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県総務部税政課山形県税務総合電算システム運用支援業務入札説明書令和7年10月山 形 県資料番号1入 札 説 明 書山形県税務総合電算システム運用支援業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等(1) 契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒990-8570山形市松波二丁目8番1号山形県総務部税政課税務システム担当 電話番号:023(630)20962 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するための申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。(2) 提出書類① 入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されている者a 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(イ) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されていない者a 競争入札参加資格審査申請書提出書(別紙様式第1-1号)b 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類(会計局が別に定める物品等競争入札参加資格審査申請要領による)(3) 上記(2)の書類郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知(1) 入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和7年11月21日(金)までに通知する。(2) 本件入札への参加は、前項の通知により、入札参加資格を有する者のみ行うことができるものとする。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和7年11月14日(金)午後3時までに契約担当部局に一般競争入札仕様書等に関する質問書(別紙様式第7号)により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県総務部税政課において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和7年12月3日(水)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。(8)入札に際し、入札書に記載される入札金額並びに契約期間における年度ごと及び月ごとに対応した積算内訳書を提出すること。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。
)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年10月24日(2) 役務の名称 山形県税務総合電算システム運用支援業務2 添付書類※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第1-1号(競争入札参加資格者名簿未登載者用)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格審査申請書提出書下記役務の調達に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年10月24日(2) 役務の名称 山形県税務総合電算システム運用支援業務2 添付書類※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第7号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競争入札に関する質問書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年10月24日(2) 役務の名称 山形県税務総合電算システム運用支援業務2 質問事項等様式第8号(入札書)※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入札者 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免 除役務の名称及び規格山形県税務総合電算システム運用支援業務(規格は仕様書のとおり)数 量 仕様書のとおり納 入 場 所又は引渡場所仕様書のとおり履 行 期 間又は履行期限令和8年1月1日から令和10年12月31日まで摘 要※1※2様式第9号(委任状)委 任 状年 月 日山形県知事 吉村美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 山形県税務総合電算システム運用支援業務の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間年 月 日 から年 月 日 まで山形県税務総合電算システム運用支援業務委託仕様書令和7年10月山 形 県資料番号211 委託業務の名称山形県税務総合電算システム運用支援業務2 委託期間令和8年1月1日から令和10年12月31日まで3 履行場所・山形県山形市松波二丁目8番1号 山形県庁舎内・その他発注者が指定する場所4 委託業務の概要山形県税務総合電算システムの安定的な運用のための運用支援業務を委託するもの5 システムの概要図1 システム機能概要図本システムは、県税(対象税目:個人県民税、個人事業税、法人二税、県民税三割、不動産取得税、自動車税、軽油引取税、ゴルフ場利用税、県たばこ税、鉱区税、狩猟税、産業廃棄物税、その他税)の賦課徴収業務を行うシステムである。本システムは、課税システム、収納管理、収入計算書、滞納整理システム、外部連携、共通システム(宛名管理、共通マスタ・コード、EUC)から構成されている。(参照:図1 システム機能概要図)本システムは、稼動基盤を県庁外部のインターネットデータセンター(以下「iDC」という。)に構築し、専用回線によって県基幹高速通信ネットワークと接続している。
県税に係る事務を行う県庁及び各公所(総務部税政課、村山総合支庁課税課・納税課・漆山分2室・西村山税務室・北村山税務室、最上総合支庁税務課、置賜総合支庁税務課・西置賜税務室及び庄内総合支庁税務課・押切分室)の職員は、情報系パソコン及びシステム専用端末のWEBブラウザから、県基幹高速通信ネットワークを経由して本システムを利用している。(4) 用語の定義用語 定義県基幹高速通信ネットワーク 県の公所約 160 拠点及び県内市町村が接続されたネットワークであり、インターネット接続、電子メール利用、イントラ情報システム等各種業務システム利用、県ホームページ公開等を行う電子県庁推進の基盤として運用しているもの。情報系パソコン 本県の情報主管課が一括で購入し、職員が業務で利用するPCの総称。税務担当者は原則的にこのPC(約 190 台)から本システムにアクセスする。基本的な仕様は次のとおり。OS:Windows11 Pro ブラウザ:Edgeシステム専用端末 情報系パソコンとは別に、システム専用端末として調達するクライアント用PCの総称。27台が配備され、主に各公所の窓口業務用及びシステム運用管理用に利用されている。基本的な仕様は次のとおり。OS:Windows11 Pro ブラウザ:Edge CPU:2.5Ghz メモリ:8GBSSD:500GB稼動基盤 本システムを稼動させるために必要な、サーバ機器、ネットワーク機器、各種ソフトウェア及びIDCとその接続回線をいう。山形県大規模システム統合基盤として庁内 3 システム(財務、総務事務、人事給与)と共有しており、情報主管課で運用管理している。6 委託作業の内容設計書及び各種手順書等の記載内容に基づき、山形県税務総合電算システムの運用管理支援業務を行うこと。主な業務は(1)から(4)のとおり。(1) 運用状況の分析監視・システム改善要望に対する技術的検討及び決定された改善内容に係るシステム修正(業務委託期間において、想定される作業工数が 12 月あたりおおむね3人月以上となる改修については対象外とする。)。なお、山形県税務総合電算システムの改修について、発注者が別途調達を行う場合には、本番稼動までの試験等の検証作業について支援すること。・定期的な意見交換によるシステム分析(2) 税務関係職員に対する研修の実施と研修支援・総務部税政課職員が利用者を対象に実施するシステム研修の支援・システム運用の研修(3) 運用・サポート・システムで保有するデータの抽出・加工3・自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)都道府県税共同利用化システムの運用管理のサポート(税制改正時のシステム更新作業、課税標準額ファイル更新、カレンダーファイル更新、申告データ等抽出、不要ファイル削除等)(4) 管理業務・ドキュメントの整備・稼動基盤運用に関する支援・運用状況の月次報告会の開催7 作業の実施に関する要件(1) 運用・保守に関する要件① 運用期間令和8年1月1日から令和10年12月31日までとする。② 運用時間本システムのオンラインサービス提供時間(山形県の開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)を基準とし、県が示すスケジュールや運用上の必要に応じて延長運用を行うものとする。③ 障害対応業務委託期間中における緊急事態に備えた連絡体制を整備し、委託業務の遂行上問題・事故等が発生した場合は、受注者は速やかに発注者に報告すること。④ サービス品質SLAに関しては、現行のSLA定義書を踏まえたうえで、県と検討の上決定すること。⑤ 運用業務の引き継ぎ(ア) 委託期間開始前令和7年12月31日で契約期間が満了する現行の運用支援業務受注者から業務についての引継ぎを受け、令和8年1月1日の業務開始に備えること。業務の引継ぎ期間及びスケジュールについて、現行の運用支援業務受注者と協議のうえ決定し、発注者に対し事前に報告すること。なお、この業務引継ぎに要する経費は本業務の受注者が負担すること。(イ) 委託期間満了時委託期間満了等により、受注者が本委託業務の受注者でなくなる場合、受注者は、次期受注者に対し、本委託業務に関して十分な引き継ぎを行うこと。業務引き継ぎは、委託期間満了日までに完了することとし、次期受注者が円滑に業務を実施できるようサポートすること。なお、この業務引き継ぎに要する経費は次期受注者の負担とする。(ウ) 委託期間満了後委託期間満了後、発注者及び次期受注者から業務に関し照会があったときは、それに応じること。(2) その他全般的事項① 作業環境等・特に断りのない場合、受注者の作業場所及び業務の実施に必要な設備・機器については、県から別途指示がない限り、受注者の責任において確保すること。4・県庁舎内において作業を行う場合は、「山形県庁内管理規則」等の県庁舎管理に係る規定を遵守し、場所の使用に係る一切の事項について県の指示に従うとともに、作業従事者の品位の保持に努めること。・開発時に使用する稼動環境等の管理者パスワードについては、必要な開発者以外に周知しないこと。また、開発者が使用するアカウントについても十分注意して管理し、不要なアカウントを発行しないようにすること。これらのアカウント・パスワードは、本稼動前に必ず削除もしくは変更すること。・本システムとのリモート接続は認めない。② 費用負担等・業務に必要な経費(交通費等)は原則として委託業務に含むものとする。・山形県税務総合電算システムに接続するパソコン等は、発注者が別途調達した機器を利用するものとする。・その他業務の実施に必要な機器や消耗品等については、発注者から別途指定等のない限り、受注者の責任において準備すること。・本業務の実施にあたり、関係事業者(システム開発事業者、県ネットワーク関係事業者、大規模システム統合基盤関係事業者等)の支援が必要な場合には、各事業者に要請できるものとするが、それにかかる費用については、本業務の委託費の中に含んでいるものとする。③ 使用物件・資料・業務の実施にあたり必要と認められる資料等については貸与する。ただし善良な注意義務をもってこれを保持し、発注者の承諾なく第三者に公表または貸与してはならない。・受注者は、県が使用させる資料及び帳票等の管理体制及び業務従事者以外の者に使用させないための対策を提示すること。なお、情報漏えい防止の観点から、情報の管理状況を県が定期的又は随時確認する場合があるため、これに対応すること。・業務完了等により県が使用させた資料及び帳票等が不要になった場合、当該資料を県に返還すること。
資料等を複写している場合は複写物を廃棄するとともに、廃棄した旨を書面で報告すること。・本システムは個人情報を扱っており、実データについては本システム外には持ち出しできないものである。・開発時に使用するデータ、特に個人情報に係るものは基本的にダミーデータを用意するものとし、テスト等で稼動環境に近いデータが必要な場合は、個人が特定できないように加工するなど、個人情報漏えいが起こらないようにすること。④ 情報セキュリティの確保・山形県情報セキュリティポリシーを遵守すること。・業務従事者に対しセキュリティ教育を実施すること。・業務上知り得た情報の守秘義務を遵守すること。・委託業務終了時は情報資産の返還、廃棄等を確実に行うこと。・発注者がセキュリティ監査等を実施する場合には、監査・検査を受け入れすること。⑤ その他・本委託業務の実施にあたっては、「山形県情報システム導入標準ガイドライン」を理解し、遵守すること。59 作業実施体制等に関する要件(1) 要員配置受注者は税務関連の法令用語を理解する者で、次の要件を満たす要員を配置し、契約締結後に業務実施体制を書面にて発注者に提出すること。なお、運用SEは、原則的に山形県総務部税政課内に合せて3名以上を専任で常駐させ業務を遂行することとし、この要員を変更する場合は、変更する1ヶ月前までに交代する後任者の報告を県に行い、了承を得ること。要員の交代の際には、本業務に支障を来たさないように十分な訓練を行った後、後任者に引継ぎを行うこと。要員名称 役割・資格要件運用管理責任者過去5年以内に、都道府県税務システムに係る運用管理業務に従事した経験を有し、かつ、省令に規定するITサービスマネージャ試験に合格した者又は同等以上の資格若しくは能力を有する者で、税務総合電算システムの性能・障害・セキュリティ管理及び業務要件を踏まえた安定的・効率的な運用管理、関係者の調整・管理能力を有すること。運用SE税務総合電算システムを維持管理するための監視業務や、障害発生時の迅速な切り分けができ、軽微なシステム改修やシステム内を調査するために Java、COBOL言語を習得し、Shell を操作できる能力を有する者で、過去5年以内に、都道府県税務システムに係る運用支援業務又は開発業務に従事した経験を有すること。(2) 作業環境受注者が作業を実施するための作業環境に係る要件は以下のとおりとする。作業を実施する上で県が用意する環境の使用に当たって、十分な注意を払い、適切に使用すること。また、受注者は、これらをシステム運用支援作業以外の目的に利用しないこととするが、県の承認があった場合、システム運用支援に影響を与えない範囲で、本業務のシステム移行作業で利用することができる。① 県が用意する環境・システム運用支援用スペース(県庁舎内)・システム運用管理用機器及びツール類(本システム用運用管理端末、プリンタ等)② 受注者において用意する環境作業を実施する上で上記①以外に必要となる環境。(3) 委託業務従事者の適正な労働条件の確保① 受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法及び労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守すること。② 受注者は、業務の責任者(管理者、主任者)については、正規職員や社会保険被保険者を配置すること。610 別途調達する業務次に調達する業務などは発注者が別途調達を行うが、本委託業務の適正かつ円滑な実施及びシステムの安定運用の確保のため、以下に示す業務の受注者等と情報共有・相互連携の上、本業務を遂行すること。① 山形県大規模システム統合基盤関係業務(稼働基盤・情報主管課所管)② 山形県税務総合電算システム利用環境導入及び運用管理業務③ その他連携を行う外部システム・収納チャネル・地方税ポータルシステム(電子申告、国税連携システム、共通納税システム)・自動車保有関係手続きのワンストップサービスシステム(OSS)・コンビニ収納システム・山形県財務会計システム・山形県認証認可システム・軽油流通情報システム・自動車税分配情報システム・自動車税納税状況Web確認システム11 成果品等受注者は、本委託業務における成果物のドキュメントの内容及び体裁、部数、納入時期について、県とあらかじめ十分協議し、その承認を受けたのち、指定された様式等で作成すること。なお、現在想定している成果物及び提出時期は下表のとおり。ドキュメント名 提出時期1 運用実績報告書 月次(翌月速やかに)2 SLA報告書 月次(翌月速やかに)3 その他業務中に作成した各種ドキュメント 随時12 その他受注者は、本仕様書に定めのない事項、本仕様書に定める業務の実施にあたって必要な詳細事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じたときは、遅滞なく県と協議して定めるものとする。業 務 委 託 契 約 書 (書式)委託業務の名称 山形県税務総合電算システム運用支援業務委託期間 令和8年1月1日から令和10年12月31日まで業務委託料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額とする。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する場合は免除する。頭書業務の委託について、委託者 山形県知事 吉村 美栄子を発注者とし、受託者 ○○○○ を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。(総則)第1条 受注者は、別紙「山形県税務総合電算システム運用支援業務委託仕様書」(以下「委託仕様書」という。)に基づき、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施し、その結果(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとする。2 前項の「委託仕様書」に明記されていない仕様があるとき又は明記されていない仕様が必要となった場合は、発注者、受注者協議して定める。(業務遂行上の義務)第2条 受注者は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に、委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。2 受注者は、委託業務を遂行するために、発注者の事務室等に立ち入る場合には、安全管理・秩序維持等に関する発注者の諸規則を遵守するものとする。(従事者の管理)第3条 受注者は、契約締結後すみやかに従事者の氏名を発注者に通知するものとする。2 受注者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。
3 発注者は、従事者のうち不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその交替を求めることができる。(秘密の保持等)第4条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。2 受注者は、この契約に係る受注者の従事者及びその他の者に、発注者の秘密を保持することの重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止対策を講ずるとともに、漏洩防止対策を徹底させる資料番号3ため、あらゆる機会を通じ、絶えず教育・訓練を行う等の前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(山形県情報セキュリティポリシー遵守義務)第6条 受注者は、この契約による業務を実施するに当たっては、山形県情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。(監督及び指示並びに調査及び報告)第7条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は書面による報告を求めることができる。(責任者)第8条 発注者及び受注者は、本契約締結後すみやかに、各自の責任者をそれぞれ選任し、互いに書面により、相手方に通知する。なお、成果品として定められた資料等において双方の体制図を定め、当該体制図に当該責任者を記載することをもって通知に代えることができるものとする。2 発注者及び受注者は、事前に書面により相手方に通知することにより、責任者を変更できるものとする。(資料等)第9条 発注者は、受注者が委託業務を実施する過程で必要となる発注者の帳票、関係資料等(以下「資料等」という。)を受注者に使用させるものとする。なお、使用期間、使用条件等については、必要に応じて、発注者、受注者協議のうえ取り決めるものとする。2 受注者は、前項の資料等について、紛失・破損しないように、保管・管理を厳重にしなければならない。3 受注者は、次の各号に該当する場合は、第1項の資料等を速やかに発注者に返却するものとする。(1)業務が完了した場合(2)使用期間が経過した場合(3)その他合理的な理由により発注者が返却を要求した場合(損害賠償)第10条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。(権利及び義務の譲渡禁止)第11条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。(再委託の禁止)第12条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。2 受注者は、前項の規定に基づき第三者へ委託する場合は、当該第三者に対し第4条に規定する秘密の保持及び第5条に規定する個人情報の保護、第6条に規定する山形県情報セキュリティポリシー遵守義務、第19条に規定する成果品に関する権利の帰属に関する義務を負わせるものとする。(契約内容の変更等)第13条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。(契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。6 発注者は、翌年度以降において、本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。(談合等に係る契約解除)第15条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(事故発生の通知)第16条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告し、事故処理等に関する今後の方針案を提出しなければならない。(業務完了報告等)第17条 受注者は、月ごとの委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。この場合において、業務完了報告書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内に成果品について検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を書面により受注者に通知するものとする。3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、発注者の指定する期日までに遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、同項を準用する。4 発注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。(委託料の支払)第18条 受注者は、前条の検査に合格したときは、発注者に対し別表「支払計画書」に掲げる月額の請求書を提出するものとする。この場合において、請求書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。(成果品に関する権利の帰属)第19条 成果品に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するものをいう。)及び所有権は、すべて発注者に帰属するものとする。ただし、成果品に含まれる受注者が従来より権利を有していた受注者固有の知識、技術に関する権利及び第三者が権利を有する著作物等については受注者又は当該第三者に留保される。この場合において、受注者は、当該著作権について、発注者及びその指定する者が必要とする範囲で、発注者及びその指定する者に対し、無償で利用することを許諾するものとする。2 受注者は、前項に基づき発注者に著作権を移転し、あるいは発注者及びその指定する者に無償で著作権法に基づく利用が許諾された契約目的物に関し、著作権法第18条、第19条及び第20条第1項に規定する権利を行使しないものとする。3 受注者は、成果品が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証し、万が一第三 者からの権利侵害に関する訴えが生じた場合には、受注者の責において解決するものとする。(遅延利息)第20条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により第18条の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。2 発注者は、その責めに帰する理由により第17条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第18条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。
(発注者の履行追完請求権等)第21条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。(履行遅滞違約金)第22条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額とする。(履行不能の場合の措置)第23条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。(疑義についての協議)第24条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。令和7年 月 日発注者 山形市松波二丁目8番1号山形県知事 吉 村 美栄子受注者 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(収集の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、 目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。(漏えい、滅失及び毀損の防止)第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(事務従事者への周知)第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、山形県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。(再委託の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(調査)第10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。(事故発生時における報告)第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別表支 払 計 画 書年度 年 月 委託料(税抜) 消費税及び地方消費税 計 摘要令和7年度 8 1 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○2 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○3 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○計 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○令和8年度 8 4 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○5 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○6 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○7 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○8 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○9 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○10 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○11 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○12 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○9 1 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○2 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○3 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○計 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○令和9年度 9 4 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○5 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○6 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○7 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○8 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○9 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○10 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○11 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○12 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○10 1 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○2 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○3 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○計 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○令和10年度 10 4 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○5 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○6 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○7 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○8 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○9 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○10 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○11 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○12 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○計 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○合計 ○,○○○,○○○○○○,○○○ ○,○○○,○○○1 / 62山形県情報システム導入標準ガイドライン令和4年10月25日山形県みらい企画創造部やまがた幸せデジタル推進課資料番号42 / 62目次第1 ガイドライン策定の背景について.. 4第2 情報システム導入における基本原則.. 61 クラウド・バイ・デフォルト原則.. 62 業務の標準化とパッケージ導入及びノンカスタマイズ原則.. 83 先端技術の活用.. 94 情報セキュリティポリシーの遵守.. 10第3 情報システム導入における調達プロセス.. 111 情報システム調達プロセス.. 112 調達の分類.. 113 調達協議.. 124 企画段階における全体の流れ.. 13企画段階の流れ.. 13調達協議資料等の作成.. 13企画段階における調達の分類ごとの作業内容.. 14現状分析.. 14情報収集.. 15調達方針の検討.. 16RFI の実施.. 17運用保守実績の評価.. 18既存事業者との協議.. 18調達仕様書(案)の作成.. 19見積書の依頼.. 20見積書の精査.. 20予算要求用資料の作成.. 21システム方式の検討.. 22外部サービス利用時における留意点.. 22調達単位の検討.. 23買取・リース・サービス利用.. 26調達方式の検討.. 26随意契約について.. 285 調達段階における全体の流れ.. 29調達段階の流れ.. 296 調達仕様書の作成.. 30調達仕様書の構成.. 303 / 62調達の分類ごとの記載事項.. 31調達案件の概要.. 31機能要件.. 31非機能要件.. 32SLA.. 32情報システムの稼働環境.. 34テスト要件.. 34移行要件.. 35教育・研修要件.. 37運用・保守要件.. 38成果品.. 39情報の消去及び廃棄.. 397 調達仕様書作成後の流れ.. 41調達仕様書のレビュー.. 41調達仕様書に基づいたRFIの再実施.. 41調達関連資料の作成.. 43評価基準.. 44公告・契約.. 45審査結果の通知.. 468 その他契約書及び仕様書に関する留意事項.. 47その他留意事項.. 479 構築段階.. 49プロジェクト管理.. 49検収.. 5410 運用・評価.. 56運用保守の実施.. 56障害対応.. 56評価の実施.. 58本ガイドライン策定に際して参考とした文献・計画・指針等.. 59国が公表する文献等.. 59本県が整備した計画・指針等.. 59様式集(別添).. 61付録(別添).. 624 / 62第1 ガイドライン策定の背景について本県では、「山形県情報システム開発・運用基本指針(平成 20 年3月策定、平成26年3月改定)に基づき、費用対効果の向上に留意しつつ、業務と情報システムの効率化に関する諸施策を推進してきました。具体的には、県庁全体の視点から情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化を図ることを目的に、平成17年11月に「山形県情報システム全体最適化計画」を策定し、大型汎用機を利用した情報システムを中心に効率的な情報システムへの移行及び再構築に取り組んできました。また、平成22 年度からは「山形県情報システム全体最適化計画(第二次)」に基づき、情報システム間の機器の共有化や構築済みの機能の再利用を図る効率的なシステム開発・運用へと移行するため、情報資産を管理するデータベースの構築を行うとともに、「山形県情報システム開発・運用ガイドライン(平成23年3月策定、平成29年3月改定)」を定め、情報システムの企画、開発、運用の各工程について、標準的な手順を示すことで品質の高い情報システムの構築等が行えるよう努めてきました。当該ガイドラインでは、共通基盤の利用による費用低減や、適正な情報セキュリティが確保されるよう、平成29年度に改定したところです。さらに、平成 25 年度からは「山形県情報システム全体最適化計画(第三次)」に基づき ICT環境の変化に的確に対応するために、情報システムの構築ルールの策定・見直しや、PDCAサイクル推進体制の強化、統一的な災害対策対応の実施に係る ICT-BCP 策定等の施策推進により、情報システムを活用した業務効率化の促進や費用削減などにも取り組んできました。
続いて、平成 28 年3月からは「山形県情報システム全体最適化計画(第四次)」に基づき、これまでの取組み状況についての課題及び情報システムを取り巻く環境の変化等を踏まえ、これまでの取組をより実効的に進めるため、県庁全体で情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化を図ってきました。加えて、クラウドサービスを利用することで、情報システム開発や機器導入、維持管理に要する経費の削減、システム保守や資産管理に係る利用者負担の軽減等といった効果が期待されることから、「山形県クラウドサービス導入活用指針(平成 26 年3月策定、平成 29 年3月改定)」を定め、適時に情報通信技術の進展に対応してきました。本県においては、前述の情報システム等の導入について、「全体最適化計画」等の各種計画や指針等に基づき、基幹サーバや大規模システム統合基盤についてサーバの共通化を行いました。また、「やまがたe申請」を用いた県内市町村との電子申請・届出や施設予約システムの共同利用も推進してきました。さらに、WEB 会議や議事録作成、システム所管課が管理及び運用する情報システム等について、クラウドサービスの活用を図ってきました。以上のことから、本県が定めた「全体最適化計画」等の各種指針と計画等に基づいた諸施策が情報システムに係る費用の適正化に一定の成果を得ることができました。一方で、これまで本県が策定した情報システム導入等に関する各種指針と計画は、国の動5 / 62向や情報通信技術の進展の都度、整備を行っており、複数の計画と指針があったことから各業務担当課が情報システム等の導入の際に適時に、必要な指針等を確認しづらい状況にありました。そのため、情報システム導入等に関するノウハウが県庁全体に蓄積しているとは言いがたい状況です。また、デジタル技術やデータを活用した、より一層の行政サービスの向上が求められています。そのため、業務の効率化をさらに図るために、業務及び情報システムの標準化や共通化も求められているところです。以上のことから、情報システム導入等に関し、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」及び「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」等の国が示している計画や指針等を参考にしながら、これまで本県が策定した各種計画や指針等を一元的に整理し、情報システム導入等における一連のプロセスをより一層の効率化を推進するため、その手続き・手順に関する基本的な方針を定める県の共通のルールを、「山形県情報システム導入標準ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)として策定しました。なお、本県では、誰もがデジタル化の恩恵を受けられ、誰一人として取り残さない包摂的な社会づくりを基本理念として県の各分野においてデジタル化を推進することとしております。行政のデジタル化を進めるうえでも、この考え方を踏まえて情報システムの導入が行われるよう留意願います。6 / 62第2 情報システム導入における基本原則情報システムは、ネットワーク化による利便性の向上、それに伴う脅威の増大等、以前にも増して多様化、複雑化してきています。また、情報システムの導入にあたっては、従来のような独自導入機器、独自開発ソフトウェアやパッケージソフトウェアに加えて、クラウドサービスの利用も一般的になりつつあります。本県においても、共通基盤等のプライベート・クラウド1の構築及び運用を推進してきました。今後もより一層の情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化をさらに推進するため、以下の4原則のもと、情報システムを導入することを基本とします。1 クラウド・バイ・デフォルト原則クラウド・バイ・デフォルト原則とは、情報システムを導入する際に、クラウドサービスの利用を第一候補として検討を行うことです。国は「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(令和2年 7月17日閣議決定)」及び「デジタル・ガバメント実行計画(令和2年 12 月 25 日閣議決定)」を策定し、当該原則を徹底することとしました。具体的にはクラウドサービスを利用することで、従来のオンプレミス2の情報システムに比べ、リソースの迅速な配備と柔軟な増減が可能となり、整備・変更に係る期間を短縮でき、自動化された運用による高度な信頼性や複数地域へのリソース配置による可用性の確保、サービスが提供する管理機能等を活用することによる運用負荷の低減を図ることを通じて、情報システムに係る費用を削減しつつ高品質な情報システムを整備することを目的としています。本県でも、情報システムを導入する際には、クラウド・バイ・デフォルト原則を徹底し、共通基盤等のプライベート・クラウドの利用を含めて、クラウドサービスの利用を第1候補として検討します。また、クラウドサービスの利用にあたっては、総務省が公表する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえた本県の情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保する必要があります。具体的には、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)3」及び、ISO/IEC270174並びに SOC 報告書等のクラウドセキュリティ認証5等を取得しているクラウドサービスを利用することや、クラウドセキュリティ認証等と1 情報システムのインフラをサービスとして遠隔から利用できるようにしたクラウド環境のうち、組織が自庁システムでの利用のためだけに用意した環境。2 従来型の構築手法で、アプリケーションごとに個別の動作環境(データセンター、ハードウェア、サーバ等)を準備し、自らコントロールするもの。3 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(Information system Security Management and AssessmentProgram: 通称、ISMAP(イスマップ))は、政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを予め評価・登録することにより、政府のクラウドサービス調達におけるセキュリティ水準の確保を図り、もってクラウドサービスの円滑な導入に資することを目的とした制度。4 情報セキュリティ全般に関するマネジメントシステム規格であるISO/IEC27001の取り組みをベースとして、クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策の強化を図ったガイドライン規格。
5 クラウドサービスの情報セキュリティ機能の実態を利用者が個別に詳細に調査することは困難であるため、情報セキュリティ対策の有効性について第三者による認証や各クラウドサービスの提供している監査報告書を利用することが重要である。7 / 62同等の情報セキュリティ対策を行っているクラウドサービスを利用し、情報セキュリティ対策の維持及び向上を図ります。図 1 クラウドサービスの利用検討プロセスクラウドサービスの利用検討プロセス対象となるサービス・業務及び取り扱う情報を明確化した上で、クラウドサービスの利用メリットを最大化並びに開発の規模及び経費の最小化の観点よりクラウドサービスを以下のプロセスで検討する。
しかしながら、県業務の独自性や業務の複雑性等から、一部で独自開発ソフトウェアの運用が行われています。今後も費用の適正化と業務の効率化に向け、他の都道府県等の業務の標準化の動向を参考にしつつ、本県における独自の業務について削減を進めることで、業務の標準化を図ります。また、情報システムの導入の際には、パッケージソフトウェアの導入可否の検討を実施することとし、パッケージ導入を基本とします。加えて、パッケージソフトウェアを導入する際には、情報システムに係る経費を抑制する観点から、ノンカスタマイズを原則とします。図 2 業務の標準化のイメージ図( 出典) 「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会報告書( 総務省) 」9 / 623 先端技術の活用本県でも、人口減少に伴い職員数の減少が進む一方、職員に求められる業務はむしろ増加傾向にあります。また、働き方改革などを背景に、労働生産性の向上はあらゆる組織において喫緊の課題となっています。このような状況を踏まえ、国は「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画(令和2年12月25日)」を策定し、自治体のAI6・RPA7の利用を推進する方針です。本県でも、本格的な人口減少社会となる2040年頃を見据え、希少化する人的資源を本来注力するべき業務に振り向けるため、従来から職員が行ってきたシステム化されていない定型的な業務を中心として、AI・RPAを活用することを検討する等、先端技術の活用を基本とします。加えて、先端技術を活用することのできる職員の育成を行います。図 3先端技術の活用イメージ図6 人工知能のこと。Artificial Intelligenceの略。7 ソフトウェア上のロボットによる業務工程の自動化のこと。Robotic Process Automationの略。( 出典) 総務省「平成29年版 情報通信白書」10 / 624 情報セキュリティポリシーの遵守本県は、法令等に基づき、県民の個人情報や企業の経営情報等の重要情報を多数保有するとともに、ほかに代替することができない行政サービスを提供しています。また、本県の業務の多くに情報システムを用いています。国や本県が推進する各種手続のオンライン利用の推進や情報システムの高度化等、電子自治体を進展することにより、情報システムの停止等が発生した場合、多くの業務が継続できなくなり、県民生活や地域の社会経済活動に重大な支障が生じる可能性も高まることが想定されます。また、サイバー攻撃が複雑・巧妙化している中、個人情報の流出などにより、行政の信頼低下等の重大な影響を与える可能性も想定されます。県民生活や地域の社会経済活動を保護するため、情報セキュリティ対策を講じ、その保有する情報を守り、業務を継続することが必要となっています。そのため、情報システムを導入、運用を行う際には、本県が定める情報セキュリティポリシーを遵守し、適切な情報セキュリティマネジメント体制を確保します。また、本県が定める情報セキュリティポリシーに従って、各種手順書等も適時に見直すこととします。図 4本県の情報セキュリティポリシーに関する体系図( 出典) 山形県情報セキュリティポリシーをもとに作成山形県情報セキュリティ対策基準本県が定める各種実施手順等山形県情報セキュリティ基本方針山形県情報セキュリティポリシー11 / 62第3 情報システム導入における調達プロセス1 情報システム調達プロセス情報システムは、ハードウェアやソフトウェアのサポート期限等にあわせて定期的な見直しが必要であり、企画から運用評価までの一連の流れをシステムライフサイクルと呼びます。各プロセスの名称や内容には様々な考え方がありますが、本県での定義を下図に示します。図 5情報システムにおけるライフサイクル後年度負担の発生や職員負担の増加を低減し、情報システム調達を成功させるためには、企画段階及び調達段階において、十分な準備を行うことが重要であり、本ガイドラインは、企画・調達の内容に重点を置いています。2 調達の分類情報システムの調達は、下図の分類とします。情報システムの調達の分類に合わせて、調達に向けた準備作業を実施する必要があります。図 6情報システム等の調達分類企画事業の目的や目標を達成するために、構築するシステムの要求事項やシステム化の方針を明確にし、予算要求に必要な資料を準備する活動。
調達調達内容や予算額を確定し、委託事業者を決定するまでのプロセス。
調達仕様書の作成、入札、契約等の活動。
構築情報システムを実際に開発していくプロセスで、基本設計、詳細設計、プログラミング、テストまでを含む活動。
運用・評価情報システムを運用する中で発生する障害への対応、各種ニーズや業務内容の変更に伴う改修、ハード・ソフトの利用環境の変化に伴う改修等の活動や、次期システムに向けたシステムの評価の活動。
運用・評価構築調達企画システムライフサイクル調達の分類 概要①新規システム 従来システム化していない業務を新たにシステム化する。( 既存システム無し)②システム更改 契約満了に伴い、次期システムや機器を置き換える。( 既存システム有り )③システムの改修 既存システムのプログラムを変更する。
④運用・ 保守 定期保守や障害対応など、 システム導入後の維持管理を実施する。
⑤機器の調達 パソコンやプリ ンタ、 スマート デバイス等の機器を単独購入する。( ※購入にはリ ース提供も含める)⑥再リ ース 既存の機器・ ソフト ウェアを一定期間延長してリ ースする。
⑦コンサルティ ング 企画段階の業務分析や調達仕様書作成の支援などを委託する。
⑧その他 分担金・ 負担金( 定められた金額) の支払いや通信役務( インターネット 回線料・ 閉域網使用料) など。
12 / 623 調達協議情報システムに係る調達協議とは、情報システムの構築、改修、リースなどの ITに関する調達を予定するシステム所管課が、調達計画や仕様書などを情報主管課と協議するものです。
システム所管課は、本ガイドラインで定める「システム開発計画書」、「システム構築調書」、「統一見積書」及び「予算検証チェックリスト」(以下、調達協議資料と言います。)等を情報主管課に提出し、情報主管課及び ICT マネージャ等から技術的な助言や仕様書等の作成サポートを受けることができます。調達協議には、当初予算要求時の IT 調達協議(以下、「要求時協議」と言います。)があります。要求時協議は財政課に予算要求を実施する際に必須であり、財政課は情報主管課の審査結果を踏まえて予算査定等を実施します。なお、業務の再構築(BPR8)等を伴う大規模なシステム開発については、事務効率化推進委員会に諮り、システム開発の方針の的確性や費用対効果等についての妥当性を全庁的に検討することが必要なことに留意してください。図 7予算要求の流れ8既存の業務プロセスを詳細に分析して課題を把握し、ゼロベースで全体的な解決策を導き出すことにより、業務負担を軽減するとともに、業務処理の迅速化・正確性の向上を通じた利便性の向上を図る取組のこと。BusinessProcess Reengineeringの略。技術的支援の視点 要求時協議: IT調達の基本方針や調達目的との整合性、予想する効果の妥当性、調達内容の必要性、技術や製品の汎用性、費用や調達方法の妥当性 など情報主管課 システム所管課審査・支援総務部財政課相談予算要求連携事務効率化推進委員会計画付議承認事務効率化推進委員会の検討対象BP Rを伴う開発経費が1億円以上の案件※設計~開発までに要する経費が1 億円以上のもの( パッケージについても同様)BP Rを伴わない開発経費が5 億円以上の案件※リース等のものについては年額2.5億円以上当該委員長が特に認めた案件13 / 624 企画段階における全体の流れ企画段階の流れ企画段階では、現状分析・情報収集等を通じて企画内容を整理し、企画内容を基に原則複数者から参考見積り等を取得します。企画段階で収集・整理した内容について「システム開発計画書」等に取りまとめ、要求時協議を行います。図 8企画段階の流れ調達協議資料等の作成情報システムに関する予算要求にあたっては、次頁以降の作業で作成する「調達協議資料」を一式、情報主管課へ提出します。なお、当該資料の添付資料である「統一見積書」は事業者へ作成を依頼します。情報システムに関する予算要求の流れは下図の通りです。図 9予算要求の流れ現状分析・情報収集見積依頼・精査要求事項の整理調達方針の検討要求時協議調達方法の決定調達協議資料調達仕様書( 案)比較検討結果調達協議資料等の作成予算根拠 分析結果既存システムの改修など随意契約が妥当と思われる場合であっても、他の都道府県などの情報( 改修費等) を取得してください。
企画段階では積極的にシステム事業者や他の都道府県との情報交換を行うなど、情報収集に努めてください。
前年度までに 8 月をめどに 要求時協議までに財政課 I CTマネージャ 情報主管課 システム所管課 システム事業者等情報提供 協議資料等の作成内容確認協議資料レビューヒアリング内容の記録・チェックリストの作成・評価チェックリストの最終評価見積り等チェックリスト企画・検討( 必要に応じて) システム所管課・システム事業者へのヒアリング・助言・資料請求予算要求・協議資料の提出受付処理事前相談( 必要に応じて)事務効率化推進委員会へ付議要求受付意見受理査定14 / 62企画段階における調達の分類ごとの作業内容企画段階における調達の分類ごとの作業対象を下図に示します。作業内容の参考にしてください。図 10企画段階における調達の分類ごとの作業内容(例)現状分析要求事項の整理に向けて、業務プロセス及び情報システムを分析し、課題を整理します。
業務プロセス及び情報システムの分析は、下図の流れで実施します。なお、②更改(機器のみの更改(ハードウェアリプレース))の場合は原則として、実施不要です。図 11現状分析のイメージ(例)作業工程 ①新規 ②更改 ③改修 ④運用 ⑤機器 ⑥再リース ⑦コンサル ⑧その他現状分析・情報収集現状分析 ○ △ ------情報収集情報収集( 新たなシステムや機能)○ ○ △---△△調達方針の検討 比較検討結果の作成 ○ ○ △--○--要求事項の整理RFIの実施 △ △ ------運用保守実績の評価 - - -○-△--既存事業者との協議 - ○ ○○-○--調達仕様書( 案) の作成 ○ ○ ○○○○○○見積り依頼・精査見積り依頼 ○ ○ ○○○○○○見積り精査 ○ ○ ○○○○○○予算根拠資料の作成 ○ ○ ○○○○○○調達方法の決定 ○ ○ ○○○○○○システム開発計画書等の作成 ○○○○○○○○要求時協議 ○ ○ ○○○○○○○:必須、△: 案件次第( 必要に応じて) 、-: 対応不要業務を観察する現場の業務を観察し、業務実態について、事実を詳細に把握する。事実の把握は、「平均、合計ではなくばらつきを見る」ことや「推測ではなく、現場で起こっている事実を見る」ことを意識して実施する。現場への問合せや情報システムの改善要望などを日常的に取得している場合は、その情報を活用する。
現行システムを評価するシステム導入の目的(KGI・KPI等)に対する実績の確認や、システム利用者へのアンケート等により、現行システムを評価する。評価に当たっては、アクセス数やユーザ登録数、障害発生件数、ピーク時のレスポンスタイムなど定量的な実績データを活用して分析を行い、改善点を抽出する。
※システム更改の予算要求を行う場合は、現行システムの評価を実施していることを前提とする。
業務を可視化する業務の流れを示す業務フローの作成や業務単位での業務量調査等により、業務情報を可視化する。可視化することで、業務のどの部分に改善が必要なのかを客観的に示すことができる。
参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第4章15 / 62情報収集情報収集の方法は以下を参考に実施してください。なお、企画段階では積極的に事業者と情報交換を行ってください。また、各部局内の実績や他都道府県の導入事例、「競争入札参加資格者名簿」、「IT資産総合管理データベース」等を参考に情報収集を行ってください。ア 国等の動向の情報収集情報システムや機能に関連する国等の動向(補助金、交付金等を含む)や社会情勢を把握してください。なお、情報収集に当たっては国等のWeb サイト、iJAMP、J-LISなどの書籍なども活用してください。イ 他団体への照会同規模自治体・近隣自治体に、企画内容に関連する情報(取組、仕様書、費用、調達方法、広域での共同利用等)を照会してください。なお、③改修で全国一律の制度対応等であっても、ベンダ毎に対応方法やコストが異なるため原則として、実施してください。ウ 庁内への照会以下を例として、庁内へ照会してください。(ア) 全庁最適化の視点から、類似案件や情報システムの有無等を調査し、類似システムについては共同利用や統合を検討してください。(イ) 共通基盤利用、マイナンバー利用事務、外部のクラウドサービスを利用予定の場合は、早期に情報主管課に相談してください。(ウ) 本県が保有する個人情報の外部提供を行う際は、山形県情報公開・個人情報保護審査会の対象となる場合があるため、所管部署に事前に相談してください。エ 事業者への照会企画内容に合致する開発実績のある事業者に対し、情報システムのデモンストレーションや製品カタログ、参考見積書の提出などを事業者に依頼し、市場に流通している同種のパッケージシステムやクラウドサービスの情報を収集します。事業者への照会に当たっては、情報の偏りを防ぐため、複数の事業者に対して照会を行ってください。16 / 62調達方針の検討調達の分類(注)ごとに下図を例とした、企画の方向性について比較検討を行ってください。
その上で、案件に応じた調達方針を決定します。なお、案件の比較検討に当たっては、各実施方法について、費用、効果、メリット・デメリットを整理した、比較検討結果を原則、作成します。また、共同利用の検討が可能なシステムについては、実施方法の1つとして比較検討を実施します。図 12現状分析のイメージ(例)注)調達分類については、図 6情報システム等の調達分類を参照してください。なお、情報システムの構築に際して、「山形県基幹高速通信ネットワーク」の利用を想定している場合には、「業務システム等の山形県基幹高速通信ネットワークへの接続に関する手続について(通知)(ICT第464号、令和3年1月27日)」をご参照ください。調達の分類 実施方法①新規 新システム導入 ・ 既存システムの拡張 ・ システム化以外( 外部委託等) ・ ツール( RPA等) 等②更改 更改 ・ 契約延長 ( 再リースを含む) ・ 廃止 等③改修 システムの改修 ・ RPA等を含むツール・運用対応等※制度対応など対応が必須の場合は実施不要⑥再リース 更改 ・契約延長 ( 再リースを含む) ・ 廃止 等17 / 62RFI の実施RFI とは、Request For Informationの略であり、入札や調達の事前準備として、事業者から情報提供を受けるために実施するものです。具体的には、想定する要求事項の実現可否や概算見積などの情報提供を受けます。RFI の照会先は可能な限り2者以上に実施してください。RFI の実施に当たっては、付録の「付録 2_情報提供依頼書(RFI)(例)」を参考にしてください。ア RFIの進め方下図を例としたRFIを実施し、要求事項を整理します。図 13RFI の進め方イ RFI結果の分析事業者から得られた RFI 回答をもとに下図を参考とした分析を行い、仕様書の精緻化、予算額の検討、調達方法の検討を行います。図 14RFI結果の分析イメージ(例)RFI実施・現行システムの資料・依頼書サンプル 等RFI準備RFI回答分析照会先の抽出:RFIで回答を依頼する事業者は、現行システム事業者に加え、同種のパッケージを取り扱っている事業者や他自治体に導入しているIT事業者を調査し、依頼先を複数者決定する。
依頼資料の作成:事業者に情報を依頼するため、以下の資料を準備する。
・情報提供依頼書・調達仕様書( 案)・その他実現したい情報システムのイメージを正しく伝えるための資料を準備する。
情報提供の依頼:複数者から回答を得られるように、公募であっても候補となる事業者には直接呼びかけることが望ましい。また、回答には3週間程度の期間を要するため、スケジュールに余裕を持って依頼すること。
デモの実施について:デモンストレーションは、複数のシステムを直感的に把握できる重要な機会であり、可能な限り実施することを推奨する。
事業者からの説明を受け身で聞くだけでなく、県で想定する業務の流れに合わせてデモを実施してもらい、使用感や業務との適合性を把握できるようにすること。
仕様の精緻化:RFIの回答結果をもとに、機能の実現可否を分析し、仕様書を精緻化する。
予算額の検討:各社からの見積り額を分析し、予算額を検討する。
公告方法の検討:予算額から、公告方法を検討する。
参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章<凡例> ◎パッケージ標準で実現可能○代替案で実現可能△カスタマイズで対応×対応不可(A)過半数より多いパ ッケージ に機能がある(B)過半数未満のパ ッケージに機能がないパ ッケージaパ ッケージbパ ッケージcパ ッケージd機能A ◎◎○◎機能B ◎○◎△機能C ◎○○○機能D ◎△△◎機能E○×○×機能F△△△×RFIの結果 絞込み結果案(A)過半数に機能有り必須要件(B)過半数に機能なし調整を要する要件調整案件については、カスタマイズ抑止の観点から必須要件から外すことを原則としつつ、カスタマイズの費用対効果( ※) 、今後のバージョンアップへの影響、要件の重要度の観点で評価を行い、要件に含めるか否かの判断を行う。
※定量的な効果: 削減時間、影響範囲(利用人数の拡大)など定性的な効果: サービス向上、セキュリティ強化など参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章見積額 1000万 800万 800万 600万このケースでは、「c」をベースに要件を整理していくと良いと考えられる18 / 62運用保守実績の評価現行の保守業務の報告書等をもとに障害件数や保守工数等の各種保守業務の実績を分析し、費用や仕様に対する評価を行います。仕様と作業実績の間にギャップがある場合は、下図を例とした保守仕様や費用の見直しを行います。なお、保守料は情報システムの安定稼働を目的としたいわゆる「固定部分」と、作業員が都度実施する「変動部分」で構成されますが、「固定部分」の見直しは、保守の品質低下を招く恐れがあるため、原則当初の契約期間中の見直しは行わないことが望ましいと考えられます。また、「変動部分」についても、1年単位で交渉するのではなく、2~3年を例とした複数年平均で見直しを行うことが望ましいと考えられます。図 15運用保守実績の評価方法(例)既存事業者との協議改修案件については、業務要件を実現するための改修方法について現行事業者と協議し、調達仕様書を作成します。ただし、システムライフサイクルコストの適正化の観点から、改修方法の妥当性や将来コストの適正化を検討してください。項番 概要 仕様・見積 実績 見直し案1 障害対応件数障害対応件数として、20件/月を想定した工数が計上されている。
障害対応件数は、月平均5件であった。
仕様の想定障害対応件数及び工数( 費用) の見直しを行う。
2 保守費用内の改修保守費用内での軽微な改修として2人月の工数が計上されている。
保守範囲内の改修工数は、1 人月未満であった。
想定改修工数と費用の見直しを行う。
3 サポートデスク対応24時間365日のサポートデスク窓口が設定されている。
サポートデスク窓口の利用時間は開庁時間のみであった。
システムの重要度、障害発生時の影響度を踏まえ、サポートデスク窓口の対応時間を開庁時間内とする。
19 / 62調達仕様書(案)の作成収集した情報をもとに情報システムに求められる要求事項を整理し、調達仕様書(案)として取りまとめます。企画段階で調達仕様書を完成させる必要はありませんが、見積りの精度を向上させるために、必要な要件を可能な限り詳細に記載するようにします。見積り要求段階での仕様の粒度は、下図を参考としますが基本的には、「6 調達仕様書の作成」の記載に準拠した調達仕様書を作成するように努めてください。図 16調達仕様書(案)の記載イメージ(例)なお、要件等に未確定の事項がある場合には、以下に留意してください。見積りを依頼する要件の中で詳細が未確定な箇所には、未確定である旨、その理由、どのタイミングで詳細化できる予定であるかを調達仕様書(案)内に記述します。未確定な箇所については、できるだけ複数の対応案を示し、それぞれの対応案に対して見積り金額を把握できるよう配慮します。その上で、見積り前提が変わった際の影響範囲(見積り金額だけでなく、工期や連携先情報システムへの影響等を含めた全体的な影響)について事業者に確認します。未確定な箇所を機能別に一覧にまとめ、巻末等に記載します。調達の分類 記載イメージ①新規主要な機能の単位で記載する。詳細な実現方法等については、機能の向上やコストの低減を含めて、事業者からの提案の余地を残す。
②更改、③改修( ※1 ) 、⑦コンサル現行システムの機能を踏襲するようなところは詳細に記載しつつ、新たに追加する機能や法改正の詳細条件が不明な場合などは、可能な範囲で記載する。
③改修( ※2 ) 、④運用、⑤機器、⑥再リース必要となる作業が明確であるため、案ではなく最終版のレベルで作成する。
※1 制度が未確定など企画段階で要件が確定していない改修案件※2 企画段階で要件が確定している改修案件大まかに詳細に20 / 62見積書の依頼要求事項の整理後、予算要求に向けて下図の点を考慮しながら事業者に見積りを依頼します。特に大規模な情報システムに関する見積り依頼にあたっては、発注者の意図を事業者に正しく伝えるための説明会の開催や見積根拠を把握するためのヒアリングなど、積極的にコミュニケーションを図ることが求められます。図 17見積り取得時の主な確認事項(例)見積書の精査見積書の精査に当たっては、見積チェックリストの回答を踏まえ、下図のような点を確認します。図 18見積り精査の主な観点(例)なお、見積の精査は、単に見積金額を低減させられればいいというものではないという点に留意してください。発注者が見積の内容を十分に理解し、前提条件や取りうる選択肢を把握した上で、実現させたい機能と価格のバランスをとることが重要になります。考慮ポイント 詳細要件が未確定な部分を明確にする。
要件に未確定な部分が残っている場合は、対象箇所を明確にする。
なお、要件が明確になったうえで再度見積りを取得し、精緻化を図ること。
複数者から見積を取得する。
見積の精度を高めるとともに入札の不調のリスクを低減するため、既存システムの改修や再リースなど、特定の事業者にしか実施できない場合を除き、可能な限り複数者から見積を取得する。
初期費用だけでなく、ランニング費用についても取得する。
情報システムにかかる費用については、初年度の開発費用だけでなく、次年度以降にも発生する費用( ライセンス費用、保守費用等) についても取得する。
見積の内訳を明確にする。
情報システムには様々な見積手法が存在し、事業者ごとに考え方が異なる。見積手法そのものを指定することは、事業者の負担を増加させ、協力が得られない恐れがあるため避けるべきだが、機能や作業単位ごとの工数、単価、リースの場合は賃貸借料と保守料の内訳、見積根拠を明記するように依頼する。
見積フォーマットを指定する。
フォーマットの指定は、複数事業者の見積を同じレベルで比較する場合や項目の抜け漏れの抑止に有効である。
見積り依頼時は、原則本県で準備している見積フォーマットを活用する。
現行システム移行費用を取得する。
データ移行が発生する場合は、既存事業者に対してデータ抽出の見積を依頼すること。なお、現行契約にデータ抽出の要件が含まれている場合は不要である。
撤去費用を確認する。
既存の機器がある場合は、機器の撤去費用や原状回復費用、データ消去費用について見積りに含めること。なお、現行契約に含まれている場合は、見積もりは不要である。
連携先の費用を確認する。
他システムとの連携がある場合は、連携先の情報システム側にも費用(システム改修、連携テスト等)が発生しないか確認すること。
ライセンス等の更新費用を確認する。
サポートサービス提供期限が運用期間内に終了する製品(ソフトウェア等)が含まれる場合は、更新費用についても確認すること。
チェック項目 概要ハードウェア・ソフトウェア費用ハードウェア・ソフトウェアの選定理由や、リースの場合はリース料率、再リース価格の根拠が明確になっているか確認する。
人件費(アプリケーション構築・改修費用)必要な機能が漏れていないか、必要のない改修や優先度の低い改修が含まれていないか、成果品は十分か、要件が不明瞭な箇所は明確になっているかを確認する。また、類似案件( 毎年実施される定例的な制度対応等) がある場合は、類似案件と比較して調達金額に乖離がないか確認する。
運用保守費用想定している保守条件となっているか、2年目以降の場合は過去の保守実績を反映した費用になっているか等を確認する。
その他見積書の前提条件を確認する。また、他社と比べて金額が極端に乖離した見積がある場合は、ヒアリング等により原因の確認( ※) を行う。
※一社のみが仕様を詳細に理解し精度の高い見積を作成することにより、結果として金額が高くなっている等が考えられるため、逸脱している見積が正しくないとは限らない。そのため、ヒアリングでの原因確認が必要となる。
21 / 62精査の前提として、明確な仕様による精度の高い見積りが必要であるが、金額の妥当性については、当該情報システムに最も精通しているシステム所管課の協力も欠かせないものであり、対応内容とコストの比較や当該情報システムの過去の改修実績との比較などをシステム所管課の視点で実施することが有効であると考えられます。予算要求用資料の作成複数者の見積り結果や現行の費用を踏まえ、予算要求額を決定します。予算要求額の決定に当たっては、予算根拠資料を作成してください。図 19予算要求額の決定(例)予算要求額の決定方法は、複数事業者から収集した見積りの中での最低額を予算額とする考え方が一般的ですが、プロポーザル方式等で価格以外の要素を評価する必要がある場合、最高額と最低額を除外した平均値を取得する方法(3点見積り)などの方法も一案です。A者 B者 C者 D者 現行■初期費用計 3,000,000 2,500,000 4,500,000 5,000,000 3,500,000ハードウェア関連費 2,000,000 1,600,000 2,000,000 2,500,000 1,500,000ソフトウエア関連費 500,000 500,000 1,000,000 1,500,000 1,300,000導入作業 500,000 400,000 1,500,000 1,000,000 700,000■経常費用計 100,000 120,000 80,000 120,000 80,000ハードウェア保守費 30,000 40,000 25,000 35,000 20,000ソフトウエア保守費 30,000 60,000 45,000 45,000 15,000運用費 40,000 20,000 10,000 40,000 45,000■総合計 9,000,000 9,700,000 9,300,000 12,200,000 8,300,000・拠点は仙台である。
・他県にて類似内容の開発実績あり。
・拠点は東京のみあり、基本的にはリモート保守ある。
・類似の開発実績はなし。
・拠点は山形市内である。
・類似の開発実績はなし。
・拠点は山形市内である。
・他県にて類似内容の開発実績あり。
・拠点は山形市内である。
・他県にて類似内容の開発実績あり。
要求予算額: 9,300,000根拠: 回答のあった4者から費用の低い3者を抽出し、3者の平均額と3 者の中間の費用のうち費用の低い者を採用した。
事業者名特徴22 / 62システム方式の検討システムの構築方法としては、クラウドサービスの利用とオンプレミス9に大別されます。情報システム導入における基本原則に則り、クラウドサービスの利用や共同利用を第1とし、クラウドサービスの活用が難しい場合は、オンプレミスを検討します。図 20オンプレミスとクラウドサービスの違い外部サービス利用時における留意点システム所管課においては、クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、「外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)に関する実施手順」及び「外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)に関する実施手順」を遵守して導入・運用してください。9 オンプレミスとは、情報システムの設置形態の分類で、庁内やデータセンターに機器を設置して情報システムを導入・運用すること。クラウドサービスの対義語である。導入方法 クラウドサービス オンプレミス( 自己所有)概要情報システムの一部、またはすべてについて、事業者の提供するサービスを利用する方法情報システムをすべて自庁で保有( リース含む) する方法設置場所 データセンター 自庁・データセンター事業者によるサービス提供の範囲ハードウェアOSミドルウェア( DB等)データ単独導入 IaaS SaaS( ASP) PaaS自己所有 事業者によるサービス提供アプリケーションハード ウェアOSミド ルウェア(DB等)デ ータアプ リケーションハード ウェアOSミド ルウェア(DB等)デ ータアプ リケーションハード ウェアOSミド ルウェア(DB等)デ ータアプ リケーション23 / 62調達単位の検討情報システムの調達にあたっては、履行可能性、ライフサイクルコスト、技術的妥当性、複数の関連調達間の整合性・効率性等10を考慮の上、競争性が確保されコストが低減されるよう合理的な調達単位11を検討することが重要です。情報システムに係る調達においては、一括発注や過度な又は不適切な調達単位の組み合わせに起因するいわゆるベンダーロックインや過度な分割調達による作業の増加や重複によるコストの増加を防ぎ、かつ、競争性・透明性を確保することで、プロジェクトの目的・目標の達成に向けて、より効果的・効率的な提案を受けられるよう、調達の単位を検討する必要があります。また、調達単位を適切に保つことは、調達の競争性を高め、より良い提案を受ける可能性を高めることにつながります。一方で、調達単位を分割しすぎることで、発注者側の調達に係る負担や事業者の管理・調整に係る負荷が増大することから、プロジェクトの実効性が損なわれないよう留意する必要もあります。このため、情報システムの調達における計画段階で、プロジェクトのライフサイクルを通したコストの低減、各活動の効率的・効果的な履行、プロジェクトの目的・目標の確実な実現等の観点を基に、当該プロジェクトにとって合理的な調達単位を検討し、要件定義等による調達内容の具体化・詳細化と合わせて、調達単位を決定する必要があります。なお、合理的な調達単位の検討に当たっては、過去の事例や他の自治体の事例及び専門的な知識を有する外部人材から助言を受けることも一案です。調達の単位の検討にあたっては、図 21~図 23も参考にしてください。10 「複数の関連調達間の整合性・効率性」とは、当該調達に関連する他の調達との間に、調達対象となる作業や物品の漏れや重複がなく整合が取れており、調達を分割することで全体のコスト削減や事務処理の軽減に繋がることを指します。調達を分割することで、整合性や効率性が低下するのであれば、まとめて調達することも検討する必要があります。11 「合理的な調達単位」とは、次の図 21に掲げる調達単位を基本し、プロジェクトの規模や技術的要素、実施体制や予算等を踏まえ、競争性及び透明性を確保した上で、基本となる調達単位を組み合わせ、又は調達単位を工程や機能単位等に分割し、当該プロジェクトにとって最適であると合理的かつ客観的に判断できる調達単位を指します。24 / 62図 21調達単位(例)なお、調達単位の検討に当たっては、調達の透明性・公正性の確保及び相互牽制、監査の独立性及び客観性の確保の観点等から、入札制限等も踏まえて、検討する必要があります。また、調達単位の計画はプロジェクトの全体像との関連を明確に示すことで、第三者がその内容を確認・把握できるようにするとともに、本県の情報システムの調達事例として活用できるようにすることも重要です。分離調達においては、発注者が複数の事業者間の調整を実施する責任があることに留意する必要があります。項番 基本となる調達単位1 調査研究又は要件定義作成支援2 プロジェクト管理支援3 設計・開発( 設計・開発の内容が細分化できる場合であっても、必ずしも調達単位を分割する必要はない。)4 クラウドサービス利用5 ハードウェアの賃貸借又は買取り6 ソフトウェア製品の賃貸借又は買取り7 回線8 アプリケーションプログラムの保守9 ハードウェアの保守10 ソフトウェア製品の保守11 運用12 運用サポート業務13 業務運用支援14 施設の賃貸借15 施設の整備等16 システム監査( 情報セキュリティ監査を含む。)出典: 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 解説書( 第3 編第6 章 調達) 」25 / 62図 22分離調達の例図 23一括調達の例基本設計構築・運用保守( 詳細設計・機器調達含む)運用保守調達 調達 調達( 次期) 基本設計調達調達仕様書(案)基本設計書(案)調達仕様書(案)運用仕様書(案)詳細設計書(案)ポイント1ポイント2ポイント1• 調達が分割されており、スケジュールの制約の中で調達事務に係る負荷が高い状況にある。
• 前フェーズが確定しない状態で、次フェーズの予算要求を行うことになり、過度にリスクを見込んだ見積りとなる可能性が高まる。
ポイント2• 前フェーズで調達仕様書案などの作成が役務になっており、次フェーズに対する独立性が十分ではない。
ポイント3ポイント3• 運用保守工程の引継ぎが難しい。( 前工程と同一事業者でないと、安定的な運用保守が難しい。)設計・構築・運用・保守( 機器の調達(注)を含む。)( 次期) 設計・構築・運用・保守調達 調達調達仕様書ポイント1( 注) 機器について調達を分けるケースも多くあります。
ポイント2ポイント1• 調達は1 回を基本とし、調達事務に係る負荷を軽減する。
• 事業者は当初から設計・構築・運用・保守を一貫して行うことを想定できるため、別事業者が設計したシステムに基づき、構築・運用・保守を行うリスクを排除できるため、見積りの精度が高まる。
ポイント2• 調達仕様書は県職員が作成するか、コンサルティング事業者に委託し、後工程との独立性を確保する。
ポイント3• 構築と運用保守を同一事業者にすることで運用保守の安定化を図る。
ポイント326 / 62買取・リース・サービス利用情報システムの調達方法としては、買取・リース・サービス利用に大別できます。それぞれのメリット及びデメリットは下図のとおりです。利用期間や調達するシステムの特性を考慮し、選択してください。図 24情報システムの調達方法の比較調達方式の検討情報システムの調達については、下図を参考に調達方式を検討してください。図 25調達方式の検討(例)調達形態 買取 リース サービス利用定義 機器等を購入すること。
期間を定め、システム事業者から機器等を借り受けること。
事業者のサービス( クラウド、回線利用料) の提供を受けること。
メリット長期利用の場合、リースより割安となる場合が多い。
初期費用が抑えられる。経費計上が可能である。
構築期間の短縮を図ることが可能。
契約や約款等において、サービスレベルを明示できる場合が多い。
デメリット初期費用が高い。また、廃棄費用が生じる。所属によっては、固定資産税が別途必要となる場合がある。
中途解約は原則不可である。
修理費用は負担する必要がある。
カスタマイズが困難である。
長期利用の場合、割高になる可能性がある。
スタートYes No1者のみ提供可能競争入札最低価格落札方式一般競争入札指名競争入札総合評価随意契約1 者随意契約 プロポーザル 見積り合わせ価格以外の要素も評価Yes100万円以上YesNoNoYesNo競争入札に適する出典: 「業務委託における総合評価一般競争入札実施要領」27 / 62図 26調達方式のメリット及びデメリット(例)図 27調達方式に応じた案件(例)一般競争入札 随意契約最低価格落札方式 総合評価方式 随意契約 プロポーザル方式( 随意契約の一種)メリット• 価格という分かりやすい指標で落札者が決定するため、公平性が確保されやすい。
• 応札者が作成する書類が少ないため、一般的に応札者が多くなると考えられ、競争性が確保しやすい。
• 入札関係書類が他の調達方式に比べて少なく、事務手続きの負担が少ない。
• 価格に加えて、技術( 提案) 面を含めて評価する。
• 情報システムの要件について、各事業者の提案内容を比較することができる。
• 必須でない要件について、契約額とのバランスを考慮して、実装するかどうか提案を受けることができる。
• 事業者の意欲、品質管理、実績等を総合的に評価することができる。
• 実績や経験がある事業者を評価することができる。
• 緊急の調達が必要な場合等で、短期間で調達できる。
• 一般的に価格よりも技術( 提案) に重きを置いて評価する。
• 情報システムの要件について、各事業者の提案内容を比較することができる。
• 必須でない要件について、契約額とのバランスを考慮して、実装するかどうか提案を受けることができる。
• 事業者の意欲、品質管理、実績等を総合的に評価することができる。
• 実績や経験がある事業者を評価することができる。
• 評価後、優先交渉を決定し、随意契約として、柔軟に契約を進めることができる。
デメリット• 情報システムの要件について、事前に調査し、精緻な仕様書を作成する必要がある。
• 調達仕様書以上の提案を求められないため、必要な機能を網羅する必要がある。
• 価格のみで決定するため、仕様書が不十分な場合、低品質の情報システムが納入されるおそれがある。
• 評価基準作成・審査に時間を要する。
• 提案書の作成で事業者に負担が生じるため、入札参加者が少なくなりやすい。
• 提案書の作成に慣れた事業者が有利。
• 調達事務が煩雑となる。
• 以下の場合に限定される少額の契約( 100万円以下)その性質又は目的が競争入札に適しない契約特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買入契約緊急の必要によるもの競争入札に付することが不利なもの時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの競争入札に付し入札者又は落札者がない落札者が契約を締結しないとき• 評価基準作成・審査に時間を要する。
• 提案書の作成で事業者に負担が生じるため、入札参加者が少なくなりやすい。
• 提案書の作成になれた事業者が有利。
• 調達事務が煩雑となる一般競争入札( 最低価格落札方式)一般競争入札( 総合評価方式)随意契約随意契約プロポーザル方式• 機器や機能の固定したソフトウェアの調達等、仕様どおりの物品の納入を求める場合• 機能や運用の仕様が定まっており、機能・品質上の評価や提案の必要性がない場合• 緊急に調達の必要性がある場合• 価格に加えて、技術( 提案) を評価することが適当である場合• 実現方法が複数想定される状況下にあり、実現方式によりメリット、 デメリットの比較( 評価) が必要な場合( クライアントサーバ方式、We b 方式、クラウド方式等)• 実現可能性や費用対効果を踏まえた上で、必須ではない機能( 任意機能)がある場合• 機能の実現方法、保守・運用方法、品質管理方法について提案を求める場合• 新技術のため委託業者の開発実績を考慮する必要がある場合• 少額の契約• 改修等で、特定の事業者のみが対応可能で、競争入札に適しない契約• 緊急の調達が必要であるもの• 競争入札に付することが不利なもの( 例: 競争入札に付した場合の方が、入札価格が上昇することが見込まれる場合等)• 時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの• 競争入札に付し入札者又は落札者がない場合• 落札者が契約を締結しないとき• 価格よりも技術( 提案)に重きを置いて評価する必要がある場合• 実現方法が複数想定される状況下にあり、実現方式によりメリット、 デメリットの比較( 評価) が必要な場合( クライアントサーバ方式、We b 方式、クラウド方式等)• 実現可能性や費用対効果を踏まえた上で、必須ではない機能( 任意機能)がある場合• 機能の実現方法、保守・運用方法、品質管理方法について提案を求める場合• 新技術のため委託業者の開発実績を考慮する必要がある場合28 / 62随意契約について随意契約とは、競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約です。随意契約の場合、下図の地方自治法や山形県財務規則に則った運用が求められることに留意してください。図 28地方自治法施行令第167条の2第1項にて定める随契理由号 内容第1号売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格( 本県の場合、100万円以下) が別表第5に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
第2号不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
第3号 障がい者支援施設等で製作された物品を買い入れる契約、シルバー人材センター、母子・父子福祉団体等から役務の提供を受ける契約をするとき。
第4号 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図るものとして知事の認定を受けた者が生産する物品を買い入れる契約をするとき。
第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。
第7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
第8号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
第9号 落札者が契約を締結しないとき。
29 / 625 調達段階における全体の流れ調達段階の流れ調達段階では、企画段階で準備した資料をもとに、調達に必要な資料を作成します。その後、公告から契約までを執り行います。調達仕様書の作成については、「6 調達仕様書の作成」をご参照ください。また、調達関連資料の作成については「7 調達仕様書作成後の流れ」、「調達関連資料の作成」をご参照ください。図 29調達段階の流れ調達仕様書の作成調達関連資料の作成契約 公告契約書調達関連資料( 入札説明書等)要求時協議資料調達仕様書30 / 626 調達仕様書の作成調達仕様書の構成調達仕様書は機能要件や帳票要件、非機能要件といった情報システムに必要な機能を定義するドキュメントです。調達仕様書の主な構成と目次案は下図の通りです。あわせて付録の付録1の「付録調達仕様書(例)」をご参照ください。なお、外部サービス(クラウドサービス等)により情報システムを導入する場合には、外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)に関する実施手順及び外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)に関する実施手順を遵守してください。図 30調達仕様書の構成(例)図 31調達仕様書の目次(例)調達するシステムに対する本県の要望などを事業者に伝えるための様式。
調達予定のシステム規模・特性を考慮し仕様書( 素案) を作成する。
システムが実現すべき機能の名称や取り扱う情報、画面の遷移等について定義し、事業者に伝えるための様式。
システムから出力する帳票について、見た目( レイアウト) や掲載項目、形式、出力枚数、頻度等の要件を事業者に伝えるための様式。
他システム( 庁外システムを含む) との間で情報を送受信するための機能について、取り扱う情報や連携方式等の要件を定義するための様式。
調達仕様書機能要件一覧帳票要件一覧外部インタフェース要件一覧目次項目 記載項目( 例)1 .概要調達件名調達の背景、目的及び期待する効果業務・情報システムの概要契約期間作業スケジュール補足2 .前提条件 構築条件3 .作業内容 作業の内容4 . 1 機能要件4 . 2 非機能要件機能要件非機能要件5 .成果品成果品の範囲、納品期日等成果品の納入場所成果品の検収6 .プロジェクト管理 プロジェクト管理7 .作業の実施に当たっての遵守事項 秘密保持等8 .再委託に関する事項 再委託の承認手順等9 . その他特記事項 その他特記事項31 / 62調達の分類ごとの記載事項調達仕様書の各要件項目に対する調達の分類ごとの記載要否は下図のとおりです。各項目の記載内容については、下図以降を参照してください。図 32調達の分類ごとの調達仕様書記載事項(例)調達案件の概要調達情報システムについての背景、委託期間といった概要を記載します。詳細は「付録1_調達仕様書(例)」をご参照ください。機能要件業務要件を満たすために情報システムの機能として求められる要件を定義します。機能要件としては、機能、画面、帳票、情報・データ、外部インタフェースの5つを定義します。また、システム評価に向けて、アクセス数やレスポンスタイム等のデータ出力機能を要件として設定しておくことも重要です。情報システムの種類毎に必要な要件は異なる点に留意してください。調達仕様書の目次 ①新規②-1システム更改②-2機器更改③改修 ④運用 ⑤機器 ⑥再リース ⑦コンサル ⑧その他1 調達案件の概要 ○ ○○○○○○○○2前提条件 △ △△△△△△△△3作業内容 ○ ○○○○○○○○4機能要件 ○ ○ ー ○ ー ー ー ー △5 非機能要件 ○ ○○△ー△○ー△6SLA ○○○△△○△△△7情報システムの稼働環境 ○ ○○△-○○-△8テスト要件 ○○○○ーーーー△9移行要件 △ ○○△-ーーー△10教育・研修要件 ○ △△△△ーーー△11運用・保守要件 ○ ○○△○○○ー△12成果品 ○ ○○○○○○○△13プロジェクト管理 ○○○○○○○○△14留意事項 ○ ○○○○○○○△○:必須、△:案件次第、-: 不要※「1 4 留意事項」には「付録1_調達仕様書( 例) 」の「第7 作業の実施に当たっての遵守事項」、「第8 再委託に関する事項」及び「第9 その他特記事項」を含みます。
32 / 62図 33機能要件(例)非機能要件情報システムの開発に際して定義される要件のうち、機能面以外のものを指し、性能や信頼性、拡張性、セキュリティなどに関する要件を定義します。改修や運用など既に存在する場合は定義不要ですが、新規等の場合は基本的に全ての項目を定義してください。図 34非機能要件(例)SLASLA(サービスレベルアグリーメント)とは、事業者と発注者が契約を締結するにあたり、サービス内容及びサービス品質についての基準を明文化したものです。下表を参考にSLAを設定することが望ましいと考えられます。なお、設定した SLA 項目については、以下の3つのいずれかの方法で締結します。これらの中でも、自治体の情報システムについては、仕様書にお参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5 章 Step.5機能要件の項目 概要 記載箇所1 機能要件機能とは情報システムが外部に価値を提供する一連の動作のまとまりのことであり、「入力」「演算( 処理) 」「出力」で構成される。ボタン操作による画面の動きやバッチ処理による印刷なども一つの機能である。
調達仕様書、機能要件一覧2 画面要件画面上で取り扱う情報の種類、画面を構成する要素の配置を指す。事業者の作業規模の見積や、具体的なレイアウト・画面遷移を設計するにあたって必要な情報であり、詳細部分まで決定する必要はない。
調達仕様書3 帳票要件業務で使用する為に情報システムから出力した紙やPDF形式等の電子帳票である。
帳票を生成する方式( カーボンコピー用紙を使用する等) や出力先も要件に取り入れる。
調達仕様書、帳票要件一覧4 情報・データ要件情報・データを一覧化し、処理の形式や内容、データ構造に関する情報を明確にする。
異なる画面や帳票でも、同じ情報を表示することがあるため、重複をなくして管理する情報・データを明確にする必要がある。
調達仕様書5 外部インタフェース要件情報システムが、他の情報システムと連携して情報を受け渡すために、連携内容や形式、仕組みを明確に定義する。連携先の情報システムの都合もあるため、双方の要件をすり合わせる必要がある。
調達仕様書、外部インタフェース要件一覧参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5 章 Step.6非機能要件の項目 概要 記載内容( 例)1 ユーザビリティアクセシビリティ利用者がミスなく効率的に行うための必要事項、目的の情報への辿り着きやすさを示す。
十分な視認性のあるフォント及び文字サイズを用いること2 規模ユーザの数や取り扱う情報量を指す。機器やデータ等の量について整理し、想定可能な最大値を要件として示す。
利用者: 最大100人、常時80人利用時間帯: 平日8時~18時3 性能応答性能やスループット( 処理性能) 等の、情報システムの能力について、費用と性能のバランスをとって定義する。
レスポンスタイム: 定常時1秒以内、ピーク時3秒以内、応答時間達成率4 信頼性可用性と完全性について示す。情報システムが持つ故障への耐性の度合いや、機器の破損への対策やログの取得等について示す。
平均故障間隔、平均修復時間5 拡張性利用者やデータ量の増加に備えて、情報システムの処理性能を維持するための対処方針を要件として定量的に示す。
仮想サーバやストレージ等のリソースについて、柔軟な増減が可能であること6 上位互換性OSやソフトウェアのバージョンアップがあったときに、古いバージョンの製品が利用できることを示す。
必要な調査及び作業を実施し、実行環境のバージョンアップに対応可能な情報システムとすること7 中立性将来的に他の製品への乗り換えが困難にならないよう、中立性の観点から問題がないことを示す。
特定の事業者や製品に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステム構成であること8 継続性災害時における復旧目標時間やデータのバックアップ、冗長性等について記載する。
稼働率、目標復旧時点、目標復旧時間9 情報セキュリティ情報システムが満たすべきセキュリティの要件を記載する。認証、ログ、暗号化、不正プログラム対策等。
アクセスログの取得、通信の暗号化、不正プログラム対策33 / 62いて定めることが一般的です。仕様書において SLA を定める場合、非機能要件や運用・保守要件を中心に、設定した目標値を定めることとなります。契約書の条文にSLA項目を記載し、締結する方法仕様書において定め、契約書と一体で締結する方法契約書とは別に、覚書を締結する方法図 35 SLAの例また、上記の他、基準を満たすことができなかった場合の対応策についても以下を参考に明文化してください。サービスレベルが未達成の場合、その状況に応じて、受託者の負担でリソースの増強など具体的な対策を本県と協議の上、実施すること。受託者は、上記のサービスレベルの結果対応を本県から求められた場合、速やかに業務への影響や緊急性を考慮し、暫定的、中長期的に必要な措置を講じなければならない。項目 概要 記載例サービス品質 サービス稼働率サービス稼働保証時間において、稼働予定時間に対して実際に稼働した時間(稼働時間)の割合• 稼働率は99.9% とする。
• 運用時間は原則、開庁日の開庁時間( 8:30~17:15) とする。
システム性能 基準応答時間達成率システムの応答時間を計測し、そのうち基準応答時間内に応答できた割合• 基準応答時間達成率は95.0%以上とすること。
システムの運用保守障害受付時間 障害発生報告を受理するまでの時間• システムに障害が発生した場合、電話、メール等による対応を行ない受付時間については、開庁日の開庁時間( 8:30~17:15)までとする。
目標復旧時間障害発生の報告を受けてから、障害対応完了までの時間• 保守要員を発注者の要請後、概ね6時間以内に現場に派遣し、6時間以内に保守作業を行うこと。
セキュリティセキュリティ監視システムの脆弱性( 不正アクセス、ウイルス感染 など) を検知してから、状況を報告、対応を実施するまでの時間• システム等の脆弱性を発見した場合は、1日以内に報告し、その対策を報告日から1 週間以内に提案すること。
OS等のパッチ適用、パターンファイル更新OSのセキュリティパッチやウイルス対策ソフトのパターンファイルが公開されてから適用までの時間• OS等のパッチがリリースされた場合、サーバについてはリリースされた日から1 日以内に適用すること。ウイルス対策ソフトのパターンファイルは、ベンダーリリースから1日以内に適用すること。
参考: 公共IT におけるアウトソーシングに関するガイドライン(総務省)地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(総務省)34 / 62情報システムの稼働環境調達仕様書に情報システムの稼働環境を示す必要があります。具体的には、情報システムに係るサーバ要件、端末要件、ネットワーク要件等を指します。情報システム稼働環境における、構成要素の内容を下図に示します。図 36情報システムの稼働環境の例テスト要件情報システムの品質を確保するために必要なテストの種類や目的、方法、実施内容、範囲、報告書等の要件を記載します。受入テストは、システム所管課側のテストであるため、事業者の支援内容について記載します。テストの実施に当たっては、テスト計画書を作成し、実施期限や役割分担を明確にした上で実施してください。図 37各テストの概要参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5 章 S tep.6稼働環境に係る要件 概要 記載例サーバ要件サーバについて、クラウド、共通基盤、オンプレミスのいづれかを選択することを示すクラウドサービスを利用する場合• クラウドサービスの利用を前提とする。
共通基盤を利用する場合• 別途、情報主管課に確認すること。
オンプレミスを利用する場合• サーバの設置場所は、XXXとする。
端末要件ユーザが使用する端末に必要な機能、スペック、ソフトウェア等を示す• 利用目的を満たすことのできる機器を選定すること。
ネットワーク要件冗長構成の有無、暗号化の有無、通信回線装置におけるアクセス制御の設定有無等、ネットワークに関する要件を示す• ネットワーク帯域: XX• 冗長構成: 有/無• 通信回線装置におけるアクセス制御の設定: 有/ 無• 暗号化: 有/無• 通信プロトコルXXテスト要件の項目 概要 記載例 本県の役割( 例)1 単体テストアプリケーションを構成する最小の単位で実施するテストであり、設計通りに動作するかを事業者が機能単位で確認する。
開発環境にて、テスト用に作成したデータを使用する。
事業者において当該テストを実施していることを確認する。
2 結合テスト複数の機能を連結させて動作を確認するテストであり、業務毎に設計通りに動作するかを事業者が確認する。
検証環境にて、テスト用に作成したデータを使用する。
事業者において当該テストを実施していることを確認する。
3 総合テスト( システムテスト)システム全体が設計通りに動作することを確認するテストであり、業務を組み合わせたフローに沿って業務が行えることを機能面や非機能面の観点から事業者が確認する。
検証環境にて、テスト用に作成したデータ、または本番データから作成した疑似データを使用する。
• データ作成支援• シナリオ作成支援4 受入テスト( ユーザテスト)納品されるシステムが要件通りに動作することを確認するテストであり、一連の業務が滞りなく行えることを所管課が確認する。事業者と協力して進める。
検証環境または本番環境にて、本番データまたは本番データから作成した疑似データを使用する。
• データ作成• シナリオ作成• テスト実施35 / 62移行要件情報システムの移行には、データ移行、システム移行及び業務運用移行の3つの要素があります。大規模な情報システムにおいては、段階的に移行を行うこともありますが、中小規模の情報システムにおいては、情報システムが利用されていない夜間や休日にすべての移行を実施する場合もあります。移行にあたっては、現行システム事業者と協議し、移行に係る作業範囲を明確化しておくことや、業務に支障がないように移行計画を立て、コンティンジェンシープラン(予期せぬ事態に備えて予め定めておく緊急時対応計画)を策定しておくことも望まれます。図 38移行要件の例ア データ移行参考として、データ移行における現行事業者と次期システム事業者の作業範囲や作業内容の考え方を下図に示します。なお、次期システム更改時における移行費用の高騰やベンダロックを抑止するため、仕様書には以下のような要件を記載することが望まれます。仕様書記載(例)本調達で導入を行うシステムにおいては、保有する全てのデータに関して契約終了後、CSV データ等の可読性の高いレイアウトでのデータ提出を行うこと。その際のデータ抽出に係る費用は、全て調達範囲に含めること。次期システムへの移行のために必要な技術情報の提供を行うこと。移行要件の項目 概要 記載例1 データ移行現行システムから新システムへ移行するデータの量や、種類、期間等の情報を示す。
xx月xx日業務終了後時点のデータを移行する。
移行データは法定の過去5年分とする。
移行対象データは、マスタ・トランザクション・月次締めデータとする。
(※1)2 システム移行システムの切り替え方法やタイミング、他社との連携がある場合の切り替え方法について示す。
本稼働はxx月xx日とする。
旧システムは参照のみ可能とする。
3 業務運用移行業務フローが新しくなる場合、どのような手順で新フローに切り替えるかを示す。
xx月xx日から1か月は試行運用期間とし、xx月xx日から1か月間を並行稼働期間とする。
NO 移行元 移行対象データ 件数 提供方法1 〇〇システム 〇〇テーブル XX CSV形式2 〇〇システム 〇〇届出ファイル XX CSV形式3 〇〇システム 〇〇申請情報 XX CSV形式<データ移行内容記載例( ※1 ) >参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5章 Step.636 / 62図 39データ移行の基本的な考え方の例イ システム移行システム移行とは、受入テストが終わったシステムを本番環境にリリースする作業です。
移行の種類は、現行システムと新システムの並行稼働期間を設けず、ある時点で一斉に切り替える「一斉切替」と、現行システムと新システムを一定期間並行稼働させる「並行稼働」があります。原則は一斉切替を実施しますが、システムが稼働できない場合に影響が大きいなど重要度が高いシステムは、並行稼働を実施する場合もあります。図 40システム移行の基本的な考え方の例前回の調達現行事業者現行システム 新システムデータ抽出 データ投入データ形式変換次々期システムデータ抽出 データ投入新システムの移行要件として示す作業次々期システムの移行要件として示す作業データ形式変換移行対象データ投入用データ移行対象データ投入用データ今回の調達新システムの移行要件として示す作業次期事業者 次々期事業者現行の契約内容にデータ抽出が含まれていないか要確認次回の調達参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第7章 Step.5現行システム新システム受入テスト 本番運用本番稼働判定現行システム新システム受入テスト 本番運用本番稼働判定並行運用現行システム停止判定一斉切替 並行稼働両システムを稼働させないため、運用面のコストは抑制できるが、新システムで不具合があった場合に業務に支障をきたすリスクがある。
一斉切替を行う場合は、システム障害発生時に、どのように業務継続をさせるのかについて、予め決めておく必要がある。
例: 現行システムへの切り戻し、運用で対応 など特徴新システムの不具合発生時に業務に支障をきたすリスクは軽減するが、現新両方のシステムを運用するためコストがかかる。
並行運用中は、新システムをメインとして利用し、不具合が発生した場合のみ現行に切り替えて業務継続させる方法が一般的である。並行運用中に現行システムを使用した場合は、並行運用終了時に新システム側にデータを反映するなど、データの整合性に留意する必要がある。
メインメインサブ特徴37 / 62総合テスト(システムテスト)においては、調達仕様書に記載した要件を確認することが重要です。図 41総合テスト(システムテスト)における確認のポイント例教育・研修要件情報システムの利用者が情報システムに実装された機能を理解し、効率的に運用していくために、利用者に対するマニュアルや操作研修の内容について定義します。人事異動等に備え定期的に研修を実施することや、マニュアル等についても工夫が必要である点に留意してください。図 42教育・研修要件(例)観点 確認内容の概要 テスト仕様書の記載例可用性機器が冗長化されているか、バックアップセンターが設置されているか。切替テストを実施しているか。災害時に備えて、復旧体制が確立されているか。
サーバダウンを想定し、スタンバイしているサーバへの切替テストを実施すること。
性能・拡張性性能目標値にあった性能を有している機器やシステムであるか。境界値確認を実施しているか。業務で増加するデータ量を想定した機器構成であるか。
最大利用者数での負荷テストを行い、性能目標を達成していること。
運用保守性監視手段、バックアップ体制が確立されているか。問題発生時の役割分担、体制、訓練、マニュアルを整備しているか。
ログが記録され、都度確認ができること。
バックアップとリストアが可能であること。
移行性次期システムにデータを容易に移行できるデータ出力機能を有しているか。出力テストは実施しているか。
データの出力を可能とすること。
セキュリティデータにアクセス可能な者が限定されているか。権限設定に応じたアクセスができることを確認しているか。不正アクセスやウイルス感染を防止できる仕組みがあるか。
一般ユーザがデータを直接更新できないような仕組みとすること。
緊急時対応計画との整合性山形県が定める事業継続計画やコンティンジェンシープランに則り緊急時の対応手順が整備されているか。
( 必要に応じて) 災害や事故など想定外の事態発生時の対策訓練を実施すること。
マニュアル 概要 対象者操作手順書• 利用者区分ごとに操作手順書の内容を分割するなど、利用しやすいように工夫すること• 個々の業務に沿った画面の流れを中心に作成すること〇〇入力担当者システム管理者用操作手順書• 管理者権限のみが操作可能な機能に特化したシステム管理用操作手順書を作成すること 〇〇決裁者■マニュアルの要件( 例)教育・研修要件の項目 概要 記載例1 マニュアル管理者用、ユーザ用のシステム操作マニュアルの作成要件を示す。
管理者・ユーザ向けの情報システムの操作マニュアルを作成すること。また、業務マニュアルのシステム関連部分の作成についても支援する。
2 研修導入前、導入後の定期的な研修について、目的、対象者、内容、回数などを示す。
全職員に対するシステム管理者・ユーザトレーニングを導入前に実施すること。年に1度、集合研修を実施すること。
研修対象者の範囲 内容 実施時期 方法 マニュアル 対象者数〇〇入力担当者 窓口業務における操作 運営開始前準備等 集合研修: 〇〇研修所 操作手順書 〇名程度〇〇決裁者決裁における操作及び分析人事異動時オンライン研修: 各職員が日常使用している端末PCシステム管理者用操作手順書〇名程度■研修の要件( 例)参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5 章 Step.638 / 62運用・保守要件運用・保守要件は、情報システムが滞りなくサービス提供できるよう監視やバックアップ等の定型化されたオペレーションを実施する「運用」と、不具合対応等システムの改修や調整を実施するための「保守」に大別されます。「運用」では、システム評価に向けたログ解析等のサポートを要件として設定しておくことも重要です。共通基盤を利用する場合は、共通基盤の機能やサービスを活用することで、コスト削減や業務の効率化を図ることができます。図 43運用要件(例)図 44保守要件(例)要件 概要 記載例運転管理・監視等ログ管理、ジョブ( スケジュール) 管理、バックアップ・リストア管理、システム監視、構成管理、変更管理、マスタ管理• ログは原則1 年分( ※) 保管すること。
• スケジュール外のジョブの実行やマスタの変更については、作業依頼書を取り交わした上で作業すること。
• 必要に応じてRPA等のツールを活用すること。
運用サポート ヘルプデスク業務、研修、ログ解析• 運用について不明点がある場合は、電話またはメールにてヘルプデスクに問合せること。
• アクセスログの解析を行い、利用状況の報告を行うこと。
※平成23年度 政府機関における情報システムのログ取得・管理の在り方の検討に係る調査報告書参照要件 概要 記載例予防 セキュリティ管理、利用者管理、バージョンアップ対応• セキュリティソフトのバージョンアップは、パッチリリース後1週間以内に実施すること。
• OSバージョンアップが不要の場合は、その旨を記載すること。
障害対応問題発生時の調査、分析、暫定・恒久対応、防止策の策定等• 障害発生時、原因の究明、暫定対応、恒久対応を行い、障害内容や対処内容、再発防止策を記載した障害報告書を提出すること。
参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第5 章 Step.639 / 62成果品各作業の目的を明確にするため、各作業項目に対する成果品を明示します。実績の明確化だけでなく、見積金額の根拠となる各工程の成果品の想定ボリュームと、実際の成果品のボリュームを比較することで、見積金額の妥当性判断にも利用することができます。図 45成果品(例)情報の消去及び廃棄令和元年に他県において、リース契約等により返却した物品からの情報流出事案が発生しました。当該事案は、リース契約満了後、当該契約の相手方であるリース会社から作業を請け負った事業者の従業員によるハードディスクの横領によるものでした。本県の情報セキュリティポリシーにおいても、電磁的記録媒体の廃棄に関するルールは記載されているところですが、仕様書の作成に当たっては、契約完了時のデータ消去及び廃棄方法について必ず明記する必要があります。記載に当たっては、具体的な消去及び廃棄の方法を指定することや、消去及び廃棄したことを確認できる方法について記載することが望ましいと考えられます。クラウドサービス等を活用する場合は、電磁的記録媒体の物理破壊を指定することは困難であることが想定されるため、データの取扱方法については、事業者の規約等を十分に確認する必要があります。なお、調達仕様書に記載する情報の消去及び廃棄に関する要件の記載例は付録の「付録1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。また、上記事案を踏まえた本県の対応について、「情報システム機器廃棄時等のデータ消去等に係る適正な取扱いについて(通知)(情政第480号、令和2年2月13日)」もあわせてご参照ください。(参考)山形県情報セキュリティ対策基準(抜粋)第3章 情報資産の分類と管理項番 概要 内容 内訳1 計画資料構築、運用、保守に係る計画、実施スケジュール、実施体制を記載した資料プロジェクト計画書、作業スケジュール、体制図等2 設計書 システム構築に係る資料要件定義書、内部設計書、外部設計書、データ項目定義書、連携インターフェース仕様書 等3 テスト計画及び結果 事業者側のテスト計画及びその結果や、ユーザ側のテスト計画資料総合テスト計画書及びテスト結果、受入テスト( ユーザテスト) 計画、システム連携テスト計画及び結果、データ移行計画及びテスト結果 等4 報告書 障害対応や保守運用対応の実績資料障害対応一覧及び対応結果、保守運用報告書等5 マニュアル システムの操作手順や管理手順を記載した資料操作マニュアル(管理者用、利用者用)、業務マニュアル、FAQ 等※必要に応じて、ハードウェアやソフトウェアを成果品に追加すること。
40 / 623.3 情報資産の管理情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、所管する情報資産の取り扱いについて管理方法を定め、情報資産の分類又はその内容に応じその取り扱いを制限しなければならない。また当該情報資産について、所属する職員等に対し、次に掲げるところ及び別に定める実施手順により取り扱うよう指導しなければならない。(5)情報資産の廃棄情報資産を廃棄する場合は、次に掲げるところにより行うこと。①当該媒体を所管する情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者の許可を得ること。②記録されている情報の機密性に応じ、当該機器等の情報を復元できないように処置した上で廃棄すること。③行った処理について、日時、担当者及び処理内容等を記録すること。第5章 物理的セキュリティ5.1 機器等の管理(7)機器の廃棄サーバ等機器及び電磁的記録媒体の廃棄又はリース返却をする場合は、当該機器等から全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、これに係る廃棄等の記録を作成し保管しなければならない。41 / 627 調達仕様書作成後の流れ調達仕様書のレビュー調達仕様書の内容の妥当性を確認するため、所属内レビューやシステム関係者レビュー、再RFI などを実施します。ア 所属内レビュー所属長(必要に応じて部局長)を含めた管理職同席のもと、システム導入目的や期待効果、業務フローなどのシステム導入における前提事項や、システム機能の具体的な内容についてレビューを行います。イ システム関係者レビュー当該システムの連携先や情報部門などの関係者を交え、連携先システムのデータ形式、データの出力タイミング(時点)、システム連携テストのスケジュール、全体フローの確認等の、システムの連携方式や運用等についてレビューを行います。ウ 再RFIの実施作成した仕様の対応可否について、候補となる事業者に確認します。すでにRFI を実施した案件については、回答のあった事業者に対して再確認を依頼します。調達仕様書に基づいたRFIの再実施調達仕様書の作成後、仕様についての実現性や公平性の確認、システム構築及び運用コストを把握するために、入札公告に先立ち、広く事業者から意見を求めるものです。RFI の実施基準は、初回に実施した RFI に準ずることとします。また、RFI 実施事業者に調達仕様書を公開することは差し支えありません。RFI を実施していない場合は、原則「競争入札参加資格者名簿」等から、2者以上の事業者を選定します。図 46再RFI の進め方(例)なお、RFI の回答については、以下の点について留意してください。事業者からの追加仕様案には、特定の事業者に有利な仕様が含まれている場合があ質問対応・調達仕様書案・意見招請書 等再RFI準備回答資料の準備:意見招請書には、実施趣旨、依頼内容、実施期間、配布する資料、意見・資料の提出方法、制約条件等について記載する。
再RFIの開始:個別に連絡、県のホームページに掲載するなどの方法で実施する。意見書の作成及び提出に必要な費用負担も明記する。
質問受付:公平性・透明性を確保するため、各事業者からの質問をまとめる。
質問への回答:回答を事業者全員に配布する。
意見の受取:事業者より意見を受け取る。提出意見や資料に不明な点があれば、個別にヒアリングを実施する。
対応の検討:意見を分析し、実現方式や記述内容を見直す。
意見への回答:意見に対して回答を作成する。
42 / 62るため、採用には注意すること。全ての事業者の回答に対応できるようにすると、必要な機能を除外せざるを得なくなる可能性があるため、業務上必須の機能については対応できない事業者がいても仕様上残すことを検討すること。43 / 62調達関連資料の作成調達に向けて、下図を参考に調達方式に応じた資料を準備してください。図 47調達方式毎の作成資料(例)なお、契約書案は、原則として学事文書課が毎年示している「業務委託契約書」のひな形を利用してください。また、委託業務内で情報漏えい等に代表される情報セキュリティインシデントが発生することを防止するため、契約書において、本県の情報セキュリティポリシーを示したうえで、遵守することを義務付けてください。契約書への追記例は以下の通りです。追記例(山形県情報セキュリティポリシー遵守義務)第 X 条 受注者は、この契約による業務を実施するに当たっては、山形県情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。また、委託業務の中で、個人情報を取扱う可能性がある場合には、「個人情報取扱特記事項」も契約書の別添として締結することに留意してください。さらに、情報システムや取扱う情報の重要性といった特性等を踏まえて、情報セキュリティに関する認証資格を要件に含める場合は、入札公告等に以下を参考に必要な要件を記載してください。受注者は、プライバシーマーク12又は ISO/IEC2700113(情報セキュリティマネジメントシステム)相当の認証を取得していること当該システムがクラウドサービスである場合には、受注者は、ISO/IEC27017 相当の認証を取得していることなお、地域経済の振興の観点から、本県内事業者といった要件や上記の情報セキュリティに認証資格以外の要件を加える場合には、その旨を記載してください。12 個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備しているかについて、第三者が評価する制度。13 情報セキュリティに関する国際規格の1つで、情報セキュリティマネジメントシステムの確立と継続的な改善を要求する規格。項番 資料 一般競争入札 総合評価 プロポーザル 随意契約1 入札説明書 ○ ○ ー ー2 提案実施要領 ー ー ○ ー3 仕様書 ○ ○ ○ ○4 審査要領 ー ○ ○ ー5 契約書案 ○ ○ ○ ○6 見積依頼書 ー ー ー ○7 落札者決定基準 ー ○ ○ ー44 / 62評価基準調達方式を総合評価とする場合は、別途、評価基準を定めます。評価基準における配点の一般的な考え方は下図を参照し、検討してください。図 48評価基準の考え方(例)価格点• 自治体によって配分は異なる。プロポーザル方式競技の場合は、価格点は0%でも問題ない。( ※本県の場合は原則として、1 対1 とする。)• 価格点は、経済産業省が以下の式を示している。
( 価格は、開発費用及び運用支援・保守業務費用が対象)価格点=価格点の満点×( 1 -入札価格/予定価格)技術点(基本機能)技術点(提案)• 仕様の適合度によって、評価する。
必須要件が満たせない場合は失格とする。( ノックアウト方式)パッケージ標準で満たせる場合の配点を高くし、必須要件でも点数の差をつける( 特に差をつけない場合は、必須要件の配点をなくすことも検討する)提案機能の実現可否によって、点数を加算する。
• 提案書及びプレゼンテーションを評価する。
提案者の実績やプロジェクトに対する理解度、プロジェクト体制等について、提案内容によって加算する。
プレゼンテーションにおける提案の分かりやすさやQAの回答内容、チームワーク等を評価する。
本県の想定以上の機能を提案し、かつ、本県に有効なものを評価する。
参考: 「業務委託における総合評価一般競争入札実施要領」及び「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」45 / 62公告・契約調達関連資料の作成が終わり次第、公告に向けて準備します。なお、公告から契約に向けた流れは下図の通りです。図 49公告から契約までの流れなお、自治体が情報システムをプロポーザル方式で調達を行う際の一般的なスケジュールは下図の通りです。事業者の提案書準備期間や審査日数等の各作業の期間が短いと、熟度の高い提案を受けることができない、十分な審査ができない等、結果として低品質な情報システムが納入されてしまうといった影響が懸念されるため、余裕のある作業スケジュールを設定することが重要です。一般競争入札 プロポーザル方式 総合評価「公告」 入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、県公報に登載又は県HP に掲載することにより行うこと。
※1 …特定調達の場合の公告は、入札期日の前日から起算して、少なくとも40日前に県公報に登載することにより行うこと。
※2 …総合評価及びプロポーザル方式においては、評価基準、提案書作成要領を公表すること。
「審査」 1次審査を書面、2次審査を対面で実施する場合もある。
特定調達( 外務省) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/chotatu.htm l随意契約 指名競争入札公告資格審査入札~開札契約公告提案書受付審査入札~開札資格審査/指名通知入札~開札 事業者選定契約 契約※2公告~契約までのポイント※1 ※公告はなし ※公告はなし 公告提案書受付※2審査参考: 山形県財務規則契約46 / 62図 50プロポーザル方式における一般的なスケジュール(例)審査結果の通知プロポーザル方式を採用した際は、業務委託における公募型プロポーザル方式実施要領第6条第4項に基づき審査結果を参加者に通知します。通知の内容については、概ね以下のとおりとします。ア すべての参加者に共通して通知する項目(ア) 参加者数(イ) 当該参加者の総得点(ウ) 当該参加者の各審査項目(1 全体的事項、2 委託業務内容、3 体制、その他の事項等)の得点イ 2位以下の参加者に共通して通知する項目(ア) 1位の参加者の総得点(イ) 1位の参加者の各審査項目(1 全体的事項、2 委託業務内容、3 体制、その他の事項等)の得点1 .公告前 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目予算執行伺審査委員会の準備公告決裁( 県HP掲載等)2 .公告後参加申込書の受付質疑応答( 意見受付)説明会( 原則実施)参加資格確認提案書受付事業者提案作成期間一次審査~結果通知二次審査~結果通知契約前協議( 仕様確認等)契約~キックオフ協議事業者提案作成期間の目安・500万以下…2週間以上・1,000万以下…3週間以上・1,000万以上…4週間以上審査期間の目安・1,000万以下…1週間以上・1,000万以上…2週間以上本県作業期間事業者作業期間凡例決裁区分によって、必要期間が変動するので留意すること予算執行伺起案から契約までの目安・1,000万以下…2箇月程度・1,000万以上…3箇月~4箇月程度参加申込書の受付後、一定期間を質問期間とする。質問は回答期間を示したうえで回答することとし、仕様の補足など、共有する必要があるものについては、参加事業者全体に回答する。
参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書( 第3 編第6 章調達) をベースとして、他自治体の情報システムの調達事例をもとに作成47 / 628 その他契約書及び仕様書に関する留意事項その他留意事項契約書及び仕様書の作成にあたっては、以下についても留意してください。なお、これらは調達後のリスクを軽減するために重要な事項である一方、過度な要求はコスト増につながる可能性があることにも留意してください。ア 機密保持、資料の取扱い業務で知り得た情報や、資料の取扱いについて、受託者による目的外の利用の禁止や契約期間終了後に適切に返却・廃棄することを仕様書に定める必要があります。記載例は付録の「付録1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。イ 法令等の遵守調達する案件の履行に際して、特に遵守が求められる法律等がある場合には以下の例を参考に契約書に定める必要があります。記載例当該調達案件の業務遂行に当たっては、XX法、XX法等を遵守し履行すること。また、本県においては、調達仕様書等に労働関係法令の遵守を明記することとしているため、必ず記載してください。上記に加えて、調達する案件の履行に応じて、法令や本県が定める条例、規則等の遵守が求められる場合には上記と同様に、契約書に定めることについて、留意してください。ウ 契約不適合担保責任(旧瑕疵担保責任)契約不適合担保責任とは、納品された情報システムに不具合があるなど、納品された成果物に何らかの欠陥があった場合の、システム事業者に対して、履行追完請求権・代替物提供請求権(改正民法562 条 1項)、代金減額請求権(改正民法563条)、損害賠償請求権及び解除権(改正案564条)を指します。契約不適合責任が発生する期間について、民法では発注者側が契約不適合を知ってから 1 年以内とされている点に留意してください。(改正民法566条)エ 検収検収は成果品や提供された役務について、要求事項を満たしているか確認する重要な行為です。契約書及び仕様書をもとに、確認を実施する点に留意してください。検収に関する仕様書への記載例は、付録の「付録1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。オ 再委託に関する制限48 / 62再委託については、以下の3つの考え方があります。(ア) 原則、認めない(イ) 発注者の承認により認める(ウ) 原則、自由とする再委託は、コストや業務の効率化の面でのメリットが見込まれる一方、再委託先による情報漏えいのリスクが懸念されます。そのため、再委託は原則禁止とします。一方、委託業務が効果的に遂行できるとすれば、発注者の承認のもと再委託を認めることとする「(イ)発注者の承認により認める」方法も一案です。ただし、業務の大半を委託するようなケースや個人情報を取り扱うような業務では、再委託を認めないことが望ましいと考えられます。なお、再委託に当たっては、書面によって承認証跡を残すことに留意してください。再委託に関する仕様書への記載例は、付録の「付録 1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。カ 知的財産権の帰属委託業務で開発したソフトウェアの著作権は、原則として本県が保有します。ただし、著作権は、「成果物を作成した人(あるいは組織)に帰属する権利」になるため、契約書上で特に定めがない場合は、ソースコードを作成した技術者、あるいはシステム開発会社が著作権を持つことになることから、権利の帰属や譲渡等について、契約書に明記する必要があるかについても検討してください。※一般的に契約書の記載によって著作権を保有できるものは、独自仕様で作成したプログラムやカスタマイズした内容等であり、汎用ミドルウェアやパッケージ製品そのものについては対象にできない点に留意します。49 / 629 構築段階プロジェクト管理ア キックオフ時の協議事項キックオフ会議は、基本的にはプロジェクトの実施計画を精査する重要な場であるため、十分な資料準備と会議時間確保に努めてください。実施計画の主な内容としては、スケジュール、体制、プロジェクトの進め方の3つについて、認識を合わせる必要があります。
キックオフ会議は、契約後速やかに開催し、一定レベルの責任者(発注者:所属長等、事業者:プロジェクトマネージャー以上)が同席することが重要です。図 51キックオフ会議における確認事項(例)イ プロジェクトにおける管理事項プロジェクト管理とは、プロジェクトが成功するようにマネジメントすることであり、PMBOK14では10の知識エリアで構成されると定義されています。各知識エリアでの分析を元に、プロジェクト全体の視点で計画を見直す等、部分最適や個別最適ではなく、全体最適の視点が求められます。14 プロジェクトマネジメントの概念や用語、手法、工程などを体系化した標準の1つ。Project Management Body ofKnowledgeの略。項目 内容 参照する資料( 例)スケジュール個別のスケジュールの妥当性や、マイルストーンの抜け漏れを確認する。
特に、スケジュールは事業者の目線で作られることが多く、発注者側のマイルストーン( 発注者側の決裁期間や上席への説明会など) が漏れるリスクがあるため、発注者側で納品までに行う必要がある作業やイベントに漏れがないか確認する。
作業スケジュール体制何名体制で、どのレベルの担当者が参画しているのか、どれくらいの頻度で誰が現場に来るのかを確認する。体制図には多数の担当者の記載があるにも関わらず、実際には担当者1名で対応する等もあるため、体制図と実運用の差異を確認する。
体制図プロジェクトの進め方各作業に関してどのような進め方をするのかを確認する。特にどのように品質確保をする( 社内のレビュー体制など) のかを把握する。また、コミュニケーションの取り方(連絡の窓口、連絡方法(メール等))を確認する。
プロジェクト計画書50 / 62図 52プロジェクト管理における 10の知識エリアウ スケジュール(進捗)管理プロジェクトは、有期性という特性から、時間という制約が生まれます。単に最終的な納期を守るという条件だけでは、きめ細やかな管理が困難なため、スケジュールを作成して、コントロールを行う必要があり、PMBOKでは「プロジェクトを所定の時期に完了させるためのプロセス」と定義されています。代表的な進捗管理の手法としては、「マスタ・スケジュール」、「WBS」、「進捗報告書」等の資料をもとに確認し、進捗遅れやそのリスクがある場合は、原因分析と対策を検討する方法が挙げられます。なお、受注事業者の WBS は事業者目線で作成されており、県側の作業時間が考慮されていない場合があります。作業の抜け漏れを防止するためには、システム所管課側でもスケジュールを作成する方法も有効です。図 53マスタ・スケジュールやWBSを利用する際の確認ポイント(例)スコープスケジュールコスト品質資源リスク調達他の9 つの活動( 知識エリア) を調整 統合プロジェクトの作業範囲の管理 スコープ作業や成果品の品質管理コスト 計画、見積り、予算、資金調達等の管理スケジュール品質資源コミュニケーションリスク調達ステークホルダープロジェクトを完了するための進捗管理必要な資源( 人・物) の調達管理ステークホルダーとの情報管理リスク管理物やサービスを調達管理ステークホルダーの利害調整管理ステークホルダーコミュニケーション統合NO チェックポイント 確認の目的1 作業ごとに現在の進捗がわかるWBSになっているか。
作業ごとの進捗を把握することで、関連する作業( 例えば、他システムとの連携テスト等) への影響を把握できる。
2定例会議や稼働判定会議等のイベントを記載しているか。
会議体を記載することで、いつまでに誰が、何を( 例えば、テスト結果等の成果品) 作成するかを明示することができる。
3 作業や成果品に抜け漏れがないか。作業や成果品に抜け漏れがある場合、作業の着手遅れの原因につながってしまう。
4 作業や成果品に重複がないか。無駄な作業がある場合、進捗遅れを招きやすくなってしまう。
5 成果品等の承認作業を記載しているか。
いつまで誰が、何を( 例えば、テスト結果等の成果品) 、承認しなければならないかを明示することができる。
6 成果品等の承認( 確認) 期間が十分か。
成果品等( 例えば、テスト結果等の成果品) の承認( 確認) 期間が十分でない場合、バグ等を発見できないおそれがある。
51 / 62(ア) マスタ・スケジュールマスタ・スケジュールとは、プロジェクトの開始から完了までに必要な作業をすべて洗い出し、それらを順序付けたものがマスタ・スケジュールです。大まかな進捗管理を行うために活用します。図 54マスタ・スケジュールの活用イメージ(例)(イ) WBS(Work Breakdown Structure)WBSとは、プロジェクト等の目的を達成するために必要な作業(Work)を漏れなく分解(Breakdown)し、構造化(Structure)したものです。進捗管理のほか、抜け漏れ、重複を防止するために活用します。3月1 2 3 456789101112131415161718192021222324土日月火水木金土日月火水木金土日月火水祝金土日月期間(営業日)開始日 終了日1 基本設計 24日 3月3日 4月4日 ■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■ ■1.1 現状調査 3日 3月3日 3月5日 ■■■1.1.1 紙面調査 3日 3月3日 3月5日 ■■■1.1.1.1ネットワーク構成の確認 ○社 鈴木 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1.1.2ハードウェア構成の確認 ○社 伊藤 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1.1.3ソフトウェア構成の確認 ○社 佐藤 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1.1.4アプリケーション体系の確認 ○社 佐藤 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1.2 実地調査 10日 3月6日 3月19日 1.1.1 ■ ■ ■■■■■ ■■■1.1.2.1ネットワーク構成の確認 ○社 鈴木 2日 3月6日 3月7日構成状態ワークシート ■ ■1.1.2.2 ハードウェア構成の確認 ○社 伊藤 3日 3月6日 3月10日構成状態ワークシート ■ ■ ■1.1.2.3 ソフトウェア構成の確認 ○社 佐藤 3日 3月6日 3月10日構成状態ワークシート ■ ■ ■1.1.2.4 アプリケーション体系の確認 ○社 佐藤 5日 3月10日 3月14日構成状態ワークシート ■■■■■1.1.2.5モジュール及び各種パラメータの確認 ○社 藤井 3日 3月15日 3月19日構成状態ワークシート ■■■1.1.3 基本設計書作成 11日 3月20日 4月4日 1.1.2 ■ ■1.1.3.1ネットワーク・ハードウェア・ソフトウェア構成の作成佐伯 一郎 4日 3月20日 3月26日基本設計書 ■ ■1.1.3.2アプリケーション体系、モジュール及び各種パラメータ内容の作成佐伯 一郎/○○課 5日 3月31日 4月4日基本設計書1.1.3.3 基本設計書の承認 貴市 2日 4月5日 4月8日基本設計書2 概要設計 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・WBS番号担当者 作業項目プロジェクト名 ○○システム構築プロジェクト先行のWBS番号(当該WBS番号を実施するまでに完了しておかなければならないWBS番号)スケジュール予定成果物プロジェクトの開始作業担当者が明確であるか確認します。
作業ごとの成果物が明確であるか確認します。
作業の依存関係が明確であるか確認します。
稲妻線等を利用して、作業ごとの進捗が明確であるか確認します。
プロジェクトの主要イベント( プロジェクトの開始や定例会等) を記載しているか確認します。
52 / 62エ ウォーターフォール型開発(V字モデル)官公庁の情報システムでは、開発に際して主にウォーターフォール型開発を採用しています。ウォーターフォール型の開発において、システム開発が開始してから終了するまでの流れにおける開発工程とテスト工程を表したモデルがV字モデルです。図 55ウォーターフォール型開発のイメージ図(ア) ウォーターフォール型開発において発注者が注意する点ウォーターフォール型開発の情報システムを発注した際、発注者は、総合テスト及び受入テスト(ユーザテスト)について、主に下図の観点でテストが実施されているかを重点的に確認します。図 56ウォーターフォール型開発における確認ポイント(例)単体テスト 実装詳細設計 結合テスト基本設計要件定義受入テスト(ユーザテスト)• 調達仕様書• 要件定義書• 基本設計書• 詳細設計書• プログラム等 • 単体テスト仕様書• 単体テスト結果報告書• 結合テスト仕様書• 結合テスト結果報告書• システムテスト仕様書• システムテスト結果報告書• 操作マニュアル• 運用保守手順書総合テスト参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック 第7 章種別 目的実施主体注意する点( 例)県 事業者単体テスト• プログラムを構成する比較的小さな単位( ユニット) が個々の機能を満たしているかどうかをテストする。
- ○実施体制( 例えば、開発者とテスト担当者が同一になっていないか) が妥当であるか。
テスト結果を受領した上で、ヒアリングし、単体テストをシナリオ通りに実施しているか。
結合テスト• 開発したプログラムが他のプログラムと連動して、機能として正しく動作するかどうかをテストする。
△ ○実施体制( 例えば、開発者とテスト担当者が同一になっていないか) が妥当であるか。
テスト結果を受領した上で、ヒアリングし、結合テストをシナリオ通りに実施しているか。
総合テスト• 求められている機能が正しく動作するかをテストする。
• システムが非機能要件を満たしているかテストする。
△ ○基本設計書の機能を網羅しているか。
異常系のケースもテストを実施しているか。
本番運用を想定した十分なデータの処理件数でテストが行われているか。
受入テスト(ユーザテスト)• 実際に操作して、要件定義で定めた仕様が実現されているかについて、実際に業務遂行上の問題点がないかテストする。
○ △職員が直接、システムを操作し、操作性や機能性について問題がないか。
異常系のケースもテストを実施しているか。
現行システムと出力結果が一致するか。
○: メイン、△: レビュー53 / 62オ アジャイル型開発アジャイル型開発とは、大きな単位でシステムを区切ることなく、イテレーションと呼ばれる小単位(1 週間~4 週間程度)で設計からテストを繰り返して開発を進める手法です。近年、早期に開発後のイメージを確認できることから、HP 等の Web 系システムで採用することが多く、官公庁の情報システムの開発手法でも採用されつつあります。図 57アジャイル型開発のイメージ図図 58イテレーションでの作業フローイメージ図リリース1イテレーション1リリース2イテレーション2リリース3イテレーション3設計実装テスト設計実装テスト設計実装テスト目安 発注者 システム事業者要求の提出要求のタスク分割と見積開発可能な要求の選択開発の実施成果品の確認と振り返り1日目2日目~9日目10日目54 / 62( ア) アジャイル型開発において発注者が注意する点アジャイル型開発の情報システムを発注した際、発注者は、各イテレーションでのスケジュール管理やマイルストーンの設定について、注意します。またアジャイル型開発では、計画を詳細に立案しないことから、スケジュールや進捗具合が把握しにくくプロジェクトの遅延のリスクがあるため、開発スケジュールに対する進捗確認を行うことが重要です。図 59アジャイル型開発における確認ポイント(例)検収検収とは、納品物が仕様通りの内容であるか確認し受け取ることであり、受託者から発注者に責任が移る分岐点となる重要な作業です。下図を参考に、検収を実施してください。図 60検収の流れ工程 概要 注意する点( 例)要求の提出• イテレーション単位で実施したい内容を事業者へ提出する。
事業者へ正確にインプットできるよう、要件を整理したうえで十分なコミュニケーションをとっているか。
要求の選択• 要求を基に事業者が作成した見積を確認し、実現したい要求を選択する。
事業者が作成した見積をもとに、イテレーション内でこなせる作業量に収まるよう要求を取捨選択して、事業者に作業を依頼しているか。
成果品の確認と振り返り• 仕様通りにシステムが動くか確認する。
• 次のイテレーションに向けて要件を再整理し、全体のスケジュール管理を行う。
仕様通りにシステムが動かなかった場合は、要求の変更点と次のイテレーションに向けた新規の要求から、優先順位を再設定しているか。
最終的な目標を意識した上で、イテレーションごとの要求事項を整理し、スケジュールに遅延がないか確認しているか。
システム所管課 システム事業者等キックオフ会議 参加 キックオフ会議開催業務推進 業務実施納品 検収納品物55 / 62ア 検収におけるチェック内容検収に当たっては、下図のチェック観点を活用し、検収を実施してください。図 61検収におけるチェックの観点例チェックタイミング 内容要件定義フェーズ終了時仕様書の内容が成果品に抜け漏れなく記載されているか、改修の場合は、成果品のバージョン管理(改訂履歴)がなされているかを確認する。
設計フェーズ終了時仕様書の内容が成果品に抜け漏れなく記載されているか、改修の場合は、成果品のバージョン管理(改訂履歴)がなされているかを確認する。
事業者側テストフェーズ終了時仕様書や提案書、テスト計画書等に記載されている全てのテストを実施しているか、他システム連携がある場合は、連携テストは実施したか等を確認する。