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(RE-11316)ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験準備に伴う接地面調整作業【掲載期間:2025-10-29~2025-11-18】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験準備に伴う接地面調整作業は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所が発注する案件です。第1工学試験棟大実験室の床面を補修・塗装し、試験に必要な環境を整備することを目的としています。

  • 発注機関: 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所
  • 案件概要: ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験準備に伴う接地面調整作業(床面の補修・塗装、提出図書の作成)
  • 履行場所: 茨城県那珂市向山801番地1 那珂フュージョン科学技術研究所 第1工学試験棟 1階大実験室
  • 履行期間: 令和8年3月27日まで(具体的な日程は契約締結後に協議)
  • 入札方式: 一般競争入札(郵便入札可)
  • 主な参加資格:
  • 当機構から指名停止措置を受けていない者
  • 全省庁統一競争入札参加資格を有する者
  • 暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出できる者
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書等の交付受付:令和7年10月29日~11月18日(平日、17:00まで)
  • 入札説明会:令和7年12月5日
  • 入札日:令和7年11月18日
  • 開札日:令和7年11月18日
  • 問い合わせ先: 契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp、FAX 050-3730-8549
  • その他: 落札価格は入札金額に10%を加算した金額となります。詳細については入札説明書をご確認ください。
公告全文を表示
(RE-11316)ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験準備に伴う接地面調整作業【掲載期間:2025-10-29~2025-11-18】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-11316仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令和7年12月5日山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)茨城県那珂市向山801番地1管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(火) 令和7年11月18日辻内 香織国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所ITERダイバータ高温ヘリウムリーク試験準備に伴う接地面調整作業令和8年3月27日029-210-2442履行場所履行期限一般競争入札11時00分請負令和7年10月29日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所R7.11.18(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.10.29茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 (水) 令和7年11月12日令和7年11月5日 (水)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5) ITERダイバータ⾼温ヘリウムリーク試験準備に伴う接地⾯調整作業仕様書国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部プラズマ対向機器開発グループ1. ⼀般仕様1.1 件 名ITERダイバータ⾼温ヘリウムリーク試験準備に伴う接地⾯調整作業1.2 ⽬ 的那珂フュージョン科学技術研究所(以下「那珂研」という。)の第⼀⼯学試験棟は、建築から30年以上が経過し、⾼経年劣化による床⾯の損傷や段差・隙間等が発⽣しており、今後の試験検査業務に⽀障が⽣じる恐れがある。そのため第⼀⼯学試験棟⼤実験室床⾯の改修を⾏う。 1.3 作業内容(1) 第⼀⼯学試験棟⼤実験室床⾯の補修・塗装等(2) 提出図書の作成1.4 納期及び作業実施期間令和8年3⽉27⽇(⾦)作業実施期間に係る具体的な⽇程は契約締結後、国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)と受注者で協議の上決定する。 1.5 提出図書表1に提出図書の⼀覧を⽰す。各提出図書は、QST担当者が記載内容について不備や不具合等の指摘事項を認めた場合には、訂正して再提出すること。 表1 提出図書書類名 提出期限 部数 確認作業⼯程表 契約後速やかに 1部 要作業要領書 作業開始2週間前まで 1部 要作業員名簿 作業開始前 1部 不要作業完了報告書 納⼊時 1部 不要リスクアセスメント実施記録 作業開始2週間前まで 1部 不要再委託承認願(QST指定様式) 作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出すること。 1部 要打合せ議事録 打合せ実施後速やかに。 ※打合せ、協議を⾏った場合に提出のこと。 1部 不要その他、QSTが必要と判断する書類 QSTが別途指⽰する。1部 要1(提出場所)QST 那珂研 プラズマ対向機器開発グループ※提出図書の確認⽅法提出図書の確認⽅法を以下に記す。 (1) 受注者からQSTへ提出図書を提出。 (2) 提出図書をQSTが審査。 (3) QSTは提出後10暦⽇以内に審査を完了し、修正を指⽰する場合には受注者へ修正等を指⽰し、修正等がないときは受理するものとする。 (4) QSTの確認後、確認印を押印してQSTから受注者へ電⼦メール等で返却。 (5) 「再委託承認願」については、QSTが確認後、書⾯で回答する。 1.6 検査条件1.4項に⽰す作業完了後、1.5項に定める提出図書の確認並びに仕様書に定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認めたときをもって、検査合格とする。 1.7 適⽤法規・規程等以下の法令等に基づき本件の作業を⾏うこと。なお、疑義が⽣じた場合にはQSTとの協議により決定すること。 (1) 労働基準法(以下、「労基法」という。)(2) 労働安全衛⽣法(以下、「労安法」という。)(3) 「那珂フュージョン科学技術研究所安全衛⽣管理規則」(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(5) その他関係法令・基準・規格及び那珂研内規程・規則等1.8 作業実施場所QST 那珂研 第⼀⼯学試験棟 1階⼤実験室1.9 ⽀給品作業に必要な⽔、電⼒はQSTから無償⽀給する。 1.10 作業条件、共通作業項⽬等(1) 作業計画に当たっては⼗分な現場調査を⾏い、綿密かつ無理のない⼯程を組むこと。また、労働安全対策と準備を⾏い作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。 (2) 作業前にはQSTで実施する安全教育を作業責任者含め作業者全員で受講し、それを励⾏すること。安全教育に要する時間は約10分である。 2(3) 作業実施⽇の決定に当たっては、QSTとの協議の上、効率的に作業を実施し得るように配慮すること。また、現地作業時間は原則としてQSTの就業時間に準ずること。 (QST就業時間 9:00〜17:30,昼休み12:00〜13:00)(4) 受注者は、本契約に伴う⼀切の作業遂⾏及び安全確保に係る労基法、労安法その他の法令上の責任及び作業従事者の規律・秩序及び⾵紀の維持に関する責任を負うこと。 また、受注者は那珂研が量⼦科学技術の研究・開発を⾏う機関であることから、⾼い技術⼒及び⾼い信頼性を社会的に求められていることを認識し、那珂研の規程等を遵守し、安全⾯には最⼤限の配慮を⾏うとともに誠実に業務をし得る能⼒を有する者を従事させること。 1.11 品質管理本件では、要求性能を実現するための効率よい実施体制、品質及びリスク管理体制を整え、⼗分な品質管理を⾏うこと。QSTが実施体制等に問題があると判断した場合は、作業を中断し、改善の確認をもって再開すること。 1.12 知的財産権等知的財産権の取扱いについては、別紙―1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 1.13 技術情報の取扱い受注者は本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開⽰しようとするときは、あらかじめ書⾯によるQSTの承認を得なければならないものとする。 QSTが本家役に関し、その⽬的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が⽣じた場合は、QST担当者と受注者の協議の上、受注者は当該情報を無償でQSTに提供するものとする。 1.14 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。 1.15 グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に適合する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合には、これを採⽤するものとする。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.16 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、3QSTと協議の上、決定するものとする。 42. 技術仕様2.1 概 要ITERダイバータ外側垂直ターゲットの受⼊検査である⾼温ヘリウムリーク試験を実施する⾼温ヘリウムリーク試験装置2号機(以下、「HHeLTF―2」という。)及び品質確認試験である⾼熱負荷試験を実施する⾼熱負荷試験装置(以下、「J-FLUX」という。)を設置する第⼀⼯学試験棟⼤実験室(以下、「⼤実験室」という。)床⾯の⾼経年化対策を⾏う。具体的には段差や凹凸、隙間の補修・塗装等を実施し、試験検査業務に必要な作業環境及び清浄度が確保できるように整備するものである。 2.2 作業内容(1) 床⾯の下地処理⼤実験室床⾯の段差、凹凸、隙間等を切断・破砕・斫りなどして補修を⾏い、必要に応じコンクリートを再打設するなどして床⾯を平滑にすること。補修範囲、補修箇所については図1〜2を参照すること。また、切断・破砕・斫りなどにより発⽣した廃材は受注者の責任により撤去・廃棄すること。 図1 補修範囲(全景)HHeLTF-2J−FLUX5図2 HHeLTF-2エリア補修範囲図3 J−FLUX設置予定エリア補修範囲(2) ひび割れ誘導溝の補修床⾯のひび割れ誘導溝の劣化したシーリング材を撤去し、新たにシーリング材を充填するなどして段差を補修すること。補修範囲は図4を参照すること。 図4 ひび割れ誘導溝補修範囲と拡⼤図6(3) 床⾯の塗装作業下地処理後の床⾯に塗装を施すこと。塗料の素材は耐摩耗性や防塵性の⾼い塗料とし、塗⾊については⽩⾊⼜は緑⾊系とする。ローラー、コテ、刷⽑等で塗装し、容易にひび割れや剥がれが発⽣しないようにすること。 2.3 作業上の注意(1) ⼤実験室の床⾯は重量物を取扱うことから、⼗分な強度を有すること。 (2) 試験検査では⾼い清浄度が求められることから防塵性、防汚性の⾼い塗料を採⽤することとし、且つ重量物が載っても沈み込むことが無いようすること。 (3) 下地処理の際は、近傍の装置・設備を⼗分養⽣してホコリ、汚れ等が付着しないよう注意すること。また、作業で発⽣する振動などで装置・設備に影響が出ないよう⼗分留意すること。 以上7知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 ⼀ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)⼆ 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 ⼀ 特許権の対象となるものについてはその発明⼆ 実⽤新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利⽤権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第2項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利⽤する⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為及びノウハウを使⽤する⾏為をいう。 (⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、⼄が単独で発明等⾏ったときは、⼄が次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄から譲り受けないものとする。 別紙-1⼀ ⼄は、本契約に係る発明等を⾏った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。 ⼆ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 三 ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 四 ⼄は、第三者に当該知的財産権の移転⼜は当該知的財産権についての専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。 イ ⼦会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する⼦会社をいう。以下同じ。)⼜は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に当該知的財産権を移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 ⼄は、前項に規定する書⾯を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。 3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 前条に関して、⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請を⾏うときは、出願⼜は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。 2 ⼄は、産業技術⼒強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、特許法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実⽤新案法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表⽰しなければならない 。 3 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。 4 ⼄は、本契約に係る産業財産権等を⾃ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した⽇から60⽇以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。 5 ⼄は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、⾃⼰による実施及び第三者への実施許諾の状況を書⾯により甲に報告しなければならない。 (⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の移転)第4条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊⾏物として発表するために、当該刊⾏物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 ⼄は、前項の移転を⾏う場合には、当該移転を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。 3 ⼄は、第1項に規定する第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を⾏う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。 4 ⼄は、第1項の移転を⾏ったときは、移転を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて移転を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。 5 ⼄が第1項の移転を⾏ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。 (⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専⽤実施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、あらかじめ甲の書⾯による承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。 3 ⼄は、前項の第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専⽤実施権等の設定等を⾏う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。 4 ⼄は、第2項の専⽤実施権等の設定等を⾏ったときは、設定等を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定等を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。 5 甲は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲⼄協議のうえ決定する。 (⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲⼄共同で出願⼜は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び⼄の共有とする。ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯にて甲に届け出なければならない。 ⼀ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 ⼆ ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。 2 前項の場合、出願⼜は申請のための費⽤は原則として、甲、⼄の持分に⽐例して負担するものとする。 3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権のうち、⾃らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相⼿⽅に書⾯によりその旨通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して⼄と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 ⼄が本契約に関して甲と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことに鑑み、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。 (著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の⽬的として作成され納⼊される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。 2 ⼄は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者⼈格権を⾏使しないものとする。また、⼄は、当該著作物の著作者が⼄以外の者であるときは、当該著作者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を執るものとする。3 ⼄は、本契約によって⽣じた著作物及びその⼆次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明⽰するものとする。 (合併等⼜は買収の場合の報告等)第13条 ⼄は、合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合(⼄の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。 2 前項の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、⼄は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。 3 ⼄は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。 ⼀ 合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。 ⼆ 前号の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。 三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。 (秘密の保持)第14条 甲及び⼄は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書⾯により出願⼜は申請を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第15条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲⼄協議して定めるものとする。 (有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の⽇から当該知的財産権の消滅する⽇までとする。 以上

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