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(RE-11563)ITER遮蔽ブロック遠隔保守用ブランケットツール補助機器群に関する概念設計【掲載期間:2025-10-31~2025-11-20】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月30日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

ITER遮蔽ブロック遠隔保守用ブランケットツール補助機器群に関する概念設計の入札について、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が一般競争入札に付します。本案件は、ITER(国際熱核融合実験炉)のブランケット遠隔保守システムにおける、ブランケットツール補助機器群の概念設計業務です。

  • 発注機関: 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
  • 案件概要: ITER遮蔽ブロック遠隔保守用ブランケットツール補助機器群に関する概念設計(設計図書作成を含む)
  • 履行場所: 受注者事業所内
  • 履行期間: 令和8年3月13日まで
  • 入札方式: 一般競争入札(郵便入札可)
  • 主な参加資格:
  • 当機構から指名停止措置を受けていないこと
  • 全省庁統一競争入札参加資格を有すること
  • 暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出できること
  • 入札スケジュール:
  • 公告期間:令和7年10月31日~11月20日
  • 入札説明書の交付受付期限:令和7年11月20日17:00まで
  • 参考見積書等の提出期限:令和7年11月13日
  • 入札及び開札の日時:令和8年3月13日
  • 問い合わせ先:
  • 場所:茨城県那珂市向山801番地1 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 管理部契約課
  • 電話:029-210-2389
  • E-mail:nyuusatsu_naka@qst.go.jp
  • 質問書の提出期限:令和7年11月20日15:00まで

詳細については、入札説明書を参照してください。

公告全文を表示
(RE-11563)ITER遮蔽ブロック遠隔保守用ブランケットツール補助機器群に関する概念設計【掲載期間:2025-10-31~2025-11-20】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和8年3月13日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限助川 辰樹那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)FAX 050-3730-8549令和7年12月25日 (木)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和7年11月21日 (金) 15時00分15時30分実 施 し な い令和7年11月20日029-210-2389(木)RE-11563令和7年 10月 31日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之ITER遮蔽ブロック遠隔保守用ブランケットツール補助機器群に関する概念設計(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.10.31入 札 公 告 (郵便入札可)R7.11.20 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和7年11月10日 (月)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 令和7年11月13日 (木) ITER遮蔽ブロック遠隔保守用ブランケットツール補助機器群に関する概念設計仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 遠隔保守機器開発グループ1目次1. 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 契約範囲.. 21.4 作業実施場所.. 21.5 納期.. 21.6 納入物件.. 21.7 検査条件.. 31.8 貸与品.. 31.9 適用法規.. 41.10 知的財産権等.. 41.11 機密保持.. 41.12 CFSIの発生防止と検知及び取扱い.. 41.13 グリーン購入法の推進.. 51.14 契約不適合責任.. 51.15 協議.. 52. 技術仕様.. 62.1 略語.. 62.2 適用図書.. 72.3 ブランケットモジュール仕様.. 72.3.1 初期組立時の関連機器(参考情報).. 102.4 BTSEの概要.. 162.4.1 BTSEの構成機器.. 162.4.2 BTSEの設置手順.. 162.5 保守作業時におけるツールの概要.. 172.6 BTSE各装置の設計仕様.. 172.6.1 TSSの設計仕様.. 172.6.2 UHSの設計仕様.. 192.6.3 UTCの設計仕様.. 212.7 BTSEの概念設計.. 222.8 図書類の作成.. 22別紙1 知的財産権特約条項別紙2 イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項別紙3 イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項別紙4 本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項別紙5 コンピュータプログラム作成等業務特約条項21. 一般仕様1.1 件名ITER遮蔽ブロック遠隔保守用ブランケットツール補助機器群に関する概念設計1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER機構と締結した調達取決めに基づき、ITER ブランケット遠隔保守システム(Blanket RemoteHandling System、以下「BRHS」という。)の設計及び製作を進めている。BRHSは、核融合反応によって高放射線環境となる真空容器内(Vacuum Vessel、以下「VV」という。)において、遠隔操作によるブランケットモジュール(Blanket Module、以下「BM」という。)の交換を行うためのシステムである。BMは、第一壁(First Wall、以下「FW」という。)と遮蔽ブロック(Shield Block、以下「SB」という。)で構成される。初期組立における VV 内の各種保守作業(冷却配管の溶接・切断、機械的・電気的な接続など)に用いる各種ツールを機能させるには、電力、信号伝送、ガス、圧縮空気といったユーティリティの補助に加え、それらを束ねる複合ケーブルの安定した送給・保持・固定を行うツールに向けた補助機器が必要である。本件では、ブランケットツール補助機器群(Blanket Tooling Supporting Equipment、以下「BTSEという。)に関する概念設計を実施する。1.3 契約範囲本件では、以下の作業を実施する。(1) ITER遮蔽ブロック遠隔保守用ブランケットツール補助機器群に関する概念設計(2) 設計図書の作成1.4 作業実施場所受注者事業所内1.5 納期令和8年3月13日1.6 納入物件受注者は、表1に示す図書を作成し提出すること。提出方法は、紙媒体(各1部を郵送)の他、電子ファイル(PDFファイルをメール送付)を提出すること。なお、使用言語は表の言語欄に従うこととする。3表 1 提出図書及び納入物図書名 提出時期 言語 部数 確認作業体制表及び工程表 契約締結後速やかに 英 1部 要打合せ議事録 打合せ後2週間以内 英 1部 要CAD models 納入時 英 1部 要提出図書に関わる電子ファイルを納めたCD納入時 英 1式 不要Design Description 納入時 英 1部 要Assembly drawing 納入時 英 1部 要Component Drawing 納入時 英 1部 要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合に QST 指定書式にて提出のこと。英 1部 要(納入場所)〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室(確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.7 検査条件本仕様書に定める業務が実施され、1.8項に示す貸与品の返却及び1.6項に示す納入物件をQSTが確認したときをもって、検査合格とする。1.8 貸与品(1) 品名(いずれも無償)(a) 適用図書:1式(b) BMの3D CADデータ:1式(c) BTSE概念の3D CADデータ:1式(2) 引渡場所・方法QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER 研究開発棟 R134 室にて手渡し、又は郵送(着払い)41.9 適用法規(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電機工業会標準基準(JEM)(5) 日本電線工業会規格(JCS)(6) 電気設備技術基準1.10 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.11 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による QST の承認を得なければならないものとする。1.12 CFSIの発生防止と検知及び取扱い受注者は、偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について管理を行うこと。 偽造品とは、法的な権利又は権限を持たない複製品及び代替品、又は、その材料や性能の特性を販売業者・供給業者・商社・製造業者によって、故意に虚偽の表示をさせたもの。 不正品とは、事実と異なるものが意図的に偽って表示された物品を指す。 疑惑品とは、外観検査、試験、又はその他の情報により、確立された業界で受け入れられている仕様又は国内/国際規格に準拠していることが確認できない可能性があるもの。偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について予防・検出・処理するための対策を講じるものとする。その際には以下の事項を考慮すること。(1) CFSI は、イータープロジェクトのために調達するすべての製品の全てのライフサイクル段階で検出できること。(2) CFSI は、イータープロジェクトに関与するすべての関係者によって検出できるこ5と。CFSI の検出には、予定外の検査・サンプルの独立した分析・製作物の材料証明書の検証などの適切な手段を用いる。 No 検出段階 検出場所 検出者1 受注者文書の受領・レビューQSTの施設 QST要員2 製作及び役務作業 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員、受注者3 検査及び試験作業 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員、受注者4 調達製品及び役務の検証QSTの施設、受注者の工場等 QST要員5 組立作業 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員、受注者6 受注者の品質管理 受注者の工場等 QST要員7 受注者監査 QSTの施設、受注者の工場等 QST要員8 外部組織からの通知・警告QSTの施設、受注者の工場等 ASNR、その他の外部組織、メディア(3) CFSI を検出した関係者は、直ちにQSTに報告すること。(4) 検出したCFSIケースが特定/評価され、ITERプロジェクトへの影響が確認された場合、CFSI発生元は、より詳細な調査(根本原因分析(RCA))を進め、さらなる是正措置及び予防措置を特定するため、重大NCRを発行すること。CFSIに関するNCRは、「Procedure for management of Nonconformities (22F53X)」に従って処理すること。(5) CFSI発生元が、進行中のQSTとの契約に関与しており、契約解除がITERプロジェクトに重大な影響を与える場合、CFSI 発生元が信頼性を回復するため詳細なアクションプランを作成し、QSTに提出すること。1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。62. 技術仕様本件では、以下の作業を実施すること。(1) BTSE(ブランケットツール補助機器群)に関する概念設計(2) 設計図書の作成2.1 略語本件における略語を表 2に示す。表 1 略語一覧略語 正式名称 日本語訳BRHS Blanket Remote Handling System ブランケット遠隔保守システムVV Vacuum Vessel 真空容器BM Blanket Module ブランケットモジュールFW First Wall 第一壁SB Shield Block 遮蔽ブロックSBG Shield Block Gripper 遮蔽ブロック把持部SBTB Shield Block Tool Base 遮蔽ブロックツールベースVMNP Vehicle Manipulator ビークルマニピュレーターTMNP Tool Manipulator ツールマニピュレーターEE End Effecter エンドエフェクタESB Electrical Strap Bolt 電気ストラップボルトESBT Electrical Strap Bolt Tool 電気ストラップボルト締結ツールFB Flexible Bolt フレキシブルボルトFBT Flexible Bolt Tool フレキシブルボルト締結ツールCC Coaxial Connector 同軸コネクタMC Monoaxial Connector 単軸コネクタFS Flow Separator 水流分離器IVTC In-Vessel Tower Crane 真空容器内搭形クレーンBAT Blanket Assembly Transporter ブランケット組立運搬機TPTS Through Port Transfer System 直通ポート運搬システムBTSE Blanket Tooling SupportingEquipmentブランケットツール補助機器群TSS Tooling Services Skid ツール用サービス補助装置UHS Umbilical Handling System ツール用複合ケーブル送給装置7UTC Umbilical Temporary Clamp ツール用複合ケーブル支持具EP Equatorial Port 赤道ポートHMI Human Machine Interface ヒューマン・マシン・インターフェース2.2 適用図書本件で適用すべき図書を表 3に示す。表 2 適用図書# 図書名 文書番号1 IS-16-23-001 Interface between First Wall (PBS 16.FW)and Blanket Remote Handling System (PBS 23.01)ITER_D_33PH3Y v6.32 Blanket modules dimensions and weight ITER_D_35ZJNQ v16.13 FW&SB main geometry for RH ITER_D_CANQ4W v3.14 2D model – FW electrical strap 14 layers ITER_D_W2AZVZ v1.05 FW ES Tool Access built up ITER_D_X2TXST v1.36 IS-16-23-002 Interface between Shield Block (PBS16.SB) and Blanket Remote Handling System (PBS 23.01)ITER_D_33TYJV v5.17 2D model – SB electrical strap 14 layers ITER_D_VNV4AB v1.08 SB Electrical Strap Tool Access built-up ITER_D_X86NTS v1.29 RH Flexible - Cartridge Tolerance Built-up ITER_D_X8D4RR_v2.110 Technical Specification for Blanket First AssemblyToolingITER_D_2F6S75 v2.011 Blanket First Assembly Tooling Requirements ITER_D_2F6UJT v2.02.3 ブランケットモジュール仕様本件において設計対象となる遠隔保守用ツールは、以下に示すBM(Blanket Module)および各種保守プロセスを対象とする。BMは図1に示すように、VV内に配置されており、SB及びFWから構成されている。各SB は、機械的な凹凸形状を有するフレキシブルカートリッジ及びキーを介して VV に取り付けられている。図 2 は、図 1 を Z方向から見た VV 断面図を示しており、SB 及び FWの形状には、18種類の基本形状に加えて、中性粒子ビームポート(NB Port:図2内参照)等の各種ポート周辺に配置される特殊形状(バリアント)が存在する(詳細は 2.2 項 適用図書#6 を参照)。本設計では、SB全体のうち、BM15NDタイプに分類される3種のモジュールを除いたSBを対象として、遠隔保守ツールの設計を実施する。BMの構造概要を図3に示す。SBの保守時にはFWが取り外され、SB単体の状態で作業8が行われる。組立工程は、まずSBGによりSBを把持してVV内に設置し、SBESBを締結することで一次固定を行う。その後、FBTを用いて4箇所のFB(図4参照)を締結し、SBをVVに本固定する。SBの本固定完了後は、FBTに代えてSBTBをSB上に設置し、その上に溶接ツールを搭載して、SBとVVを貫通する冷却水配管(CC又はMC)の溶接を実施する。これらの作業を実施するためには、BTSEを構成する補助機器群を介して、ツールに対して電力、信号伝送、シールドガス、圧縮空気等の各種ユーティリティを補助する必要がある。本設計では、これらの補助を取りまとめるBTSEの概念設計を実施する。BTSEを用いた保守作業のよる詳細な工程は、2.4.2項に示す。図 1 VV内BM構成図 2 VV断面図及びBM(SB+FW)#4の外形9図 3 SB#4の各導入孔(FB、SB ESB、CB)図 4 BM#4の断面図102.3.1 初期組立時の関連機器(参考情報)以下の本項は参考情報であり、本件の設計対象とはならない。2.3.1.1 BAT(Blanket Assembly Transporter)初期組立において図 5 に示す通り、SBG 及び SBTBは BAT に装着して運搬される。BAT 先端にはツールチェンジャが装備されており、EE機器の交換が可能である。図 5 BATの概略図2.3.1.2 BMTS(Blanket Module Transfer System)BMTSは、BM初期組立時に必要となる機器のVV内外の搬入出に用いられる運搬システムで、BMTS上に機器が固定された状態で、TPTS(Through Port Transfer System)を経由して搬送される(図6参照)。図 6 TPTSにおけるBMTSの位置関係(側面視)112.3.1.3 IVTC(In-Vessel Tower Crane)及びナセル(Nacelle)IVTCは昇降式のクレーン土台と伸縮型のアーム部からなり(図7左図参照)、IVTCのアーム先端部に作業用ゴンドラであるナセルを接続する構造となっている(図7右図参照)。 LLCS は制御対象機器との直接のインターフェースを有する制御装置であり、各種ドライバやコントローラ等が実装される。各種ツールの制御系は、その運用タイミングによって、2つの制御系統の接続を有する。 図16にその概略図を示す。各種ツールに関わる運用フェーズとして、EEがBATに接続された状態で所望の位置まで移動するTransporter modeと、EEがBMに固定された後にツール等により各種作業を行うSkid modeが挙げられる。BTSEが関連する制御システムは、主にSkid modeとなるため、以降ではSkid modeを中心にまとめることとする。12図16 EEに接続される制御システム構成概要Skid modeにおいては、EEがBMに固定された状態でEEとツールの運用を行う。Skid及び複合ケーブルは、ツールの運用(例:溶接作業)に必要なユーティリティを補助する。・ EEのローカルコントローラ用の電源・ 通信(EtherCAT)・ 圧縮空気・ 溶接ガス・ 溶接電力Skid modeでは、コントロールコンテナ(運転室)から有線、又はモバイルコントローラにより無線での制御を可能にする。モバイルコントローラには、コントロールコンテナからの有線制御とモバイルコントローラからの無線制御の切り替えを行うキースイッチを実装する。これにより、双方の制御指令の競合を回避することができる。注意:EEには、BATによるEEの正確な位置決めのために必要なカメラが実装されている。 これらのカメラ制御装置はBATの制御システムに含まれ、ツール用制御システムにカメラ用の制御機器は含まれない 。High-Level Control System(HLCS)ツールに関わる制御系は、以下のHLCS HMIを実装する。・ Command and Control(C&C):EE/ツールを操作するためのHMI。 コントロールコンテナ内の固定PCのHMI(有線Ethernet接続) ナセル上で使用するモバイルコントローラHMI(無線Ethernet接続)RemoteController(LLCS-R)LocalController(LLCS-L)ControlContainer(HLCS)Ethernet EtherCAT,Serv icesTransporter modeSkid modeSkidUmbilicalMobile C&CFixed C&CBATBAT CubiclesEnd-Effector13ツール制御システムは、仮想現実HMI(本契約の範囲外)とインターフェースする。また、ツール制御システムの運用手順は、Operation Management System(本契約の範囲外)によって管理される機器全体の制御系に統合される。Low-Level Control System(LLCS)ツール制御系には、リモートコントローラが実装される。・ Skid に実装するリモートコントローラ:EE とツールの遠隔制御のための制御モジュール(Skid mode)また、以下のEEは各オンボードローカルコントローラを持つ。・ SBG:Transporter modeのみ・ FBT:Transporter mode及びSkid mode・ SBTB:Transporter mode及びSkid mode・ 15NDG:Transporter modeのみ・ 15NDTB:Transporter mode及びSkid mode・ FWG:Transporter modeのみ・ FWCBT:Transporter modeのみツール制御システムの主構成要素を図17に示す。(グレーアウト箇所は対象外)図17 ツール制御システムの概略構成CommandandControlOperationsManagementSystemFile NetworkRH InputDevicesRH Operator Interfaces (High-Level Control System)VirtualRealityVisualizationCubicle RemoteControllerSkid RemoteControllerSBG LocalControllerFBT LocalControllerSBG EE I&CFBT EEI&CSBTB EEI&CRH Control NetworkTool ChangerconnectorSBTB LocalController15NDG LocalController15NDTB LocalControllerTools I&C15NDTB EEI&CTools I&CFWG LocalControllerFWCBT LocalController15NDG EE I&CFWG EEI&CFWCBT EEI&CLocal Wiring Local WiringCommandandControlRH InputDevices MobileCamera networkTo BAT VisionSystemFixedService ServiceIVTC NacelleControl ContainerLow-LevelControl SystemTransporter mode Skid mode14Skid modeSkid modeでは、EEがBMに固定された状態となる。この時ツールは、コントロールコンテナから遠隔で操作するか、IVTC ナセル内の作業員によってローカルに操作することが可能である。これを可能にするために、リモートコントローラは無線通信をサポートする必要がある。この構成により、C&C HMIを、VV内のIVTCナセル内で運用されるモバイルコントローラ上で実行することができる。C&C HMIC&C GUIアプリケーションは、ツールシステムを操作するために必要となる。C&Cは、RedHat Enterprise Linux(CODACで使用される最新バージョン)上で動作可能となるように実装する。C&Cは、コントロールコンテナ内のPCまたはVV内で運用されるモバイルコントローラ上で実行可能となるように設計する。C&Cは、運転員に対して、ツールシステムを操作するために以下の機能を提供する。・ ステータスデータの表示・ 操作コマンドを構築して送信するためのインターフェース・ 事前に記録された操作シーケンスの実行C&C(PC 実装及びモバイルコントローラ実装)は、IO が提供するプロトコル(Low-LevelCIP API)により、下位制御系と通信を行う。コントローラの各種通信データ(ステータスデータ、コマンド、アラーム、イベント)は、IOに提供する。Skid modeでは、BMに固定されたツールシステムを操作するために、C&Cは堅牢なポータブルコントローラ上で操作指令を実行する必要がある。ポータブルコントローラは、リモートコントローラとの無線通信機能を有する。また、システムを安全な状態にトリップさせるための非常停止ボタンを実装する。(図18参照)C&Cはポータブルコントローラ上で実行され、EE及びツールを操作するために必要な機能を提供する。C&C HMIは、人間工学を考慮して設計する必要があり、C&Cレイアウトの設計は、開発ライフサイクルの適切な時期にITER運用チームとのレビューを行う。VV内では作業員が手袋を着用してポータブルコントローラ操作することを考慮に入れて、C&Cの設計を行う。図18 ポータブルコントローラ参考図15スキッドリモートコントローラツールシステムには、Skid mode時、BMに取り付けられたEE及びツールを制御するためのスキッドリモートコントローラが含まれる。スキッドリモートコントローラの機能は以下の通りである。・ C&C HMIとのインターフェースを提供する。 定期的にステータスデータをHMIに送信する。 HMIコマンドを処理する。・ ツール用ステートマシンを実行する。 ツールの全体的な機能(動作およびツールプロセス)を管理する。・ EEに実装されるアクチュエータドライバとのインターフェースを提供する。 動作コマンドを送信し、センサーデータを監視する。・ 非常停止回路を実装する。 トリップおよびリセットが可能である。 外部保護システムによるトリッピング用のI/Oを提供する。・ ツールのプロセスコントローラ(例:溶接コントローラ)とのインターフェースを提供する。スキッドリモートコントローラは、C&Cとの有線イーサネット通信および無線イーサネット通信の両方をサポートするものとする。スキッドリモートコントローラは、キュービクルリモートコントローラと同じハードウェアを利用するものとする。スキッドリモートコントローラは、Skidに設置されるものとする。Skidには、ツール特有のコントローラが実装されるものとする。これらはCOTS製品であることを想定する。溶接ツールなどの場合、電力及び信号はツールチェンジャおよび EE 上のローカルコントローラを経由せずに直接ツールに接続されることがある。ローカルコントローラローカルコントローラは、各 EEに対応した構成とする。ローカルコントローラは、特定のEE及びツール(該当する場合)の動作を制御するものとする。ローカルコントローラは、VoIP カメラとのインターフェースをサポートするものとする。イーサネットアップリンクは、BATビジョンシステムに接続されるものとする。EEアクチュエータドライバとの通信はEtherCATを使用するものとする。ローカルコントローラのコンポーネントは、各EEの特性に依存するものとする。162.4 BTSEの概要BTSEは、初期組立用ツールに対し、電力・伝送・ガス・圧縮空気などの各種ユーティリティを補助する機器群である。ツールもしくはEEへのユーティリティの補助は、複合ケーブルを介して行われる。2.4.1 BTSEの構成機器BTSEは以下の機器で構成されることを想定している。(1) TSS(Tooling Services Skid)・ ユーティリティを建屋側からUHSへ補助する。(2) UHS(Umbilical Handling System)・ 複合ケーブルの送給・巻き取りを行い、下流のツールもしくはEEへ補助する。 (3) UTC(Umbilical Temporary Clamp)・ VV内にて複合ケーブルを固定し、垂れ下がりや干渉を防止する。2.4.2 BTSEの設置手順図8にBTSEのVVにおける各装置が配置された概念図を示す。以下の手順により設置し、ユーティリティが補助される。(1) UHSの土台(トロリ)をL1 Equatorial Port(以下EP)内の所定位置に手動(人力)で搬送し固定する。(2) TSSをEP内所定位置に手動(人力)で搬送し固定する。(3) TSSにEPセル壁ジャンクションのコネクタを接続する。(4) 複合ケーブルでTSSとUHSを接続する。(5) VV内の任意位置にUTCを設置する。(6) UHSから複合ケーブルを送給する。(7) VV内に複合ケーブルを引込み、各所に設置したUTCで支持する。(8) 複合ケーブル先端に具備するコネクタをツールもしくはEEに接続する。(9) 各種ユーティリティの補助を開始する。17図 8 BTSE各装置の位置関係図(VV上面視)2.5 保守作業時におけるツールの概要BM保守ツールは、その重量により重量ツールと軽量ツールに大別され、保守作業プロセスはツールの重量や用途に応じて異なる。BM 交換時には、VV 内の高放射線環境下において、重量ツール(40kg超)はVMNPにより、軽量ツール(40kg以下)はTMNPにより運用される。これらのマニピュレーターはいずれもBRHSを構成する可搬装置である。一方、BMの初期組立においては、非放射線環境下のVV内に作業員がアクセス可能であるため、重量ツールはツールチェンジャを具備した BAT により可搬し、軽量ツールは作業員が搭乗したIVTCナセル上に設置したゼロGアーム(荷重補償装置)にて取り扱う(詳細は2.3.1.3 項参照)。ただし、これらの装置設計は本件の対象外のため、記載事項は参考情報とする。本件の設計対象はBTSEを構成するTSS、UHS、UTCである。2.6 BTSE各装置の設計仕様受注者は、BTSE を構成する機器群の各機器設計を以下の仕様に基づき実施すること。2.6.1 TSSの設計仕様(1) 機能:VV内でのツール操作に必要なユーティリティ(TIG溶接用電源、シールドガス、圧縮空気など)を補助するシステムである。(2) 構成要素:(図9参照)18(a) TIG溶接電源ユニット:・ ガス漏れ検知装置を具備すること。・ QSTより別途提示する溶接条件を元に対応可能なユニットとすること。(b) シールドガスボンベ:・ ガスボンベはアルゴン、ヘリウムの2種を1本ずつ格納すること。・ ボンベの固定方法は交換時の作業性を考慮すること。(c) シールドガスミキサ:・ Ar/He混合比の可変性を具備すること。(d) エアコンプレッサ:・ 要求圧力は0.6MPa以上、流量は400L/min.以上をツールor EE側挿入口部において確保していること。・ 圧縮空気の水抜き構造(ドレン、フィルタ)を具備すること。また凝水はVV内に排出しない構造であること。・ エアタンク及びエアドライヤを具備し、空気圧は制御室でモニターすること。- また、別途 TSS 上でもモニタ(表示はアナログまたは電子)が可能なこと。(e) 無線(以下Wi-Fi)ルータ:・ VV内HMI接続- 埋め込みコントローラ ⇔ IVTCナセル上のHMIはWi-Fiであること。・ 基地局接続- 埋め込みコントローラ ⇔ Remote Handling(以下RH)制御室は複合ケーブル経由であること。(f) コントローラ:・ 2.3.1.4項の内容を理解し、コントローラ(PLC)及び関連機器(レールやキャビネットなど)をTSSに組み込むこと。(3) 設置条件:(a) EP内セル壁のジャンクションボックスそばに設置されること。(b) EP内接続要件:・ 図 10 に青○で示した、ジャンクションボックスに備わる 2 つの電源ソケット(以下の2つ口にコネクタを直接差し込み、電源の確保ができること。・ 400 V 三相 63 A(1口)・ 230 V 単相 16/32 A(1口)19図 9 EP内におけるTSS設置位置とTSS内部の機器構成図 10 各ポートにおける保守作業用ジャンクションボックスの配置図(青○)2.6.2 UHSの設計仕様(1) 機能:TSSからツールor EEへと接続される複合ケーブルを、適切に支持・送給する機構であり、VV内でのルーティング及び保持を担う。(2) 構成要素:(図11参照)(a) UHSトロリ:・ 人が押して設置の微調整ができること。・ EP壁面に対する固定キーを具備すること。・ EP内に入る寸法サイズであること。・ EP内で人が通れるスペースは確保されているサイズ感であること。20(b) UHSコイル(ケーブルドラム):・ UHSコイルのケーブル送り出し及び巻き戻しの送給作業は手動で行うこと。・ UHSコイルに内蔵のケーブル長は30mとすること。・ スリップリングではなく、UHS コイルと共に回転する固定コネクタを具備すること。・ 必要量を手動で送り出した後、UHSコイルをブレーキで固定すること。・ 複合ケーブル側のコネクタは、任意の角度で接続可能であること。・ TSSからEP内に設置されたUHSコイルまでの複合ケーブルは、作業者が工具・装置を用いずに人力で引き込めること(図12参照)。(c) 吊り具:(図13参照)・ EP内外においてクレーン等で本装置を吊り下げるためのアイボルト等の吊り具を具備すること。(2) 設置条件:・ EP内に設置できること。・ TPTS経由での搬入後、EP側壁ポケットに手動操作によるキーで固定できること(図11右図中“Key”参照)。図 11 EP内におけるUHSの設置21図 12 TSSからUHSの複合ケーブル接続図 13 TPTS内におけるUHSの設置手順(側面視)2.6.3 UTCの設計仕様(1) 機能:(図14参照)VV 内において複合ケーブルを複数箇所で仮固定するためのクランプであり、ケーブル垂みの防止と所定位置への配置を確保する役割を有する。図 14 VV内における未保持状態の複合ケーブル取り回し(2) 構成要素:22(a) 重量:・ 単体で人が片手で持てる重量であること。(b) 固定部:・ BM側M24ネジを利用し手動にて設置・固定できること。・ M24ネジ固着時に一般手工具で締緩可能なこと(レスキュー要件)。(c) スナップホルダ:・ UTC先端のスナップホルダで複合ケーブルを保持できること。・ スナップホルダの向きを簡単に変更し固定できること。(d) UTC脱落防止:・ 脱着作業時の落下防止にテザーを具備すること(一時的なもので可)。(3) 設置条件:(図15参照)(a) VV及びSB又はTFWのM24ネジ部。・ 現時点ではTFWの設計にはM24ネジは存在しないが、ベースプレートの設計に機能として追加される予定である。図 15 UTCによる複合ケーブルの保持及び取り回し2.7 BTSEの概念設計受注者は、各機器の機能的役割を踏まえ、2.6項に記載の仕様に基づき、概念設計を実施すること。なお、2.6項に示す設計仕様に対し未達となる項目が発生した場合は、課題としてDesign Descriptionに明記すること。2.8 図書類の作成受注者は、2.6 項に定める仕様に基づき、2.7 項に定める設計を実施し、1.7 項に定め23る納入物に準じた図書一式を報告書にまとめ、納入すること。以上知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 別紙 1一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研別紙 1究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。別紙 12 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。別紙 1(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し別紙 1なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上別紙 1別紙2iイーター調達取決めに係る品質保証に関する特約条項本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。 (定義)第1条 本契約において「協定」とは、「イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定」をいう。2 本契約において「イーター機構」とは、協定により設立された「イーター国際核融合エネルギー機構」をいう。3 本契約において「加盟者」とは、協定の締約者をいう。4 本契約において「国内機関」とは、各加盟者がイーター機構への貢献を行うに当たって、その実施機関として指定する法人をいう。5 本契約において「フランス規制当局」とは、イーター建設地であるフランスの法令に基づき契約物品に関して規制、許認可を行う権限を有する団体をいう。(品質保証活動)第2条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書(以下「契約書等」という。)の要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする。(品質保証プログラム)第3条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの(ISO9001-2015等)で、かつ、本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによることができないときは、甲により承認を得た品質保証プログラムを適用することができる。(品質重要度分類)第4条 乙は、適切な製品品質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じて甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。契約物品の等級及び等級に応じた要求事項は、仕様書に定める。(疑義の処置)第5条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(逸脱許可)第6条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思わ別紙2iiれる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通知するものとする。(不適合の処理)第7条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(重大不適合の処置)第8条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、プロジェクトへの影響を最小限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに甲に提案し、その承認を得なければならない。(作業場所の通知)第9条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履行のために、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。(受注者監査)第10条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査を実施できるものとする。(立入り権)第11条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、甲、イーター機構、本契約の活動に関連する日本以外の加盟者の国内機関、フランス規制当局及びそれらから委託された第三者が、第9条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を有することに同意する。2 前項に定める立入り権に基づく作業場所への立入りは、契約書等に定める中間検査等への立会い及び定期レビュー会合への参加の他、乙に対して事前に通知することにより、必要に応じて実施することができるものとする。(文書へのアクセス)第12条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。(作業停止の権限)第13条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないことが認められる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。別紙2iii2 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。(下請負人に対する責任)第14条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(情報のイーター機構等への提供)第15条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じてイーター機構及びフランス規制当局に提供される場合があることにあらかじめ同意するものとする。 以上JADA-029PM0001別紙315ࠗᮏዎ⣙࡟࠾࠸࡚㑂Ᏺࡍ࡭ࡁࠕ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢ☜ಖࠖ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࠘㸯 ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᒚ⾜࡟㛵ࡋࠊ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸦᝟ሗฎ⌮ཬࡧ㏻ಙ࡟㛵ࢃࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡗ࡚ࠊࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ཬࡧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ୪ࡧ࡟グ㘓፹య࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ฼⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊQSTࡢ᝟ሗཬࡧ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽࡢ᝟ሗ₃࠼࠸ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࢘࢕ࣝࢫࡢ౵ධ➼ࡢ㜵Ṇࡑࡢ௚ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸰 ཷὀ⪅ࡣࠊḟࡢྛྕ࡟ᥖࡆࡿ஦㡯ࢆ㑂Ᏺࡍࡿ࡯࠿ࠊQSTࡢ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕☜ಖࡢࡓࡵ࡟ࠊQSTࡀᚲせ࡞ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡁࡣࠊࡑࡢᣦ♧࡟ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(1) ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙ࡢᴗົ࡟ᦠࢃࡿ⪅㸦௨ୗࠕᴗົᢸᙜ⪅ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ≉ᐃࡋࠊࡑࢀ௨እࡢ⪅࡟సᴗࢆࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(2) ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙࡟㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓ᝟ሗ㸦QST࡟ᘬࡁΏࡍ࡭ࡁࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣉࣟࢢ࣒ࣛⴭస≀ཬࡧ ィ⟬⤖ᯝࢆྵࡴࠋ௨ୗྠࡌࠋ㸧ࢆྲྀࡾᢅ࠺᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࠊᴗົᢸᙜ⪅௨እࡀᙜヱ᝟ሗ࡟࢔ࢡࢭࢫྍ⬟࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㐺ษ࡟࢔ࢡࢭࢫไ㝈ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠋ(3) ཷὀ⪅ࡣࠊዎ⣙࡟㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓ᝟ሗࢆྲྀࡾᢅ࠺᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢘࢕ࣝࢫᑐ⟇ࢶ࣮ࣝཬࡧࣇ࢓࢖࢔࢛࣮࢘ࣝᶵ⬟ࡢᑟධࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࣃࢵࢳࡢ㐺⏝➼㐺ษ࡞᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࠋ(4) ཷὀ⪅ࡣࠊP2P ࣇ࢓࢖ࣝ஺᥮ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㸦WinnyࠊWinMXࠊKaZaaࠊShare ➼㸧ཬࡧSoftEther ࢆᑟධࡋࡓ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚ࠊዎ⣙࡟㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓ᝟ሗࢆྲྀࡾᢅࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(5) ཷὀ⪅ࡣࠊQSTࡢᢎㅙࡢ࡞࠸㝈ࡾࠊዎ⣙࡟㛵ࡋ࡚▱ࡾᚓࡓ᝟ሗࢆQSTཪࡣཷὀ⪅ࡢ᝟ሗࢩࢫࢸ ࣒௨እࡢ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸦ᴗົᢸᙜ⪅ࡀᡤ᭷ࡍࡿࣃࢯࢥࣥ➼㸧࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾᢅࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(6) ཷὀ⪅ࡣࠊጤ௵ࢆࡋࠊཪࡣୗㄳ㈇ࢆࡉࡏࡓሙྜࡣࠊᙜヱጤ௵ཪࡣୗㄳ㈇ࢆཷࡅࡓ⪅ࡢዎ⣙࡟㛵ࡍࡿ 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乙は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を自らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、乙の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、乙は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。2 甲は、乙からの書面による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、乙がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を乙に使用させることがある。(公表)別紙5ii第7条 乙は、目的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。2 乙は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、又は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。以上

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