(RE-12156)ITERダイバータ不純物モニターの環境試験用CMOSカメラの購入【掲載期間:2025-11-05~2025-11-26】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年11月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所は、ITER(国際熱核融合実験炉)ダイバータ不純物モニターの開発に必要なCMOSカメラの購入を目的とした入札を実施します。本件は、ITER機構との取り決めに基づき、環境試験用として使用される高感度CMOS検出器の調達です。
- ・案件名:ITERダイバータ不純物モニターの環境試験用CMOSカメラの購入
- ・発注機関:量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部 計測開発グループ
- ・目的:ITERダイバータ不純物モニターの開発に資するためのCMOSカメラの購入
- ・機器構成:テレダイン・プリンストンインスツルメンツ製高感度CMOS検出器 KURO-2048B-2(相当品可)1台
- ・性能要件:高感度CMOS検出器は、素子サイズ11×11μm以下、量子効率240nmで79%以上、ダイナミックレンジ16bit以上、冷却温度-10℃(空冷時)、-20℃(水冷時)などの性能を満たすこと
- ・納入期限:令和8年3月13日(金)
- ・納入場所:茨城県那珂市向山801-1 QST 那珂フュージョン科学技術研究所 先進計測開発棟 計測開発室
- ・入札方式:公募型
- ・主な参加資格:仕様を満たすCMOSカメラを提供できるメーカーまたは販売業者
- ・入札スケジュール:
- ・掲載期間:2025年11月5日~2025年11月26日
- ・問い合わせ先:量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部 計測開発グループ (公告に記載の連絡先)
- ・その他:
- ・グリーン購入法の推進に協力
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(RE-12156)ITERダイバータ不純物モニターの環境試験用CMOSカメラの購入【掲載期間:2025-11-05~2025-11-26】
ITERダイバータ不純物モニターの環境試験用CMOSカメラの購入仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ11. 件名ITERダイバータ不純物モニターの環境試験用CMOSカメラの購入2. 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER機構との間で計測装置に係る取り決めを締結し、これに基づきITERの光学計測装置であるITERダイバータ不純物モニターの詳細設計作業を進めている。本件は、温度や磁場といった環境試験の被試験体として、CMOSカメラを購入するものである。これにより、ITERダイバータ不純物モニターの開発に資する。3. 仕様・性能3.1. 機器構成米国テレダイン・デジタルイメージング社テレダイン・プリンストンインスツルメンツ製高感度CMOS検出器 KURO-2048B-2 (相当品可)1台3.2. 性能要件高感度CMOS検出器 KURO-2048B-2 (相当品可)は以下の性能を満たすこと。a) 素子タイプはバックイルミネイト型CMOSセンサーであることb) 素子数は横方向に2048素子以上、縦方向に2048素子以上であることc) 素子サイズは11×11μm以下であることd) 素子エリアは22×22㎜以上であることe) 量子効率は波⾧240nmで 79%以上、波⾧500nmで90%以上、波⾧900nmで30%以上であることf) ダイナミックレンジは16bit以上であることg) 読出しノイズは1.5e- rms以下であることh) 暗電流ノイズは2.0e-/pixel/sec以下であることi) インターフェースは、USB3.0インターフェースであることj) 空冷時には検出器の冷却温度が-10℃に達することk) 水冷インターフェイスを備えており、水冷時には検出器の冷却温度が-20℃以下に達すること4. 納入期限令和8年3月13日(金)25. 納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 先進計測開発棟 計測開発室 指定場所6. 納入条件持込渡し7. 検査条件5項に示す納入場所に納入し、員数検査・外観検査・動作確認が合格していることをQSTが確認したときをもって検査合格とする。8. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。9. グリーン購入法の推進I. 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。II. 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。10. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。11. その他イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定(イーター協定)に基づき、イーターに係る貨物の日本国内機関(JADA)及びメーカー・商社による輸入関税及び引取りに係る内国消費税の免税輸入を可能とする例外的な措置がある。詳細については、別添-1を参照し、これに従うこと。以上3別添-1『イーター調達に係る貨物の免税輸入について』イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定(イーター協定)に基づき、イーターに係る貨物の日本国内機関(JADA)及びメーカー・商社による輸入関税及び引取りに係る内国消費税の免税輸入を可能とする例外的な措置について、以下の要件等を遵守することで免税法令の適用対象となることが出来ます。1. 免税適用のための要件(1) 免税適用となる貨物・イーター活動(R&D 及びクォリフィケーションを含む)のためだけに使用される物品を適用対象とする。・この内、完成品(本契約における納入品を言う)のみを適用対象とする。・ただし、8 割方以上完成している物品については、ほぼ完成品の輸入とみなし、適用対象とする。(2) 免税適用とならない貨物・原材料及び資機材、並びに製作治具等。・本契約締結日よりも前に輸入した物品。・上記(1)に該当する物品と該当しない物品とが混在して輸入され、別個に通関申告が出来ない場合。疑義が生じる場合には、輸入前にQST機構担当者と別途協議するものとする。2. 必要な手続き(1) 1.(1)に該当する貨物を輸入する際には、輸入手続きを開始する前に必ずQST機構の契約担当者に申し出ること。免税適用に疑義がある場合も同様とする。(2) 受注者は、輸入申告前にQST機構から発行される「確認書」の正本を受領し、輸入通関書類と併せて申告すること。3. 契約に係る注意事項・免税輸入通関のためには、通関申告前に、QST機構から通関を予定している税関に連絡する必要がある。(その際、輸入通関書類及び「確認書」(写し)の提出をしている)。・契約に際しては、免税を加味しない金額で契約を実施するが、免税が適用された場合には、免税相当額を減額して支払うこととし、事前に書面をもって確認する。・免税適用可否については、通関する担当税関が最終判断を担うが、(1)にて免税適用となりうる貨物に関しては、免税となるよう誠意をもってQST機構担当者と協力すること。2.免税適用法令-抜粋(参考)4(1) 関税定率法(外交官用貨物等の免税)第十六条 左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。一 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。(2) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(免税等)第十三条 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。三 関税定率法第十六条第一項 各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの以上