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(RE-12718)ITER光学計測装置のミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験【掲載期間:2025-11-5~2025-11-25】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/11/04
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

ITER(国際熱核融合実験炉)計画における光学計測装置のミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験に関する入札公告です。本件は、ITER計画における計測装置の構成機器であるミラークリーニング機構用給電系の性能実証試験を実施する事業者を募集するものです。

  • 発注機関: 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所
  • 案件概要: ITER光学計測装置のミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験(試験、試験報告書の作成)
  • 履行場所: 茨城県那珂市向山801番地1 那珂フュージョン科学技術研究所 先進計測開発棟
  • 履行期間: 令和8年3月23日まで
  • 入札方式: 一般競争入札(郵便入札可)
  • 主な参加資格:
  • 当機構から指名停止措置を受けていないこと
  • 全省庁統一競争入札参加資格を有すること
  • 暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出できること
  • 入札スケジュール:
  • 入札説明書等の交付受付:令和7年11月5日~11月25日(平日)
  • 入札説明会:令和7年11月25日(実施しない)
  • 入札書等の提出期限:令和7年12月24日
  • 開札:令和7年12月24日
  • 問い合わせ先:
  • 契約管理部契約課
  • 電話番号: 029-210-2406
  • E-mail: nyuusatsu_naka@qst.go.jp

入札にご参加される方は、入札説明書を入手し、詳細をご確認ください。

公告全文を表示
(RE-12718)ITER光学計測装置のミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験【掲載期間:2025-11-5~2025-11-25】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-12718仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R7.11.25(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.11.5茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構13時30分請負令和7年11月5日令和7年12月24日ITER光学計測装置のミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験令和8年3月23日029-210-2406履行場所履行期限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(火) 令和7年11月25日川上 優作国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(水)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (火) 令和7年11月18日令和7年11月11日 (火)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ITER光学計測装置のミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ1. 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 作業範囲.. 21.4 納期.. 21.5 納入場所及び納入条件.. 21.6 納入物.. 21.7 検査条件.. 21.8 提出図書.. 21.9 契約不適合責任.. 31.10 支給品及び貸与品.. 31.10.1 支給品.. 31.10.2 貸与品.. 31.11 品質管理.. 31.12 情報セキュリティの確保.. 31.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 31.14 グリーン購入法の推進.. 31.15 協議.. 31.16 適用文書.. 41.17 関連文書.. 42. 技術仕様.. 52.1 ミラークリーニング機構用給電系の概要.. 52.2 ミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験系に関する仕様.. 52.3 ミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験作業に関する仕様.. 62.4 提出図書の作成.. 721. 一般仕様1.1 件名ITER光学計測装置のミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験1.2 目的及び概要ITER 計画において、日本は周辺トムソン散乱計測装置(ETS)、ダイバータ赤外サーモグラフィ(IRTh)及びダイバータ不純物モニター(DIM)の調達を担当している。本件では、それら計測装置の構成機器の1つであるミラークリーニング機構用給電系について、使用電力への適合性を実証するための試験を行う。1.3 作業範囲(1) ミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験(2) 提出図書の作成1.4 納期令和8年3月23日1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂市向山801-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)那珂フュージョン科学技術研究所 先進計測開発棟(2) 納入条件持込渡し1.6 納入物(1) 試験報告書 : 1式1.7 検査条件2章に定める試験作業の完了及び1.8項に示す提出図書の完納をQSTが確認したことをもって検査完了とする。1.8 提出図書図書名 初版提出時期 部数 確認1 作業工程表 契約締結後2週間以内 1部 不要2 品質計画書 契約締結後2週間以内 1部 要3 打合せ議事録 打合せ後1週間以内 1部 不要4 試験要領書 試験開始2週間前まで 1部 要5 試験報告書 納期2週間前まで 1部 要6 再委託承諾願(QST指定様式)再委託先による作業開始の2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要提出図書1 から 5の図表及び本文は英語、表紙は日本語で作成すること。各提出図書の表紙の図書名と上表の図書名に相違なきこと。再委託承諾願は、日本語で作成すること。(提出図書の確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しない3ときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面にて回答する。1.9 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.10 支給品及び貸与品1.10.1 支給品2 章に定める試験を実施するため、以下の物品を支給する。契約後速やかに支給するものとし、支給方法は、別途協議の上、決定するものとする。支給品の受取に係る費用は受注者が負担するものとする。・電気コネクタ(オス、メス) 1式・無機絶縁ケーブル 2本1.10.2 貸与品本作業を実施するために必要な図面(3次元CADモデルについてはCATIA形式又はSTP形式にて貸与。)、適用文書、関連文書を貸与する。貸与時期及び様態についてはQSTと協議の上決定する。本契約の作業完了後、受注者が貸与品の電子ファイルを削除することをもって返還とみなす。1.11 品質管理受注者は、全ての工程において、ISO9001-2015 又はそれと同等の品質保証システムを用いて十分な品質管理を行うこととする。1.12 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添-2「知的財産権特約条項」に示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で QST に提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。41.16 適用文書本項及び1.17項に示すITER_D_○○○○○○は、ITER文書番号を表すものとする。(1) ITER_D_28B39L - SRD-55 (Diagnostics) from DOORS(2) ITER_D_2LGF8N - Operations Handbook - 2 Operational States(3) ITER_D_2EZ9UM - ITER Vacuum Handbook1.17 関連文書(1) ITER_D_WRPCAM - ICD-55.NM-55 Interface Control Document for PBS-55Diagnostics-Mirror Cleaning system and all PBS-55 tenant diagnostics(2) ITER_D_2F7HD2 - EDH Part 1: Introduction(3) ITER_D_2E8QVA - EDH Part 2: Terminology & Acronyms(4) ITER_D_2E8DLM - EDH Part 3: Codes & Standards(5) ITER_D_4B523E - EDH Part 4: Electromagnetic Compatibility (EMC)(6) ITER_D_4B7ZDG - EDH Part 5: Earthing and Lightning Protection52. 技術仕様2.1 ミラークリーニング機構用給電系の概要図1に、ITER 光学計測装置におけるミラークリーニング機構の一例として、ETS のミラークリーニング機構用給電系のポートプラグ内部分に関する3次元モデルを示す。フィードスルーは、ポートプラグ外からミラー側に高周波を伝送する機器である。ミラーとフィードスルーの間はインピーダンス 50Ωの無機絶縁ケーブル(MI ケーブル)で接続されている。また、ETS のミラークリーニング機構用給電系全体に関する模式図は図2のとおりである。ミラーに組み込まれたプレマッチャーと呼ばれる機器により、インピーダンス整合されて容量結合プラズマが生成される。容量結合プラズマ中のイオンがミラーに堆積した不純物をスパッタすることで、ミラーの反射率が回復する。また、本件の試験対象範囲は、図2に図示するとおりである。 図1 ETSのミラークリーニング機構用給電系のポートプラグ内部分の3次元モデル図2 ETSのミラークリーニング機構用給電系の模式図2.2 ミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験系に関する仕様本件で試験範囲となっているミラークリーニング機構用給電系は、真空中で使用されるものである。そのため、試験は、対象機器を真空中に設置して実施される必要がある。図3に試験系の模式図を示す。 1台で構成する必要はなく、複数台用意してもよい。(4) 高周波発生器からの出力は、調整が可能であるものとし、13.56 MHzの基本波から6倍高調波まで、それぞれ500 W以上であること。(5) 高周波発生器からの出力がミラークリーニング機構用給電系及び負荷へ効率よく伝送されるように、マッチングボックスを使用すること。(6) 真空チャンバー内外の電気配線には、同軸タイプのフィードスルー(DIN 7/16相当品)を使用すること。(7) 電気コネクタ、2本のMI ケーブルの中央、2個のフィードスルーそれぞれに熱電対を接続し、温度を測定できるようにすること。2.3 ミラークリーニング機構用給電系の耐電力試験作業に関する仕様2.2 項に定める試験系を構築した後、耐電力試験として、以下を行うこと。不測の事態により試験を継続できなくなった場合は、QSTとの協議により、その後の対応を定めるものとする。(1) 高周波発生器から負荷まで高周波電力を伝送し、熱電対で測定される温度が安定するまで維持すること。(2) 温度が安定したら、その際に使用した負荷の種類、周波数、投入電力、各熱電対の測定値を記録すること。なお、温度が350℃を超える恐れがある場合は、その条件の試験は中断すること。(3) 上記の(1)及び(2)を、3種類のすべての負荷に対して行うこと。(4) 上記の(1)から(3)を周波数13.56 MHz、40.68 MHz、81.36 MHzに対して行うこと。(5) 上記の(1)から(4)を 50 Wと500 Wを含む5種類の投入電力に対して行うこと。(6) 一般的に、周波数が高いほど、また、投入電力が高いほど、給電系への熱散逸が大きくなり、破損が起こる可能性が高くなることを考慮した上で試験パラメータの順序を計画すること。72.4 提出図書の作成(1) 作業工程表では、重要な作業の実施時期が分かるように記述すること。また、1.8項に定めた提出図書に関する初版完成予定時期も分かるように記述すること。(2) 品質計画書は、受注者の品質保証に係る実施体制や適用される品質保証プログラムが分かるように作成すること。(3) 打合せ議事録には協議した項目のみならず、決定事項及び必要なアクションとその期限を記載すること。(4) 試験要領書には、2.3 項に定める試験の要領を記載するものとする。試験系の模式図や使用される機器及び計測装置等の情報を含めるものとし、試験作業の詳細を十分に理解できるようにすること。 必要に応じて写真等を用いること。試験要領書に記述した内容を試験中に変更する場合、QST と協議の上、打合せ議事録に記録すること。(5) 試験報告書には、2.3 項に定める試験の結果を記載すること。試験系の詳細について、試験要領書を基に記述すること。試験中に変更を行った場合は、変更点を反映して記述すること。試験で得られたデータは、試験報告書内に図示するとともに、電子データとして添付すること。以 上別添−1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』1 受注者は、契約の履⾏に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利⽤する場合には、QSTの情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵⼊等の防⽌その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QSTの情報セキュリティ確保のために、QST が必要な指⽰を⾏ったときは、その指⽰に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を⾏うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導⼊、セキュリティパッチの適⽤等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導⼊した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、QSTの承諾のない限り、契約に関して知り得た情報をQST⼜は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、⼜は下請負をさせた場合は、当該委任⼜は下請負を受けた者の契約に関する ⾏為について、QSTに対し全ての責任を負うとともに、当該委任⼜は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け⼊れ、 これに協⼒すること。(8) 受注者は、QSTの提供した情報並びに受注者及び委任⼜は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利⽤、不正アクセスその他の事故が発⽣、⼜は⽣ずるおそれのあることを知った場合は、直ちにQSTに報告し、QSTの指⽰に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、QSTの⼊札に参加する場合、⼜はQSTからの⾒積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上別添−2知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 ⼀ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)⼆ 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 ⼀ 特許権の対象となるものについてはその発明⼆ 実⽤新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利⽤権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第2項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利⽤する⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為及びノウハウを使⽤する⾏為をいう。 (⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、⼄が単独で発明等⾏ったときは、⼄が次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄から譲り受けないものとする。 ⼀ ⼄は、本契約に係る発明等を⾏った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。 ⼆ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 三 ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 四 ⼄は、第三者に当該知的財産権の移転⼜は当該知的財産権についての専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。 イ ⼦会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する⼦会社をいう。以下同じ。)⼜は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に当該知的財産権を移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 ⼄は、前項に規定する書⾯を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。 3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 前条に関して、⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請を⾏うときは、出願⼜は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。 2 ⼄は、産業技術⼒強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、特許法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実⽤新案法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施⾏規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表⽰しなければならない 。 3 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。 4 ⼄は、本契約に係る産業財産権等を⾃ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した⽇から60⽇以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。 5 ⼄は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、⾃⼰による実施及び第三者への実施許諾の状況を書⾯により甲に報告しなければならない。 (⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の移転)第4条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊⾏物として発表するために、当該刊⾏物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 ⼄は、前項の移転を⾏う場合には、当該移転を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。 3 ⼄は、第1項に規定する第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を⾏う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。 4 ⼄は、第1項の移転を⾏ったときは、移転を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて移転を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。 5 ⼄が第1項の移転を⾏ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。 (⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専⽤実施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、あらかじめ甲の書⾯による承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 ⼄は、前項の第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専⽤実施権等の設定等を⾏う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。 4 ⼄は、第2項の専⽤実施権等の設定等を⾏ったときは、設定等を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定等を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。 5 甲は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲⼄協議のうえ決定する。 (⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲⼄共同で出願⼜は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び⼄の共有とする。ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯にて甲に届け出なければならない。 ⼀ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 ⼆ ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。 2 前項の場合、出願⼜は申請のための費⽤は原則として、甲、⼄の持分に⽐例して負担するものとする。 3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権のうち、⾃らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相⼿⽅に書⾯によりその旨通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して⼄と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 ⼄が本契約に関して甲と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことに鑑み、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。 (著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の⽬的として作成され納⼊される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。 2 ⼄は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者⼈格権を⾏使しないものとする。また、⼄は、当該著作物の著作者が⼄以外の者であるときは、当該著作者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を執るものとする。 3 ⼄は、本契約によって⽣じた著作物及びその⼆次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明⽰するものとする。 (合併等⼜は買収の場合の報告等)第13条 ⼄は、合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合(⼄の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。 2 前項の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、⼄は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。 3 ⼄は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。 ⼀ 合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。 ⼆ 前号の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。 三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。 (秘密の保持)第14条 甲及び⼄は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書⾯により出願⼜は申請を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第15条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲⼄協議して定めるものとする。 (有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の⽇から当該知的財産権の消滅する⽇までとする。 以上

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