(RE-13022)ITERマイクロフィッションチェンバー信号帯域測定の手法確立に向けた検証作業【掲載期間:2025-11-7~2025-11-27】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年11月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所は、「ITERマイクロフィッションチェンバー信号帯域測定の手法確立に向けた検証作業」について、一般競争入札を実施します。本事業は、ITER計画におけるマイクロフィッションチェンバー計測システムの性能評価に向けた検証作業であり、ネットワークアナライザーを用いた信号帯域測定の測定要領策定と測定の実施が主な内容です。
- ・発注機関: 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所
- ・案件概要: ITERマイクロフィッションチェンバー信号帯域測定の手法確立に向けた検証作業(測定要領策定、信号帯域測定の実施、作業報告書作成)
- ・履行場所: 受注者事務所等
- ・履行期間: 令和8年3月17日まで
- ・入札方式: 一般競争入札(郵便入札可)
- ・主な参加資格:
- ・当機構から指名停止措置を受けていない者
- ・全省庁統一競争入札参加資格を有する者
- ・暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出できる者
- ・入札スケジュール:
- ・公告期間: 2025年11月7日~2025年11月27日
- ・入札説明会: 令和7年12月19日
- ・入札締切: 令和7年11月27日 11時30分
- ・開札: 令和7年12月19日
- ・問い合わせ先:
- ・契約管理番号: R7.11.27
- ・E-mail: nyuusatsu_naka@qst.go.jp
- ・電話: 029-210-1396(ダイヤルイン)
- ・入札説明書等の交付場所: 管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室)
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(RE-13022)ITERマイクロフィッションチェンバー信号帯域測定の手法確立に向けた検証作業【掲載期間:2025-11-7~2025-11-27】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項RE-13022仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令和 7 年 12 月 19 日山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)茨城県那珂市向山801番地1管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(木) 令和7年11月27日角田 美香国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所ITERマイクロフィッションチェンバー信号帯域測定の手法確立に向けた検証作業令和8年3月17日029-210-1396履 行 場 所履 行 期 限一般競争入札11時30分請負令和 7 年 11 月 7 日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所R7.11.27(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.11.7茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
(木) 令和7年11月20日令和7年11月13日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5)
ITERマイクロフィッションチェンバー信号帯域測定の手法確立に向けた検証作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ目 次1. 一般仕様.. 11.1 件 名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 作業範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納入物及び納入場所.. 11.6 納 期.. 11.7 検査条件.. 21.8 提出図書.. 21.9 支給品及び貸与品.. 21.9.1 貸与品.. 21.10 品質保証.. 31.11 適用法規・規格・基準.. 31.12 情報セキュリティの確保.. 31.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 41.14 グリーン購入法の推進.. 41.15 特記事項.. 41.16 協 議.. 42. 技術仕様.. 52.1 MFCシステムの概要.. 52.1.1 全体概要.. 52.1.2 MFC真空容器内機器の概要.. 62.2 ネットワークアナライザーを用いたMIケーブル接続部の信号帯域測定要領書の策定.. 82.3 ネットワークアナライザーを用いたMIケーブル接続部の信号帯域測定の実施.. 82.3.1 キャリブレーション(測定系誤差補正).. 82.3.2 測定系誤差補正後の測定.. 82.3.3 信号損失測定.. 92.3.4 位相遅延測定.. 92.3.5 入力反射特性.. 92.3.6 出力反射特性.. 92.3.7 高周波特性インピーダンス評価.. 102.3.8 MI ケーブル接続部のシールド性評価.. 102.4 作業報告書の作成.. 10別添-1 QST との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項.. 11別添-2 知的財産権特約条項.. 1211. 一般仕様1.1 件 名ITERマイクロフィッションチェンバー信号帯域測定の手法確立に向けた検証作業1.2 目的及び概要ITER計画において、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、マイクロフィッションチェンバー計測システム(以下「MFC」という。)の調達を担当している。MFCは、ITERにおける中性子発生量を計測し、核融合出力を評価するための重要な計測システムである。QST では、MFC を ITER 環境での使用を実現するため、MFC 構成機器の詳細設計を進めてきた。MFC構成機器は、検出器、MIケーブル、中間接続部、検出器サポート、排気管、クランプ、真空導入端子等から構成され、これらの基本性能を含む信頼性評価を進めている。このうち、検出器側 MIケーブルと真空導入端子側 MIケーブルを接続する中間接続部は、ITER 真空容器内で接続する計画となっており、この中間接続部にインピーダンス不整合等の不具合があるとそれがノイズ源となり、正確な中性子発生量の計測の妨げとなる。このため、中間接続部を適切に設計する必要があることに加えて、信号帯域測定を実施して、中間接続部を介したMFCが ITER機構の要求を満足する計測性能を有していることを確認する必要がある。本件は、QSTが所有する中間接続部のプロトタイプに対し、ネットワークアナライザーを用いた信号帯域測定の測定要領を策定し、当該測定を実施することにより、その測定手法がMFCの計測性能の評価に有用であるかを検証することを目的としている。1.3 作業範囲「2. 技術仕様」に示す範囲の作業を実施するものとする。1.4 作業実施場所受注者事務所等1.5 納入物及び納入場所(1)納入物1.8項の提出図書一式(2)納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟1.6 納 期令和8年3月17日21.7 検査条件1.5項に定める納入物の納入後、本仕様書で示す仕様を満たしていることをQSTが確認したことをもって検査合格とする。なお、2.2 項に記載の判定目標値による性能判定は検査の対象に含まない。1.8 提出図書表1.8.1 に定める各種図書を提出すること。なお、電子ファイルの形式はMicrosoft office 及びPDFとし、提出は受注者又はQSTが管理するオンラインストレージサーバを使用して行うものとする。表1.8.1 提出図書リスト提出図書名 提出期限 提出媒体 部数 確認1 打合せ議事録 打合せ後速やかに 紙及び電子ファイル1部 不要2 測定要領書 測定検査開始前 紙及び電子ファイル1部 要3 測定結果報告書 納期まで※ただし、確認に1週間程度要するためその期間を十分に考慮し提出すること。紙及び電子ファイル1部 不要4 作業報告書 納期まで※ただし、確認に1週間程度要するためその期間を十分に考慮し提出すること。紙及び電子ファイル1部 不要5 再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前まで※再委託がある場合に提出のこと。紙 1部 要(提出場所)QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 計測開発グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面で回答する。1.9 支給品及び貸与品1.9.1 貸与品① 信号帯域測定を実施する機器・ 中間接続部プロトタイプ 一体3貸与時期:契約後速やかに貸与方法:郵送(送料はQST負担)返却方法:郵送もしくは持込渡し(郵送の場合、送料は受注者負担)② 本作業で必要となる設計報告書及び中間接続部に適用される規格や ITER文書(1) これまで実施した中間接続部の設計作業等の報告書・ 中間接続部の設計検討報告書及び作業報告書・ On site assembly plan of in-vessel components of the MFC(ITER図書番号ITER_D_ NNJKD8)・ Assembly and Installation Technical Specifications for in-vessel componentsof the MFC (ITER文書番号 ITER_D_VYVKYC)・ 中間接続部の2次元図面(2) ITER Vacuum Handbook (ITER 図書番号 ITER_D_2EZ9UM)(3) ITER Vacuum Handbook Appendix 12 (ITER 図書番号 ITER_D_2EYZ5F)貸与時期:契約後速やかに貸与方法:QSTが管理するオンラインストレージサーバを用いる。(詳細は別途QST担当者から受注者に説明)返却方法:契約終了までに貸与したデータを削除すること。1.10 品質保証受注者は、本契約の履行に当たり次に定める品質保証活動に係る要求事項を、QSTが定めた手順に従い、作業を行うこと。なお、受注者は、QSTから要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。品質保証要求事項(1) 業務実施計画(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)(3) 設計管理・設計レビュー・設計変更管理(4) コンピュータプログラム及びデータの管理(5) 不適合及び逸脱の管理(6) 文書及び記録管理1.11 適用法規・規格・基準(1) 労働基準法1.12 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別紙−1「QSTとの取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項」のとおりとする。41.13 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添−2「知的財産権特約条項」に示すとおりとする。
(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QST と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で QSTに提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面による QST の承認を得なければならない。1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書のうち印刷物については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものとする。1.15 特記事項受注者は QST が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、QSTの規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。1.16 協 議(1) 受注者は、本業務を円滑に進めるためQSTと適宜打合せを行い、作業を進めることとする。(2) 本仕様に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様本件の目的は、QSTが所有するMIケーブルの中間接続部のプロトタイプに対し、ネットワークアナライザーを用いた信号帯域測定の測定要領を策定し、当該測定を実施することにより、その測定手法がMFCの計測性能の評価に有用であるかを検証することである。
校正データは測定記録として保存し、全測定工程で同一の校正状態を維持しなければならない。2.3.2 測定系誤差補正後の測定キャリブレーション結果を適用し、MI ケーブル中間接続部を除く測定系全体の誤差補正を行う。このキャリブレーションでは、測定系に含まれる固有の振幅・位相誤差を校正し、測定結果の精度を確保することを目的とする。校正は測定開始前に必ず実施し、測定環境が変化した場合は再実施しなければならない。補正適用後、基準応答(スルー状態)を取得し、そのデータを保存する。この基準データは、後続の信号損失測定および位相遅延測定の結果解析に用いる。なお、測定条件は参考値であり、実際の測定体系に応じて値を見直してよいものとする。〈測定条件〉(参考値)・周波数範囲:100 kHz〜1 GHz・測定点数:1000点9・積分回数:30回(ノイズ低減と測定値安定化のために30回積分を標準とする)・終端抵抗:75 Ω2.3.3 信号損失測定測定系に MI ケーブル中間接続部を組み込み、キャリブレーション後の誤差補正を適用した状態でSパラメータ S21およびS12 を測定し、信号損失(dB)を評価する。測定データは周波数ごとの損失値を表形式で電子データとして保存し、測定結果報告書に添付すること。〈測定条件〉 2.3.2項と同一〈判定目標値〉100kHzから10MHzの範囲で信号損失が0.5 dB 以下であること。2.3.4 位相遅延測定測定系に MI ケーブル中間接続部を組み込み、キャリブレーション後の誤差補正を適用した状態でSパラメータ S21 およびS12を測定し、位相特性から群遅延を算出する。測定データは周波数ごとの遅延値を表形式で電子データとして保存し、測定結果報告書に添付すること。〈測定条件〉 2.3.2項と同一〈判定目標値〉100kHzから10MHzの範囲で位相遅延が 14.4°以下とする。(MFCパルス幅80nsの5%相当)2.3.5 入力反射特性測定系に MI ケーブル中間接続部を組み込み、キャリブレーション後の誤差補正を適用した状態でSパラメータ S11 を測定し、入力端のリターンロス(dB)を評価する。測定データは周波数ごとのリターンロスを電子データとして保存し、測定結果報告書に添付すること。〈測定条件〉 2.3.2項と同一〈判定目標値〉100kHz から 10MHz の範囲でリターンロスが 26dB(反射波 5%相当)以上であること。2.3.6 出力反射特性測定系に MI ケーブル中間接続部を組み込み、キャリブレーション後の誤差補正を適用した状態でSパラメータ S22 を測定し、出力端のリターンロス(dB)を評価する。測定10データは周波数ごとのリターンロスを電子データとして保存し、測定結果報告書に添付すること。〈測定条件〉 2.3.2項と同一〈判定目標値〉100kHz から 10MHz の範囲でリターンロスが 26dB(反射波 5%相当)以上であること。2.3.7 高周波特性インピーダンス評価ケーブル端を終端した状態で測定系に組み込み、周波数を数百 MHz まで変化させながら特性インピーダンスを測定する。測定データは周波数ごとの特性インピーダンスを電子データとして保存し、測定結果報告書に添付すること。なお、当該評価結果は参考値扱いとするため、判定目標値は設けないものとする。〈測定条件〉 2.3.2項と同一2.3.8 MIケーブル接続部のシールド性評価ケーブル接続部の耐ノイズ性能(シールド性)を把握するため、ケーブル端を終端した状態で、外部導体に以下の信号を印加し、信号への漏洩を測定する。RFI は~1GHz程度とし、インパルス信号を印加する。測定データは信号漏洩量を電子データとして保存し、測定結果報告書に添付すること。なお、当該評価結果は参考値扱いとするため、判定目標値は設けないものとする。〈測定条件〉 2.3.2項と同一2.4 作業報告書の作成2.2 項で立案した信号帯域測定の手法及び 2.3 項で実施した同測定結果を考察し、本件で立案及び実施した測定がMFC の性能評価に対して有用であるかを検証し、その結果を作業報告書としてまとめてQSTへ提出すること。報告書のフォーマットは任意とするが、報告書には少なくとも以下の項目を入れること。① 実施した作業内容② 立案した信号帯域測定の実機への適用性の評価結果③ 測定結果に対する考察(問題点、課題及び対応策など)④ 作業期間中に利用した図書、規格など参考にした資料以上11別添-1 QST との取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、QSTの情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QSTの情報セキュリティ確保のために、QSTが必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、QSTの承諾のない限り、契約に関して知り得た情報をQST又は受注者の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する行為について、QSTに対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。
(8) 受注者は、QST の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、ただちにQSTに報告し、QSTの指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、QSTの入札に参加する場合、又はQSTからの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以 上12別添-2 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、 実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞な くその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。13三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的 財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ かを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、 実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。144 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。
)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、 自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社 (これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から 60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第 12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に 専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。15(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ かを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結する ものとする。16(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。
(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約に よる成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定 も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。172 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し 全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上