令和7年度桜井市被災者支援システム一式に係る調達の入札実施について
奈良県桜井市の入札公告「令和7年度桜井市被災者支援システム一式に係る調達の入札実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は奈良県桜井市です。 公告日は2025/11/11です。
- 発注機関
- 奈良県桜井市
- 所在地
- 奈良県 桜井市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2025/11/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和7年度桜井市被災者支援システム一式に係る調達の入札実施について
桜 井 市 告 示 第 332 号公 告令和7 年度桜井市被災者支援システム一式に係る調達の入札を実施するにあたり、一般競争入札最低価格落札方式による事業者選定を行うため、別途入札説明書および仕様書等のとおり参加事業者を募集する旨公告します。
令和7 年 11月 12日桜井市長 松 井 正 剛1.入札物件名称令和7 年度桜井市被災者支援システム一式に係る調達2.入札物件、数量および特質① 被災者支援システム 一式② 画像格納サーバー 1 台③ 管理端末PC 1 台④ タブレット端末 1 台⑤ モバイルルーター 1 台3.構築期間契約締結日から令和8 年 2 月 28日まで4.納入場所〒633-8585桜井市大字粟殿432番地の1桜井市役所本庁舎内5.一般競争入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を満たす事業者であること。
(1)入札書の提出の日から開札の日までの期間に、桜井市物品購入等の契約に関する入札参加停止措置要綱による入札参加停止措置(以下「入札参加停止」という。」を受けていないこと。(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者でないこと。
(3)経営不振の状態(会社更生法【平成 14 年法律第 154 号】第 17 条第 1 項の規定により、更生手続き開始の申し立てをしたとき、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)第21条第1 項の規定に基づき、再生手続き開始の申し立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。
)にないこと。
ただし、同法に基づく再生手続き開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続き開始の申し立てをしなかった者又は申し立てがされなかったものとみなす。
(4)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条第2 号に規定する暴力団および同条第6 号に規定する暴力団員でないこと。
(5)桜井市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 21 条)第 2 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(6)本市の「令和7 年度入札参加者資格者名簿」において、営業種目の「Q 委託業務」-「11 電算業務」に登録された事業者であること。
(7)次の①に掲げる書類を令和7 年 11月 19日(水)午後 5 時必着の「11.事務局」に示す提出場所に提出した者。
①参加表明書(様式ア)※記載いただいたメールアドレス宛に、仕様に関する質問の回答等を送付させていいただきます。
(8)次の①~②に掲げる書類を令和7 年 12月 1 日(月)午後 2 時(必着・郵送可)までに、「11.事務局」に示す場所に提出した者で、①の承認を受けた者。
①適合規格承認申請書(様式1-1)②実施体制届(様式2)6.入札の場所および日時〒633-8585奈良県桜井市大字粟殿432-1 桜井市 本庁舎 3 階 入札室令和7 年 12月 8 日(月)午前10時 00分7.入札保証金および契約保証金(1)入札保証金免除します。
(2)契約保証金契約の相手方は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金を納付するものとします。
ただし、桜井市の契約規則の契約保証金免除項目に該当する場合は免除される場合があります。
8.入札の無効次に掲げる(1)~(9)までのいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1)この公告および入札説明書に示した競争入札参加資格のない者の入札。
(2)指定の期日までに必要書類の提出がなかった者の入札。
(3)入札書記載の金額を加除訂正した入札。
(4)伝送をもって送付してきた入札。
(5)入札書に記名押印を欠く入札。
(6)入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札。
(7)同一入札者がなした同一事項についての 2 以上の入札。
(8)入札に際して公正な入札の執行を妨害する行為があったと認められる入札。
(9)その他、入札に関する条件に違反した入札。
9.落札者の決定方法(1)開札は、入札に参加する者又はその代理人が出席して行うものとします。
(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
ただし、予定価格の制限に達した価格の入札が無い場合や、入札書に記載の内訳が「2. (2)事業の上限価格」を超える場合は、直ちに再度入札(2 回実施、計 3 回)を実施します。
なお、再度入札を辞退する場合は、再度入札辞退届を提出してください。
(3)落札者となるべき同金額の入札者が 2 以上ある場合は、直ちに「くじ」で落札者を決定します。
(4)落札者は、入札終了後速やかに見積積算内訳書を提出してください。
(5)再度(2 回目の)入札によっても予定価格の制限に達した価格の入札が無い場合は、地方自治法施行令第 167 条の2 第 1 項第8 号の規定に基づく手続きに準じて、最低の価格をもって有効な入札を行った者を相手として、随意契約を締結するための協議を行うことがありますので、その際には見積書を提出してください。
10.契約の締結および契約書作成の要否(1)落札者と桜井市による構築委託契約、システム利用契約の締結を要します。
また、契約書作成に要する費用については、落札者による負担とします。
(2)利用契約は長期継続契約とする。
※ただし、毎年度の予算成立を条件とする。
11.事務局〒633-8585奈良県桜井市大字粟殿 432番地の1桜井市 危機管理課 本庁舎3 階電話:0744-42-9111(内線 1411)
令和7年度桜井市被災者支援システム一式に係る調達の入札説明書令和7年11月桜井市 市長公室危機管理課- 1 -桜井市が調達する物件に係る一般競争入札最低価格落札方式については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は下記の事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。
この場合において、当該説明書等に疑義がある場合は「16.その他 (4)」に掲げる者の説明を求めることができます。
1.入札概要本入札説明書に係る入札は桜井市が執り行い、令和7年度桜井市被災者支援システム一式に係る調達として、システム構築に係る経費と令和 7 年度中のシステム利用料の合算を対象とします。
契約についての詳細は、「10.契約の締結および契約書作成の要否」に示すとおりです。
2.一般競争入札に付する調達の内容(1)入札物件、数量および特質① 被災者支援システム 一式② 画像格納サーバー 1台③ 管理端末PC 1台④ タブレット端末 1台⑤ モバイルルーター 1台(2)事業の上限価格構築委託に係る費用 4,013,000円システム利用に係る費用 530,000円※上記上限額は消費税等を含まない。
※この金額は予定価格を示すものではなく、事業内容の規模を示すものである。
※入札書に記載する内訳の金額は、上記項目ごとに上限金額を超えてはならない。
(3)構築期間契約締結日から令和8年2月28日までの間(4)納入場所〒633-8585桜井市大字粟殿432番地の1桜井市役所本庁舎内(5)その他入札物件の詳細については、仕様書のとおりです。
- 2 -3.一般競争入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を満たす事業者が、この入札に参加することができます。
(1)入札書の提出の日から開札の日までの期間に、桜井市物品購入等の契約に関する入札参加停止措置要綱による入札参加停止措置(以下「入札参加停止」という。」を受けていないこと。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3)経営不振の状態(会社更生法【平成 14 年法律第 154 号】第 17 条第 1 項の規定により、更生手続き開始の申し立てをしたとき、民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条第1 項の規定に基づき、再生手続き開始の申し立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。
)にないこと。
ただし、同法に基づく再生手続き開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続き開始の申し立てをしなかった者又は申し立てがされなかったものとみなす。
(4)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5)桜井市暴力団排除条例(平成23年条例第21条)第2条第1号若しくは第2号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(6)本市の「令和7年度入札参加者資格者名簿」において、営業種目の「Q 委託業務」-「11 電算業務」に登録された事業者であること。
(7)次の①に掲げる書類を令和7 年11月19日(水)午後5 時必着の 「(8)③受領および提出場所」 に示す提出場所に提出した者であること。
①参加表明書(様式ア)※記載いただいたメールアドレス宛に、仕様に関する質問の回答等を送付させていいただきます。
(8)次の①~②に掲げる書類を令和7 年12月1日(月)午後2時(必着・郵送可)までに③に示す提出場所へ提出し、「①適合規格承認申請書(様式 1-1)」の承認を受けた者であること。
なお、適合規格の適否については令和 7 年 12 月 2 日(火)にメールにて通知します。
①適合規格承認申請書(様式1-1)仕様書に基づく入札物件として適合していることを、適合規格承認申請書により証明しなければなりません。
②実施体制届(様式2)- 3 -①で示す適合得規格承認申請を行った入札物件に関して、申請者と製造事業者、保守業者等との関係がわかる体制図を提出してください。
③受領および提出場所〒633-8585桜井市大字粟殿432番地の1桜井市 危機管理課 本庁舎3階電話:0744-42-9111(内線1411)4.入札方法(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(ただし、当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とします。)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税および地方消費税を除いた額を入札書に記載してください。
(2)入札者は、所定の入札書(様式 A-1)を作成し、封をした上、所定の場所および日時に入札してください。
(3)代理人をもって入札する場合は、その委任状(様式 B)を入札と同時に提出してください。
(4)入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。
(5)再度(2 回目)入札においても予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、2回の入札を通じて最低の価格をもって有効な入札を行った者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約に準じた協議を行うことがあります。
5.入開札の場所等入開札の日時および場所〒633-8585 奈良県桜井市大字粟殿432-1 桜井市 本庁舎3階 入札室令和7年12月8日(月) 午前10時00分6.入札保証金および契約保証金(1)入札保証金免除します。
(2)契約保証金契約の相手方は、契約金額の 100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付するものとします。
ただし、桜井市の契約規則の契約保証金免除項目に該当する場合は- 4 -免除される場合があります。
7.入札の辞退について今回の「令和 7 年度桜井市被災者支援システム一式に係る調達」の入札を、「3.(7)①参加表明書(様式ア)」 を提出後に、辞退する場合は下記の要領で必ず入札辞退届(様式D)を提出してください。
・提出期日 令和7年12月5日(金)午後2時・提出場所 「3.一般競争入札に参加する者に必要な資格 (8)③受領および提出場所」の記載に同じ。
8.入札の無効次に掲げる(1)~(9)までのいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1)この公告および入札説明書に示した競争入札参加資格のない者の入札(2)指定の期日までに必要書類の提出がなかった者の入札(3)入札書記載の金額を加除訂正した入札(4)伝送をもって送付してきた入札(5)入札書に記名押印を欠く入札(6)入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札(7)同一入札者がなした同一事項についての2以上の入札(8)入札に際して公正な入札の執行を妨害する行為があったと認められる入札(9)その他、入札に関する条件に違反した入札9.落札者の決定方法(1)開札は、入札に参加する者又はその代理人が出席して行うものとします。
(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
ただし、予定価格の制限に達した価格の入札が無い場合や、入札書に記載の内訳が「2. (2)事業の上限価格」を超える場合は、直ちに再度入札(2回実施、計3回)を実施します。
なお、再度入札を辞退する場合は、再度入札辞退届(様式E)を提出してください。
(3)落札者となるべき同金額の入札者が2以上ある場合は、直ちに「くじ」で落札者を決定します。
(4)落札者は、入札終了後速やかに見積積算内訳書(様式A-2)を提出してください。
(5)再度(2 回目)入札によっても予定価格の制限に達した価格の入札が無い場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づく手続きに準じて、最低の価- 5 -格をもって有効な入札を行った者を相手として、随意契約を締結するための協議を行うことがありますので、その際には見積書(様式 C-1、C-2)を提出してください。
10.契約の締結および契約書作成の要否(1)落札者と桜井市による構築委託契約とシステム利用契約の締結を要します。
なお、契約書作成に要する費用については、落札者による負担とします。
(2)利用契約は長期継続契約とする。
※ただし、毎年度の予算成立を条件とする。
11.契約の不締結落札決定後、契約締結までの間に、落札者について次のいずれかに該当する事由があると認められるときは、契約を締結しないものとします。
(1)落札者の法人にあっては非常勤を含む役員および支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者および支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2)暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(3)落札者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(4)落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(5)落札者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
(7)本契約に係る下請契約等に当たって、上記(1)から(5)のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。
)において、桜井市がその契約の相手方に対して下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
- 6 -(8)本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を桜井市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
12.契約の解除契約締結後であっても、次の場合には契約を解除し、事業者を変更することがあります。
また、契約を解除した場合は、事業者に損害賠償義務が生じます。
(1)見積書など提出書類について虚偽の記載が明らかになったとき。
(2)事業者に重大な瑕疵があるとき。
(3)事業者に業務遂行の意思が認められないとき。
(4)事業者に業務遂行能力がないと認められるとき。
(5)契約締結後、契約者について 「11.契約の不締結」 の(1)から(8)までのいずれかに該当する事由があると認められるとき。
なお、 「11.契約の不締結」 の(1)および(3)から(5)中「落札者」とあるのは、「契約者」と読み替えるものとします。
(6)その他、契約を継続するに耐えない事情があるとき。
13.契約の停止等この契約に関し、別紙仕様書のとおり行われない又はその見込みがあると認められるときは、契約を停止し、又は解除する場合があります。
14.支払い方法について落札者は、支払い方法について桜井市と協議を行った上で請求を行ってください。
また、桜井市がその支払いの請求を受けたときは、桜井市契約規則で定められている期間内に支払うものとします。
15.注意事項(1)この業務の発注課および請求書提出先は次のとおりです。
「3.一般競争入札に参加する者に必要な資格(8)③受領および提出場所」の記載に同じ(2)事業者(入札参加事業者並びに納入、作業、保守に関わるすべての事業者)は、当該入札により知り得た秘密を漏らしてはなりません。
また、他の目的に使用してはなりません。
(3)契約事業者(落札者並びに当該落札者が指定する保守事業者)は、当該契約により知り得た秘密を漏らしてはなりません。
また、他の目的に使用してはなりません。
こ- 7 -の契約が終了し、又は解除された後においても同様とします。
(4)履行に際しては、桜井市の担当者と十分打合せの上、その指示に従ってください。
(5)落札者は、契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならないものとします。
ただし、あらかじめ書面により契約相手方の承諾を得たときは、この限りではないものとします。
(落札者が指定する保守事業者も同じ)(6)事情により、入札事務を中断し、入札の延期等を行う場合があります。
(7)事情により、落札者決定の留保・取り消しを行う場合があります。
16.その他(1)入札に当たって、再度入札となる場合がありますので、入札書は3枚用意してください。
入札書の記載については、記載例のとおりです。
(2)落札者は、詳細仕様、納品時期等について、この説明書および仕様書の記載内容のほか、事前に桜井市の担当者と協議してください。
(3)仕様に関わる質問等については、下記に示すURLから行ってください。
質問受付期間は、令和7 年 11 月 21 日(金)午後2 時までとします。
回答については、令和7 年11月26日(水)までに参加表明時に提出されたメールアドレス宛に送付します。
https://apply.e-tumo.jp/sakurai-nara-u/offer/offerList_detail?tempSeq=40443(4)入札説明書および入札手続に関する質問(各種様式記載方法・日程確認等)については電話でも受け付けます。
照会先 桜井市 危機管理課電話 0744-42-9111(内線1411)担当:西村
令和7年度桜井市被災者支援システム一式に係る調達の仕様書桜井市11. 概要本業務は、本市において災害が発生した際に災害対策基本法第90条の2において定められた罹災証明書の発行、及び、同法90条の3に定められた被災者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下、「被災者台帳」という。)作成機能を備えることにより、迅速かつ公平な被災者の生活再建支援業務体制の確立を目的とし、大規模災害発生に対応するため、建物の被害認定調査、罹災証明書の発行、被災者台帳の管理を一連の流れで取扱うことができ、緊急時にも迅速に対応可能なシステムを調達するものとする。
2. 基本方針(1) 本業務は、未経験者でも調査可能な簡易な調査手法とわかりやすい調査員トレーニングプログラムを備え、標準化された業務フローやトレーニングプログラムにより住家被害認定調査員や証明書発行担当者の確保等ができ、罹災証明書発行が円滑に行え、被災者台帳が整備できるといった、効果的な被災者支援が可能なシステム(以下、「本システム」という。)とすること。
(2) 本業務において、円滑かつ的確な業務遂行を図るため、システムの機能等を十分に活用できるようにするとともに、特に以下に挙げる点を、システム及び付随した機能についての必須要件とする。
① 調査計画策定、住家被害認定調査、罹災証明書発行、被災者台帳、避難行動要支援者名簿管理機能が実現できること。
② 災害時においてライセンス等に関する増減をフレキシブルに実現できること。
また、庁舎等が被災した際にもシステム活用できるよう、LGWAN-ASPに登録されたクラウドサービスであること。
③ 住家被害認定調査結果を効率的かつ短時間でデータ化する仕組みとして、モバイル端末による調査ができる仕組みを有すること。
④ 住家被害認定調査で使用する調査票が、最新の内閣府指針と災害時の実態や効率的運用を考慮し、調査員がフローチャートにより簡易に調査できること。
⑤ 住家被害認定調査の調査結果および調査写真は、LGWAN-ASPを通してダウンロードが可能なこと。
⑥ 罹災証明書の発行において、被害認定調査結果、住民情報、家屋情報のデータを地図上で名寄せする機能等、作業時間の短縮、ミスのない作業の実現できる仕組みを有していること。
⑦ 被災者台帳を作成し、各種支援施策を一元的に管理することができること、また、台帳の作成においては、被災自治体で実際に使われた被災者支援業務テンプレートを活用できること。
⑧ 被災者台帳の情報と避難行動要支援者の情報が連携できること。
⑨ 被災地での知見、法令等にあわせてシステムの性能改善ができること。
⑩ 過去5年の被災者生活再建支援法が適用された災害においてシステム活用された実績があること。
⑪ 国内で同種同規模のシステム導入実績があること。
⑫ 全国共通パッケージシステムとして国内の自治体(300自治体以上)へ、有償で導入されており、災害時に円滑な応援受援が見込めること。
⑬ システム導入ユーザーで構成されるユーザー会が発足され、システム導入ユーザー同士の情報交流や応援受援を支援する体制が構築されていること。
3. 体制・ 受注者はシステムを構築にあたり、業務計画を立案し、適切な業務管理を実施すること。
・ 必要なスキル及び経験を有するメンバーを配置し、業務遅延等が生じた場合においても、従事者、労働環境が守られるよう対策を講じた体制を整えること。
2・ 住家被害認定調査に関わる研修を実施することができ、実災害の被災地での研修経験を持つ講師を有していること。
4. 業務概要(1) 本システムの調達範囲① 被災者支援機能の提供・被災者支援システムの利用に必要な工事や設定を行う。
※システムへのデータ取り込みに伴うデータ加工については調達範囲外② 住家被害認定モバイル調査機能の提供・住家被害認定調査のモバイル端末での利用に必要な工事や初期設定を行う。
③ 画像格納サーバの提供・被災者支援機能で庁外ネットワークを介さずに住家被害認定調査画像を閲覧する環境を提供する。
④ 本システムに必要なハードウェア及びソフトウェアモバイルシステム管理端末1台、画像格納サーバ1台、タブレット端末1台、モバイルルーター1台(2) システム構成本システムは以下の構成での利用を基本とする。
必要なネットワーク設定などは市と協議の上、決定すること。
① 被災者支援機能LGWAN-ASPサービスを通して市の基幹系端末から行う。
② 住家被害認定モバイル調査機能インターネットに接続されたPC、モバイル端末から行う。
③ 画像格納サーバLGWAN環境に構築を行う。
(3) システム規模システム規模については下表に示す数量を提供できるものとする。
ア 被災者支援システムi. 災害データベース数項目 数量災害データベース数 2ii. システムを利用可能なユーザー数項目 数量り災証明書発行可能及び避難行動要支援者管理可能ユーザー数 1被災者台帳を活用した各種支援施策作成可能ユーザー数 5イ 住家被害認定調査モバイルシステムi. モバイル調査を利用可能なユーザー数項目 数量モバイル調査利用可能ユーザー数 13ウ 損害割合カリキュレータi. 損害割合カリキュレータを利用可能なユーザー数項目 数量損害割合カリキュレータを利用可能なユーザー数 1(4) システム動作要件(ハードウェアおよびソフトウェア等)ハードウェア要件は、次のとおりとする。
① 被災者支援システム画像格納用サーバ要件名 要件詳細ハードウェア条件 HDD:4TB、LANポートOS、ソフトウェア条件 Webサーバ機能※IIS等HTTP通信が可能なことWEBサーバとして動作可能なこと保守 5年間オンサイト保守台数 1台② 住家被害認定調査モバイルシステムi. 管理端末要件名 要件詳細ハードウェア条件 メモリ:2GB以上CPU: 2.2GHz以上(ハイパースレッティングまたはマルチコアを推奨)プロフェッサ:Intel Pentium 4、Intel Core Duo、または Xeon プロセッサ (SSE2 以上)USBポート:ありOS条件 ・Windows11 Pro、Windows11 Enterprise(64ビット)・Windows 10 Pro および Windows 10 Enterprise バージョン1809 (64 ビット)以上ソフトウェア条件 Microsoft Excel:マイクロソフト社がサポートしているバージョンWebブラウザ:Chrome、Edge(Chromium)OpenGL:バージョン2.1以降保守 5年間オンサイト保守、アンチウイルスソフト5年1ライセンス台数 1台ii. タブレット端末要件名 要件詳細ハードウェア条件 メモリ:6GB以上SDカード:推奨カメラ:ありGPS:ありSIMスロット:なしインターネット接続 : ありOS条件 Windows 11 ProWindows 10 ProAndroid:13.0以降iPadOS:16.7.10 以降4ソフトウェア条件 Android版:Chrome(125以降) 、 Survey123iOS:Safari (16.6以降) 、 Survey123Windows版:Chrome(125以降) 、 Edge(125以降) 、Survey123その他 アプリのインストールに制限がないこと保守 2年間補償サービス台数 1台iii. モバイルルーターテレネット株式会社 災害備蓄用モバイルルーター N3アクセス 1台※通信料については本市負担とする。
5. 機能要件(1) 基本システム・ 本システムはLGWAN-ASPサービスを活用した被災者支援機能及び住家被害認定調査機能を活用したオンライン調査が可能なシステムで構築することとし、住家被害認定調査機能から、罹災証明書発行、被災者台帳による支援、避難行動要支援者機能まで一連で作成・運用することが可能な機能を有する。
・ 本システム導入において、被災者台帳作成等の業務を実施するにあたり、住民基本台帳情報や家屋情報等の必要なデータの取込ができる機能を有していること。
・ 調査写真を格納、また管理でき、被災者支援システムから参照することができる機能を有すること。
・ 産官学連携での長年の実際の被災地での研究の成果として、標準化された業務フローを提案できること。
(2) 住家被害認定モバイル調査機能・ 調査計画の策定を効率化し、被害状況を公正に判定でき、専門知識の無い職員でも住家被害認定調査を実施できる機能を有すること。
・ 住家被害認定調査を効率的かつ短時間でデータ化する仕組みとして、モバイル端末を活用した調査をすることができる機能を有しており、モバイル端末により調査位置等の登録、調査データ入力等の調査機能を活用できる機能を有すること。
・ 内閣府の調査指針に基づいた住家被害認定調査を実施するためのフローチャート化した調査票に基づき、紙調査・モバイル調査を併用できること。
・ 事前情報なく現地で住家被害認定調査が実施でき、その後の罹災証明書発行に活かせること。
・ モバイル端末上で作成したデータをオンラインでクラウドシステムと連携できる機能を有すること。
・ 通信が不通の場合を想定し、通信がオフラインな状況においても調査実施及びデータ保存が可能であること。
・ 二次調査の図面作成や損害割合(損傷程度と損傷率)の自動計算をタブレットを活用してできること。
(3) 罹災証明書発行機能・ 被害認定調査結果、住民情報、家屋情報のデータを地図上で名寄せする機能等、作業時間の短縮、ミスのない作業の実現できる仕組みを有していること。
・ 罹災証明書、建物所有者向けの被災証明書、動産向けの被災届出受理証の発行に対応していること。
・ 住家被害認定モバイル調査機能で作成したデータを活用できるシステムを有すること。
(4) 被災者台帳作成・管理機能・ 罹災証明書の内容に応じて庁内横断的に実施する被災者支援の状況をデータベース化した被災者5台帳の作成・利用を可能とする機能を有すること。
・ 罹災証明書の発行記録と被災者台帳上の被災者を自動的に紐付けることが可能なこと。
・ 支援業務の作成においては、被災自治体で実際に使われた被災者支援業務テンプレートを活用できること。
・ 必要に応じて、支援業務の項目追加や進捗管理が可能なこと。
・ 被災者台帳に避難行動要支援者の情報が連携できること。
・ 被災者台帳、避難行動要支援者名簿、個別避難計画の情報が同一システム上で管理できること。
(5) 避難行動要支援者管理機能・ 避難行動要支援者の名簿を個票で管理できること。
・ 避難行動要支援者の情報を地図上で管理し、個別避難計画を作成する機能を有すること。
・ 避難行動要支援者の管理項目の情報と位置情報を組み合わせた検索ができること。
・ 避難行動要支援者の基本情報、安否情報、避難先情報等を被災者台帳へ連携し避難行動要支援者への支援に活用できること。
6. 非機能要件(1) 法改正等への対応・ 本システムは受託者の判断により、被災地等の現場での利用や法令改正、性能改善によりバージョンアップ対応を行うこと。
7. 拡張性・ 今後のシステムのバージョンアップ、他システムとの連携等、将来的に拡張性のあるシステムを提供すること。