令和7年度 強化型橋梁点検業務委託
長野県諏訪市の入札公告「令和7年度 強化型橋梁点検業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県諏訪市です。 公告日は2025/11/12です。
- 発注機関
- 長野県諏訪市
- 所在地
- 長野県 諏訪市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/11/12
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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令和7年度 強化型橋梁点検業務委託
諏訪市公告第121号令和7年11月13日諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象業務業 務 名業 務 場 所強化型橋梁点検業務(3橋) 1式履 行 期 間2.入札に参加できる者の条件(2)事業所において、本件入札公告日から起算して過去5か年の間に、国、都道府県又は市町村が発注した跨道橋における橋梁点検業務の元請履行実績(本件入札公告日において完了しているものに限る。)を有すること。
(3)本業務の管理技術者として、特記仕様書に記載した要件を満たす者を配置することができること。
(5)諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)第4条に規定する入札参加資格の条件を満たしていること。
(4)(3)の技術者は、本件入札参加申請日以前に入札参加者と直接的かつ恒常的雇用関係を有していること。
事後審査型一般競争入札の執行について 諏訪市が発注する業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。
令和7年度 強化型橋梁点検業務委託諏訪市内業 務 概 要契約締結の日 から 令和8年3月27日 令和7・8・9年度諏訪市入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たしている者。
(1)長野県内に、諏訪市入札参加資格者名簿に登録された本店又は支店等の事業所(建設コンサルタントの「鋼構造及びコンクリート」部門に登録されたものに限る。以下、単に「事業所」という。)を有すること。
3.入札の日程等入札手続き等からからまでからからまで開 札 日 時 ・ 場 所入札参加資格確認申請書提出について落 札 者 の 決 定 等入 札 結 果 の 公 表4.入札事項等最低制限価格制度低入札価格調査制度入 札 保 証 金契 約 保 証 金前 金 払部 分 払入 札 執 行 回 数業 務 費 内 訳 書5.その他の事項6.提出先及び問い合わせ先 諏訪市役所 企画部財政課(本庁3階) ℡0266-52-4141 内線313 メールアドレス kanzaikeiyaku@city.suwa.lg.jp必ず持参すること。必要に応じて提出を求める。
(1)「諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」「諏訪市最低制限価格制度実施要綱」「低入札価格 調査制度事務処理要綱」「諏訪市入札心得」を熟読のうえご参加ください。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)初回の入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、当該入札に係る落札者がいない場合 における再度の入札に参加できないものとします。
適用なし免除免除適用あり適用あり入札回数 2回 見積回数 2回適用あり回 答 閲 覧 期 間令和7年11月21日(金)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年11月26日(水)入 札 日 時 ・ 場 所令和7年11月27日(木)諏訪市役所 502会議室(本庁5階)午前9時00分入札日時・場所に同じ・提出書類は「事後審査型一般競争入札入札参加資格要件確認書類(様式第2号~第4号)」とする。
・落札候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に提出すること。
・提出場所 諏訪市役所 企画部財政課 (本庁3階)・落札者の決定は、原則として、確認書類が提出された日から起算して2日(閉庁日を除く。)以内に行うものとする。
・落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等で通知する。
・入札参加資格がないと認められた場合は、文書により通知する。
・入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から4日以内に市長に対して文書により、その理由について説明を求めることができる。
・説明を求めた者に対しては、文書により回答する。
契約を締結した後、諏訪市役所企画部財政課にて公表する。
(注意)上記申請又は閲覧等の受付時間は、定めがある場合を除き、諏訪市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
設計図書等の閲覧入 手 等令和7年11月13日(木)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年11月26日(水)設計図書等に関する質 問 受 付令和7年11月13日(木) ・質問書様式は自由(具体的に記載することとし、社印及び社判(代表者印)を押印すること)。
・諏訪市役所企画部財政課へ電子メールにより提出すること。
令和7年11月19日(水)まで午後4時入札参加申請受付令和7年11月13日(木) ・提出書類は「事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号)」とする。
・諏訪市役所企画部財政課へメール、持参又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和7年11月18日(火)まで午後4時期間・期日等 場所・留意事項等
専決設計図書の確認金抜位 置 図六斗橋六斗橋歩道橋笹原橋特 記 仕 様 書(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、諏訪市(以下「発注者」という。)が委託する「令和7年度 強化型橋梁点検業務委託」に適用する。(業務管理)第2条 受注者は委託契約書、設計図書、本特記仕様書、長野県土木部「設計・測量・調査業務委託関係集」、業務打ち合わせ書及び関係法規を尊重し、市長の指定した職員(以下「監督職員」という。)の指示を受け正確に施行しなければならない。(業務目的)第3条 本業務は、直近に行った橋梁の定期点検業務で告示に基づく健全性の診断の区分がⅢであり、かつ発注者が追跡調査を必要と判断した橋梁について、点検・監視することにより良好な維持管理に資することを目的とする。(業務内容)第4条 受注者は、第3条の目的を達成するため、強化型点検対象橋梁(別紙橋梁リスト参照)について、過去の定期検査業務で判定区分Ⅲと判定された部材のみ点検を行い、部材毎の判定及び検証と対策案の提案を行う。また、定期点検対象橋梁については、定期点検に準じた内容での点検を行い、同様に部材毎の判定及び検証と対策案の提案を行う。(履行期間)第5条 本業務の履行期間は、契約日から令和8年3月27日までとする。(技術者の配置等について)第6条 管理技術者は、業務全般にわたる技術監理を行うものとし、以下の要件を満たす技術者を配置しなければならない。1)技術士法第32条により登録された直接雇用する技術士(建設部門の、「鋼構造及びコンクリート」又はRCCM「鋼構造及びコンクリート」)を有するもの。2)過去5年間に完了した実務経験として、同等の点検業務の実績を有するもの。(業務計画書の作成)第7条 受託者は、業務に先立ち下記内容を記した業務計画書を作成し監督員に提出するものとする。1)業務概要2)実施方針3)業務工程4)業務組織計画5)打ち合わせ計画6)成果品の内容、部数7)使用する主な図書及び基準8)連絡体制9)その他(打合せ協議)第8条 受託者は、着手時、中間(1回)、納品時及び成果品の照査段階に必要な資料を揃え、監督員と打合せを行うこととする。新たな業務の追加が無い限り、打合せ協議回数は変更しない。また、各作業段階での確認、随時打合せ等はこれらに含まれるものとし、変更対象としない。(検査)第9条 受託者は、作業中たえず点検及び品質管理を行い、作業の最終段階においては、全体的な点検、検査を行うものとする。また、成果品の照査段階において、照査技術者立会いの上、監督員による照査内容の確認を受けるものとする。(成果品)第10条 本業務における成果品は、以下のとおりとする。1)強化型点検対象橋梁に関しては、橋梁点検結果取りまとめ用「点検強化型管理による点検票(まとめ用)」(書式は別紙参照のこと)2)その他、監督員が指示したもの(成果品の瑕疵)第11条 受注者は、成果品の引渡し後といえども、受注者の瑕疵による不良個所が発見された場合は、発注者が必要と認める改善の処置を受注者の負担で行わなければならない。(成果品の帰属)第12条 本業務により作成した成果品等の版権は、発注者に帰属する。受注者は、発注者の許可なく成果品等の複製並びに、他者に貸与してはならない。(秘密の保持)第13条 受託者は、業務内容及びその成果を発注者の承認を得ずに第三者に知らせてはならない。(その他)第14条 受注者は、次の内容についても順守するものとする。1)本特記仕様書に記載のない事項については、監督員の指示に従わなければならない。2)現地調査等のため第三者の土地への立ち入り、又は一般の交通に支障を及ぼすこと等、第三者に損害を与えるおそれのある時は、予め監督職員と細部にわたり打合せを行い、事故やトラブル防止等に努めること。なお、監督職員の承諾なくして第三者に損害を与えた時は、受注者において解決すること。3)業務を進める中で新たに検討が必要な事項が生じた場合は、変更協議の対象とする。4)過去5年間に完了した実務経験として、跨道橋における同等の点検業務の実績を有すること。