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入札番号 ガス−1 和歌山市役所本庁舎及び東庁舎で使用するガスの調達

和歌山県和歌山市の入札公告「入札番号 ガス−1 和歌山市役所本庁舎及び東庁舎で使用するガスの調達」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は和歌山県和歌山市です。 公告日は2025/11/13です。

発注機関
和歌山県和歌山市
所在地
和歌山県 和歌山市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2025/11/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
入札番号 ガス−1 和歌山市役所本庁舎及び東庁舎で使用するガスの調達 公告次のとおり一般競争入札(事前審査型制限付き一般競争入札)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び和歌山市契約規則(平成15年規則第83号)第3条の規定に基づき公告します。 令和7年11月14日和歌山市長 尾 花 正 啓1 競争入札に付する事項(1)件名 和歌山市役所本庁舎及び東庁舎で使用するガスの調達(2)入札番号 ガス-1(3)供給場所 仕様書のとおり(4)概要 仕様書のとおり(5)供給期間 令和8年3月2日から令和9年3月1日まで(定例検針日に変動がある場合は、開始日及び終了日についても、定例検針日に合わせて変動するものとする。)2 競争入札参加資格に関する事項本件契約に係る入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (2)和歌山市に対し納付すべき市税並びに消費税及び地方消費税並びに所得税又は法人税に未納がない者であること。 (3)本件契約に係る競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格を確認する資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から本件契約に係る入札(開札)の日までのいずれかの日において、和歌山市物品等調達業者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 (4)前号に掲げる期間において、和歌山市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領に基づく排除措置を受けていない者であること。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)本公告の日現在、和歌山市契約規則(平成15年規則第83号)及び和歌山市物品等調達業者競争入札参加資格審査基準に基づく競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている者であること。 (7)ガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条の規定によるガス小売事業の登録を受けている者であること。 (8)入札参加申請時において、適正な大口供給制度供給条件等を定めていること。 3 入札手続等(1)担当部局和歌山市七番丁23番地和歌山市財政局財政部調達課 電話番号 073-435-1033(2)契約条項を示す期間及び場所期間 本公告の日から本件契約に係る入札(開札)の日までの午前9時から午後5時までただし、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日をいう。 以下同じ。 )を除く。 場所 上記3の(1)に同じ(3)申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法期間 本公告の日から令和7年12月3日(水)までの午前9時から午後5時までただし、休日等を除く。 場所 上記3の(1)に同じ方法 持参、郵便又は信書便(提出期間内に到着したものに限る。)によるものとし、電送によるものは受け付けない。 (4)入札説明書、仕様書等の入手方法和歌山市ホームページからのダウンロードとする。 和歌山市ホームページhttps://www.city.wakayama.wakayama.jp/(5)入札(現場)説明会開催しない。 (6)入札(開札)の日時及び場所並びに入札書の提出方法日時 令和7年12月18日(木) 午前11時00分場所 和歌山市七番丁23番地和歌山市役所 本庁舎5階 入札室方法 郵便による入札とする。 (7)入札書の到着期限 令和7年12月17日(水) 日本郵便株式会社 和歌山中央郵便局必着4 その他(1)前金払の有無無し(2)部分払の有無無し(3)議会の議決の要否不要である。 (4)入札保証金不要である。 (5)契約保証金不要である。 (6)最低制限価格の設定無し(7)契約書作成の要否必要である。 (8)入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び入札参加資格の確認について虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札条件に記載する「入札の無効」に抵触する入札は無効とする。 (9)契約に係る特約事項本件契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、契約期間中にかかわらず、令和8年度において和歌山市の歳出予算が減額又は削除となった場合は、本件契約を解除することがある。 (10)その他入札説明書に示すとおり 入 札 説 明 書和歌山市役所本庁舎及び東庁舎で使用するガスの調達に係る一般競争入札については、本件契約に係る入札の公告(以下「入札公告」という。)及び関係法令等に定めるもののほか、本入札説明書の定めによるものとする。 1 入札公告の日令和7年11月14日(金)2 競争入札に付する事項(1)供給場所別添仕様書のとおり(2)数量別添仕様書のとおり(3)ガス調達の仕様等別添仕様書のとおり3 競争入札参加資格に関する事項入札公告2のとおり4 担当部局(1)本件契約に係る入札について和歌山市七番丁23番地和歌山市財政局財政部調達課電話番号 073-435-1033FAX番号 073-435-1259(2)本件契約に係る仕様等について和歌山市七番丁23番地和歌山市財政局財政部管財課電話番号 073-435-1032FAX番号 073-435-1259メールアドレス kanzai@city.wakayama.lg.jp5 競争入札参加資格確認申請等本件契約に係る入札に参加を希望する者は、入札公告2に掲げる競争入札参加資格を有することの確認(以下「資格確認」という。)を受けるため、次のとおり競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争入札参加資格を確認する資料(以下「確認資料」という。)を提出すること。 なお、入札公告3の(3)に掲げる提出期間に申請書及び確認資料を提出しない者並びに資格確認により競争入札参加資格を有しないと認めた者は、本件契約に係る入札に参加することができない。 (1)提出書類次のとおり申請書及び確認資料を提出すること。 ア 申請書(別記様式第1号(その1))イ ガス小売事業者の登録を受けていることが確認できる書類ウ 供給約款の写し(2)申請書様式等の入手方法和歌山市ホームページからのダウンロードとする。 和歌山市ホームページhttps://www.city.wakayama.wakayama.jp/(3)申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法入札公告3の(3)のとおり(4)申請書及び確認資料に関する問い合わせ先上記4の(1)に同じ。 (5)申請書の記載方法和歌山市契約規則(平成15年規則第83号)及び和歌山市物品等調達業者競争入札参加資格審査基準に基づく競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている本店(主たる営業所)における商号又は名称等を申請書に記載すること。 ただし、代表者から和歌山市との契約締結権限の委任を受けた者が在籍する支店等が資格者名簿に登録されている場合は、当該支店等における商号又は名称等を申請書に記載すること。 (6)競争入札参加資格確認通知資格確認は、本件契約に係る申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、本件契約に係る申請書及び確認資料の提出期限の日の翌日から起算して3日(休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日をいう。 以下同じ。 )を除く。 )以内に競争入札参加資格確認通知書により通知する。 (7)入札参加資格を有しない場合の理由の説明資格確認により入札参加資格を有しないと認めた者は、入札参加資格を有しないと認めた理由について、次のとおり文書により説明を求めることができる。 ア 提出期限上記5の(6)の競争入札参加資格確認通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を含む。)後の午後5時まで。 ただし、提出期限の日が休日等になる場合は、その日後において最も近い休日等でない日の同時刻までとする。 イ 提出場所上記4の(1)と同じ。 ウ 提出方法持参、郵便又は信書便(提出期間内に到着したものに限る。)によるものとし、電送によるものは受け付けない。 (8)競争入札参加資格の喪失資格確認により競争入札参加資格を有すると認めた者が次のいずれかに該当するときは、本件契約に係る競争入札参加資格は喪失する。 ア 入札公告2に掲げる競争入札参加資格を満たさなくなったとき。 イ 申請書又は確認資料に虚偽の記載をしたとき。 (9)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 提出された申請書及び確認資料は、競争入札参加資格の確認以外には提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。 エ 申請書及び確認資料の提出期限以降における申請書及び確認資料の差替え及び再提出は認めない。 オ 申請書又は確認資料に虚偽の記載をしたときは、和歌山市物品等調達業者指名停止要綱に基づく指名停止を行うことがある。 6 入札方法(1)入札書(郵便入札用)に記載する金額は、各社において設定する供給条件を根拠とし、あらかじめ本市が別途提示(仕様書別紙)する予定ガス使用量に基づき算出した総価を入札金額(税抜き)とする。 (2)入札金額内訳書には1月ごとの予定ガス使用量に係る月額料金(消費税及び地方消費税を含まない。)を記載し、入札書に添付すること。 7 入札に関する質問方法等(1)質問方法 電話等により行うものとする。 (2)受付期間 本公告の日から令和7年12月5日(金)までの午前9時から午後5時までただし、休日等を除く。 (3)問合せ先 上記4の(1)に同じ。 8 仕様書に関する質問方法等(1)質問方法 文書(メール・FAX・持参等)により行うものとする。 (2)受付期間 本公告の日から令和7年12月5日(金)までの午前9時から午後5時までただし、休日等を除く。 (3)問合せ先 上記4の(2)に同じ。 9 入札(現場)説明会入札公告3の(5)のとおり10 入札(開札)等(1)担当部局上記4の(1)に同じ。 (2)入札(開札)の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札公告3の(6)のとおり(3)入札書の到着期限入札公告3の(7)のとおり(4)入札(開札)における注意事項入札条件を遵守すること。 11 その他(1)前金払の有無入札公告4の(1)のとおり(2)部分払の有無入札公告4の(2)のとおり(3)議会の議決の要否入札公告4の(3)のとおり(4)入札保証金入札公告4の(4)のとおり(5)契約保証金入札公告4の(5)のとおり(6)最低制限価格の設定入札公告4の(6)のとおり(7)契約書作成の要否入札公告4の(7)のとおり(8)入札の無効入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び入札参加資格の確認について虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札条件に記載する「入札の無効」に抵触する入札は無効とする。 (9)手続きにおける交渉の有無無し(10)契約に係る特約事項本件契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、契約期間中にかかわらず、令和8年度において和歌山市の歳出予算が減額又は削除となった場合は、本件契約を解除することがある。 契 約 書和歌山市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇(以下「乙」という。) は、和歌山市庁舎(本庁舎、東庁舎)で使用するガスの需給について、次のとおり契約を締結する。 (契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 契約金額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)は、別紙のとおりとする。 (需要場所及び期間)第3条 乙がガスを供給する場所及び期間は、次のとおりとする。 (1)場所 和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所(本庁舎・東庁舎)(2)期間 令和8年3月2日から令和9年3月1日までとする。 なお、定例検針日に変動がある場合は、開始日および終了日についても、定例検針日に合わせて変動するものとする。 (権利義務の譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡等により承継させてはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (再委託等の禁止)第5条 乙は、業務の全部又は一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、業務の一部の履行について、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (使用ガス量の増減)第6条 甲のガス使用量は、都合により契約年間使用量を上回り、又は下回ることができるものとする。 ただし、仕様書に示す契約年間引取量を上回る 又は下回る場合は、乙が定める大口ガス供給条件(以下「供給条件」という。)に従うものとする。 (仕様書3の取扱について)第7条 仕様書3(4)内負荷計測器が無いものについては、本契約の対象外とする。 (契約の変更等)第8条 第2条に規定する契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することができるものとする。 (監督職員等)第9条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をすることができる。 (計量及び検査)第10条 計量は原則として定例検針日(以下「検針日」という。)に行うこととし、乙は計量日に記録された値の読みによりガス使用量を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 (料金の算定期間)第11条 料金の算定は、前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間におけるガス使用量によるものとする。 (料金の支払)第12条 乙は、第10条に定めた検針終了後、第2条の規定に基づき当該月に係る料金を算定し甲に請求するものとし、甲は乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払わなければならない。 2 乙は、甲の責めに帰すべき理由により前項の規定による契約金額の支払が遅れた場合は、未受領金額につき、その遅延日数に応じ、当該遅延に係る支払期限の翌日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(その額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又はその端数金額を切り捨てる。)の遅延損害金の支払を甲に請求することができる。 (契約の解除)第13条 甲は、次条及び乙の債務不履行による場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)その責めに帰すべき事由により、ガスの供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。 (2)正当な事由により解約を申し出たとき。 (3)事由のいかんを問わず、契約に違反したとき。 (4)本契約の履行に関し、乙又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。 (5)前各号の規定のほか、本契約条項に違反し、又は本契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。 2 第3条の規定にかかわらず、甲はこの契約の締結日の属する年度の翌年度において、当該契約に係る甲の歳出予算の減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。 この場合において、契約の解除に伴う費用は、甲が負担する。 (暴力団等排除に係る解除)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)乙の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に次に掲げる者がいると認められるとき。 ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団関係者(暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。 以下同じ。 )(2)乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が実質的に関与していると認められるとき。 (3)乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。 (4)乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5)乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6)乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (7)乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。 3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。 (再受任者等に関する契約解除)第15条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は、再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が第14条第1項に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 (違約金)第16条 天災その他不可抗力の原因又は第13条第1項第2号の規定によらないで乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了までに係る契約年間使用量に第2条に定める契約金額に基づき算定した額の合計額の100分の10に相当する金額を甲に支払わなければならない。 2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (談合等不正行為に係る甲の解除)第17条 乙が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除することができる。 ただし、その事由が甲の責めに帰すべきものによる場合は、この限りでない。 (1)公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 (3)公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「契約者等」という。)に対して行われたときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定したものをいう。 次号において同じ。 )を行った場合において、乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (4)排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、乙に対する納付命令が確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札等(見積書等の提出に基づく受注者選定を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (5)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)がこの契約に関し行った行為について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額又は実際の損害額のうちいずれか多い額を甲に対して支払わなければならない。 この契約の履行が完了した後にその事由に該当した場合も同様とする。 3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。 (損害の負担)第18条 業務の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下この項において同じ。)は、乙が負担するものとする。 ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた損害は、甲が負担する。 この場合において、甲が負担すべき額は、甲乙協議して定める。 2 甲は、業務の履行に関して発生した事故により乙の従業員が受けた損害については、一切の責任を負わないものとする。 (秘密の保持等)第19条 乙は、業務を履行するに際し、知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 乙は、業務に従事する者が業務を履行する際に知り得た秘密を漏らさないよう指導しなければならない。 3 乙は、乙又は乙の業務に従事した者が秘密を漏らしたため、甲が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。 (疑義等の決定)第20条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、乙の定める供給条件によるものとする。 2 前項の供給条件に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 (裁判管轄)第21条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、和歌山地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 この契約の締結を証するため、契約書を2通作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 和歌山市七番丁23番地和歌山市和歌山市長 尾 花 正 啓乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇

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