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令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入

厚生労働省滋賀労働局の入札公告「令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は滋賀県大津市です。 公告日は2025/11/18です。 入札締切日は2026/01/08です。

締切
発注機関
厚生労働省滋賀労働局
所在地
滋賀県 大津市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2025/11/18
納入期限
-
入札締切日
2026/01/08
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入 1 調達内容令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入入札説明書及び仕様書による入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格①ア.イ.② ア.イ.ウ.エ.オ.カ.キ. (2) (3) 次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。 ① ② ③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者令和7・8・9厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」のA、B、C等級のいずれかに格付けされている者であること。 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者正当な理由がなくて契約を履行しなかった者前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者(4)仕様及び数量等履 行 場 所 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、 競争に参加する資格を有さない。 以下の各号のいずれかに該当する者当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(1)入札は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年11月19日滋 賀 労 働 局 総 務 部 長支 出 負 担 行 為 担 当 官杉山 龍吾入 札 方 法入札説明書及び仕様書による件 名期間・期限等(5)(2)(3) (4) 次の要件を満たす者であること。 ① ア.厚生年金保険 イ.健康保険 ウ.船員保険 エ.国民年金 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険② ③ ④ ⑤ (5) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3 入札書の提出場所等〒520-0806大津市打出浜14-15滋賀労働局総務部総務課会計第1係 電話077-522-6647: ※土・日・祝日及び午前12時から午後1時の間を除く。 なお、メールでの交付を希望する者は下記アドレスに交付希望の連絡を入れること。 メールアドレス:fujitani-mai.pt2@mhlw.go.jp(担当:藤谷)※ホームページよりダウンロードも可能であるが、その場合は必ず受領書を提出すること。 : まで:電子調達システム上又は上記3(1)交付場所で受け付ける。 ::電子調達システム上又は上記3(1)交付場所で受け付ける。 ::滋賀労働総合庁舎 4階 共用会議室滋賀県大津市打出浜14-154 電子調達システムの利用5 その他(1)次に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては 2保険年度)の保険料の滞納がない者であること。 入札参加申込書等の受付期限・受付場所令和8年1月8日(木)労働関係法令を遵守している者であること。 電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であること。 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、別途定める「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」を満たすこと。 ※各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 17時00分提出場所受付期限受付場所(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先交付期間から過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 また、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 令和7年11月19日(水)(3)入札説明会の実施有無なし10時00分 まで開札日時 日本語及び日本国通貨提出期間令和8年1月9日(金)本入札の参加申請及び入札書の提出に当たっては、原則、電子調達システムで行う。 また、契約書の締結は、原則、電子契約による。 なお、電子調達システムにより難い場合は、「紙入札方式による参加理由書」により紙入札方式である旨を申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 (2)入札説明書の交付方法上記3(1)の交付場所にて交付する。 令和8年1月9日(金)開札場所(5)(4)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨10時30分令和8年1月8日(木)9時00分 17時00分から入札書の提出期限及び提出場所(6)競争入札執行の日時及び場所落札者の決定方法入札の無効(8)詳細は入札説明書による。 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要。 (4)(6)この一般競争に参加を希望する者は、電子調達システムにおける所定の手続による入札手続を行うか、又は封印した入札書に入札説明書に示す書類を添付して入札書提出期限日までに提出しなければならない。 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無 無。 (3)入札者に求められる義務(2)入札保証金及び契約保証金 予決令第77条第2号及び100条の3第3号により免除 滋賀労働局総務部 総務課会計第一係 藤谷 行 fujitani-mai.pt2@mhlw.go.jp 仕様に急な変更が生じた場合のご連絡 入札内訳書等のエクセルデータの送信 等に使用します。 担当者メールアドレス(入札結果はこちらへ連絡します)備考(質問事項など)事業所名担当者名担当者電話番号入札説明書受領書【送信票】件 名受領日(ダウンロード日)参加入札方式(いずれかに○)電子調達システム 紙入札令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入メールアドレス※ 入札競争資料をダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記メールアドレスへ必ず送信してください。 入 札 説 明 書令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入滋賀労働局総務部総務課1 契約担当官等 支出負担行為担当官 滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾2 競争に付する事項 (1) 件名 令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入 (2) 特質等 別添仕様書による (3) 履行期間 別添仕様書による (4) 履行場所 支出負担行為担当官指定の場所3 競争参加資格 (1) ①ア.イ.② ア.イ.ウ.エ.オ.カ.キ. (2) (3) 次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。 ① ② ③ (5) 次の要件を満たす者であること。 ① ア.厚生年金保険 イ.健康保険 ウ.船員保険 エ.国民年金 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険※厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者 (4) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 次に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては 2保険年度)の保険料の滞納がない者であること。 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者以下の各号のいずれかに該当する者当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、 競争に参加する資格を有さない。 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者正当な理由がなくて契約を履行しなかった者前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者経営の状況又は信用度が極度に悪化している者令和7・8・9厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」のA、B、C等級のいずれかに格付けされている者であること。 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 ② ③④ ⑤4 入札にかかるスケジュール等について (1) 電子調達システムにより入札を行う場合① 一般競争入札参加申込書受付開始 9時00分から *申込時必要提出書類(詳細は別紙-6参照)・一般競争入札参加申込書・資格審査結果通知書(写)・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿(法人のみ)・保険料納付に係る申立書・適合証明書及びその条件を満たすことを証明する書類・自己申告書※ ※② 一般競争入札参加申込書受付締切 17時00分まで③ 入札書受付開始 9時00分から④ 入札書受付締切 10時00分まで *通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕を もって行うこと。 *入札書には当局が指定する別紙「入札金額内訳書」を必ず添付すること。 指定外の「入札金額内訳書」を添付した場合は、入札を無効とする。 (2) 紙による入札を行う場合① 一般競争入札参加申込書受付開始 9時00分から令和8年1月9日(金) ※持参又は郵送での受付とする。 入札参加申込書の提出期限までに到着するよう、時間の余裕をもって提出 すること。 令和7年11月19日(水)代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 また、技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに 委任の手続きを完了させておくこと。 なお、電子調達システムによる入札においては、復代理人による応札は認めない。 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 また、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 電子調達システムにより入札を参加をする者は、上記書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムの手順に応じて提出しなければならない。 競争参加資格等確認関係書類を電子データ化する際は、各項目別に一つのファイルを作成するものとする。 また、電子調達システムはシステム上、一つのファイルしか送付できないため、作成した各項目別のファイルは、LZH形式又はZIP形式にて圧縮の上、一つのファイルとして送付すること。 なお、送付する際において、システム上、3メガバイト以上のファイルは送付できず、また、ファイルは一回しか送付できないので留意すること。 電子調達システムで入札参加する場合であって、特段の事情により上記書類を電子データ化することができない場合については同書類を紙によって提出することを認めるが、その場合であっても、別紙-4の「競争参加資格等確認関係書類の紙による提出について」は、MS-WORD又は一太郎で作成の上、電子調達システムにより提出すること。 なお、本処理を行わない場合、同システムによる入札ができなくなるので留意すること。 ⑤ 代理人による入札令和7年11月19日(水)令和8年1月8日(木)令和7年11月19日(水)労働関係法令を遵守している者であること二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、別途定める「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」を満たすこと。 電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であること。 *申込時必要提出書類(詳細は別紙-6参照)・一般競争入札参加申込書・紙入札方式による参加理由書・資格審査結果通知書(写)・誓約書(支出負担行為担当官が別に指定する、暴力団等に該当しない旨を誓約したもの)・役員等名簿(法人のみ)・保険料納付に係る申立書・適合証明書及びその条件を満たすことを証明する書類・自己申告書② 一般競争入札参加申請書受付締切 17時00分まで③ 入札書受付開始 9時00分から④ 入札書受付締切 10時00分まで *入札書には当局が指定する別紙「入札金額内訳書」を必ず添付すること。 指定外の「入札金額内訳書」を添付した場合は、入札を無効とする。 ⑥ 入札書提出方法※ ※ (3) 開札①滋賀労働総合庁舎 4階 共用会議室② ③※ ※ ※ ※令和8年1月8日(木)入札書は別紙-1の様式にて作成し、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長殿)及び「令和8年 月 日開札[○○○○]の入札書在中」と記載すること。 (記載例:別紙-11参照)持参又は郵送での受付とする。 ただし郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限るものとする。 入札書の提出期限までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送すること。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 なお、電話、電信等上記以外による提出は認めない。 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状(復代理人の場合)を提示又は提出しなければならない。 ⑤ 代理人による入札代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に別紙-2様式による代理委任状を提出しなければならない。 (委任状の日付は提出日とする) (4) 再度入札の取り扱いについて開札の結果、入札価格が当局の予定価格の制限に達した入札がない場合は、ただちに再度入札を行う。 なお、再度入札は2回を限度とする。 また、電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 令和8年1月9日(金)立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくこと。 紙による入札の場合開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 令和7年11月19日(水)令和8年1月9日(金)入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札終了まで開札場を退場することはできない。 10時30分開札の日時及び場所電子調達システムによる入札の場合 〒520-0806大津市打出浜14-15 滋賀労働局総務部総務課会計第一係 担当者 : 藤谷 電話 077-522-6647メールアドレス fujitani-mai.pt2@mhlw.go.jp5 入札及び開札に関する注意事項 (1)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ (2) (3)① ② ③ (4) (5) (6) (7) (8) 6 入札保証金及び契約保証金 免除落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書には記載すること。 入札書提出後の内容変更及び取消しについては、一切受け付けないこと。 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 入札書には、入札者の住所・氏名の記入をし、日付については提出日を記入すること(開札日ではない)。 入札金額について予算決算及び会計令第70条及び71条に規定する者が入札した場合。 入札金額内訳書(別紙1-2)は、必ず当局の指定する様式を使用すること。 入札金額の算定にあたっての計算方法は、入札金額内訳書及び同記載例を参照すること。 入札参加希望者には、上記の計算式を適用した入札金額内訳書(Excelデータ)をメール等により提供することとするので、上記担当者あてに連絡すること。 入札書に記名がされていないもの。 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの。 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの。 入札公告に指定した競争参加資格の等級以外の者が入札した場合。 (5) 一般競争入札参加申込書・入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もること。 入札書の金額を訂正した場合。 入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出した場合。 誓約書を提出せず、または虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合。 入札参加者は、入札参加申込書等を提出した後でも、入札執行(開札)の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 入札を辞退するときは、別紙-10入札辞退届を電子調達システム、持参又は郵便により提出すること。 なお、入札を辞退しても、これを理由として以後の調達で不利益な取り扱いを受けることはない。 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表するので留意すること。 また、契約締結状況(入札件名、契約業者名及び契約金額等)を滋賀労働局ホームページに公表する。 担当者等から提出される契約関係書類(入札書等)については、事業者としての決定であり、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得るため了承のこと。 入札者またはその代理人が、本案件にかかる入札において他の入札者の代理人を兼ねた場合。 入札書及び入札金額内訳書を当局様式以外のもので提出した場合。 一般競争入札参加申込書が指定した日時までに提出がない場合。 担当官が入札不完全と認めた場合。 7 落札者 (1) (2) (3) (4)①② ③ ④8 支払条件9 その他(1)(2) ・ヘルプデスク 0570-000-683 ・ホームページ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(3)(4)(5)(6)(7)支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。 (8) 臨機の措置契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 別紙―7の契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 契約書の作成落札者となるべき者が二者以上あるときは、電子調達システムによりくじ引きを行い、落札者を決定する。 一般競争入札(最低価格落札方式)とする。 本入札説明書4(1)又は(2)に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額をメール等及び電子調達システムの落札通知書により通知するものとする。 再委託を予定している者の取り扱い業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。 なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。 入札公告の取消自然災害、電子調達システムの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。 入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって 「 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン 」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決 定 )を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 本調達に係る特記事項環境配慮契約法により、電気の供給を受ける契約については裾切り方式による調達が求められていることから、「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」で定めた得点の合計が70点以上の者から落札者を決定する。 違約金等について落札した者が契約を締結しない場合、入札保証金を納めているときはそれが国庫に帰属し、入札保証金を納めていないときは入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は次のとおりとする。 本調達は、環境配慮契約法による裾切り方式の調達となる。 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨◎様式等・別紙-1入札書作成様式・別紙-1-2 入札金額内訳書作成様式・別紙-2委任状作成様式・別紙-3紙入札方式による参加理由書 (紙での入札参加をする場合のみ必要)・別紙-4競争参加資格等確認関係書類の紙による届出について・別紙-5-1 一般競争入札参加申込書(電子調達(入札)用) (兼 競争参加資格等に係る申立書)・別紙-5-2 一般競争入札参加申込書(紙入札用) (兼 競争参加資格等に係る申立書)・別紙-6 提出書類(競争参加資格等確認関係書類)について・別紙-7 契約書(案)・別紙-8 誓約書作成様式・別紙-9 保険料納付に係る申立書・別紙-10 入札辞退届作成様式・別紙-11 入札書封筒記載例・別紙-12 適合証明書様式・別紙-13 自己申告書・別冊仕様書 (電子調達システムで入札参加をする場合であって、かつ別紙-6の競争参加資格等確認関係書類を紙によって提出する場合のみ必要) 調達件名 令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入:日):まで:まで: : 滋賀労働局総務部総務課会計第一係 担当:※最終日は入 札 書 提 出 期 間17時00分令和7年11月19日(水)令和7年11月19日(水) から( 50から1 調達スケジュール公告期間(説明資料交付期間)参加申込書等受付期間 令和8年1月8日(木) 令和7年11月19日(水) から令和8年1月8日(木)令和8年1月9日(金) 〒520-0806大津市打出浜14-15 TEL:077-522-6647 メールアドレス:fujitani-mai.pt2@mhlw.go.jp藤谷会場 滋賀労働総合庁舎 4階 共用会議室競争入札執行(開札) 日時10時00分令和8年1月9日(金) 10時30分2 本調達の問い合わせ先(消費税抜きの金額を記載すること。)にかかる代金として入札説明書の内容について承諾のうえ、入札します。 令和 年 月 日(代理人による入札の場合は、下記に記名が必要です。)支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 殿(注意)入札金額については、賃金・最低賃金上昇予定分、一般管理費等その他諸費用を全て見込むこと。 「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。 別紙 - 1代 理 人杉山 龍吾入 札 書―金住 所商号又は名称代表者氏名但し、令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)別紙1-2滋賀労働総合庁舎1 基本料金滋賀労働総合庁舎契約電力(kW)単価(円/kw・月)力率調整 基本料金(円)① ② ③ ④=①×②×③令和8年4月 202 0.85 0令和8年5月 202 0.85 0令和8年6月 202 0.85 0令和8年7月 202 0.85 0令和8年8月 202 0.85 0令和8年9月 202 0.85 0令和8年10月 202 0.85 0令和8年11月 202 0.85 0令和8年12月 202 0.85 0令和9年1月 202 0.85 0令和9年2月 202 0.85 0令和9年3月 202 0.85 0合 計 0 ・・・A2 電力量料金滋賀労働総合庁舎予定使用電力量(kWh)単価(円/kwh)調整 電力量料金(円)⑤ ⑥ ⑦ ⑧=⑤×⑥-⑦令和8年4月 25,654 0令和8年5月 21,787 0令和8年6月 24,937 0令和8年7月 38,208 0令和8年8月 43,131 0令和8年9月 42,305 0令和8年10月 28,401 0令和8年11月 22,017 0令和8年12月 25,672 0令和9年1月 35,179 0令和9年2月 40,451 0令和9年3月 33,830 0合 計 381,572 0 ・・・B施設計A+B0(注意事項)・基本料金単価②及び電力量単価⑥は、小数点以下2位までとし、消費税及び地方消費税相当額を含むこと。 ・④及び⑧の端数処理は、小数点以下の端数は切捨てるものとする。 ・燃料費調整額及び再生エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。 ・入札書(別紙-1)には各施設合計(A+B)×4施設分の総合計額に110分の100を乗じた金額(小数点以下は切捨て)を記載すること。 入札金額内訳書別紙1-2甲賀公共職業安定所1 基本料金甲賀公共職業安定所契約電力(kW)単価(円/kw・月)力率調整 基本料金(円)① ② ③ ④=①×②×③令和8年4月 52 0.85 0令和8年5月 52 0.85 0令和8年6月 52 0.85 0令和8年7月 52 0.85 0令和8年8月 52 0.85 0令和8年9月 52 0.85 0令和8年10月 52 0.85 0令和8年11月 52 0.85 0令和8年12月 52 0.85 0令和9年1月 52 0.85 0令和9年2月 52 0.85 0令和9年3月 52 0.85 0合 計 0 ・・・A2 電力量料金甲賀公共職業安定所予定使用電力量(kWh)単価(円/kwh)調整 電力量料金(円)⑤ ⑥ ⑦ ⑧=⑤×⑥-⑦令和8年4月 3,207 0令和8年5月 2,931 0令和8年6月 4,776 0令和8年7月 8,441 0令和8年8月 7,877 0令和8年9月 6,660 0令和8年10月 3,949 0令和8年11月 3,647 0令和8年12月 6,295 0令和9年1月 7,655 0令和9年2月 7,988 0令和9年3月 6,326 0合 計 69,752 0 ・・・B施設計A+B0(注意事項)・基本料金単価②及び電力量単価⑥は、小数点以下2位までとし、消費税及び地方消費税相当額を含むこと。 ・④及び⑧の端数処理は、小数点以下の端数は切捨てるものとする。 ・燃料費調整額及び再生エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。 ・入札書(別紙-1)には各施設合計(A+B)×4施設分の総合計額に110分の100を乗じた金額(小数点以下は切捨て)を記載すること。 入札金額内訳書別紙1-2草津公共職業安定所1 基本料金草津公共職業安定所契約電力(kW)単価(円/kw・月)力率調整 基本料金(円)① ② ③ ④=①×②×③令和8年4月 36 0.85 0令和8年5月 36 0.85 0令和8年6月 36 0.85 0令和8年7月 36 0.85 0令和8年8月 36 0.85 0令和8年9月 36 0.85 0令和8年10月 36 0.85 0令和8年11月 36 0.85 0令和8年12月 36 0.85 0令和9年1月 36 0.85 0令和9年2月 36 0.85 0令和9年3月 36 0.85 0合 計 0 ・・・A2 電力量料金草津公共職業安定所予定使用電力量(kWh)単価(円/kwh)調整 電力量料金(円)⑤ ⑥ ⑦ ⑧=⑤×⑥-⑦令和8年4月 4,148 0令和8年5月 4,207 0令和8年6月 5,200 0令和8年7月 6,807 0令和8年8月 6,466 0令和8年9月 6,027 0令和8年10月 4,768 0令和8年11月 3,904 0令和8年12月 4,768 0令和9年1月 5,078 0令和9年2月 5,126 0令和9年3月 4,936 0合 計 61,435 0 ・・・B施設計A+B0(注意事項)・基本料金単価②及び電力量単価⑥は、小数点以下2位までとし、消費税及び地方消費税相当額を含むこと。 ・④及び⑧の端数処理は、小数点以下の端数は切捨てるものとする。 ・燃料費調整額及び再生エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。 ・入札書(別紙-1)には各施設合計(A+B)×4施設分の総合計額に110分の100を乗じた金額(小数点以下は切捨て)を記載すること。 入札金額内訳書別紙1-2東近江公共職業安定所1 基本料金東近江公共職業安定所契約電力(kW)単価(円/kw・月)力率調整 基本料金(円)① ② ③ ④=①×②×③令和8年4月 42 0.85 0令和8年5月 42 0.85 0令和8年6月 42 0.85 0令和8年7月 42 0.85 0令和8年8月 42 0.85 0令和8年9月 42 0.85 0令和8年10月 42 0.85 0令和8年11月 42 0.85 0令和8年12月 42 0.85 0令和9年1月 42 0.85 0令和9年2月 42 0.85 0令和9年3月 42 0.85 0合 計 0 ・・・A2 電力量料金東近江公共職業安定所予定使用電力量(kWh)単価(円/kwh)調整 電力量料金(円)⑤ ⑥ ⑦ ⑧=⑤×⑥-⑦令和8年4月 4,626 0令和8年5月 4,071 0令和8年6月 5,935 0令和8年7月 8,772 0令和8年8月 7,808 0令和8年9月 5,908 0令和8年10月 4,057 0令和8年11月 3,309 0令和8年12月 5,278 0令和9年1月 6,124 0令和9年2月 6,105 0令和9年3月 5,747 0合 計 67,740 0 ・・・B施設計A+B0(注意事項)・基本料金単価②及び電力量単価⑥は、小数点以下2位までとし、消費税及び地方消費税相当額を含むこと。 ・④及び⑧の端数処理は、小数点以下の端数は切捨てるものとする。 ・燃料費調整額及び再生エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。 ・入札書(別紙-1)には各施設合計(A+B)×4施設分の総合計額に110分の100を乗じた金額(小数点以下は切捨て)を記載すること。 入札金額内訳書別紙1-2滋賀労働総合庁舎1 基本料金滋賀労働総合庁舎契約電力(kW)単価(円/kw・月)力率調整 基本料金(円)① ② ③ ④=①×②×③令和7年4月 202 1234.56 0.85 211,973令和7年5月 202 1234.56 0.85 211,973令和7年6月 202 1234.56 0.85 211,973令和7年7月 202 1234.56 0.85 211,973令和7年8月 202 1234.56 0.85 211,973令和7年9月 202 1234.56 0.85 211,973令和7年10月 202 1234.56 0.85 211,973令和7年11月 202 1234.56 0.85 211,973令和7年12月 202 1234.56 0.85 211,973令和8年1月 202 1234.56 0.85 211,973令和8年2月 202 1234.56 0.85 211,973令和8年3月 202 1234.56 0.85 211,973合 計 2,543,676 ・・・A2 電力量料金滋賀労働総合庁舎予定使用電力量(kWh)単価(円/kwh)調整 電力量料金(円)⑤ ⑥ ⑦ ⑧=⑤×⑥-⑦令和7年4月 25,654 9.87 253,204令和7年5月 21,787 9.87 215,037令和7年6月 24,937 9.87 246,128令和7年7月 38,208 10.98 419,523令和7年8月 43,131 10.98 473,578令和7年9月 42,305 10.98 464,508令和7年10月 28,401 9.87 280,317令和7年11月 22,017 9.87 217,307令和7年12月 25,672 9.87 253,382令和8年1月 35,179 9.87 347,216令和8年2月 40,451 9.87 399,251令和8年3月 33,830 9.87 333,902合 計 381,572 3,903,353 ・・・B施設合計A+B6,447,029(注意事項)・基本料金単価②及び電力量単価⑥は、小数点以下2位までとし、消費税及び地方消費税相当額を含むこと。 ・④及び⑧の端数処理は、小数点以下の端数は切捨てるものとする。 ・燃料費調整額及び再生エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。 ・入札書(別紙-1)には、各施設合計(A+B)×4施設分の総合計額に110分の100を乗じた金額(小数点以下は切捨て)を記載すること。 入札金額内訳書②⑥単価は小数点以下2位までとし、消費税込みで記載してください。 ④⑧各月の合計は小数点以下を切捨てしてください。 記載例③力率は100%の見込です。 各施設の基本料金+電力量料金の総合計金額に、100/110を乗じた金額(小数点以下は切捨て)を入札書に記載してください。 支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾 殿調達案件 令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入委任事項 □ 入札及び見積もりについて□ 開札の立ち会いについて□ 契約締結について□ 代金の請求及び受領について□ 保証金の納付並びに還付請求及び受領について受任者 住所又は所在地商号又は名称代理人の職・氏名※ 委任事項については、該当項目にチェックを行うこと。 別紙 - 2令和 年 月 日記委 任 状 下記に係る権限について下記の者を代理人と認め委任します。 所 在 地名 称代 表 者委任者支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名代理人1 入札案件 令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入2 電子調達システムでの参加ができない理由記別紙 - 3令和 年 月 日杉山 龍吾紙入札方式による参加理由書 下記の案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないため、紙入札での参加を希望します。 支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名代理人入札案件 令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入記別紙 - 4令和 年 月 日杉山 龍吾競争参加資格等確認関係書類の紙による届出について 下記の案件に係る競争参加資格等確認関係書類については、令和 年 月 日紙媒体により提出いたします。 支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾 殿住 所商号又は名称代表者氏名● 入札案件名● 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(競争参加資格等に係る申し立て)・( )等級・受ける見込みもない。 はい ・ いいえ・ 直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がない。 はい ・ いいえ・ その他の入札参加資格を全て有している。 はい ・ いいえ・ 契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告する。 再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応する。 はい ・ いいえ・ 最低賃金法で定める最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)を超える額を労働者に支払うこと。 はい ・ いいえ現在厚生労働省から指名停止の措置を受けていない。 また、開札日時点において指名停止措置を別紙-5-1業務の種別( )(兼 競争参加資格等に係る申立書) なお、この申込書(申告書)に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和7・8・9年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)における参加資格。 ※写しを提出すること。 一般競争入札参加申込書(電子調達(入札)用)令和 年 月 日 下記の件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく下記により申し込みいたします。 記令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾 殿住 所商号又は名称代表者氏名● 入札案件名● 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(競争参加資格等に係る申し立て)・( )等級・ 現在厚生労働省から指名停止の措置を受けていない。 また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもない。 はい ・ いいえ・ 直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がない。 はい ・ いいえ・ その他の入札参加資格を全て有している。 はい ・ いいえ・ 契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告する。 再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応する。 はい ・ いいえ・ 最低賃金法で定める最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)を超える額を労働者に支払うこと。 はい ・ いいえ● 事業所情報1 事業所名・代表者(役職)2 所在地・郵便番号3 4 担当者所属名称・氏名5 担当者所属所在地6 7 担当者メールアドレス※1~7まで漏れなく記入すること。 ※代理人で参加する場合には、委任状を添付すること。 別紙-5-2一般競争入札参加申込書(紙入札用)令和 年 月 日〒(兼 競争参加資格等に係る申立書) 下記の件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく下記により申し込みいたします。 なお、この申込書(申告書)に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 〒記担当者電話番号令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入令和7・8・9年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)における参加資格。 ※写しを提出すること。 業務の種別( )代表者電話番号別紙-6受付期限令和8年1月8日(木)提出書類電子調達紙入札 備考A 当局の調達に共通する書類1一般競争入札参加申込書(電子調達(入札)用)(兼 競争参加資格等に係る申立書)○ 別紙-5-12一般競争入札参加申込書(紙入札用)(兼 競争参加資格等に係る申立書)○ 別紙-5-23 紙入札方式による参加理由書 ○ 別紙-34一般競争入札(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書(写)○ ○ 令和7・8・9年度にかかるもの5 誓約書 ○ ○ 別紙-86 全役員の氏名・生年月日が明らかとなる資料 ※ ※ 法人のみ(任意様式)7 保険料納付に係る申立書 〇 〇 別紙-98 自己申告書 〇 〇 別紙-13B 本調達で特に必要となる書類9 適合証明書 ○ ○ 別紙-12 証明書類を添付のこと※電子調達システムを利用する場合は、「証明書・提案書等提出画面」で提出書類を添付してください。 添付するファイルの 委任状作成様式 形式(拡張子)は「.bmp」「.jpg」「.pdf」のいずれかとします。 提出期限令和8年1月9日(金)提出書類電子調達紙入札 備考1 入札書(別紙-1) 〇2 入札金額内訳書(別紙-1-2) 〇 〇 参考書式 別紙1-23 委任状(別紙-2) 〇※電子調達システムを利用する場合は、「入札書提出画面」で添付してください。 ※紙入札の場合は、入札書と(入札金額内訳書)を封筒に封入し、委任状は封入せずに提出してください。 ●参加申込書等受付期限までに提出いただくもの調達件名:令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入提出書類(競争参加資格等確認関係書類)について●入札書提出期間中に提出いただくもの別紙-7契 約 書(案)委託者 支出負担行為担当官 滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾(以下「甲」という。)と、受託者 (社名)(役職)(代表者氏名)(以下「乙」という。)とは、令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入について、次の条項により契約を締結する。 (信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義にしたがって誠実にこの契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別紙「仕様書」に基づき滋賀労働総合庁舎、甲賀公共職業安定所、草津公共職業安定所及び東近江公共職業安定所で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約期間)第3条 本契約の有効期間は、令和8年4月の計量日から令和9年4月の計量日の前日までとする。 (契約電力及びその変更)第4条 契約電力は、その1月の最大需用電力と前11月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とする。 (契約金額)第5条 契約金額は、次のとおりとする(次に掲げる金額には、消費税額及び地方消費税額を含む。)。 契約単価(1)基本料金単価 ●●●.●●円/kW・月(2)電力量料金単価(その他季) ●●.●●円/kWh(夏 季) ●●.●●円/kWh2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び同第29条並びに地方税法第72条の82及び同72条の83の規定に基づき算出する額とする。 3 太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す別紙-7る特別措置法に基づく賦課金は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。 (契約保証金)第6条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。 (権利義務の譲渡等)第7条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (使用電力量の増減)第8条 甲の使用電力量は、都合により使用予定電力量を上回り、又は下回ることができる。 (計量及び検査)第9条 計量日は、甲乙協議によりあらかじめ定めた日とし、乙は計量日に計量計器等によって記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、その結果について甲の指定する職員の検査を受けるものとする。 (料金の算定期間)第10条 料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。 (料金の請求及び支払)第11条 乙は、第9条に定めた検査終了後、第4条に定める契約電力に第5条第1項に定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た金額(ただし、力率割引割増を行う場合は、力率割引割増をして得た金額とする。)に、当該月における使用電力量に同項に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額(ただし、燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額(乙の定める約款により算出した額)を加えた金額又は減じた金額とする。 )、太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。)を、1月ごとに甲に請求するものとする。 2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払うものとする。 ただし、乙の定める供給約款において、約定期間と異なる期間(以下「指定期間」という。)の定めがある場合は、約定期間に優先して指定期間を適用する。 別紙-7(遅延利息・遅延料金)第 12 条 甲が前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合は、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、当該支払金額に対して2.5%の割合で計算した遅延利息を乙に支払うものとする。 ただし、その金額に100円未満の端数金額があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。 2 前項にかかわらず、第11条第3項ただし書による場合は、甲は、乙の定める供給約款により算出した遅延料金額を乙に請求することができる。 (事情変更)第 13 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定める条件等が不適当となったと認められる場合には、協議してこの契約を変更することができる。 2 前項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙は、協議して書面により定めるものとする。 (機密の保持)第 14 条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、本契約の遂行上知り得た相手方の秘密情報の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。 ただし、法律等により開示義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りではない。 2 前項の規定は、契約期間の満了後又は解除後においても同様とする。 (契約の解除)第 15 条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、乙が正当な理由なくこの契約の条項に違反したときは書面により通告し、即時にこの契約を解除することができる。 3 前項の規定により契約が解除された場合、甲は、乙に対し契約見込数量の未納分に相当する金額の100分の10に相当する額を、違約金として請求できるものとする。 4 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らかの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 5 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 別紙-7(損害賠償)第 16 条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第17条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起された時を含む。)。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号または第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為にかかる違約金)第18条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は別紙-7一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後に請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定よる刑が確定したとき。 (5) 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第19条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない(危険負担)第 20 条 天災その他不可抗力または甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (検査した業務が契約の内容に適合しない場合の措置)第21条 甲は、第9条に規定する完了検査に合格した業務を提供した後において、当該業務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は乙に対して第2号を請求する場合において、事前別紙-7に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、再度履行すること(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (属性要件に基づく契約解除)第 22 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、なんらの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 23 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5) その他全各号に準ずる行為別紙-7(表明確約)第24条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請けが数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第 25 条 乙は、契約後に下請負人等が解約対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第 26 条 甲は、第21条、第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償しないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 27 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び操作上必要な協力を行うものとする。 (紛争等の解決方法)第 28 条 この契約に定めのない事項又はこの契約事項の解釈について紛争又は疑義を生じたときは、乙の定める供給約款によるほか甲乙協議の上、解決するものとする。 ただし、乙の供給条件に定めがある場合はこれに基づいて協議する。 2 この契約における乙の定める供給約款とは関西電力送配電株式会社が定める託送供給等約款(令和7年4月1日実施)及び乙の電力売買約款とする。 3 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争について大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 別紙-7この契約の締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 滋賀県大津市打出浜14番15号支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾 ㊞乙 (所在地)(社名)(役職) ●● ●● ㊞委任状作成様式別紙 - 8誓 約 書( 私 / 当社 )は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5)その他前各号に準ずる行為を行う者。 支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 殿令和 年 月 日住所会社名代表者※個人の場合は生年月日を記載すること。 支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 殿別紙-9保険料納付に係る申立書令和 年 月 日所 在 地名 称代 表 者 当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾 殿調達案件 令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入別紙 - 10 この度下記調達案件につきご辞退申し上げます。 記入札辞退届令和 年 月 日委任者所 在 地名 称代 表 者※長3サイズの封筒を使用してください別紙-11入札書封筒記入(例)裏支出負担行為担当官 滋賀労働局総務部長 杉山 龍吾 殿表 株式会社○○○○○○令和8年1月9日開札令和8年度 滋賀労働総合庁舎他3所で使用する電気(高圧)の購入に係る入札書 在中 令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名 下記のとおり相違ないことを証明します。 1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法2 令和5年度の状況項 目自社の基準値点 数①令和5年度1Kwh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組注1)注2)注3)注4) 1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。 1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。 2の「自社の基準値」及び「点数」には、仕様書別紙3により算出した値を記載すること。 1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。 ①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )①~④の合計点数別紙-12適 合 証 明 書開示方法 番号支出負担行為担当官滋賀労働局総務部長 殿令和 年 月 日所 在 地名 称代 表 者1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 別紙 - 13自己申告書 下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記仕 様 書1 概要(1) 対象建物 ①滋賀労働総合庁舎②甲賀公共職業安定所③草津公共職業安定所④東近江公共職業安定所(2) 需要場所 ①滋賀県大津市打出浜14-15②滋賀県甲賀市水口町本町3-1-16③滋賀県草津市野村5丁目17-1④滋賀県東近江市八日市緑町11-19(3) 業種及び用途 官公署(事務所)2 仕様「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再生可能エネルギー電力比率40%以上とすること。 また、その環境価値について、当局に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。 参 照 :https://www.there100.org/sites/re100/files/2025-04/RE100%20technical%20criteria%20%2B%20appendices%20%2815%20April%202025%29.pdf(1) 電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、蓄熱設備、発電設備、契約受電設備等ア 電気方式 交流3相3線式イ 標準電圧 6,000Vウ 計量電圧 6,000Vエ 標準周波数 60Hzオ 受電方式 1回線受電カ 備蓄設備 なしキ 発電設備 ①非常用発電設備150kVA 1台、太陽光発電15kW②③④なしク 蓄熱設備の有無 なしケ 契約受電設備 別紙1のとおり(2) 契約電力、予定使用電力量ア 契約電力契約電力(常時電力)は、別紙2のとおり。 (その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)イ 予定使用電力量(各施設の合計) 580,499kWh(令和8年4月の計量日から令和9年4月の計量日の前日までの使用量見込み)各月の電力使用計画及び実績(契約電力、最大需要電力、使用電力量)は、別紙2のとおり。 (3) 調達対象の使用期間令和8年4月の計量日から令和9年4月の計量日の前日まで(4) 電力量等の検針自動検針装置:あり供給会社の方式による。 (5) 需給地点需要場所構内第一柱に滋賀労働局が施設した高圧気中開閉器の電源側接続点(6) 電気工作物の財産分界点(5)に同じ。 (7) 保安上の責任分界点(5)に同じ。 (8) 検針日及び計量各月の計量日は、供給者との協議により予め定めた日によるものとする。 なお、現在の計量日は①:毎月16日、②③④:毎月1日である。 計量期間は、前月計量日の0時から当月計量日の前日の24時までとし、計量は、計量器により記録された値によるものとする。 (9) 代金の算定期間代金の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間とする。 (10) 料金制度料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定することができるものとする。 (11) 力率ア 供給者は契約期間において、その1月の平均力率により、力率割引及び割増を行うことができるものとする。 なお、力率割引及び力率割増しを行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 イ 契約期間における予定平均力率は、別紙2のとおり。 (12) 燃料費調整供給者の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費の調整を行うことができるものとする。 なお、燃料費の調整を行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 ただし、入札価格の算定にあたっては、算入しないこととする。 (13) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、使用電力量に応じて上乗せすることができるものとする。 ただし、入札価格の算定にあたっては、算入しないこととする。 (14) 蓄熱調整割引蓄熱設備を有しないため割引は生じない。 (15) 精算金契約受電設備を新たに設定し、または、契約受電設備の総契約設備の総容量を増加した日以降の1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または、契約電力を減少しようとする場合、供給者は、精算金を請求することができるものとする。 なお、精算金の算定を行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 (16) 接続供給にかかる費用供給者変更に伴い接続供給を行うための計量器や通信設備等の工事費用は、供給者の負担とする。 (17) 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件別紙3のとおり。 (18) 支払方法供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、労働局は、供給者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。 (19) 検針票(データ)の提供検針票(データ)は、検針後速やかに、前記1(1)記載の対象建物の担当者に提供するか又はHP等を通じて提供を行うこと。 (20) 再生可能エネルギー電気の確認資料供給者は、契約年度における電力供給が終了後、ただちに供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる書面(様式自由。参考は別紙「特定電源割当証明書」のとおり)を当局に提出すること。 (21) その他この仕様書に定めのない供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。 別紙2①滋賀労働局総合庁舎1 電力使用計画滋賀労働局総合庁舎契約電力(kW)力率(%)令和8年4月 25,654 100令和8年5月 21,787 100令和8年6月 24,937 100令和8年7月 38,208 100令和8年8月 43,131 100令和8年9月 42,305 100令和8年10月 28,401 100令和8年11月 22,017 100令和8年12月 25,672 100令和9年1月 35,179 100令和9年2月 40,451 100令和9年3月 33,830 100予 想 合 計 --- 381,572 ---2 電力使用実績(参考)滋賀労働局総合庁舎契約電力(kW)30分最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)令和6年9月16日~10月15日 209 171 28,401 10010月16日~11月15日 209 94 22,017 10011月16日~12月15日 209 160 25,672 10012月16日~令和7年1月15日 209 202 35,179 100令和7年1月16日~2月15日 202 188 40,451 1002月16日~3月15日 202 179 33,830 1003月16日~4月15日 202 169 25,654 1004月16日~5月15日 202 102 21,787 1005月16日~6月15日 202 135 24,937 1006月16日~7月15日 202 168 38,208 1007月16日~8月15日 202 179 43,131 1008月16日~9月15日 202 180 42,305 100実 績 合 計 --- --- 381,572 --- その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 各月の電力使用計画及び実績使用電力量(kWh)202別紙2②甲賀公共職業安定所1 電力使用計画甲賀公共職業安定所契約電力(kW)力率(%)令和8年4月 3,207 100令和8年5月 2,931 100令和8年6月 4,776 100令和8年7月 8,441 100令和8年8月 7,877 100令和8年9月 6,660 100令和8年10月 3,949 100令和8年11月 3,647 100令和8年12月 6,295 100令和9年1月 7,655 100令和9年2月 7,988 100令和9年3月 6,326 100予 想 合 計 --- 69,752 ---2 電力使用実績(参考)甲賀公共職業安定所契約電力(kW)30分最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)令和6年9月1日~9月30日 54 48 6,660 10010月1日~10月31日 54 29 3,949 10011月1日~11月30日 54 34 3,647 10012月1日~12月31日 54 51 6,295 100令和7年1月1日~1月31日 52 52 7,655 1002月1日~2月28日 52 52 7,988 1003月1日~3月31日 52 52 6,326 1004月1日~4月30日 52 38 3,207 1005月1日~5月31日 52 24 2,931 1006月1日~6月30日 52 45 4,776 1007月1日~7月31日 52 49 8,441 1008月1日~8月31日 52 51 7,877 100実 績 合 計 --- --- 69,752 ---各月の電力使用計画及び実績使用電力量(kWh)52 その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 別紙2③草津公共職業安定所1 電力使用計画草津公共職業安定所契約電力(kW)力率(%)令和8年4月 4,148 100令和8年5月 4,207 100令和8年6月 5,200 100令和8年7月 6,807 100令和8年8月 6,466 100令和8年9月 6,027 100令和8年10月 4,768 100令和8年11月 3,904 100令和8年12月 4,768 100令和9年1月 5,078 100令和9年2月 5,126 100令和9年3月 4,936 100予 想 合 計 --- 61,435 ---2 電力使用実績(参考)草津公共職業安定所契約電力(kW)30分最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)令和6年9月1日~9月30日 36 36 6,027 10010月1日~10月31日 36 24 4,768 10011月1日~11月30日 36 20 3,904 10012月1日~12月31日 36 24 4,768 100令和7年1月1日~1月31日 36 26 5,078 1002月1日~2月28日 36 29 5,126 1003月1日~3月31日 36 27 4,936 1004月1日~4月30日 36 22 4,148 1005月1日~5月31日 36 23 4,207 1006月1日~6月30日 36 31 5,200 1007月1日~7月31日 36 33 6,807 1008月1日~8月31日 36 35 6,466 100実 績 合 計 --- --- 61,435 ---各月の電力使用計画及び実績使用電力量(kWh)36 その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 別紙2④東近江公共職業安定所1 電力使用計画東近江公共職業安定所契約電力(kW)力率(%)令和8年4月 4,626 100令和8年5月 4,071 100令和8年6月 5,935 100令和8年7月 8,772 100令和8年8月 7,808 100令和8年9月 5,908 100令和8年10月 4,057 100令和8年11月 3,309 100令和8年12月 5,278 100令和9年1月 6,124 100令和9年2月 6,105 100令和9年3月 5,747 100予 想 合 計 --- 67,740 ---2 電力使用実績(参考)東近江公共職業安定所契約電力(kW)30分最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)令和6年9月1日~9月30日 34 32 5,908 10010月1日~10月31日 34 20 4,057 10011月1日~11月30日 34 22 3,309 10012月1日~12月31日 35 35 5,278 100令和7年1月1日~1月31日 40 40 6,124 1002月1日~2月28日 42 42 6,105 1003月1日~3月31日 42 33 5,747 1004月1日~4月30日 42 22 4,626 1005月1日~5月31日 42 21 4,071 1006月1日~6月30日 42 31 5,935 1007月1日~7月31日 42 34 8,772 1008月1日~8月31日 42 38 7,808 100実 績 合 計 --- --- 67,740 ---各月の電力使用計画及び実績使用電力量(kWh)42 その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 別紙3二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件令和7年10月 滋賀労働局1.条件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70点以上であること。 要 素 区 分 得点① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.520未満 40② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況15.00%以上 208.00%以上15.00%未満 153.00%以上 8.00%未満 100%超 3.00%未満 5活用していない 0④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。 ※経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。 2.添付書類等・ 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。 3.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。 (2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。 また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。 (表)別紙3の「各用語の定義」用 語定 義① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は次の数値とする。 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和5年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。 なお、令和5年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。 ② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。 算出方法は、以下のとおり。 令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和5年度未利用エネルギーの活用状況(%)=令和5年度の供給電力量(需要端) ×1001.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。 ① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。 )③ 高炉ガス又は副生ガス3.令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 4. 令和5年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 ③令和5年度の再生エネルギーの導入状況化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和5年度の供給電力量に占める令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量の割合を使用する。 算定方法は以下のとおり。 (算定方式)令和5年度の再生エネルギー電気の利用量(送電端)令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= 令和5年度の供給電力量(需要端) ×1001. 令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)は、次の①から⑤の合計値とする。 ただし、①から⑤は令和5年度の小売電気業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。 ① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気または相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT非化石証書の量((送電端)(kWh))② グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書の電力量(kWh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることを判別できるトラッキング付非FIT非化石証書の量(kWh)2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW未満。 ただし、揚水発電は含まない。 )、地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。 ④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組需要家の省エネルギー、電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。 具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること・需給逼迫時等において、供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し、経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 ※この表の定義は、適合証明書及び別紙3にのみ適用する。 -31-(4)再生可能エネルギー電気比率確認のための提出様式例について提出様式例は、以下のとおりである。 2020年○月○日●●●●○○ ○○ 様○○県○○市○○株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印1 お客様情報お客様番号 ○○○○需要施設名 ○○○○需要施設住所 ○○県○○市○○契約電力 ○○ kW2 供給期間2020年○月○日~○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(各月の内訳は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積再エネ由来電力量(kWh) 【A】総供給電力量(kWh) 【B】再エネ比率(% 【A/B】特 定 電 源 割 当 証 明 書<提出様式例>2020年○半期に以下のとおり●●●●に電力を供給したことをここに証する。 また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。 【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(○月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 割当電力量(kWh)○○発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○合計(kWh)2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 再生可能エネルギー源種類 環境価値移転量(kWh) 発電期間 証書番号○○発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○年○月○日~○年○月○日 ○○合計(kWh) 0総計(kWh)0

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