メインコンテンツにスキップ

雲仙岳災害記念館及び土石流被災家屋保存公園建築設備等定期点検業務委託

長崎県の入札公告「雲仙岳災害記念館及び土石流被災家屋保存公園建築設備等定期点検業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長崎県です。 公告日は2025/11/18です。

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
雲仙岳災害記念館及び土石流被災家屋保存公園建築設備等定期点検業務委託 一般競争入札の実施(公告)雲仙岳災害記念館及び土石流被災家屋保存公園建築設備等定期点検業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和7年11月19日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1)業務番号R07-02510-03161(2) 業務名雲仙岳災害記念館及び土石流被災家屋保存公園建築設備等定期点検業務委託(3) 業務の仕様等入札説明書による。 (4) 履行期間契約の日から令和8年3月13日(金)まで(5) 履行場所雲仙岳災害記念館(島原市平成町1-1)土石流被災家屋保存公園(南島原市深江町丁100-1外)(6) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。 (2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3)本業務に関する令和7年11月19日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 (4) 長崎県内に本店又は支店、営業所等を置く者であること(5) 建築設備等の点検に必要な有資格者(一級建築士若しくは二級建築士及び建築設備等検査員のいずれか。)を有していること。 (6) 雲仙岳災害記念館及び土石流被災家屋保存公園建築設備等定期点検業務に上記(5)の有資格者1名以上を従事させることが可能なこと。 (7)入札日の前日から過去5年間において、建築基準法第12条第1項又は第3項又は第4項に基づく建築設備等の点検等業務の履行実績があること。 (8) この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 (9) この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等1入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住 所)〒850-8570 長崎市尾上町3番1号(長崎県庁4階)(名 称)長崎県 地域振興部 地域づくり推進課(電 話)095-895-2245(提出期限)令和7年12月4日(木)17時まで4 入札参加条件    当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住 所)〒850-8570 長崎市尾上町3番1号(長崎県庁4階)(名 称)長崎県 地域振興部 地域づくり推進課(電 話)095-895-22456 契約条項を示す場所5の部局等とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年12月4日(木)17時までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。 8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年12月22日(月) 15時30分 長崎県庁行政棟1階入札室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場2合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1) 契約書の作成を要する。 3(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 -1-雲仙岳災害記念館及び土石流被災家屋保存公園建築設備等定期点検業務仕様書1.業務名称雲仙岳災害記念館及び土石流被災家屋保存公園建築設備等定期点検業務2.業務期間契約締結日~令和8年3月13日まで3.適用範囲本仕様書は、雲仙岳災害記念館、土石流被災家屋保存公園(以下「記念館等」)の本業務に適用する。なお、本仕様書において委託者の長崎県を甲、受託者を乙とする。 4.業務目的本業務は、建築設備等について専門的見地から点検等により劣化及び不具合の状況を把握し、故障・不具合を防止し、安全かつ円滑な利用と災害時における機能発揮に支障がない状態の維持に資することを目的とする。 5.業務対象建築物の概要(1)業務対象建築物の概要は、下記のとおり業務対象場所 島原市平成町1-1 南島原市深江町丁100-1外施設概要 雲仙岳災害記念館 土石流被災家屋保存公園1)建物概要 RC造一部S造、地上2階 S造、地上1階2)延床面積 5,903.96㎡ 1,207.85㎡3) 建築年月日 平成14年3月14日 平成10年8月21日4) 経過年数 23年 27年5) 主要用途 博物館 展示場(2)点検対象設備の内容及び数量は、別紙1「対象設備一覧表」による。 6.業務内容    本業務は、建築基準法第12条第4項に基づく、建築設備及び防火設備の定期点検業務を行うものとする。 (1)建築設備等    点検項目、方法及び結果の判定は、平成20年3月10日国土交通省告示第285号(改正令和5年3月20日同第207号)及び平成28年5月2日国土交通省告示第723号(改正令和5年3月20日同第207号)による。 7.業務体制(1)点検者乙の点検者は、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員のいずれかの資格者証の交付を受けている者を点検資格者とし、業務を実施すること。 1-2-(2)業務計画書乙は、委託業務の実施に先立ち具体的な計画書及び工程表を甲に提出し承諾を得ること。 (3)点検者の名簿①乙は、点検者の氏名及び資格等の名簿を提出すること。なお、その際、資格証書の写しを提出すること。 ②甲は、点検者が委託業務を実施するのに著しく不適当と認められるときは、その理由を示した書面をもって、必要な措置を取るべきことを求めることができる。 8.実施作業時間乙は、記念館等内に作業員等を適正に配置し、作業を行うものとし、作業時間は原則下記の時間内で行うものとする。なお、下記の時間以外に作業を行う場合は事前に協議すること。 (1)雲仙岳災害記念館            平日:9:00~18:00(2)土石流被災家屋保存公園      平日:9:00~17:00   9.報告・通知(報告内容)乙は、点検終了後、次の書類を甲に提出の上、検査を受けること。 (1)報告書は、建築基準法施行規則第5条第3項及び第6条第3項に規定された報告書様式を準用して作成すること。また、報告書には平成20年国土交通省告示第285号及び平成28年国土交通省告示第723号で定める検査結果表を添付のこと。 (2)報告書は、A4版に製本し(A4版紙ファイルもしくはチューブファイルを表紙とする。)2部提出とする。電子データをCD等に保存し1部提出とする。 (3)業務実施状況写真(4)その他、甲が必要と認め提出を求めた書類(通知義務)乙は、次の場合連絡又は報告すること。 (1)点検者に事故があったとき。 (2)受託業務の実施が著しく困難となる事情が発生したとき。 (3)建物・設備等の重大な異常を発見したとき。 (4)建物・設備等の点検中に破損、汚損等を発見したとき。 (5)その他必要と思われる事項。 10.点検に伴う注意事項(1)点検及び保守の実施の結果、対象部分の機能、性能を現状より低下させてはならない。 (2)点検及び保守の実施に当たり、仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ甲の承諾を受ける。 11.法令等の遵守乙は、委託業務の実施にあたり、次の諸法令等を遵守しなければならない。 (1)建築基準法(2)消防法(3)その他関係法令、条例、規則、要綱等2-3-12.支給材料等(1)業務に必要な電気、ガス、水道等の光熱水料は、甲の負担とする。 (2)点検に必要な工具、計測機器等は、乙の負担とする。 (3)保守に必要な消耗品、付属品等又は材料、油脂等は、乙の負担とする。 (4)点検に使用する高所作業用の足場及び脚立等は乙の負担とする。 13.その他(1)各施設・機器等の安全な運用を確保するための改修並びに工事が必要と認められる時は、速やかに意見を付して甲に報告し指示を受けるものとする。 (2)庁舎内の電気設備の点検等においては、各設備等に支障がないよう措置を講じるものとする。 (3)本仕様書に記載のない事項について、特に必要と認められるものについては、甲乙協議し状況に応じた対応を行うものとする。ただし、業務遂行上必要と認めたものについては、契約金額の範囲内で乙が実施するものとする。 (4)甲の要請による保全関連の会議については協力し参加するものとする。 <建築設備>1 照明器具の外観、 照度測定○雲仙岳災害記念館<照明器具> ・白熱灯:80灯 ・蛍光灯:11灯 ・その他:3灯<予備電源> 蓄電池(内臓形) ・居室:70灯 ・廊下:14灯 ・階段:10灯○土石流被災家屋保存公園<照明器具> ・白熱灯:10灯 ・その他:2灯<予備電源> 蓄電池(内臓形) ・居室:12灯94 12 106 灯2 換気設備 取入・排気ガラリ外観、 給・排気口の外観18系統14室 -<防火設備>3 防火扉 防火戸 ドア式 6 - 6 枚 ※現地の状況により数量の増減もあり得る機器番号設置場所 合計非常照明設備雲仙岳災害記念館及び土石流被災家屋保存公園建築設備等点検業務委託 雲仙岳災害記念館土石流被災家屋保存公園数量 防火扉(煙感知自閉式)単位〔対象設備一覧表〕18系統14室機器名称・中央管理方式の空気調和設備・空気調和設・冷暖房設備(ヒートポンプ)・防火ダンパー有3

長崎県の他の入札公告

案件名公告日
遠隔授業用ビデオ会議用一体型ビデオバー2026/06/21
支払証2026/06/18
収納票(eL-QR対応タイプ)2026/06/18
3次元CAD2026/06/11
DOVOC通信ながさき【単価契約】2026/06/11

長崎県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています