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長崎県庁舎清掃業務

長崎県の入札公告「長崎県庁舎清掃業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長崎県です。 公告日は2025/11/27です。

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/11/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

  • 公告概要: 長崎県庁舎の清掃業務を、一般競争入札により委託する公告です。履行期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までで、入札参加資格には、長崎県庁舎清掃業務に関する競争入札の参加者の資格審査の合格、および長崎県からの暴力団等排除措置を受けていないことが求められます。
  • 業務内容: 長崎県庁舎の行政棟、議会棟、駐車場棟、付属施設等の清掃業務全般を担います。日常清掃、定期清掃、巡回清掃など、様々な清掃作業が含まれます。
  • 履行期間: 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)
  • 入札方式: 100分の100に相当する金額を落札価格とする制限価格入札です。入札回数上限は3回で、3回までに落札者が決定しない場合は、地方自治法施行令に基づき見積を行う可能性があります。
  • 主な参加資格:

* 長崎県庁舎清掃業務に関する競争入札の参加者の資格審査の合格

* 長崎県からの暴力団等排除措置を受けていないこと

* 令第167条の4の規定に該当しないこと(被補助人、被保佐人、未成年者等)

  • 入札スケジュール:

* 入札書提出期限: 令和7年12月19日 17時00分

* 開札日時: 令和8年1月16日 13時30分

* 開札場所: 長崎県庁行政棟1階入札室

  • 入札参加条件:

* 業務を確実に履行できる者であること

* 第三者に委任又は請け負わせることなく履行できること

  • 保証金:

* 見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額の入札保証金が必要

* 履行保証保険契約の締結、または契約保証金の納付で免除される

  • その他:
公告全文を表示
長崎県庁舎清掃業務 一般競争入札の実施(公告)長崎県庁舎清掃業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和7年11月28日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県庁舎清掃業務(2) 業務の仕様等長崎県庁舎清掃業務仕様書による(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4) 履行場所長崎市尾上町(長崎県庁舎行政棟、議会棟、駐車場棟及び付属施設等)(5) 入札の方法ア 前記(1)の業務を一括して入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。 (6) 契約方法電子契約又は書面契約(選択方式)2 入札参加資格(1) 令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。 (2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3) 長崎県庁舎清掃業務に関する令和7年11月28日付けの競争入札の参加者の資格等(令和7年長崎県告示第569号)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 (4) この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 (5) この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部管財課(電話)095-895-2181(提出期限)令和7年12月19日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く。)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部管財課(電話)095-895-21816 契約条項を示す場所5の部局等とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年12月19日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。 なお、県のホームページから入手することもできる。 8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 開札の日時及び場所(日時)令和8年1月16日 13時30分(場所)長崎県庁行政棟1階入札室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 (郵送による場合の入札書の受領期限)令和8年1月15日17時00分(必着)(提出先)5の部局等とする。 (その他)郵送による場合は、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便など受取人が郵便物を受け取った記録が残る郵便により上記受領期限内必着のこと。郵送による場合は、代理人による入札は認められないこと。郵送以外による入札の場合は、開札の日時及び場所での入札となること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の 100 分の 10 以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(8)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。また、(6)及び(14)から(18)までは、入札書の提出方法が郵送の場合に限る。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。 (7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (11) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。 (12) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。 (14) 入札書が所定の方法以外の方法で提出されたとき。 (15) 代理人が入札したとき。 (16) 外封筒及び内封筒の二重封筒となっていないとき。 (17) 内封筒の中に複数の入札書が入っているとき。 (18) 内封筒に、入札件名の記載がないとき。 (19) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。 (20) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1) 本入札は、低入札調査基準価格を設定している。 (2) 低入札調査基準価格を下回る入札を行った者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない。 (3) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするが、低入札調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、長崎県庁舎等清掃業務に係る低入札価格調査制度要綱に規定する調査を行い、落札者を決定する。 (4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (5) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (6) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (7) 低入札調査基準価格を下回る入札を行った者は、事情聴取等の調査に協力するものとする。 (8) 低入札調査基準価格を下回る価格で契約が行われた場合は、検査及び清掃完了後の実績確認等を強化し、必要に応じて専門的知識を有する者の意見を聴くことがある。 14 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受ける。 (3) この調達契約にかかる苦情処理の関係において、長崎県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場合、調達手続が停止される場合がある。 (4) その他、詳細は入札説明書による。 15 Summary(1) Nature and quantity of the services to be required:Cleanup of the Nagasaki Prefectural Office(2) Fulfillment period:From April 1st, 2026 to March 31st, 2029(3) Fulfillment place:Onoue-machi, Nagasaki City(4)Time-limit for tender:17:00 January 15th, 2026(5)Date and time for the opening of tender:13:30 January 16th, 2026(6) Point of Contact:Property Administration Division, General Affairs Department, Nagasaki Prefectural Government3-1 Onoue -machi Nagasaki 850-8570 JapanTEL 095-824-1111 1長崎県庁舎清掃業務仕様書本仕様書は、長崎県庁舎の行政棟、議会棟、駐車場棟(以下「県庁舎等」という。)の清掃業務(以下「業務」という。)について適用する。なお、本仕様書において委託者の長崎県を甲、受託者を乙とする。 本仕様書に記載ない事項については、最新版の「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」(以下「共通仕様書」という)によるものとする。 1.業務対象範囲(1)業務対象範囲は、長崎県長崎市尾上町に所在する長崎県庁舎の行政棟、議会棟、駐車場棟及び付属施設と県庁舎等対象敷地内を含むものとする。 業務対象場所 長崎市尾上町施設概要 行政棟、議会棟、駐車場棟1)敷地面積 約23,400㎡2)建物概要 RC造、地上8階、5階、3階建、(地下階無)3)延床面積 62,567.1 ㎡(2)駐車場棟2階部分の公用車駐車場は、対象範囲外とする。 2.作業概要(1)日常清掃1日又は週単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。 (2)定期清掃月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。 (3)巡回清掃1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。 3.作業工程乙は、実施工程表、現場組織表、安全管理、使用する資器材、緊急時の体制及び対応、その他業務を実施するうえで必要な事項について、作業計画書を作成し、甲の承認を得ること。 4.日常清掃、定期清掃及び巡回清掃の内容作業は、本仕様書、別紙「清掃作業要領」及び「清掃作業基準表①~④」に基づき実施すること。 25.作業時間(1)建物内部の床面及び床面以外の清掃清掃区分 共用部分 専用部分(執務室内等)日常清掃 平日(7:30~16:30) ―定期清掃 平日又は休日(*1) 休日(*1)(*1)「休日」とは、長崎県の休日を定める条例第1条の県の休日とし、「平日」とは休日以外をいう。 「休日」は、1階~3階及び8階展望室を一般開放している。 (2)乙は、建物内外に作業員等を適正に配置し、常時作業を行うものとし、日常の作業時間は7時30分から16時30分までの間に行うものとし、次により行わなければならない。 ①エントランスホール及び玄関回りの清掃は、原則として職員の登庁前(8:30前)までに行うこと。 ②朝早い時間帯は、玄関、エレベーター、秘書課、議会棟、食堂を中心に清掃業務を実施すること。 ③専用部における作業は、複数人で行うこと。 ④休日の一般県民に開放する部分(1階~3階、8階展望室)の作業は、開放時間前(9:00前)に行うこと。 ⑤その他については、事前に甲と協議すること。 6.作業上の留意事項(1)乙は、契約後速やかに自己の責任と費用負担において業務開始に備え、従事者に対し受託業務上必要な教育訓練等を実施し、履行期間から万全の体制で円滑な業務遂行を確保すること。 (2)乙の責任者は、開庁後に万全な体制で円滑に業務を遂行できるよう、県庁舎開庁前業務期間に庁舎等状況を十分に把握すること。 (3)作業実施にあたっては、甲が行う行政業務に支障のないよう十分留意するとともに、衛生及び火気取締に厳重な注意を払わなければならない。なお、精密な機械、器具等を設置している室については、以下の点に十分注意して作業を実施しなければならない。 ①塵埃を飛散させないこと②機械等を破損しないこと③ガソリン、ベンジンなど引火性物質を絶対使用しないこと④水を使用する際、飛まつが機械類にかからないようにすること(4)平日の実施が不可能な執務室などの定期清掃は、休日に実施するものとし、乙はあらかじめ甲の了解を得たうえ作業員等の配置状況を甲に提出しなければならない。 3(5)トイレや床清掃など、局所的な汚れが発見された場合は、甲の要請に基づき、臨機応変に部分清掃を実施すること。 7.業務体制乙は、以下の管理体制をもって業務を実施しなければならない。 (1)業務責任者乙は、清掃作業監督者の資格を有する者又はビルクリーニング技能士の資格を有する者を専任で配置し、業務全般について指揮監督させること。また、定期清掃実施時及び必要な場合に、当該有資格者が現場で適切に指導すること。 (2)作業員乙は、業務遂行上必要な数の作業員を適正に配置すること。 (3)名簿の作成乙は、業務に従事する業務責任者及び清掃作業員の氏名、住所を記載した名簿を業務着手前に、甲に提出すること。清掃作業員に変更があった場合は変更の都度、提出すること。 (4)連絡体制乙は、甲と密接な連絡体制を整え、業務の遂行·問題点の整理解決に努めなければならない。業務遂行上問題が生じたときは、速やかに甲に報告し、その都度協議するものとする。 8.業務報告乙は、業務の実施状況を記載した清掃作業日誌を甲に提出し、その確認を受けなければならない。清掃作業日誌は、作業責任者又は副作業責任者が各業務を点検し、状況を把握した後、業務の評価を行ったうえで、翌開庁日に提出するものとする。 なお、定期清掃については、清掃作業日誌に業務写真を添付するものとする。(作業前、作業中、作業後の状況が判別できる写真を添付すること。また、甲は必要に応じ適切な指示・指導を行うものとし、乙はそれに従うものとする。)9.損害その他(1)作業実施に当り、構内の建物、工作物、その他に対して損害を与えたときは、その都度直ちに補修をし、その経費は乙の負担とする。 (2)作業実施中破損箇所を発見した場合は、直ちに甲に報告すること。 (3)乙は、作業員に対し、作業中統一した衣服を着用させ、作業員であることを明確にすること。 410.安全管理(1)乙は、労働安全衛生法、同施行令、同規則及びその他の災害防止関係法令の定めによるところにより、常に安全管理に必要な処置を行い、労働災害発生の防止に努めなければならない。 (2)乙は、業務履行中、使用資器材等を保安上の妨げにならないように、使用の都度整理し、不用な物は清掃員控室に収納するなど、整理整頓に努めなければならない。 (3)高所作業を行う作業員等は、安全器具(安全帯、保護帽等)を使用し、材料工具等の落下防止及び墜落防止の処置を行わなければならない。 (4)高所作業を行う場合は、必要に応じて作業場所に危険防止の表示、仮囲い、柵の設置等適正な措置を講じなければならない。 (5)乙は、高所作業台・仮設ゴンドラを使用する作業員等に対し、事前に運転操作や安全対策の訓練を行わなければならない。また、これらを使用して作業を行う場合は、見張人を置くなどし、通行人の安全にも配慮しなければならない。 (6)乙の負担は、業務実施に伴う清掃作業員の疾病、障害、その他の事故については、その原因の如何に係わらず乙の責任において措置するものとする。 11.使用材料(1)本清掃に使用する材料・機械器具等一切は乙の負担とし、トイレットペーパー、ゴミ袋(黒、半透明)、手洗い石鹸液、便座クリーナー、乾電池(トイレ汚物入れ用:単2電池)は甲の負担とする。 (2)消耗品の在庫管理を確実に行い、定期的に県へ報告すること。 12.貸与物件等甲は、業務に必要な次に掲げる物件を乙に提供又は貸与するものとし、乙は、提供又は貸与物件を常に整理整頓し善良な管理のもとに使用するものとする。なお、次に掲げる物件以外(作業に必要な機材全てを含む)については、全て乙の責任において準備すること。 (1)清掃員室(2)洗濯機、ロッカー、机、椅子等(3)連絡用電話(4)業務に必要な図面、電話番号簿等(5)業務に必要な電気、ガス、水道等513.検査甲は、作業に対して検査を実施し、内容が仕様書等に合致しないときは、乙に作業の見直しを命じることができる。乙は、常に作業内容の点検・見直しに努めなければならない。 14.その他(1)本仕様書に記載のない事項について、特に必要と認められるものについては、甲乙協議し状況に応じた対応を行うものとする。ただし、業務遂行上必要と認めたものについては、契約金額の範囲内で乙が実施するものとする。 (2)甲の要請による保全関連の会議(毎月1回程度)については協力し参加するものとし、庁内環境の改善に取り組むこと。 (3)清掃作業状況について、県が外部の専門家による評価を行う場合は協力し、改善箇所があった場合は、真摯に対応すること。 (4)乙は、清掃作業が確実に実施されていることを対外的に証明できるようチェック体制を確立させ、チェックを確実に行うこと。 (5)多くの来庁者が利用していることを心掛けて行動すること。 <添付資料>1)清掃作業要領(共通内容)2)清掃作業要領(行政棟)3)清掃作業要領(議会棟)4)清掃作業要領(駐車場棟)5)清掃作業要領(建物外部)6)清掃作業基準表①(床:日常清掃)7)清掃作業基準表②(床以外:日常清掃)8)清掃作業基準表③(床:定期清掃)9)清掃作業基準表④(床以外:定期清掃)10)敷地全体配置図11)各棟平面図(行政棟、議会棟、駐車場棟)清掃作業要領(共通内容)弾性床 除塵 a.自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 b.真空掃除機を併用する除塵隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。 C.固着物の撤去ガム等の固着物がある場合は、パティナイフ又は専用ケミカル品を用いて除去する。 水拭き a.部分水拭き汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 b.全面水拭き床全面をモップで水拭きをする。 補 修a.空バフィング汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。 b.スプレーバフィング【スプレークリーニング】① 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥 するまで研磨する。なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。 ② 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持 剤を塗布して補修する。 洗 浄 a.表面洗浄① 椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な 養生を行う。 ② 床面の除塵を行う。除塵作業は、1.「除塵」により行う。 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は 上記「水拭き」b.により行う。 ⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 ⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 b.剥離洗浄① 椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な 養生を行う。 ② 床面の除塵を行う。除塵作業は、上記「除塵」により行う。 ③ 床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。 ④ 剥離用パッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。 ⑦ 床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑧ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑨ 3回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は、 上記「水拭き」b.により行う。 ⑩ 樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗 り重ねる。 ⑪ 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。 項目 作業項目 作業内容1/12清掃作業要領(共通内容)硬質床 除塵 上記弾性床と同じ水拭き 上記弾性床と同じ補修 上記弾性床と同じ洗浄 a.表面洗浄(床保護材が塗布されている場合)上記弾性床と同じb.剥離洗浄(床保護材が塗布されている場合)上記弾性床と同じc.一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)① 軽微な什器の移動を行う。 ② 床面の除塵を行う。除塵作業は、上記「除塵」の項目によるによる。 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 ④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、上記「水拭き」の項目により行い、全面水拭きとする。 ⑦ 軽微な什器を元の位置に戻す。 繊維床 除塵 真空掃除機で吸塵する。容易に除去できるしみ取り含む。 しみ取り しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。 バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。なお、方法は別途協議による。 カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。 除塵 日常 真空掃除機で吸塵する。 洗浄定期適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 手すり 拭き 日常 タオルで水拭きする。汚れがひどい場合は、適正洗剤を用いて洗浄し水拭きする。 窓台 除塵 日常 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 拭き 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 ごみ箱 ごみ収集 日常 ごみを収集し、容器をタオルで水拭き及び乾拭きをする。汚れに応じて洗剤洗いも行う。 壁 除塵 定期 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 部分拭き(洗剤・水拭き)定期 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 ガラス等 部分拭き日常次の作業を行う。 ・汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。 ・必要に応じてガラス前面に水または専用洗剤を塗り、窓用スクイージーで汚れをとる。 ・窓枠等は、タオルによる水拭き後空拭きを行う。 洗浄定期次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 照明等 拭き定期洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 ブラインド 拭き 定期 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。 ごみ処理 運搬 日常 ごみ箱やごみ中継所に集められたごみ、吸殻等は、区別してごみステーションまで運搬する。 分別 日常 集められたごみは、種類ごとに分類する。 梱包 日常 集められたごみは、適当な分量に梱包する。 フロアマット補 修【スポットクリーニング】洗 浄【全面クリーニング】項目 作業項目 作業内容2/12清掃作業要領(共通内容)建物周囲の清掃玄関廻り床 除塵 日常 自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。排水溝の目詰まり等を取り除く。 水拭き 日常 汚れの強い床面をモップで水拭きする。 洗浄 定期 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 金物等雑 除塵 日常 タオルで水拭きする。汚れがひどい場合は、適正洗剤を用いて洗浄し水拭きする。 構内通路・歩道・犬走り・植栽帯等床 拾い掃き 日常 巡回して拾い掃きを行う。排水溝の目詰まり等を取り除く。落ち葉などを拾う。 駐車場・駐輪場等床 拾い掃き 日常 巡回して拾い掃きを行う。排水溝の目詰まり等を取り除く。 屋外階段・展望デッキ・テラス・屋上緑化(来庁者エリア)床 拾い掃き 日常 巡回して粗ごみを拾う。水ドレンの目詰まり等を取り除く。落ち葉などを拾う。 水拭き 日常 汚れの強い床面をモップで水拭きする。 洗浄 定期 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 モニュメント 水拭き 定期 タオルで水拭きする。汚れがひどい場合は、適正洗剤を用いて洗浄し水拭きする。 屋上ヘリポート・設備機器置場等(管理エリア)床 拾い掃き 日常 巡回して粗ごみを拾う。水ドレンの目詰まり等を取り除く。落ち葉などを拾う。 外装の清掃外装ガラス(トップライト含む)洗浄定期(a) 熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。 (b) 飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、上記(a)による。 (c)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。 (d)次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したもの塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 ・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 アルミニウム製建具及びステンレス製建具洗浄通常の汚れ 定期次の作業を行う。 ・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去し、汚水を拭き取る。 ・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。 洗浄著しい汚れ定期次の作業を行う。 ・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。 ・適正洗剤を用いて汚れを磨き洗いして除去し、汚水を拭き取る。 ・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。 外壁(コンクリート)洗浄通常の汚れ又は著しい汚れ定期次の作業を行う。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去する。 ・水拭き又は水洗いをして仕上げる。 項目 作業項目 作業内容項目 作業項目 作業内容3/12清掃作業要領(行政棟) ※:「共通内容」記載事項を参照とする留意事項玄関 共通事項 通行人の妨げにならないように注意する。 硬質床 除塵 日常 ※水拭き 日常 ※部分水拭き 巡回 ※洗浄 定期 ※フロアマット除塵日常 ※除塵 巡回 ※洗浄 定期 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※扉ガラス 部分拭き 日常 ※洗浄 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※什器備品金属部分除塵日常 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 拭き 定期 タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 照明等 拭き 定期 ※ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※執務室 共通事項-繊維床 補修 定期 ※洗浄 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※ブラインド 拭き 定期 ※1F~7F会議室繊維床 除塵日常 ※洗浄 定期 ※ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※什器備品 拭き 日常 タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 拭き 定期 タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 窓台 除塵・拭き 日常 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※ブラインド 拭き 定期 ※床 除塵 日常 ※除塵 巡回 ※洗浄 定期 ※ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※手すり 拭き 日常 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※階数 室名 項目 作業項目 作業内容1F3F(1)秘書課の清掃時には、県職員等が立会いを行うものとする。 (2)日常清掃においては、以下の点に留意して作業を実施すること。 ①トイレ清掃は午前中に1回目を実施し、2回目は午後の時間帯に実施すること。 ②ゴミ回収は午前中に1回目を実施し、2回目を午後早くに実施すること。 ③休日は年末年始を含めて2日間に1回の割合で実施し、毎週末最低1回は実施すること。 1F~7F1F~8F廊下4/12清掃作業要領(行政棟) ※:「共通内容」記載事項を参照とする弾性床 除塵 日常 ※部分水拭き 日常 ※部分水拭き 巡回 ※洗浄 定期 ※ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※扉および便所面台のへだて部分水拭き日常 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 洗面台・水拭き日常 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 部分水拭き 巡回 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 鏡 拭き 日常 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 部分水拭き 巡回 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 衛生器具洗浄日常陶器・金物類とも、適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 トイレや洗面器が詰まった時は、ただちに使用できるよう清掃すること。(塩酸は使用しないこと。)部分水拭き 巡回 汚れた部分は、適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 補充 日常 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 補充 巡回 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 汚物容器 汚物収集 日常 内容物を収集し、容器をタオルで水拭き及び乾拭きをする。汚れに応じて洗剤洗いも行う。 汚物収集 巡回 内容物を収集する。 壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※7F シャワー室 硬質床【浴室・シャワーブース内】洗浄洗浄 適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、水拭きする。 除塵日常 ※拭き 日常 適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、水拭きする。(浴槽を含む。)洗浄 定期 ※壁【浴室・シャワーブース内】拭き 日常 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※洗面台 拭き 日常 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 鏡 拭き 日常 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 椅子・洗面器拭き日常 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭き、整理する。 水栓・シャワー金具等拭き日常 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 排水口 ごみ収集 日常 ごみを収集し、目皿を水で洗う。 足拭きマット乾燥日常 足拭きマットを乾燥させる。 脱衣箱・脱衣かご拭き日常 タオルで拭き、整理する。 消耗品 補充 日常 指定された消耗品(石鹸、タオル、ペーパー類)を補充する。 壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※弾性床・木製床【脱衣室】便所1F~8F便所1F~8F階数 室名 項目 作業項目 作業内容衛生消耗品5/12清掃作業要領(行政棟) ※:「共通内容」記載事項を参照とする弾性床 除塵 日常 ※部分水拭き 日常 ※部分水拭き 巡回 ※洗浄 定期 ※流し台 洗浄 日常 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 厨芥容器 厨芥収集 日常 次の作業を行う。 ・厨芥を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※6基 弾性床 除塵 日常 真空掃除機で吸塵する。 水拭き 日常 共通仕様書表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 部分水拭き 巡回 ※洗浄 定期 ※フロアマッ除塵日常 真空掃除機で吸塵する。 洗浄 定期 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 壁・扉・操部分拭き日常 汚れた部分や手垢が付着した部分を、水又は適正洗剤を用いて拭く。 全面拭き 定期 適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。 扉溝 除塵 日常 真空掃除機で吸塵する。 弾性床 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※階段 繊維床 除塵 日常 ※洗浄 定期 ※手すり 拭き 日常 ※窓台 除塵 日常 ※拭き 日常 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※2F 弾性床 除塵 日常 真空掃除機で吸塵する。 部分水拭き 日常 ※洗浄 定期 ※フロアマット 除塵 日常 真空掃除機で吸塵する。 扉ガラス 部分拭き 日常 ※洗浄 定期 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※什器備品金属部分除塵日常 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 拭き 定期 タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 ごみ箱 ごみ収集 日常 ※8F 展望施設 弾性床 除塵 日常 真空掃除機で吸塵する。 水拭き 日常 共通仕様書表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 部分水拭き 巡回 ※洗浄 定期 ※ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※什器備品金属部分除塵日常 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 窓台 除塵・拭き 日常 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※ブラインド 拭き 定期 ※1F~8Fエレベーター湯沸室 1F~5F作業内容食堂階数 室名 項目 作業項目6/12清掃作業要領(行政棟) ※:「共通内容」記載事項を参照とする1F駐車場(外部)巡回 巡回して粗ごみ、落ち葉などを拾う。 外構 排水溝などの粗ごみを撤去し、排水づまりが無いように点検する。 拾い掃き 巡回 巡回して粗ごみ、屋上緑化の落ち葉などを拾う。 ルーフドレンなどの粗ごみを撤去し、排水づまりが無いように点検する。 日常 共通仕様書表2.1.1の1.「除塵」a.による。 共通仕様書表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 ・除塵・水拭き 1F ゴミ置き場屋上屋上(外部)拾い掃き階数 室名 項目 作業項目 作業内容7/12清掃作業要領(議会棟)一般事項作業の時間1F 玄関 共通事項 通行人の妨げにならないように注意する。 硬質床 除塵 日常 ※水拭き 日常 ※部分水拭き 巡回 ※洗浄 定期 ※フロアマット除塵日常 ※除塵 巡回 ※洗浄 定期 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※扉ガラス 部分拭き 日常 ※洗浄 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※什器備品金属部分除塵日常 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 拭き 定期 タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 照明等 拭き 定期 ※ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※1F~5F執務室 共通事項-床 補修 定期 ※洗浄 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※ブラインド 拭き 定期 ※1F~4F会議室 床除塵日常 ※洗浄 定期 ※ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※什器備品 拭き 日常 タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 窓台 除塵・拭き 日常 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※ブラインド 拭き 定期 ※床 除塵 日常 ※除塵 巡回 ※洗浄 定期 ※ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※手すり 拭き 日常 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※ 議会棟の作業の実施に当たっては、業務に支障のないように注意すること。特に衛生、火気取締りを厳重に行うこと。 作業に当たっては、次の項目を充分に注意して実施すること。 (1)塵埃を発散させないこと。 (2)清掃器具類を機械等に当てないこと。 (3)引火性ガソリン、ベンジン等の薬品は絶対に使用しないこと。 (4)事務室の清掃にあたっては、機械を移動して行うこと。 (5)機械のスイッチ等に手を触れないこと。 (1)日常の清掃は原則として職員の登庁前(8:45前)に行うこと。 やむを得ず登庁後に実施する場合は、議会事務局と協議のうえ、清掃時間を調整すること。 (2)県議会開催月(定例会及び臨時会)に該当する月は事前に議会事務局と協議のうえ、開催日の前日までには清掃が終了するように 日程を調整すること。 (3)業務計画書は議会事務局と協議の上作成すること。また、必要事項について都度議会事務局と協議すること。 1F~5F廊下階数 室名 項目 作業項目 作業内容8/12清掃作業要領(議会棟)便所 弾性床 除塵 日常 ※部分水拭き日常 ※洗浄 定期 ※ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※扉および便所面台のへだて部分水拭き日常 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 洗面台・水拭き日常 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 部分水拭き 巡回 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 鏡 拭き 日常 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 部分水拭き 巡回 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 衛生器具洗浄日常陶器・金物類とも、適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 トイレや洗面器が詰まった時は、ただちに使用できるよう清掃すること。(塩酸は使用しないこと。)部分水拭き 巡回 汚れた部分は、適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 補充 日常 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 補充 巡回 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 汚物容器 汚物収集 日常 内容物を収集し、容器をタオルで水拭き及び乾拭きをする。汚れに応じて洗剤洗いも行う。 汚物収集 巡回 内容物を収集する。 壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※弾性床 除塵 日常 ※部分水拭き 日常 ※部分水拭き 巡回 ※洗浄 定期 ※流し台 洗浄 日常 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 厨芥容器 厨芥収集 日常 次の作業を行う。 ・厨芥を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※2基 弾性床 除塵 日常 真空掃除機で吸塵する。 水拭き 日常 共通仕様書表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 部分水拭き 巡回 ※洗浄 定期 ※フロアマッ除塵日常 真空掃除機で吸塵する。 洗浄 定期 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 壁・扉・操部分拭き日常 汚れた部分や手垢が付着した部分を、水又は適正洗剤を用いて拭く。 全面拭き 定期 適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。 扉溝 除塵 日常 真空掃除機で吸塵する。 弾性床 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※階段 繊維床 除塵 日常 ※洗浄 定期 ※手すり 拭き 日常 ※窓台 除塵 日常 ※拭き 日常 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※階数 室名 項目 作業項目 作業内容1F~5F1F~5F湯沸室エレベーター衛生消耗品1F~5F9/12清掃作業要領(議会棟)1F 喫煙 弾性床 除塵 日常 真空掃除機で吸塵する。 水拭き 日常 共通仕様書表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 部分水拭き 巡回 ※洗浄 定期 ※灰皿 吸殻収集 日常 吸殻を収集し、灰皿はタオルで水拭き及び乾拭きをする。汚れに応じて洗剤洗いも行う。 吸殻収集 巡回 灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。 ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※3F 議場 繊維床 除塵 日常 ※洗浄 定期 ※ごみ箱 ごみ収集 日常 ※什器等 拭き 日常 タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 窓台 除塵・拭き 日常 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※ブラインド 拭き 定期 ※3F 傍聴席 繊維床 除塵 日常 ※洗浄 定期 ※ごみ箱 ごみ収集 日常 ※ごみ収集 巡回 ※什器等 拭き 日常 タオルで水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 窓台 除塵・拭き 日常 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※ブラインド 拭き 定期 ※巡回 巡回して粗ごみ、屋上緑化の落ち葉などを拾う。 ルーフドレンなどの粗ごみを撤去し、排水づまりが無いように点検する。 作業内容 室名 項目 作業項目拾い掃き階数屋上屋上(外部)10/12清掃作業要領(駐車場棟)1F 執務室 共通事項 -繊維床 補修 定期 ※洗浄 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※ブラインド 拭き 定期 ※1基 弾性床 除塵 日常 真空掃除機で吸塵する。 水拭き 日常 共通仕様書表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 部分水拭き 巡回 ※洗浄 定期 ※除塵日常 真空掃除機で吸塵する。 洗浄 定期 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 壁・扉・操部分拭き日常 汚れた部分や手垢が付着した部分を、水又は適正洗剤を用いて拭く。 全面拭き 定期 適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。 扉溝 除塵 日常 真空掃除機で吸塵する。 弾性床 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※階段 繊維床 除塵 日常 ※洗浄 定期 ※手すり 拭き 日常 ※窓台 除塵 日常 ※拭き 日常 ※壁 除塵 定期 ※部分拭き 定期 ※窓ガラス等 洗浄 定期 ※照明等 拭き 定期 ※1F・3F駐車場(外部)巡回 巡回して粗ごみ、落ち葉などを拾う。 排水溝などの粗ごみを撤去し、排水づまりが無いように点検・清掃する。 巡回 巡回して粗ごみ、屋上緑化の落ち葉などを拾う。 ルーフドレンなどの粗ごみを撤去し、排水づまりが無いように点検する。 屋上屋上(外部)拾い掃き拾い掃き階数 室名 項目 作業項目 作業内容1F~RFエレベーターフロアマット11/12清掃作業要領(建物外部)玄関廻り床 除塵 日常 自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。排水溝の目詰まり等を取り除く。 水拭き 日常 汚れの強い床面をモップで水拭きする。 洗浄 定期 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 金物等雑 除塵 日常 タオルで水拭きする。汚れがひどい場合は、適正洗剤を用いて洗浄し水拭きする。 構内通路・歩道・犬走り・植栽帯等床 拾い掃き 日常 巡回して拾い掃きを行う。排水溝の目詰まり等を取り除く。落ち葉などを拾う。 駐車場・駐輪場等床 拾い掃き 日常 巡回して拾い掃きを行う。排水溝の目詰まり等を取り除く。 屋外階段・展望デッキ・テラス・屋上緑化(来庁者エリア)床 拾い掃き 日常 巡回して粗ごみを拾う。水ドレンの目詰まり等を取り除く。落ち葉などを拾う。 水拭き 日常 汚れの強い床面をモップで水拭きする。 洗浄 定期 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 モニュメント 水拭き 定期 タオルで水拭きする。汚れがひどい場合は、適正洗剤を用いて洗浄し水拭きする。 屋上ヘリポート・設備機器置場等(管理エリア)床 拾い掃き 日常 巡回して粗ごみを拾う。水ドレンの目詰まり等を取り除く。落ち葉などを拾う。 外装ガラス(トップライト含む)洗浄定期(a) 熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。 (b) 飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、上記(a)による。 (c)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。 (d)次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したもの塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 ・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 アルミニウム製建具及びステンレス製建具洗浄通常の汚れ 定期次の作業を行う。 ・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去し、汚水を拭き取る。 ・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。 洗浄著しい汚れ定期次の作業を行う。 ・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。 ・適正洗剤を用いて汚れを磨き洗いして除去し、汚水を拭き取る。 ・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。 外壁(コンクリート)洗浄通常の汚れ又は著しい汚れ-次の作業を行う。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去する。 ・水拭き又は水洗いをして仕上げる。 項目 作業項目 作業内容12/121/11清掃作業基準表①(床:日常清掃)・除塵・全面水拭き 0.00 0.00 0.00 126.18 ㎡ 1/2D㎡ 1/D ・除塵・全面水拭き平日実施(運転手控室、議長室、副議長室含む)1F・8F 便所 ビニル床シート 弾性床 126.181,073.32 ㎡ 1/D ・除塵・全面水拭き 726 回休日実施(2日に1回)1階及び8階の3箇所185 回1F~8F 便所 ビニル床シート 弾性床 847.96 223.54 1.82 0.00・除塵 551.91 0.00 0.00 551.91 ㎡1/W50/Y平日実施弾性床が対象2F・4F 廊下 タイルカーペット 繊維床 0.002,307.42 ㎡ 1/D ・除塵・部分水拭き 726 回平日実施(週1回+年50回)議会棟2階及び4階306 回1F~8F 廊下 ビニル床シートビニルタイル 弾性床 2,307.42 0.00 0.00 0.00・除塵 545.84 0.00 0.00 4,603.58 ㎡ 1/D平日実施1F~8F 廊下 タイルカーペット 繊維床 4,057.74304.76 ㎡ 50/Y ・除塵 150 回平日実施繊維床が対象※更衣室、休養室含む726 回4F 傍聴席 タイルカーペット 繊維床 0.00 304.76 0.00 0.00平日実施(週1回)行政棟:秘書課周り議会棟:議会関係諸室3F 議場 タイルカーペット 繊維床 0.001,919.23 ㎡ 1/W ・除塵 156 回平日実施 150 回1F・3~5F執務室等・除塵 1,017.25 0.00 0.00 1,017.25 ㎡ 50/Y・除塵 403.25 0.00 0.00 403.25 ㎡ 50/Y2,555.66 0.00 0.00 0.00タイルカーペット 繊維床 289.57 1,629.66 0.00 0.001F・3F 玄関 コンクリート平板 硬質床 2,912.10休日実施(2日に1回)1階ホワイエは対象外2F~4F 会議室等 タイルカーペット 繊維床 0.002,555.66 ㎡ 1/2D ・除塵・部分水拭き 185 回平日実施委員会室、多目的会議室が対象150 回1F・3F 玄関 コンクリート平板 硬質床備考(実施日、実施場所) 行政棟 議会棟 駐車場棟 外部 合計 単位清掃周期平日実施 726 回 ・除塵・部分水拭き 360.71 0.00 0.00 3,272.81 ㎡ 1/D階数 室名 種別 仕様数量 日常清掃 清掃回数作業項目 値 単位726 回平日実施対象箇所は中央EV裏1F~3F8F便所 ビニル床シート 弾性床 175.98 0.00 0.00 0.00 175.982/11備考(実施日、実施場所) 行政棟 議会棟 駐車場棟 外部 合計 単位清掃周期階数 室名 種別 仕様数量 日常清掃 清掃回数作業項目 値 単位平日実施 71.73 ㎡ 1/D・除塵・水拭き726 回平日実施1F ゴミ置き場 コンクリート 硬質床 71.73 0.00 0.00 0.00・除塵・部分水拭き 726 回 0.00 0.00 0.00 384.74 ㎡ 1/D平日実施(2日に1回)2F 食堂 フローリング 弾性床 384.743,260.95 ㎡ 1/2D・除塵・水拭き363 回 外部 玄関周り コンクリート他 硬質床 0.00 0.00 0.00 3,260.95・拾い掃き 0.00 7,579.30 0.00 9,034.26 ㎡ 1/2D休日実施(2日に1回)1F・3F駐車場(外部)コンクリート 硬質床 1,454.96273.88 ㎡ 1/2D ・除塵・部分水拭き 185 回平日実施(2日に1回)駐車場棟階段含む363 回8F 展望施設 ビニル床シート 弾性床 273.88 0.00 0.00 0.00・除塵・部分水拭き 0.00 0.00 0.00 273.88 ㎡ 1/D休日実施(2日に1回)8F 展望施設 ビニル床シート 弾性床 273.8819.42 ㎡ 1/2D ・除塵・部分水拭き 185 回平日実施 726 回議会棟 喫煙 ビニル床タイル 弾性床 0.00 19.42 0.00 0.00・除塵・部分水拭き 19.42 0.00 0.00 19.42 ㎡ 1/D平日実施議会棟 喫煙 ビニル床タイル 人工木材 0.001,166.04 ㎡ 1/D ・除塵 726 回平日実施 726 回1F~8F 階段 タイルカーペット 繊維床 888.56 277.48 0.00 0.00・除塵・部分水拭き 2.00 1.00 0.00 9.00 基 1/D平日実施(週1回+年50回)議会棟2階及び4階-エレベーターゴムタイル 弾性床 6.0021.24 ㎡1/W50/Y・除塵・全面水拭き 306 回平日実施 726 回1F~8F 湯沸室 ビニル床シート 弾性床 0.00 21.24 0.00 0.00・除塵・全面水拭き 37.78 0.00 0.00 773.28 ㎡ 1/D平日実施1F~8F 湯沸室 ビニル床シート 弾性床 735.5038.40 ㎡ 1/D・除塵・洗剤拭き・水拭き726 回平日実施 726 回7F シャワー室 ビニル床シート 弾性床 38.40 0.00 0.00 0.003/11清掃作業基準表②(床以外:日常清掃)回 156 平日実施 0.00 7,633.57 ㎡ 1/W・水拭き・部分洗剤拭き窓台・タオル・クロス等でほこりを取る 除塵1F~8F 廊下 手すり 6,535.82 1,097.75 0.00150 回 平日実施 0.00 304.76 ㎡ 50/Y・水拭き・部分洗剤拭き4F 傍聴席 什器等0.00 304.76 0.001503F 議場回 平日実施 0.00 403.25 ㎡ 50/Y・水拭き・部分洗剤拭き什器等0.00 403.25 0.00156 回平日実施(週1回)行政棟:秘書課周り議会棟:議会関係諸室0.00 1,919.23 ㎡ 1/W・水拭き・部分洗剤拭き窓台・タオル・クロス等でほこりを取る 除塵什器等0.00 1,017.25 0.00窓台・タオル・クロス等でほこりを取る 除塵1F・3~5F執務室等 什器等289.57 1,629.66 0.002F~4F 会議室等窓台・タオル・クロス等でほこりを取る 除塵185 回休日実施(2日に1回)1回ホワイエは対象外0.00 2,555.66 ㎡ 1/2D・真空掃除機で吸塵回平日実施委員会室、多目的会議室が対象0.00 1,017.25 ㎡ 50/Y・水拭き・部分洗剤拭き・ごみ収集・ごみ箱の水拭き1501F・3F 玄関 フロアマット2,555.66 0.00 0.00扉ガラス ・部分拭き什器備品金属部分・タオル・クロス等でほこりを取る 除塵扉ガラス ・部分拭き什器備品金属部分・タオル・クロス等でほこりを取るごみ箱0.00 3,272.81 ㎡ 1/D・真空掃除機で吸塵ごみ箱・ごみ収集・ごみ箱の水拭き1F・3F 玄関 フロアマット2,912.10 360.71 0.00階数 室名 種別平日実施備考(実施日、実施場所) 行政棟 議会棟 駐車場棟 外部 合計 単位清掃周期作業項目数量 日常清掃 清掃回数値 単位726 回4/11階数 室名 種別備考(実施日、実施場所) 行政棟 議会棟 駐車場棟 外部 合計 単位清掃周期作業項目数量 日常清掃 清掃回数値 単位平日午前実施(運転手控室、議長室、副議長室を含む)0.00 225.36 ㎡ 1/D・ごみ収集・ごみ箱の水拭き・部分拭き衛生器具・洗浄・拭き衛生消耗品 ・補充1F~3F8F便所 ごみ箱175.98 726洗面台・水詮 ・拭き鏡 ・拭き 726 回汚物容器・ごみ収集・容器の水拭き1F~8F 便所 ごみ箱人工木材 223.54 1.82扉・便所面台のへだて0.00平日午後実施対象箇所は中央EV裏扉・便所面台のへだて・部分拭き洗面台・水詮 ・拭き鏡 ・拭き衛生器具・洗浄・拭き衛生消耗品 ・補充汚物容器・ごみ収集・容器の水拭き・ごみ収集・ごみ箱の水拭き0.00 0.00 175.98 ㎡ 1/D 回5/11階数 室名 種別備考(実施日、実施場所) 行政棟 議会棟 駐車場棟 外部 合計 単位清掃周期作業項目数量 日常清掃 清掃回数値 単位回 平日実施足拭きマット・ごみ収集・目皿の水洗い38.40 0.00 0.00ごみ箱鏡 ・拭き椅子・洗面器・洗浄・拭き休日実施(2日に1回)1階及び8階の3箇所0.00消耗品石鹸・タオル・ペーパー類の補充7F シャワー室壁(シャワーブース内)・マットの乾燥・マットの交換等脱衣箱・脱衣かご・拭き・整理水栓・シャワー金具等洗面台 ・拭き0.00 38.40 ㎡ 1/D1F~8F 便所 ごみ箱126.18 0.00 0.00 185 回・ごみ収集・ごみ箱の水拭き衛生消耗品 ・補充汚物容器・ごみ収集・容器の水拭き鏡 ・拭き衛生器具・洗浄・拭き扉・便所面台のへだて・部分拭き洗面台・水詮 ・拭き・拭き・洗浄・拭き726126.18 ㎡ 1/2D排水口・部分拭き・ごみ収集・ごみ箱の水拭き扉6/11階数 室名 種別備考(実施日、 実施場所) 行政棟 議会棟 駐車場棟 外部 合計 単位清掃周期作業項目数量 日常清掃 清掃回数値 単位185 回 休日実施(2日に1回) 0.00 19.42 ㎡ 1/2D・吸殻収集・灰皿拭きごみ箱・ごみ収集・ごみ箱の水拭き議会棟 喫煙 灰皿0.00 19.42 0.00ごみ箱・ごみ収集・ごみ箱の水拭き726 回 平日実施 0.00 19.42 ㎡ 1/D・吸殻収集・灰皿拭き窓台 ・除塵議会棟 喫煙 灰皿0.00 19.42 0.00156 回 平日実施(週1回) 0.00 1,416.47 ㎡ 1/W・水拭き・部分洗剤拭き扉溝 ・除塵1F~8F 階段 手すり888.56 277.48 250.43726 回 平日実施 0.00 9.00 基 1/D・部分拭き塵芥容器・塵芥収集・容器の洗浄-エレベーター壁・扉・操作盤6.00 2.00 1.00306平日実施(週1回+年50回)議会棟2階及び4階0.00 21.24 ㎡1/W50/Y塵芥容器・塵芥収集・容器の洗浄2F・4F 湯沸室 流し台0.00 21.24 0.00ごみ箱㎡1F~8F 湯沸室 流し台・ごみ収集・ごみ箱の水拭き回平日実施(AM1回、PM1回)・ごみ収集・ごみ箱の水拭き726 平日AM実施2/D735.50 37.78 0.00 0.00 773.28735.50 0.00 0.00 0.00 735.500.00 59.02 0.00726 平日実施 1/D・洗浄・拭き・洗浄・拭き1,452150回会期中のPM実施 5F 湯沸室 ごみ箱 16.54 0.00 0.00 0.00 16.54 ㎡ 50/Y・ごみ収集・ごみ箱の水拭き1~5F 湯沸室 ㎡ ごみ箱 1/D 0.00 59.027/11階数 室名 種別備考(実施日、実施場所) 行政棟 議会棟 駐車場棟 外部 合計 単位清掃周期作業項目数量 日常清掃 清掃回数値 単位什器備品金属部分・タオル・クロス等でほこりを取る 除塵ごみ箱・ごみ収集・ごみ箱の水拭き185 回 休日実施(2日に1回) 0.00 273.88 ㎡ 1/2D・真空掃除機で吸塵・部分拭き8F 展望施設 フロアマット273.88 0.00 0.00扉ガラス什器備品金属部分・タオル・クロス等でほこりを取る 除塵ごみ箱・ごみ収集・ごみ箱の水拭き726 回 平日実施 0.00 273.88 ㎡ 1/D・真空掃除機で吸塵・部分拭き8F 展望施設 フロアマット273.88 0.00 0.00扉ガラス2F 食堂 フロアマット384.74 0.00 0.00扉ガラス什器備品金属部分ごみ箱平日実施 0.00 384.74 ㎡ 1/D・真空掃除機で吸塵・部分拭き・タオル・クロス等でほこりを取る 除塵・ごみ収集・ごみ箱の水拭き726 回8/118F 展望施設 ビニル床シート 弾性床 273.88 0.00 0.00 0.00 273.88 ㎡ 1/M ・洗浄 36 回 回 38F テラス ウッドデッキ 人工木材 347.56384.74 ㎡ 1/Y ・洗浄 2F 食堂 フローリング 弾性床 384.74 0.00 0.00 0.00外部 玄関周り コンクリート他 硬質床 0.00 0.00 0.003 回 ・洗浄 0.00 0.00 0.00 347.56 ㎡ 1/Y議会棟 喫煙 ビニル床タイル 弾性床 61.35 19.42 0.00 0.00 19.42 ㎡ 1/M ・洗浄277.48 0.00 0.00 1,166.04 ㎡ 1/Y36 回36 回1F~8F 階段 タイルカーペット 繊維床 888.569.00 基 1/M ・洗浄回-エレベーターゴムタイル 弾性床 6.00 2.00 1.00 0.003 ・洗浄(巾木・ノンスリップとも)回7F シャワー室 ビニル床シート 弾性床 38.40 0.00 0.00 0.0036 ・洗浄 59.02 0.00 0.00 794.52 ㎡ 1/M 1F~8F 湯沸室 ビニル床シート 弾性床 735.5038.40 ㎡ 1/M ・洗浄223.54 1.82 0.00 1,073.32 ㎡ 1/M36 回3 回 廊下:弾性床1F~8F 便所 ビニル床シート 弾性床 847.962,307.42 ㎡ 1/Y ・洗浄議長室、副議長室(合計9.85㎡)は年に1回の実施とする回1F~8F 廊下ビニル床シートビニル床タイル弾性床 2,307.42 0.00 0.00 0.0036 ・洗浄廊下:繊維床更衣室、休養室含む回4F 傍聴席 タイルカーペット 繊維床 0.00 304.76 0.00 0.003 ・洗浄 545.84 0.00 0.00 4,603.58 ㎡ 1/Y 1F~8F 廊下 タイルカーペット 繊維床 4,057.74304.76 ㎡ 4/Y ・洗浄403.25 0.00 0.00 403.25 ㎡ 4/Y12 回3 回行政棟:秘書課周り議会棟:議会関係諸室3F 議場 タイルカーペット 繊維床 0.001,919.23 ㎡ 1/Y ・洗浄回1F・3~5F会議室 タイルカーペット 繊維床 289.57 1,629.66 0.00 0.0012 ・洗浄議会棟:委員会室、多目的会議室が対象回1F・3F 玄関 コンクリート平板 硬質床 2,912.103 ・洗浄 1,017.25 0.00 0.00 5,668.40 ㎡ 1/Y 1F~7F 会議室 タイルカーペット 繊維床 4,651.1516,428.52 ㎡ 1/Y ・洗浄 1F~7F 執務室 タイルカーペット 繊維床 16,177.77 229.47 21.28 0.0036 回 ・洗浄 360.71 0.00 0.00 3,272.81 ㎡ 1/M3 回合計 単位清掃周期清掃作業基準表③(床:定期清掃)階数 室名 種別 仕様数量 定期清掃値 単位 作業項目清掃回数備考(実施日、実施場所)行政棟 議会棟 駐車場棟 外部3,480.50 3,480.50 ㎡ 1/Y ・洗浄 3 回9/110.00 0.00 4,651.15 ㎡0.001/Y0.00 9.00 基 1/Y 1.006/Y1F~7F 会議室 什器備品 4651.15 0.00-エレベーター壁・扉・操作盤6.00 2.001F~8F 湯沸室 壁735.50 59.02・水拭き・洗浄3 回3 回 ・全面拭き18 回議長室、副議長室(合計9.85㎡)は年に1回の実施とする18 回議長室、副議長室(合計9.85㎡)は年に1回の実施とする0.00 1,073.32 ㎡6/Y ・除塵6/Y・部分拭き(洗剤・水拭き)18 回18 回0.00 794.52 ㎡・除塵6/Y・部分拭き(洗剤・水拭き)1F~8F 便所 壁847.96 223.54 1.823 回 更衣室、休養室含む3 回 更衣室、休養室含む0.00 7,081.66 ㎡1/Y ・除塵1/Y・部分拭き(洗剤・水拭き)1F~8F 廊下 壁6,535.82 545.84 0.0012 回12 回0.00 304.76 ㎡4/Y ・除塵4/Y・部分拭き(洗剤・水拭き)4F 傍聴席 壁0.00 304.76 0.0012 回12 回0.00 403.25 ㎡4/Y ・除塵4/Y・部分拭き(洗剤・水拭き)3F 議場 壁0.00 403.25 0.00什器備品金属部分4/Y・水拭き・洗浄ガラス 4/Y ・洗浄(両面)回0.00 3,272.81 ㎡4/Y ・除塵12 回12 回1F・3F 玄関 壁2,912.10 360.71 0.00備考(実施日、実施場所) 行政棟 議会棟 駐車場棟 外部 合計 単位清掃周期作業項目4/Y・部分拭き(洗剤・水拭き)12 回12清掃作業基準表④(床以外:定期清掃)階数 室名 種別数量 定期清掃 清掃回数値 単位10/11備考(実施日、実施場所) 行政棟 議会棟 駐車場棟 外部 合計 単位清掃周期作業項目階数 室名 種別数量 定期清掃 清掃回数値 単位0.00 19.42 ㎡1/M250.431/M0.00 1,416.47 ㎡1/Y1/Y1F~8F 階段 壁888.56 277.4836 回36 回・除塵・部分拭き(洗剤・水拭き)3 回3 回・除塵・部分拭き(洗剤・水拭き)回 回3 回什器備品金属部分4/Y・水拭き・洗浄12219.55 ㎡ 1/Yガソリントラップ・排水溝1F 駐車場 - 0.00 0.00 0.00 219.55・洗浄4/Y・部分拭き(洗剤・水拭き)1212 回 回0.00 0.00 273.88 ㎡4/Y ・除塵扉ガラス 4/Y ・洗浄 12㎡1/Y ・除塵1/Y・部分拭き(洗剤・水拭き)3 回8F 展望施設 壁273.88 0.003 回什器備品金属部分1/Y・水拭き・洗浄扉ガラス 1/Y2F 食堂 壁384.74 0.00 0.00議会棟 喫煙 壁0.00 19.42 0.00排気口 1/M・水拭き・洗浄36 回 フィルター無し3 回3 回0.00 384.740.00 19.42 0.00 0.00 19.42 ㎡4/Y ・洗浄(両面) 12 回駐車場棟RF前室 窓ガラス等 0.00 0.00 23.04 0.00 23.04 ㎡11/11備考(実施日、実施場所) 行政棟 議会棟 駐車場棟 外部 合計 単位清掃周期作業項目階数 室名 種別数量 定期清掃 清掃回数値 単位1/3Y 除塵 1 回 令和8年度実施1F、3F~7F執務室 網戸 234.00 33.00 0.00 0.00 0.00 枚1F~8F ブラインド ブラインド 2,380.55 510.43 0.00 0.003 1/Y・拭き(洗剤・水拭き)31F~8F 共用部 照明等 1,840.00 268.001F~8Fガラス(行政棟)窓ガラス等 4,802.30 0.00 0.00 0.00 4,802.30 ㎡1F、3F、 8F建具等 ステンレス建具等 19.00 1.00 0.00 1.00 21.00 箇所行政棟(秘書課周りを除く)年2回実施行政棟(秘書課周り) 年4回実施 18 回 回 2,890.98 ㎡ 1/Y・拭き(洗剤・水拭き)回4/Y ・洗浄 12 回2/Y4/Y・洗浄1/M・拭き(洗剤・水拭き)36 回 正面玄関ステンレス手摺含む0.00 0.00 2,108.00 個3F~7F 庇上部 - 5.00 0.00 5.00 箇所 4/Y・部分拭き(洗剤・水拭き)0.00 0.001F~5Fガラス(議会棟)窓ガラス等 0.00 797.00 0.00 0.00 797.00 ㎡2F、3F、4Fエントランス吹抜け庇上部 - 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 箇所1/3Y 除塵 1 回 令和10年度実施1F、 3F~7F執務室 天井 8,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ㎡1/3Y ・除塵 1 回 令和8年度実施12 回 野鳥の糞の除去作業16縦樋SGP200φ20縦樋SGP200φ守衛室新聞受スペース文書収発室印刷室こども政策局長室閲覧室福祉保健部長室物品管理室パスポートセンター県民センターEPS1PS1PS3PS2電力・通信引込室PS5MR1MR3MR5 MR5EPS5MR7PS8EPS4PS10PS9 PS11・SKEPS3MR9PS12・SKEPS2MR8倉庫1駐車場共用倉庫1-1運転手控室行政棟北階段ゴミ置場1共用倉庫1-2統計資料室清掃員控室収納スペース倉庫2倉庫倉庫厨房除害処置室行政棟南西側出入口駐車場2ゴミ置場2ガバナ1A相談室1C相談室1D相談室 1B相談室入札室見積合わせ室ミーティングルーム1-1ミーティングルーム1-2ミーティングルーム1-3ワークルーム1-Aワークルーム1-Bミーティングルーム1-4県政相談室こども政策局 応接室こども政策局 会議室ワークルーム1-Cワークルーム1-D福祉保健部 応接室福祉保健部 会議室大会議室控室喫煙室物品倉庫旅券作成用機械室多目的トイレ(中央)1多目的トイレ(中央)2授乳室女子トイレ(中央)男子トイレ(中央)給湯室女子トイレ(南)男子トイレ(南)リフレッシュエリア(南)男子トイレ(大会議室前)女子トイレ(大会議室前)多目的トイレ(大会議室前)EV6EV1EV2EV3EV4EVホール行政棟EV5南西階段兵籍簿保管室大会議室A 大会議室B 大会議室Cホワイエ行政棟南階段協働フォーラム県政情報コーナーエントラスホールエントラス階段総合受付展示交流空間行政棟中央階段ATMATM十 八銀 行 親 和銀 行九州 労働金 庫有効開口700議会誌編纂室議会図書室議会受付議会受付控室衛視控室エントランスホール廊下1給湯室空調機械室1北側通用口横喫煙室議会応接室2議会応接室1議会応接室3議会応接室5議会応接室4女子トイレ男子トイレ多目的トイレEPS2EPS1書庫EVロビーEV2EV1風除室議会棟東階段議会棟西階段10,000 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,0006,7006,7006,7006,7006,7006,7006,7006,70010,000 10,000 10,000 9,000 1,6004,500 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 8,000 8,000 8,000N-S N-RN-QN-P N-O N-N N-M N-L N-K N-J N-I N-H N-G N-F N-E N-D N-C N-B N-AN -S N-RN-QN-PN- 1N-2N-3N -4G-2G-3G-4G-5G-6G-7G-8G-9G-10N-1N-2N-3N-4N-5G-1N-1N-2N-3N-4N-5N-6N-7N-8N-9N-10県庁舎1階平面図S=1:500止水パネル消消執務室執務室DN1 52 0253 03 2UPD NUP510UP1 5 8UP1 5UPUPDN10151851DN381520253035DNUP1510151 5UPDN288109UPDN消消1810 20 25124消UPUPUP1920253035杉小巾型枠杉小巾型枠17縦樋SGP200φ 18縦樋SGP200ф34縦樋SGP150ф35縦樋SGP200ф250UPUPUP2A相談室備蓄倉庫2通信引込室通信引込室PS5備蓄倉庫1行政棟北階段中央監視室(防災センター)備蓄倉庫3MR2EV6乗降ロビーPS4EPS8EPS9CSMR1給湯室(中央)廊下2廊下3EPS1PS3多目的トイレ(中央)PS2EV1EV2EV3EV4女子トイレ(中央)PS1男子トイレ(中央)EVホール共用倉庫2-1消費生活センター商品テスト室2C相談室2D相談室2B相談室2F相談室2G相談室2E相談室廊下10屋外階段3屋外階段2廊下8職員サービスカウンター屋外階段1MR8EPS2MR5MR5仮眠室県民生活部長室出納局 会議室県民生活部 応接室県民生活部 会議室ワークルームAワークルームB会計管理者室会計管理者室会計課出納室ミーティングルーム2-1ミーティングルーム2-2ミーティングルーム2-3EPS5MR7PS8PS10EPS4EPS3PS9PS11・SKDS男子トイレ(南)女子トイレ(南)EV5MR9食堂調理師室食品庫調理室冷蔵室下処理室洗浄室調理室検収配膳室廊下17廊下9行政棟南西階段行政棟南階段売店行政棟中央階段労働金庫十八親和銀行長崎県婚活サポートセンター郵便局エントラス階段エントラス階段吹抜書庫倉庫議会棟会議室1議会棟会議室2ホワイエ空調機械室1空調機械室2EPS2EPS1女子トイレ男子トイレ多目的トイレ給湯室PS3PS2PS1EV1EV2N -S N-RN-QN-PG-2G-3G-4G-5G-6G-7G-8G-9S=1:500県庁舎2階平面図10,000 10,000 10,000 9,000 1,600N-1N-2N-3N-4N-5G-1N-S N-R4,500N-Q9,000N-P9,000N-O9,000N-N9,000N-M9,000N-L9,000N-K9,000N-J9,000N-I9,000N-H9,000N-G9,000N-F9,000N-E9,000N-D9,000N-C8,000N-B8,000N-A8,000G-26,700G-36,700G-46,700G-56,700G-66,700G-76,700G-86,700G-96,700G-10±0(±0)空調機械室2MC1250×250265吊戸棚W1300*H900*D285CH=4,2001513570 30100⑤③PAC③コピー機⑤執務室201会議室前室14消消消UPDN UPDN10 5 1DNUPDNUP15101520DNUP丸環UPUPUPUPUP14UPUPUPUP丸環丸環消屋内消火栓UP10218縦樋SGP200ф23縦樋SGP125φ27縦樋SGP150ф512[BB](-500)OPS仮眠室行政棟北階段EV6乗降ロビー給湯室(中央)EV1EV2EV3EV4女子トイレ(中央)男子トイレ(中央)EVホールリフレッシュエリア(南)男子トイレ(南)女子トイレ(南)年金情報保管室人事関連協議室PS5EPS7PS6PS7PS7-1・SKリフレッシュエリア(北)男子トイレ(北)女子トイレ(北)廊下3EPS6MR2301会議室 302会議室 303会議室 304会議室 305会議室306会議室EPS8EPS9MR1CSPS4屋外階段3情報統制室災害対策本部室・特別会議室防災対策室危機管理課危機管理監 応接室危機管理監室消防保安室SEルームSEミーティングルームMR3MR3OA研修室ICTサービスミーティングルームICTサービスセンターMR5MR5職員健康相談室危機管理監室ワークルーム3-Aワークルーム3-Bミーティングルーム3-2ミーティングルーム3-13B応接室3A相談室320会議室321会議室診療所・特定保健指導室311会議室312会議室 313会議室 314会議室 315会議室 316会議室MR5EPS5MR7PS8PS10EPS4EPS3PS9PS11・SKDS廊下8MR9共用倉庫3-2319会議室318会議室317会議室廊下6廊下5廊下14廊下13廊下10廊下12スロープ4屋外デッキ屋外デッキ屋外デッキ風除室7PS3EPS1PS2PS1県政記者室307会議室308会議室310会議室309会議室共用倉庫3-1MR8EPS2行政棟南西階段職員組合長崎支部職員組合本部行政棟南階段行政棟中央階段協働エリアエントラス階段吹抜議場カメラ記者席カメラ記者席倉庫4倉庫3議場ホワイエ空調機械室2ホワイエEVロビーEV1EV2多目的トイレ男子トイレ議長室秘書室副議長室議会事務局長室議会事務局控室議会運営委員会室WCWCSK多目的トイレ(中央)休養室1休養室2倉庫1倉庫2事務局会議室EPS2EPS2空調機械室1SK女子トイレ男子トイレ給湯室PS2PS4PS給湯室女子トイレPSPS議会棟西階段N -S N-RN-QN-PN- 1N-2N-3N -4S=1:500G-26,700G-36,700G-46,700G-56,700G-66,700G-76,700G-86,700G-96,700G-1010,000 10,000 10,000 9,000 1,600N-1N-2N-3N-4N-5G-1N-S N-R4,500N-Q9,000N-P9,000N-O9,000N-N9,000N-M9,000N-L9,000N-K9,000N-J9,000N-I9,000N-H9,000N-G9,000N-F9,000N-E9,000N-D9,000N-C8,000N-B8,000N-A8,000県庁舎3階平面図執務室OPSPS5EPS7PS6PS7PS7-1・SK物品倉庫リフレッシュエリア (北)行政棟北階段N- 1N-2N-3N -4N-1N-2N-3N-4N-5N-6N-7N-8N-9N-10S=1:5006,7006,7006,7006,7006,7006,7006,7006,700G-2G-3G-4G-5G-6G-7G-8G-9G-1010,000 10,000 10,000 9,000 1,600N-1N-2N-3N-4N-5G-1N-S N-R4,500N-Q9,000N-P9,000N-O9,000N-N9,000N-M9,000N-L9,000N-K9,000N-J9,000N-I9,000N-H9,000N-G9,000N-F9,000N-E9,000N-D9,000N-C8,000N-B8,000N-A8,0001,300G-DUPDN U PDNUPDNDN17111015 16202527UPUPUP1220UP4C274C2820縦樋SGP200ф男子便所2多目的便所総務部長室企画振興部長室401会議室402会議室地域振興部会議室地域振興部長室応接室1秘書課会議室1秘書課会議室2応接室3応接室2特別応接室4A相談室4B相談室総務部 応接室総務部 会議室ミーティングルーム4-7企画振興部 応接室企画振興部 会議室ワークルーム4-Aワークルーム4-Bミーティングルーム4-1ミーティングルーム4-2ミーティングルーム4-5ミーティングルーム4-3人事課会議室ミーティングルーム4-4ミーティングルーム4-6知事室副知事室 副知事室共用書庫人事サーバー管理室給与データ管理室EPS1PS1PS3PS2MR2PS13PS4EPS8EPS9CSMR1EPS6MR3 MR3 MR5 MR5EPS5MR7EPS4PS8PS10PS11・SKPS9EPS3DSEPS2MR8給湯室(秘書課)来客用女子トイレ来客用男子トイレ秘書課(相談室箇所)多目的トイレ(中央)女子トイレ(中央)男子トイレ(中央)給湯室(中央)女子トイレ(南)男子トイレ(南)行政棟南西階段EV6乗降ロビーEV1EV2EV3EV4EVホール行政棟中央階段行政棟南階段吹抜吹抜議場傍聴席議場傍聴席放送管理室親子傍聴席DS1EV1EV2EVロビー男子トイレ空調機械室2PS女子トイレ委員会室1委員会室2委員会室4委員会室3PS3多目的トイレPS4PS2PS5EPS2議会棟西階段空調機械室1給湯室女子トイレEPS1男子トイレPS1県庁舎4階平面図G-C10,900G-B3,200執務室執務室UPDN U PDN1413 1 5 1015 20 25 2615 10 1314 15 20 25 26消消UPUPUPDN更衣室男子更衣室女子産業労働部部長室20㎡産業労働部部専用応接室(8P) 15㎡産業労働部部専用会議室(14P) 25.2㎡農林部部長室20㎡農林部部専用応接室(8P) 15㎡農林部部専用会議室(14P) 25.2㎡部長室20㎡団体・障害スポーツ大会部部専用応接室(8P) 15㎡部長室20㎡文化観光物産局部専用応接室(8P) 15㎡文化観光物産局部専用会議室(14P) 25.2㎡団体・障害スポーツ大会部部専用会議室(14P) 25.2㎡文化観光物産局更衣室男子更衣室女子清掃用具文具・図書 秘書給茶複合機複合機フロア受付清掃用具G-AG-5消OPSEV6乗降ロビー給湯室(中央)多目的トイレ(中央)EV1EV2EV3EV4女子トイレ(中央)男子トイレ(中央)EVホールリフレッシュエリア(南)男子トイレ(南)女子トイレ(南)PS5EPS7PS6PS7PS7-1・SKリフレッシュエリア(北)男子トイレ(北)女子トイレ(北)EPS6EPS5MR7PS8PS10EPS4EPS3PS9PS11・SKDSPS3EPS1PS2PS1廊下3諫早湾干拓課分室廊下2廊下4廊下5廊下6MR2男子更衣室女子更衣室共用倉庫5-1PS4EPS8EPS9 CSMR15A相談室5B相談室5C相談室5D相談室農林部 会議室ミーティングルーム5-4農林部長室農林部 応接室ミーティングルーム5-3ミーティングルーム5-2MR3MR3MR5MR5文化観光国際部 会議室産業労働部 会議室産業労働部長室産業労働部 応接室文化観光国際部長室文化観光国際部 応接室ミーティングルーム5-5ミーティングルーム5-6ワークルーム5-Aワークルーム5-Bワークルーム5-Cワークルーム5-D501会議室502会議室 503会議室長崎労働相談情報センターミーティングルーム5-1行政棟北階段行政棟南西階段行政棟中央階段N -S N-RN-QN-PN- 1N-2N-3N -4S=1:500県庁舎5階平面図G-26,700G-36,700G-46,700G-56,700G-66,700G-76,700G-86,700G-96,700G-1010,000 10,000 10,000 9,000 1,600N-1N-2N-3N-4N-5G-1N-S N-R4,500N-Q9,000N-P9,000N-O9,000N-N9,000N-M9,000N-L9,000N-K9,000N-J9,000N-I9,000N-H9,000N-G9,000N-F9,000N-E9,000N-D9,000N-C8,000N-B8,000N-A8,000 1,300N-1N-210,000N-310,000N-410,000N-59,000N-69,000N-79,000N-89,000N-99,000N-109,000執務室執務室UPDNUPDNDNUPU PU P消U POPSEV6乗降ロビー給湯室(中央)多目的トイレ(中央)EV1EV2EV3EV4女子トイレ(中央)男子トイレ(中央)EVホールリフレッシュエリア(南)男子トイレ(南)女子トイレ(南)PS5EPS7PS6PS7PS7-1・SKリフレッシュエリア(北)男子トイレ(北)女子トイレ(北)EPS6EPS5MR7PS8PS10EPS4EPS3PS9PS11・SKDSPS3EPS1PS2PS1廊下2廊下4MR3MR3MR5MR5MR2PS4EPS8EPS9MR1CS入札控室 入札室男子更衣室女子更衣室収納スペースワークルーム6-Aワークルーム6-B6A相談室6B相談室6C相談室6D相談室漁業取締分室ミーティングルーム6-1ミーティングルーム6-2ワークルーム6-C土木部長室土木部 応接室ミーティングルーム6-3ミーティングルーム6-4土木部 会議室ミーティングルーム6-5ワークルーム6-Dワークルーム6-E環境部 会議室 水産部 会議室環境部長室環境部 応接室水産部長室水産部 応接室601会議室602会議室603会議室行政棟北階段行政棟南西階段行政棟中央階段N -S N-RN-QN-PN- 1N-2N-3N -4S=1:500県庁舎6階平面図10,00010,00010,0009,000 1,600N-1N-2N-3N-4N-5G-1N-S N-R4,500N-Q9,000N-P9,000N-O9,000N-N9,000N-M9,000N-L9,000N-K9,000N-J9,000N-I9,000N-H9,000N-G9,000N-F9,000N-E9,000N-D9,000N-C8,000N-B8,000N-A8,000N-1N-210,000N-310,000N-410,000N-59,000N-69,000N-79,000N-89,000N-99,000N-109,000廊下6執務室執務室10 1314 15 20 25DN U PDN1413 1 5 1015 20 25 261UPDN26 25 20 125 10 1115U PU PUP消職員休養室(女性)シャワー室(女性)シャワー室(男性)職員休養室(男性)人事委員会室人事委員会事務局人事委員会・労働委員会事務局長室共用委員待機室監査事務局監査事務局長室教育委員会室選挙管理委員室視聴覚ライブラリー労働委員会労働者側控室監査委員室労働委員会委員協議室労働委員会労働委員会使用者側控室教育長室監査事務局ミーティングルーム7A相談室7B相談室7C相談室7D相談室監査委員会議室教育庁会議室2事務局ミーティングルーム7-1ミーティングルーム7-2教育庁会議室教育庁 応接室ミーティングルーム7-3ミーティングルーム7-5ミーティングルーム7-4ワークルーム7-Aワークルーム7-B701会議室 702会議室703会議室労働委員会会議室共用倉庫7-1共用倉庫7-3共用倉庫7-2電話交換室EPS1PS1PS3PS2MR2PS4EPS8EPS9CSMR1OPSPS5EPS7EPS6PS6PS7PS7-1・SKMR3 MR3MR5 MR5EPS5MR7EPS4PS10PS8PS9EPS3PS11・SKDS人事委員会事務局専用会議室人事委員会事務局専用応接室統計作業室多目的トイレ(中央)女子トイレ(中央)男子トイレ(中央)給湯室(中央)女子トイレ(北)男子トイレ(北)リフレッシュエリア(北)女子トイレ(南)男子トイレ(南)リフレッシュエリア (南)EV6乗降ロビーEV1EV2EV3EV4EVホール行政棟北階段行政棟南西階段行政棟中央階段N-QN-PN -S N-RN-QN-P10,000 10,000 10,000 9,000 1,600N-1N-2N-3N-4N-5G-1N- 1N-2N-3N-4N-S N-R4,500N-Q9,000N-P9,000N-O9,000N-N9,000N-M9,000N-L9,000N-K9,000N-J9,000N-I9,000N-H9,000N-G9,000N-F9,000N-E9,000N-D9,000N-C8,000N-B8,000N-A8,000S=1:500県庁舎7階平面図執務室執務室N-S N-R4,500N-Q9,000N-P9,000N-O9,000N-N9,000N-M9,000N-L9,000N-K9,000N-J9,000N-I9,000N-H9,000N-G9,000N-F9,000N-E9,000N-D9,000N-C8,000N-B8,000N-A8,00010,000 10,000 10,000 9,000N-1N-2N-3N-4N-59,000N-89,000N-79,000N-6床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角N- NN- 1 N -210,000N- 310,000N-410,000N-59,000N-1N-210,000N-310,000N-410,000N-59,000N-69,000N-79,000N-804縦樋SGP125φ DP-U仕上縦樋SGP***φ DP-U仕上床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050床点検口密閉型600角床点検口密閉型600角行政棟北階段EV6ロビーEV3EV4EVホール乗降給湯室(中央)多目的トイレ(中央)女子トイレ(中央)男子トイレ(中央)EVホールPS3EPS1PS2PS1屋外階段屋外階段屋外階段屋外階段廊下9廊下2廊下3屋外階段4屋外階段5EVロビーCS展望施設MR1装備収納室MR10行政棟中央階段喫煙室S=1:500県庁舎8階平面図 1⻑崎県庁舎等清掃業務に係る低⼊札価格調査制度要綱(⽬的)第1条 この要綱は、地⽅⾃治法施⾏令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって⼊札した者(以下「最低価格⼊札者」という。)の当該価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履⾏がなされないおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって⼊札した他の者のうち、最低の価格をもって⼊札した者(以下「次順位⼊札者」という。)を落札者とすることができる場合において、調査を実施する⼿続について、必要な事項を定めるものとする。(適⽤の対象)第2条 庁舎の清掃業務について委託契約を締結しようとする場合で、競争⼊札により地⽅公共団体の物品等⼜は特定役務の調達⼿続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適⽤対象となる委託契約を締結しようとする場合について適⽤する。(低⼊札調査基準価格)第3条 低⼊札調査基準価格(消費税及び地⽅消費税を除く。以下同じ。)は、予定価格の積算の基礎となった労務数量及び本県における最低賃⾦額等を考慮して算出した額とする。ただし、この⾦額が予定価格の3分の2に満たない場合は、予定価格に3分の2を乗じて得た⾦額を低⼊札調査基準価格とする。2 低⼊札調査基準価格は、予定価格調書に記載するものとする。(⼊札参加者への周知)第4条 ⼊札執⾏者は、公告等において次の事項を記載し、⼊札参加者へ周知するものとする。(1)低⼊札調査基準価格が設定されていること。(2)低⼊札調査基準価格を下回る⼊札を⾏った者(以下「低⼊札調査対象者」という。)は、最低価格⼊札者であっても必ずしも落札者とならないこと。(3)低⼊札調査基準価格を下回る⼊札が⾏われた場合は、落札者の決定を保留し、後⽇、⻑崎県庁舎等清掃業務委託低⼊札調査制度要綱に規定する調査を⾏い、落札者を決定すること。(4)低⼊札調査基準価格を下回る⼊札を⾏った者は、事情聴取等の調査に協⼒すること。(5)低⼊札調査基準価格を下回る価格で契約が⾏われた場合は、検査及び清掃完了後の実績確認等を強化し、必要に応じて専⾨的知識を有する者の意⾒を聴くこと。(契約締結の条件)第5条 低⼊札調査基準価格を下回る⾦額で契約を締結する場合は、契約⾦額の100分の10以上の契約保証⾦を納付することを当該契約の条件とする。2(資料の提出)第6条 ⼊札執⾏者は、低⼊札調査対象者がある場合には、低⼊札調査対象者の全員から別に定める資料(以下「資料等」という。)の提出を求めるものとする。2 低⼊札調査対象者は、前項の規定により資料等の提出を求める旨の通知を発送した⽇の翌⽇から起算して7⽇以内(⻑崎県の休⽇を定める条例(平成元年⻑崎県条例第 43 号)第1条に規定する休⽇を除く。)に前項に規定する資料等を提出しなければならない。3 資料等については、提出期限後における差替え及び再提出は認めないものとする。ただし、資料等及び聴取りの内容により、⼊札執⾏者が必要と認め、⼊札者に対し、記載要領に従った記載を⾏うべきこと、必要な書類を提出すべきこと等の教⽰を⾏った場合は、この限りでない(調査の実施)第7条 ⼊札執⾏者は、低⼊札調査対象者が⾏った⼊札価格によって、契約の内容に適合した履⾏がなされないおそれがあると認められるか否かについて、次に掲げる内容により調査を⾏い、その結果を競争参加資格委員会の審査に付するものとする。(1)その価格で⼊札した理由及び積算内訳書(2)業務員の確保⾒通し(3)清掃器具の確保⾒通し(4)契約、履⾏実績2 ⼊札執⾏者は、必要に応じて聴取りにより調査を実施することができる。この場合において低⼊札調査対象者は、調査に協⼒しなければならない。3 低⼊札調査対象者が定められた全ての資料等を提出しない場合⼜は聴取りに応じない場合は、当該者の⼊札は無効とする。(落札者の決定)第8条 ⼊札執⾏者は前条の規定に基づき、低⼊札調査対象者の⼊札価格により、契約の内容に適合した履⾏がなされると認めるときは、当該者のうち最低の価格で⼊札した者を落札者とし、直ちにその旨を⼊札者全員に通知するものとする。2 前条の規定に基づき、低⼊札調査対象者の⼊札価格によっては契約の内容に適合した履⾏がなされないおそれがあると認められるときは、その者を失格とする。(監督・検査の強化)第9条 調査の結果、低⼊札価格⼊札者が落札者となった場合においては、その適正な履⾏を確保するため、⼊札執⾏者は毎⽉⽉末までに、年間実施計画表の更新資料を提出し、責任者から清掃状況等について聴取りを⾏うものとする。2 毎⽉の定期清掃の履⾏状況について検査及び清掃完了後の実績確認等を強化し、清掃中及び清掃後の状況を確認するものとする。3附則この要綱は、平成31年1⽉18⽇から施⾏する。

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案件名公告日
遠隔授業用ビデオ会議用一体型ビデオバー2026/06/21
支払証2026/06/18
収納票(eL-QR対応タイプ)2026/06/18
3次元CAD2026/06/11
DOVOC通信ながさき【単価契約】2026/06/11

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