新湯治・ウェルネスに係る研究・実践拠点施設
大分県別府市の入札公告「新湯治・ウェルネスに係る研究・実践拠点施設」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は大分県別府市です。 公告日は2025/12/01です。
- 発注機関
- 大分県別府市
- 所在地
- 大分県 別府市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/12/01
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
- ・案件概要: 本市が実施する「新湯治・ウェルネスに係る研究・実践拠点施設基本計画策定業務」の入札公告です。扇山下地区に施設を設置し、新湯治・ウェルネス事業を推進するための基本計画を策定する業務です。
- ・履行期間: 契約締結日から令和7年12月26日まで(基本計画策定)。
- ・入札方式: 競争入札
- ・主な参加資格:
* 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
* 別府市測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の認定を受けている者
* 指名停止期間中でない者
* 過去3箇月以内に手形交換所での不渡りや銀行からの取引停止等を受けていない者
* 破産、会社更生、民事再生手続の申立てがない者
* 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する者
* 沖縄県を除く九州管内に本店または支店がある者
* 平成26年度以降にウェルネス関連施設に関する計画策定業務を完了した実績を有する者
- ・技術者要件:
* 技術士の登録(都市及び地方計画部門)
* 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係
* 温泉の利用を前提としたウェルネスに係る業務の実績
* 担当技術者は契約締結後速やかに選任
- ・入札スケジュール:
* 質問受付期間:令和7年1月29日~令和7年1月28日
* 申請書等提出期間:令和7年1月29日~令和7年1月29日
* 入札・開札日:令和7年2月7日(金)午前10時
* 入札参加資格審査結果通知:令和7年2月3日
- ・入札方式の詳細:
* 入札金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額
公告全文を表示
新湯治・ウェルネスに係る研究・実践拠点施設
22 競争入札に参加する者に必要な資格入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる資格要件をすべて満たすものであること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 公告日において、別府市が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審査の時期等に関する告示(昭和60年別府市告示第269号)による入札参加資格の認定を受けている者であること。
(3) 公告日から開札予定日の前日までの間のいずれの日においても別府市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(昭和60年別府市告示第76号。以下「指名停止等措置要領」という。)の規定に基づく指名停止期間中でないこと。
(4) 開札予定日以前3箇月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職者を有する団体及びそれらの利益となる行動を行う者でないこと。
(7) 沖縄県を除く九州管内に本店又は別府市との契約について委任を受けた支店等があること。
(8) 平成26年度(契約締結日基準)以降に元請けとして、国又は地方公共団体等が発注したウェルネス関連施設(医療・美容・健康をテーマとした施設)又は健康増進施設の役割、機能、運営等を整理した計画の策定に係る業務を完了した実績を有していること。
(9) 次に掲げる条件をすべて満たす技術者をそれぞれ選任できること。
ただし、配置技術者の兼務の可否(別紙1)のとおり、配置予定技術者の兼務を認める。
ア 管理技術者及び照査技術者は次の条件を満たすのものとする。
(ア) 技術士法(昭和58年法律第25号)に規定する総合技術監理部門(選択科目:建設-都市及び地方計画)又は建設部門(選択科目:都市及び地方計画)の登録を受けている者(イ) 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者イ 担当技術者は次の条件を満たすものとする。
なお、担当技術者は、契約締結後、速やかに選任すること。
3(ア) 担当技術者(都市計画)a 公共施設の基本構想、基本計画若しくは可能性調査等に関する業務の履行実績を有する者b 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者(イ) 担当技術者(ウェルネス)a 温泉の利用を前提としたウェルネスに係る業務の履行実績を有する者。
b 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者又は協力者も可とする。
3 入札に関する手続き等(1) 公告等の配布公告等の配布を次のとおり行う。
また、当市のホームページ(以下「ホームページ」という。)からもダウンロードすることができる。
URL:https: //www.city.beppu.oita.jp/sangyou/nyuusatu_keiyaku/itaku/ア 配布日公告日から令和7年2月6日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日(以下「休日」という。)を除く、午前9時から午後5時まで※ホームページからの閲覧及びダウンロードに関しては、日時等の指定を設けないものとする。
イ 配布場所「7の事務局」とする。
ウ 配布資料公告(本書)の写し、仕様書一式、入札参加資格審査申請書類一式、入札書一式(2) 公告等に関する説明会公告等に関する説明会は実施しない。
(3) 現地見学会現地見学会は実施しない。
(4) 公告等に関する質問の受付公告等に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間公告日から令和7年1月28日(火)までの休日を除く午前9時から午後5時までイ 提出先「7の事務局」とする。
ウ 提出方法公告等に関する質問書【様式1】に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにて提出すること。
電子メール送付に当たっては標題を「【会社名】新湯治・ウェルネスに係る研究・実践拠点施設基本計画策定業務質問書」とすること。
4なお、上記以外の方法(電話、FAX、口頭、郵送等)による質問は一切受け付けない。
(5) 公告等に対する質問への回答提出された質問(類似の質問が複数ある場合は集約する。)及び質問に対する回答は、令和7年1月31日(金)からホームページにおいて公表する。
ただし、質問の提出者名は公表せず、質問者に対し個別に回答しない。
(6) 入札参加資格審査申請書等の提出入札参加者は次のとおり入札参加資格審査申請書等(以下「申請書等」という。)を提出すること。
ア 提出期間公告日から令和7年1月29日(水)までの休日を除く午前9時から午後5時までイ 提出先「7の事務局」とする。
ウ 提出書類(ア) 入札参加資格審査申請書【様式2】(イ) 誓約書【様式3】(ウ) 業務等実績調書【様式4】※業務等実績調書に記載した実績が確認できる書類(契約書等の写し及び内容・規模等が確認できる書類)(エ) 配置予定技術者調書【様式5】※配置予定技術者が保有する資格(免許・資格者証の写し)及び所属会社と入札の申込日以前に3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がわかるもの(保険証の写し等)を添付すること。
エ 提出方法持参又は郵送等とし、その他の方法は一切認めない。
郵送等の場合は受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期間内に必着のこと。
なお、不慮の事故等による紛失又は遅延等については一切考慮しない。
(7) 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格審査の結果については、令和7年2月3日(月)までに入札参加者に対し、書面にて通知する。
(8) 競争入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明ア 入札参加資格がないと認められた者は、3の(7)の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、書面(様式は任意)を「7の事務局」に持参して説明を求めることができるものとする。
なお、郵送又は電送によるものは受付けない。
イ 説明の請求に対する回答は、説明の請求を受けた日の翌日から起算して8日以内に、書面により行う。
(9) 入札保証金5免除とする。
(10) 入札及び開札ア 日時令和7年2月7日(金) 午前10時イ 場所別府市上野口町1番15号 別府市役所4階 4F-2会議室ウ 提出方法持参によること。
エ 提出書類(ア) 入札書【様式6】(イ) 委任状【様式7】※入札参加者の代理人が入札等を行う場合は、委任状【様式7】を提出すること。
オ 入札執行回数入札回数は2回を限度とし、初回の入札において落札候補者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。
なお、再度の入札で落札者がいなかった場合は、随意契約に移行する場合がある。
カ 入札書の記載金額について落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
キ 入札の辞退入札参加者は、入札執行に至るまでは入札を辞退することができる。
本入札を辞退する場合は、入札辞退届【様式8】を持参により提出すること。
なお、入札を辞退した場合に、今後、当市の行う業務等において不利益な取扱いを受けるものではない。
ク 入札参加者が1者の場合の措置入札参加者が1者であっても、落札者を決定する。
ケ 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるとき落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
コ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(ア) 入札に参加する者に必要な資格のない者又は提出書類に虚偽の記載をした者の入6札(イ) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札(ウ) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(エ) 同一の入札について2以上の入札参加者の代理人となった者のした入札(オ) 入札金額を訂正した入札(カ) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札(キ) 落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示した者のした入札(ク) 入札参加申請書等及び入札書類の説明を求めた場合において、正当な理由なくこれを拒否した者のした入札(ケ) 当該入札において談合情報が寄せられ、次により談合があったものと認定された場合(談合情報と落札候補者が一致している場合で、次のaからdのいずれかに該当する場合)は、当該入札を無効とする。
a 当該談合情報における落札予定金額(率)(以下「落札予定金額(率)」という。
)が入札結果と一致している場合b すべての入札参加者が入札結果と一致している場合c 入札結果と落札予定金額(率)との差額が僅少で、入札結果に不自然な事実がある場合d その他談合の事実を示す具体的な物証又は証言がある場合(コ) その他入札開始前の注意事項又は入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
5 契約に関する事項(1) 契約書作成の要否要とする。
(2) 契約保証金免除とする。
(3) 支払条件契約約款に定める支払いとする。
6 その他(1) この公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、別府市契約事務規則その他入札契約に関する法令等の定めるところによる。
(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等措置要領に基づく指名停止7を行うことがある。
(3) 当市は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のア又はイのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。
この場合、当市は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。
ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けたとき。
イ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。
(4) 当市は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のア又はイのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消又は仮契約の解除を行うことができるものとする。
この場合、当市は落札決定の取消又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。
(5) 当市は、契約締結後において、落札者が(3)のア又はイのいずれかに該当した場合、契約の解除を行うことができるものとする。
(6) 落札者は、入札後に(3)のア又はイのいずれかに該当した場合は、当市に速やかに申し出ること。
(7) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
7 事務局本入札において、事務を担当する部局は次のとおりとする。
別府市 市長公室 新湯治・ウェルネス推進室住 所:〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号電 話:0977-21-1222FAX:0977-26-4475(秘書広報課内)E-mail:wt-ma@city.beppu.lg.jp
新湯治・ウェルネスに係る研究・実践拠点施設基本計画策定業務仕 様 書令和7年別府市市長公室 新湯治・ウェルネス推進室1「新湯治・ウェルネスに係る研究・実践拠点施設基本計画策定業務」仕様書第1章 総則第1条(適用範囲)本特記仕様書は、別府市(以下「発注者」という。)が委託する「新湯治・ウェルネスに係る研究・実践拠点施設基本計画策定業務」(以下「本業務」という。)について適用する。
第2条(履行期間)本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和7年12月26日までとする。
第3条(目的)新湯治・ウェルネスに係る研究・実践拠点施設(以下「本施設」という。)の設置場所を「扇山下」と決定し、発表した。
本業務は新湯治・ウェルネス事業を推進するため、その核となる本施設の基本計画の策定を行い、民間事業者を選定するための前段階として市場調査の実施及び事業手法の検討を行う。
合わせて、本施設のソフト機能などについて、専門的な立場の方々から助言・提言を得るための会議の運営支援を行う。
「新湯治・ウェルネス」は、古くからの湯治文化を継承し、「医療・美容・健康」をテーマとして特別な体験ができる「コト」を主眼とした「新たな観光のかたち」を目指している。
本施設を核として、「温泉施設」、「旅館・ホテル」、「運動施設・リラクゼーション施設」、「飲食店」などと連携し、市全体で取り組んでいくことにより、経済波及効果を生み出していくことを目的とする。
本施設については、民間の提案等を含めた施設づくりを行うことを想定し、医療・美容・健康等をテーマとした温浴施設だけでなく、専門家による科学的根拠に基づく、健康プログラムの提供等を行っていくことを考えている。
第4条 (準拠する法令等)本業務の実施にあたっては、本仕様書の定めによるほか、次に掲げる法令(法令に基づく政令、省令、告示、通達等を含む。)及び文献等に基づき実施するものとする。
(1) 都市計画法(2) 都市計画法施行令及び施行規則(3) 別府市都市計画マスタープラン(4) 第4次別府市総合計画(5) まちづくりのための公的不動産の有効活用ガイドライン(6) 建築基準法(7) 建築基準法施行令及び施行規則(8) 自然公園法2(9) 地方自治法(10) 地方自治法施行令及び施行規則(11) 個人情報の保護に関する法律(12) 別府市個人情報保護条例(13) 別府市契約事務規則(14) その他関係法令及び諸規則第5条(管理技術者等)本業務の実施にあたり、管理技術者、照査技術者及び担当技術者を選任しなければならない。
ただし、配置技術者の兼務の可否(別紙1)のとおり、配置予定技術者の兼務を認める。
(1)管理技術者及び照査技術者は次の条件を満たすのものとする。
ア 技術士法(昭和58年法律第25号)に規定する総合技術監理部門(選択科目:建設‐都市及び地方計画)又は建設部門(選択科目:都市及び地方計画)の登録を受けている者。
イ 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者。
(2)担当技術者は次の条件を満たすものとする。
なお、担当技術者は、契約締結後、速やかに選任すること。
ア 担当技術者(都市計画)(ア) 公共施設の基本構想、基本計画若しくは可能性調査等に関する業務の履行実績を有する者。
(イ) 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者。
イ 担当技術者(ウェルネス)(ア) 温泉の利用を前提としたウェルネスに係る業務の履行実績を有する者。
(イ) 3箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者又は協力者も可とする。
第6条(品質管理及び環境保護)受注者は、本業務を実施する上での品質管理及び環境保護の実現に努めなければならない。
第7条(守秘義務及び行政情報流出対策の実施)受注者は、本業務の遂行上知り得た内容について、業務中はもちろんのこと業務完了後も第三者に漏洩してはならない。
特に、個人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、個人の利益権利を侵害することのないよう努めなければならない。
第8条(提出書類)3受注者は、本業務着手に先立ち、速やかに発注者に次の書類を提出し、また、これを変更する場合も同様とする。
なお、提出する書類の様式等については、発注者・受注者協議のうえ、発注者の指示に従うものとする。
(1)業務実施計画書(2)管理技術者及び照査技術者選任通知書(3)選任技術者の資格証の写し及び社員であることを証する書類(4)業務工程表(5)その他発注者が指示する書類第9条(工程管理)受注者は、工程表に基づく工程管理に努めるとともに、本業務の進捗状況を、適宜、発注者に報告するものとする。
第10条(紛争の回避)本業務を実施するに際して、土地及び施設等への立ち入り等を行う場合、所有者との摩擦を避け、紛争が起こらないように十分留意するものとする。
なお、交渉立ち会い及びそれらに要する費用は、すべて受注者の責において処理するものとし、万一紛争等が発生した場合には、受注者の責において紛争等の解消に努めるとともに、速やかに発注者に報告しなければならないものとする。
第11条(権利の帰属)受注者は、本業務で得られた成果品の権利は、発注者にすべて帰属するものとし、発注者の許可なく他へ公表及び貸与並びに複製してはならない。
但し、受注者が従来著作権を有していたもの及び委託業務実施上利用するために独自で創作したものに関する権利については受注者に留保されるものとする。
第12条(納品)受注者は、作業の完成したものについて、発注者より中間成果品の提出を求められた場合には、速やかにこれを提出し、中間検査を受けなければならない。
第13条(完了検査)受注者は、業務期間内に所定の業務を完了し、発注者の完了検査を受けなければならない。
その結果、規格及び精度等に適合しない場合には速やかに訂正するものとする。
第14条(疑義)本業務実施について、本仕様書に記載のない事項又は疑義の生じた場合については、発4注者、受注者協議のうえ発注者の指示に従うものとする。
なお、契約書及び本仕様書は、業務の主要事項を示したものであり、ここに規定されていない事項が発生した場合には、業務遂行上必要と認められるものについては、責任をもって充足しなければならない。
第2章 業務内容第15条(業務概要)本業務の概要は次のとおりとする。
1 基本計画策定業務(1)前提条件の整理上位計画の整理をはじめ、発注者における新湯治・ウェルネス関連事業に関するこれまでの検討経緯等を踏まえ、前提条件について整理する。
(2)導入機能・施設コンセプトの精査「扇山下」に設置を検討している本施設について、これまでの検討経緯等を踏まえ、導入機能、施設コンセプトの精査を行う。
(3)施設規模・施設配置の検討本施設について、これまでの検討経緯等を踏まえ、施設規模及び施設配置を検討する。
なお、民間提案施設の規模・配置については、民間提案施設として求める事項の検討及び市場調査を踏まえ、事業実施に必要な敷地面積を検討する。
(4)概算整備費の検討施設規模等の検討を踏まえ、概算整備費(設計費及び建設費等)の検討を行う。
なお、概算整備費は民間提案施設を除く施設を算定対象とする。
(5)基本計画の策定これまでの検討結果を踏まえ、基本計画を策定する。
2 事業手法検討業務(1)検討対象となる事業方式の整理本施設の整備・運営にあたり、公民連携事業として適用候補となる事業方式について、各々の手法の概要及び特徴等を整理する。
(2)事業内容の整理本施設で想定される事業内容(設計、建設、維持管理、運営、その他)について、これまでの検討経緯や類似事例を参考に整理を行う。
(3)事業スキームの検討ア 事業方式の検討本施設の施設特性等を踏まえて、公民連携事業として実施する場合の事業方式について検討する。
なお、事業方式は公共施設として整備する施設の事業方式に加え、民間提案施設の事業方式についても検討する。
5イ 事業形態の検討本施設の事業内容から、公民連携事業として実施する場合の事業形態(サービス購入型、独立採算型、混合型等)について検討する。
ウ 事業期間の検討大規模修繕の考え方等を踏まえながら、公民連携事業として実施する場合の適切な事業期間を検討する。
エ 公民役割分担の整理前号で整理した事業内容について、本施設の施設特性等を踏まえて、公民連携役割分担を整理する。
オ 法制度上の課題等の整理公民連携事業として、実施する場合に想定される、法制度上の課題や支援措置等について整理する。
カ 民間提案施設として求める事項の検討本施設との相乗効果発揮や地域への波及効果拡大等を目的として整備を想定する民間提案施設について、導入を期待する施設の機能・概要等を整理する。
なお、検討にあたり参考となる類似事例についても整理する。
(4)市場調査の実施ア 市場調査の実施前3号の検討結果をもとに、公民連携事業として本施設の整備・運営(以下「本事業」という。)を実施した場合の事業概要書を作成し、民間事業者等の本事業に対する意見・要望及び参加意向を把握するための市場調査を行う。
なお、市場調査は連携先として想定される医療・美容・健康等の研究・実践を行う主体のほか、民間提案施設の実施主体も調査対象候補とする。
イ 調査結果の取りまとめアで実施した民間事業者等を対象にした市場調査の結果について、整理・分析を行い、必要に応じて事業スキームの検討に反映させる。
(5)VFMの算定ア 概算事業費の選定前項第4号を踏まえ、本事業の実施にあたり、必要となる概算事業費(設計費、建設費、維持管理・運営費、調査費等)を算定する。
イ 従来方式の場合の事業費の算定アで算定した事業費をもとに、従来方式で本事業を実施した場合の事業期間を通して必要となる総事業費を算定する。
ウ 公民連携事業の場合の事業費の算定アで算定した事業費をもとに、公民連携事業として本事業を実施した場合の事業期間を通して必要となる総事業費を算定する。
6エ 公共の総支出額の算定イ及びウの比較による公共の総支出額の算定(PFI方式等の場合はVFM算定)を行う。
(6)課題等の整理本事業を公民連携事業として実施する場合に想定される課題について抽出し、その対策の検討を行う。
(7)事業手法の適性評価第1号から第6号までの調査結果を踏まえ、本事業を公民連携事業として実施する場合の適性について、総合的に判断を行う。
あわせて、選定された事業方式で実施する場合のスケジュール及び課題を整理するとともに、課題については対応策の検討を行う。
(8)(仮称)研究・実践拠点施設ソフト機能検討会議運営支援業務本施設の運営内容について協議し、当該協議事項を基本計画に反映することを目的とした、外部有識者等の委員から構成される「(仮称)研究・実践拠点施設ソフト機能検討会議」の運営支援を行う。
会議の開催は6回を想定する。
運営支援には、会議資料の作成、説明補助、議事要旨の作成を行う。
(9)打合せ協議初回、中間(3回)、成果品納入時に打合せ協議を行う。
受注者は、協議の都度、その内容に対する議事録を作成し発注者の承諾を受けること。
第16条(計画準備及び資料収集整理)受注者は、契約締結後、速やかに発注者と十分に協議を行い、業務実施計画書を作成の上、発注者に2部提出しなければならない。
業務実施計画書へは次の各号に掲げる内容を記載するものとする。
(1)業務体制・配置計画(2)業務工程(3)業務実施要領(4)緊急時の連絡体制(5)その他発注者、受注者の協議により必要と認めるもの2 受注者は、業務内容を理解し、工程を検討した上で、目的が達成できるように業務計画を立案・作成するものとする。
3 受注者は、前項の業務実施計画書について、発注者の承諾を得るまでは、本業務に着手してはならない。
また、受注者は、発注者の承諾を得た業務実施計画書に基づき、本業務を行わなければならない。
4 受注者は、発注者の承諾を得た業務実施計画書に変更が生じた場合は、速やかに発注7者に報告し、変更した業務実施計画書を提出し、承諾を受けなければならない。
5 発注者は、本業務履行のため必要な資料を貸与する。
第17条(報告書作成)本業務における検討経緯及び検討結果を明確にとりまとめ、報告書を作成するものとする。
また、公表用にわかりやすくまとめた資料を作成するものとする。
第18条(打合せ協議)打合せ協議は 5回を標準とする。
なお、業務の過程において必要が生じた場合は、発注者・受注者承諾の上、適宜、打合せ協議を行うものとする。
(1)業務着手時 : 1回(2)中間時 : 3回(3)成果品納入時 : 1回第19条(成果品)成果品及び提出部数は次のとおりとする。
(1)成果報告書 各3部ア 新湯治・ウェルネス研究・実践拠点基本計画報告書イ 新湯治・ウェルネス研究・実践拠点事業手法検討報告書(2)公表用資料 1式(3)成果報告書、公表用資料電子媒体 1式(4)その他必要と認められるもの 1式(別紙1)管理技術者 照査技術者担当技術者(ウェルネス)担当技術者(都市計画)管理技術者不可 不可可照査技術者不可 不可 不可担当技術者(ウェルネス)不可 不可 不可担当技術者(都市計画)可不可 不可配置技術者の兼務の可否