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令和7年度 別府市大規模盛土造成地変動予測調査

大分県別府市の入札公告「令和7年度 別府市大規模盛土造成地変動予測調査」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大分県別府市です。 公告日は2025/12/01です。

発注機関
大分県別府市
所在地
大分県 別府市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/12/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

本件は、令和7年度 別府市大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング)委託業務に関する公告です。

  • 業務概要: 本業務は、国土交通省のガイドラインに基づき、大規模盛土造成地の滑動崩落による宅地地盤の被害を防止することを目的としています。具体的には、亀川四の湯町つつじヶ丘団地を対象とした高密度表面波探査による第二次スクリーニング調査、経過観察計画の策定、および関連する報告書作成を行います。
  • 履行期間: 令和7年 月 日から令和8年3月13日まで
  • 入札方式: 詳細は公告に記載
  • 主な参加資格: 技術士の資格を有する者
  • 入札スケジュール:

* 入札書提出期限:公告に記載

* 技術提案書提出期限:公告に記載

* 結果発表日:公告に記載

  • 問い合わせ先: 詳細は公告に記載
  • その他: 業務実施にあたっては、宅地造成及び特定盛土等規制法等の関連法令を遵守し、管理技術者、照査技術者の選任、工程管理、品質管理、環境保護、守秘義務の遵守が求められます。 業務計画の作成、高密度表面波探査、経過観察計画の策定、第二次スクリーニング調査の実施、報告書作成、打合せ協議など、詳細な業務内容が規定されています。
公告全文を表示
令和7年度 別府市大規模盛土造成地変動予測調査 令和7年度 別府市大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング)委託業務 仕様書第1章 総則第1条(適用範囲)本仕様書は、別府市(以下「発注者」という。)が委託する「令和7年度 別府市大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング)委託業務」(以下「本業務」という。)について適用する。 第2条(履行期間)本業務の履行期間は、令和7年 月 日から令和8年3月13日までとする。 第3条(目的)本業務は、国土交通省の「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説(平成27年5月国土交通省)」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、大地震等における大規模盛土造成地の滑動崩落による宅地地盤の被害を防止することを目的とする。 本業務では、「令和4年度 大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング計画)委託業務」において、早期に第二次スクリーニング調査を実施すべきとして抽出された箇所(別府市 64:別府市亀川四の湯町つつじヶ丘団地)を対象とし、同業務で作成された第二次スクリーニング計画に基づき、高密度表面波探査を実施し第二次スクリーニングに着手する。 併せて、「大規模盛土造成地の経過観察マニュアル」(以下「経過観察マニュアル」という。)に基づき、経過観察を実施する際の方法・頻度・体制等を検討し、学識経験者の意見聴取を行い、経過観察計画を策定する。 第4条(準拠する法令等)本業務の実施にあたっては、本仕様書の定めによるほか、次に掲げる法令(法令に基づく政令、省令、告示、通達等を含む。)及び文献等に基づき実施するものとする。 (1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)(2) 同上施行令(昭和37年政令第16号)及び施行規則(昭和37年建設省令第3号)(3) 盛土等防災マニュアル及び同解説(国土交通省・農林水産省・林野庁)(4) 大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説(国土交通省)(5) 大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドライン及び同解説(国土交通省)(6) 大規模盛土造成地の経過観察マニュアル(国土交通省)(7) 別府市契約規則(8) その他関係法令及び諸規則第5条(管理技術者・照査技術者)受注者は、本業務を実施するにあたって、必要な法制度を理解し技術に精通した管理技術者、照査技術者並びに担当技術者を選任し、業務全般にわたる適切な技術管理を行わせるものとする。 管理技術者、照査技術者は次の資格を有するものとする。 (1) 管理技術者:技術士(建設部門[「河川、砂防及び海岸・海洋」、「土質及び基礎」]又は、応用理学部門[「地質」]、総合技術監理部門[「建設-河川、砂防及び海岸・海洋」、「建設-土質及び基礎」、「応用理学-地質」])のいずれかを有するものとする。 (2) 照査技術者:技術士(建設部門[「河川、砂防及び海岸・海洋」、「土質及び基礎」]又は、応用理学部門[「地質」] 、総合技術監理部門[「建設-河川、砂防及び海岸・海洋」、「建設-土質及び基礎」、「応用理学-地質」])のいずれかを有するものとする。 2 受注者は、選任した管理技術者及び照査技術者の資格証の写し及び社員であることを証する書類を提出するものとする。 第6条(担当技術者)担当技術者は、以下に示す関連業務のいずれかの実績を有するものとする。 また、本業務では、第二次スクリーニング調査業務に加えて、各種データベースの利活用・各種 GIS との連携等の作業があること、本成果は今後の盛土等の管理のために地方公共団体の行政支援データベース関連等にも連携させることも想定しており、これらの品質確保を充分に行うことが必須条件である。 <業務実績>九州管内の地方公共団体が発注した・ガイドラインに基づく第二次スクリーニング計画作成業務・ガイドラインに基づく第二次スクリーニング調査業務2 受注者は、選任した担当技術者が社員であることを証する書類、及び上記実績を証明する書類(TECRIS等)を提出するものとする。 第7条(品質管理及び環境保護)受注者は、業務を実施する上での品質管理及び環境保護の実現に努めなければならない。 第8条(守秘義務及び行政情報流出対策の実施)受注者は、本業務の遂行上知り得た内容について、業務中はもちろんのこと業務完了後も第三者に漏洩してはならない。 特に、個人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、個人の利益権利を侵害することのないよう努めなければならない。 第9条(提出書類)受注者は、本業務着手に先立ち、速やかに発注者に次の書類を提出し、また、これを変更する場合も同様とする。 なお、提出する書類の様式等については、発注者、受注者間で協議のうえ、発注者の指示に従うものとする。 (1) 業務実施計画書(2) 管理技術者及び照査技術者選任通知書(3) 選任技術者の資格証の写し及び社員であることを証する書類(4) 業務工程表(5) 着手届(6) その他発注者が指示する書類第10条(工程管理)受注者は、工程表に基づく工程管理に努めるとともに、本業務の進捗状況を、適宜、発注者に報告するものとする。 第11条(紛争の回避)本業務を実施するにあたり、土地への立ち入り等を行う場合、所有者との摩擦を避け、紛争が起こらないように十分留意するものとする。 なお、交渉立ち会い及びそれらに要する費用は、すべて受注者の責において処理するものとし、万一紛争等が発生した場合には、受注者の責において紛争等の解消に努めるとともに、速やかに発注者に報告しなければならないものとする。 第12条(権利の帰属)受注者は、本業務で得られた成果品の権利は、発注者にすべて帰属するものとし、発注者の許可なく他へ公表及び貸与並びに複製してはならない。 但し、受注者が従来著作権を有していたもの及び委託業務実施上利用するために独自で創作したものに関する権利については受注者に留保されるものとする。 第13条(納品)受注者は、作業の完成したものについて、発注者より中間成果品の提出を求められた場合には、速やかにこれを提出し、中間検査を受けなければならない。 第14条(完了検査)受注者は、業務期間内に所定の業務を完了し、発注者の完了検査を受けなければならない。 その結果、規格及び精度等に適合しない場合には速やかに訂正するものとする。 第15条(疑義)本業務実施について、本仕様書に記載のない事項又は疑義の生じた場合については、発注者、受注者間で協議のうえ、発注者の指示に従うものとする。 なお、契約書及び本仕様書は、業務の主要事項を示したものであり、ここに規定されていない事項が発生した場合には、業務遂行上必要と認められるものについては、責任をもって充足しなければならない。 第2章 業務内容第16条(業務概要)本業務の概要は次のとおりとする。 (1) 大規模盛土造成地第二次スクリーニング調査1) 計画準備 1式2) 高密度表面波探査(探査、解析) 1式(2) 経過観察計画の策定1) 経過観察レベルの設定 1式2) 点検箇所等の設定 1式3) 点検カルテの設定 1式4) 第二次スクリーニング調査個別計画の作成 1式(3) 報告書作成(4) 打合せ協議第17条(計画準備)受注者は、契約締結後、速やかに業務目的を理解したうえで作業全般にわたる工程の計画を立案し、業務計画書を作成し2部提出すること。 (1) 業務体制・配置計画(2) 業務工程(3) 業務実施要領(4) 緊急時の連絡体制(5) その他発注者、受注者の協議により必要と認めるもの2 受注者は、業務内容を理解し、工程を検討した上で、目的が達成できるように業務計画を立案・作成すること。 3 受注者は、前項の業務計画書について、発注者の承諾を得てから、本業務に着手すること。 また、受注者は、発注者の承諾を得た業務計画書に基づき、本業務を実施すること。 4 受注者は、発注者の承諾を得た業務計画書に変更が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、変更した業務実施計画書を提出し、承諾を受けること。 5 発注者は、本業務履行のために必要な資料として、次の資料を貸与する。 貸与資料一覧貸与する資料 数量 取得形態「令和4年度 大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング計画)委託業務」 報告書1式 貸与その他業務に必要な資料 1式 貸与第18条(高密度表面波探査(探査、解析))安定解析を精度良く実施するためには、盛土の形状を正しく反映した解析断面が必要である。 ボーリング調査は点の調査であるため、これを補完する広域の地質状況を精度良く把握することを目的として高密度表面波探査を実施する。 2 高密度表面波探査では速度値(S 波)を測定、解析する。 測点間隔は 2mとする。 速度分布断面図等の観測結果はわかりやすく図表にまとめる。 3 測線の設定に際しては周辺の道路、宅地等を考慮して、発注者、受注者間で協議し、決定する。 埋設物に関しては、十分留意すること。 第19条(経過観察実施計画の策定)経過観察マニュアルに則り、経過観察を実施する頻度を設定する。 2 学識経験者の意見聴取の目的は、早期に第二次スクリーニング調査を実施すべき盛土の有無、及び各盛土の経過観察の実施方針等を立案することとする。 意見聴取は2 回(計画段階、現地状況把握後)を想定しており、その際は管理技術者が立ち会うこととする。 また、説明資料の作成、聴取内容の整理は受注者にて行うこととする。 3 学識経験者の意見聴取を踏まえ、早期の第二次スクリーニングを必要とせず経過観察と振るい分けられた盛土については 経過観察実施計画を策定し、経過観察に係る年度毎の概算事業費を算出する。 なお、現時点では11箇所を想定している。 また、経過観察実施計画には、後述する第二次スクリーニング調査を含めることとする。 4 経過観察実施計画は、基本的に大規模な災害や突発的な変状等がない限り、市職員で実施できる観察作業を想定している。 但し、大規模な変状等があり専門性が高い観察作業を行う必要があり、市職員での観察作業が困難な場合はこの限りではない。 第20条(点検箇所等の設定)経過観察を行う盛土に対し、経過観察における点検箇所を設定し、経過観察方法を検討する。 変状は可能な限り定量的に評価できるよう工夫すること。 2 点検箇所、駐車場所等を効率的に移動するため経路(点検ルート)を設定する。 3 現地踏査を行い、点検箇所、点検ルートの妥当性を確認すること。 その際、滑動崩落の可能性を示唆する変状がみられた場合は、発注者に速やかに報告すること。 第21条(点検カルテの作成)第 19 条、第 20 条における実施内容(点検頻度、点検箇所、点検ルート等)を経過観察カルテ(常時、異常時)として取りまとめる。 点検カルテの様式は経過観察マニュアルを標準とする。 2 定量的に評価する点検箇所については、今後の基準とする初期値を記載すること。 第22条(第二次スクリーニング調査個別計画の作成)早期に第二次スクリーニングを実施すべき大規模盛土造成地を対象に第二次スクリーニング調査の個別計画の作成を行う。 なお、現時点では 2 箇所を想定している。 箇所ごとの調査計画を立案し、今後の第二次スクリーニング実施に資する概算調査費を算出すること。 第23条(報告書作成)本業務における検討経緯及び検討結果を明確にとりまとめ、報告書を作成するものとする。 第24条(打合せ協議)打合せ協議は4回を標準とする。 なお、業務着手時、および業務完了時には原則として管理技術者が立ち会うこと。 業務の過程において追加の打合せの必要が生じた場合は、発注者、受注者ともに承諾のうえ、打合せ協議を行うものとする。 (1) 業務着手時 1回(2) 中間時(実施計画書作成時、地盤定数設定時、安定解析終了時) 2回(3) 業務完了時 1回第25条(成果品)提出すべき成果品及び提出部数は次のとおりとする。 (1) 成果報告書(A4版簡易製本) 2部(2) 成果報告書電子媒体(電子納品要領に基づく) 1式(3) 宅地カルテ(Excel形式及びPDF形式) 1式(4) その他必要と認められるもの 1式

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