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町道大朝工業団地線舗装改修工事

発注機関
広島県北広島町
所在地
広島県 北広島町
カテゴリー
工事
公告日
2025年12月7日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

本入札公告は、北広島町が実施する町道大朝工業団地線舗装改修工事に関するものです。以下に詳細を箇条書きでまとめます。

  • 案件概要:
  • 案件名:町道大朝工業団地線舗装改修工事
  • 工事場所:北広島町大朝
  • 工期:契約締結日から令和8年3月31日
  • 予定価格:20,799,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
  • 工事概要:L=625.0m表層工A=2330.0㎡、路上再生路盤工A=2330.0㎡、区画線工(白実線)
  • 施工方法:広島県電子入札等システムを利用した電子入札
  • 入札方式: 事後審査型一般競争入札
  • 主な参加資格:
  • 技術要件:舗装工事の施工実績、建設業法に基づく許可、経営事項審査の総合評定値(過去の審査申請時のもの)
  • 技術要件以外の要件:北広島町の入札参加資格認定、北広島町内に主たる営業所または営業所を有すること、入札日までの指名除外を受けていないこと、監理技術者等の要件(経験、兼務の可否など)
  • 入札スケジュール:
  • 資格要件確認書類提出依頼書の受け取り:令和7年12月8日~19日
  • 質問書提出期限:令和7年12月17日
  • 資格要件確認書類提出期限:公告後、別途指定
  • 入札書受付期間:令和7年12月22日~23日(午前9時~午後4時)、令和7年12月22日午後5時~23日午前9時まで(書面参加の場合)
  • 開札日時:令和7年12月24日午前9時30分
  • 開札場所:北広島町役場本庁2階(電子入札システム)
  • その他:
  • 資格要件確認書類の様式は北広島町ホームページを参照
公告全文を表示
町道大朝工業団地線舗装改修工事 北広島町公告第54号次のとおり事後審査型一般競争入札を行うので、北広島町財務規則第86条の規定により公告する。なお、本件は広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続きについては、北広島町電子入札実施要領(以下「要領」という。)に従って行わなければならない。令和7年12月8日北広島町長 箕 野 博 司1.工 事 名 町道大朝工業団地線舗装改修工事2.工事場所 北広島町大朝3.工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日4.予定価格 20,799,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)5.工事概要 工事延長 L=625.0m表層工A=2330.0㎡、路上再生路盤工A=2330.0㎡、区画線工 白実線(t=15cm)L=1250.0m、白実線(t=20cm)L=630.0m6.本件工事の入札に参加するものに必要な資格(1) 技術要件以外の要件次に掲げる要件をすべて満たしていること。なお、イ及びウの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、アの業種についてのものとする。ア 令和7・8年度の北広島町の入札参加資格を認定されていなければならない業種舗装工事イ 認定された入札参加資格の経営事項審査の総合評定値アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。 不要ウ 年間平均完成工事高アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総舗装工事の完工高を有し、かつ土木一式工事の(2) 技術要件次に掲げる要件をすべて満たして、それに関する資料の提出ができること。合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。 完工高との合計が4に掲げる予定価格以上エ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 不要オ 建設業法第3条第1項の営業所の所在地 北広島町内に主たる営業所又は営業所を有すること。 カ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、北広島町から指名除外を受けていないこと。 必要キ 右欄に掲げる本件工事に係る設計業務等の受託者以外の者であって、かつ当該受託者と資本及び人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の過半数を有する。(イ) 当該受託者の出資総額の過半数を有する。(ウ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている。 ク この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていないこと。 必要ケ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北広島町長が別に定める手続きに基づいて入札参加資格の再認定を受けていること。 必要コ 地方自治法施行令第167条の4に該当するものでないこと。必要ア 同種同規模工事の元請施工実績平成22年4月1日から令和7年12月7日(公告日の前日)までの間に完成検査を受けている舗装工事かつ本工事と同規模以上の工事で元請人又は共同企業体の代表としての施工実績を有すること。※特定共同企業体又は経常共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20パーセント以上のものに限る。 不要イ 配置技術者に係る要件 不要7.設計図書閲覧(1) 閲覧期間北広島町ホームページにおいて、令和7年12月8日(月)午前9時から令和7年12月19日(金)午後5時まで電子閲覧とする。掲載場所:「事業者向け情報>入札・契約>入札・公募情報>入札情報(一般競争入札)」また、電子閲覧できない場合は、令和7年12月8日(月)午前9時から令和7年12月19日(金)午後5時まで(休日及び午後5時から午前9時までを除く。)北広島町建設課土木係において紙による閲覧とする。(2) 質問書提出期限令和7年12月17日(水)午後5時までには北広島町建設課土木係に電子メールで提出すること。(3) 回答書送付期間北広島町建設課土木係において、令和7年12月19日(金)までに電子メールで通知する。ただし、質問の回答は本工事の仕様書の追補とみなす。8.入札(1) 入札書受付期間令和7年12月22日(月)午前9時から令和7年12月23日(火)午後4時まで(要領に規定する書面参加を行う場合は、令和7年12月22日(月)午後5時から令和7年12月23日(火)午前9時までを除く。)(2) 開札日時令和7年12月24日(水)午前9時30分(3) 開札場所北広島町役場本庁2階(電子入札システム) ※開札立会は任意次に掲げる要件を全て満たす監理技術者を専任で本件工事の現場に右欄の人数配置できること。(ア) (1)アの業種について建設業法第15条第2号イ、ロ、ハに該当する者であること。※経営業務の管理責任者及び専任技術者を除く。(イ) アに掲げる種類の工事(規模要件を除く。)において監理技術者又は主任技術者等(現場代理人等として監理技術者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場であったと認められるときを含む。)の経験を有すること。 9.電子入札対象案件への書面参加この案件は、要領第3条に規定する場合のほか電子入札システムに対応していない者の書面による参加を可とする。書面で参加する場合は、令和7年12月23日(火)午後3時までに、北広島町財政政策課へ書面参加申請書を提出すること。10.資格要件確認書類(1) 資格要件確認書類提出依頼書により資格要件確認書類の提出を求められた者は、次により提出すること。(2) 上記提出書類の様式は、北広島町ホームページ内「事業者向け情報>入札・契約>入札手続き>入札・契約、施工関係 各種様式集>一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)関係様式(https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/4/1167.html)」別記様式第5号~第7号を使用する。11.その他(1) 入札保証金は免除する。(2) 最低制限価格制度の対象工事である。(3) 工事費内訳書は、電子入札システムにより提出すること。(書面参加の場合は、令和7年12月23日(火)午後4時までに北広島町財政政策課へ提出すること。)(4) 内容審査後、落札決定する。(5) 次に掲げる場合は、その者の入札を無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したときイ 入札を取り消すことができる能力を有しない者の意思表示であるときウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したときエ 入札者が2以上の入札をしたときオ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたときカ 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったときア 提出期間 資格要件確認書類提出依頼書を受け取った日から令和8年1月6日(火)までの毎日(休日を除く午前9時から午後5時まで)イ 提出書類 (ア) 資格要件確認書類提出書(イ) 企業の施工実績、技術者の資格・工事経験調書(ウ) 建設工事施工実績証明(願)書(※施工実績を求める場合のみ)(エ) 法人税申告書別表2(同族関係者等の判定に関する明細書)の写し(オ) 登記事項証明書の写し(3か月以内のもの)(カ) 経営事項審査の総合評定値通知書の写しウ 提出方法及び提出場所電子入札システムへの登録または持参(持参の場合の提出場所は、北広島町役場財政政策課(北広島町役場本庁2階)キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき12.問い合わせ先○入札手続きに関する問い合わせ先北広島町役場 財政政策課 政策契約係 電話:0826-72-7359○工事等に関する問い合わせ先北広島町役場 建設課 土木係 電話:0826-72-7364 電子メールアドレス:doboku@town.kitahiroshima.lg.jp 令和 7 年度仕 様 書北広島町摘要工 事 番 号 R7幹 線 名路 線 名 称施 工 場 所 北広島町 大朝工 事 名 町道大朝工業団地線舗装改修工事工事延長 L=625.0m 表層工 A=2330.0m2 路上再生路盤工 A=2330.0m2 区画線工 白実線(t=15㎝)L=1250.0m 白実線(t=20㎝)L=630.0m工 事 概 要特 記 仕 様 書第1章 総則第1節 適用本特記仕様書に記載のない事項については、広島県制定の「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版(適用区分「広島」及び「広島県」)」によるものとする。第2節 現場代理人の兼務1 受注者は、請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満に該当し、現場代理人の工事現場への常駐を要しないこととされた場合であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事(道路維持修繕業務委託(路線委託)(以下「路線委託」という。)を含む。)の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。(1) 兼務する工事が公共工事であること(2) 兼務する工事件数が本件工事を含め5件(災害復旧工事及び路線委託に係る件数を除く。)以内であること(3) 兼務する工事箇所が全て北広島町内であること(4) 兼務する工事が北広島町発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(5) (5) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができることなお、(4)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。2 受注者は、請負金額が4,500万円(建築一式工事にあたっては、9,000万円)以上に該当し、工事箇所が10Km程度以内で密接な関係のある他の公共工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められるものに限る。)において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、様式第1号に必要な書類を添付して、他の公共工事(路線委託は含まない。)の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。(1) 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること(2) 兼務する工事箇所が全て北広島町内であること(3) 兼務する工事が北広島町発注工事以外の公共工事である場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること(4) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができることなお、(3)に掲げる書類については、兼務を予定する工事の発注者の承認手続に時間を要するなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、申請後の提出も認めるものとするが、兼務する工事の発注者の承認後、速やかに兼務を承認したことを証する書面の写しを提出すること。また、兼務の申請先が同一の発注者である場合には、兼務を希望するいずれかの工事について、申請を行えば足りるものとする。3 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は様式第2号により、承認しない場合は様式第3号に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。4 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、様式第4号により、その承認を取消すものとする。(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき(2) 兼務を承認した日から起算して14日(北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1条に規定する休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき5 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行なうことがある。※ 様式については、北広島町のホームページに掲載している。「北広島町HP>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約、施工関係_各種様式集」建設工事請負契約約款様式https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/4/1167.html第3節 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者1 建設業法第26条第3項第1号の規定(以下、「専任特例1号」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。(1) 主任技術者又は監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。(2) 工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場間の移動距離がおおむね2時間以内であること。(3) 下請次数が3を超えないこと。(4) 連絡員(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者)を工事現場に配置すること。(5) 工事現場の施工体制を、主任技術者又は監理技術者が情報通信技術(CCUS等)を利用する方法により確認するための措置を講じていること。(6) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場毎及び営業所に備え置くこと。 (7) 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォンやタブレット端末等)が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。(8) 兼務する工事についても、上記(2)~(7)の要件を全て満たすこと。(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例1号に係る条件を満たすこと。2 専任特例1号を適用する主任技術者又は監理技術者を配置する場合には、前項(2)~(8)を確認するため、施工計画書に前項(6)の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。3 建設業法第26条第3項第2号の規定(以下、「専任特例2号」という。)の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。(1) 建設業法施行令第29条第1項で定める者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること(2) 監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同一であること(3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること(4) 監理技術者が兼務する工事の数は、本工事を含め2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。(5) 監理技術者が兼務する工事の施工箇所は、北広島町内かつ工事箇所の間隔が10km程度であること(6) 監理技術者は施工に係る主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること(7) 監理技術者は監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制とすること(8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例2号に係る条件を満たすこと。4 専任特例2号を適用する監理技術者を配置する場合には、前項(6)~(8)を確認するため、各施工計画書に業務分担、連絡体制等を記載すること。5 建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)又は建設業法第26条の5第1項の規定を準用する経営業務の管理責任者の配置を行う場合は次の要件をすべて満たすこと。(1) 配置する営業所(経営業務の管理責任者の場合は主たる営業所)で請負契約を締結(2) 配置する工事現場の数が1であること。(3) 配置する営業所と工事現場間が、1日の勤務時間内に巡回可能な距離で、かつ工事現場において災害・事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と当該営業所との移動時間がおおむね2時間以内であること。(4) 下請次数が3を超えないこと。(5) 連絡員(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者)を当該営業所及び工事現場に配置すること。(6) 工事現場の施工体制を、営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)又は経営業務の管理責任者が情報通信技術(CCUS等)を利用する方法により確認するための措置を講じていること。(7) 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場及び営業所に備え置くこと。(8) 当該営業所から当該工事現場の状況確認のために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォンやタブレット端末等)が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。(9) 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)に係る条件を満たすこと。6 建設業法第26条の5第1項の規定の適用を受ける営業所技術者等(営業所技術者及び特定営業所技術者)又は建設業法第26条の5第1項の規定を準用する経営業務の管理責任者を配置する場合には、前項(3)~(8)を確認するため、施工計画書に前項(7)の「人員の配置を示す計画書」を添付すること。7 広島県制定の「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版」『第1編第1章第3節1-1-3-2 現場代理人の常駐義務の緩和』によらず、次のとおり取り扱う。監督職員と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。(1) 請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5) 上記(2)、(3)、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間(6) その他、特に発注者が認めた期間8 広島県制定の「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版」『第1編第1章第3節1-1-3-3 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者』の「5.配置要件」によらず、次のとおり取り扱う。5.配置要件一般土木工事(建築一式工事以外)の契約約款第10条第1項第2号の規定により配置する主任技術者又は監理技術者は次によるものとする。(1) 下請負金額の総額が5,000万円以上、又は設計図書において特に定めた場合は、監理技術者を配置する。(2) 請負代金4,500万円以上の場合、又は設計図書等において特に定めた場合は、一般建設業・特定建設業を問わず全業者について技術者を専任配置する。第4節 建設副産物本工事における建設副産物については、広島県制定の「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版」『第1編第1章第2節1-1-2-11 建設副産物』のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。2 計画の掲示及び公表受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm3 実施書の提出受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。4 工事現場の管理体制受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項6 運搬業者への通知受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。7 確認結果票の掲示及び公表受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。)及び所在地(2) 建設発生土の搬出先の受注者の商号、名称又は氏名(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地(4) 建設発生土の搬出量(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。13 建設発生土の最終搬出先までの確認受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)~(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地(再搬出しないもの)第2章 材料第1節 寒中コンクリート当該工事における次の対象構造物は寒中コンクリートとして施工し、次のとおり取り扱うこと。1 対象構造物令和7年12月1日から令和8年2月28日までの期間に施工するコンクリート構造物。ただし、ダムコンクリート(砂防ダムを除く)、トンネル坑内、場所打ちコンクリート杭、均しコンクリートは除く。2 養生方法養生方法は給熱養生を標準とし、詳細については監督職員と協議すること。3 打設数量の確認対象構造物のコンクリート打設数量については、施工後、打設図等の数量確認資料を作成し監督職員へ提出すること。第2節 六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)本工事は「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験」の対象工事であり、次の工種について、六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。 なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土などの六価クロム溶出試験要領(案)によるものとする。また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。第3章 施工条件第1節 安全対策1 交通誘導員作業期間中、交通誘導員を20人(2人/10日)配置すること。第2節 その他1 漁業協同組合の同意本工事着手前に漁業協同組合の同意を得ること。第4章 設計金額第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進広島県制定の「土木工事共通仕様書(令和7年8月)広島版」『第1編第1章第1節1-1-1-33 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型(第2次基準値)以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。第5章 その他本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。町道大朝工業団地線舗装改修工事施工箇所町道大朝工業団地線舗装改修工事総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準工事費1 式本工事費1 式舗装工事011 式合計北広島町2町道大朝工業団地線舗装改修工事本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準舗装工事011 式舗装工1 式 単 1 号区画線1 式 明 1 号直接工事費計共通仮設費計1 式共通仮設費(積上げ)1 式技術管理費1 式土質試験1 式室内土質試験1 式CBR試験 室内CBR用試料採取締め固める土(70kg)1 箇所室内土質試験 土の含水比試験1 試料室内土質試験 土の粒度試験(2)ふるい分析1 試料北広島町3町道大朝工業団地線舗装改修工事本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準室内土質試験 突固めによる土の締固め試験(乾燥法) モールド径15cm,ランマー45N3 試料室内土質試験 土の一軸圧縮試験乱さない試料3 試料環境庁告示第46号溶出試験六価クロム溶出試験費1 試料共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式工事価格1 式消費税等相当額1 式合計北広島町4町道大朝工業団地線舗装改修工事【 第 1 号 明細書 】区画線 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準区画線設置 溶融式手動 実線 15cm塗布厚1.5mm 白1,250 m 施 3 号区画線設置 溶融式手動 実線 20cm塗布厚1.5mm 白630 m 施 4 号計北広島町5町道大朝工業団地線舗装改修工事【 第 1 号 単価表 】舗装工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準舗装版切断アスファルト舗装版 15cm以下480 m P 1 号路上路盤再生工20cm以下2,330 m2 施 1 号表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm再生密粒度アスコン(20)2,330 m2 P 2 号交通誘導警備員B20 人日 施 2 号計単位当たり北広島町6 工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号請負業者1 / 2事業者名舗装構成町道大朝工業団地線舗装改修工事平面図・展開図北広島町 大朝図 示北 広 島 町位 置 図表層(As20)t=5cm路上再生路盤工 t=20cm施工延長 L=625m平 面 図展 開 図 S=1:50050.0 50.0 50.0150.0Sect0.0Sect50.0Sect100.0Sect150.050.0 50.0 50.0150.0Sect150.0Sect200.0Sect250.0Sect300.050.0 50.0 50.0150.0Sect300.0Sect350.0Sect400.0Sect450.0150.0W=3.0 W=3.0 W=3.0 W=3.0W=6.0Sect450.0Sect500.0Sect473.0Sect550.0Sect600.023.0 27.0 50.0 50.0W=6.050.0Sect600.0Sect650.0Sect625.0

広島県北広島町の他の入札公告

広島県の工事の入札公告

案件名公告日
2号7-107-343中島線シェルター整備工事2026/03/25
2号7-107-342武士郷曽線道路改良工事2026/03/25
牛田浄水場受変電設備取替等電気設備工事2026/03/23
出汐三丁目ほか配水管改良工事2026/03/23
【入札公告】令和8年度 県道・町道・林道等維持工事2026/03/18
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