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一般競争入札の公告(令和8年度琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託)

滋賀県の入札公告「一般競争入札の公告(令和8年度琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は滋賀県です。 公告日は2025/12/08です。

発注機関
滋賀県
所在地
滋賀県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

滋賀県による琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託入札

令和8年度 一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:滋賀県
  • 仕様:琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターにおけるばいじん(産業廃棄物)収集運搬業務および処分業務
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(委託期間)
  • 納入場所:琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター(草津市矢橋町字帰帆2108番地)
  • 入札期限:入札書提出期限 令和7年12月25日 16時、開札日:記載なし
  • 問い合わせ先:滋賀県琵琶湖環境部下水道課 077-528-4314

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:産業廃棄物収集運搬または産業廃棄物処分
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:滋賀県物品・役務電子調達システム(または滋賀県会計管理局管理課)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:共同企業体は全員が上記資格要件を満たす必要
  • その他重要条件:必要な許可(産業廃棄物収集運搬・処分)を取得し、廃棄物処理法に基づく行政処分(許可取消・事業停止等)を受けていないこと。
公告全文を表示
一般競争入札の公告(令和8年度琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託) 一般競争入札の公告(令和8年度琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(令和8年度琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託) Tweet 令和8年度における琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託の契約について、次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167条の6第1項の規定により公告する。 令和7年12月9日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 1.委託業務名および数量:令和8年度琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託 一式2.委託業務の内容等:琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターにおけるばいじん収集運搬業務および処分業務。詳細は、入札説明書別冊仕様書による。3.委託期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.履行場所:琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター(草津市矢橋町字帰帆2108番地) 2 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。1.施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。2.滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。3.滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。4.入札参加者に必要な資格等(令和7年滋賀県告示第20号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。営業種目(大分類:役務 中分類:廃棄物処理 小分類:産業廃棄物収集運搬または産業廃棄物処分)なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、滋賀県物品・役務電子調達システムにより、または滋賀県会計管理局管理課(〒520−8577 大津市京町四丁目1番1号 電話 077−528−4314)において資格審査の申請を行うこと。ただし、申請は随時受け付けるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期によっては、この公告に係る入札の手続に間に合わないことがある。5.次のアからオまでに掲げる要件に該当する者でないこと。 ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者 イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 ウ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 エ 会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者 オ 銀行取引停止処分がなされている者6.その他入札に参加する者に必要な資格 ア 公告日の前5年間および公告日から入札書の開札日まで(令和2年12月9日から令和8年1月21日まで)に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく行政処分(許可の取消し、事業の停止命令および措置命令に限る。)を受けていないこと。 イ 廃棄物処理法第14条第13項に規定する事由が生じていないこと。 ウ 廃棄物処理法第14条第5項第2号イからへまでに掲げる欠格事項に該当しないこと。 エ 廃棄物処理法第14条第1項および第6項の規定に基づき産業廃棄物(品目:ばいじんおよび燃え殻)の収集運搬業務および処分業務について必要な許可を取得している者であって、当該業務を適正かつ安定的に実施できる体制を有しているものであること。 オ 業務を提携して収集運搬業務および処分業務を行おうとする入札参加者は、業務を提携する者全員が1から5までおよびアからウまでに掲げる資格を有しているとともに、担当する業務に応じてエに掲げる資格を有していること。ただし、一つの業務提携において収集運搬業務を担当する者の数および処分業務を担当する者の数は各1者とするが、産業廃棄物の排出場所から処分業務を担当する者の事業場との間を複数の区間に区切って収集運搬業務を実施する場合については、収集運搬業務を担当する者の数は区間毎に1者とする。また、入札参加者はこの入札において複数の業務提携に加わることはできないものとする。 3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 この入札に参加を希望する者は、次の1から5までに示すとおり必要とする書類を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの審査を受けること。 必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認めた者は、この入札に参加することができない。 1.必要とする書類 ア 入札参加資格確認申請書 イ 業務を適正かつ安定的に実施できる体制の確認調書 ウ 廃棄物処理法の規定による産業廃棄物の収集運搬業務および処分業務の許可証の写し エ 電子マニフェスト加入証の写し オ 肥料の原料としてリサイクル処分しようとする場合には当該原料による製品の肥料登録証の写し カ 業務提携による入札参加者を確認するための書類 キ 産業廃棄物税に係る資料および誓約書 ク 処分を行う都道府県において、都道府県への搬入届が必要な場合は、関係機関と搬入条件等について協議した結果資料2.提出期間:令和7年12月9日(火曜日)から令和7年12月25日(木曜日)(滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(正午から13時までを除く。)3.提出場所および提出方法:滋賀県琵琶湖環境部下水道課 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 持参または郵送(書留郵便に限る。)による。なお、業務提携により入札する場合、入札参加希望者のうち当該業務提携を代表する者がとりまとめて提出すること。4.入札参加資格確認通知:入札参加資格の有無を確認した者に対し、令和8年1月8日(木曜日)までに入札参加資格確認結果通知書を送付する。5.その他:必要な資料の作成および提出に要する費用は、入札参加者の負担とし、提出された書類は返却しない。 4 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 入札参加資格がないと認められた者は、滋賀県に対して入札参加資格がないと認めた理由(欠格理由)について、任意の様式による書面を令和8年1月14日(水曜日)までに郵送または持参で3の3に示す場所へ提出し、説明を求めることができる(FAXおよび電子メールによるものは、受け付けない。)。 なお、説明を求められた場合は、令和8年1月21日(水曜日)までに、説明を求めた者に対して書面により回答する。 5 入札執行の日時、場所等 1.入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問合せ先 滋賀県琵琶湖環境部下水道課 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話 077-528-42132.契約条項を示す期間:令和7年12月9日(火曜日)から令和8年1月20日(火曜日)まで(休日を除く。)の9時から16 時まで(正午から13時までを除く。)3.入札説明書の交付方法:5の1に示す場所において直接交付するほか、14「入札説明書等ダウンロード」からダウンロードすることができる。郵送による交付は、行わない。4.入札説明会:行わない。5.入札書の受領期限 ア 受領期限:令和8年1月20日(火曜日) 16時までに5の1に示す場所に到着したものに限り受け付ける。 イ 提出方法:持参または郵送(書留郵便に限る。)による。6.開札の日時および場所:令和8年1月21日(水曜日) 10時滋賀県庁新館1階1−B会議室 大津市京町四丁目1番1号なお、入札参加者またはその代理人が開札への立会いを希望する場合は、開札に立ち会うことができる(その場合、開札時間までに開札場所を訪ねること。)。 6 入札方法等 1.入札執行については、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則(平成7年滋賀県規則第92号)の規定によるものとする。2.入札は、1トン当たりの収集運搬料および処分料の合計額ならびに落札を希望する数量(以下「落札希望数量」という。)により行うものとする。3.落札者の決定に当たっては、入札書に記載された入札金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札金額とするので、入札参加者またはその代理人は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札金額として入札書に記載すること。入札書への記載方法の詳細は入札説明書別添「産業廃棄物税の取扱いについて」によること。なお、落札者の決定の判断には入札書の落札者決定比較金額の記載金額を用いるものとする。4.業務を提携して収集運搬業務および処分業務を行おうとする入札参加者は、入札参加者のうち当該業務連携を代表する者が入札書を提出するものとする。 7 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 8 契約書の作成の要否 要 9 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。1.滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札2.虚偽の申請を行った者のした入札 10 落札者の決定方法 1.本入札は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)第10条第1項の規定に基づく複数落札入札制度による落札方式とし、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもって落札者とする。なお、落札者の決定は、入札書に記載された落札者決定比較金額の比較により行うこととする。2.落札者決定比較金額が同価の入札をした者が2人以上ある場合は、入札書に記載した落札希望数量の多い者を先順位の落札者として決定する。3.落札者決定比較金額が同価であり、かつ、落札希望数量が同一である入札をした者が2人以上ある場合は、くじにより先順位の落札者を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。4.最後の順位の落札者の入札数量が、他の落札者の入札数量と合算して需要数量を超えるときには、その超える数量については落札がなかったものとする。5.落札数量が需要数量に達しないときは、需要数量に達するまで、入札者(落札者を除く。)のうち入札額の低い者から順に見積り合せを行った上で、最低落札単価の制限内で随意契約を行うことがある。6.入札参加者が5人に満たないときは、当該入札を取り消すことがある。7.その他詳細は、入札説明書による。 11 支払条件 前金払および部分払は、行わない。 12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 13 その他必要事項 1.入札参加者は、開札日の前日までの間において滋賀県から提出書類に関し説明を求められた場合は、自らの負担において説明をすること。2.代理人が入札する場合は、入札書と同時に委任状を入札執行者に提出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名を記入し、同じ印を押印すること。 3.開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。4.落札者は、特段の事情がない限り、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。5.入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱(平成8年滋賀県告示第80号)に基づき当該調達に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することがある。6.その他詳細は、入札説明書による。 14 入札説明書等ダウンロード(入札説明書別添、入札書、委任状、入札参加資格確認申請書、誓約書等含む) 入札説明書(PDF:342 KB) 入札説明書(様式)(Word2007~:67 KB) 仕様書(PDF:144 KB) 分析結果(PDF:7 MB) 収集運搬契約(案)(PDF:188 KB) 処分契約(案)(PDF:187 KB) 収集運搬、処分契約(案)(PDF:201 KB) チェックリスト(Excel2007~:18 KB) 入札に関するQ&A(PDF:125 KB) 15 Summary 1.Nature of the service to be purchased : Commissioned service for collection and treatment of sewage plant ash as cement resources, or landfill disposal of sewage plant ash at Konan-Chubu Water Reclamation Plant in Lake Biwa Sewerage System2.Application submission deadline:16:00, December 25, 20253.Bid submission deadline:16:00, January 20, 20264.For further information, please contact : Sewerage Division, Department of Lake Biwa and the Environment, Shiga Prefectural Government, 4-1-1 Kyomachi, Otsu City,Shiga 520-8577 Japan TEL 077-528-4213 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 県庁各課室への直通電話はこちら 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. 令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託に係る入札説明書令和7年 12 月滋賀県琵琶湖環境部下水道課この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第 23号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号、以下「特例政令」という。)、滋賀県財務規則(昭和 51 年滋賀県規則第 56 号)、滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則(平成7年滋賀県規則第 92号)、入札参加者に必要な資格等に関する公示(平成 18 年 7 月 24 日付け滋出第 502 号に基づく年度ごとの告示)、本件調達に係る入札公告のほか、本県が発注する特例政令の適用対象となる調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項別記1のとおり。2 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者によることとする。(1)令第 167 条の4[注1]の規定に該当しない者であること。(2)滋賀県財務規則(昭和 51 年滋賀県規則第 56 号)第 195 条の 2 各号のいずれにも該当しない者であること。(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。(4)入札参加者に必要な資格等(令和7年滋賀県告示第 20 号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。営業種目 大分類:役務中分類:廃棄物処理小分類:産業廃棄物収集運搬または産業廃棄物処分なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、滋賀県物品・役務電子調達システムにより、または滋賀県会計管理局管理課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話 077-528-4314)において資格審査の申請を行うこと。ただし、申請は随時受け付けるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期によっては、この公告に係る入札の手続に間に合わないことがある。(5)次のアからオまでに掲げる要件に該当する者でないこと。ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者ウ 破産法(平成 16年法律第 75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者エ 会社法(平成 17年法律第 86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者オ 銀行取引停止処分がなされている者(6)公告日の前5年間および公告日から入札書の開札日まで(令和2年 12月9日~令和8年1月 21 日)に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律第 137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく行政処分(許可の取消し、事業の停止命令および措置命令に限る。)を受けていないこと。(7)廃棄物処理法第 14条第 13 項[注6]に規定する事由が生じていないこと。(8)契約締結時において、廃棄物処理法第 14条第5項第2号イからヘ[注6]までに掲げる欠格事項に該当しないこと。(9)廃棄物処理法第 14条第1項および第6項[注6]の規定に基づき産業廃棄物(品目:ばいじんおよび燃え殻)の収集運搬業務および処分業務について必要な許可を取得している者であって、当該業務を適正かつ安定的に実施できる体制を有していること。(10)業務を提携して収集運搬業務および処分業務を行おうとする入札参加者は、業務を提携する者全員が上記(1)から(8)までに掲げる資格を有しているとともに、担当する業務に応じて(9)に掲げる資格を有していること。ただし、1つの業務提携において収集運搬業務を担当する者の数および処分業務を担当する者の数は各1者とするが、産業廃棄物の排出場所から処分業務を担当する者の事業場との間を複数の区間に区切って収集運搬業務を実施する場合については、収集運搬業務を担当する者の数は区間毎に1者とする。また、入札参加者はこの入札において複数の業務提携に加わることはできないものとする。3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等入札参加希望者は、入札参加資格確認申請書(別紙様式3)、別記6に定める業務を適正かつ安定的に実施できる体制を確認するための書類および誓約書(別紙様式5)を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。また、提出した書類に関し、担当者から説明を求められた場合は、これに応じるものとする。必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認めた者は、この入札に参加することができない。(1)提出期間および方法ア 期間 令和7年12月9日(火)から令和7年12月25日(木)まで(滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(正午から13時までを除く。)イ 方法 別記4に示す場所に持参または郵送(書留郵便に限る。)による。なお、業務提携により入札する場合、入札参加希望者のうち当該業務提携を代表する者がとりまとめて提出すること。(2)入札参加資格確認通知入札参加資格の有無を確認した者へ、令和8年1月8日(木)までに入札参加資格確認結果通知書を送付する。(3)その他必要な資料の作成および提出に要する費用は、入札参加者の負担とし、提出された書類は返却しない。4 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、県に対して入札参加資格がないと認めた理由(欠格理由)について、任意の様式による書面を令和8年1月 14 日(水)までに持参または郵送で別記4に示す場所へ提出し、説明を求めることができる。(FAXおよび電子メールによるものは受け付けない。)なお、説明を求められた場合は、令和8年1月 21日(水)までに、説明を求めた者に対して書面により回答する。5 入札および開札(1)入札参加者またはその代理人は、仕様書および別添契約書(案)を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記4に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知または不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者またはその代理人は、別紙様式1による入札書を持参または郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。 持参により提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)および「『令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託』入札書在中」と明記しなければならない。郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には持参により提出する場合と同様に氏名等を明記し、外封筒の封皮には「『令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託』入札書在中」と朱書しなければならない。また、電報またはFAX、電子メールによる入札は認めない。(3)なお、業務提携により入札に参加する場合は、当該業務提携を代表する者またはその代理人が、入札書を提出するものとする。(4)入札書および入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(5)入札書の提出場所および受領期限は、別記2(1)のとおり。(6)入札参加者またはその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した別紙様式1による入札書を提出しなければならない。入札書に記載する入札日は、入札参加資格を有すると資格確認結果通知のあった日(再度の入札以降は前回入札の開札日)から入札書受領期限までの日付を記入しなければならない。なお、代理人が入札する場合にあっては、入札書と同時に入札権限に関する委任状(別紙様式2)を提出しなければならない。ア 入札金額イ 落札者決定比較金額ウ 落札を希望する数量(以下「落札希望数量」という。)エ 入札の目的(契約名)オ 入札保証金額カ 内訳書(必要とする場合)キ 入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称または商号および代表者の氏名)および押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)ただし、代理人に入札を委任している場合にあっては、入札書への入札参加者本人の氏名および押印を要しない。ク 代理人が入札する場合は、委任状を添えたうえで当該代理人の住所、氏名および押印(委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名、印)(7)入札参加者またはその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合(入札金額の訂正はできない。)は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(8)入札参加者またはその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換えまたは撤回をすることができない。(9)入札参加者またはその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において要求される事項を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(10)入札執行者は、入札参加者またはその代理人が相連合し、または不穏の挙動をする等の場合で入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、またはこれを取止めることがある。(11)入札参加者またはその代理人は、入札説明書別添により入札金額を見積るものとする。(12)入札参加者またはその代理人は、料金の支払方法その他契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(13)入札公告等により入札参加資格確認申請書を提出した者が、開札時において入札に参加する者に必要な資格を有すると認められていることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る入札参加資格確認が開札日時までに終了しないときまたは資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(14)開札の日時・場所は、別記2(2)のとおり。(15)開札は、入札参加者またはその代理人が出席して行うことができるものとする。入札参加者またはその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(16)開札または再度の入札を行う室(以下「執行室」という。)には、入札参加者またはその代理人ならびに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)および(15)の立ち会い職員以外の者は入室することができない。(17)入札参加者またはその代理人は、開札時刻後においては、当該執行室に入室することができない。(18)入札参加者またはその代理人は、当該執行室に入室しようとするときは入札関係職員に入札参加資格確認結果通知書および身分証明書を提示しまたはその写しを提出しなければならない。(19)入札参加者またはその代理人は、開札中または再度の入札中において特に止むを得ない事情があると認められる場合のほか、当該執行室を退室することはできない。(20)開札中または再度の入札中において、次の各号の一に該当する者は当該執行室から退場させる。ア 私語、放言等をした者イ 酒気を帯びて当該執行室へ入室した者ウ 公正な競争の執行を妨げ、または妨げようとした者エ その他入札執行者が特に指示した事項を遵守しない者(21)入札参加者またはその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者またはその代理人となることができない。(22)入札執行回数は原則として2回までとする。開札をした場合において、入札参加者またはその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をする。この場合において、入札参加者またはその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては速やかに別に定める日時において入札を行う。なお、無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(23)(22)において別に定める日時に再度の入札を行う場合に参加できる者は、当初の入札に参加した入札参加者またはその代理人に限るものとする。(24)入札参加資格が有ると認められた者が、都合により入札を辞退する場合は、入札辞退届(別紙様式6)を速やかに提出することとする。6 入札保証金滋賀県財務規則第 202条第3号の規定に基づき免除とする。7 無効の入札書入札書で、次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。(1)入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)委任状を提出しない代理人のした入札(3)入札参加者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札(4)談合その他不正の行為があったと認められる入札(5)入札書記載の金額および氏名ならびに押印およびその他入札要件の記載が確認できない入札(入札書記載金額と内訳書記載金額が一致していない場合を含む。 )(6)入札書記載の金額を加除訂正した入札(7)虚偽の申請を行った者のした入札(8)需要数量(2,300トン)を超える落札希望数量を記載した入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札8 落札者の決定(1)本入札は、特例政令第 10 条第1項の規定に基づく複数落札入札制度による落札方式とし、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもって落札者とする。(2)落札者の決定は、入札書に記載された落札者決定比較金額の比較により行うこととする。なお、契約書に記載する金額は、落札者の行った入札にかかる入札単価に、当該金額の 100分の 10に相当する金額を加算した金額とする。(3)落札者決定比較金額が同価の入札をした者が2人以上ある場合は、入札書に記載した落札希望数量の多い者を先順位の落札者として決定する。(4)落札者決定比較金額が同価であり、かつ、落札希望数量が同一である入札をした者が2人以上ある場合は、くじにより先順位の落札者を決定する。(5)(4)の同価の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(6)最後の順位の落札者の入札数量が、他の落札者の入札数量と合算して需要数量を超えるときには、その超える数量については落札がなかったものとする。(7)落札数量が需要数量に達しないときは、需要数量に達するまで、入札者(落札者を除く。)のうち入札額の低い者から順に見積り合せを行った上で、最低落札単価の制限内で随意契約を行うことがある。(8)入札参加者が5人に満たないときは、当該入札を取り消すことがある。(9)落札者を決定したときは、落札者とされなかった者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の住所および氏名(法人の場合は、事務所の所在地、名称および代表者の氏名)、落札金額、落札数量ならびに当該請求を行った者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った者に書面により通知するものとする。(10)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。(11)落札者が、契約を取りかわすまでに、廃棄物処理法に基づく行政処分(許可の取消し、事業の停止命令および措置命令に限る。)を受けた場合は、落札の決定を取り消すものとする。9 契約保証金滋賀県財務規則第 230条第3号の規定に基づき免除とする。10 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、特段の事情がない限り、契約の相手方として決定した日以後速やかに契約書の取りかわしをするものとする。ただし、当該調達に関する苦情申立てに基づく滋賀県特定調達苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することがある。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに滋賀県の契約担当者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において、滋賀県の契約担当者が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書および契約に係る文書に使用する言語ならびに通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(5)本業務にかかる契約は、滋賀県の契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。11 契約条項別添契約書(案)のとおり。12 その他必要な事項(1)事前準備を含めて別記1に掲げる本件調達業務の履行が可能であること。(2)入札参加者もしくはその代理人または契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者もしくはその代理人または当該契約の相手方が負担するものとする。(3)本件調達に関しての照会先は、別記4のとおり。(4)入札説明会は実施しない。(5)入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。別 記1 入札に付する事項(1) 調達役務名および数量 入札仕様書のとおり。なお、需要数量は 2,300トン(2) 調達役務の特質等 入札仕様書のとおり(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月 31 日(4) 入札事項 1トンあたりの単価、落札希望数量2 入札および開札の日時等(1) 入札書の受領期限(受領期限) 令和8年1月 20 日(火)16時までに下記に到着したものに限り受け付ける。(提 出 先) 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号滋賀県琵琶湖環境部下水道課(2) 開札の日時および場所(日 時) 令和8年1月 21 日(水)10時(場 所) 大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁新館1階1-B会議室3 契約条項を示す場所および日時(所 属) 滋賀県琵琶湖環境部下水道課(郵便番号) 520-8577(所 在 地) 大津市京町四丁目1番1号(日 時) 令和7年 12 月9日(火)~令和8年1月 20日(火)(休日を除く。)の9時から 16時まで(正午から 13時までを除く。)4 当該調達に関する問合せ先(契約に関する事務を担当する所属の名称および所在地)(機 関 名) 滋賀県琵琶湖環境部下水道課(郵便番号) 520-8577(所 在 地) 大津市京町四丁目1番1号(電話番号) 077-528-4213(直通)(FAX番号) 077-528-4908(担当者氏名) 山本・中島(照会方法) 質問については、令和7年 12 月 25日(木)までに郵送、持参、電子メールまたはFAXで文書により行うこと。なお、質問を郵送、電子メールまたはFAXで提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。電子メールの場合、下水道課の入札担当の電子メールアドレス(gesui.nyusatsu@pref.shiga.lg.jp)宛てに、メール表題を「令和8年度湖南中部ばいじん委託に関する質問」として送付すること。電子メールにより添付するファイル形式は、「Microsoft Wordの場合は、拡張子が.docxで保存されるもの」とすること。質問を受け付けた日を起算日として、5日(休日を除く。)を目途に滋賀県ホームページ「流域下水道事務所」(https://www.pref.shiga.lg.jp/ryuikigesui/)に掲示する。5 入札説明会の日時等行わない。6 業務を適正かつ安定的に実施できる体制を確認するための書類(1)業務を適正かつ安定的に実施できる体制の確認調書(別紙様式4)別紙様式4に次の(2)から(7)までの書類を添付し提出すること。 (2)廃棄物処理法第 14条第1項および第6項[注6]の規定による産業廃棄物の収集運搬業務および処分業務の許可証のうち次に掲げるものア 処分を行う都道府県における産業廃棄物処分業許可証の写しイ 滋賀県における産業廃棄物収集運搬業許可証の写しウ 荷下ろしを行う都道府県における産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(3)電子マニフェスト加入証の写し廃棄物処理法施行規則第8条の 31の規定に基づく書面の写し*これから加入する場合は、開札日時までに提出することも可能とする。(4)肥料の原料としてリサイクル処分しようとする場合には当該原料による製品の肥料登録証の写し(5)業務提携による入札参加者を確認するための書類業務提携により競争に参加する場合は、別添「滋賀県琵琶湖流域下水道産業廃棄物収集運搬業務および処分業務委託に係る業務提携の運用要綱」によるものとする。その場合、第5条の規定に基づき業務提携書(要綱別紙様式1)および競争参加申請書(要綱別紙様式2)を提出すること。(6)産業廃棄物税に係る資料搬入先において、産業廃棄物税が課税される場合は、課税額等その概要のわかる資料を提出すること。(7)処分を行う都道府県において、都道府県への搬入届が必要な場合は、関係機関と搬入条件等について事前協議を行い、協議結果資料を提出すること。(8)上記書類にかかる提出期限は、令和7年 12 月 25日(木)16時とする。入札説明書別添産業廃棄物税の取扱いについて産業廃棄物の処分にあたっては、最終処分または中間処理を行う産業廃棄物の量に応じて課税される法定外目的税(各自治体の定める名称にかかわらず、以下「産業廃棄物税」という。)を導入する自治体があることから、本調達の入札における産業廃棄物税の取扱いについて次のとおり定める。1 課税方式による区分産業廃棄物税は、課税対象、課税の算出基礎となる量および納税義務者により4つの方式に区分するものとする。なお、搬出する処分場の所在する自治体の課税の有無および課税方式については、あらかじめそれぞれの自治体に確認し、誤りのないようにすること。(1) 事業者申告納付方式[課税対象]中間処理施設または最終処分場への産業廃棄物の搬入[課税の算出基礎となる量]ア 中間処理施設への搬入…搬入される産業廃棄物の重量に条例等で定める係数を乗じて得た重量イ 最終処分場への搬入 …搬入される産業廃棄物の重量[納税義務者]中間処理施設または最終処分場に搬入される産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。以下同じ。)[導入自治体]滋賀県、三重県(2) 最終処分業者特別徴収方式[課税対象]最終処分場への産業廃棄物の搬入[課税の算出基礎となる量]最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量[納税義務者]最終処分場に搬入される産業廃棄物の排出事業者[導入自治体]京都府、愛知県 など(3) 最終処分業者課税方式[課税対象]埋立処分場における産業廃棄物の埋立処分[課税の算出基礎となる量]埋立処分場において埋立処分される産業廃棄物の重量[納税義務者]最終処分業者および自家処分事業者[導入自治体]北九州市(4) 焼却処理・最終処分業者特別徴収方式[課税対象]焼却施設または最終処分場への産業廃棄物の搬入[課税の算出基礎となる量]焼却施設または最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量[納税義務者]焼却施設または最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者[導入自治体]福岡県、佐賀県 など2 入札価格における産業廃棄物税の取扱いおよび記載方法1(1) に該当する産業廃棄物税であって、滋賀県が納税義務者となるものを産業廃棄物税①とする。本業務の履行に伴い生じる産業廃棄物税のうち、産業廃棄物税①を除く産業廃棄物税を産業廃棄物税②とする。収集運搬料の入札単価は、契約希望単価の 110分の 100に相当する金額を記載すること。処分料の入札単価は、契約希望単価の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。なお、本業務の履行に伴い産業廃棄物税②が生じる場合には、契約希望単価は、処分業者が産業廃棄物税②の納付に必要とする額を反映したものとすること。本業務の履行に伴い産業廃棄物税①が生じる場合には、入札書の「落札者決定比較金額記入欄」の「比較金額単価(円/t)」欄の「産業廃棄物税①」欄に、その想定金額を1t当たりの金額として記載すること。(産業廃棄物税①に係る額は契約希望単価に含めないこと。)なお、中間処理施設への搬入にあたっては、産業廃棄物税①の金額の算出基礎となる搬入量は、搬入される産業廃棄物の重量に条例で定める係数を乗じて得た量となるので注意すること。また、本業務の履行に伴い産業廃棄物税①が生じない場合は、「落札者決定比較金額記入欄」の「比較金額単価(円/t)」欄の「産業廃棄物税①」欄には「-」を記載すること。3 落札者決定比較金額記入欄の記載方法収集運搬料および処分料の「比較金額単価(円/t)」欄(「産業廃棄物①」欄を除く。)には、契約希望単価を記載すること。「落札者決定比較金額(円)」欄には、「比較金額単価(円/t)」欄の合計額を記載すること。4 契約時における産業廃棄物税の取扱い本業務の契約時における産業廃棄物税の取扱いは、以下のとおりとする。(1) 滋賀県が課税自治体へ納める産業廃棄物税については、本業務の契約単価には含まない。(2) 入札に参加する者が課税自治体へ納める産業廃棄物税については、当該金額を反映させた入札単価を契約単価とする。5 その他金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。 「落札者決定比較金額(円)」欄記載例【滋賀県が産業廃棄物税①を納めない場合】入札金額(税抜) 落札者決定比較金額記入欄(税込)業務等区分入札単価(円/t)比較金額単価(円/t)落札者決定比較金額(円/t)収集運搬料 ※1 A ※2 A×1.1A×1.1+B×1.1処 分 料(産業廃棄物税②を含む)B ※2 B×1.1産業廃棄物税① ※3 ―入 札 金 額 合 計 A+B【滋賀県が産業廃棄物税①を納める場合】入札金額(税抜) 落札者決定比較金額記入欄(税込)業務等区分入札単価(円/t)比較金額単価(円/t)落札者決定比較金額(円/t)収集運搬料 ※1 A ※2 A×1.1 A×1.1+B×1.1+C処 分 料(産業廃棄物税②を含む)B ※2 B×1.1産業廃棄物税① ※3 C入 札 金 額 合 計 A+B※産業廃棄物税①…排出事業者である滋賀県が産業廃棄物税の納税義務者であって、1(1)に該当する産業廃棄物税産業廃棄物税②…産業廃棄物税のうち、産業廃棄物税①を除く産業廃棄物税※1 収集運搬料について、複数の運搬区間に区切って業務を実施する場合は、区間毎の内訳を別紙内訳書1に記載し、その合計が入札金額の単価欄と必ず一致すること。※2 契約希望単価を記載すること。※3 産業廃棄物税①は、落札希望数量で落札した時に想定される1t当たりの金額を記載し、その内訳を別紙内訳書2に記載すること。なお、産業廃棄物税①が生じない場合は、「-」を記載すること。※産業廃棄物税①には、落札希望数量で落札した時に想定される1t当たりの金額を記載すること。例えば産業廃棄物税①が 1,000円/tの場合、産業廃棄物税①の金額の算出基礎となる搬入量は、中間処理施設に搬入される産業廃棄物の重量に条例で定める係数を乗じて得た量となるので、その量に 1,000円/tを乗じた金額(中間処理施設が複数ある場合はその合計金額)を落札希望数量で除した金額を記載すること。[注1]-地方自治法施行令-(一般競争入札の参加者の資格)第 167 条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。(1)当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32 条第 1項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。(4) 地方自治法第 234条の2第1項[注2]の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき[注2]-地方自治法-(契約の履行の確保)第 234 条の2 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。[注3]-地方自治法施行令-(一般競争入札の参加者の資格)第 167 条の5 普通地方公共団体の長は、前条[注1]に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。[注4]-地方自治法施行令-(一般競争入札の参加者の資格)第 167 条の 11 第2項 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第 167条の5第1項[注3]に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。[注5]-地方自治法施行令-(一般競争入札の参加者の資格)第 167 条の5の2 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適性かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項[注4]の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。[注6]-廃棄物処理法-(産業廃棄物処理業)第 14 条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第 14 条の3の3まで、第 15条の4の2、第 15条の4の3第3項及び第 15 条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するものニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるものホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるものヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。13 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。[注7]-暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律-(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。2 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。6 暴力団員 暴力団の構成員をいう。別紙様式1入 札 書入札金額(税抜) 落札者決定比較金額記入欄(税込)業務等区分 入札単価(円/t) 比較金額単価(円/t) 落札者決定比較金額(円/t)収集運搬料 ※1 ※2処 分 料(産業廃棄物税②を含む)※2産業廃棄物税① ※3入 札 金 額 合 計入札の目的令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託入札保証金 免 除落札希望数量※4 t仕様書、契約書案、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則ならびに指示事項を承知して入札いたします。令和 年 月 日[入札者]〈会社名〉〈入札者住所〉〈入札者氏名〉 印[あて先]契約担当者 滋賀県知事 三日月 大造※1 収集運搬料について、複数の運搬区間に区切って業務を実施する場合は、区間毎の内訳を別紙内訳書1に記載し、その合計が入札金額の単価欄と必ず一致すること。※2 契約希望単価を記載すること。※3 産業廃棄物税①は、落札希望数量で落札した時に想定される1t当たりの金額を記載し、その内訳を別紙内訳書2に記載すること。なお、産業廃棄物税①が生じない場合は、「-」を記載すること。※4 落札希望数量は 2,300tを超えないこと。※入札書に記載する日付は、入札参加資格を有すると資格確認結果通知のあった日(再度の入札以降は前回入札の開札日)から入札書受領期限までの日付を記入すること。※着色箇所をすべて記載すること。※代理人が入札する場合は、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し、同じ印を押印すること。浄化センター 処分場(別紙)内訳書1[入札の目的] 令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託[入札者] 〈会社名〉〈入札者氏名〉 印注)記名押印が入札書と一致していない場合は無効となります。業務区分 内訳金額湖 南 中 部浄化センター収集運搬料①※ 円/t 収集運搬区間 ~収集運搬料②※ 円/t 収集運搬区間 ~収集運搬料③※ 円/t 収集運搬区間 ~合 計 円/t※(注意事項)1 浄化センターと処分場との間を下の図のように複数の運搬区間に区切って収集運搬業務を実施する場合には、区間数の設定に応じて区間毎に収集運搬料①~③および運搬区間を記入し、入札書と共に提出すること。上記以外の場合については、本内訳書の提出を要しない。区間① 区間② 区間③↓ ↓ ↓(収集運搬料①)(収集運搬料②) (収集運搬料③)2 内訳金額の合計欄の計算が合っていること、および合計額が入札金額欄の収集運搬料入札単価欄の金額と一致していることを十分確認すること。(別紙)内訳書2[入札の目的] 令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託[入札者] 〈会社名〉〈入札者氏名〉 印注)記名押印が入札書と一致していない場合は無効となります。落札希望数量※1 t産業廃棄物税① 円/t施設の区分 処理係数 予定処分量(t) 産業廃棄物税①(円)合 計 ※1みなしの産業廃棄物税①※2 円/t※(注意事項)・本業務の履行に伴い産業廃棄物税①が生じない場合は、本内訳書の提出を要しない。・内訳書の合計欄の計算が合っていること、およびみなしの産業廃棄物税①が比較金額単価欄の産業廃棄物税①欄の金額と一致していることを十分確認すること。※1 予定処分量の合計数量は落札希望数量と必ず一致すること。※2 産業廃棄物税①の合計金額を落札希望数量で除した金額とし、金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。別紙様式2委 任 状年 月 日(あて先)契約担当者滋賀県知事 三日月 大造住 所(事務所の所在地)商 号(法人名)氏 名(法人にあっては代表者職氏名) 印このたびの下記調達については、下記の者を代理人と定め、入札に関する一切の権限を委任します。記1 件 名令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託2 代 理 人住 所氏 名 印別紙様式3入札参加資格確認申請書年 月 日(あて先)滋賀県知事 三日月 大造住 所(事務所の所在地)商 号(法人名)氏 名 印(法人にあっては代表者職氏名)下記の入札について、私は、令和7年滋賀県告示第 20 号に規定する資格を有していますので確認願います。なお、添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札対象の業務名令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託2 競争入札参加資格者名簿の業者番号(申請中の場合は「申請中」と記載)3 添付書類入札参加資格確認申請書以外の入札説明書 3に該当する書類別紙様式4業務を適正かつ安定的に実施できる体制の確認調書(あて先)契約担当者滋賀県知事 三日月 大造住 所(事務所所在地)商 号(法人名)氏 名 印(法人にあっては代表者職氏名)私は、令和8年度琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託について、下記のとおり適正かつ安定的に業務を実施できる体制を有しておりますので確認をお願いします。なお、添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 業務実施・連絡体制一覧業務を履行する代表、収集運搬および処分のそれぞれの担当部署等の連絡先(名称、所在地、電話番号、担当者名)を記載すること。また、夜間および休日等における連絡先も記入すること。2 実績過去3年間(令和4年度~令和6年度)における下水汚泥ばいじんの収集運搬または受入の実績について、委託者名(地方公共団体名)、処理場名、収集運搬または受入ばいじん重量(トン)を全て記入すること。また、電子マニフェストが使用できることを証する書面(加入証)の写しを添付すること。3 収集運搬体制(※収集運搬業務を行わない者は記載不要)(1) 収集運搬に使用する車両の写真、自動車検査証の写しおよび荷台の幅・高さ・奥行がわかる図面※写真は車両ナンバーが確認できるものを添付すること。(2) 積込場所から荷下ろし場所までの運搬ルート(ルート図添付)、概算距離、所要時間※業務提携により区間を区切って収集運搬業務を行う場合は、処分場までの全体概要についても明示すること。(3) 積替保管の有無(いずれかに○印をつけること)・積替えを行わない・積替保管を行う4 処分体制(※処分業務を行わない者は記載不要)(1) 処分場の名称等事業場の名称住所処分の方法施設の処理能力(2) 処理工程(3) 令和8年度に見込まれる施設の余裕能力5 作成資料に関する問い合わせ先部署名、担当者名(複数)、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス等を記載すること。別紙様式5誓 約 書滋賀県知事 三日月 大造私は、滋賀県発注の「令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託」に関し、以下に掲げるすべての項目について、事実と相違ないことを誓約します。1 次のすべての要件を満たしています。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4に規定する者に該当しない者であること。(2)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。(3)次のアからオまでに掲げる要件に該当する者でないこと。ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者ウ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者エ 会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者オ 銀行取引停止処分がなされている者(4) 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれかに該当する者でないこと。ア 役員等(競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下「役員等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)であると認められる者。イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者。エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者。オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。(5) 公告日の前5年間および公告日から入札書の開札日までに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく行政処分(許可の取消し、事業の停止命令および措置命令に限る。)を受けていないこと。(6) 廃棄物処理法第 14 条第 13 項に規定する事由が生じていないこと。2 本誓約書および役職員名簿を滋賀県警察本部に提供することに同意すること。3 上記1に該当した場合あっては、滋賀県入札参加資格者名簿から抹消されることに同意すること。令和 年 月 日〔法人、団体にあっては事務所所在地〕住 所〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕氏ふり名がな印別紙様式6入札辞退届令和 年 月 日滋賀県知事 三日月 大造住 所名称または商号氏 名 印(法人にあっては代表者職氏名)委託業務名:令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託上記について入札参加資格を認められましたが、都合により入札参加を辞退します。(別添)滋賀県琵琶湖流域下水道産業廃棄物収集運搬業務および処分業務委託に係る業務提携の運用要綱(趣旨)第1条 この要綱は、琵琶湖流域下水道に係る産業廃棄物の収集運搬業務および処分業務の委託について、複数の者が業務を提携して競争に参加しようとする場合に必要な事項を定めるものとする。(産業廃棄物の種類)第2条 琵琶湖流域下水道に係る産業廃棄物の種類は、次のとおりとする。(1) 汚泥(2) 炭化汚泥(3) しさ(4) 脱水ろ布(5) ばいじん(構成員の資格)第3条 業務提携の構成員となることができる者は、次の資格を全て有する者とする。(1) 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)および入札参加者に必要な資格等(特定調達契約における資格審査の手続きの変更について(平成18年7月24日付け滋出第502号)に基づく年度ごとの告示)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に登録されている者であって、競争毎に指定する資格を有する者であること。 (2) 受託しようとする産業廃棄物の種類および担当する業務に応じて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)第14条第1項および第6項の規定に基づく収集運搬業務または処分業務の許可のうち次の品目に係るものを取得している者であること。産業廃棄物の種類 品 目汚泥 汚泥炭化汚泥 汚泥しさ 汚泥および廃プラスチック類脱水ろ布 汚泥および廃プラスチック類ばいじん ばいじんおよび燃え殻2 一の業務提携の構成員となっている者は、同じ種類の産業廃棄物の処理を受託することを目的とする他の業務提携の構成員になることはできない。(構成員の数)第4条 業務提携の構成員の数は、原則として収集運搬業務を担当する者1者および処分業務を担当する者1者をもって構成するものとする。ただし、収集運搬業務を担当する者の数については、産業廃棄物の排出場所から処分業務を担当する者の事業場までの間を複数の区間に区切って収集運搬業務を実施する場合については、区間毎に1者とする。(業務提携の締結および提出書類)第5条 この要綱に基づく業務提携については、参加しようとする競争毎に締結するものとし、業務提携を締結した場合は、当該業務提携を代表する者が業務提携書(要綱別紙様式1)および競争参加申請書(要綱別紙様式2)を別に定める日までに滋賀県知事に提出するものとする。(その他)第6条 この要綱に定めるものの他必要な事項は別に定める。付 則この要綱は、平成19年1月19日から施行する。この要綱は、平成19年12月14日から施行する。この要綱は、平成20年12月12日から施行する。要綱別紙様式1業 務 提 携 書処分業者 (商号または名称)収集運搬業者 (商号または名称)(商号または名称)(商号または名称)上記の処分業者および収集運搬業者(以下「業務提携者」という。)は、滋賀県が発注する 年度 委託の競争に参加するにあたり、次のとおり業務を提携する。第1条 業務提携者は、上記の委託を受託した場合は、琵琶湖流域下水道の維持管理に支障が生じないよう連絡調整、連携等を図りながら、法令等にもとづき適正に業務を実施するものとする。第2条 業務提携の期間は業務提携締結の日から 年 月 日までとする。第3条 業務提携に必要なその他の条件については、業務提携者の間で別途定めるものとする。この業務提携の成立を証するため、本書 通を作成し、業務提携者は各自1通を保有するとともに、1通を競争参加申請書に添付して滋賀県へ提出するものとする。令和 年 月 日(代表者)住 所名 称代表者名 印(構成員)住 所名 称代表者名 印(構成員)住 所名 称代表者名 印(構成員)住 所名 称代表者名 印要綱別紙様式2競 争 参 加 申 請 書令和 年 月 日(あて先)滋賀県知事(代表者)住所名称代表者名 印(構成員)住所名称代表者名 印(構成員)住所名称代表者名 印(構成員)住所名称代表者名 印下記の委託に係る競争について、業務を提携して参加したいので申請します。記1 委託業務名 年度2 委託期間 年 月 日から 年 月 日まで3 添付書類 業務提携書1通 (収集運搬業務用)令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務委託 仕様書(総則)この仕様書は、排出事業者 滋賀県(以下「甲」という。)と収集運搬業者 (以下「乙」という。)とのばいじんの収集運搬業務委託に関し必要な事項を定めるものとする。(業務内容)第1条 本業務は琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター汚泥焼却炉で発生するばいじんのうち、大阪湾広域臨海環境整備計画に基づく処分量(令和8年度処分予定量1,900 t)を除いたものを対象とし、中間処理施設または最終処分施設まで適正かつ安定的に収集運搬する。なお、本業務における予定数量については第5条(搬出予定量等)に記載のとおりである。(委託期間)第2条 この契約の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(汚泥発生場所)第3条 ばいじん発生場所は、琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター(滋賀県草津市矢橋町字帰帆2108番地)とする。(産業廃棄物の種類および性状)第4条 産業廃棄物の種類および性状は次に示すとおりとする。(1)産業廃棄物の種類は、ばいじんおよび燃え殻が混合したもの。(2)性状は、粉状または塊状。(3)飛散防止のため加湿している。(4)荷姿はバラ。(5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)施行令第2条の4第5項に定める特定有害産業廃棄物に該当しない。(搬出予定量等)第5条 搬出予定量および注意事項は次のとおり。(1)年間搬出予定量(需要数量)は、2,300t。ただし、乙の運搬数量(落札数量)に読み替えるものとする。なお、年間搬出スケジュールおよび搬出量については、別に協議するものとする。また、本数量は予定量であり、搬出量を保証するものではない。(2)灰ホッパーの容量は2号炉約30t、3号炉約18tあり、搬出は1回あたり概ね6tから8t。(3)搬出量は汚泥処理施設等の稼働状況によって変動するが、甲の指示に従い搬出すること。(4)灰ホッパーより搬出し、積み込むための所要時間は7tあたり約60分。(使用車両)第6条 乙の使用する運搬車両は、次のとおりとする。(1)飛散漏洩をしないように適正に運搬できる構造の車両を使用し、全面シート掛け等の飛散防止措置を講ずること。また、加湿余剰水が漏洩しないよう水密構造であること。(2)灰ホッパーの高さは 3号炉は3.4m、2号炉は4mのため、運搬車両の荷台の高さは搬出するそれぞれの灰ホッパーの高さ未満とする。また、ホッパー室の間口の幅は 溶融炉棟は5.1m、焼却炉棟2は4m、奥行き5.5mのため、運搬車両の進入には注意を要する。(3)乙は、使用する運搬車両の有効な車検証の写しを事前に甲に提出すること。運搬車両を変更する場合も同様とする。契約の期間内に車検証の有効期間が満了する場合は、再度有効な車検証の写しを甲に提出すること。(搬出日および時間帯)第7条 搬出は、原則として次のとおりとし、甲が該当月の前月末までに乙に月間計画表を示し、これに従い行うものとする。なお、計画内容の変更は、随時甲、乙協議の上行うものとする。(1)日曜日その他甲の指定する日(8月中旬および12月末から1月初め頃を予定)を除く週2日から6日程度、10t車の場合、1日1回から2回程度、9時から 16 時の間に搬出する。 ただし、大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬出ができない事情が生じた場合は、9時から16時の間に最大4回搬出する。(2)祝日、長期連休の搬出については、別途協議の上行う。(契約単価)第8条 本業務における契約単価は、原則として契約期間中の変更は行わない。ただし、経済情勢の変動等により著しい物価変動があった場合はこの限りでない。(数量の確認および電子マニフェストの使用)第9条 甲(甲が委託する業者を含む。)は、計量を湖南中部浄化センターのトラックスケール(計量検定済み。)を用いて行い、その計量単位は、0.01tとする。2 甲は、計量結果等を電子マニフェストにより、情報処理センターに登録するものとする。3 乙は、収集運搬業務が終了したときは、電子マニフェストにより情報処理センターに報告するものとする。4 乙は、甲のトラックスケールで計量できない事象が発生した場合に、乙または乙の運搬先が所有する計量検定済みのトラックスケールで計量することとし、結果を甲に報告する。5 確定数量は甲の計量結果とし、請求書の数量は確定数量とする。ただし、前項により計量した場合はこの限りでない。(搬出場所の現場確認等)第10条 乙は、ばいじんの搬出を開始するまでに、搬出場所の現場注意事項、搬出手順等の確認のため、甲(甲が委託する業者を含む。)と協議を行うものとする。(再委託)第11条 乙は、契約期間内に契約書記載の処理処分施設の稼働状況その他の事情により収集運搬ができなくなった場合は、廃棄物処理法および関係法令の規定により再委託承諾願を提出し甲の承諾を得ること。この場合、事前に甲と協議を行うものとする。なお、契約価格の変更は行わない。(公害の防止)第12条 乙は、その業務の実施にあたり公害の発生を認めたときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに甲に連絡するものとする。2 前項の事態により第三者に損害を与えたときは、乙は自己の責任において、これを解決しなければならない。(現場調査等)第13条 甲は、必要があると認めるときは、乙の業務の実施状況について随時調査を行い、乙に対して所要の報告、資料の提出および必要な事項を指示することができるものとする。(法令の遵守)第14条 収集運搬業務は、廃棄物処理法、道路交通法および関係法令に従い適切に行うものとする。(その他)第15条 その他必要事項については、甲、乙協議の上決定する。(処分業務用)令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん処分業務委託 仕様書(総則)この仕様書は、排出事業者 滋賀県(以下「甲」という。)と処分業者 (以下「乙」という。)とのばいじんの処分業務委託に関し必要な事項を定めるものとする。(業務内容)第1条 本業務は琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター汚泥焼却炉で発生するばいじんのうち、大阪湾広域臨海環境整備計画に基づく処分量(令和8年度処分予定量1,900 t)を除いたものを対象とし、適正かつ安定的に中間処理または最終処分する。なお、中間処理にあたっては、リサイクル(セメント原料化、建築資材など)を行う処理であること。(委託期間)第2条 この契約の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(ばいじん発生場所)第3条 ばいじんの発生場所は、琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター(滋賀県草津市矢橋町字帰帆2108番地)とする。(産業廃棄物の種類および性状)第4条 産業廃棄物の種類および性状は次に示すとおりとする。(1)産業廃棄物の種類は、ばいじんおよび燃え殻が混合したもの。(2)性状は、粉状または塊状。(3)飛散防止のため加湿している。(4)荷姿はバラ。(5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)施行令第2条の4第5項に定める特定有害産業廃棄物に該当しない。(搬出予定量等)第5条 搬出予定量および注意事項は次のとおり。(1)年間搬出予定量(需要数量)は、2,300t。ただし、乙の処分数量(落札数量)に読み替えるものとする。なお、年間搬出スケジュールおよび搬出量については、別に協議するものとする。また、本数量は予定量であり、搬出量を保証するものではない。(2)灰ホッパーの容量は2号炉約30t、3号炉約18tあり、搬出は1回あたり概ね6tから8t。10t車の場合、1日1回から2回程度、9時から16時の間に搬出する。ただし、大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬出ができない事情が生じた場合は、9時から 16 時の間に最大4回搬出する。(3)搬出量は、汚泥処理施設等の稼働状況によって変動するが、安定的に処分すること。(契約単価)第6条 本業務における契約単価は、原則として契約期間中の変更は行わない。ただし、経済情勢の変動等により著しい物価変動があった場合はこの限りでない。(数量の確認および電子マニフェストの使用)第7条 甲(甲が委託する業者を含む。)は、計量を湖南中部浄化センターのトラックスケール(計量検定済み。)を用いて行い、その計量単位は、0.01tとする。2 甲は、計量結果等を電子マニフェストにより、情報処理センターに登録するものとする。3 乙は、処分業務が終了したときは、電子マニフェストにより情報処理センターに報告するものとする。4 乙は、甲のトラックスケールで計量できない事象が発生した場合に、乙または乙に収集運搬する者が所有する計量検定済みのトラックスケールで計量することとし、結果を甲に報告する。5 確定数量は甲の計量結果とし、請求書の数量は確定数量とする。ただし、前項により計量した場合はこの限りでない。(再委託)第8条 乙は、契約期間内に契約書記載の処理処分施設の稼働状況その他の事情により処分ができなくなった場合は、廃棄物処理法および関係法令の規定により再委託承諾願を提出し甲の承諾を得ること。この場合、事前に甲と協議を行うものとする。なお、契約価格の変更は行わない。(分析)第9条 ばいじんの成分は甲が分析しているが、入札による業者決定後、乙の許可所管官庁から新たに別途分析表を求められる場合(甲の事前協議を含む。)は、乙の負担により分析を行うものとする。(公害の防止)第10条 乙は、その業務の実施にあたり公害の発生を認めたときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに甲に連絡するものとする。2 前項の事態により第三者に損害を与えたときは、乙は自己の責任において、これを解決しなければならない。 (現場調査等)第11条 甲は、必要があると認めるときは、乙の業務の実施状況について随時現場調査を行い、乙に対して所要の報告、資料の提出および必要な事項を指示することができるものとする。(法令の遵守)第12条 ばいじんの処理処分業務は、廃棄物処理法その他関係法令に従い適切に行うものとする。(その他)第13条 その他必要事項については、甲、乙協議の上決定する。 (湖南中部ばいじん 収集運搬業務用)令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務委託 基本契約書(案)排出事業者: 滋賀県知事 三日月 大造 (以下「甲」という。)と、収集運搬業者: 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ ○ (以下「乙」という。)は、甲の事業場: 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり基本契約を締結する。第1条(法の遵守)甲および乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令を遵守するものとする。第2条(委託内容)1.(乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。◎収集運搬に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市: 滋賀県 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限: 許可証のとおり 許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲: 許可証のとおり 事 業 範 囲:許 可 の 条 件: 許可証のとおり 許 可 の 条 件:許 可 番 号: 許可証のとおり 許 可 番 号:2.(委託する産業廃棄物の種類、予定数量および単価)甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、予定数量および収集・運搬単価は、次のとおりとする。種 類: 下水汚泥ばいじん(燃え殻およびばいじんが混合したもの)予 定 数 量: 2,300トン ただし、乙の運搬数量に読み替える。単 価:3.(輸入廃棄物の有・無)甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。輸入廃棄物:無4.(運搬の最終目的地)乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。氏 名:住 所:許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限:事 業 の 区 分:産業廃棄物の種類:許 可 の 条 件:許 可 番 号:事 業 場 の 名 称:所 在 地:5.(積替保管)(注:下記の①②のいずれかを選択)①乙は、産業廃棄物の積替えを行わない。②乙は、産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第21条で定める契約期間内に確実に収集運搬できる範囲で行う。この場合、乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の収入印紙産業廃棄物と混合してはならない。なお積替保管の場所において選別は行わないこととする。積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:積替保管施設の所在地:積替保管施設の保管上限:第3条(適正処理に必要な情報の提供)1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状および荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項2.甲は、委託契約期間中、適正な処理および事故防止ならびに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容および程度の情報を通知する。なお、乙の業務および処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程または産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。3.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽または記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。4.甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関または環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。産業廃棄物の種類: ばいじん提示する時期または回数: 最低年1回5.前項の分析証明書とは別に、乙の事業場を所管する都道府県知事等が指定する公的検査機関または環境計量証明事業所が発行した分析証明書を必要とする場合は、その分析等に要する経費は乙の負担とする。第4条(甲乙の責任範囲)1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第2条第4項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。2.乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲または第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。3. 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図または甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。4. 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図または甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。第5条(再委託の禁止)1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。2.甲は乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握および監督・検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。3.再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。第6条(義務の譲渡等)乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。第7条(委託業務終了報告および検査)1.乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。 ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、電子マニフェストの運搬終了報告または登録証明で代えることができる。2.甲は、乙から前項の業務終了報告書の提出があった場合には、その日から起算して10日以内に検査を行う。第8条(業務の一時停止)1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容および、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。第9条(委託料・消費税・支払い)1.甲は委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する委託料については、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。ただし、消費税および地方消費税は含むものとする。2. 委託料の額が経済情勢の変化および第3条第2項等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。3. 産業廃棄物の収集運搬業務に関する料金は、甲が支払うものとする。料金の支払の方法は、1月単位とする。4. 甲は、乙の発行する適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。5.甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対し、前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息の支払いを請求することができる。第10条(履行遅滞の違約金)乙は、その責めに帰すべき理由により第21条に定める期間内に業務を完了できないときは、契約期間の満了日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、委託料に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額を甲に支払わなければならない。第11条(内容の変更)甲または乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価もしくは契約期間を変更するとき、または予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。第12条(契約不適合責任)1.第7条の検査完了後、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の引渡し(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知った時から1年以内に乙に対して通知した場合に限る。2.甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3.前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。第13条(機密保持)甲および乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。第14条(契約の解除)1.甲、乙は、相手方がこの契約の各条項に違反したときは、この契約を解除することができる。2.乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。3.甲または乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙または甲は、次の措置を講じなければならない。(1)乙の義務違反により甲が解除した場合イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。(2)甲の義務違反により乙が解除した場合乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。4.乙の責めに帰する事由により契約が履行されなかったとき、または履行される見込みがないと明らかに認められるときは、甲はこの契約を解除することができる。第15条(誓約書の提出)乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨にのっとり、暴力団等に該当しないことを表明・確約するため、別紙の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。 第16条(不当介入があった場合の通報・報告義務)乙は、この契約の履行に当たり第14条第2項アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当介入を受けた場合は、ただちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。第17条(管轄裁判所)本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。第18条(電子マニフェストの使用)1.甲は、産業廃棄物の収集運搬の都度、廃棄物処理法第12条の5第1項の規定に基づき、電子マニフェストを使用し、同法第13条の2第1項により指定された情報処理センター(以下「情報処理センター」という。)にマニフェスト情報を登録する。2.乙は、産業廃棄物の収集運搬を終了したときは、廃棄物処理法第12条の5第2項の規定に基づき、電子マニフェストを使用し、情報処理センターにその旨を報告する。第19条(仕様書の遵守)乙は、別紙の仕様書に基づき、誠実に業務を実施するものとする。第20条(協議)この契約に定めのない事項またはこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。第21条(契約期間)この契約は、有効期間を令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日甲 滋賀県大津市京町四丁目1番1号滋賀県知事 三日月 大造乙 滋賀県株式会社 ○○○○代表取締役 ○○ ○別紙誓 約 書私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。記1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。令和 年 月 日(あて先)契約担当者 滋賀県知事 三日月 大造〔法人、団体にあっては事務所所在地〕住 所〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕(ふりがな)氏 名 (湖南中部ばいじん 処分業務用)令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん処分業務委託 基本契約書(案)排出事業者: 滋賀県知事 三日月 大造 (以下「甲」という。)と、処 分 業 者: 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ ○ (以下「乙」という。)は、甲の事業場: 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり基本契約を締結する。第1条(法の遵守)甲および乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令を遵守するものとする。第2条(委託内容)1.(乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。◎ 処分に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市: 滋賀県許 可 の 有 効 期 限: 許可証のとおり事 業 区 分: 許可証のとおり廃 棄 物 の 種 類: 許可証のとおり許 可 の 条 件: 許可証のとおり許 可 番 号: 許可証のとおり2.(委託する産業廃棄物の種類、予定数量および単価)甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、予定数量および処分単価は、次のとおりとする。種 類: 下水汚泥ばいじん(燃え殻およびばいじんが混合したもの)予 定 数 量: 2,300トン ただし、乙の処分数量に読み替える。単 価:3.(輸入廃棄物の有・無)甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。輸入廃棄物:無4.(処分の場所、方法および処理能力)乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。事 業 場 の 名 称:所 在 地:処 分 の 方 法:処 理 能 力:5.(最終処分の場所、方法および処理能力)甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。事 業 場 の 名 称:所 在 地:処 分 の 方 法:処 理 能 力:許 可 番 号:6.(搬入業者)第2条第2項の産業廃棄物の第2条第4項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が収入印紙行う。氏 名:住 所:〔産廃〕許可都道府県・政令市: 滋賀県 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限: 許可証のとおり 許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲: 許可証のとおり 事 業 範 囲:許 可 の 条 件: 許可証のとおり 許 可 の 条 件:許 可 番 号: 許可証のとおり 許 可 番 号:第3条(適正処理に必要な情報の提供)1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状および荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項2.甲は、委託契約期間中、適正な処理および事故防止ならびに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容および程度の情報を通知する。なお、乙の業務および処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程または産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。3.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽または記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。4.甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関または環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。産業廃棄物の種類: ばいじん提示する時期または回数: 最低年1回5.前項の分析証明書とは別に、乙の事業場を所管する都道府県知事等が指定する公的検査機関または環境計量証明事業所が発行した分析証明書を必要とする場合は、その分析等に要する経費は乙の負担とする。第4条(甲乙の責任範囲)1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。2.乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行いまたは過失によって甲または第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し甲に負担させない。3. 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図または甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。4. 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図または甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。第5条(再委託の禁止)1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。2.甲は乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握および監督・検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。3.再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。第6条(義務の譲渡等)乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。第7条(委託業務終了報告および検査)1.乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務については、電子マニフェストの処分終了報告または登録証明で代えることができる。 2.甲は、乙から前項の業務終了報告書の提出があった場合には、その日から起算して10日以内に検査を行う。第8条(業務の一時停止)1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容および、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。第9条(委託料・消費税・支払い)1.甲は委託する産業廃棄物の処分業務に関する委託料については、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。ただし、消費税および地方消費税は含むものとする。2.委託料の額が経済情勢の変化および第3条第2項等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。3.産業廃棄物の処分業務に関する料金は、甲が支払うものとする。料金の支払の方法は、1月単位とする。4. 甲は、乙の発行する適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。5.甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息の支払いを請求することができる。第10条(履行遅滞の違約金)乙は、その責めに帰すべき理由により第21条に定める期間内に業務を完了できないときは、契約期間の満了日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、委託料に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額を甲に支払わなければならない。第11条(内容の変更)甲または乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価もしくは契約期間を変更するとき、または予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。第12条(契約不適合責任)1.第7条の検査完了後、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の引渡し(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知った時から1年以内に乙に対して通知した場合に限る。2.甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3.前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。第13条(機密保持)甲および乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。第14条(契約の解除)1.甲、乙は、相手方がこの契約の各条項に違反したときは、この契約を解除することができる。2.乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。3.甲または乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙または甲は、次の措置を講じなければならない。(1)乙の義務違反により甲が解除した場合イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。(2)甲の義務違反により乙が解除した場合乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。第15条(誓約書の提出)乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨にのっとり、暴力団等に該当しないことを表明・確約するため、別紙の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。第16条(不当介入があった場合の通報・報告義務)乙は、この契約の履行に当たり第14条第2項アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当介入を受けた場合は、ただちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。第17条(管轄裁判所)本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第18条(電子マニフェストの使用)1.甲は、産業廃棄物の収集運搬の都度、廃棄物処理法第12条の5第1項の規定に基づき、電子マニフェストを使用し、同法第13条の2第1項により指定された情報処理センター(以下「情報処理センター」という。)にマニフェスト情報を登録する。2.乙は、産業廃棄物の収集運搬を終了したときは、廃棄物処理法第12条の5第2項の規定に基づき、電子マニフェストを使用し、情報処理センターにその旨を報告する。第19条(仕様書の遵守)乙は、別紙の仕様書に基づき、誠実に業務を実施するものとする。第20条(協議)この契約に定めのない事項またはこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。第21条(契約期間)この契約は、有効期間を令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日甲 滋賀県大津市京町四丁目1番1号滋賀県知事 三日月 大造乙 滋賀県株式会社 ○○○○代表取締役 ○○ ○別紙誓 約 書私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。記1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。令和 年 月 日(あて先)契約担当者 滋賀県知事 三日月 大造〔法人、団体にあっては事務所所在地〕住 所〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕(ふりがな)氏 名 (湖南中部ばいじん 収集運搬業務および処分業務用)令和8年度 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センターばいじん収集運搬業務および処分業務委託 基本契約書(案)排 出 事 業 者: 滋賀県知事 三日月 大造 (以下「甲」という。)と、収集運搬および処分業者: 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ ○ (以下「乙」という。)は、甲の事業場: 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター から排出される産業廃棄物の収集・運搬および処分に関して次のとおり基本契約を締結する。第1条(法の遵守)甲および乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令を遵守するものとする。第2条(委託内容)1. (乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。◎ 収集運搬に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市: 滋賀県 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可証のとおり 許可の有効期限 :事 業 範 囲 : 許可証のとおり 事 業 範 囲 :許 可 の 条 件 : 許可証のとおり 許 可 の 条 件 :許 可 番 号 : 許可証のとおり 許 可 番 号 :◎ 処分に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市: 滋賀県許 可 の 有 効期 限 : 許可証のとおり事 業 区 分 : 許可証のとおり産業廃棄物の種類 : 許可証のとおり許 可 の 条 件 : 許可証のとおり許 可 番 号 : 許可証のとおり2. (委託する産業廃棄物の種類、予定数量および金額)甲が、乙に収集・運搬および処分を委託する産業廃棄物の種類、予定数量および委託単価は、次のとおりとする。◎ 収集・運搬に関する種類、予定数量および委託単価種類 : ばいじん予定数量 : 2,300トン ただし、乙の処理数量に読み替える。単価 :◎ 処分に関する種類、予定数量および委託単価種類 : ばいじん予定数量 : 2,300トン ただし、乙の処理数量に読み替える。単価 :収入印紙3.(輸入廃棄物の有・無)甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。輸入廃棄物:無4.(処分の場所、方法および処理能力)乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。〔産廃〕事業場の名称 :所 在 地 :処 分 の 方 法 :施設の処理能力 :5.(最終処分の場所、方法および処理能力)甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。最終処分先の番号 事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力6.(収集・運搬過程における積替保管)(注:下記の①②のいずれかを選択)①乙は、産業廃棄物の積替えを行わない。②乙は、産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第21条で定める契約期間内に確実に収集運搬できる範囲で行う。この場合、乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお積替保管の場所において選別は行わないこととする。積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:積替保管施設の所在地:積替保管施設の保管上限:第3条(適正処理に必要な情報の提供)1. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成 25 年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状および荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項2. 甲は、委託契約期間中、適正な処理および事故防止ならびに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容および程度の情報を通知する。なお、乙の業務および処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程または産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。3.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽または記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。4.甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関または環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。産業廃棄物の種類 : ばいじん提示する時期または回数: 最低年1回5.前項の分析証明書とは別に、乙の事業場を所管する都道府県知事等が指定する公的検査機関または 環境計量証明事業所が発行した分析証明書を必要とする場合は、その分析等に要する経費は乙の負担とする。第4条(甲乙の責任範囲)1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。2.乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲または第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。3. 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図または甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。4. 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図または甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。第5条(再委託の禁止)1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。 2.甲は乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握および監督・検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。3.再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。第6条(義務の譲渡等)乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。第7条(委託業務終了報告および検査)1.乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、電子マニフェストの運搬終了報告または登録証明で、処分業務については、電子マニフェストの処分終了報告または登録証明で代えることができる。2.甲は、乙から前項の業務終了報告書の提出があった場合には、その日から起算して10日以内に検査を行う。第8条(業務の一時停止)1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容および、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。第9条(委託料・消費税・支払い)1.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務および処分業務に関する委託料については、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。ただし、消費税および地方消費税は含むものとする。2.委託料の額が経済情勢の変化および第3条第2項等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。3.産業廃棄物の収集・運搬業務および処分業務に関する料金は、甲が支払うものとする。料金の支払の方法は、1月単位とする。4.甲は、乙の発行する適法な請求書を受理した日から 30 日以内に委託手数料を支払うものとする。5.甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して、前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息の支払いを請求することができる。第10条(履行遅滞の違約金)乙は、その責めに帰すべき理由により第21条に定める期間内に業務を完了できないときは、契約期間の満了日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、委託料に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額を甲に支払わなければならない。第11条(内容の変更)甲または乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価もしくは契約期間を変更するとき、または予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。第12条(契約不適合責任)1.第7条の検査完了後、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の引渡し(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知った時から1年以内に乙に対して通知した場合に限る。2.甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。3.前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。第13条(機密保持)甲および乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。第14条(契約の解除)1. 甲、乙は、相手方がこの契約の各条項に違反したときは、この契約を解除することができる。2. 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められとき。ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。3. 甲または乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙または甲は、次の措置を講じなければならない。(1)乙の義務違反により甲が解除した場合イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬および処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬および処分を行わしめるものとし、その負担した費用等について、乙に対して償還を請求することができる。 (2)甲の義務違反により乙が解除した場合乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。第15条(誓約書の提出)乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨にのっとり、暴力団等に該当しないことを表明・確約するため、別紙の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。第16条(不当介入があった場合の通報・報告義務)乙は、この契約の履行に当たり第14条第2項アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当介入を受けた場合は、ただちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。第17条(管轄裁判所)本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。第18条(電子マニフェストの使用)1.甲は、産業廃棄物の収集運搬の都度、廃棄物処理法第12条の5第1項の規定に基づき、電子マニフェストを使用し、同法第13条の2第1項により指定された情報処理センター(以下「情報処理センター」という。)にマニフェスト情報を登録する。2.乙は、産業廃棄物の収集運搬を終了したときは、廃棄物処理法第12条の5第2項の規定に基づき、電子マニフェストを使用し、情報処理センターにその旨を報告する。第19条(仕様書の遵守)乙は、別紙の仕様書に基づき、誠実に業務を実施するものとする。第20条(協議)この契約に定めのない事項またはこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。第21条(契約期間)この契約は、有効期間を令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日甲 滋賀県大津市京町四丁目1番1号滋賀県知事 三日月 大造乙 滋賀県株式会社 ○○○○代表取締役 ○○ ○○別紙誓 約 書私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。記1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。令和 年 月 日(あて先)契約担当者 滋賀県知事 三日月 大造〔法人、団体にあっては事務所所在地〕住 所〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕(ふりがな)氏 名 入札に関するQ&AQ1.複数落札入札制度とはどのような制度ですか。A1.一度の競争入札により、入札者の中から2以上の者(=複数者)を落札者とすることができる制度です。需要数量が多いなど、単一の民間事業者では処理できない業務を入札にかける場合、特例政令が適用される調達契約の入札に限って、特に適用することができる制度です。Q2.なぜ今回、複数落札入札制度を採用したのですか。A2.処理施設での受入可能量が各々異なるためです。Q3.具体的に、どのように落札者を決定するのですか。A3.概ね次のとおりです。【例】〇予定価格(落札者決定比較金額):50,000円/t(1t当たりの収集運搬・処分費用・産業廃棄物税相当分)〇需要数量:2,300t入札(入札単価と落札を希望する数量を入札)業者名落札者決定比較金額落札希望数量A業者45,000円/t1,000tB業者47,000円/t500tC業者48,000円/t1,000tD業者48,000円/t800tE業者51,000円/t2,300t第1順位落札者第2順位落札者第3順位落札者第3順位までで需要数量に達したため、予定価格以下ではあるが落札できない。予定価格超えのため落札できない。残り1,300t 残り800t 残りなし※C業者とD業者の単価は同じですが、落札希望数量の多いC業者が先順位の落札者になります。※C業者は、落札希望数量は1,000tですが、需要数量を上回るため、需要数量の範囲内での落札、契約となります。〇1,000t 〇500t 〇800t ✕ ✕Q4.同価の入札者が2人以上いる場合はどうするのですか。A4.落札希望数量の多い者を先順位の落札者とします。落札希望数量が同一である時は、くじで先順位の落札者を決めます。Q5.最後の順位の落札者の落札希望数量を、他の落札者の入札数量と合算すると需要数量を超える場合はどうするのですか。A5.需要数量を超える数量については、落札がなかったものとします。なお、落札希望数量の上限は需要数量(2,300t)になります。Q6.落札者のうち契約を結ばない者がいるときは、どうするのですか。A6.その者の落札していた数量の範囲内で、まず最後の順位の落札者が落札がなかったものとされた数量の落札があったものとして落札、契約となります。次に同価の入札者の内、落札者にならなかった者が需要数量の範囲内での落札、契約となります。【例】Q3の例において、B業者が契約を結ばない場合、C業者が1,000tで落札し、残りの需要数量の300tは落札者にならなかったD業者が落札、契約となります。Q7.入札を行った結果、需要数量に残が生じた場合はどうなるのですか。A7.落札者以外の入札者のうち、落札者決定比較金額の低いものから順に随意契約の協議を行う予定です。なお、この場合は入札における最低落札単価の範囲内で随意契約することとなります。

滋賀県の他の入札公告

滋賀県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度一般定期健康診断、健康管理医業務、ストレスチェック業務委託2026/06/16
第18号 市営住宅施設PCB使用製品等全数調査業務委託2026/06/16
令和8年度一般定期健康診断、健康管理医業務、ストレスチェック業務委託2026/06/16
令和8年度~12年度 滋賀労働局の官用車賃貸借業務一式2026/06/16
遠隔画像診断支援業務委託2026/06/10
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