【入札公告】広川町町民交流センター清掃業務
福岡県広川町の入札公告「【入札公告】広川町町民交流センター清掃業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県広川町です。 公告日は2025/12/10です。
- 発注機関
- 福岡県広川町
- 所在地
- 福岡県 広川町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/12/10
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
広川町(発注者)による広川町町民交流センター清掃業務の入札
令和8年度・条件付一般競争入札・郵便入札
【入札の概要】
- ・発注者:広川町
- ・仕様:町民交流センター等の清掃業務
- ・入札方式:郵便入札(条件付一般競争)
- ・納入期限:令和8年8月4日~令和10年3月31日
- ・納入場所:福岡県八女郡広川町大字新代1965番地1
- ・入札期限:提出1月6日~1月20日、開札1月21日
- ・問い合わせ先:税務会計課 TEL 0943-32-1951 内線170・171 E-mail kaikei@town.hirokawa.lg.jp
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:清掃業務
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:福岡県内に事業所を有
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:平成27年4月1日~令和7年3月31日、延べ床面積1,000㎡以上の公共施設・事務所清掃実績
- ・例外規定:記載なし
- ・その他:法令適合、指名停止措置未受領、再生手続開始なし、暴力団関係者でない
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【入札公告】広川町町民交流センター清掃業務
1公 告「広川町町民交流センター清掃業務」について、条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び広川町財務規則(平成19年広川町規則第10号)(以下「財務規則」という。)第92条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和7年12月11日広川町長 氷室 健太郎記「広川町町民交流センター清掃業務」入札要項1.条件付一般競争入札に付する事項(1)件 名 広川町町民交流センター清掃業務(2)内 容 別紙「広川町町民交流センター清掃業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり(3)委託期間 令和8月4日1日から令和10年3月31日まで(4)履行場所 福岡県八女郡広川町大字新代1965番地1(5)入札方法 郵便による入札(以下「郵便入札」という。)(6)契約方法 契約は、2年間の業務委託契約とする。
契約条項については「4.契約条項及び仕様書等の交付」を参照すること。
(7)委託料の支払 委託料の支払いについて、日常清掃業務分は年度毎の均等分割による後支払いとする。
ただし、支払回数及び時期については協議により定めるものとする。
2.参加資格要件本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていること。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)福岡県内に本・支店・営業所又は営業窓口等の事業所を有すること。
(3)令和6・7年度広川町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
登録がない者については、3.競争入札参加有資格者名簿の登録を参考に追加登録すること。
(4)広川町指名停止等措置要綱(平成25年広川町要綱)の規定に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(更生計画の認可が決定した場合、又は再生計画の認可決定が確定した場合を除く。)(6)参加者又は参加者の役員等(役員としては登記又は提出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に2規定する暴力団若しくは暴力団員又はそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。
(7)平成27年4月1日から令和7年3月31日までに延べ床面積1,000㎡以上の公共施設又は事務所用途の建物(民間事務所含む)の清掃業務の履行実績があること。
3.競争入札参加有資格者名簿の追加登録登録方法 URL:https://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/soshiki/zeimukaikei/3/1/1/5182.html登録期間 公示日から令和7年12月24日(水)※持参または郵送による申請ではなく、インターネットによる電子申請となるため注意すること。
4.契約条項及び仕様書等の交付契約条項及び仕様書は、福岡県広川町公式ホームページより取得するものとする。
(1)契約条項は、別紙「業務委託契約書(案)」、「業務委託契約約款(案)」のとおりとする。
(2)仕様書は、別紙「広川町町民交流センター清掃業務仕様書」のとおりとする。
5.仕様書に関する質問 (1)質問期間 公示日から令和7年12月19日(金)12時まで(2)質問方法 指定の質問書(様式第1号)を用い、下記メールアドレスまで送付すること。
生涯学習課 生涯学習係:syougai@town.hirokawa.lg.jp(3)質問回答 令和7年12月22日(月)までに質問者へメール等により回答する。
すべての質問内容は、広川町公式ホームページに公表する。
6.入札参加申請及び参加資格確認書類の提出等入札の参加希望者は、以下(4)の書類を提出しなければならない。
なお、期間内に提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することはできない。
(1)提出期間 公示日から令和7年12月25日(木)12時まで(必着)(2)提出場所 広川町役場 税務会計課 会計係(「11.問い合わせ先(1)」参照)(3)提出方法 持参または郵送(書留等)による。
郵送した場合は、その旨「11.問い合わせ先(1)」へ連絡すること。
(4)提出書類は次のとおりとし、様式は福岡県広川町公式ホームページより取得すること。
ア 入札参加資格審査申請書(様式第2号):1部イ 履行実績調書(様式第3号):1部(5)参加資格審査の結果通知日 令和8年1月5日(月)提出書類に基づき契約事務等審査会による審査後、「参加資格審査結果通知書」をメール及び文書により送付する。
7.入札入札参加者は、広川町長より参加資格があることが確認された旨の通知を受けた者であり、別に定める広川町競争入札心得書(共通)、広川町郵便入札実施要領及び郵便入札説明書(以下「心得書等」という。)を遵守し、下記のとおり入札書(様式第4号)及び内訳書(様式第5号)(以下「入札書等」という。)を3提出すること。
(1)入札書等の提出期間 令和8年1月6日(火)~令和8年1月20日(火)(2)入札書等の郵送方法 一般書留又は簡易書留(3)入札書等の提出先 11.問い合わせ先(1)(4)入札書の日付は、開札日である令和8年1月21日(水)を記入すること。
(5)入札回数は、1回までとする。
第1回目の入札において予定価格の制限の範囲内での価格の入札がない場合は再度入札を行う。
再度入札に係る入札日程については、入札参加者(辞退者を除く)に対して別に通知する。
(6)入札を辞退する場合は、令和8年1月20日(火)17時までに入札参加辞退届(様式第6号)を「11.問い合わせ先(1)」へ提出すること。
(7)開札日時及び場所 令和8年1月21日(水) 9時00分(予定) 広川町役場 2階 201会議室8.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除(2)契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を契約保証金として要する。
ただし、財務規則第122条第1項の各号に該当する場合は免除する。
9.開札の立会 開札の立会いを希望する場合は、開札日の3日前までに「11.問い合わせ先(1)」へ電話連絡すること。
また、代理人に開札立会を委任するときは、委任状(任意)を提出すること。
なお、開札立会人は開札日に本人確認書類(運転免許証等)が必要になること。
10.その他(1)その他、入札実施にあたっての詳細事項は別紙「仕様書」等によること。
(2)提出書類作成並びに提出に要する費用はすべて申請者の負担とする。
(3)提出書類は返却しない。
(4)提出書類のうち押印が必要なものについては、契約時に使用する印鑑を使用すること。
(5)当該契約の確定は、契約書に双方がともに押印したときとする。
(6)物品の搬入・搬出等の際に知り得た業務上の秘密は第三者に漏洩しないこと。
(7)本事業の契約及び遂行にあたっては、財務規則により、本町と十分に協議し、スケジュール、その他必要事項を決定すること。
11.問い合わせ先(当該事業に関する事務を担当する部局の名称)〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804番地1 広川町役場 FAX:0943-32-4287(1)入札手続き等の問い合わせ先税務会計課会計係 TEL:0943-32-1951 内線170・171 E-mail:kaikei@town.hirokawa.lg.jp(2)仕様書等の問い合わせ先4生涯学習課生涯学習係 TEL:0943-32-0093 E-mail:syougai@town.hirokawa.lg.jp以上
広川町町民交流センター清掃業務仕様書第1章 総則1 業務目的 本業務は、広川町町民交流センターその他付随する植栽及び駐車場等(以下「町民交流センター」という。)を受託者が建物の美観及び環境衛生を保全し、業務管理の質の向上と公務の正常な運営を確保することを目的とする。
2 本仕様書の位置づけ 本仕様書は、庁舎等の清掃業務を委託するにあたって事業者に求める業務内容を整理したものである。
3 件名 広川町町民交流センター清掃業務4 業務実施場所及び建物概要(1)所在地 福岡県八女郡広川町大字新代1965番地1(2)敷地面積 2,961.83㎡(3)建設物規模建築面積 1,356.11㎡延床面積 1,770.06㎡駐車場植栽 (4)提供可能データ町民交流センター建設工事 竣工図5 基本方針 町民交流センターは、町民の交流、教育・文化の発展及び地域の子育て支援を図るための「広川町町立図書館」、「広川町子育て支援センター」、「研修施設」をもって構成されている施設であることから、本業務にあたっては以下の点に留意し業務を行うものとする。
・来庁者が利用しやすく、安全で、衛生的な管理とすること。
・美観及び環境に配慮した管理を行うこと。
・施設の性能を適切に維持し、長期的な耐久性が確保される管理とすること。
・業務品質の維持向上、維持管理コストの縮減に努めること。
・快適性が高く、町民が憩える空間となるよう管理すること。
6 業務内容(1)基本的な業務の内容は以下のとおりとし、詳細は各個別業務仕様書を参考のこと。
ア 清掃業務イ その他町が指示する業務(2)受託者は、仕様書に記載がなくても、本業務の性質上当然行うべきものにおいて、主的かつ計画的に行うものとする。
7 業務履行期間、準備期間及び従事期間(1)業務履行期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までとする。
(12月29日~1月3日を除く)(2)週の従事日数は次のとおりとし、週の中でどの曜日に従事するかは町と協議して決定すること。
広川町町立図書館 週4日(参考:現在作業時間50分/回) 研修施設(エントランス、トイレ等含む) 週5日(参考:現在作業時間2時間30分/回) ※図書館清掃日は図書館開館日と合わせること※清掃に入らない日が連続しないようにすること(図書館休館日を除く)8 業務体制(1)業務の責任者及び従事者ア 業務責任者・業務責任者は、本仕様書第1章6業務内容に示した各業務(以下「全業務」という。)を掌握するとともに、町との協議の際の意思決定や予算上の措置等必要な判断を行う。
・業務責任者は、清掃業務に従事した経験を有し、全業務が円滑に実施されるよう管理・監督を行う。
・業務責任者は、自社が雇用している者とする。
イ 業務従事者・業務従事者については、可能な限り広川町から募集すること。
ただし、募集が厳しい場合には、近隣市町からの募集も可とする。
9 従事者に対する管理義務(1)従事者の管理 来庁者から、業務責任者及び業務従事者(以下「従事者」という。)が町役場に勤務する職員として応対を求められることが想定されるため、受託者は、従事者の勤務態度等を把握して、十分な管理に努めること。
なお、業務の一部を再委託する場合においても同様とする。
(2)従事者の届出等ア 従事届出・受託者は、従事者の名簿を町へ提出すること。
再委託した業務の従事者についても同様とする。
イ 変更届・受託者は、従事者に変更があった場合は、従事者の変更届を速やかに町へ提出すること。
・従事者の変更にあたっては、必要かつ十分な引継ぎを行い、業務の遂行に支障をきたさないようにしなければならない。
・再委託した業務の従事者についても同様とする。
ウ 緊急時の報告・従事者が病気その他の理由により欠勤し、業務に支障をきたすおそれのあるときは、補充者を充てること。
・補充者を充てたときは、町にその旨の報告を行うこと。
ただし、当該業務等に対する経験者又は有資格者であること。
(3)服務規程等ア 受託者は、従事者の服務規程を定めなければならない。
従事者はこの服務規程を遵守し、来庁者の応対に十分注意しなければならない。
イ 従事者は、業務の内容に応じた被服、名札や腕章等を着用すること。
これに要する費用は受託者の負担とする。
ウ 受託者は、業務の遂行にあたって、安全及び衛生管理に十分に注意し、事故等の発生の防止に努めなければならない。
万一、事故が生じたときは、直ちに町に連絡するとともに、受託者の責任において処理し、町にその経緯と結果を報告しなければならない。
また、事故等の再発防止策を立案し、町に報告するものとする。
エ 故意又は過失により、施設及び物品等を破損した場合は、受託者の責任において原形復旧しなければならない。
破損したことにより業務に支障をきたす場合は、復旧までの間、代替品を用意する等の措置をとること。
(4)教育研修ア 受託者は、従事者の教育研修を適宜行うこと。
特に初任者に対しては、業務の実施について必要な研修を業務従事前に実施すること。
イ 業務責任者は、業務従事者の教育研修の受講状況を把握するともに、業務の質の向上に努めること。
10 従事者に対する措置請求 町は、その都度、業務の履行検査を行い、業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書類により、必要な措置をとるよう求めることができる。
この場合、受託者は、当該請求に係る事項についての措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に、その決定事項を町に報告しなければならない。
11 再委託 受託者が第三者に管理業務の一部を委託する場合の取り扱いには次のとおりとする。
なお、受託者は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(1)再委託を行う場合、緊急対応が可能な者とすること。
(2)受託者は、あらかじめ、委託業務に関する委託理由を記した「再委託承認申請書」(以下「申請書」という。)を提出すること。
(3)町は、申請書に記載された委託業務及び委託理由を確認し、委託することが不適当と認められる場合、申請書を不受理とすることができる。
(4)再委託にあたっては、可能な限り広川町及び近隣市町に本社、支店、営業所を有する者を選定するよう努めること。
12 守秘事務 受託者並びに従事者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
当該守秘義務は、契約期間満了後若しくは契約の解除後においても継続する。
また、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)その他の法令を遵守すること。
13 事業別の基本的な対応 受託者は次のとおり対応できる体制をとること。
また、緊急時の連絡網及び体制表を事前に町に提出すること。
(1)通常時ア 打合せ及び協議・町と打合せ又は協議を行う場合、業務責任者が出席すること。
・業務責任者は打合せ内容又は協議内容を、業務従事者へ的確に伝達すること。
イ 報告・業務遂行に際し、町に必要な報告を行わなければならない。
(2)不具合発生時・受託者は、不具合が発生したときは、現場に急行し、必要な処置を講じるとともに、町へ連絡すること。
14 委託料の支払い 本業務にかかる委託料の支払いについて、日常清掃業務分は年度毎の均等分割による事後払いとする。
支払回数及び時期については協議(四半期払い、半年払い等)により定めるものとする。
なお、月次業務完了時に提出する書類等を町が確認した後に請求するものとする。
15 備品・資料の貸与及び適正管理(1)業務遂行上必要な備品・資料等については、町が受託者に貸与する。
ただし、本仕様書「第1章 16」に定める受託者負担の備品を除く。
(2)受託者は、町から貸与されている備品・資料等について、紛失、滅失、棄損、情報の漏洩、改ざん及び不正アクセス等の防止を行い、適正に使用しなければならない。
(3)受託者は、町から貸与させている備品・資料等について、町の許可なく複写・複製、目的外使用、持ち出し、廃棄を行ってはならない。
(4)受託者は、町から貸与されている備品・資料等について、業務が完了したとき、又は契約が解除されたときは町に返還し、又は町の指示に従い廃棄しなければならない。
(5)再委託業者への貸与が必要な場合は、事前に町の許可を得ることとする。
また、上記(2)から(4)の規定を再委託業者にも適用するものとする。
16 費用負担 本業務に係る費用負担区分は、次のとおりとする。
その他本項に定めのない費用又は疑義が生じた場合については、受託者と町の協議により定めることとする。
17 事故防止の努力(1)受託者は、業務の実施にあたって、常に事故が起こらないように細心の注意を行うこと。
(2)受託者は、施設の運営等に支障をきたさないよう、事前に作業日時、作業方法等を町と十分協議の上、決定すること。
(3)受託者は、作業を行う上で、既存部分に汚染又は破損のおそれがある場合は、適切な方法で養生を行い、作業完了後は作業部分の後片付け及び清掃を行うこと。
町 受託者清掃関係 ごみ収集袋トイレ用品・トイレットペーパー・手洗い用液体石鹸・手指消毒液掃除用具・掃除機、モップ等脚立・清掃高所作業車清掃用薬剤・洗剤、ワックス等清掃員用消耗品・作業服、手袋等、左記以外のごみ袋その他 業務に必要な電気・水道休憩室その他委託者が用意したものその他、業務上必要とするもので町が使用を許可したもの(4)受託者は、高所による清掃や作業を行う際には十分な安全対策を行うこと。
18 受託者の責任(1)受託者は、従事者の風紀及び規律に関し、一切の責任を負うものとする。
(2)受託者は、従事者が業務実施に当たり、建物、工作物等又は第三者に対して損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
ただし、建物及び施設の不完全・不具合等受託者の責めに帰さない原因のときは、この限りでない。
19 その他事項 本業務の実施について,疑義が生じたとき又は本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて町と受託者とが協議の上定めることとする。
第1節 清掃業務1 実施体制(1)配置人員ア 業務責任者業務責任者を1名選任すること。
イ 業務従事者(清掃業務従事者)業務の実施に必要な清掃業務従事者を適切に配置すること。
(2)業務日及び業務時間ア 日常清掃業務日常清掃は、原則として7時00分~17時00分に作業終了できるように実施すること。
イ 定期清掃業務定期清掃は、受託者と協議のうえ実施日を決定するものとし、図書館・子育て支援センター分については、それぞれの閉館日に行うこと。
ウ 作業場所及び清掃面積等 別紙のとおり(3)業務計画書(体制表含む)・年間業務計画書は、町の承認を得なければならない。
・月間業務計画書は、翌月分を月末までに提出すること。
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び関係法令等に適合するよう実施すること。
2 業務内容(1)日常清掃業務床掃き清掃、床拭き清掃、屑箱処理、衛生陶器の清掃(尿石除去含む)、巡回清掃、手洗い用液体石鹸等の補充、エレベーター内清掃、トイレ清掃、拾い掃き清掃、ガラス戸拭き清掃、鏡及び金属部分磨き、敷地内ごみ収集(喫煙所含む)、玄関マット清掃 等(2)定期清掃業務床洗浄ワックス、ガラス窓清掃等(3)業務報告書業務責任者は清掃業務報告書を作成し、提出すること。
(4)その他・清掃業務を実施する場合には、利用者の妨げにならないよう配慮すること。
・突発的な汚損等の清掃に対応すること。
・上記(1)、(2)以外で、管理上必要である清掃作業で軽微なものは適宜実施すること。
・受託者が行う業務によって発生するごみ等については、削減に努めること。
・可燃物及び不燃物は、町が指定した場所に搬出すること。
仕上げ 数量 単位 日常清掃定期清掃(ワックス塗布)特別清掃(尿石除去)1階 共用スペース 風除室 磁器タイル床 35.9 ㎡ ○ロビー 磁器タイル床 50.4 ㎡ ○エントランスホール 磁器タイル床 72.8 ㎡ ○自動販売機コーナー 磁器タイル床 ー㎡ ○トイレ(M) 磁器タイル床 19.9 ㎡ ○ ○トイレ(W) 磁器タイル床 19.4 ㎡ ○ ○トイレ(HC) 塩ビ系床 7.6 ㎡ ○ ○幼児トイレ 塩ビ系床 3.5 ㎡ ○ ○管理室 ビニル床シート 6.6 ㎡ ○ ○1階 子育て支援センター 倉庫1 ビニル系床シート 8.1 ㎡ ○補助室 磁器タイル床 37 ㎡ 不要 ○授乳室 桧無垢フローリング 6.2 ㎡ 不要 ○プレイルーム1 モルタル 88.3 ㎡ 不要 ○プレイルーム2 ビニル床シート 48.1 ㎡ 不要 ○プレイルーム3 ビニル床シート 73.5 ㎡ 不要 ○相談室 桧無垢フローリング 6.2 ㎡ 不要 ○倉庫2 ビニル床シート 8.1 ㎡ 不要 ○倉庫3 ビニル床シート 8.1 ㎡ 不要 ○子育て支援センター玄関 磁器タイル床 3.2 ㎡ ○ ○2階 共用スペース 階段室 磁器タイル床 ー㎡ ○ ○ホール 桧無垢フローリング 35.5 ㎡ ○ ○トイレ(M) 磁器タイル床 13.8 ㎡ ○ ○トイレ(W) 磁器タイル床 14.6 ㎡ ○ ○廊下 桧無垢フローリング 48 ㎡ ○ ○2階 研修室スペース 大研修室 桧無垢フローリング 180 ㎡ ○ ○大研修室収納スペース 桧無垢フローリング 20 ㎡ ○ ○研修室A 桧無垢フローリング 60 ㎡ ○ ○研修室B 桧無垢フローリング 28.2 ㎡ ○ ○研修室C 桧無垢フローリング 29.2 ㎡ ○ ○和室A(15帖) 畳 29.6 ㎡ ○和室B(12帖) 畳 23.7 ㎡ ○給湯室 塩ビ系床 4.4 ㎡ ○ ○外周 玄関 磁器タイル床 1 箇所 ○デッキテラス モルタル 1 箇所 ○外階段 モルタル 1 箇所 ○広場 金属 1 箇所 ○駐車場 アスファルト ー箇所 ○花壇 ー 2 箇所 ○館内 図書室 桧無垢フローリング(床冷暖房用) 496.5 ㎡ ○ ○(カウンター、bookポスト含む) 桧無垢フローリング(床冷暖房用) ー㎡ ○ ○(お話の森コーナー含む) 桧無垢フローリング(床冷暖房用)、一部絨毯 ー㎡ ○事務室 事務室(作業室、休憩室含む) 桧無垢フローリング 46.3 ㎡ ○ ○サーバー室 桧無垢フローリング 2.9 ㎡ ○ ○多目的室 桧無垢フローリング 3.2 ㎡ ○ ○広川町町民交流センター 床清掃内訳書場所図書館 交流センター種類 作業面積(㎡) 備考1階 共用スペース 風除室 2連Fix窓 8.2風除室 自動両引き扉 45.4 Fix窓2面込みロビー 開き戸、排煙窓付カーテンウォール 74.8 開き戸2枚、排煙窓6枚、Fix窓22枚トイレ(M) 滑り出し窓 2トイレ(W) 滑り出し窓 2管理室 滑り出し窓 2幼児トイレ 滑り出し窓 21階 子育て支援センター 補助室 2連引き違い窓 9.8相談室 3連Fix窓 2.4授乳室 3連Fix窓 2プレイルーム1 3連引き違い窓 25プレイルーム2 3連引き違い窓 25プレイルーム3 3連引き違い窓 14.8プレイルーム3 引き違い窓Fix窓2枚 5.3倉庫2 横滑り窓 3.6倉庫3 横滑り窓 3.6子育て支援センター玄関ドア 半自動片開き戸、方開き戸、Fix窓 15.22階 共用スペース 階段ガラス手摺 62Fホールガラス手摺 15階段室 滑り出し窓 8.3廊下 排煙トップライト(Fix) 3.4 屋上から作業廊下東側 引き違い窓+Fix窓 8.2給湯室 滑り出し窓 1.6トイレ(M) 滑り出し窓 2.6トイレ(W) 滑り出し窓 2.62階 研修室スペース 大研修室 3連引き違い窓+Fix窓6枚 18.4大研修室 4連引き違い+窓Fix窓8枚 24.5大研修室 突き出し排煙窓+Fix窓 2.6研修室A 4連引き違い窓+Fix窓8枚 21.4研修室B Fix窓付き引き違い窓 8.7研修室C Fix窓付き引き違い窓 8.7和室A(15帖) 2連引き違い窓+Fix窓4 枚 11.5和室B(12帖) Fix窓付き引き違い窓 8.7館内 児童図書コーナー Fix窓付き両開き窓、突き出し排煙窓 30.7児童図書コーナー Fix窓、引き違い窓、突き出し排煙窓 10.9閲覧コーナー Fix窓付き両開き窓、突き出し窓 46.1一般閉架室 Fix窓付き両開き窓、突き出し窓 35.9図書館自動ドア 両開きフラッシュ戸 17.3事務室 事務室 引き違い窓、突き出し窓 9.9作業室 引き違い窓、突き出し窓 7.1閉架書庫 突き出し窓 2.1 外側のみ広川町町民交流センター 窓ガラス清掃内訳書場所交流センター 図書館