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一般競争入札「インターネット検索連動型広告を活用した自殺対策広報業務委託」を行います(保健予防課)

大分県大分市の入札公告「一般競争入札「インターネット検索連動型広告を活用した自殺対策広報業務委託」を行います(保健予防課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大分県大分市です。 公告日は2026/03/31です。

新着
発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/03/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
一般競争入札「インターネット検索連動型広告を活用した自殺対策広報業務委託」を行います(保健予防課) 大分市公告第116号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和8年4月1日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項(1)委 託 業 務 名 インターネット検索連動型広告を活用した自殺対策広報業務委託(2)履 行 場 所 仕様書のとおり(3)履 行 期 間 仕様書のとおり(4)業 務 内 容 仕様書のとおり(5)予 定 価 格 ¥600,600.-(消費税及び地方消費税を含む。)¥546,000.-(消費税及び地方消費税を除く。)(6)最低制限価格 設けない2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。(1)大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)別表の(大分類)役務の提供等、(小分類)広告・宣伝について、入札参加資格の認定を受けている者であること(2)大分市内に本店又は支店(入札契約に関する権限の委任を受けている者)があり、対面での打ち合わせができること。(3)直近2年間に省庁、広域自治体、又は基礎自治体にて同様の業務(リスティング広告)受託実績があること。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者であること。(5)公告日から入札予定日までの間のいずれかの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第533号)に基づく指名停止期間中ではないこと。(6)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。(7)入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。(8)破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 入札手続等(1)契約担当課大分市荷揚町6番1号 大分市保健所 2階大分市保健所 保健予防課電話 097-536-2852(2)本公告内容の交付の期間、場所及び方法① 交付期間令和8年4月1日(水)から令和8年4月9日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http//www.city.oita.oita.jp/)によるほか、保健予防課においても交付する。(3)本業務に係る仕様書(以下「仕様書」という。)の交付・閲覧の期間及び場所① 交付・閲覧期間3の(2)の①に同じ② 交付・閲覧場所3の(2)の②に同じ(4)仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参すること。ア 提出期間令和8年4月2日(木)から令和8年4月7日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所3の(2)の②に同じ② ①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日をもって終了するものとする。(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで)イ 閲覧場所3の(2)②に同じ(5)競争入札参加資格確認申請書及び競争参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。)の提出期間及び方法① 提出期間令和8年4月1日(水)から令和8年4月9日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで② 提出方法競争入札参加資格確認申請書は、別紙様式第1号とし、申請書等を契約担当課(3の(3)の②に同じ)に持参すること。③ その他申請書等を期限内に提出しなかった者又は契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。4 現場説明会 実施しない。5 入札保証金 免除とする。6 入札(開札)の日時、場所及び方法(1)日 時 令和8年4月10日(金) 午前9時30分(2)場 所 大分市荷揚町6番1号 大分市保健所 6階 大会議室(3)入札方法入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(4)入札回数原則として1回とする。(5)その他① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。7 競争入札参加資格の確認及び落札者の決定等(1)開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、開札を終了する。(2)開札終了後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者(以下「落札候補者」という。)の申請書等について審査し、落札候補者が競争参加資格を満たしていると確認した場合には、当該落札候補者を落札者として決定するものとし、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、当該落札候補者を除いて予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)が競争参加資格を満たしていることを確認した上で、次順位者を落札者とするものとする。ただし、次順位者が、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、順に同様の手続きを行うものとし、競争参加資格を満たしていない者が行った入札については、無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合は、直ちに入札参加者に対し通知を行うとともに、当該入札結果を公表するものとする。 8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、7の通知日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に、保健予防課に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)を持参して説明を求めることができるものとする。なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)(1)の書面を提出した者に対する回答は、書面の提出があった日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3)(1)の書面の提出先は、3の(4)①イとする。9 契約保証金 大分市契約事務規則第7条第8号の規定により免除とする。10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者としての資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札⑦ 郵送又は電送による入札⑧ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札⑨ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札⑩ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札11 支払条件前金払 なし12 その他(1)この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合において、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止措置を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4)契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(5)この一般競争入札に参加しようとした者の名称並びに、その者のうち当該入札に参加させなかった者の名称及びその理由を競争入札参加資格確認後に公表する。(6)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(7)その他不明な点は、大分市保健所 保健予防課まで照会のこと。電話 097-536-2852 仕 様 書1 委託業務名インターネット検索連動型広告を活用した自殺対策広報業務委託2 概要・目的・対象者様々な要因から希死念慮を抱き、インターネット上で自殺をほのめかしたり、自殺手段を検索する傾向が高い若者に対し、インターネット検索連動型広告により、各種相談窓口の情報提供を行うことで若年層を中心とした各世代に対する自殺対策に資することを目的とする。具体的には、インターネット検索エンジン(Google)において自殺に関連する言葉を検索した者に対して、本市のホームページ(『さまざまな悩みに関する相談窓口を「みまもんきー」がご紹介します』)に誘導する検索連動型広告が表示される。広告をクリックすることで各種相談窓口一覧が表示され、相談を促す。3 委託期間契約締結の日から令和9年3月31日まで4 委託業務の内容(1)広告配信業務発注者が指定した Web サイトへのアクセシビリティを向上させるため検索連動型広告(Google リスティング広告)の設定・配信を行う。なお、契約締結から配信までは①~③に示す手順を経ることとし、広告設定は下記の条件を必ず満たすこととする。(配信までの手順)① 契約締結後ただちに発注者・受注者間で広告掲出に関する打ち合わせを行い、受注者は1週間以内にGoogleリスティング広告検索仕様を作成し、書面にて発注者へ提示する。【Googleリスティング広告検索仕様に必要な条件】・対象:Google アカウントで大分市に住所登録している人もしくは端末の位置情報が大分市にある人・検索条件:希死念慮を抱き、インターネット上で自殺をほのめかしたり、自殺手段を検索する者が使用する可能性の高い単語を100語以上提案し、設定すること。・リンク先:大分市ホームページの相談窓口一覧『さまざまな悩みに関する相談窓口を「みまもんきー」がご紹介します』https://www.city.oita.oita.jp/o096/kenko/hoken/1478668217441.html・クリック数:概ね400回/月以上を想定② 受注者は①において提示された条件を確認し、広告掲出承認を行う。③ 広告掲出承認後、発注者は広告掲出を開始する。・広告掲出期間:掲出承認~令和9年3月31日(2)統計業務「4 委託業務の内容(1)広告配信業務」で配信した広告の表示回数やクリック数、クリック率等の数値指標を「5 実施報告書」に示すとおりに取りまとめ、レポートデータを発注者に提出すること。(3)広告配信改善業務受注者は「4 委託業務の内容(2)統計業務」の結果を踏まえ、発注者と協議の上改善が必要な場合は、広告内容の改善案を発注者に提案し、広告配信に反映すること。※広告の改善は3回程度を想定。5 実施報告書(1)月次業務報告書受注者は、毎月15日までに前月分の「月次業務報告書」(様式任意)を作成し、電子データで発注者に提出すること。なお、月次業務報告書には以下の内容も含めること。1)広告の表示回数、クリック数、クリック率2)1)の内訳をデバイス別、性別、年代別、時間別、曜日別、検索キーワード別、クエリ別 等に抽出(2)業務完了報告書業務完了の翌月15日までに、月次業務報告書とは別に、「業務完了報告書」(様式任意)を作成し、電子データで発注者に提出すること。なお、業務完了報告書には以下の内容も含めること。1)広告配信の実施状況月次業務報告書の実績をもとにグラフ等を用いてとりまとめたもの2)効果測定3)今後の効果的な情報発信に関する提案6 契約代金の支払い受注者より請求書(様式任意)を受理した日から起算して30日以内に発注者が代金を支払う。7 再委託の禁止受注者は、業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、発注者がやむを得ない事由であると判断した場合は、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。8 競争参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1) 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)別表の(大分類)役務の提供等、(小分類)広告・宣伝について、入札参加資格の認定を受けている者であること(2) 大分市内に本店又は支店(入札契約に関する権限の委任を受けている者)があり、対面での打ち合わせができること(3) 直近2年間に省庁、広域自治体、又は基礎自治体にて同様の業務(リスティング広告)受託実績があること。9 その他(1)本業務を開始するにあたり、発注者と事前に十分な調整を行うこと。(2)受注者は、計画的な事務の推進のため、業務計画書(発注者様式)を作成し、発注者の確認を受けること。(3)本仕様書に記載のない事項及び内容の詳細については、その都度、発注者との協議により決定すること。(4)発注者は必要に応じ、業務の遂行状況等について受注者に対し報告を求め、受注者は改善の必要があると認める場合は、発注者に対し改善策の提案を行うこと。(5)受注者は、本業務のために創作した著作物について、委託期間終了後、著作権の行使はしないものとする。(6)この契約の履行により、直接または間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間が終了しても同様とする。(7)個人情報は委託者の指示する目的以外に使用してはならない。同様に第三者に提供することもできない。(8)9 担 当保健予防課 岡野・佐古 (電話 097-536-2852)別記個人情報取扱特記事項第1 基本的事項受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。第2 秘密の保持受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。第3 目的外利用及び提供の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。第4 再委託受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行うものとし、再委託(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)してはならない。 なお、発注者の承諾を得て受注者が再委託する場合において、受注者は、適正な個人情報の取扱いのため、再委託先に対しこの特記事項を遵守させなければならない。発注者の承諾を得て再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。第5 複写又は複製の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。第6 収集の制限受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な方法により行わなければならない。また、情報システム等を使用し個人情報を収集するときは、当該情報システム等にアクセスする権限を有する従事者の範囲と権限の内容を必要最小限にするとともに、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。第7 適正管理受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。第8 持ち出しの禁止受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。第9 従事者の明確化受注者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、個人情報を取り扱う責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制について記載した書類を提出しなければならない。第10 従事者への監督及び教育受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。第11 従事者への周知受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。第12 事故報告受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。第13 資料等の返還及び消去受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。第14 契約の解除及び損害賠償発注者は、受注者が法令に違反していると認められるとき、又はこの特記事項に違反していると認められるときは契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。第15 報告義務受注者は、この特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について発注者に対して定期的に報告しなければならない。第16 検査発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、受注者及び再委託先等関係者に対し、取り扱っている個人情報の状況について随時検査することができる。

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