一般競争入札「令和7年11月佐賀関大規模火災に係る災害廃棄物 (燃え殻(石綿含有廃棄物))処分業務委託(単価契約)」を行います(廃棄物対策課)
大分県大分市の入札公告「一般競争入札「令和7年11月佐賀関大規模火災に係る災害廃棄物 (燃え殻(石綿含有廃棄物))処分業務委託(単価契約)」を行います(廃棄物対策課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大分県大分市です。 公告日は2026/03/30です。
- 発注機関
- 大分県大分市
- 所在地
- 大分県 大分市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/03/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
佐賀県大分市による令和7年11月佐賀関大規模火災に係る災害廃棄物処分業務委託の入札
年度:令和7年度、契約形態:単価契約、入札方式:一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:佐賀県大分市
- ・仕様:令和7年11月佐賀関大規模火災により発生した災害廃棄物(燃え殻(石綿含有廃棄物))の最終処分(埋立処分)業務。大分市内の産業廃棄物処分業者の管理型最終処分場が履行場所。
- ・入札方式:一般競争入札(単価契約)
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(委託期間)。撤去作業は令和8年11月30日までを予定。
- ・納入場所:大分市内の産業廃棄物処分業者の管理型最終処分場(委託業務場所)
- ・入札期限:公告に記載なし
- ・問い合わせ先:廃棄物対策課、電話番号:公告に記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・全省庁統一資格:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:大分市内に事業所を有すること。(佐賀関大規模火災に係る災害廃棄物の処分業許可業者の所有する管理型最終処分場への搬入を想定しているため、間接的に大分市内の事業所を有することが要件と推測される。)
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:共同企業体の可否:記載なし
- ・その他の重要条件:本市が別途発注する業務委託において発生現場から搬入された廃棄物を処分することが想定されている。
【参考:推測情報】
- ・本業務は、産業廃棄物処分業の許可業者を対象とするため、廃棄物処理法に基づく許可の有無が必須となる可能性が高い。
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一般競争入札「令和7年11月佐賀関大規模火災に係る災害廃棄物 (燃え殻(石綿含有廃棄物))処分業務委託(単価契約)」を行います(廃棄物対策課)
令和7年11月佐賀関大規模火災に係る災害廃棄物(燃え殻(石綿含有廃棄物))処分業務仕様書1 目的令和7年11月佐賀関大規模火災により発生した災害廃棄物(以下「廃棄物」という。)のうち、大分市(以下「市」という。)が処理等を行う廃棄物について、適正な分別、撤去及び処理等することにより、被災地域の生活環境の保全と速やかな復旧を目的とする。
2 総括事項本仕様書は、基本的事項を示すものであり、詳細について明記していないものがあっても、本業務の遂行上必要とするものは、本仕様書への記載の有無に関わらず、受注者の責任において準備しなければならない。
3 予定数量 燃え殻(石綿含有廃棄物) 272.5t4 委託業務の内容業務内容令和7年11月佐賀関大規模火災により発生した災害廃棄物(燃え殻(石綿含有廃棄物))の最終処分(埋立処分)業務場所産業廃棄物 燃え殻(石綿含有産業廃棄物を含む。)の処分業許可業者の所有する管理型最終処分場(大分市内に限る)委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで(撤去作業は令和8年11月30日までを予定)契約の方法単価契約(処分量1tあたり単価)5 処分業務等の遵守事項⑴ 処分業務にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第2項に基づく届出を事前に行うこと。
⑵ 業務に必要な人員・施設等は受注者で用意すること。
⑶ 廃棄物の数量管理は、搬入される運搬車両毎に搬入前後の計量を行い、計量伝票にて管理すること。
⑷ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守すること。
6 報告等災害廃棄物処分業務に係る報告書を作成し、搬入前後の様子、処分前、処分後、処分状況がわかる写真と計量伝票及び集計表を添付した上で処分の終了までを完了した災害廃棄物について、翌月20日までに提出することとする。
7 その他本業務については、本市が別途発注する業務委託において災害廃棄物の発生現場から搬入された廃棄物(燃え殻(石綿含有廃棄物))を、本業務の受注者の事業場において処分することを想定しているが、これにより難い事象が発生した場合は市担当課(廃棄物対策課)と協議すること。
実際の搬出数量が本仕様書に示す予定数量に満たない場合又はこれを超過した場合であっても、契約期間内においては、発注者の指示に従い処分を行うものとするが、これにより難い場合は協議すること。
本仕様書に記載されていない事項は、発注者の指示に従うこと。また、本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、市担当課(廃棄物対策課)と協議すること。