大野沢作業道新設工事
林野庁東北森林管理局仙台森林管理署の入札公告「大野沢作業道新設工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は宮城県仙台市です。 公告日は2026/03/17です。
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局仙台森林管理署
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/03/17
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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大野沢作業道新設工事
令和8年3月18日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長飯島康夫 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 1.入札公告(PDF : 149KB) 添付資料 2.入札説明書(PDF : 214KB) 3.東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 318KB) 4.技術提案書作成要領(PDF : 242KB) 5.技術提案書様式(PDF : 14,171KB) 6.工事契約請負契約書案(PDF : 1,553KB) 7.公表用設計書(PDF : 377KB) 8.工種別数量内訳書(PDF : 8,142KB) 9.現場説明書(PDF : 2,794KB) 10.特記仕様書(PDF : 539KB) 11.位置図(PDF : 1,699KB) 12.図面(PDF : 2,274KB) 本物件の入札に参加を希望する者は、必ず入札公告記載の場所にて、入札説明書等の交付を受けて下さい。本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 307KB) 東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
- 1 -入札公告大野沢作業道新設工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年3月18日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 飯島 康夫1 工事概要(1) 工 事 名 大野沢作業道新設工事(2) 工事場所 宮城県刈田郡七ヶ宿町嶽家老国有林372林班地内(3) 工事内容 作業道新設工事 L=245.9m(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式及び低入札価格調査制度対象工事で厳格な調査を実施する特別重点調査の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月5日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。- 2 -(11) 本工事は、令和7年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 仙台森林管理署、宮城北部森林管理署、山形森林管理署又は置賜森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む。)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。また、改良・災害復旧工事については契約金額1200 万円以上の工事に限る。)であること。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できること。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ(※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定)を除く基準をすべて満たす者を当- 3 -該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。
・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 平成22年4月1日以降に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和5年度から令和6度の過去2年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「株式会社森林テクニクス東北支店」である。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。- 4 -ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年3月 31 日付け 19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、提出先及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所2部持参すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間令和8年3月19日(木)から令和8年4月7日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出先〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:022-273-1111(NTT)、050-3160-5935(IP)メールアドレス:t_sendai@maff.go.jp(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み- 5 -ア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 2(12)の技術提案と資料で示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 技術提案(施工計画含む)イ 施工能力等(企業の施工実績・配置予定技術者の能力)ウ 信頼性・社会性(地域への貢献)エ 施工体制(品質確保の実行性、施工体制確保の確実性)(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。
標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。5 入札手続等(1) 担当部署〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:022-273-1111(NTT)、050-3160-5935(IP)メールアドレス:t_sendai@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間令和8年3月18日(水)から令和8年5月11日(月)までイ 交付方法- 6 -原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和8年5月11日(月)午後5時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和8年5月7日(木)午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和8年5月 12 日(火)午前 10 時 30 分までに仙台森林管理署会議室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和8年5月 12 日(火)午前 10 時 30 分に仙台森林管理署会議室において行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。- 7 -なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとします- 8 -のでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。
- 1 -大野沢作業道新設工事入札説明書東北森林管理局仙台森林管理署の令和8年度大野沢作業道新設工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年3月18日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 飯島 康夫3 工 事 概 要(1) 工 事 名 大野沢作業道新設工事(2) 工事場所 宮城県刈田郡七ヶ宿町嶽家老国有林372 林班地内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式及び低入札価格調査制度対象工事で厳格な調査を実施する特別重点調査の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月5日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が管理することのできる工事の数- 2 -は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:022-273-1111(NTT)、050-3160-5935(IP)(イ) 受付時間令和8年3月18日(水)から令和8年5月11日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(11) 本工事は、令和7年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督- 3 -職員と協議を行い、協議が整った場合に省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた工事を行うことができる。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工対象の工種は、「森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事実施要領等について」(令和7年11月18日付け7林整計第279号林野庁計画課長通知)の「2.省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工種」に定めるものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-346.pdf)なお、省人化建設機械(チルトローテータ)に係る費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 仙台森林管理署、宮城北部森林管理署、山形森林管理署又は置賜森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。
また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係る一般競争参加資格者でA等級、B等級又はC等級の認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む。)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。また、改良・災害復旧工事については契約金額1200万円以上の工事に限る。)であること。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できる- 4 -こと。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ(※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定)を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 平成22年4月1日以降に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記アからエの要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和5年度から令和6年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了- 5 -した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社森林テクニクス東北支店イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)又は(イ)に該当する者である。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(イ) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(10) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア)一方の会社等 (会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)- 6 -エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署から指導があり改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(3)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)、(2)及び(4)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時にお- 7 -いて上記4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参により2部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間令和8年3月19日(木)から令和8年4月7日(火)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出方法電子入札システム申請方法に基づき提出すること。技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出書類の目録・ 電子メールで提出書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。・ 仙台森林管理署 総務グループ電話:022-273-1111(NTT)、050-3160-5935(IP)メールアドレス:t_sendai@maff.go.jp(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式又はZIP形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間令和8年3月19日(木)から令和8年4月7日(火)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出場所上記3(9)ア(ア)に同じ。(3) 技術提案書等は、別添「技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 技術提案書作成説明会- 8 -技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 技術提案書の評価技術提案書に対する評価は、東北森林管理局の技術審査会において行う。(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行う。
(8) 施工体制確認のための資料の提出要請及びヒアリング施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者に対して、以下により、開札後速やかに追加資料(以下「施工体制確認資料」という。)の提出を求め、ヒアリングを実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書、施工体制確認資料の内容により、施工内容の実現性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。ア 施工体制確認資料の提出入札参加者のうち、その申し込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対して、以下により施工体制確認資料の提出を求める。(ア) 提出を求める施工体制確認資料(各様式ごとに提出すべき添付書類を含む)は以下のとおりであるが、別添「施工体制確認資料」の様式及び記載要領に従い作成すること。① 当該価格で入札した理由② 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①③ 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②④ 一般管理費等の内訳書⑤ 下請予定業者等一覧表⑥ 配置予定技術者名簿⑦ 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)⑧ 手持ち工事の状況(対象工事関連)⑨ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係⑩ 手持ち資材の状況⑪ 資材購入予定先一覧⑫ 手持ち機械の状況⑬ 機械リース元一覧⑭ 労務者の確保計画⑮ 工種別労務者配置計画⑯ 建設副産物の搬出地⑰ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書⑱ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)⑲ 品質確保体制(品質管理計画書)⑳ 品質確保体制(出来形管理計画書)㉑ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)- 9 -㉒ 安全衛生管理体制(点検計画)㉓ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)㉔ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)㉕ 信用状況の確認(過去5年間)㉖ 施工体制台帳(下請負人に関する事項含む)㉗ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(イ) 提出期限令和8年5月18日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。
以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 工事費内訳書の提出- 14 -(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間9(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は、上記5(8)ア(ウ)に同じ。(ウ)ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる9(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。別 表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合- 15 -(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しく口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。- 16 -(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事等の工期延期は行わない。
(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳エ 契約対象工事等付近における手持ち工事等の状況オ 配置予定技術者名簿カ 契約対象工事等に関連する手持ち工事等の状況キ 契約対象工事等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件ク 手持ち資材等の状況ケ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係コ 手持ち機械の状況サ 労務者等の確保計画シ 工種別労務者等配置計画ス 過去に施工した工事等名及び発注者セ 過去に受けた低入札価格調査対象工事等ソ 安全管理に関する資料タ 財務諸表及び賃金台帳チ 誓約書ツ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限の後の差し- 17 -替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 手持資材に関する数量、保管状況写真ウ 販売店等の作成した見積書等エ 手持機械の状況の写真オ 労務を供給する事業者の承諾書(造林生産事業の場合)カ 賃金台帳等キ 過去3ヵ年の財務諸表ク 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該工事の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者、または、電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに分任支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書案により作成するものとし、以下のとおりとする。(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、分任支出負担行為担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件- 18 -(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条の2第1項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、東北森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.go.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 森林整備保全事業工事標準仕様書については林野庁HP(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html)、森林整備保全事業施工管理基準については、「治山林道必携(積算・施工編)」を参照すること。(6) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。
)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用- 19 -(7) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。
東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。
)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た諸経費の額に10分の5を乗じて得た額額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和6年8月1日から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。
年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
- 1 -技術提案書作成要領総合評価落札方式(簡易型運用版)工事名 大野沢作業道新設工事1 技術提案書の構成(1)技術提案書の構成は、次のとおりとする。【競争参加資格確認申請書】① 提出文書 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式1-1② 提出書類一覧・・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式1-2③ 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料④ 同種工事の施工実績 ・・・・・・・・・・・ 別記様式2⑤ (様式2)に係るCORINS登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる資料⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験 ・・・・・ 別記様式3⑦ (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料⑧ 経営・安全管理等の状況 ・・・・・・・・・ 別記様式4及び(付表)⑨ (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し並びに総合評定値通知書の写し【技術提案書】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〔別記表紙〕⑩ 企業の施工実績・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式5⑪ (様式5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し⑫ 配置予定技術者の能力 ・・・・・・・・・・ 別記様式6⑬ (様式6)に係る工事成績評定書とCORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し⑭ 地域貢献の状況 ・・・・・・・・・・・・・ 別記様式7-1及び7-2⑮ (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料⑯ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組(別記様式8-1及び8-2)⑰ (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類【別添】工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について(2)技術提案書のサイズはA4とする。(3)技術提案書の内容は、簡潔に記載するものとする。(4)単体企業、経常建設工事共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体の提出様式及び添付書類は、「6提出書類一覧表」に示す様式及び添付書類(資料)を提出すること。(5)各様式の添付書類について、各様式の末尾に添付すること。また、添付書類(資料)が複数の様式の証明に使用し添付書類(資料)を省略する場合は、「様式○添付書類(資料)参照」と記載するか参照箇所が確認できる目録を添付- 2 -すること。2 技術提案書の内容作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、別記様式1~8及び別記表紙については、必ず提出する。記載事項 内容に関する留意事項【競争参加資格確認申請書】① 資格確認通知書の写しを添付する。② 公告指定地域内に本店がない者は、支店・営業所の所在地と本店との関係を確認できる資料を添付する。(1)同種工事の施工実績① 平成 22 年4月1日以降に元請けとして、完成、引き渡しが完了した工事実績の中から、②に示す当該工事と同種の工事(以下「同種工事」という。」)のうち、代表的なものを1件記載する。② 同種工事は、次の要件を満たす工事とする。林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。また、改良・災害復旧工事については契約金額1200 万円以上の工事に限る。)であること。③ 同種工事として記載した工事が各森林管理局・署等発注工事でかつ工事成績評定を実施したものである場合には、工事成績評定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が65点未満のものは、施工実績として認めない。④ 施工実績は、工事名、発注機関名、施工場所、契約金額、工期、受注形態等のほか、工事概要(構造形式等)を記載する。⑤ 施工実績は、可能な限り、財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報サービス(以下「CORINS」という。)に登録されている工事から選定する。⑥ 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限る。⑦ 記載様式は、様式2とする。(2)配置予定技術者の資格・工事経験① 主任技術者又は監理技術者の氏名を記載する。なお、技術提案書提出時に主任技術者又は監理技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格の評価が最も低い者で評価する。② 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。- 3 -・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。③ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成 16 年2月 29 日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成 16 年2月 29 日以前に監理技術者講習を受講し、平成 16 年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者④ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。⑤ 主任技術者又は監理技術者の工事経験は、上記①の者が、平成22年4月1日以降に元請けとして、完成・引き渡しが完了した同種工事に従事した代表的なものを、次の優先順位に基づき1件記載する。ア 主任技術者又は監理技術者又は現場代理人として経験した工事イ 上記以外で経験した工事⑥ ⑤で従事した同種工事が各森林管理局・署等発注工事でかつ工事成績評定を実施したものである場合には、工事成績評定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が65点未満のものは、施工実績として認めない。⑦ 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率20%以上の工事に限る。⑧ 共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。⑨ 主任技術者又は監理技術者が申請時に従事しているすべての工事の従事状況を記載し、本工事を落札した場合の主任技術者又は監理技術者の配置予定等を記入すること。
- 4 -⑩ 主任技術者又は監理技術者は、契約締結の日から本工事に配置できる者であること。ただし、専任で配置すべき工事にあっては、次に掲げる期間の専任は要しない。ア 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間ウ 工事完成通知書の受領後、事務手続き等のみが残っている期間⑪ 主任技術者が、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間(舗装道路40km、未舗装道路20kmの時速で計算)が60分以内の近接した二以上の工事を専任する場合、相互の現場の距離を示した図面又は移動時間を記載した里程図等を添付すること。⑫ 契約締結後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・死亡・退職等真にやむを得ない場合の外は、技術資料の差し替えは認められない。⑬ やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。ア 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合イ 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種工事の施工経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。⑭ 記載様式は、様式3とする。(3)経営・安全管理等の状況① 会社としての経営状況、安全管理の状況、労働福祉の状況、国及び地方公共団体等が発注する工事においての不誠実な行為の有無、本社等の所在地、各森林管理局・署等の発注する森林土木工事に係る工事成績評定点(該当なしも含む)を記載すること。② 退職金共済事業に加入している加入証明書は必ず添付すること。- 5 -③ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況確認のため総合評定値通知書の写しを必ず添付すること。④ 記載様式は、様式4とするが、不誠実な行為等に該当する場合には詳細な内容を示す書類を添付すること。⑤ 各森林管理局・署等の発注する森林土木工事で工事成績評定を受けている場合は、過去2年度分(当年度は除き、65点未満も含む)の平均点を計算した様式4(付表)「工事成績評定の平均点計算書」を必ず添付すること。【技術提案書】※ 技術提案書の表紙〔別記表紙〕を必ず添付する。(4)企業の施工実績① 各森林管理局・署等の発注する森林土木工事における低入札価格調査の有無及び評定点、工事表彰の有無を記載し工事成績評定通知書の写しを添付すること。② 記載した低入札価格調査対象工事の工事成績評定通知書の写し及び表彰状の写しを添付すること。③ 記載様式は、様式5とする。(5)配置予定技術者の能力① 主任(監理)技術者として従事した東北森林管理局・署等発注工事の実績、技術士(森林土木)の追加保有の有無、継続教育の実績の有無及び取得ポイントを記載する。② 記載した 65 点未満の工事の工事成績評定通知書と CORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育の取得ポイント証明の写しを添付すること。③ 記載様式は、様式6とする。(6)地域貢献・働き方改革の状況① 災害協定活動の実績の有無及び内容、国土緑化活動の取組の有無及び内容、ボランティア活動の実績の有無及び内容、防災活動に関する表彰実績の有無及び内容を記載する。③ 記載した活動実績を証明する資料を添付すること。④ 記載様式は、様式7-1及び7-2とする。④ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組について次に掲げるいずれかの認定の有無について記載する。・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定等)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん、トライくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)⑤ 記載した認定を証明する書類を添付すること。⑥ 記載様式は、様式8-1及び8-2とする。- 6 -注1)同種工事の施工実績には、施工証明書、契約書の写し(工事名、工期、発注機関、社印を有する部分及び工事内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分))を添付すること。なお、CORINSに登録されている各森林管理局・署等が発注した工事を施工実績とする場合については、CORINS 登録有無欄に CORINS 登録番号を記載することにより工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。注2)国外での施工実績及び配置予定技術者の経験については、それを証明する施工証明書、契約書の写し、邦文訳等の資料を添付すること。なお、CORINSに登録されている工事を施工実績とする場合については、工事実績カルテの写し(竣工登録工事カルテ受領書、一般データ、技術データ)をもって施工証明書及び契約書に代えることができる。注3)配置予定技術者の経験等には、法令の資格を証明するための資格者証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係を証明するための健康保険被保険者証等の写し並びに記載した工事に従事したことが確認できる資料(各森林管理局・署等が発注した工事でCORINSに登録されている場合はCORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。)を添付するほか、工事内容が確認できる資料(設計図書等)を添付すること。注4)CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。3 総合評価落札方式に関する事項(1)評価の基準① 加算点付与の考え方は、以下のとおりとする。評価項目 評価基準 評価点【企業の施工実績】配点14点工事成績評定点(過去2年間の平均)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事に係る工事成績評定の過去2年間の平均点について評価する。(評点が65点未満の工事も含む)低入札価格調査対象工事の有無(過去2年間)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事について、過去2年間の低入札価格調査対象工事の有無、回数、当該工事の成績評点(未評定、低入調査中も含む)について評価する。施工に関する表彰実績(過去10年間)東北森林管理局・署等が発注した森林土木工事に係る優良工事表彰の過去 10 年間の実績状況について評価する。
【配置予定技術者の能力】配置予定技術者の施 主任(監理)技術者として従事した東北森林管理局・署- 7 -工経験(過去2年間)等が発注した森林土木工事における工事成績評定の過去2年間の実績状況について評価する。配点7点配置予定技術者の保有資格(主任(監理)技術者)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有する主任(監理)技術者が、追加保有する技術士(森林土木)の資格の有無について評価する。継続教育(CPD)の取組状況(過去1年間)主任(監理)技術者の森林分野又は建設系CPD協議会の土木分野の継続教育の有無及び過去1年間の取得ポイントやその他分野の継続教育の有無について評価する。なお、森林分野以外の取得ポイント証明が複数団体ある場合は、最大の取得ポイントを示す1団体をもって評価する。【地域への貢献】 配点9点災害協定(防災ボランティア協定を含む)等に基づく活動実績の有無(過去5年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他の災害協定に基づく過去5年間の活動実績の有無について評価する。国土緑化活動に対する取組(過去5年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他の国土緑化活動に対する過去5年間の取組実績の有無について評価する。ボランティア活動の実績の有無(過去2年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他のボランティア活動の過去2年間の活動実績の有無について評価する。緊急応急工事の実績の有無(過去2年間)東北森林管理局における緊急応急工事の実施対象者の評価以外に、緊急応急工事要請対象者名簿に登録された者についても評価する。防災活動に関する表彰実績(過去10年間)東北森林管理局管内における国有林を初めとした国の機関、都道府県や市町村からの防災活動に関する過去10年間の表彰実績の有無について評価する。ワーク・ライフ・バランス等の取組えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画の策定、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん、ユースエールのいずれかの認定等の取得状況等に応じて評価。合 計30点- 8 -② 施工体制評価点付与の考え方は以下のとおりとする。評価項目 評価基準 評価点『施工体制評価』品質確保の実効性工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がより確実に実現できると認められる場合配点15点工事の品質確保に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質が実現できると認められる場合その他施工体制確保の確実性工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案をより確実に実現できると認められる場合配点15点工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案を実現できると認められる場合その他合 計30点(2)総合評価の方法等① 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を30点に、「施工体制評価点」の最高点を30点とする。② 「加算点」の算出方法は、上記(1)評価項目(企業の施工実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、施工計画)について評価した結果、得られた「評価点」の合計を、「加算点」に換算して求める。③ 「施工体制評価点」は、提出された技術提案書等及び施工体制確認資料の内容を、上記(1)②の評価項目(施工体制評価(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について評価した結果、得られた「評価点」の合計とする。④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+加算点+施工体制評価点)÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。⑤ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3)落札者の決定方法- 9 -① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。② 上記①において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(4)評価内容の担保実際の施工に関しては、落札者は施工計画に記載された内容により施工すること。工事完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、工事成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。4 技術資料の審査に関する事項技術審査における評価項目ごとの留意点は以下のとおりである。評価項目 評価対象範囲 留意点 様式及び添付資料【企業の施工実績】工事成績評定点(過去2年間の平均)(期間)過去2年間(工事) 森林管理局・署等(他局を含む)の発注する森林土木工事(治山・林道)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事(治山・林道)に係る工事成績評定の評定点について記載する。
(評点が65点未満の工事も含む)【様式4】「工事成績評定通知書」の写し低入札価格調査対象工事の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(工事) 森林管理局・署等(他局を含む)の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 低入札価格調査の有無を記載・ 対象工事がある場合は対象署、工事名、入札年月日、対象工事の無効・未評定・調査中・成績評定点を記載【様式5】・ 低入札価格調査を受けた工事の「工事成績評定通知書」の写し- 10 -施工に関する表彰実績(過去10年間)(期間) 過去10年間(工事) 東北森林管理局・署等の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 工事の大臣、長官、局長表彰の有無を記載・ 大臣、長官表彰を優先して代表的なもの1件選択・ 個人への感謝状等は対象としない【様式5】・ 代表的なもの1件の「表彰状」の写し【配置予定技術者の能力】配置予定技術者の施工経験(過去2年間)(期間) 過去2年間(工事) 東北森林管理局・署等の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 配置予定技術者が主任(監理)技術者として従事した工事の成績評定の実績の有無、65 点未満の有無を記載【様式6】・ 65点未満がある場合は当該工事の「工事成績評定通知書」の写し及び「CORINS」(契約~技術者データ)の写し配置予定技術者の保有資格(主任(監理)技術者)(資格)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有し、かつ、技術士(森林土木に限る)の資格を有する者・ 技術士(森林土木に限る)の保有の有無、取得年月日を記載・ ただし、様式3で1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有すると認められた者のみを対象【様式6】・「技術士登録等証明書」(選択科目の森林土木が確認できるもの)の写し- 11 -継続教育(CPD)の取組状況(過去1年間)(期間)過去1年間(対象) 森林分野(認証団体:(社)日本技術士会、(社)森林・自然環境技術者教育会)又はその他の継続教育・ 継続教育の有無、認証団体、前年度の取得ポイント(CPD時間数、ユニット数など)を単位も含めて記載・ 取得ポイントは森林分野その他の2区分で記載・ その他の継続教育は最大の取得ポイントを示す認証団体を優先して1つ記載【様式6】・1級の「資格者証」の写し(様式3で添付の場合は省略可)・ 継続教育の「取得証明書」の写し(森林分野、土木分野、その他別に提出)【地域への貢献・働き方改革】災害協定(防災ボランティア協定を含む)等に基づく活動実績の有無(過去5年間)(期間)過去5年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 東北森林管理局長(青森事務所長を含む)等の国の機関、県知事、市町村長と締結した災害協定に基づく活動実績・ 活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 協定等の締結のみは対象としない【様式7-1】「協定書」及び「活動報告書」等の写し(代表的なもの1件)国土緑化活動に対する取組(過去5年間)(期間)過去5年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 国有林・民有林での分収造林、分収育林等の緑化活動の実績・ 活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 国有林の分収育林には「法人の森」を含む・ 契約書が個人名義の場合は対象としない【様式7-1】「契約書」等の写し(代表的なもの1件)- 12 -ボランティア活動の実績の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 国有林でのボランティア活動の実績・ 事業体の活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 個人の活動実績は対象としない【様式7-2】「協力要請文」及び「活動報告書」、「礼状」、「感謝状」、その他活動概要を証明するもの緊急応急工事の実績の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 緊急応急工事の実績等・緊急応急工事要請対象者名簿に登録され、緊急応急工事を実施した者・緊急応急工事要請対象者名簿に登録されている者【様式7-2】緊急応急工事の「契約書」の写し登録された「対象者名簿一覧」の写し防災活動に関する表彰実績の有無(過去10年間)(期間)過去10年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 防災に関する表彰実績・事業体の表彰実績について代表的なもの1件を記載(国、県、市町村からの表彰実績)・消防活動や個人の表彰実績は対象としない【様式7-2】「表彰状(感謝状)」の写し(代表的なもの1件)ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん、トライくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)※1・ 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第120号)に基づく認定(くるみん、プラチナくるみん、、トライくるみん認定)※2・ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者【様式8-1】 及び 【様式8-2】1~3の全項目について、該当又は該当しないものに○を付けること。該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。- 13 -に基づく認定(ユースエール認定)雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定)※3※1 女性活躍推進法第9 条又は第12条に基づく認定(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係わる基準を満たすものに限る。)、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)の届出(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)をいう。※2 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第 31 号)による改正後の認定基準に基づく認定。同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。※3 若者雇用促進法第15 条に基づく認定を受けている企業。【様式8-2】について(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)について提出※ 各事項、過去○年間の考え方は、簡素化対象工事の該当年度を基準としており、技術提案書作成要領及び各要領様式に掲げた期間の定義は次のとおり。①「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日- 14 -までの1年度間。
(令和6年4月1日から令和7年3月31日)②「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までの2年度間。(令和5年4月1日から令和7年3月31日)③「過去5年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の4月1日から前年度3月31日までの5年度間。(令和2年4月1日から令和7年3月31日)④「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間。(平成27年4月1日から令和7年3月31日)⑤「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間。(平成22年4月1日から令和7年3月31日)5 施工体制の審査に関する事項施工体制に関する審査は、提出された技術提案書等、入札書、工事費内訳書及び追加提出された施工体制確認資料(別添資料のとおり。)並びにヒアリングをもとに、次の各項目について行う。ただし、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書及び施工体制確認資料の内容により、施工内容の実現性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。なお、施工体制確認資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とする。(1)入札説明書等に記載された要求要件を実現できること入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、施工体制評価点及び技術提案に係る加算点のうち評価項目「技術提案(施工計画含む)」に係る評価点は与えないものとする。また、審査の結果、施工体制が十分確保されない場合は、「技術提案(施工計画含む)」の評価点を、下記(2)(3)の施工体制評価により得られた満点に対する得点割合を乗じて少数点第2位を切り捨てした数値に補正し、加算点を算出する。(2)品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格を満たさないときは、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績表定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある特別重点調査(入札説明書による。)の基準に該当する価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制を- 15 -どのように構築するかが具体的に確認できる場合に施工体制評価点を加算する。(3)施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格を満たさないときは、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある特別重点調査(入札説明書による。)の基準に該当する価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
- 16 -6 提出書類一覧表提出にあたっては、技術提案書作成要領、各様式の※印を確認し、添付記載漏れのないよう提出すること。【競争参加資格確認申請書】単体申請共同企業体(注1)企業体として代表者 構成員① 提出文書・・・ 別記様式1-1○○○○② (様式1-2)提出書類一覧○○○○③ 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料○○○○④ 同種工事の施工実績 ○ ○ ○ ○⑤ (様式2)に係るCORINS登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる資料○○注2○○⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験・・・ 別記様式3○-○○⑦ (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料又はCORINS登録番号○-○○⑧ 経営・安全管理等の状況別記様式4及び(付表)様式4 ○ - ○ ○付 表 ○ - ○ -⑨ (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し及び総合評定値通知書の写し○-○○【技術提案書】単体申請企業体として共同企業体(注1)代表者 構成員【技術提案書】・・・ 〔別記表紙〕○○○○⑩ 企業の施工実績・・・ 別記様式5○○注2○-⑪ (様式5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し○○注2○-⑫ 配置予定技術者の能力・・・ 別記様式6○-○〇⑬ (様式6)に係る工事成績評定書とCORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し○-○○⑭ 地域貢献の状況・・・ 別記様式7-1及び7-2○-○-⑮ (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料○-○-⑯ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組・・・ 別記様式8-1及び8-2○-○-⑰ (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類 ○-○-⑱ 施工計画の実施手順・・・ 別記様式9----⑲ 施工計画の工程管理・・・ 別記様式10----⑳ 施工上の課題に係わる技術的所見・・・ 別記様式11----㉑ 品質管理方法に対する技術的所見・・・ 別記様式12----注1:共同企業体は経常建設工事共同企業体、特定建設工事共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体をいう。注2:共同企業体として実績がある場合は添付する。企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。
【別添】工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について○ 総合評価落札方式に関する事項下記(1)から(3)により、賃上げの表明がある場合は、別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」及び【参加資格申請書】の【技術提案書】の提出欄の最後に追記の上、提出願います。(表明のない場合は追記不要。)(1)評価項目における評価基準及び配点(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙1に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計評価項目 評価基準 配点企業に関する事項賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】2点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとすし、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむをえない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。別紙1(賃)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。
※状況に応じ何れかを選択【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。6 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。(2) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成 20 年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。①自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合②主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合③資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。【賃上げ達成後、賃上げ表明者から東北森林管理局へ提出】 【記載例】令和○年○月〇日東北森林管理局総務企画部 経理課長 殿(専門官(契約適正化)扱い)○○○○株式会社総合評価落札方式において賃上げを実施した企業の加点措置に係る報告について令和○年〇月〇日付け事務連絡で通知あった下記物件の賃上げに係る一式について、下記5提出内容のとおり送付します。
記1.入 札 日 令和○年○月○日2.物 件 名 ○○事業(○○・地区【契約書に記載の物件名を記載願います】3.表 明 日 令和○年○月○日4.表明期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで5.提出内容 □(大企業用)従業員への賃金引上げ実績整理表□(中小企業用)従業員への賃金引上げ実績整理表□賃金引き上げ計画の達成について(第三者の確認証明)□法人事業概況説明書□給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表【上記「5.提出内容」に該当する提出書類に「✔」を記入願います】担当:連絡先電話番号:別紙2(賃)の1 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の写しを添付してください。別紙2(賃)の2 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4(賃)の写しを添付してください。別紙5(賃)1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書等に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6(賃))又は、(別紙様式7(賃))を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和6年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和6年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価 することができる。①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。
※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施 月を遅らせていないこと。)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の末日から3ヶ月以内となる。※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙6(賃))(第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○【印鑑について、税理士等直筆の場合は押印不要、パソコン入力・ゴム印の場合は押印願います】(添付書類)【税理士等が確認した下記「添付書類」を本用紙と一緒に提出願います】・〇〇〇・〇〇〇(別紙7(賃))(事業者が基本的な体裁を作成し、第三者は計誤り等がないことを確認したこと(署名等)のみ記載)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類) 【下記「添付書類」を本用紙と一緒提出願います】・【例】給与支払一覧表・【例】計算過程上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)【印鑑について、税理士等直筆の場合は押印不要、パソコン入力・ゴム印の場合は押印願います】※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。別紙3【参考】別紙4【参考】【参考】【参考】
費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事式林道開設・改良費目行 1式掘削工種別行 1m3掘削・積込地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし1号明細書7頁 1,090m3掘削工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし2号明細書8頁 266m3掘削(岩石)大型ブレーカ掘削 軟岩ⅠB ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満3号明細書9頁 321式法面整形工種別行 1m3掘削ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし4号明細書10頁 329式盛土工種別行 1m3盛土路体(築堤) 4.0m以上 障害なし5号明細書11頁 1,441式林道開設・改良工種行 1式作業土工種別行 1m3床掘り土砂 小規模6号明細書12頁 9m3床掘りクローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し7号明細書13頁 1,146m3埋戻し最大埋戻幅4m以上8号明細書14頁 660費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 2本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事m3埋戻し最大埋戻幅1m以上4m未満9号明細書15頁 40m3不整地運搬車運搬片道0.50km 粘性・砂・砂質・礫質土10号明細書16頁 1,409m3現場内砕石運搬BH0.45m3積込 6t不D=0.20km11号明細書17頁 96 900m機械除根疎林 バックホウ 山積0.45m312号明細書18頁 260式法面工工種行 1式かご工種別行 1mふとんかご高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm13号明細書19頁 42m木製枠かご工(中詰:割栗石-機械) 山積0.45m3(平積0.35m3) 割栗石(150~200mm)14号明細書20頁 16 500m2吸い出し防止材設置工 15号明細書21頁 22 200式法面保護工種別行 1m法尻保護木柵工(E)16号明細書22頁 68m丸太筋3本筋工17号明細書23頁 55式擁壁工工種行 1式現場打擁壁工種別行 1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 3本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事m3コンクリート18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し18号明細書24頁 78 900m2型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物19号明細書25頁 286 800m2目地板30m2以上 瀝青質目地板(t=10)20号明細書26頁 1 500m水抜パイプ呼径50 D60×t1.8mm21号明細書27頁 16m3基礎材基礎栗石工 0.15m 割栗石(150~200mm) 敷並べ 再生クラッシャラン40~022号明細書28頁 3 500式残存型枠工(木製パネル式)間伐杉丸太(ローリング加工)90*180㎝厚5.5㎝23号明細書29頁 36 600m3端部止コンクリート 24号明細書30頁 83 100m3箱堀クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し25号明細書31頁 32式排水構造物工工種行 1式簡易排水工種別行 1m木製路面排水A型26号明細書32頁 15式管渠工種別行 1m暗渠排水管据付 波状管及び網状管 200~400mm 要27号明細書33頁 56m3コンクリート1mを超え2m未満 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無28号明細書34頁 47 200費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 4本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事m3コンクリート床版養生あり29号明細書35頁 36 800m3間詰コンクリート養生なし30号明細書36頁 10 900m2型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物19号明細書25頁 28 100m2目地板30m2以上 瀝青質目地板(t=10)20号明細書26頁 4 400m2目地板30m2以上 ゴム発砲体(t=10)31号明細書37頁 28 700m3基礎材基礎栗石工 0.15m 割栗石(150~200mm) 敷並べ 再生クラッシャラン40~022号明細書28頁 6 500m3基礎砕石基礎砕石工 0.15m 再生クラッシャラン40~032号明細書38頁 18 100mコルゲートパイプアーチ型径間7000 立上がり3560 t=7.00mm33号明細書39頁 19 200式舗装工工種行 1式コンクリート路面工種別行 1m3コンクリート路面15cm 18-8-4034号明細書40頁 40 600m3下層路盤工(車道)再生クラッシャラン RC-40、
t=200mm 1層35号明細書41頁 54式標識工工種行 1式小型標識工種別行 1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 5本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事基警戒標識設置工450×450mm36号明細書42頁 1式仮設工費目行 1式仮設工工種行 1式土留・仮締切工種別行 1袋土のう製作・設置 作業半径6m以下37号明細書43頁 94袋土のう設置 作業半径6m以下38号明細書44頁 38袋土のう撤去 作業半径6m以下39号明細書45頁 94式水替工種別行 1日ポンプ排水排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)40号明細書46頁 39式ポンプ排水(小口径)排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm41号明細書47頁 1式足場・支保工種別行 1掛m2足場 42号明細書48頁 810 700mキャットウォーク 43号明細書49頁 69式工事用看板種別行 1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 6本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事式木製工事用看板工 44号明細書50頁 1式直接工事費1式共通仮設費計1式共通仮設費(率計上)1式現場環境改善費(率計上)1式純工事費1式現場管理費1式工事原価1式一般管理費等1式一般管理費等計1式工事価格1式消費税相当額1式請負金額1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書掘削・積込地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 1号明細書 1 m3当りm3バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし1号代価表51頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書掘削工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 2号明細書 1 m3当りm3バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし2号代価表52頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9明細書掘削(岩石)大型ブレーカ掘削 軟岩ⅠB ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 3号明細書 10 m3当りm3大型ブレーカ掘削軟岩ⅠB 油圧式600~800kg級3号代価表53頁 10m3バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし4号代価表54頁 10計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10明細書掘削ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 4号明細書 1 m3当りm3バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし5号代価表55頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11明細書盛土路体(築堤) 4.0m以上 障害なし 5号明細書 1 m3当りm3路体(築堤)盛土、路床盛土路体(築堤) 4.0m以上 障害なし6号代価表56頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12明細書床掘り土砂 小規模 6号明細書 1 m3当りm3床掘り土砂 小規模7号代価表57頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13明細書床掘りクローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し 7号明細書 1 m3当りm3バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し8号代価表58頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14明細書埋戻し最大埋戻幅4m以上 8号明細書 1 m3当りm3埋戻し最大埋戻幅4m以上9号代価表59頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15明細書埋戻し最大埋戻幅1m以上4m未満 9号明細書 1 m3当りm3埋戻し最大埋戻幅1m以上4m未満10号代価表60頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16明細書不整地運搬車運搬片道0.50km 粘性・砂・砂質・礫質土 10号明細書 1 m3当りm3不整地運搬車運搬片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土11号代価表61頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17明細書現場内砕石運搬BH0.45m3積込 6t不D=0.20km 11号明細書 1 m3当りm3不整地運搬車運搬片道0.2km 砂利、玉石類12号代価表62頁 1m3バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし13号代価表63頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18明細書機械除根疎林 バックホウ 山積0.45m3 12号明細書 16.670m当りm2機械除根疎林 バックホウ 山積0.45m314号代価表64頁 100計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19明細書ふとんかご高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm 13号明細書 10m当りmふとんかご設置 階段式 高さ60cm*幅120cm15号代価表65頁 10本止杭打込 16号代価表66頁 2 300計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 20明細書木製枠かご工(中詰:割栗石-機械) 山積0.45m3(平積0.35m3) 割栗石(150~200mm) 14号明細書 1m当りm木製枠工(ユニット式)(中詰:割栗石-機械) 山積0.45m3(平積0.35m3) 割栗石(150~200mm)17号代価表67頁 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21明細書吸い出し防止材設置工15号明細書 1 m2当りm2吸出し防止シート 合繊不織布T10mm 9.8KN/m 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 22明細書法尻保護木柵工(E) 16号明細書 1m当りm木柵工(E)杭 L1.8m*末口9cm皮付18号代価表68頁 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 23明細書丸太筋3本筋工 17号明細書 1m当りm丸太筋工3本筋工19号代価表69頁[R7治山林道必携・上巻P585]1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 24明細書コンクリート18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し 18号明細書 1 m3当りm3コンクリート(場所打擁壁)18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し20号代価表70頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 25明細書型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物 19号明細書 1 m2当りm2型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物21号代価表71頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 26明細書目地板30m2以上 瀝青質目地板(t=10) 20号明細書 1 m2当りm2目地板30m2以上 瀝青質目地板(t=10)22号代価表72頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 27明細書水抜パイプ呼径50 D60×t1.8mm 21号明細書 1m当りm硬質塩化ビニール管(VU)硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50 定尺4m 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 28明細書基礎材基礎栗石工 0.15m 割栗石