見積書提出期限:4月20日 令和8年度門真市健康診査等事業業務委託
大阪府門真市の入札公告「見積書提出期限:4月20日 令和8年度門真市健康診査等事業業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/04/02です。
新着
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
見積書提出期限:4月20日 令和8年度門真市健康診査等事業業務委託
令和8年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年4月3日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 令和8年度門真市健康診査等事業業務委託⑵ 履行場所 門真市保健福祉センター、門真市民プラザ、門真市南部市民センター⑶ 概要 次に掲げる業務ア 40歳から74歳までの門真市国民健康保険加入者を対象とする特定健康診査及び独自項目、結核検診・肺がん検診を同時に実施イ 15歳以上の障がい者を対象とする健康診査を実施ウ 特定健康診査を受診した者のうち、希望者には「健診結果説明会(相談会)」を実施⑷ 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(7)その他業務等-(d)の健康診断・検診業務」に登録していること。
」3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式1)各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年4月3日(金)から同年4月20日(月)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-0064 門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市保健福祉部健康増進課成人保健グループ電話 直通 06(6904) 6400大代表 06(6902)1231(内線3381)代表 072(885)1231(内線3381)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式1)(エ) 質問書(様式C)(ォ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年4月3日(金)から同年4月20日(月)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和8年4月3日(金)から令和8年4月9日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市保健福祉部健康増進課成人保健グループ電話 直通 06(6904)6400大代表 06(6902)1231(内線3381)代表 072(885)1231(内線3381)FAX 06(6904)6832電子メールアドレス fuk02@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年4月13日(月)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、各項目の単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、各項目の見積り単価が、予定単価の制限の範囲内であることとし、その他各項目の単価について、契約候補者と協議を行います。
このことにより、見積りの総合計金額が変動することがあります。
イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
なお、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位までとします(小数点第3位切り捨て)(例)契約者の見積書記載の単価金額が¥70.86とすると、¥70.86×110/100=77.946小数点第3位以下は切り捨てるので単価契約金額は¥77.94オ 契約代金の請求は、単価契約金額に予定数量を乗じて得た金額(乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を請求することを前提とします。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約の締結に際しては、各項目の契約単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件完了払(健診月毎に検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先門真市御堂町14番1号 門真市保健福祉センター 4階門真市保健福祉部健康増進課課成人保健グループ電話 直通 06(6904) 6400大代表 06(6902)1231(内線3381)代表 072(885)1231(内線3381)
1令和8年度 門真市健康診査等事業業務委託仕様書1 件名 令和8年度門真市健康診査等事業業務委託2 業務概要 40 歳から74 歳までの門真市国民健康保険加入者を対象とする特定健康診査(以下、「特定健診」という。)及び15歳以上の障がいがある市民を対象とした障がい者健康診査(以下、「障がい者健診」という。)、それらと同時に独自項目を実施する。
また、結核検診、肺がん検診は、国民健康保険加入者以外にも実施する。
なお、障がい者健診においては適切に実施ができるよう設営及び対象者への配慮も踏まえ実施するものとする。
また、健(検)診の日程は、令和8年6月1日から令和9年3月31日までの間において発注者が定める日に実施し、そのうち、障がい者健診を2日間実施する。
全日程において、1 日あたり最大300人までとする。
3 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日までとする。
4 委託料の設定 本事業にかかる経費は検査項目ごとの複数単価とする。
5 健(検)診実施日と会場(日程遵守)健診内容 日 程 会 場特定健診令和8年6月23日(火)7月31日(金)9月18日(金)10月29日(木)11月16日(月)12月 7日(月)令和9年2月22日(月)2月24日(水)3月5日(金)午前午前午前午前午前午前午前午前午前保健福祉センター令和8年6月24日(水)10月30日(金)12月 8日(火)令和9年2月19日(金)午前午前午前午前門真市民プラザ*10月30日、12月8日のみ乳がん検診・子宮がん検診も同時実施令和8年11月15日(日)令和9年 3月7日(日)午前午前南部市民センター障がい者健診令和8年12月10日(木)12月11日(金)午前・午後午前・午後保健福祉センター2・健(検)診受付時間について、保健福祉センターは午前9時20分から午前11時00分まで、平日の門真市民プラザは午前9時20分から午前11時00分までとする。
・日曜健診の南部市民センターにおいては、午前10時から午後0時まで受付とする。
(日曜日においては結核及び肺がん検診は実施しないものとする。)・健(検)診実施状況に応じて時間を延長する場合がある。
・障がい者健診受付時間について、午前9時 30 分から午前11時 30 分まで、午後1時30分から午後3時までとする。
・ 10月30 日(金)、12月8日(火)の特定健診と乳がん検診・子宮がん検診の同時実施については、委託事業者の対応は誘導のみとする。
・ 設営及び事前準備は健(検)診受付開始までに終え、健(検)診に支障がないよう努めること。
6 健(検)診項目 別紙1のとおり7 委託内容(1)健(検)診に関する業務① 健(検)診前業務・発注者が用意した健診予約者名簿データ(CD-R)等を事前に受け取り、予め特定健診の受診票及び結核・肺がん検診問診票に受診者氏名・生年月日及び住所等を印字すること。
また受け取りの際に発生する費用については受注者の負担とする。
・検査器具や問診票等業務に必要な物品の準備を行うこと。
② 健(検)診前日業務健(検)診開始までに会場準備を整えること。
前日の午後もしくは当日に準備を行うものとするが、およそ1時間程度で設営できるよう、十分な人員を配置すること。
③ 健(検)診当日業務・受付開始時間には必ず健(検)診を行えるよう、当日の会場準備を整えておくこと。
・健(検)診当日の受付事務を滞りなく行えるよう十分な人員を配置すること。
受付の大まかな流れは以下のとおりとする(詳細は打合せ等で確認)ア 受診者に特定健診か結核・肺がん検診のみの受診かを確認し、予約時間を確認する。
特定健診受診券(裏面の質問票)に記載漏れがないか確認し、特定健診受診券と特定健診受診票をセットすること。
イ 受診者に肺がん検診受診の希望について確認し、肺がん検診を希望された人には、結核・肺がん検診問診票を渡し、記載台で結核・肺がん検診問診票を記入してもらうよう誘導の声かけを行う。
記入し終わった結核・肺がん検診問診票をすでにセットしている特定健診受診券と特定健診受診票に一緒にセットすること。
(肺がん検診を希望しない場合は、結核・肺がん検診問診票を3取り除く。)なお、結核・肺がん検診受診のみの人にも、記載台で結核・肺がん検診問診票を記入してもらうよう声をかける。
ウ 大阪府国民健康保険被保険者の資格確認及び特定健診受診券(裏面の問診票)の持参及び結核・肺がん検診の問診票について記載漏れの有無を確認すること。
資格確認は、マイナ保険証及び資格情報のお知らせ又は資格確認書にて確認すること。
エ 健康手帳所持者には、受診日を押印すること。
オ 結核・肺がん検診及び15歳以上の障がいのある市民を対象とする障がい者健診の費用徴収を行うこと。
また、発注者が指定する市民税非課税世帯の対象者の費用免除に係る同意書の受付を行うこと。
・各会場における健診順路等の誘導は受注者が行うこと。
・質問票の「現在、たばこを習慣的に吸っている」に、①はいと答えている者に対して、医師は禁煙を勧めること。
また、該当者にはリーフレットを渡すこと。
※リーフレットは発注者が準備する。
・医師の診察で、必要な方に対し、「高血圧」に関するリーフレットを手渡すこと。
※リーフレットは発注者が準備する。
・当日の健(検)診結果から緊急に受診勧奨が必要な場合、受注者において受診勧奨を行い発注者へ報告すること。
・受診者に付き添いや案内が必要な場合、受注者にて対応すること。
・健(検)診終了後、速やかに健(検)診会場の片づけを行うこと。
④ 健(検)診結果通知及び報告・健(検)診終了後速やかに結果通知表を作成し、概ね受診日から1か月以内に受診者へ郵送すること。
またあわせて発注者に結果通知表の控え及び循環器表(心電図検査票)、特定保健指導における階層化リストを提供すること。
また、障がい者健診の結果通知および循環器表(心電図検査票)の控えについては、国民健康保険加入者の特定健診受診者分及びその他の結果を、結果ごとに分けて発注者へ提出すること。
・結果通知表には原則過去2年分の健診結果を印字すること。
(過去の健診結果データについては発注者から過去の健診結果データをCSV形式で受注者に提供する。)・結果通知表に別紙に記載する健診項目を表記することとし、結果通知表のコメントや所見の記載方法については発注者と協議すること。
それに伴い、費用が発生する場合は、単価に含めるものとする。
健(検)診結果を1か月以内に受診者へ郵送するためにかかる費用(事務や郵送料含む)は委託単価に含むこと。
また発注者が指定する資料も必要枚数を印刷の上同封すること。
・健(検)診後に健(検)診結果から緊急に受診勧奨が必要な場合や、受診者に対し結4果通知のほか必要な情報提供がある場合、発注者と協議し発注者または受注者から受診者へ伝えること。
(2)結核・肺がん検診に関する業務結核・肺がん検診は、以下の仕様に基づき実施すること。
①対象者・結核検診は年度末年齢15歳以上の市民・肺がん検診は年度末年齢40歳以上の市民②検診項目・検診項目は、質問(医師が自ら対面で行う場合は問診)、胸部X線検査とする。
※質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができる。
③質問(問診)・質問(問診)においては、喫煙歴、職歴、喀痰、血痰の有無、妊娠の可能性の有無を必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取する。
また、最近6か月以内の血痰など自覚症状がある場合には、検診ではなく速やかに専門機関を受診し、精密検査を行うように勧めること。
④撮影・肺がん診断に適格な胸部X線撮影を行うこと。
放射線科医、呼吸器内科医、呼吸器外科医のいずれかによる胸部X線の画質の評価とそれに基づく指導をすること。
注1)・撮影機器の種類(直接・間接・デジタル方式等)、フィルムサイズ、モニタ読影の有無を明らかにし、日本肺癌学会が定める肺がん検診として適切な撮影機器・撮影方法で撮影すること注2)。
またデジタル撮影の場合、日本肺癌学会が定める画像処理法を用いること注2)。
・胸部X線検査に係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備すること。
・事前に胸部X線写真撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示した計画書を事前に作成し発注者へ提出する。
ただし、医師立ち合いの下で撮影している場合や医師が撮影している場合は不要。
計画書は厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(令和7年12月24日一部改正 別紙)を参照すること。
・緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備すること。
・撮影時や緊急時のマニュアルを整備すること。
・一日あたりの実施可能人数を明らかにすること。
・検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保すること。
5⑤読影・読影結果の判定は「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診委員会編)の「肺がん検診における胸部X線写真の判定基準と指導区分」の最新情報を参照し行うこと。
・発注者から求められた場合、読影医の実態(読影医の氏名、生年、所属機関名、専門とする診療科目、呼吸器内科、呼吸器外科、放射線科医師の場合には専門科医師としての経験年数、肺がん検診に従事した年数、「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注3)」の受講の有無等)を報告すること。
・読影は二重読影を行い、下記の要件を満たす医師が従事すること。
読影医の条件・第一読影医:検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注3)」に年1回以上参加している。
・第二読影医:下記の1)、2)のいずれかを満たすこと1) 3年間以上の肺がん検診読影経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注3)」に年1回以上参加している。
2)5年間以上の呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線科医のいずれかとしての経験があり、かつ検診機関などで開催される「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注3)」に年1回以上参加している。
・2名の読影医のうちどちらかが「要比較読影」としたもの(二重読影の結果、「肺がん検診の手引き(日本肺癌学会肺がん検診委員会編)」の「肺がん検診における胸部X線検査の判定基準と指導区分」の「d」「e」に該当するもの)は、過去(自機関にある場合のみ)に撮影した胸部X線写真と比較読影すること。
・比較読影の方法は「読影委員会等を設置して読影する(あるいは読影委員会等に委託する)」または「二重読影を行った医師がそれぞれ読影する」、「二重読影を行った医師のうち指導的立場の医師が読影する」のいずれかにより行うこと。
・シャウカステン・読影用モニタなどの機器に関しては、日本肺癌学会が定めた基準などに従うこと注2)。
⑦記録の保存・質問(問診)記録・X線画像・検診結果は少なくとも5年間は保存すること。
⑧受診者への説明・検診受診前に必ず下記7項目を記載した資料を作成・印刷し、発注者へ提出すること。
・受診時、個別に配布すること。
1)肺がんはわが国のがん死亡の上位に位置すること2)検診の有効性、偽陰性、偽陽性3)発注者と検診機関の精密検査結果の共有について64)検診受診継続(毎年)の重要性5)禁煙及び防煙指導6)症状がある場合は医療機関の受診が重要であること7)要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること及び精密検査方法について⑨判定区分について・読影結果の判定(別紙 表1)は、「肺がん検診の手引き」(日本肺癌学会肺がん検診委員会編)の「肺がん検診における胸部X線検査の判定基準と指導区分」によって行うこと。
・胸部X線結果(総合)がD・E判定のものは「要精検」と判定すること。
・結核等肺がん以外の疾患が考えられる者については、受診者に適切な指導を行うとともに、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2第3項に規定する定期の健康診断等の実施者又は医療機関に連絡する等の体制を整備すること。
⑩要精密検査者への説明・精密検査の方法や内容について説明すること。
・「要精検」と判定された者については、発注者の指定する報告書(別紙3「門真市肺がん検診精密検査依頼書兼結果報告書」)を発行し、精密検査受診を勧奨すること。
胸部X-Pフィルムの貸出しまたはCD-Rを健康増進課にて受け取るよう説明すること。
⑪システムとしての精度管理・受診者への結果通知及び説明については遅くとも検診受診後4週間以内に行うこと。
・精密検査方法及び結果並びに治療結果については、発注者と協力の上、積極的に把握するよう努めること。
また、精密検査結果及び精密検査未受診者については、3か月に一度発注者へ報告すること。
・検診実施体制や検診結果の把握・集計・分析のための委員会(第三者の肺がん専門家を交えた会)を年に1回以上開催すること。
※当該検診機関に雇用されていないがん検診の専門家や肺がん診療の専門家など・結核・肺がん検診においては受注者が要精検者の精密検査結果を精検実施機関から把握する等、精度管理を行い、発注者が求める精密検査結果(別紙3「門真市肺がん検診精密検査依頼書兼結果報告書」)を記入し注4)、発注者が指定する期日までに報告すること。
また、その事務処理にかかる費用(郵送料含む)は委託単価に含むこととする。
要精密検査者の胸部X-PフィルムまたはCD-Rの貸し出しを行うものとし、貸し出しに伴う郵送料等は受注者の負担とする。
7・検診に従事する医師の胸部画像読影力向上のために「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注3)」を年に1回以上開催する。
もしくは、他施設や都道府県単位、あるいは日本肺癌学会などが主催する胸部画像の読影に関するセミナー・講習会注3)を年に1回以上受講させること。
⑫事業評価に関する検討・チェックリストやプロセス指標などに基づき、事業の評価を実施すること。
・がん検診の結果及びそれに関わる情報(地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。)について、発注者から求められた項目を全て報告すること。
注1) 肺がん診断に適格な胸部X線撮影:日本肺癌学会編集、肺癌取り扱い規約 改訂第8版(肺がん検診の手引き 2020 年改訂版)より1. 背腹一方向撮影を原則とする。
適格な胸部X線写真とは、肺尖、肺野外側縁、横隔膜、肋骨横隔膜角などを含むように正しく位置づけされ、適度な濃度とコントラスト及び良好な鮮鋭度をもち、中心陰影に重なった気管、主気管支の透亮像ならびに心陰影及び横隔膜に重なった肺血管が観察できるもの2. 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に規定する定期の健康診断等において撮影された肺がん検診に適格な胸部X線写真を用い撮影する。注2) 日本肺癌学会編集、肺癌取り扱い規約 改訂第8版(肺がん検診の手引き2020年改訂版)より1. 間接撮影の場合は、100mmミラーカメラと、定格出力150kV以上の撮影装置を用いて120kV以上の管電圧により撮影する。やむを得ず定格出力125kVの撮影装置を用いる場合は、110kV以上の管電圧による撮影を行い縦隔部の感度を肺野部に対して高めるため、希土類(グラデーション型)蛍光板を用いる。定格出力 125kV未満の撮影装置は用いない。2. 直接撮影(スクリーン・フィルム系)の場合は、被検者一管球間距離を150㎝以上とし、定格出力150kV以上の撮影装置を用い、120kV以上の管電圧及び希土類システム(希土類増感紙+オルソタイプフィルム)による撮影が良い。やむを得ず100~120kVの管電圧で撮影する場合も、被曝軽減のために希土類システム(希土類増感紙+オルソタイプフィルム)を用いる。3. 直接撮影(デジタル画像)の場合、X線検出器として、輝尽性蛍光体を塗布したイメージングプレート(IP)を用いたCRシステム、平面検出器(FPD)もしくは固体半導体(CCD、CMOSなど)を用いたDRシステムのいずれかを使用する。管球検出器間距離(撮影距離)150cm以上X線管電圧120~140kV、撮影mAs値4mAs程度以下、入射表面線量0.3mGy以下、グリッド比8:1以上で撮影されることが望ましい。4. 撮影機器、画像処理、読影用モニタの条件については、下記サイト(日本肺癌学会ホームページ、肺がん検診について)に掲載された最新情報を参照すること。5. https://www.haigan.gr.jp/modules/lcscr/index.php?content_id=1注3) 下記講習会の具体的内容は日本肺癌学会ホームページ(肺がん検診について)を参照https://www.haigan.gr.jp/modules/lcscr/index.php?content_id=1「肺癌取扱い規約 第8版 肺がん検診手引き改訂について」「肺癌取扱い規約第8版 『肺がん検診の手引き』改訂に関するQ&A」8「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会」「他施設や都道府県単位、あるいは日本肺癌学会等が主催する胸部画像の読影に関するセミナー・講習会」注4) 門真市肺がん検診精密検査依頼書兼結果報告書の記入方法として、一次検診実施機関は「受診者情報」「一次検診結果」を記入し、精密検査実施医療機関は「精密検査結果報告書」を記入。
※肺がんと診断された場合、治療日・治療機関名・治療法・臨床病期・組織型を記入。
8 委託料の請求等について(1) 特定健診の結果データは、大阪府国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)への提出分及び発注者への提出分に分類して作成する。
国保連合会への提出分は、厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして作成し、健診実施日翌月の定められた期限までに国保連合会へ提出すること。
発注者への提出分、本市システムのファイルレイアウトにあわせた電子データ(CSV 形式)及び請求件数確認用の電子データ(Excel 方式)を作成し、発注者へ実施日の翌月末日までに提出すること。
(2)健康診査等業務の委託料の請求は、発注者が指定する書式により請求すること。
健康診査種別 委託料請求先40歳以上75歳未満の特定健康診査 決裁代行機関受付事務(受診券・問診票)門真市健康増進課階層化リスト等休日特別出張料知って納得!!健診結果(相談会)医師派遣委託料結核検診肺がん検診特定健康診査受診者への独自項目15歳以上40歳未満の一般健康診査(障がい者健診)40歳以上の発注者が指定する市民の健康診査(障がい者健診)(3)検査項目の未実施項目は最小限とする。
万が一、未実施項目がある場合、生じた理由について直ちに発注者へ報告の上、取り扱い方法について発注者と協議の上、請求を行うこと。
(4)計測や検査漏れ、費用徴収額の誤り、受診券未回収、健(検)診時の医療事故、結果通知内容の誤り等、受注者の過失による事案が生じた場合は、その発生経緯の詳細をただちに発注者へ報告の上、誠意を持って受注者が迅速に対応すること。
(5) 発注者から健診実施に関わる打ち合わせ等への参加依頼があった場合は、出席すること。
(6)知って納得相談会(健診結果相談会)に医師1人/回を派遣し、特定健診の結果に関9する相談やミニ講座を行うこと。
(9月~2月のうち半日を2回 保健福祉センター、門真市民プラザで1回ずつ実施予定。)(7)知って納得相談会(健診結果相談会)に参加者がいない場合であっても、事前に派遣医師が決定している場合等においては、健診結果説明会医師派遣分にかかる当該委託料の請求を可能とする。
(8)発注者が提供した過去データについては、全ての健(検)診が終了した後に令和9年3月末までに返却すること。
(9)委託料の支払いについては、発注者の内容確認を受けてから請求すること。
9 個人情報の取扱いについて業務上知り得た個人情報に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57号)並びに個人情報等取扱特記事項を遵守すること。
10 その他・受託にあたっては、健診・保健指導機関番号を取得済みであること。
・最低稼動補償については設けない。
・健(検)診に関するトラブルの対応を適切に行うこと。
また、苦情があった時の対応は、責任者より速やかに発注者へ報告すること。
・感染症等及び暴風警報・災害等の状況により、健(検)診等を中止または延期する可能性を含んでおくこと。
・障がい者健診での結核・肺がん検診では、立位による撮影が不安定な方に対しては、立位の補助を行うこと。
【令和7年度実績及び令和8年度受診者見込み】・令和7年度の集団健診受診者数 1,123人(特定健診及び障がい者健診内の特定健診合計数)・令和7年度の集団健診受診者数(日曜・祝日) 126人・令和7年度の障がい者健診受診者数(2日間実施) 179人・令和8年度の受診者見込数は 約1,300人
別紙1【特定健康診査及び障がい者健診等】区分15歳以上40歳未満40歳以上75歳未満75歳以上問診問診(既往歴、服薬歴、喫煙歴、自覚症状等)○ ○ ○身長 ○ ○ ○体重 ○ ○ ○腹囲 ― ○ ―BMI ○ ○ ○理学的検査 診察 ○ ○ ○血圧 収縮期/拡張期 ○ ○ ○空腹時中性脂肪 ○ ●注1) ○随時中性脂肪 ○ ●注1)注2) ○HDLコレステロール ○ ○ ○LDLコレステロール(Non-HDLコレステロール )○ ○注3) ○AST(GOT) ○ ○ ○ALT(GPT) ○ ○ ○γ-GT(γ-GTP) ○ ○ ○空腹時血糖 ○ ● ○HbA1c ○ ● ○随時血糖 ○ ●注4) ○血清クレアチニン ○ ○ ○eGFR(血清クレアチニンより算出) ○ ○ ○血清尿酸 ○ ○ ○尿蛋白 ○ ○ ○尿糖 ○ ○ ○尿潜血 ○ ◎ ◎赤血球数 ○ △ △血色素量 ○ △ △ヘマトクリット値 ○ △ △○ △ △● ● ●【結核・肺がん検診】問診 □ □ □胸部レントゲン間接撮影 □ □ □判定 □ □ □問診 □ □読影 □ □□:希望者全員に実施 ■:選択的に実施注1)空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪の判定のため、採血時間(食後)の情報は必須となる。
◆肺がん検診の喀痰細胞診は、あらかじめ市の示す基準に該当する者のうち希望する者にのみ実施する。
注3)空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪が400㎎/dl以上又は食後採血の場合は、LDLコレステロールに代えてNon-HDL コレステロール(総コレステロールからHDLコレステロールを除いたもの)で評価を行うことができる。
注2)やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合は、食直後から10時間未満は随時中性脂肪により検査を行うことを可と する。
注4)やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1c(NGSP値)を測定しない場合は、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。
◆眼底検査においては、該当する者に対し両眼の検査を実施する。
◆生理中の女性や、腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している者に対する尿検査については「測定不可能」 として実施しない場合を認めるものの、その他の項目については全て実施すること。
実施されなかった場合は完全に実施 するまで何度も実施するか、未実施扱いとする(未実施扱いの場合は委託費用は支払われない。)◆特定健康診査において「詳細な健診の項目」を実施する場合、医師は当該項目を実施する理由を市に明らかにしなければならないこと から、健診結果データにその理由を明記し、判断した医師名を付記する。
◆なお、実施の条件については厚生労働省保健局「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4版)」(2023年3月) の基準に沿うものとする。
健(検)診項目肺がん検診詳細な健診の項目腎機能検査尿検査結核検診○:受診者全員に実施 △:詳細項目もしくは独自項目(健康増進課) ●:選択的に実施 ◎:独自項目(健康増進課)血中脂質検査血糖検査基本的な項目心電図検査眼底検査身体計測内容肝機能検査貧血検査
別紙 肺がん検診における判定について表1.肺がん検診における胸部X線検査の判定基準と指導区分二重読影時の仮判定区分比較読影後の決定判定区分X線所見二重読影時の仮指導区分比較読影後の決定指導区分aA 「読影不能」撮影条件不良、現像処理不良、位置付不良、フィルムのキズ、アーチフェクトなどで読影不能のもの。
再撮影b B 「異常所見を認めない」正常亜型(心膜傍脂肪組織、横隔膜のテント状・穹窿状変形、胸膜下脂肪組織による随伴陰影、右心縁の二重陰影など)を含む。
定期検診 c C 「異常所見を認めるが精査を必要としない」陳旧性病変、石灰化陰影、繊維性変化、気管支拡張像、気腫性変化、術後変化、治療を要しない奇形などで、精査や治療を必要としない、あるいは急いで行う必要がないと判定できる陰影。
dd1d2d3d4DD1D2D3D4「異常所見を認め、肺癌以外の疾患で治療を要する状態が考えられる」肺癌以外の疾患を疑うが、急いで精密検査や治療を行わないと、本人や周囲の人間に大きな不利益があるようなもの。
疾患が疑われても急いで精検や治療を必要としない場合には「C」と判定する。
肺癌を少しでも疑う場合には「E」に分類する。
肺がん検診としての「スクリーニング陽性」は「E」のみである。
(下記注を参照のこと)「活動性肺結核」:治療を要する肺結核を疑う。
「活動性非結核性肺病変」:肺炎、気胸など治療を要する状態を疑う。
「循環器疾患」:大動脈瘤など心大血管異常で治療を要する状態を疑う。
「その他」:縦隔腫瘍、胸壁腫瘍、胸膜腫瘍など治療を要する状態を疑う。
比較読影肺癌以外の該当疾患に対する精査ee1e2EE1E2「肺癌の疑い」孤立性陰影、陳旧性病変に新しい陰影が出現。
肺門部の異常(肺瘤影、血管・気管支などの肺門構造の偏位など)、気管支の狭窄・閉塞による二次変化(肺炎・無気肺など)、その他肺癌を疑う所見。
したがって「E」には、肺炎や胸膜炎の一部も含まれることになる。
転移性肺腫瘍を疑う所見は「E」に分類する(ただし、転移性肺腫瘍は発見肺癌には含めない)。
「E2」の場合には、至急呼び出しによる受診勧奨なども含め、精密検査に関する受診勧奨をより強く行うことが望ましい。
「肺癌の疑いを否定し得ない」「肺癌を強く疑う」肺癌に対する精査注1)比較読影後の決定指導区分において、E1判定とは、きわめてわずかでも肺癌を疑うものを意味し、E2判定とは、肺癌を強く疑うものを意味する。
一方、D判定は、肺癌以外の疾患を疑うものを意味する。
注2)肺がん検診の胸部X線検査における要精検者とは、比較読影を含む決定指導区分におけるE1およびE2を指す。
注3)比較読影後の決定指導区分におけるD判定は肺がん検診としての要精検者とは認めない。
注4)肺がん検診における胸部X線検査での要精検者とは、E1とE2の合計数を意味する。
注5)肺がん検診における肺癌確診患者数(検診発見癌)とは、E1およびE2判定となった要精検者の中から原発性肺癌と確診された患者数を意味する。
注6)したがって、D判定者の中から肺癌が発見されたとしても、検診発見肺癌とは認めない。
「肺がん検診の手引き」第8版(日本肺癌学会肺がん検診委員会編)より