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【電子入札】【電子契約】ST炭酸ガス消火設備の点検・整備

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】ST炭酸ガス消火設備の点検・整備」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】ST炭酸ガス消火設備の点検・整備 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C01042一 般 競 争 入 札 公 告令和8年4月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ST炭酸ガス消火設備の点検・整備数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年5月7日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年5月29日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年5月29日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 廃溶媒処理技術開発施設 炭酸ガスボンベ室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課今泉 雄太(外線:090-9136-7659 内線:803-41039 Eメール:imaizumi.yuta@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年5月29日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・法定点検(高圧ガス保安法、消防法)に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 ・原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 ・品質保証体制について「ISO9001」等ライセンスを取得済み又は、社内において同程度の品質保証体制が整っていることを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 QA対象購買品ST炭酸ガス消火設備の点検・整備仕様書目次1.件名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.契約範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.1契約範囲内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.2契約範囲外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.支給物件・貸与物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.1 支給物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.2 貸与物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.1 納期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.2 保守点検場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.3 検収条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.4 保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.5 契約不適合責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.6 提出図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.6.1 確認の必要な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.6.2 提出図書及び品質記録・・・・・・・・・・・・・・・・35.6.3 提出図書に関する注意事項・・・・・・・・・・・・・・35.6.4 提出様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35.7 適用法令、規格、技術基準等・・・・・・・・・・・・・・・・35.8 機密の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35.9 安全管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35.9.1 作業の一般安全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35.9.2 安全上の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45.9.3 作業者の選任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45.9.4 安全衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45.10 緊急時の対応及び異常時の措置・・・・・・・・・・・・・・55.11 協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55.12 受注者の責任と義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55.12.1 受注者の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55.12.2 受注者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65.13 渉外事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75.14 品質保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75.15 不適合の報告及び処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・75.16 安全文化を醸成するための活動・・・・・・・・・・・・・・75.17 下請業者の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75.18 グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・85.19 撤去品、産業廃棄物の処分・・・・・・・・・・・・・・・・85.20 電子データ流出防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85.21 特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86.技術仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96.1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96.2 点検・整備対象機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96.3 点検内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96.4 検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16別表-1 提出図書一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18別添-1 機微情報の管理について11.件 名ST炭酸ガス消火設備の点検・整備2.概 要本仕様書は、消防法及び高圧ガス保安法に基づき、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という) 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 廃溶媒処理技術開発施設(以下「ST 施設」という)に設置されている炭酸ガス消火設備について、点検・整備を行うものである。 3.契約範囲ST施設に設置されている炭酸ガス消火設備の点検・整備を実施する。 受注者の行う内容、数量等の詳細については「技術仕様」に記載する。 3.1 契約範囲内(1) 消防法に基づく保守点検・・・・・・・・・・・ 一式(2) 高圧ガス保安法に基づく保守点検・・・・・・・ 一式(3) 高圧ガス保安法に係る保安検査の助勢・・・・・ 一式(4) 炭酸ガス消火設備の整備・・・・・・・・・・・ 一式(5) 提出図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・ 一式3.2 契約範囲外3.1項の見積範囲内に記載なきもの。 4.支給物件・貸与物件4.1 支給物件以下の物品等を作業時無償にて支給する。 (1) 現地作業用電力(2) 身体防護具(綿手袋、RIゴム手袋等の消耗品)(3) その他、相互の協議により決定したもの。 4.2 貸与物件以下の物品を現地作業時、無償にて貸与する。 受注者は、貸与期間中最善な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。 (1) 管理区域内作業着等(作業着、帽子、靴下、作業靴等)(2) 放射線管理物品(個人線量計等)(3) 呼吸保護具(半面マスク等)(4) 本作業の遂行に必要な機構の規程、研究所規程、TRP 廃止措置技術開発部規則・基2準類5.一般仕様5.1 納 期令和9年2月26日ただし、令和8年度上期の高圧ガス保安法に基づく定期自主検査については、保安検査実施前 1 ヶ月以内に実施すること。 (詳細な実施日については別途協議の上決定する。)5.2 保守点検場所茨城県那珂郡東海村村松4-33機構 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部ST施設 炭酸ガスボンベ室(保全区域)制御室(G201)、操作区域(A115);管理区域焼却施設 制御室(G310);管理区域5.3 検収条件全ての保守点検が終了し、技術仕様に定める検査の合格並びに指定した提出図書の完納をもって検収とする。 5.4 保 証受注者は、本仕様書に基づいて点検・整備したものが、本仕様書を完全に満たすものであることを保証するものとする。 ただし、不適合是正後の保証については別途協議の上決定する。 5.5 契約不適合責任検収後 1 年以内に本作業に係る不適合が発見された場合は、受注者は直ちに手直し又は交換を無償で行うものとする。 この場合、機構は受注者に対して是正後 1 年間以内の保証期間の延長を求めることができるものとする。 5.6 提出図書5.6.1 確認の必要な事項受注者は、次に示す事項について、文書(図面・データを含む)にて事前に機構の確認を得ること。 (1) 仕様書で要確認と指定した事項(2) 仕様書に明記されていないが重要と思われる事項35.6.2 提出図書及び品質記録別表-1 提出図書一覧参照5.6.3 提出図書に関する注意事項(1) 別表-1の確認区分「有」の文書は機構の確認を要するものである。 この場合、「提出部数」には「返却用」を1部加えて提出すること。 (2) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 5.6.4 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法および装丁であること。 (3) 様式、内容、その他不明確な点はその都度、機構の指示に従うものとする。 5.7 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下のとおりとし、最新版を適用すること。 この他に、点検基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上機構に提出し確認を得るものとする。 (1)「労働安全衛生法」(2)「消防法」(3)「高圧ガス保安法」(4)「日本産業規格(JIS)」(5)「再処理施設保安規定」(6)「再処理施設放射線管理基準」(7) 機構規程、研究所規程、諸基準およびTRP廃止措置技術開発部の規則等5.8 機密の保持受注者は、本件を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保持に努めること。 詳細は、別添-1に示す「機微情報の管理について」によるものとする。 5.9 安全管理5.9.1 作業の一般安全(1) 受注者は、機構が定めた共通安全作業基準「請負作業に係る安全管理基準(令和6.11.1改定)」及び「請負作業の安全確保に係る基準(令和元.12.1改定)」に従い、作業の安全管理を行うこと。 (2) 受注者は、引合時又は受注後に機構から「請負作業に係る安全管理基準」及び「請4負作業の安全確保に係る基準」の貸与を受け、内容を十分理解し、引合時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請け業者への周知を行うこと。 (3) 本作業を行うに当たって、受注者は火災、盗難、人的災害等、安全衛生及び災害防止に関して万全を期すること。 (4) 労働基準法、労働安全衛生法に関する規則、基準等を遵守するため、受注者は設備、装備、管理方法等をよく検討し、十分な作業計画を立てること。 (5) 法で定める規則、基準を満足することはもとより、受注者は更に進んで設備、装備管理の各方面にわたり労力、経費を惜しまず、災害防止に努力すること。 (6) 受注者は、本作業を行うに当たり、機構の「再処理施設出入管理マニュアル」等の各種規定、基準を遵守すること。 (7) 受注者は、本作業を行うに当たり「作業計画書」、「安全衛生チェックリスト」及び「リスクアセスメントの実施結果」を提出すること。 5.9.2 安全上の責任本作業に伴う一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。 5.9.3 作業者の選任(1) 受注者は、本作業に係る総括責任者を選任し、その氏名を「作業等安全組織・責任者届」に記入の上、機構に申し出ること。 (2) 受注者は、機構で定める「作業責任者等認定制度」に基づき「作業責任者等教育」を受講すること。 受講する場合は、「作業責任者等教育(請負側)受講申請書」を提出すること。 但し、すでに受講し、認定を受け、且つ作業期間中において有効期限内にある場合は除く。 (3) 受講者は、「作業責任者等教育」を終了後、「作業責任者等認定申請書」を提出し、機構の認定を受けること。 (4) 受注者は、認定者の中から現場責任者及び現場分任責任者を選任し、作業期間中は現場に常駐させること。 (5) 受注者は、作業者名を「作業員名簿」に記入の上、機構に提出すること。 5.9.4 安全衛生管理(1) 本作業では、一般安全について十分注意すること。 (2) 現場責任者は、本作業期間中の機構との十分な連絡を行うとともに、作業者に対し作業内容、作業手順及び役割分担を確認、把握させること。 (3) 受注者及び現場責任者は、機構が安全確保のために行う指示に従うこと。 (4) 現場責任者は、作業者の健康状態を適宜確認すること。 55.10 緊急時の対応及び異常時の措置1) 受注者は、緊急事態及び異常事態が発生した場合、共通安全作業基準「請負作業の安全確保に係る基準」に従い必要な措置を行うこと。 2) 受注者は、以下を原則として対処すること。 (1) 天災、火災、事故、災害等の異常事態が発生した場合、現場責任者は作業者に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、可能な範囲で事態の拡大防止を図るための応急措置を行うこと。 (2) 異常事態が発生(発見)又はその恐れが生じた場合は、応急処置をとるとともに、作業担当課に迅速に通報すること。 (3) 火災が発生した時、又は救急車を要請するときは、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部(119)、研究所通報連絡者(研究所非常用電話:内線 9999、外線029-282-1133-9999)及び作業担当課に通報すること。 (4) 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。 また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって作業担当課に報告すること。 5.11 協議本仕様書に記載されている事項および記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管すること。 また、提出図書に反映できる決定事項は、提出図書に反映すること。 5.12 受注者の責任と義務5.12.1 受注者の責任(1) 受注者は、本作業において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有するものとする。 (3) 機構が本作業について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。 受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 (5) 受注者は、国内法令および機構規定等に従うこと。 これに従わないことにより生じた作業者の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。 (6) 受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が6負うべき責任は免れないものとする。 5.12.2 受注者の義務(1) 受注者は、機構が本作業について、受注者並びにその下請業者等の工場に監査のため立ち入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2) 受注者は、本作業の実施において、機構の設備等に損害を与えた場合、無償にて速やかに補修もしくは交換を行うものとする。 (3) 受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法および機構規定等並びに安全確保のために行う機構担当者の指示に従わなければならない。 (4) 受注者は、本件に係る作業者に対して必要に応じて以下の教育を実施しなければならない。 教育名 実施者 機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「核燃料物質等取扱業務教育規程」(平成十二年一月二十日 労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける管理区域内作業員施設別課程教育 受注者※ 受注者は、教育記録(科目、時間)を処理第1課に提出し、「放射線管理仕様書」を満たしていることの確認を受ける同上「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者)機構 作業責任者認定書が有効期限内であることの確認を受ける忘れずに認定手続きをおこなうその他機構が指定する教育受注者または機構受注者で実施した教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける※機構で実施する施設別課程教育に参加してもよく、その場合、機構による内容確認は適用されない。 (5) 受注者は、本点検において、炭酸ガス消火設備の維持または運用に必要な技術情報がある場合はそれらの技術情報を提供すること。 5.13 渉外事項本作業を実施するために必要な監督官庁等への手続きがある場合は、受注者の責任により遅滞なく行うものとする。 また、機構が直接申請する時は、その書類作成に協力すること。 75.14 品質保証(1) 受注者は、本作業に係る品質管理プロセスを含めて記述した品質保証計画書を提出し、機構の確認を得ること。 (2) 品質保証計画は、JIS Q 9001:2015の要求を満たすものであること。 (3) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 5.15 不適合の報告及び処理受注者は、本作業において発生した不適合について、その内容および処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 なお、掛かる経費は受注者が負うものとする。 5.16 安全文化を醸成するための活動受注者は、以下に示すような安全文化を醸成するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。 (1) 安全確保のための一人ひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY・TBM等)の徹底(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善5.17 下請業者の管理(1) 受注者は、本作業において下請業者を使用する場合、下請業者のリストを機構に提出すること。 (2) 下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本作業を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 JIS規格品については、国又は登録認証機関による「JISマーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。 (3) 受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得るものとする。 (4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項等を十分に周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生じる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、5.15項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。 85.18 グリーン購入法の推進(1) 本件において、グリーン購入法が適用される物品の調達を行う場合は同法の適合品を採用すること。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 5.19 撤去品、産業廃棄物の処分本作業において発生する撤去品等の処分に関しては、別途機構の指示に従うこと。 5.20 電子データ流出防止(1) 受注者は、核物質防護情報に係わる管理情報を取扱う場合、当該情報及び当該情報が含まれる冊子等に「取扱注意」と明記する。 (2) 受注者は、核物質防護情報に係わる管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等、受注者の居室から持ち出さないよう作業者を指導する。 (3) 受注者は、核物質防護情報に係わる管理状況などについて、機構からの必要な助言及び指示に従うこと。 (4) 機構が提示する、データ等の管理を確実に行うとともに、電子データ流出防止のため、Winny等をインストールしたパソコンでのデータ処理を禁止する。 5.21 特記事項(1) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (2) 原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成 28 年 9 月 21 日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))96.技術仕様6.1 一般事項(1)本作業は、ST 施設炭酸ガス消火設備について消防法及び高圧ガス保安法に基づき点検を行うものとする。 機器の詳細は現場を確認すること。 (2)作業に従事する者は、消防法に定める消防設備士の有資格者であること。 また、有資格者である証明書を提出して機構の確認を受けること。 (3)管理区域内作業に従事する者は放射線業務従事者であること。 6.2 点検・整備対象機器本作業で対象となる機器を下記に示す。 (1) 炭酸ガス気化器関係・・・・・・・・・・・・・・ 一式(添付-1参照)(2) 炭酸ガス容器ユニット関係・・・・・・・・・・・ 一式(添付-2参照)(3) ガス供給装置関係・・・・・・・・・・・・・・・ 一式(添付-1参照)(4) 水ポンプ関係・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一式(添付-1参照)(5) 計器、表示関係・・・・・・・・・・・・・・・・ 一式(添付-1、3参照)(6) 制御盤関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一式(添付-1、3参照)(7) その他付属機器・・・・・・・・・・・・・・・・ 一式(添付-1、2、3参照)(8) 炭酸ガス気化器内コイル架台・・・・・・・・・・ 一式(添付-4参照)(9) 炭酸ガス気化器排水配管・・・・・・・・・・・・ 一式(添付-5参照)6.3 点検内容1) 消防法に係る点検の実施(1) 下記に示す外観・機能点検を6ヶ月に1回(令和7年度実施日令和8.1.19実施)実施すること。 機器詳細は、現場確認を行うと共に、添付-1~3を参照すること。 ① 消火剤貯蔵容器等(添付-1、2参照)ア 消火剤貯蔵容器;68ℓ-24本、24ℓ-16本、5ℓ-26本の計66本(ア) 周囲の状況防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度等が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかるおそれがないこと。 (イ) 外形変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器本体は取付枠に確実に固定されていること。 (ウ) 表示及び標識適正に設けられていること。 イ 高圧式(常温で貯蔵するものに限る。)10(ア) 消火剤量;68ℓボンベ(45kg)、24ℓボンベ(15kg)、5ℓボンベ(3.3kg)の計66本規定量以上貯蔵されていること。 (イ) 消火剤貯蔵容器弁;66台変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 (ウ) 容器弁開放装置;電気式-21個、ガス圧式-24個 *21本は予備ボンベ。 a 外形変形、損傷、脱落等がないこと。 b 電気式の容器弁開放装置端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。 c ガス圧式の容器弁開放装置ピストンロッド及び破開針に変形、損傷等がなく、確実に作動すること。 ② 起動用ガス容器等(添付-1参照)ア 起動用ガス容器;1ℓ-4本(ア) 外形変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器収納箱に設けられているものにあっては、扉の開閉が確実にできること。 (イ) 表示適正に設けられていること。 イ ガス量;0.65kg-4本規定量以上貯蔵されていること。 ウ 容器弁;4台変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 エ 容器弁開放装置;電気式-4個(ア) 外形変形、損傷、脱落等がないこと。 (イ) 電気式の容器弁開放装置端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。 ③ 選択弁;4台(NW101、NW102、SV120、SV31)ア 本体(ア) 外形変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。 (イ) 表示適正であること。 (ウ) 機能11正常であること。 イ 開放装置(ア) 外形変形、損傷、脱落等がないこと。 (イ) ガス圧式の開放装置ピストンロッド等の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。 ④ 操作管及び逆止弁(添付-1参照)ア 外形変形、損傷、接続部の緩み等がなく、取付位置及び方向等が適正であること。 イ 機能正常であること。 ⑤ 起動装置(添付-3参照)ア 手動式起動装置(ア) 周囲の状況操作箱の周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 (イ) 操作箱変形、損傷、著しい腐食等がなく、確実に固定され、かつ、扉の開閉が容易にできること。 (ウ) 表示適正であること。 (エ) 電源表示灯正常に点灯していること。 (オ) 音響警報起動用スイッチ変形、損傷、端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。 (カ) 放出用スイッチ及び非常停止用スイッチ変形、損傷、端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。 (キ) 表示灯正常に点灯すること。 (ク) 保護カバー有機ガラス等による保護措置に変形、損傷、脱落等がないこと。 イ 自動式起動装置(ア) 自動・手動切替装置変形、損傷、脱落等がなく、切替位置及び切替機能が正常であること。 (イ) 自動・手動切替表示灯12正常に点灯すること。 ⑥ 警報装置(添付-3参照)ア 外形変形、損傷、脱落等がないこと。 イ 音響警報正常に鳴動し、その音圧が適正であること。 ⑦ 制御盤(添付-3参照)ア 周囲の状況周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 イ 外形変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 ウ 表示適正であること。 エ 電圧計変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。 オ 開閉器及びスイッチ類変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。 カ ヒューズ類損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。 キ 継電器脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。 ク 表示灯正常に点灯すること。 ケ 結線接続断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。 コ 接地著しい腐食、断線等がないこと。 サ 遅延装置設定が適正であること。 シ 自動・手動切替機能正常であること。 ス 予備品等予備品及び回路図等が備えてあること。 13⑧ 配管等(添付-1参照)ア 管及び管継手損傷、著しい腐食等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。 イ 支持金具及びつり金具脱落、曲がり、緩み等がないこと。 ⑨ 配管の安全装置等(添付-1参照)ア 安全装置放出口のつまり等がないこと。 ⑩ 消火剤等排出措置(添付-1参照)適正な位置に設けてあること。 ⑪ 放出表示灯(添付-3参照)適正な位置に設けられ、変形、損傷、脱落等がなく、かつ、正常に点灯すること。 ⑫ 噴射ヘッド(R120用のみ実施)ア 外形変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないこと。 イ 放射障害周囲に放射障害となるものがないこと。 ⑬ 防護区画ア 区画変更等防護区画及び開口部面積の変更がないこと。 イ 開口部の自動閉鎖装置(ア) 外形変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 (イ) 電気で作動するもの端子の緩み等がなく、機能が正常であること。 ⑭ 耐震措置アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。 14(2) 下記に示す総合点検を年1回(前回実施日令和7.7.2)実施すること。 ① 放出試験(全域放出方式)次の事項について確認すること。 ア 全域放出方式(ア) 警報装置確実に鳴動すること。 (イ) 遅延装置確実に作動すること。 (ウ) 開口部の自動閉鎖装置等正常に作動し、換気装置が確実に停止すること。 (エ) 起動装置及び選択弁確実に作動し、試験用ガスが放射されること。 (オ) 配管及び配管接続部通気状態で漏れがないこと。 (カ) 放出表示灯正常に点灯すること。 2) 高圧ガス保安法に係る保守点検の実施(1) 定期自主検査の実施受注者は機構に代わり、定期自主検査(1回/年;保安検査実施前1ヶ月以内)を実施すること。 定期自主検査の実施にあたっては、高圧ガス保安法第8条(許可の基準)第1号及び第2号を順守すること。 一般高圧ガス保安規則第6条~第8条、容器保安規則及び告示により該当する項目が主体となり、その主な項目は以下のとおりとするが、詳細は規則及び告示に従うこと。 ① 高圧ガス設備の警戒標識の明示② 圧力計の比較試験③ 気密試験④ 圧力調節弁の調整⑤ 安全弁の作動試験⑥ 肉厚測定⑦ 気化器の開放検査(2) 機構の自主検査上記検査項目以外に機構は以下の検査を実施することから、当該検査について15も実施し機構の立会いを受けること。 ① 圧力調整器の健全性確認(調整圧力の確認)② 二次側安全弁の作動検査(安全弁の交換含む)3) 高圧ガス保安法に係る保安検査の助勢(1) 高圧ガス保安法第35条により、県知事の行う保安検査の受検にあたっては、以下の作業の助勢を行うこと。 (※令和8年度は令和8.7.21頃実施予定)① 気密試験に関する作業② 肉厚測定に関する作業(2) (1)以外にも県知事より通達のあった事項についても、検査の助勢を行うこと。 費用は別途機構と協議の上決定する。 4)高経年化に伴う設備機器の整備(1)炭酸ガス気化器内部コイル架台の補強及び炭酸ガス気化器排水管の更新を行うこと。 詳細は、現場確認を行うと共に、添付-4~5を参照すること。 5) その他の点検・整備作業(1) 本作業において作動不良、損傷、磨耗等の不具合箇所が確認された場合は、給油、部品の交換、補修、調整等行い機能維持を図ること。 (2) 高圧ガス保安法及び消防法に係る検査基準に不適合な箇所が発見された場合は、速やかに基準に適合するよう補修、調整すること。 (3) 交換を要する部品は受注者が調達すること。 費用は別途協議の上決定する。 (4) 本設備の検査対象箇所で故障が発生した場合、速やかに点検、補修を行うこと。 (5) 法改正及び監督官庁の指導事項が本設備に該当する場合はそれに対応した点検、検査を実施すること。 費用については別途協議の上決定する。 (6) 放出試験で使用したボンベは充填すること。 (7) 低圧分電盤内電気部品については、点検器具(リレーチェッカー等)を使用して点検を実施し、部品が健全であることを確認すること。 また、電気部品の一般的な耐用年数から考えて、交換を要する部品(ノーヒューズブレーカー、電磁開閉器、電磁接触器、リレー、タイマー等)については更新等を行うこと。 詳細は点検実施前に機構と打ち合わせを行うこと。 6.4 検査1)一般的要求事項(1) 消防法及び高圧ガス保安法に基づく検査は、受注者の責任において行うものとする。 (2) 受注者は、必要に応じて検査を下請けさせることが出来るが、いかなる場合とい16えども受注者の責任において行うものとする。 (3) 受注者は検査を、必要な知識、技能、経験を有する検査員に行わせなければならない。 JIS Z 2305に定める非破壊試験技術者(超音波厚さ測定UM-1)の資格を有すること。 また、有資格者である証明書を提出して機構の確認を受けること。 (4) 検査の項目及び方法については、本仕様書,関係法令又はメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (5) 検査に用いる装置、計器類は、当該検査に必要な精度を持ち、校正済のものを必要な数量用意しなければならない。 2)技術的要求事項(1) 検査の計画受注者は、次の事項を考慮した検査要領書を作成し、機構の確認を得ること。 ① 対象品目② 実施項目③ 検査方法④ 合否判定基準⑤ 実施場所⑥ 検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格等⑦ 適用又は準用する法令、規格、基準(2) 検査の実施受注者は、確認された検査・試験要領書に従い、検査を実施すること。 (3) 検査記録① 消防法に基づく検査結果は、「二酸化炭素消火設備点検票」、「機器・総合検査報告書」及び「外観機能検査報告書」に記載し、報告すること。 ② 高圧ガス保安法に基づく検査結果は、保安検査に係わる「高圧ガス定期自主検査記録」に記載し報告すること。 ③ 不具合箇所,検査基準を満たさない箇所については、補修・調整等により正常に復旧するものとし、事前にこれらの内容について書面で機構へ報告すること。 (4) リリースの許可消防法又は高圧ガス保安法に基づく検査に合格したことを検査記録により機構高圧ガス保安係員が確認したことをもってリリース許可とする。 3) 検査員及び監督員(1) 検査員① 一般検査:管財担当課長② 技術検査:TRP廃止措置技術開発部 液体処理課長(2) 監督員17① 保守点検:TRP廃止措置技術開発部 液体処理課 担当者② 高圧ガス保安法に基づく検査:TRP廃止措置技術開発部 液体処理課 担当者③ 消防法に基づく検査:TRP廃止措置技術開発部 液体処理課 担当者以上18別表-1 提出図書一覧図書名 様式 部数 提出期限 確認 備考工程表 受注者 1 部 作業開始14日前 有下請業者届 受注者 1部 契約後速やかに 有品質保証計画書 受注者 1部 契約後速やかに 有検査要領書 受注者 1部 作業開始14日前 有作業員名簿 受注者 1部 作業開始14日前 有作業要領書※1 受注者 1部 作業開始14日前 有作業日報 受注者 1部 翌日の午前中 無検査報告書 受注者 1部 作業後速やかに 無二酸化炭素消火設備点検票(正、副、写し)受注者 各1部 作業後速やかに 無 3部作業等安全組織・責任者届 JAEA 1部 作業開始14日前 無周辺防護区域等臨時立入申請書JAEA 1部 作業開始14日前 無資格証明書 受注者 1部 契約後速やかに 無教育の記録 受注者 1 部 契約後速やかに 無電話連絡確認書 JAEA 1 部 連絡後速やかに 有技術情報 受注者 1 部 情報取得後速やかに 有打合せ議事録 受注者 1 部 打合せ後、速やかに 有※1:作業要領書には、作業計画書、作業手順書、作業等安全組織図、安全衛生チェックリスト、リスクアセスメントのワークシートを添付すること。 1 ●;=・一庭ON一匡一二串セ一ミd 一翻 盲塗ら一重お巴へ七R如一一0【恰一喬也金巴谷一仁⑧ 3一を分邑0,ψ王广,切二U之・""一重Z賑途照辻点K、、ミ讐一門一斐、0ゴ、区1〆区●0一ミ山口至2め門一毘-0一宅"- U記「Hお巴凶Yハ様Kやぺ△ゞ◇一',"'100゛薪"0二丘、ι゛Ⅱd●郡嵐"YガU悼切、帯智一一、主RU.を・司巳1mー':ー1i11ー「*"一、きC 、し女一罫延乱熈ヨ斗三0-m0号血y\巳江圭 ーー ロデ 0之ξ"伯.. .」ー: L、 ON-'g・:・一・陶:§露 喪竪、.、,9W一住Z一1之膝一゛一 "元巳ー,0目志-Nミ宅1父一郭゛J苧一一 'N9一二凡巳ゆ一'仙〆」ノ局'■那,"玩一m0づNOJ生'駆劃耕4薫Υ卜R"一口匡0冨一睦内0."一、型0之一容土1旦 1゛戸●王}血、一血0、う亘nD乞 ,山ート"古U"戸ゞゞ气、.容,"一1 雁雁蛭 ●闇一畍喝一゛一二 0之呈 0之,ー'ー'广'ーー0^イ.'es0 二'旦貫IS亜、.a1-訓匠*N闇.。 催、劃蛭E姑^、王\-y-、_入゛才)0'\、、ー や~ 厄ず.ぎ尋". UIモニ1二" 巳TU 1.唖ー:戸イ」1二ZUI=、マ1き'1-ーえ、 dj"ocsnsY5乙d1ヤ0tsn9、1SZr^^11dj.ト0C9nsY雪Za」ト0csnsY5Z・.1'の^^'1,orsnsvDI,ー・'-t'・ト・十'1'・'.^'=ー:鰹う吠DN.1.曽● WICI0に:ば"^"墾エエ」五Li 、゛1^{ι111●il -1」ι'.七」6 1 1/1 ; 1・ι七一町h/ 10々0601 刀コ士lqf'7と土心^ 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