沖縄型森林環境保全事業【樹幹注入】に係る条件付き一般競争入札について
- 発注機関
- 沖縄県久米島町
- 所在地
- 沖縄県 久米島町
- 公告日
- 2026年1月26日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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添付ファイル
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沖縄型森林環境保全事業【樹幹注入】に係る条件付き一般競争入札について
特記仕様書事業名 :令和7 年度松くい虫等防除委託業務(樹幹注入)第1 仕様内容(1)適 用この仕様書は、沖縄県、県内各市町村、その他県から補助を受けようとする森林所有者もしくは管理者の森林病害虫等防除事業の施工に適用する。
(2)手 続事業の施行に必要な関係官公署等への諸手続は当該事業者において迅速に処理しなければならない。
(3)周辺住民へ対する事業実施の事前連絡当該事業実施者は必要に応じて事業の内容及び期間等を地元住民に周知させ、協力を求めるため必要な措置を講じなければならない。
(4)防除用機械器具等ア 防除用機械器具等は、当該防除に適するものを当該事業者が準備しなければならない。
イ 監督員が不適当と認めたものは使用してはならない。
ウ 機種、性能などが指定されている場合で、これと異なるものを使用する場合は、予め監督員の承諾を受けなければならない。
(5)事業の終了事業が終了したときは、後片づけ及び清掃を防除期間内に完了しなければならない。
第2 樹幹注入剤による松林保全事業(1)事業計画の作成事業を実施しようとする者は、事業推進計画及び自主事業計画が達成されることとなるよう樹幹注入剤による松林保全対策事業の実施に関する事業計画を作成し、久米島町長に提出するものとする。
(2)事業の内容樹幹注入剤による松林保全事業の内容は、松くい虫が運ぶ線虫類による枯死の予防のために行う松の生立木への樹幹注入剤の施用とする。
(3)実施の方法ア 実施の時期樹幹注入剤による松林保全対策事業は、松くい虫の脱出時期、樹脂の流動状態等を十分勘案して3月までに実施する。
イ 診断立木の健全度を診断し、異常を呈している立木には使用しない。
ウ 薬剤の使用樹幹注入剤による松林保全対策事業における薬剤の使用については、林野庁長官が別に指示する場合のほか、次によるものとする。
② 薬剤は農薬登録を受けている薬剤とする。
③ 薬剤の注入量は、農薬登録において定められた使用量に基づき胸高直径材積等に応じて調節すること。
④ 使用する薬剤については「グリーンガード NEO相当品・マツガード相当品」等の薬効及び持続効果期間のある薬剤とする。
(4)事業の実施主体樹幹注入剤による松林保全対策事業の実施主体は、都道府県、市町村又は関係知事が適当と認めた者とする。
(5)作業終了後の措置ア 使用後の容器は散乱しないよう、所定の場所に収納処理する。
イ 薬剤注入木は注入月日のプレートを設置する。
ウ 作業終了後は、顔、手足など皮膚の露出部を石鹸でよく洗い、うがいをする。
第3 業務の記録(1)野帳等への記録ア 対象木の胸高直径、飼養薬剤量を野帳に記録すると共に、対象木の位置を図面(1/25,000)に記録する。
イ 対象木の生育状況等に異常がある場合など特筆すべき事項がある場合には、特記事項として記載する。
(2)対象木毎の以下の記録写真の整理ア 施工前:胸高直径の測定、対象木の全景イ 施工中:薬剤注入作業中(穿孔、注入)の状況、薬剤等資材の使用前・使用後の写真ウ 施工後:閉栓作業の状況(癒合材と被覆材の使用状況)、施工済ラベルの貼り付け状況エ 写真機種については、電子媒体を利用した撮影記録で管理できるものとする。
(3)日誌作業日誌を作成し、事業完了後、提出すること。
第4 安全管理1 受託者は、常に事業の安全に留意して事業関係者及び公衆の生命、身体、財産に関する危害及び迷惑の防止に努める。
2 受託者は、作業に従事させる者に対して、労働安全衛生法第 59条第3項で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別な教育を行う。
3 受託者の安全管理責任者は、事業期間中安全巡視を行うと共に、定期的に安全指導を行う。
4 作業者は、作業前の打ち合わせ及び作業時に周辺の安全確認を徹底すること。
5 作業者は、常に作業に支障のない服装及び安全帽、安全靴、手袋等を着用し、災害の防止に努めること。
第5 積算数量1 ナガタケ松並木内の各リュウキュウマツ毎にナンバーを振っております。
樹幹注入対象のリュウキュウマツ№281~№785+10 本=515本(添付参照)2 薬剤の本数対象リュウキュウマツに対し【1372本】の薬剤を注入する第6 林内の枯松について1 今年度の樹幹注入の対象となるマツは令和4年の年度末・令和5年の年度末当初に樹幹注入を実施した箇所であり、使用薬剤の薬剤の「薬効」は「2年」と短いため今回打ち換えが必要となっています。
しかし、残念ながら枯れてしまったリュウキュウマツもあり対象としているリュウキュウマツにおいても樹幹注入できないリュウキュウマツもあるため、町担当調査員と調整・確認の上、「五枝の松園地」周囲に自生している被害のないリュウキュウマツへ樹幹注入薬剤を打ち換えるものとし、その他、景観上重要と判断できる別の場所に自制しているリュウキュウマツについても樹幹注入するものとする。
その他、施工に必要なものは調査員と随時確認・調整すること。
令和7年度ナガタケ松並木樹幹注入箇所(レンタカー前~町営住宅側まで)令和7年度ナガタケ松並木樹幹注入箇所