保安林総合改良整備事業(仙台地区)
林野庁東北森林管理局仙台森林管理署の入札公告「保安林総合改良整備事業(仙台地区)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県仙台市です。 公告日は2026/04/07です。
15日前に公告
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局仙台森林管理署
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
仙台森林管理署による保安林総合改良整備事業(仙台地区)の入札
年度:令和8年度、契約形態:一般競争、入札方式:総合評価落札方式(簡易型)
【入札の概要】
- ・発注者:仙台森林管理署
- ・仕様:宮城県仙台市若林区荒浜字谷地中林国有林87林班外における保安林総合改良整備事業(本数調整伐9.53ha、除伐0.19ha、伐開0.19ha、補植0.19ha、つる切68.54ha、刈払い17.79ha)
- ・入札方式:一般競争(政府調達対象外)、総合評価落札方式(簡易型)
- ・納入期限:令和9年3月10日まで(契約締結日の翌日から)
- ・納入場所:宮城県仙台市若林区荒浜字谷地中林国有林87林班外
- ・入札期限:記載なし(電子調達システムによる入札、紙入札も可能)
- ・問い合わせ先:仙台森林管理署 電話番号:記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:役務の提供等(その他)
- ・等級:A等級
- ・全省庁統一資格:有する者(「役務の提供等(その他)」)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:本店所在地または営業所が「東北」地域であること
- ・配置技術者:技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー、青年林業士、1級林業技能士または2級林業技能士のいずれかの資格を有する者、または過去3年以上の同種事業従事者
- ・施工実績:過去15年間の同種工事実績(地拵、植付、下刈、除伐、つる切り、本数調整伐、植栽、刈払い)
- ・例外規定:共同事業体の可否、共同事業体の等級、認定事業主の事業実績
- ・その他の重要条件:会社更生法または民事再生法の申立てがないこと、過去2年間の事業成績評定通知書による評定点の合計が65点以上であること
【参考:推測情報】
記載なし
公告全文を表示
保安林総合改良整備事業(仙台地区)
令和8年4月8日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 上野 真一 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 138KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(PDF : 180KB) (2)競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(PDF : 3,859KB) (3)造林事業請負標準仕様書(PDF : 7,917KB) (4)入札説明資料(PDF : 9,143KB) 3.競争契約入札心得 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.競争参加資格確認申請書等各種提出様式 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成し、提出すること。 造林事業ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html 5.国有林野事業造林事業請負契約約款 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業造林事業請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年4月8日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 上野 真一1 事業概要(1) 事 業 名 保安林総合改良整備事業(仙台地区)(2) 作業場所 宮城県仙台市若林区荒浜字谷地中林国有林87林班外(3) 事業内容 本数調整伐9.53ha 除伐0.19ha 伐開0.19ha 補植0.19haつる切68.54ha 刈払い17.79ha(4) 事業期間 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和8年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、A等級である。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成 23 年 4 月 1 日以降(過去 15 年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑩まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。
)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は「該当なし」である。(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html )3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。共同事業体についても同様に申請書及び技術提案書を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年4月9日(木)の午前9時00分から令和8年4月22日(水)の午後4時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。② 提出場所〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5935③ 提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書は②の場所に2部提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。(3) 申請書及び技術提案書は入札説明書により作成すること。(4) 上記3(2)①に規定する期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5) 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 技術提案と資料で示された実績等により標準型においては最大92点、簡易型においては最大78点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。④ 上記②の調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。5 入札手続等(1) 担当部署〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5935(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和8年4月8日(水)から令和8年5月22日(金)まで(休日等を除く。)の午前9時 00 分から午後4時 00 分まで(正午から午後 1 時までを除く。)。② 交付場所〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5935③ 交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。
紙入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。① 電子調達により参加する場合令和8年5月20日(水)午前9時00分から令和8年5月22日(金)午後4時00分② 紙入札により入札する場合令和8年5月25日(月)午前8時45分から午前9時00分まで。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年5月22日(金)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年5月25日(月)とする。③ 入札及び開札の日時令和8年5月25日(月)午前9時00分④ 入札及び開札場所〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 会議室⑤ 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札説明書に定める)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。⑥ 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)(3) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(1)により申請書及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、以下からダウンロードすること。国有林野事業造林事業請負契約約款( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/indexhtml )なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧ください。( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html )
入札説明書東北森林管理局仙台森林管理署の令和8年度造林事業(保安林総合改良整備事業として行う森林整備事業を含む。)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年4月8日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 上野 真一3 事業概要(1) 事 業 名 保安林総合改良整備事業(仙台地区)(2) 作業場所 宮城県仙台市若林区荒浜字谷地中林国有林87林班外(3) 事業内容 本数調整伐9.53ha 除伐0.19ha 伐開0.19ha 補植0.19haつる切68.54ha 刈払い17.79ha(4) 事業期間 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和8年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、A等級である。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑩まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑤ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。
② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。該当なし② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(12) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等共同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない又は未提出の場合は入札参加を認めない。なお、本事業は令和8年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業であるため、以前提出した書類の内容に異同がない場合に限り、当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術提案書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年4月9日(木)の午前9時00分から令和8年4月22日(水)の午後4時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。(正午から午後1時までを除く。)② 提出方法申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書を所定の様式により2部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に持参又は郵送することにより提出すること。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5935(3) 申請書及び技術提案書は、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 申請書及び技術提案書作成説明会技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 申請書及び技術提案書の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書及び技術提案書の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術提案書の提出期限の日をもって行う。(7) その他① 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び技術提案書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び技術提案書は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。⑤ 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び技術提案書の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び技術提案書の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)に、電子調達システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。② 提 出 先上記5(2)②に同じ。③ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後4時00分(ただし、正午から午後1時までを除く。)。④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送することにより提出するものとする。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(4) 分任支出負担行為担当官は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 申請書及び技術提案書で示された実績等により標準型においては最大92点、簡易型においては最大78点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績に関する事項③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。② 上記①において、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。(5) その他評価基準等詳細については、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」のとおりとする。8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。① 受領期限 令和8年4月9日(木)から令和8年5月20日(水)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。② 提出場所 上記5(2)②に同じ。③ そ の 他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)期 間 令和8年4月9日(木)から令和8年5月22日(金)まで9 入札及び開札の日時、場所等本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。(1) 電子調達により参加する場合令和8年5月20日(水)午前9時00分から令和8年5月22日(金)午後4時00分(2) 紙入札により入札する場合令和8年5月25日(月)午前8時45分から午前9時00分ただし、入札書の受付は、令和8年5月25日(月)午前8時45分(受付時間)から午前9時00分(開札時間)までとする。また、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年5月22日(金)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年5月25日とする。(3) 入札及び開札の日時令和8年5月25日(月)午前9時00分(4) 入札及び開札場所〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 会議室(5) 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。
ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(東北森林管理局競争契約入札心得様式第3号)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。(6) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(郵送の場合は同封すること。)また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(9) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。11 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出(1) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。(2) 紙入札により入札する場合は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出する。(3) 提出された積算内訳書は返却しない。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名した積算内訳書を入札書とともに提出すること。(5) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。
)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去3ヵ年の財務諸表⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業造林事業請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業造林事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html )(2) 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。(4) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。(5) 入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負予定価格積算要領( https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html )
- 1 -【簡易型】競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(総合評価落札方式)事業名 保安林総合改良整備事業(仙台地区)1 競争参加資格確認申請書及び技術提案書の構成(1) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という)の構成は、次のとおりとする。① 提出文書・・・・ ・・・・・・ 様式1-1(標準型)様式1-2(標準型・簡素化対象)(別添含む)様式1-3(簡易型)様式1-4(簡易型・簡素化対象)(別添含む)② 入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し。③ 入札公告の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)。④ 事業計画の工程管理 ・・・・・・・・・・・・・ 様式2【標準型の場合のみ】⑤ 事業の計画・実施に係わる提案 ・・・・・・・ 様式3【標準型の場合のみ】⑥ 同種の事業の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式4及び付表(該当する場合)⑦ 事業成績評定の平均点計算書・・・・・・・・・・・・・・ 様式5⑧ 企業の事業実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式6⑨ 配置予定技術者(現場代理人)の資格等・・・・・・・・・ 様式7⑩ 従事予定者の資格・研修受講の有無・・・・・・・・・・・ 様式8⑪ 地域への貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式9⑫ 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制・・・・・・・・・・ 様式 10.12⑬ 従業員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 11⑭ 企業の信頼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 12⑮ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範・・・・・・ 様式 13⑯ 賃上げ実施の表明の有無・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 14(2) 申請書及び技術提案書のサイズはA4とする。(3) 紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。- 2 -2 申請書及び技術提案書の内容作成する申請書及び技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。記載事項 内容に関する留意事項(1) 事業計画【標準型の場合のみ】① 事業期間の設定、工程管理に係わる工夫・提案各作業期間の設定、工程管理について工夫・提案を記載する。なお、事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成を行うものとする。①に係る記載様式は、様式2とする。② 事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案事業の実施手順、次年度以降の施業への配慮等を記載する。なお、生産と造林の一貫作業の場合、又は複数年度にわたる事業の場合は、作業の効率化のための具体的取組についても記載する。③ 自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等への配慮)、生産性向上への取組を記載する。④ 品質管理に係わる工夫・提案資材の品質の確認方法、管理方法を記載する。⑤安全対策に係わる工夫・提案作業時の安全確保に関する具体的取組を記載する。②~⑤に係る記載様式は、様式3とする。(2) 企業の事業実績【標準型・簡易型共通】① 同種事業の実績平成 23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、代表的なものを1件記載する。(下記の部分は改善措置の場合に記載し、一般の場合は削除すること)また、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)については、自己の等級に対応する発注対象事業に加え、自己の等級より上位に対応する事業に入札することが出来るものとする。※「「素材生産及び造林事業の一般競争入札の改善措置について」(平成 21 年9月7日付け 21 東森第 44 号局長通- 3 -知)」により行う場合は[ ]を追加すること。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成 23 年4月1日以降(過去 15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を記載する。同種事業は、入札公告2(6)、入札説明書4(6)で示した事業とする。同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出する。なお、評定点が 65 点未満のものは、事業実績として認めない。事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等のほか、事業概要を記載する。共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が 20%以上の事業に限る。自己山林に関する同種の事業の実績については、国、都道府県等から通知された補助金交付決定通知書等の証明書の写しを提出できるものに限り認めるものとする。事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定する。①に係る記載様式は、様式4及び付表とする。② 事業成績評定点過去2年間(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)に森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が 65点未満のものも含む)を記載する。②に係る記載様式は、様式5とする。③ 事業に関する表彰実績過去 10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績の有無を記載する。④ 本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内に本店、支店又は営業所の所- 4 -在の有無を記載する。⑤ 低入札価格調査過去2年間で国有林野事業の発注事業における低入札価格調査対象業務の有無を記載する。③~⑤に係る記載様式は様式6とする。(3) 配置予定技術者(現場代理人)等の能力【標準型・簡易型共通】① 配置予定技術者の事業経験配置予定技術者の氏名を記載する。申請書及び技術提案書資料提出時に技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。
次の要件を満たす配置予定技術者の事業経験を記載する。ア 入札参加者が直接雇用するもので技術者の資格を有している者。(同種事業に従事した実績がある場合は併せて記載する。)入札参加者が直接雇用するもので資格を有していない場合は、入札公告の事業か同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。イ 共同事業体にあっては、構成員のうち1社の技術者が上記アの経験を有していればよい。(共同事業体構成員としての実績は、出資比率 20%以上の事業に限る。)ウ 技術者は、契約締結の日から本事業に常駐できる者とする。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。ア 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間)。イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中止している期間。ウ 事業完成後、検査が終了し事務手続き後片付け等の- 5 -みが残っている期間。同一の技術者を重複して複数事業の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置出来なくなったときには、直ちに提出した申請書及び技術提案書の取り下げ又は入札を辞退するものとする。なお、このとき、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年6月 11日付け 59林野経第 156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26年 12月4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止措置を行うことがある。契約締結後、配置予定の技術者の常駐義務違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・死亡・退職等、真にやむを得ない場合の外は、配置技術者の変更は認められない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。ア 受注者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。イ 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。② 配置予定技術者の資格配置予定技術者が有している技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記入する。職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の有資格について評価する。①~②に係る記載様式は、様式7とする。③ 従事予定者の資格・研修受講従事予定者の資格・研修受講の有無を記載する。【素材生産事業】- 6 -労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格の有無を記載する。改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者(併せて伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))受講の有無も記載)、改正後労働安全衛生規則第 36条第8号の修了者、車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育)を従事予定者のいずれかが有しているものとし、資格の有無を記載する。また、林野庁主催・実施の「低コスト作業路企画者養成研修」、「低コスト作業路技術者養成研修」、「森林作業道作設オペレーター研修」、「森林作業システム高度技能者育成研修」、「高度架線技能者養成研修」、県主催・実施の研修にあっては林野庁主催・実施する「森林作業道作設オペレーター研修」と同等の研修の受講の有無を記載する。【造林事業】労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格の有無を記載する。改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は8号の2特別教育の修了者(併せて伐木等の業務(基発第 0214第9号第2の1特別教育(補講))受講の有無も記載)、改正後労働安全衛生規則第 36 条第8号の修了者を従事予定者のいずれかが有しているものとし、資格の有無を記載する。また、刈払機を使用する場合は、「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和 60年2月19 日付け基発第 90 号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用するものとし、安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の受講の有無を記載する。【共通】過去1年間における森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無を記載する。③に係る記載様式は、様式8とする。(4) 地域への貢献【標準型・簡易型共通】① 災害協定等過去5年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無を記載する。② 防災活動に関する表彰- 7 -過去 10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無を記載する。③ 国土緑化活動過去5年間における植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無を記載する。④ ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く。)過去2年間における国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績の有無を記載する。また、過去1年間における有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績の有無を記載する。⑤ 東日本大震災に係るボランティア活動等平成 23 年3月 11 日に発生した東日本大震災に係るボランティア活動等の実績の有無を記載する。
⑥ 地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無を記載する。(当該都道府県の知事から森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として公表された者に限る。)また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として公表されているかの有無を記載する。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているかの有無を記載する。また、森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無を記載する。また、過去1年間における民有林の森林整備作業を請け負った実績の有無を記載する。①から⑥に係る記載様式は、様式9とする。⑦ 従業員の地元雇用事業に従事する 従業員の過半数が地域内に居住しているかの有無を記載する。⑦に係る記載様式は様式 10とする。(5) 企業の信頼性【標準型・簡易型共通】① 伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守の有無を記載する。①に係る記載様式は、様式 12とする。- 8 -② 月給制への対応事業に従事する従業員全員の(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているかの有無を記載する。②に係る記載様式は、様式 12とする。③ 人材育成の貢献過去1年間における林業従事者促進のため、林業大学校及び農林高校等のインターンシップ等の受け入れ実績の有無を記載する。③に係る記載様式は、様式 12とする。④従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況について直接雇用・下請等別、常用・臨時別に記載する。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取扱うものとする。④に係る記載様式は、様式 10とする。⑤ 労働福祉等の状況従業員の社会保険等の加入状況、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の有無を記載する。⑤に係る記載様式は、様式 11・12とする。⑥ 働き方改革の取組(過去1年間)効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上に取り組んでいるかの有無を記載し、有の場合は前年度の実績を記載する。なお、当該箇所における生産性目標値については、実績の有無に関わらず必ず記載する。現場従事者の技術の向上に向け、林業技能士の配置、技術指導、研修会・講習 会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制の有無を記載する。作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるかの有無を記載する。⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況行動計画の策定等に係る認定の有無を記載する。⑧ 安全管理過去2年間の休業4日以上の労働災害の有無を記載する。⑨ 安全対策への取組入札公告日の属する年度の前年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断を受けたことがあるかの有無を記載する。- 9 -⑩入札公告日の属する年度の前年度までにリスクアセスメントに取り組んでいるかの有無を記載する。⑪ 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく登録の有無を記載する。⑫ 電子調達システムの導入の有無電子調達システムにより応札した場合に記載する。なお、過去に電子調達システムによる入札参加の実績がなくても今回の入札で導入していれば「有」とする。⑬ 不誠実な行為過去2年間における営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無を記載する。③~⑬に係る記載様式は、様式12とする。⑭ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範入札公告日の属する年度の前年度までに取り組んでいるかを記載する。⑭に係る記載様式は、様式 13とする。(6)賃上げの実績【標準型・簡易型共通】① 企業等が従業員への賃金の引上げを表明した場合に記載する。①に係る記載様式は、様式 14とする。※本事業は、令和8年度国有林野事業における技術提案書資料等の簡素化対象事業である。様式4・5・7・8・の添付資料について、内容に異同がない場合に限り当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、様式1別添提出書類一覧に当該資料を提出した入札の情報を記載し提出すること。3 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準評価項目 評価基準 評価点【標準型の場合のみ】【事業計画】配点造林又は生産事業期間の設定・工程管理の適切性各作業期間の設定、工程管理の工夫に対して評価する。事業計画上の考慮事項(実施手順等)の妥当性事業の実施手順、次年度以降の施業へ配慮した工夫に対して評価する。自然環境への配慮生 現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)へ- 10 -産性向上への取組の適切性の配慮、生産性向上への工夫に対して評価する。は10点生産で複数年契約は14点品質管理(品質の確認方法、管理方法)の適切性資材の品質の確認方法、管理方法の適切性について評価する。安全対策の適切性作業時の安全確保に関する具体的取組の適切性について評価する。複数年度にわたる事業における作業システム現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組について評価する。複数年度にわたる事業における森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮などの具体的取組について評価する。【以下、標準型及び簡易型共通】【企業の事業実績】配点12点東日本対応(+1)同種事業の実績(平成23年4月1日以降((過去 15年間(入札公告日の属する年度含まない))発注先別の同種事業の実績状況について評価する。事業成績評定点(過去2年間(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)の平均点)事業成績評定の結果について評価する。事業に関する表彰実績(過去 10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績について評価する。本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内にある本店等の所在地の有無について評価する。低入札価格調査(過去2年間)低入札価格の調査対象の有無及び調査対象となった事業成績評定について評価する。
【配置予定技術者(現場代理人)等の能力】配置予定技術者の事業経験(平成23年4月1日以降(過去 15年間(入札公告日の属する年度含まな発注先別の技術者の事業経験について評価する。- 11 -い))) 配点9点配置予定技術者の資格発注先別の技術者の保有する技術士等の資格数について評価する。職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の有資格について評価する。従事予定者の研修の受講素材生産事業においては、「低コスト作業路企画者養成研修」等の受講の有無について評価する。造林事業においては、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」の受講の有無について評価する。過去1年間における森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無について評価する。【地域への貢献】配点18点東日本対応(+1)災害協定等(過去5年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無について評価する。防災活動に関する表彰(過去 10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無について評価する。国土緑化活動(過去5年間)植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無について評価する。ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く)国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績(災害協定等の活動実績を除く)について、過去2年間における有無について評価する。また、有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績については、過去1年間における有無について評価する。東日本大震災に係るボランティア活動等平成 23年3月 11日に発生した東日本大震災に係るボランティア活動等の実績の有無について評価する。地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの評価をする。また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36条第2項の要件に適合する者として公表されているかの評価をする。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているかの評価をする。また、森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について評価する。- 12 -また、過去1年間における民有林の森林整備作業の実績の有無について評価する。従業員の地元雇用事業に従事する従業員の過半数が地域内に居住しているか評価する。【企業の信頼性】配点29点伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているか評価する。月給制への対応 事業に従事する従業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているか評価する。人材育成の貢献(過去1年間)林業大学校、農林高校等のインターンシップ、実習等の受け入れの実績の有無について評価する。従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる従業員の雇用形態について評価する。労働福祉等の状況 退職金共済契約締結の事実について評価する。働き方改革の取組(過去1年間)労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、林業技能士の配置、休暇日数の確保等に取り組んでいるか評価する。ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について評価する。安全管理過去2年間の休業4日以上の労働災害の有無、入札公告日の属する年度の前年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組について評価する。林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28 長官通知)に基づく登録の有無について評価する。電子調達シテムの導入の有無電子調達システムの導入の有無について評価する。不誠実な行為(過去2年間)営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無について評価する。【賃上げの実績】配点8点賃上げの実施を表明した企業等(詳細は【別添】のとおり)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】上記の内容に該当しない。0点- 13 -(2) 総合評価の方法等ア「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を標準型 92(うち東日本対応+2)点、簡易型78(うち東日本対応+2)点とする。イ「加算点」の算出方法は、上記(1)の各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査(複数年度にわたる事業の場合は、単年度ごとの最終の(部分)検査)の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。(5) 「様式6企業の事業実績」、「様式9地域への貢献」、「様式12企業の信頼性」の過去〇年間の考え方について過去〇年間とは、簡素化対象事業の該当年度を基準としており、技術提案書作成要領及び各要領様式に掲げた期間の定義は次のとおりとする。
① 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までの1年度間。② 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までの2年度間③ 「過去5年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の4月1日から前年度3月31日までの5年度間- 14 -④ 「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間(例)令和8年度中に公告したもの過去 1年間 令和 7年4月 1日 ~ 令和8年3月 31日過去 2年間 令和 6年4月 1日 ~ 令和8年3月 31日過去 5年間 令和 3年4月 1日 ~ 令和8年3月 31日過去 10年間 平成 28年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月 31日様式1-4(簡易型・簡素化対象)令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代表取締役社長 ○○ ○競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出について令和○○年○○月○○日付けで公告のありました○○○○事業の受注を希望したいので、事業実施に必要な有資格者の配置については、図面及び仕様書等に定める標準案に従って実施することを誓約した上で、競争参加資格申請書及び下記の技術提案書を提出いたします。今事業は、令和○年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業であるため、様式1別添により提出書類を省略します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 簡素化対象事業時提出書類(様式1別添)2 同種の事業の実績(様式4)(該当する場合は付表)3 (様式4)に係る証明書の写し4 事業成績評定の平均点計算書(様式5)5 (様式5)に係る証明書の写し6 企業の事業実績(様式6)7 (様式6)に係る証明書の写し8 配置予定技術者(現場代理人)の資格等(様式7)9 (様式7)に係る証明書の写し10 従事予定者の資格・研修受講の有無(様式8)11 (様式8)に係る証明書の写し12 地域への貢献(様式9)13 (様式9)に係る証明書の写し14 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式10・12)15 従業員名簿(様式11)16 (様式11)に係る証明書の写し17 企業の信頼性(様式12)18 (様式12)に係る証明書の写し19 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(様式13)20 従業員への賃金引上げ計画の表明(様式14)21 問い合わせ先担当者名 : ○○ ○○部 署 : (株)○○○○ ○○部○○課電話番号 : (代)○○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※1 申請書及び技術提案書のサイズはA4とする。※2 紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。[○/○]様式1-4別添提出書類一覧 (○○○○事業)様式名称添付書類提出確認省略する場合資格審査結果通知書(全省庁統一資格)【写】提出/省略【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)都道府県知事からの認定証明書類【写】提出/省略様式1 【表紙】有/無様式2 【事業計画の工程管理】 有/無様式3 【事業の計画・実施に係わる提案】 有/無様式4 【同種の事業の実績】有/無(※改善措置用)付表は省略不可契約書・事業成績評定通知書【写】提出/省略/一部再【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式5 【事業成績評定の平均点計算書】有/無事業成績評定通知書【写】提出/省略/一部再【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式6【企業の事業実績】参考図書(必要に応じて)有/無様式7【配置予定技術者(現場代理人)の資格等】有/無契約書【写】提出/省略/一部再【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)資格者証【写】提出/省略/一部再【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式8【従事予定者の資格・研修受講の有無】有/無終了証等【写】提出/省略/一部再【記載例】○○地区事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式9【地域への貢献】参考図書(必要に応じて)有/無様式10【従業員の雇用形態・地元雇用・月給制】参考図書(必要に応じて)有/無様式11【従業員名簿】参考図書(必要に応じて)有/無様式12【企業の信頼性】参考図書(必要に応じて)有/無様式13【農林水産業・食品産業の作業安全のための規範】有/無様式14【賃上げ実施の表明】有/無注1:様式4・5・7・8の添付資料について、内容に異同がない場合に限り当当該事業の入札公告日の属する年度に公告された入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は省略に○を付け、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。
・ 同一年度の実績であること(複数年契約については同一年度又は連続年度)。
・ 当該事業発注対象事業の履行期間と同一期間の実績であること。
○ 実績額の計算例当該発注対象事業1 入札月日 平成23年5月10日2 作 業 種 地拵・植付、下刈、除伐3 履行期間 契約の翌日~10月31日契約書等(同種事業の契約実績)の内容契約実績1 契約実績21 契約月日 平成21年7月9日 1 契約月日 平成21年9月20日2 作 業 種 下刈、除伐 2 作 業 種 除伐Ⅱ類3 契約期間 7月10日~11月30日 3 契約期間 9月21日~12月10日4 契約金額 15,000,000円 4 契約金額 10,000,000円日数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月※22日 31日 30日 31日10日 31日※ 当該発注対象履行期間の始期は入札日から起算して7日目を契約日と仮定しその翌日とする。
同期間、同事業の実績計算当該発注対象事業の履行期間と重複する日数 契約書等の契約期間の日数 したがって、実績額(契約実績1、契約実績2の合計)は、 11,874,999円+5,061,728円=16,936,727円 となる。
契約実績19/21~12/10上位等級へ入札参加する場合の実績額の考え方及び計算例契約実績21687/10~11/30様式4(改善措置用)付表= 実績金額15,000,000円 × 契約書等の金額 ×144114契約書等の契約期間7/10~10/315/17~10/31数 式重複する期間契約書等の契約期間期 間当該発注対象履行期間区分契約実績1契約実績2 10,000,000円 ×81重複する期間 9/21~10/31 4181日=11,874,999円(端数切捨)= 5,061,728円(端数切捨)114日144日41日様式5事業成績評定の平均点計算書(過去 2年分(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○事業)会社名:年度署名事 業 名完成検査年月日評定点備考計件平均点注1)過去 2 年分(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が 65 点未満のものも含む)を記載すること。注2)事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。注3)平均点の算出は、小数点 2 位を切り捨てし、小数点 1 位まで記載すること。注4)「事業成績評定通知書」の写しを添付すること。注5)当該事業の入札公告日の属する年度に公告された同種事業の入札において、すでに資料(事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式5(記 載 例)事業成績評定の平均点計算書(過去 2年分(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○事業)(注)発注対象事業と同種の事業名(造林又は生産)と記載する。会社名:○○○(株)年度署名事 業 名完成検査年月日評定点備考平成○○年度○○署○○○○○○事業○○年○○月○○日○○小計○件○○平成○○年度○○署○○○○○○事業○○年○○月○○日○○小計○件○○計○件○○○平均点○○.○注1)過去 2 年分(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が 65 点未満のものも含む)を記載すること。注2)事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。注3)平均点の算出は、小数点 2 位を切り捨てし、小数点 1 位まで記載すること。注4)「事業成績評定通知書」の写しを添付すること。注5)当該事業の入札公告日の属する年度に公告された同種事業の入札において、すでに資料(事業成績評定(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[1/1]様式6企 業 の 事 業 実 績会社名:項 目具 体 的 な 内 容該 当事業に関する表彰本店、支店又は営業所の所在低入札価格調査過去10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績があるか。有の場合は次のいずれかをチェックする。□ 国有林からの表彰実績がある。□ 国有林以外からの表彰実績がある。当該事業実施県内又は隣接県内に本店、支店又は営業所があるか。有の場合は次のいずれかをチェック、店名、住所を記載する。□ 本店がある。□ 支店又は営業所がある、又は隣接県内に本店がある店 名:住 所:過去2年間に低入札価格の調査対象となったことがあるか。有の場合、次のいずれかをチェックする。□ 調査対象となった事業の事業成績評定点がすべて85点以上である。□ 調査対象となった事業が低入調査中又は未評定である。□ 調査対象となり、かつ、いずれかの事業成績評定点が 85点未満である。有・無有・無有・無注1)事業に関する表彰・・・・・・・表彰状の写しを必ず添付すること。注2)本店、支店又は営業所の所在・・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写しを必ず添付すること。注3)低入札価格調査・・・・・・・・事業成績評定通知書の写しを必ず添付すること。[1/1]様式7配置予定技術者(現場代理人)の資格等氏 名項 目会社名資格名事業経験の概要事 業 名発注機関名事業場所従事期間配置予定技術者については、事業経験として記載した上記事業に従事したことを証明する。会 社 名:○○○○代表者名:○○ ○○(備考) 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士、1 級林業技能士又は 2 級林業技能士の有している資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(資格を保有し、同種の実績に従事した実績を有する場合は、実績を記載。)4 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2(6)、(7)及び入札説明書4(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1ヶ年度とし「3 ヶ年度」分(年度毎に 1 件)記載すること。5 配置予定技術者は直接雇用する者である証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。6 配置予定技術者1名に付き1枚(部)に記載すること。7 当該事業の入札公告日の属する年度に公告された同種事業の入札において、すでに資料(契約書(写)、資格者証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。
[○/○]様式7( 記 載 例 )配置予定技術者(現場代理人)の資格等氏 名項 目林 野 太 郎会社名(有)○○林業資格名①技術士(○○○○)取得:○年○月○日②林業技士(○○部門)取得:○年○月○日事業経験の概要事 業 名造林事業請負(下刈)造林事業請負(下刈)造林事業請負(除伐)発注機関名(財)○○県林業公社(財)○○県林業公社○○県○○市事 業 場 所○○県○○市○○県○○市○○県○○市従 事 期 間 平成 年 月 ~平成 年 月平成 年 月 ~平成 年 月令和 年 月 ~令和 年 月配置予定技術者については、事業経験として記載した上記事業に従事したことを証明する。会 社 名:○○○○代表者名:○○ ○○(備考) 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士、1 級林業技能士又は 2 級林業技能士の有している資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(資格を保有し、同種の実績に従事した実績を有する場合は、実績を記載。)4 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2(6)、(7)及び入札説明書4(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1ヶ年度とし「3 ヶ年度」分(年度毎に 1 件)記載すること。5 配置予定技術者は直接雇用する者である証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。6 配置予定技術者1名に付き1枚(部)に記載すること。7 当該事業の入札公告日の属する年度に公告された同種事業の入札において、すでに資料(契約書(写)、資格者証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[1/1]様式8(造林用)従事予定者の資格・研修受講の有無氏 名資格・研修受講の有無備 考特別教育(改正前労働安全衛生規則第 36 条 8号)特別教育(改正前労働安全衛生規則第 36条 8号の 2)伐木等の業務(基発第 0214第9号第2の1特別教育(補講))特別教育(改正後労働安全衛生規則第 36 条 8号)安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育継続教育(森林分野 CPD)(備考)1作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。2 「資格・研修受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。3 「資格・研修受講」が有の場合は、資格証・修了書の写しを添付すること。(継続教育(森林分野 CPD)は、証明書の写し。)4 当該事業の入札公告日の属する年度に公告された同種事業の入札において、すでに資料(修了証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式8(造林用) (記載例)従事予定者の資格・研修受講の有無氏 名資格・研修受講の有無備 考特別教育(改正前労働安全衛生規則第 36 条 8号)特別教育(改正前労働安全衛生規則第 36条 8号の 2)伐木等の業務(基発第 0214第9号第2の1特別教育(補講))特別教育(改正後労働安全衛生規則第 36 条 8号)安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育継続教育(森林分野 CPD)林野 太郎○○○○林野 次郎○○○○林野 三郎○○(備考)1作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。2 「資格・研修受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。3 「資格・研修受講」が有の場合は、資格証・修了書の写しを添付すること。(継続教育(森林分野 CPD)は、証明書の写し。)4 当該事業の入札公告日の属する年度に公告された同種事業の入札において、すでに資料(修了証等(写))を提出している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、様式1別添「提出書類一覧」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式9地 域 へ の 貢 献会社名:項 目具 体 的 な 内 容該 当災害協定等防災活動に関する表彰国土緑化活動ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く。)東日本大震災に係るボランティア活動等地域の民有林管理への貢献の取組過去5年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績があるか。有の場合は次のいずれかをチェックする。□ 国有林との災害協定に基づく活動実績がある。□ 国有林以外との災害協定に基づく活動実績がある。過去10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績があるか。有の場合は次のいずれかをチェックする。□ 国有林からの表彰実績がある。□ 国有林以外からの表彰実績がある。過去5年間における植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績があるか。有の場合は次のいずれかをチェックする。□ 国有林で実績がある。□ 国有林以外で実績がある。過去2年間における国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績があるか。有の場合は次のいずれかをチェックする。□ 国有林で活動実績がある。□ 国有林以外で活動実績がある。過去1年間における有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)の実績があるか。平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に係るボランティア活動等の実績があるか。森林経営管理法に基づき、市町村から経営管理実施権の設定を受けているか。当該都道府県の知事から、森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として公表されているか。公表された都道府県を記載する。都道府県名:「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されて有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無いるか。民有林管理の実績について、次のいずれかをチェックする。□ 森林経営計画を自ら作成し、認定を受けている。
□ 過去 1 年間に民有林の森林整備作業を請け負った実績がある。有・無注1)災害協定等①国有林との災害協定等に基づき要請を受けて活動した実績があれば「国有林との災害協定に基づく活動実績がある」にチェックし、国有林以外との災害協定等に基づき活動した実績があれば「国有林以外との災害協定に基づく活動実績がある」にチェックする。②活動実績を証明するものとして、国有林における災害協定等(東北森林管理局における森林災害ボランティア及び国有林防災ボランティア協定を含む)の場合は協力要請文及び報告書(森林管理署等の接受印のあるもの)の写しを、それ以外の災害協定にあっては「災害協定書」や会員名簿等の写し及び協力要請文並びに報告書の写しを、口頭要請等により協力要請文がない場合は活動実績の概要が分かる証明書等の写しを必ず添付すること。注2)防災活動に関する表彰表彰状の写しを必ず添付すること。注3)国土緑化活動①国土緑化活動は、国有林での活動実績があれば「国有林の実績がある」にチェックし、国有林以外(国(他機関)都道府県又は市町村)での活動実績があれば「国有林以外で実績がある」にチェックする。ただし、契約書等が個人名義の場合は、対象としない。②国土緑化活動を証明するものとして、「分収育林契約書」や「分収造林契約書」の写し、その他の場合は緑化活動の契約書又は依頼文等の写し及び活動概要の分かる証明書等の写しを必ず添付すること。注4)ボランティア活動①事業体としての活動実績に限り認めることとし(個人の活動実績は対象としない。)、国有林での活動実績があれば「国有林の活動実績がある」にチェックする。なお、国有林外での活動は「国有林以外で活動実績がある」にチェックする。②ボランティア活動を証明するものとして、協力要請文又は案内状の写し及び活動概要の分かる(作業内容、場所、実施日等が確認できる文書、入林届等)報告書のほか、礼状・感謝状等の要請機関の発行する証明書の写しを必ず添付すること。③有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)については、協力要請文又は案内状の写し及び活動概要の分かる(作業内容、場所、実施日等が確認できる文書、入林届等)報告書のほか、礼状・感謝状等の要請機関の発行する証明書の写し等を必ず添付すること。注5)東日本大震災に係るボランティア活動東日本大震災に係るボランティア活動等に係る証明書の写しを必ず添付すること。注6)経営管理①公表の写し等証明できるものを必ず添付すること。②設定の写し等証明できるものを必ず添付すること。注7)地域の民有林管理への貢献の取組①登録証の写し又は、各都道府県が公表している林業経営体名簿の写しを必ず添付すること。②森林整備作業を請け負ったことが証明できる契約書等の写しを必ず添付すること。[○/○]様式10従業員の雇用形態・地元雇用・月給制会社名:№従業員氏名雇用形態 地元雇用 月給制直雇・下請別(注2)常用・臨時別(注2)適否(注3)備考(注4)居住地(注5)適否(注6)備考(注4)賃金制度(注7)適否(注7)備考(注8)1 ○○ ○○ 直雇 常用 適 ○○市 月給 適2 ○○ ○○ 直雇 臨時 ○○町 適 - -3 ○○ ○○ 下請 ○○村 適 - -4 ○○ ○○ 直雇 常用 適 ○○村 適 月給 適5 ○○ ○○ 直雇 常用 適 ○○町 適 月給 適67891011121314151617181920合 計533÷5=60%44÷5=80%33÷3=100%注1)素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況等を記載すること。注2)直雇・下請等別欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載し、常用・臨時雇用者別欄には直接雇用者に限り、常用又は臨時の別を記載すること。なお、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取り扱うこと。注3)従業員のうち、直接雇用で、かつ、常用雇用者には、適否欄に「適」と記入すること。注4)備考欄の「合計」には、「適とする従業員数」を「合計従業員数」で除した割合(%)を記載すること。注5)居住地欄には、市町村名を記載する。注6)作業員の内、発注森林管理署管内に居住している者には、適否欄「適」を記入する。注7)賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払い方法(日給、日給月給、月給別を記載する。
なお、記載する対象者は常用雇用者のみとし、臨時雇用者・下請けの雇用者は除く。適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入する。注8)備考欄の「合計」には、「適とする従業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の従業員数」で除した割合(%)を記載する。注9)記入欄は従業員数に応じて適宜追加すること。[○/○]様式 11従 業 員 名 簿会社名:(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふ り が な社 会 保 険 等 備 考氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険1名 称2名 称3名 称4名 称5名 称・・・注)① 配置予定の従業員(現場代理人及び従業員)について記載する。② 加入する社会保険の名称を記載する。・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載。・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。③ 備考欄には、年齢等を記載する。(2) 保険加入状況を証明する資料注)保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。[○/○]様式12企 業 の 信 頼 性会社名:項 目具 体 的 な 内 容該当伐採・造林に関する行動規範の策定月給制への対応人材育成の貢献労働福祉等の状況働き方改革の取組(過去1年間)ワーク・ライフ・バランス等の推進伐採・造林に関する行動規範を策定している又は所属する業界団体等が作成した行動規範を遵守しているか。事業に従事する従業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入している。過去1年間に林業従事者促進のため、林業大学校、農林高校等のインターンシップ、実習等の受け入れの実績があるか。林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約を締結しているか。有の場合は次のいずれかをチェックする。□ 従業員の全員について締結している。□ 従業員の一部について締結していない。事業体として、労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるか。有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無前年度実績当該箇所における生産性目標値総人工(人)総生産量(㎥)生産性(㎥/人日)※実績は民国問わない。現場従事者の技術向上に向け、林業技能士の配置、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等に取り組んでいるか。事業体として、作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場従業員の休暇日数の確保と休養、健康管理に組織的に取り組んでいるか。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定を受けその実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表しているか。有の場合は次の4項目のいずれに該当するか。□ プラチナえるぼし認定※1女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定□ えるぼし3段階目認定□ えるぼし2段階目認定安全管理林業経営体登録の有無電子調達システムを用いた応札の実績不誠実な行為□ えるぼし1段階目認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定一般事業主行動計画の策定義務がない常時雇用者が 300 人以下の事業主が行動計画を策定しているか。※3 女性活躍推進法第8条の規定に基づく認定次世代育成支援対策促進法(次世代法)に基づく「くるみん認定企業」の認定の有無等について、次のいずれかに該当するか。□ 「プラチナくるみん認定企業」である。□ 「くるみん認定企業」である。□ 「くるみん認定企業」の認定基準7~9の全てを満たしている。青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく「ユースエール認定企業」の認定の有無等について、次のいずれかに該当するか。□ 「ユースエール認定企業」である。□ 過去3年間に若手(35 歳未満)の新規雇用があり、公告の日まで雇用が継続している。□ 過去1年間に各種の資格取得支援等若手の技術の確保・育成に取り組んでいる。過去2年間の休業4日以上の労働災害があるか。有の場合は次のいずれかをチェックする。□ 休業4日以上の労働災害が1~2件ある。□ 重大災害又は休業4日以上の労働災害が3件以上ある。事業年度の前年度までに安全コンサルタントによる安全診断またはリスクアセスメントに取り組んでいるか、次のいずれかにチェックする。□ 安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントに取り組んでいる。□ 安全コンサルタントによる安全診断又はリスクアセスメントに取り組んでいる。□ 安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントのいずれにも取り組んでいない。「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく認定の有無。電子調達システムの導入の有無。過去 2 年間における営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことがあるかの有無。有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無※ 該当する場合には次の書類を添付すること。伐採・造林に関する行動規範の策定・・・会社・個人での行動規範の作成写し又は素流や各団体等の行動規範の写し。月給制への対応・・・・・・・・・・・・雇用条件通知書等の写し。人材育成の貢献・・・・・・・・・・・・インターンシップ等を受け入れたことを証明できる文書又は証明書等の写し。労働福祉等の状況・・・・・・・・・・・契約書又は証明書の写し。働き方改革の取組1.労働生産性の向上・・・・・・・・・総人工、総生産量は前年度実績を記載、目標は今年度目標を記載する。2.現場従事者の技術の向上・・・・・・研修会等の開催など確認できる書面の写し。3.現場従業員の休暇日数の確保・・・・就業規則等休暇日数が確認できる書面の写し。ワーク・ライフ・バランス等の推進・・・認定申請書の写し等安全管理・・・・・・・・・・・・・・・労働者死傷病報告の写し(労基署の受付印のあるもの)。全国素材生産業協同組合連合会(委託先含む)の安全診断、リスクアセスメントの受講の写し。林業経営体登録の有無・・・・・・・・・登録証の写し。又は都道府県が公表している林業経営体名簿の写し。電子調達システムの導入の有無・・・・・過去に導入実績がなくても今回の応札で導入していれば「有」とする。
不誠実な行為・・・・・・・・・・・・・営業停止及び指名停止又は指導・注意の通知書の写し。注1)ワーク・ライフ・バランス等の推進・・・申請書の写し①「えるぼし認定企業」の申請書は、一般事業主行動計画策定・変更届の写し②「くるみん認定企業」の申請書は、基準適合一般事業主認定申請書(くるみん認定申請書)の写し③「プラチナくるみん認定企業」の申請書は、基準適合認定一般事業主認定申請書(プラチナくるみん認定申請書)の写し④「ユースエール認定企業」の申請書は、基準適合事業主認定申請書の写し[○/○]様式13農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-① 作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-② 知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④ 適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-② 高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④ 現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載しているので参考にされたい。( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)様式14従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表面書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表面書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してくださいまた、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。
・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間 なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること ※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。6 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。(2) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。① 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。【別添】賃上げの実施を表明した企業等の技術提案書について企業等が従業員への賃金引上げの実施を表明している場合は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式14)を提出するとともに、「競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出について」(様式1-1から1-4)に、提出様式を追記の上、提出する。(表明のない場合は追記不要)なお、このことに伴う評価基準及び配点、賃上げ実施の表明の方法、賃上げ実施の確認については以下のとおり。〇総合評価落札方式に関する事項(1)評価項目における評価基準及び配点(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式14の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手評価項目 評価基準 配点賃上げの実績賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】〇点(注)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」別紙3又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」別紙3の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(様式14に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収 票等の法定調書合計表」別紙4の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとし、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむをえない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。(注)〇点:加算点の10%の数値の小数点以下を切り捨てた整数とする。(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。別紙5賃上げ実績の確認に係る提出書類等1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6)又は(別紙様式7)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。
※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和○年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和○年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。・ ①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。・ ②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと。)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の末日から3ヶ月以内となる。※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙様式6)(第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(別紙様式7)(事業者が基本的な体裁を作成し、第三者は計誤り等がないことを確認したこと(署名等)のみ記載)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。
案件名称 保安林総合改良整備事業(仙台地区)案件内容・仕様 別紙1~別紙4のとおり契約金額 金 円(税込み) (うち消費税及び地方消費税相当額 金 円)納入期限 令和9年3月10日契約期間 契約締結日の翌日 ~ 令和9年3月10日納入場所・履行場所 宮城県仙台市若林区荒浜字谷地中林国有林87林班外契約保証金 免除備考治山事業請負契約書(案) 発注者 分任支出負担行為担当官 仙台森林管理署長 上野 真一と請負者 は各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び契約内訳書、並びに令和8年4月8日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
令和 年 月 日発注者 分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長上野 真一請負者この契約書の締結の証として、本文書に対し発注者と請負者が署名を行ったものを本システムで保存し、長期にわたって当該契約の成立および内容を立証する。
第4条 本契約の事業内訳については、別紙4のとおりとする。
第1条 本契約の数量等の内訳は別紙1「契約内訳書」のとおりとする第2条 本契約の技術提案事項の履行については別紙2「技術提案事項の履行確保」のとおりとする。
第3条 本契約の特約事項については、別紙3のとおりとする。
契約条項別紙1契約内訳書1 事業名 契約書のとおり2 事業場所 契約書のとおり3 事業量 本数調整伐9.53ha 除伐0.19ha 伐開0.19ha 補植0.19ha つる切68.54ha刈払い17.79ha4 事業期間 契約日の翌日から令和9年3月10日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙4事業内訳書のとおり5 請負金額 契約書のとおり6 技術提案事項の履行確保別紙2のとおり7 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項契約保証金の納付 第4条第1項第1号契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条部分払 月 回以内 第38条前金払 分の 以内 第35条第1項中間前金払 第35条第3項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。8 特約事項別紙3のとおり別紙2技術提案事項の履行確保受注者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。項 目評価内 容事業計画の工程管理事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案事業の計画・実施に係わる提案事業計画事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案品質管理に係わる工夫・提案安全対策に係わる工夫・提案(注)評価された項目について(○印)を記載別紙3特約事項(造林事業)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。別紙4番号作業種及び作業手段工区(林小班)面積(数量)単位 林齢 事業期間 担当区 備 考1 本数調整伐 13 1.05 ha ー 仙台 仙台地区A〃 12 2.87 ha ー 〃 〃〃 3 3.26 ha ー 〃 〃〃 6 1.86 ha ー 〃 〃〃 1 0.49 ha ー 〃 〃計 9.531 除伐 20 0.03 ha ー契約締結の翌日~令和9年3月10日仙台 仙台地区B〃 30 0.16 ha ー 〃 〃計 0.191 伐開 32 0.19 ha ー契約締結の翌日~令和8年10月31日仙台 仙台地区B計 0.191 補植 32 0.19 ha ー令和8年10月1日~令和8年10月31日仙台 仙台地区B計 0.191 つる切り 17 5.35 ha ー 仙台 仙台地区A〃 32 0.41 ha ー 〃 〃〃 13 3.29 ha ー 〃 〃〃 12 3.28 ha ー 〃 〃〃 2 1.86 ha ー 〃 〃〃 18 5.40 ha ー 〃 〃〃 20 7.23 ha ー 〃 〃〃 7 0.88 ha ー 〃 〃〃 1 1.41 ha ー 〃 〃〃 11 4.20 ha ー 〃 仙台地区B〃 28 2.04 ha ー 〃 〃〃 22 2.68 ha ー 〃 〃〃 23 0.18 ha ー 〃 〃〃 30 13.82 ha ー 〃 〃〃 19 9.49 ha ー 〃 〃〃 24 3.37 ha ー 〃 〃〃 25 3.65 ha ー 〃 〃計 68.54保安林総合改良整備事業(仙台地区) 事業内訳書契約締結の翌日~令和9年3月10日契約締結の翌日~令和8年11月30日別紙4番号作業種及び作業手段工区(林小班)面積(数量)単位 林齢 事業期間 担当区 備 考保安林総合改良整備事業(仙台地区) 事業内訳書1 刈り払い 17 0.27 ha ー 仙台 仙台地区A〃 18 0.29 ha ー 〃 〃〃 20 0.97 ha ー 〃 〃〃 7・8・9 0.72 ha ー 〃〃 11 0.41 ha ー 〃 仙台地区B〃 23 0.55 ha ー 〃 〃〃 28 1.68 ha ー 〃 〃〃 29 0.14 ha ー 〃 〃〃 30 2.94 ha ー 〃 〃〃 19 2.74 ha ー 〃 〃〃 24.25 1.65 ha ー 〃 〃1 刈り払い(盛土法面) 17 0.39 ha ー 〃 仙台地区A〃 32 0.01 ha ー 〃 〃〃 12・13 1.85 ha ー 〃 〃〃 2 0.05 ha ー 〃 〃〃 18 0.96 ha ー 〃 〃〃 3 0.37 ha ー 〃 〃〃 7 0.14 ha ー 〃 〃〃 20 0.37 ha ー 〃 〃11 0.23 ha ー 〃 〃〃 29 0.09 ha ー 〃 仙台地区B〃 19 0.90 ha ー 〃 〃〃 25 0.07 ha ー 〃 〃計 17.79 ha ー契約締結の翌日~令和8年11月30日造林(治山)事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。
(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。全刈筋置地拵作業仕様書つる切作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(作業の方法)3 造林木等の生育に支障となるつる類は、出来る限り抜き取るものとし、つる類の種類、形状、その他現地の状況等により、抜き取る事が困難な時は、なるべく根元近くから切断するものとする。4 つるを抜き取り又は切断した後に造林木等に巻き付いている部分をていねいに取り除くこと。この場合、造林木等を損傷(とくに樹皮や頂芽)しないように注意すること。海岸防災林については、この限りではない。(その他)5 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。除伐作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(除伐木)3 造林木及び有用天然木(以下、「造林木等」という。)の生育に支障となるかん木類を伐除するものとする。また造林木等であっても、生長及び形質不良で将来的に育成の対象とならないものは伐除するものとする。ただし、監督職員があらかじめ指示したものについては残存又は伐除しなければならない。また、渓畔周辺の作業方法についても監督員の指示に従わなければならない。(作業の方法)4 除伐の方法については、監督職員の指示によるが、次に留意の上行なわなければならない。(1) 伐除する高さは地際から20cm程度とする。(2) 伐除に際しては、造林木等を損傷しないように注意しなければならない。(3) 伐除木について、造林木等の生育、歩道上等での歩行に支障となる場合及び後続作業に支障がある場合は、切断して集積するか、等高線に平行に存置しなければならない。(4) 造林木等に巻き付いているつる類がある場合は、造林木等を損傷しないよう注意して、根元から抜き取るか、切断しなければならない。(5) 伐除木が、かかり木となった場合は、必ず取りはずしておかなければならない。(有用天然木の範囲)5 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)6 保護林及び緑の回廊に係る除間伐(抜伐り)の事業がある場合は、当該作業仕様書(4(4)を除く。) によるほか、別紙「保護林等における除間伐(抜伐り)標準仕様書」によることとする。7 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。除伐Ⅱ類作業仕様書(本数調整伐)(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、周囲線は によって標示しているが不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(除伐木)3 造林木及び有用天然木(以下、「造林木等」という。)の生育に支障となるかん木類を伐除するものとする。また、造林木等であっても、成長及び形質不良で将来的に育成の対象とならないものは伐除するものとする。ただし、監督職員があらかじめ指示したものについては残存又は伐除しなければならない。また、渓畔周辺の作業方法についても監督員の指示に従わなければならない。(作業の方法)4 除伐Ⅱ類の方法については、監督職員の指示によるが次に留意の上行なわなければならない。(1) 伐採方法は列状伐採とし、対象を「1伐3残」とする。2回目の伐採については、残存列の中間列を伐採する。伐採列については監督職員の指示を受けなければならない。(2) 伐除する高さは地際から20cm程度とする。(3) 伐除に際しては、造林木等を損傷しないように注意しなければならない。(4) 伐除木の枝条について、造林木等の生育、歩道上等での歩行に支障となる場合及び後続作業に支障がある場合は、切断して集積するか、等高線に平行に存置しなければならない。(5) 造林木等に巻き付いているつる類がある場合は、造林木等を損傷しないよう注意して、根元から抜き取るか、切断しなければならない。(6) 伐除木が、かかり木となった場合は、必ず取りはずしておかなければならない。(7) 伐除木(全木)を林帯と接する管理道まで搬出し整理すること。整理や集積方法等については監督職員の指示を受けなければならない。
(有用天然木の範囲)5 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)6 保護林及び緑の回廊に係る除間伐(抜伐り)の事業がある場合は、当該作業仕様書(4(5)を除く。) によるほか、別紙「保護林等における除間伐(抜伐り)標準仕様書」によることとする。7 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。刈払い作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の表示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであるが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(作業の方法)3 刈払い幅は別紙図面のとおりとし、車両の通行及び歩行(以下「車両の通行等」)に支障のないよう刈払物を片付けしなければならない。4 管理道上の植生は地際から刈払いし、管理道上に覆い被さり車両の通行等に支障となる枝等は刈り払わなければならない。また、管理道上に倒木等があった場合は取り除かなければならない。5 刈払いにおいては、管理道及び盛土法面に接する植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木仕様書(経費負担)1 苗木は、請負者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。
(規格、形質)2 苗木の規格は下表による。
樹 種 苗 齢規 格 備 考区 分 苗 長 根 元 径抵抗性クロマツ 2年生 コンテナ苗 25cm上 5.0mm上 300cc3 形 質苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。
(コンテナ苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで枝が四方に出ていて、全体として調和がとれているもの。
(2) 根鉢全体に根が回っていて、容易に根鉢が崩れないもの。
(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。
(4) 着花、結実していないもの。
(5) スギコンテナ苗の形状比は、当面80以下を優先的に使用すること。
(不適格苗木の措置)4 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、請負者の責任において監督職員が適格と認める苗木に交換しなければならない。
5 不適格とされた苗木は、請負者の責任において、適切に処分しなければならない。
(受入れ)6 現地搬入ごとの苗木納品書(生産者が確認出来るもの)を整理のうえ、完成届とともに監督職員に提出しなければならない。
7 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写真撮影をしなければならない。
8 植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死(1年以内)したと判断される場合は、瑕疵担保(請負人の担保責任)と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木を植え替えをすること。
(コンテナ苗の保管)9 植付けまでの保管に際しては、直射日光の当たらない場所に保管し、スギ生枝等で苗木を覆うなど乾燥防止の措置をしなければならい。また、ブルーシートで苗木全体を覆うことにより蒸れによる枯死がないように留意すること。
(その他)10 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。
参考資料(苗木仕様書)苗木仕様書 第3(形質)にて該当とならない部分1.幹下部に葉がない 2.葉のつき方が疎苗木仕様書 第3(形質)にて該当とならない部分3.木化の進んでいない植栽後間もなくから横たわる苗木仕様書 第3(形質)にて該当とならない部分4.頂芽が欠損している5.病害虫の被害 6.気象の被害苗木仕様書 第3(形質)にて該当とならない部分苗木運搬仕様書(運搬計画書)1 苗木購入先から仮植箇所まで苗木を運搬するときは、苗木運搬しようとする3日前までに苗木運搬計画書を監督職員に提出のうえ承認を受けなければならない。
(運搬方法)2 運搬方法(1) 苗木の運搬にあたっては、苗木の損傷、乾燥防止に留意し迅速ていねいに行い、シート等で覆うこと。
(2) 苗木運搬中に生じた亡失、損傷等については、一切請負者の責任とする。
(1回に運搬する苗木の数量)3 1回に運搬する苗木の数量は、普通苗については運搬の翌日から3日以内に、コンテナ苗については、運搬の翌日から7日以内に植付可能な数量を超えないよう計画すること。
(その他)4 苗木の運搬状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。
5 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。
令和 年 月 日監督職員殿請負者住所氏名 印令和 年 月 日で契約した造林事業請負について、植付作業仕様書に基づき苗木運搬計画書を提出します。
記月 日 林 小 班 面 積 ha 数 量(本) 到 着 時 間 備 考監督員令和 年 月 日官職氏名 印記事植付作業仕様書(コンテナ苗)(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。
(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。
(植付計画)3 植付前に、手元労働力、1日の植付可能本数を検討のうえ苗木到着日の翌日から7日以内に植付完了するように計画し、苗木引渡計画書(官給)及び苗木運搬計画書(請負者購入)に基づき監督職員と協議しなければならない。
(苗木の取扱い)4 苗木の取扱いは、常にていねい迅速とし次に留意のうえ行うこと。
(1) 苗木の供給及び規格については別途仕様書によること。
(2) 苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木の乾燥防止に努めること。
(3) 苗木の運搬や植栽にあたっては、根鉢を崩さないよう丁寧に取り扱うこと。
5 植付日の気象に注意し、晴天続きなどで土壌が乾燥状態の時はなるべく植付をしないこと。晴天続の日に植付を行う場合にあっては、沢筋、北又は東斜面の植付地点を優先して行うこと。
植付方法は次により行うこと。
(1) 沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。
(2) 歩道や作業道内には植付をしないこと。
(3) 植付地点に岩石、根株等があって植付が困難な時は、苗間方向に植付地点をずらすこと。
(4) 植付は、苗木を垂直に植穴に据え付けながら根鉢を植穴の底に密着させ、根鉢上面が地表面より1~2cm程度低くなるようにすること。また、根鉢側方と植穴に空隙がある場合は土を入れること。
(5) 根鉢上面に1~2cm程度土を覆い、植付後の面と地表面が水平となるようにすること。
(6) 踏み付けは、根鉢を潰さない程度に軽く足で踏み押さえること。
(7) 植付終了後は必ず見回りを行い、不良苗、又は植付不良のものは手直しすること。
(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。
別紙(肥料規格) N:P:K:Mg=12:6:6:2とし、持続型肥料を使用する。
(施肥量・方法)・下図に従うこととし、必ず肥料と苗木の根が接触しないようにする。
・施肥量は苗木1本に付き50gとする。
(植栽方法)・下図に従う。(植栽標準図は別様)緩効性固形肥料コンテナ苗コンテナ苗植栽作業仕様書コンテナ苗2年生(コンテナ300cc)約5~10cm深植え植え穴約25cm緩効性固形肥料砂別様※標準図によりがたい場合は監督員の指示によるものとする。
なお、表示している防風垣工は施工予定の位置である。
1.4m1.4m植栽標準図5,000本/ha 植栽防風垣工(目的)(植栽期間、方法)(施工区域)(その他)特記仕様書1 本工事は,東日本大震災により被災した海岸防災林の再生にあたり、生育基盤となる盛土工事を実施している箇所において、防災林の早期復旧をめざし新植並びに、植栽木の保育のために補植、下刈及びつる切りを行うものである。
2 別途植栽作業仕様書及び苗木仕様書によるものとし、植栽木周辺が窪地となり滞水しないように凸方に土を盛ること。
なお、補植については基本的に被害木のあった箇所に植栽するものとし、詳細については実施前に監督職員と協議を行い確認を得ること。
3 補植の範囲は別途平面図におおよその範囲を示しているが、現地の状況を踏査して適切に判断するとともに、施工前に監督職員の確認を得ること。
なお、排水の為の水路がある箇所があるため、その付近には補植しないこと。詳細は監督職員の指示による。
下刈の範囲は別途平面図によるものとし、区域が不明確な場合は、監督職員より確認のうえ施工するものとする。
4 施工区域及び周辺では、当署が所管する事業及び他事業者所管事業の実施や施工上の理由により、実施時期や方法等に関して制約が生じることがある。あらかじめ監督職員の指示に従うとともに、事業者間で必要な調整を図り、安全の確保及び各事業の円滑な実施に協力しなければならない。
固形肥料(持続型) N:P:K:Mg=12:6:6:2採用単価 物価資料による都市内現場持込クロマツコンテナ苗抵抗性クロマツコンテナ苗 300cc 2年生苗高=25cm以上 根本径=5.0mm以上採用単価 県森連 2年生苗資 材 関 係 に つ い て本工事に使用する工事材料で、種類、品質、規格、寸法等を示すものは、次表のとおりとする。
名 称 規 格・寸 法 備 考※備考欄に資材価格の記載のないものについては、東北森林管理局経理課で公表している資材価格を使用している熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に関する特記仕様書1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 請負者は、契約締結後に提出する当初の事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当初の事業計画書提出時に希望しない場合において、後日希望する際は同様に取り扱うものとし、開始日(以下「基準日」という。)については、請負者と協議し決定する。また、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。3 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が30度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日(基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日までの期間をいう(事業休止期間は含まない)。なお、事業期間には不稼働日を含むものとするが、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間を除くものとする。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間中の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又はJISB7922に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する特記仕様書1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、当初の事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとし、利用開始日(以下「基準日)という。」については、請負者と協議し決定する。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(○月○日~○月○日まで)(6)本事業以外の事業への供用の有無。なお、供用がある場合は、その事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金(機種リース代金以外の経費は対象外とする。)を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日(基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で供用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。
単位 員数 単 価 金 額保安林総合改良整備事業 式 1森林整備(仙台地区A) ha 45.03本数調整伐 ha 9.53伐採木整理 ha 9.53つる切り(刈払機+人力) ha 29.11作業道刈り払い(刈払機+人力) ha 2.25盛土法面刈り払い(刈払機+人力) ha 4.14直接工事費 式 1共通仮設費計 式 1共通仮設費(率計上) 式 1純工事費 式 1現場管理費 式 1工事原価 式 1保安林総合改良整備事業 式 1森林整備(仙台地区B) ha 51.21つる切り(刈払機+人力) ha 39.43作業道刈り払い(刈払機+人力) ha 10.11盛土法面刈り払い(刈払機+人力) ha 1.29伐開工 ha 0.19補植 ha 0.19工種別数量内訳書工事名:保安林総合改良整備事業(仙台地区) 仙台森林管理署工事区分・工種・種別・細別 規 格工種別数量内訳書工事名:保安林総合改良整備事業(仙台地区) 仙台森林管理署単位 員数 単 価 金 額除伐 ha 0.19直接工事費 式 1共通仮設費計 式 1共通仮設費(率計上) 式 1純工事費 式 1現場管理費 式 1工事原価 式 1一般管理費等 式 1一般管理費等計 式 1工事価格 式 1消費税相当額 式 1請負金額 式 1工事区分・工種・種別・細別 規 格仙台市荒 浜南 蒲 生仙台湾沿岸地区海岸防災林復旧工事仙台市荒 浜井 戸 浦広 浦仙台湾沿岸地区海岸防災林復旧工事仙台地区32工区仙台地区12工区仙台地区13工区仙台地区17工区仙台地区17工区仙台地区12工区仙台地区35工区施 工 地図 面 名年 度仙台森林管理署製図者縮 尺東北森林管理局設 計 者図面番号工 事 名令和 8 年度平面図A1:S=1:2,0000m100m200m20m平面図保安林総合改良整備事業(仙台地区)A3:S=1:4,000A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000図面凡例生育基盤盛土国有林境界線補植伐開つる切り(黄色表示)路面:4.0m延長:172m面積:0.39ha盛土法面刈り払い【17工区】刈り払い除伐(刈り幅ごとに色分け)盛土法面刈り払い(緑色表示)路面:4.0m延長:121m(オレンジ色表示)路面:4.0m延長:149m非法面:1.0m×2法面:2.0m×2本数調整伐薬剤散布仙台地区3工区仙台地区17工区仙台地区12工区仙台地区6工区仙台地区5工区仙台地区4工区仙台地区2工区仙台地区33工区仙台地区18工区仙台地区7工区仙台地区20工区0m100m200m20m仙台地区31工区平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000施 工 地図 面 名年 度仙台森林管理署製図者縮 尺東北森林管理局設 計 者図面番号工 事 名令和 8 年度平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000(赤色表示)延長:655m面積:0.96ha盛土法面刈り払い【18工区】面積:0.37ha盛土法面刈り払い【3工区】【18工区】保安林総合改良整備事業(仙台地区)路肩:1.0m×2(紫色表示)延長:315m【18工区】路面:5.0m図面凡例生育基盤盛土国有林境界線補植伐開つる切り刈り払い除伐(刈り幅ごとに色分け)盛土法面刈り払い本数調整伐薬剤散布仙台地区1工区仙台地区9工区仙台地区7工区仙台地区8工区仙台地区10工区仙台地区31工区仙台地区34工区仙台地区6工区仙台地区20工区仙台地区31工区0m100m200m20m平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000施 工 地図 面 名年 度仙台森林管理署製図者縮 尺東北森林管理局設 計 者図面番号工 事 名令和 8 年度平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000(オレンジ色表示)①路面:4.0m延長:253m【20工区】面積:0.14ha盛土法面刈り払い【7工区】(水色表示)路面:4.0m延長:56m【20工区】法面:3.0m×2法面側:3.0m非法面側:1.0m保安林総合改良整備事業(仙台地区)(オレンジ色表示)路面:4.0m延長:723m【7・8・9工区】法面:3.0m×2①②(オレンジ色表示)②路面:5.0m延長:608m【20工区】(黄色表示)路面:4.0m延長:627m【20工区】路肩:1.0m×2面積:0.37ha盛土法面刈り払い【20工区】図面凡例生育基盤盛土国有林境界線補植伐開つる切り刈り払い除伐(刈り幅ごとに色分け)盛土法面刈り払い本数調整伐薬剤散布仙台地区1工区仙台地区10工区仙台地区11工区仙台地区28工区仙台地区23工区仙台地区14工区仙台地区26工区仙台地区27工区0m100m200m20m平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000施 工 地図 面 名年 度仙台森林管理署製図者縮 尺東北森林管理局設 計 者図面番号工 事 名令和 8 年度平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000面積:0.23ha盛土法面刈り払い【11工区】保安林総合改良整備事業(仙台地区)(緑色表示)延長:408m【11工区】路肩:1.0m×2法面:4.0m×2図面凡例生育基盤盛土国有林境界線補植伐開つる切り刈り払い除伐(刈り幅ごとに色分け)盛土法面刈り払い本数調整伐薬剤散布仙台地区28工区仙台地区23工区仙台地区22工区仙台地区29工区仙台地区21工区仙台地区11工区仙台地区23工区仙台地区30工区0m100m200m20m平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000施 工 地図 面 名年 度仙台森林管理署製図者縮 尺東北森林管理局設 計 者図面番号工 事 名令和 8 年度平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000面積:0.09ha【29工区】(オレンジ色表示)延長:116m【29工区】(オレンジ色表示)路面:4.0m延長:826m法面:4.0m×2【30工区】(赤色表示)路面:5.0m延長:1,272m法面:4.0m×2【30工区】(水色表示)路面:4.0m延長:1868m法面側:4.0m【28工区】(黄色表示)路面:4.0m延長:254m非法面:1.0m×2【30工区】非法面側:1.0m保安林総合改良整備事業(仙台地区)路面:4.0m法面:4.0m×2盛土法面刈り払い(水色表示)路面:4.0m延長:172m法面側:4.0m【30工区】非法面側:1.0m(オレンジ色表示)延長:455m【23工区】路面:4.0m法面:4.0m×2図面凡例生育基盤盛土国有林境界線補植伐開つる切り刈り払い除伐(刈り幅ごとに色分け)盛土法面刈り払い本数調整伐薬剤散布仙台地区19工区仙台地区16工区仙台地区27工区仙台地区30工区0m100m200m20m平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000延長:1,699m延長:451m法面側:3.0m非法面側:1.0m(水色表示)(オレンジ色表示)施 工 地図 面 名年 度仙台森林管理署製図者縮 尺東北森林管理局設 計 者図面番号工 事 名令和 8 年度平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000仙台地区28工区面積:0.90ha盛土法面刈り払い【19工区】保安林総合改良整備事業(仙台地区)延長:200m路面:4.0m両法面:3.0m×2(オレンジ色表示)①路面:4.0m延長:541m(緑色表示)①路面:4.0m両法面:3.0m×2路面:6.0m延長:389m(紫色表示)路面:4.0m図面凡例生育基盤盛土国有林境界線補植伐開つる切り刈り払い除伐
(刈り幅ごとに色分け)盛土法面刈り払い本数調整伐薬剤散布仙台地区25工区仙台地区24工区0m100m200m20m平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000仙台地区19工区施 工 地図 面 名年 度仙台森林管理署製図者縮 尺東北森林管理局設 計 者図面番号工 事 名令和 8 年度平面図A1:S=1:2,000A3:S=1:4,000延長:493m法面側:3.0m非法面側:1.0m(水色表示)③延長:762m路面:4.0m法面側:3.0m(茶色表示)面積:0.07ha盛土法面刈り払い【25工区】(オレンジ色表示)①延長:225m法面:3.0m×2延長:22m路面:4.0m非法面側:1.0m×2(黄色表示)保安林総合改良整備事業(仙台地区)延長:301m路面:4.0m法面側:2.0m非法面側:1.0m(水色表示)①+②①路面:4.0m(オレンジ色表示)②延長:213m法面:3.0m×2路面:7.0m①①②②③路面:4.0m図面凡例生育基盤盛土国有林境界線補植伐開つる切り刈り払い除伐(刈り幅ごとに色分け)盛土法面刈り払い本数調整伐薬剤散布