安祥寺山国有林外防護柵点検委託業務
林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所の入札公告「安祥寺山国有林外防護柵点検委託業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/04/07です。
新着
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局京都大阪森林管理事務所
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/07
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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安祥寺山国有林外防護柵点検委託業務
令和8年4月8日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 56KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 146KB) 閲覧図書1(PDF : 176KB) 閲覧図書2(PDF : 26,676KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年4月8日1 競争入札に付する事項(1) 点検業務委託の名称及び指定点検時間数(2) : 契約締結の翌日から令和9年3月12日まで(3) : 「鹿等防護柵点検委託業務仕様書」による。
(4) : 京都府京都市 安祥寺山国有林19い1林小班外(5) 入札方法(6) 本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。
に入力すること。
2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項本点検業務委託の入札に参加できる者は、以下のすべてに該当する者とする。
(1)あること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
点検業務委託の名称安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務作 業 場 所予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者で2名単価に上記(1)の指定点検時間を乗じて算出した合計額を記載すること。
入札書には、物件ごとに1時間当たりの単価を記載するとともに、記載した80回 1280時間1回当たりの点検人員指定点検回数・時間なお、電子調達システムを利用して入札に参加する場合は、物件ごとの1時間当たりの単価に上記(1)の指定点検時間を乗じて算出した合計額をシステムなお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必入 札 公 告点 検 内 容委 託 期 間分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明1(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)(4):山林内の鹿等防護柵点検委託業務:(5)(6)(7) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
3 競争参加資格の確認等(1) :(2)(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法電子調達システムで送信すること。
ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。
・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式:紙入札により参加する場合するものとし、(1)のメールアドレスになお、提出した申請書類の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内に受け付ける。
17時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)。
本競争の参加希望者は、2(3)及び(4)の資格を有することを証明したイ提出期間ア令和8年4月9日(木)9時00分から令和8年4月22日(水)原則として電子メールにより提出 (ア)(イ)の提出期間内に必着とする。
提出すること。
〒602-8054要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
巡視委託業務、調査委託業務または各種請負業務(国有林野事業発注または地方公共団体発注事業)京都大阪森林管理事務所 総務グループ電話 075-414-9822止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
開札の時において、競争参加資格のある者であること。
担当部局京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102「役務の提供等」のうち「その他」において、「A、B、C又はD」の等級に(イ)又は類似の委託業務を請け負った実績を証明できる者であること。
同種業務類似業務契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停書類の写しを提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
電子調達システムで参加する場合(ア)なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付けるが、必ず(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてからnyusatsu_kyoto@maff.go.jp :提出方法メールアドレス格付けされ、「近畿」地域の競争参加資格を有するものであること。
平成23年4月1日から令和8年3月31日の間に、本入札に付する業務と同種令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において2: :(1)に同じ。
(4)4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1) :〒602-8054京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102京都大阪森林管理事務所 総務グループ電話 075-414-9822(2) :(3)5 入札、開札の場所及び日時(1) 電子調達システムで参加する場合入札の日時開札の場所及び日時・ :京都大阪森林管理事務所 会議室・ :(2) 紙入札で参加する場合入札の場所及び日時・ :京都大阪森林管理事務所 会議室・ :開札の場所及び日時(1)イと同様金額の送信を行うこと。
林管理局ホームページ( )からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。
アhttp://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html入札説明書及び入札注意書の交付方法資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森場 所日 時よるものは受け付けない。
入札書は、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。電送等にの封皮には点検業務委託の名称及び商号又は氏名を朱書きし、外封筒には「令郵送の方法は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒イ令和8年5月11日(月)10時00分紙入札締切後、速やかに開札とする。
除く。)。
(ウ) 提出場所上記(3)に規定する期限までに申請書類及び資料を提出しない者又は競争参加令和8年4月30日(木)9時00分から令和8年5月11日(月)9時30分までに入札イ ア場 所日 時資格がないと認めた者は本競争に参加できない。
なお、競争参加資格がないことが確認された者には、令和8年4月28日(イ) 提出期間 令和8年4月9日(木)から令和8年4月22日(水)まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを和8年5月11日(月)開札、安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務の入令和8年5月11日(月)10時00分入札後、速やかに開札とする。
(火)17時00分までに、その旨を電子調達システム、電話等により連絡する。
場 所日 時 令和8年4月8日(水)から令和8年5月10日(日)まで(休日等を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分を除く。)36(1)(2)(3)(4)(5)(6)以上公告する。
お知らせで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページをご覧ください。
URL : http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html省略など取り組んでいます。
農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について、(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印2づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページ持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保者は再入札へは参加できない。
1その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
囲内で最低価格のもって有効な入札を行った者を落札者とする。
契約は、当該委託業務の落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当契約書作成の要否要をもって契約金額とする。
その他本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範認されない場合は、入札に参加できない場合がある。
なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確競争参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは入札関係落札者の決定方法提示し又は提出しなければならない。
職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を送付先は、4(1)に同じ。)。
札書在中」と朱書きし、令和8年5月8日(金)17時00分までに必着すること(違反した入札は無効とする。
する金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた金額))また、再入札を行う場合は、その場で引き続き行うので、郵便入札を行った入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。
入札保証金及び契約保証金は免除する。
入札の無効4
しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札及び開札(1)等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)することができる。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。
また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札参加者は、全省庁統一資格(写し)を持参すること。
(5)ない。
(6)い。
(7)ことができない。
(8)しなければならない。
(9) 入札書の入札金額の訂正は認めない。
(10)きない。
(11)法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
記載事項、入札注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならな入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をする入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号、以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書入 札 説 明 書入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければなら入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることがで(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年1(12)ければならない。
(13)してはならない。
(14)せず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(15)等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(16)する。
(17) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(18)れを行うものとする。
(19)員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(20) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(21)無効の入札をした者は参加することができない。
(22)なければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
2 入札の辞退(1)できる。
(2)を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。
ア(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
イ職員に直接提出して行う。
(3)不利益な取扱いを受けるものではない。
3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
(1) 入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)記載のない入札書入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めな引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこ金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものと入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号のろにより申し出るものとする。ただし、電子入札システムによ入札参加者が入札入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認し指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することが指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるとこ入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加さ入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税2(4)(5) 委任状を持参しない代理人のした入札書(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7) 入札金額の記載を訂正した入札書(8)定された場所に到達しなかった入札書(9)提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10) 明らかに連合によると認められる入札書(11)(12)納付金額が不足しているとき。
(13)ているとき。
(14)到達しなかったとき。
(15)認められた入札(16) その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1)もって入札をした者を落札者とする。
(2)できる。
(3)を引かせ落札者を決定するものとする。
(4)とすることがある。
を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。
(5)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格ををもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はそのあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじ又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足し入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。
保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国り入札がある場合は、電子入札システムの電子くじにより落札者を定めることがにくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子入札システムによ35 契約書の作成(1)応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。
(2)当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)きは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(4)1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。
(5)貨に限るものとする。
(6)しないものとする。
6 その他必要な事項(1)入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。
(2)札説明書を交付する場所と同じとする。
(3)ととする。
(4)こと。
ら交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等か契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないと(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定て、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこ入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じ入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る4別紙1記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2ない。
3ならない。
4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。
5額)をもって落札価格(契約金額)とする。
6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。
8ならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)記載のない入札書(4)(5) 委任状を持参しない代理人のした入札書(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7) 入札金額の記載を訂正した入札書(8)定された場所に到達しなかった入札書(9)未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10) 明らかに連合によると認められる入札書(11) 同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)納付金額が不足しているとき。
(13)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。
入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければ入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなら5ているとき。
(14)到達しなかったとき。
(15)認められた入札。
(16) その他入札に関する条件に違反した入札10ことができない。
11出があっても受理しない。
12のない職員が立ち会って行う。
13る。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。
14価格調査制度があり、次による。
(1)い場合がある。
(2)行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。
(3)ができない。
(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
15者を決定する。
くじを引かせ落札者を決定する。
16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
17する。
18ない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。
19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
く不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならな約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著し(1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがあ予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にる場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができ入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しとなるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回すること落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていなお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をする6別紙も該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
となっても、異議は一切申し立てません。
警察に提供することについて同意します。
1 契約の相手方として不適当な者(1)同じ。)であるとき(2)(3)いるとき(4)などしているとき(5)とき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにこの誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることまた、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を記法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している7単価欄には、1時間当たりの単価を記載する。金額欄には、委託時間に1時間当たりの単価を乗じた金額を記載する。
条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。
入札者商号又は名称代表者氏名代理人氏名日 年金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約指定点検時間 単位12単価分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務1,280時間円入 札 書金額円1時間あたり令和 月※ただし、上記金額は見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので契約8委任者住所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
委託業務名 安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務年 月 日分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿委 任 状令和1記9(委任者) 所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所における契約について、下記の一切の権限を委任します。
(受任者) 所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)(委任期間)(注) これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む)があっても差し支えない。
分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿1 入札及び見積もりに関する件2 契約締結に関する件6 その他契約履行に関する件月 日 令和 年委 任 状令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件10上記について、都合により入札を辞退します。
委任者住所商号又は名称代表者氏名令和分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿委託業務名:安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務年 月 日入 札 辞 退 届11住所商号又は名称代表者氏名1 入札公告の記の2(3)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の記の2(4)に定める事業実績を証明するための書面記 令和8年4月8日付けで入札公告のありました、安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務に係る競争に参加する資格について確認されたく書類を添えて提出します。
なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿令和 年 月 日競争参加資格申請確認書12
委託契約書(案)(別紙1)委託業務指示書(別紙2)委託費確定通知書(別紙3)鹿等防護柵点検委託業務仕様書(別添1)委託業務実施計画書(別添2)委託契約再委託承認申請書(別添3)委託業務従事者届(別添4)貸与物品内訳表等(別添5-1~5-7)委託業務中止(廃止)申請書(別添6)委託業務実施報告書(別添7)証明書(別添8)鹿等防護柵点検委託業務位置図安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務京都大阪森林管理事務所1 4 5 6 7 8 103 129閲 覧 図 書2 11別紙1(実施する委託内容)¥.-¥.-)¥.-(契約保証金)(権利義務の譲渡制限)(再委託の制限及び承認手続き)乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはなら2 3 4 5乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、別添3の「委託契約再委託承認申請書」を提乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)について、ない。
出して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
国有林とする。
業務 内容乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定にすることができない。
き、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
契約 金額(1)(2)住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の及び第3項の承認の後乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面業 務 名書」を提出して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
速やかに、甲に届け出なければならない。
乙は、この契約に属する権利又は義務を甲の承認を得ないで第三者に譲渡第2条その内容を変更する必要が生じたときは、別添3の 「委託契約再委託承認申請より免除する。
第4条(3)(4)(5)契 約 条 項第1条(ただし消費税及び地方消費税は除く)契約締結の翌日から令和9年3月12日までの期間で、別添1の「鹿等防護柵点検委託業務仕様書」に記載する委託契約書(案)履行 期間委託 業務実施 場所安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務別添1の「鹿等防護柵点検委託業務仕様書」及び別添2の「委託業務実施計画書」に基づき業務を行うこととする。
延べ1,280時間とする。
分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務に関する業務について、次の条項により委託契約を締結する(以下「業務委託」という。)。
甲は、次の業務を乙に委託し、乙は、甲又は甲の指名する職員の指示に基づ当該契約を変更したときも同様とする。
(うち消費税及び地方消費税1時間当たりの単価第3条(委託業務従事者の届出)(監督職員)(物品管理)4の「支給物品受領書」を提出しなければならない。
ばならない。
しなければならない。
納届」により遅滞なく甲へ返納しなければならない。
しくは返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(報告義務)は、直ちに甲に報告しなければならない。
4 乙は、当該契約業務が完了後又は中止となった時は貸与物品と支給物品のした場合は、甲の指定する期間内に代品を納め、又は原状に復して返還し、若乙は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大災害)が発生したとき甲は、委託業務の実施に必要な貸与物品を別添5-1の「貸与物品内訳表」、支給物品を別添5-2の「支給物品内訳表」により乙に貸与または支給する。
しの日から7日以内に、甲に別添5-3の「貸与物品借用書」又は別添5-3 乙は、善良な管理者の注意をもって貸与物品又は支給物品を管理しなけれまた、支給物品については、別添5-7の「支給物品受払簿」により管理できる。
合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。
て確認し、甲に報告する。
第7条甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることがを変更し、甲に届け出なければならない。
第5条 乙は、契約の履行に当たり業務従事者を選任し、甲に別添4の「委託業務第6条2 3甲は、乙の業務履行について監督を行う監督職員(以下「監督職員」と監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、指示監督職員は、業務の履行について、乙から報告のあった報告書その他についいう。)を定め、書面によりその官職と氏名等を乙に通知するものとする。
を行う。
2 乙は、前項に定める貸与物品又は支給物品の引渡しを受けたときは、引渡従事者届」を提出するものとする。
第8条再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場5 乙は、貸与物品又は支給物品を故意若しくは過失により損傷あるいは紛失残余分を、別添5-5の「貸与物品返納書」又は別添5-6の「支給物品返6 7(仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)なければならない。
(業務の変更等)することができるものとする。
この場合において、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。
協議の上、書面によりこの契約を解除するものとする。
条の規定に準じて精算するものとする。
巡視業務を取りやめることができるものとする。
りこれを定める。
(第三者に及ぼした損害)害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
なかったときは、この限りではない。
おいては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
(実施報告)(検査)検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が甲の指示又は貸与物品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知し第11条2第12条前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合に前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示、貸与物品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、乙は、委託業務の成果を記載した別添7の「委託業務実施報告書」を1箇月第13条 甲は、前条に規定する別添7の「委託業務実施報告書」の提出を受けたときは毎に、監督職員経由で甲に提出するものとする。
通知を受けた日から10日以内に検査するものとする。
3 受託者は、検査の結果、当該業務が本契約書及び仕様書の内容に不適合となったときは、発注者又は監督職員の指示により手直し等を行い、再度検査を受けなければならない。この検査については、前2項の規定を準用する。
2 3 4 5乙は、天災地変その他やむを得ない事情により、委託業務の遂行が困難となったときは、別添6の「委託業務中止(廃止)申請書」を甲に提出し、甲乙甲は、別添1の「鹿等防護柵点検委託業務仕様書」の1の(6)、(7)の巡視業務の実施にあたり、乙が別添2の「委託業務実施計画書」に記載し前項の巡視業務を取りやめる場合には、別添2の「委託業務実施計画書」を変更し、期間又は委託契約金額の変更について、甲乙協議の上、書面によている巡視箇所の森林整備事業を請け負う場合には、当該森林整備事業地の業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損2 3第10条第9条 乙は、業務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲と乙との協議の内容に適合しない場合において、甲がその修補を書面により請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示に前2項の規定により契約を解除したときは、第13条、第14条及び第15よるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し甲は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更し、又は業務を中止(委託費の額の決定)(委託費の支払い)(情報の保持)(甲の催告による解除権)この限りではない。
(甲の催告によらない解除権)契約を解除することができる。
第3条の規定に違反して委託金債権を譲渡したとき。
業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
たとき。
した目的を達することができないとき。
て、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
とが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ第16条 乙は、この契約に属する知り得た情報をこの契約期間に関わらず第三者に履行期間内に業務が完了しないとき。
前2号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。
(2)(3)第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面によりこの(1)(2)(3) 乙がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示し漏らしてはならない。
(1) 正当な理由なく、業務を開始すべき時期を過ぎても業務を行わないとき。
第15条2乙は、前条の通知を受けたときは、書面をもって甲に代金の支払いを請求す甲は、乙から適法な請求書を受理した日から起算して30日以内にその支払い乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、書面により相当の期間るものとする。
を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは書面によりこ第14条(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合におい業務実施報告書」が提出された場合、月ごとの実施分をまとめて通知すをしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないこ甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託業務が契約書及び仕様書の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、書面(別紙3委託費確定なお、監督職員を2名以上定めた場合において、それぞれに別添7の「委託(4)の契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債るものとする。
を行うものとする。
通知書)により乙に通知するものとする。
務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、(6)質的に関与していると認められる者に委託金債権を譲渡したとき。
第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
の号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
き。
暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
認められるとき。
は関与していると認められるとき。
いると認められるとき。
かに該当することを知りながら、当該者と契約をしたと認められるとき。
て当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)ない。
(乙の催告による解除権)はない。
(乙の催告によらない解除権)は、直ちに書面によりこの契約を解除することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)であるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)とする。
第23条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する委託金を乙に支払うもの2 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の業務の実行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれキ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対し第19条 第17条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができ第20条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、書面により相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、書面によりこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りで第21条 乙は、第10条の規定により業務の内容を変更したため委託契約金額が3分の2以上減少し、又は業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき第22条 第20条又は前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるべきもの第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実(9) 乙(乙が共同事業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下こア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはそ者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとイウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくオ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してに損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたとの役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表(8)状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
き措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)害の賠償を書面により請求することができる。
履行期間内に業務を完了することができないとき。
とき。
務の履行が不能であるとき。
わなければならない。
とき。
事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
合とみなす。
年法律第75号)の規定により選任された破産管財人14年法律第154号)の規定により選任された管財人11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等は、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することが出来ない事由によるものであるときならない。
いては、この契約の解除が第17条、第18条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第10条、第20条又は第21条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する乙の取るべ5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損(2) 第17条又は第18条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除された(1)(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払(1) 第17条又は第18条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除された(2) 業務の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は前項の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原3 乙は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければ4 第2項前段及び前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等につきるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)らない。この場合、甲は、乙に対して書面により請求するものとする。
において同じ。)。
規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
該当するものであるとき。
項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
じない旨の通知を行ったとき。
て甲の指定する期間内に支払わなければならない。
止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
であることが明らかになったとき。
法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の書面による請求に基づき、前項に規定する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金とし5 第1項第1号の場合においては、甲は、契約金額から出来高部分に相当する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した金額の遅延利息の支払を乙に請求することがで(5) この契約に関し、公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙又は乙のその役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の第25条(1)(2)乙(乙が共同事業体であるときは、その構成員を含む。)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10この契約に関し、乙又は乙の代理人が、私的独占の禁止及び公正取引の確分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければな占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条代理人に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に(4)年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1この契約に関し、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独提出しているとき。
た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
ができない。
ない。
(乙の損害賠償請求等)ない事由によるものであるときは、この限りでない。
第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
の履行が不能であるとき。
きる。
(違約金等の徴収)する。
算した額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)ればならない。
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に書面により請求することがで催告、届出、通知、報告及び指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなけ期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算し4 乙は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れること5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げ第26条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を書面により請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができ(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務(1)2 第15条第2項の規定による委託費の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を3 乙が前2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該第27条甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは書面により追徴この契約書において書面により行わなければならないこととされている 第28条2乙がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に(3)支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を付した額と、前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき前項の割合で計(国有林野等の損害)ければならない。
(契約外事項)甲 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102乙分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 印氏名月 年住所第30条日住所氏名 印令和この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議のうえ、定める。
上記契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
第29条 乙は、乙又は乙が雇用する労働者又は再委託者が国有林野又は産物等に損害を加え、甲が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、甲の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さな別紙(属性要件に基づく契約解除)する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(行為要件に基づく契約解除)(表明確約)(再請負契約等に関する契約解除)請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負第2条人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手暴力団排除に関する特約条項法的な責任を超えた不当な要求行為取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為その他前各号に準ずる行為者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事ことができる。
暴力的な要求行為務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい (5)不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定(2)第1条一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除する与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」と法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はそのるとき関与しているとき役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供甲(貴官をいう。以下同じ。)は、乙(請者をいう。以下同じ。)が次の各号の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用(1)(4)いう。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再するなどしているときるとき合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場(1)(2)(3)(4)(5)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、2方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(損害賠償)(不当介入に関する通報・報告)「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等を乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
とともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した第6条ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、して、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告する(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
本契約を解除することができる。
しない。
別紙 2監督職員京都大阪森林管理事務所○○森林事務所森林官:月「1 委託業務内容」をすべて行うものとし、「防護柵点検」と記載する。
注年業務内容欄については、鹿等防護柵点検業務を実施する場合は、別添1 鹿等防護柵点検委託業務仕様書の日殿鹿等防護柵点検委託業務指示書令和 令和 年 月 日付で締結した安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務について、委託業務実施計画書に基づき 月分を下記のとおり指示する。
記実 施 場 所業 務 内 容実 施時 期実 施回 数実施に当たっての留 意 事 項 (国有林林小班境界標番号等)別紙 3令和 年 月分委託経費確定額1時間当たり単価年 月合計委託契約額円 円( うち消費税及び地方消費税 )委託費確定通知書 令和 年 月 日付で締結した安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務の委託契約書第12条の規定により提出のあった、委託業務実施報告書を検査した結果適正であったので、第14条の規定により、令和 年 月分の委託費を通知します。
記森 林事務所委 託 契 約委託契約額及 び 単 価前回までの委託費確 定時間数今回の委託費確 定時間数委託費④ ⑤① ② ③ (②+③) (単価×④)日殿分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明累計前回までの支払済委託費額今回確定委託費額 時間令和別添(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)①②造林木等に食害の痕跡はないか。
②張力は十分か。たるんでいる箇所はないか。
①アンカーが抜けたり、また抜けそうになっている部分はないか。
ツリーシェルター(設置箇所のみ)④ ①②破れ等はないか。
風雨・積雪等により支柱が傾斜していないか。
支柱の高さは十分であるか。
ネットは若干たるみを持たせつつ、垂直方向に目数が確認できるような張り①1鹿が登れないような適度な張り具合を保っているか。
支柱が傾斜していないか。
本体パネルが支柱から外れてないか、また破損はないか。
パネル(金網)(設置箇所のみ)スカートネット(設置箇所のみ)地面と着実に密着しているか。
具合となっているか。
破れ等はないか。また、破れそうになっている箇所はないか。
ネット張りロープ支柱委託業務内容乙は、国有林野等における鹿等防護柵を点検し、次の(1)から(10)までの事項に①1①押さえロープ風雨・積雪等により支柱が傾斜していないか。
支柱とチューブがきちんと固定されているか。
鹿等による食害状況食害がある場合、どの程度の被害状況か。
鹿が侵入した痕跡がないか。痕跡がある場合には、近くに侵入に利用可能な③④ ①②③ ①スカートパネルの破損はないか、また地面と着実に密着しているか。
その他②支柱、張りロープ、押さえロープから外れている部分はないか。
ネットと地面との間に隙間がないか。
ネット下部とともに、地面にきちんと固定されているか。
アンカーが抜けたり、また抜けそうになっている部分はないか。
破損はないか。
押さえロープとのかがり部分に破れ等の破損はないか。
ついて異状等の有無の確認を行うとともに、軽微な異状が見られた場合は(11)のなお、点検等に当たっては適宜、鹿等による食害の状況、鹿等防護柵の現存・とおり作業を行うものとする。
②③ ②鹿等防護柵点検委託業務仕様書②破損・補修状況等の写真撮影を行い、状況確認等に資するものとする。アンカー(設置箇所のみ)(11)囲での付随する応急的かつ簡易な次の①~⑥に掲げる作業○ ○(1) ち3、ち4、り、る、れ、お、え林小班醍醐山国有林33に林小班京都府京都市 貴船山国有林7わ、な、ま、ふ1、ふ2、こ林小班監督職員へ提出するものとする。
3補修、張り具合の調整①②③ ④①②③当日の作業従事者数なお、乙は、異状を発見した場合、補修箇所数又は規模補修の難易度(簡易か否か)2れ行うものとする。
⑤⑥京都府京都市5防護柵の点検は目視による簡便な方法とする。
は、5(3)に示す方法で報告するものとする。
のうち別添の安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務位置図に示す区域とする。
業務の実施報告乙は、次の事項に留意の上、委託業務を実施した日ごとに委託契約書別添7別紙「業務日誌」を作成し、委託契約書別添7の「委託業務実施報告書」に添付し業務日誌には、異状の有無にかかわらず、点検した箇所の写真及び撮影した箇所を明記した図面を添付すること。
実施人数は2名1組の行動を基本とし、1回あたりの時間数については、1人につき8時間(1組:16時間とし、移動時間を含む。)の防護柵点検をそれぞ安祥寺山国有林19い1、い3、ろ、そ、20に、ち1、抜けたアンカーまたはツリーシェルター、抜けそうなアンカーまたはツリーシェルターの再固定ネット等にかかった倒木の取り外し防護柵内に進入した鹿の追い出しなお、①~④の作業に当たっては、「支給物品内訳表」にある物品について、乙は点検用務に支障とならない範囲で携行し、使用するものとする。
委託業務実施場所業務の実施人数等点検の方法また、当日内の補修が困難で簡易な補修の範囲を超えていると判断される場合から当日内に補修が完了し、かつ巡視予定どおりの実行が可能か否かを判断し、可能な場合は補修を行うものとする。
張りロープ、押さえロープの張替え、張り具合の調整4東山森林事務所部内上賀茂森林事務所部内ネット、パネル、スカートネット、スカートパネルの破損箇所等の部分ジャンプ台となるような岩石や伐根等はないか。
(1)~(10)の業務の目的達成に必要又は点検用務に支障とならない範囲で傾斜した支柱の復元(2)(3)(1)(2)めるものとする。
(3)とし、監督職員から指示があった場合は、その指示によるものとする。
及び用紙等は通常の使用で3年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。
電子媒体の提出にあたっては、事前にウィルスチェックを行うこと。
保安帽の完全着用及び別添8「証明書」を携行するものとする。
受託業務の具体的な指示は、監督職員が毎月、書面により行うこととするが、写真については、印刷物又は電子媒体のいずれかにより提出することを基本箇所を明記した図面により甲に速やかに報告すること。
委託契約書及びこの仕様書にない軽微な事項については、監督職員の指示を求ほか、現地にテープ等で表示を行い、発見の都度、状況が分かる写真及び撮影乙は、受託業務従事中は常に、別添5-1「貸与物品内訳表」に記載のある軽微な異状箇所の補修を行った場合は、補修内容と補修に要した資材の詳細を軽微とは言えない破損箇所を発見した場合は、その状況を業務日誌に記載する業務日誌に記載するとともに、補修作業の前後が分かる写真及び撮影した箇所を明記した図面を添付すること。
また、電子媒体を提出する場合は、貸与された記録媒体で提出することを原6なお、印刷物を提出する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク則とし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体でも提出できる。但し、その他特 記 仕 様 書1 山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。2 アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款 20 条に基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。別添 2京都大阪森林管理事務所人数 時間 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月(人/日) (h/人・日) (h/日) 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間 回数 時間2 8 16 1 16 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 1 16 20 3202 8 16 1 16 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 1 16 20 3202 8 16 1 16 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 1 16 20 3202 8 16 1 16 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 2 32 1 16 20 320計 4 64 8 128 8 128 8 128 8 128 8 128 8 128 8 128 8 128 8 128 4 64 80 1,280注 1 1回あたり、2名での行動(1人8時間、移動時間を含む。)による点検とする。
2 業務内容については、別添1の鹿等防護柵点検委託業務仕様書の「1 委託業務内容」により点検を行うこと。
作 業 実 施 月防護柵点検京都府京都市 貴船山国有林 7ふ1,ふ2、こ林小班京都府京都市 安祥寺山国有林 19い1、い3、ろ、そ、20ち3、 ち4、り、る、れ、お林小班防護柵点検防護柵点検防護柵点検委 託 業 務 実 施 計 画 書実施場所計京都府京都市 安祥寺山国有林 20に、ち1、れ、え林小班 醍醐山国有林 33に林小班京都府京都市 貴船山国有林 7わ、な、ま林小班業務内容作業時間数別添 3(注)記1 再委託先の相手方の住所及び氏名2 再委託の業務範囲3 再委託の必要性4 再委託の金額5 その他必要な事項1 申請時に再委託先及び再委託の契約金額を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。
なお、再委託の承認後に再委託先及び再委託の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。
分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿住所氏名 令和 年 月 日付けで締結した安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務の委託契約について、下記のとおり再委託したいので、委託契約第4条第2項の規定により承認されたく申請します。
2 再委託の承認後に再委託の相手方、業務の範囲又は契約金額を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
年 月 日 令和委託契約再委託承認申請書別添 4日分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿住所氏名記氏 名生年月日経 歴 等令和 年 月委託業務従事者届 令和 年 月 日付けで締結した安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務について、委託契約書第5条に基づく従事者を下記のとおり届け出ます。
別添 5-1規格 摘要 数量1枚品名2 保安帽 森林管理局 名称付き 2個貸与物品内訳表証明書番号1別添 5-2数量2 3 本体ネット張りロープ φ8mm 長さ55m 6個12袋摘要1支給物品内訳表番号結束バンド品名 規格長さ20cm 100本入り5 スカートネット張りロープ φ4mm 長さ55mピンク、30mm×100m 6巻ネット固定アンカー 長さ40㎝ かえし付き 400本6個6 標識テープ4 支柱控えロープ φ6mm 長さ55m 6個別添 5-3年 月 日 令和 令和 年 月 日付けで締結した安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務について、事業実行に必要な物品として別添5-1「貸与物品内訳表」の物品を令和 年 月 日付けで借用しましたので、委託契約書第7条第2項に基づき提出します。
分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿住所氏名貸与物品借用書別添 5-4年 月 日 令和 年 月 日付けで締結した安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務について、事業実行に必要な物品として別添5-2「支給物品内訳表」の物品を令和 年 月 日付けで受領しましたので、委託契約書第7条第2項に基づき提出します。
令和分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿住所氏名支給物品受領書別添 5-5年 月 日分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿住所氏名 令和 年 月 日付けで締結した安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務にかかる、別添5-1「貸与物品内訳表」の物品について、委託契約書第7条第4項に基づき返還します。
貸与物品返納書令和別添 5-6年 月 日○添付書類支給物品受払簿支給物品返納届令和分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿住所氏名 令和 年 月 日付けで締結した安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務にかかる、別添5-2「支給物品内訳表」の物品について、委託契約書第7条第4項に基づき返還します。
別添 5-7事業名:受託者(乙):払 出 数 残 数支 給 物 品 受 払 簿安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務受 入 数月日 品 名 数量 月日 品 名 数量 月日 数量 品 名別添 61 委託事業の中止(廃止)の理由2 中止(廃止)しようとする以前の事業実施状況ア 当所契約の概要(実施予定箇所、時間(日)数、契約金額など)イ 事業について(実施済み時間数及び進捗率、未実行箇所などを具体的に記入)ウ 部分完了などの有無(完了検査、部分払いの有無と金額を記入)日分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿住所氏名 令和 年 月 日付けで締結した安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第10条第2項の規定により申請します。
委託業務中止(廃止)申請書令和記年 月別添 7:(監督職員経由)氏名 農林水産○官 ○○ ○○確認日 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明 殿住所氏名記1 2令和 年 月 日 から 令和 年 月 日までのうち 実施期間実施回数 回、延べ 時間詳細は別紙業務日誌のとおり委託業務実施内容実施年月日 実施時間の番号又は具体的な実施内容を記載すること。
備考 別添1「鹿等防護柵点検委託業務仕様書」の「1 委託業務内容」の(1)~(11)業務内容 実施場所(林小班等) 令和 年 月 日付けで委託契約を締結した安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務について、下記のとおり実施したので、委託契約書第12条の規定により 月分の実績を下記のとおり報告します。
委託業務実施報告書令和 年 月 日別紙・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・: :1 2実施場所(国有林、林小班)3実施時間(時・分) 備考 ~4~ ~鹿等防護柵点検内容本日、当初予定を変更して点検を行った事由実施年月日実施者氏名食害の程度監督職員等への連絡日時(国有林、林小班) (食害の有無にかかわらず、点検した箇所の状況を記入)注 食害の程度は、区域内の造林木本数等から目測で測定。%で表示すること。
写真番号点 検 結 果~ ~ ~注 特記事項があればその場所、状況を記入すること。
実施場所 点 検 結 果食害状況点検内容時 分 時 分業 務 日 誌(鹿等防護柵点検)5監督職員等への連絡日時 (異常の有無にかかわらず、点検した箇所の状況を記入)実施場所 補修内容と使用材料写真番号監督職員等への連絡日時(国有林、林小班) (補修の状況と使用した材料及び数量を記入)写真別添のとおり8 6 簡易な補修内容7 その他参考事項別添 8下記のとおり、巡視等業務委託をしていることを証明する。
月 日業務名:履行期間自 月 日至 月 日甲(委託者)印乙(受託者)※注意事項(1)業務従事中は、本証明書を常に携行し、監督職員等から指示を求められた場合は提示すること。
(2)本業務が完了又は中止となった場合は、速やかに本証明書を返納すること。
年証 明 書分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所長 野澤 智明住所氏名記安祥寺山国有林外鹿等防護柵点検委託業務令和 年令和 年令和