館山市基幹相談支援センター運営業務委託
千葉県館山市の入札公告「館山市基幹相談支援センター運営業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県館山市です。 公告日は2026/04/07です。
新着
- 発注機関
- 千葉県館山市
- 所在地
- 千葉県 館山市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
館山市基幹相談支援センター運営業務委託(令和7年度~令和10年3月)
館山市による基幹相談支援センター運営業務委託の公募型プロポーザルについて、令和7年10月1日から令和10年3月31日までの委託期間で実施されます。
【入札の概要】
- ・発注者:館山市
- ・仕様:館山市基幹相談支援センター運営業務委託。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する業務。
- ・入札方式:公募型プロポーザル
- ・納入期限:令和10年3月31日まで(委託期間)
- ・納入場所:館山市内(障害者等の移動を考慮した場所、市役所内も含む)
- ・入札期限:令和7年6月30日 正午(参加申込期限)、令和7年7月15日 正午(応募申請書提出期限)
- ・問い合わせ先:館山市健康福祉部社会福祉課(0470-22-3492)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:
- 全省庁統一資格:記載なし
- ○○省(庁・局)一般競争参加資格:記載なし
- 自治体の入札参加資格者名簿:記載なし
- ・建設業許可:記載なし(工事ではないため該当せず)
- ・経営事項審査:記載なし(工事ではないため該当せず)
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし(工事ではないため該当せず)
- ・施工実績:記載なし(工事ではないため該当せず)
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 一般相談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う者であること。
- 館山市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に該当しない者であること。
- 国税及び地方税の滞納がないこと。
【参考:推測情報】
- 物品・役務の区分であると推測される。
公告全文を表示
館山市基幹相談支援センター運営業務委託
館山市公告第71号館山市基幹相談支援センター運営業務委託について、公募型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告する。
令和7年6月3日館山市長 森 正 一記1 プロポーザルに付する事項(1)事業名 館山市基幹相談支援センター運営業務委託(2)事業概要 「館山市基幹相談支援センター運営業務委託仕様書」(以下、「仕様書」という。)のとおり。
(3)委託期間 令和7年10月1日~令和10年3月31日2 プロポーザル参加資格要件次のすべての要件を満たす者。
(1)仕様書に定める委託業務の実施体制を整備できること。
(2)一般相談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う者であること。
(3)館山市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に定める暴力団排除措置要件に該当しない者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者のほか、次のいずれにも該当しない者ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者イ 対象工事の入札日前6ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者(5)国税及び地方税の滞納がないこと。
3 企画提案説明会開催日時・開催場所令和7年7月30日(水) (時間は参加者へ別途通知)館山市役所 本館 2階会議室4 参加申込受付期間令和7年6月3日(火)から令和7年6月30日(月)正午まで5 提出書類等「館山市基幹相談支援センター運営業務委託公募型プロポーザル実施要領」(以下、「実施要領」という。)に記載のとおり6 その他(注意事項等)(1)実施要領及び仕様書等の配布館山市役所ホームページより入手すること。
「ホーム>しごと・産業情報>入札・契約>入札・契約に関する情報/プロポーザル」https://www.city.tateyama.chiba.jp(2)問合せ・書類等提出先〒294-8601千葉県館山市北条1145-1館山市健康福祉部社会福祉課障害福祉係電 話:0470-22-3492ファックス:0470-23-3115電子メール:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
表紙館山市基幹相談支援センター書類一式,No,書類名,様式番号,1,参加申込書,様式1,2,誓約書,様式2,3,法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヶ月以内に発行されたもの),4,印鑑証明書,5,財務諸表(貸借対照表、損益計算書等), ※様式自由,6,収支予算書 , ※様式自由,7,法人の定款、寄付行為等,8,納税証明書(国税)法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の3),9,納税証明書(千葉県税)千葉県税の完納証明書(納税証明書その2),10,市税完納証明 ,様式3,11,応募申請書,様式4,12,法人概要及び法人実績,様式5,13,法人役員名簿,様式6,14,事業計画書(運営体制),様式7,15,事業計画書(業務内容),様式8,16,事業計画書(人員体制),様式9,17,配置予定地,様式10,18,事務所内平面図,様式11,19,見積書, ※様式自由,20,質問書,様式12,
(様式10)設置予定地法人名相談窓口(事務所等設置)所在地〒設置方法□法人施設内 □法人敷地内 □賃借(戸建) □賃借(集合建物)□その他( )施設状況・ 階建の 階・エレベーター 有 ・ 無・駐車場 有 ・ 無 ( 台分)・スロープ(段差がある場合は) 有 ・ 無基幹相談支援センターの設置予定地(所在地図)※1/10,000程度の所在地図にすること
(様式11)事務所内平面図法人名1 市役所内相談室2 事務所等設置※入口、事務室、相談室がわかるように記載すること。
また、間仕切りなどを設置する場合はそれも記載すること。
また、面積を記載してください。
(様式1)令和 年 月 日館山市長 様申請者 所 在 地 法 人 名 代表者職氏名 館山市基幹相談支援センター運営業務委託参加申込書館山市基幹相談支援センターの設置及び運営の受託を希望する法人として、次のとおり参加申込みいたします。
なお、参加申込みするに当たり、「館山市基幹相談支援センター運営業務委託公募型プロポーザル実施要領」を遵守いたします。
1.件名館山市基幹相談支援センター運営業務委託2.担当者連絡先法 人 名担当部署担当者氏名連 絡 先住 所〒電 話FAXE-mail
(様式2)誓 約 書 令和 年 月 日館山市長 様所在地法人名代表者職氏名 館山市基幹相談支援センター運営業務委託の参加申込を行うに当たり、「館山市基幹相談支援センター運営業務委託公募型プロポーザル実施要領」に定める参加資格要件をすべて満たしていること及び申請書類の内容について事実に相違ないことを誓約します。
また、事業候補者の特定を受けた後に事業候補者の特定を辞退したことにより、館山市が損害を受けたときは、その損害を賠償いたします。
(様式3)市 税 等 完 納 証 明 願( 法 人 用 )令和 年 月 日 館山市長 様 申請人 所在地実印 商号又は名称代表者職氏名 連絡先電話番号 【代理人記入欄】代理人の方の場合のみ記入してください。
住 所 氏 名 印証明書の使用目的「館山市基幹相談支援センター運営業務委託」に係る公募型プロポーザルの申請に必要なため 上記の目的に使用するため,館山市へ納付すべき市税等に未納がないことを証明願います。
※市県民税,法人市民税,固定資産税・都市計画税,軽自動車税,国民健康保険税,後期高齢者医療保険料,介護保険料を対象とし,申請日に納期が到達したものまでを含みます。
証 明 欄上記のとおり相違ないことを証明します。
令和 年 月 日 館山市長 森 正 一PAGE
令和 年 月 日館山市長 様申請者 所 在 地 法 人 名 代表者職氏名 館山市基幹相談支援センター運営業務委託応募申請書館山市基幹相談支援センター運営業務委託公募型プロポーザルについて、次のとおり申請し、別紙により応募書類を提出いたします。
1.件名館山市基幹相談支援センター運営業務委託2.提出書類 応募申請書類一式3.担当者連絡先法 人 名担当部署担当者氏名連 絡 先住 所〒電 話FAXE-mail(様式4)
(様式5)法人概要及び法人実績ふりがな法人名ふりがな代表者氏名主たる事務所の所在地設立年月日 年 月 日従業員数(法人全体)令和7年4月1日現在人法人の沿革及び実施事業等(下記内容を記入すること)※記入欄が不足する場合、適宜、頁を追加して記入すること①法人の沿革・理念・運営方針・構成②相談支援事業に関する実績③市内における障害福祉サービス事業及びそれに付随する地域活動に関する実績④過去の障害福祉サービス事業指定権者や運営適正化委員会等からの重大な指摘等(該当する場合)その他関連法人・機関等PAGE
(様式6)法人役員名簿 (令和7年4月1日現在)法人名役職ふりがな氏 名年齢他の法人・団体を兼任している場合法人・団体名役職名備考 1.当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を含む。)及び事業所を管理する者について全て記入してください。
2.記入欄が不足する場合は、各記載欄を適宜増やして記載してください。
PAGE
事業計画書(運営体制)法人名①応募動機、基幹相談支援センター運営にかける思いについて②基幹相談支援センターの運営方針(障害者相談支援の中核的な役割を担うために、どのような視点で運営していくか)事業計画書(運営体制)法人名③市の障害福祉の現状や課題についての分析・対応及び地域の関係機関や市との連携体制を構築するための方策④災害時・緊急時等への対応(様式7-1)(様式7-2)
事業計画書(業務内容)※「館山市基幹相談支援センター運営業務委託仕様書」に記載された業務内容を踏まえて、記入してください。
法人名①一般的・総合的・専門的な相談支援の実施ア 障害の種別や各種のニーズに対応した相談支援 イ 困難事例等の相談支援②地域の相談支援体制の強化の取組ア 地域の相談支援事業者に対する専門的な指導、助言事業計画書(業務内容)※「館山市基幹相談支援センター運営業務委託仕様書」に記載された業務内容を踏まえて、記入してください。
法人名イ 地域の相談支援事業者の人材育成の支援ウ 地域の相談支援従事者に対する研修 エ 地域の相談機関との連携強化の取組事業計画書(業務内容)※「館山市基幹相談支援センター運営業務委託仕様書」に記載された業務内容を踏まえて、記入してください。
法人名③地域移行・地域定着の促進の取組について ア 地域移行に向けた普及啓発イ 地域生活を支えるための地域づくり及び体制整備ついて④権利擁護・虐待の防止(効果的かつ具体的な支援について)事業計画書(業務内容)※「館山市基幹相談支援センター運営業務委託仕様書」に記載された業務内容を踏まえて、記入してください。
法人名⑤その他事業への取組・住宅入居等支援事業(居住サポート事業)について・自立支援協議会への運営への関与について・会議等への出席 など(様式8-1)(様式8-2)(様式8-3)(様式8-4)
勤務形態一覧表(様式9ー4),勤務形態一覧表(令和7年10月分~),法人名( ),勤務,第1週,第2週,第3週,第4週,4週の,週平均の勤務時間,常勤換算後の人数,資格の有無,職種,氏名,形態, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,合計,及び種類,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,備考1,申請する事業に係る従業者全員(管理者含む)について、4週間分の勤務すべき時間数を記載してください。
勤務時間ごとに区分して番号を付し,その番号を記載してください。
,例,・勤務時間 ①8:30~17:15(7h45)、②9:00~17:00(7h)、③9:00~12:00(3h)、④11:00~15:00(4h)、⑤休日,上記のように勤務時間を区分し,従業者ごとにその日の勤務時間に該当する番号をそれぞれ記載してください。
,※ 区分した勤務時間の内容も記載してください。
,備考2,職種ごとに下記の勤務形態の区分の順にまとめて記載し、「週平均の勤務時間」については、職種ごとのAの小計と、B~Dまでを加えた数の小計の行を挿入してください。
,勤務形態の区分 A:常勤で専従 B:常勤で兼務 C:常勤以外で専従 D:常勤以外で兼務,備考3,常勤換算が必要な職種は、A~Dまでの「週平均の勤務時間」をすべて足し、常勤の従業者が週に勤務すべき時間数で割って,「常勤換算後の人数」を算出してください。
,備考4,算出にあたっては、小数点以下第2位を切り捨ててください。
,備考5,資格の有無及び種類は、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師等の資格を記載してください。
,
事業計画書(人員体制)1 配置予定職員専門職員の配置予定数 人(常勤換算後人)2 他事業との兼務状況専門職員として配置を予定している者のうち、他事業との兼務が見込まれる職員一覧職 種専門職員氏名兼務する事業職員経歴書職 種□専門職(管理者) □専門職(管理者以外) □その他フリガナ生年月日氏名年 月 日住所 ※1〒主な職歴等 ※2年 月~ 年 月勤務先等職務内容保有資格の種類と資格取得年月日 ※3他事業との兼務の状況備考※1 住所は自宅を記入してください。
※2 障害者相談支援事業所、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所、地域生活支援拠点事業所での勤務経験年数がある場合は、必ずご記載ください。
※3 保有資格については、国家資格所持(社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)、相談支援従事者初任者研修修了、相談支援従事者現任研修修了、主任相談支援専門員研修修了、医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了、強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)修了、千葉県強度行動障害のある方の支援者に対する研修修了については、必ずご記載ください事業計画書(人員体制)法人名①職員体制の確保(欠員が生じた場合も含む)について(具体的に記載)②職員の研修確保・資質向上に対する取組について(具体的に記載)(様式9―1)法人名 (様式9-2)法人名 (様式9―3)
個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 この契約による業務(以下「本業務」という。)の受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務従事者への監督)第3 受注者は、本業務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(業務従事者への周知)第4 受注者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関する法律の趣旨に照らして、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)第5 受注者は、本業務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)第6 受注者は、本業務を処理するために個人情報を収集するときは、本業務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本業務に関して知り得た個人情報を、この契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(持ち出しの禁止)第9 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、本業務を発注者が指定した場所で行い、個人情報が記録された資料等を当該場所以外に持ち出してはならない。
(再委託の禁止)第10 受注者は、本業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)第11 受注者は、本業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(調査、指示等)第13 発注者は、受注者がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、発注者は、受注者に対して、必要な指示を行い、又は必要な報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)第14 発注者は、本業務に関し、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、受注者の名称等の必要な事項を公表することができる。
(契約の解除及び損害賠償)第15 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(2024.4.1改正 個人情報)
1館山市基幹相談支援センター運営業務委託公募型プロポーザル実施要領令和7年6月館山市健康福祉部社会福祉課21. 事業の趣旨及び目的地域における障害者相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2に規定する「基幹相談支援センター」(以下 「センター」という。)事業及び業務を、業務委託の方法にて実施するため、受託者を募集します。
相談支援事業等の実施にあたり、専門的な知識や経験、実績を有し、事業を効果的かつ効率的に達成する事業者を公正かつ効果的に選定するため、公募型プロポーザルを実施します。
2. 業務概要(1)委託業務名館山市基幹相談支援センター運営業務委託(2)業務内容別紙「館山市基幹相談支援センター運営業務委託仕様書(以下「仕様書」という。
)」に記載のとおり(3)契約期間令和7年10月1日から令和10年3月31日まで(4)委託上限額30,250,000円以内(消費税および地方消費税を含む)※金額内訳は、令和7年度 6,050,000円、令和8年度 12,100,000円、令和9年度12,100,000円となります。
(5)履行場所館山市内において障害者等の移動を考慮した場所また、市役所開庁時間内においては、市役所内にも週3日以上相談室を設けることとする。
3. 参加資格要件本プロポーザルに参加するものは、次のすべての要件を満たすものとする。
(1)別添仕様書に定める委託事業の実施体制を整備できること。
(2)一般相談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う者であること。
(3)館山市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に定める暴力団排除措置要件に該当しない者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者のほか、次のいずれにも該当しない者ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者3イ 対象工事の入札日前6ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者(5)国税及び地方税の滞納がないこと。
4. スケジュール内容 日程申請受付開始(ホームページ掲載) 令和7年6月 3日(火)質問受付期限 令和7年6月13日(金)質問に対する回答期限 令和7年6月18日(水)参加申込受付期限 令和7年6月30日(月)参加資格確認結果通知 令和7年7月 2日(水)応募申請(企画提案書)提出期限 令和7年7月15日(火)企画提案説明会(プレゼンテーション) 令和7年7月30日(水)決定・審査結果通知 令和7年8月初旬契約締結 令和7年8月中旬~下旬5. 質問書の提出・回答(1)提出期限令和7年6月13日(金)正午までとする。
(2)提出方法質問書(様式12)に必要事項を記入の上、電子メールにて提出すること。
※質問書を送信した際は、送信後に担当課(TEL:0470-22-3492)へ確認の電話を入れること。
※評価等に影響を及ぼす恐れのある質問については受け付けない。
(3)提出先社会福祉課 E-mail: fukusika@city.tateyama.chiba.jp件名は、「館山市基幹相談支援センター運営業務委託質問書(~法人名~)」とする。
(4)質問に対する回答期限令和7年6月18日(水)電子メール及び館山市公式ホームページにより行う。
46. 参加申込書の提出(1)提出期限令和7年6月30日(月)正午まで(郵送の場合は必着)(2)提出書類No 書類名 様式番号1 参加申込書 様式12 誓約書 様式23 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヶ月以内に発行されたもの)4 印鑑証明書5 財務諸表(貸借対照表、損益計算書等) ※様式自由6 収支予算書 ※様式自由7 法人の定款、寄付行為等8 納税証明書(国税)法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の3)9 納税証明書(千葉県税)千葉県税の完納証明書(納税証明書その2)10 市税完納証明 様式3※各1部提出。
提出された書類は返却しない。
(3)提出方法電話で事前確認のうえ、社会福祉課窓口に持参すること。
郵送する場合には、書留郵便または簡易書留郵便(必着)とし、「参加申込書在中」と朱書きする。
(4)辞退表明参加申込書の提出後に参加の辞退を表明する場合は、速やかに担当課へ連絡し、指示に従うこと。
(5)参加申込の承認参加申込の結果については、令和7年7月2日(水)に電子メール及び電話にて通知する。
7. 企画提案書等の提出(1)提出期限令和7年7月15日(火)正午まで(郵送の場合は必着)※提出期限内であれば、再提出(差替え含む)は可能とする。
5(2)提出書類№ 書類名 様式番号 提出上の注意1 応募申請書 様式42 法人概要及び法人実績 様式53 法人役員名簿 様式64 事業計画書(運営体制) 様式7 仕様書を参照5 事業計画書(業務内容) 様式8 仕様書を参照6 事業計画書(人員体制) 様式9 資格を証明する免許証の写し等添付7 配置予定地 様式108 事務所内平面図 様式119 見積書※様式自由(3)提出方法電話で事前確認のうえ、社会福祉課窓口に持参すること。
郵送する場合には、書留郵便または簡易書留郵便とし、「応募申請書在中」と朱書きする。
※提出書類に必要な様式類については、館山市ホームページよりダウンロードすること。
館山市役所ホームページ「ホーム>しごと・産業情報>入札・契約>入札・契約に関する情報/プロポーザル」https://www.city.tateyama.chiba.jp(4)提出部数及び注意事項ア 正本1部、副本8部の合計9部提出すること。
※正本・・・事業者名入り副本・・・事業者名の記載された部分がないもので、写しでも可とする。
(見積書を除く。)イ 提出書類は、A4判縦型左綴じを原則とし、全体をファイル等で綴ること。
ウ 正本・副本ともに、全体のページをつけ、様式番号ごとにインデックスを付すること。
エ 提出された応募書類は、理由の如何を問わず返却しないものとする。
また、選定された法人については、選定後、応募書類を使用する場合がある。
オ 他の応募事業者の計画内容に関しての問い合わせは、直接又は間接の如何を問わず、一切応じないものとする。
カ 応募を辞退する場合には、応募辞退届(任意様式)を提出すること。
キ 応募に関して必要な費用は、応募者の負担とする。
68. 審査・公表(1)審査方法「館山市基幹相談支援センター運営業務委託プロポーザル審査委員会」において、提案についてのプレゼンテーション(30分以内)、質疑応答(20分程度)を行い、最も優れた企画提案をした事業者を決定します。
※出席者は合計3人以内とし、業務を受託した場合の担当責任者や管理者(または管理者候補)が出席すること※必要な機器等は事業者が用意すること(プロジェクター及びスクリーンは市が用意)(2)審査基準審査の要素 審査項目 採点1.法人概要及び実績(40点)①法人の適正 10②法人の安定性 15③法人実績 152.事業計画(運営体制)(40点)①応募動機 10②理念・運営方針 10③公正・中立性の確保 10④市の障害者福祉の現状や課題についての分析・対応及び連携体制の構築103.事業計画(業務内容)(50点)①一般的・総合的・専門的な相談支援の実施 10②地域の相談支援体制の強化の取組 10③地域移行・地域定着の促進の取組 10④権利擁護・虐待の防止 10⑤その他事業への取り組み住宅入居等支援事業(居住サポート事業)自立支援協議会との連携・運営会議等への出席その他事業104.事業計画(人員体制)(40点)①職員配置予定者 15②職員体制の確保 10③職員の研修確保・資質向上(人材育成) 155.事務所設置計画(10点)①設置場所 10②建物や施設・設備6.見積書20点見積価格について業務対価としての妥当性及び経済性20合計点数 2007ア 評価方法は「絶対評価」とし、採点基準は以下のとおり。
判断基準 乗率 15点満点 10点満点 5点満点創意・工夫があり、特に優れた内容である ×1.0 15点 10点 5点優れた内容である ×0.8 12点 8点 4点平均的な内容である ×0.6 9点 6点 3点仕様は満たしているが、内容が乏しい ×0.4 6点 4点 2点提案が出来ていない ×0.0 0点 0点 0点※「価格評価(自動計算項目)」を除く評価項目の点数(配点180点)について、審査委員全員の平均点が108点(平均的な内容)未満の事業者は失格とするイ 価格評価(相対評価)最も提案金額が低い団体(A):20点他の団体:(Aの金額/当該団体の金額)×20点 小数点以下第2位四捨五入ウ 総合得点「審査委員全員の平均点(小数点以下第2位四捨五入)+ 価格評価点」の得点上位の提案者から順位付けを行い、第1位の事業者を優先交渉権者とする。
エ その他① 参加団体が1団体であっても業務受託者の候補者を選定する。
ただし、「価格評価(自動計算項目)」を除く評価項目の点数(配点180点)について、審査委員全員の平均点が108点(平均的な内容)以上の場合に限る。
② 審査結果について異議申し立ては認めない。
(3) 審査結果の公表審査結果は、館山市ホームページにて公表する。
9. 失格事項(1)参加資格の要件を満たさなくなった場合(2)提出書類に虚偽の記載があった場合(3)提出された見積額が、提案限度額を超過している場合(4)要件に適合しない提案の場合(5)審査の公平性を害する行為があった場合10. 提出・問い合わせ先館山市健康福祉部社会福祉課 障害福祉係 担当:別所〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1電 話 0470-22-3492(直通)E-mail: fukusika@city.tateyama.chiba.jp持参受付 9:00~16:30(土・日・祝日を除く)
1館山市基幹相談支援センター運営業務委託仕様書1 業務名館山市基幹相談支援センター運営業務委託2 目的地域における障害者相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2に規定する「基幹相談支援センター」(以下 「センター」という。)業務等を行い、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう実施することを目的とする。
3 委託期間令和7年10月1日から令和10年3月31日までとする。
4 設置場所館山市内において障害者等の移動を考慮した場所市役所営業時間内においては、市役所内にも週3日以上相談室を設ける。
5 業務日等(1)月曜日から金曜日までただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
(2)業務時間については、法人の業務時間に準ずるものとし、相談時間は9時から17時とする。
シフト制等により上記対応が出来るよう調整するとともに、業務時間外においても、緊急時の対応が可能な体制を確保すること。
6 業務内容法第77条の2に規定する基幹相談支援センターとしての業務を実施する。
(1)一般的・総合的・専門的な相談支援の実施(ア)一般的な相談支援の実施①福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)②社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)③社会生活力を高めるための支援④ピアカウンセリング⑤権利の擁護のために必要な援助⑥専門機関の紹介 等2(イ)総合的・専門的な相談支援の実施障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談支援や専門的な相談支援の実施(2)地域の相談支援体制の強化の取組(ア)地域の相談支援事業者に対する専門的な指導、助言地域の相談支援事業者に対し、相談支援実務に関する専門的な指導及び助言を行う。
(イ)地域の相談支援事業者の人材育成の支援①地域の相談支援事業者を対象とする研修会の企画・運営②事例検討会の開催③サービス等利用計画の点検・評価等④相談支援専門員を対象として、相談支援に従事する者の資質の向上を目的としたスキルアップ研修を原則年1回以上主催すること。
(ウ)地域の相談支援従事者に対する研修相談支援従事者初任者研修や相談支援従事者現任研修等における研修(実地研修等)を行う。
(エ)地域の相談機関との連携強化の取組相談支援事業者、民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機関等との連携を強化するための取り組みを行う。
(3) 地域移行・地域定着の促進の取組(ア)障害者支援施設や精神科病棟等への地域移行に向けた普及啓発障害者支援施設や精神科病院等に入院・入所している障害者等の地域生活へ向けた普及啓発活動を行う。
(イ)地域生活を支えるための地域づくり及び体制整備①精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関すること②地域生活支援拠点等事業に関すること地域生活の緊急時対応や地域移行を推進する体制整備に努める。
また、地域生活支援拠点等のコーディネート機能を有することとする。
(4)権利擁護・虐待の防止(ア)成年後見制度の活用促進(イ)障害者差別の防止・対応(ウ)障害者虐待の防止・対応館山市障害者虐待防止センターが行う虐待対応について協力することとする。
(5)その他事業への取り組み(ア)住宅入居等支援事業(居住サポート事業)賃貸契約による一般住宅(公営及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者等の地域生活を支援する。
3(イ)自立支援協議会自立支援協議会の運営への関与を通じて、地域づくりを行う。
(ウ)会議等への出席①民生委員児童委員協議会定例会②精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムに関するもの③南房総ひきこもり支援協議会④その他関係機関が主催する会議への出席(エ)その他国の制度改正等に伴い、センターにおいて実施する必要が生じた業務その他本市の障害福祉行政の運営に当たって、センターにおいて実施することが適当であると市が判断する業務を行う。
7 人員配置(1)専門的職員の配置(ア)専門的職員の職種専門的職員として、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師等の資格を有するものを配置する。
(イ)専門的職員の人数専従職員を配置し、かつ週の勤務時間の合計が常勤職員2人分以上とする。
なお、2人の常勤専従職員の配置が困難である場合は、1人が常勤専従であれば、 残りの員数については、勤務日等で明確に業務時間が積算できれば、常勤換算でも可とする。
常勤専従職員は、障害者の相談・援助業務についての経験があるものとする。
また、専門的職員として主任相談支援専門員を配置することが望ましいことから、応募時点にて、主任相談支援専門員の資格を有する者がいない場合には、千葉県が実施する「主任相談支援専門員研修」を受講し、資格の取得に努めるものとする。
(2)その他の事項(ア)管理責任者を定めるものとする。
なお、管理責任者は専門的職員が兼務することができる。
(イ)専門的職員にあっては、今後、国・千葉県等が実施する医療的ケア児等コーディネーター養成研修等を受講するよう努めること。
(ウ)専門的職員のうち、相談支援専門員の資格要件を満たす者については、速やかに相談支援専門員の資格を取得すること。
8 設備等について受託者は、事務所(市役所内相談室を含む)に必要な設備・備品等を備えるものとし、その導入に係る経費は全て受託者の負担とする。
なお、次の備品設備等は必須とする。
4(1)電話回線(携帯電話でも可) 1回線以上(センター専用)(2)メールアドレス 1つ以上 (センター専用)※市役所内相談室の施設利用は無償とする。
9 報告書等の提出(1)毎月の報告に関する業務毎月の業務実施状況を記載した実績報告書を翌月10日までに市に提出すること。
(2)年間を通じた計画的な業務の遂行に関する業務年間事業計画及び予算書を策定し市が別に定める期限までに提出するとともに、当該計画に基づいた業務遂行に努めること。
また、年間の活動報告書及び決算書を作成し、年度終了後、20日以内に市に提出すること。
10 委託料の支払い委託料の支払いは、7月、10月、1月及び翌年度4月の四半期ごとに後金払いとして支払うものとする。
11 職員の責務(1)職員又は職員であった者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2)職員は、本事業の果たすべき役割の重要性を考慮し、各研修会及び異職種との交流等あらゆる機会を捉え、個別支援計画の作成及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑽に努めること。
12 法令等の遵守センターの運営にあたっては、本仕様書のほか、関係法令を遵守しなければならない。
13 守秘義務センターの設置者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
また各事業の実施に当たり、当該事業の実施に関する個人情報を利用する必要があるときは、あらかじめ本人から個人情報を目的の最小限の範囲で利用することに同意を得ておくこと。
なお、個人情報の適切な取扱について受託者が講ずべき措置は、別記「個人情報取扱特記事項」によるものとする。
14 公平・中立性受託者は、センターを運営するにあたり、正当な理由なく特定の事業者・団体・個人を有利に5扱うことがないよう十分配慮すること。
15 業務の引継ぎ次回契約時に受託者が変更となる場合は、効率的かつ円滑に委託業務の引継ぎを行うこと。
事前の引継ぎ等に要する費用、事前の職員研修等の費用は受託者の負担とすること。
16 その他本仕様書は、本業務委託の基本的な事項を定めるものであり、仕様書に記載されていない事項であろうとも、委託の目的を達成するために必要と思われる事項については、受託者の責任において行うものとする。
また、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市と受託者が双方協議のうえ決定するものとする。