川越市水道料金改定支援業務委託
埼玉県川越市の入札公告「川越市水道料金改定支援業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/04/08です。
新着
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/08
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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川越市水道料金改定支援業務委託
川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第6号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年4月9日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範1 入札対象委託(1) 委託名川越市水道料金改定支援業務委託(2) 委託場所川越市三久保町20番地10(3) 委託の大要川越市水道料金の改定に係る諸業務の支援を得るために行うものである。
(4) 委託期間契約締結日から令和9年10月31日まで2 入札日時及び場所(1) 日時令和8年4月24日(金) 午後1時20分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務」、小分類「集計・調査、企画研究、計画策定業務」に登載されている者であること。
(2) 平成29年度以降に完了した業務において、水道料金又は下水道使用料の改定に関連する業務の受注実績を有する者であること。
(3) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。
(5) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
(6) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(9) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間 令和8年4月9日(木)から令和8年4月24日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)エ 4(2)の事項が確認できる契約書の表紙の写し、並びに当該契約の業務が完了したことが確認できる書類等の写し(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和8年4月9日(木)から令和8年4月20日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
(2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。
(5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。
(6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局総務企画課(川越市上下水道局庁舎2階)
川越市水道料金改定支援業務委託 仕様書1.業務名川越市水道料金改定支援業務委託2.適用範囲本仕様書は、発注者と受注者との間で締結する川越市水道料金改定支援業務委託契約に適用する。
なお、受注者は、この仕様書に疑義が生じたとき、この仕様書により難い事由が生じたとき、又はこの仕様書に記載のない事項については、発注者と別途協議するものとする。
3.業務目的本市では、水道事業が将来にわたって安定的に経営を続けるために必要な財源を確保し、経営の健全化を図る必要があることから、令和6年度に経営の基本計画となる川越市上下水道事業経営戦略の改定を行った。
同戦略において、令和7年度から令和11年度までを算定期間とした原価計算表により、適正な水道料金(以下「料金」とする。)の水準についてシミュレーションを行い、それを反映した投資・財政計画を盛り込んでいるが、その内容を反映した料金改定案の作成、審議会への対応並びに市民及び事業者に対する周知に係る支援を行うことを本業務の目的とする。
4.事業年度令和8年度から令和9年度の2箇年継続事業5.履行期間契約締結日から令和9年10月31日まで6.委託料の支払い時期委託業務完了検査後(一括払い)7.再委託について本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面により提出し、川越市上下水道事業管理者の承諾を得るものとする。
8.実施計画書の提出について受注者は、委託業務を履行するにあたり、業務実施概要及び実施工程等を記した委託業務実施計画書を作成し、川越市上下水道事業管理者の承認を受けるものとする。
なお、委託業務実施計画書については、委託業務の目的が達成できるよう本仕様書等に記載のない事項についても想定し、綿密に作成するものとする。
9.受注者の要件受注者は、平成29年度以降に完了した業務において、水道料金又は下水道使用料の改定に関連する業務の受注実績を有するものとする。
10.準拠すべき法令・基準・図書等本業務における作業については、以下の関係法令、通達及び指針等に準拠して行うものとする。
なお、いずれも最終改正版を適用するものとする。
⑴ 法令等水道法、水道法施行令、水道法施行規則、地方公営企業法、地方公営企業法施行令、地方公営企業法施行規則及びその他関連する法令・規格等⑵ 基準及び図書等① 川越市上下水道事業経営戦略② 川越市上下水道ビジョン③ 水道料金改定業務の手引き(平成29年3月、日本水道協会刊行)④ 経営戦略策定・改定ガイドライン(平成31年3月29日、総財公第45号別紙1)⑤ 経営戦略策定・改定マニュアル(令和4年1月改定 総務省策定)⑥ その他、総務省ホームページ「公営企業の経営」の頁に掲載されている関係文書等並びに本業務の実施に際して準拠することが必要な関係法令等及び通知、通達等11.業務内容⑴ 設計協議業務打合せは初回、中間、最終の計3回をベースとし、加えて発注者・受注者の双方が必要と認める際は追加で実施することも可能とする。
・ 初回打合せ:業務内容の確認(要望事項・内容、作業方針・工程、検討事項・内容等の協議確認)及び貸与資料等の確認・ 中間打合せ:中間報告及び作業中に発生する諸条件の処理に関する確認・ 最終打合せ:総括説明及び成果品納入、検収の立会⑵ 現状把握及び財務分析総括原価等の算定基礎となる川越市上下水道事業経営戦略の基礎資料の確認及び令和7年度実績値を踏まえた投資・財政計画の精査を行う。
また、最適な料金水準設定の参考とするため、県内市町や中核市、類似団体等との比較を行い、本市の料金水準及び料金体系に関する現状と課題の整理・分析を行う。
⑶ 料金算定期間及び総括原価の算定⑵の現状把握及び財務分析を踏まえ、料金の算定のために一定の料金算定期間を設定する。
また、料金算定期間中の営業費用や資本費用等を算定し、料金の対象とならない経費等を控除して総括原価を算定する。
なお、算定においては、県内市町や中核市、類似団体等との比較を行うものとする。
⑷ 料金改定率の検討現行料金体系を基に推計した料金収入と総括原価とを比較し、収支過不足の確認を行い、料金改定率の目安を複数案設定する。
なお、料金改定率の目安の設定に当たっては、水道事業において実施し得る経費削減方策を加味するものとする。
⑸ 総括原価の分解及び配賦総括原価を需要家費、固定費、変動費の3費目に分解し、設定した基準により基本料金及び従量料金に配賦し、個別原価の算定を行う。
⑹ 料金体系の検討個別原価に基づき、世代間や需要者間の負担の公平性に配慮した料金体系を検討する。
なお、料金体系の目安の作成に当たっては、口径別等の基本料金・従量料金の比率を考慮し、設定条件の変更等により複数ケース算出することとし、県内市町や中核市、類似団体等の料金体系との比較検討を行うものとする。
また、家計及び多量使用者への影響分析(影響額シミュレーション)を実施する。
⑺ 審議会への出席及び資料作成等料金改定の検討に当たっては、学識経験者、市内の公共的団体の代表者、水道及び下水道の使用者で構成する審議会において審議することを予定している。
受注者は、発注者と事前協議(審議会資料の確認、審議会運営シナリオの協議など)を行った上で会議資料の作成、審議会への出席、資料の説明、質疑に対する回答等を行う。
また、審議会後は、委員からの意見の整理、議事録の作成、次回審議会の内容調整等の総合的支援を行うものとする。
① 審議会の開催予定令和8年度:7回程度(第1回は令和8年7月頃、最終回は同年11月頃の開催を予定)② 会議資料・ 最新の実績値を反映した投資・財政計画及び原価計算表・ 現行の川越市の料金体系に関する資料・ 他市における料金体系等の状況・ 総括原価の算定、分解、配賦について具体的に説明する資料・ 料金改定案(複数パターン)とその説明資料・ 答申書原案・ 審議会の場で委員から要求された資料・ その他発注者が必要とする資料③ 各会議資料の提出日時発注者が指定する日時までに提出すること。
⑻ 料金改定案のとりまとめ① 料金改定案の作成審議会での審議結果を踏まえ、料金改定案を作成する。
② 答申書の作成審議会での審議結果を踏まえ、答申書を作成する。
③ 料金表の作成答申書の内容及び条例改正内容を踏まえた水道料金表を作成する。
また、給水条例等の改正案(新旧対照表等)の作成支援を行う。
⑼ 料金改定の周知に関する資料等の作成料金改定を行う背景や改定内容について、改定が決定する時期の前後において、市民及び事業者にとって分かりやすいチラシ及び広報等に掲載する原稿案並びにホームページに掲載する記事の案等の作成を行う。
また、住民説明会用プレゼンテーション資料等を作成する。
12.照査受注者は、成果品の提出にあたり以下の審査を行うこと。
① 検討条件、関連法規、各種基準等への適合性を確認し、報告書に反映させているか。
② 検討方法、検討結果及び計画等の妥当性、整合性が図られているか。
13.成果品⑴ 本業務において作成する成果品の仕様については、次のとおりとする。
① 報告書 3部② 周知用チラシ・広報等原稿案、ホームページ掲載資料、住民説明会用資料 電子データのみ⑵ 成果品、審議会資料、その他検討過程に関する資料については、図面・グラフ等の基となるデータ等も含め、すべて電子データ(マイクロソフト社のワード、エクセル等、後にデータの集計、修正等が行える形式であって、発注者が指定する形式)を添付するものとする。
⑶ 成果品の納入後であっても、受注者の責めによる不備等が判明した場合、無償で、速やかに必要な措置を行うものとし、これに関する費用は受注者の負担とする。
⑷ 本業務で得られた成果品の所有権、著作権及び利用権は、ホームページへの掲載等を含め、発注者に帰属するものとする。
また、受注者は、著作者人格権を行使できないものとする。
⑸ 委託期間終了日から1年以内の間に本業務の成果品等について発注者が問い合わせを行った場合等は、受注者は誠実にこれに対応することとする。
14.資料の貸与⑴ 受注者は、本業務の遂行上必要がある場合は、発注者の所有する資料の貸与を要請することができる。
⑵ 発注者は、受注者から資料の要請があり、その必要性を認める場合は、要請された資料を貸与するものとする。
15.その他の留意事項⑴ 受注者は、業務の遂行上知りえた個人情報等の秘密を他に漏らしてはならない。
契約終了後においても同様とする。
⑵ 本業務において送受信する電子データおよび電子メールに添付する書類等については、コンピュータウイルス感染に対する予防、検出及び駆除のための最新の処理を実施するものとする。
16.消費税及び地方消費税の取扱いこの契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。