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郵便期限:4月21日 門真市泉町浄水場内清掃業務

大阪府門真市の入札公告「郵便期限:4月21日 門真市泉町浄水場内清掃業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/04/08です。

新着
発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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郵便期限:4月21日 門真市泉町浄水場内清掃業務 1令和8年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和8年4月9日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市泉町浄水場内清掃業務⑵ 履行場所 門真市泉町7番23号 泉町浄水場⑶ 概要 清掃業務⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年4月30日までただし、契約締結日から業務開始日までは業務引継ぎ期間とし、清掃業務の実施は令和8年5月1日からとする。 ⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。 なお、最低制限価格は設定しません。 予定価格 3,959,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更2生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「1-a施設総合管理」又は「1-e庁舎等清掃」に登録していること。 ⑻ 「総合管理業」又は「清掃業」の許可を取得していること。 3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。 ⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。 ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)3(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)(サ) 内封筒貼付票イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和8年4月21日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 環境水道部経営総務課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ア 期間告示の日から令和8年4月14日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)FAX 06(4252)9750電子メールアドレス sui01@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)4に令和8年4月16日(木)までに随時掲載します。 ただし、質問が無い場合は掲載しません。 ⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。 ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。 それ以外の郵送方法は受理しません。 イ 郵送期間 告示の日から令和8年4月21日(火)(到達期限は同日必着とします。)までとします。 郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。 ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 環境水道部経営総務課エ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 2⑻の許可を取得していることを証明する書面(登録証等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。 入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。 (ア) 内封筒には、入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。 なお、記載に代え、「内封筒貼付票」を作成のうえ貼付けることを可とします。 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。 5(イ) 外封筒には、一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(ウ)及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。 ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。 (ウ) 外封筒により郵送するものとし、一般書留又は簡易書留郵便の郵送方法のみとします。 (エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (オ) 本入札の入札回数は、1回とします。 なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。 (カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。 郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。 (キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。 (ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。 (ケ) 郵送された提出書類は返却しません。 ⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。 入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が1者に達 し た か の み を 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。 なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を6認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。 ア 公表日 令和8年4月23日(木)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。 ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。 4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。 5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により入札書類郵送先まで提出してください。 郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。 なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。 6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。 ア 日時令和8年4月24日(金)午前9時30分イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。 ア 立会人申込の期間入札参加資格確認公表後から令和8年4月23日(木)午後5時まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除7く。)の間に行ってください。 イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。 エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。 ⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。 イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。 7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。 ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。 8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 ⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札8⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 落札者の意向確認を得た上で、電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。 10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 11 支払条件 毎月払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。 13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。 ア 入札参加申請者が1に満たない場合9イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。 14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市 環境水道部 経営総務課10電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)FAX 06(4252)9750電子メールアドレス sui01@city.kadoma.osaka.jp 業 務 仕 様 書本仕様書は、門真市泉町浄水場内における清掃業務委託の内容を示したものである。 本書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者と協議のうえ定めるものとする。 第1 基本事項1 業務の対象となる施設名 称 泉町浄水場所在地 大阪府門真市泉町7番23号2 業務内容⑴ 清掃業務⑵ 貯水槽清掃業務3 委託場所門真市泉町7番23号 門真市泉町浄水場4 委託期間令和8年5月1日から令和9年4月30日までただし、契約締結日から令和8年4月30日までは業務引継ぎ期間とし、清掃業務の実施は令和8年5月1日からとする。 なお、引継ぎに要する経費は現行受注者から業務を引継ぐ事業者が負担する。 次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減があった場合は、契約の変更又は解除することがある。 5 支払方法検査後毎月支払(12回払)6 業務の対象施設、対象面積及び作業内容別紙「清掃作業実施基準表」による。 7 提出書類受注者は次の書類を提出すること。 ⑴ 委託業務着手届⑵ 委託業務従事者届⑶ 年間作業計画表及び月間作業計画表⑷ 労働局の受理印のある就業規則の写し及び業務従事予定者の給与額のわかる給与規程又はそれに代わるものの写し⑸ 業務実施報告書・写真報告書⑹ 委託業務完了届⑺ その他発注者が必要とする書類8 業務総括責任者等⑴ 受注者は、契約締結後速やかに業務の総括管理、従業員の指揮監督及び発注者との連絡調整等の職を行う業務総括責任者(正社員)を定め、その氏名等を発注者に通知すること。 ⑵ 業務総括責任者は原則として交代してはならない。 ただし、止むを得ない理由により交代する時は事前に、発注者に届出を行い、承認を得なければならない。 ⑶ 受注者は、契約締結後速やかに作業従事者を定め、委託業務従事者届を発注者に通知すること。 また、作業従事者を変更したときも同様とする。 ⑷ 受注者は、本業務の遂行に適した者を配置しなければならない。 9 業務の報告、連絡等⑴ 受注者は、毎月の業務の実施結果を発注者に報告すること。 ⑵ 受注者は、建物及び施設等に損傷又は不良箇所等を発見したときは速やかに発注者に報告すること。 ⑶ 発注者は、必要と認められるときは、受注者の業務の実施状況について調査し、又は受注者に報告を求めることができる。 10 経費に関する事項⑴ 業務履行に必要な光熱水費、トイレットペーパー、洗面所及びトイレ用石鹸、ごみ袋については、発注者の負担とする。 これらの使用については、極力節約し効率的に使用すること。 なお、それ以外の業務履行に必要な消耗品、機材等については全て受注者の負担とする。 ⑵ その他定めがない事項は、発注者及び受注者協議のうえ定める。 11 作業心得作業員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 ⑴ 作業員は、庁舎の美観と衛生保持に努めなければならない。 ⑵ 作業員は、職務に関係のない書類をみだりに閲覧、もしくは複写、又はその他の物品等を持ち出してはならない。 ⑶ 作業員は、職務上知り得た秘密は一切漏らしてはならない。 ⑷ 作業員は、引火性危険物を使用するときは、予め発注者の承認を受けるものとする。 ⑸ 作業員は、庁舎内外に掲示し、又は貼付した文書等を無断で取り除いてはならない。 ⑹ 作業員は、管理物件内で遺失物を拾得した場合、又は、拾得物の届出があった場合は、事由の如何を問わず、速やかに発注者に報告するとともに、これを引渡すこと。 ⑺ 作業員は、職務以外の電話をみだりに使用してはならない。 12 業務実施状況の確認発注者は、受注者の業務実施状況について随時確認し、実施状況に不備等があれば受注者に対して再度業務の実施を求めることができる。 13 健康診断受注者は、水道法第21条及び水道法施行規則第16条に規定する健康診断(検便)を実施した検査結果を、発注者に提出しなければならない。 また、発注者が水道法上、必要と判断し、臨時に検査を求めた場合、受注者は、臨時の健康診断を実施し、検査結果を発注者に提出しなければならない。 また、本業務中の健康診断は前回の健康診断の日から概ね6か月に1回実施すること。 なお、検査項目は、腸チフス菌、パラチフス菌、赤痢菌、サルモネラ菌、O-157を標準とする。 14 感染症の拡大防止⑴ 受注者は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について、業務の円滑な実施を図る観点からも、現場の状況等を勘案しつつ、感染予防の対応を徹底するとともに、全ての業務従事者等の健康管理に留意すること。 ⑵ 受注者は、全ての業務従事者等において、新型コロナウイルス感染症の感染者、及び濃厚接触者があることが判明した場合は、速やかに受注者から発注者に報告する等、所要の連絡体制の構築を図るとともに、保健所等の指導に従い、感染者本人や濃厚接触者の自宅待機をはじめ、適切な措置を講じること。 15 その他⑴ 業務に使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、人体に有害な薬品等は十分な管理を行うこと。 ⑵ 火気の使用にあたっては、十分注意すること。 ⑶ 電気、水道及びガスの使用に当たっては、節約に努め効率的に使用すること。 ⑷ 作業実施に当たっては発注者の執務に支障のないよう行うこと。 ⑸ 業務終了後、各室の施錠確認、消灯及び火気の始末に努めること。 ⑹ 発注者が提供した事務室、更衣室等は、常に適正な管理を行うこと。 ⑺ 業務に使用する資材は、すべて品質良好のものを用いること。 ⑻ 発注者が貸与した庁舎等の鍵は、その保管に十分に留意し、厳重に管理を行うこと。 ⑼ 受注者は、労働基準法、最低賃金法、職業安定法その他関係法令に基づき、業務従事者の処遇に十分留意し、発注者に一切の責任を負わせてはならない。 第2 清掃業務1 日常業務に関する事項⑴ 日常業務の作業時間月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前8時から午後4時まで(昼休憩を除く)の間に実施することとし、午前9時以降は、執務の妨げや来所者等に支障のないよう、巡回清掃及び補給作業にとどめること。 ただし、発注者が承認する場合はこの限りでない。 ⑵ 共用部分(業務の対象施設のうち、室内を除く部分)の作業に関すること共用部分の清掃については、毎日、清潔と美観を保つよう次のとおり実施するものとする。 ア 玄関、通用口、出入口、廊下及び階段に関すること(ア) 清掃と美観に注意を払い、午前9時までに作業を終了すること。 ただし、発注者が承認する場合はこの限りでない。 (イ) 床面は、掃き掃除を実施した後、必要に応じてモップ等で床面の材質に適した方法でつや出しをすること。 (ウ) 各扉の把手及び階段の手すり等は、住居用洗剤又は清水で拭き、階段の滑り止め金具及びその他金属部分は錆び、また汚染しないよう磨くこと。 (エ) 泥落とし及び靴拭きは、作業毎に泥を除去し、清潔を保つよう洗浄すること。 (オ) 玄関扉、ドア、玄関ホール付近のガラス等は、必要に応じて、汚染箇所を取り除き磨くこと。 イ 湯沸室、洗面所、便所及び浴室に関すること(ア) 湯沸室、洗面所、便所及び浴室は、排水パイプのつまりや悪臭が出ないよう、汚物を取り除き清潔を保つこと。 (イ) 湯沸室内の流し台の汚染した箇所は、磨き粉又は石鹸水で除去すること。 (ウ) 洗面所内及び便所等の床面及び腰面は、水拭き仕上げをし、汚染箇所は必要に応じ洗剤等により磨き、汚れを除去するとともに、悪臭が出ないよう清潔を保つこと。 (エ) 洗面所・便所に備え付けの石鹸、便座除菌クリーナー及びトイレットペーパーは定期的に巡回点検し、毎日不足がないよう補給作業を行うこと。 (オ) 洗面台及び便器等の陶器は磨き粉又は石鹸水で洗浄し、汚染箇所及び汚物等があるときは除去し、洗浄又は消毒すること。 汚物洗浄にあたっては、住居用洗剤を使用し、希塩酸類等の使用は最小限に止めること。 また、定期的に巡回点検し、同様の措置を施し、毎日清潔を保つようにすること。 (カ) 浴室及び浴槽内は、磨き粉又は石鹸水で洗浄し、汚染箇所及び汚物等があるときは除去すること。 (キ) 紙屑、茶殻及び汚物等については、毎日巡回を行い除去すること。 (ク) 便所清掃後には備え付けの清掃チェック表を記入すること。 ⑶ 室内の作業に関すること室内の清掃については、毎日、清潔と美観を保つよう次のとおり実施するものとする。 ア 室内及び附帯設備の清掃は、次のとおり実施するものとする。 (ア) 清掃と美観に注意を払い、午前9時までに作業を終了すること。 ただし、発注者が承認する場合はこの限りでない。 (イ) 床面は、掃き掃除を実施した後、モップ等で水拭きを行い、ごみ箱、灰皿等は内容物を除去して元の位置に戻し、屑は所定の場所に捨て、灰皿は、水洗いを行ったうえ拭き、内容物は火の元に注意して適正に処分すること。 ⑷ 塵芥の処理に関すること塵芥の処理に関しては、次のとおり実施するものとする。 ア 塵芥は、全て取り集めて指定の場所において処理すること。 イ 紙類の収集事務室に設置している分別ボックス内の上質紙、再生紙及びその他の紙については、所定の場所に収めること。 ウ 瓶類等の収集分別されて廃棄されている瓶類、缶類及びペットボトルについては、指定の場所に収めること。 エ 新聞等の収集新聞紙及び雑誌等は回収し、指定の場所に収めること。 オ 吸殻の収集吸殻入れ及び灰皿については、水を注ぐなどして消火を確認したうえで、所定の場所において処理すること。 2 定期業務に関する事項定期業務に関しては、別紙「清掃作業実施基準表」に従って、次のとおり実施することとし、発注者の承認した業務計画表に基づき作業を実施し、報告書を提出すること。 なお、作業が予定通り完了しなかった場合は、速やかに発注者に報告し、作業についての指示を求めること。 なお、作業日時は、原則的に閉所日とする。 ただし、発注者が承認する場合はこの限りでない。 ⑴ 床面のワックス塗装及びつや出しに関すること水拭き又は洗浄液入り木屑と電気ポリッシャー及びクリーナーにより汚水を除去したうえ空拭きした後、本来のつや出しを施し、必要に応じて住居用洗剤による洗浄及び各種床材に応じたワックスを塗布し、乾燥させた後に電気ポリッシャーで磨くこと。 ⑵ 床の清掃に関することア 硬質床床面の除塵を行い、床面を十分にぬらした後、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を斑の無いよう塗布する。 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄し、吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。 2回以上水拭きを行って、汚水や洗浄分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 イ 弾性床床面の除塵を行い、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をモップで斑の無いよう塗布する。 洗浄用パッドを装着した床磨き機で、被膜表面の汚れを洗浄するし、吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗り斑の無いように塗布し、十分に乾燥した後、塗り重ねる。 樹脂床維持剤の塗布回数は、2回とし、被膜の損傷が著しい場合は、さらに1回重ね塗りをする。 ウ 繊維床水溶性、油溶性等しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。 除塵作業だけでは除去できない汚れの著しい区域については、部分的なクリーニングを行う。 カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。 ⑶ 窓ガラス等の清掃に関すること窓ガラス、廊下ガラスを石鹸水又は薬剤をもって拭き、乾布で磨くとともに、窓外枠の鳥類排泄物等の処理を行うこと。 作業の際に用いる薬剤は、窓枠等のスチールに有害な成分が含まれているものや塗料を溶解する成分が含まれているものを使用しないこと。 *○数字は1週間に実施する回数を示す。 *お客さまセンター、公共下水道事業課は、午前8時30分までに清掃作業を完了すること。 管理棟 2F(共用部)必要に応じて適宜行う清掃作業実施基準表(日常清掃分) №1管理棟 1F(専用部)管理棟 1F(共用部)管理棟 2F(専用部) 清掃箇所 材質 面積箒掃き水拭きドアの清掃灰皿の処理ごみ箱処理マット清掃手すり清掃机等の清掃金属部磨きタイル磨き掃除機吸引塵芥搬出古紙搬出シュレッダーごみ搬出鏡拭き清掃衛生陶器洗浄汚物処理シーツ取替布団干し衛生消耗品の補給ペーパー補給石鹸水補給水道事業課 塩ビシート 95 1 1 1 1 1 1第二会議室 カーペット敷 33 1 1 1 ① 1旧公共下水道事業課 塩ビシート 24 1 ① 1集中管理室 塩ビシート 180 1 1 1 1 1管理者室 カーペット敷 20 1 1 ① 1 1 1管理者応接室 カーペット敷 13 1 1 1 ① 1公共下水道事業課書庫 塩ビシート 12 1 ① 1 1 1水質試験室 塩ビシート 195 1 1 1 1 1給湯室 塩ビシート 4 1 1 1廊下 塩ビシート 134 1 ① 1 1階段 塩ビシート 36 1 ② 1エレベーターホール 塩ビシート 20 1 ② 1便所 タイル 10 1 1 1 1 1 1 1 11F仮眠室 ラグ 13.2 1 1 ① 1 ② ①シャワールーム ポリバス 1.7 1 1 ② 1 1 1 1便所 タイル 13 1 1 1 1 1 1 1 12F組合事務所 カーペット敷 16 ① ① ①正門から裏門 水路含む 1344 1第一会議室(プレハブ) 塩ビシート 110 ① ① ① ① ①便所 タイル 6.2 1 1 1 1 1 1 1 1エレベーター(シャッター含む) 塩ビシート 7 1 1 1スロープ コンクリート 1*普通の数字は1日に実施する回数を示す。 *○の数字は1週間に実施する回数を示す。 *水道事業課及び集中管理室は、午前8時30分までに清掃作業を完了すること。 清掃作業実施基準表(日常清掃分)№2管理棟 3F(専用部)管理棟 3F(共用部)その他(厚生会館・第一会議室等)必要に応じて適宜行う清掃作業実施基準表(定期清掃分)清掃箇所 材質 面積洗浄床ワックス研磨窓ガラス清掃蛍光灯枠清掃フィルター清掃当直室 塩ビシート 36 6 6 6 1 4当直室(熱交換換気システム) 塩ビシート 36 4図面管理室 塩ビシート 33 6 6 6 1 4男子更衣室 塩ビシート 76 6 6 6お客さまセンター 塩ビシート 354 6 6 6 1 1(68本) 4電話交換機室 塩ビシート 12 6 6 6公共下水道事業課 塩ビシート 58 6 6 6 1 1(28本) 4公共下水道事業課奥書庫 塩ビシート 33 6 1(6本)図書保管室 塩ビシート 24 6 6 6 1 1(8本) 4玄関ホール 磁器タイル 66 6 6 1 4女子更衣室 塩ビシート・ラグ 56 6 6 6 4談話室 塩ビシート 20 6 6 6 1 4機械室(熱交換換気システム) 塩ビシート 9 4給湯室 塩ビシート8 6 6 6廊下 塩ビシート60 6 6 6 1(12本) 4階段 塩ビシート36 6 6 6 1(2本)水道事業課 塩ビシート 95 6 6 6 1 1(22本) 4旧公共下水道事業課 塩ビシート 24 6 1 1(20本) 4集中管理室 塩ビシート 180 6 6 6 1 4管理者室 カーペット敷 20 6 1 1(16本) 4管理者応接室 カーペット敷 13 6 1 1(8本) 4第二会議室 カーペット敷 33 6 1 1(10本) 4公共下水道事業課書庫 塩ビシート 12 6 1(4本) 4水質試験室 塩ビシート 195 6 1 1(44本) 4機械室(熱交換換気システム) 塩ビシート 21 4廊下 塩ビシート 134 6 6 6 1(26本) 4階段 塩ビシート 36 6 6 6 1(4本)エレベーターホール タイル・塩ビシート 20 6 6 6 1 1(8本)2F組合事務所 カーペット敷 16 6第一会議室(プレハブ) 塩ビシート 78 6 6 6 1 4*普通の数字は1年に実施する回数を示す。 その他(厚生会館・第一会議室等)管理棟 1F(専用部)管理棟 2F(専用部)管理棟 2F(共用部)管理棟 3F(専用部)管理棟 3F(共用部)清掃作業実施基準表詳細(日常清掃分中布団及びシーツ総数)清掃箇所 材質 面積シーツ取替布団干し枕 敷布団 掛布団 毛布こたつ用布団当直室 塩ビシート 36 ② ① 3 3 3 3休養室 ラグ 15 ② ① 3 2 21F仮眠室 ラグ 13.2 ② ① 2 3 3※○数字は1週間に実施する回数を示す。 ※毛布については、冬季のみ。 その他(厚生会館・第一会議室等)管理棟 1F(専用部)管理棟 2F(専用部) 内封筒貼付票↓「入札者商号又は名称」「役職・代表者名」を入力のうえ、点線で切り取り、内封筒の表面に貼り付けてください。 入札書在中開封厳禁件名門真市泉町浄水場内清掃業務入札者商号又は名称役職・代表者名 ※代表者印での封印も漏れの無いようご注意ください。 (裏)割 印

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