メインコンテンツにスキップ

令和8年度鹿児島市学校運営協議会委員の報酬口座振込データ作成業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

鹿児島県鹿児島市の入札公告「令和8年度鹿児島市学校運営協議会委員の報酬口座振込データ作成業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は鹿児島県鹿児島市です。 公告日は2026/04/08です。

新着
発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2026/04/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度鹿児島市学校運営協議会委員の報酬口座振込データ作成業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告示第535号令和8年4月9日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和8年度鹿児島市学校運営協議会委員の報酬口座振込データ作成業務委託契約に係る制限付き一般競争入札参加者の資格について(公告)令和8年度学校運営協議会委員の報酬口座振込データ作成業務委託契約に係る制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記のとおり制限付き一般競争入札参加資格確認申請書及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項(1) 業務名令和8年度鹿児島市学校運営協議会委員の報酬口座振込データ作成業務(2) 委託期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(3) 業務概要学校が履行確認した学校運営協議会報酬支給明細書と、委員から提出を受けた口座振込依頼書を基に、委員に対し報酬を振り込むための口座振込データ及び源泉徴収データを作成する。2 資格要件(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(5) 本公告の日以降に、本市からの指名停止の措置を受けている期間がない者であること。(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(7) 納期の到来している市税を完納していること。(8) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する者。(9) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格者名簿の大分類「09情報処理業務」のうち小分類「02データ入力」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(10) 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマーク制度認証及び一般社団法人 情報マネジメント認定センターが認定するISMS適合性評価制度認証を取得している者であること。(11) 国(独立行政法人含む。)又は地方公共団体から同種の契約を令和5年度以降に受注し、完遂した実績を有すること。3 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間本公告の日から令和8年4月20日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付場所、提出場所及び問合せ先鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局教育部学務課(鹿児島市教育総合センター2階)電話 099-227-1931(4) その他この業務委託契約に係る仕様書及び制限付き一般競争入札参加資格審査申請書等は、鹿児島市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp)において入手することができます。4 提出書類(1) 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり。以下「申請書」という。)(2) 業務実績調書(様式あり)(3) 会社経歴書(営業の沿革)(4) 労働保険料及び社会保険料の加入証明書(納入済通知書の写しでも可)(5) 商業登記簿謄本(写しでも可)(6) 本市が発行する市税の滞納がないことの証明書(2(7)の要件を満たしていることを確認できるもの。徴収猶予を受けている場合は、猶予を受けていることを確認できる証明書類)(7) 印鑑証明書(原本)(8) 使用印鑑届(様式あり。実印と使用印が同じ場合は不要)5 提出部数各1部6 注意事項(1) 提出書類は、令和8年4月1日現在で作成すること。(2) 申請書の印は、必ず実印を押印すること。(3) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿に登載されている業者は、4(3)、(5)及び(7)の書類の提出を省略することができる。(4) 提出書類は、4の番号順にとじること。(5) 証明書類は、4(7)の印鑑証明書(原本)を除き、複写機による写しでも差し支えない。なお、証明年月日は申請書提出日前3か月以内のもので、それぞれ発行官公署において定めた様式によるものを使用すること。(6) 提出書類は、期限経過後は受理しない。(7) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和8年4月15日(水)までに文書により通知する。(8) 提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(9) 提出された書類は返却しない。7 入札の日時及び場所(1) 日時令和8年4月23日(木)午前10時から(2) 場所鹿児島市山下町6番1号4階会議室(鹿児島市教育総合センター4階)8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除する。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除する。9 最低制限価格設定しない。10 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。(2) 落札方法に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。11 開札即時開札12 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持たない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 入札金額を訂正した入札書による入札オ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札カ 複数の入札書(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。)による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。 (3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。13 落札者の決定方法予定価格の範囲のうち、最低価格で入札をした者を落札者とする。14 契約締結後の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。15 その他書類の提出以降、入札に至るまでの間に、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱に基づく指名停止を受けた場合は、入札に参加できない。また、落札決定後、契約に至るまでの間に、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱に基づく指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わない。 業務委託仕様書1 件 名 令和8年度学校運営協議会委員の報酬口座振込データ作成業務委託2 履行期間 契約締結の日 から 令和9年3月31日まで3 業務概要学校が履行確認した学校運営協議会報酬支給明細書と、委員から提出を受けた口座振込依頼書を基に、委員に対し報酬を振り込むための口座振込データ及び源泉徴収データを作成する。4 予定数量等(別表のとおり)(1)口座振込データ作成件数(年間) 3,508件※学校運営協議会報酬支払明細書【別紙1】の延べ件数1,096人×4回×80%≒3,508件(2)源泉徴収データ作成件数(12月、3月) 3,508件※学校運営協議会委員報酬の支払い対象となる延べ人数①12月(4月~11月分支給対象者)1,096人×3回×80%≒2,631件②3月(12~3月分支給対象者)1,096人×80%≒877件※手処理件数とは、学校運営協議会報酬の現金払いとなった延べ人数(3)前年度支給対象者紐づけ作業(12月) 1式5 入力データ(1) データ名:口座振込依頼書【別紙2】、「通帳(表紙の裏)又はキャッシュカードの写し」媒 体:紙入力対象項目:「学校番号」、「委員番号」、「氏名(フリガナ)」、「氏名(漢字)」、「住所」、「生年月日」、「金融機関コード」、「支店コード」、「預金種目」、「口座番号」「口座名義(フリガナ)」(2) データ名:学校運営協議会報酬支給明細書【別紙1】媒 体:紙入力対象項目:「学校番号」、「委員番号」、「支給額」、「所得税」、「差引支給額」(3)データ名:手処理データ取込対象一覧媒 体:USB(エクセルデータ)入力対象項目:6 委託内容(3)のレイアウト、「委員会開催年月」、「手処理回数」、「口座情報提出予定有無」(4)データ名:振込不能者対象一覧媒 体:USB(エクセルデータ)入力対象項目:6 委託内容(3)のレイアウト、「委員会開催年月」、「振込返納回数」、「振込不能情報」(5)データ名:源泉徴収データ(前年度支給対象者)媒 体:USB(エクセルデータ)入力対象項目:6 委託内容(3)のレイアウトと同じ6 委託内容(1)入力データの受け渡し受注者は、発注者の依頼書【別紙4】を確認の上、入力データを受取り、発注者が準備する鍵付きトランクを用いて自社便で運搬すること。また、成果物の納品についても同様とすること。入力データは原則として紙ベースで受け渡すこととし、メールでの受け渡しは行わない。① 発注者は、「学校運営協議会報酬支給明細書【別紙1】」、「口座振込依頼書【別紙2】」を別々にファイリングして受け渡す。「手処理データ取込対象一覧」、「振込不能者対象一覧」はUSBに格納して受け渡す。② 発注者は、「学校運営協議会報酬支給明細書【別紙1】」、「口座振込依頼書【別紙2】」、「手処理データ取込対象一覧」、「振込不能者対象一覧」の並び順を概ね学校番号順の役員名簿順として受け渡す。受注者は、並び順を変更してはならない。但し、発注者から許可がでた場合は並び順の変更を認める。③ 発注者は、「口座振込依頼書【別紙2】」に銀行コード及び支店名コードの補記を行う。④ 発注者は、「口座振込依頼書【別紙2】」の「学校番号」欄の横に「委員名簿」の「委員番号」2桁の補記を行う。(2) 口座振込データの作成① 作成するデータの仕様は以下の通りとする。口座情報については、「学校運営協議会報酬支給明細書【別紙1】」、「口座振込依頼書【別紙2】」、「通帳(表紙の裏)又はキャッシュカードの写し」の内容を確認のうえ、入力すること。なお、文字コードはシフトJISとする。項番 項目名 属性 桁数 備考1 データ区分 数字 1 すべて「2」を入力2 金融機関コード 数字 43 金融機関カナ カナ 154 支店コード 数字 35 支店名カナ カナ 156 手形交換所番号 数字 1 すべて「0」を入力7 口座種別 数字 1「1.普通」「2.当座」 /「1」「2」のいずれかを入力 。ただし、ゆうちょ銀行の場合は必ず「1」を入力すること。8 口座番号 数字 7口座番号を7桁入力すること。ただし、ゆうちょ銀行に係る番号が8桁で記載されている場合は、8桁目の「1」を削除した7桁で入力すること。9 名義人カナ カナ 30半角カナで入力すること。(「氏」と「名」間のスペースも半角とする)10 振込金額 数字 8「学校運営協議会報酬支給明細書【別紙1】」の「差引支給額」の金額を入力すること。11 新規コード 数字 1 すべて「1」を入力12 顧客コード1 数字 1 すべて「0」を入力13 顧客コード2 数字 1 すべて「0」を入力14 振込指定区分 数字 1 すべて「0」を入力(3)源泉徴収データの作成① 作成するデータの仕様は以下の通りとする。源泉徴収データについては、口座振込依頼書【別紙2】の内容を確認のうえ、入力すること。なお、文字コードはシフトJISとする。② 該当月分の個人ごとの「支給額」と「所得税」を集計し、合算リストを作成する。複数学校の委員をされた方は、学校番号の小さい方を優先し合算する。③ 発注者提出の前年度支給者のエクセルデータは、項番3から項番8までの情報を記載の上受注者へ受け渡す。※項番1、2は内容有無関わらず項目は作成すること。④ 受注者は、発注者提出のエクセルデータを基に今年度と前年度対象者の紐づけを行う。⑤ ④により紐づいた場合は一致リストを作成、紐づかなかった場合は不一致リストを作成する。⑥ ②⑤で作成したリストを発注者に納品する。発注者は、内容確認を行う。⑦ 受注者は、発注者の指示により源泉徴収データを作成する。⑧ 源泉徴収データは学校番号順の役員名簿順として受け渡す。項番 項目名 属性 桁数 備考1 学校番号 数字 3学校番号1桁目は小(1)・中(2)・高(3)の数字に置き換え、学校番号2桁とあわせて3桁で入力すること。 2 役員番号 数字 2 番号2桁を入力すること。 3 氏名(フリガナ) カナ 30半角カナで入力すること。(「氏」と「名」間のスペースも半角とする)4 氏名(漢字) 漢字 30全角で入力すること。(「氏」と「名」間のスペースも全角とする)使用漢字はJIS第二水準までとすること。 5 住所 漢字 50 丁目・番地・号はハイフン置き換えで入力すること。 6 生年月日 数字 7生年号は明治(1)、大正(2)、昭和(3)、平成(4)の数字に置き換え。 7 支給額 数字 9 学校運営協議会報酬支払明細書【別紙1】の「支給額」8 所得税 数字 9 学校運営協議会報酬支払明細書【別紙1】の「所得税」(4) その他ア.口座振込データは、「学校運営協議会報酬支給明細書【別紙1】」ごとに作成すること。イ.口座振込データの並び順は「学校運営協議会報酬支給明細書【別紙1】」の並び順に作成すること。ウ.「学校運営協議会報酬支給明細書【別紙1】」と「口座振込依頼書【別紙2】」の紐づけが出来なかった場合は、エラーリストを作成すること。エ.発注者は、5月までに合同開催校の一覧と優先学校番号を受け渡す。オ.合算リストは、報酬支払が2回以上発生した場合に作成すること。カ.その他仕様については、発注者と協議し、提供すること。7 成果物(1)毎月口座振込データ(「本番振込用」と「テスト用」の2種。いずれもtxtデータ)明細当月集計リスト(EXCELデータ)※学校番号、取込件数の一覧(任意で作成)口座振込受付書(データ伝送用)(PDF)(2)12月源泉徴収データ(EXCELデータ)前年度支給対象者の一致、不一致リスト(EXCELデータ)合算リスト(EXCELデータ)(3) 3月源泉徴収データ(EXCELデータ)合算リスト(EXCELデータ)※成果物は、発注者が準備するUSB、メモリーに記録し納品すること。※納品時は、「口座振込データ納品書兼入力データ返還書【別紙5】」を添付のうえ、「学校運営協議会報酬支給明細書【別紙1】」及び「口座振込依頼書【別紙2】」を返却すること。8 業務委託料の支払い等① 業務委託料は、口座振込データ、源泉徴収データの作成件数単位とする。② 受注者は、月ごとの業務が終了し検査に合格した場合、翌月に発注者の指示する方法により、発注者に委託料を請求するものとする。③ 受注者は、②の委託料を請求するときは、口座振込データ作成件数、源泉徴収データ作成件数、金額などを記載した書面を提出するものとする。9 再委託の禁止、秘密情報等の取扱い(1) 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。(2) 鹿児島市内または鹿児島市近郊の一作業場で委託業務を行うこと。(3) 受注者は、委託業務の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。(4) 受注者は、発注者から提供された委託業務に係る資料(PDFデータ含む)及び業務で使用するUSBメモリーは、施錠又は入退室管理の可能な場所で適正に保管すること。(5) 受注者は、委託業務の遂行上、業務終了又は解除により、受注者において不要となったデータについては、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、あらかじめ発注者の承認を受けて、データを消去又は廃棄することができる。消去又は廃棄する場合には、記録されている内容を判読できないよう必要な措置を講ずること。(6) 受注者は、特記事項10条により事前に書面による許可を受け、データ入力原票等をイメージデータに変換する場合は、複製されたものであることが分かるように処理を施すこと。(7) 受注者は、データ入力原票をあらかじめ報告した市内の事務所等で適切に保管し、市外に持ち出さないこと。(8) 受注者は、特定個人情報及び秘密情報等を取扱う業務は、国内で行うこととし、サーバを設置する場合も国内に設置すること。(9) 受注者は、業務の着手前に別紙「情報セキュリティ対策チェックシート」を発注者に提出し、セキュリティ対策の不足を指摘された場合は、適切に対処すること。10 その他詳細については、発注者と随時打ち合わせること。データ受渡日程・処理件数(令和8年度見込み)1 入力データ提供日(発注者→受注者)2 納品期日・件数(受注者→発注者)(1)口座振込依頼書(2)学校運営協議会報酬支給明細書(3)手処理データ取込対象一覧(4)振込不能者対象一覧(5)源泉徴収データ(前年度支給対象者)(1)口座振替データ (2)源泉徴収データ期日 件数 期日 件数4月分 4/28 5/10 5/15 2935月分 6/12 6/12 6/19 2936月分 7/10 7/10 7/17 2937月分 8/10 8/10 8/17 2938月分 - 9/11 9/18 2929月分 - 10/9 10/16 29210月分 - 11/10 11/17 29211月分 - 12/4 11/30 11/30 11/30 12/18 29212月分 - 1/11 1/18 2921月分 - 2/12 2/20 292 1/8 2,6312月分 - 3/8 3/18 2923月分 - 3/8 2/26 2/26 2/26 3/18 292 3/31 877別 表口座振込データ合計:3,508件源泉徴収データ合計:3,508件 別紙 1小 中 高番号(※1) 学校学校運営協議会報酬支給明細書【第 回】開催日:令和 年 月 日(合同開催校: )委員番号(※2)氏 名履行確認(※3)支給額 所得税 差引支給額12345678910(※1)合同開催の場合は、学校番号の小さい学校名をご記入ください。例)明和小:№123 < 明和中:№212 明和小をご記入ください(※2)委員番号は委員名簿の番号と同一で記載してください。(※3)出席者の履行確認欄には、学校長(私印)の押印をお願いします。欠席者及び辞退者の履行確認欄にはその旨を記載してください。欠席者 人辞退者 人支給対象者 人別紙 1小 中 高番号23(※1) 明和小 学校学校運営協議会報酬支給明細書【第2回】開催日:令和 7年 6月16日(合同開催校:明和中学校)委員番号(※1)氏 名履行確認(※2)支給額 所得税 差引支給額1 桜島 花子 ○印 2,000 61 1,9392 鹿児島 太郎 欠席 0 0 0345678910(※1)合同開催の場合は、学校番号の小さい学校名をご記入ください。例)明和小:№123 < 明和中:№212 明和小をご記入ください(※2)委員番号は委員名簿の番号と同一で記載してください。(※3)出席者の履行確認欄には、学校長(私印)の押印をお願いします。欠席者及び辞退者の履行確認欄にはその旨を記載してください。欠席者 1人辞退者 人支給対象者 1人 別紙 2学校記入欄学校番号 委員番号小・中・高口 座 振 込 依 頼 書令和 年 月 日① ,②のいずれかのチェック欄□に✔を入れてください。□ ①学校運営協議会の報酬ついて、下記口座に振り込んでください。フリガナ氏 名住 所 鹿児島市生年月日 昭和 ・ 平成 年 月 日金融機関 銀行・金庫・農協金融機関コード支 店 名 本店・支店・出張所支 店コード預金種目 普通 ・ 貯蓄 ・ 当座口座番号フリガナ□ ②学校運営協議会の報酬について、受取りを辞退します。氏 名【依頼・提出の流れ】学校 ➡ 委員 ➡ 学校 ➡ 市教委(学務課)依頼 提出【お願い】(1)上記①に記載された口座が使えない場合や、別途口座に振込みを希望される方は、各学校へお問合せください。(2)新たに口座振込依頼書を提出される方は、振込口座が確認できる書類の写しも提出してください。※全員分とりまとめ 別紙 3氏 名個人番号(マイナンバー)※お知らせいただいた個人番号(マイナンバー)は源泉徴収票の作成に限って使用します。学 校記入欄学校番号 委員番号小・中・高 株式会社〇〇殿 次のとおりデータ作成及び納品を依頼します。 データ作成支給額(総額)鹿児島市教育委員会学務課 課長 〇〇 〇〇口座振込データ作成・納品依頼書代表取締役 □□ □□ 令和8年度学校運営協議会委員の報酬口座振込データ作成業務 契約内容令和 年 月 日付納品場所依頼内容令和 年 月振込分学校運営協議会報酬支給明細書 紙 枚口座振込依頼書 紙 枚納期限 担当者文書番号 教保第 号依頼日- 円引渡日受託者課長 係長 係 担当者鹿児島市教育委員会保健体育課 学務課別紙4-1株式会社〇〇殿 次のとおりデータ作成及び納品を依頼します。 引渡日 納品場所 鹿児島市教育委員会 学務課納期限 担当者件作成件数 合計 件契約内容 令和8年度学校運営協議会委員の報酬口座振込データ作成業務依頼内容 源泉徴収データ作成口座振込数 令和 年 月~ 月分 件 手処理追加データ件数 件 振込不能者対象一覧 件前年度支給対象者数源泉徴収データ 年 月~ 月分文書番号 教学第 号依頼日 付源泉徴収データ作成・納品依頼書令和 年 月 日代表取締役 □□ □□鹿児島市教育委員会学務課 課長 〇〇 〇〇別紙4-2受託者課長 係長 係 担当者鹿児島市教育委員会保健体育課 学務課 殿株式会社□□件データ作成支給額(総額)円納期限 担当者 教職員係円引渡日 納品場所 鹿児島市教育委員会 学務課成果物口座振込データ作成件数月振込分学校運営協議会報酬支給明細書 紙 枚 枚データ作成報酬支給額 -付契約内容 令和8年度学校運営協議会委員の報酬口座振込データ作成業務USB依頼内容令和 年口座振込依頼書 紙 下記のとおり、依頼のありました件につきまして、成果物を納品し、入力データを返還します。 口座振込データ納品書兼入力データ返還書令和 年 月 日 課長 〇〇 〇〇代表取締役 △△ △△鹿児島市教育委員会学務課文書番号 教保第 号依頼日受託者課長 係長 係 担当者鹿児島市教育委員会保健体育課 学務課別紙5-1鹿児島市教育委員会学務課殿納期限 担当者 教職員係合算処理後 件引渡日 納品場所 鹿児島市教育委員会 学務課 年 月~ 月分 件作成件数 合計 件作成件数 合計 件成果物 USB口座振込数 年 月~ 月分 件 手処理追加データ件数 件 振込不能者対象一覧 件前年度支給対象者数源泉徴収データ依頼内容 源泉徴収データ作成口座振込数 令和 年 月~ 月分 件 手処理追加データ件数 件 振込不能者対象一覧 件前年度支給対象者数源泉徴収データ 年1月~3月分 件依頼日 付契約内容 令和8年度学校運営協議会委員の報酬口座振込データ作成業務 下記のとおり、依頼のありました件につきまして、成果物を納品し、入力データを返還します。 文書番号 教学第 号源泉徴収データ納品書兼入力データ返還書令和 年 月 日 課長 〇〇 〇〇株式会社□□代表取締役 △△ △△別紙5-2受託者課長 係長 係 担当者鹿児島市教育委員会保健体育課 学務課 別記秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施にあたっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報に該当するものをいう。(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、この契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管にあたっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏洩、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者が止むを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。 (立入調査)第15条 発注者は、業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏洩、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。(契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。

鹿児島県鹿児島市の他の入札公告

鹿児島県の役務の入札公告

案件名公告日
【北薩森林管理署】収穫調査委託(3号:誘導伐)2026/04/08
【北薩森林管理署】収穫調査委託(2号:分収造林)2026/04/08
【北薩森林管理署】収穫調査委託(1号:分収育林)2026/04/08
令和8年度収穫調査委託事業【1~3号物件】2026/04/08
建設機械借上単価契約(宮之浦地区)2026/04/06
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています