古川目沢林道改良工事
林野庁東北森林管理局下北森林管理署の入札公告「古川目沢林道改良工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県むつ市です。 公告日は2026/04/08です。
5日前に公告
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局下北森林管理署
- 所在地
- 青森県 むつ市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/04/08
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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古川目沢林道改良工事
令和8年4月9日分任支出負担行為担当官下北森林管理署 春日 正人 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します 1.入札公告 入札公告(PDF : 145KB) 2.配布資料 1.入札説明書(PDF : 208KB) 2.契約書案(PDF : 507KB) 3.特記仕様書(PDF : 1,262KB) 4.現場説明書(PDF : 507KB) 5.工種別数量内訳書(PDF : 55KB) 6.公表用設計書(PDF : 171KB) 7.図面(PDF : 2,462KB) 3.東北森林管理局競争契約入札心得 入札参加者は競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。 東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 317KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所(ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル) 4.国有林野事業工事請負契約約款 本公告に係る国有林野事業工事請負契約約款はについては、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款 (PDF : 311KB) 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所(ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
- 1 -入札公告古川目沢林道改良工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年4月9日分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 春日 正人1 工事概要(1) 工 事 名 古川目沢林道改良工事(2) 工事場所 青森県下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林2269林班ほか(3) 工事内容 補強盛土工外 排水性補強材 A=1411.0m2外(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月22日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(11) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。- 2 -(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 別表1に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表2に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 別表3に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表3のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 別表3に示す期間に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。- 3 -エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。
オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表4に示す期間に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表5に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は別表6のとおりである。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等- 4 -(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、提出先及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記提出先に1部持参すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間と提出先 別表7のとおり。(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 2(12)の技術提案と資料で示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 技術提案(施工計画含む)イ 施工能力等(企業の施工実績・配置予定技術者の能力)ウ 信頼性・社会性(地域への貢献)エ 施工体制(品質確保の実行性、施工体制確保の確実性)(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。- 5 -5 入札手続等(1) 担当部署別表8のとおり。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間別表8のとおり。イ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。
(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札は、別表9のとおり。イ 紙入札により入札する場合は、別表9のとおり。ウ 開札は、別表9のとおり。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。詳細は入札説明書による。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。- 6 -(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款- 7 -参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。- 8 -【入札公告】 別表下北森林管理署 工事名:古川目沢林道改良工事1 本社、支店又は営業所を有する管轄区域内下北森林管理署又は三八上北森林管理署2 格付等級など 格付け年度:令和7、8年度格付内容:土木一式等級:B等級、C等級、D等級3 同種工事の実績 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種工事同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む。)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。)であること。
4 工事成績評定点の平均に係わる期間 期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)5 調査基準価格を下回った場合の評定点に係わる期間期間:令和7年4月1日以降6 工事に係る設計業務委託業者 一般社団法人岩手県治山林道協会7 技術提案書等の提出期間と提出先 提出期間:令和8年4月10日(金)から令和8年4月23日(木)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。提出先(紙提出の場合):〒035-0041青森県むつ市金曲一丁目4番6号下北森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5885メールアドレス:t_shimokita@maff.go.jp8 入札説明書の交付 担当部署:〒035-0041青森県むつ市金曲一丁目4番6号下北森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5885メールアドレス:t_shimokita@maff.go.jp交付期間:令和8年4月9日(木)から令和8年5月20日(水)まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(入札日の前日まで)9 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年5月18日(月)午前9時00分入札締切:令和8年5日20日(水)午後5時00分◎紙入札方式による入札令和8年5月21日(木)午前10時00分締切とし下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年5月21日 午前10時00分開札場所:下北森林管理署 入札室- 9 -※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。
- 1 -古川目沢林道改良工事入札説明書東北森林管理局下北森林管理署の令和8年度古川目沢林道改良工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年4月9日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 春日 正人3 工 事 概 要(1) 工 事 名 古川目沢林道改良工事(2) 工事場所 青森県下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林2269林班ほか(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月22日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が管理することのできる工事の数は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによ- 2 -りがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は別表1のとおりとする。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成 10年3月31日付け10林野管第 31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(11) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合に省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた工事を行うことができる。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工対象の工種は、「森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事実施要領等について」(令和7年11月18日付け7林整計第279号林野庁計画課長通知)の「2.省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工種」に定めるものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-346.pdf)なお、省人化建設機械(チルトローテータ)に係る費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格- 3 -(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 別表2に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表3に示す認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 別表4に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表4のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 別表4に示す期間に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。- 4 -オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記アからエの要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表5に示す期間に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表6に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。別表7のとおり。イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)又は(イ)に該当する者である。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(イ) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(10) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア)一方の会社等 (会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役- 5 -② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署から指導があり改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無- 6 -について確認を受けなければならない。上記4(3)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)、(2)及び(4)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参により1部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表8のとおり(イ) 提出方法電子入札システム申請方法に基づき提出すること。技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出書類の目録・ 電子メールで提出書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。・ 別表8のとおり(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式又はZIP形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間及び提出先別表8のとおり。ただし、正午から午後1時までを除く。(3) 技術提案書等は、別添「技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 技術提案書作成説明会技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 技術提案書の評価技術提案書に対する評価は、東北森林管理局の技術審査会において行う。- 7 -(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行う。
(8) 施工体制確認のための資料の提出要請及びヒアリング施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者に対して、以下により、開札後速やかに追加資料(以下「施工体制確認資料」という。)の提出を求め、ヒアリングを実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書、施工体制確認資料の内容により、施工内容の実現性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。ア 施工体制確認資料の提出入札参加者のうち、その申し込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対して、以下により施工体制確認資料の提出を求める。(ア) 提出を求める施工体制確認資料(各様式ごとに提出すべき添付書類を含む)は以下のとおりであるが、別添「施工体制確認資料」の様式及び記載要領に従い作成すること。① 当該価格で入札した理由② 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①③ 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②④ 一般管理費等の内訳書⑤ 下請予定業者等一覧表⑥ 配置予定技術者名簿⑦ 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)⑧ 手持ち工事の状況(対象工事関連)⑨ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係⑩ 手持ち資材の状況⑪ 資材購入予定先一覧⑫ 手持ち機械の状況⑬ 機械リース元一覧⑭ 労務者の確保計画⑮ 工種別労務者配置計画⑯ 建設副産物の搬出地⑰ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書⑱ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)⑲ 品質確保体制(品質管理計画書)⑳ 品質確保体制(出来形管理計画書)㉑ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)㉒ 安全衛生管理体制(点検計画)㉓ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)㉔ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)㉕ 信用状況の確認(過去5年間)㉖ 施工体制台帳(下請負人に関する事項含む)㉗ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者- 8 -(イ) 提出期限と提出先別表9のとおり。ただし、正午から午後1時までを除く。(ウ) 提出方法原則として電子メールにより1部提出(提出期限必着)。また、施工体制確認資料の提出後の修正及び再提出は認めない。イ ヒアリングの実施(ア) 日時施工体制確認資料を求める場合においては、面談形式によるヒアリングを実施するものであるが、ヒアリングの実施の有無及び入札参加者別のヒアリングの日時については、施工体制確認資料の提出期限後で下記(イ)に当該資料が到着した後、(イ)から追って連絡する。(イ) 場所〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 競争入札技術審査会(事務局:経理課)(ウ) 方法施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、技術提案書の配置予定技術者の1名とする。なお、配置予定技術者を複数人の候補技術者とした場合は、代表者1名とする。また、ヒアリングへの出席者には、上記配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせて最大で3名以内とする。ウ その他施工体制確認資料の提出拒否や提出がない場合、内容に不備がある場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とし、「工事請負契約指名停止等措置等措置要領の制定について」に基づき指名停止措置を行うことがある。(9) 上記4(15)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(10) その他ア 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された技術提案書等は、返却しない。エ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においては、この限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 技術提案書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、技術提案書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に、電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、下北森林管理署長に対して、次に従い書面に従い書面- 9 -(様式は任意)により理由についての説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提 出 先上記5(8)ア(ウ)に同じ。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ 提出方法原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(4) 森林管理(支)署長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 技術提案書等で示された実績等により最大30点の加算点を付与する。ウ 提出された技術提案書等及び追加資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 技術提案(施工計画含む)イ 施工能力等(企業の施工実績・配置予定技術者の能力)ウ 信頼性・社会性(地域への貢献)エ 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。- 10 -ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保ア 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。イ 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容を全て満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施行方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行う。オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行されなかった技術提案の提案件数1件につき、工事成績評定点を3点減ずるものとする。カ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りでない。(5) その他ア 評価基準等詳細については、別添「技術提案書作成要領」のとおりとする。イ 賃上げ表明をした受注者において、事業年度により賃上げ表明した企業は当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から記載して3ヶ月以内、暦年により賃上げを表明した企業においては当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに提出とし、従業員への賃金引上げ実績整理表及び添付資料を電子メール又は郵送で、期限内に下記送付先に提出すること。なお、具体の内容や提出様式等については東北森林管理局ホームページから情報等を入手すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/tinage.html)送付先:〒010-8550 秋田県秋田市中通5-9-16東北森林管理局 経理課電話:018-836-2084メールアドレス:t_keiri@maff.go.jp8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限と提出先 別表10のとおり。イ 提出方法 原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。- 11 -(2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)9 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、工事名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札は、別表11のとおり。(2) 紙入札により入札をする場合は、別表11のとおり。(3) 開札は、別表11のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本工事に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 予決令第第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。(4) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。
契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。- 12 -※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は商号又は名称、住所、宛て名、工事名、工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、数量、単価及び金額を表示したもの。また、材料費及び労務費並びに法定福利費(建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額)、安全衛生経費及び建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち建設業に係るもの)に係る掛金(以下、「法定福利費等」という)を明記すること。詳細は東北森林管理局ホームページを参照し作成すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-131.pdf)ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表11のとおり、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号- 13 -なお、送付先は、上記5(8)ア(ウ)に同じ。(ウ)ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間別表11のとおり、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書は、入札書とともに提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が下記表(※)の各項に該当する場合並びに11(1)で求めている材料費等各費用の記載漏れについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(※)11(4)の表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効- 14 -入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しく口頭での警告あるいは注意の喚起を行うことがある。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。
(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事等の工期延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳エ 契約対象工事等付近における手持ち工事等の状況オ 配置予定技術者名簿カ 契約対象工事等に関連する手持ち工事等の状況キ 契約対象工事等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件ク 手持ち資材等の状況ケ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係コ 手持ち機械の状況サ 労務者等の確保計画シ 工種別労務者等配置計画ス 過去に施工した工事等名及び発注者- 15 -セ 過去に受けた低入札価格調査対象工事等ソ 安全管理に関する資料タ 財務諸表及び賃金台帳チ 誓約書ツ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限の後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 手持資材に関する数量、保管状況写真ウ 販売店等の作成した見積書等エ 手持機械の状況の写真オ 労務を供給する事業者の承諾書(造林生産事業の場合)カ 賃金台帳等キ 過去3ヵ年の財務諸表ク 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該工事の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者、または、電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに分任支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書案により作成するものとし、以下のとおりとする。(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名- 16 -押印するものとする。(3) (2)の場合において、分任支出負担行為担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条の2第1項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、東北森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.go.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。
(5) 森林整備保全事業工事標準仕様書については林野庁HP(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html)、森林整備保全事業施工管理基準については、「治山林道必携(積算・施工編)」を参照すること。(6) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示- 17 -す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(7) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。【入札説明書】 別表 下北森林管理署 工事名:古川目沢林道改良工事1 申請の受付窓口、受付時間申請窓口:〒035-0041青森県むつ市金曲一丁目4番6号下北森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5885受付時間:令和8年4月10日(金)から令和8年4月23日(木)まで(休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。2 本社、支店又は営業所を有する管轄区域内下北森林管理署又は三八上北森林管理署3 格付等級など認定条件格付け年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等級:B等級、C等級、D等級4 同種工事の実績 実績期間:平成 23年4月1日から令和8年3月 31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種工事同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む。)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。)であること。5 工事成績評定点の平均に係わる期間期間:令和6年4月1日~令和8年3月 31日(過去2年度)6 調査基準価格を下回った評定点に係わる期間期間:令和7年4月1日以降7 工事に係る設計業務委託業者一般社団法人岩手県治山林道協会8 技術提案書等の提出期間と提出先提出期間:令和8年4月10日(金)から令和8年4月23日(木)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時 00分まで。提出先(紙提出の場合):上記1の窓口と同じメールアドレス:t_shimokita@maff.go.jp9 施工体制確実性の審 提出期間:令和8年5月22日(金)から令和8年5月26日(火)- 18 -査資料の提出期間と提出先まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時 00分まで。提出先:上記1の窓口と同じ10 入札説明書の質問受領期限と提出先受領期限:令和8年4月10日(金)から令和8年5月14日(木)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。提出先:上記1の窓口と同じ11 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年5月18日(月)午前9時 00分入札締切:令和8年5日20日(水)午後5時 00分◎紙入札方式による入札令和8年5月 21日(木)午前10時00分締切とし下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年5月21日 午前10時00分開札場所:下北森林管理署 入札室※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。
下北森林管理署管内古 川 目 沢 林 道 改 良 工 事特 記 仕 様 書東 北 森 林 管 理 局特記仕様書項目一覧(本工事使用項目)該当1.路盤材及び基床材等 ○2.路盤水抜工3.暗渠排水工4.レディーミクストコンクリート5.コンクリートブロック擁壁工6.水抜工7.かご工8.かご・かご枠工の製品9.編柵工10.土のう積工11.種子吹付工12.補強土壁工13.橋名板14.落石防止網工15.橋梁塗装工16.コルゲートパイプのボルト締付トルク公共事業労務費調査に対する協力について ○建設工事にかかる資材の再資源化等について安全・訓練等に関する特記仕様書 ○高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について ○木材の調達に関する特記仕様書 ○交通誘導員に関する特記仕様書保険の付保及び事故の補償 ○舗装等の切断に係る排水の処理について間伐材を活用した合板の利用について森林整備保全事業等における積算方法等に関する試行について ○写真管理について ○三者会議の開催について工事に使用する土砂について ○現場環境改善の整備(快適トイレ) ○現場環境改善費について ○デジタル工事写真の小黒板情報電子化について ○森林整備保全事業の施工実態調査の実施について ○週休2日を促進する森林土木工事の試行について ○情報共有システムの試行工事について ○法定外の労災保険の付保 ○熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について ○ICT活用工事について ○遠隔臨場の試行について ○省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の費用について ○ウィークリースタンスの実施について ○岩手県大船渡市林野火災による被災木の森林土木工事への利用推進について ○1.路盤材及び基床材等 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章による)2.路盤水抜工3.暗渠排水工規 格呼び強度18% N/㎜2 ㎝ ㎜ 8128〃8 36252525スランプ〃粗骨材の最大寸法4.レディーミクストコンクリート (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第3章第3節による)P・C桁横組工コンクリート(橋台、橋脚、地覆)〃4.54.54.530補強盛土工鉄筋コンクリート(橋台、擁壁、ブロック、基礎等)無筋コンクリート指定 構造物の種類コンクリートの種類〃普通空気量〃24暗渠排水工40クラッシャーラン 0-40mm4.5基盤排水 〃 〃 路盤水抜工は、パイプの上面が路床面と同高になるように埋設し、使用する水抜パイプは、化学製品の内径10㎝程度以上で、耐圧強度を有するものとする。
使用する水抜パイプは、化学製品の内径10㎝程度以上で、耐圧強度を有するものとする。
フィルター材を使用する場合は、設計図書によるものとする。
無筋・鉄筋コンクリートの構造物に使用するコンクリートは、レディーミクストコンクリートを用いることとし、品質・規格については下表のとおりとする。
ただし、配管打設の場合のスランプは12㎝とする。
摘 要 品 質 名 称基礎栗石工基礎砕石工下層路盤工上層路盤工用途に適する強度と耐久性を有するもの再生クラッシャーラン再生クラッシャーラン種 類0-40mm(橋面舗装)床版コンクリート(PC中詰)0-40mm〃 〃 〃 〃裏込砕石工- 特記1 - コンクリートブロックの規格は1㎡当りのブロック重量が350㎏、控長35㎝とする。
6.水抜工 コンクリートブロック擁壁には、上記のほかに吸出防止材を設けなければならない。
7.かご工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第14節による) ふとんかご用杭木1) 段積数に関係なく、つなぎ杭および地盤支持杭で補強し安定を図ること。
2) 杭木は末口径8~10㎝、長さ1.8mの丸太とする。
5.コンクリートブロック擁壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による)植生二重ふとんかご〃 〃現地発生材〃 〃 〃〃 〃〃 〃(2)(1) 内張材は、二重ふとんかごにあっては普通品、植生二重ふとんかごの前面にあっては、種肥付、他は普通品とする。
〃 〃 〃用途に適する強度と耐久性を有するもの蛇 篭〃 〃〃 〃 〃 コンクリート擁壁には、現地の実情に応じて、5㎡程度に1箇所の割合で径5㎝程度の水抜工を設けなければならない。
設置に当たっては、2%程度の勾配を設けるものとする。
二重ふとんかごふとんかご寸 法網目(1)(2)備考 名 称用線の太さ 径 巾 高さ 品 質〃 〃径用途に適する強度と耐久性を有するもの詰 石長亜鉛メッキ- 特記2 -8.かご・かご枠工の製品(森林整備保全事業工事標準仕様書に記載のないもの)9.編柵工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第5節による)10.土のう積工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による)種子帯付 60×40㎝ポリエチレン製 62×48㎝φ110×110㎝ 耐候性(2.0t用)規 格人工マット人工ネット〃30㎏以上1袋当たり土砂詰込量金網(#10×56㎜)ビニール被覆〃設計図による法勾配幅 幅50㎝62㎝コンクリート土のう積工- -- 設計図によるポリエチレン製 70×48㎝鉄筋 SD295A φ13㎜ L=500㎜名 称大型土のう土のう緑化土のう名 称 規 格マット編柵工ネット編柵工 格子状金網を主体とし、前面、背面、底面、端部側面を有する箱形の枠組みで、材料は原則として、亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線(アルミニウム含有率10%、めっき付着量300g/m2以上で引張強さ540N/mm2以上)またはJIS H 8641 HDZT77相当、またはこれらと同等以上の鋼材とする。
- 特記3 - 発生期待本数は6,000本/m2を標準とし、木本を混播する場合は草本5,000本/m2、木本1,000本/m2を標準とする。
種子の種類は下記を参考とすること。
木本類ヤマハギ(皮取り)、ヤマハギ(皮付き)、コマツナギ12.補強土壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第15節による)トールフェスク、クリーピングレッドフェスク、オーチャードグラス、ケンタッキーブルーグラス、チモシー、バミューダグラス、バビアグラス、ホワイトクローバー、ペレニアルライグラス、イタリアンライグラス、ベントグラス、レッドトップ外来種主体種子草本類ヨモギ、ススキ、イタドリ、メドハギ 在来種(郷土種) 前項を適用して異なる工法により施工した場合は、原則として当該工法に係る設計図書の変更は行わない。
(2)参考図で示している工法と異なる工法による施工を妨げない。ただし、異なる工法で施工する場合は、標準断面図、横断図、展開図、工法一般図、参考図で示している工法と同等以上の性能を有することを示す資料を提出し、監督職員の承諾を得て施工しなければならない。
(1)在来種(郷土種)※イタチハギ、ハリエンジュ、ウィーピングラブグラスは使用しないこととし、他のイネ科の植物に関しても緑化目的を達成し得る範囲内において、可能な限り、草丈の低いもの、繁殖力の小さいもの、種子生産量が小さいものを使用すること。
(1) 出来形管理、品質管理、検査等については、承諾された資料を基に実施する。(3) 種子吹付工は、切土法面及び盛土・残土処理箇所に行うものとするが実施に当たっては監督員の指示による。
(3)11.種子吹付工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章第9節及び第3編第3章第2節による)(2)- 特記4 -13.橋名板14.落石防止網工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第11節による) 落石防止網の種類は、下記の○印のものとする。
アンカー設置1) アンカーの種類は、下記の○印のものとする。
1,000項 目 金 網 (ビニール被覆)22φ 岩盤用アンカー(2)指定 種 類 適 用 箇 所12φ3*7G/012φ3*7G/0岩盤用アンカーワイヤロープ16φ3*7G/032φ12φ3*7G/04.0φ-50*501,500(㎜)(㎜)(㎜)(㎜)(㎜)1,0002.6φ-50*505001,00032φ12φ3*7G/016φ3*7G/03.2φ-50*501,000摘 要真ちゅう板アルミ合金文字は金色仕上げ(1)土砂部のところに使用する。
(アンカーにかかる荷重が1t未満と推定されるとき)土砂部のところに使用する。
(アンカーにかかる荷重が3t未満と推定されるとき)土質及び岩質が悪く、上記アンカー類では、効力が発揮できない箇所に使用する。
コンクリートアンカー 組立アンカー岩質が良好なところに使用する。
羽根付アンカーガードレール用橋 梁 親 柱 用指 定種 類 長 さ 直 径 補助ロープ 縦及び横ロープ12㎝×30㎝×10.0㎜8㎝×30㎝×1.5㎜寸 法 指定 使用区分- 特記5 -15.橋梁塗装工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第4章第6節による) 中塗、上塗の塗料の色彩については監督員の指示による。
16.コルゲートパイプのボルト締付トルク ラップ方式 板厚 4.5、5.3Ⅱ 型 ラップ方式 板厚 2.7、3.2、4.0 フランジ方式 板厚 3.2、4.2 フランジ方式 板厚 1.6、2.0、2.74TⅠ 型98.07 ~ 147.1198.07 ~ 147.1119.61 ~ 29.4219.61 ~ 29.42ボルト材料 型式M20M20M10M107T4T7T0.14塗布量(㎏/㎡/回)締付トルク N・m 備 考JIS-K5625 -2種シアナミド鉛系JIS-K5625 -2種シアナミド鉛系塗 料 の 種 類0.110.12ボルト径(㎜)下 塗JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)塩化ゴム系塩化ゴム系変性エポキシ樹脂系JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)下 塗上 塗 0.11中 塗 0.12中 塗下 塗上 塗中 塗0.140.150.170.24 鋼橋塗替に用いる塗料の種類及び塗布量については、特に指示する場合を除き、次のとおりとする。
高 欄橋 体橋 体海岸地域 一般地域指定区分 種類 工 程上 塗- 特記6 -3 対象機種一覧・ バックホウ・ トラクタショベル(車輪式)・ ブルトーザ・ 発動発電機(可搬式)・ 空気圧縮機(可搬式)・ 油圧ユニット・ ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、モータグレーダ・ ホイルクレーン一 般 工 事 用 建 設 機 械(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは 別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニット を搭載しているもの:油圧ハンマー、バイブロハンマ ー、油圧式鋼管圧入引抜機、アースオーガ、オール ケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリ ル、アースドリル、全回転オ-ルケーシング掘削機)備 考一般工事における排出ガス対策型機械の使用について ディーゼルエンジン (エンジン出力7.5kw以上 260kw以下)を搭載した 建設機械に限る。
道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車車検証の交付を受けているものを除く。
注)1 受注者は、本工事において次に示す建設機械を使用する場合にあっては、「森林整備 事業建設機械経費積算要領(平成11年4月1日付け11林野計第134号林野庁長官通 達)」および「森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付け林野 計第133号林野庁長官通知)」に示す排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
なお、技術証明等によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を着装した建設機械に ついては、排出ガス対策型建設機械と同等とみなすものとする。
2 受注者は、使用する建設機械が排出ガス対策型であることを明示した仕様書等の写し とともに、施工現場において撮影した当該建設機械の写真を監督職員に提出しなければ ならない。
- 特記7 -4 受注者は、本工事の一部について下請契約を締結する場合、当該下請工事の受注者 (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)が前三項と同様の義務を負う 旨を定めなければならない。
公共事業労務費調査に対する協力について1 受注者は、本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合、調 査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出するなど必要な協力を行わなければな らない。
2 受注者は、調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査又は指導の 対象に受注者がなった場合、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
3 受注者は、公共事業労務調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行 えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整、保存す るなど日頃より雇用している現場作業員の賃金時間管理を適切に行っておかなければな らない。
- 特記8 - 受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に伴い、原則として請負代金額500万円以上の工事にあって、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト等)を使用する工事については、契約締結時に「再生資源利用計画書」を提出しなければならない。
建設工事にかかる資材の再資源化等について- 特記9 -安全・訓練等の実施安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育本工事内容等の周知徹底工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底本工事における災害対策訓練本工事現場で予想される事故対策その他、安全・訓練等として必要な事項安全・訓練等に関する施工計画の作成安全・訓練等の実施状況報告 安全・訓練等の実施状況をビデオ、写真、工事日誌等に記録し、提出するものとする。
施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。
3⑥ ④③②安全・訓練等に関する特記仕様 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。
1① ⑤2- 特記10 -高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について 受注者は、高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。
なお、1件の請負金額が500万円以下の工事である場合は該当しないものとする。
- 特記11 -林道工事の施工に係る木材について、次によるものとする。
間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。
現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な 手続きを行うこと。
林道工事の施工に木材を使用した場合は、工事看板又は工事を周知する掲示物には 「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。(別途定規図がある場合又は 監督職員が別途指示する場合は、それによること)マツ類材を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ることとし、以下によるも のとする。
松くい虫被害地域から生産された材(駆除措置が行われたものを除く。)を松くい 虫被害未発生地域(侵入していない地域)に持ち込まないこと。
松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)からの持ち込みであってもマツ 類材の状態や松くい虫の付着の有無、脱出孔、産卵痕等を確認し、異常が見られ る場合は監督職員に報告するとともに、適切な措置(県森林病害虫防除担当部局 への通報を含む。)を講じること。
※1(2)(1) マツ類とは、マツ科マツ属のアカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ(ヒメコマツ)等のほか外国産マツであって松くい虫(森林病害虫等防除法に規定する「松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫」、以下同じ。)による被害を受けるおそれのある樹種とする。
を監督職員に提出し確認をうけること。
前記1の木材のうち、合法性、持続可能性が証明された木材である場合は、証明書5 4 3 2木材の調達に関する特記仕様書- 特記12 -無:○名: 1名 検定合格者そ の 他昼間 ○○地点 ○名/日配置箇所 交替要員の有無 昼夜別交通誘導員に関する特記仕様書1 本工事に配置する交通誘導員は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18 日国家公安委員会規則第20号)に基づき交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を規 制箇所毎に1名以上配置するものとする。
ただし、所轄警察署との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)以外 の配置を認められた場合は、この限りでない。
2 交通誘導員については下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との 打合せ結果又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督 職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
配置員数 編 制- 特記13 -3 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用 掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならな い。
2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対し て責任を持って適正な補償をしなければならない。
保険の付保及び事故の補償1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共 済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保 険に加入しなければならない。
- 特記14 -1 受注者は、舗装等の切断作業の際に発生する、ブレード冷却水と切断粉が混じりあった排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収することとし、回収された排水につ いては、該当する地方公共団体が定める取扱規則や基準等に基づき、適正に処理しなければならない。
3 受注者は、当該排水等の処理後、これに係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを監督員に提出しなければならない。
舗装等の切断に係る排水の処理について2 当該排水が生じない工法(空冷式等)を採用する場合は、当該排水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を講じるとともに、収集した粉塵については、適正に処理をしなければならない。
- 特記15 -間伐材を活用した合板の利用について受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。
なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
- 特記16 -1.遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について(1)RC-40次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
森林整備保全事業等における積算方法等に関する試行について調 達 地 域 等路 盤 材下北森林管理署管内規 格基 盤 排 水 材(補強盛土工基盤排水層)資 材 名C-40下北森林管理署管内- 特記17 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
受注者は、当初契約締結後、上記(2)で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。
本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用- 特記18 -実績変更対象費に関する実施計画書 小 計共通仮設費様式1げした場合に要した費用現場管理費労務管理費費目 費用 内容営繕費 現場事務所、試験室、労働者宿 借上費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む) 地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上労働者の赴任手当、労働者の帰計上額労働者が、旅館、ホテル等に宿労働者送迎費を含む)をするために要した費 合 計泊した場合に要した費用宿泊費労働者がマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送舎、倉庫、材料保管場所等の敷省旅費、労働者の、帰省手当 賃金以外の食事、通勤等に解散に要要する費用労働者の食事補助、交通費の支給 小 計する費用募集及び- 特記19 -実績変更対象費に関する変更実施計画書現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当労働者の食事補助、交通費の支給様式2費目(当初)差額計上額 計上額賃金以(変更)内容 費用合 計 小 計 び解散に要す借上費 営繕費 共通仮設費宿泊費労働者送迎費小 計 募集及要する費用労務管理費現場管理費る費用外び食事、通勤等に- 特記20 -受注者は、林業専用道に係る工事(新設に限る)の施工に当たっては、別紙の「写真撮影基準」により施工管理を行うことができるものとする。
なお、その場合、別紙に定められていない工種については、「森林保全事業工事写真管理基準」により施工管理を行うものとする。
写真管理について- 特記21 -別紙盛土、残土のり面 残土は、盛り立て状況写真により代替 施工状況は、施工法補、幅、厚さが同一の場合は、100mに1回盛り立て状況 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回締固め状況 施工中路盤工 施工状況、幅、厚さ ただし、盛土のり面の締固方法が変化する場合は、当該方法毎に100mに1回 ただし、施工方法、幅、厚さが変わる場合は、当該区間毎に1回 幅、厚さは100m毎に1回施工後伐開除根撮影撮影頻度 平成29年3月30日付け 28林整計第380号 森林整備保全事業標準仕様書の制定について 林野庁ホームページ「標準仕様書」種目施工状況 ただし、除根の有無に係わる現地状況の差異がある場合には、当該箇所毎に1回撮影項目http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html施工区間の標準的な箇所について1回時期施工前施工後 ただし、同一幅、厚さの区間が40m未満の場合は、当該区間毎に1回写真撮影基準出来形管理写真施工状況、幅、深さ施工前施工後 盛土又は残土処理の箇所毎に1回施工中 盛土の締固めは、盛土箇所毎、締固め方法毎、盛土材料ごとに1回施工前 ただし、基礎地盤の土質区分が異なる場合は、土質区分毎に1回 ただし、土質区分が変化する場合は、土質区分ごとに1回切土土取り土質等の判別施工中 土質が変わる毎又は1施工単位に1回切土又は土取りの箇所毎 200mに1回 ただし、基礎地盤の変化がある場合は、当該箇所毎に1回基礎地盤の状況 ただし、土質区分又はのり勾配の変化がある場合は、当該箇所ごとに1回 ただし、盛り立て方法や敷き均し方法が異なる場合は、当該方法毎に100mに1回締固め状況法長残土 切土又は土取りの箇所ごとに1回盛土地山の状況施工前 盛土又は残土処理の箇所毎に200mに1回施工後土工出来形管理基準によるものとする。
段切施工中施工中 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回- 特記22 -12. 三者会議の運用にあたっては、「森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-128.pdf)によるものとする。
三者会議の開催について本工事は、施工者から三者会議の開催を要請された場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと発注者が判断する場合を除き、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的に、発注者、設計者、施工者の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想、設計条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議を開催するものとする。開催にあたっては、施工者は、発注者と協議するものとする。
- 特記23 -受注者は、工事で使用する土砂を現場に搬入する前に、土砂が採取された箇所の土砂採取に係る関係法令の許認可書の写しを監督職員に提出しなければならない。(採石法第33条による採取計画認可書、森林法第10条の2による林地開発許可書)また、土砂が採取された箇所に係る情報として、所在場所、位置図、開発許可された現地の状況(概況、設置標識)写真について併せて提出しなければならない。
なお、許可等不要な土砂を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
工事に使用する土砂について- 特記24 - 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。
1. 内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とす る。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目で あり、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】(1)洋式便器(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3)臭い逆流防止機能(4)容易に開かない施錠機能(5)照明設備(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする) 【付属品として備えるもの】(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)(9)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10)鏡と手洗器(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品 【推奨する仕様、付属品】(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)(13)擬音装置(機能を含む)(14)着替え台(15)臭気対策機能の多重化(16)室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)(18)付属品等の木質化2. 快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。
受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等 の詳細について監督員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものと する。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費 用については、従来品相当(10,000円/基・月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設 計変更の対象とする。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。
また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設 置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、 別途計上は行わない。
3. その他快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。
現場環境の整備(快適トイレ)※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。
- 特記25 -1. 目 的2. 実施方法(1)(2)(3)現場環境改善費について 本工事は、現場環境改善に要する費用を計上しており、現場環境改善経費は建設業の現場環境改善活動に充当するものとする。
工事現場の現場環境改善は、地域連携を図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、現場の作業環境を整えることにより、工事の円滑な施工に資することを目的とする。
実施内容については、発注者が指定している場合を除き、原則として受注者が選択することとする。
工事完了後は、現場環境改善の実施写真等、実施状況を確認できる資料を提出するものとする。
現場環境改善については、表1の計上費目ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を実施する費用を見込んでいるが、実施内容の選択にあたっては、地域の状況及び工事内容により設定し、実施内容を施工計画書に記載するものとする。
- 特記26 -1.対象機種の導入2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入3.小黒板情報の電子的記入の取扱い4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場写真の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https:www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。
工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。
受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)またはチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化について- 特記27 - なお、実態調査に係る費用については、本工事の技術管理費に別途計上する。
調査の内容については、監督職員の指示によって行うこととし、特別の事由が生じた場合は監督職員と協議を行うものとする。
森林整備保全事業の施工実態調査の実施について 効率的な事業実施に資する観点から、標準歩掛における既存工法の改正、新規工法の制定のため施工実態調査を行う。
- 特記28 -週休2日を促進する試行工事(発注者指定方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウエオカ(3)週休2日を促進する森林土木工事の試行について本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。
現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月、又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
- 特記29 -表 1表 2 現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。
ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。
現場閉所の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上現場管理費率労務単価 1.04 1.02機械経費(賃料) 1.02 1.02共通仮設費率 1.03 1.02※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。
1.05 1.03通期の4週8休以上1.02月単位の4週8休以上区分 名称鉄筋工(太径鉄筋を含む。)鉄筋工(ガス圧接)防護柵設置工(落石防止柵)防護柵設置工(落石防止網)1.041.031.011.041.041.041.011.021.01防護柵設置工(ガードパイプ)法面工吹付枠工軟弱地盤処理工鉄筋挿入工(ロックボルト工)橋梁用伸縮継手装置設置工橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工防護柵設置工(横断・転落防止柵)防護柵設置工(ガードレール)設置撤去設置撤去設置撤去設置撤去・移設設置撤去道路標識設置工道路付属物設置工1.041.021.031.021.031.021.041.021.001.021.021.021.011.011.001.021.001.021.011.021.011.011.011.021.011.021.041.011.031.01- 特記30 -表 3(4)(5)(6)(7)(8)通期の4週8休以上区画線工橋梁塗装工塗膜除去工道路反射鏡設置工名称 区分月単位の4週8休以上1.01 1.00撤去 1.04 1.02侵食防止用植生マット工(養生マット工)1.04 1.021.03 1.02人力 1.04 1.021.03 1.011.04 1.02設置 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
1.04 1.02排水構造物工 1.04 1.02コンクリートブロック積工 1.04 1.02構造物取りこわし工機械- 特記31 -週休2日を促進する試行工事(受注者希望方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウエオカ(3) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
週休2日を促進する森林土木工事の試行について本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。
現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月、又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
- 特記32 -表 1表 2設置 1.04 1.02撤去 1.04 1.02共通仮設費率 1.03防護柵設置工(落石防止柵) 1.01 1.011.02現場管理費率 1.05 1.03※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。
名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上鉄筋工(太径鉄筋を含む。) 1.04 1.02鉄筋工(ガス圧接) 1.031.01 1.00撤去機械経費(賃料) 1.02 1.02現場閉所の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上労務単価 1.04 1.02 現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。
ただし、現場閉所の達成状況が4週8休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日補正係数による補正を乗じずに請負代金額を変更する。
1.02防護柵設置工(ガードレール)設置1.04 1.02防護柵設置工(横断・転落防止柵)防護柵設置工(落石防止網) 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02道路標識設置工設置 1.01 1.00撤去・移設 1.03 1.02設置 1.01 1.01撤去 1.04 1.02法面工 1.02 1.01吹付枠工 1.03 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01道路付属物設置工鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02橋梁用伸縮継手装置設置工 1.02 1.01橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.04 1.02- 特記33 -表 3(4)(5)(6)(7)(8)構造物取りこわし工機械 1.03 1.02人力 1.04 1.02橋梁塗装工 1.03 1.01塗膜除去工排水構造物工 1.04 1.02コンクリートブロック積工 1.04 1.02名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上区画線工 1.04 1.021.04 1.02道路反射鏡設置工設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02侵食防止用植生マット工(養生マット工)1.04 1.02 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
- 特記34 -1.週休2日を促進する試行工事(発注者指定方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウエオ(3)週休2日を促進する森林土木工事の試行について 本工事は、週休2日を促進するため、交替制による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。
交替制による月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
交替制による通期の週休2日とは、対象期間内において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まない。
交替制による月単位の4週8休とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技術労働者の平均休日日数の割合(以下「休日率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の休日では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に掲げる休日率に応じた補正係数(以下「週休2日交替制補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
休日確保の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。
ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、休日確保の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日交替制補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。
- 特記35 -表 1表 2表 3(4)(5)(6)(7)名称 区分コンクリートブロック積工休日確保の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上現場管理費 1.03 1.01労務単価 1.04 1.02排水構造物工1.02月単位の4週8休以上通期の4週8休以上1.03 1.01名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上設置 1.00 1.00道路標識設置工撤去・移設 1.03 1.01鉄筋挿入工(ロックボルト工)1.03 1.02構造物取りこわし工1.03 1.02機械 1.03 1.01人力 1.04 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や休日確保の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
工事完成後、4週8休以上の休日確保を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
- 特記36 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
本工事は、上記1に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」のうち下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事施工に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 受注者は、契約締結後、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「様式1」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「様式2」という。)を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証明できる書類(領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- 特記37 -1.週休2日を促進する試行工事(受注者希望方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウエオ(3) ただし、休日確保の達成状況が4週8休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日交替制補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。
週休2日を促進する森林土木工事の試行について 本工事は、週休2日を促進するため、交替制による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。
交替制による月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
交替制による通期の週休2日とは、対象期間内において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まない。
交替制による月単位の4週8休とは、対象期間に現場に従事した技術者及び技術労働者の平均休日日数の割合(以下「休日率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の休日では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
交替制による通期の4週8休とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技術労働者の休日率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に掲げる休日率に応じた補正係数(以下「週休2日交替制補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
休日確保の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。
- 特記38 -表 1表 2表 3(4)(5)(6)(7)名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上排水構造物工 1.03 1.021.00 1.00撤去・移設 1.03休日確保の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上労務単価 1.04 1.02現場管理費 1.03 1.011.011.03 1.01設置名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上道路標識設置工鉄筋挿入工(ロックボルト工)コンクリートブロック積工 1.03 1.02構造物取りこわし工機械 1.03 1.01人力 1.04 1.02 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や休日確保の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
工事完成後、4週8休以上の休日確保を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
- 特記39 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
本工事は、上記1に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」のうち下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事施工に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
受注者は、契約締結後、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「様式1」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「様式2」という。)を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証明できる書類(領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- 特記40 -(1)(2)(3)(4) 情報共有システムの活用は、別紙4の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。
情報共有システムの活用工事について 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。
費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。
本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。
- 特記41 -法定外の労災保険の付保 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。
なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。
- 特記42 -○ 熱中症対策に資する現場管理費の補正(2)用語の具体的な内容は次のとおりである。
ア 真夏日 日最高気温が30℃以上の日をいう。
イ 工期ウ 真夏日率以下の式により算出された率をいう。
(4)気温の計測方法等ア 計測方法 なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。
イ 気温の補正方法※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。
ただし、標高差(m)= 工事現場の標高(m)- 計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。
(5)受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12 月29 日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正に試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(3)受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27 年法律第165 号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。
アの気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。
ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。
補正後の気温(℃)= 気温(℃)- 標高差(m)× 0.6/100(m)熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について真夏日率 = 工事期間中の真夏日 ÷ 工期- 特記43 -※補正係数:1.2補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数※(6)発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
- 特記44 -1.ICT活用工事(土工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、土工及び土工以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アのICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
ICT活用工事について- 特記45 - なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
ア 3次元MC又は3次元MG建設機械 MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに所得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、以下のとおり出来形管理及び品質管理を実施する。
出来形管理に当たっては、ア~サから選択(複数選択可)して実施するものとする。なお、出来管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)ケ モバイル端末を用いた出来形管理コ 地上写真測量を用いた出来形管理サ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 品質管理に当たっては、受注者は、林道土工の品質管理(締固め度)について、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。
砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。
なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のように品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。
土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規定による管理そのものがなじまない場合は、監督職員と協議の上、TS・GNSSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとし、その場合もICT活用工事とする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記46 -2.ICT活用工事(法面工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、法面工、法面整形工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)法面工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、発注者と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
起工測量に当たっては、現場条件により、面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
また、法面工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
なお、発注者が貸与する3次元データを活用する場合も、ICT活用工事とする。
また、3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)等と合わせて行うが、ICT活用工事(法面工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。
現地合わせによる施工を行う法枠工・植生工・吹付工においては、出来形計測時に用いる設計値は従来どおりとし、3次元設計データの作成は必須としない。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、以下のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土- 特記47 -地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
ア 3次元MC又は3次元MG建設機械 MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに所得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 1 出来形管理 工事の施工管理において、以下のア~コから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。
出来形管理に当たっては、面的な3次元データの計測による管理を実施するものとするが、現場条件により管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。
また、以下ア、イ、カ、キの出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)※ケ 地上写真測量を用いた出来形管理(土工)※コ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理※法面整形工のみ なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記(1)~(10)のICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。
2 出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、「出来形管理」で定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。
・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 出来形管理帳票 現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、- 特記48 -フト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記49 -3.ICT活用工事(作業土工(床掘))(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事である。対象は、作業土工(床掘)を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理(該当なし) ⑤3次元データの納品(2)受注者は、作業土工(床掘)及びそれ以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~6によりICT活用工事を行うことができる。
(3)作業土工(床掘)について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、作業土工(床掘)以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、作業土工(床掘)と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できるものとし、作業土工(床掘)以外の工種で取得した3次元起工測量データがある場合は、積極的に活用する。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ICT建設機械による施工を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、アのICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31 日 国土交通省告示第250 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
ア 3次元MC又は3次元MG建設機械 MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機- 特記50 -械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 作業土工であるため、該当しない。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記51 -4.ICT活用工事(舗装工等)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、舗装工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、舗装工及び舗装工以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)舗装工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、舗装工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、舗装工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~オから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元納品データが活用できる場合は、監督職員と協議の上、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量イ TS等光波方式を用いた起工測量ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量オ その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アに示すICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
- 特記52 -ア 3次元MC建設機械 又は3次元MG建設機械 MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、敷均しを実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、以下のア~オから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による測量を選択してもICT活用工事とする。
ア 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理イ TS等光波方式を用いた出来形管理ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理オ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 なお、表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合及び降雪・積雪等により面管理が実施できない場合は、監督職員と協議の上、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。
なお、表層以外については、従来手法(出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目)での管理を実施してもよい。