令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)
厚生労働省福岡労働局の入札公告「令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県福岡市です。 公告日は2026/04/08です。
新着
- 発注機関
- 厚生労働省福岡労働局
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生1 競争入札に関する事項委託内容2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「A」「B」 「C」等級に格付けされている者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。
(4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。
(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。
(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない者(加入義務がないものを除く。)。
(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
(9)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に定める労働者派遣事業者であること。
(10)労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち入札関係書類提出時まで是正を完了している者を除く。
(11)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001又は日本工業規格 JISQ27001)認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得しており、かつ、過去に同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
また、作業場所及びデータの保管場所は日本国内に限定すること。
3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。
4 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。
5 入札関係書類(1)配布方法 福岡労働局ホームページ及び調達ポータルからダウンロードすること。
(2)配布期間 本公告の日から まで(3)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参して下記12に提出すること。
② 提出期限③ その他 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。
(4)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参して下記12に提出すること。
② 提出期限③ その他 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。
6 入札説明会7 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所8 入札保証金に関する事項 免除9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約条項を示す場所等(1)契約書作成の要否 要原則、契約書の提出は電子契約によることとする。
(2)契約条項を示す場所11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。
当日の立ち合いは不要です。
別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)及び調達ポータルからダウンロード可能。
役務の提供等 の 又は 実施しない。
17時00分まで令和8年4月23日(木)令和8年4月23日令和8年4月24日(金)令和8年4月24日(金)福岡労働局総務部総務課会計第3係(福岡合同庁舎新館5階)一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告件 名令和 8 年 4 月 9 日令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)仕様書等による13時00分まで13時30分から1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。
(3)契約履行期限等(4)契約履行場所(5)入札方法最低価格落札方式による。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合はこの限りではない。
① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた1時間あたりの金額(以下「単価」という。)を見積もるものとし、単価に予定数量を乗じた金額の総額を入札金額とする。
また、単価を別添「入札書別紙」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記6を参照すること。)。
なお、入札書別紙の金額欄については、円未満を切り捨てし記入すること。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
③ 契約金額は、別添「入札書別紙」に記載した単価とする。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する。
(7)その他の事項①本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。
③本案件は、低入札価格調査制度に該当するため、基準額を下回った入札を行った者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。
なお、 事情聴取及び関係資料等の提示に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合があるため留意すること。
落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。
調査に当たって求める資料は以下のとおり。
)・当該価格により入札した理由及び積算の妥当性が分かるもの(価格内訳書、工程表を含む)・契約の履行体制・契約期間中における他の契約請負状況・手持機械その他固定資産の状況・国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況(※契約実績)・経営状況(設立・営業品目・資本金等(直近の財務諸表、全部事項 証明))・信用状況(※賃金不払い及び下請代金支払い遅延状況等)・個人情報の取扱いに関する事項(セキュリティ体制)※提出に応じない場合又は不十分な場合は説明を求めるため、対応すること。
3 競争参加資格(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「A」「B」 「C」等級に格付けされている者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない者。
(4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。
(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。
(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない者(加入義務がないものを除く。)。
(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
(9)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣の 又は入 札 説 明 書 令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)別添『仕様書』による。
別添『仕様書』による。
場合は、契約の解除や違約金の徴取する場合があり得ることを了承すること。
役務の提供等②契約書類の真正性の観点から、担当者から提出される契約関係書類については、事業者の決定であることを確約するとともに、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した法」という。
)に定める労働者派遣事業者であること。
(10)労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち入札関係書類提出時まで是正を完了している者を除く。
(11)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001又は日本工業規格 JISQ27001)認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得しており、かつ、過去に同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
また、作業場所及びデータの保管場所は日本国内に限定すること。
4 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。
(1)提出期限(2)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL:092-411-4745 Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(3)提出書類及び方法① 共通事項入札参加予定者は、下記の入札参加申込書等を提出する前に、必ず別添「入札関係受領書」をメール等で提出すること。
② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他(1)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格 ISO/IEC27001又は日本工業規格 JISQ27001)認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得し ていることが確認できる書類(写)(2)上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。
6 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
(1)提出期限(2)提出場所上記4(2)に同じ。
(3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名((支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]」と記入すること。
※ 入札書別紙は、「入札書」と「入札書別紙」を、ホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
(4)代理人による入札① 代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。
なお、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。
また、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
提出方法 スキャナ等により電子データ化した「入札金額内訳書」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
※ 書面による提出不要提出方法・ 入札書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 入札書別紙・ 入札書別紙令和8年4月23日(木) 17時00分まで・ 紙入札方式による参加に係る理由書・ 労働者派遣事業許可証(写)・下記④「その他(1)」に示す書類・ 紙入札業者登録票提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
提出書類・ 労働者派遣事業許可証(写)・下記④「その他(1)」に示す書類・ 誓約書(役員一覧を添付すること。)提出書類・ 一般競争入札参加申込書提出方法 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。
・ 委任状(電子・紙入札業者共通)・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 一般競争入札参加申込書・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)令和8年4月24日(金) 13時00分まで・ 誓約書(役員一覧を添付すること。)・ 入札書提出書類提出書類② 入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。
③ 委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により委任状を再度提出しなければならない。
④ 入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
⑤ 復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。
(5) 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を提出しない又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ 誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった入札⑬ その他入札に関する条件に違反した入札(6) 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
7 開札の取扱い(1)開札日時立ち合いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。
また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
(2) 開札再度入札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。
再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
(3) 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。
(4) 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
(5) 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。
(6) 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
8 入札説明会 実施しない。
9 入札に関する質問の受付本入札に関し質問等がある場合は、以下により、メール等で行うこと。
文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(1)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等、原則として書面(任意様式)により行うことし、メール 送信後に、必ず電話にて受信確認すること。
また、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。
(2)期限上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午前10時までとする。
(3)回答質問に対する回答は、上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午後4時までに行う。
なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者にメールにより回答することとする。
(4)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp令和8年4月24日(金) 13時30分から10 その他(1)入札結果(契約情報)の公表① 当案件は、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続に従い公表する。
② 契約締結後、国は契約に係る情報(入札件名、契約業者名及び契約金額等)を福岡労働局ホームページに公表する。
(2)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(3)契約を締結しない場合の違約金 落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)の100分の5に相当する金額(円未満の端数切り上げ)を違約金として納めなければならない。
(4)担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
(5)押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 72契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(参考)予算決算及び会計令監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
当該契約を締結する能力を有しない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者※ 入札に参加する場合は、本票を上記メールアドレスへ必ず送信して下さい。
※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
備 考(質問事項)担 当 者 名担当者電話番号入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)メールアドレス下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
はい ・ いいえ(4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。
はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は、記載をしなかった者ではないこと。
はい ・ いいえ(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
はい ・ いいえ(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
はい ・ いいえ(9)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に定める労働者派遣事業者であること。
はい ・ いいえ(10)労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち入札関係書類提出時まで是正を完了している者を除く)。
はい ・ いいえ(11)情報セキュリティ対策業者として、「プライバシーマーク付与認定(JISQ15001:日本工業規格)」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001:国際標準規格又はJISQ27001:日本工業規格)認証」のいずれかを取得しており、かつ、過去に同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
また、作業場所及びデータの保管場所は国内に限定すること。
はい ・ いいえ3 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(1)から(4)の内容について誓約いたします。
この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(1)入札書提出時において、過去1年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(2)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(3)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
(4)上記(1)から(3)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を提出すること。
一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。
委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。
委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。
「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
※※ ※紙 入 札 業 者 登 録 票件名:令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)連絡先担当者電話番号担当者メールアドレス連絡先事業所所在地〒連絡先担当者氏名法 人 等 所 在 地資格審査登録番号代 表 者 氏 名代 表 者 役 職代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所名称部 署 名〒法 人 等 名 称令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
1 入札案件名2 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加に係る理由書令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約) は、 下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、 将来においても該当することはありません。
さらに、下記3についても契約条項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項 を遵守する。
令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は生年月日余白にを記載すること。
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。
誓約書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※本書には「入札書別紙」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行った上提出すること。
※別添「入札金額内訳書」の合計金額を転記すること。
※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。
空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。
令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥※消費税及び地方消費税は含まない。
① ②(①×②)※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。
※ 金額欄については、円未満を切捨て記入すること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)( 件 名 )入 札 書 別 紙円5,145時間円代表者又は代理人氏名単価(1時間当たりの派遣料金)数量(予定総時間)合計(入札金額)所在地商号又は名称仕 様 書1 件名令和8年度労働保険年度更新業務に係る労働者派遣業務2 派遣期間令和8年6月1日(月)から令和8年9月30日(水)(土、日、祝祭日を除く83日間)3 就業場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部労働保険徴収課 労働第3会議室、事務室、機械室4 就業時間9時00分から17時00分まで(実働7時間00分、休憩時間12時00分から13時00分まで)5 時間管理勤務時間については、1分単位で管理するが、派遣料金の計算に当たっては1か月の集計(毎月1日から末日まで)に基づくものとする。
6 派遣責任者 福岡労働局 総務部 労働保険徴収課課長 矢野 浩司7 苦情申出先 福岡労働局 総務部 労働保険徴収課課長補佐 中村 晃一8 業務の指揮命令者福岡労働局 総務部 労働保険徴収課適用第1係長 堤 太輔 (代行者:適用第2係長 石田 真美)なお、作業内容の詳細説明については、上記2名が指名した者が行う場合がある。
9 労働保険年度更新にかかる作業工程について福岡県内における労働保険適用事業場から提出される年度更新申告書の仕分け、入力及びそれに伴う事前準備、事後チェック、編綴が主な作業内容である。
処理件数は約87,000件(見込み)である。
年度更新申告書は6月1日から随時提出され、申告期限(7月10日)直後の7月中旬がピークとなる。
機械処理日程の都合上、入力作業は9月30日(水)までに完了する必要がある。
作業工程の概要は次の(1)から(12)のとおり。
(1)申告書不着分のシステム入力・検索・再発送業務(2)申告書の受付(3)郵送申告書の開封・受付・返送準備作業(4)申告書の仕分作業(外部委託・内部審査)・番号順並び替え作業(5)申告書のシステムへの受付入力(6)申告書審査業者への発送準備(7)申告書審査業者から返送分の確認作業(8)申告書のOCRシステム本入力作業(9)本入力した申告書と徴収仕訳書との照合作業(10)RSシステム読取作業(審査後の申告書・一括有期事業総括表・報告書)(11)申告書・一括有期事業総括表・報告書のファイル編綴作業(12)その他職員の業務補助作業上記作業のうち(2)(3)(4)の事務作業に多くの時間を要する。
(2)の「申告書の受付」に関しては、作業要領やシステム入力後の各種帳票出力方法など覚える手順や内容が多い。
また、(3)(4)(8)については、特に作業内容が複雑である。
10 具体的な作業内容(1)郵送不能分の申告書の作業宛先不明で返戻された申告書について、OCR入力する。
適用徴収システム・ハローワークシステムで検索し結果を出力する。
また、RSシステムにて前年度の申告書を印刷する。
移転先が判明した分は、再発送の準備をする。
(2)申告書の受付当日、受付けた申告書に受付印押印を行う。
監督署から届いた申告書は送付書との突合を行った後に受付を行う。
(3)郵送受付分申告書の受付作業開封後、封筒の裏面に内容物を記入し、年度更新関係の書類に受付印を押し、返信物の返送の準備作業を行う。
申告書については、下記(4)の要領で仕分け、分類表を作成し受付入力を行う。
(4)申告書(以下「申告書」と言う。)の仕分け作業申告書は、事業場より福岡労働局・労働基準監督署・公共職業安定所に提出されるか、金融機関(銀行・郵便局等)・年金事務所を経由して労働局へ提出される。
提出された申告書は、大きくは審査を外部委託するものと、労働局内部で審査を行うものとに仕分けたうえで、下記のとおりそれぞれ細分化し、日計表及び処理票を作成する。
≪外部委託分≫① 監督署・安定所で受け付けたもの。
② 労働局で受け付けたもの。
③ 他県で受け付けたもの。
④ 徴収事務センターで受け付けたもの。
⑤ 郵便で受け付けたもの。
⑥ 同時納付のもの。
⑦ 口座振替の表示があるもの。
≪内部審査分≫① 上記①~⑦の内、著しい不備があるもの。
② 都道府県コードが「40」以外のもの。
(他局分)③ 労働保険番号の基幹番号が「6」で始まるもの。
④ 印字箇所(各種区分欄・保険料率欄等)を修正しているもの。
⑤ 差引額欄の「還付額」欄に記載のあるもの若しくは「還付請求書」が添付されているもの。
⑥ 当年度確定で申告書が2枚あるもの。
⑦ 口座振替の表示があるもの。
(振替期限に間に合わないもの)⑧ その他特別な処理を必要とするもの。
(5)申告書の受付入力処理票ごとの申告書の束(1~200 枚程度の束になっている。)を労働保険番号順に並び替えた後、枚数を正確に換算しOCRにて受付入力する。
申告書をOCRにセットすると、自動的に吸入・読取が行なわれる。
入力後、システムより受付入力結果リストを出力し、結果リストと労働保険番号を照合し、正しく登記されているかを確認する。
(6)申告書審査外部委託業者への発送関係業務束ごとの申告書枚数を総括表に記載し、申告書を取りまとめ、週1回、委託業者へ発送するための準備をする。
(7)委託業者から返送分申告書の確認作業委託業者から戻ってきた審査後の申告書をリストと照合し返送漏れがないか確認した後、付箋が付された申告書(審査未了分)は抜き取り、所定の場所に保管する。
(8)申告書のOCR本入力作業内部審査分の申告書について、署別番号順に並び替え入力する。
申告書は手書きで記入されており、判読不能文字や誤読が頻繁に発生する。
判読不能や誤読が発生した場合は読取が停止したり、また送信エラ-となったりするので、申告書の記載内容を目視で確認したうえで正しい数値を打鍵入力する。
(9)本入力した申告書の照合作業OCR入力後に出力した徴収決定仕訳書と申告書を照合し、誤入力がないかチェックする。
誤入力があった場合は、当該申告書を抜き出す。
(10)照合済みの申告書、一括有期事業総括表及び報告書のRS読取・照合・確定作業照合済みの申告書を、管轄署ごとに取りまとめ番号順に並び替えたうえで、RSシステムにて読取り、システムと照合し確定させる。
同様に一括有期事業総括表及び報告書も署別番号順に並び替え、読取・照合・確定作業を行う。
(11)申告書・一括有期事業総括表・報告書のファイル編綴作業RSシステムと照合・確定後、ファイルに編綴する。
(12)その他職員の業務補助11 作業人員および作業時間6月1日(月)~8月31日(月)・・・1日当たり10名7時間 ×64日 × 10名 = 4,480時間(注)6月1日に全員に対する研修を予定しているため、6月1日の出勤が10名以上となった場合、6月中の他の日の派遣人数を減らし、一日平均10名となるよう調整を行う。
(調整の上、派遣人数を減らす場合であっても最低8名以上とする。)9月1日(火)~9月30日(水)・・・1日当たり5名7時間 × 19日 × 5名 = 665時間履行期間初日(6月1日)から起算して5開庁日前までに、全派遣労働者の名簿を提出すること。
前記「9 労働保険年度更新にかかる作業工程について」及び「10 具体的な作業内容」のとおり作業内容が複雑であり、短時間で習得できる作業内容ではないことから、同じ方を長い期間で派遣されるのが望ましく、また、作業スペースや処理手順書・電卓等の貸与備品に限りがあることから、10名以上を派遣する場合でも上限は12名が望ましい。
また、6月1日(月)に各種研修を行うので全員が出勤できる体制を確保すること。
(やむを得ない事情が生じた場合は、別途研修を行う。)。
12 派遣労働者の業務能力テンキー入力を1分間で200タッチ程度可能であるもの。
事務経験が3年以上あること。
13 派遣労働者の交代派遣労働者が業務の遂行にあたり、技術・能力を有しない等著しく不適当と認められる場合には、当局は受託者に対しその理由を明示してその派遣労働者の交代を要請する。
14 情報の保護落札者は、本件派遣契約を行うにあたっての、権利、義務を第三者に譲渡してはならない。
また、本件業務を遂行するにあたり知り得た事項を他人に漏らしてはならない。
例 労働者数未記入 ・・・1 保険料額誤り ・・・・・・2 期別納付額誤り ・・・・3支払コード1:業者審査 支給 チェック有効2:業者審査 不支給 チェック無効3:業者審査 不支給 チェック有効4:業者審査 支給 チェック無効≪郵便≫局郵送受付分袋出し受付印裏面ゴム印日計表記入仕訳作業番号順並び替え作業受付入力準備OCR受付入力受付入力照合職員で審査及び控等の返信職員確認後入力前棚へ本入力照合リストチェックエラー入力の解消RS入力編綴申告書のみ及び納付書記入分控が付いている場合は返送上記1と同時処理(内部審査)還付 上記②当年度廃止業種変更白紙受付入力後署毎の棚へ≪署・所・局受・同時納付≫消滅調査番号順並び替え作業受付入力用申告書作成受付入力準備OCR受付入力受付入力照合算定基礎調査書台帳登記職員で審査職員で入力・チェックエラー入力の解消RS入力編綴還付 上記②業種・区分変更H表示上記③当年度確定白 紙上記④口座振替7月13日以降上記⑤他県分 上記⑥(外部審査)2.内部審査福岡労働局総務部労働保険徴収課〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号TEL 092-434-9833福岡労働局総務部労働保険徴収課就業日 休憩時間日 分苦情に関する事項※苦情の申し出を受けた年月日、苦情の内容、処理状況について、その都度記載してください。
*月*日備考 (教育訓練の実施など)・*月*日 時 分~ 時 分勤務実績報告書(派遣先→派遣元事業主への定期的な通知事項)就業した事業所の名称、所在地、就業場所及び組織単位始業時刻組織単位業務の種類派遣労働者氏名就業状況終業時刻 年 月分責任の程度従事した業務の種類 時 分 時 分派遣労働者氏名 満60歳以上 □該当 □非該当有期・無期の別 有期雇用派遣労働者派遣元事業主名称TEL福岡労働局総務部労働保険徴収課〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号TEL 092-434-9833組織単位 福岡労働局総務部労働保険徴収課業務の種類責任の程度派遣元責任者 TEL 派遣先責任者 労働保険徴収課長 矢野 浩司 TEL 092‐434‐9833*月*日有 有 有時 分~ 時 分教育訓練苦情に関する事項労働・社会保険被保険者資格取得届の提出雇用保険健康保険厚生年金紹介予定派遣に関する事項*月*日※苦情の申し出を受けた年月日、苦情の内容、処理状況について、その都度記載してください。
派遣先管理台帳派遣元事業所名称及び所在地就業した事業所の名称、所在地、就業場所及び組織単位就業状況 別添による(契約の趣旨)第 1 条2(契約金額)第 2 条(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条2一 契約履行期間 別添『仕様書』及び別記『個別契約事項』のとおり二 契約履行場所 同上三 契約履行場所に同じ(派遣労働者の選定)第 5 条(派遣労働者の交代)第 6 条(安全及び衛生)第 7 条(苦情の処理)第 8 条(秘密の保持等)第 9 条2 34労働者派遣契約書(案) 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という。)と(名称) 代表取締役○○ ○○(以下「乙」という。)とは、乙の雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、甲に派遣し、甲の指揮命令を受けて甲の業務に従事させるにあたり、次の条項により労働者派遣契約を締結する。
令和8年度労働保険年度更新等業務に係る労働者派遣業務(単価契約)について、乙が労働者派遣法及び別添『仕様書』等に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を直接指揮命令して甲の業務に従事させることを目的とする。
甲と乙とは本契約を締結し、労働者派遣法及びその他関係法令を遵守することを誓約し信義に従い誠実に契約を履行するものとする。
契約金額は、1時間当たりにつき金○○○○円(消費税及び地方消費税を含まない。)とする。
甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
甲及び乙は、労働者派遣法第44条から第47条の3までの規定により課せられた各法令を遵守し、自己に課せられた法令上の責任を負う。
なお、派遣就業中の安全及び衛生については、甲の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、乙の安全衛生に関する規定を適用する。
甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申し出を受けたときは、お互いに速やかにその内容を通知し、密接な連携の下に、迅速かつ適切な処理を図るものとする。
甲、乙及び派遣労働者等は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
乙及び派遣労働者等は、派遣業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は業務以外の目的に使用してはならない。
なお、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
乙は、派遣労働者その他の乙の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
乙は、個人情報の漏えい等問題となる事案が発生した場合、又は発生するおそれがあることを知ったときは、事案の発生した経緯、被害状況等について直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に基づき、被害の拡大防止、復旧等のために速やかに必要な措置を講じなければならない。
労働者派遣法に定められた業務(以下「派遣業務」という。)、人員、派遣期間、その他の事項については、別記『個別契約事項』のとおりとする。
契約内容は別添『仕様書』及び別記『個別契約事項』のとおりとし、契約履行期間、契約履行場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。
検 査 場 所 乙は本契約に基づき派遣労働者を派遣するに当たっては、派遣業務の遂行に十分な能力、技術、技能を有する者を選定しなければならない。
甲は、派遣された派遣労働者が、派遣業務の遂行に当たり、甲の要求する資格条件による技術、能力を有しない等著しく不適当と認められる場合には、その理由を示して、乙に対し派遣労働者の交代を要請することができる。
(権利の譲渡等)第10条(検査)第11条2(代金の請求)第12条2 34(代金の支払)第13条2 3(検査の遅延)第14条(解除)第15条一二 三 四五 六七2 3(解除に係る違約金)第16条 甲の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行ができなくなった場合には、乙は債務不履行の責を負わず甲に派遣料金を請求することができる。
甲は、前条の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は,約定期間に算入しない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
甲がその責に帰すべき事由により、第11条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ前条第2項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
甲は、本契約に関して乙が次の各号の一に該当するときは本契約を解除することができる。
乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は義務の一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
乙は、毎月末ごとに、派遣労働者の勤務実績を取りまとめた勤務実績表を甲に提出しなければならない。
甲は、前項の提出を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。
乙は、前条第2項の検査に合格したときは、1か月ごとの精算払いにより、代金の支払を請求することができる。
代金の請求は、第2条に定める契約金額に、派遣労働者の毎月の総実働時間を乗じた額に法定の消費税及び地方消費税を加算した額(円未満の端数については切り捨てる。)を請求するものとする。
請求方法は別添『仕様書』によることとする。
乙が本契約の解除を請求し、その理由が正当であると認めたとき。
前六号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
乙は、前条の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として残期間の契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。
また、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
偽りその他の不正の行為により本業務を受託した場合。
契約当事者としての資格を欠くに至ったとき、競争入札参加資格の要件を満たさなくなったとき、又は破産の場合など、派遣業務を適正に実施することが困難になったとき。
本契約に従って派遣業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
三に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
この契約の履行に関し、乙、乙の使用人又は代理人が甲の検査担当職員の職務執行を妨げ、もしくは不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。
2(損害賠償)第17条(談合等の不正行為に係る解除)第18条一 二 三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第19条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第20条2 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
甲は、乙又は派遣労働者等の責により、派遣業務の遂行に伴い、故意又は重大な過失により損害を与えた場合は、その賠償を乙に請求することができる。
この場合、賠償額は甲、乙協議して定めるものとする。
ただし、甲の帰するべき事由により生じた損害については、この限りではない。
甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。) 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
第3項の規定による報告を行わなかったとき。
乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
乙が第16条、第19条及び第27条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
(再委託)第21条(属性要件に基づく契約解除)第22条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第23条一二三四五(表明確約)第24条(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第25条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第26条一 二 三(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第27条2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3(契約解除に基づく損害賠償)第28条 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為 乙は、本業務の全部または一部を第三者に委託することはできない。
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。
乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
甲は、第15条、第22条、第23条及び第26条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2(不当介入に関する通報・報告)第29条(中途解除に係る措置)第30条2(中途解除に係る損害賠償)第31条2 3 4 56(中途解除の理由の明示)第32条(権利の帰属)第33条(紛争等の解決方法)第34条2(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第35条一 本契約に基づく派遣業務より得た成果についての一切の権利は、甲に帰属するものとする。
本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
甲は、第11条第1項に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。
甲は、前項の場合にあたり、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は、休業手当に相当する額以上を乙に対して支払うこととする。
甲は、第1項の場合にあたり、乙がやむを得ない事情により当該派遣労働者を解雇する場合につき、甲による契約解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは、当該派遣労働者の30日分以上の賃金に相当する額以上について損害賠償を行うことにする。
甲は、第1項の場合にあたり、乙がやむを得ない事情により当該派遣労働者を解雇する場合につき、甲による契約解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が当該派遣労働者に対して解雇予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たない場合は、当該解雇の日の30日前の日から当該予告までの日数分以上の賃金に相当する額以上について損害賠償を行うことにする。
その他、甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。
甲、乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、その帰すべき部分の割合について協議することとする。
甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、契約解除を行った理由を明らかにすることとする。
乙は、甲が第15条、第22条、第23条及び第26条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、前条第2項の規定による新たな就業機会の確保を図る。
また、図ることができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行うこととする。
二2 3第36条(存続条項)第37条予定甲 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 (印)乙 (住所)代表取締役 (印)≪ 許可番号: 派40-○○○○○○ ≫ 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条、第13条第2項、第16条、第17条、第19条、第20条、第24条、第27条、第28条、第31条、第34条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の証として、本証書2通を作成し双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。
野田 直生(名称)○○ ○○(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。
乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
令和 8 年 4 月 24 日 直ちに代金の減額を行うこと。
甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
別記業 務 内 容責 任 の 程 度〒812-0013TEL:組 織 単 位(正)(副)① ~② ~③ ~就 業 日 休日就 業 時 間 ~休 憩 時 間 ~時 間 外 労 働 有 ・ 無休 日 労 働 有 ・ 無安 全 ・ 衛 生派 遣 元 責 任 者 TEL:派 遣 先 責 任 者 TEL:福利厚生等の便宜供与派遣元派遣先苦情処理方法・連携体制等個 別 契 約 事 項労働者派遣契約書第4条第1項における「個別契約事項」については次のとおり定める。
労働保険年度更新申告書(以下「申告書」と言う。)不着分のシステム入力・検索・再発送業務、申告書の受付、郵送申告書の開封・受付・返送準備作業、申告書の仕分作業・番号順並び替え作業、申告書のシステムへの受付入力、電子による申告書の印刷・点検作業、申告書審査業者への発送準備、申告書審査業者から返送分の確認作業、申告書のOCRシステム本入力作業、本入力した申告書と徴収仕訳書との照合作業、RSシステム読取作業、申告書・一括有期事業総括表・報告書のファイル編綴作業、その他職員の業務補助作業 部下なし派遣先事業所の名称及び所在 地( 就 業 場 所 )福岡労働局 総務部 労働保険徴収課福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階092-434-9833 (就業場所 同じ)労働保険徴収課 (労働保険徴収課長)指 揮 命 令 者労働保険徴収課 適用第一係長 堤 太輔労働保険徴収課 適用第二係長 石田 真美派 遣 期 間令和8年6月1日 令和8年8月31日令和8年9月1日 令和8年9月30日月~金 土、日、休祝日9時00分 17時00分12時00分 13時00分 (60分)(1日 時間以内 ・ 月 時間以内)(1か月 日以内)パソコン等VDT機器を連続して操作する時間は1時間までとする。
1時間連続して操作したときには少なくとも10分の休憩を与える。
労働保険徴収課長 矢野 浩司 092-434-9833福利厚生施設利用可能苦 情 処 理 申 出 先労働保険徴収課 課長補佐 中村 晃一 TEL:092-434-9833 甲が苦情の申出を受けたときには、ただちに乙の派遣元責任者へ連絡し、甲乙連携して適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果を必ず派遣労働者に通知することとする。
乙が苦情の申出を受けたときには、ただちに甲の派遣先責任者へ連絡し、甲乙連携して適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果を必ず派遣労働者に通知することとする。
甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情についても、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果を必ず派遣労働者に通知することとする。
別記派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置10 名5 名 名労 働 者 派 遣 契 約 の解 除 の 場 合 の 措 置1 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
2 就業機会の確保 甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 損害賠償等に係る適切な措置①甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、上記2の規定による新たな就業機会の確保を図る。
また、図ることができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行うこととする。
②甲は、①の場合にあたり、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は、休業手当に相当する額以上を乙に対して支払うこととする。
③甲は、①の場合にあたり、乙がやむを得ない事情により当該派遣労働者を解雇する場合につき、甲による契約解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは、当該派遣労働者の30日分以上の賃金に相当する額以上について損害賠償を行うことにする。
④甲は、①の場合にあたり、乙がやむを得ない事情により当該派遣労働者を解雇する場合につき、甲による契約解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が当該派遣労働者に対して解雇予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たない場合は、当該解雇の日の30日前の日から当該予告までの日数分以上の賃金に相当する額以上について損害賠償を行うことにする。
⑤その他、甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。
⑥甲、乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、その帰すべき部分の割合について協議することとする。
4 労働者派遣契約の解除の理由の明示 甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、契約解除を行った理由を明らかにすることとする。
労働者派遣終了後、派遣労働者を甲が雇用する場合には、事前に乙に通知する。
派遣労働者の数派遣期間①派遣期間②派遣期間③派 遣 労 働 者 の 限 定協定対象派遣労働者に限定する。
無期雇用派遣労働者/60歳以上の限定なし。
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https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。
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