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船橋市戸籍住民課受電業務等に係る労働者派遣業務に係るプロポーザルの実施について

千葉県船橋市の入札公告「船橋市戸籍住民課受電業務等に係る労働者派遣業務に係るプロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県船橋市です。 公告日は2026/04/08です。

新着
発注機関
千葉県船橋市
所在地
千葉県 船橋市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
船橋市戸籍住民課受電業務等に係る労働者派遣業務に係るプロポーザルの実施について 1 / 5船橋市戸籍住民課受電業務等に係る労働者派遣業務に係るプロポーザル実施要領1.業務の目的市民サービスの向上と職員負担の軽減に資するため、人材派遣会社から派遣される高い業務遂行能力を有する労働者(以下「派遣労働者」という。)を活用し、効率的かつ効果的な業務執行体制を構築する。 2.業務の概要(1)業務名船橋市戸籍住民課受電業務等に係る労働者派遣業務(2)業務場所船橋市湊町2丁目10番25号 船橋市役所(3)業務内容別紙「船橋市戸籍住民課受電業務等に係る労働者派遣業務仕様書(以下「仕様書」という。 )」のとおり。 (4)業務履行期間令和8年7月1日から令和9年3月31日まで。 3.プロポーザル方式により受託候補者を特定する理由戸籍住民課への入電は、引っ越し、結婚、出産といったライフイベントを契機とする問い合わせが多く、その内容は市の業務にとどまらない多岐に渡るものとなる。 これらの問い合わせに的確に対応し、効率的かつ効果的な受電業務を行うためには、類似業務経験を有する派遣労働者を活用する必要がある。 また、日々の受電業務に支障が生じないよう、欠員が生じた際の代替要員の確保など確実に業務を遂行できる体制が整っている必要があり、価格のみによる競争では本業務の目的を達成できないと判断されるため。 4.プロポーザル方式の方法及び理由(1)プロポーザル方式の方法公募型プロポーザル方式(2)理由類似業務経験者である派遣労働者を有する事業者から広く選定するため。 5.スケジュール1 公募開始 令和8年 4月 9日(木)2 質問票の提出締切 令和8年 4月20日(月)3 質問票に対する回答 令和8年 4月22日(水)2 / 54 参加申込書の提出締切 令和8年 4月27日(月)5 参加資格確認結果通知 令和8年 4月30日(木)6 提案書の提出締切 令和8年 5月14日(木)7 プレゼンテーション 令和8年 5月26日(火)8 審査結果通知 令和8年 5月28日(木)※ただし、各実施日については、事務上の都合により変更できるものとする。 6.参加資格(1)本プロポーザルに参加できる者は、次の全てに該当する者とする。 ①本市において業務委託の競争入札参加資格を有していること。 ②地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当しないこと。 ③参加申込書の提出期限から受託候補者の特定までの間に、船橋市建設工事請負業者等指名停止措置要領による指名停止、船橋市建設工事等暴力団対策措置要綱による指名除外及び船橋市入札参加有資格者実態調査実施要領に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。 ④労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に定める労働者派遣事業の許可を受けていること。 ⑤厚生労働省の優良派遣事業者認定制度による優良派遣事業者の認定を受けていること。 ⑥一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度によるプライバシーマークを付与されていること。 ⑦令和4年4月以降において、人口30万人以上(令和2年国勢調査による)の地方自治体との労働者派遣契約の履行実績が通算して1年以上あること。 (2)次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 ①参加資格を満たさなくなったとき。 ②虚偽の説明又は報告をしたとき。 7.参加申込方法(1)提出書類①参加申込書(第1号様式)②実績一覧(6(1)⑦を示すもの。 様式は任意だが、契約先、契約期間、契約内容の概要は必ず記載すること。 )③企業概要が確認できる書類(パンフレット等)(2)提出方法持参とする。 ※事前に来庁日時を事務局に連絡すること。 (3)提出先船橋市湊町2丁目10番25号3 / 5船橋市役所 1階 戸籍住民課(4)提出期限令和8年4月27日(月)17時まで(5)参加資格の確認結果通知申込をした全ての者に対し、令和8年4月30日(木)に参加資格の確認結果を通知する。 8.提案限度額43,432,389円(消費税及び地方消費税を含む)※この金額は、契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものである。 9.評価方法及び評価基準評価委員会が、提案金額等の提案内容を別紙「船橋市戸籍住民課受電業務等に係る労働者派遣業務提案者評価基準(以下「評価基準」という。 )」により評価し、最も適した提案を行ったと認められる提案者を受託候補者として選定する。 ただし、提案者が3者を超える場合は書類選考による一次審査を行い、一次審査の上位3者による二次審査(プレゼンテーション)を行う。 10.質問及び回答(1)質問方法①質問は質問票(第2号様式)に記載のうえ、電子メールで行うこと。 (宛先)koseki@city.funabashi.lg.jp(件名)プロポーザルに関する質問について②質問の受付期間は、令和8年4月20日(月)17時までとする。 (2)質問への回答質問に対する回答は、令和8年4月22日(水)に市ウェブサイトに掲載する。 なお、回答に対する再質問は受け付けない。 11.比較対象労働者の待遇等に関する情報提供について比較対象労働者の待遇等に関する情報については、提供依頼のあった者に対し文書にて提供する。 (1)提供依頼方法①提供を希望する場合は以下を記載し電子メールにて連絡すること。 (宛先)koseki@city.funabashi.lg.jp(件名)プロポーザルに関する待遇情報の提供依頼(内容)「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のどちらかを記載4 / 5②提供依頼の受付期間は、令和8年4月20日(月)までとする。 (2)提供依頼への回答方法依頼のあった者に個別に回答する。 12.提案方法(1)提出書類次の書類を1冊に編冊し、11部提出すること。 (正本1部、副本10部)①提案書※仕様書及び評価基準に基づいた構成とすること。 ※様式は任意だが、サイズはA4とし、A3用紙を用いる場合は折り込んでサイズを合わせること。 ②見積書(第3号様式)※正本1部のみ押印すること。 ③実績一覧※様式は任意だが、契約先、契約期間、契約内容の概要は必ず記載すること。 (2)提出方法持参とする。 ※事前に来庁日時を事務局に連絡すること。 ※提出書類の返却、差替え、再提出は一切できない。 (3)提出先船橋市湊町2丁目10番25号船橋市役所 1階 戸籍住民課(4)提出期限令和8年5月14日(木)17時まで(5)プレゼンテーション提案者(一次審査が行われた場合は一次審査通過者)は提案書のプレゼンテーションを行うこと。 一次審査の結果及びプレゼンテーションについての詳細は別途個別に通知する。 13.プロポーザルの辞退参加申込書の提出後に本プロポーザルを辞退する場合は、令和8年5月14日(木)17時までに、辞退届(第4号様式)を提出すること。 14.結果通知本プロポーザルの結果は、全ての提案者に対し個別に通知する。 審査の経緯及び内容については、いかなる問い合わせにも応じない。 また、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 5 / 515.結果の公表事項及び方法(1)本プロポーザルの結果の公表事項は、提案者名(提案者が2者の場合は受託候補者名のみ)、評価項目、点数配分及び採点結果(大項目の点数及び合計点数)とし、受託候補者以外の提案者と採点結果は対応させない。 なお、一次審査を実施した場合は、上記の公表事項は二次審査の提案者のみとし、一次審査については提案者数のみ公表する。 (2)公表は、市ウェブサイトで行う。 16.その他留意事項(1)本プロポーザルに関し、提案者側に生ずる費用については、全て提案者の負担とする。 (2)受託候補者の特定後、市と受託候補者が協議のうえ、本業務の仕様書を確定し、受託候補者と1者随意契約を行い、契約書の取り交わしをもって契約成立となる。 また、提案内容が全て仕様に盛り込まれるわけではないことに留意すること。 (3)参加者が1者であっても、評価を行い、受託候補者として適当でないと認められる場合には、受託候補者を特定しないことがある。 (4)本プロポーザルにおいて提出された提案書等の書類は、船橋市情報公開条例(平成14年船橋市条例第7号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。 17.事務局船橋市市民生活部戸籍住民課担当 飯島・藤原電話番号 047-436-2262FAX 047-436-2274E-mail koseki@city.funabashi.lg.jp附 則(施行日)1 この要領は、令和8年4月9日から施行する。 (要領の失効)2 この要領は、本業務の契約締結をもって、その効力を失う。 1 / 6船橋市戸籍住民課受電業務等に係る労働者派遣業務仕様書1.件名 船橋市戸籍住民課受電業務等に係る労働者派遣業務2.履行期間 令和8年7月1日から令和9年3月31日3.履行場所 船橋市役所 戸籍住民課(船橋市湊町2丁目10番25号)4.派遣先責任者及び指揮命令者(1)派遣先責任者 市民生活部戸籍住民課長(2)指揮命令者 市民生活部戸籍住民課長5.業務内容受注者は市へ派遣労働者を派遣し、以下の業務を行うこととする。 (1)電話による問い合わせ対応業務戸籍住民課に入電のあった問い合わせを受け付け、回答・取り次ぎを行う。 回答は、FAQシステム、市ウェブサイト、市刊行物等に基づいて行い、これらの情報により解決できないときは、適宜業務担当者へ取り次ぐ。 (2)個人番号カード交付予約受付対応業務戸籍住民課に入電のあった個人番号カード交付の予約を受け付け、予約システムの代行入力を行う。 (3)管理業務FAQデータの作成・更新、対応記録の管理及び統計処理を行う。 (4)その他市が指定する業務6.派遣労働者の配置(1)リーダーの配置本業務の遂行にあたっては、業務の効率的・効果的な運用を行う観点から、派遣労働者のうち1名をリーダーとし、業務の遂行及びシフト管理等を市と協議のうえ行うものとする。 また、市との連絡調整及び業務運営の補助を行うものとする。 (2)配置人数・勤務時間等派遣労働者の就業場所、派遣期間、人数、勤務時間は以下のとおりとする。 リーダー オペレーター就業場所 戸籍住民課 戸籍住民課2 / 6派遣期間※1令和8年7月1日から令和9年3月31日令和8年7月1日から令和9年3月31日人数 1名 11名※3勤務時間午前8時45分から午後5時15分実働7時間30分休憩1時間※2午前8時45分から午後5時15分実働7時間30分休憩1時間※2※1 土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。 ※2 休憩時間は業務に支障がないよう交代制とする。 ※3 ワークシェア等により11人工配置とすることも可能。 ※上記の人数および勤務時間については、双方協議のうえ変更することができるものとする。 (3)オペレーターの業務区分① オペレーターは、マイナンバーカード交付(マイナンバーカードの更新及びマイナンバーカードに記録する電子証明書の発行(更新を含む)を含む。 )に関連する対応を担当するチーム(以下、「マイナンバーチーム」という。)とその他の対応を担当するチーム(以下、「一般チーム」という。)の2グループに分かれて対応を行う。 ② マイナンバーチームに8名、一般チームに3名を配置することを基本とする。 ③ 突発的な休暇等により人数が変更になった場合は、オペレーターの人数のうち7割をマイナンバーチーム、3割を一般チームとなるように配置すること。 端数が生じる場合は、マイナンバーチームを切上げ、一般チームを切捨てとする。 なお、業務運営上やむを得ない場合は、市と協議のうえ配置を調整することができる。 ※リーダーは上記の両チームを統括する。 7.派遣労働者に求める要件(1)派遣労働者に求める能力・経験等は次のとおりとする。 ① 本業務と類似性の高い業務(コールセンターを含む電話対応業務又は窓口対応業務)に継続して6月以上従事した経験を有すること。 ② 行政機関又は民間企業において、一般事務経験を令和 4 年 4 月以降に通算して1年以上有すること。 ③ OSをWindowsとするパソコンの基本的操作(ワードでの簡単な文書作成、エクセルでの入力、メール連絡等)ができること。 3 / 6④ 服装、言葉遣い、マナー等において社会人として常識のある態度を保ち、市民等から信用を損なうことのないよう十分に注意を払うことができること。 本市は「接遇日本一」を目指していることから、市民等への対応は親切丁寧な接遇を心掛けること。 ⑤ 職員と協調性をもって業務にあたることができ、業務遂行にあたり健康上問題のないこと。 ⑥ リーダーについては、市職員との連絡調整やオペレーターの教育、取りまとめなどを行うことができる素養や経験等を有すること。 (2)業務遂行上支障がある又は期待する水準の能力を有しないと認められる派遣労働者については、その交代を要求できるものとする。 その際、交代に要する費用は受注者の負担とする。 8.派遣労働者の通知(1)受注者は、毎月末までに翌月の派遣労働者の勤務予定表(シフト表)を作成し、市に提出するものとする。 (2)受注者は、予定した派遣労働者が欠勤や退職等の要因で業務を行うことができない場合は、その補充をして欠員が生じないように努めるとともに、速やかにその旨を市に通知する。 9.勤務時間外の労働勤務時間外の労働は1日4時間、1ヶ月45時間、1年360時間の範囲で命ずることができるものとする。 10.勤務状況報告受注者は、派遣労働者に対し毎勤務日に書面または電磁的方法により勤務実績を報告させ、市の確認を受けさせるとともに、当月の実績を毎月書面をもって市に報告するものとする。 11.派遣料の支払方法派遣料の支払いは月払いとし、当月の業務遂行に係る実績確認後、受注者より当該月分の派遣料請求を受け、支払うものとする。 12.派遣料の計算方法派遣労働者 1 人あたりの基本単価に派遣労働者の実労働時間を乗じて派遣料を算出する。 また、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えた場合は、その超えた時間については、基本単価の25%増しの単価(1円未満の端数4 / 6は切り捨てる。)とし、法定休日出勤については、基本単価の 35%増しの単価(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。 なお、労働時間は1日につき15分単位(端数は切り捨てる)まで積算するものとする。 13.受注者の責務本業務の遂行に当たり、市と緊密に連絡を取りながら良質な業務を継続していくことを十分認識し、次の事項に留意して業務を円滑に処理するよう万全を期すること。 (1)信用失墜行為の禁止本市の信用を失墜する行為をしないこと。 (2)業務の適正な執行体制適正な業務遂行のため、実務経験を有する人材を派遣すること。 (3)受注者が派遣労働者に遵守させる事項派遣労働者の身だしなみ・言葉遣いには、十分注意すること。 14.部外秘及び個人情報取扱留意点(1)受注者及び派遣労働者は、個人情報保護等の関係法令及び別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 (2)受注者及び派遣労働者は、本業務の履行に関して知り得た内容は第三者に一切漏らしてはならない。 なお、本契約終了後も同様とする。 (3)受注者及び派遣労働者は、市が提供する資料や業務に関する書類等を、市の許可なしに履行場所以外に持ち出したり複写したりしてはならない。 (4)受注者は、派遣労働者に個人情報保護の研修を行い、派遣労働者への意識の徹底を図ること。 (5)受注者は、雇用開始の際において派遣労働者と守秘義務に関する契約を取り交わすこと。 15.業務に必要な備品等の貸与(1)市は、派遣労働者に対して、業務で使用する機器や備品、事務用品を貸与する。 (2)派遣労働者は、業務遂行に際し、市が用意する名札を着用すること。 (3)派遣労働者は、機器等を本仕様書に定める業務を遂行するためのみに使用し、他の用途に使用しないこと。 5 / 616.業務の引き継ぎ本契約期間終了後、受注者に変更が生じる場合は、円滑な引き継ぎに協力すること。 17.その他本仕様書に関して疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定する。 6 / 6別紙 個人情報取扱特記事項(1)受注者は、本業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 (2)受注者は、市の指示がある場合を除き、本業務により知り得た個人情報を本業務の目的以外の利用及び提供をしてはならない。 (3)受注者は、本業務のために作成した個人情報が記録された文書等を市の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (4)受注者は、本業務のために作成した個人情報が記録された文書等を搬送する場合は、事前に市の承諾を得たうえで、紛失等の事故防止策を講じること。 (5)受注者は、本業務のために作成した個人情報が記録された文書等は、業務終了後市の指示により廃棄もしくは市に引き渡すこと。 (6)受注者は、本業務の従事者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は本業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知すること。 (7)受注者は、本業務における個人情報の取扱いに関し、管理者を設置し市に通知しなければならない。 (8)受注者は、業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。 (9)受注者は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失等が発生した場合は、直ちに市に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。 (10)市は、受注者が本業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な事項を行うことができる。 (11)受注者の義務違反又は義務を怠ったことによって市が損害を被った場合には、市は契約の解除及び受注者に損害賠償を請求することができる。

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